| বাংলা | |||
| পালি | অট্ঠকথা | টীকা | অন্ন |
| 1101 পারাজিক পালি 1102 পাচিত্তিয় পালি 1103 মহাবগ্গ পালি (বিনয়) 1104 চূলবগ্গ পালি 1105 পরিবার পালি | 1201 পারাজিককণ্ড অট্ঠকথা-১ 1202 পারাজিককণ্ড অট্ঠকথা-২ 1203 পাচিত্তিয় অট্ঠকথা 1204 মহাবগ্গ অট্ঠকথা (বিনয়) 1205 চূলবগ্গ অট্ঠকথা 1206 পরিবার অট্ঠকথা | 1301 সারত্থদীপনী টীকা-১ 1302 সারত্থদীপনী টীকা-২ 1303 সারত্থদীপনী টীকা-৩ | 1401 দ্বেমাতিকাপালি 1402 বিনয়সংগহ অট্ঠকথা 1403 বজিরবুদ্ধি টীকা 1404 বিমতিবিনোদনী টীকা-১ 1405 বিমতিবিনোদনী টীকা-২ 1406 বিনয়ালংকার টীকা-১ 1407 বিনয়ালংকার টীকা-২ 1408 কঙ্খাবিতরণীপুরাণ টীকা 1409 বিনয়বিনিচ্ছয়-উত্তরবিনিচ্ছয় 1410 বিনয়বিনিচ্ছয় টীকা-১ 1411 বিনয়বিনিচ্ছয় টীকা-২ 1412 পাচিত্যাদিযোজনাপালি 1413 খুদ্ধসিক্খা-মূলসিক্খা 8401 বিসুদ্ধিমগ্গ-১ 8402 বিসুদ্ধিমগ্গ-২ 8403 বিসুদ্ধিমগ্গ-মহাটীকা-১ 8404 বিসুদ্ধিমগ্গ-মহাটীকা-২ 8405 বিসুদ্ধিমগ্গ নিদানকথা 8406 দীঘনিকায় (পু-বি) 8407 মজ্ঝিমনিকায় (পু-বি) 8408 সংযুত্তনিকায় (পু-বি) 8409 অঙ্গুত্তরনিকায় (পু-বি) 8410 বিনয়পিটক (পু-বি) 8411 অভিধম্মপিটক (পু-বি) 8412 অট্ঠকথা (পু-বি) 8413 নিরুত্তিদীপনী 8414 পরমত্থদীপনী সংগহমহাটীকাপাঠ 8415 অনুদীপনীপাঠ 8416 পট্ঠানুদ্দেস দীপনীপাঠ 8417 নমক্কারটীকা 8418 মহাপণামপাঠ 8419 লক্খণাতো বুদ্ধথোমনাগাথা 8420 সুতবন্দনা 8421 কমলাঞ্জলি 8422 জিনালংকার 8423 পজ্জমধু 8424 বুদ্ধগুণগাথাবলী 8425 চূলগন্থবংস 8426 মহাবংস 8427 সাসনবংস 8428 কচ্চায়নব্যাকরণং 8429 মোগ্গল্লানব্যাকরণং 8430 সদ্দনীতিপ্পকরণং (পদমালা) 8431 সদ্দনীতিপ্পকরণং (ধাতুমালা) 8432 পদরূপসিদ্ধি 8433 মোগ্গল্লানপঞ্চিকা 8434 পযোগসিদ্ধিপাঠ 8435 বুত্তোদয়পাঠ 8436 অভিধানপ্পদীপিকাপাঠ 8437 অভিধানপ্পদীপিকাটীকা 8438 সুবোধালংকারপাঠ 8439 সুবোধালংকারটীকা 8440 বালাবতার গণ্ঠিপদত্থবিনিচ্ছয়সার 8441 লোকনীতি 8442 সুত্তন্তনীতি 8443 সূরস্সতীনীতি 8444 মহারহনীতি 8445 ধম্মনীতি 8446 কবিদপ্পণনীতি 8447 নীতিমঞ্জরী 8448 নরদক্খদীপনী 8449 চতুরারক্খদীপনী 8450 চাণক্যনীতি 8451 রসবাহিনী 8452 সীমাবিসোধনীপাঠ 8453 বেস্সন্তরগীতি 8454 মোগ্গল্লান বুত্তিবিবরণপঞ্চিকা 8455 থূপবংস 8456 দাঠাবংস 8457 ধাতুপাঠবিলাসিনিয়া 8458 ধাতুবংস 8459 হত্থবনগল্লবিহারবংস 8460 জিনচরিতয় 8461 জিনবংসদীপং 8462 তেলকটাহগাথা 8463 মিলিদটীকা 8464 পদমঞ্জরী 8465 পদসাধনং 8466 সদ্দবিন্দুপকরণং 8467 কচ্চায়নধাতুমঞ্জুসা 8468 সামন্তকূটবণ্ণনা |
| 2101 সীলক্খন্ধবগ্গ পালি 2102 মহাবগ্গ পালি (দীঘ) 2103 পাথিকবগ্গ পালি | 2201 সীলক্খন্ধবগ্গ অট্ঠকথা 2202 মহাবগ্গ অট্ঠকথা (দীঘ) 2203 পাথিকবগ্গ অট্ঠকথা | 2301 সীলক্খন্ধবগ্গ টীকা 2302 মহাবগ্গ টীকা (দীঘ) 2303 পাথিকবগ্গ টীকা 2304 সীলক্খন্ধবগ্গ-অভিনবটীকা-১ 2305 সীলক্খন্ধবগ্গ-অভিনবটীকা-২ | |
| 3101 মূলপণ্ণাস পালি 3102 মজ্ঝিমপণ্ণাস পালি 3103 উপরিপণ্ণাস পালি | 3201 মূলপণ্ণাস অট্ঠকথা-১ 3202 মূলপণ্ণাস অট্ঠকথা-২ 3203 মজ্ঝিমপণ্ণাস অট্ঠকথা 3204 উপরিপণ্ণাস অট্ঠকথা | 3301 মূলপণ্ণাস টীকা 3302 মজ্ঝিমপণ্ণাস টীকা 3303 উপরিপণ্ণাস টীকা | |
| 4101 সগাথাবগ্গ পালি 4102 নিদানবগ্গ পালি 4103 খন্ধবগ্গ পালি 4104 সলায়তনবগ্গ পালি 4105 মহাবগ্গ পালি (সংযুত্ত) | 4201 সগাথাবগ্গ অট্ঠকথা 4202 নিদানবগ্গ অট্ঠকথা 4203 খন্ধবগ্গ অট্ঠকথা 4204 সলায়তনবগ্গ অট্ঠকথা 4205 মহাবগ্গ অট্ঠকথা (সংযুত্ত) | 4301 সগাথাবগ্গ টীকা 4302 নিদানবগ্গ টীকা 4303 খন্ধবগ্গ টীকা 4304 সলায়তনবগ্গ টীকা 4305 মহাবগ্গ টীকা (সংযুত্ত) | |
| 5101 এককনিপাত পালি 5102 দুকনিপাত পালি 5103 তিকনিপাত পালি 5104 চতুক্কনিপাত পালি 5105 পঞ্চকনিপাত পালি 5106 ছক্কনিপাত পালি 5107 সত্তকনিপাত পালি 5108 অট্ঠকাদিনিপাত পালি 5109 নবকনিপাত পালি 5110 দশকনিপাত পালি 5111 একাদশকনিপাত পালি | 5201 এককনিপাত অট্ঠকথা 5202 দুক-তিক-চতুক্কনিপাত অট্ঠকথা 5203 পঞ্চক-ছক্ক-সত্তকনিপাত অট্ঠকথা 5204 অট্ঠকাদিনিপাত অট্ঠকথা | 5301 এককনিপাত টীকা 5302 দুক-তিক-চতুক্কনিপাত টীকা 5303 পঞ্চক-ছক্ক-সত্তকনিপাত টীকা 5304 অট্ঠকাদিনিপাত টীকা | |
| 6101 খুদ্ধকপাঠ পালি 6102 ধম্মপদ পালি 6103 উদান পালি 6104 ইতিবুত্তক পালি 6105 সুত্তনিপাত পালি 6106 বিমানবত্থু পালি 6107 পেতবত্থু পালি 6108 থেরগাথা পালি 6109 থেরীগাথা পালি 6110 অপদান পালি-১ 6111 অপদান পালি-২ 6112 বুদ্ধবংস পালি 6113 চরিয়াপিটক পালি 6114 জাতক পালি-১ 6115 জাতক পালি-২ 6116 মহানিদ্দেস পালি 6117 চূলনিদ্দেস পালি 6118 পটিসম্ভিদামগ্গ পালি 6119 নেত্তিপ্পকরণ পালি 6120 মিলিন্দপঞ্হ পালি 6121 পেটকোপদেস পালি | 6201 খুদ্ধকপাঠ অট্ঠকথা 6202 ধম্মপদ অট্ঠকথা-১ 6203 ধম্মপদ অট্ঠকথা-২ 6204 উদান অট্ঠকথা 6205 ইতিবুত্তক অট্ঠকথা 6206 সুত্তনিপাত অট্ঠকথা-১ 6207 সুত্তনিপাত অট্ঠকথা-২ 6208 বিমানবত্থু অট্ঠকথা 6209 পেতবত্থু অট্ঠকথা 6210 থেরগাথা অট্ঠকথা-১ 6211 থেরগাথা অট্ঠকথা-২ 6212 থেরীগাথা অট্ঠকথা 6213 অপদান অট্ঠকথা-১ 6214 অপদান অট্ঠকথা-২ 6215 বুদ্ধবংস অট্ঠকথা 6216 চরিয়াপিটক অট্ঠকথা 6217 জাতক অট্ঠকথা-১ 6218 জাতক অট্ঠকথা-২ 6219 জাতক অট্ঠকথা-৩ 6220 জাতক অট্ঠকথা-৪ 6221 জাতক অট্ঠকথা-৫ 6222 জাতক অট্ঠকথা-৬ 6223 জাতক অট্ঠকথা-৭ 6224 মহানিদ্দেস অট্ঠকথা 6225 চূলনিদ্দেস অট্ঠকথা 6226 পটিসম্ভিদামগ্গ অট্ঠকথা-১ 6227 পটিসম্ভিদামগ্গ অট্ঠকথা-২ 6228 নেত্তিপ্পকরণ অট্ঠকথা | 6301 নেত্তিপ্পকরণ টীকা 6302 নেত্তিবিভাবিনী | |
| 7101 ধম্মসংগণী পালি 7102 বিভঙ্গ পালি 7103 ধাতুকথা পালি 7104 পুগ্গলপঞ্ঞাত্তি পালি 7105 কথাবত্থু পালি 7106 যমক পালি-১ 7107 যমক পালি-২ 7108 যমক পালি-৩ 7109 পট্ঠান পালি-১ 7110 পট্ঠান পালি-২ 7111 পট্ঠান পালি-৩ 7112 পট্ঠান পালি-৪ 7113 পট্ঠান পালি-৫ | 7201 ধম্মসংগণি অট্ঠকথা 7202 সম্মোহবিনোদনী অট্ঠকথা 7203 পঞ্চপকরণ অট্ঠকথা | 7301 ধম্মসংগণী-মূলটীকা 7302 বিভঙ্গ-মূলটীকা 7303 পঞ্চপকরণ-মূলটীকা 7304 ধম্মসংগণী-অনুটীকা 7305 পঞ্চপকরণ-অনুটীকা 7306 অভিধম্মাবতারো-নামরূপপরিচ্ছেদো 7307 অভিধম্মত্থসংগহো 7308 অভিধম্মাবতার-পুরাণটীকা 7309 অভিধম্মমাতিকাপালি | |
| 中文 | |||
| 巴利 | 義註 | 複註 | 藏外典籍 |
| 1101 巴拉基咖(波羅夷) 1102 巴吉帝亞(波逸提) 1103 大品(律藏) 1104 小品 1105 附隨 | 1201 巴拉基咖(波羅夷)義註-1 1202 巴拉基咖(波羅夷)義註-2 1203 巴吉帝亞(波逸提)義註 1204 大品義註(律藏) 1205 小品義註 1206 附隨義註 | 1301 心義燈-1 1302 心義燈-2 1303 心義燈-3 | 1401 疑惑度脫 1402 律攝註釋 1403 金剛智疏 1404 疑難解除疏-1 1405 疑難解除疏-2 1406 律莊嚴疏-1 1407 律莊嚴疏-2 1408 古老解惑疏 1409 律抉擇-上抉擇 1410 律抉擇疏-1 1411 律抉擇疏-2 1412 巴吉帝亞等啟請經 1413 小戒學-根本戒學 8401 清淨道論-1 8402 清淨道論-2 8403 清淨道大複註-1 8404 清淨道大複註-2 8405 清淨道論導論 8406 長部問答 8407 中部問答 8408 相應部問答 8409 增支部問答 8410 律藏問答 8411 論藏問答 8412 義注問答 8413 語言學詮釋手冊 8414 勝義顯揚 8415 隨燈論誦 8416 發趣論燈論 8417 禮敬文 8418 大禮敬文 8419 依相讚佛偈 8420 經讚 8421 蓮花供 8422 勝者莊嚴 8423 語蜜 8424 佛德偈集 8425 小史 8427 佛教史 8426 大史 8429 目犍連文法 8428 迦旃延文法 8430 文法寶鑑(詞幹篇) 8431 文法寶鑑(詞根篇) 8432 詞形成論 8433 目犍連五章 8434 應用成就讀本 8435 音韻論讀本 8436 阿毗曇燈讀本 8437 阿毗曇燈疏 8438 妙莊嚴論讀本 8439 妙莊嚴論疏 8440 初學入門義抉擇精要 8446 詩王智論 8447 智論花鬘 8445 法智論 8444 大羅漢智論 8441 世間智論 8442 經典智論 8443 勇士百智論 8450 考底利耶智論 8448 人眼燈 8449 四護衛燈 8451 妙味之流 8452 界清淨 8453 韋桑達拉頌 8454 目犍連語釋五章 8455 塔史 8456 佛牙史 8457 詞根讀本注釋 8458 舍利史 8459 象頭山寺史 8460 勝者行傳 8461 勝者宗燈 8462 油鍋偈 8463 彌蘭王問疏 8464 詞花鬘 8465 詞成就論 8466 正理滴論 8467 迦旃延詞根注 8468 邊境山注釋 |
| 2101 戒蘊品 2102 大品(長部) 2103 波梨品 | 2201 戒蘊品註義註 2202 大品義註(長部) 2203 波梨品義註 | 2301 戒蘊品疏 2302 大品複註(長部) 2303 波梨品複註 2304 戒蘊品新複註-1 2305 戒蘊品新複註-2 | |
| 3101 根本五十經 3102 中五十經 3103 後五十經 | 3201 根本五十義註-1 3202 根本五十義註-2 3203 中五十義註 3204 後五十義註 | 3301 根本五十經複註 3302 中五十經複註 3303 後五十經複註 | |
| 4101 有偈品 4102 因緣品 4103 蘊品 4104 六處品 4105 大品(相應部) | 4201 有偈品義注 4202 因緣品義注 4203 蘊品義注 4204 六處品義注 4205 大品義注(相應部) | 4301 有偈品複註 4302 因緣品註 4303 蘊品複註 4304 六處品複註 4305 大品複註(相應部) | |
| 5101 一集經 5102 二集經 5103 三集經 5104 四集經 5105 五集經 5106 六集經 5107 七集經 5108 八集等經 5109 九集經 5110 十集經 5111 十一集經 | 5201 一集義註 5202 二、三、四集義註 5203 五、六、七集義註 5204 八、九、十、十一集義註 | 5301 一集複註 5302 二、三、四集複註 5303 五、六、七集複註 5304 八集等複註 | |
| 6101 小誦 6102 法句經 6103 自說 6104 如是語 6105 經集 6106 天宮事 6107 餓鬼事 6108 長老偈 6109 長老尼偈 6110 譬喻-1 6111 譬喻-2 6112 諸佛史 6113 所行藏 6114 本生-1 6115 本生-2 6116 大義釋 6117 小義釋 6118 無礙解道 6119 導論 6120 彌蘭王問 6121 藏釋 | 6201 小誦義注 6202 法句義注-1 6203 法句義注-2 6204 自說義注 6205 如是語義註 6206 經集義注-1 6207 經集義注-2 6208 天宮事義注 6209 餓鬼事義注 6210 長老偈義注-1 6211 長老偈義注-2 6212 長老尼義注 6213 譬喻義注-1 6214 譬喻義注-2 6215 諸佛史義注 6216 所行藏義注 6217 本生義注-1 6218 本生義注-2 6219 本生義注-3 6220 本生義注-4 6221 本生義注-5 6222 本生義注-6 6223 本生義注-7 6224 大義釋義注 6225 小義釋義注 6226 無礙解道義注-1 6227 無礙解道義注-2 6228 導論義注 | 6301 導論複註 6302 導論明解 | |
| 7101 法集論 7102 分別論 7103 界論 7104 人施設論 7105 論事 7106 雙論-1 7107 雙論-2 7108 雙論-3 7109 發趣論-1 7110 發趣論-2 7111 發趣論-3 7112 發趣論-4 7113 發趣論-5 | 7201 法集論義註 7202 分別論義註(迷惑冰消) 7203 五部論義註 | 7301 法集論根本複註 7302 分別論根本複註 7303 五論根本複註 7304 法集論複註 7305 五論複註 7306 阿毘達摩入門 7307 攝阿毘達磨義論 7308 阿毘達摩入門古複註 7309 阿毘達摩論母 | |
| English | |||
| Pali Canon | Commentaries | Sub-commentaries | Other |
| 1101 Pārājika Pāḷi 1102 Pācittiya Pāḷi 1103 Mahāvagga Pāḷi (Vinaya) 1104 Cūḷavagga Pāḷi 1105 Parivāra Pāḷi | 1201 Pārājikakaṇḍa Aṭṭhakathā-1 1202 Pārājikakaṇḍa Aṭṭhakathā-2 1203 Pācittiya Aṭṭhakathā 1204 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Vinaya) 1205 Cūḷavagga Aṭṭhakathā 1206 Parivāra Aṭṭhakathā | 1301 Sāratthadīpanī Ṭīkā-1 1302 Sāratthadīpanī Ṭīkā-2 1303 Sāratthadīpanī Ṭīkā-3 | 1401 Dvemātikāpāḷi 1402 Vinayasaṅgaha Aṭṭhakathā 1403 Vajirabuddhi Ṭīkā 1404 Vimativinodanī Ṭīkā-1 1405 Vimativinodanī Ṭīkā-2 1406 Vinayālaṅkāra Ṭīkā-1 1407 Vinayālaṅkāra Ṭīkā-2 1408 Kaṅkhāvitaraṇīpurāṇa Ṭīkā 1409 Vinayavinicchaya-uttaravinicchaya 1410 Vinayavinicchaya Ṭīkā-1 1411 Vinayavinicchaya Ṭīkā-2 1412 Pācityādiyojanāpāḷi 1413 Khuddasikkhā-mūlasikkhā 8401 Visuddhimagga-1 8402 Visuddhimagga-2 8403 Visuddhimagga-mahāṭīkā-1 8404 Visuddhimagga-mahāṭīkā-2 8405 Visuddhimagga nidānakathā 8406 Dīghanikāya (pu-vi) 8407 Majjhimanikāya (pu-vi) 8408 Saṃyuttanikāya (pu-vi) 8409 Aṅguttaranikāya (pu-vi) 8410 Vinayapiṭaka (pu-vi) 8411 Abhidhammapiṭaka (pu-vi) 8412 Aṭṭhakathā (pu-vi) 8413 Niruttidīpanī 8414 Paramatthadīpanī Saṅgahamahāṭīkāpāṭha 8415 Anudīpanīpāṭha 8416 Paṭṭhānuddesa dīpanīpāṭha 8417 Namakkāraṭīkā 8418 Mahāpaṇāmapāṭha 8419 Lakkhaṇāto buddhathomanāgāthā 8420 Sutavandanā 8421 Kamalāñjali 8422 Jinālaṅkāra 8423 Pajjamadhu 8424 Buddhaguṇagāthāvalī 8425 Cūḷaganthavaṃsa 8427 Sāsanavaṃsa 8426 Mahāvaṃsa 8429 Moggallānabyākaraṇaṃ 8428 Kaccāyanabyākaraṇaṃ 8430 Saddanītippakaraṇaṃ (padamālā) 8431 Saddanītippakaraṇaṃ (dhātumālā) 8432 Padarūpasiddhi 8433 Mogallānapañcikā 8434 Payogasiddhipāṭha 8435 Vuttodayapāṭha 8436 Abhidhānappadīpikāpāṭha 8437 Abhidhānappadīpikāṭīkā 8438 Subodhālaṅkārapāṭha 8439 Subodhālaṅkāraṭīkā 8440 Bālāvatāra gaṇṭhipadatthavinicchayasāra 8446 Kavidappaṇanīti 8447 Nītimañjarī 8445 Dhammanīti 8444 Mahārahanīti 8441 Lokanīti 8442 Suttantanīti 8443 Sūrassatinīti 8450 Cāṇakyanīti 8448 Naradakkhadīpanī 8449 Caturārakkhadīpanī 8451 Rasavāhinī 8452 Sīmavisodhanīpāṭha 8453 Vessantaragīti 8454 Moggallāna vuttivivaraṇapañcikā 8455 Thūpavaṃsa 8456 Dāṭhāvaṃsa 8457 Dhātupāṭhavilāsiniyā 8458 Dhātuvaṃsa 8459 Hatthavanagallavihāravaṃsa 8460 Jinacaritaya 8461 Jinavaṃsadīpaṃ 8462 Telakaṭāhagāthā 8463 Milidaṭīkā 8464 Padamañjarī 8465 Padasādhanaṃ 8466 Saddabindupakaraṇaṃ 8467 Kaccāyanadhātumañjusā 8468 Sāmantakūṭavaṇṇanā |
| 2101 Sīlakkhandhavagga Pāḷi 2102 Mahāvagga Pāḷi (Dīgha) 2103 Pāthikavagga Pāḷi | 2201 Sīlakkhandhavagga Aṭṭhakathā 2202 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Dīgha) 2203 Pāthikavagga Aṭṭhakathā | 2301 Sīlakkhandhavagga Ṭīkā 2302 Mahāvagga Ṭīkā (Dīgha) 2303 Pāthikavagga Ṭīkā 2304 Sīlakkhandhavagga-abhinavaṭīkā-1 2305 Sīlakkhandhavagga-abhinavaṭīkā-2 | |
| 3101 Mūlapaṇṇāsa Pāḷi 3102 Majjhimapaṇṇāsa Pāḷi 3103 Uparipaṇṇāsa Pāḷi | 3201 Mūlapaṇṇāsa Aṭṭhakathā-1 3202 Mūlapaṇṇāsa Aṭṭhakathā-2 3203 Majjhimapaṇṇāsa Aṭṭhakathā 3204 Uparipaṇṇāsa Aṭṭhakathā | 3301 Mūlapaṇṇāsa Ṭīkā 3302 Majjhimapaṇṇāsa Ṭīkā 3303 Uparipaṇṇāsa Ṭīkā | |
| 4101 Sagāthāvagga Pāḷi 4102 Nidānavagga Pāḷi 4103 Khandhavagga Pāḷi 4104 Saḷāyatanavagga Pāḷi 4105 Mahāvagga Pāḷi (Saṃyutta) | 4201 Sagāthāvagga Aṭṭhakathā 4202 Nidānavagga Aṭṭhakathā 4203 Khandhavagga Aṭṭhakathā 4204 Saḷāyatanavagga Aṭṭhakathā 4205 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Saṃyutta) | 4301 Sagāthāvagga Ṭīkā 4302 Nidānavagga Ṭīkā 4303 Khandhavagga Ṭīkā 4304 Saḷāyatanavagga Ṭīkā 4305 Mahāvagga Ṭīkā (Saṃyutta) | |
| 5101 Ekakanipāta Pāḷi 5102 Dukanipāta Pāḷi 5103 Tikanipāta Pāḷi 5104 Catukkanipāta Pāḷi 5105 Pañcakanipāta Pāḷi 5106 Chakkanipāta Pāḷi 5107 Sattakanipāta Pāḷi 5108 Aṭṭhakādinipāta Pāḷi 5109 Navakanipāta Pāḷi 5110 Dasakanipāta Pāḷi 5111 Ekādasakanipāta Pāḷi | 5201 Ekakanipāta Aṭṭhakathā 5202 Duka-tika-catukkanipāta Aṭṭhakathā 5203 Pañcaka-chakka-sattakanipāta Aṭṭhakathā 5204 Aṭṭhakādinipāta Aṭṭhakathā | 5301 Ekakanipāta Ṭīkā 5302 Duka-tika-catukkanipāta Ṭīkā 5303 Pañcaka-chakka-sattakanipāta Ṭīkā 5304 Aṭṭhakādinipāta Ṭīkā | |
| 6101 Khuddakapāṭha Pāḷi 6102 Dhammapada Pāḷi 6103 Udāna Pāḷi 6104 Itivuttaka Pāḷi 6105 Suttanipāta Pāḷi 6106 Vimānavatthu Pāḷi 6107 Petavatthu Pāḷi 6108 Theragāthā Pāḷi 6109 Therīgāthā Pāḷi 6110 Apadāna Pāḷi-1 6111 Apadāna Pāḷi-2 6112 Buddhavaṃsa Pāḷi 6113 Cariyāpiṭaka Pāḷi 6114 Jātaka Pāḷi-1 6115 Jātaka Pāḷi-2 6116 Mahāniddesa Pāḷi 6117 Cūḷaniddesa Pāḷi 6118 Paṭisambhidāmagga Pāḷi 6119 Nettippakaraṇa Pāḷi 6120 Milindapañha Pāḷi 6121 Peṭakopadesa Pāḷi | 6201 Khuddakapāṭha Aṭṭhakathā 6202 Dhammapada Aṭṭhakathā-1 6203 Dhammapada Aṭṭhakathā-2 6204 Udāna Aṭṭhakathā 6205 Itivuttaka Aṭṭhakathā 6206 Suttanipāta Aṭṭhakathā-1 6207 Suttanipāta Aṭṭhakathā-2 6208 Vimānavatthu Aṭṭhakathā 6209 Petavatthu Aṭṭhakathā 6210 Theragāthā Aṭṭhakathā-1 6211 Theragāthā Aṭṭhakathā-2 6212 Therīgāthā Aṭṭhakathā 6213 Apadāna Aṭṭhakathā-1 6214 Apadāna Aṭṭhakathā-2 6215 Buddhavaṃsa Aṭṭhakathā 6216 Cariyāpiṭaka Aṭṭhakathā 6217 Jātaka Aṭṭhakathā-1 6218 Jātaka Aṭṭhakathā-2 6219 Jātaka Aṭṭhakathā-3 6220 Jātaka Aṭṭhakathā-4 6221 Jātaka Aṭṭhakathā-5 6222 Jātaka Aṭṭhakathā-6 6223 Jātaka Aṭṭhakathā-7 6224 Mahāniddesa Aṭṭhakathā 6225 Cūḷaniddesa Aṭṭhakathā 6226 Paṭisambhidāmagga Aṭṭhakathā-1 6227 Paṭisambhidāmagga Aṭṭhakathā-2 6228 Nettippakaraṇa Aṭṭhakathā | 6301 Nettippakaraṇa Ṭīkā 6302 Nettivibhāvinī | |
| 7101 Dhammasaṅgaṇī Pāḷi 7102 Vibhaṅga Pāḷi 7103 Dhātukathā Pāḷi 7104 Puggalapaññatti Pāḷi 7105 Kathāvatthu Pāḷi 7106 Yamaka Pāḷi-1 7107 Yamaka Pāḷi-2 7108 Yamaka Pāḷi-3 7109 Paṭṭhāna Pāḷi-1 7110 Paṭṭhāna Pāḷi-2 7111 Paṭṭhāna Pāḷi-3 7112 Paṭṭhāna Pāḷi-4 7113 Paṭṭhāna Pāḷi-5 | 7201 Dhammasaṅgaṇi Aṭṭhakathā 7202 Sammohavinodanī Aṭṭhakathā 7203 Pañcapakaraṇa Aṭṭhakathā | 7301 Dhammasaṅgaṇī-mūlaṭīkā 7302 Vibhaṅga-mūlaṭīkā 7303 Pañcapakaraṇa-mūlaṭīkā 7304 Dhammasaṅgaṇī-anuṭīkā 7305 Pañcapakaraṇa-anuṭīkā 7306 Abhidhammāvatāro-nāmarūpaparicchedo 7307 Abhidhammatthasaṅgaho 7308 Abhidhammāvatāra-purāṇaṭīkā 7309 Abhidhammamātikāpāḷi | |
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| 1101 Pārājika Pāḷi 1102 Pācittiya Pāḷi 1103 Mahāvagga Pāḷi (Vinaya) 1104 Cūḷavagga Pāḷi 1105 Parivāra Pāḷi | 1201 Pārājikakaṇḍa Aṭṭhakathā-1 1202 Pārājikakaṇḍa Aṭṭhakathā-2 1203 Pācittiya Aṭṭhakathā 1204 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Vinaya) 1205 Cūḷavagga Aṭṭhakathā 1206 Parivāra Aṭṭhakathā | 1301 Sāratthadīpanī Ṭīkā-1 1302 Sāratthadīpanī Ṭīkā-2 1303 Sāratthadīpanī Ṭīkā-3 | 1401 Dvemātikāpāḷi 1402 Vinayasaṅgaha Aṭṭhakathā 1403 Vajirabuddhi Ṭīkā 1404 Vimativinodanī Ṭīkā-1 1405 Vimativinodanī Ṭīkā-2 1406 Vinayālaṅkāra Ṭīkā-1 1407 Vinayālaṅkāra Ṭīkā-2 1408 Kaṅkhāvitaraṇīpurāṇa Ṭīkā 1409 Vinayavinicchaya-uttaravinicchaya 1410 Vinayavinicchaya Ṭīkā-1 1411 Vinayavinicchaya Ṭīkā-2 1412 Pācityādiyojanāpāḷi 1413 Khuddasikkhā-mūlasikkhā 8401 Visuddhimagga-1 8402 Visuddhimagga-2 8403 Visuddhimagga-mahāṭīkā-1 8404 Visuddhimagga-mahāṭīkā-2 8405 Visuddhimagga nidānakathā 8406 Dīghanikāya (pu-vi) 8407 Majjhimanikāya (pu-vi) 8408 Saṃyuttanikāya (pu-vi) 8409 Aṅguttaranikāya (pu-vi) 8410 Vinayapiṭaka (pu-vi) 8411 Abhidhammapiṭaka (pu-vi) 8412 Aṭṭhakathā (pu-vi) 8413 Niruttidīpanī 8414 Paramatthadīpanī Saṅgahamahāṭīkāpāṭha 8415 Anudīpanīpāṭha 8416 Paṭṭhānuddesa dīpanīpāṭha 8417 Namakkāraṭīkā 8418 Mahāpaṇāmapāṭha 8419 Lakkhaṇāto buddhathomanāgāthā 8420 Sutavandanā 8421 Kamalāñjali 8422 Jinālaṅkāra 8423 Pajjamadhu 8424 Buddhaguṇagāthāvalī 8425 Cūḷaganthavaṃsa 8427 Sāsanavaṃsa 8426 Mahāvaṃsa 8429 Moggallānabyākaraṇaṃ 8428 Kaccāyanabyākaraṇaṃ 8430 Saddanītippakaraṇaṃ (padamālā) 8431 Saddanītippakaraṇaṃ (dhātumālā) 8432 Padarūpasiddhi 8433 Mogallānapañcikā 8434 Payogasiddhipāṭha 8435 Vuttodayapāṭha 8436 Abhidhānappadīpikāpāṭha 8437 Abhidhānappadīpikāṭīkā 8438 Subodhālaṅkārapāṭha 8439 Subodhālaṅkāraṭīkā 8440 Bālāvatāra gaṇṭhipadatthavinicchayasāra 8446 Kavidappaṇanīti 8447 Nītimañjarī 8445 Dhammanīti 8444 Mahārahanīti 8441 Lokanīti 8442 Suttantanīti 8443 Sūrassatinīti 8450 Cāṇakyanīti 8448 Naradakkhadīpanī 8449 Caturārakkhadīpanī 8451 Rasavāhinī 8452 Sīmavisodhanīpāṭha 8453 Vessantaragīti 8454 Moggallāna vuttivivaraṇapañcikā 8455 Thūpavaṃsa 8456 Dāṭhāvaṃsa 8457 Dhātupāṭhavilāsiniyā 8458 Dhātuvaṃsa 8459 Hatthavanagallavihāravaṃsa 8460 Jinacaritaya 8461 Jinavaṃsadīpaṃ 8462 Telakaṭāhagāthā 8463 Milidaṭīkā 8464 Padamañjarī 8465 Padasādhanaṃ 8466 Saddabindupakaraṇaṃ 8467 Kaccāyanadhātumañjusā 8468 Sāmantakūṭavaṇṇanā |
| 2101 Sīlakkhandhavagga Pāḷi 2102 Mahāvagga Pāḷi (Dīgha) 2103 Pāthikavagga Pāḷi | 2201 Sīlakkhandhavagga Aṭṭhakathā 2202 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Dīgha) 2203 Pāthikavagga Aṭṭhakathā | 2301 Sīlakkhandhavagga Ṭīkā 2302 Mahāvagga Ṭīkā (Dīgha) 2303 Pāthikavagga Ṭīkā 2304 Sīlakkhandhavagga-abhinavaṭīkā-1 2305 Sīlakkhandhavagga-abhinavaṭīkā-2 | |
| 3101 Mūlapaṇṇāsa Pāḷi 3102 Majjhimapaṇṇāsa Pāḷi 3103 Uparipaṇṇāsa Pāḷi | 3201 Mūlapaṇṇāsa Aṭṭhakathā-1 3202 Mūlapaṇṇāsa Aṭṭhakathā-2 3203 Majjhimapaṇṇāsa Aṭṭhakathā 3204 Uparipaṇṇāsa Aṭṭhakathā | 3301 Mūlapaṇṇāsa Ṭīkā 3302 Majjhimapaṇṇāsa Ṭīkā 3303 Uparipaṇṇāsa Ṭīkā | |
| 4101 Sagāthāvagga Pāḷi 4102 Nidānavagga Pāḷi 4103 Khandhavagga Pāḷi 4104 Saḷāyatanavagga Pāḷi 4105 Mahāvagga Pāḷi (Saṃyutta) | 4201 Sagāthāvagga Aṭṭhakathā 4202 Nidānavagga Aṭṭhakathā 4203 Khandhavagga Aṭṭhakathā 4204 Saḷāyatanavagga Aṭṭhakathā 4205 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Saṃyutta) | 4301 Sagāthāvagga Ṭīkā 4302 Nidānavagga Ṭīkā 4303 Khandhavagga Ṭīkā 4304 Saḷāyatanavagga Ṭīkā 4305 Mahāvagga Ṭīkā (Saṃyutta) | |
| 5101 Ekakanipāta Pāḷi 5102 Dukanipāta Pāḷi 5103 Tikanipāta Pāḷi 5104 Catukkanipāta Pāḷi 5105 Pañcakanipāta Pāḷi 5106 Chakkanipāta Pāḷi 5107 Sattakanipāta Pāḷi 5108 Aṭṭhakādinipāta Pāḷi 5109 Navakanipāta Pāḷi 5110 Dasakanipāta Pāḷi 5111 Ekādasakanipāta Pāḷi | 5201 Ekakanipāta Aṭṭhakathā 5202 Duka-tika-catukkanipāta Aṭṭhakathā 5203 Pañcaka-chakka-sattakanipāta Aṭṭhakathā 5204 Aṭṭhakādinipāta Aṭṭhakathā | 5301 Ekakanipāta Ṭīkā 5302 Duka-tika-catukkanipāta Ṭīkā 5303 Pañcaka-chakka-sattakanipāta Ṭīkā 5304 Aṭṭhakādinipāta Ṭīkā | |
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| 7101 Dhammasaṅgaṇī Pāḷi 7102 Vibhaṅga Pāḷi 7103 Dhātukathā Pāḷi 7104 Puggalapaññatti Pāḷi 7105 Kathāvatthu Pāḷi 7106 Yamaka Pāḷi-1 7107 Yamaka Pāḷi-2 7108 Yamaka Pāḷi-3 7109 Paṭṭhāna Pāḷi-1 7110 Paṭṭhāna Pāḷi-2 7111 Paṭṭhāna Pāḷi-3 7112 Paṭṭhāna Pāḷi-4 7113 Paṭṭhāna Pāḷi-5 | 7201 Dhammasaṅgaṇi Aṭṭhakathā 7202 Sammohavinodanī Aṭṭhakathā 7203 Pañcapakaraṇa Aṭṭhakathā | 7301 Dhammasaṅgaṇī-mūlaṭīkā 7302 Vibhaṅga-mūlaṭīkā 7303 Pañcapakaraṇa-mūlaṭīkā 7304 Dhammasaṅgaṇī-anuṭīkā 7305 Pañcapakaraṇa-anuṭīkā 7306 Abhidhammāvatāro-nāmarūpaparicchedo 7307 Abhidhammatthasaṅgaho 7308 Abhidhammāvatāra-purāṇaṭīkā 7309 Abhidhammamātikāpāḷi | |
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| 1101 Pārājika Pāḷi 1102 Pācittiya Pāḷi 1103 Mahāvagga Pāḷi (Vinaya) 1104 Cūḷavagga Pāḷi 1105 Parivāra Pāḷi | 1201 Pārājikakaṇḍa Aṭṭhakathā-1 1202 Pārājikakaṇḍa Aṭṭhakathā-2 1203 Pācittiya Aṭṭhakathā 1204 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Vinaya) 1205 Cūḷavagga Aṭṭhakathā 1206 Parivāra Aṭṭhakathā | 1301 Sāratthadīpanī Ṭīkā-1 1302 Sāratthadīpanī Ṭīkā-2 1303 Sāratthadīpanī Ṭīkā-3 | 1401 Dvemātikāpāḷi 1402 Vinayasaṅgaha Aṭṭhakathā 1403 Vajirabuddhi Ṭīkā 1404 Vimativinodanī Ṭīkā-1 1405 Vimativinodanī Ṭīkā-2 1406 Vinayālaṅkāra Ṭīkā-1 1407 Vinayālaṅkāra Ṭīkā-2 1408 Kaṅkhāvitaraṇīpurāṇa Ṭīkā 1409 Vinayavinicchaya-uttaravinicchaya 1410 Vinayavinicchaya Ṭīkā-1 1411 Vinayavinicchaya Ṭīkā-2 1412 Pācityādiyojanāpāḷi 1413 Khuddasikkhā-mūlasikkhā 8401 Visuddhimagga-1 8402 Visuddhimagga-2 8403 Visuddhimagga-mahāṭīkā-1 8404 Visuddhimagga-mahāṭīkā-2 8405 Visuddhimagga nidānakathā 8406 Dīghanikāya (pu-vi) 8407 Majjhimanikāya (pu-vi) 8408 Saṃyuttanikāya (pu-vi) 8409 Aṅguttaranikāya (pu-vi) 8410 Vinayapiṭaka (pu-vi) 8411 Abhidhammapiṭaka (pu-vi) 8412 Aṭṭhakathā (pu-vi) 8413 Niruttidīpanī 8414 Paramatthadīpanī Saṅgahamahāṭīkāpāṭha 8415 Anudīpanīpāṭha 8416 Paṭṭhānuddesa dīpanīpāṭha 8417 Namakkāraṭīkā 8418 Mahāpaṇāmapāṭha 8419 Lakkhaṇāto buddhathomanāgāthā 8420 Sutavandanā 8421 Kamalāñjali 8422 Jinālaṅkāra 8423 Pajjamadhu 8424 Buddhaguṇagāthāvalī 8425 Cūḷaganthavaṃsa 8427 Sāsanavaṃsa 8426 Mahāvaṃsa 8429 Moggallānabyākaraṇaṃ 8428 Kaccāyanabyākaraṇaṃ 8430 Saddanītippakaraṇaṃ (padamālā) 8431 Saddanītippakaraṇaṃ (dhātumālā) 8432 Padarūpasiddhi 8433 Mogallānapañcikā 8434 Payogasiddhipāṭha 8435 Vuttodayapāṭha 8436 Abhidhānappadīpikāpāṭha 8437 Abhidhānappadīpikāṭīkā 8438 Subodhālaṅkārapāṭha 8439 Subodhālaṅkāraṭīkā 8440 Bālāvatāra gaṇṭhipadatthavinicchayasāra 8446 Kavidappaṇanīti 8447 Nītimañjarī 8445 Dhammanīti 8444 Mahārahanīti 8441 Lokanīti 8442 Suttantanīti 8443 Sūrassatinīti 8450 Cāṇakyanīti 8448 Naradakkhadīpanī 8449 Caturārakkhadīpanī 8451 Rasavāhinī 8452 Sīmavisodhanīpāṭha 8453 Vessantaragīti 8454 Moggallāna vuttivivaraṇapañcikā 8455 Thūpavaṃsa 8456 Dāṭhāvaṃsa 8457 Dhātupāṭhavilāsiniyā 8458 Dhātuvaṃsa 8459 Hatthavanagallavihāravaṃsa 8460 Jinacaritaya 8461 Jinavaṃsadīpaṃ 8462 Telakaṭāhagāthā 8463 Milidaṭīkā 8464 Padamañjarī 8465 Padasādhanaṃ 8466 Saddabindupakaraṇaṃ 8467 Kaccāyanadhātumañjusā 8468 Sāmantakūṭavaṇṇanā |
| 2101 Sīlakkhandhavagga Pāḷi 2102 Mahāvagga Pāḷi (Dīgha) 2103 Pāthikavagga Pāḷi | 2201 Sīlakkhandhavagga Aṭṭhakathā 2202 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Dīgha) 2203 Pāthikavagga Aṭṭhakathā | 2301 Sīlakkhandhavagga Ṭīkā 2302 Mahāvagga Ṭīkā (Dīgha) 2303 Pāthikavagga Ṭīkā 2304 Sīlakkhandhavagga-abhinavaṭīkā-1 2305 Sīlakkhandhavagga-abhinavaṭīkā-2 | |
| 3101 Mūlapaṇṇāsa Pāḷi 3102 Majjhimapaṇṇāsa Pāḷi 3103 Uparipaṇṇāsa Pāḷi | 3201 Mūlapaṇṇāsa Aṭṭhakathā-1 3202 Mūlapaṇṇāsa Aṭṭhakathā-2 3203 Majjhimapaṇṇāsa Aṭṭhakathā 3204 Uparipaṇṇāsa Aṭṭhakathā | 3301 Mūlapaṇṇāsa Ṭīkā 3302 Majjhimapaṇṇāsa Ṭīkā 3303 Uparipaṇṇāsa Ṭīkā | |
| 4101 Sagāthāvagga Pāḷi 4102 Nidānavagga Pāḷi 4103 Khandhavagga Pāḷi 4104 Saḷāyatanavagga Pāḷi 4105 Mahāvagga Pāḷi (Saṃyutta) | 4201 Sagāthāvagga Aṭṭhakathā 4202 Nidānavagga Aṭṭhakathā 4203 Khandhavagga Aṭṭhakathā 4204 Saḷāyatanavagga Aṭṭhakathā 4205 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Saṃyutta) | 4301 Sagāthāvagga Ṭīkā 4302 Nidānavagga Ṭīkā 4303 Khandhavagga Ṭīkā 4304 Saḷāyatanavagga Ṭīkā 4305 Mahāvagga Ṭīkā (Saṃyutta) | |
| 5101 Ekakanipāta Pāḷi 5102 Dukanipāta Pāḷi 5103 Tikanipāta Pāḷi 5104 Catukkanipāta Pāḷi 5105 Pañcakanipāta Pāḷi 5106 Chakkanipāta Pāḷi 5107 Sattakanipāta Pāḷi 5108 Aṭṭhakādinipāta Pāḷi 5109 Navakanipāta Pāḷi 5110 Dasakanipāta Pāḷi 5111 Ekādasakanipāta Pāḷi | 5201 Ekakanipāta Aṭṭhakathā 5202 Duka-tika-catukkanipāta Aṭṭhakathā 5203 Pañcaka-chakka-sattakanipāta Aṭṭhakathā 5204 Aṭṭhakādinipāta Aṭṭhakathā | 5301 Ekakanipāta Ṭīkā 5302 Duka-tika-catukkanipāta Ṭīkā 5303 Pañcaka-chakka-sattakanipāta Ṭīkā 5304 Aṭṭhakādinipāta Ṭīkā | |
| 6101 Khuddakapāṭha Pāḷi 6102 Dhammapada Pāḷi 6103 Udāna Pāḷi 6104 Itivuttaka Pāḷi 6105 Suttanipāta Pāḷi 6106 Vimānavatthu Pāḷi 6107 Petavatthu Pāḷi 6108 Theragāthā Pāḷi 6109 Therīgāthā Pāḷi 6110 Apadāna Pāḷi-1 6111 Apadāna Pāḷi-2 6112 Buddhavaṃsa Pāḷi 6113 Cariyāpiṭaka Pāḷi 6114 Jātaka Pāḷi-1 6115 Jātaka Pāḷi-2 6116 Mahāniddesa Pāḷi 6117 Cūḷaniddesa Pāḷi 6118 Paṭisambhidāmagga Pāḷi 6119 Nettippakaraṇa Pāḷi 6120 Milindapañha Pāḷi 6121 Peṭakopadesa Pāḷi | 6201 Khuddakapāṭha Aṭṭhakathā 6202 Dhammapada Aṭṭhakathā-1 6203 Dhammapada Aṭṭhakathā-2 6204 Udāna Aṭṭhakathā 6205 Itivuttaka Aṭṭhakathā 6206 Suttanipāta Aṭṭhakathā-1 6207 Suttanipāta Aṭṭhakathā-2 6208 Vimānavatthu Aṭṭhakathā 6209 Petavatthu Aṭṭhakathā 6210 Theragāthā Aṭṭhakathā-1 6211 Theragāthā Aṭṭhakathā-2 6212 Therīgāthā Aṭṭhakathā 6213 Apadāna Aṭṭhakathā-1 6214 Apadāna Aṭṭhakathā-2 6215 Buddhavaṃsa Aṭṭhakathā 6216 Cariyāpiṭaka Aṭṭhakathā 6217 Jātaka Aṭṭhakathā-1 6218 Jātaka Aṭṭhakathā-2 6219 Jātaka Aṭṭhakathā-3 6220 Jātaka Aṭṭhakathā-4 6221 Jātaka Aṭṭhakathā-5 6222 Jātaka Aṭṭhakathā-6 6223 Jātaka Aṭṭhakathā-7 6224 Mahāniddesa Aṭṭhakathā 6225 Cūḷaniddesa Aṭṭhakathā 6226 Paṭisambhidāmagga Aṭṭhakathā-1 6227 Paṭisambhidāmagga Aṭṭhakathā-2 6228 Nettippakaraṇa Aṭṭhakathā | 6301 Nettippakaraṇa Ṭīkā 6302 Nettivibhāvinī | |
| 7101 Dhammasaṅgaṇī Pāḷi 7102 Vibhaṅga Pāḷi 7103 Dhātukathā Pāḷi 7104 Puggalapaññatti Pāḷi 7105 Kathāvatthu Pāḷi 7106 Yamaka Pāḷi-1 7107 Yamaka Pāḷi-2 7108 Yamaka Pāḷi-3 7109 Paṭṭhāna Pāḷi-1 7110 Paṭṭhāna Pāḷi-2 7111 Paṭṭhāna Pāḷi-3 7112 Paṭṭhāna Pāḷi-4 7113 Paṭṭhāna Pāḷi-5 | 7201 Dhammasaṅgaṇi Aṭṭhakathā 7202 Sammohavinodanī Aṭṭhakathā 7203 Pañcapakaraṇa Aṭṭhakathā | 7301 Dhammasaṅgaṇī-mūlaṭīkā 7302 Vibhaṅga-mūlaṭīkā 7303 Pañcapakaraṇa-mūlaṭīkā 7304 Dhammasaṅgaṇī-anuṭīkā 7305 Pañcapakaraṇa-anuṭīkā 7306 Abhidhammāvatāro-nāmarūpaparicchedo 7307 Abhidhammatthasaṅgaho 7308 Abhidhammāvatāra-purāṇaṭīkā 7309 Abhidhammamātikāpāḷi | |
| हिंदी | |||
| पाली कैनन | कमेंट्री | उप-टिप्पणियाँ | अन्य |
| 1101 पाराजिक पाळि 1102 पाचित्तिय पाळि 1103 महावग्ग पाळि (विनय) 1104 चूळवग्ग पाळि 1105 परिवार पाळि | 1201 पाराजिककण्ड अट्ठकथा-1 1202 पाराजिककण्ड अट्ठकथा-2 1203 पाचित्तिय अट्ठकथा 1204 महावग्ग अट्ठकथा (विनय) 1205 चूळवग्ग अट्ठकथा 1206 परिवार अट्ठकथा | 1301 सारत्थदीपनी टीका-1 1302 सारत्थदीपनी टीका-2 1303 सारत्थदीपनी टीका-3 | 1401 द्वेमातिकापाळि 1402 विनयसंगह अट्ठकथा 1403 वजिरबुद्धि टीका 1404 विमतिविनोदनी टीका-1 1405 विमतिविनोदनी टीका-2 1406 विनयालंकार टीका-1 1407 विनयालंकार टीका-2 1408 कंखावितरणीपुराण टीका 1409 विनयविनिच्छय-उत्तरविनिच्छय 1410 विनयविनिच्छय टीका-1 1411 विनयविनिच्छय टीका-2 1412 पाचित्यादियोजनापाळि 1413 खुद्दसिक्खा-मूलसिक्खा 8401 विसुद्धिमग्ग-1 8402 विसुद्धिमग्ग-2 8403 विसुद्धिमग्ग-महाटीका-1 8404 विसुद्धिमग्ग-महाटीका-2 8405 विसुद्धिमग्ग निदानकथा 8406 दीघनिकाय (पु-वि) 8407 मज्झिमनिकाय (पु-वि) 8408 संयुत्तनिकाय (पु-वि) 8409 अङ्गुत्तरनिकाय (पु-वि) 8410 विनयपिटक (पु-वि) 8411 अभिधम्मपिटक (पु-वि) 8412 अट्ठकथा (पु-वि) 8413 निरुत्तिदीपनी 8414 परमत्थदीपनी सङ्गहमहाटीकापाठ 8415 अनुदीपनीपाठ 8416 पट्ठानुद्देस दीपनीपाठ 8417 नमक्कारटीका 8418 महापणामपाठ 8419 लक्खणातो बुद्धथोमनागाथा 8420 सुतवन्दना 8421 कमलाञ्जलि 8422 जिनालंकार 8423 पज्जमधु 8424 बुद्धगुणगाथावली 8425 चूळगन्थवंस 8427 सासनवंस 8426 महावंस 8429 मोग्गल्लानब्याकरणं 8428 कच्चायनब्याकरणं 8430 सद्दनीतिप्पकरणं (पदमाला) 8431 सद्दनीतिप्पकरणं (धातुमाला) 8432 पदरूपसिद्धि 8433 मोग्गल्लानपञ्चिका 8434 पयोगसिद्धिपाठ 8435 वुत्तोदयपाठ 8436 अभिधानप्पदीपिकापाठ 8437 अभिधानप्पदीपिकाटीका 8438 सुबोधालंकारपाठ 8439 सुबोधालंकारटीका 8440 बालावतार गण्ठिपदत्थविनिच्छयसार 8446 कविदप्पणनीति 8447 नीतिमञ्जरी 8445 धम्मनीति 8444 महारहनीति 8441 लोकनीति 8442 सुत्तन्तनीति 8443 सूरस्सतीनीति 8450 चाणक्यनीति 8448 नरदक्खदीपनी 8449 चतुरारक्खदीपनी 8451 रसवाहिनी 8452 सीमविसोधनीपाठ 8453 वेस्सन्तरगीति 8454 मोग्गल्लान वुत्तिविवरणपञ्चिका 8455 थूपवंस 8456 दाठावंस 8457 धातुपाठविलासिनिया 8458 धातुवंस 8459 हत्थवनगल्लविहारवंस 8460 जिनचरितय 8461 जिनवंसदीपं 8462 तेलकटाहगाथा 8463 मिलिदटीका 8464 पदमञ्जरी 8465 पदसाधनं 8466 सद्दबिन्दुपकरणं 8467 कच्चायनधातुमञ्जुसा 8468 सामन्तकूटवण्णना |
| 2101 सीलक्खन्धवग्ग पाळि 2102 महावग्ग पाळि (दीघ) 2103 पाथिकवग्ग पाळि | 2201 सीलक्खन्धवग्ग अट्ठकथा 2202 महावग्ग अट्ठकथा (दीघ) 2203 पाथिकवग्ग अट्ठकथा | 2301 सीलक्खन्धवग्ग टीका 2302 महावग्ग टीका (दीघ) 2303 पाथिकवग्ग टीका 2304 सीलक्खन्धवग्ग-अभिनवटीका-1 2305 सीलक्खन्धवग्ग-अभिनवटीका-2 | |
| 3101 मूलपण्णास पाळि 3102 मज्झिमपण्णास पाळि 3103 उपरिपण्णास पाळि | 3201 मूलपण्णास अट्ठकथा-1 3202 मूलपण्णास अट्ठकथा-2 3203 मज्झिमपण्णास अट्ठकथा 3204 उपरिपण्णास अट्ठकथा | 3301 मूलपण्णास टीका 3302 मज्झिमपण्णास टीका 3303 उपरिपण्णास टीका | |
| 4101 सगाथावग्ग पाळि 4102 निदानवग्ग पाळि 4103 खन्धवग्ग पाळि 4104 सळायतनवग्ग पाळि 4105 महावग्ग पाळि (संयुत्त) | 4201 सगाथावग्ग अट्ठकथा 4202 निदानवग्ग अट्ठकथा 4203 खन्धवग्ग अट्ठकथा 4204 सळायतनवग्ग अट्ठकथा 4205 महावग्ग अट्ठकथा (संयुत्त) | 4301 सगाथावग्ग टीका 4302 निदानवग्ग टीका 4303 खन्धवग्ग टीका 4304 सळायतनवग्ग टीका 4305 महावग्ग टीका (संयुत्त) | |
| 5101 एककनिपात पाळि 5102 दुकनिपात पाळि 5103 तिकनिपात पाळि 5104 चतुक्कनिपात पाळि 5105 पञ्चकनिपात पाळि 5106 छक्कनिपात पाळि 5107 सत्तकनिपात पाळि 5108 अट्ठकादिनिपात पाळि 5109 नवकनिपात पाळि 5110 दसकनिपात पाळि 5111 एकादसकनिपात पाळि | 5201 एककनिपात अट्ठकथा 5202 दुक-तिक-चतुक्कनिपात अट्ठकथा 5203 पञ्चक-छक्क-सत्तकनिपात अट्ठकथा 5204 अट्ठकादिनिपात अट्ठकथा | 5301 एककनिपात टीका 5302 दुक-तिक-चतुक्कनिपात टीका 5303 पञ्चक-छक्क-सत्तकनिपात टीका 5304 अट्ठकादिनिपात टीका | |
| 6101 खुद्दकपाठ पाळि 6102 धम्मपद पाळि 6103 उदान पाळि 6104 इतिवुत्तक पाळि 6105 सुत्तनिपात पाळि 6106 विमानवत्थु पाळि 6107 पेतवत्थु पाळि 6108 थेरगाथा पाळि 6109 थेरीगाथा पाळि 6110 अपदान पाळि-1 6111 अपदान पाळि-2 6112 बुद्धवंस पाळि 6113 चरियापिटक पाळि 6114 जातक पाळि-1 6115 जातक पाळि-2 6116 महानिद्देस पाळि 6117 चूळनिद्देस पाळि 6118 पटिसम्भिदामग्ग पाळि 6119 नेत्तिप्पकरण पाळि 6120 मिलिन्दपञ्ह पाळि 6121 पेटकोपदेस पाळि | 6201 खुद्दकपाठ अट्ठकथा 6202 धम्मपद अट्ठकथा-1 6203 धम्मपद अट्ठकथा-2 6204 उदान अट्ठकथा 6205 इतिवुत्तक अट्ठकथा 6206 सुत्तनिपात अट्ठकथा-1 6207 सुत्तनिपात अट्ठकथा-2 6208 विमानवत्थु अट्ठकथा 6209 पेतवत्थु अट्ठकथा 6210 थेरगाथा अट्ठकथा-1 6211 थेरगाथा अट्ठकथा-2 6212 थेरीगाथा अट्ठकथा 6213 अपदान अट्ठकथा-1 6214 अपदान अट्ठकथा-2 6215 बुद्धवंस अट्ठकथा 6216 चरियापिटक अट्ठकथा 6217 जातक अट्ठकथा-1 6218 जातक अट्ठकथा-2 6219 जातक अट्ठकथा-3 6220 जातक अट्ठकथा-4 6221 जातक अट्ठकथा-5 6222 जातक अट्ठकथा-6 6223 जातक अट्ठकथा-7 6224 महानिद्देस अट्ठकथा 6225 चूळनिद्देस अट्ठकथा 6226 पटिसम्भिदामग्ग अट्ठकथा-1 6227 पटिसम्भिदामग्ग अट्ठकथा-2 6228 नेत्तिप्पकरण अट्ठकथा | 6301 नेत्तिप्पकरण टीका 6302 नेत्तिविभाविनी | |
| 7101 धम्मसङ्गणी पाळि 7102 विभङ्ग पाळि 7103 धातुकथा पाळि 7104 पुग्गलपञ्ञत्ति पाळि 7105 कथावत्थु पाळि 7106 यमक पाळि-1 7107 यमक पाळि-2 7108 यमक पाळि-3 7109 पट्ठान पाळि-1 7110 पट्ठान पाळि-2 7111 पट्ठान पाळि-3 7112 पट्ठान पाळि-4 7113 पट्ठान पाळि-5 | 7201 धम्मसङ्गणि अट्ठकथा 7202 सम्मोहविनोदनी अट्ठकथा 7203 पञ्चपकरण अट्ठकथा | 7301 धम्मसङ्गणी-मूलटीका 7302 विभङ्ग-मूलटीका 7303 पञ्चपकरण-मूलटीका 7304 धम्मसङ्गणी-अनुटीका 7305 पञ्चपकरण-अनुटीका 7306 अभिधम्मावतारो-नामरूपपरिच्छेदो 7307 अभिधम्मत्थसङ्गहो 7308 अभिधम्मावतार-पुराणटीका 7309 अभिधम्ममातिकापाळि | |
| Indonesia | |||
| Kanon Pali | Komentar | Sub-komentar | Lainnya |
| 1101 Pārājika Pāḷi 1102 Pācittiya Pāḷi 1103 Mahāvagga Pāḷi (Vinaya) 1104 Cūḷavagga Pāḷi 1105 Parivāra Pāḷi | 1201 Pārājikakaṇḍa Aṭṭhakathā-1 1202 Pārājikakaṇḍa Aṭṭhakathā-2 1203 Pācittiya Aṭṭhakathā 1204 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Vinaya) 1205 Cūḷavagga Aṭṭhakathā 1206 Parivāra Aṭṭhakathā | 1301 Sāratthadīpanī Ṭīkā-1 1302 Sāratthadīpanī Ṭīkā-2 1303 Sāratthadīpanī Ṭīkā-3 | 1401 Dvemātikāpāḷi 1402 Vinayasaṅgaha Aṭṭhakathā 1403 Vajirabuddhi Ṭīkā 1404 Vimativinodanī Ṭīkā-1 1405 Vimativinodanī Ṭīkā-2 1406 Vinayālaṅkāra Ṭīkā-1 1407 Vinayālaṅkāra Ṭīkā-2 1408 Kaṅkhāvitaraṇīpurāṇa Ṭīkā 1409 Vinayavinicchaya-uttaravinicchaya 1410 Vinayavinicchaya Ṭīkā-1 1411 Vinayavinicchaya Ṭīkā-2 1412 Pācityādiyojanāpāḷi 1413 Khuddasikkhā-mūlasikkhā 8401 Visuddhimagga-1 8402 Visuddhimagga-2 8403 Visuddhimagga-mahāṭīkā-1 8404 Visuddhimagga-mahāṭīkā-2 8405 Visuddhimagga nidānakathā 8406 Dīghanikāya (pu-vi) 8407 Majjhimanikāya (pu-vi) 8408 Saṃyuttanikāya (pu-vi) 8409 Aṅguttaranikāya (pu-vi) 8410 Vinayapiṭaka (pu-vi) 8411 Abhidhammapiṭaka (pu-vi) 8412 Aṭṭhakathā (pu-vi) 8413 Niruttidīpanī 8414 Paramatthadīpanī Saṅgahamahāṭīkāpāṭha 8415 Anudīpanīpāṭha 8416 Paṭṭhānuddesa dīpanīpāṭha 8417 Namakkāraṭīkā 8418 Mahāpaṇāmapāṭha 8419 Lakkhaṇāto buddhathomanāgāthā 8420 Sutavandanā 8421 Kamalāñjali 8422 Jinālaṅkāra 8423 Pajjamadhu 8424 Buddhaguṇagāthāvalī 8425 Cūḷaganthavaṃsa 8427 Sāsanavaṃsa 8426 Mahāvaṃsa 8429 Moggallānabyākaraṇaṃ 8428 Kaccāyanabyākaraṇaṃ 8430 Saddanītippakaraṇaṃ (padamālā) 8431 Saddanītippakaraṇaṃ (dhātumālā) 8432 Padarūpasiddhi 8433 Mogallānapañcikā 8434 Payogasiddhipāṭha 8435 Vuttodayapāṭha 8436 Abhidhānappadīpikāpāṭha 8437 Abhidhānappadīpikāṭīkā 8438 Subodhālaṅkārapāṭha 8439 Subodhālaṅkāraṭīkā 8440 Bālāvatāra gaṇṭhipadatthavinicchayasāra 8446 Kavidappaṇanīti 8447 Nītimañjarī 8445 Dhammanīti 8444 Mahārahanīti 8441 Lokanīti 8442 Suttantanīti 8443 Sūrassatinīti 8450 Cāṇakyanīti 8448 Naradakkhadīpanī 8449 Caturārakkhadīpanī 8451 Rasavāhinī 8452 Sīmavisodhanīpāṭha 8453 Vessantaragīti 8454 Moggallāna vuttivivaraṇapañcikā 8455 Thūpavaṃsa 8456 Dāṭhāvaṃsa 8457 Dhātupāṭhavilāsiniyā 8458 Dhātuvaṃsa 8459 Hatthavanagallavihāravaṃsa 8460 Jinacaritaya 8461 Jinavaṃsadīpaṃ 8462 Telakaṭāhagāthā 8463 Milidaṭīkā 8464 Padamañjarī 8465 Padasādhanaṃ 8466 Saddabindupakaraṇaṃ 8467 Kaccāyanadhātumañjusā 8468 Sāmantakūṭavaṇṇanā |
| 2101 Sīlakkhandhavagga Pāḷi 2102 Mahāvagga Pāḷi (Dīgha) 2103 Pāthikavagga Pāḷi | 2201 Sīlakkhandhavagga Aṭṭhakathā 2202 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Dīgha) 2203 Pāthikavagga Aṭṭhakathā | 2301 Sīlakkhandhavagga Ṭīkā 2302 Mahāvagga Ṭīkā (Dīgha) 2303 Pāthikavagga Ṭīkā 2304 Sīlakkhandhavagga-abhinavaṭīkā-1 2305 Sīlakkhandhavagga-abhinavaṭīkā-2 | |
| 3101 Mūlapaṇṇāsa Pāḷi 3102 Majjhimapaṇṇāsa Pāḷi 3103 Uparipaṇṇāsa Pāḷi | 3201 Mūlapaṇṇāsa Aṭṭhakathā-1 3202 Mūlapaṇṇāsa Aṭṭhakathā-2 3203 Majjhimapaṇṇāsa Aṭṭhakathā 3204 Uparipaṇṇāsa Aṭṭhakathā | 3301 Mūlapaṇṇāsa Ṭīkā 3302 Majjhimapaṇṇāsa Ṭīkā 3303 Uparipaṇṇāsa Ṭīkā | |
| 4101 Sagāthāvagga Pāḷi 4102 Nidānavagga Pāḷi 4103 Khandhavagga Pāḷi 4104 Saḷāyatanavagga Pāḷi 4105 Mahāvagga Pāḷi (Saṃyutta) | 4201 Sagāthāvagga Aṭṭhakathā 4202 Nidānavagga Aṭṭhakathā 4203 Khandhavagga Aṭṭhakathā 4204 Saḷāyatanavagga Aṭṭhakathā 4205 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Saṃyutta) | 4301 Sagāthāvagga Ṭīkā 4302 Nidānavagga Ṭīkā 4303 Khandhavagga Ṭīkā 4304 Saḷāyatanavagga Ṭīkā 4305 Mahāvagga Ṭīkā (Saṃyutta) | |
| 5101 Ekakanipāta Pāḷi 5102 Dukanipāta Pāḷi 5103 Tikanipāta Pāḷi 5104 Catukkanipāta Pāḷi 5105 Pañcakanipāta Pāḷi 5106 Chakkanipāta Pāḷi 5107 Sattakanipāta Pāḷi 5108 Aṭṭhakādinipāta Pāḷi 5109 Navakanipāta Pāḷi 5110 Dasakanipāta Pāḷi 5111 Ekādasakanipāta Pāḷi | 5201 Ekakanipāta Aṭṭhakathā 5202 Duka-tika-catukkanipāta Aṭṭhakathā 5203 Pañcaka-chakka-sattakanipāta Aṭṭhakathā 5204 Aṭṭhakādinipāta Aṭṭhakathā | 5301 Ekakanipāta Ṭīkā 5302 Duka-tika-catukkanipāta Ṭīkā 5303 Pañcaka-chakka-sattakanipāta Ṭīkā 5304 Aṭṭhakādinipāta Ṭīkā | |
| 6101 Khuddakapāṭha Pāḷi 6102 Dhammapada Pāḷi 6103 Udāna Pāḷi 6104 Itivuttaka Pāḷi 6105 Suttanipāta Pāḷi 6106 Vimānavatthu Pāḷi 6107 Petavatthu Pāḷi 6108 Theragāthā Pāḷi 6109 Therīgāthā Pāḷi 6110 Apadāna Pāḷi-1 6111 Apadāna Pāḷi-2 6112 Buddhavaṃsa Pāḷi 6113 Cariyāpiṭaka Pāḷi 6114 Jātaka Pāḷi-1 6115 Jātaka Pāḷi-2 6116 Mahāniddesa Pāḷi 6117 Cūḷaniddesa Pāḷi 6118 Paṭisambhidāmagga Pāḷi 6119 Nettippakaraṇa Pāḷi 6120 Milindapañha Pāḷi 6121 Peṭakopadesa Pāḷi | 6201 Khuddakapāṭha Aṭṭhakathā 6202 Dhammapada Aṭṭhakathā-1 6203 Dhammapada Aṭṭhakathā-2 6204 Udāna Aṭṭhakathā 6205 Itivuttaka Aṭṭhakathā 6206 Suttanipāta Aṭṭhakathā-1 6207 Suttanipāta Aṭṭhakathā-2 6208 Vimānavatthu Aṭṭhakathā 6209 Petavatthu Aṭṭhakathā 6210 Theragāthā Aṭṭhakathā-1 6211 Theragāthā Aṭṭhakathā-2 6212 Therīgāthā Aṭṭhakathā 6213 Apadāna Aṭṭhakathā-1 6214 Apadāna Aṭṭhakathā-2 6215 Buddhavaṃsa Aṭṭhakathā 6216 Cariyāpiṭaka Aṭṭhakathā 6217 Jātaka Aṭṭhakathā-1 6218 Jātaka Aṭṭhakathā-2 6219 Jātaka Aṭṭhakathā-3 6220 Jātaka Aṭṭhakathā-4 6221 Jātaka Aṭṭhakathā-5 6222 Jātaka Aṭṭhakathā-6 6223 Jātaka Aṭṭhakathā-7 6224 Mahāniddesa Aṭṭhakathā 6225 Cūḷaniddesa Aṭṭhakathā 6226 Paṭisambhidāmagga Aṭṭhakathā-1 6227 Paṭisambhidāmagga Aṭṭhakathā-2 6228 Nettippakaraṇa Aṭṭhakathā | 6301 Nettippakaraṇa Ṭīkā 6302 Nettivibhāvinī | |
| 7101 Dhammasaṅgaṇī Pāḷi 7102 Vibhaṅga Pāḷi 7103 Dhātukathā Pāḷi 7104 Puggalapaññatti Pāḷi 7105 Kathāvatthu Pāḷi 7106 Yamaka Pāḷi-1 7107 Yamaka Pāḷi-2 7108 Yamaka Pāḷi-3 7109 Paṭṭhāna Pāḷi-1 7110 Paṭṭhāna Pāḷi-2 7111 Paṭṭhāna Pāḷi-3 7112 Paṭṭhāna Pāḷi-4 7113 Paṭṭhāna Pāḷi-5 | 7201 Dhammasaṅgaṇi Aṭṭhakathā 7202 Sammohavinodanī Aṭṭhakathā 7203 Pañcapakaraṇa Aṭṭhakathā | 7301 Dhammasaṅgaṇī-mūlaṭīkā 7302 Vibhaṅga-mūlaṭīkā 7303 Pañcapakaraṇa-mūlaṭīkā 7304 Dhammasaṅgaṇī-anuṭīkā 7305 Pañcapakaraṇa-anuṭīkā 7306 Abhidhammāvatāro-nāmarūpaparicchedo 7307 Abhidhammatthasaṅgaho 7308 Abhidhammāvatāra-purāṇaṭīkā 7309 Abhidhammamātikāpāḷi | |
| 日文 | |||
| パーリ仏典 | 註釈書 | 副註釈書 | その他 |
| 1101 パーラージカ・パーリ 1102 パーチッティヤ・パーリ 1103 マハーヴァッガ・パーリ(ヴィナヤ) 1104 チューラヴァッガ・パーリ 1105 パリヴァーラ・パーリ | 1201 パーラージカカンダ・アッタカター-1 1202 パーラージカカンダ・アッタカター-2 1203 パーチッティヤ・アッタカター 1204 マハーヴァッガ・アッタカター(ヴィナヤ) 1205 チューラヴァッガ・アッタカター 1206 パリヴァーラ・アッタカター | 1301 サーラッタディーパニー・ティーカー-1 1302 サーラッタディーパニー・ティーカー-2 1303 サーラッタディーパニー・ティーカー-3 | 1401 ドヴェマーティカー・パーリ 1402 ヴィナヤサンガハ・アッタカター 1403 ヴァジラブッディ・ティーカー 1404 ヴィマティヴィノーダニー・ティーカー-1 1405 ヴィマティヴィノーダニー・ティーカー-2 1406 ヴィナヤーランカーラ・ティーカー-1 1407 ヴィナヤーランカーラ・ティーカー-2 1408 カンカーウィタラニープラーナ・ティーカー 1409 ヴィナヤヴィニッチャヤ-ウッタラヴィニッチャヤ 1410 ヴィナヤヴィニッチャヤ・ティーカー-1 1411 ヴィナヤヴィニッチャヤ・ティーカー-2 1412 パーチッティヤーディヨージャナー・パーリ 1413 クッダシッカー-ムーラシッカー 8401 ヴィスッディマッガ-1 8402 ヴィスッディマッガ-2 8403 ヴィスッディマッガ・マハーティーカー-1 8404 ヴィスッディマッガ・マハーティーカー-2 8405 ヴィスッディマッガ・ニダーナカター 8406 ディーガニカーヤ(プ・ヴィ) 8407 マッジマニカーヤ(プ・ヴィ) 8408 サンユッタニカーヤ(プ・ヴィ) 8409 アングッタラニカーヤ(プ・ヴィ) 8410 ヴィナヤピタカ(プ・ヴィ) 8411 アビダンマピタカ(プ・ヴィ) 8412 アッタカター(プ・ヴィ) 8413 ニルッティディーパニー 8414 パラマッタディーパニー・サンガハマハーティカーパータ 8415 アヌディーパニーパータ 8416 パッターヌッデーサ・ディーパニーパータ 8417 ナマッカラ・ティーカー 8418 マハーパナーマ・パータ 8419 ラッカナート・ブッダトーマナーガーター 8420 スタヴァンダナー 8421 カマラーニャジャリ 8422 ジナランカーラ 8423 パッジャマドゥ 8424 ブッダグナガーター・ヴァリー 8425 チューラガンタヴァンサ 8427 サーサナヴァンサ 8426 マハーヴァンサ 8429 モッガラーナ・ビャーカラナン 8428 カッチャーヤナ・ビャーカラナン 8430 サッダニーティッパカラナン(パダマーラー) 8431 サッダニーティッパカラナン(ダートゥマーラー) 8432 パダルーパシッディ 8433 モッガラーナ・パンチカー 8434 パヨーガシッディ・パータ 8435 ヴットーダヤ・パータ 8436 アビダーナッパディーピカー・パータ 8437 アビダーナッパディーピカー・ティーカー 8438 スボーダーランカーラ・パータ 8439 スボーダーランカーラ・ティーカー 8440 バーラーヴァターラ・ガンティパダッタヴィニッチャヤサーラ 8446 カヴィダッパナニーティ 8447 ニーティマンジャリー 8445 ダンマニーティ 8444 マハーラハニーティ 8441 ローカニーティ 8442 スタンタニーティ 8443 スーラッサティニーティ 8450 チャーナキャニーティ 8448 ナラダッカディーパニー 8449 チャトゥラーラッカディーパニー 8451 ラサヴァーヒニー 8452 シーマヴィソーダニー・パータ 8453 ヴェッサンタラ・ギーティ 8454 モッガラーナ・ヴッティヴィヴァラナパンチカー 8455 トゥーパヴァンサ 8456 ダーターヴァンサ 8457 ダートゥパータヴィラーヴィシニヤー 8458 ダートゥヴァンサ 8459 ハッタヴァナッガラヴィハーラヴァンサ 8460 ジナチャリタヤ 8461 ジナヴァンサディーパン 8462 テーラカターガーター 8463 ミリダ・ティーカー 8464 パダマンジャリー 8465 パダサーダナン 8466 サッダビンドゥパカラナン 8467 カッチャーヤナ・ダートゥマンジューサー 8468 サーマンタクータ・ヴァンナナー |
| 2101 シーラッカンダワッガ・パーリ 2102 マハーワッガ・パーリ(ディーガ) 2103 パーティカワッガ・パーリ | 2201 シーラッカンダワッガ・アッタカター 2202 マハーワッガ・アッタカター(ディーガ) 2203 パーティカワッガ・アッタカター | 2301 シーラッカンダワッガ・ティーカー 2302 マハーワッガ・ティーカー(ディーガ) 2303 パーティカワッガ・ティーカー 2304 シーラッカンダワッガ・アビナワティーカー-1 2305 シーラッカンダワッガ・アビナワティーカー-2 | |
| 3101 ムーラパンナーサ・パーリ 3102 マッジマパンナーサ・パーリ 3103 ウパリパンナーサ・パーリ | 3201 ムーラパンナーサ・アッタカター-1 3202 ムーラパンナーサ・アッタカター-2 3203 マッジマパンナーサ・アッタカター 3204 ウパリパンナーサ・アッタカター | 3301 ムーラパンナーサ・ティーカー 3302 マッジマパンナーサ・ティーカー 3303 ウパリパンナーサ・ティーカー | |
| 4101 サガーター・ワッガ・パーリ 4102 ニダーナ・ワッガ・パーリ 4103 カンダ・ワッガ・パーリ 4104 サラーヤタナ・ワッガ・パーリ 4105 マハーワッガ・パーリ(サンユッタ) | 4201 サガーター・ワッガ・アッタカター 4202 ニダーナ・ワッガ・アッタカター 4203 カンダ・ワッガ・アッタカター 4204 サラーヤタナ・ワッガ・アッタカター 4205 マハーワッガ・アッタカター(サンユッタ) | 4301 サガーター・ワッガ・ティーカー 4302 ニダーナ・ワッガ・ティーカー 4303 カンダ・ワッガ・ティーカー 4304 サラーヤタナ・ワッガ・ティーカー 4305 マハーワッガ・ティーカー(サンユッタ) | |
| 5101 エーカカニパータ・パーリ 5102 ドゥカニパータ・パーリ 5103 ティカニパータ・パーリ 5104 チャトゥッカニパータ・パーリ 5105 パンチャカニパータ・パーリ 5106 チャッカニパータ・パーリ 5107 サッタカニパータ・パーリ 5108 アッタカーディニパータ・パーリ 5109 ナヴァカニパータ・パーリ 5110 ダサカニパータ・パーリ 5111 エーカーダサカニパータ・パーリ | 5201 エーカカニパータ・アッタカター 5202 ドゥカ・ティカ・チャトゥッカニパータ・アッタカター 5203 パンチャカ・チャッカ・サッタカニパータ・アッタカター 5204 アッタカーディニパータ・アッタカター | 5301 エーカカニパータ・ティーカー 5302 ドゥカ・ティカ・チャトゥッカニパータ・ティーカー 5303 パンチャカ・チャッカ・サッタカニパータ・ティーカー 5304 アッタカーディニパータ・ティーカー | |
| 6101 クッダカパータ・パーリ 6102 ダンマパダ・パーリ 6103 ウダーナ・パーリ 6104 イティヴッタカ・パーリ 6105 スッタニパータ・パーリ 6106 ヴィマーナヴァットゥ・パーリ 6107 ペーヴァットゥ・パーリ 6108 テーラガーター・パーリ 6109 テーリーガーター・パーリ 6110 アパダーナ・パーリ-1 6111 アパダーナ・パーリ-2 6112 ブッダヴァンサ・パーリ 6113 チャリヤーピタカ・パーリ 6114 ジャータカ・パーリ-1 6115 ジャータカ・パーリ-2 6116 マハーニッデーサ・パーリ 6117 チューラニッデーサ・パーリ 6118 パティサンビダーマッガ・パーリ 6119 ネッティッパカラナ・パーリ 6120 ミリンダパンハ・パーリ 6121 ペータコーパデーサ・パーリ | 6201 クッダカパータ・アッタカター 6202 ダンマパダ・アッタカター-1 6203 ダンマパダ・アッタカター-2 6204 ウダーナ・アッタカター 6205 イティヴッタカ・アッタカター 6206 スッタニパータ・アッタカター-1 6207 スッタニパータ・アッタカター-2 6208 ヴィマーナヴァットゥ・アッタカター 6209 ペータヴァットゥ・アッタカター 6210 テーラガーター・アッタカター-1 6211 テーラガーター・アッタカター-2 6212 テーリーガーター・アッタカター 6213 アパダーナ・アッタカター-1 6214 アパダーナ・アッタカター-2 6215 ブッダヴァンサ・アッタカター 6216 チャリヤーピタカ・アッタカター 6217 ジャータカ・アッタカター-1 6218 ジャータカ・アッタカター-2 6219 ジャータカ・アッタカター-3 6220 ジャータカ・アッタカター-4 6221 ジャータカ・アッタカター-5 6222 ジャータカ・アッタカター-6 6223 ジャータカ・アッタカター-7 6224 マハーニッデーサ・アッタカター 6225 チューラニッデーサ・アッタカター 6226 パティサンビダーマッガ・アッタカター-1 6227 パティサンビダーマッガ・アッタカター-2 6228 ネッティッパカラナ・アッタカター | 6301 ネッティッパカラナ・ティーカー 6302 ネッティヴィバーヴィニー | |
| 7101 ダンマサンガニー・パーリ 7102 ヴィバンガ・パーリ 7103 ダートゥカター・パーリ 7104 プッガラパンニャッティ・パーリ 7105 カター・ヴァットゥ・パーリ 7106 ヤマカ・パーリ-1 7107 ヤマカ・パーリ-2 7108 ヤマカ・パーリ-3 7109 パッターナ・パーリ-1 7110 パッターナ・パーリ-2 7111 パッターナ・パーリ-3 7112 パッターナ・パーリ-4 7113 パッターナ・パーリ-5 | 7201 ダンマサンガニ・アッタカター 7202 サンモーハヴィノーダニー・アッタカター 7203 パンチャパカラナ・アッタカター | 7301 ダンマサンガニー・ムーラティーカー 7302 ヴィバンガ・ムーラティーカー 7303 パンチャパカラナ・ムーラティーカー 7304 ダンマサンガニー・アヌティーカー 7305 パンチャパカラナ・アヌティーカー 7306 アビダンマーヴァターロ・ナーマルーパパリッチェード 7307 アビダンマッタ・サンガホ 7308 アビダンマーヴァターラ・プラーナティーカー 7309 アビダンマ・マーティカーパーリ | |
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa かの世尊、供養を受けるに相応しいお方、正しく悟られたお方に、礼拝いたします。 Vinayapiṭake 律蔵 Vimativinodanī-ṭīkā (dutiyo bhāgo) ヴィマティヴィノーダニー・ティーカー(第二部) 5. Pācittiyakaṇḍaṃ 5. パーチッティヤ(波逸提)篇 1. Musāvādavaggo 1. ムサーヴァーダ(妄語)品 1. Musāvādasikkhāpadavaṇṇanā 1. ムサーヴァーダ(妄語)の学処の解説 1. Musāvādavaggassa [Pg.1] paṭhamasikkhāpade khuddakānanti ettha ‘‘khuddaka-saddo bahu-saddapariyāyo’’ti vadanti. Tatthāti tesu vaggesu, khuddakesu vā. ‘‘Jānitabbato’’ti hetuno vipakkhepi nibbāne vattanato anekantikatte parehi vutte ‘‘na mayā ayaṃ hetu vutto’’ti taṃ kāraṇaṃ paṭicchādetuṃ puna ‘‘jātidhammatoti mayā vutta’’ntiādīni vadati. ‘‘Sampajāna’’nti vattabbe anunāsikalopena niddesoti āha ‘‘jānanto’’ti. 1. ムサーヴァーダ品の最初の学処において、“khuddakānaṃ(小さなものたちの)”という箇所の“khuddaka”という言葉は、“bahu(多くの)”という言葉の同義語であると言われている。“そこにおいて(tatthāti)”とは、それらの品(ヴァッガ)において、あるいはそれらの多くの学処においてという意味である。“知られるべき性質ゆえに(jānitabbato)”という理由について、反対の性質であるニッバーナ(涅槃)においても成り立つため、一義的でないと他者から批判された際、“私はその理由を述べたのではない”とその理由を隠し、再び“生じる性質ゆえに(jātidhammatoti)私は述べたのだ”などと語ることである。“sampajānaṃ(意識的に)”と述べるべきところを鼻音(ニッガヒータ)を省略して示されているので、“jānanto(知りながら)”と説かれた。 2. Sampajānamusāvādeti attanā vuccamānassa atthassa vitathabhāvaṃ pubbepi jānitvā, vacanakkhaṇe ca jānantassa musāvādabhaṇane. Tenāha ‘‘jānitvā’’tiādi. Musāvādeti ca nimittatthe bhummaṃ, tasmā musābhaṇananimittaṃ pācittiyanti evamettha, ito paresupi īdisesu attho veditabbo. 2. “意識的な妄語(sampajānamusāvāde)”とは、自分が語ろうとしている内容が虚偽であることを、語る前にも、語っている瞬間にも知っており、知りながら嘘をつくことである。それゆえに“知っていて(jānitvā)”などと説かれた。“妄語において(musāvādeti)”という語は、原因を表す処格(地格)である。したがって、嘘をつくという原因によってパチッティヤとなるという意味である。このことは、この学処においても、これ以降の他の同様の学処においても理解されるべきである。 3. Vadanti [Pg.2] etāyāti vācāti āha ‘‘micchā’’tiādi. ‘‘Dhanunā vijjhatī’’tiādīsu viya ‘‘cakkhunā diṭṭha’’nti pākaṭavasena vuttanti āha ‘‘oḷārikenā’’ti. 3. “これ(言葉)によって語るので、言葉(vācā)”と言われる。それゆえ“偽りの言葉(micchā)など”と説かれた。“弓で射る”などと言うのと同様に、“眼で見られた”という言葉は、明白な感覚に基づいているので、“粗大な(明白な)手段によって(oḷārikenā)”と説かれた。 11. Gato bhavissatīti etthāpi sanniṭṭhānato vuttattā musāvādo jāto. Āpattinti pācittiyāpattiṃ, na dubbhāsitaṃ. Jātiādīhi dasahi akkosavatthūhi paraṃ davā vadantassa hi taṃ hoti. Cāresunti upanesuṃ. Vatthuviparītatā, visaṃvādanapurekkhāratā, yamatthaṃ vatthukāmo, tassa puggalassa viññāpanapayogo cāti imānettha tīṇi aṅgāni. Vatthuviparītatāya hi asati visaṃvādanapurekkhāratāya viññāpitepi musāvādo na hoti, dukkaṭamattameva hoti. Tasmā sāpi aṅgamevāti gahetabbaṃ. Uttarimanussadhammārocanatthaṃ musā bhaṇantassa pārājikaṃ, pariyāyena thullaccayaṃ, amūlakena pārājikena anuddhaṃsanatthaṃ saṅghādiseso, saṅghādisesenānuddhaṃsanaomasavādādīsu pācittiyaṃ, anupasampannesu dukkaṭaṃ, ukkaṭṭhahīnajātiādīhi davā akkosantassa dubbhāsitaṃ, kevalaṃ musā bhaṇantassa idha pācittiyaṃ vuttaṃ. 11. “行ったであろう(gato bhavissatī)”という文においても、断定的に説かれているため妄語が成立する。“罪(āpattiṃ)”とはパチッティヤ(波逸提)の罪のことであり、ドゥッバーシタ(悪説)ではない。なぜなら、家系などの十種類の罵倒の根拠(アッコーサ・ヴァットゥ)をもって他者をからかって語る者には、その(ドゥッバーシタの)罪が生じるからである。“行わせた(cāresunti)”とは、もたらしたということである。1.内容が事実に反していること(物事の変異)、2.欺こうとする意図があること(欺瞞の前置)、3.その意図をもって相手に知らせる努力をすること、これら三つがこの学処における構成要素である。実のところ、内容が事実に反していなければ、欺こうとする意図をもって知らせたとしても妄語にはならず、ただのドゥッカパ(悪作)となる。したがって、内容の虚偽性(vatthuviparītatā)もまた構成要素であると解釈すべきである。超人間的な境地(ウッタリモヌッサダンマ)を告げるために嘘をつく者にはパーラージカ(波羅夷)が課される。比喩的な表現(パリアーヤ)によって超人間的な境地を告げるために嘘をつく者にはトゥッラッチャヤ(粗悪罪)が課される。根拠のないパーラージカの罪で(他者を)破滅させるために嘘をつく者にはサンガーディセーサ(僧残)が課される。サンガーディセーサの罪による中傷や辱めの言葉などにおいて嘘をつく者にはパチッティヤが課される。未得度者(居士や沙弥)に対して辱めの言葉を吐く場合はドゥッカパが課される。貴賤の家系などを引き合いに出して、からかって罵る者にはドゥッバーシタが課される。単に嘘をつく者に対しては、この学処においてパチッティヤが説かれている。 Musāvādasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. ムサーヴァーダ(妄語)の学処の解説は終わった。 2. Omasavādasikkhāpadavaṇṇanā 2. オマサヴァーダ(辱め)の学処の解説 13. Dutiye pubbe patiṭṭhitārappadesaṃ puna are patteti paṭhamaṃ bhūmiyaṃ patiṭṭhitanemippadese parivattetvā puna bhūmiyaṃ patiṭṭhiteti attho. 13. 第二の学処において、“以前に設置された場所を再び(回転して)地面に接させる(pubbe patiṭṭhitārappadesaṃ puna are patteti)”とは、最初に地面に接していた車輪の縁の部分が、回転して再び地面に接することを意味する。 15. Pubbeti aṭṭhuppattiyaṃ. Pupphachaḍḍakā nāma gabbhamalādihārakā. Tacchakakammanti pāsāṇakoṭṭanādivaḍḍhakīkammaṃ. Hatthamuddāgaṇanāti aṅgulisaṅkocaneneva gaṇanā. Acchiddakagaṇanā nāma ekaṭṭhānadasaṭṭhānādīsu sāriyo ṭhapetvā anukkamena gaṇanā. Ādi-saddena saṅkalanapaṭauppādanavoklanabhāgahārādivasena pavattā piṇḍagaṇanā gahitā. Yassa sā paguṇā, so rukkhampi disvā ‘‘ettakāni ettha paṇṇānī’’ti [Pg.3] jānāti. Yabha-methuneti vacanato āha ‘‘ya-kāra-bha-kāre’’tiādi. 15. “Pubbe”とは、事の生起(因縁)においてである。“Pupphachaḍḍakā(花を捨てる者)”とは、胎盤の汚れなどを運び出す(掃除する)者たちのことである。“Tacchakakammanti”とは、石を叩くことなどの大工仕事のことである。“Hatthamuddāgaṇanāti”とは、指を折ること(手印による数え)だけによる計算である。“Acchiddakagaṇanā”とは、一の位や十の位などの場所に算木(あるいは珠)を置いて、順を追って数えることである。“Ādi(など)”という言葉によって、加法、乗法、減法、除法などの方法によって行われる総計(計算)が含まれる。これに熟達した者は、木を見ても“ここにはこれだけの葉がある”と知るのである。“Yabha”という語(あるいは語根)は“性交”の意味で用いられるので、“yaの文字、bhaの文字”などと説かれている。 16. Na purimenāti musāvādasikkhāpadena. Sopi āpattiyāti upasaggādivisiṭṭhehipi vadanto pācittiyāpattiyāva kāretabbo. 16. “Na purimenāti”とは、嘘をつく戒律(妄語戒)によっては(波逸提罪にならないということ)である。“Sopi āpattiyāti”とは、接頭辞などによって強調された罵倒(“非常に卑しい賤民”“非常に不浄なバラモン”など)を言う比丘も、やはり波逸提罪によって処罰されるべきである。 26. Dubbhāsitanti sāmaññato vuttattā pāḷiyaṃ anāgatehipi parammukhā vadantassapi dubbhāsitamevāti ācariyā vadanti tato lāmakāpattiyā abhāvā, anāpattiyāpettha bhavituṃ ayuttattā. Sabbasattāti ettha vacanatthavidūhi tiracchānādayopi gahitā. 26. “Dubbhāsitanti”とは、一般的に(不快な言葉と)説かれていることから、聖典(パーリ)に現れない罵倒語を言う者、あるいは面と向かってではなく(陰口として)言う者に対しても、“それは悪口(ドゥッバーシタ)である”と諸師は言う。なぜなら、それ(悪口罪)より軽い罪が存在しないからであり、また、(陰口などにおいて)無罪とすることも不適切だからである。“Sabbasattā(一切の生きとし生けるもの)”という語において、言葉の意味に精通した者(註釈家)たちは、動物なども含めて解釈している。 35. Anusāsanīpurekkhāratāya vā pāpagarahitāya vā vadantānaṃ cittassa lahuparivattibhāvato antarantarā kope uppannepi anāpatti. Kāyavikāramattenapi omasanasambhavato ‘‘tisamuṭṭhānaṃ, kāyakamma’’nti ca vuttaṃ. Parivāre pana ‘‘catutthena āpattisamuṭṭhānena…pe… dubbhāsitaṃ āpajjeyyāti. Na hīti vattabba’’ntiādinā (pari. 276) itarāni samuṭṭhānāni paṭikkhipitvā pañcamasseva vuttattā āha ‘‘dubbhāsitāpatti panettha vācācittato samuṭṭhātī’’ti. Davakamyatāya hi kāyavācācittehi omasantassapi vācācittameva āpattiyā aṅgaṃ hoti, na pana kāyo vijjamānopi dhammadesanāpatti viya kevalaṃ kāyavikāreneva. Omasantassa pana kiñcāpi idha dubbhāsitāpattiyā anāpatti, atha kho kāyakīḷāpaṭikkhepasikkhāpadena dukkaṭamevāti daṭṭhabbaṃ. Upasampannaṃ jātiādīhi anaññāpadesena akkosanaṃ, tassa jānanaṃ, atthapurekkhāratādīnaṃ abhāvoti imānettha tīṇi aṅgāni. 35. 指導を目的としたり、あるいは悪行を非難したりするために言う者の場合、心の変化は速いため、時折怒りが生じたとしても無罪である。単なる身体の動作だけでも嘲弄(おまさ)が生じうるため、“三つの等起(身・口・意)”あるいは“身業”とも説かれた。しかし‘パリンワーラ’では、“第四の等起(身・語・心)によって……(中略)……悪口罪を犯すか。否と言うべきである”などとして、他の等起を除外し、第五の等起(語・心)だけを説いているため、“ここでの悪口罪は語と心から生じる”と述べられている。実際、ふざけて身・口・意で嘲弄する者にとっても、語と心だけが罪の構成要素(肢)となるのであり、説法における罪のように、単なる身体の動作だけでは(身体の動きがあっても)構成要素とはならない。身体の動作のみで嘲弄する者については、ここでは悪口罪(波逸提)としては無罪であるが、身体による遊びを禁じる戒律(身弄戒)によって、悪作(ドゥッカター)罪であると見なすべきである。比丘に対して、出自などを用いて他を指すことなく罵ること、相手がそれを理解すること、そして(教誡などの)目的がないこと。これらがここでの三つの構成要素である。 Omasavādasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 嘲弄語(おまさわーだ)の戒律の解説、終了。 3. Pesuññasikkhāpadavaṇṇanā 3. 離間語(ぺーすんニャ)の戒律の解説。 36. Tatiye bhaṇḍanaṃ jātaṃ etesanti bhaṇḍanajātā. Pisatīti pisuṇā, vācā, samagge bhinne karotīti attho. Tāya vācāya samannāgato pisuṇo, tassa kammaṃ pesuññanti evamettha attho veditabbo. 36. 第三(の戒律)において、彼らに“争い(bhaṇḍana)が生じた(jāta)”ゆえに“bhaṇḍanajātā(争いが生じている者たち)”という。“Pisati(粉砕する)”ゆえに“pisuṇā”という。和合している者を分裂させる言葉という意味である。その言葉を備えた者が“pisuṇo(離間者)”である。その(離間者の)行為が“pesuñña(離間業)”である。このように、ここでの意味を理解すべきである。 Idhāpi [Pg.4] jātiādīhi dasahi vatthūhi pesuññaṃ upasaṃharantasseva pācittiyaṃ, itarehi akkosavatthūhi dukkaṭaṃ. Anakkosavatthūhi pana upasaṃharantassa dukkaṭamevāti vadanti. Jātiādīhi anaññāpadesena akkosantassa bhikkhuno sutvā bhikkhussa upasaṃharaṇaṃ, piyakamyatābhedādhippāyesu aññataratā, tassa vijānanāti imānettha tīṇi aṅgāni. ここ(離間語の戒律)においても、出自などの十種の罵倒の事柄によって離間語を用いる者にのみ波逸提罪となる。それ以外の罵倒の事柄で用いる者には悪作罪となる。罵倒の事柄ではない言葉で(離間を)行う者には悪作罪であると(諸師は)言う。出自などを用いて他人を指さずに罵る比丘から(言葉を)聞き、それを別の比丘へ伝えること、愛されたいという欲求あるいは分裂させたいという意図のいずれかがあること、相手がそれを理解すること。これらがここでの三つの構成要素である。 Pesuññasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 離間語の戒律の解説、終了。 4. Padasodhammasikkhāpadavaṇṇanā 4. 句読法による法(ぱだそーだんま)の戒律の解説。 45. Catutthe purimabyañjanena sadisanti ‘‘rūpaṃ anicca’’nti ettha anicca-saddena sadisaṃ ‘‘vedanā aniccā’’ti ettha anicca-saddaṃ vadati. Akkharasamūhoti avibhattiko vutto. Padanti vibhattiantaṃ vuttaṃ. 45. 第四(の戒律)において、“前の文字と等しい”とは、“rūpaṃ aniccaṃ(色は無常なり)”という箇所における“anicca”という語と等しい“anicca”という語を、“vedanā aniccā(受は無常なり)”という箇所で唱えることである。“Akkharasamūha”とは、格変化の終わっていない綴り(文字の集合)のことである。“Pada”とは、格変化の終わった語のことである。 Ekaṃ padanti gāthāpadameva sandhāya vadati. Padagaṇanāyāti gāthāpadagaṇanāya. Apāpuṇitvāti saddhiṃ akathetvā. Etena gāthāya pacchimapāde vuccamāne sāmaṇero paṭhamapādādiṃ vadati, āpattiyeva, tasmiṃ nissadde eva itarena vattabbanti dasseti. “Ekaṃ padaṃ”とは、偈(詩句)の句だけを指して言っている。“Padagaṇanāyā”とは、偈の句の数え方によってである。“Apāpuṇitvā”とは、一緒に唱えずに、ということである。これ(この文言)によって、長老が偈の最後の句を唱えている時に、沙弥が最初の句などを唱えるなら、それは罪となる。その沙弥が黙った時に初めて、もう一方(長老)が唱えるべきであることを示している。 Aṭṭhakathānissitoti saṅgītittayāruḷhaṃ porāṇaṭṭhakathaṃ sandhāya vadati. Idānipi ‘‘yathāpi dīpiko nāma, nilīyitvā gaṇhate mige’’ti (mi. pa. 6.1.5; visuddhi. 1.217; dī. ni. aṭṭha. 2.374; ma. ni. aṭṭha. 1.107; pārā. aṭṭha. 2.165; paṭi. ma. aṭṭha. 2.1.163) evamādikaṃ aṭṭhakathāvacanaṃ attheva, buddhaghosācariyādīhi porāṇaṭṭhakathānayena vuttampi idha saṅgahetabbanti vadanti. Pāḷinissitoti udānavaggasaṅgahādiko. Vivaṭṭūpanissitanti nibbānanissitaṃ. Therassāti nāgasenattherassa. Maggakathādīni pakaraṇāni. “Aṭṭhakathānissito”とは、三度の結集に上げられた古註(ポラーナ・アッタカタ)を指して言っている。現在でも“豹が潜んで獲物を捕らえるように”というような註釈の言葉は(典籍の中に)存在している。ブッダゴーサ師などが古註の手法によって述べた言葉も、この“註釈に基づくもの”に含めるべきであると(諸師は)言っている。“Pāḷinissito”とは、‘ウダーナヴァッガ’の集成などのことである。“Vivaṭṭūpanissitanti”とは、涅槃(解脱)に基づくものである。“Therassāti”とは、ナーガセーナ長老のことである。‘道論(マッガカター)’などの著作を指す。 46. Pāḷiyaṃ akkharāyātiādi liṅgavipallāsena vuttaṃ, akkharenātiādinā attho gahetabbo. 46. 聖典(パーリ)において“akkharāyā”などは、性の転換(変則的な性)によって説かれている。“akkharena(具格)”などの意味として理解されるべきである。 48. Upacāraṃ muñcitvāti parisāya dvādasahatthaṃ muñcitvā ekato ṭhitassa vā nisinnassa vā anupasampannassa akathetvā aññe uddissa bhaṇantassāpi [Pg.5] anāpatti. Sace pana dūre nisinnampi uddissa bhaṇati, āpatti eva. Opātetīti saddhiṃ katheti. Anupasampannatā, vuttalakkhaṇadhammaṃ padaso vācanatā, ekato bhaṇanañcāti imānettha tīṇi aṅgāni. 48. “Upacāraṃ muñcitvā”とは、集まりの十二肘(ハッタ)の境界(ウパチャーラ)を離れて、一緒に立っていたり座っていたりする未受具足者(在家者や沙弥)には教えず、他の(受具足者)を対象として唱える比丘には、罪はない。しかし、たとえ遠くに座っていても、その(未受具足者)を対象として唱えるなら、それは罪である。“Opātetīti”とは、一緒に唱えることである。未受具足者であること、前述の特徴を持つ法を一句ずつ教えること、一緒に唱えること。これらがここでの三つの構成要素である。 Padasodhammasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 句読法による法の戒律の解説、終了。 5. Sahaseyyasikkhāpadavaṇṇanā 5. 共寝(さはせいあ)の戒律の解説。 50-51. Pañcame tatridaṃ nidassananti seso. Dirattatirattanti ettha dirattaggahaṇaṃ vacanālaṅkāratthaṃ, nirantaraṃ tissova rattiyo vasitvā catutthadivasādīsu sayantasseva āpatti, na ekantarikādivasena sayantassāti dassanatthampīti daṭṭhabbaṃ. Dirattavisiṭṭhañhi tirattaṃ vuccamānaṃ, tena anantarikameva tirattaṃ dīpetīti. Pañcahi chadanehīti iṭṭhakasilāsudhātiṇapaṇṇehi. Vācuggatavasenāti paguṇavasena. Diyaḍḍhahatthubbedho vaḍḍhakīhatthena gahetabbo. Ekūpacāro ekena maggena pavisitvā abbhokāsaṃ anukkamitvā sabbattha anuparigamanayoggo, etaṃ bahudvārampi ekūpacārova. Tattha pana kuṭṭādīhi rundhitvā visuṃ dvāraṃ yojenti, nānūpacāro hoti. Sace pana rundhati eva, visuṃ dvāraṃ na yojenti, ‘‘etampi ekūpacārameva mattikādīhi pihitadvāro viya gabbho’’ti gahetabbaṃ. Aññathā gabbhe pavisitvā pamukhādīsu nipannānupasampannehi sahaseyyāparimuttiyā gabbhadvāraṃ mattikādīhi pidahāpetvā uṭṭhite aruṇe vivarāpentassapi anāpatti bhaveyyāti. 第五の学処において、“そこにこれ(の見本)がある”というのが残りの文言である。“二、三夜”という箇所で“二夜”という語を用いるのは言葉の修飾のためであり、中断することなく三夜の間ずっと臥しており、四日目以降も臥している僧侶にのみ罪(あっぱっち)が生じ、一晩おきに臥すような場合には罪が生じないことを示すためであると知るべきである。二夜という語で限定された三夜と言われるとき、それによって“中断のない三夜”であることを示している。“五種の屋根”とは、煉瓦、石、漆喰、草、葉によるものである。“暗誦で言えることによって”とは、習熟していることによってである。一肘半の高さは、大工の肘(ハッタ)によって計るべきである。“一つの境内(エークーパチャーラ)”とは、一つの道から入り、野外に出ることなくあらゆるところを巡ることができる場所をいい、多くの門があっても一つの境内である。しかし、そこを壁などで仕切って別に門を設けるなら、別の境内(ナーヌーパチャーラ)となる。もし仕切るだけで別の門を設けないなら、“それは粘土などで閉じられた門を持つ部屋(ガッパ)のような一つの境内である”と解釈すべきである。そうでなければ、部屋に入り、入り口の間(パムカ)などで横たわっている未得度者と共に寝ることによる罪を免れるために、部屋の門を粘土などで閉じさせ、夜明けにそれを開けさせたとしても、無罪になってしまうからである。 Tesaṃ payoge payoge bhikkhussa āpattīti ettha keci ‘‘anuṭṭhahanena akiriyasamuṭṭhānā āpatti vuttā tasmiṃ khaṇe sayantassa kiriyābhāvā. Idañhi sikkhāpadaṃ siyā kiriyāya samuṭṭhāti, siyā akiriyāya samuṭṭhāti. Kiriyāsamuṭṭhānatā cassa tabbahulavasena vuttāti vadati. Yathā cetaṃ, evaṃ divāsayanampi. Anuṭṭhahanena, hi dvārāsaṃvaraṇena cetaṃ akiriyasamauṭṭhānampi hotī’’ti vadanti. Idañca yuttaṃ viya dissati, vīmaṃsitvā gahetabbaṃ. “それらの(未得度者の)試みのたびに、比丘に罪が生じる”という箇所について、ある長老たちは次のように述べている。“起き上がらないことによる不作為を原因とする(アキリヤ・サムッターナ)罪が説かれている。なぜなら、その(未得度者が臥した)瞬間、臥している比丘には(起き上がるという)作為がないからである。実に、この学処は作為によって生じることもあれば、不作為によって生じることもある。その作為による発生は、作為が主であることをもって説かれているのである。これと同様に、昼寝についても、起き上がらないこと、あるいは門を閉じないことによって、不作為による発生となるのである”と。この説は妥当であるように思われるので、よく検討して受け入れるべきである。 ‘‘Uparimatalena [Pg.6] saddhiṃ asambaddhabhittikassā’’ti idaṃ sambaddhabhittike vattabbameva natthīti dassanatthaṃ vuttaṃ. Uparimatale sayitassa saṅkā eva natthīti ‘‘heṭṭhāpāsāde’’tiādi vuttaṃ. Nānūpacāreti bahi nisseṇiyā ārohaṇīye. “上階と壁が繋がっていないもの(の階下)について”という文言は、壁が繋がっている場合には(罪になることは)言うまでもないことを示すために説かれた。上階で寝ている者については疑念の余地さえないため、“階下の宮殿において”などと説かれた。“別の境内(ナーヌーパチャーラ)”とは、外の梯子で登るべき場所のことである。 Sabhāsaṅkhepenāti sabhākārena. ‘‘Aḍḍhakuṭṭake’’ti iminā saṇṭhānaṃ dasseti. Yattha tīsu dvīsu vā passesu bhittiyo baddhā, chadanaṃ vā asampattā aḍḍhabhitti, idaṃ aḍḍhakuṭṭakaṃ nāma. Vāḷasaṅghāṭo nāma parikkhepassa anto thambhādīnaṃ upari vāḷarūpehi katasaṅghāṭo. Parikkhepassa bahigateti ettha yasmiṃ passe parikkhepo natthi, tattha sace bhūmito vatthu uccaṃ hoti, ubhato uccavatthuto heṭṭhā bhūmiyaṃ nibbakosabbhantarepi anāpatti eva tattha senāsanavohārābhāvato. Atha vatthu nīcaṃ bhūmisamameva senāsanassa heṭṭhimatale tiṭṭhati, tattha parikkheparahitadisāya nibbakosabbhantare sabbattha āpatti hoti, paricchedābhāvato parikkhepassa bahi eva anāpattīti daṭṭhabbaṃ. Parimaṇḍalaṃ vātiādi majjhe udakapatanatthāya ākāsaṅgaṇavantaṃ senāsanaṃ sandhāya vuttaṃ. Tattha aparicchinnagabbhūpacāreti ekekagabbhassa dvīsu passesu pamukhena gamanaṃ paricchinditvā diyaḍḍhahatthubbedhato anūnaṃ kuṭṭaṃ katvā ākāsaṅgaṇena pavesaṃ karonti, evaṃ akatoti attho. Gabbhaparikkhepoti caturassapāsādādīsu samantā ṭhitagabbhabhittiyo sandhāya vuttaṃ. “集会場の要約によって”とは、集会場の形態のことである。“半壁のもの(アッダクッタカ)”という語で、その形状を示している。三面または二面の壁が作られているが、屋根には届いていない半分の高さの壁がある場所、これを“半壁”と呼ぶ。“猛獣の梁(ワーラサンガータ)”とは、囲いの内部の柱などの上に、猛獣の姿で作られた梁のことである。“囲いの外に出た場合”という箇所で、囲いのない側において、もし地面から土台が高い場合、高い土台の下の両側の地面で、軒下の範囲内であっても、そこは精舎(セーナーサナ)とは呼ばれないため、罪は生じない。もし土台が地面と同じ高さで、精舎の下層にあるなら、囲いのない側の軒下のあらゆる場所において、区切りがないために罪が生じる。囲いの外側のみが無罪であると知るべきである。“円形のもの、あるいは云々”とは、中央に雨水を落とすための空地(中庭)を持つ精舎を指して説かれた。そこでの“区切られていない部屋の境内”とは、個々の部屋の二つの側を入り口の間(パムカ)への通路で区切り、一肘半以上の高さの壁を作り、中庭から入るようにしたもので、そのように作られていない部屋という意味である。“部屋の囲い”とは、四角い宮殿などの周囲にある部屋の壁を指して説かれた。 Pāṭekkasannivesāti ekekadisāya gabbhapāḷiyo itaradisāsu gabbhapāḷīnaṃ abhāvena, bhāvepi vā aññamaññabhitticchadanehi asambandhatāya pāṭekkasannivesā nāma vuccati. Taṃ…pe… sandhāya vuttanti tattha pācittiyena anāpattīti vuttaṃ, na dukkaṭena. Tādisāya hi gabbhapāḷiyā pamukhaṃ tīsu disāsu bhittīnaṃ abhāvena ekadisāya gabbhabhittimattena sabbacchannaṃ cūḷaparicchannaṃ nāma hoti. Tasmā dukkaṭameva. Yadi pana tassa pamukhassa itaradisāsupi ekissaṃ, sabbāsu vā bhittiṃ karonti, tadā sabbacchannaupaḍḍhaparicchannādibhāvato pācittiyameva hotīti daṭṭhabbaṃ. Bhūmiyaṃ vinā jagatiyā pamukhaṃ sandhāyāti ettha uccavatthuṃ akatvā bhūmiyaṃ katagehassa pamukhaṃ sandhāya aparikkhitte pācittiyena anāpattīti idaṃ kathitaṃ[Pg.7]. Uccavatthukaṃ ce pamukhaṃ hoti, tena vatthunā parikkhittasaṅkhyameva pamukhaṃ gacchatīti adhippāyo. Tatthāti andhakaṭṭhakathāyaṃ. Jagatiyā pamāṇaṃ vatvāti pakatibhūmiyā nipanno yathā jagatiyā upari sayitaṃ na passati, evaṃ uccātiuccavatthussa ubbedhappamāṇaṃ vatvā. Ekadisāya ujukameva dīghaṃ katvā sannivesito pāsādo ekasālasanniveso. Dvīsu, tīsu vā catūsupi vā disāsu siṅghāṭakasaṇṭhānādivasena katā dvisālādisannivesā veditabbā. Sālappabhedadīpanameva cettha purimato visesoti. Parikkhepo viddhastoti pamukhassa parikkhepaṃ sandhāya vadati. “個別の配置(パーテーッカサンニヴェーサ)”とは、一つの方向に部屋の列があり、他の方向には部屋の列がないこと、あるいは、あっても互いの壁や屋根が繋がっていないために、“個別に配置されている”と言われる。その(個別の配置の部屋の)入り口の間(パムカ)については、堕罪(パーティッティヤ)としての罪はないと説かれているが、悪作罪(ドゥッカタ)がないわけではない。そのような部屋の列の入り口の間は、三方向に壁がなく、一方向に部屋の壁があるだけで、“全部が覆われ、少し囲われたもの”となるからである。したがって、それは悪作罪となる。もしその入り口の間の他の側のうち一箇所、あるいは全部に壁を作るなら、その時は“全部が覆われ、半分が囲われたもの”などとなるため、堕罪になると知るべきである。“地面を除き、基壇(ジャガティ)の入り口の間を指して”という箇所において、高い土台を作らずに地面に建てられた家の入り口の間を指して、囲いがない場合には堕罪にならないと説かれた。もし高い土台を持つ入り口の間であれば、その土台によって“囲いがあるもの”と見なされるというのが(アンダカ)アッタカターの意図である。“そこにおいて”とは、アンダカ・アッタカターにおいてである。“基壇の寸法を述べて”とは、地面に横たわっている者が基壇の上に寝ている者を見ることができないほど高いという、高い土台の高さの寸法を述べてのことである。一つの方向に真っ直ぐ長く配置された宮殿は“一棟配置”である。二、三、あるいは四つの方向に、十字路の形などで作られたものは“二棟配置”などと知るべきである。ここでの前述のものとの違いは、棟の分類を示すことにある。“囲いが壊された”とは、入り口の間の囲いを指して言っている。 53. Upaḍḍhacchannaupaḍḍhaparicchannaṃ senāsanaṃ dukkaṭassa ādiṃ vatvā pāḷiyaṃ dassitattā tato adhikaṃ sabbacchannaupaḍḍhaparicchannādikampi sabbaṃ pāḷiyaṃ avuttampi pācittiyasseva vatthubhāvena dassitaṃ sikkhāpadassa paṇṇattivajjattā, garuke ṭhātabbato cāti veditabbaṃ. Satta pācittiyānīti pāḷiyaṃ vuttapācittiyadvayaṃ sāmaññato ekattena gahetvā vuttaṃ. 53. “半分が覆われ、半分が囲われた精舎は悪作(ドゥッカタ)である”という等の文言を始めとして本文(パーリ)に示されていることから、それ以上の“全部が覆われ、半分が囲われたもの”などは、本文に説かれていなくても、すべて堕罪(パーティッティヤ)の対象として示されている。それは学処が制定された趣旨に背くものであり、重い罪の範疇に留まるべきだからであると知るべきである。“七つの堕罪”とは、本文で説かれている二つの堕罪を、総称的に一つとして数えて説かれたものである。 54. Pāḷiyaṃ ‘‘tatiyāya rattiyā purāruṇā nikkhamitvā puna vasatī’’ti idaṃ ukkaṭṭhavasena vuttaṃ, anikkhamitvā pana purāruṇā uṭṭhahitvā antochadane nisinnassāpi punadivase sahaseyyena anāpatti eva. Senambamaṇḍapavaṇṇaṃ hotīti sīhaḷadīpe kira uccavatthuko sabbacchanno sabbaaparicchanno evaṃnāmako sannipātamaṇḍapo atthi, taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ. Ettha catutthabhāgo cūḷakaṃ, dve bhāgā upaḍḍhaṃ, tīsu bhāgesu dve bhāgā yebhuyyanti iminā nayena cūḷakacchannaparicchannatādīni veditabbāni. Pācittiyavatthukasenāsanaṃ, tattha anupasampannena saha nipajjanaṃ, catutthadivase sūriyatthaṅgamananti imānettha tīṇi aṅgāni. 54. パーリの“三日目の夜、夜明け前に出て再び住む”という言葉は、厳格な方法(最勝の説)に基づいて説かれたものである。しかし、夜明け前に出ることなく、ただ起き上がって屋根の下に座っている者にとっても、翌日に共に寝ることによる罪(共宿の波逸提)は成立しない。“セーナンバ・マンダパ(Senambamaṇḍapa)のようになる”とは、スリランカ島に、高い敷地に建てられ、全体が屋根で覆われているが周囲が囲まれていない、そのような名の集会所があることを指しており、それを意図してこの言葉が説かれた。ここで、四分の一が囲われているものを“小(cūḷaka)”とし、半分が“中(upaḍḍha)”、三分の二が“多(yebhuyya)”とする。この方法によって、小覆・小囲などの状態を理解すべきである。波逸提の対象となる宿舎であること、そこで未受具戒者と共に横になること、四日目の日の入り、というこれら三つがこの学処の構成要素(成犯相)である。 Sahaseyyasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 共宿学処(第一共宿学処)の解説が終了した。 6. Dutiyasahaseyyasikkhāpadavaṇṇanā 6. 第二共宿学処の解説 55. Chaṭṭhe mātugāmena saddhiṃ catutthadivase sayantassāpi iminā sikkhāpadena ekāva āpatti. Keci pana purimasikkhāpadenāpīti dve āpattiyo vadanti, taṃ na yuttaṃ ‘‘anupasampannenā’’ti anitthiliṅgena vuttattā napuṃsakena [Pg.8] pana catutthadivase sayantassa sadukkaṭapācittiyaṃ vattuṃ yuttaṃ. Kiñcāpettha pāḷiyaṃ paṇḍakavaseneva dukkaṭaṃ vuttaṃ, tadanulomikā pana purisaubhatobyañjanakena saha sayantassa iminā dukkaṭaṃ, purimena catutthadivase sadukkaṭapācittiyaṃ. Itthiubhatobyañjanako itthigatikovāti ayaṃ amhākaṃ khanti. Matitthiyā anāpattīti vadanti. Pācittiyavatthukasenāsanaṃ, tattha mātugāmena saddhiṃ nipajjanaṃ, sūriyatthaṅgamananti imānettha tīṇi aṅgāni. 55. 第六(学処)において、女性と共に四日目に寝る者にとっても、この第二共宿学処によってただ一回の罪が生じる。ある諸師は、第一の学処によっても罪が生じるため、二つの罪になると説く。しかし、それは適当ではない。“未受具戒者と共に”と非女性形(男性形)で説かれているからである。しかし、中性(両性愛者)と四日目に寝る者には、第一学処による波逸提と突吉羅(とを併せて)説くのが適当である。ここではパーリ(本文)において、黄門(paṇḍaka)についてのみ突吉羅が説かれているが、それに準ずるものとして、男性の二形(二性者)と共に寝る者には、この第二学処により突吉羅が、第一学処により四日目に(波逸提と)共に突吉羅が生じる。女性の二形は女性と同じ扱いである。これが我々の見解である。死んだ女性については、罪はないと説かれている。波逸提の対象となる宿舎であること、そこで女性と共に横になること、日の入り、というこれら三つがこの学処の構成要素である。 Dutiyasahaseyyasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 第二共宿学処の解説が終了した。 7. Dhammadesanāsikkhāpadavaṇṇanā 7. 法施(説法)学処の解説 60. Sattame na yakkhenātiādīnaṃ ‘‘aññatra viññunā’’ti iminā sambandho. Aññatra viññunā purisaviggahena, na yakkhādināpīti evamattho gahetabboti adhippāyo. Tādisenapi hi saha ṭhitāya desetuṃ na vaṭṭati. Taṃtaṃdesabhāsāya atthaṃ yathāruci vaṭṭati eva. 60. 第七において、“夜叉と共にではなく”などの言葉は、“知恵のある男(分別のつく者)を除いて”という言葉と結びつく。分別のつく人間の男を除いて、夜叉などを除かない(つまり夜叉だけが同席している)状態で女性に対して法を説く場合を意味すると理解すべきである。これが(義註の)意図である。なぜなら、そのような夜叉と共にいる女性に対しても説法することは許されないからである。その地方の言語で、意味を(相手の)意のままに説くことは許される。 Iriyāpathāparivattanaṃ, purisaṃ vā dvādasahatthūpacāre apakkosāpanaṃ ettha akiriyā. Vuttalakkhaṇassa dhammassa channaṃ vācānaṃ upari desanā, vuttalakkhaṇo mātugāmo, iriyāpathapaavattanābhāvo, viññūpurisābhāvo, apañhavissajjanāti imānettha pañca aṅgāni. 威儀を変えないこと、あるいは男を十二ハッタの範囲内に呼び戻さないことは、ここでは“不作為”である。規定された特徴を持つ法を六句を超えて説くこと、規定された特徴を持つ女性であること、威儀を変えないこと、分別のつく男がいないこと、質問への回答ではないこと、というこれら五つがこの学処の構成要素である。 Dhammadesanāsikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 法施学処の解説が終了した。 8. Bhūtārocanasikkhāpadavaṇṇanā 8. 実告白学処の解説 77. Aṭṭhame antarāti parinibbānakālato pubbepi. Atikaḍḍhiyamānenāti ‘‘vadatha, bhante, kiṃ tumhehi adhigata’’nti evaṃ nippīḷiyamānena atibaddhiyamānena. Tathārūpe paccaye sati vattabbameva. Sutapariyattisīlaguṇanti ettha atthakusalatā sutaguṇo, pāḷipāṭhakusalatā pariyattiguṇoti daṭṭhabbaṃ. ‘‘Cittakkhepassa vā abhāvā’’ti iminā khittacittavedanāṭṭatāpi ariyānaṃ natthīti dasseti. 77. 第八において、“中間に”とは般涅槃の時よりも前をも指す。“強く詰め寄られて”とは、“尊者よ、説いてください。あなたは何を得たのですか”というように、しつこく迫られ、強く促されることである。そのような理由がある場合は、語るべきである。“聞・学・戒の徳”において、意味に精通していることは“聞の徳(sutaguṇo)”であり、パーリ(経文)の読誦に精通していることは“学の徳(pariyattiguṇo)”であると理解すべきである。“心の混乱がないこと”により、聖者には心の錯乱や苦痛による動揺もないことが示されている。 Pubbe [Pg.9] avuttehīti catutthapārājike avuttehi. Idañca sikkhāpadaṃ paṇṇattiajaānanavasena ekantato acittakasamuṭṭhānameva hoti ariyānaṃ paṇṇattivītikkamābhāvā. Jhānalābhīnañca satthu āṇāvītikkamapaṭighacittassa jhānaparihānato bhūtārocanaṃ na sambhavati. Uttarimanussadhammassa bhūtatā, anupasampannassa ārocanaṃ, taṅkhaṇavijānanā, anaññāpadesoti imānettha cattāri aṅgāni. “前に説かれていない”とは、第四波羅夷において説かれていない(等起)のことである。またこの学処は、制規を知らないことによってのみ起こる、決定的な“無心等起”である。聖者には制規を(故意に)踏み越えることはないからである。また、禅定を得た者にとっても、師の命令に背く原因となる怒りの心は禅定によって退けられているため、(真実であっても)実のない告白は起こり得ない。過人法が真実であること、未受具戒者に告げること、その瞬間に相手が理解すること、他人のせいにしないこと、というこれら四つがこの学処の構成要素である。 Bhūtārocanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 実告白学処の解説が終了した。 9. Duṭṭhullārocanasikkhāpadavaṇṇanā 9. 粗悪罪告白学処の解説 78. Navame tattha bhaveyyāti tattha kassaci mati evaṃ bhaveyya. Aṭṭhakathāvacanameva upapattito daḷhaṃ katvā patiṭṭhapento ‘‘imināpi ceta’’ntiādimāha. 78. 第九において、“そこに生じるかもしれない”とは、ある人の見解がそのようになるかもしれないということである。義註の言葉を論理的に強固にして確立するために、“これによってもまた…”などの言葉を述べた。 82. Ādito pañca sikkhāpadānīti pāṇātipātādīni pañca. Sesānīti vikālabhojanādīni. Sukkavissaṭṭhiādi ajjhācārova. Antimavatthuṃ anajjhāpannassa bhikkhuno savatthuko saṅghādiseso, anupasampannassa ārocanaṃ, bhikkhusammutiyā abhāvoti imānettha tīṇi aṅgāni. 82. “最初の五つの学処”とは、殺生などの五つである。“残りのもの”とは、非時食などである。不浄放出などは、それ自体が逸行(罪深い行為)である。終局の罪(波羅夷)に至っていない比丘の、具体的な対象を伴う僧残罪であること、未受具戒者に告げること、比丘の同意がないこと、というこれら三つがこの学処の構成要素である。 Duṭṭhullārocanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 粗悪罪告白学処の解説が終了した。 10. Pathavīkhaṇanasikkhāpadavaṇṇanā 10. 地掘学処の解説 86. Dasame appapaṃsumattikāya pathaviyā anāpattivatthubhāvena vuttattā upaḍḍhapaṃsumattikāyapi pācittiyamevāti gahetabbaṃ. Na hetaṃ dukkaṭavatthūti sakkā vattuṃ jātājātavinimuttāya tatiyapathaviyā abhāvato. 86. 第十において、土や粘土が少ない地は無罪の対象として説かれているため、半分が土や粘土である地においても波逸提になると理解すべきである。これを突吉羅の対象と言うことはできない。なぜなら、波逸提の対象である生白地(jātapaṭhavī)と無罪の対象である非生白地(ajātapaṭhavī)から離れた、第三の(突吉羅の対象となる)地は存在しないからである。 Vaṭṭatīti imasmiṃ ṭhāne pokkharaṇiṃ khaṇāti okāsassa aniyamitattā vaṭṭati. Imaṃ valliṃ khaṇāti pathavīkhaṇanaṃ sandhāya vuttattā imināva sikkhāpadena āpatti, na bhūtagāmasikkhāpadena. Ubhayampi [Pg.10] sandhāya vutte pana dvepi pācittiyā honti. Udakapappaṭakoti udake antobhūmiyaṃ paviṭṭhe tassa uparibhāgaṃ chādetvā tanukapaṃsu vā mattikā vā paṭalaṃ hutvā patamānā tiṭṭhati, tasmiṃ udake sukkhepi taṃ paṭalaṃ vātena calamānā tiṭṭhati, taṃ udakapappaṭako nāma. “許される”とは、“この場所に池を掘れ”というように、場所を特定しない場合は許されるという意味である。“この蔓を掘れ”と言うのは、地を掘ることを意図して説かれているため、この地掘学処によってのみ罪となり、草木学処による罪ではない。しかし、両方を意図して言った場合は、二つの波逸提となる。“水のかさぶた(udakapappaṭako)”とは、水が地中に浸透したとき、その上部を覆い、薄い砂や粘土が層となって浮いているものである。その水が乾いても、その層が風で揺れ動いている状態のものを、水かさぶたと呼ぶ。 Akatapabbhāreti avaḷañjanaṭṭhānadassanatthaṃ vuttaṃ. Tādise eva hi vammikassa sambhavoti. Mūsikukkaraṃ nāma mūsikāhi khanitvā bahi katapaṃsurāsi. Acchadanantiādivuttattā ujukaṃ ākāsato patitavassodakena ovaṭṭhameva jātapathavī hoti, na chadanādīsu patitvā tato pavattaudakena tintanti veditabbaṃ. Maṇḍapatthambhanti sākhāmaṇḍapatthambhaṃ. Uccāletvāti ukkhipitvā. Tatoti purāṇasenāsanato. “庇が作られていない場所”という言葉は、利用されない場所を示すために説かれた。そのような場所にこそ、蟻塚は生じるのである。“ネズミの掘り出し”とは、ネズミが掘って外に出した土の山のことである。“覆いがない”などと説かれているため、空から直接降った雨水で湿った地だけが生白地であり、屋根などに当たってそこから流れた水で湿った地は生白地ではないと理解すべきである。“マンダパの柱”とは、枝で葺いたマンダパの柱のことである。“持ち上げて”とは、持ち上げること。“そこから”とは、古い宿舎から。 88. Mahāmattikanti bhittilepanaṃ. Jātapathavitā, tathāsaññitā, khaṇanakhaṇāpanānaṃ aññataranti imānettha tīṇi aṅgāni. 88. “大きな粘土”とは、壁に塗る土のことである。生白地であること、生白地であるという認識、自分自身の掘削または他人に掘らせることのいずれか、というこれら三つがこの学処の構成要素である。 Pathavīkhaṇanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 地掘学処の解説が終了した。 Niṭṭhito musāvādavaggo paṭhamo. 第一・妄語品が終了した。 2. Bhūtagāmavaggo 2. 第二・草木品 1. Bhūtagāmasikkhāpadavaṇṇanā 1. 植物破壊の戒(ブータガーマ学処)の解説 89. Dutiyavaggassa paṭhame niggahetuṃ asakkontoti sākhaṭṭhakavimāne sākhāya chijjamānāya chijjante tattha achedanatthāya devatāya upanītaṃ puttaṃ disvāpi kuṭhārinikkhepavegaṃ nivattetuṃ asakkontoti attho. Rukkhadhammeti rukkhassa pavattiyaṃ. Rukkhānaṃ viya chedanādīsu akuppanañhi rukkhadhammo nāma. 89. 第二波逸提品(パチッティヤ)の第一学処において、“抑制することができず(niggahetuṃ asakkonto)”とは、枝にある宮殿(ヴィマーナ)において、枝が伐採されようとしているとき、その破壊を免れさせるために天人が連れてきた子供を見ても、振り下ろされた斧の勢いを止めることができないことを意味する。これがその意味である。“樹木の性質(rukkhadhamma)”とは、樹木の存続における性質のことである。実際、樹木が伐採されるなどの際、樹木そのものが怒らないように、樹木の守護神である天人が怒らないことが“樹木の性質”と呼ばれる。 Uppatitanti uppannaṃ. Bhantanti dhāvantaṃ. Vārayeti niggaṇheyya. Itaroti uppannaṃ kodhaṃ aniggaṇhanto rājauparājādīnaṃ rasmimattaggāhakajano viya na uttamasārathīti attho. Visaṭaṃ sappavisanti sarīre dāṭhāvaṇānusārena vitthiṇṇaṃ byāpetvā ṭhitaṃ kaṇhasappavisaṃ viya. Jahāti orapāranti pañcorambhāgiyasaññojanāni tatiyamaggena jahāti. ‘‘Orapāra’’nti hi orimatīraṃ vuccati[Pg.11]. Atha vā soti tatiyamaggena kodhaṃ vinetvā ṭhito bhikkhu arahattamaggena orapāraṃ jahātīti attho. Tattha oraṃ nāma sakattabhāvo, ajjhattikāni vā āyatanāni. Pāraṃ nāma paraattabhāvo, bāhirāni vā āyatanāni. Tadubhaye pana chandarāgaṃ jahanto ‘‘jahāti orimapāra’’nti vuccati. “生じた(uppatita)”とは、生起した(uppanna)ということである。“暴走する(bhanta)”とは、走る(dhāvanta)ことである。“制止すべき(vāraye)”とは、抑制すべき(niggaṇheyya)ということである。“他者(itaro)”とは、生じた怒りを抑制しない者のことであり、王や副王などの手綱をただ持っているだけの者のようであり、優れた御者(uttamasārathī)ではないという意味である。“蔓延した蛇の毒(visaṭaṃ sappavisaṃ)”とは、身体に牙の跡に沿って広がり、全身に充満して留まっている黒蛇(コブラ)の毒のようなものである。“此岸と彼岸を捨てる(jahāti orapāraṃ)”とは、五下分結(ごげぶんけつ)を第三の道(不還道)によって捨てることである。実際、“此岸(orimatīra)”あるいは此岸に等しい五下分結を“此岸と彼岸(orapāra)”と言う。あるいは、その(so)比丘は、第三の道によって怒りを除いて住み、阿羅漢道によって此岸と彼岸、すなわち自己の身(五蘊)や他者の身、あるいは内なる感官(内入処)や外なる対象(外入処)を捨てるという意味である。そこにおいて“此(ora)”とは自己の身、または内なる入処のことであり、“彼(pāra)”とは他者の身、または外なる入処のことである。その両方に対する執着(欲貪)を捨てる比丘を“此岸と彼岸を捨てる”と言う。 90. Bhavantīti vaḍḍhanti. Ahuvuntīti babhūvu. Tenāha ‘‘jātā vaḍḍhitā’’ti. Bhūtānaṃ gāmoti mahābhūtānaṃ haritatiṇādibhāvena samaggānaṃ samūho. Tabbinimuttassa gāmassa abhāvaṃ dassetuṃ ‘‘bhūtā eva vā gāmo’’ti vuttaṃ. Pātabya-saddassa pā pāneti dhātvatthaṃ sandhāyāha ‘‘paribhuñjitabbatā’’ti. Sā ca pātabyatā chedanādi eva hotīti āha ‘‘tassā…pe… bhūtagāmassa jātā chedanādipaccayā’’ti. 90. “生じる(bhavanti)”とは、増大する(vaḍḍhanti)ということである。“あった(ahuvunti)”とは、存在した(pabhūvu)ということである。それゆえ“生じ、増大した(jātā vaḍḍhitā)”と言われる。“生物の群生(bhūtagāma)”とは、青草などの状態として一体となった多くの樹木(四大種)の集まりのことである。特定の部位から離れた集まりではないことを示すために“生物そのものが群生である(bhūtā eva vā gāmo)”と言われる。“飲まれるべき(pātabya)”という言葉において、語根の“pā”は飲むこと、すなわち享受することを意味する。その語根の意味を踏まえて“享受されるべき状態(paribhuñjitabbatā)”と言われる。その享受されるべき状態とは、まさに伐採などのことである。それゆえ“それ(享受)のために……(中略)……植物の群生に生じる伐採などの原因によって”と言われる。 91. Jāta-saddo ettha vijātapariyāyoti ‘‘puttaṃ vijātā itthī’’tiādīsu viya pasūtavacanoti āha ‘‘pasūtānī’’ti, nibbattapaṇṇamūlānīti attho. 91. ここでの“生じた(jāta)”という言葉は“分娩した(vijāta)”の類義語である。したがって、この語は“息子を産んだ女(puttaṃ vijātā itthī)”などの表現における“vijāta”のように、産出(pasūta)の意味である。それゆえ“産み出された(pasūtāni)”と言われ、それは“葉や根が生じたもの”という意味である。 Tāni dassentoti tāni bījāni dassento. Kāriyadassanamukheneva kāraṇañca gahitanti āha ‘‘bījato nibbattena bījaṃ dassita’’nti. “それらを示す”とは、それらの種子を示すことである。結果(果)を示すことを通じて原因(因)も把握されるため、“種子から生じたものによって、種子が示されている”と言われる。 92. ‘‘Bījato sambhūto bhūtagāmo bīja’’nti iminā uttarapadalopena ‘‘padumagacchato nibbattaṃ pupphaṃ paduma’’ntiādīsu viyāyaṃ vohāroti dasseti. Yaṃ bījaṃ bhūtagāmo nāma hotīti nibbattapaṇṇamūlaṃ sandhāya vadati. Yathārutanti yathāpāṭhaṃ. 92. “種子から生じた植物の群生を種子(bīja)と呼ぶ”というのは、後節省略(uttarapadalopa)により、“蓮の茂みから生じた花を蓮(paduma)と呼ぶ”などと同様の語法であることを示している。“植物の群生と呼ばれる種子”とは、葉や根が生じた種子を指して言われる。“原意の通り(yathāruta)”とは、聖典の原文の通りという意味である。 ‘‘Sañciccā’’ti vuttattā sarīre laggabhāvaṃ ñatvāpi uṭṭhahati, ‘‘taṃ uddharissāmī’’tisaññāya abhāvato vaṭṭati. Anantaka-ggahaṇena sāsapamattikā gahitā, nāmañhetaṃ tassā sevālajātiyā. Mūlapaṇṇānaṃ abhāvena ‘‘asampuṇṇabhūtagāmo nāmā’’ti vuttaṃ. So bījagāmena saṅgahitoti. Avaḍḍhamānepi bhūtagāmamūlakattā vuttaṃ ‘‘amūlakabhūtagāme saṅgahaṃ gacchatī’’ti. Nāḷikerassa āveṇikaṃ katvā vadati. “故意に(sañcicca)”と言われているため、身体に付着していることを知りながら立ち上がったとしても、“それを引き抜こう”という認識がなければ、許容される(vaṭṭati)。“アナンタカ(anantaka)”という語の把握により、芥子粒ほどの大きさの藻(sevāla)も含まれる。実際、これはその藻の一種の名前である。根や葉がないため、“不完全な植物(asampuṇṇabhūtagāmo)”と言われる。それは“種子類(bījagāma)”に含められる。増大しなくても植物を根本とするものであるため、“無根の植物の群生に含まれる”と言われる。椰子(ナリケーラ)については、特別な植物としての性質を述べている。 Seleyyakaṃ [Pg.12] nāma silāya sambhūtā ekā gandhajāti. Pupphitakālato paṭṭhāyāti vikasitakālato pabhuti. Chattakaṃ gaṇhantoti vikasitaṃ gaṇhanto. Makuḷaṃ pana rukkhattacaṃ akopentenapi gahetuṃ na vaṭṭati, phullaṃ vaṭṭati. Hatthakukkuccenāti hatthacāpallena. “セーレッヤカ(seleyyaka)”とは、岩石に生じる一種の香料である。“開花した時から”とは、花が開いた時からのことである。“傘(きのこ)を採る”とは、開いたものを採ることである。しかし、蕾(つぼみ)については、樹皮を傷つけないとしても採ることは許されず、開いたものは許される。“手によるいたずら(hatthakukkuccena)”とは、手の不必要な動き(手遊び)のことである。 ‘‘Pānīyaṃ na vāsetabba’’nti idaṃ attano pivanapānīyaṃ sandhāya vuttaṃ, aññesaṃ pana vaṭṭati anuggahitattā. Tenāha ‘‘attanā khāditukāmenā’’ti. Yesaṃ rukkhānaṃ sākhā ruhatīti mūlaṃ anotāretvā paṇṇamattaniggamanamattenapi vaḍḍhati. Tattha kappiyampi akaronto chinnanāḷikeraveḷudaṇḍādayo kopetuṃ vaṭṭati. “飲み水に香りを付けてはならない”とは、自分自身の飲用のために(花などで)香りを付けることを指して言われている。しかし、他者(在家者や沙弥など)のために(香りが)付けられたのであれば、その花で香りが付いた水は自分にとっても許容される。それゆえ“自分で食べたいと望む者によって”と言われる。枝を植えれば育つ樹木については、根を下ろさせず、ただ葉が出る程度であっても成長する。そこにおいて、カッピヤ(適法な処置)を施さずに、切り倒された椰子の木や竹の棒などを壊すことは許される。 ‘‘Caṅkamitaṭṭhānaṃ dassessāmī’’ti vuttattā kevalaṃ caṅkamanādhippāyena vā maggagamanādhippāyena vā akkamantassa, tiṇānaṃ upari nisīdanādhippāyena nisīdantassa ca doso natthi. “経行の場所を示す”と言われているため、単に経行(歩行瞑想)の意図や、道を行く意図で(草を)踏む者、および草の上に座る意図で座る者には、罪(過失)はない。 Samaṇakappehīti samaṇānaṃ kappiyavohārehi, abījanibbaṭṭabījānipi kappiyabhāvato ‘‘samaṇakappānī’’ti vuttāni. Abījaṃ nāma taruṇaambaphalādīni. Nibbaṭṭetabbaṃ viyojetabbaṃ bījaṃ yasmiṃ, taṃ panasādi nibbaṭṭabījaṃ nāma. Kappiyanti vatvāvāti pubbakālakiriyāvasena vuttepi vacanakkhaṇeva aggisatthādinā bījagāme vaṇaṃ kātabbanti vacanato pana pubbe kātuṃ na vaṭṭati, tañca dvidhā akatvā chedanabhedanameva dassetabbaṃ. Karontena ca bhikkhunā ‘‘kappiyaṃ karohī’’ti yāya kāyaci bhāsāya vutteyeva kātabbaṃ. Bījagāmaparimocanatthaṃ puna kappiyaṃ kāretabbanti kārāpanassa paṭhamameva adhikatattā. ‘‘Kaṭāhepi kātuṃ vaṭṭatī’’ti vuttattā kaṭāhato nīhatāya miñjāya vā bīje vā yattha katthaci vijjhituṃ vaṭṭati eva. Bhūtagāmo, bhūtagāmasaññitā, vikopanaṃ vā vikopāpanaṃ vāti imānettha tīṇi aṅgāni. “沙門に相応しい作法(samaṇakappā)”とは、比丘たちの許容される(カッピヤ)言葉のことである。種子のない果実や、種子を取り除いた果実も、許容される状態になるため“沙門に相応しいもの(samaṇakappā)”と言われる。“無種子(abīja)”とは、若いマンゴーの果実などのことである。“種子を離脱させるべきもの(nibbaṭṭebīja)”とは、パラミツ(波羅蜜)などのように種子を分離すべきもののことである。“カッピヤ(適法な処置)にせよ”と言って、その言葉の瞬間に火や刃物などで植物に傷を付けるべきであり、言葉の前に傷を付けることは許されない。また、それを二つに分けず、単に切り込みを入れるなどの処置を示すべきである。行う比丘は“カッピヤにせよ(kappiyaṃ karohi)”といかなる言語であっても言ってから、行わせるべきである。なぜなら、植物(種子類)の制限から免れさせるために、再びカッピヤ(作法)をさせることは、最初から定められているからである。“(果実の)殻においても(傷を)付けることは許される”と言われているため、殻から取り出された果肉や種子において、いかなる箇所であっても突き刺すことは許される。植物(bhūtagāma)、植物であるという認識(bhūtagāmasaññitā)、(自ら)破壊することまたは(他者に)破壊させること(vikopana/vikopāpana)、これら三つがこの学処における構成要素(aṅga)である。 Bhūtagāmasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 植物破壊の戒(ブータガーマ学処)の解説は終わった。 2. Aññavādakasikkhāpadavaṇṇanā 2. 別言による忌避の戒(アニャヴァーダカ学処)の解説 94. Dutiye aññaṃ vacananti yaṃ dosavibhāvanatthaṃ parehi vuttavacanaṃ taṃ tassa ananucchavikena aññena vacanena paṭicarati. 94. 第二(別言)の学処において、“他の言葉(aññaṃ vacanaṃ)”とは、他者が過失を明らかにするために言った言葉を、それにそぐわない別の言葉で覆い隠すことを指す。 98. Yadetaṃ [Pg.13] aññenaññaṃ paṭicaraṇavasena pavattavacanaṃ, tadeva pucchitamatthaṃ ṭhapetvā aññaṃ vadati pakāsetīti aññavādakanti āha ‘‘aññenaññaṃ paṭicaraṇassetaṃ nāma’’nti. Tuṇhībhūtassetaṃ nāmanti tuṇhībhāvassetaṃ nāmaṃ, ayameva vā pāṭho. Aññavādakaṃ āropetunti aññavāde āropetuṃ. Vihesakanti vihesakattaṃ. 98. 他のことを言って覆い隠すことによって生じる言葉、それ自体が問われた内容を差し置いて別のことを言い、表明することであるから、“別言(aññavādaka)”と言われる。それゆえ“他を以て他を覆い隠すことの名称である”と言われる。“沈黙した者に対する名称である”とは、沈黙することの名称である。あるいは、この“沈黙(tuṇhībhāva)”という読みそのものが存在する。“別言に陥れる(aññavādakaṃ āropetuṃ)”とは、別言の状態に置くことである。“悩乱(vihesaka)”とは、悩乱させる状態のことである。 99. Pāḷiyaṃ na ugghāṭetukāmoti paṭicchādetukāmo. 99. 聖典(パーリ)において“明らかにすることを望まない”とは、“覆い隠すことを望む”という意味である。 100. Anāropite aññavādaketi vuttadukkaṭaṃ pāḷiyaṃ āgataaññenaññapaṭicaraṇavasena yujjati, aṭṭhakathāyaṃ āgatanayena pana musāvādena aññenaññaṃ paṭicarantassa pācittiyena saddhiṃ dukkaṭaṃ, āropite imināva pācittiyaṃ. Keci pana ‘‘musāvādapācittiyena saddhiṃ pācittiyadvaya’’nti vadanti, vīmaṃsitabbaṃ. Ādikammikassapi musāvāde imināva anāpattīti daṭṭhabbaṃ. Dhammakammena āropitatā, āpattiyā vā vatthunā vā anuyuñjiyamānatā, chādetukāmatāya aññenaññaṃ paṭicaraṇaṃ, tuṇhībhāvo cāti imānettha tīṇi aṅgāni. 100. “言を左右にする者(アンニャヴァーダカ)として告発されていない場合に”と説かれた突吉羅(ドゥッカター)は、パーリ本文にある“他のことを他のことで覆い隠す(他問他答)”ことによって適うものである。しかし注釈書に伝わる方法によれば、嘘によって他問他答をして覆い隠す比丘には、波逸提(パーチッティヤ)と共に突吉羅が生じる。告発された場合は、この学処のみによって波逸提となる。しかし、ある師たちは“妄語の波逸提と共に、二つの波逸提である”と言うが、これは検討されるべきである。最初の違犯者(アーディカンミカ)であっても、嘘によって覆い隠す際にはこの学処のみによって不犯(アナーパッティ)となると知るべきである。如法な羯磨(法会)によって告発されていること、罪または事柄について尋問されていること、隠したいという意図で言を左右にすること、および沈黙すること。これら三つがこの学処における構成要素(アンガ)である。 Aññavādakasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 言左右学処(アンニャヴァーダカ・シッカーパダ)の解説、終了。 3. Ujjhāpanakasikkhāpadavaṇṇanā 3. 三、毀訾学処(ウッジャーパナカ・シッカーパダ)の解説。 103. Tatiye cintāyanatthassa jhe-dhātussa anekatthatāya olokanatthasambhavato vuttaṃ ‘‘olokāpentī’’ti. Chandāyāti liṅgavipallāsoti āha ‘‘chandenā’’ti. 103. 第三の学処において、“思惟する”という意味のjhe語根が多義的であることにより、“見る”という意味が生じ得ることから、“見せている(オローカーペーンティ)”と言われる。“チャンダーヤー”は性の転換であるため、“意欲によって(チャンデーナー)”と言われる。 105. Bhikkhuṃ lāmakato cintāpanatthaṃ aññesaṃ taṃ avaṇṇakathanaṃ ujjhāpanaṃ nāma. Aññesaṃ pana avatvā aññamaññaṃ samullapanavasena bhikkhuno dosappakāsanaṃ khiyyanaṃ nāmāti ayametesaṃ bhedo. 105. 比丘を卑しめる意図で他者にその短所を語ることを“毀訾(ウッジャーパナ)”という。他者に語らず、互いに話し合う際に比丘の過失を露呈させることを“誹謗(キッヤナ)”という。これが、これら二つの違いである。 106. Aññaṃ anupasampannaṃ ujjhāpetīti aññena anupasampannena ujjhāpeti. Tassa vā taṃ santiketi tassa anupasampannassa santike taṃ saṅghena sammataṃ upasampannaṃ khiyyati. Idhāpi musāvādena ujjhāpanādīnaṃ sambhavato dukkaṭaṭṭhānāni ca ādikammikassa anāpatti ca iminā eva sikkhāpadena vuttāti [Pg.14] veditabbaṃ sabbattha musāvādapācittiyassa anivattito. Dhammakammena sammatatā, upasampannatā, agatigamanābhāvo, tassa avaṇṇakāmatā, yassa santike vadati. Tassa upasampannatā, ujjhāpanaṃ vā khiyyanaṃ vāti imānettha cha aṅgāni. 106. “他の未受具者に毀訾させる”とは、他の未受具者(俗人や沙弥)に(比丘を)毀訾させることである。“あるいはその者の前で”とは、その未受具者の前で、僧伽によって承認されたその受具者(比丘)を誹謗することである。ここでも嘘によって毀訾等が生じるため、突吉羅の箇所や最初の違犯者の不犯については、この学処によって説かれていると知るべきである。あらゆる場面で妄語の波逸提が免除されないからである。如法な羯磨によって承認されていること、受具者(比丘)であること、偏愛などの四邪道に陥っていないこと、その者の短所を言おうとする意図があること、話を聞かせる相手が受具者であること、および毀訾または誹謗すること。これら六つがこの学処における構成要素である。 Ujjhāpanakasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 毀訾学処(ウッジャーパナカ・シッカーパダ)の解説、終了。 4. Paṭhamasenāsanasikkhāpadavaṇṇanā 4. 四、第一臥坐具学処(パタマ・セーナーサナ・シッカーパダ)の解説。 110. Catutthe apaññāteti appasiddhe. Imaṃ pana aṭṭha māse maṇḍapādīsu ṭhapanasaṅkhātaṃ atthavisesaṃ gahetvā bhagavatā paṭhamameva sikkhāpadaṃ paññattanti adhippāyaṃ ‘‘anujānāmi, bhikkhave, aṭṭhamāse’’tiādivacanena anupaññattisadisena pakāsetvā visuṃ anupaññatti na vuttā. Parivāre panetaṃ anujānanavacanaṃ anupaññattiṭṭhānanti ‘‘ekā anupaññattī’’ti (pari. 65-67) vuttaṃ. 110. 第四の学処において、“アパンニャーテー”とは、雨期が明らかでない(時期の)ことである。この“八ヶ月の間、仮設小屋などに置く”という特定の意味をとって、世尊は最初にこの学処を制定されたという意図を、“比丘たちよ、八ヶ月間(野外に置くことを)許す”という、追加制定(アヌパンニャッティ)に似た言葉で示されたので、別に(追加制定を)説かなかった。しかし‘パリワーラ’では、この許容の言葉を追加制定の箇所とし、“一つの追加制定がある”と説かれている。 Navavāyimoti adhunā suttena vītakacchena paliveṭhitamañco. Onaddhoti kappiyacammena onaddho. Te hi vassena sīghaṃ na nassanti. ‘‘Ukkaṭṭhaabbhokāsiko’’ti idaṃ tassa sukhapaṭipattidassanamattaṃ, ukkaṭṭhassāpi pana cīvarakuṭi vaṭṭateva. Kāyānugatikattāti bhikkhuno tattheva nisīdanabhāvaṃ dīpeti, tena ca vassabhayena sayaṃ aññattha gacchantassa āpattīti dasseti. Abbhokāsikānaṃ temanatthāya niyametvā dāyakehi dinnampi attānaṃ rakkhantena rakkhitabbameva. “ナヴァワーイモー”とは、今、糸や編んだ紐で巻かれたベッドのことである。“オナッドー”とは、適法な皮で覆われた(ベッドの)ことである。それらは雨によってすぐには壊れない。“極限の野外住者”という言葉は、その比丘の安らかな修行を示すに過ぎず、極限の(修行をする)者であっても、三衣を置く小屋は認められる。“身に随うものであるから(カーヤーヌガティカッター)”という言葉によって、比丘がその場所に座っている状態を示し、それによって雨を恐れて自ら他所へ行く比丘には罪(アーパッティ)があると示している。野外住の比丘たちのために(雨に)濡れるようにと定めて、施主によって施されたベッドであっても、自己(の所持品)を守る者は、それを保護すべきである。 ‘‘Valāhakānaṃ anuṭṭhitabhāvaṃ sallakkhetvā’’ti iminā gimhānepi meghe uṭṭhite abbhokāse nikkhipituṃ na vaṭṭatīti dīpeti. Tatra tatrāti cetiyaṅgaṇādike tasmiṃ tasmiṃ abbhokāse niyametvā nikkhittā. Majjhato paṭṭhāya pādaṭṭhānābhimukhāti yattha samantato sammajjitvā aṅgaṇamajjhe sabbadā kacavarassa saṅkaḍḍhanena majjhe vālikā sañcitā hoti. Tattha kattabbavidhidassanatthaṃ vuttaṃ. Uccavatthupādaṭṭhānābhimukhaṃ vā vālikā haritabbā. Yattha vā pana koṇesu vālikā sañcitā, tattha tato paṭṭhāya aparadisābhimukhā haritabbāti keci atthaṃ vadanti. Keci pana ‘‘sammaṭṭhaṭṭhānassa [Pg.15] padavaḷañjena avikopanatthāya sayaṃ asammaṭṭhaṭṭhāne ṭhatvā attano pādābhimukhaṃ vālikā haritabbāti vutta’’nti vadanti, tattha ‘‘majjhato paṭṭhāyā’’ti vacanassa payojanaṃ na dissati. “雲の立ち上がりを観察して”という言葉によって、夏であっても雲が出たときには野外に放置することは許されないと示されている。“タトラ・タトラ”とは、大塔の境内などの、それぞれの野外に決めて置かれたものである。“中央から始めて、足場(基壇)に向かって”という言葉は、四方を掃き清め、境内の中央に常に塵が集まって砂が積もっている場所で、なすべき作法を示すために説かれた。高い基壇の足場に向かって、あるいは壁の足元に向かって砂を運ぶべきである。あるいは、隅に砂が積もっている場所では、そこから始めて別の方向に向かって運ぶべきだと、ある師たちは言う。またある師たちは“掃いた場所を足跡で乱さないために、自ら掃いていない場所に立ち、自分の足元に向かって砂を運ぶべきである”と言うが、その説では“中央から始めて”という言葉の意義が見当たらない。 111. Vaṅkapādatāmattena kuḷīrapādakassa sesehi viseso, na aṭanīsu pādappavesanavisesenāti dassetuṃ ‘‘yo vā pana kocī’’tiādi vuttaṃ. Tassāti upasampannasseva. 111. 足が曲がっているという点だけで“蟹足のベッド(クリーズパアダカ)”は他のベッドと区別されるのであり、枠への足の差し込み方の違いではないことを示すために、“あるいは誰であれ”等が説かれた。“タッサ”とは、受具者(比丘)のみのことである。 Nisīditvā…pe… pācittiyanti ettha meghuṭṭhānābhāvaṃ ñatvā ‘‘pacchā āgantvā uddharissāmī’’ti ābhogena gacchantassa anāpatti, tena punāgantabbameva. Kappaṃ labhitvāti ‘‘gaccha, mā idha tiṭṭhā’’ti vuttavacanaṃ labhitvā. “座って……(略)……波逸提”という箇所で、雲が出ていないことを知り、“後で戻って片付けよう”という注意(アーボーガ)を持って行く比丘には不犯である。その比丘は再び戻って来なければならない。“許可を得て(カッパン・ラビトゥワー)”とは、“行きなさい、ここに留まるな”と言われた言葉を得て、ということである。 Āvāsikānaṃyeva palibodhoti āgantukesu kiñci avatvā nisīditvā ‘‘āvāsikā eva uddharissantī’’ti gatesupi āvāsikānameva palibodho. Mahāpaccarivāde pana ‘‘idaṃ amhāka’’nti avatvāpi nisinnānamevāti adhippāyo. ‘‘Santharitvā vā santharāpetvā vā’’ti vuttattā anāṇattiyā paññāpitattāpi dukkaṭe kāraṇaṃ vuttaṃ. Ussārakoti sarabhāṇako. So hi uddhaṃ uddhaṃ pāḷipāṭhaṃ sāreti pavattetīti ussārakoti vuccati. “住職たちにのみ責任がある”とは、来客(アーガントゥカ)の比丘たちが何も言わずに座り、“住職たちが片付けるだろう”と言って去った場合でも、住職たちにのみ責任(パリボーダ)があるということである。しかし‘マハーパーッチャリ’では、“これは我々のものだ”と言わなくても、座っている(来客)者たちの責任であるという意図である。“敷いて、あるいは敷かせて”と説かれているので、命令せずに(他人が)敷いた場合については、突吉羅において理由が説かれている。“ウッサアラカ”とは、旋律を持って誦経する比丘のことである。彼は次々とパーリ語の本文を記憶させ、進行させるので、ウッサアラカ(唱導者)と呼ばれる。 112. Vaṇṇānurakkhaṇatthaṃ katāti paṭakhaṇḍādīhi sibbitvā katā. Bhūmiyaṃ attharitabbāti cimilikāya sati tassā upari, asati suddhabhūmiyaṃ attharitabbā. ‘‘Sīhacammādīnaṃ pariharaṇeyeva paṭikkhepo’’ti iminā mañcapīṭhādīsu attharitvā puna saṃharitvā ṭhapanādivasena attano atthāya pariharaṇameva na vaṭṭati, bhūmattharaṇādivasena paribhogo pana attano pariharaṇaṃ na hotīti dasseti. Khandhake hi ‘‘antopi mañce paññattāni honti, bahipi mañce paññattāni hontī’’ti evaṃ attano attano atthāya mañcādīsu paññapetvā pariharaṇavatthusmiṃ – 112. “色の保護のために作られた”とは、布の切れ端などで縫い合わせて作られたものである。“地面に敷くべき”とは、粗布の敷物(チミリカー)があるときはその上に、ないときは裸の地面に敷くべきものである。“獅子の皮などの所持のみが禁止である”という言葉によって、ベッドや椅子の上に敷き、再び畳んで置くなど、自分のために持ち運ぶことは許されないが、地敷きなどとして使用することは、自分の所持(携帯)にはならないことを示している。犍度(カンダカ)において“ベッドの上でも敷かれ、ベッドの外でも敷かれている”とあるように、このようにそれぞれ自分のためにベッドなどに敷いて、所持(使用)する場合について―― ‘‘Na, bhikkhave, mahācammāni dhāretabbāni sīhacammaṃ byagghacammaṃ dīpicammaṃ. Yo dhāreyya, āpatti dukkaṭassā’’ti (mahāva. 255) – “比丘たちよ、大きな皮、すなわち獅子の皮、虎の皮、豹の皮を所持してはならない。所持する者には突吉羅の罪がある”とある。 Paṭikkhepo [Pg.16] kato. Tasmā vuttanayenevettha adhippāyo daṭṭhabbo. Dārumayapīṭhanti phalakamayapīṭhameva. Pādakathalikanti adhotapādaṃ yasmiṃ ghaṃsantā dhovanti, taṃ dāruphalakādi. 拒絶がなされた。それゆえ、ここでの趣旨は、既に述べられた方法に従って理解されるべきである。“木製の椅子(dārumayapīṭha)”とは、板で作られた椅子のことである。“足擦り板(pādakathalika)”とは、洗っていない足をそれに擦りつけて洗うところの、その木板などのことである。 113. ‘‘Āgantvā uddharissāmīti gacchatī’’ti vuttattā aññenapi kāraṇena anotāpentassapi āgamane sāpekkhassa anāpatti. Teneva mātikāṭṭhakathāyaṃ ‘‘mañcādīnaṃ saṅghikatā, vuttalakkhaṇe dese santharaṇaṃ vā santharāpanaṃ vā, apalibuddhatā, āpadāya abhāvo, nirapekkhatā, leḍḍupātātikkamo’’ti (kaṅkhā. aṭṭha. paṭhamasenāsanasikkhāpadavaṇṇanā) evamettha nirapekkhatāya saddhiṃ cha aṅgāni vuttāni. 113. “戻ってから片付けるつもりで行く”と述べられているため、日光に当てて乾かすためでなくても、他の理由であっても、戻る意思がある者には罪(anāpatti)はない。それゆえに‘マーティカー・アッタカタ’において、“ベッドなどの僧伽所有物であること、規定された特徴を持つ場所に敷くか敷かせること、妨げがないこと、災難がないこと、執着がないこと(無関心)、石を投げた距離を超えること”という、これら六つの構成要素(aṅga)が、無関心(nirapekkhatā)と共にここで述べられている。 Paṭhamasenāsanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 第一臥坐具学処の釈を終わる。 5. Dutiyasenāsanasikkhāpadavaṇṇanā 5. 第二臥坐具学処の釈 116. Pañcame pāvāro kojavoti paccattharaṇatthāyeva ṭhapitā uggatalomā attharaṇavisesā. Ettakameva vuttanti aṭṭhakathāsu vuttaṃ. Senāsanatoti sabbapacchimasenāsanato. 116. 第五(の注釈)において、“パヴァーラ(外衣)”と“コージャヴァ(毛織の敷物)”とは、敷くためだけに置かれた、長い毛のある特別な敷物のことである。“これだけが述べられた”とは、諸注釈書(アッタカタ)に述べられているということである。“臥坐具(senāsana)から”とは、最も端にある臥坐具からという意味である。 117. Kurundaṭṭhakathāyaṃ vuttamevatthaṃ savisesaṃ katvā dassetuṃ ‘‘kiñcāpi vutto’’tiādi āraddhaṃ. Vattabbaṃ natthīti rukkhamūlassa pākaṭattā vuttaṃ. Palujjatīti vinassati. 117. クルンディ・アッタカタで述べられた意味を、より詳しく示すために“たとえ述べられていても”などが始められた。“言うべきことはない”とは、樹下の(状況)が明白であるために述べられた。“朽ちる(palujjati)”とは、滅失する(vinassati)という意味である。 118. Yena mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā vīnanti, taṃ mañcapīṭhakavānaṃ. Siluccayaleṇanti pabbataguhā. ‘‘Āpucchanaṃ pana vatta’’nti iminā āpatti natthīti dasseti. Vuttalakkhaṇaseyyā, tassā saṅghikatā, vuttalakkhaṇe vihāre santharaṇaṃ vā santharāpanaṃ vā, apalibuddhatā, āpadāya abhāvo, anapekkhassa disāpakkamanaṃ, upacārasīmātikkamoti imānettha satta aṅgāni. 118. ベッドや椅子を編むためのもの、それが“ベッドや椅子の編み紐(mañcapīṭhakavāna)”である。“シルッチャヤ・レーナ”とは岩窟のことである。“しかし、許可を得ることは義務である”というこの言葉によって、罪はないことが示される。規定された特徴を持つ敷物、それが僧伽の所有であること、規定された特徴を持つ精舎に敷くか敷かせること、妨げがないこと、災難がないこと、関心なく他所へ去ること、境界(ウパチャーラ)を越えること、これら七つがここでの構成要素である。 Dutiyasenāsanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 第二臥坐具学処の釈を終わる。 6. Anupakhajjasikkhāpadavaṇṇanā 6. 割り込み臥坐学処(アヌパカッジャ)の釈 119. Chaṭṭhe [Pg.17] anupavisitvāti samīpaṃ pavisitvā. 119. 第六(の注釈)において、“入り込んで(anupavisitvā)”とは、近くに入ってという意味である。 122. Upacāraṃ ṭhapetvāti diyaḍḍhahatthūpacāraṃ ṭhapetvā. Saṅghikavihāratā, anuṭṭhāpanīyabhāvajānanaṃ, sambādhetukāmatā, upacāre nisīdanaṃ vā nipajjanaṃ vāti imānettha cattāri aṅgāni. 122. “近接(ウパチャーラ)を除いて”とは、一肘半の近接を除いてという意味である。僧伽の精舎であること、立ち退かせてはならないことを知っていること、窮屈にさせようと望むこと、近接の範囲内で座るか横たわること、これら四つがここでの構成要素である。 Anupakhajjasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 割り込み臥坐学処の釈を終わる。 7. Nikkaḍḍhanasikkhāpadavaṇṇanā 7. 追い出し学処(ニックカッダナ)の釈 126. Sattame koṭṭhakānīti dvārakoṭṭhakāni. 126. 第七において、“門屋(koṭṭhaka)”とは、城門の建物のことである。 128. ‘‘Sakalasaṅghārāmato nikkaḍḍhituṃ na vaṭṭatī’’ti idaṃ ananurūpato vuttaṃ. Pāpagarahitāya hi akupitacittena nikkaḍḍhāpentassa iminā sikkhāpadena āpatti natthi ‘‘kupito anattamano’’ti vuttattā. Aññāpekkhā āpatti na dissati. Pāḷiyaṃ ‘‘alajjiṃ nikkaḍḍhatī’’tiādīsu cittassa lahuparivattitāya antarantarā kope uppannepi anāpatti alajjitādipaccayeneva nikkaḍḍhanassa āraddhattā. Saṅghikavihāro, upasampannassa bhaṇḍanakārakabhāvādivinimuttatā, kopena nikkaḍḍhanaṃ vā nikkaḍḍhāpanaṃ vāti imānettha tīṇi aṅgāni. 128. “全精舎から追い出すことは適当ではない”という言葉は、不適切(不相応)であるために述べられた。実際、悪を嫌い、怒りのない心で追い出させる者には、この学処による罪はない。“怒り、不快になって”と説かれているからである。他の理由による罪は見当たらない。パーリ聖典において“無恥な者を追い出す”などの箇所では、心の変化が速いために合間に怒りが生じたとしても、無恥などの理由によって追い出しを始めたのであるから、罪はない。僧伽の精舎であること、具足戒を受けた者が争いなどを起こす状態から離れていないこと、怒りによって追い出すか追い出させること、これら三つがここでの構成要素である。 Nikkaḍḍhanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 追い出し学処の釈を終わる。 8. Vehāsakuṭisikkhāpadavaṇṇanā 8. 空中室学処(ヴェーハーサクティ)の釈 129. Aṭṭhamaṃ uttānameva. Saṅghiko vihāro, asīsaghaṭṭavehāsakuṭi, heṭṭhāparibhogatā, apaṭāṇidinne āhaccapādake nisīdanaṃ vā nipajjanaṃ vāti imānettha cattāri aṅgāni. 129. 第八は明白である。僧伽の精舎であること、頭が当たらない高さにある空中室であること、階下が使用されていること、ほぞの固定されていない差し込み式の脚のベッドに座るか横たわること、これら四つがここでの構成要素である。 Vehāsakuṭisikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 空中室学処の釈を終わる。 9. Mahallakavihārasikkhāpadavaṇṇanā 9. 大精舎学処(マハッラカヴィハーラ)の釈 135. Navame [Pg.18] ‘‘mahallako nāma vihāro sassāmiko’’ti vuttattā saññācikāya kuṭiyā anāpattīti vadanti. Yassāti vihārassa. Sā aparipūrūpacārāpi hotīti vivariyamānaṃ kavāṭaṃ yaṃ bhittiṃ āhanati, sā sāmantā kavāṭavitthārappamāṇā upacārarahitāpi hotīti attho. Ālokaṃ vātapānaṃ sandheti ghaṭayatīti ālokasandhīti kavāṭaṃ vuccati. Dvāravātapānūpacārato aññattha punappunaṃ limpanādiṃ karontassa piṇḍagaṇanāya pācittiyaṃ. 135. 第九において、“大精舎とは施主のあるもののことである”と説かれているため、自らのために建てる小屋(サニャーチカ・クティ)には罪はないと言われる。“その(yassa)”とは精舎のことである。“それは不完全な近接(ウパチャーラ)となることもある”とは、開かれた扉が当たる壁、その周囲が扉の幅の大きさで、ウパチャーラを欠くこともあるという意味である。光、すなわち通風口を繋ぐものであるから、扉は“光の連結(アーローカサンディ)”と呼ばれる。扉や窓のウパチャーラ以外の場所で、繰り返し塗ることなどを行う者には、土塊の数に応じた波逸提(パーチッティヤ)となる。 Keci pana ‘‘pāḷiyaṃ pācittiyassa avuttattā dukkaṭa’’nti vadanti. Adhiṭṭhātabbanti saṃvidhātabbaṃ. Harite ṭhito adhiṭṭhāti. Āpatti dukkaṭassāti haritayutte khette ṭhatvā chādentassa dukkaṭanti attho. Keci pana ‘‘tādise khette vihāraṃ karontassa dukkaṭa’’nti vadanti, taṃ pāḷiyā na sameti. しかし、ある人々は“聖典に波逸提と説かれていないため、悪作(ドゥッカタ)である”と言う。“管理すべき(adhiṭṭhātabba)”とは、手配すべきという意味である。“緑の上に立って管理する。悪作の罪”とは、青々とした作物の植わった畑に立って屋根を葺く者に、悪作があるという意味である。しかし、ある人々は“そのような畑に精舎を作る者に悪作がある”と言うが、それは聖典の内容と合致しない。 136. Ujukameva chādananti chādanamukhavaṭṭito paṭṭhāya yāva piṭṭhivaṃsakūṭāgārakaṇṇikādi, tāva iṭṭhakādīhi ujukaṃ chādanaṃ. Iminā pana yena sabbasmiṃ vihāre ekavāraṃ chādite taṃ chādanaṃ ekamagganti gahetvā pāḷiyaṃ ‘‘dve magge’’tiādi vuttaṃ. Pariyāyena chādanampi imināva nayena yojetabbanti vadanti, taṃ ‘‘punappunaṃ chādāpesī’’ti imāya pāḷiyā ca ‘‘sabbampi cetaṃ chadanaṃ chadanūpari veditabba’’nti iminā aṭṭhakathāvacanena ca sameti. 136. “まっすぐに葺く”とは、屋根の軒先から、棟木や尖塔の飾りなどに至るまで、煉瓦などでまっすぐに葺くことである。この方法により、精舎全体が一度葺かれたとき、その屋根葺きを“一巡(ekamagga)”と見なして、聖典に“二巡”などが説かれている。草などによる順次の屋根葺きも、この方法によって解釈されるべきであると言われる。その言葉は“繰り返し葺かせた”というこの聖典、および“これらすべての屋根葺きは、屋根の上の屋根と知るべきである”というこの注釈書の言葉と合致する。 Pāḷiyaṃ ‘‘maggena chādentassa pariyāyena chādentassā’’ti idañca iṭṭhakādīhi, tiṇapaṇṇehi ca chādanappakārabhedadassanatthaṃ vuttaṃ. Keci pana ‘‘pantiyā chāditassa chadanassa upari chadanamukhavaṭṭito paṭṭhāya uddhaṃ ujukameva ekavāraṃ chādanaṃ ekamagganti gahetvā ‘dve magge’tiādi vuttaṃ, na pana sakalavihārachādanaṃ. Esa nayo pariyāyena chādanepī’’ti vadanti, taṃ pāḷiaṭṭhakathāhi na sameti. 聖典において“一巡をもって葺く者、順次をもって葺く者”と言われるのは、煉瓦などによるものと、草や葉によるものという、葺き方の種類の違いを示すために述べられたものである。しかし、ある人々は“列をなして葺かれた屋根の上に、軒先から上に向かって、まっすぐに一度葺くことを一巡と見なして‘二巡’などが述べられたのであり、精舎全体の屋根葺きのことではない。草による順次の屋根葺きにおいても、この方法が適用される”と言うが、それは聖典や注釈書の内容と合致しない。 Tatiyāya magganti ettha tatiyāyāti upayogatthe sampadānavacanaṃ, tatiyaṃ magganti attho. Ayameva vā pāṭho. Tiṇapaṇṇehi labbhatīti tiṇapaṇṇehi chādetvā upari ullittāvalittakaraṇaṃ sandhāya vuttaṃ. Kevalaṃ [Pg.19] tiṇakuṭiyā hi anāpatti vuttā. Tiṇṇaṃ maggānanti maggavasena chāditānaṃ tiṇṇaṃ chadanānaṃ. Tiṇṇaṃ pariyāyānanti etthāpi eseva nayo. Mahallakavihāratā, attano vāsāgāratā, uttari adhiṭṭhānanti imānettha tīṇi aṅgāni. “三巡目を(tatiyāya maggaṃ)”において、“tatiyāya”は対格の意味での為格語尾であり、“第三の巡(三巡目)”という意味である。あるいは、これ自体が原文である。“草や葉を用いることができる”とは、草や葉で葺き、その上に内外の塗布を行うことを意図して述べられたものである。実際、単なる草の小屋については罪がないと述べられている。“三つの巡について”とは、巡によって葺かれた三つの屋根のことである。“三つの順次(pariyāya)について”においても、これと同じ方法が適用される。大精舎であること、自らの住居であること、規定を超えて管理すること、これら三つがここでの構成要素である。 Mahallakavihārasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 大精舎学処の釈を終わる。 10. Sappāṇakasikkhāpadavaṇṇanā 10. 有虫水学処(サッパーナカ)の釈 140. Dasame mātikāyaṃ sappāṇakaudakaṃ tiṇena vā mattikāya vā siñceyya, chaḍḍeyyāti attho. Atha vā udakaṃ gahetvā bahi siñceyya, tasmiñca udake tiṇaṃ vā mattikaṃ vā āharitvā pakkhipeyyāti ajjhāharitvā attho veditabbo. Tenāha ‘‘sakaṭabhāramattañcepī’’tiādi. Idanti tiṇamattikapakkhipanavidhānaṃ. Vuttanti mātikāyaṃ ‘‘tiṇaṃ vā mattikaṃ vā’’ti evaṃ vuttaṃ, aṭṭhakathāsu vā vuttaṃ. 140. 第十の学処。マティカ(綱要)において、“有虫の水を、草または粘土を用いて撒く、あるいは捨てる”という意味である。あるいは、水を取って外に撒き、その水の中に草や粘土を持ってきて入れる、という言葉を補って解釈すべきである。それゆえ“たとえ車一両分ほどであっても”等と言われた。これは草や粘土を入れる方法のことである。“言われた”とは、マティカに“草あるいは粘土”とこのように言われた、あるいは注釈書(アッタカタ)に言われたということである。 Idañca sikkhāpadaṃ bāhiraparibhogaṃ sandhāya vatthuvasena vuttaṃ abbhantaraparibhogassa visuṃ vakkhamānattā. Tadubhayampi ‘‘sappāṇaka’’nti katvā vadhakacittaṃ vināva siñcane paññattattā ‘‘paṇṇattivajja’’nti vuttaṃ. Vadhakacitte pana sati sikkhāpadantareneva pācittiyaṃ, na imināti daṭṭhabbaṃ. Udakassa sappāṇakatā, ‘‘siñcanena pāṇakā marissantī’’ti jānanaṃ, tādisameva ca udakaṃ vinā vadhakacetanāya kenacideva karaṇīyena tiṇādīnaṃ siñcananti imānettha cattāri aṅgāni. また、この学処は外部での使用を意図して、物(事態)の力によって説かれたものである。内部での使用については別に説かれるからである。その両方を“有虫である”として、殺意なく撒くことにおいて制定されたため、“制教罪(paṇṇattivajja)”と言われる。しかし、もし殺意があるならば、別の学処(sancittaka)によって波逸提となるのであり、これ(本学処)によるのではないと知るべきである。水の有虫性、“撒くことによって虫が死ぬだろう”という知、そのような水であること、殺意なく何らかの用事のために草等へ撒くこと、これらがここでの四つの構成要素(支)である。 Sappāṇakasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 有虫学処の釈論(解説)が完了した。 Niṭṭhito senāsanavaggo dutiyo. 第二の臥坐具品(セーナーサナ・ヴァッガ)が完了した。 ‘‘Bhūtagāmavaggo’’tipi etasseva nāmaṃ. “植物群品(ブータガーマ・ヴァッガ)”というのも、これ(臥坐具品)の名称である。 3. Ovādavaggo 3. 教誡品(オヴァーダ・ヴァッガ) 1. Ovādasikkhāpadavaṇṇanā 1. 教誡学処の釈論 144. Tatiyavaggassa [Pg.20] paṭhame tiracchānabhūtanti tirokaraṇabhūtaṃ, bāhirabhūtanti attho. Samiddhoti paripuṇṇo. Sahitattho atthayutto. Atthagambhīratādinā gambhīro. 144. 第三品の第一(学処)において、“tiracchānabhūtanti”とは、遮蔽されたもの、外部のものという意味である。“samiddho”とは、円満なこと。“sahitattho”とは、義(利益)を伴うこと。意味の深遠さ等によって“gambhīro(深遠)”である。 145-147. Paratoti uttari. Karontovāti paribāhire karonto. Vibhaṅgeti jhānavibhaṅge. Caraṇanti nibbānagamanāya pādaṃ. 145-147。“parato”とは、それ以上に。“karontovā”とは、外部において行うこと。“vibhaṅge”とは、舎利弗阿毘曇(jhānavibhaṅge)において。“caraṇanti”とは、涅槃へ至るための足(基礎)のこと。 Yadassāti yaṃ assa. Dhāretīti avinassamānaṃ dhāreti. Parikathanatthanti pakiṇṇakakathāvasena paricchinnadhammakathanatthaṃ. Tisso anumodanāti saṅghabhattādīsu dānānisaṃsappaṭisaṃyuttā nidhikuṇḍasuttādi (khu. pā. 8.1 ādayo) -anumodanā, gehappavesamaṅgalādīsu maṅgalasuttādi (khu. pā. 5.1 ādayo; su. ni. maṅgalasutta) -anumodanā, matakabhattādiamaṅgalesu tirokuṭṭādi (khu. pā. 7.1 ādayo; pe. va. 14 ādayo) -anumodanāti imā tisso anumodanā. Kammākammavinicchayoti parivārāvasāne kammavagge (pari. 482 ādayo) vuttavinicchayo. Samādhivasenāti samathapubbakavasena. Vipassanāvasena vāti diṭṭhivisuddhiādikāya sukkhavipassanāya vasena. Attano sīlarakkhaṇatthaṃ aparānapekkhatāya yena kāmaṃ gantuṃ catasso disā arahati, assa vā santi, tāsu vā sādhūti cātuddiso. “yadassā”とは“yaṃ assa”のこと。“dhāretī”とは、滅失することなく保持すること。“parikathanatthaṃ”とは、種々の話の力によって、限定された法を説くためである。“tisso anumodanā”とは、僧伽の食事等における布施の功徳に関連した‘伏蔵経(ニディカンダ・スッタ)’等の随喜、新築の祝い等における‘吉祥経(マンガラ・スッタ)’等の随喜、亡者のための供養等の不吉な場における‘戸外経(ティロクッタ・スッタ)’等の随喜という、これら三つの随喜のことである。“kammākammavinicchayo”とは、‘付随(パリワーラ)’の最後にある羯磨品において説かれた決定である。“samādhivasena”とは、止(サマタ)を先とする観(ヴィパッサナー)の力によって。“vipassanāvasena vā”とは、見清浄などを始めとする純観(スッカ・ヴィパッサナー)の力によって。自身の戒を守るために他者に頼ることなく、意のままに行くために四方(の遊行)に値する、あるいはそれらを有している、あるいはそれらにおいて優れているため、“四方の住者(cātuddiso)”という。 Abhivinayeti pātimokkhasaṃvarasaṅkhāte saṃvaravinaye, tappakāsake vā vinayapiṭake. Vinetunti sikkhāpetuṃ pakāsetuṃ. Paguṇā vācuggatāti pāṭhato ca atthato ca paguṇā mukhe sannidhāpanavasena vācuggatā kātabbā. Atthamattavasenapettha yojanaṃ karonti. Abhidhammeti lakkhaṇarasādivasena paricchinne nāmarūpadhamme. Pubbe kira mahātherā pariyattianantaradhānāya ekekassa gaṇassa dīghanikāyādiekekadhammakoṭṭhāsaṃ niyyātentā ‘‘tumhe etaṃ pāḷito ca aṭṭhakathāto ca pariharatha, sakkontā uttaripi uggaṇhathā’’ti evaṃ sakaladhammaṃ ganthavasena niyyātenti, tattha te ca bhikkhū ganthanāmena dīghabhāṇakā majjhimabhāṇakāti voharīyanti, te ca attano bhārabhūtaṃ koṭṭhāsaṃ pariccajitvā aññaṃ [Pg.21] uggahetuṃ na labhanti. Taṃ sandhāyāha ‘‘sace majjhimabhāṇako hotī’’tiādi. “abhivinaye”とは、別解脱律儀(パーティモッカ・サンヴァラ)と称される律儀律において、あるいはそれを明らかにする律蔵において。“vinetuṃ”とは、学ばせ、明らかにするため。“paguṇā vācuggatā”とは、経文(パータ)においても意味(アッタ)においても熟達し、口の中に蓄えることによって暗記(空んじること)されているべきである。ここでは意味の程度に従って解釈もなされる。“abhidhamme”とは、特質(ラッカナ)や作用(ラサ)等の力によって区分された名色法において。古、大長老たちは、教法(パリヤッティ)が消失しないように、一々の門徒に長部(ディーガ・ニカーヤ)等の一々の方便(法群)を委ね、“汝ら、これを経文と注釈によって保持せよ、可能ならばそれ以上も学べ”と、このように全教法を部(巻)の力によって委ねたという。そこでそれらの比丘たちは、その書の名前によって“長部誦者(ディーガ・バーナカ)”“中部誦者(マッジマ・バーナカ)”と呼ばれた。彼らは自らの負担である法群を捨てて、他のものを学ぶことは許されなかった。それを指して“もし中部誦者であれば”等と言われた。 Tattha heṭṭhimā vā tayo vaggāti mahāvaggato heṭṭhimā sagāthakavaggo (saṃ. ni. 1.1 ādayo), nidānavaggo (saṃ. ni. 2.1 ādayo), khandhavaggoti (saṃ. ni. 3.1 ādiyo) ime tayo vaggā. Tikanipātato paṭṭhāya heṭṭhāti ekakanipātadukanipāte sandhāya vuttaṃ. Dhammapadampi saha vatthunā jātakabhāṇakena attano jātakena saddhiṃ uggahetabbaṃ. Tato oraṃ na vaṭṭatīti mahāpaccarivādassa adhippāyo. Tato tatoti dīghanikāyādito. Uccinitvā uggahitaṃ saddhammassa ṭhitiyā, bhikkhunopi pubbāparānusandhiādikusalatāya ca na hotīti ‘‘taṃ na vaṭṭatī’’ti paṭikkhittaṃ. Abhidhamme kiñci uggahetabbanti na vuttanti ettha yasmā vinaye kusalattikādivibhāgo, suttantesu samathavipassanāmaggo ca abhidhammapāṭhaṃ vinā na viññāyati, andhakāre paviṭṭhakālo viya hoti, tasmā suttavinayānaṃ gahaṇavasena abhidhammaggahaṇaṃ vuttamevāti visuṃ na vuttanti veditabbaṃ. Yathā ‘‘bhojanaṃ bhuñjitabba’’nti vutte ‘‘byañjanaṃ khāditabba’’nti avuttampi vuttameva hoti tadavinābhāvato, evaṃsampadamidaṃ daṭṭhabbaṃ. その中で“下の三品”とは、‘相応部(サンユッタ・ニカーヤ)’の“大品(マハー・ヴァッガ)”より下にある“有偈品(サガータ・ヴァッガ)”“因縁品(ニダーナ・ヴァッガ)”“経典品(カンダ・ヴァッガ)”のこれら三品のことである。“三集より下から”とは、増支部(アングッタラ・ニカーヤ)の一集と二集を指して言われたものである。法句経(ダンマパダ)も因縁物語(ワットゥ)と共に、本生経誦者(ジャータカ・バーナカ)によって自らの本生経と共に学ばれるべきである。それ以下は適当ではないというのが、‘マハーパッチャリ(大筏)’論書の意図である。“そこからそこへ”とは、長部などから。抜き出して学んだものは、正法の存続のためにも、比丘の前後(文脈)の接続等の熟達のためにもならないので、“それは適当ではない”と退けられた。アビダンマにおいて“何かを学ぶべきである”と言われなかった点については、律における善三法(クサラ・ティッカ)等の分別や、経における止観の道は、アビダンマの経文(パーラ)なしには理解できず、暗闇に入った時のようになるからである。したがって、経と律を習得する力によってアビダンマの習得は既に語られているのであり、別に説かれなかったと知るべきである。ちょうど“食事を食べるべきである”と言われた時、それと切り離せないものであるから“おかずを食べるべきである”と言われなくても、言われたことになるのと同様に、この例えの完成を知るべきである。 Parimaṇḍalapadabyañjanāyāti parimaṇḍalāni paripuṇṇāni padesu sithiladhanitādibyañjanāni yassaṃ, tāya. Purassa esāti porī, nagaravāsīnaṃ kathāti attho. Anelagaḷāyāti ettha elāti kheḷaṃ taggaḷanavirahitāya. Kalyāṇavākkaraṇoti ettha vācā eva vākkaraṇaṃ, udāharaṇaghoso. Kalyāṇaṃ madhuraṃ vākkaraṇamassāti kalyāṇavākkaraṇo. Upasampannāya methuneneva abhabbo hoti, na sikkhamānāsāmaṇerīsūti āha ‘‘bhikkhuniyā kāyasaṃsaggaṃ vā’’tiādi. “parimaṇḍalapadabyañjanāya”とは、言葉において円満で充足した、語句において柔音(sithila)や強音(dhanita)等の文字(発音)がある、そのような言葉による。“都のもの”であるから“porī(都会風の)”であり、都市の住人の言葉という意味である。“Anelagaḷāya”において、“elā”とは唾液のこと。その流出のない言葉による。“kalyāṇavākkaraṇo”において、“vākkaraṇa”とは言葉そのもの、発音される声のことである。美しく甘美な言葉の表出を持つため、“善き語をなす者(kalyāṇavākkaraṇo)”という。比丘尼とは、淫欲の行為によってのみ不適格となるのであり、正学女(シッカマーナー)や沙弥尼(サーマネーリー)においてはそうではない。それゆえ“比丘尼との身体的接触あるいは”等と言われた。 148. Garukehīti garukabhaṇḍehi. Ekatoupasampannāyāti upayogatthe bhummavacanaṃ. Bhikkhūnaṃ santike upasampannā nāma parivattaliṅgā vā pañcasatasākiyāniyo vā. Etā pana ekatoupasampannā ovadantassa pācittiyameva. 148. “Garukehī”とは、重物(ガルカ・バンダ)のこと。“Ekatoupasampannāyā”とは、対格の意味における処格の語である。比丘たちの(一方の)もとで受戒した者とは、性転換した者、あるいは五百人のシャーキャ族の女性たちのことである。しかし、これらの者に教誡を与える比丘には、波逸提が課される。 149. Na nimantitā hutvā gantukāmāti nimantitā hutvā bhojanapariyosāne gantukāmā na honti, tattheva vasitukāmā hontīti [Pg.22] attho. Yatoti bhikkhunupassayato. Yācitvāti ‘‘tumhehi ānītaovādeneva mayampi vasissāmā’’ti yācitvā. Tatthāti tasmiṃ bhikkhunupassaye. Abhikkhukāvāse vassaṃ vasantiyā pācittiyaṃ, apagacchantiyā dukkaṭaṃ. 149. “招かれて(いるのに)、去ることを望まない”とは、招かれて食事の終わりに去ることを望まず、まさにそこに留まることを望んでいるという意味である。“…から”とは尼僧の精舎(比丘尼住処)からである。“乞うて”とは、“あなた方がもたらした教誡(教え)によって、私たちも留まりましょう”と乞うて、という意味である。“そこに”とはその尼僧の精舎においてである。比丘のいない住処で雨安居を過ごす尼僧には波逸提(パーチッティヤ)であり、そこから去る者には突吉羅(ドゥッカタ)の罪が課される。 Imāsu katarāpatti pariharitabbāti codanaṃ pariharanto āha ‘‘sā rakkhitabbā’’ti. Sā vassānugamanamūlikā āpatti rakkhitabbā, itarāya anāpattikāraṇaṃ atthīti adhippāyo. Tenāha ‘‘āpadāsu hī’’tiādi. “これら(二つの罪)のうち、どの罪を避けるべきか”という異議を退けるために、“それは守られるべきである”と言った。その雨安居に従うことに起因する罪は守られる(避ける)べきであり、もう一方には罪とならない理由がある、という意味である。それゆえ、“危急の時には”などと言った。 Ovādatthāyāti ovāde yācanatthāya. Dve tissoti dvīhi tīhi, karaṇatthe cetaṃ paccattavacanaṃ. Pāsādikenāti pasādajanakena kāyakammādinā. Sampādetūti tividhaṃ sikkhaṃ sampādetu. Asammatatā, bhikkhuniyā paripuṇṇūpasampannatā, ovādavasena aṭṭhagarudhammadānanti imānettha tīṇi aṅgāni. “教誡のために”とは教誡を乞うためにという意味である。“二人あるいは三人”とは二人あるいは三人の(尼僧)によってという意味であり、これは具格の意味での主格の言葉である。“端正に(恭しく)”とは、信心(浄信)を生じさせる身体的行為などによってである。“成就せよ”とは三種の修行を成就せよという意味である。未公認であること、比丘尼の具足戒が完全であること、教誡として八敬法を授けること、これら三つがここでの構成要素(項)である。 Ovādasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 教誡の学習条項(波逸提第21)の解説が終了した。 2. Atthaṅgatasikkhāpadavaṇṇanā 2. 日没(第22学習条項)の解説。 153. Dutiye kokanadanti padumavisesaṃ, taṃ kira bahupattaṃ vaṇṇasampannaṃ. Ayañhettha attho – yathā kokanadasaṅkhātaṃ padumaṃ, evaṃ phullamukhapadumaṃ avītaguṇagandhaṃ nimmale antalikkhe ādiccaṃ viya ca attano tejasā tapantaṃ tato eva virocamānaṃ aṅgehi niccharaṇakajutiyā aṅgīrasaṃ sammāsambuddhaṃ passāti. Rajoharaṇanti sarīre rajaṃ puñchatīti rajoharaṇanti puñchanacoḷassa nāmaṃ. Obhāsavissajjanapubbakā bhāsitagāthā obhāsagāthā nāma. Visuddhimaggādīsu (visuddhi. 2.386) pana ‘‘rāgo rajo na ca pana reṇu vuccatī’’tiādi obhāsagāthā vuttā, na panesā ‘‘adhicetaso’’ti gāthā. Ayañca cūḷapanthakattherassa udānagāthāti udānapāḷiyaṃ natthi, ekudāniyattherassa (theragā. 1.67 ekudāniyattheragāthāvaṇṇanā) nāyaṃ udānagāthāti tattha vuttaṃ. Idha pana pāḷiyā eva vuttattā therassāpi udānagāthāti gahetabbaṃ. Idha ca agarudhammenāpi ovadato [Pg.23] pācittiyameva. Atthaṅgatasūriyatā, paripuṇṇūpasampannatā, ovadananti imānettha tīṇi aṅgāni. 153. 第二(学習条項)において、“赤蓮(コカナダ)”とは蓮の特別種であり、それは多くの花弁を持ち、色彩豊かであると言われる。ここでの意味は次の通りである。赤蓮と呼ばれる蓮を見るように、同様に、徳の香りが失われることのない満開の蓮のような顔を持ち、澄み渡った空にある太陽のように自らの威光で輝き、それゆえに身体から放たれる光によって光り輝く“アンギーラサ(釈尊)”、正自覚者を見よ、ということである。“塵取り(ラジョーハラナ)”とは、身体の塵を拭うものであるから、拭き布(足拭きなど)の名称である。光を放つことが先行して語られた詩は“放光偈(オーバーサガーター)”と呼ばれる。清浄道論などでは、“貪欲は塵であり、土ぼこりのことではない”などの詩が放光偈と言われているが、この“至高の心を持つ者(アディチェータソー)”という詩はそうではない。また、これがチュッラパンタカ長老の感興偈(ウダーナ)であるということはウダーナ聖典(自説経)にはなく、そこではエクダーニヤ長老の感興偈であると説かれている。しかし、ここではパーリ語本文そのもので説かれているため、(チュッラパンタカ)長老の感興偈としても受け入れるべきである。また、ここでは八敬法によらずに教誡する者にも波逸提(パーチッティヤ)のみが課される。日没、具足戒の完遂、教誡すること、これら三つがここでの構成要素である。 Atthaṅgatasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 日没の学習条項の解説が終了した。 3. Bhikkhunupassayasikkhāpadavaṇṇanā 3. 尼僧の精舎への赴き(第23学習条項)の解説。 162. Tatiyaṃ uttānameva. Upassayūpagamanaṃ, paripuṇṇūpasampannatā, samayābhāvo, garudhammehi ovadananti imānettha cattāri aṅgāni. 162. 第三(の学習条項)は明白である。尼僧の精舎へ行くこと、具足戒の完遂、時(許可された時)ではないこと、八敬法をもって教誡すること、これら四つがここでの構成要素である。 Bhikkhunupassayasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 尼僧の精舎への赴きの学習条項の解説が終了した。 4. Āmisasikkhāpadavaṇṇanā 4. 世俗的利益(アミサ)(第24学習条項)の解説。 164. Catutthe āmisanirapekkhampi āmisahetu ovadatītisaññāya bhaṇantassapi anāpatti sacittakattā sikkhāpadassa. Sesamettha uttānameva. Upasampannatā, dhammena laddhasammutitā, anāmisantaratā, avaṇṇakāmatāya evaṃ bhaṇananti imānettha cattāri aṅgāni. 164. 第四(の学習条項)において、世俗的利益(施物)を期待していない者に対しても、“施物のために教誡している”という認識で語る者には罪(あやまち)はない。学習条項が心(意図)を伴うもの(有心罪)だからである。残りの部分は明白である。具足戒を受けていること、法に従って公認(サムムティ)を得ていること、世俗的利益を顧みないこと、不名誉を望んでそのように語ること、これら四つがここでの構成要素である。 Āmisasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 世俗的利益の学習条項の解説が終了した。 169. Pañcamaṃ cīvaradānasikkhāpadaṃ uttānameva. 169. 第五の衣の贈与の学習条項(波逸提第25)は明白である。 6. Cīvarasibbanasikkhāpadavaṇṇanā 6. 衣の縫製(第26学習条項)の解説。 176. Chaṭṭhe kathinavattanti kathinamāse cīvaraṃ karontānaṃ sabrahmacārīnaṃ sahāyabhāvūpagamanaṃ sandhāya vuttaṃ. Vañcetvāti ‘‘tava ñātikāyā’’ti avatvā ‘‘ekissā bhikkhuniyā’’ti ettakameva vatvā ‘‘ekissā bhikkhuniyā’’ti sutvā te aññātikasaññino ahesunti āha ‘‘akappiye niyojitattā’’ti. Aññātikāya bhikkhuniyā santakatā, nivāsanapārupanūpagatā, vuttanayena sibbanaṃ vā sibbāpanaṃ vāti imānettha tīṇi aṅgāni. 176. 第六において、“カティナの義務”とは、カティナの月に衣を作る共住者たちの手助けをすることを指して言われている。“欺いて”とは、“あなたの親族(の尼僧)の衣である”と言わず、“一人の尼僧の衣である”とだけ言って、それを聞いた若い比丘たちが“親族ではない(尼僧)の衣である”と認識したことを指して、“不適当なことに従事させたために”と言った。血縁のない尼僧の所有物であること、着るためあるいは掛けるためのものであること、述べられた方法で縫うか、あるいは縫わせること、これら三つがここでの構成要素である。 Cīvarasibbanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 衣の縫製の学習条項の解説が終了した。 7. Saṃvidhānasikkhāpadavaṇṇanā 7. 共に行動する約束(第27学習条項)の解説。 183. Sattame [Pg.24] pāḷiyaṃ gacchāma bhagini gacchāmāyyāti bhikkhupubbakaṃ saṃvidhānaṃ, itaraṃ bhikkhunipubbakaṃ. Ekaddhānamagganti ekato addhānasaṅkhātaṃ maggaṃ. Hiyyoti suve. Pareti tatiye divase. 183. 第七(の学習条項)のパーリ語本文において、“姉妹よ、行きましょう”“尊者よ、行きましょう”というのは、比丘が主導する約束と、比丘尼が主導する約束のことである。“一つの道のり”とは、共に道のりと称される道を行くことである。“昨日(ヒッヨー)”とは“明日(スヴェ)”のことである。“その翌日(パレー)”とは三日目のことである。 Dvidhā vuttappakāroti pādagamane pakkhagamaneti dvidhā vuttappakāro. Upacāro na labbhatīti yo parikkhittādigāmassa ekaleḍḍupātādiupacāro vutto, so idha na labbhati āsannattā. Etena ca antaraghareyevettha gāmoti adhippeto, na sakalaṃ gāmakhettaṃ. Tatthāpi yattha upacāro labbhati, tattha upacārokkamane eva āpattīti dasseti. Tenāha ‘‘ratanamattantaro’’tiādi. Upacārokkamanañcettha upacārabbhantare pavisanameva hoti. Tattha appavisitvāpi upacārato bahi addhayojanabbhantaragatena maggena gacchantopi maggassa dvīsu passesu addhayojanabbhantaragataṃ gāmūpacāraṃ sabbaṃ okkamitvā gacchaticceva vuccati. Addhayojanato bahi gatena maggena gacchanto na gāmūpacāragaṇanāya kāretabbo, addhayojanagaṇanāyeva kāretabbo. Evañca sati anantarasikkhāpade nāvāyeva gāmatīrapassena gacchantassa gāmūpacāragaṇanāya āpatti samatthitā hoti. Na hi sakkā nāvāya gāmūpacārabbhantare pavisituṃ. Tiṇṇaṃ maggānaṃ sambandhaṭṭhānaṃ siṅghāṭakaṃ. Etthantare saṃvidahiteti ettha na kevalaṃ yathāvuttarathikādīsu eva saṃvidahane dukkaṭaṃ, antarāmaggepīti adhippāyo. “二種類として説かれた様態”とは、徒歩で行くことと、飛行(鳥のように行く)することの二種類として説かれた様態である。“近傍(ウパチャーラ)は得られない”とは、囲いのある村などのために説かれた、一石を投じる距離などの近傍が、ここでは近すぎるために得られないということである。これによって、ここでの“村”とは村の内部のみを意味し、村の全域(耕作地など)を意味しない。そこにおいても、近傍が得られる場所では、近傍に足を踏み入れること自体が罪(アパッティ)となると示している。それゆえ、“一ラタナほどの間隔で”などと言った。ここでの近傍への侵入とは、近傍の内部に入ることである。そこに入らなくても、近傍から外側の半由旬(ユージャナ)以内にある道を行く者も、道の両側において半由旬以内にある村の近傍のすべてに足を踏み入れて行くと称される。半由旬の外側にある道を行く者は、村の近傍の計算に処すべきではなく、半由旬の計算によって処すべきである。また、舟で村の岸辺に沿って行く者の村の近傍の計算による罪も、このようにして確定する。舟で村の近傍の内部に入ることはできないからである。三つの道の接続箇所を“十字路(シンガータカ)”という。“その中間に約束して”という箇所において、単に前述の通りなどの場所で約束することだけで突吉羅(ドゥッカタ)となるのではなく、道の間において約束することによっても(罪となる)、というのがその意図である。 Addhayojanaṃ atikkamantassāti asati gāme addhayojanaṃ atikkamantassa. Yasmiñhi gāmakhettabhūtepi araññe addhayojanabbhantare gāmo na hoti, tampi idha agāmakaṃ araññanti adhippetaṃ, na viñjhāṭavādayo. “半由旬を越える者”とは、村がない場合に半由旬を越える者のことである。たとえ村の領域であっても、半由旬以内に村がない森であれば、それもここでは“村のない森”と見なされるのであって、ヴィンジャの森などの(広大な)森を指すのではない。 185. Raṭṭhabhedeti raṭṭhavilope. Cakkasamāruḷhāti iriyāpathacakkaṃ, sakaṭacakkaṃ vā samāruḷhā. Dvinnampi saṃvidahitvā maggappaṭipatti, avisaṅketaṃ, samayābhāvo, anāpadā, gāmantarokkamanaṃ vā addhayojanātikkamo vāti imānettha pañca aṅgāni. Ekatoupasampannādīhi saddhiṃ saṃvidhāya gacchantassa pana mātugāmasikkhāpadena āpatti. 185. “raḷabhedeti(国家の崩壊において)”とは、国家が荒廃した時のことである。“cakkasamāruḷhāti(車に乗る)”とは、威儀の車、あるいは、馬車の車輪に乗ることである。比丘と比丘尼の二人が相談して道を行くこと、約束を違えないこと、時機ではないこと、危難がないこと、村の間へ入ること、あるいは半由旬を超えること、これら五つがこの学処における構成要素(aṅgāni)である。ただし、一人の受具者などと共に相談して行く者については、マートゥガーマ(女性)の学処によって戒罪(āpatti)となる。 Saṃvidhānasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 共に行動することに関する学処(サンヴィダーナ・シックハーパダ)の解説を終わる。 8. Nāvābhiruhanasikkhāpadavaṇṇanā 8. 8. 舟に乗ることに関する学処(ナーワー・アビルーハナ・シックハーパダ)の解説 189. Aṭṭhame [Pg.25] ekaṃ tīraṃ…pe… nirantaranti nadito addhayojanabbhantare padese niviṭṭhagāmehi nirantaratā vuttā. Ekaṃ agāmakaṃ araññanti tathā niviṭṭhagāmābhāvena vuttaṃ. Agāmakatīrapassenātiādi pana atirekaaddhayojanavitthataṃ nadiṃ sandhāya vuttaṃ. Tato ūnavitthārāya hi nadiyā majjhenāpi gamane tīradvayassāpi addhayojanabbhantare gatattā gāmantaragaṇanāya, addhayojanagaṇanāya ca āpattiyo paricchinditabbā. Teneva ‘‘yojanavitthatā…pe… addhayojanagaṇanāya pācittiyānī’’ti vuttaṃ. Teneva hi yojanato ūnāya nadiyā addhayojanabbhantaragatatīravaseneva āpattigaṇanaṃ vuttameva hoti. ‘‘Sabbaaṭṭhakathāsū’’tiādinā vuttamevatthaṃ samattheti. Tattha kiñcāpi samuddataḷākādīsu pācittiyaṃ na vuttaṃ, tathāpi kīḷāpurekkhārassa tattha dukkaṭamevāti gahetabbaṃ, paṭhamaṃ kīḷāpurekkhārassāpi pacchā nāvāya niddupagatassa, yoniso vā manasi karontassa gāmantarokkamanādīsupi āpattisambhavato paṇṇattivajjatā, ticittatā cassa sikkhāpadassa vuttāti veditabbaṃ. Sesaṃ suviññeyyameva. 189. 第八(の学処)において、“一つの岸…(中略)…間断なく”とは、川から半由旬以内の場所に位置する村々が連続していることを指す。“一つの村のない荒野”とは、そのように位置する村がない状態をいう。また、“村のない岸への送付”などは、半由旬を超える広さの川を指して言われている。実に、それより狭い幅の川の中を移動する場合であっても、両岸の半由旬以内に到達しているため、村から村への移動の数、および半由旬の数によって戒罪を判定すべきである。それゆえに“一由旬の広さ…(中略)…半由旬の計算によって波逸提(パーチッティヤ)となる”と言われている。すなわち、一由旬未満の川においては、半由旬以内にある岸(の数)に基づいてのみ戒罪の計算がなされるのである。“すべての註釈書において”などで述べられている通りの意味を確定している。そこでは、たとえ海や池などについては波逸提が説かれていなくても、そこで遊戯を目的とする者には悪作(ドゥッカカタ)となると解釈すべきである。最初に遊戯を目的としていても、後に舟の中で眠りに落ちた者や、あるいは正しく作意(注意)している者であっても、村の間に入ることなどで戒罪が生じ得るため、この学処が制戒違犯(パニャッティ・ヴァッジャ)であること、また三つの心(ticittatā)を伴うことが説かれていると知るべきである。残りは容易に理解できる。 Nāvābhiruhanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 舟に乗ることに関する学処の解説を終わる。 9. Paripācitasikkhāpadavaṇṇanā 9. 9. 調理させた食事に関する学処(パリパーチタ・シックハーパダ)の解説 197. Navame pāḷiyaṃ ‘‘sikkhamānā…pe… pañca bhojanāni ṭhapetvā sabbattha anāpattī’’ti idaṃ iminā sikkhāpadena anāpattiṃ sandhāya vuttaṃ. Pañcahi sahadhammikehi kataviññattiparikathādīhi uppannaṃ paribhuñjantassa dukkaṭameva. Bhikkhuniyā paripācitatā, tathā jānanaṃ, gihisamārambhābhāvo, bhojanatā, tassa ajjhoharaṇanti imānettha pañca aṅgāni. 197. 第九において、パーリ語の“式叉摩那(シックハマーナー)…(中略)…五種の正食を除いて、すべての箇所において無犯である”という言葉は、この学処に関連する無犯について言及したものである。五種の同法者が、依頼(ヴィニャッティ)や示唆(パリカター)などを行って得たものを享受する比丘には、悪作(ドゥッカカタ)が課される。比丘尼が調理させたこと、それを知っていること、在家者の準備がないこと、正食(bhojana)であること、それを飲み込むこと、これら五つがこの学処における構成要素である。 Paripācitasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 調理させた食事に関する学処の解説を終わる。 10. Rahonisajjasikkhāpadavaṇṇanā 10. 10. 密坐に関する学処(ラホー・ニサッジャ・シックハーパダ)の解説 198. Dasame [Pg.26] upanandassa catutthasikkhāpadenāti mātugāmena rahonisajjasikkhāpadaṃ sandhāya vuttaṃ, taṃ pana acelakavagge pañcamampi upanandaṃ ārabbha paññattesu catutthattā evaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. 198. 第十において、“ウパナンダの第四の学処によって”という言葉は、女性と密坐(秘密裏に座る)することに関する学処を指して言われている。それはアチェーラカ・ヴァッガ(裸形外道品)では第五(の学処)であるが、ウパナンダ尊者に起因して制定された学処の中では第四番目であるため、このように言われていると理解すべきである。 Rahonisajjasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 密坐に関する学処の解説を終わる。 Niṭṭhito ovādavaggo tatiyo. 第三の比丘尼品(オワーダ・ヴァッガ)を終わる。 4. Bhojanavaggo 4. 4. 食事品(ボージャナ・ヴァッガ) 1. Āvasathapiṇḍasikkhāpadavaṇṇanā 1. 1. 寄宿所の食(アーワーサタ・ピンダ)に関する学処の解説 206. Catutthavaggassa paṭhame imesaṃyevāti imesaṃ pāsaṇḍānaṃyeva. Ettakānanti imasmiṃ pāsaṇḍe ettakānaṃ. 206. 第四品の第一において、“彼らだけに(imesaṃyeva)”とは、これら外道(パーサンダ)たちだけにという意味である。“これほどの人々に(ettakānaṃ)”とは、この外道の教団においてこれほどの人々にという意味である。 208. ‘‘Gacchanto vā āgacchanto vā’’ti idaṃ addhayojanavasena gahetabbaṃ. Aññe uddissa paññattañca bhikkhūsu appasannehi titthiyehi sāmaññatopi paññattampi bhikkhūnaṃ na vaṭṭati eva. Āvasathapiṇḍatā, agilānatā, anuvasitvā bhojananti imānettha tīṇi aṅgāni. 208. “行く時、あるいは来る時”という言葉は、半由旬の基準で解釈すべきである。他の(外道)のために用意された食事、あるいは比丘たちに不信心な外道たちが一般的に用意した食事は、比丘たちには許されない。寄宿所の食事であること、病気ではないこと、連泊して食べること、これら三つがこの学処における構成要素である。 Āvasathapiṇḍasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 寄宿所の食に関する学処の解説を終わる。 2. Gaṇabhojanasikkhāpadavaṇṇanā 2. 2. 群食(ガナ・ボージャナ)に関する学処の解説 209. Dutiye abhimāreti abhibhavitvā bhagavantaṃ māraṇatthāya payojite dhanudhare. Nanu ‘‘rājānampi mārāpesī’’ti vacanato idaṃ sikkhāpadaṃ ajātasattuno kāle paññattanti siddhaṃ, evañca sati pāḷiyaṃ ‘‘tena kho pana samayena rañño māgadhassa…pe… ñātisālohito ājīvakesu pabbajito hoti…pe… bimbisāraṃ etadavocā’’tiādi virujjhatīti? Na virujjhati. So kira ājīvako bimbisārakālato pabhuti antarantarā bhikkhū nimantetvā dānaṃ dento ajātasattukālepi sikkhāpade paññattepi bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pāhesi, bhikkhū ca kukkuccāyantā nivāresuṃ. Tasmā ādito paṭṭhāya taṃ vatthu dassitanti veditabbaṃ. 209. 第二において、“仕向ける(abhimāreti)”とは、手なずけて、世尊を殺害するために送り出された弓使いのことである。“王(ビンビサーラ)をも殺させた”という記述から、この学処はアジャータサットゥ王の時代に制定されたことが明らかである。もしそうであれば、パーリ語の“その時、マガダ王の……(中略)……親族がアジーヴァカ教団で出家していた……(中略)……ビンビサーラ王にこのように言った”などの記述と矛盾するのではないか、という問いがあるが、矛盾はない。そのアジーヴァカ教徒は、ビンビサーラ王の時代から時折、比丘たちを招待して施しを与えていたが、アジャータサットゥ王の時代に学処が制定された後も、比丘たちのもとに使者を送ったのである。比丘たちは疑念(クックッチャ)を抱いてそれを拒んだ。それゆえ、最初からその経緯を示すためにその話が説かれていると知るべきである。 215. Aññamaññaṃ [Pg.27] visadisaṃ rajjaṃ virajjaṃ, virajjato āgatā verajjakā. Te ca yasmā jātigottādito nānāvidhā, tasmā nānāverajjaketipi attho. 215. 互いに異なる国を“異国(virajja)”と言い、異国から来た者を“ヴェーラッジャカ(verajjakā)”と言う。彼らは種姓や氏族などにおいて様々であるため、“様々な異国の人々(nānāverajjake)”という意味にもなる。 217-8. Imassa sikkhāpadassa vatthuvaseneva viññattito gaṇabhojanatthatā siddhāti taṃ avatvā padabhājane asiddhameva nimantanato gaṇabhojanaṃ dassitanti veditabbaṃ. Tenāha ‘‘dvīhākārehī’’tiādi. ‘‘Yena kenaci vevacanenā’’ti vuttattā ‘‘bhojanaṃ gaṇhathā’’tiādisāmaññanāmenāpi gaṇabhojanaṃ hoti. Yaṃ pana pāḷiyaṃ addhānagamanādivatthūsu ‘‘idheva bhuñjathā’’ti vuttavacanassa kukkuccāyanaṃ, tampi odanādināmaṃ gahetvā vuttattā eva katanti veditabbaṃ. Ekato gaṇhantīti aññamaññassa dvādasahatthaṃ amuñcitvā ekato ṭhatvā gaṇhanti. 217-8. この学処の事例に基づき、依頼(viññatti)によって群食(ガナ・ボージャナ)となることが成立しているが、それを直接言わずに、辞解(パダバージャニー)では成立していない招待(nimantana)による群食を示していると知るべきである。それゆえ“二つの様態によって”などと言われている。“いかなる類義語によっても”と述べられているため、“食事を摂ってください”などの一般的な名称であっても群食となる。パーリ語の旅路などの事例において“ここで食べてください”と言われたことに対する疑念については、それも“ご飯(オーダナ)”などの名称を用いて言われたために生じたものと知るべきである。“共に摂る(ekato gaṇhantī)”とは、互いに十二肘(ハッタパース内)を離れずに、一箇所に集まって摂ることを言う。 ‘‘Amhākaṃ catunnampi bhattaṃ dehī’’ti vuttattā pāḷi (vaṇṇanā) yaṃ ‘‘tvaṃ ekassa bhikkhuno bhattaṃ dehī’’tiādino vuttattā ca bhojananāmena viññattameva gaṇabhojanaṃ hoti, tañca aññena viññattampi ekato gaṇhantānaṃ sabbesampi hotīti daṭṭhabbaṃ. Visuṃ gahitaṃ pana viññattaṃ bhuñjato paṇītabhojanādisikkhāpadehi āpatti eva. “私たち四人のために食事をください”と言った場合、およびパーリ語で“あなたは一人の比丘のために食事をください”などと述べられている場合、食事(ボージャナ)という名称で依頼されたものが群食となる。それは、一人が依頼したものであっても、共に摂るすべての者にとって群食になると解釈すべきである。しかし、個別に受け取って依頼されたものを食べる者には、美味食(パニータ・ボージャナ)などの学処によって戒罪となる。 Āgantukapaṭṭanti acchinditvā anvādhiṃ āropetvā karaṇacīvaraṃ sandhāya vuttaṃ. Ṭhapetīti ekaṃ antaṃ cīvare bandhanavasena ṭhapeti. Paccāgataṃ sibbatīti tasseva dutiyaantaṃ parivattitvā āhataṃ sibbati. Āgantukapaṭṭaṃ bandhatīti cīvarena laggaṃ karonto punappunaṃ tattha tattha suttena bandhati. Ghaṭṭetīti pamāṇena gahetvā daṇḍādīhi ghaṭṭeti. Suttaṃ karotīti guṇādibhāvena vaṭṭeti. Valetīti anekaguṇasuttaṃ hatthena vā cakkadaṇḍena vā vaṭṭeti ekattaṃ karoti. Parivattanaṃ karotīti parivattanadaṇḍayantakaṃ karoti, yasmiṃ suttaguḷaṃ pavesetvā veḷunāḷikādīsu ṭhapetvā paribbhamāpetvā suttakoṭito paṭṭhāya ākaḍḍhanti. “アガントゥカパッタ(外付けの布)”とは、裁断せずに添え木(支え)を当てて作られる衣を指して言われたものである。“置く(ṭhapeti)”とは、衣の片端を結びつけることによって置く(留める)ことである。“戻ってきたものを縫う(paccāgataṃ sibbati)”とは、その添え木のもう一方の端を回転させて持ってきたものを縫うことである。“アガントゥカパッタを結びつける(āgantukapaṭṭaṃ bandhati)”とは、衣に付着させながら、あちこちを糸で繰り返し結びつけることである。“叩く(ghaṭṭeti)”とは、寸法を測って取り、棒(檝など)で叩くことである。“糸を作る(suttaṃ karoti)”とは、縒り合わせるなどして紡ぐことである。“縒る(valeti)”とは、多重の糸を手または紡錘で縒り合わせ、一つにすることである。“回転させる(parivattanaṃ karoti)”とは、回転する枠(糸車)を作ることであり、そこに糸玉を差し入れ、竹の筒などに置いて回転させ、糸の端から引き出すのである。 220. Animantitacatutthanti animantito catuttho yassa bhikkhucatukkassa, taṃ animantitacatutthaṃ. Evaṃ sesesupi. Tenāha ‘‘pañcannaṃ catukkāna’’nti. Sampavesetvāti tehi yojetvā. Gaṇo bhijjatīti nimantitasaṅgho na hotīti attho. 220. “アニマンティタ・チャトゥッタ(未招待者を四番目とするもの)”とは、四人の比丘の組のうち、四番目の者が招待されていない比丘である組のことである。残りの(ピンダパーティカ・チャトゥッタなど)についても同様である。それゆえ“五つの四人組”と言われた。“中に入れる(sampavesetvā)”とは、彼ら(他の三人の比丘)と合わせることである。“群(ガナ)が壊れる(gaṇo bhijjati)”とは、招待された僧伽ではなくなるという意味である。 Adhivāsetvā [Pg.28] gatesūti ettha akappiyanimantanādhivāsanakkhaṇe pubbapayoge dukkaṭampi natthi, viññattito pasavane pana viññattikkhaṇe itarasikkhāpadehi dukkaṭaṃ hotīti gahetabbaṃ. Nimantanaṃ sādiyathāti nimantanabhattaṃ paṭiggaṇhatha. Tāni cāti kummāsādīni ca tehi bhikkhūhi ekena pacchā gahitattā ekato na gahitāni. “承諾して去ったとき(adhivāsetvā gatesu)”について、ここでは不適切な招待を承諾する瞬間やその前の準備段階においては、悪作罪(突吉羅)さえも存在しない。しかし、物乞いによって生じる場合は、その物乞いの瞬間に、他の学処(美味な食物やスープの学処)によって悪作罪が生じると理解すべきである。“招待を承諾せよ(nimantanaṃ sādiyatha)”とは、招待された食事を受け取れということである。“それらも(tāni ca)”とは、クンマーサ(麦飯)などのことであり、一人の比丘が後から受け取ったため、彼ら(比丘たち)によって同時には受け取られていない。 ‘‘Bhattuddesakena paṇḍitena bhavitabbaṃ…pe… mocetabbā’’ti etena bhattuddesakena akappiyanimantane sādite sabbesampi sāditaṃ hoti. Ekato gaṇhantānaṃ gaṇabhojanāpatti ca hotīti dasseti. Dūtassa dvāre āgantvā puna ‘‘bhattaṃ gaṇhathā’’ti vacanabhayena ‘‘gāmadvāre aṭṭhatvā’’ti vuttaṃ. Gaṇabhojanatā, samayābhāvo, ajjhoharaṇanti imānettha tīṇi aṅgāni. “食配者(バットゥッデーサカ)は賢明であるべきであり……免れさせるべきである”という文言により、食配者が不適切な招待を承諾した場合、全員が承諾したことになる。一箇所で受け取る比丘たちには、群食(ガナボージャナ)の罪が生じることを示している。使者の門に来て、再び“食事を受け取ってください”と言われるのを恐れることから、“村の門に立たずに(gāmadvāre aṭṭhatvā)”と言われた。群食であること、時(例外規定)がないこと、飲み込むこと、これら三つがここでの構成要素(アーンガ)である。 Gaṇabhojanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 群食(ガナボージャナ)学処の註釈が完了した。 3. Paramparabhojanasikkhāpadavaṇṇanā 3. 3.連食(パランパラボージャナ)学処の註釈 221. Tatiye pāḷiyaṃ bhattapaṭipāṭi aṭṭhitāti kulapaṭipāṭiyā dātabbā bhattapaṭipāṭi aṭṭhitā na ṭhitā, abbocchinnā nirantarappavattāti attho. Badaraphalāni pakkhipitvā pakkayāguādikaṃ ‘‘badarasāḷava’’nti vuccati. 221. 第三(連食学処)において、パーリ文の“食事の順序が定まっていない(bhattapaṭipāṭi aṭṭhitā)”とは、家の順序に従って与えられるべき食事の順序が定まっておらず、絶え間なく連続して行われているという意味である。ナツメの実を入れて煮た粥などを“バダラサーラヴァ(ナツメ粥)”と呼ぶ。 Pāḷiyaṃ paramparabhojaneti yena paṭhamaṃ nimantito, tassa bhojanato parassa bhojanassa bhuñjane. Vikappanāva idha anupaññattivasena mātikāyaṃ anāropitāpi parivāre ‘‘catasso anupaññattiyo’’ti (pari. 86) anupaññattiyaṃ gaṇitā. Tattha kiñcāpi aṭṭhakathāyaṃ mahāpaccarivādassa pacchā kathanena parammukhāvikappanā patiṭṭhapitā, tathāpi sammukhāvikappanāpi gahetabbāva. Teneva mātikāṭṭhakathāyampi ‘‘yo bhikkhu pañcasu sahadhammikesu aññatarassa ‘mayhaṃ bhattapaccāsaṃ tuyhaṃ dammī’ti vā ‘vikappemī’ti vā evaṃ sammukhā’’tiādi (kaṅkhā. aṭṭha. paramparabhojanasikkhāpadavaṇṇanā) vuttaṃ. パーリ文の“連食(paramparabhojane)”とは、最初に招待した者の食事よりも、別の者の食事を先に食べることである。ここでは、追加規定(アヌパンニャッティ)の力により、マティカー(本母)には記載されていないものの、パリワーラ(附随)において“四つの追加規定”として数えられている。そこでの言葉について、アッタカタ(註釈書)においてマハーパーチャリの説を後に述べることで、面目前ではない委譲(ビカッパナー)が確立されているが、それでも面前での委譲もまた受け入れられるべきである。それゆえ、マティカーのアッタカタにおいても“ある比丘が五種の同法者の誰かに対し、‘私の食事の権利をあなたに与えます’あるいは‘委譲します’と、このように面前で……”などと言われている。 229. Khīraṃ vā rasaṃ vāti pañcabhojanāmisaṃ bhattato upari ṭhitaṃ sandhāya vuttaṃ. Tañhi abhojanattā uppaṭipāṭiyā pivatopi anāpatti. Tenāha ‘‘bhuñjantenā’’tiādi. 229. “乳または汁”とは、五種の正食(ボージャナ)が混ざっていない、食事の上に置かれたものを指して言われたものである。それは正食ではないため、順序に反して飲んだとしても罪にはならない。それゆえ“食べているときに(bhuñjantena)”などと言われた。 Vikappanāya [Pg.29] akaraṇato akiriyāvasena idaṃ vācāyapi samuṭṭhitanti āha ‘‘vacīkamma’’nti. Paramparabhojanatā, samayābhāvo, ajjhoharaṇanti imānettha tīṇi aṅgāni. 委譲を行わないことによる不作為の結果として、これは言葉によっても生じるため、“口業(わしきんま)”と言われた。連食であること、時(例外規定)がないこと、飲み込むこと、これら三つがここでの構成要素である。 Paramparabhojanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 連食(パランパラボージャナ)学処の註釈が完了した。 4. Kāṇamātāsikkhāpadavaṇṇanā 4. 4.カーナマーター学処の註釈 231. Catutthe pāḷiyaṃ paṭiyālokanti pacchimadisaṃ, pacchādisanti attho. Apātheyyādiatthāya paṭiyāditantisaññāya gaṇhantassāpi āpatti eva acittakattā sikkhāpadassa. Attano atthāya ‘‘imassa hatthe dehī’’ti vacanenāpi āpajjanato ‘‘vacīkamma’’nti vuttaṃ. Vuttalakkhaṇapūvamanthatā, asesakatā, appaṭippassaddhagamanatā, aññātakāditā, atirekapaṭiggahaṇanti imānettha pañca aṅgāni. 231. 第四において、パーリ文の“パティヤーローカ(paṭiyāloka)”とは、西の方角、後ろの方角という意味である。旅の食料などのためではなく、(寄進のために)用意されたという認識で受け取ったとしても、この学処は“無心(アチッタカ)”であるため、罪となる。自分のために“この人の手に与えなさい”という言葉によっても(罪に)陥るため、“口業”と言われた。前述の特徴を持つ餅や菓子の状態であること、残さず取ること、旅が終わっていないこと、親族でないこと、二鉢・三鉢を超えて受け取ること、これら五つがここでの構成要素である。 Kāṇamātāsikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. カーナマーター学処の註釈が完了した。 5. Paṭhamapavāraṇāsikkhāpadavaṇṇanā 5. 5.第一自恣(パワーラナー)学処の註釈 237. Pañcame ‘‘ti-kāraṃ avatvā’’ti iminā kātabbasaddasāmatthiyā laddhaṃ iti-padaṃ katakāle na vattabbanti dasseti. Idha pana ajānantehi iti-sadde payuttepi atirittaṃ katameva hotīti daṭṭhabbaṃ. 237. 第五において、“‘ティ’という音を言わずに”という言葉により、行為を表す語の能力によって得られる“イティ”という語を、(羯磨の)実行時に言うべきではないことを示している。しかしここでは、知らずに“イティ”という語を用いたとしても、余食(アティリッタ)の作法はなされたものと見なすべきである。 238-9. ‘‘Pavārito’’ti idañca kattuatthe nipphannanti dassetuṃ ‘‘katapavāraṇo’’tiādi vuttaṃ. Bhuttāvī-padassa niratthakabhāvameva sādhetuṃ ‘‘vuttampi ceta’’ntiādi vuttaṃ. Tāhīti puthukāhi. Sattumodakoti sattuṃ temetvā kato apakko. Sattuṃ pana pisitvā piṭṭhaṃ katvā temetvā pūvaṃ katvā pacanti, taṃ na pavāreti. ‘‘Paṭikkhipitabbaṭṭhāne ṭhitameva paṭikkhipati nāmā’’ti vuttattā yaṃ yaṃ alajjisantakaṃ vā attano apāpuṇakasaṅghikādiṃ vā paṭikkhepato pavāraṇā na hotīti daṭṭhabbaṃ. 238-9. “自恣(パワーリト)した者”という語が、能動の意味で成立していることを示すために、“自恣を行った者(katapavāraṇo)”などと言われた。“食べた者(bhuttāvī)”という語に特別な意味がないことを立証するために、“これもまた言われた……”などと言われた。“それらによって(tāhi)”とは、平らな米(プトゥカ)によってである。“サットゥモーダカ”とは、麦粉を水で湿らせて作ったもので、焼いていないものである。もし麦粉を挽いて粉にし、水で湿らせて菓子にして焼いたのであれば、それは自恣を成立させない。“拒絶すべき状況にあるものを拒絶したと言う”と言われているため、恥知らずな者の所有物や、自分には得られない僧伽の所有物などを拒絶したとしても、それは自恣(パワーラナー)にはならないと理解すべきである。 Āsannataraṃ aṅganti hatthapāsato bahi ṭhatvā onamitvā dentassa sīsaṃ āsannataraṃ hoti, tassa orimantena paricchinditabbaṃ. “より近い部位”とは、ハッタパーサの外に立って、身を屈めて捧げる者の頭がより近くなるので、その頭の手前の端によって判定すべきである。 Apanāmetvāti [Pg.30] abhimukhaṃ haritvā. ‘‘Imaṃ bhattaṃ gaṇhā’’ti vadatīti kiñci anāmetvā vadati. Kevalaṃ vācābhihārassa anadhippetattā gaṇhathāti gahetuṃ āraddhaṃ kaṭacchunā anukkhittampi pubbepi evaṃ abhihaṭattā pavāraṇā hotīti ‘‘abhihaṭāva hotī’’ti vuttaṃ. Uddhaṭamatteti bhājanato viyojitamatte. Dvinnaṃ samabhārepīti parivesakassa ca aññassa ca bhattapacchibhājanavahane samakepīti attho. “遠ざけずに(apanāmetvā)”とは、目の前に持ってきてということである。“この食事を受け取りなさい”と言うとは、(体を)少しも屈めずに言うことである。単に言葉で差し出すことを意図しているのではなく、“受け取りなさい”と言って杓で取ろうとし始めたのであれば、まだ持ち上げていなくても、以前からそのように差し出されていたのであれば、自恣(パワーラナー)は成立する。それゆえ“差し出されたのである”と言われた。“取り出したばかりのとき(uddhaṭamatte)”とは、器から離したばかりのときである。“二人の平等な重荷において(dvinnaṃ samabhārepi)”とは、給仕する者と他の者が、食事の入った籠を運ぶことにおいて、共にあるという意味である。 Rasaṃ gaṇhathāti ettha kevalaṃ maṃsarasassa apavāraṇājanakassa nāmena vuttattā paṭikkhipato pavāraṇā na hoti. Maccharasantiādīsu maccho ca rasañcāti atthassa sambhavato vatthunopi tādisattā pavāraṇā hoti, ‘‘idaṃ gaṇhathā’’tipi avatvā tuṇhībhāvena abhihaṭaṃ paṭikkhipatopi hoti eva. Karambakoti missakādhivacanametaṃ. Yañhi bahūhi missetvā karonti, so ‘‘karambako’’ti vuccati. “汁を受け取りなさい”という箇所において、パワーラナー(招待・拒絶)を生じさせない単なる肉汁の名で呼ばれているため、それを拒む比丘にパワーラナーは成立しない。“魚の汁”などの場合には、“魚とその汁”という意味が成立することから、また魚の煮物という実体もそのように混合した性質を持つことから、パワーラナーが成立する。“これを受け取りなさい”とも言わずに黙って差し出されたものを拒む者にも、(パワーラナーは)成立する。“カランバカ”とは混合物の同義語である。多くのものを混ぜて作るものを“カランバカ”と呼ぶからである。 ‘‘Uddissa kata’’nti maññamānoti ettha vatthuno kappiyattā ‘‘pavāritova hotī’’ti vuttaṃ. Tañce uddissa katameva hoti, paṭikkhepo natthi. Ayamettha adhippāyoti ‘‘yenāpucchito’’tiādinā vuttamevatthaṃ sandhāya vadati. Kāraṇaṃ panettha duddasanti bhattassa bahutarabhāvena pavāraṇāsambhavakāraṇaṃ duddasaṃ, aññathā karambakepi macchādibahubhāve pavāraṇā bhaveyyāti adhippāyo. Yathā cettha kāraṇaṃ duddasaṃ, evaṃ parato ‘‘missakaṃ gaṇhathā’’ti etthāpi kāraṇaṃ duddasamevāti daṭṭhabbaṃ. Yañca ‘‘idaṃ pana bhattamissakamevā’’tiādi kāraṇaṃ vuttaṃ, tampi ‘‘appataraṃ na pavāretī’’ti vacanena na sameti. Visuṃ katvā detīti ‘‘rasaṃ gaṇhathā’’tiādinā vācāya visuṃ katvā detīti attho gahetabbo. Na pana kāyena rasādiṃ viyojetvāti. Tathā aviyojitepi paṭikkhipato pavāraṇāya asambhavato appavāraṇāpahoṇakassa nāmena vuttattā bhattamissakayāguṃ āharitvā ‘‘yāguṃ gaṇhathā’’ti vuttaṭṭhānādīsu viya, aññathā vā ettha yathā pubbāparaṃ na virujjhati, tathā adhippāyo gahetabbo. “(自分を)意図して作られたものだ”と思う場合について、その実体が適格(カッピヤ)であるため、“パワーラナーをしたことになる”と言われている。もしそれが本当に特定の人を意図して作られたものであるなら、拒絶してもパワーラナーにはならない。ここでの意図は、“誰に尋ねられることもなく”などの言葉で述べられた意味を指している。ここで原因が見えにくいというのは、米飯(バッタ)が多量であるためにパワーラナーが成立する原因が見えにくいということであり、そうでなければカランバカ(混ぜ料理)であっても魚などが多量であればパワーラナーが成立するはずだ、という意図である。ここでの原因が見えにくいように、後の“混ぜたものを受け取りなさい”という箇所でも、原因は見えにくいと知るべきである。“これは米飯を混ぜたものである”などの理由は、“少量ではパワーラナーにならない”という言葉と一致しない。“別にして与える”とは、“汁を受け取りなさい”などの言葉によって言葉の上で別にして与えるという意味に解釈すべきである。身体的に汁などを分離して与えるという意味ではない。なぜなら、そのように分離しなくても、拒む者にパワーラナーが成立しないのは、パワーラナーを成立させるに足りない混合物の名で呼ばれているためであり、それは例えば米を混ぜた粥を持ってきて“粥を受け取りなさい”と言われた場合などと同様である。あるいは、前後が矛盾しないような意図で解釈すべきである。 Nāvā vā setu vātiādimhi nāvādiabhiruhanādikkhaṇe kiñci ṭhatvāpi abhiruhanādikātabbattepi gamanatapparatāya ṭhānaṃ nāma na hoti, janasammaddena pana anokāsādibhāvena kātuṃ na vaṭṭati. Acāletvāti vuttaṭṭhānato [Pg.31] aññasmimpi padese vā uddhaṃ vā apesetvā tasmiṃ eva pana ṭhāne parivattetuṃ labhati. Tenāha ‘‘yena passenā’’tiādi. “船または橋”などの箇所において、船などに乗り込む瞬間に、少し立ち止まって乗り込む動作をする必要があるとしても、行くことに専念しているため“停止”とは呼ばない。しかし、人混みで場所がないなどの理由で立ち止まることは許されない。“動かさずに”とは、置かれた場所から他の場所や上部へ移動させないことであるが、その場所自体で回転させることは許される。それゆえ“(体の一方の)側で”などと言われている。 Akappiyabhojanaṃ vāti kuladūsanādinā uppannaṃ, taṃ ‘‘akappiya’’nti iminā tena missaṃ odanādi atirittaṃ hoti evāti dasseti. Tasmā yaṃ tattha akappakataṃ kandaphalādi, taṃ apanetvā sesaṃ bhuñjitabbameva. “不適格な食物”とは、家系の汚染(クルドゥーサナ)などによって生じたものを指す。“不適格”という言葉によって、それと混ざった米飯などは残飯処理(アティリッタ)として有効であることを示している。したがって、その鉢の中にある不適格な根菜や果実などを取り除けば、残りの食事は食べることができる。 So puna kātuṃ na labhatīti tasmiññeva bhājane kariyamānaṃ paṭhamakatena saddhiṃ kataṃ hotīti puna so eva kātuṃ na labhati, añño labhati. Aññena hi katato añño puna kātuṃ labhati. Aññasmiṃ pana bhājane tena vā aññena vā kātuṃ vaṭṭati. Tenāha ‘‘yena akataṃ, tena kātabbaṃ, yañca akataṃ, taṃ kātabba’’nti. Evaṃ katanti aññasmiṃ bhājane kataṃ. Sace pana āmisasaṃsaṭṭhānīti ettha mukhādīsu laggampi āmisaṃ sodhetvāva atirittaṃ bhuñjitabbanti veditabbaṃ. “彼は再びそれを行うことはできない”とは、同じ器で行われる場合、最初に行われた食事と一緒にされたことになるため、同じ比丘が再び行うことはできないが、別の比丘ならできるという意味である。他者が行った食事に対しては、別の者が再び行うことができる。しかし、別の器であれば、同じ比丘であっても他の比丘であっても(アティリッタの手続を)行うことが許される。それゆえ“まだ行っていない者が行うべきであり、まだ行われていないものに対して行うべきである”と言われている。“そのように行われた”とは、別の器で行われた食事のことである。もし“食物が混着している箇所”があれば、口の中などに付着した食物も清掃した上で、残飯処理(アティリッタ)された食事を食べるべきであると知るべきである。 241. Vācāya āṇāpetvā atirittaṃ akārāpanato akiriyasamuṭṭhānanti daṭṭhabbaṃ. Pavāritabhāvo, āmisassa anatirittatā, kāle ajjhoharaṇanti imānettha tīṇi aṅgāni. 241. 言葉で命じて残飯処理をさせないことから、不作為(アキリヤ)による等起(サムッターナ)であると知るべきである。パワーラナー(拒絶)の状態であること、食物が残飯処理(アティリッタ)されていないこと、適切な時間に飲み込むこと、これら三つがこの戒の構成要素(アンガ)である。 Paṭhamapavāraṇāsikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 第一パワーラナー学処の解説が終了した。 6. Dutiyapavāraṇāsikkhāpadavaṇṇanā 6. 第二パワーラナー学処の解説。 243. Chaṭṭhe ‘‘bhuttasmi’’nti mātikāyaṃ vuttattā bhojanapariyosāne pācittiyaṃ. Pavāritatā, tathāsaññitā, āsādanāpekkhatā, anatirittena abhihaṭapavāraṇā, bhojanapaayosānanti imānettha pañca aṅgāni. 243. 第六の学処において、“食し終えた時”とマティカーに説かれているため、食事の終了時に(違反があれば)パーチッティヤとなる。パワーラナーの状態であること、その認識があること、味わう意図があること、残飯処理されていないもので招待(パワーラナー)されること、食事が終了していること、これら五つがこの戒の構成要素である。 Dutiyapavāraṇāsikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 第二パワーラナー学処の解説が終了した。 7. Vikālabhojanasikkhāpadavaṇṇanā 7. 非時食学処の解説。 247. Sattame naṭānaṃ nāṭakāti naṭanāṭakā, sītāharaṇādīni. 247. 第七の学処において、踊り子の踊りが“ナタナータカ”であり、シーター(妃)の誘拐などの劇を指す。 248-9. Khādanīye khādanīyatthanti pūvādikhādanīye vijjamānakhādanīyakiccaṃ khādanīyehi kātabbaṃ jighacchāharaṇasaṅkhātaṃ atthaṃ payojanaṃ neva pharanti [Pg.32] na nipphādenti. Ekasmiṃ dese āhārakiccaṃ sādhentaṃ vā aññasmiṃ dese uṭṭhitabhūmirasādibhedena āhārakiccaṃ asādhentampi vā sambhaveyyāti āha ‘‘tesu tesu janapadesū’’tiādi. Keci pana ‘‘ekasmiṃ janapade āhārakiccaṃ sādhentaṃ sesajanapadesupi vikāle na kappati evāti dassanatthaṃ idaṃ vutta’’ntipi (sārattha. ṭī. pācittiyakaṇḍa 3.248-249) vadanti. Pakatiāhāravasenāti aññehi yāvakālikehi ayojitaṃ attano pakatiyāva āhārakiccakaraṇavasena. Sammohoyeva hotīti anekatthānaṃ nāmānaṃ, appasiddhānañca sambhavato sammoho eva siyā. Tenevettha mayampi mūlakamūlādīnaṃ pariyāyantaradassanena adassanaṃ karimha upadesatova gahetabbato. 248-9. “硬い食物において硬い食物としての性質”とは、菓子などの硬い食物にある咀嚼の機能を果たしたり、硬い食物によってなされるべき“飢えを凌ぐ”という目的を達成したりしないことである。ある地方では食糧としての機能を果たすが、別の地方では土地の味の違いなどによって食糧としての機能を果たさないこともあるため、“それぞれの地方において”などと言われている。一部の学者は“一つの地方で食糧としての機能を果たすなら、他の地方でも非時には許されないことを示すためにこれが言われた”とも述べている。“本来の食糧として”とは、他の随時食(ヤーヴァカーリカ)と混ぜず、それ自体の性質によって食糧の機能を果たすことである。“混乱が生じる”とは、多様な名前や不明瞭な名前があるために混乱が生じ得るということである。それゆえ、ここでの名称について、私たち(注釈家)も大根の根などの別名を詳しく示さなかった。それは口伝(ウパデーサ)によって理解されるべきだからである。 Yanti vaṭṭakandaṃ. Muḷālanti thūlataruṇamūlameva, rukkhavalliādīnaṃ matthakoti heṭṭhā vuttameva sampiṇḍetvā vuttaṃ. Acchivādīnaṃ aparipakkāneva phalāni yāvajīvikānīti dassetuṃ ‘‘aparipakkānī’’ti vuttaṃ. Harītakādīnaṃ aṭṭhīnīti ettha miñjaṃ yāvakālikanti keci vadanti, taṃ na yuttaṃ aṭṭhakathāyaṃ avuttattā. “ヤン”とは丸い塊茎のことである。“ムラーラ”とは太く柔らかい根のことである。“樹木や蔓などの先端(芽)”という言葉は、以前に述べた芽のことを指してまとめられたものである。アッチなどの未熟な果実は終身食(ヤーヴァジーヴィカ)であることを示すために“未熟な”と言われている。“ハリータカなどの種子”において、その仁(さね)は随時食(ヤーヴァカーリカ)であると言う者もいるが、アッタカタ(註釈書)に説かれていないため、それは正しくない。 Hiṅgurukkhato paggharitaniyyāso hiṅgu nāma. Hiṅgujatuādayo ca hiṅguvikatiyova. Tattha hiṅgujatu nāma hiṅgurukkhassa daṇḍapattāni pacitvā kataniyyāso. Hiṅgusipāṭikā nāma hiṅgupattāni pacitvā kataniyyāso. Aññena missetvā katotipi vadanti. Takanti aggakoṭiyā nikkhantasileso. Takapattinti pattato nikkhantasileso. Takapaṇṇinti palāse bhajjitvā katasileso. Daṇḍato nikkhantasilesotipi vadanti. Vikālatā, yāvakālikatā, ajjhoharaṇanti imānettha tīṇi aṅgāni. アサフェティダの木から滴り落ちる樹脂が“ヒング(阿魏)”と呼ばれる。“ヒングジャトゥ”などはヒングの変種である。そのうち“ヒングジャトゥ”とは、ヒングの木の枝や葉を煮て作った樹脂のことである。“ヒングシパーティカー”とは、ヒングの葉を煮て作った樹脂のことである。他の葉と混ぜて作ったものだと言う者もいる。“タカ”とは先端部から出た樹脂である。“タカパッティ”とは葉から出た樹脂である。“タカパンニ”とは、葉を煎じて作った樹脂のことである。枝から出た樹脂だと言う者もいる。非時であること、随時食(ヤーヴァカーリカ)であること、飲み込むこと、これら三つが構成要素である。 Vikālabhojanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 非時食学処の解説が終了した。 8. Sannidhikārakasikkhāpadavaṇṇanā 8. 貯蔵(サンニディカーラカ)学処の解説。 252-3. Aṭṭhame tādisanti asūpabyañjanaṃ. Yāvakālikaṃ vā yāmakālikaṃ vā…pe… pācittiyanti ettha kiñcāpi pāḷiyaṃ khādanīyabhojanīyapadehi yāvakālikameva saṅgahitaṃ, na yāmakālikaṃ. Tathāpi ‘‘anāpatti yāmakālikaṃ yāme nidahitvā bhuñjatī’’ti idha ceva – 第八の(学処)において、“そのような(tādisa)”とは、副食(スープやおかず)のない食事のことである。“ヤーヴァカーリカ(正午までのもの)であれ、ヤーマカーリカ(時限のもの)であれ……(中略)……波逸(パーチッティヤ)である”という点において、パーリ文では khādanīya(硬い食物)や bhojanīya(柔らかい食物)という言葉によって、ヤーヴァカーリカのみが含まれているように見える。たとえヤーマカーリカが含まれていなかったとしても、この学処において“ヤーマカーリカを(夜の)時に蔵って食べるなら、罪はない(アナーパッティ)”と説かれており、また以下のようにも説かれている。 ‘‘Yāmakālikena[Pg.33], bhikkhave, sattāhakālikaṃ…pe… yāvajīvikaṃ tadahupaṭiggahitaṃ yāme kappati, yāmātikkante na kappatī’’ti (mahāva. 305) – “比丘たちよ、ヤーマカーリカ(時限のもの)とともに、サッターハカーリカ(七日限のもの)……(中略)……一生限のものをその日に受け取ったなら、(その受け取った)時の間は許されるが、その時を過ぎれば許されない。”(マハーヴァッガ 305) Aññattha ca vuttattā, ‘‘yāmakālika’’nti vacanasāmatthiyato ca bhagavato adhippāyaññūhi aṭṭhakathācariyehi yāmakālikaṃ sannidhikārakakataṃ pācittiyavatthumeva vuttanti daṭṭhabbaṃ. Yanti pattaṃ, ghaṃsanakiriyāpekkhāya cetaṃ upayogavacanaṃ. Aṅgulilekhā paññāyatīti sinehābhāvepi pattassa succhavitāya paññāyati. Yanti yāvakālikaṃ, yāmakālikañca. Apariccattamevāti nirapekkhatāya anupasampannassa adinnaṃ, apariccattañca yāvakālikādivatthumeva sandhāya vadati, na pana taggatapaṭiggahaṇaṃ. Na hi vatthuṃ apariccajitvā tatthagatapaṭiggahaṇaṃ pariccajituṃ sakkā, na ca tādisaṃ vacanamatthi. Yadi bhaveyya, ‘‘sace patto duddhoto hoti…pe… bhuñjantassa pācittiya’’nti vacanaṃ virujjheyya. Na hi dhovanena āmisaṃ apanetuṃ vāyamantassa paṭiggahaṇe apekkhā vattati. Yena punadivase bhuñjato pācittiyaṃ janeyya, patte pana vattamānā apekkhā taggatike āmisepi vattati evanāmāti āmise anapekkhatā ettha na labbhati, tato āmise avijahitapaṭiggahaṇaṃ punadivase pācittiyaṃ janetīti idaṃ vuttaṃ. Atha mataṃ ‘‘yadaggenettha āmisānapekkhatā na labbhati. Tadaggena paṭiggahaṇānapekkhāpi na labbhatī’’ti. Tathā sati yattha āmisāpekkhā atthi, tattha paṭiggahaṇāpekkhāpi na vigacchatīti āpannaṃ, evañca paṭiggahaṇe anapekkhavissajjanaṃ visuṃ na vattabbaṃ siyā. Aṭṭhakathāyañcetampi paṭiggahaṇavijahanakāraṇattena abhimataṃ siyā, idaṃ suṭṭhutaraṃ katvā visuṃ vattabbaṃ cīvarāpekkhāya vattamānāyapi paccuddhārena adhiṭṭhānavijahanaṃ viya. Etasmiñca upāye sati gaṇṭhikāhatapattesu avaṭṭanatā nāma na siyāti vuttovāyamattho. Tasmā yaṃ vuttaṃ sāratthadīpaniyaṃ ‘‘yaṃ parassa pariccajitvā adinnampi sace paṭiggahaṇe nirapekkhanissajjanena vijahitapaṭiggahaṇaṃ hoti, tampi dutiyadivase vaṭṭatī’’tiādi (sārattha. ṭī. pācittiyakaṇḍa 3.252-253), taṃ na sārato paccetabbaṃ. 他の場所(律蔵のベサッジャ・カンダカなど)でも説かれていること、および“ヤーマカーリカ”という言葉の効力から、仏陀の意図を熟知しているアッタカター(註釈)の師たちは、貯蔵行為(サンニディカーラカ)がなされたヤーマカーリカは、パーチッティヤ(波逸)の対象であると述べていると知るべきである。“ヤン(yaṃ)”とは鉢(パッタ)のことであり、擦る行為を対象とするための対格(目的格)として用いられている。“指の跡がはっきり見える(aṅgulilekhā paññāyanti)”とは、油分がなくても鉢の表面が艶やかであるために(跡が)見えることを指す。“ヤン(yaṃ)”とは、ヤーヴァカーリカとヤーマカーリカの両方を指す。“捨てていない(apariccattameva)”とは、未得度者(沙弥など)に執着なく与えられたものではなく、捨てられてもいないヤーヴァカーリカ等の物品それ自体を指して言っている。その物品に対する受持(パティッガハナ)を指しているのではない。物品を捨てずに、その物品に対する受持だけを捨てることは不可能であり、そのような言葉も存在しない。もしそのようなことが可能であれば、“もし鉢が十分に洗われていなければ……(中略)……食べる者にパーチッティヤである”という記述と矛盾することになる。実際、鉢を洗って付着物(アーミサ)を取り除こうと努力している者には、受持に対する執着(アペッカー)は存在しない。もし翌日に食べる者にパーチッティヤが生じるのであれば、それは鉢に対する執着があるからであり、その鉢の中にある付着物に対しても執着があると言える。したがって、この鉢の洗浄の場合には、付着物への無執着は成立しない。それゆえ、受持が破棄されていない付着物は翌日にパーチッティヤを生じさせると説かれているのである。あるいは、“ここ(鉢の洗浄)において、ある程度付着物への執着が残っているならば、その分だけ受持に対する執着も残っている”と考えられたい。そうであれば、付着物への執着がある場所には受持への執着も消えていないことになり、受持における“執着のない放棄”を別に説く必要はなくなる。アッタカターにおいて、これ(受持に対する無執着な放棄)が受持を捨てる原因として意図されているならば、これは(単なる執着ではなく)より明確に別に説かれるべきである。それは例えば、衣への執着があってもパッチュッダーラ(返却・放棄の手続き)によってアディッターナ(所持の決意)を捨てるのと同じようなものである。この方法があるならば、傷を埋めて滑らかにされた鉢においても、“滑らかでないこと”は起こり得ないという意味が(すでに)説かれているのである。したがって、‘サーラッタディーパニー’において“他者に譲るために捨てた場合、たとえ与えていなくても、もし受持に対して執着なく放棄することで受持が捨てられたならば、それは翌日でも許される”などと説かれている言葉は、真実(核心)として信じるべきではない。 Pakatiāmiseti odanādikappiyayāvakālike. Dveti purebhattaṃ paṭiggahitaṃ yāmakālikaṃ purebhattaṃ sāmisena mukhena bhuñjato sannidhipaccayā ekaṃ, yāmakālikasaṃsaṭṭhatāya yāvakālikattabhajanena anatirittapaccayā [Pg.34] ekanti dve pācittiyāni. Vikappadvayeti sāmisanirāmisapakkhadvaye. Thullaccayañca dukkaṭañcāti manussamaṃse thullaccayaṃ, sesesu dukkaṭaṃ. Yāvakālikayāmakālikatā, sannidhibhāvo, tassa ajjhoharaṇanti imānettha tīṇi aṅgāni. “通常の付着物(pakatiāmise)”とは、米飯などの適切なヤーヴァカーリカ(正午までの食糧)においてである。“二つ(dve)”とは、午前に受け取られたヤーマカーリカを午前に付着物(食べ残し)のある口で食べる者に対し、貯蔵(サンニディ)の原因により一つ、ヤーヴァカーリカと混ざり合うことでヤーヴァカーリカとしての性質を持つようになり、不適切な方法(アナティリッタ)での食事の原因により一つ、計二つのパーチッティヤが生じるという意味である。“二つの選択肢(vikappadvaye)”とは、付着物がある場合とない場合の二つの側面の集まりにおいてである。“トゥッラッチャヤ(粗悪罪)とドゥッカター(悪作罪)”とは、人肉(を蔵して食べる場合)にはトゥッラッチャヤであり、それ以外の肉にはドゥッカターである。ヤーヴァカーリカまたはヤーマカーリカであること、貯蔵されている状態であること、それを飲み込むこと。これら三つがこの学処の構成要素(アンガ)である。 Sannidhikārakasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 貯蔵の学処の解説は終了した。 9. Paṇītabhojanasikkhāpadavaṇṇanā 9. 美食の学処の解説 259. Navame paṇītasaṃsaṭṭhāni bhojanāni paṇītabhojanānīti pāḷiyaṃ pana bhojanāni pubbe vuttattā pākaṭānīti adassitāni, tādisehi paṇītehi missattā paṇītabhojanāni nāma honti. Tesaṃ pabhedadassanatthaṃ ‘‘seyyathidaṃ sappi navanīta’’ntiādi vuttaṃ. Sappibhattanti ettha kiñcāpi sappinā saṃsaṭṭhaṃ bhattaṃ, sappi ca bhattañcātipi attho viññāyati, aṭṭhakathāyaṃ pana ‘‘sālibhattaṃ viya sappibhattaṃ nāma natthī’’tiādinā vuttattā na sakkā aññaṃ vatthuṃ. Aṭṭhakathācariyā eva hi īdisesu ṭhānesu pamāṇaṃ. 259. 第九の(学処)において、“上質なものが混ざった食事”が“美食(paṇītabhojanāni)”である。パーリ文では、食事(bhojanāni)については以前に述べられているため明らかであり、ここでは(個別に)示されていない。それら上質なものと混ざっているために美食と呼ばれる。それらの分類を示すために“例えば、澄ましバター、バター……”などと説かれている。“サッピバッタ(澄ましバター飯)”において、たとえ“澄ましバターと混ざった飯”あるいは“澄ましバターと飯”という意味であると理解されたとしても、アッタカターにおいて“サーリ飯(上質な米飯)のような‘澄ましバター飯’という特定の品種は存在しない”などと説かれているため、他の意味を言うことはできない。このような箇所においては、アッタカターの師たちの言葉こそが権威(基準)であるからである。 Mūlanti kappiyabhaṇḍaṃ vuttaṃ. Tasmā anāpattīti ettha visaṅketena pācittiyābhāvepi sūpodanadukkaṭā na muccatīti vadanti. ‘‘Kappiyasappinā, akappiyasappinā’’ti ca idaṃ kappiyākappiyamaṃsasattānaṃ vasena vuttaṃ. “根本(mūla)”とは、適切な物品(kappiyabhaṇḍa)のことである。“それゆえ無罪である”という箇所において、(美食と)思い違えたことによってパーチッティヤ(波逸)はなくても、スープや飯に関するドゥッカター(悪作)からは免れない、と(師たちは)述べている。“適切な澄ましバター、不適切な澄ましバター”という記述は、食べることが許されている動物と許されていない動物(の肉から作られたもの)の別に応じて説かれている。 261. Mahānāmasikkhāpadaṃ nāma upari cātumāsapaccayapavāraṇāsikkhāpadaṃ (pāci. 303 ādayo). Agilāno hi appavāritaṭṭhāne viññāpentopi kālaparicchedaṃ, bhesajjaparicchedaṃ vā katvā saṅghavasena pavāritaṭṭhānato taduttari viññāpentena, paricchedabbhantarepi na bhesajjakaraṇīyena rogena bhesajjaṃ viññāpentena ca samo hotīti ‘‘mahānāmasikkhāpadena kāretabbo’’ti vuttaṃ. Paṇītabhojanatā, agilānatā, akataviññattiyā paṭilābho, ajjhoharaṇanti imānettha cattāri aṅgāni. 261. マハーナーマ学処とは、後の“四ヶ月の資具の招待に関する学処”(波逸303以降)のことである。病気でない比丘が、招待されていない場所で(資具を)請求する場合であれ、期間の限定や薬の限定を設けて僧伽に対して招待された場所において、その限定を超えて請求する場合であれ、あるいは限定の期間内であっても薬を必要とする病気がないのに薬を請求する場合であれ、それらは(同様の違反として)“マハーナーマ学処によって処置されるべきである”と説かれている。美食であること、病気でないこと、不適切な請求によって得たこと、飲み込むこと。これら四つがこの学処の構成要素(アンガ)である。 Paṇītabhojanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 美食の学処の解説は終了した。 10. Dantaponasikkhāpadavaṇṇanā 10. 歯木の学処の解説 263. Dasame [Pg.35] ghanabaddhoti ghanamaṃsena sambaddho, kathinasaṃhatasarīroti attho. 263. 第十の(学処)において、“堅く結合した(ghanabaddho)”とは、密な筋肉で結合していること、すなわち強固に統合された身体のことである、という意味である。 264. Mukhadvāranti mukhato heṭṭhā dvāraṃ mukhadvāraṃ, galanāḷikanti attho. Evañca nāsikāya paviṭṭhampi mukhadvāraṃ paviṭṭhameva hoti, mukhe pakkhittamattañca appaviṭṭhaṃ. Āhāranti ajjhoharitabbaṃ kālikaṃ adhippetaṃ, na udakaṃ. Tañhi bhesajjasaṅgahitampi akālikameva paṭiggahitasseva kālikattā. Udake hi paṭiggahaṇaṃ na ruhati. Teneva bhikkhunā tāpitena udakena cirapaṭiggahitena ca akappiyakuṭiyaṃ vutthena ca saha āmisaṃ bhuñjantassāpi sāmapākādidoso na hoti. Vakkhati hi ‘‘bhikkhu yāguatthāya…pe… udakaṃ tāpeti, vaṭṭatī’’tiādi (pāci. aṭṭha. 265). Bhikkhū pana etaṃ adhippāyaṃ tadā na jāniṃsu. Tenāha ‘‘sammā atthaṃ asallakkhetvā’’tiādi. 264. “口の門(mukhadvāra)”とは、口の下にある門、すなわち食道(galanāḷika)のことである。したがって、鼻から入ったものであっても食道に至れば口の門に入ったことになり、単に口の中に入れただけでは“入った”とはみなされない。“食(āhāra)”とは嚥下すべき四種の“限時物(kālika)”を指しており、水は含まれない。水は薬(bhesajja)に含まれるとしても、それ自体は非限時物(akālikameva)である。なぜなら、受手(paṭiggahaṇa)の手続きを必要とするものだけが限時物となるからである。実際、水において受手の手続きは成立しない。それゆえ、比丘が温められた水や、受手から長時間経過した水、あるいは不浄な家(akappiyakuṭi)に保管されていた水とともに食物を摂取しても、自ら調理した等の過失(sāmapākādidoso)には問われない。後に“比丘が粥のために…水を温めることは許される”等と述べられる通りである。しかし、比丘たちは当時この意図を知らなかった。それゆえ“正しく意味を把握せずに”等と述べられているのである。 265. Rathareṇumpīti rathe gacchante uṭṭhahanareṇusadisareṇuṃ. Tena tato sukhumaṃ ākāse paribbhamanakaṃ dissamānampi abbohārikanti dasseti. Akallakoti gilāno. 265. “車塵(rathareṇu)”とは、車が走行する際に舞い上がる塵に相当する塵のことである。これによって、それよりも微細で空中に浮遊して見える程度の塵は、法的に考慮の対象外(abbohārika)であることを示している。“不健康な者(akallako)”とは病比丘のことである。 ‘‘Gahetuṃ vā…pe… tassa orimantenā’’ti iminā ākāse ujuṃ ṭhatvā parena ukkhittaṃ gaṇhantassāpi āsannaṅgabhūtapādatalato paṭṭhāya hatthapāso paricchinditabbo, na pana sīsantato paṭṭhāyāti dasseti. Tattha ‘‘orimantenā’’ti imassa heṭṭhimantenāti attho gahetabbo. “取る、あるいは…その近い側の端で”という文言により、空中に直立して他人が投げ上げた物を受け取る場合であっても、体の一部である足の裏から測って発手(hatthapāsa)を定めるべきであり、頭の頂点から測るべきではないことを示している。その文脈において、“近い側の端(orimantena)”とは“下の端(heṭṭhimantena)”という意味で解釈すべきである。 Ettha ca pavāraṇāsikkhāpadaṭṭhakathāyaṃ ‘‘sace bhikkhu nisinno hoti, āsanassa pacchimantato paṭṭhāyā’’tiādinā (pāci. aṭṭha. 238-239) paṭiggāhakānaṃ āsannaṅgassa pārimantato paṭṭhāya paricchedassa dassitattā idhāpi ākāse ṭhitassa paṭiggāhakassa āsannaṅgabhūtapādaṅgulassa pārimantabhūtato paṇhipariyantassa heṭṭhimatalato paṭṭhāya, dāyakassa pana orimantabhūtato pādaṅgulassa heṭṭhimatalato paṭṭhāya hatthapāso paricchinditabboti daṭṭhabbaṃ. Imināva nayena bhūmiyaṃ nipajjitvā ussīse nisinnassa hatthato paṭiggaṇhantassapi āsannasīsaṅgassa pārimantabhūtato gīvantato paṭṭhāyeva [Pg.36] hatthapāso minitabbo, na pādatalato paṭṭhāya. Evaṃ nipajjitvā dānepi yathānurūpaṃ veditabbaṃ. ‘‘Yaṃ āsannataraṃ aṅga’’nti hi vuttaṃ. また、ここでパワーラナー学処の註釈において“もし比丘が座っているならば、座席の後端から始めて”等と、受取側の近い部位の端から範囲を定めることが示されている。したがって本件(歯木学処)においても、空中にいる受取側の比丘の近い部位である足指の向こう側の端、すなわち踵の境界の下から測り、授与側の場合は、こちら側の端である足指の下から測って発手を定めるべきである。同様の理屈で、地面に横たわっている比丘が枕元に座っている者から受け取る場合も、近い部位である頭部の端、すなわち首の付け根から発手を測るべきであり、足の裏から測るべきではない。このように、横たわった状態での授与についても状況に応じて理解されるべきである。“より近い部位から測る”と規定されているからである。 Paṭiggahaṇasaññāyāti ‘‘mañcādinā paṭiggahessāmī’’ti uppāditasaññāya. Iminā ‘‘paṭiggaṇhāmī’’ti vācāya vattabbakiccaṃ natthīti dasseti. Katthaci aṭṭhakathāsu, padesesu vā. Asaṃhārime phalaketi thāmamajjhimena purisena asaṃhāriye. Puñchitvā paṭiggahetvāti puñchitepi rajanacuṇṇasaṅkāya sati paṭiggahaṇatthāya vuttaṃ, nāsati. Taṃ panāti patitarajaṃ appaṭiggahetvā upari gahitapiṇḍapātaṃ. Anāpattīti durupaciṇṇādidoso natthi. ‘‘Anupasampannassa dassāmī’’tiādipi vinayadukkaṭaparihārāya vuttaṃ. Tathā akatvā gahitepi paṭiggahetvā paribhuñjato anāpatti eva. ‘‘Anupasampannassa datvā’’ti idampi purimābhogānuguṇatāya vuttaṃ. “受手の認識(paṭiggahaṇa-saññā)”とは、“ベッドなどの器を介して受け取ろう”という認識が生じることである。これにより、“受け取ります”と言葉に出す必要はないことが示されている。ある註釈書では“場所において”とも記されている。“動かせない板(asaṃhārime phalaketi)”とは、並の力を持つ男が動かせない板のことである。“鉢を拭ってから受け取る”とは、鉢を拭いた後でも染料の粉(rajanacuṇṇas)が残っている疑いがある場合に、受手のために言及されたものであり、疑いがない場合には必要ない。“それについては”とは、落ちた塵を受手せずに、その上の alms-food を取ることを指す。“罪はない”とは、不適切な取り扱い等の過失がないということである。“未得戒者に与える”等の記述も、律における悪作罪(dukkaṭa)を避けるために述べられたものである。そのように意図(ābhoga)せずに受け取ったとしても、受手の手続きを経て食す比丘に罪はない。“未得戒者に与えて”という記述も、前述の意図に適合させるために述べられたものである。 Carukenāti khuddakabhājanena. Abhihaṭattāti diyyamānakkhaṇaṃ sandhāya vuttaṃ. Datvā apanayanakāle pana chārikā vā bindūni vā patanti, puna paṭiggahetabbaṃ abhihārassa vigatattāti vadanti. Taṃ yathā na patati, tathā apanessāmīti pariharante yujjati. Pakatisaññāya apanente abhihāro na chijjati, taṃ paṭiggahitameva hoti. Mukhavaṭṭiyāpi gahetuṃ vaṭṭatīti abhihariyamānassa pattassa mukhavaṭṭiyā uparibhāge hatthaṃ pasāretvā phusituṃ vaṭṭati. “小さな器(carukena)”とは、小さな容器のことである。“運ばれた状態”とは、授与されている瞬間を指して言われている。しかし、渡した後に器を離す際、灰や滴が落ちるならば、運ぶ動作(abhihāra)が完了して離散したため、再度受手の手続きをすべきであると説かれている。その言葉は、それらが落ちないように注意して離す場合には理にかなっている。通常の認識で離す場合には、運ぶ動作は遮断されず、受手は継続しているとみなされる。そのように理解すべきである。“鉢の縁(mukhavaṭṭi)で受け取ることも許される”とは、運ばれてきた鉢の縁の上部に手を伸ばして触れることも許容されるという意味である。 Pādena pelletvāti ‘‘pādena paṭiggahessāmī’’tisaññāya akkamitvā. Kecīti abhayagirivāsino. Vacanamattamevāti paṭibaddhappaṭibaddhanti saddamattameva nānaṃ, kāyapaṭibaddhameva hoti. Tasmā tesaṃ vacanaṃ na gahetabbanti adhippāyo. “足で押す”とは、“足で受け取ろう”という認識で踏みつけることである。“ある人々(kecī)”とはアバヤギリ住者のことである。“言葉だけ”とは、“付着物に付着したもの(paṭabaddhappaṭibaddha)”という言葉の響きが異なるだけで、実際には“体に付着したもの(kāyapaṭibadda)”と同じであるという意味である。したがって、彼らの説を採用すべきではないというのがここでの意図である。 Tena āharāpetunti yassa bhikkhuno santikaṃ gataṃ, taṃ idha ānehīti āṇāpetvā tena āharāpetuṃ itarassa vaṭṭatīti attho. Na tato paranti tadaheva sāmaṃ appaṭiggahitaṃ sandhāya vuttaṃ. Tadaheva paṭiggahitaṃ pana punadivasādīsu appaṭiggahetvāpi paribhuñjituṃ vaṭṭatīti vadanti. “それによって持ってこさせる”とは、ある比丘の所へ(転がって)行った物を、別の比丘が“こちらへ持ってきなさい”と命じて持ってこさせることは、受け取ろうとする比丘にとって許されるという意味である。“それ以降ではない”とは、その日に自身で受手していない物について述べられたものである。その日に受手した物であれば、翌日以降に改めて受手し直さなくても、それを使用することは許されると説かれている。 Khiyyantīti khayaṃ gacchanti, tesaṃ cuṇṇehi thullaccayaappaṭiggahaṇāpattiyo na hontīti adhippāyo. ‘‘Navasamuṭṭhita’’nti eteneva ucchuādīsu [Pg.37] abhinavalaggattā abbohārikaṃ na hotīti dasseti. Eseva nayoti sannidhidosādiṃ sandhāya vadati. Tenāha ‘‘na hī’’tiādi. Tena ca paṭiggahaṇaṅgesu pañcasupi samiddhesu ajjhoharitukāmatāya gahitameva paṭiggahitaṃ nāma hoti ajjhoharitabbesu eva paṭiggahaṇassa anuññātattāti dasseti. Tathā bāhiraparibhogatthāya gahetvā ṭhapitatelādiṃ ajjhoharitukāmatāya sati paṭiggahetvā paribhuñjituṃ vaṭṭati. “摩滅する(khiyyanti)”とは、消耗していくことを指す。歯の摩滅によって生じる粉については、越罪(thullaccaya)や非受手による罪には問われないというのがここでの意図である。“新しく生じたもの”という文言により、サトウキビ等において新しく付着した微細なものは、法的に考慮されない(abbohārika)わけではないことが示されている。“同様の理屈”とは、蓄蔵の過失(sannidhidosa)等に関連して述べられている。それゆえ“そうではない”等と述べられているのである。また、その記述により、受手の五条件が満たされていても、嚥下の意思(ajjhoharitukāmatā)を持って受け取って初めて“受手”として成立することが示されている。嚥下すべき食物においてのみ受手が許可されているからである。同様に、外部での使用目的で保管していた油などを、後に嚥下したいと思った場合には、改めて受手して使用することが許される。 Kesañcītiādīsu anupasampannānaṃ atthāya katthaci ṭhapiyamānampi hatthato muttamatte eva paṭiggahaṇaṃ na vijahati, atha kho bhājane patitameva paṭiggahaṇaṃ vijahati. Bhājanañca bhikkhunā punadivasatthāya apekkhitamevāti taggatampi āmisaṃ duddhotapattagataṃ viya paṭiggahaṇaṃ na vijahatīti āsaṅkāya ‘‘sāmaṇerassa hatthe pakkhipitabba’’nti vuttanti veditabbaṃ. Īdisesu hi yutti na gavesitabbā, vuttanayeneva paṭipajjitabbaṃ. ‘‘Pattagatā yāgū’’ti iminā pattamukhavaṭṭiyā phuṭṭhepi kūṭe yāgu paṭiggahitā, uggahitā vā na hoti bhikkhuno anicchāya phuṭṭhattāti dasseti. Āropetīti hatthaṃ phusāpeti. Paṭiggahaṇūpagaṃ bhāraṃ nāma majjhimassa purisassa ukkhepārahaṃ. Na pidahitabbanti hatthato muttaṃ sandhāya vuttaṃ, hatthagataṃ pana itarena hatthena pidahato, hatthato muttampi vā aphusitvā uparipidhānaṃ pātentassa na doso. “kesañcī”等の箇所において、未得度者(人や沙弥)のために、どこかに置かれている物であっても、手から離れただけでは“受取”(パティッガハナ)は失われない。しかし、器の中に落ちた時には、受取は失われる。また、比丘が翌日のためにその器を(所持品として)顧みたならば、その中にある食物も、十分に洗われていない鉢の中にある食物のように、受取は失われない。このような疑念があるため、“沙弥の手に投げ入れるべきである”と言われていると知るべきである。このような事柄については、論理を追求すべきではなく、アッタカタに説かれた方法に従って修行すべきである。“鉢の中にある粥”という言葉によって、比丘の意図なく鉢の縁に触れたとしても、瓶の中の粥が受取られたことにも、あるいは(受取が)失われた(アッガヒタ)ことにもならないことが、比丘の無意識の接触であるために示されている。“アーローペーティ”とは、手に触れさせることを意味する。“受取に適した重さ”とは、中程度の体格の男が持ち上げることができる物を指す。“蓋をしてはならない”という言葉は、手から離れた物に関して言われている。しかし、手に持っている瓶をもう一方の手で蓋をする場合や、手から離れた瓶であっても触れずに上から蓋を落とす場合には、罪はない。 Paṭiggaṇhātīti chāyatthāya upari dhārayamānā mahāsākhā yena kenaci chijjeyya, tattha laggarajaṃ mukhe pāteyya cāti kappiyaṃ kārāpetvā paṭiggaṇhāti. Kuṇḍaketi mahāghaṭe. Tasmimpīti cāṭighaṭepi. Gāhāpetvāti appaṭiggahitaṃ kālikaṃ gāhāpetvā. “パティッガナハティ”とは、日陰を作るために上方で支えられている大きな枝が、何らかの理由で折れ、そこに付着していた塵が口の中に落ちるかもしれないので、適法な処置(カッピヤ)をさせてから受け取ることをいう。“クンダケー”とは大瓶のことである。“タスミンピー”とは、大きな水瓶がない場合のことである。“ガーハーペートワー”とは、まだ受取が済んでいない時限(カーリカ)の物を受け取らせることをいう。 Dutiyattherassāti ‘‘therassa pattaṃ mayhaṃ dethā’’ti tena attano pariccajāpetvā dutiyattherassa deti. Ettha panāti pattaparivattane. Kāraṇanti ettha yathā ‘‘sāmaṇerā ito amhākampi dentī’’ti vitakko uppajjati, na tathāti kāraṇaṃ vadanti, tañca yuttaṃ. Yassa pana tādiso vitakko natthi, tena aparivattetvāpi bhuñjituṃ vaṭṭati. “第二の長老に”とは、“長老の鉢を私にください”と言って、その長老に(その鉢を)放棄させてから、第二の長老に与えることである。ここにおいて、鉢の交換に関して。その理由(カーラナ)とは、ここでは“沙弥たちがここから、我々にも与えてくれるだろう”という思考が生じるのと同様に、ここでは(両親のために運ぶ物や日傘のための枝などにおいては)そのような思考が生じないという理由を諸師は述べている。それは妥当である。しかし、そのような思考が生じない比丘であれば、交換しなくても用いて差し支えない。 Niccāletunti [Pg.38] cāletvā pāsāṇasakkharādiapanayaṃ kātuṃ. Uddhanaṃ āropetabbanti anaggikaṃ uddhanaṃ sandhāya vuttaṃ. Uddhane paccamānassa āluḷane upari apakkataṇḍulā heṭṭhā pavisitvā paccatīti āha ‘‘sāmaṃpākañceva hotī’’ti. “ニッチャーレートゥン”とは、揺り動かして石や礫などを取り除くことである。“竃に載せるべきである”という言葉は、火のない竃に関して言われている。竃で炊かれている飯をかき混ぜる際、上にある未熟な米が下に潜り込んで炊き上がることから、“自分自身で炊いたもの(サーマパーカ)となる”と言われている。 Ādhārake patto ṭhapitoti appaṭiggahitāmiso patto puna paṭiggahaṇatthāya ṭhapito. Ekaggahaṇenevāti sāmaṇerānaṃ gahitassa puna acchaḍḍanavasena gahaṇena. Bhuñjituṃ vaṭṭatīti dhūmavaṭṭiyā tadahupaṭiggahitattā vuttaṃ. Bhattuggārotiādi abbohārikappasaṅgena vikālabhojanavinicchayadassanaṃ. Samuddodakenāti appaṭiggahitena. Himakarakā nāma kadāci vassodakena saha patanakā pāsāṇalekhā viya ghanībhūtaudakavisesā, tesu paṭiggahaṇakiccaṃ natthi. Tenāha ‘‘udakagatikā evā’’ti. Purebhattameva vaṭṭatīti appaṭiggahitāpattīhi abbohārikampi vikālabhojanāpattīhi sabbohārikanti dasseti. “台座に鉢が置かれている”とは、未受取の食物が入った鉢が、再び受取のために置かれていることを指す。“一度に受け取ることによってのみ”とは、沙弥たちが受け取ったものを、再び手放さない方法で受け取ることによって“食べても差し支えない”と、煙管の儀式がその日に行われたことによって説かれている。“バットゥッガーラ(飯のげっぷ)”等の言葉は、非世俗的(アッボーハーリカ)な関連で、非時食(ヴィカーラボージャナ)の判定を示すものである。“海水によって”とは、受取をしていない海水のことである。“ヒマカラカー(雹)”とは、時折、雨水と共に降ってくる、石板のような、凝固した水の特殊な形態である。それらには受取の必要はない。それゆえ“水と同じ性質のものにすぎない”と言われている。“正午まで(食前)に限り差し支えない”という言葉によって、受取をしていないことによる罪により、非世俗的なものであっても、非時食の罪によって世俗的(サッボーハーリカ)なものとなることが示されている。 Laggatīti mukhe ca hatthe ca mattikāvaṇṇaṃ dasseti. Bahalanti hatthamukhesu alagganakampi paṭiggahetabbaṃ. Vāsamattanti reṇukhīrābhāvaṃ dasseti. Ākirati paṭiggahetabbanti puppharasassa paññāyanato vuttaṃ. “ラッガティ”という言葉により、口や手に粘土の色が見えることを示している。“バハラ(厚い)”とは、手や口に付着しないものであっても、受取をすべきであることをいう。“ヴァーサマッタ”という言葉により、花粉や蜜がないことを示している。“振りかけるならば、受取をすべきである”という言葉は、花の蜜が認められることから言われている。 Mahābhūtesūti pāṇasarīrasannissitesu pathavīādimahābhūtesu. Sabbaṃ vaṭṭatīti attano, paresañca sarīranissitaṃ sabbaṃ vaṭṭati. Akappiyamaṃsānulomatāya thullaccayādiṃ na janetīti adhippāyo. Patatīti attano sarīrato vicchinditvā patati. ‘‘Rukkhato chinditvā’’ti vuttattā mattikatthāya pathaviṃ khaṇituṃ, aññampi yaṃkiñci mūlapaṇṇādivisabhesajjaṃ chinditvā chārikaṃ akatvāpi appaṭiggahitampi paribhuñjituṃ vaṭṭatīti daṭṭhabbaṃ. Appaṭiggahitatā, ananuññātatā, dhūmādiabbohārikatābhāvo, ajjhoharaṇanti imānettha cattāri aṅgāni. “マハーブーテース”とは、生きている者の身体に依存している地などの四大種においてである。“すべてが差し支えない”とは、自分自身や他人の身体に依存している、涙や唾液などのすべてが差し支えないということである。不浄な肉に準じることによる粗悪罪(トゥッラッチャヤ)などを生じさせないというのが、その意味である。“パタティ”とは、自分の身体から切り離されて落ちることである。“木から切り取って”と言われていることから、粘土を得るために地を掘ることや、その他、根や葉などの薬であっても、切り取って灰にせずとも受取なしで用いることができ、また受取をしていなくても用いることができると知るべきである。不受取であること、許可されていない(排泄物等ではない)こと、煙などの非世俗的状態ではないこと、嚥下すること、これら四つが、この学処における構成要素である。 Dantaponasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 歯木(ダントーポナ)の学処の解説は終了した。 Niṭṭhito bhojanavaggo catuttho. 第四、食の品(ボージャナヴァッガ)は終了した。 5. Acelakavaggo 5. 5. アセーラカ品 1. Acelakasikkhāpadavaṇṇanā 1. 1. アセーラカ学処の解説 273. Pañcamavaggassa [Pg.39] paṭhame mayhaṃ nāmāti bhikkhunā bhūmiyaṃ ṭhapetvā dinnampi sandhāya vadati. Aññatitthiyatā, ananuññātatā, ajjhoharaṇīyatā, ajjhoharaṇatthāya sahatthā anikkhittabhājane dānanti imānettha cattāri aṅgāni. 273. 第五品の最初において。“マユン・ナーマ”という言葉は、比丘が地面に置いて与えられた食物であっても、それを指して言っている。異教徒であること、許可されていないこと、嚥下可能なものであること、嚥下の目的で自分の手で、まだ置かれていない器の中に与えること、これら四つが、この学処における構成要素である。 Acelakasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. アセーラカ学処の解説は終了した。 2. Uyyojanasikkhāpadavaṇṇanā 2. 2. ウッヨージャナ学処の解説 274. Dutiye anācāraṃ ācaritukāmatā, tadatthameva upasampannassa uyyojanā, tassa upacārātikkamoti imānettha tīṇi aṅgāni. 274. 第二において、非行を行いたいという意志があること、その目的のために具足戒を受けた者を送り出すこと、その者の近辺(ウパチャーラ)を越えること、これら三つが、この学処における構成要素である。 Uyyojanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. ウッヨージャナ学処の解説は終了した。 3. Sabhojanasikkhāpadavaṇṇanā 3. 3. サボージャナ学処の解説 281. Tatiye pāḷiyaṃ khuddake ghareti ettha khuddakaṃ gharaṃ nāma pañcahatthato ūnakavitthāraṃ adhippetaṃ. Tattha ca piṭṭhasaṅghāṭato hatthapāse avijahitepi piṭṭhivaṃsātikkamo hotīti āha ‘‘piṭṭhivaṃsaṃ atikkamitvā’’ti. Yathā tathā vā katassāti piṭṭhivaṃsaṃ āropetvā vā anāropetvā vā katassa. 281. 第三において、パーリ語の“狭い家(クッダケー・ガレー)”という箇所において、狭い家とは、広さが五肘未満の家を意図している。そして、その狭い家の中では、戸口からハッタパーサを離れていなくても、棟木を越えることになる。それゆえ“棟木を越えて”と言われている。“どのように作られたものであっても”とは、棟木を載せて作ってあっても、載せずに作ってあっても、という意味である。 283. Pāḷiyaṃ vītarāgāti apariyuṭṭhitarāgānaṃ, anāgāmīnañca saṅgaho. Sacittakanti anupavisitvā nisīdanacittena sacittakaṃ. Pariyuṭṭhitarāgajāyampatikānaṃ sannihitatā, sayanigharatā, dutiyassa bhikkhuno abhāvo, anupakhajja nisīdananti imānettha cattāri aṅgāni. 283. パーリ語の“離欲した者”とは、貪欲が湧き起こっていない者たちを指し、不還者も含まれる。“意図を持って”とは、中に入って座ろうとする意志があることをいう。貪欲が湧き起こっている夫婦が近くにいること、寝室であること、同行の比丘がいないこと、割り込んで座ること、これら四つが、この学処における構成要素である。 Sabhojanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. サボージャナ学処の解説は終了した。 284-289. Catutthapañcamāni vuttatthāni. 284-289。第四・第五の学処については、既に述べた通りの意味である。 6. Cārittasikkhāpadavaṇṇanā 6. 6. チャーリッタ学処の解説 298. Chaṭṭhe [Pg.40] ‘‘pariyesitvā ārocanakiccaṃ nāma natthī’’ti vuttattā yo apariyesitabbo upasaṅkamituṃ yuttaṭṭhāne dissati, so sacepi pakativacanassa savanūpacāraṃ atikkamma ṭhito upagantvā āpucchitabbo. Tenāha ‘‘api ca…pe… yaṃ passati, so āpucchitabbo’’tiādi. 298. 第六において。“探し求めて報告する必要はない”と言われていることから、探す必要のない比丘が、近づくのに適切な場所に見えるならば、その比丘が通常の話し声が聞こえる範囲を越えて立っていたとしても、近づいて許可を得るべきである。それゆえ“さらに...中略...見える者に、許可を得るべきである”等と言われている。 302. Anāpattivāre cettha antarārāmādīnaññeva vuttattā vihārato gāmavīthiṃ anuññātakāraṇaṃ vinā atikkamantassāpi āpatti hoti, na pana gharūpacāraṃ atikkamantasseva. 302. ここにおいて、無罪の条項では寺院内の建物等のみが説かれていることから、寺院から村の道へ、許可された理由なく越えて行く比丘にも罪が生じる。しかし、家の敷地を越える比丘には罪は生じない。 Yaṃ pana pāḷiyaṃ ‘‘aññassa gharūpacāraṃ okkamantassa…pe… paṭhamaṃ pādaṃ ummāraṃ atikkāmetī’’tiādi vuttaṃ. Taṃ gāme paviṭṭhaṃ sandhāya vuttaṃ, tathāpi aññassa gharūpacāraṃ anokkamitvā vīthimajjheneva gantvā icchiticchitagharadvārābhimukhe ṭhatvā manusse oloketvā gacchantassāpi pācittiyameva. Tattha keci ‘‘vīthiyaṃ atikkamantassa gharūpacāragaṇanāya āpattiyo’’ti vadanti. Aññe pana ‘‘yāni kulāni uddissa gato, tesaṃ gaṇanāyā’’ti. Pañcannaṃ bhojanānaṃ aññatarena nimantanasādiyanaṃ, santaṃ bhikkhuṃ anāpucchanā, bhattiyagharato aññagharūpasaṅkamanaṃ, majjhanhikānatikkamo, samayāpadānaṃ abhāvoti imānettha pañca aṅgāni. 聖典において“他人の家の敷地に入るとき…(中略)…最初の足を敷居を越えさせるとき”などと言われている言葉は、村に建てられた家を指して言われている。そこにおいて、他人の家の敷地に入らなくても、道の真ん中を通って行き、望む家の門の正面に立って人々を見て行く者にも、波逸提(パーチッティヤ)が成立する。そこにおいてある教師たちは“道を通る際に越えていく家の敷地の数によって罪が成立する”と言う。しかし他の教師たちは“目的として行った家の数による”と言う。五種の正食のいずれかによる招待を承諾すること、居合わせる比丘に断らないこと、食事に招かれた家から別の家へ行くこと、正午を過ぎていないこと、特別な時や危難がないこと、これらがこの戒における五つの要素(五支)である。 Cārittasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 遍歴学処の釈、完結。 7. Mahānāmasikkhāpadavaṇṇanā 7. マハーナーマ学処の釈 303. Sattame mahānāmoti sukkodanassa putto anuruddhattherassa, satthu ca jeṭṭhabhātā. Ānandatthero amitodanassa putto, nandatthero pana suddhodanasseva. 303. 第七(の学処)において、“マハーナーマ”とは、スッコーダナの息子であり、アヌルッダ長老と世尊の兄である。アーナンダ長老はアミトーダナの息子であり、ナンダ長老はスッドーダナ(浄飯王)の息子である。 305. Pāḷiyaṃ kālaṃ āharissathāti ajjatanaṃ kālaṃ vītināmessatha, sve bhesajjaṃ harissathāti vā attho. ‘‘Atthi pavāraṇā bhesajjapariyantā ca rattipariyantā cā’’ti tatiyakoṭṭhāse niyamitameva bhesajjaṃ niyamitakālantareyeva gahetabbaṃ, na tato bahi. Itarathā [Pg.41] visuṃ payojanaṃ natthīti daṭṭhabbaṃ. Sapariyantā saṅghapavāraṇā, taduttari bhesajjaviññatti, agilānatāti imānettha tīṇi aṅgāni. 305. 聖典の“kālaṃ āharissatha(時間を持ってきなさい)”とは、“今日の時間を過ごしなさい”あるいは“明日、薬を持ってきなさい”という意味である。“薬を期限とする招待と、夜を期限とする招待がある”という第三の部分で限定された薬は、限定された期間内にのみ受け取るべきであり、それを過ぎてはならない。そうでなければ(この言葉に)格別の意味はないと知るべきである。期限のある僧伽への招待、その期限を超えての薬の請求、病気ではないこと、これらがこの戒における三つの要素である。 Mahānāmasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. マハーナーマ学処の釈、完結。 8. Uyyuttasenāsikkhāpadavaṇṇanā 8. 出陣軍隊学処の釈 315. Aṭṭhame ekamekanti ettha duvaṅginīpi tivaṅginīpi senā saṅgayhati. Uyyuttacaturaṅgasenādassanāya tathārūpapaccayādiṃ vinā gamanaṃ, ananuññātokāse dassananti imānettha dve aṅgāni. 315. 第八において、“一つ一つ”という語には、二軍からなる軍隊や三軍からなる軍隊も含まれる。出陣した四種軍を見るために、正当な理由なく行くこと、許可されていない場所で見ること、これらがこの戒における二つの要素である。 Uyyuttasenāsikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 出陣軍隊学処の釈、完結。 9. Senāvāsasikkhāpadavaṇṇanā 9. 軍中宿泊学処の釈 319. Navame senāya catuttho sūriyatthaṅgamo, agilānatāti imānettha dve aṅgāni. 319. 第九において、軍中での四度目の日没(三晩を超えての宿泊)、病気ではないこと、これらがこの戒における二つの要素である。 Senāvāsasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 軍中宿泊学処の釈、完結。 10. Uyyodhikasikkhāpadavaṇṇanā 10. 合戦観覧学処の釈 322. Dasame pāḷiyaṃ kati te lakkhāni laddhānīti kittakā tayā laddhāti attho. Uyyodhikādidassanāya tathārūpapaccayaṃ vinā gamanaṃ, ananuññātokāse dassananti imānettha dve aṅgāni. 322. 第十において、聖典の“kati te lakkhāni laddhāni(あなたはいくつの命中を得たか)”とは、“あなたはいくつの(矢の)跡を得たか”という意味である。合戦などを見るために、正当な理由なく行くこと、許可されていない場所で見ること、これらがこの戒における二つの要素である。 Uyyodhikasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 合戦観覧学処の釈、完結。 Niṭṭhito acelakavaggo pañcamo. 第五、無衣品(アセーラカ・ヴァッガ)、完結。 6. Surāpānavaggo 6. 飲酒品(スラーパーナ・ヴァッガ) 1. Surāpānasikkhāpadavaṇṇanā 1. 飲酒学処の釈 328. Chaṭṭhavaggassa [Pg.42] paṭhame pāḷiyaṃ kiṇṇapakkhittāti piṭṭhapūvādiṃ apakkhipitvā kiṇṇasaṅkhātaṃ dhaññaṅkurādisurābījaṃ pakkhipitvā katā. Sambhārasaṃyuttāti sāsapādianekasambhārehi saññuttā. 328. 第六品の第一(学処)において、聖典の“kiṇṇapakkhittā(麹を投入したもの)”とは、粉菓子などを入れずに、“麹(キナ)”と呼ばれる穀物の芽などの酒の種を入れて作られた(酒の)ことである。“sambhārasaṃyuttā(薬物混合のもの)”とは、芥子などの多くの材料と混合された(酒の)ことである。 Madhukatālanāḷikerādipupphādiraso ciraparivāsito pupphāsavo nāma. Tathā panasādi phalāsavo. Muddikaraso madhvāsavo. Ucchuraso guḷāsavo. Tiphalatikaṭukādinānāsambhārānaṃ raso ciraparivāsito sambhārasaṃyutto. Bījato paṭṭhāyāti yathāvuttānaṃ piṭṭhādīnaṃ majjatthāya bhājane pakkhittakālato paṭṭhāya. マドゥカ(ミフウ)、タラ(椰子)、ナーリケーラ(椰子)などの花の汁を長く寝かせたものは“花の酒(プッファーサヴァ)”と呼ばれる。同様にジャックフルーツなどの“果実の酒(パラーサヴァ)”、葡萄の汁の“蜜の酒(マドゥワーサヴァ)”、砂糖黍の汁の“糖の酒(グラーサヴァ)”、三果(ティパラ)や三辛(ティカトゥカ)などの様々な材料の汁を長く寝かせたものは“混合材料の酒(サンバーラサンユッタ)”である。“種から始めて”とは、上述の粉などの材料を酒にするために器に入れた時から始めて、という意味である。 329. Loṇasovīrakaṃ suttañca anekehi dabbasambhārehi abhisaṅkhato bhesajjaviseso. Uyyuttasikkhāpadānaṃ acittakalokavajjesu lokavajjatā pubbe vuttanayāvāti tattha kiñcipi avatvā idha tehi asādhāraṇavatthuvisesasiddhāya acittakapakkhepi akusalacittatāya taṃ lokavajjatādivisesaṃ dassetumeva ‘‘vatthuajānanatāya cetthā’’tiādinā vuttanti veditabbaṃ. Yaṃ panettha vattabbaṃ, taṃ paṭhamapārājikavaṇṇanāyaṃ vitthārato sāratthadīpaniyaṃ viraddhaṭṭhānavisodhanavasena vuttanti tattheva gahetabbaṃ. Majjabhāvo, tassa pānañcāti imānettha dve aṅgāni. 329. 塩味のソーヴィーラカやスッタは、多くの材料によって作られた特殊な薬である。出陣軍隊学処などの、無心(意識的でない)の世俗的過失(世間罪)における“世間罪性”は、以前に述べた方法と同じである。ゆえに、そこでは何も言わずに、ここではそれら(出陣軍隊学処など)とは共通しない特殊な対象(物質)によって成立するため、無心の側であっても不善の心によってなされた“世間罪性”などの特質を示すために、“対象を知らないことについてはここで…”などと言われていると知るべきである。ここで述べるべきことは、第一波羅夷の釈において、‘サーラッタディーパニー’の矛盾箇所の清算として詳しく述べられているので、そこで理解すべきである。酒であること、それを飲むこと、これらがこの戒における二つの要素である。 Surāpānasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 飲酒学処の釈、完結。 2. Aṅgulipatodakasikkhāpadavaṇṇanā 2. 指によるくすぐり学処の釈 330. Dutiye hasādhippāyatā, upasampannassa kāyena kāyāmasananti imānettha dve aṅgāni. 330. 第二において、笑わせようとする意図、具足戒を受けた者の体に自分の体で触れること、これらがこの戒における二つの要素である。 Aṅgulipatodakasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 指によるくすぐり学処の釈、完結。 3. Hasadhammasikkhāpadavaṇṇanā 3. 戯笑学処(水遊びの学処)の釈 338. Tatiye [Pg.43] pāḷiyaṃ hasadhamme hasadhammasaññītiādīsu uplavādimattaṃ kiṃ hasadhammo hotīti gahaṇavasena sati karaṇīye kariyamānaṃ hasadhammaṃ hasadhammoti gahaṇavasena attho veditabbo. Ussārentoti udake ṭhitaṃ nāvaṃ tīre āropento. 338. 第三において、聖典の“戯笑において、戯笑の認識がある者”などの箇所で、潜ったり浮いたりする程度がどのように戯笑になるのか、という把握について、(水中で)なすべき用事があるときに行われる潜水や浮上を“戯笑”であると捉えることによって意味を理解すべきである。“ussārento(押し上げる)”とは、水にある舟を岸に引き上げることである。 Patanuppatanavāresūti udakassa uparitale maṇḍūkagatiyā patanuppatanavasena gamanatthaṃ khittāya ekissā kathalāya vasena vuttaṃ. Udakassa uparigopphakatā, hasādhippāyena kīḷananti dve aṅgāni. “沈んだり跳ねたりする回数において”とは、水面で蛙の動きのように沈んだり跳ねたりして進ませるために投げられた、一枚の瓦のかけら(による遊び)について言われている。水が踝より上にあること、笑わせる意図をもって遊ぶこと、これらが二つの要素である。 Hasadhammasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 戯笑学処の釈、完結。 4. Anādariyasikkhāpadavaṇṇanā 4. 不恭敬学処の釈 344. Catutthe suttānulomanti mahāpadesā. Aṭṭhakathātipi vadanti. Upasampannassa paññattena vacanaṃ, anādariyakaraṇanti dve aṅgāni. 344. 第四の戒(学処)において、“スッターヌローマ(経への随順)”とは四大教法(マハーパデーサ)のことである。また、アッタカタ(注釈書)であるとも言われる。比丘に対して、(仏陀の)定めた規定によって語ること、および、軽視すること、これら二つがこの戒の構成要素である。 Anādariyasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 無敬意(アナアダリヤ)の学処の解説は終了した。 5. Bhiṃsāpanasikkhāpadavaṇṇanā 5. 第五、脅迫(ビンサーパナ)の学処の解説。 345. Pañcame upasampannatā, tassa dassanasavanavisaye bhiṃsāpetukāmatāya vāyamananti dve aṅgāni. 345. 第五の戒において、比丘であること、その比丘の視界や可聴範囲において、怖がらせようとする意志をもって努力すること、これら二つが構成要素である。 Bhiṃsāpanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 脅迫の学処の解説は終了した。 6. Jotisikkhāpadavaṇṇanā 6. 第六、火(ジョーティ)の学処の解説。 354. Chaṭṭhe alātaṃ patitanti aggikapālato bahi patitaṃ. Vijjhātanti vijjhātaṃ alātaṃ kapālaggimhi pakkhipitvā jālentassa pācittiyaṃ, tathā kevalaṃ indhanaṃ pātentassapi vijjhātaṃ kapālaggiṃ mukhavātādinā ujjālentassapi. Gilānatādikāraṇābhāvo, visibbetukāmatā, samādahananti tīṇi aṅgāni. 354. 第六の戒において、“落ちた火(アラータ・パティタ)”とは、火の器から外に落ちた火のことである。“消えた(ヴィッジジャータ)”とは、火の消えた燃えさしを火鉢に入れ、再び燃え上がらせる比丘に波逸提(パーチッティヤ)が課される。同様に、単なる燃料を火の中に落とす者や、消えかかった火を口の息などで燃え立たせる者も同様である。病気などの正当な理由がないこと、体を温めたいという欲求があること、火をたくこと、これら三つが構成要素である。 Jotisikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 火の学処の解説は終了した。 7. Nahānasikkhāpadavaṇṇanā 7. 第七、入浴(ナハーナ)の学処の解説。 357. Sattame [Pg.44] pāḷiyaṃ nagare thakiteti ettha raññā ciraṃ nahāyitukāmena ‘‘ahaṃ bahi uyyāne katārakkho vasissāmi, nagaraṃ thaketvā gopethā’’ti anuññātā, te thakiṃsūti daṭṭhabbaṃ. Asambhinnenāti anaṭṭhena, taṃ divasaṃ puna aggahitālaṅkārena pabuddhamattenāti adhippāyo. Majjhimadese ūnakaddhamāsanahānaṃ, samayādīnaṃ abhāvoti dve aṅgāni. 357. 第七の戒において、経(パーリ)の“町が閉ざされたとき”という箇所では、長く入浴したい王が“私は外の庭園で警備を伴って過ごす。町を閉ざして守れ”と許可し、人々が門を閉ざしたと解すべきである。“損なわれていない(アサンビンネーナ)”とは、汚れていない膏薬のことである。その日、飾りを身につけず、目覚めたばかりであるという意味である。中インドにおいて半月(十五日)に満たない入浴であること、および、特定の時期(病気や労働時など)の理由がないこと、これら二つが構成要素である。 Nahānasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 入浴の学処の解説は終了した。 8. Dubbaṇṇakaraṇasikkhāpadavaṇṇanā 8. 第八、変色(ドゥッバンナカラーナ)の学処の解説。 368. Aṭṭhame paṭiladdhanavacīvarenāti ettha pubbe akatakappaṃ katipāhaṃ nivāsanatthāya tāvakālikavasena laddhampi saṅgayhatīti vadanti. 368. 第八の戒において、“新しく得られた衣によって”とは、以前に浄点(カッパ・ビンドゥ)を施していないものを、二、三日の間着用するために一時的に得られた衣も含まれると言われる。 369. ‘‘Navaṃ nāma akatakappa’’nti sāmaññato vuttattā aññena bhikkhunā kappabinduṃ datvā paribhuttaṃ cīvaraṃ, tena vā, tato labhitvā aññena vā kenaci dinnampi katakappameva navaṃ nāma na hotīti daṭṭhabbaṃ. ‘‘Nivāsetuṃ vā pārupituṃ vā’’ti vuttattā aṃsabaddhakāsāvampi pārupitabbato kappaṃ kātabbanti vadanti. Cammakāranīlaṃ nāma cammaṃ nīlavaṇṇaṃ kātuṃ yojiyamānaṃ nīlaṃ. Pakatinīlamevāti keci. Yathāvuttacīvarassa akatakappatā, anaṭṭhacīvarāditā, nivāsanāditāti tīṇi aṅgāni. 369. “新しいものとは、浄点を施していないもの”と一般的に述べられているため、他の比丘が浄点を施してまだ使用していない衣を、本人が、あるいは他の人から得て別の比丘が与えたとしても、それは浄点を施したものであり、“新しいもの”には当たらないと解すべきである。“着用するため、あるいはまとうため”と述べられているため、肩掛け(アンサ)もまとうべきものであるから、浄点を施すべきであると言う。“皮なめし職人の青色(ジャンマカーラニーラ)”とは、皮を青く染めるために用いられる青色、あるいは天然の青色のことであると一部の学者は言う。上述の衣に浄点が施されていないこと、衣が紛失していないこと、着用すること、これら三つが構成要素である。 Dubbaṇṇakaraṇasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 変色の学処の解説は終了した。 9. Vikappanasikkhāpadavaṇṇanā 9. 第九、譲与(ヴィカッパナ)の学処の解説。 374. Navame yenāti yena saddhiṃ, yassa santiketi attho. Sāmaṃ vikappitassa apaccuddhāro, vikappanupagacīvaratā, avissāsena paribhogoti tīṇi aṅgāni. 374. 第九の戒において、“誰と”とは“誰と共に、誰の元で”という意味である。自分自身で譲与した衣を返還の手続き(パッチュッドーラ)なしに用いること、譲与の対象となる衣であること、信頼関係なしに使用すること、これら三つが構成要素である。 Vikappanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 譲与の学処の解説は終了した。 10. Cīvaraapanidhānasikkhāpadavaṇṇanā 10. 第十、衣の隠匿(チーヴァラ・アパニダーナ)の学処の解説。 378. Dasame [Pg.45] pāḷiyaṃ antamaso hasāpekkhopīti api-saddena atheyyacittaṃ kodhena dukkhāpetukāmaṃ, avaṇṇaṃ pakāsetukāmañca saṅgayhati. Teneva ‘‘tivedana’’nti vuttaṃ. Upasampannassa pattādīnaṃ apanidhānaṃ, vihesetukāmatādīti dve aṅgāni. 378. 第十の戒において、経の“たとえ冗談のつもりであっても”という箇所では、“〜であっても(アピ)”という言葉により、盗心はないが怒りによって苦しめようとする意図や、不名誉をさらそうとする意図が含まれる。それゆえに“三種の受”と言われる。比丘の鉢などを隠すこと、および、困らせようとする意図があること、これら二つが構成要素である。 Cīvaraapanidhānasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 衣の隠匿の学処の解説は終了した。 Niṭṭhito surāpānavaggo chaṭṭho. 第六、飲酒の品(スラーパーナ・ヴァッガ)が終了した。 7. Sappāṇakavaggo 7. 第七、有生命の品(サッパーナカ・ヴァッガ)。 1. Sañciccapāṇasikkhāpadavaṇṇanā 1. 第一、故意に生命を奪うこと(サンチッチャ・パーナ)の学処の解説。 382. Sattamassa paṭhame usuṃ saraṃ asati khipatīti issāso. Na hettha kiñci jīvitaṃ nāma visuṃ tiṭṭhatīti sambandho. Tattha pāṇeti satte. Appamattena vattaṃ kātabbanti yathā pāṇakānaṃ vihesāpi na hoti, evaṃ sallakkhetvā otāpanasammajjanādivattaṃ kātabbaṃ. Sesaṃ vuttanayameva. 382. 第七品の第一の戒において、矢を放つ者を“射手(イッサアサ)”と言う。ここでは、生命というものが(体と)別に存在しているわけではない、という文脈でのつながりである。そこでの“生命(パーナ)”とは、衆生(サッタ)のことである。“不放逸に義務を果たすべきである”とは、虫たちを苦しめることがないように留意して、日光に干したり掃除したりするなどの義務を果たすべきであるということである。残りは前述の通りである。 Sañciccapāṇasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 故意に生命を奪うことの学処の解説は終了した。 2. Sappāṇakasikkhāpadavaṇṇanā 2. 第二、有生命の(水を用いる)学処の解説。 387. Dutiye udakasaṇṭhānakappadeseti kaddamapāsāṇādibhūmiyaṃ. Tatthāti āsitte kappiyaudake. Sesaṃ vuttanayameva. 387. 第二の戒において、“水のある場所”とは、泥や石などのある地面のことである。“そこに”とは、注がれた浄なる水のことである。残りは前述の通りである。 Sappāṇakasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 有生命の(水を用いる)学処の解説は終了した。 3. Ukkoṭanasikkhāpadavaṇṇanā 3. 第三、再審(ウッコーターナ)の学処の解説。 392. Tatiye ‘‘tassa bhikkhuno santikaṃ gantvā’’ti vuttattā yassa adhikaraṇaṃ saṅghakammena nihataṃ, tassa sammukhe eva ukkoṭentassa pācittiyaṃ. Parammukhe pana dukkaṭameva. 392. 第三の学処において、“その比丘のもとに行って”と言われていることにより、僧伽の羯磨(サンガカンマ)によって解決された紛争を、その比丘の面前で再燃させる者には波逸提(パーチッティヤ)が課される。一方、面前でない場合には、突吉羅(ドゥッカタ)のみである。 395. ‘‘Dhammakamme [Pg.46] adhammakammasaññī ukkoṭeti, anāpattī’’ti vuttattā anādariyatādi viya ukkoṭanaṃ sayaṃ akusalaṃ na hoti, dhammakammasaññāya, pana vimatiyā ca ukkoṭaneneva akusalaṃ hoti. Yathādhammaṃ nihatatā, jānanā, ukkoṭanāti tīṇi aṅgāni. 395. “如法な羯磨に対して、非如法であるという認識を持って再燃させるなら、無犯である”と言われていることにより、不敬などのように再燃させること自体が不善(アクサラ)なのではない。しかし、如法な羯磨であるという認識、あるいは疑念を持って再燃させることによって不善となる。法に従って解決されていること、それを知っていること、再燃させること、という三つの構成要素がある。 Ukkoṭanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 再燃(ウッコータナ)の学処の解説が終了した。 4. Duṭṭhullasikkhāpadavaṇṇanā 4. 粗悪罪(ドゥットゥッラ)の学処の解説。 399. Catutthe āpattiṃ āpajjatiyevāti dhuranikkhepapakkhe vuttaṃ. Vatthupuggaloti āpannapuggalo. Chādetukāmatāya hi sati eva avassaṃ aññassa ārocanaṃ vuttaṃ, vatthupuggalassa ca ārocanā nāma na hotīti paṭicchādanamevāti adhippāyo. Koṭi chinnā hotīti chādessāmīti dhuranikkhepe satipi puggalaparamparāya gacchantī āpattikoṭi chijjati. 399. 第四の学処において、“罪(あやまち)に陥る”という言葉は、責任を放棄する側について言われている。“事物の比丘”とは、罪を犯した比丘のことである。隠匿したいという意志がある場合にのみ、必ず他者への報告について言及されるが、罪を犯した本人への報告というものは成立しないため、隠匿そのものとなる、というのがその意味である。“端が断たれる”とは、“隠匿しよう”として責任を放棄したとしても、人から人へと伝わる罪の極限(端)が断ち切られることを指す。 400. ‘‘Anupasampannassa sukkavissaṭṭhi ca kāyasaṃsaggo cāti ayaṃ duṭṭhullaajjhācāro nāmā’’ti idaṃ duṭṭhullārocanasikkhāpadaṭṭhakathāyaṃ ‘‘anupasampannassa…pe… ādito pañca sikkhāpadāni duṭṭhullo nāma ajjhācāro, sesāni aduṭṭhullo. Sukkavissaṭṭhikāyasaṃsaggaduṭṭhullaattakāmā panassa ajjhācāro nāmā’’ti (pāci. aṭṭha. 82) iminā vacanena virujjhatīti vīmaṃsitabbaṃ. Puggalapemena chādayato cettha ‘‘aññe garahissantī’’ti bhayavasena chādanakkhaṇe paṭighova uppajjatīti ‘‘dukkhavedana’’nti vuttanti daṭṭhabbaṃ. Upasampannassa duṭṭhullāpattijānanaṃ, paṭicchādetukāmatāya dhuranikkhepoti dve aṅgāni. 400. “未受具足者にとって、不浄の放出と身体の接触が粗悪な違犯(アッジャーチャーラ)である”というこの記述は、粗悪罪報告学処の註釈書にある“未受具足者の……(中略)……最初の五つの学処が粗悪な違犯と呼ばれ、残りは非粗悪である。不浄の放出、身体の接触、粗悪な行為は、彼の違犯である”という言葉と矛盾するため、検討されるべきである。ここで、人物への愛着から隠匿する者にとって、“他人が非難するだろう”という恐怖によって隠匿する瞬間に反発(パティガ)が生じるため、“苦受(ドゥッカ・ヴェーダナー)”と言われていると理解すべきである。具足者の粗悪罪を知っていること、隠匿したいという望みから責任を放棄すること、という二つの構成要素がある。 Duṭṭhullasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 粗悪罪(ドゥットゥッラ)の学処の解説が終了した。 5. Ūnavīsativassasikkhāpadavaṇṇanā 5. 二十歳未満(ウーナヴィーサティヴァッサ)の学処の解説。 402. Pañcame rūpasippanti heraññikasippaṃ. Gabbhe sayitakālena saddhiṃ vīsatimaṃ vassaṃ paripuṇṇamassāti gabbhavīso. 402. 第五の学処において、“形体術”とは両替商の技術のことである。母胎にいた期間を含めて、二十年目が満了している者を“胎内二十歳(ガッバヴィーサ)”という。 404. Nikkhamanīyapuṇṇamāsīti [Pg.47] sāvaṇamāsassa puṇṇamiyā āsāḷhīpuṇṇamiyā anantarapuṇṇamī. Pāṭipadadivaseti pacchimikāya vassūpanāyikāya. Dvādasa māse mātu kucchismiṃ vasitvā mahāpavāraṇāya jātaṃ upasampādentīti attho. ‘‘Tiṃsa rattindivo māso, dvādasamāsiko saṃvaccharo’’ti (a. ni. 3.71; 8.43; vibha. 1023) vacanato ‘‘cattāro māsā parihāyantī’’ti vuttaṃ. Vassaṃ ukkaḍḍhantīti vassaṃ uddhaṃ kaḍḍhanti, ‘‘ekamāsaṃ adhikamāso’’ti chaḍḍetvā vassaṃ upagacchantīti attho. Tasmā tatiyo tatiyo saṃvaccharo terasamāsiko hoti. Te dve māse gahetvāti nikkhamanīyapuṇṇamāsato yāva jātadivasabhūtā mahāpavāraṇā. Tāva ye dve māsā anāgatā, tesaṃ atthāya adhikamāsato laddhe dve māse gahetvā. Tenāha ‘‘yo pavāretvā vīsativasso bhavissatī’’tiādi. ‘‘Nikkaṅkhā hutvā’’ti idaṃ aṭṭhārasannaṃ vassānaṃ ekaadhikamāse gahetvā tato vīsatiyā vassesupi cātuddasīatthāya catunnaṃ māsānaṃ parihāpanena sabbadā paripuṇṇavīsativassataṃ sandhāya vuttaṃ. Pavāretvā vīsativasso bhavissatīti mahāpavāraṇādivase atikkante gabbhavassena saha vīsativasso bhavissatīti attho. Tasmāti yasmā gabbhamāsāpi gaṇanūpagā honti, tasmā. Ekavīsativassoti jātiyā vīsativassaṃ sandhāya vuttaṃ. 404. “出発の満月”とは、サーヴァナ月(八月)の満月のことであり、アーサーラ月(七月)の満月の次の満月である。“パティパダ(初日)の日”とは、後安居に入る日のことである。十二ヶ月の間、母胎にいて、大自恣(マハーパヴァーラナー)の日に生まれた者を具足させる、という意味である。“三十の日夜が一ヶ月であり、十二ヶ月が一箇年である”という聖典の言葉に基づき、“四ヶ月が不足する”と言われている。“雨安居を引き上げる”とは、雨安居を上方へ引き上げることを意味し、“一ヶ月を閏月(アディカマーサ)として”それを除いて雨安居に入るという意味である。それゆえ、三年ごとに十三ヶ月の年となる。その“二ヶ月を取って”とは、出発の満月から出生の日である大自恣の日まで、まだ訪れていない二ヶ月のために、閏月から得られた二ヶ月を補うことである。それゆえ、“自恣(パヴァーラナー)を終えて二十歳になる者”などと言われている。“疑いなく”という言葉は、十八年間に一つの閏月を算入し、さらに二十年間のうち、十四日(の布薩)のために四ヶ月分を減少させることで、あらゆる面で満二十歳であることを意図して言われている。自恣を終えて二十歳になるとは、大自恣の日が過ぎれば、胎内の期間を合わせて二十歳になるという意味である。したがって、胎内の月数も計算の対象となるがゆえに、“二十一歳”という言葉は、出生から二十年であることを指して言われている。 406. Aññaṃ upasampādetīti upajjhāyo, ācariyo vā hutvā upasampādeti. Sopīti upasampādentopi anupasampanno. Ūnavīsativassatā, taṃ ñatvā upajjhāyena hutvā upasampādananti dve aṅgāni. 406. “他者を具足させる”とは、和尚または阿闍梨となって具足させることである。“彼もまた”とは、具足させる側であっても、具足を受けていない(ことである)。二十歳未満であること、それを知りながら和尚となって具足させること、という二つの構成要素がある。 Ūnavīsativassasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 二十歳未満(ウーナヴィーサティヴァッサ)の学処の解説が終了した。 6. Theyyasatthasikkhāpadavaṇṇanā 6. 盗賊の隊商(テーイヤサッタ)の学処の解説。 409. Chaṭṭhe theyyasatthabhāvo, ñatvā saṃvidhānaṃ, avisaṅketena gamananti tīṇi aṅgāni. 409. 第六の学処において、盗賊の隊商であること、それを知って相談すること、約束を違えずに同行すること、という三つの構成要素がある。 Theyyasatthasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 盗賊の隊商(テーイヤサッタ)の学処の解説が終了した。 412. Sattamaṃ vuttanayameva. 412. 第七の学処は、既に述べられた方法と同様である。 8. Ariṭṭhasikkhāpadavaṇṇanā 8. アリッタ(Ariṭṭha)の学処の解説。 417. Aṭṭhame [Pg.48] antarāyanti antarā vemajjhe eti āgacchatīti antarāyo, diṭṭhadhammikādianattho. Ānantariyadhammāti anantare bhave phalanibbattane niyuttā cetanādidhammāti attho. ‘‘Na saggassā’’ti idaṃ bhikkhunidūsanakammassa ānantariyattābhāvato vuttaṃ. Ariyasāvikāsu, pana kalyāṇaputhujjanabhūtāya ca balakkārena dūsentassa ānantariyasaasameva. Mokkhantarāyikatā pana lolāyapi pakatattabhikkhuniyā dūsakassa tasmiṃ attabhāve magguppattiyā abhāvato vuttā. 417. 第八の学処において、“障害(アンタラーヤ)”とは、中間に割り込んでくるものであるため“障害”と呼ばれ、現世における不利益などのことである。“無間業の法(アーナンタリヤ・ダンマー)”とは、次の生において必ず結果をもたらすように決定された思(意志)などの法であるという意味である。“天界への道ではない”という言葉は、比丘尼を汚す行為が無間業としての性質を持たないことから言われている。しかし、聖なる女性弟子や、善き凡夫である女性に対して、力ずくで暴行を加える者にとっては、無間業に類似するものである。解脱の障害については、たとえ心の浮ついた者であっても、戒を保っている比丘尼を汚す者に対して、その生涯において聖道(マグガ)が生じないことから述べられている。 Tasmiṃ attabhāve anivattanakā ahetukaakiriyanatthikadiṭṭhiyova niyatamicchādiṭṭhidhammā. Paṇḍakādīnaṃ gahaṇaṃ nidassanamattaṃ. Sabbāpi duhetukāhetukapaṭisandhiyo vipākantarāyikāva duhetukānampi maggānuppattito. その生涯において退転することのない無因見、無作用見、虚無見が、邪定聚の邪見の法である。パンダカ(黄門)などを挙げるのは単なる例示にすぎない。すべての二因および無因の結生(パティサンディ)は、二因の人であっても聖道が生じないため、異熟の障害(ヴィパーカ・アンタラーイカ)である。 Ayanti ariṭṭho. Rasena rasanti anavajjena paccayaparibhuñjanarasena pañcakāmaguṇapaabhogarasaṃ samānetvā. Upanento viyāti ghaṭento viya, so eva vā pāṭho. “この人”とはアリッタのことである。“味によって味を”とは、罪のない資具を享受する楽しみ(味)と、五欲の快楽という楽しみとを同列に扱い、結びつけるかのように、という意味である。あるいは、“ガテーンティ(結びつける)”という読みそのものの意味である。 Aṭṭhikaṅkalūpamāti ettha aṭṭhi eva nimmaṃsatāya kaṅkalanti ca vuccati. Palibhañjanaṭṭhenāti avassaṃ patanaṭṭhena. Adhikuṭṭanaṭṭhenāti ati viya kuṭṭanaṭṭhena. Pāḷiyaṃ ‘‘tathāhaṃ bhagavatā…pe… nālaṃ antarāyāyā’’ti idaṃ vatthuanurūpato vuttaṃ. Evaṃ pana aggahetvā aññenapi ākārena yaṃ kiñci bhagavatā vuttaṃ viparītato gahetvā parehi vuttepi amuñcitvā voharantassāpi vuttanayānusārena tadanuguṇaṃ samanubhāsanakammavācaṃ yojetvā āpattiyā āropetuṃ, āpattiyā adassanādīsu tīsu yaṃ kiñci abhirucitaṃ nimittaṃ katvā ukkhepanīyakammaṃ kātuñca labbhati. Samanubhāsanaṃ akatvāpi ‘‘māyasmā evaṃ avacā’’ti bhikkhūhi vuttamatte laddhiyā appaṭinissajjanapaccayāya dukkaṭāpattiyāpi ukkhepanīyakammaṃ kātumpi vaṭṭatevāti daṭṭhabbaṃ. Dhammakammatā, samanubhāsanāya appaṭinissajjananti dve aṅgāni. “骨鎖の如き比喩(aṭṭhikaṅkalūpama)”において、肉がないために“骨(aṭṭhi)”そのものが“骨鎖(kaṅkala)”とも呼ばれる。“palibhañjana”の意味は、必ず落ちるという意味である。“adhikuṭṭana”の意味は、極めて細かく切り刻むという意味である。パーリ文中の“私は世尊によって…〔中略〕…障害とならない(と説かれたと承知している)”という箇所は、事件の背景に即して説かれたものである。このように(アリッタと同じように)捉えるのではなく、他の方法であっても世尊が説かれた何らかの言葉を誤って把握し、他者から指摘されても捨てずに語り続ける比丘に対しても、説かれた方法に従い、それに適した諫告(samanubhāsana)の羯磨文を適用して罪に定め、あるいは罪を見ない等の三つの理由のいずれかを適当な名目として、挙置羯磨(ukkhepanīyakamma)を行うことができる。諫告を行わなくても、“尊者よ、そのように言わないでください”と比丘たちに言われただけで、その見解を捨てないことを理由とする突吉羅(dukkaṭa)の罪によって、挙置羯磨を行うことも適当であると知るべきである。法の羯磨であること、諫告しても捨てないこと、これら二つが(構成)要素である。 Ariṭṭhasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. アリッタ学処の註釈は終わった。 9. Ukkhittasambhogasikkhāpadavaṇṇanā 9. 挙置供食学処の註釈 424. Navame [Pg.49] ‘‘ukkhitto anosārito’’ti vuttattā ariṭṭhassa ukkhepanīyakammaṃ katanti daṭṭhabbaṃ. 424. 第九(学処)において、“挙げられて、復権していない(ukkhitto anosārito)”と説かれているので、アリッタに対して挙置羯磨が行われたと知るべきである。 425. Pāḷiyaṃ ‘‘ekacchanne’’ti sāmaññato vuttattā nānūpacārepi ekacchanne nipajjane paṇṇattiṃ ajānantassa arahatopi ukkhittānuvattakānampi pācittiyameva. Akatānudhammatā, ñatvā sambhogādikaraṇanti dve aṅgāni. 425. パーリ文において“一覆(一つの屋根の下、ekacchanne)”と概括的に説かれているので、威儀の場所が異なっていても、一つの屋根の下で臥す場合には、制規を知らない阿羅漢であっても、あるいは挙置された者に付き従う者たちであっても、波逸提(pācittiya)のみである。法の通りに行わないこと、知りながら供食等を行うこと、これら二つが(構成)要素である。 Ukkhittasambhogasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 挙置供食学処の註釈は終わった。 10. Kaṇṭakasikkhāpadavaṇṇanā 10. カンタカ学処の註釈 428. Dasame pireti sambodhanatthe nipātapadaṃ. Sesaṃ anantarasikkhāpadadvaye vuttanayameva. 428. 第十(学処)において、“pire”とは呼びかけの意味における不変化詞である。残りは直前の二つの学処で説かれた方法と同じである。 Kaṇṭakasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. カンタカ学処の註釈は終わった。 Niṭṭhito sappāṇakavaggo sattamo. 第七の含生品(sappāṇakavagga)は終わった。 8. Sahadhammikavaggo 8. 第八・如法品 1. Sahadhammikasikkhāpadavaṇṇanā 1. 如法学処の註釈 434. Aṭṭhamavaggassa paṭhame upasampannassa paññattena vacanaṃ, asikkhitukāmassa lesena evaṃ vacananti dve aṅgāni. 434. 第八品の第一(学処)において、具足戒を受けた比丘に対して制定された学処によって語ること、学びたくない比丘が口実によって“私はまだこの学処を(学ばない)…”などと語ること、これら二つが(構成)要素である。 Sahadhammikasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 如法学処の註釈は終わった。 2. Vilekhanasikkhāpadavaṇṇanā 2. 嫌疑(vilekhana)学処の註釈 438. Dutiye alajjitāti alajjitāya. Evaṃ sesesupi. Sañcicca āpattiṃ āpajjatītiādi bhikkhubhikkhunīnaññeva vuttaṃ alajjilakkhaṇaṃ, sāmaṇerādīnaṃ, pana gahaṭṭhānañca sādhāraṇavasena yathāsakaṃ sikkhāpadavītikkamanapaṭigūhanādito veditabbaṃ. Lajjilakkhaṇepi eseva nayo. Kiñcāpi [Pg.50] kukkucce uppannepi madditvā karonto, kappiye akappiyasaññitāya karontopi taṅkhaṇikāya alajjitāya evaṃ karonti. Tathāpi kukkuccādibhede visuṃ gahitāti daṭṭhabbaṃ. 438. 第二(学処)において、“無慚なる(alajjitā)”とは、無慚であることによる。残りの語句についても同様である。“故意に罪を犯す”云々の箇所は、比丘・比丘尼にのみ該当する無慚の相として説かれている。しかし、沙弥等や在家の者については、それぞれの学処の違反や隠蔽などに準じて、共通するものとして知るべきである。有慚の相についても、この方法が適用されるべきである。たとえ悪作が生じてもそれを踏み越えて行う者、あるいは適法なものに対して不適法であるとの認識を持って行う者も、その瞬間の無慚によってそのように行うのである。それでも、悪作などの分類においては別に扱うべきであると知るべきである。 Vajjiputtakā dasavatthudīpakā. Parūpahāraaññāṇakaṅkhāparavitāraṇādivādāti ettha arahattaṃ paṭijānantānaṃ kuhakānaṃ sukkavissaṭṭhiṃ disvā ‘‘mārakāyikā devatā asuciṃ upasaṃharantī’’tigāhino parūpahāravādā nāma. Arahato sabbesaṃ itthipurisādīnaṃ nāmādiajānane aññāṇaṃ, tattha sanniṭṭhānabhāvena kaṅkhā, parato sutvā nāmādijānanena paravitāraṇo atthītivādino aññāṇavādā, kaṅkhāvādā, paravitāraṇavādā ca tesaṃ, mahāsaṅghikādīnañca vibhāgo kathāvatthuppakaraṇe vutto. 跋闍子とは、十種の事柄を示す比丘たちのことである。“他者による供給、無知、懐疑、他者による教導等の説”において、阿羅漢であると自称する詐欺師たちが不浄を漏らすのを見て、“魔の眷属である神々が不浄を運んでくるのだ”と執着する者たちが、他供説と呼ばれる者たちである。阿羅漢には、すべての男女人名などを知らないという点での無知があり、そこを確定できないことによる懐疑があり、他から聞いて名を知るという点での他による教導がある、と主張する者たちが、無知論者、懐疑論者、他導論者である。彼らや大衆部などの分類は、‘論事(kathāvatthu)’に説かれている。 Cattāro maggā ca phalāni cāti ettha ca-kārena abhiññāpaṭisambhidāpi saṅgahitāti daṭṭhabbaṃ. Kecīti pariyattidharā dhammakathikā. Puna kecīti paṭipattidharā paṃsukūlikattherā. Itare panātiādīsu ayaṃ adhippāyo – dhammakathikattherā pana paṃsukūlikattherehi ābhataṃ suttaṃ sutvā – “四道と四果”において、“ca”という言葉によって、神通や四無礙解も含まれていると知るべきである。“ある人々”とは、教法を保持する説法者たちである。また“ある人々”とは、修行を保持する糞掃衣をまとう長老たちである。“他の人々はしかし”などの箇所における意図は以下の通りである。説法者の長老たちは、糞掃衣の長老たちによって伝えられた経典を聞いて—— ‘‘Yāva tiṭṭhanti suttantā, vinayo yāva dippati; Tāva dakkhanti ālokaṃ, sūriye abbhuṭṭhite yathā. “経典が存続する限り、律が輝く限り、太陽が昇った時のように、彼らは光を守るだろう。 ‘‘Suttantesu asantesu, pamuṭṭhe vinayamhi ca; Tamo bhavissati loke, sūriye atthaṅgate yathā. 経典が失われ、律が忘れ去られた時、太陽が沈んだ時のように、世には闇が訪れるだろう。 ‘‘Suttante rakkhite sante, paṭipatti hoti rakkhitā; Paṭipattiyaṃ ṭhito dhīro, yogakkhemā na dhaṃsatī’’ti. (a. ni. aṭṭha. 1.1.130) – 経典が守られているならば、修行も守られる。修行に立つ賢者は、安穏から離脱することはない。” Idaṃ suttaṃ āharitvā attanova vādaṃ patiṭṭhapentā pārājikānāpajjanavasena ṭhitā paṭipattisaṅgahitā pariyattiyeva mūlanti āhaṃsūti. Tenāha ‘‘sace pañca bhikkhū cattāri pārājikāni rakkhaṇakā…pe… sāsanaṃ vuḍḍhiṃ viruḷhiṃ gamayissantī’’ti. Etena ca parikkhīṇe kāle lajjigaṇaṃ alabhantena vinayadharena alajjinopi pakatatte saṅgahetvā tehi saha dhammāmisasambhogaṃ saṃvāsaṃ karontena bahū kulaputte upasampādetvā sāsanaṃ [Pg.51] paggahetuṃ vaṭṭatīti idaṃ sijjhatīti daṭṭhabbaṃ. Garahitukāmatā, upasampannassa santike sikkhāpadavivaṇṇananti dve aṅgāni. この経を引用して、自説を確立しつつ、波羅夷に陥ることなく留まっている者たちは修行に含まれ、教法こそが根本である、と言った。それゆえ“もし五人の比丘が四つの波羅夷を守るならば…〔中略〕…教えは増大し、繁栄するだろう”と説かれた。そしてこれにより、末法に有慚の集団を得られない律師は、波羅夷に陥っていない無慚の者であっても招集し、彼らと共に法や物資の共有・共住を行うことで、多くの良家の息子を具足戒に入れ、教えを興隆させることが適当であるということが成立すると知るべきである。謗毀しようとすること、具足戒を受けた比丘の面前で学処をそしること、これら二つが(構成)要素である。 Vilekhanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 嫌疑学処の註釈は終わった。 3. Mohanasikkhāpadavaṇṇanā 3. 愚弄学処の註釈 444. Tatiye pāḷiyaṃ ko pana vādo bhiyyoti tehi aññehi bhikkhūhi diṭṭhadvattivārato bhiyyo pana vitthārena uddisiyamāne pātimokkhe nisinnapubbatā atthi ce, tattha kimeva vattabbaṃ, āpattimokkho natthi evāti adhippāyo. Tañca yathādhammo kāretabboti tanti kāraṇatthe upayogavacanaṃ, tāyāti attho. Yathā dhammo ca vinayo ca ṭhito, tathā tāya āpattiyā kāretabboti vuttaṃ hoti. Mohāropanaṃ, tikkhattuṃ sutabhāvo, mohetukāmassa mohananti tīṇi aṅgāni. 444. 第三(学処)のパーリ文において、“ましてや”とは、他の比丘たちによって二回三回と読まれるのを見た時よりも、さらに詳細に波羅提木叉が唱えられている場に以前に座ったことがあるならば、そこにおいて何を言う必要があるだろうか、罪を免れることは決してない、というのが意図である。また“法の通りに処罰すべきである”において、“taṃ”とは原因の意味における対格の言葉であり、“その(罪)によって”という意味である。法と律が定められている通りに、その罪によって処罰すべきである、と言っているのである。愚弄すること、三回聞いたことがあること、愚弄しようとする者の愚弄、これら三つが(構成)要素である。 Mohanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 愚弄学処の註釈は終わった。 4. Pahārasikkhāpadavaṇṇanā 4. 打擲学処の註釈 451. Catutthe pāḷiyaṃ kāyapaṭibaddhena vāti ettha pāsāṇādinissaggiyapahāropi saṅgahito. 451. 第四(学処)のパーリ文において、“身体に付着したもので”という箇所には、石などを投げて打つことも含まれる。 452. Rattacittoti kāyasaṃsaggarāgena vuttaṃ. Methunarāgena pana pahārato purisādīsu dukkaṭameva. Mokkhādhippāyena daṇḍakoṭiyā sappādiṃ ghaṭṭetvā maṇḍūkādiṃ mocentassapi anāpatti eva. Kupitatā, upasampannassa na mokkhādhippāyena pahāroti dve aṅgāni. 452. “欲心ある”とは、身体接触の欲に関して説かれたものである。淫欲によって打つ場合には、男性等に対してであっても、突吉羅のみである。解放する意図で、杖の先で蛇などを叩いて、蛙などを逃がしてやる場合には、不犯である。憤り、具足戒を受けた比丘に対して解放の意図なく打つこと、これら二つが(構成)要素である。 Pahārasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 打撃(パハーラ)の学習条項の解説が、終わった。 5. Talasattikasikkhāpadavaṇṇanā 5. 第五、掌武器(タラサッティカ)の学習条項の解説。 457. Pañcame [Pg.52] na paharitukāmatāya dinnattā dukkaṭanti ettha kimidaṃ dukkaṭaṃ, pahārapaccayā, udāhu uggiraṇapaccayāti? Uggiraṇapaccayāva, na pahārapaccayā. Na hi paharitukāmatāya asati tappaccayā kāci āpatti yuttā, uggiraṇassa pana attano sabhāvena asaṇṭhitattā tappaccayā pācittiyaṃ na jātaṃ, asuddhacittena katapayogattā ca ettha anāpatti na yuttāti dukkaṭaṃ vuttanti gahetabbaṃ. 457. 第五の学習条項において、“打とうという意図なく与えた(打った)ために突起罪(ドゥッカタ)”という箇所で、このドゥッカタは何によるものか。打つこと(打撃)を理由とするか、あるいは振り上げること(威嚇)を理由とするか。振り上げること(威嚇)を理由とするのであり、打撃を理由とするのではない。打とうという意図がなければ、その打撃を理由とするいかなる罪も不適当だからである。しかし、振り上げること自体はそれ自体の性質として(罪が)成立しないため、それ(振り上げ)を理由とする波逸提(パーチッティヤ)は生じない。また、不純な心によって行われた努力(パヨガ)であるため、ここで“無罪”とするのは不適当である。ゆえに“ドゥッカタ”と言われたと理解すべきである。 458. Pubbeti anantarasikkhāpade. Sesaṃ anantarasadisameva. 458. “以前に”とは、直前の学習条項において(述べられた通り)である。残りの部分は、直前のものと同様である。 Talasattikasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 掌武器(タラサッティカ)の学習条項の解説が、終わった。 6. Amūlakasikkhāpadavaṇṇanā 6. 第六、無根(アムーラカ)の学習条項の解説。 459. Chaṭṭhe ‘‘attaparittāṇaṃ karontā’’ti idaṃ na ca veramūlikā anuddhaṃsanāti dassanatthaṃ vuttaṃ. Anuddhaṃsanakkhaṇe pana kopacittameva uppajjati. Teneva ‘‘dukkhavedana’’nti vuttaṃ. Sesaṃ vuttanayameva. 459. 第六において、“自己を保護するために”というこれは、怨恨を根本とする誹謗ではないことを示すために言われた。しかし、誹謗の瞬間には怒りの心が生じている。それゆえに“苦痛(ドゥッカ・ヴェーダナー)”と言われた。残りは、既に述べられた方法の通りである。 Amūlakasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 無根(アムーラカ)の学習条項の解説が、終わった。 7. Kukkuccuppādanasikkhāpadavaṇṇanā 7. 第七、疑念(クックッチュ)を生じさせる学習条項の解説。 464. Sattame upasampannassa aphāsukāmatā, kukkuccuppādananti dve aṅgāni. 464. 第七において、具足戒を受けた者の不快を望むこと、疑念を生じさせること、この二つが構成要素である。 Kukkuccuppādanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 疑念を生じさせる学習条項の解説が、終わった。 8. Upassutisikkhāpadavaṇṇanā 8. 第八、盗み聞き(ウパッスミ)の学習条項の解説。 471. Aṭṭhame suyyatīti suti, vacanaṃ. Tassā samīpaṃ upassuti. Suyyati etthāti sutīti evañhi atthe gayhamāne savanaṭṭhānasamīpe aññasmiṃ assavanaṭṭhāne tiṭṭhatīti āpajjati. Aṭṭhakathāyañca upassuti-saddasseva atthaṃ dassetuṃ ‘‘yattha ṭhatvā’’tiādi vuttaṃ, na suti-saddamattassa. 471. 第八において、“聞かれる”ゆえに“聞き(スミ)”、すなわち言葉である。その近接が“盗み聞き(ウパッスミ)”である。もし“そこで聞かれるからスミ”というように処所の意味で解釈されるなら、聞こえる場所の近くにある、聞こえない別の場所に立っている、という事態に陥る。アッタカタ(註釈書)においても、“ウパッスミ”という言葉自体の意味を示すために“どこに立って”等と言われたのであり、“スミ”という言葉単独の意味を示すために言われたのではない。 473. Ekaparicchedānīti [Pg.53] kadāci akiriyato, kadāci kiriyato samuṭṭhānasāmaññena vuttaṃ. Upasampannena codanādhippāyo, savananti dve aṅgāni. 473. “一区切りで”とは、ある時は不作為により、ある時は作為によるという、発生の共通性から言われた。具足戒を受けた者に対して、非難しようという意図があること、聞き取ること、この二つが構成要素である。 Upassutisikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 盗み聞きの学習条項の解説が、終わった。 9. Khiyyanasikkhāpadavaṇṇanā 9. 第九、誹毀(キッヤナ)の学習条項の解説。 474. Navame dhammakammatā, jānanaṃ, chandaṃ datvā khiyyananti tīṇi aṅgāni. 474. 第九において、如法羯磨であること、それを知っていること、同意を与えておきながら誹毀すること、この三つが構成要素である。 Khiyyanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 誹毀の学習条項の解説が、終わった。 10. Pakkamanasikkhāpadavaṇṇanā 10. 第十、立ち去り(パッカマナ)の学習条項の解説。 481. Dasame vinicchayakathāya dhammikatā, taṃ ñatvā kammato paṭṭhāya ekasīmaṭṭhassa samānasaṃvāsikassa hatthapāsavijahananti dve aṅgāni. 481. 第十において、裁定の言葉が法にかなっていること、それを知りながら業を開始してから、同一の結界内にいる同住者の手の届く範囲を離れること、この二つが構成要素である。 Pakkamanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 立ち去りの学習条項の解説が、終わった。 11. Dubbalasikkhāpadavaṇṇanā 11. 第十一、軽視(ドゥッバラ)の学習条項の解説。 484. Ekādasame upasampannassa dhammena laddhasammutitā, saṅghena saddhiṃ cīvaraṃ datvā khiyyitukāmatāya khiyyananti dve aṅgāni. 484. 第十一において、具足戒を受けた者が法に従って承認を得ていること、サンガと共に衣を与えておきながら、誹毀したいという意図で誹毀すること、この二つが構成要素である。 Dubbalasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 軽視(ドゥッバラ)の学習条項の解説が、終わった。 489. Dvādasamaṃ vuttanayameva. 489. 第十二は、既に述べられた方法の通りである。 Niṭṭhito sahadhammikavaggo aṭṭhamo. 第八の共法者品(サハダンミカ・ヴァッガ)が、終わった。 9. Rājavaggo 9. 第九、王品(ラージャ・ヴァッガ)。 1. Antepurasikkhāpadavaṇṇanā 1. 第一、後宮(アンテープラ)の学習条項の解説。 499. Navamavaggassa [Pg.54] paṭhame pāḷiyaṃ saṃsuddhagahaṇikoti ettha gahaṇīti gabbhāsayasaññito mātu kucchippadeso, purisantarasukkāsamphuṭṭhatāya saṃsuddhagahaṇiko. Abhisittakhattiyatā, ubhinnampi sayanigharato anikkhantatā, appaṭisaṃviditassa indakhīlātikkamoti tīṇi aṅgāni. 499. 第九品の第一において、パーリ語の“清浄な血統(サンスッダ・ガハニカ)”という箇所で、“ガハニー”とは、子宮と呼ばれる母の胎内の場所である。他人の精液に触れていないため“清浄な血統”と呼ばれる。灌頂を受けた王であること、(王と妃の)両者が寝室から出ていないこと、知らせていない比丘が門居を越えること、この三つが構成要素である。 Antepurasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 後宮の学習条項の解説が、終わった。 2. Ratanasikkhāpadavaṇṇanā 2. 寶学処の釈 506. Dutiye āvasathassāti ettha antoārāme vā hotu aññattha vā, yattha katthaci attano vasanaṭṭhānaṃ āvasatho nāma. Chandenapi bhayenapīti vaḍḍhakiādīsu chandena, rājavallabhesu bhayena. Ākiṇṇamanussepi jāte…pe… āsaṅkantīti tasmiṃ nimmanussaṭṭhāne pacchā ākiṇṇamanusse jātepi visaritvā gamanakāle aññassa adiṭṭhattā tameva bhikkhuṃ āsaṅkanti. Patirūpaṃ nāma kappiyabhaṇḍe sayaṃ paṃsukūlaṃ gahetvā akappiyabhaṇḍe patirūpānaṃ upāsakādīnaṃ dassetvā cetiyādipuññe niyojanaṃ vā dāpetvā nirapekkhagamanaṃ vā. Samādapetvāti yācitvā. Parasantakatā, vissāsaggāhapaṃsukūlasaññānaṃ abhāvo, ananuññātakāraṇā uggahaṇādi cāti tīṇi aṅgāni. 506. 第二の学処において、“āvasathassa”とは、僧院の内部であれ、他の場所であれ、どこであっても自分の住む場所を“āvasatha(住居)”という。“chandenapi bhayenapīti”とは、大工などに対しては愛好(chanda)によって、王の寵臣に対しては恐怖(bhaya)によって、という意味である。“ākiṇṇamanussepi jāte…pe… āsaṅkantīti”とは、その人のいない場所で、後に人々が集まったとしても、忘れて(そこへ)行く時に他の人を見ないため、その比丘だけを疑うということである。“patirūpaṃ(適当なもの)”とは、許容される品物(kappiyabhaṇḍa)において、自ら糞掃衣(paṃsukūla)として受け取ること、あるいは許容されない品物において、適当な在家信者たちに与え、執着なく立ち去ることをいう。“samādapetvāti”とは、勧めて(依頼して)という意味である。1. 他人の所有物であること、2. 親密な間柄での取得や糞掃衣としての認識がないこと、3. 許可された理由がなく受け取ること、という三つの要素(aṅga)がある。 Ratanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 寶学処の釈、了。 3. Vikālagāmappavisanasikkhāpadavaṇṇanā 3. 非時村落進入学処の釈 508. Tatiye pāḷiyaṃ bhayakathanti rājacorādibhayaṃ vā rogāmanussadubbhikkhakantārādibhayaṃ vā ārabbha pavattaṃ. Visikhākathanti suniviṭṭhādivīthikathaṃ. Kumbhaṭṭhānakathanti udakatitthakathaṃ, kumbhadāsīkathaṃ vā. Pubbapetakathanti atītañātikathaṃ. Nānattakathanti vuttāhi, vakkhamānāhi ca vimuttaṃ nānāsabhāvaṃ [Pg.55] niratthakakathaṃ. Lokakkhāyikanti ‘‘ayaṃ loko kena nimmito’’tiādinā lokasabhāvakkhānavasena pavattanakathā. Evaṃ samuddakkhāyikā veditabbā. Iti bhavo iti abhavoti yaṃ vā taṃ vā niratthakakāraṇaṃ vatvā pavattitakathā itibhavābhavakathā. Ettha ca bhavo sassataṃ, vuḍḍhi, kāmasukhañcāti tividho, abhavo tabbiparītavasena. Iti imāya chabbidhāya itibhavābhavakathāya saddhiṃ dvattiṃsatiracchānakathā nāma honti. Atha vā pāḷiyaṃ sarūpato anāgatāpi araññapabbatanadīdīpakathā iti-saddena saṅgahetvā dvattiṃsatiracchānakathāti vuccanti. Iti vāti ettha iti-saddo pakāratthe. Vā-saddo vikappatthe. Tasmā evaṃ pakāraṃ ito aññaṃ vā tādisaṃ niratthakakathaṃ kathetīti attho gahetabbo. 508. 第三の学処のパーリ本文において、“bhayakathaṃ”とは、王や盗賊などの恐怖、あるいは病気、非人、飢饉、荒野などの恐怖に関連して行われる話のことである。“visikhākathaṃ”とは、街路の様子についての話である。“kumbhaṭṭhānakathaṃ”とは、水汲み場での話、あるいは水汲みの女奴隷についての話である。“pubbapetakathaṃ”とは、亡くなった親族についての話である。“nānattakathaṃ”とは、既に述べたものや、これから述べるもの以外の、種々雑多な無益な話のことである。“lokakkhāyikaṃ”とは、“この世界は誰によって創造されたのか”といった、世界の成り立ちについての話である。海についての話(samuddakkhāyikā)も同様に理解すべきである。“iti bhavo iti abhavo”とは、何であれ無益な理由を述べて行われる話であり、これが“itibhavābhavakathā(有無についての話)”である。ここで“bhavo(有)”とは、常住、増益、欲楽の三種類であり、“abhavo(無)”とはその反対の三種類である。このように六種類の有無についての話を合わせて、三十二種類の“畜生説(tiracchānakathā)”となる。あるいは、パーリ本文に具体的に現れなくても、森、山、川、島などの話を“iti”という言葉で含めて、三十二種類の畜生説という。“iti vā”の“iti”は様態の意味であり、“vā”は選択の意味である。したがって、このような種類の、これ以外の同様の無益な話をすることを意味すると解釈すべきである。 512. Ussāhaṃ paṭippassambhetvā vihāraṃ gacchantāti ettha gāmūpacārato bahi nikkhante antarārāmādīnamupacāraṃ paviṭṭhe sandhāya vuttaṃ. Gāmūpacārabbhantare pana paṭipassaddhussāhānampi puna tameva vā aññaṃ vā gāmaṃ pavisitukāmatāya sati āpucchanakiccaṃ natthi. ‘‘Kulaghare vā…pe… gantabba’’nti idaṃ pana purebhattaṃ paviṭṭhānaṃ vikāle sañjāte vikāle gāmappavesassa āpucchitabbatāya vuttaṃ. Adinnādāne vuttanayenāti dutiyaleḍḍupātaṃ sandhāya vuttaṃ. 512. “ussāhaṃ paṭippassambhetvā vihāraṃ gacchantā(熱意を静めて僧院へ行く者)”とは、村の境界の外に出て、僧院の境界などに入った比丘を指して言われている。しかし、村の境界の内部であっても、行くのをやめた比丘が、再びその村、あるいは別の村に入りたいと望む場合は、許可を得る必要はない。“kulaghare vā…pe… gantabbaṃ”という言葉は、午前中に村へ入った比丘たちが、非時になった際、非時に村に入るための許可を得るべきであることについて述べられたものである。“adinnādāne vuttanayena”とは、二度目の石の投下距離を指して言われている。 515. Antarārāmantiādīsūti ettha ussavadivasādīsu manussehi gāme padakkhiṇaṃ kārentaṃ jinabimbādiṃ pūjetukāmehi vā rogavūpasamādiyatthaṃ manussehi yācitehi vā bhikkhūhi suppaṭicchannādividhiṃ akatvāpi vīthimajjheneva gāmaṃ padakkhiṇaṃ kātuṃ vaṭṭatīti vadanti, taṃ na gahetabbaṃ anāpattivāre avuttattā, ‘‘maggā anokkamitvā…pe… pācittiya’’nti (kaṅkhā. aṭṭha. vikālagāmappavesanasikkhāpadavaṇṇanā) paṭikkhittattā ca. Vesāliṃ anupariyāyitvā parittaṃ karontenāpi ānandattherena suppaṭicchannatādiṃ akopenteneva, apaññatte vā sikkhāpade katanti daṭṭhabbaṃ. Keci pana ‘‘antarārāmādigāmantare ṭhitehi garuṭṭhānīyānaṃ paccuggamanānuggamanādivasena gāmavīthiṃ otarituṃ vaṭṭatī’’ti vadanti, tampi antaragharaṃ pavisantaṃ pati kātuṃ na vaṭṭati eva. Antarārāmādikappiyabhūmiṃ pana uddissa gacchantaṃ pati kātuṃ vaṭṭatīti khāyati, vīmaṃsitabbaṃ. Santaṃ bhikkhuṃ anāpucchanā[Pg.56], ananuññātakāraṇā vikāle gāmappavesoti dve aṅgāni. 515. “antarārāmantiādīsū”において、祭礼の日などに村を巡回する仏像などを供養したいと願う人々、あるいは病気の平癒などのために依頼された比丘たちが、威儀を整えずに道路の真ん中を通って村を巡ることは許されると言う者もいるが、その言葉は採用すべきではない。なぜなら、無犯の箇所で述べられていないからであり、また“道を外れずに…(行かなければ)パチッティヤである”として禁止されているからである。ヴェーサーリー市を巡って護呪を行ったアーナンダ長老も、威儀を乱さずに行ったのであり、あるいは学処が制定される前に行われたことだと理解すべきである。しかし、ある師たちは“僧院と村の間などに留まっている比丘が、尊敬すべき比丘たちを迎える、あるいは送るなどのために、村の通りに降りることは許される”と言っているが、それも村の中に入ることに準じて行うことは決して許されない。しかし、僧院などの許容される場所を目指して行く者に対して行うことは許されると思われるが、検討が必要である。1. 現住の比丘に知らせないこと、2. 許可された理由なく非時に村に入ること、という二つの要素がある。 Vikālagāmappavisanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 非時村落進入学処の釈、了。 4. Sūcigharasikkhāpadavaṇṇanā 4. 針筒学処の釈 520. Catutthe pāḷiyaṃ vāsijaṭeti vāsidaṇḍake. Aṭṭhimayādisūcigharatā, karaṇakārāpanādivasena attano paṭilābhoti dve aṅgāni. 520. 第四の学処のパーリ本文において、“vāsijaṭe”とは手斧の柄のことである。1. 骨製などの針筒であること、2. 自ら作り、あるいは作らせるなどの方法で取得すること、という二つの要素がある。 Sūcigharasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 針筒学処の釈、了。 5. Mañcapīṭhasikkhāpadavaṇṇanā 5. 状座学処の釈 521. Pañcame pāḷiyaṃ āsayato, bhikkhave, moghapuriso veditabboti hīnajjhāsayavasena ayaṃ tucchapurisoti ñātabbo, hīnāya paccaye lolatāya puggalassa tucchatā ñātabbāti adhippāyo. Imasmiṃ sikkhāpade, ito paresu ca pañcasu attanā kārāpitassa paṭilābhe eva pācittiyaṃ. Paribhoge panassa, aññesañca dukkaṭameva. Pamāṇātikkantamañcapīṭhatā, attano karaṇakārāpanavasena paṭilābhoti dve aṅgāni. 521. 第五の学処のパーリ本文において、“āsayato, bhikkhave, moghapuriso veditabbo(比丘たちよ、意図によって愚か者と知るべきである)”とは、卑しい意図によって、その者を“空虚な人(tucchapurisa)”と知るべきであるという意味である。資具に対する執着によって、その人の空虚さが知られるべきであるという意図である。この学処、およびこれ以降の五つの学処においても、自ら作らせたものを取得した時にのみパチッティヤとなる。使用については、本人にも他の比丘たちにも、悪作(dukkaṭa)のみである。1. 規定のサイズを超えた状座であること、2. 自ら作り、あるいは作らせることで取得すること、という二つの要素がある。 Mañcapīṭhasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 状座学処の釈、了。 6. Tūlonaddhasikkhāpadavaṇṇanā 6. 兜羅綿裹学処の釈 526. Chaṭṭhe poṭakitūlanti tiṇagacchajātikānaṃ tūlaṃ. Sesaṃ vuttanayameva. 526. 第六の学処において、“poṭakitūlaṃ”とは、草木の種類から生じる綿のことである。残りは既に述べた通りである。 Tūlonaddhasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 兜羅綿裹学処の釈、了。 7. Nisīdanasikkhāpadavaṇṇanā 7. 坐具学処の釈 531-536. Sattame [Pg.57] nisīdanassa pamāṇātikkantatā, attano karaṇādinā paṭilābhoti dve aṅgāni. 第七の学処において、1. 坐具のサイズが規定を超えていること、2. 自ら作ることなどによって取得すること、という二つの要素がある。 Nisīdanasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 坐具学処の釈、了。 537-547. Iminā nayena aṭṭhamanavamadasamesupi aṅgāni veditabbāni. Sesaṃ sabbattha suviññeyyamevāti. この方法によって、第八、第九、第十の学処における要素も知るべきである。残りはすべて容易に理解できる。 Niṭṭhito rājavaggo navamo. 第九の王品(Rājavagga)、了。 Khuddakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 小学処の釈(Khuddakavaṇṇanā)の方法、了。 6. Pāṭidesanīyakaṇḍaṃ 6. 悔過分(Pāṭidesanīyakaṇḍa) 1. Paṭhamapāṭidesanīyasikkhāpadavaṇṇanā 1. 第一悔過学処の釈 553. Pāṭidesanīyesu [Pg.58] paṭhame paṭidesetabbākāradassananti evaṃ āpattiṃ navakassa santike desetabbākāradassanaṃ. Iminā lakkhaṇena sambahulānaṃ āpattīnampi vuḍḍhassa santike ca desetabbākāro sakkā viññātunti. Tatrāyaṃ nayo – ‘‘gārayhe, āvuso, dhamme āpajjiṃ asappāye pāṭidesanīye’’ti evaṃ sambahulāsu. Vuḍḍhassa pana santike ‘‘gārayhaṃ, bhante, dhammaṃ…pe… gārayhe, bhante, dhamme’’ti yojanā veditabbā. Tattha asappāyanti saggamokkhantarāyakaranti attho. Aññātikāya bhikkhuniyā antaraghare ṭhitāya hatthato sahatthā yāvakālikaggahaṇaṃ, ajjhoharaṇanti dve aṅgāni. 553. 悔過(パティデーサニーヤ)法のうち、第一の戒において、“悔過すべき様態の提示(ニダッサナ)”という記述は、年少の比丘(新参者)の面前で告白すべき様態を示すものである。この定義によって、複数の罪について、また年長の比丘の面前で告白すべき様態についても知ることができる。そこでの方法は次の通りである。すなわち、複数の罪については“友よ、私は非難されるべき、不適切な、悔過すべき諸法を犯しました”と言う。一方、年長の比丘の面前では“大徳(パンテ)よ、私は非難されるべき法を……(中略)……大徳よ、私は非難されるべき諸法を(犯しました)”という結びつけを知るべきである。そこでの“不適切な(アサッパーヤ)”とは、天界や解脱の妨げとなるという意味である。親族でない比丘尼が村の中に留まっている時に、その手から自らの手で、時限食(ヤーヴァカーリカ)を受け取ること、およびそれを飲み込むこと、これが二つの構成要素である。 Paṭhamapāṭidesanīyasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 第一悔過戒の解説を終わる。 558. Dutiye paripuṇṇūpasampannāya ananuññātākārena vosāsanā, anivāretvā bhojanajjhohāroti dve aṅgāni. 558. 第二の戒においては、具足戒を受けた比丘尼が、許されていない様態で指図(給仕の指示)をしているのを制止せずに、食事を飲み込むこと、これが二つの構成要素である。 563. Tatiye sekkhasammatatā, gharūpacāre animantitatā, gilānassa aniccabhattādiṃ gahetvā bhuñjananti tīṇi aṅgāni. 563. 第三の戒においては、学人(セッカ)と公認された家であること、その家の敷地内で招待されていないこと、病気でない者が定食(アニッチャバッタ)などを受け取って食べること、これが三つの構成要素である。 570. Catutthe sāsaṅkāraññasenāsanatā, ananuññātaṃ yāvakālikaṃ appaṭisaṃviditaṃ ajjhārāme paṭiggahetvā agilānassa ajjhoharaṇanti dve aṅgāni. Sesaṃ uttānameva. 570. 第四の戒においては、危難の恐れのある森林の住処であること、許されていない(事前の知らせのない)時限食を精舎の境内で受け取り、病気でない者が飲み込むこと、これが二つの構成要素である。残りの文言は明白である。 Pāṭidesanīyavaṇṇanānayo niṭṭhito. 悔過(パティデーサニーヤ)の解説の方法を終わる。 7. Sekhiyakaṇḍaṃ 7. 衆学(セーキヤ)篇 1. Parimaṇḍalavaggavaṇṇanā 1. パリマンダラ品(円周品)の解説 576. Sekhiyesu [Pg.59] yasmā vattakkhandhake (cūḷava. 356 ādayo) vuttavattānipi sikkhitabbattā sekhiyāneva, tasmā pārājikādīsu viyettha pāḷiyaṃ paricchedo na kato. Cārittanayadassanatthañca ‘‘yo pana bhikkhu olambento nivāseyya, dukkaṭa’’nti avatvā ‘‘sikkhā karaṇīyā’’ti sabbattha pāḷi āropitā. Padabhājane pana ‘‘āpatti dukkaṭassā’’ti vuttattā sabbattha anādariyakaraṇe dukkaṭaṃ veditabbaṃ. 576. 衆学戒において、犍度(カンダカ)の儀法篇(ヴァッタッカンダカ)に説かれている諸々の儀法も、学ぶべきものであるから、それらは衆学そのものである。それゆえ、波羅夷戒などのように、この聖典(パーリ)において区分(罪種ごとの分類)はなされていない。また、正しい行儀の法を示すために、“もし比丘が衣を垂らして着るなら、悪作(ドゥッカター)である”とは言わずに、すべての戒において“……を学ぶべきである(スィッカー・カラニーヤー)”と聖典に記されている。しかし、語釈(パダバージャナ)において“悪作の罪である”と説かれているため、すべての衆学において、不敬(アナーダリヤ)の念で行う場合に悪作となると知るべきである。 Aṭṭhaṅgulamattanti matta-saddena tato kiñci adhikaṃ, ūnampi saṅgaṇhāti. Teneva nisinnassa caturaṅgulamattampi vuttaṃ. Na hi nisinnassa caturaṅgulappamāṇaṃ, ṭhitassa aṭṭhaṅgulamevāti sakkā niyametuṃ ūnādhikattasambhavato. Tasmā yathā sāruppaṃ hoti evaṃ aṭṭhaṅgulānusārena nivāsanaññeva adhippetanti gahetabbaṃ. Teneva vakkhati ‘‘yo pana bhikkhu sukkhajaṅgho vā’’tiādi. Kurundiyaṃ ‘‘ajānantassa anāpattī’’ti ādaraṃ katvā uggaṇhantassāpi ajānanaṃ sandhāya vuttaṃ. Tenāpi nirantaraṃ nivāsanapārupanavattaṃ sikkhitabbaṃ, asikkhito anādariyameva. Parimaṇḍalaggahaṇena ukkhipitvā nivāsanampi paṭikkhittanti āha ‘‘ukkhipitvā vā otāretvā vā’’ti. “八指の量(アッタングラマッタ)”という語において、“量(マッタ)”という言葉によって、それよりわずかに多いものも少ないものも含まれる。それゆえ、座っている者については“四指の量”とも説かれている。座っている者には四指の寸法、立っている者には八指のみ、と限定することはできない。過不足が生じ得るからである。したがって、ふさわしい(サールッパ)状態になるよう、八指の基準に従って下衣を着ることそのものが意図されていると理解すべきである。それゆえ(後文で)“もし比丘が脛をむき出しにしているなら……”などと説かれる。クルンディー(註釈)では“知らない者(無知)には罪はない”とあるが、これは敬意を払って学んでいる者の“知らないこと”を指して説かれている。そのような者であっても、常に下衣・上衣の着衣の儀法を学ぶべきであり、学ばない者は不敬そのものである。“パリマンダラ(周囲を整えて)”という言葉によって、(衣を)まくり上げて着ることも拒まれている。それゆえ“まくり上げたり、垂れ下げたりして”と説かれている。 Sacittakanti vatthuvijānanacittena sacittakaṃ. Sāratthadīpaniyaṃ pana upatissattheravādanayena lokavajjattaṃ gahetvā ‘‘vatthuvijānanacittena, paṇṇattivijānanacittena ca sacittaka’’nti (sārattha. ṭī. sekhiyakaṇḍa 3.576) vuttaṃ. Tattha ca vatthuvijānanaṃ visuṃ na vattabbaṃ. Paṇṇattivijānanena tassāpi antogadhabhāvato idaṃ vatthuṃ evaṃ vītikkamantassa āpattīti vijānanto hi paṇṇattiṃ vijānātīti vuccati. Upatissattheravāde cettha paṇṇattiṃ ajānitvā aparimaṇḍalanivāsanādivatthumeva jānantassa paṇṇattivītikkamānādariyābhāvā sabbasekhiyesu anāpatti eva abhimatā, tañca na yuttaṃ kosambakkhandhake (mahāva. 451 ādayo) vaccakuṭiyaṃ udakāvasesaṃ ṭhapentassa paṇṇattivijānanābhāvepi āpattiyā vuttattā. Vuttañhi tattha ‘‘tena kho pana samayena aññataro bhikkhu āpattiṃ āpanno hoti [Pg.60]…pe… so aparena samayena tassā āpattiyā anāpattidiṭṭhi hotī’’tiādi (mahāva. 451). Aṭṭhakathāyañcassa ‘‘tvaṃ ettha āpattibhāvaṃ na jānāsīti, āma na jānāmīti. Hotu āvuso, ettha āpattīti, sace hoti, desessāmīti. Sace pana te, āvuso, asañcicca asatiyā kataṃ, natthi āpattīti. So tassā āpattiyā anāpattidiṭṭhi ahosī’’ti (mahāva. aṭṭha. 451) vuttaṃ, tathā ‘‘adhammavādīti ukkhittānuvattakesu aññataro’’ti (mahāva. aṭṭha. 457-458) ca vuttaṃ. Khandhakavattānañhi sekhiyattā tattha vutto nayo imesaṃ, idha vutto ca tesaṃ sādhāraṇova hotīti. Teneva ‘‘asañcicca asatiyā kataṃ, natthi āpattī’’ti evaṃ idha vutto āpattinayo tatthāpi dassito. Tasmā phussadevattheravāde eva ṭhatvā vatthuvijānanacitteneva sabbasekhiyāni sacittakāni, na paṇṇattivijānanacittena. Bhiyyokamyatāyasūpabyañjanapaṭicchādanaujjhānasaññīti dve sikkhāpadāni lokavajjāni akusalacittāni, sesāni paṇṇattivajjāni, ticittāni, tivedanāni cāti gahaṇameva yuttataraṃ dissati. Tenevettha ‘‘asañciccāti purato vā pacchato vā olambetvā nivāsessāmīti evaṃ asañciccā’’tiādinā vatthuajānanavaseneva anāpattivaṇṇanā katā, na paṇṇattivijānanacittavasena. “有心(サチッタカ)”とは、事物を了知する心(対象を認識する心)による有心のことである。しかし‘サーラッタディーパニー’では、ウパティッサ長老の説に基づき、世間的罪(ローカヴァッジャ)であることを採用して、“事物を了知する心と、制定(教団規定)を了知する心による有心である”と説かれている。そこにおいて、事物の了知を個別に言うべきではない。制定を了知することに、事物の了知も含まれているからである。というのも、“この事物をこのように違犯する者には罪がある”と了知する者は、制定をも了知していると言われるからである。この衆学戒において、ウパティッサ長老の説では、制定を知らずに、不揃いに着るなどの事物(事態)のみを知っている者には、制定違犯に対する不敬がないため、すべての衆学において無罪であるとされるが、それは妥当ではない。なぜなら、コーサンビー犍度において、便所に洗浄水の残りを置いた比丘について、制定の了知がなくても罪が説かれているからである。実際にそこでは“その時、ある比丘が罪に陥った……(中略)……彼は後になって、その罪について無罪であるとの見解を持った”などと説かれている。その註釈でも“お前はここで罪であることを知らないのか。はい、知りません。友よ、よろしい、ここには罪があるのだ。もしそうなら告白しましょう。しかし友よ、もしお前が故意でなく、忘失によって行ったなら罪はない。彼はその罪について無罪であるとの見解を持った”と説かれ、また“法に反する説をなす者として、追放された者に従う者の一人”とも説かれている。犍度の儀法は衆学としての性格を持つため、そこで説かれた方法はこれら(経分)の衆学に共通であり、ここで説かれた方法はそれら(犍度)に共通である。それゆえ“故意でなく忘失によってなされたなら罪はない”という、ここで説かれた罪の法則がそこ(犍度)でも示されている。したがって、プッサデーヴァ長老の説に依拠して、事物を了知する心によってのみ、すべての衆学は有心(サチッタカ)となるのであり、制定を了知する心によるのではない。“多くを望んで汁物や副食を覆い隠す戒”と“(他者の鉢を)批判的に見る(ウッジジャーナサンニー)戒”の二つは世間的罪であり不善心によるものである。残りは制定上の罪(パンナッティヴァッジャ)であり、三つの心(不善・善・無記)と三つの受を伴う、と理解するのがより適切であると思われる。それゆえにここで、“故意でなく(アサンチッチャ)”について、“前や後ろを垂らして穿こう(と意図したのではない)”などと、事物に対する無知によってのみ無罪の解説がなされており、制定を了知する心に基づいて解説されているのではない。 Apica ‘‘yassa sacittakapakkhe cittaṃ akusalameva hoti, taṃ lokavajja’’nti (kaṅkhā. aṭṭha. paṭhamapārājikavaṇṇanā) iminā lakkhaṇavacanenāpi cetaṃ sijjhati. Vatthuvijānanacittavaseneva hettha ‘‘sacittakapakkhe’’ti vuttaṃ. Itarathā paṇṇattivijānanacittavasena sabbasikkhāpadānampi sacittakapakkhe cittassa akusalattaniyamena lokavajjattappasaṅgato paṇṇattivajjameva na siyā, idañca vacanaṃ niratthakaṃ siyā iminā vacanena nivattetabbassa sikkhāpadassa abhāvā. Na ca sekhiyesu vatthuvijānanacittena sacittakapakkhe cittaṃ pāṇātipātādīsu viya akusalamevāti niyamo atthi, yenettha lokavajjatā pasajjeyya, ‘‘anādariyaṃ paṭiccā’’ti cetaṃ pāḷivacanaṃ vatthuṃ jānitvā tīhi cittehi vītikkamameva anādariyaṃ katvā vuttaṃ, na paṇṇattiṃ jānitvā akusalacitteneva vītikkamanti gahetabbaṃ. Aññathā khandhakapāḷiyā, aṭṭhakathāyañca pubbāparañca virujjhanatoti amhākaṃ khanti. Yathā vā na virujjhati, tathā ettha adhippāyo gavesitabbo. Anādariyaṃ, anāpattikāraṇābhāvo[Pg.61], aparimaṇḍalanivāsananti imānettha tīṇi aṅgāni. Yathā cettha, evaṃ sabbattha. Kevalaṃ tattha tattha vuttapaṭipakkhakaraṇavasena tatiyaṅgayojanameva viseso. “また別の説によれば、‘有心(意識的)な側において、その心が常に不善であるなら、それは世間罪(lokavajja)である’というこの定義の言葉によっても、このことは成就する。ここでの‘有心の側において’とは、対象を認識する心(vatthuvijānanacitta)に基づくものとしてのみ説かれている。もしそうでなく、制定を認識する心(paṇṇattivijānanacitta)に基づくものであるとするなら、すべての学習処においても、有心の側では心が不善であると決まっているために、それらが世間罪となってしまう恐れがあり、制定罪(paṇṇattivajja)自体が存在しなくなるであろう。また、この言葉も、この言葉によって排除されるべき学習処が存在しなくなるため、無意味なものとなってしまう。衆学法(セーキヤ)において、殺生などのように、対象を認識する有心の側の心が常に不善であるという決まりはなく、それゆえに世間罪となることもない。‘無敬意によって(anādariyaṃ paṭiccā)’というパーリの言葉も、対象を知り、三種の心(善・不善・無記)のいずれかによって、ただ無敬意をなして越境することを説いたものであり、制定を知り不善の心のみによって越境することを説いたものと解釈すべきではない。そうでなければ、カンダカ(犍度)やアッタカター(註釈書)の前後の記述と矛盾することになる。これが我々の見解である。あるいは、矛盾しないように、ここでの意図を探求すべきである。無敬意、不犯の理由の欠如、周囲を整えない着衣、これらがここでの三つの構成要素である。ここ(第一のパリマンダラ学習処)と同様に、すべての箇所でも同様である。ただ、それぞれの箇所で説かれた反対の行為をすることに基づき、第三の要素を適用することだけが相違点である。” 577. Dutiyādīsu gihipārutanti setapaṭapārutādi. Vihārepīti saṅghasannipātabuddhupaṭṭhānādikālaṃ sandhāya vuttaṃ. 577. “第二以下の学習処において、‘在家者のように纏う(gihipārutanti)’とは、白衣を纏うことなどを指す。‘精舎においても(vihārepīti)’とは、僧伽の集会や仏陀への参拝などの時を指して説かれている。” 578. Gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvātiādi paṭicchādanavidhidassanaṃ. Gīvaṃ paṭicchādetvātiādinā vuttattā sañcicca gīvaṃ, maṇibandhanañca appaṭicchādentassa āpatti. Etthāpi parimaṇḍalasikkhāpadassa sādhāraṇattā jāṇumaṇḍalato heṭṭhā caturaṅgulamattaṃ otāretvā anolambetvā parimaṇḍalameva pārupitabbaṃ. 578. “‘ボタンを留めて(Gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvāti)’などは、覆い方のきまりを示すものである。頸部や手首を意図的に覆わない者には罪(āpatti)がある。ここでもパリマンダラ学習処が共通して適用されるため、膝頭から下へ四指ほど下げて、垂れ下がらないようにし、周囲を整えて纏うべきである。” 579. Vivaritvā nisīdatoti vihāre viya ekaṃsapārupanaṃ sandhāya vuttaṃ. ‘‘Vāsatthāya upagatassā’’ti vuttattā vāsādhippāyaṃ vinā dhammadesanaparittabhaṇanādiatthāya sucirampi nisīdantena sabbaṃ antaragharavattaṃ pūrenteneva nisīditabbaṃ. Nisīdanapaṭisaṃyuttesu eva ca sikkhāpadesu ‘‘vāsūpagatassā’’ti anāpattiyā vuttattā vāsatthāya antaragharaṃ upagacchantenāpi suppaṭicchannatādisabbaṃ akopenteneva gantabbaṃ. ‘‘Vāsūpagatassā’’ti hi vuttaṃ, na pana upagacchamānassāti. Keci pana ‘‘ekekasmiṃ paṭhamaṃ gantvā vāsapariggahe kate tato aññehi yathāsukhaṃ gantuṃ vaṭṭatī’’ti vadanti. Apare pana ‘‘gehassāmikehi ‘yāva tumhe nivasissatha, tāva tumhākaṃ imaṃ gehaṃ demī’ti dinne aññehi avāsādhippāyehi antarārāme viya yathāsukhaṃ gantuṃ, nisīdituñca vaṭṭatī’’ti vadanti, taṃ sabbaṃ na gahetabbaṃ tathāvacanābhāvā, dānalakkhaṇābhāvā, tāvattakena vihārasaṅkhyānupagamanato ca. ‘‘Yāva nisīdissatha, tāva tumhākaṃ imaṃ gehaṃ demī’’ti dentopi hi tāvakālikameva deti vatthupariccāgalakkhaṇattā dānassa. 579. “‘肌を露わにして座ること(vivaritvā nisīdatoti)’とは、精舎でのように偏袒右肩(一方の肩を出すこと)を指して説かれている。‘滞在のために至った(Vāsatthāya upagatassā)’と説かれているため、滞在の意図がなく、説法や護呪(パリッタ)の誦出などのために非常に長く座る場合でも、村内でのすべての作法を満たして座るべきである。座ることに関する学習処においてのみ、‘滞在している者には罪がない’と説かれているため、滞在のために村内へ向かう者であっても、善く覆うことなどすべてを損なわずに進むべきである。というのも、‘滞在している者に’と説かれており、‘向かっている者に’とは説かれていないからである。しかし一部の者は、‘一人がまず行って滞在場所を確保したなら、その後、他の者は意のままに行ってもよい’と言う。また別の者は、‘家の主が“お坊様方がおられる間、この家を差し上げます”と与えたなら、滞在の意図を持つ他の者たちも、精舎内でのように、意のままに行き、座ってもよい’と言う。それらはすべて採用すべきではない。そのような記述がなく、布施の定義(物の放棄)を欠いており、それだけで精舎の数に入らないからである。‘座っておられる間、この家を差し上げます’と言って与える場合でも、それは一時的なものとして与えているに過ぎない。なぜなら、布施とは物の放棄という特徴を持つからである。” 582. Catuhatthappamāṇanti vaḍḍhakīhatthaṃ sandhāya vuttanti vadanti. 582. “‘四肘の量(Catuhatthappamāṇanti)’とは、大工の肘(尺度)を指して説かれていると言われる。” 584. Ukkhittacīvaro [Pg.62] hutvāti kaṭito uddhaṃ kāyabandhanādidassanavasenevukkhipanaṃ sandhāya vuttaṃ piṇḍāya carato pattaggahaṇādimattassa anuññātattā. Teneva ‘‘nisinnakāle pana dhamakaraṇa’’ntiādi vuttaṃ. Nisinnakāle hi khandhe laggapattatthavikādito dhamakaraṇaṃ nīharantassa kaṭito uddhampi dissati, tathā adassetvā nīharitabbanti adhippāyo. Āsane nisīdantassāpi ca pārupitacīvaraṃ kiñci ukkhipitvā saṅghāṭiṃ jaṅghapiṇḍehi anukkhipitvāva nisīditabbaṃ. Imasmiññeva pana sikkhāpade ‘‘vāsūpagatassā’’ti vuttattā nisīdanapaṭisaṃyuttesu chaṭṭhaaṭṭhamesu avuttattā vāsūpagatenāpi susaṃvutena okkhittacakkhunāva nisīditabbaṃ. Teneva mātikāṭṭhakathāyampi tesaṃ visesaṃ avatvā idheva ‘‘vāsūpagatassa pana anāpattī’’ti (kaṅkhā. aṭṭha. ukkhittakasikkhāpadavaṇṇanā) vuttā. 584. “‘衣をたくし上げて(Ukkhittacīvaro hutvāti)’とは、腰から上で腰帯などが見えるように持ち上げることを指して説かれている。というのも、托鉢のために歩く者には、鉢を持つことなどだけが許されているからである。それゆえに、‘座っている時に、水漉し(dhammakaraṇa)を……’などが説かれた。座っている時に、肩にかけた鉢袋などから水漉しを取り出す際、腰から上が見えることがある。そのように(肌を)見せないようにして取り出すべきであるというのが意図である。座に座る時も、纏っている衣を少し持ち上げても、僧伽梨(大衣)をふくらはぎから持ち上げずに座るべきである。この学習処においてのみ‘滞在している者には罪がない’と説かれており、座ることに関連する第六、第八の学習処には説かれていないため、滞在している者であっても、善く抑制し、眼差しを低くして座るべきである。それゆえに、マーティカー・アッタカターにおいても、それらの(第六、第八の)特例を説かずに、ここ(第七)においてのみ‘滞在している者には罪がない’と説かれている。” Parimaṇḍalavaggavaṇṇanā niṭṭhitā. “パリマンダラ・ヴァッガ(周囲を整える品)の解説、終了。” 2. Ujjagghikavaggavaṇṇanā 2. “ウッジャッギカ・ヴァッガ(高笑いの品)の解説。” 586. Dutiyavaggādiujjagghikaappasaddesu nisīdanapaṭisaṃyuttesupi vāsūpagatassa anāpatti na vuttā, kāyappacālakādīsu eva pana vuttā. Pāḷipotthakesu panetaṃ kesuci peyyālena byāmohitattā na suṭṭhu viññāyati. Yattha ca antaraghare dhammaṃ vā desentassa, pātimokkhaṃ vā uddisantassa mahāsaddena yāvaparisasāvanepi anāpatti evāti daṭṭhabbaṃ tathā ānandattheramahindattherādīhi ācaritattā. 586. “第二品の最初の、高笑いや大声に関する学習処においては、座ることに関連していても、滞在している者への不犯は説かれていない。身体を揺らすこと(kāyappacālaka)などにおいてのみ説かれている。しかし、一部のパーリ本では、これが略記(peyyāla)によって不明瞭になっているため、十分には理解されない。村内で法を説いたり、戒本(パーティモッカ)を唱えたりする際に、大声で会衆に聞こえるようにする場合であっても、不犯であると解釈すべきである。なぜなら、アーナンダ長老やマヒンダ長老らによってそのように行われたからである。” Ujjagghikavaggavaṇṇanā niṭṭhitā. “ウッジャッギカ・ヴァッガの解説、終了。” 3. Khambhakatavaggavaṇṇanā 3. “カンバカタ・ヴァッガ(手を腰に当てる品)の解説。” 603. Patte gahaṇasaññā assa atthīti pattasaññīti imamatthaṃ dassetuṃ ‘‘patte saññaṃ katvā’’ti vuttaṃ. 603. “‘鉢を手に取るという意識がその者にある’ということが‘鉢を意識する者(pattasaññī)’である。この意味を示すために、‘鉢に意識を置いて(patte saññaṃ katvā)’と説かれている。” 604. Oloṇīti ekā byañjanavikati. Kañjikatakkādirasoti keci. Maṃsarasādīnīti ādi-saddena avasesā sabbāpi byañjanavikati saṅgahitā. 604. “‘オローニー(Oloṇī)’とは、一種のおかず(byañjanavikati)である。ある者たちは、それは酸ゆやバターミルクなどの汁であると言う。‘肉の汁など(Maṃsarasādīnī)’という言葉の中の‘など(ādi)’という語によって、残りのすべてのおかずも含まれる。” 605. Samabharitanti [Pg.63] racitaṃ. Heṭṭhā orohatīti samantā okāsasambhavato hatthena samaṃ kariyamānaṃ heṭṭhā bhassati. Pattamatthake ṭhapitāni pūvāni eva vaṭaṃsakākārena ṭhapitattā ‘‘pūvavaṭaṃsaka’’nti vuttāni. Keci pana ‘‘pattaṃ gahetvā thūpīkataṃ piṇḍapātaṃ racitvā diyyamānameva gaṇhato āpatti, hatthagate eva pana patte diyyamāne thūpīkatampi gahetuṃ vaṭṭatī’’ti vadanti, taṃ na gahetabbameva ‘‘samatittika’’nti bhāvanapuṃsakavasena sāmaññato vuttattā. 605. “‘満たされた(samabharitanti)’とは、整えられたことを意味する。‘下へ下がる(Heṭṭhā orohatīti)’とは、周囲に余裕があるため、手で平らにならそうとすると下へ沈むことをいう。鉢の縁の上に、装飾のように置かれた菓子などは、‘菓子の飾り(pūvavaṭaṃsaka)’と呼ばれる。しかし一部の者は、‘鉢を持って、山盛りに整えられた供養品を受け取る者にのみ罪がある。手に持っている時に鉢へ山盛りに与えられるなら、それを受け取ることは許される’と言う。その説は採用すべきではない。なぜなら、‘縁まで満たす(samatittika)’という言葉は、抽象中性名詞として一般的に説かれているからである。また、‘座っておられる間、この家を差し上げます’と言って与える者であっても、それは一時的なものとして与えているのである。なぜなら、布施とは物の放棄という特徴を持つからである。” Khambhakatavaggavaṇṇanā niṭṭhitā. “カンバカタ・ヴァッガの解説、終了。” 4. Sakkaccavaggavaṇṇanā 4. サッカッチャ品(恭敬品)の解説 608. Catutthavaggādīsu sapadānanti ettha dānaṃ vuccati avakhaṇḍanaṃ, apetaṃ dānato apadānaṃ, saha apadānena sapadānaṃ, avakhaṇḍanavirahitaṃ anupaṭipāṭiyāti vuttaṃ hoti. Tenāha ‘‘tattha tattha odhiṃ akatvā’’tiādi. 608. 第四品の初め等において、“サパダーナ(sapadāna:順序通りの乞食)”という言葉がある。ここで“ダーナ(dāna)”とは“切り取ること(区切ること)”を言う。“ダーナ”を離れたものが“アパダーナ(apadāna)”であり、“アパダーナ”を伴って行われるのが“サパダーナ”である。すなわち、切り取ること(抜き取ること)なく順序に従うこと、という意味である。それゆえに“あちこちで限定(区切り)を設けず”等と説かれたのである。 611. Viññattiyanti sūpodanaviññattisikkhāpadaṃ sandhāya vadati. ‘‘Vattabbaṃ natthī’’ti iminā pāḷiyāva sabbaṃ viññāyatīti dasseti. Tattha pāḷiyaṃ asañciccātiādīsu vatthumattaṃ ñatvā bhuñjanena āpattiṃ āpajjantasseva puna paṇṇattiṃ ñatvā mukhagataṃ chaḍḍetukāmassa yaṃ aruciyā paviṭṭhaṃ, taṃ asañcicca paviṭṭhaṃ nāma, tattha anāpatti. Tadeva puna aññavihitatāya vā aviññattamidantisaññāya vā bhuñjane ‘‘asatiyā’’ti vuccati. 611. “乞うこと(viññatti)”とは、汁物や飯を乞うことに関する学処を指して述べている。“言うべきことはない”というこの文言によって、経典(パーリ)のみによって全てが理解されることを示している。そこにおいて、経典の“故意ではなく(asañcicca)”等の箇所では、単に食べ物であると知って食べることで罪(阿波提)に陥る者であっても、再度、禁止規定を知って、口に入ったものを吐き出そうと望みながら、不本意にも飲み込んでしまったものは、“故意ではなく飲み込んだもの”と呼ばれ、罪とはならない。それ自体を再度、他のことに気を取られていたり、“これは乞うたものではない”という認識で食べる場合には、単に“忘失(asati)”と呼ばれる。 613. ‘‘Aññassatthāyā’’ti idamassa sikkhāpadassa attano atthāya viññāpetvā sayaṃ bhuñjane eva paññattattā iminā sikkhāpadena anāpattiṃ sandhāya vuttaṃ. Pañcasahadhammikānaṃ pana atthāya aññātakaappavāritaṭṭhāne viññāpento viññattikkhaṇe aṭṭhakathāsu suttānulomato vuttaakataviññattidukkaṭato na muccati. Sañcicca bhuñjanakkhaṇe sayañca aññe ca micchājīvato na muccantīti gahetabbaṃ. 613. “他人のために(aññassatthāya)”というこの言葉は、この学処が、自分のために乞うて自分で食べる場合にのみ制定されたものであるから、この学処による罪には当たらないことを指して説かれている。しかし、五種の共法者(比丘・比丘尼等)のために、親族でもなく招待もされていない場所で乞う僧侶は、乞う瞬間に、註釈書において経典に準じて説かれている“不適切な乞食による悪作罪(dukkaṭa)”を免れない。故意に食べる瞬間には、自身も他者も、邪命(micchājīva)から免れないと解すべきである。 615. ‘‘Kukkuṭaṇḍaṃ atikhuddaka’’nti idaṃ asāruppavasena vuttaṃ, atimahante eva āpattīti daṭṭhabbaṃ. Bhuñjantena pana corādibhayaṃ paṭicca mahantampi aparimaṇḍalampi [Pg.64] katvā sīghaṃ bhuñjanavasenettha āpadā. Evamaññesupi yathānurūpaṃ daṭṭhabbaṃ. 615. “鶏の卵のように非常に小さい”という言葉は、不適当であるという意味で説かれたものであり、非常に大きい場合にのみ罪になると見るべきである。しかし、食べる者が盗賊などの恐れに直面して、大きな塊にしたり、形が整っていなくても、速やかに食べるためであれば、これ(一口食の制限)については危難(āpadā)の例外である。他の衆学法(セーキヤ)においても、状況に応じて同様に解釈すべきである。 Sakkaccavaggavaṇṇanā niṭṭhitā. サッカッチャ品(恭敬品)の解説は終了した。 5. Kabaḷavaggavaṇṇanā 5. カバラ品(一口食品)の解説 617. Anāhaṭe kabaḷe mukhadvāravivaraṇe pana payojanābhāvā ‘‘āpadāsū’’ti na vuttaṃ. Evamaññesupi īdisesu. 617. 一口の食がまだ運ばれていないのに口を開けることについては、必要性がないため、“危難の時には(罪ではない)”とは説かれなかった。他の同様の学処においても同様である。 618. Sabbaṃ hatthanti hatthekadesā aṅguliyo vuttā ‘‘hatthamuddā’’tiādīsu viya, tasmā ekaṅgulimpi mukhe pakkhipituṃ na vaṭṭati. 618. “手全体(sabbaṃ hatthaṃ)”とは、手の一部である指のことを(代表して)述べている。それは“手の印(hatthamuddā)”等の表現におけるのと同様である。したがって、一本の指であっても口の中に差し入れることは許されない。 Kabaḷavaggavaṇṇanā niṭṭhitā. カバラ品(一口食品)の解説は終了した。 6. Surusuruvaggavaṇṇanā 6. スルスル品(啜り食品)の解説 627. Pāḷiyaṃ sītīkatoti sītapīḷito. Silakabuddhoti parihāsavacanametaṃ. Silakañhi kiñci disvā ‘‘buddho aya’’nti voharanti. 627. 経典の“sītīkato(冷やされた)”とは、冷たさに苦しめられたということである。“シラカ・ブッダ(石の仏)”というのは冗談の言葉である。ある種の石(silaka)を見て、“これは仏だ”と呼ぶようなものである。 628. ‘‘Aṅguliyo mukhe pavesetvā bhuñjituṃ vaṭṭatī’’ti iminā sabbaṃ hatthaṃ antomukhe pakkhipanasikkhāpadassapi paviṭṭhaṅgulinillehanena imassapi sikkhāpadassa anāpattiṃ dasseti. Eseva nayoti ghanayāguādīsu pattaṃ hatthena, oṭṭhañca jivhāya nillehituṃ vaṭṭatīti atidisati. Tasmāti yasmā ghanayāguādivirahitaṃ nillehituṃ na vaṭṭati. 628. “指を口の中に入れて食べることが許される”というこの文言によって、手全体を口の中に入れる学処についても、また口に入った指を舐める学処(手舐め食)についても、罪にならない場合を示している。“同じ方法である”というのは、濃い粥などにおいては、手で器を(付着した分を)拭ったり、舌で唇を舐めたりすることが許されるということを示唆している。したがって、濃い粥などを除いては、舐めることは許されないのである。 634. Vilīvacchattanti veṇupesikāhi kataṃ. Maṇḍalabaddhānīti dīghasalākāsu tiriyaṃ valayākārena salākaṃ ṭhapetvā suttehi baddhāni dīghañca tiriyañca ujukameva salākāyo ṭhapetvā daḷhabaddhāni ceva tiriyaṃ ṭhapetvā dīghadaṇḍakeheva saṅkocārahaṃ katvā sutteheva tiriyaṃ baddhāni. Tatthajātakadaṇḍakena katanti saha daṇḍakena chinnatālapaṇṇādīhi kataṃ. Chattapādukāyāti yasmiṃ chattadaṇḍakoṭiṃ pavesetvā chattaṃ ujukaṃ ṭhapetvā heṭṭhā chāyāya nisīdanti, tiṭṭhanti vā, tādise chattādhāre. 634. “竹の傘(vilīvacchatta)”とは、竹の細片で作られたものである。“輪で綴じられたもの”とは、長い竹串に対して横に輪の形で竹の棒を置き、糸で縛ったものである。縦横に真っ直ぐに竹串を置いて固く縛ったもの、あるいは横に置いて長い棒で開閉できるようにし、糸で横に縛ったものなどがある。“その場で生じた棒で作られたもの”とは、枝と一緒に切り取った多羅の葉などで作られた傘のことである。“傘の台(chattapādukā)”とは、傘の柄の先を差し込んで傘を直立させ、その下の影に座ったり立ったりする、そのような傘の台のことである。 637. Cāpoti [Pg.65] majjhe vaṅkakājadaṇḍasadisā dhanuvikati. Kodaṇḍoti viddhadaṇḍā dhanuvikati. 637. “チャーパ(cāpa)”とは、中央が曲がった天秤棒のような形の弓の一種である。“コーダンダ(kodaṇḍa)”とは、穴の開いた柄を持つ弩(いしゆみ)の一種である。 Surusuruvaggavaṇṇanā niṭṭhitā. スルスル品(啜り食品)の解説は終了した。 7. Pādukavaggavaṇṇanā 7. パードゥカ品(履物品)の解説 647. Sattamavagge rukkhato patitoti ekaṃ olambanasākhaṃ gahetvā patito. Pāḷiyāti attano ācārappakāsakaganthassa. Dhīratthūti dhī atthu, nindā hotūti attho. Vinipātanahetunāti vinipātanassa hetubhāvena. Tvanti upayogatthe paccattavacanaṃ, taṃ icceva vā pāṭho. Asmāti pāsāṇo. 647. 第七品において、“木から落ちた”とは、垂れ下がった一本の枝を掴んで落ちたことである。“経典(パーリ)によって”とは、自身の行いを示す経典のことである。“ディーラットゥ(dhīratthu)”とは、“恥ずべきことあれ(dhī atthu)”、すなわち“非難されるべきである”という意味である。“転落の理由によって”とは、転落の原因となることによって、という意味である。“トゥ(tvaṃ)”という語は、対格(目的格)の意味で用いられた主格の語形である。あるいは“タン(taṃ)”という読み方もある。“アスマ(asmā)”とは、石のことである。 649. Na kathetabbanti therena attano kaṅkhāṭṭhānassa pucchitattā vuttaṃ. Daharassa atthakosallaṃ ñātuṃ pucchitena uccāsane nisinnassa ācariyassa anuyogadānanayena vattuṃ vaṭṭati. 649. “説いてはならない”とは、長老が自身の疑念のある箇所を質問したことに対して(戒律上)説かれた。若年の僧が教義に精通しているかを確認するために質問された場合には、高座に座っている師に対して、問答の形式で説くことは許される。 652. Kheḷena cettha siṅghāṇikāpi saṅgahitāti ettha udakagaṇḍusakaṃ katvā ucchukacavarādiñca mukheneva harituṃ udakesu chaḍḍetuṃ vaṭṭatīti daṭṭhabbaṃ. Sesaṃ sabbattha uttānameva. 652. “唾液(kheḷa)には鼻水も含まれる”という点について。ここでは、口をゆすいだ水や、サトウキビの滓などを、口を使って青草の上や水の中に捨てることは許されると解釈すべきである。残りの部分は、どこにおいても明白である。 Pādukavaggavaṇṇanā niṭṭhitā. パードゥカ品(履物品)の解説は終了した。 Sekhiyavaṇṇanānayo niṭṭhito. 衆学法(セーキヤ)の解説は終了した。 655. Adhikaraṇasamathesu ca idha vattabbaṃ natthi. 655. 滅諍法(紛争の解決方法)については、ここで述べるべきことはない。 Iti samantapāsādikāya vinayaṭṭhakathāya vimativinodaniyaṃ 以上、律の註釈書である‘サマンタパーサーディカー’の復註‘ヴィマティヴィノーダニー’における、 Bhikkhuvibhaṅgavaṇṇanānayo niṭṭhito. 比丘ヴィバンガ(経分別)の解説は、このようにして終了した。 Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa その世尊、阿羅漢、正自覚者に礼拝いたします。 Bhikkhunīvibhaṅgavaṇṇanā 比丘尼ヴィバンガ(経分別)の解説 1. Pārājikakaṇḍaṃ 1. 波羅夷経 1. Ubbhajāṇumaṇḍalikasikkhāpadavaṇṇanā 1. 膝より上を覆う学処の解説 656. Bhikkhunīvibhaṅge [Pg.67] migāramātuyāti migāramātu, visākhāyāti attho. Pāḷiyaṃ ‘‘ehi bhikkhunīti bhikkhunī, tīhi saraṇagamanehi upasampannāti bhikkhunī’’ti idaṃ bhikkhuvibhaṅgapāḷiyā samadassanatthaṃ aṭṭhagarudhammappaṭiggahaṇena laddhūpasampadaṃ mahāpajāpatigotamiñceva tāya saha nikkhantā bhagavato āṇāya bhikkhūnaññeva santike ekatoupasampannā pañcasatasākiyāniyo ca sandhāya vuttaṃ. Tā hi bhagavatā ānandattherassa yācanāya pabbajjaṃ anujānantena ‘‘etha bhikkhuniyo, mama sāsane tumhepi pavisathā’’ti vuttā viya jātā. Sākiyāniyo eva saraṇasīlāni datvā kammavācāya upasampāditattā ‘‘tīhi saraṇagamanehi upasampannā’’ti vuttā. Na hi etāhi aññā ehibhikkhunibhāvādinā upasampannā nāma santi. Yaṃ pana therīgāthāsu bhaddāya kuṇḍalakesiyā – 656. 比丘尼ヴィバンガにおいて、“ミガーラの母”とは、ミガーラ長者が母の地位に置いた“ヴィサーカー”のことである。経典(パーリ)の“来れ比丘尼(ehi bhikkhunī)と言って比丘尼となった者、三帰依によって受戒した者”という箇所は、比丘ヴィバンガの経典と一致させるために、八重法(gurudhamma)を承諾して受戒を得たマハーパジャーパティー・ゴータミー、および彼女と共に出家し、世尊の命令によって比丘たちの下で一側受戒(ekatoupasampannā)した五百人のシャーキヤ族の女性たちを指して説かれている。実に彼女たちは、アーナンダ長者の懇願によって出家を許された世尊が、“来なさい、比丘尼たちよ。あなたたちも私の教えに入りなさい”と言われたかのような状態となったのである。シャーキヤ族の女性たちのみ、帰依と戒を与えられ、羯磨(kammavācā)によって受戒させられたため、“三帰依によって受戒した”と言われる。実に、彼女たち以外に“来れ比丘尼”等の形式で受戒した者は存在しない。一方、長老尼の偈(テーリーガーター)にあるバッダー・クンダラケーシーについては―― ‘‘Nihacca jāṇuṃ vanditvā, sammukhā añjaliṃ akaṃ; ‘Ehi bhadde’ti maṃ avoca, sā me āsūpasampadā’’ti. (therīgā. 109) – “膝を突き、礼拝して、御前で合掌した。[世尊は]私に‘来なさい、バッダーよ’と仰った。それが私の具足戒(受戒)となった”と。 Vuttaṃ. Yañca apadānepi – [そのように]説かれている。また、アパダーナ(聖者伝)においても―― ‘‘Āyācito tadā āha, ‘ehi bhadde’ti nāyako; Tadāhaṃ upasampannā, parittaṃ toyamaddasa’’nti. (apa. therī 2.3.44) – “その時、請われた導師(仏陀)は‘来なさい、バッダーよ’と仰った。その時、私は具足戒を受け、わずかな水を見た”と。 Vuttaṃ. Tampi ‘‘ehi tvaṃ bhikkhunīnaṃ santike pabbajjaṃ, upasampadañca gaṇhāhī’’ti bhagavato āṇā upasampadāya kāraṇattā upasampadā ahosīti imamatthaṃ sandhāya vuttaṃ. Tathā hi vuttaṃ therīgāthāṭṭhakathāyaṃ ‘‘ehi bhadde, bhikkhunupassayaṃ [Pg.68] gantvā bhikkhunīnaṃ santike pabbajja upasampajjassūti maṃ avaca āṇāpesi, sā satthu āṇā mayhaṃ upasampadāya kāraṇattā upasampadā āsi ahosī’’ti (therīgā. aṭṭha. 111). [そのように]説かれている。それも、“あなたは比丘尼たちのところで出家と具足戒を受けなさい”という世尊の命令が、具足戒[成立]の原因であったために具足戒となったという、この意味を意図して説かれている。事実、テーリーガーター注釈には“‘来なさい、バッダーよ、比丘尼の住処へ行って比丘尼たちのところで出家し、具足戒を受けなさい’と私に仰り、命じられた。その師の命令が私の具足戒の原因であったために、具足戒となったのである”と説かれている。 657. Sādhāraṇapārājikehīti methunādīhi catūhi. Tāni, pana aññāni ca sādhāraṇasikkhāpadāni yasmā bhikkhuvibhaṅge vuttanidānavatthādīsu eva sādhāraṇavasena paññattāni, pacchā pana tāni bhikkhunīnaṃ pātimokkhuddesaṃ anujānantena bhagavatā tāsaṃ sikkhāpaccakkhānābhāvena ‘‘yā pana bhikkhunī chandaso methunaṃ dhammaṃ paṭiseveyyā’’tiādinā tadanurūpavasena parivattetvā asādhāraṇasikkhāpadehi saddhiṃ saṃsandetvā bhikkhunipātimokkhuddesavasena ekato saṅgahitāni. Yasmā ca nesaṃ bhikkhuvibhaṅge (pārā. 44 ādayo) vuttanayeneva sabbopi vinicchayo sakkā ñātuṃ, tasmā tāni vajjetvā asādhāraṇānaṃ eva idha vibhaṅgo vuttoti veditabbaṃ. 657. “共通の波羅夷によって”とは、婬欲などの四つのことである。それら、および他の共通の学処は、比丘ヴィバンガ(経分別)において説かれた因縁や事由などにおいて、共通のものとして制定されたが、後に世尊が比丘尼たちの波羅提木叉(パティモッカ)の読誦を許可された際、彼女たちには学処の放棄(還俗)の規定がないために、“比丘尼が、意欲をもって婬欲を行えば……”といった形に、比丘の規定に準じて変更し、不共通の学処と合わせて、比丘尼パティモッカの読誦として一つにまとめられたのである。それら[共通の学処]については、比丘ヴィバンガで説かれた方法によって、全ての決定(ヴィニッチャヤ)を知ることができるため、それらを除いて、ここでは不共通の学処についてのみ分別(ヴィバンガ)が説かれていると知るべきである。 659. Bhikkhūnaṃ ‘‘kāyasaṃsaggaṃ sādiyeyyā’’ti avatvā ‘‘samāpajjeyyā’’ti vuttattā ‘‘bhikkhu āpattiyā na kāretabbo’’ti vuttaṃ. Tabbahulanayenāti kiriyāsamuṭṭhānasseva bahulabhāvato, etena akiriyāsamuṭṭhānāpi ayaṃ āpatti hotīti dasseti. Kiñcāpi dasseti, mayaṃ panettha evaṃ takkayāma ‘‘kāyasaṃsaggakkhaṇe sādiyantiyā kiriyāya abhāvepi tato pubbe pavattitānaṃ paṭicchannaṭṭhānagamanaiṅgitākāradassanādikiriyānaṃ vaseneva kiriyāsamauṭṭhānameva, parehi magge kariyamānupakkamena niccalassa sādiyato sukkavissaṭṭhi viya pubbapayogābhāvepi vā tasmiññeva khaṇe parūpakkamena janiyamānāya attano kāyacalanādisaṅkhātāya kiriyāya, sā hi sādiyamānena tassā cittenāpi samuṭṭhitā kiriyā nāma hoti avāyamitvā parūpakkamena methunasādiyane viya, bhikkhūnaṃ pana parūpakkamajanitaṃ kiriyaṃ abbohārikaṃ katvā attanā kariyamānapayogavaseneva ‘kāyasaṃsaggaṃ samāpajjeyyā’ti evaṃ visesetvāva sikkhāpadassa paññattattā sādiyamānepi na doso. Itarathā hi tabbahulanayenettha kiriyatte gayhamāne aññesampi kiriyākiriyasikkhāpadānaṃ kiriyattaggahaṇappasaṅgo siyā’’ti. Tasmā [Pg.69] vīmaṃsitvā gahetabbaṃ. Sāti kiriyāsamuṭṭhānatā. Tathevāti kāyasaṃsaggarāgī eva. 659. 比丘については“身体の接触を喜ぶ(サーディイェッヤー)”と言わずに“[接触に]至る(サマーパッジェッヤー)”と説かれているため、“比丘は[この]罪によって処罰されるべきではない”と説かれている。“その多くの方途によって(タッバフラナイェーナ)”とは、行為による起因(キリヤー・サムッターナ)が多いためであり、これによって、この罪は不作為の起因(アキリヤー・サムッターナ)からも生じることを示している。たとえそう示されていても、ここでは我々はこのように考察する。“身体の接触の瞬間に[それを]受け入れている者に動作(キリヤー)がなくても、それに先立って行われた、隠れた場所へ行くことや目配せなどの動作によって、動作起因(キリヤー・サムッターナ)そのものである。それは、他者が道で行う努力によって、動かずにそれを受け入れている者の不浄出し(遺精)のように、事前の努力がなくても、その瞬間に他者の努力によって生じる、自らの身体の動きなどの動作、すなわち受け入れる者の心から生じた動作と呼ばれるものである(努力せずに他者の努力による婬欲の受容のように)。一方、比丘については、他者の努力によって生じた動作を度外視し、自らが行う努力によってのみ‘身体の接触に至るべき’と、このように区別して学処が制定されているため、[受動的に]受け入れているだけでは罪にならない。そうでなければ、ここでの多方途の法によって動作性(キリヤー・ッタ)を採用すると、他の行為・不行為の学処においても動作性として採用せざるを得なくなるからである”。したがって、よく吟味して理解すべきである。“サー”とは動作起因であること。“タテーヴァ”とは、身体接触への欲情があることそのものを指す。 Ubbhajāṇumaṇḍalikasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 膝上部接触(ウッバジャーヌ・マンダリカ)の学処の解説は終了した。 2. Vajjapaṭicchādikasikkhāpadavaṇṇanā 2. 罪過隠蔽(ヴァッジャ・パティッチャーディカ)の学処の解説 666. Dutiye purimenātiādi sundarīnandāya vajjapaṭicchādane paññattataṃ sandhāya vuttaṃ. ‘‘Aṭṭhanna’’nti vuttattā vajjapaṭicchādanassāpi paṭicchādane pārājikamevāti daṭṭhabbaṃ. ‘‘Dhuraṃ nikkhittamatte’’ti vuttattā paṇṇattiṃ ajānantiyāpi ‘‘idaṃ vajjaṃ na pakāsessāmī’’ti chandena dhuraṃ nikkhepakkhaṇe pārājikanti daṭṭhabbaṃ. Taṃ pana paṭicchādanaṃ yasmā ‘‘pesalā ñatvā garahissantī’’ti bhayeneva hoti, bhayañca kodhacittasampayuttaṃ, tasmā idaṃ ‘‘dukkhavedana’’nti vuttaṃ. Yaṃ pana sāratthadīpaniyaṃ (sārattha. ṭī. pārājikakaṇḍa 3.666) ‘‘kiñcāpi vajjapaṭicchādanaṃ pemavasena hoti, tathāpi sikkhāpadavītikkamacittaṃ domanassitameva hotī’’ti evaṃ paṇṇattivītikkamacitteneva chādanaṃ domanassatte kāraṇaṃ vuttaṃ, taṃ akāraṇaṃ paṇṇattivijānanaṃ vināpi āpajjitabbatova. 666. 第二の学処において、“前のものによって”等は、スンダリー・ナンダが罪を隠蔽したことによって[学処が]制定されたことを指して説かれている。“八つの[要件]”と説かれているため、罪を隠蔽した者も、隠蔽によって波羅夷(パーラージカ)となると見なすべきである。“重責を放棄した瞬間に”と説かれているため、制定を知らなくても、“この罪を公表すまい”という意志をもって重責を放棄した瞬間に波羅夷となると見なすべきである。その隠蔽は、“徳高い比丘たちが知れば非難するだろう”という恐れによってのみ生じるものであり、恐れは怒りの心(ドサ)を伴うものである。それゆえ、これは“苦受(ドゥッカ・ヴェーダナー)”であると説かれている。また、‘サーラッタディーパニー’において、“たとえ罪の隠蔽が愛着(ペーマ)によって生じるとしても、学処違犯の心は不快(ドーマナッサ)を伴うものである”というように、制定に違反する心そのものによる隠蔽が不快感の原因であると説かれているが、それは根拠とならない。なぜなら、制定を知らなくても罪に陥るからである。 Vajjapaṭicchādikasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 罪過隠蔽の学処の解説は終了した。 669. Tatiyaṃ uttānameva. 669. 第三は明白である。 4. Aṭṭhavatthukasikkhāpadavaṇṇanā 4. 八事(アッタ・ヴァットゥカ)の学処の解説 675. Catutthe lokassādasaṅkhātaṃ mittehi aññamaññaṃ kātabbaṃ santhavaṃ. Vuttamevatthaṃ pariyāyantarena dassetuṃ ‘‘kāyasaṃsaggarāgenā’’ti vuttaṃ. 675. 第四において、[サンタヴァ(交わり)とは]世俗の楽しみとされる、友人同士で行われるべき交際のことである。既に述べられた意味を別の表現で示すために、“身体接触の欲情によって”と説かれている。 Tissitthiyo methunaṃ taṃ na seveti yā tisso itthiyo, tāsu vuttaṃ taṃ methunaṃ na seveyya. Anariyapaṇḍaketi tayo anariye, tayo paṇḍake ca upasaṅkamitvā methunaṃ na seveti attho. Anariyāti [Pg.70] cettha ubhatobyañjanakā adhippetā. Byañjanasminti attano vaccamukhamaggepi. Chedo eva chejjaṃ, pārājikaṃ. “三種の女性と婬欲を行ってはならない”とは、存在する三種の女性において、説かれたその婬欲を行ってはならないということである。“非聖者と半択迦(パンダカ)”とは、三種の非聖者(両性具有者)と三種の半択迦に近づいて婬欲を行ってはならないという意味である。ここで“非聖者(アナリヤ)”とは、両性具有者(ウバトビャンジャナカ)が意図されている。“器官(ビャンジャナ)において”とは、自らの大便道や口道においてもである。[性器の]切断そのものが“切断罪(チェッジャ)”であり、波羅夷となる。 Vaṇṇāvaṇṇoti dvīhi sukkavissaṭṭhi vuttā. Gamanuppādananti sañcarittaṃ. ‘‘Methunadhammassa pubbabhāgattā paccayo hotī’’ti iminā kāriyopacārena kāyasaṃsaggo methunadhammoti vuttoti dasseti. Sabbapadesūti saṅghāṭikaṇṇaggahaṇādipadesu. Kāyasaṃsaggarāgo, saussāhatā, aṭṭhamavatthussa pūraṇanti tīṇettha aṅgāni. “色彩と非色彩(ヴァンナーヴァンナ)”という二つの語によって遺精(不浄出し)が説かれている。“行くことを生じさせること(ガマヌッパーダナ)”という言葉によって媒酌(サンチャリッタ)が説かれている。“婬欲の先行段階であるために原因となる”という、結果を原因に喩える表現(果上仮名)によって、身体接触が“婬欲”と呼ばれていることを示している。“すべての箇所において”とは、僧伽梨(大衣)の端を掴むなどの箇所においてのことである。身体接触の欲情、努力(サウッサハータ)、第八の事由の完成、これら三つがこの学処における構成要素(アンガ)である。 Aṭṭhavatthukasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 八事の学処の解説は終了した。 Pārājikavaṇṇanānayo niṭṭhito. 波羅夷の解説の方法は終了した。 2. Saṅghādisesakaṇḍaṃ 2. 僧残(サンガーディセーサ)の節 1. Paṭhamasaṅghādisesasikkhāpadavaṇṇanā 1. 第一僧残学処の解説 679. Saṅghādisesakaṇḍe [Pg.71] ‘‘dutiyassa ārocetī’’ti etthāpi dvīsupi aḍḍakārakesu yassa kassaci dutiyassa kathaṃ yo koci ārocetīti evamattho gahetabboti āha ‘‘eseva nayo’’ti. 679. 僧残節において、“第二の者に告げる”という箇所でも、二人の訴訟当事者のうち、いずれか第二の者の話を、誰かが告げるという、このように意味を解釈すべきである。それゆえ“これと同じ方法である(エーセーヴァ・ナヨー)”と説かれている。 Gatigatanti cirakālappavattaṃ. Āpattīti āpajjanaṃ. ‘‘Nissāraṇīya’’nti idaṃ kattuatthe siddhanti āha ‘‘nissāretī’’ti. Āpannaṃ bhikkhuniṃ saṅghato viyojeti, viyojanahetu hotīti attho. “Gatigataṃ(ガティガタ)”とは、長期間にわたって持続していることを意味する。“Āpatti(アーパッティ)”とは、[罪を]犯すことである。“Nissāraṇīya(ニッサーラニーヤ)”という語は、能動の意味(kattuatthe)で成立しており、それゆえ“[僧伽から]追い出すもの(nissāreti)”と言う。[罪を]犯した比丘尼を僧伽から引き離す、あるいは引き離す原因となるという意味である。 Gīvāyevāti āṇattiyā abhāvato. Tesaṃ anatthakāmatāyāti ‘‘coro’’ti vuttaṃ mama vacanaṃ sutvā keci daṇḍissanti jīvitā voropessantīti evaṃ saññāya. Etena kevalaṃ bhayena vā parikkhāraggahaṇatthaṃ vā sahasā ‘‘coro’’ti vutte daṇḍitepi na dosoti dasseti. Rājapurisānañhi ‘‘coro aya’’nti uddissa kathane eva gīvā, bhikkhūnaṃ, pana ārāmikādīnaṃ vā sammukhā ‘‘asuko coro evamakāsī’’ti kenaci vuttavacanaṃ nissāya ārāmikādīsu rājapurisānaṃ vatvā daṇḍāpentesupi bhikkhussa na gīvā rājapurisānaṃ avuttattā. Yesañca vuttaṃ, tehi sayaṃ corassa adaṇḍitattāti gahetabbaṃ. ‘‘Tvaṃ etassa santakaṃ acchindā’’ti āṇattopi hi sace aññena acchindāpeti, āṇāpakassa anāpatti visaṅketattā. ‘‘Attano vacanakara’’nti idaṃ sāmīcivasena vuttaṃ. Vacanaṃ akarontānaṃ rājapurisānampi ‘‘iminā gahitaparikkhāraṃ āharāpehi, mā cassa daṇḍaṃ karohī’’ti uddissa vadantassāpi daṇḍe gahitepi na gīvā eva daṇḍaggahaṇassa paṭikkhittattā, ‘‘asukabhaṇḍaṃ avaharā’’ti āṇāpetvā vippaṭisāre uppanne puna paṭikkhipane (pārā. 121) viya. “Gīvāyeva(ギーヴァー・イェーヴァ)”とは、命じたわけではない(指図がない)ため、代償(償い)のみを意味する。“Tesaṃ anatthakāmatāyā(テーサン・アナッタカーマターヤー)”とは、“‘泥棒だ’という私の言葉を聞いて、誰かが[彼を]罰したり、命を奪ったりするだろう”という思い(認識)によるものである。これによって、単に恐れから、あるいは資具を取り戻すために、だしぬけに“泥棒だ”と言った際に、たとえ[相手が]罰せられたとしても罪(dosa)はないことを示している。実際、王の役人たちに対して“これが泥棒だ”と指し示して言う場合にのみ、代償(gīvā)が生じる。しかし、比丘たちの前、あるいは園務員(ārāmika)たちの前で、“某という泥棒がこのようにした”と誰か(比丘)が言った言葉に基づき、園務員たちが王の役人に告げて罰を受けさせたとしても、比丘には代償の義務はない。なぜなら、王の役人に直接言ったのではないからであり、また、話を聞かされた園務員たちが自ら泥棒を罰したわけではないからである。このように理解すべきである。実際、“お前がこの者の所有物を奪え”と命じた場合であっても、もし命じられた者が他人に奪わせたならば、命令内容との食い違い(visaṅketattā)により、命令者に罪はない。“Attano vacanakaraṃ(アッタノー・ワカナカラン)”とは、主従関係に基づいて言われたものである。自分の言葉に従わない王の役人たちに対しても、“この者が取った資具を取り戻させよ。しかし、彼を罰してはならない”と指し示して言った者が、[役人が]罰金を取ったとしても、代償の義務はない。なぜなら、罰金を取ることを禁じた(paṭikkhittattā)からである。これは、“某の品物を盗め”と命じた後で、後悔(vippaṭisāre)が生じて再びそれを禁止した場合と同様である。 Dāsādīnaṃ sampaṭicchane viya tadatthāya aḍḍakaraṇe bhikkhūnampi dukkaṭanti āha ‘‘akappiyaaḍḍo nāma na vaṭṭatī’’ti. Kenaci pana bhikkhunā khettādiatthāya vohārikānaṃ santikaṃ gantvā aḍḍe katepi taṃ khettādisampaṭicchane viya sabbesaṃ akappiyaṃ na hoti pubbe eva saṅghassa santakattā[Pg.72], bhikkhusseva pana payogavasena āpattiyo honti. Dāsādīnampi pana atthāya rakkhaṃ yācituṃ vohārikena puṭṭhena saṅghassa uppannaṃ kappiyakkamaṃ vattuṃ, ārāmikādīhi ca aḍḍaṃ kārāpetuñca vaṭṭati eva. Vihāravatthādikappiyaaḍḍaṃ pana bhikkhuno sayampi kātuṃ vaṭṭati. 奴隷などの受け入れと同様に、彼らのために訴訟(aḍḍakaraṇa)を行うことも比丘たちにとって悪作罪(dukkaṭa)であるため、“不適格な訴訟(akappiya-aḍḍo)は許されない”と言う。しかし、ある比丘が田畑などのために法務官(vohārika)のもとへ行き、訴訟がなされたとしても、その田畑などを受け取ることについては、以前から僧伽の所有物であったため、全ての比丘にとって不適格になるわけではない。ただし、その比丘自身には、その努力(payoga)に応じて罪(āpatti)が生じる。しかし、奴隷などのために保護を求めたり、法務官に問われた際に僧伽に生じた適格な手順を述べたり、園務員たちに訴訟を行わせたりすることは許される。寺院の敷地などの適格な訴訟については、比丘が自ら行うことも許される。 Bhikkhunīnaṃ vuttoti rakkhaṃ yācantīnaṃ bhikkhunīnaṃ vutto uddissaanuddissavasena rakkhāyācanavinicchayo, na sabbo sikkhāpadavinicchayo asādhāraṇattā sikkhāpadassa. Tenāha ‘‘bhikkhunopī’’tiādi. Anākaḍḍhitāya aḍḍakaraṇaṃ, aḍḍapariyosānanti dve aṅgāni. “比丘尼たちに説かれた(Bhikkhunīnaṃ vutto)”とは、保護を求める比丘尼たちに説かれた、指名・非指名の別による保護要請の決定であって、訓練規定(sikkhāpada)のすべてではない。なぜなら、この規定は比丘には共通しない不共通(asādhāraṇa)なものだからである。それゆえ“比丘にとっても”等と言う。[召喚されてもいないのに]自分から訴訟を起こすこと、および訴訟を終結させること、これが二つの構成要素(aṅgā)である。 Paṭhamasaṅghādisesasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 第一僧残罪の規定の釈論を終える。 2. Dutiyasaṅghādisesasikkhāpadavaṇṇanā 2. 第二僧残罪の規定の釈論 683. Pāḷiyaṃ dutiye mallagaṇabhaṭiputtagaṇādikantiādīsu mallarājūnaṃ gaṇo mallagaṇo. Bhaṭiputtā nāma keci gaṇarājāno, tesaṃ gaṇo. Keci pana ‘‘nārāyanabhattiko puññakāragaṇo mallagaṇo. Tathā kumārabhattiko ca gaṇo bhaṭiputtagaṇo’’tipi (sārattha. ṭī. saṃghādisesakaṇḍa 3.683) vadanti. Dhammagaṇoti sāsane, loke vā anekappakārapuññakārako gaṇo. Gandhavikatikārako gaṇo gandhikaseṇī. Pesakārādigaṇo dussikaseṇī. Kappagatikanti kappiyabhāvagataṃ, pabbajitapubbanti attho. 683. パーリ語の第二規定において、“Mallagaṇabhaṭiputtagaṇādikaṃ(マッラガナ・バティプッタガナ・アーディカン)”等とあるうち、マッラ族の王たちの集団がマッラ集団(Mallagaṇa)である。バティプッタ(Bhaṭiputta)とは、ある集団の王たちの名であり、彼らの集団をバティプッタ集団と言う。しかし、ある師たちは“ナラヤナ(遍照天)を崇拝し、功徳を積む人々の集団がマッラ集団である。同様に、クマーラ(童子天)を崇拝する集団がバティプッタ集団である”とも言う。“Dhammagaṇo(ダンマガノー)”とは、教団(sāsana)あるいは世間において、多種多様な功徳を積む集団のことである。香料の加工を行う集団がガンスィカ・セーニー(Gandhikaseṇī、香工組合)である。織物職人などの集団がドゥッスィカ・セーニー(Dussikaseṇī、織工組合)である。“Kappagatikanti(カッパガティカン)”とは、適格な状態に至った者、すなわち以前に出家したことがある者という意味である。 685. Pāḷiyaṃ vuṭṭhāpetīti upasampādeti. Akappagatampi pabbājentiyā dukkaṭanti vadanti. Khīṇāsavāyapi āpajjitabbato ‘‘ticitta’’nti vuttaṃ. Coritā, taṃ ñatvā ananuññātakāraṇā vuṭṭhāpananti dve aṅgāni. 685. パーリ語の“Vuṭṭhāpeti(ヴッターペーティ)”とは、具足戒を授けることを意味する。適格な状態に至っていない者を出家させる比丘尼には悪作罪(dukkaṭa)があると言われる。阿羅漢(khīṇāsavā)であっても罪に陥ることがあるため、“三つの心(ticitta)”と言われる。泥棒であること、それを知りながら許可されるべき理由なく具足戒を授けること、これが二つの構成要素である。 Dutiyasaṅghādisesasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 第二僧残罪の規定の釈論を終える。 3. Tatiyasaṅghādisesasikkhāpadavaṇṇanā 3. 第三僧残罪の規定の釈論 692. Tatiye [Pg.73] parikkhepaṃ atikkāmentiyāti gāmantarassa parikkhepaṃ atikkāmentiyā. ‘‘Gāmantaraṃ gaccheyyā’’ti hi vuttaṃ. Vikālagāmappavesanasikkhāpade viya ‘‘aparikkhittassa upacāraṃ okkamantiyā’’ti avatvā ‘‘atikkāmentiyā’’ti pāḷiyaṃ vuttattā gāmaṃ pavisantiyā gharūpacāre ṭhitassa dutiyaleḍḍupātasaṅkhātassa upacārassa atikkamo nāma paṭhamaleḍḍupātaṭṭhānasaṅkhātassa parikkhepārahaṭṭhānassa atikkamo evāti āha ‘‘parikkhepārahaṭṭhānaṃ ekena pādena atikkamatī’’ti. 692. 第三規定において、“Parikkhepaṃ atikkāmentiyā(パリッケーパン・アティッカーメンティヤー)”とは、別の村の境界を越える比丘尼のことである。実際、“別の村へ行くべきである(gāmantaraṃ gaccheyya)”と説かれている。非時村入(非時の時間に村へ入ること)の規定のように“囲いのない村の境界に入る(upacāraṃ okkamantiyā)”と言わず、パーリ語で“越える(atikkāmentiyā)”と言われているため、村に入る比丘尼が、家の境界(gharūpacāra)に留まる[男の]第二の石投げの距離(leḍḍupāta)とされる境界を越えることは、第一の石投げの距離とされる囲いにふさわしい場所を越えることそのものである。それゆえ“囲いにふさわしい場所を片足で越える”と言う。 Majjheti gāmamajjhe. Pacchāti aparakāle. ‘‘Catugāmasādhāraṇattā’’ti iminā vihārato catūsu gāmesu yattha katthaci pavisituṃ vaṭṭatīti ettha kāraṇamāha. “Majjhe(マッジッヘ)”とは村の中で。“Pacchā(パッチャー)”とは後の時間に。“Catugāmasādhāraṇattā(チャトゥガーマ・サーダーラナッター)”という語によって、寺院から四つの村のどこであっても入ることは許されるという文の理由を述べている。 Paratīrameva akkamantiyāti nadiṃ anotaritvā orimatīrato laṅghitvā vā ākāsādinā vā paratīrameva atikkāmentiyā. Orimatīrameva āgacchati, āpattīti pāragamanāya otiṇṇattā vuttaṃ. “Paratīrameva akkamantiyā(パラティーラム・エーヴァ・アッカメンティヤー)”とは、川に降りることなく、手前の岸から跳ぶか、あるいは空を飛ぶなどして、向こう岸のみを踏む比丘尼のことである。“手前の岸にだけ戻ってくれば、罪である”と言われるのは、向こう岸へ行くために出発(otiṇṇa)したからである。 Tādise araññeti indakhīlato bahibhāvalakkhaṇe araññe. ‘‘Tenevā’’tiādinā dassanūpacāre virahite savanūpacārassa vijjamānattepi āpatti hotīti dasseti. Aññaṃ maggaṃ gaṇhātīti maggamūḷhattā gaṇhāti, na dutiyikaṃ ohiyituṃ. Tasmā anāpatti. Anantarāyena ekabhāvo, anāpadāya gāmantaragamanādīsu ekanti dve aṅgāni. “Tādise araññe(ターディセー・アランニェー)”とは、境界柱(indakhīla)の外側という特徴を持つ森のことである。“Tenevā(テーネーヴァー)”等によって、視界の境界(dassanūpacāra)を離れたならば、たとえ声の届く境界(savanūpacāra)の中であっても罪になることを示している。“Aññaṃ maggaṃ gaṇhāti(アンニャン・マッガン・ガンハーティ)”とは、道に迷った(maggamūḷha)ために別の道を取ることであり、同行者を捨てるためではない。ゆえに罪はない。障害がないのに一人でいること、危難がないのに別の村へ行くなどの行為において一人でいること、これらが二つの構成要素である。 Tatiyasaṅghādisesasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 第三僧残罪の規定の釈論を終える。 4. Catutthasaṅghādisesasikkhāpadavaṇṇanā 4. 第四僧残罪の規定の釈論 694. Catutthe kārakagaṇassāti imassa kammaṃ kātabbanti yehi sanniṭṭhānaṃ kataṃ, te sandhāya vuttaṃ. Kammavācakkhaṇe sahaṭhiteti keci. Netthāravatteti nittharaṇahetumhi vatte. 694. 第四規定において、“Kārakagaṇassa(カーラカガナッサ)”とは、“この者のために羯磨(kamma)を行うべきである”と決定を下した者たちを指して言われている。“Kammavācakkhaṇe sahaṭhite(カンマワーチャッカナ・サハッティテー)”とは、羯磨文(kammavācā)の時に共にいた者たちのことである、とある師たちは言う。“Netthāravatte(ネッターラ・ヴァッテ)”とは、[懸案から]脱け出るための原因となる義務(vatta)において、という意味である。 698. Pāḷiyaṃ [Pg.74] asante kārakasaṅgheti ettha vijjamānaṃ sudūrampi gantvā āpucchitabbaṃ. Antarāye pana sati sammā vattantaṃ osāretuṃ vaṭṭatīti. Dhammakammena ukkhittatā, ananuññātakāraṇā osāraṇanti dve aṅgāni. 698. パーリ語の“Asante kārakasaṅghe(アサンテー・カーラカサンゲー)”とは、[適切な]執行僧伽がいない場合には、非常に遠い場所へ行ってでも許可を求めるべきであるということである。しかし、もし障害(危難)があるならば、正しく修行(sammā vattanta)している比丘を復帰させる(osāretuṃ)ことは許される。如法な羯磨(dhammakamma)によって追放(ukkhittatā)されていること、許可された理由なく復帰させること、これが二つの構成要素である。 Catutthasaṅghādisesasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 第四僧残罪の規定の釈論を終える。 5. Pañcamasaṅghādisesasikkhāpadavaṇṇanā 5. 第五僧残罪の規定の釈論 701. Pañcame tanti mahāaṭṭhakathāyaṃ avacanaṃ ‘‘anavassutoti jānantī paṭiggaṇhātī’’tiādi pāḷiyā sameti. Ubhato avassutabhāvo, udakadantaponato aññaṃ sahatthā gahetvā ajjhoharaṇanti dve aṅgāni. 701. 第5の学処において、“tanti(それ)”が‘大アッタカタ’に説かれていないことは、“(彼が)汚染されていないと知って受け取る”等のパーリ文と合致する。両者が汚染されていること、水と歯木以外のものを自らの手で取って飲み込むこと、これが2つの構成要素である。 Pañcamasaṅghādisesasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 第5のサンガーディセーサ学処の注釈、終わる。 6. Chaṭṭhasaṅghādisesasikkhāpadavaṇṇanā 6. 第6のサンガーディセーサ学処の注釈。 705. Chaṭṭhe paṭiggaho tena na vijjatīti teneva ‘‘na detī’’ti vuttakāraṇena uyyojitāya hatthato itarāya paṭiggahopi natthi. Paribhogapaccayāti uyyojitāya bhojanapariyosānapaccayāti attho. Manussapurisassa avassutatā, taṃ ñatvā ananuññātakāraṇā uyyojanā, tena itarissā gahetvā bhojanapariyosānanti tīṇi aṅgāni. 705. 第6において、“それによって受け取ることは存在しない”とは、“(彼女は)与えない”という既述の理由により、唆された比丘尼の手から他者が受け取ることもないという意味である。“受用を理由として”とは、唆された比丘尼の食事が終わることを理由として、という意味である。人間の男が汚染されていること、それを知りながら許可されていない理由で唆すこと、それによって他者が(食べ物を)受け取って食事が終わること、これが3つの構成要素である。 Chaṭṭhasaṅghādisesasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 第6のサンガーディセーサ学処の注釈、終わる。 709-727. Sattamato yāvadasamapariyosānāni uttānāneva. 第7から第10の終わりまでは、明白である。 Saṅghādisesavaṇṇanānayo niṭṭhito. サンガーディセーサの注釈の仕方は、終わる。 3. Nissaggiyakaṇḍaṃ 3. ニッサッギヤ・カンダ(捨堕犍度)。 2. Dutiyanissaggiyādipācittiyasikkhāpadavaṇṇanā 2. 第2のニッサッギヤ等のパーチッティヤ学処の注釈。 733. Nissaggiyesupi [Pg.75] paṭhamaṃ uttānameva. 733. ニッサッギヤにおいても、第1は明白である。 740. Dutiye ayyāya dammīti evaṃ paṭiladdhanti nissaṭṭhapaṭiladdhaṃ, nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvāpi yaṃ uddissa dāyakehi dinnaṃ, tattheva dātabbaṃ. Tenāha ‘‘yathādāneyeva upanetabba’’nti. Akālacīvaratā, taṃ ñatvā kālacīvaranti lesena bhājāpanaṃ, paṭilābhoti tīṇi aṅgāni. 740. 第2において、“聖者に与える”として得たものとは、放棄されたものを再び得ることである。放棄されたものを再び得ても、施主がある特定の僧院を意図して寄進したのであれば、その場所にこそ与えられるべきである。それゆえ“与えられた通りに届けるべきである”と述べられている。非時の衣であること、それを知りながら時の衣であると偽って分配させること、それを手に入れること、これが3つの構成要素である。 743. Tatiye metanti mamevetaṃ cīvaraṃ. Upasampannatā, parivattitavikappanupagacīvarassa sakasaññāya acchindanādīti dve aṅgāni. 743. 第3において、“metanti(私のこれ)”とは、これは私の衣であるという意味である。具足戒を受けていること、交換や預け入れの対象となった衣を自分のものと思い込んで奪い取ることなど、これが2つの構成要素である。 748-752. Catutthe āhaṭasappiṃ datvāti attano datvā. Yamakaṃ pacitabbanti sappiñca telañca ekato pacitabbaṃ. Lesena gahetukāmatā, aññassa viññatti, paṭilābhoti tīṇi aṅgāni. 第4において、“持ってきたバターを与えて”とは、自分に与えてという意味である。“二つ一緒に煮るべきである”とは、バターと油を一緒に煮るべきであるということである。偽って手に入れようとすること、他者に求めること、手に入れること、これが3つの構成要素である。 753. Pañcame sāti thullanandā. Ayanti sikkhamānā. Cetāpetvāti jānāpetvāti idha vuttaṃ, mātikāṭṭhakathāyaṃ pana ‘‘attano kappiyabhaṇḍena ‘idaṃ nāma āharā’ti aññaṃ parivattāpetvā’’ti (kaṅkhā. aṭṭha. aññacetāpanasikkhāpadavaṇṇanā) vuttaṃ. 753. 第5において、“sā(彼女)”とはトゥッラナンダのことである。“ayaṃ(この者)”とはシッカマーナー(正学女)のことである。“cetāpetvāti(購入させて)”とは、知らせてという意味で、ここでは説かれている。しかし‘マーティカー・アッタカタ’では、“自分の正当な物品で‘これこれのものを取ってきなさい’と言って、他者に交換させて”と説かれている。 758. Chaṭṭhe pāvārikassāti dussavāṇijakassa. 758. 第6において、“pāvārikassāti(外套売りの)”とは、布商人のことである。 764. Sattame saññācitakenāti sayaṃ yācitakenapīti attho. 764. 第7において、“saññācitakenaki(借りたもので)”とは、自分で求めたものでも、という意味である。 769-789. Aṭṭhamato yāvadvādasamā uttānameva. 第8から第12までは、明白である。 Nissaggiyavaṇṇanānayo niṭṭhito. ニッサッギヤの注釈の仕方は、終わる。 4. Pācittiyakaṇḍaṃ 4. パーチッティヤ・カンダ(波逸提犍度)。 1. Lasuṇavaggo 1. ラスナ・ヴァッガ(大蒜品)。 1. Paṭhamalasuṇādisikkhāpadavaṇṇanā 1. 第1のラスナ等の学処の注釈。 797. Pācittiyesu [Pg.76] lasuṇavaggassa paṭhame badarasāḷavaṃ nāma badaraphalāni sukkhāpetvā tehi kattabbabyañjanavikati. Āmakamāgadhalasuṇañceva, ajjhoharaṇañcāti dve aṅgāni. 797. パーチッティヤのうち、ラスナ・ヴァッガの第1において、“badarasāḷavaṃ”とは、ナツメの実を乾燥させ、それで作った特殊な惣菜のことである。生のマーガダ産ニンニクであること、それを飲み込むこと、これが2つの構成要素である。 799-812. Dutiyādīni uttānatthāni. 第2以下は、明白な意味である。 815. Chaṭṭhe pāḷiyaṃ āsumbhitvāti pātetvā. 815. 第6において、パーリ文の“āsumbhitvā(投げ捨てて)”とは、落としてという意味である。 817. Dadhimatthūti dadhimhi pasannodakaṃ. Rasakhīrādīnanti maṃsarasakhīrādīnaṃ. Bhuñjantassa bhikkhuno hatthapāse ṭhānaṃ, pānīyassa vā vidhūpanassa vā gahaṇanti dve aṅgāni. 817. “Dadhimatthu(凝乳のうわずみ)”とは、凝乳の澄んだ水のことである。“Rasakhīrādīnanti(肉汁や乳など)”とは、肉汁や乳などのことである。食事をしている比丘のそばに立つこと、飲み水や扇を持つこと、これが2つの構成要素である。 822. Sattame aviññattiyā laddhanti attano viññattiṃ vinā laddhaṃ. Pubbāparaviruddhanti sayaṃ karaṇe pācittiyanti idaṃ kārāpane dukkaṭavacanena virujjhanaṃ sandhāya vuttaṃ. Tenāha ‘‘na hī’’tiādi, ‘‘aviññattiyā laddha’’ntiādivacanena vā virujjhanaṃ sandhāya vuttaṃ. Aññāya viññattipi hi imissā aviññattiyā laddhamevāti. Āmakadhaññaviññāpanādi, taṃ bhajjanādinā ajjhoharaṇanti dve aṅgāni. 822. 第7において、“求めずに得た”とは、自ら求めることなく得たという意味である。“前後が矛盾している”とは、自分でする場合にはパーチッティヤであるが、他者にさせる場合にはドゥッカター(悪作)と説かれていることの矛盾を指して述べられている。それゆえ“na hi(決して~ない)”等や、“求めずに得た”等の文言との矛盾を指して述べられている。他者が求めたとしても、この比丘尼にとっては求めずに得たことになるからである。生穀物を求めること等、それを炒るなどして飲み込むこと、これが2つの構成要素である。 824. Aṭṭhame nibbiṭṭhoti laddho. Keṇīti rañño dātabbo āyo, āyuppattiṭṭhānanti attho. Tenāha ‘‘ekaṃ ṭhānantara’’ntiādi. Ṭhānantaranti ca gāmajanapadāṇāyattaṃ. Vaḷañjiyamānatirokuṭṭāditā, anapaloketvā uccārādīnaṃ chaḍḍanādīti dve aṅgāni. 824. 第8において、“nibbiṭṭho”とは、得られたという意味である。“keṇi”とは、王に納めるべき税、あるいは税収が発生する場所という意味である。それゆえ“一つの地位の差”などと述べられている。“地位の差”とは、村や地域の首長であることである。使用されている壁の向こう側などの状態であること、無断で糞尿などを捨てること、これが2つの構成要素である。 830. Navame ‘‘matthakacchinnanāḷikerampī’’ti vuttattā haritūpari chaḍḍanameva paṭikkhittaṃ. Tenāha ‘‘anikkhittabījesū’’tiādi. Yattha ca chaḍḍetuṃ vaṭṭati, tattha harite vaccādiṃ kātumpi vaṭṭati eva. Sabbesanti bhikkhubhikkhunīnaṃ. 830. 第9において、“頭部を切り取ったヤシの実であっても”と述べられていることから、青草の上に捨てることだけが禁じられている。それゆえ“種が蒔かれていない場所に”などと述べられている。また、捨てることが許される場所であれば、その青草のない場所で糞尿をすることも許される。“すべての者の”とは、比丘と比丘尼のことである。 836-7. Dasame [Pg.77] tesaṃyevāti yesaṃ niccaṃ passati. Ārāme ṭhatvāti ṭhitanisannaṭṭhāne eva ṭhatvā samantato gīvaṃ parivattetvāpi passati, anāpatti. Ṭhitaṭṭhānato gantvā passituṃ na vaṭṭati. Keci pana ‘‘vaṭṭatī’’ti vadanti. Taṃ pana ‘‘dassanāya gaccheyya, pācittiya’’nti sāmaññato gamanassa paṭikkhittattā, anāpattiyampi gamanāya avuttattā ca na gahetabbaṃ. Naccāditā, ananuññātakāraṇā gamanaṃ, dassanādi cāti tīṇi aṅgāni. 第10において、“彼ら自身の”とは、常に踊りを見ている者たちのことである。“寺院の中に留まって”とは、立っていたり座っていたりするその場所に留まったまま、首を回して周囲を見るのであれば、罪にはならない。立っている場所から移動して見ることは許されない。しかし、ある師たちは“許される”と言っている。しかしそれは、“見るために行くならば、パーチッティヤである”と一般的に移動が禁じられていること、また無罪の条項においても移動が説かれていないことから、採用すべきではない。踊りなどであること、許可されていない理由で移動すること、見ることなど、これが3つの構成要素である。 Niṭṭhito lasuṇavaggo paṭhamo. 第1、ラスナ・ヴァッガ(大蒜品)、終わる。 2. Andhakāravaggo 2. 第二 暗黒品 (Andhakāravagga) 1. Paṭhamādisikkhāpadavaṇṇanā 1. 第一(および次)の学習則の注釈 841. Dutiyavaggassa paṭhame dāne vāti dānanimittaṃ. Rattandhakāre purisassa hatthapāse ṭhānādi, rahopekkhā, sahāyābhāvoti tīṇi aṅgāni. 841. 第二品の最初の学習則において、“施物(dāne vā)”とは布施を理由とすることである。夜の暗闇の中で、男性の手の届く範囲(ハッタパーサ)に立つことなど、隠密な場所を望むこと、同行者がいないこと、という三つの要素がある。 842-850. Dutiyādīni uttānāni. 842-850. 第二(の学習則)などは明白である。 854. Pañcame pallaṅkassa anokāseti ūrubaddhāsanassa appahonake. Purebhattaṃ antaraghare pallaṅkappahonakāsane nisajjā, ananuññātakāraṇā anāpucchā vuttaparicchedātikkamoti dve aṅgāni. 854. 第五の学習則において、“結跏趺坐(けっかふざ)に適さない場所で(pallaṅkassa anokāse)”とは、あぐらをかくのに不十分な場所のことである。食前の時間帯に、村の中で結跏趺坐に適した場所に座ること、許された理由もなく、断りなしに説かれた(家の軒先などの)境界を越えること、という二つの要素がある。 860-879. Chaṭṭhādīni uttānāni. 860-879. 第六などは明白である。 Niṭṭhito andhakāravaggo dutiyo. 第二 暗黒品 終わる。 3. Naggavaggo 3. 第三 裸形品 (Naggavagga) 1. Paṭhamādisikkhāpadavaṇṇanā 1. 第一(および次)の学習則の注釈 883-887. Tatiyavaggassa paṭhamadutiyāni uttānāni. 883-887. 第三品の第一、第二(の学習則)は明白である。 893. Tatiye visibbetvāti vijaṭetvā. Dhuraṃ nikkhittamatteti visibbanadivasato pañca divase atikkāmetvā dhuraṃ nikkhittamatte. Antopañcāhe pana dhuranikkhepepi anāpatti eva ‘‘aññatra catūhapañcāhā’’ti vuttattā[Pg.78]. Upasampannāya cīvaraṃ sibbanatthāya visibbetvā pañcahātikkamo, ananuññātakāraṇā dhuranikkhepoti dve aṅgāni. 893. 第三の学習則において、“解(ほど)いて(visibbetvā)”とは、縫い目をほどくことである。“(縫製を)放棄した途端に(dhuraṃ nikkhittamatteti)”とは、ほどいた日から五日を過ぎて、仕事を止めた時のことである。しかし五日以内であれば、仕事を止めても“四、五日の期間を除いて”と説かれているため、罪(アパッティ)にはならない。比丘尼の衣を縫うためにほどいて五日を過ぎること、許された理由なく仕事を放棄すること、という二つの要素がある。 900. Catutthe pañcannaṃ cīvarānaṃ aparivattanaṃ, ananuññātakāraṇā pañcāhātikkamoti dve aṅgāni. 900. 第四の学習則において、五種の衣を交換して着用しないこと、許された理由なく五日を過ぎること、という二つの要素がある。 903. Pañcamaṃ uttānameva. 903. 第五は明白そのものである。 909. Chaṭṭhe vikappanupagassa saṅghe pariṇatatā, vinā ānisaṃsadassanena antarāyakaraṇanti dve aṅgāni. 909. 第六の学習則において、預け衣(ヴィカッパナ)に適した衣が僧伽(サンガ)に帰属するように差し向けること、利益を示すことなく(衣の分配を)妨げること、という二つの要素がある。 911. Sattamaṃ uttānameva. 911. 第七は明白そのものである。 916. Aṭṭhame kumbhathūṇaṃ nāma kumbhasaddo, tena kīḷantīti kumbhathūṇikā. Tenāha ‘‘ghaṭakena kīḷanakā’’ti. Dīghanikāyaṭṭhakathāyaṃ pana ‘‘caturassaambaṇakatāḷa’’nti vuttaṃ. Tañhi rukkhasārādimayaṃ antochiddaṃ catūsu passesu cammonaddhaṃ vāditabhaṇḍaṃ, yaṃ ‘‘bimbisaka’’ntipi vuccati, taṃ vādentāpi kumbhathūṇikā. Tenāha ‘‘bimbisakavāditakātipi vadantī’’ti. 916. 第八の学習則において、“クンバトゥーナ(瓶太鼓)”とは、瓶(かめ)のような音のする太鼓のことである。それで遊ぶ者をクンバトゥーニカーと呼ぶ。それゆえに“水瓶で遊ぶ者”と言われる。しかし長部(ディーガ・ニカーヤ)の注釈書では“四角い木の器の打楽器(caturassa-ambaṇaka-tāḷa)”と言われている。それは心材などで作られ、中が空洞で、四面に皮を張った打楽器であり、“ビンビサカ”とも呼ばれる。それを演奏する者もクンバトゥーニカーである。それゆえに“ビンビサカ演奏者とも言う”と述べられている。 918. Pāḷiyaṃ kappakatanti kappakataṃ nivāsanapārupanūpagaṃ. Samaṇacīvaratā, ananuññātānaṃ dānanti dve aṅgāni. 918. 聖典(パーリ)の“作法にかなった(kappakata)”とは、カッパ・ビンドゥ(浄点)を施した、着用に適した衣のことである。沙門の衣であること、許されていない者たちに与えること、という二つの要素がある。 921-931. Navamadasamāni uttānāneva. 921-931. 第九、第十は明白そのものである。 Niṭṭhito naggavaggo tatiyo. 第三 裸形品 終わる。 4. Tuvaṭṭavaggo 4. 第四 迅速品 (Tuvaṭṭavagga) 10. Dasamasikkhāpadavaṇṇanā 10. 第十の学習則の注釈 976. Tuvaṭṭavaggassa dasame cārikāya apakkamanaṃ paṇṇattivajjameva. Paṇṇattivijānanacittena sacittakataṃ sandhāya panettha ‘‘lokavajja’’nti daṭṭhabbaṃ. Sesaṃ sabbattha uttānameva. 976. 迅速品の第十において、遊行(ゆぎょう)に出かけないことは“制定上の過失(paṇṇattivajja)”にすぎない。しかし、制定を知る心による故意の行為を考慮すれば、ここでは“世間的な過失(lokavajja)”と見なされるべきである。残りの箇所は、どこにおいても明白そのものである。 Niṭṭhito tuvaṭṭavaggo catuttho. 第四 迅速品 終わる。 5. Cittāgāravaggo 5. 第五 荘飾屋品 (Cittāgāravagga) 1. Paṭhamādisikkhāpadavaṇṇanā 1. 第一(および次)の学習則の注釈 978. Cittāgāravaggassa [Pg.79] paṭhame pāṭekkā āpattiyoti gīvāya parivattanappayogagaṇanāya. 978. 荘飾屋品の最初において、“個別の罪(pāṭekkā āpattiyo)”とは、首を回す動作の回数に応じたものである。 1015. Navame hatthiādīsu sippa-saddo paccekaṃ yojetabbo, tathā āthabbaṇādīsu manta-saddo. Tattha āthabbaṇamanto nāma āthabbaṇavedavihito parūpaghātakaro manto. Khīlanamanto nāma verimāraṇatthāya sāradārumayaṃ khīlaṃ mantetvā pathaviyaṃ ākoṭanamanto. Agadappayogo visappayojanaṃ. Nāgamaṇḍalanti sappānaṃ pavesanivāraṇatthaṃ maṇḍalabandhamanto. Sesaṃ sabbattha uttānameva. 1015. 第九において、象などの言葉にはそれぞれ“術(sippa)”という言葉を結合すべきであり、同様にアタルヴァナなどの言葉には“呪文(manta)”という言葉を結合すべきである。そこにおいて“アタルヴァナの呪文”とは、アタルヴァナ・ヴェーダに定められた、他者を害する呪文のことである。“杭打ちの呪文(khīlanamanta)”とは、敵を殺すために心材で作られた杭に呪文を唱え、地面に打ち込む呪文のことである。解毒の適用(agadappayoga)とは、毒を用いることである。“ナーガ・マンダラ”とは、蛇の侵入を防ぐために円を描く呪文のことである。残りの箇所は、どこにおいても明白そのものである。 Niṭṭhito cittāgāravaggo pañcamo. 第五 荘飾屋品 終わる。 1025-1116. Ārāmavagge, gabbhinivagge ca sabbaṃ uttānameva. 1025-1116. 園林品および妊婦品においては、すべて明白そのものである。 8. Kumāribhūtavaggo 8. 第八 処女品 (Kumāribhūtavagga) 1. Paṭhamādisikkhāpadavaṇṇanā 1. 第一学処等の解説 1119. Aṭṭhamavaggassa paṭhame sabbapaṭhamā dve mahāsikkhamānāti gabbhinivagge (pāci. 1067 ādayo) sabbapaṭhamaṃ vuttā dve. Sikkhamānā icceva vattabbāti sammutikammādīsu aññathā vutte kammaṃ kuppatīti adhippāyo. 1119. 第八品の第一において、“すべての最初、二人の大なる学法女”とは、妊娠品(波逸提1067等)において、すべての最初に述べられた二人のことである。“学法女(シックマナー)とだけ言うべきである”とは、三昧羯磨(サンムティ・カンマ)等において、異なった言い方で述べられた場合、その羯磨は無効になるという意味である。 1167. Ekādasame pārivāsiyena chandadānenāti parivutthena navikappavutthena vigatena chandadānenāti attho, chandavissajjanamattena vā. 1167. 第十一において、“別住者による同意の付与”とは、満了していない別住(パリモカ)の状態で行われた、あるいは単に同意を放棄することによる同意の付与という意味である。 1168. ‘‘Vuṭṭhitāyā’’ti etena ‘‘idāni kammaṃ na karissāmā’’ti dhuraṃ nikkhipitvā kāyena avuṭṭhahitvā nisinnāyapi parisāya kammaṃ kātuṃ na vaṭṭatīti dasseti. Tenāha ‘‘chandaṃ avissajjetvā avuṭṭhitāyā’’ti. Pāḷiyaṃ pana ‘‘anāpatti avuṭṭhitāya parisāyā’’ti sāmaññato vuttattā[Pg.80], uposathakkhandhake ca ‘‘na, bhikkhave, pārivāsikapārisuddhidānena uposatho kātabbo aññatra avuṭṭhitāya parisāyā’’ti (mahāva. 183) vuttattā, tadaṭṭhakathāyampi ‘‘pārivāsiyapārisuddhidānaṃ nāma parisāya vuṭṭhitakālato paṭṭhāya na vaṭṭati, avuṭṭhitāya pana vaṭṭatī’’ti (mahāva. aṭṭha. 183) vuttattā ca ‘‘kammaṃ na karissāmī’’ti dhuraṃ nikkhipitvā nisinnāyapi kammaṃ kātuṃ vaṭṭatīti gahetabbaṃ. Sesaṃ uttānameva. 1168. “起立した”という言葉によって、“今は羯磨を行わない”として責任を捨て、身体的に起立せずに座っている大衆においても、羯磨を行うことは適当ではないことを示している。ゆえに“同意を放棄せずに起立していない(大衆において)”と述べている。しかし、パーリ語(経典)では“起立していない大衆には罪はない”と一般的に説かれており、また布薩犍度(ウポーサタ・カンダカ)においても“比丘たちよ、別住者の清浄の報告によって布薩を行ってはならない、起立していない大衆を除いては”と説かれ、その注釈でも“別住者の清浄の報告は、大衆が起立した時から不適当であり、起立していない間は適当である”と説かれているので、“羯磨を行わない”として責任を捨てて座っている者に対しても、羯磨を行うことは適当であると解釈すべきである。残りは明快である。 Niṭṭhito kumāribhūtavaggo aṭṭhamo. 第八、童女品(クマーリブータ・ヴァッガ)終わる。 1181. Chattavaggo uttāno eva. 1181. 傘品(チャッタ・ヴァッガ)は明快である。 Khuddakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 小部(クッダカ)の解説の法は終わる。 5. Pāṭidesanīyakaṇḍaṃ 5. 悔過品(パーティデーサニヤ・カンダ) Pāṭidesanīyasikkhāpadavaṇṇanā 悔過学処の解説 1228. Pāṭidesanīyādīsu [Pg.81] pāḷivinimuttakesūti pāḷiyaṃ anāgatesu sappiādīsu. 1228. 悔過等の“パーリ語から除外されたもの”とは、パーリ語(経典)に現れない醍醐(酥)等のことである。 Sattādhikaraṇavhayāti sattādhikaraṇasamathanāmakā. Taṃ atthavinicchayaṃ tādisaṃyeva yasmā vidū vadantīti attho. Yathā niṭṭhitāti sambandho. Sabbāsavapahanti sabbāsavavighātakaṃ arahattamaggaṃ. Passantu nibbutinti maggañāṇena nibbānaṃ sacchikarontu, pappontūti vā pāṭho. Tattha nibbutinti khandhaparinibbānaṃ gahetabbaṃ. “七滅諍と呼ばれるもの”とは、七つの滅諍という名の学処のことである。賢者たちがその意味の決定をそのように述べるという意味である。“終わったように”という言葉の繋がり(サンバンダ)である。“一切の煩悩を滅ぼすもの”とは、すべての煩悩を打ち破る阿羅漢道のことである。“寂静を見よ”とは、道智(マグガ・ニャーナ)によって涅槃を現証せよという意味である、あるいは“到達せよ(パッポントゥ)”という異本もある。そこでの“寂静”とは、五蘊の完全な涅槃(五蘊の消滅)と解釈すべきである。 Iti samantapāsādikāya vinayaṭṭhakathāya vimativinodaniyaṃ 以上、サマンタパーサーディカー(律注釈)の復注(ティーカー)であるヴィマティヴィノーダニーにおいて、 Bhikkhunīvibhaṅgavaṇṇanānayo niṭṭhito. 比丘尼経分別(ビックニー・ヴィバンガ)の解説の法は終わる。 Ubhatovibhaṅgaṭṭhakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 両経分別注釈(ウバトー・ヴィバンガ・アッタカター)の解説は終わる。 Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa その世尊、阿羅漢、正等覚者に礼拝いたします。 Mahāvaggavaṇṇanā 大品(マハーヴァッガ)の解説 1. Mahākhandhako 1. 大犍度(マハーカンダカ) Bodhikathāvaṇṇanā 菩提講話(ボーディ・カター)の解説 Mahāvagge [Pg.83] ubhinnaṃ pātimokkhānanti ubhinnaṃ pātimokkhavibhaṅgānaṃ. Yaṃ khandhakaṃ saṅgāyiṃsūti sambandho. Khandhānaṃ samūho, khandhānaṃ vā pakāsanato khandhako. Khandhāti cettha pabbajjādicārittavārittasikkhāpadapaññattisamūho adhippeto. Padabhājanīye yesaṃ padānaṃ atthā yehi aṭṭhakathānayehi pakāsitāti yojanā. Atha vā ye atthāti yojetabbaṃ. Hi-saddo cettha padapūraṇe daṭṭhabbo. 大品における“二つの波羅提木叉”とは、比丘・比丘尼の二つの経分別のことである。それら犍度(カンダカ)を合誦(サンガーヤナ)した、という繋がりである。犍度(カンダカ)とは、律の規定の集まり、あるいは律の規定を明らかにするものである。ここでの“諸々の犍度”という言葉により、出家等の止持・作持の学処の制定の集まりが意図されている。“句の分別(パダ・バージャニーヤ)”において、どの言葉の意味がどの注釈の法によって明らかにされたか、という構成である。あるいは、どの意味が明らかにされたか、と構成すべきである。ここでの“ヒ(hi)”という言葉は、句を補うためのものと見なすべきである。 1. Visesakāraṇanti ‘‘yena samayena āyasmato sāriputtattherassa sikkhāpadapaññattiyācanahetubhūto parivitakko udapādi, tena samayenā’’tiādinā vuttakāraṇaṃ viya visesakāraṇaṃ bhummavacananivattanakakāraṇanti attho. Etassāti abhisambodhito paṭṭhāya satthu cariyāvibhāvanassa vinayapaññattiyaṃ kiṃ payojanaṃ? Yadi visesakāraṇaṃ natthīti adhippāyo. Nidānadassanaṃ payojananti yojanā. Nidānanticettha sikkhāpadapaññattihetubhūtaṃ vatthupuggalādikāraṇaṃ adhippetaṃ, na paññattiṭṭhānameva. Tenāha ‘‘yā hī’’tiādi. 1. “特別な理由”とは、“その時、尊者サーリプッタ長老に学処の制定を請う原因となった思惟が生じた、その時……”等と述べられている理由のような、特別な理由、すなわち(処格などの)格の用法を転換させる原因という意味である。“これの(etassa)”とは、正覚(成道)から始まって師(仏陀)の行状を明らかにすることの、律の制定における利益は何か、もし特別な理由がないならば、という意味である。“因縁(ニダーナ)を示すことが利益である”という構成である。ここでの“因縁”とは、学処の制定の原因となった事柄や人物等の原因が意図されており、制定の場所だけを指すのではない。ゆえに“誰が”等を述べるのである。 Uruvelāyanti ettha uru-saddo mahantavācī. Velā-saddo tīrapariyāyo. Unnatattādinā velā viya velā. Uru mahantī velā uruvelā, tassaṃ. Tenāha ‘‘mahāvelāya’’ntiādi. Mariyādāti sīlādiguṇasīmā. Pattapuṭenāti tālādīnaṃ paṇṇapuṭena. “ウルヴェーラーにおいて”の“ウル”という言葉は“大きな”を意味する。“ヴェーラー”という言葉は“岸”の同義語である。高くなっていること等から、岸(堤防)のようなので“ヴェーラー”と言う。大きくて広大な岸、それがウルヴェーラーである。その場所において。ゆえに“広大な岸において”等と言う。“境界(マリヤーダー)”とは、戒等の徳の境界である。“鉢の器”とは、多羅葉等で編まれた器のことである。 ‘‘Paṭhamābhisambuddho’’ti anunāsikalopenāyaṃ niddesoti āha ‘‘paṭhamaṃ abhisambuddho’’ti. Paṭhamanti ca bhāvanapuṃsakaniddeso. Tasmā abhisambuddho [Pg.84] hutvā sabbapaṭhamaṃ bodhirukkhamūle viharatīti yojanā daṭṭhabbā. “最初に覚った者(パタマービサンブッド)”とは、鼻音の脱落による表現である。ゆえに“最初に覚った(パタマン・アビサンブッド)”と言う。“最初”は、動作を修飾する中性形の表現である。したがって、正覚を得た後に、すべての最初に菩提樹の根元に住まわれた、という構成と解釈すべきである。 Pāḷiyaṃ atha khoti ettha athāti etasmiṃ samayeti attho anekatthattā nipātānaṃ. Sattāhanti accantasaṃyoge etaṃ upayogavacanaṃ. Atha khoti adhikārantaradassane nipāto. Tena vimuttisukhapaṭisaṃvedanaṃ pahāya paṭiccasamuppādamanasikāre adhikatabhāvaṃ dasseti. Paṭiccāti paṭimukhaṃ gantvā, aññamaññaṃ apekkhitvāti attho. Etena kāraṇabahutā dassitā. Sahiteti kāriyabahutā. Anulomanti bhāvanapuṃsakaniddeso. Svevāti so eva paccayākāro. Purimanayena vā vuttoti ‘‘avijjāpaccayā saṅkhārā’’tiādinā nayena vutto paccayākāro. Pavattiyāti saṃsārappavattiyā. パーリ語の“さて(アタ・コー)”において、“アタ”は、不変化詞には多くの意味があるため、“ある時に”という意味である。“七日間”は、期間の継続(絶待相合)における対格の言葉である。“アタ・コー”は、別の事柄を示す不変化詞である。それによって、解脱の楽の享受を離れて、縁起の作意に集中した状態を示している。“縁じて(パティッチャ)”とは、向かい合って(直面して)、互いに依存して、という意味である。これによって、原因の多さが示されている。“共にそれらは”によって、結果の多さが示されている。“順に”は動作を修飾する中性形の表現である。“それこそが”とは、まさにその縁起のことである。“前の方法で述べられた”とは、“無明を縁として行が生じる”等の方法で述べられた縁起のことである。“生起”とは、輪廻の生起のことである。 Pāḷiyaṃ ‘‘avijjāpaccayā’’tiādīsu dukkhādīsu aññāṇaṃ avijjā. Lokiyakusalākusalacetanā saṅkhārā. Lokiyavipākameva viññāṇaṃ. Lokiyavedanādikkhandhattayaṃ nāmaṃ, bhūtupādāyabhedaṃ rūpaṃ. Pasādaviññāṇabhedaṃ saḷāyatanaṃ. Vipākabhūto sabbo phasso, vedanā ca. Rāgo taṇhā. Balavarāgo, tividhā ca diṭṭhi upādānaṃ. Bhavo pana duvidho kammabhavo, upapattibhavo ca. Tattha kammabhavo sāsavakusalākusalacetanāva, upapattibhavo upādinnakakkhandhā. Tesaṃ upapatti jāti. Pāko jarā. Bhedo maraṇaṃ. Te eva nissāya socanaṃ soko. Kandanaṃ paridevo. Dukkhaṃ kāyikaṃ. Domanassaṃ cetasikaṃ. Ativiya soko upāyāso. パーリ語の“無明を縁として”等において、苦しみ等に対する無知が無明である。世俗の善・不善の思が行である。世俗の異熟心のみが識である。世俗の受等の三蘊が名であり、四大種と所造色に分類されるものが色である。浄色と識によって分類されるものが六処である。異熟として生じたすべての触が触であり、また受もそうである。渇愛は貪である。強い貪、および三種類の見が取である。有は、業有と生有の二種類である。そこでの業有は、有漏の善・不善の思のみであり、生有は取の対象となる諸蘊である。それら諸蘊の生起が生である。成熟が老である。崩壊が死である。それら諸蘊を拠り所として憂うことが憂である。泣き叫ぶことが悲である。身体的な苦痛が苦である。精神的な苦痛が憂(ドーマナッサ)である。過度の憂いが悩である。 Paccekañca sambhavati-saddo yojetabbo. Tenāha ‘‘iminā nayenā’’tiādi. ‘‘Dukkharāsissā’’ti iminā na sattassa. Nāpi subhasukhādīnanti dasseti. それぞれに“生じる(サンバヴァティ)”という言葉を繋げるべきである。ゆえに“この方法で”等と言う。“苦の集積の”という言葉によって、(生じるのは)衆生ではなく、また清浄な楽等でもないことを示している。 Haveti byattanti imasmiṃ atthe nipāto. ‘‘Anulomapaccayākārapaṭivedhasādhakā bodhipakkhiyadhammā’’ti idaṃ paṭhamavāre kiñcāpi ‘‘avijjāyatveva asesavirāganirodhā’’tiādinā paṭilomapaccayākāropi āgato, tathāpi ‘‘yato pajānāti sahetudhamma’’nti anulomapaccayākārapaṭivedhasseva kāraṇattena vuttanti. Yathā cettha, evaṃ dutiyavārepi ‘‘yato khayaṃ paccayānaṃ avedī’’ti gāthāya vuttattā ‘‘paccayānaṃ khayasaṅkhāta’’ntiādi [Pg.85] vuttanti veditabbaṃ. No kallo pañhoti ayutto na byākātabbo, avijjamānaṃ attānaṃ siddhaṃ katvā ‘‘ko phusatī’’ti tassa kiriyāya puṭṭhattā ‘‘ko vañjhāputto phusatī’’tiādi viyāti adhippāyo. Soḷasa kaṅkhāti ‘‘ahosiṃ nu kho ahamatītamaddhānaṃ, nanu kho ahosiṃ, kiṃ nu kho ahosiṃ, kathaṃ nu kho ahosiṃ, kiṃ hutvā kiṃ ahosiṃ nu kho ahamatītamaddhānaṃ, bhavissāmi nu kho ahaṃ anāgatamaddhānaṃ, nanu kho bhavissāmi, kiṃ nu kho bhavissāmi, kathaṃ nu kho bhavissāmi, kiṃ hutvā kiṃ bhavissāmi nu kho ahaṃ anāgatamaddhānaṃ, ahaṃ nu khosmi, no nu khosmi, kiṃ nu khosmi, kathaṃ nu khosmi, ayaṃ nu kho satto kuto āgato, so kuhiṃ gāmī bhavissatī’’ti (ma. ni. 1.18; saṃ. ni. 2.20) evaṃ āgatā atīte pañca, anāgate pañca, paccuppanne chāti soḷasavidhā kaṅkhā. “haveti”という言葉は、明白(byatta)という意味における不変化詞である。“順次の縁起の通達を成就する三十七道品”というこの文は、第一時(初夜)において、“無明の残りなき離欲・滅により”という等によって、逆次の縁起もまた現れているが、それでも、“原因を伴う法を了知するとき”と偈において語られていることから、順次の縁起の通達のみを原因として語られたものである。これと同様に、第二時(中夜)においても、“諸々の縁の滅を了知したとき”と偈において語られているため、“諸々の縁の滅と呼ばれるもの”等と語られていると知るべきである。“問うに値しない(no kallo pañho)”とは、不適切な、答えるべきではない問いのことである。存在しない“我(アートマン)”を実在するものとして、“誰が触れるのか”とその我の作用について問われているためであり、“誰が石女の息子で、[それが]触れるのか”という等と同様である、というのがその意味である。十六の疑いとは、“私は過去の世に存在しただろうか。存在しなかっただろうか。何であっただろうか。どのようであっただろうか。私は過去の世に何であって、何になったのだろうか。私は未来の世に存在するだろうか。存在しないだろうか。何になるだろうか。どのようになるだろうか。私は未来の世に何であって、何になるだろうか。私は現在存在するのか。存在しないのか。何であるのか。どのようであるのか。この生き物はどこから来たのか。それはどこへ行くのだろうか”というように現れる、過去に関する五つ、未来に関する五つ、現在に関する六つの十六種類の疑いである。 Tattha kiṃ nu khoti manussadevādīsu, khattiyādīsu vā aññataraṃ nissāya kaṅkhati. Kathaṃ nu khoti pana saṇṭhānākārādīsu issarādijanakaṃ, kāraṇaṃ vā nissāya. Kiṃ hutvā kiṃ ahosinti ca manussādīsu paṭhamaṃ kiṃ hutvā pacchā kiṃ ahosinti kaṅkhati. Ahaṃ nu khosmītiādi idāni attano vijjamānāvijjamānataṃ, sarūpapakārādikañca kaṅkhati. Vapayantīti viapayanti byapagacchanti. Tenāha ‘‘apagacchanti nirujjhantī’’ti. その中で、“一体何だろうか(kiṃ nu kho)”とは、人間や神などのうち、あるいは王族などのいずれかに基づいて疑うことである。“一体どのようだろうか(kathaṃ nu kho)”とは、形態や様相など、あるいは自在神(創造主)などの原因に基づいて疑うことである。“何であって何になったのか”とは、人間などのうちで、最初に何であって、後に何になったのかと疑うことである。“私は存在するのか”等とは、現在の自分の存在・非存在、および自体の様相などについて疑うことである。“消え去る(vapayanti)”とは、離れ去る、消滅することである。それゆえ“離れ去り、滅する”と言われる。 3. Tassa vasenāti tassa paccayākārapajānanassa, paccayakkhayādhigamassa ca vasena. Ekekameva koṭṭhāsanti anulomapaṭilomato ekekameva koṭṭhāsaṃ. Pāṭipadarattiyā evaṃ manasākāsīti rattiyā tīsupi yāmesu evaṃ idha khandhakapāḷiyā āgatanayena anulomapaṭilomaṃyeva manasākāsi. 3. “その力によって(tassa vasena)”とは、その縁起の了知、および諸縁の滅の達成(涅槃の証得)の力によって、という意味である。“一つ一つの区分を(ekekameva koṭṭhāsaṃ)”とは、順次および逆次から、一つ一つのまとまりを、ということである。“夜の各分において、このように作意した”とは、夜の三つの分(三更)のすべてにおいて、このように、この律蔵経典(ハンドカ)に現れる方法に従って、順次および逆次のみを作意した、ということである。 Ajapālakathāvaṇṇanā アジャパーラ樹下の話の解説(釈義)。 4. Tassa sattāhassa accayenāti pallaṅkasattāhassa apagamanena. Tamhā samādhimhāti arahattaphalasamāpattisamādhimhā. Antarantarā eva hi paccayākāramanasikāro. Avasesakālaṃ pana sabbaṃ bhagavā phalasamāpattiyāpi vītināmesi. Taṃ sandhāya ‘‘tamhā samādhimhā’’ti vuttaṃ. Ratanacaṅkameti [Pg.86] bhagavato ciraṃ ṭhitassa caṅkamanādhippāyaṃ ñatvā devatāhi māpite ratanacaṅkame. Ratanagharanti bhagavato nisīdanādhippāyaṃ ñatvā devatāhi māpitaṃ ratanamayaṃ gehaṃ. 4. “その七日の経過によって”とは、坐禅の七日間が過ぎ去ることによってである。“その三昧から”とは、阿羅漢果等至の三昧からである。けだし、縁起の作意は、合間合間になされるものである。それ以外の残りの時間はすべて、世尊は果等至(阿羅漢果の安住)によって過ごされた。それを指して“その三昧から”と言われる。“宝の経行処において”とは、長く立っておられた世尊の経行の意向を知って、諸天によって造られた宝の経行処において、という意味である。“宝の家(ラタナガラ)”とは、世尊の座る意向を知って、諸天によって造られた宝製の家のことである。 Tatrāpīti na kevalaṃ ratanaghareyeva. Tatrāpi ajapālanigrodhamūlepi abhidhammaṃ vicinanto eva antarantarā vimuttisukhaṃ paṭisaṃvedentoti attho. Tatthāpi hi anantanayasamantapaṭṭhānaṃ sammasato sammāsambuddhassa pītisamuṭṭhitā chabbaṇṇā buddharasmiyo ratanaghare viya nicchariṃsu eva. ‘‘Huṃhu’’nti karontoti ‘‘sabbe hīnajātikā maṃ mā upagacchantū’’ti mānavasena, samīpaṃ upagatesu kodhavasena ca ‘‘apethā’’ti adhippāyanicchāritaṃ huṃhuṃkāraṃ karonto. “そこにおいても(tatrāpi)”とは、単に宝の家においてだけでなく、あのアジャパーラ尼拘律樹(アジャパーラ・ニグローダ)の根元においても、アビダルマを思惟しながら、その合間合間に解脱の楽を感受しておられた、という意味である。けだし、そこにおいても、無限の教理である‘大発趣論(パッターナ)’を考察しておられた正等覚者に、喜びから生じた六色の仏光が、宝の家におけるのと同様に放たれたのである。“フンフン(huṃhuṃ)と言う者”とは、“卑しい生まれの者は皆、私に近づくな”という慢心によって、あるいは近くに来る者たちへの怒りによって、“立ち去れ”という意図で発せられたフンフンという声(フンフンカーラ)を発する者のことである。 Brahmaññanti brāhmaṇattaṃ. Antanti nibbānaṃ. Devānaṃ vā antanti maggañāṇānaṃ vā antabhūtaṃ arahattaphalaṃ. “バラモンであること(brahmaññanti)”とは、バラモンの状態(婆羅門性)のことである。“終わり(antanti)”とは、涅槃のことである。“知識の終わり(vedānaṃ vā antanti)”あるいは“諸天の終わり”とは、道智の終着点である阿羅漢果のことである。 Mucalindakathāvaṇṇanā ムチャリンダ竜王の話の解説。 5. Mucalindamūleti ettha ca mucalindo vuccati nīparukkho, yo ‘‘niculo’’tipi vuccati. Uppannameghoti sakalacakkavāḷagabbhaṃ pūretvā uppanno mahāmegho. Vaddalikāti vuṭṭhiyā eva itthiliṅgavasena nāmaṃ. Yā ca sattāhaṃ pavattattā sattāhavaddalikāti vuttāti āha ‘‘sattāhaṃ avicchinnavuṭṭhikā ahosī’’ti. Sītavātena dūsitaṃ dinametissā vaddalikāyāti sītavātaduddinīti āha ‘‘udakaphusitasammissenā’’tiādi. Ubbiddhatā nāma dūrabhāvena upaṭṭhānanti āha ‘‘meghavigamena dūrībhūta’’nti. Indanīlamaṇi viya dibbati jotetīti devo, ākāso. 5. “ムチャリンダの根元において”という箇所で、ムチャリンダとは、ニチュラ樹とも呼ばれるニィーパ樹のことである。“発生した雲”とは、全宇宙(輪囲山)の内部を満たして発生した大雲のことである。“長雨(vaddalikā)”とは、雨(vuṭṭhi)の女性名詞としての名称である。それが七日間続いたために“七日間の長雨”と言われる。ゆえに“七日間、絶え間なき雨があった”と言われる。この長雨によって日が冷たい風に損なわれた状態が“冷風の悪天候”であり、それゆえに“水滴の混じった風”等と言われる。“高くそびえること(ubbiddhatā)”とは、遠くにあることとして現れることであり、ゆえに“雲が去ることによって遠ざかった”と言われる。インドラニィーラ・サファイアのように輝き照らすので“天(devo)”、すなわち空のことである。 Etamatthaṃ viditvāti vivekassa sukhabhāvaṃ viditvā. Sabbaso asantuṭṭhisamucchedakattā maggañāṇānaṃ ‘‘catumaggañāṇasantosenā’’ti vuttaṃ. Akuppanabhāvoti akujjhanasabhāvo. “この意味を知って”とは、遠離の安楽の状態を知って、という意味である。あらゆる点において不満足(渇愛)を根絶するものであることから、四道智による満足について“四道智の満足によって”と言われる。“怒ることのない状態(akuppanabhāvo)”とは、憤怒のない性質のことである。 Rājāyatanakathāvaṇṇanā ラージャヤタナ樹下の話の解説。 6. Paccaggheti abhinave. Ayameva attho pasattho, na purimo. Na hi buddhā mahagghaṃ pattaṃ paribhuñjanti. 6. “新調された(paccagghe)”とは、真新しい、という意味である。この意味こそが賞賛されるべきであり、前の意味ではない。けだし、諸仏は高価な鉢を使用されることはないからである。 Brahmayācanakathāvaṇṇanā 梵天勧請の話の解説。 7. Ālīyanti [Pg.87] sevīyantīti ālayā. Pañca kāmaguṇāti āha ‘‘sattā…pe… vuccantī’’ti. Suṭṭhu muditāti ativiya pamuditā. Ṭhānaṃ sandhāyāti ṭhāna-saddaṃ apekkhitvā. Imesanti saṅkhārādīnaṃ phalānaṃ. Pāḷiyaṃ sabbasaṅkhārasamathotiādīni nibbānavevacanāni. Apissūti sampiṇḍanatthe nipāto. Na kevalaṃ etadahosi, imāpi gāthā paṭibhaṃsūti attho. 7. “執着される(ālīyanti)、享受される(sevīyanti)”ので執着(ālayā)と呼ばれる。五欲(五感の対象)のことである。それゆえ“衆生は……云々と言われる”と言う。“大いに喜ぶ”とは、極めて歓喜することである。“境地を指して”とは、境地(ṭhāna)という言葉を考慮して、という意味である。“これらの”とは、行(サンカーラ)などの諸々の果報のことである。聖典(パーリ)において“一切の行の静止”等と言われるのは、涅槃の別名である。“apissū”という語は、併合の意味における不変化詞である。単にその考えが起こっただけでなく、これらの偈もまた現れた、という意味である。 Kicchena me adhigatanti pāramipūraṇaṃ sandhāya vuttaṃ, na dukkhāpaṭipadaṃ. Buddhānañhi cattāro maggā sukhāpaṭipadāva honti. Ha-iti byattaṃ, ekaṃsanti dvīsu atthesu nipāto, byattaṃ, ekaṃsena vā alanti viyojenti. Halanti vā eko nipāto. “苦労して私が得た”とは、波羅蜜の充足(成就)を指して言われたものであり、苦難の行(苦行)を指して言われたのではない。けだし、諸仏にとって四つの道は、常に安楽な行(楽道)であるからである。“ha”という語は、明白(byatta)、確実(ekaṃsa)という二つの意味において用いられる不変化詞である。明白に、あるいは確実に、という意味である。“alanti”とは、無用である(益がない)、という意味で切り離して解釈する。あるいは“halaṃ”で一つの不変化詞である。 8. Pāḷiyaṃ sahampatissāti so kira kassapassa bhagavato sāsane sahako nāma thero paṭhamajjhānabhūmiyaṃ brahmapati hutvā nibbatto, tena naṃ ‘‘sahampatī’’ti sañjāniṃsu. Assavanatāti assavanatāya, assavanenāti attho. Savanameva hi savanatā yathā devatāti. 8. パーリ語において“サハンパティ(Sahampatissā)”とは、その梵天は、カッサパ仏の教え(教法)においてサハカ(Sahaka)という名の長老であり、初禅を成就して初禅天に梵天の主として生まれたと言われる。それゆえ、人々は彼を“サハンパティ”として知るようになった。“アッサヴァナター(Assavanatā)”とは、聞かないこと、すなわち聞かれないことという意味である。実に“サヴァナ(Savana)”そのものが“サヴァナター(Savanatā)”である。ちょうど“デーヴァター(Devatā)”という語と同様である。 Dhammo asuddhoti micchādiṭṭhidhammo. Samalehīti pūraṇakassapādīhi chahi satthārehi. Apāpurāti desanāhatthena vivara. Dvāranti ariyamaggaṃ sandhāya vadati. “法は不浄なり(Dhammo asuddho)”とは、邪見の法のことである。“汚れし者たちによって(Samalehī)”とは、プーラナ・カッサパを始めとする六師外道のことである。“開け(Apāpurā)”とは、説法という手によって開示せよということであり、“門(Dvāra)”とは、聖なる道(覚りへの道)を指して言っている。 Seleti ghanasilāmaye. Tathūpamanti ettha tathā-saddo taṃ-saddatthe daṭṭhabbo. Tena so selapabbato upamā yassa. Taṃ tathūpamanti attho. Tena vā pabbatādinā pakārena upamā assātipi attho. Dhammamayanti lokuttaradhammabhūtaṃ. Uṭṭhāhīti dhammadesanatthāya cārikacaraṇatthaṃ imamhā āsanā kāyena, appossukkabhāvato vā cittena uṭṭhehi, ayameva vā pāṭho. Teneva ‘‘vicara, desassū’’ti duvidhepi kāyacittapayoge niyojesi. Vīrātiādi cattāri thutivasena sambodhanāni. “セーレー(Seleti)”とは、堅固な岩でできたものにおいて。“タトゥーパマ(Tathūpama)”において、“タター(tathā)”という語は“タン(taṃ)”という語の意味で見なされるべきである。それゆえ、その岩の山が譬えであるような法、それを“タトゥーパマ(その譬えのごときもの)”と言う。あるいは、その山などの様態によって、その法に譬えがあるという意味でもある。“ダンママヤ(Dhammamaya)”とは、出世間法より成るということである。“立て(Uṭṭhāhi)”とは、法を説くため、あるいは遊行のために、この座から身体をもって、あるいは無関心な状態から心をもって立ち上がれということであり、あるいはこれが本文(読み)である。それゆえ“歩め、説け(vicara, desassū)”という二種類の身心の働きに勧奨したのである。“勇者よ(Vīrā)”等の四つの語は、称讃による呼びかけである。 9. Buddhacakkhunāti indriyaparopariyattañāṇena, āsayānusayañāṇena ca. Imesañhi dvinnaṃ ‘‘buddhacakkhū’’ti nāmaṃ. Svākārāti saddhindriyādayova ākārā [Pg.88] sundarā yesaṃ, te svākārā, suviññāpayā, paralokañca vajjañca bhayato dassanasīlā cāti daṭṭhabbaṃ. Uppalāni ettha santīti uppalinīti gacchalatāpi pokkharaṇīpi vuccati. Idha pana pokkharaṇī. Evamitaresupi. Udakānuggatānīti udakato anuggatāni. Anto nimuggāneva hutvā pusanti vaḍḍhanti, tāni antonimuggaposīni. Accuggammāti udakaṃ atikkamanavasena uggantvā. 9. “仏眼(Buddhacakkhu)によって”とは、五根の勝劣を知る智(根上下智)と、衆生の傾向と随眠を知る智(意楽随眠智)によってである。実にこれら二つの智に“仏眼”という名がある。“良き性質の者たち(Svākārā)”とは、信根などの性質が優れている者たちのことであり、彼らは教えを理解しやすく、他世(来世)と罪過を畏怖すべきものとして見る習性がある者たちであると知るべきである。ここに“青蓮華(Uppalāni)がある”ということから、茂みの蔓も池も“青蓮華の生ずるもの(Uppalinī)”と呼ばれるが、ここでは池のことである。他(紅蓮華、白蓮華)についても同様である。“水から現れていない(Udakānuggatāni)”とは、水から現れ出ていないことである。水中に沈んだまま成長するものであり、それらは“水中成長者”と呼ばれる。“突き抜けて(Accuggamma)”とは、水面を越えて上昇してという意味である。 Apārutāti vivaṭā. Tesanti saupanissayānaṃ sattānaṃ. Dvārāti ariyamaggadvārāni. Idañca attano sayambhuñāṇena saupanissayānaṃ tesaṃ magguppattidiṭṭhataṃ sandhāya vadati. Vihiṃsasaññītiādīsu evamattho daṭṭhabbo – ‘‘ahañhi attano paguṇaṃ suppavattitampi imaṃ paṇītaṃ dhammaṃ ajānantesu manujesu desanāya vihiṃsā kāyavācākilamatho hotī’’ti evaṃ vihiṃsasaññī hutvā na bhāsiṃ bhāsituṃ na icchiṃ. Idāni pana hetusampannā attano saddhābhājanaṃ vivarantu, pūressāmi nesaṃ saṅkappanti. “開かれた(Apārutā)”とは、開示されたということである。“彼らに(Tesaṃ)”とは、勝縁(依止)のある衆生たちに。“門(Dvārā)”とは、聖なる道の門のことである。そしてこれは、自らの正自覚智(自灯明の智)によって、勝縁のある者たちの道が生じることを見通して言われている。“害をなすという想い(Vihiṃsasaññī)”等の箇所では、次のように意味を知るべきである。すなわち“私は、自ら熟達し、よく通達しているこの勝妙なる法を、理解しない人々に対して説くことは、身心の疲労(害)となるであろう”と、このように疲労の想いを持って、説かなかった、説くことを欲しなかったのである。しかし今、善き因(条件)を備えた者たちは自らの信仰の器を開くがよい、彼らの望みを満たそう、という意味である。 Pañcavaggiyakathāvaṇṇanā 五比丘の物語の注釈 10. Āḷāroti nāmaṃ. Kālāmoti gottaṃ. Bhagavatopi kho ñāṇaṃ udapādīti kiṃ idāneva udapādi, nanu bodhimūle tekālikā, kālavinimuttā ca sabbe dhammā sabbākārato diṭṭhāti? Saccaṃ diṭṭhā, tathāpi nāmādivasena avikappitā ekacittakkhaṇikattā sabbaññutaññāṇassa. Na hi ekena cittena sabbadhammānaṃ nāmajātiādikaṃ paccekaṃ anantaṃ vibhāgaṃ vikappetuṃ sakkā vikappānaṃ viruddhānaṃ sahānuppattito, sabbavikappārahadhammadassanameva panānena sakkā kātuṃ. Yathā diṭṭhesu pana yathicchitākāraṃ ārabbha vikappo uppajjati cakkhuviññāṇena diṭṭhe cittapaṭe viya. Idhāpi āḷāraṃ nissāya āvajjanānantarameva sabbākārañāṇaṃ udapādi. Na kevalañca taṃ, atha kho pañcavaggiyā eva paṭhamaṃ dhammaṃ jānissanti, tappamukhā ca devatā, āḷāro kālaṃ katvā ākiñcaññāyatane, udako ca nevasaññānāsaññāyatane nibbattoti evamādikaṃ sabbampi nissāya ñāṇaṃ uppajjati eva. Taṃ pana khaṇasampattiyā dullabhabhāvaṃ dassetuṃ kamena oloketvā devatāya vutte ñāṇaṃ viya katvā [Pg.89] vuttaṃ. Saddagatiyā hi bandhattā ekena ñāṇena ñātampi vuccamānaṃ kamena ñātaṃ viya paṭibhāti, devatāpi ca bhagavatā ñātamevatthaṃ ārocesi. Teneva ‘‘bhagavatopi kho ñāṇaṃ udapādī’’ti vuttanti daṭṭhabbaṃ. Evamaññatthāpi īdisesu ‘‘lokaṃ volokento asukaṃ addasa, tattha mayi gate kiṃ bhavissatī’’ti evamādinā satthu hitesitāsandassanavasappavattesu. Sabbattha vacanagatiyaṃ kamavuttite paññāyamānepi ekeneva ñāṇena sakalāvabodho veditabbo. Bahukārā kho me pañcavaggiyāti upakārassāpi vijjamānataṃ sandhāya vuttaṃ, na pana dhammadesanāya kāraṇattena anupakārānampi desanato. 10. “アーラーラ(Āḷāra)”とは名であり、“カラーマ(Kālāma)”とは姓である。“世尊にもまた智が生じた(Bhagavatopi kho ñāṇaṃ udapādi)”において、なぜ今になって智が生じたのか、正覚の座において三世にわたり、また時を超えたすべての法が、あらゆる様態において見られたのではないか、という反論がある。確かに見られたが、それでも名などによって分別されてはいなかった。なぜなら一切知智は一心刹那だからである。一つの心で、すべての法の名称や生起などの個別の無際限な区分を細かく分別することはできない。相反する分別の同時生起はあり得ないからである。この智によってできるのは、一切の分別に値する法を(一括して)見ることだけである。しかし見られたものにおいて、望む通りの様態に関して分別が生じるのは、眼識によって見られた色とりどりの布において分別が生じるようなものである。ここでもアーラーラに関して、作意の直後に一切相智(あらゆる様態の智)が生じたのである。単にそれだけでなく、五比丘こそが最初に法を悟るであろうこと、彼らを筆頭とする神々も悟るであろうこと、アーラーラは没して無所有処天に、ウドカは非想非非想処天に生まれたこと、こうしたすべてに関して智が生じたのである。しかしそれは、仏が出現するという得難い機会を示すために、次第に観察し、神が告げた時に知ったかのように語られている。言葉の流れとしては、一つの智で知られたことであっても、順を追って知られたかのように現れるからである。神もまた、世尊がすでに知っておられる事柄を申し上げたのである。それゆえ“世尊にもまた智が生じた”と言われたと知るべきである。他の箇所でも、世尊が利益を求めて観察される際に“世を見渡して誰それを見た。私がそこへ行ったならどうなるか”などと言われる場合も同様である。すべての言葉の運びにおいて、順序があるように見えても、一つの智による完全な悟り(覚知)であると知るべきである。“五比丘は私に多大な恩がある(Bahukārā kho me pañcavaggiyā)”とは、恩義が存在することを指して言われたのであり、説法の原因として言われたのではない。なぜなら、恩義のない者たちに対しても説かれるからである。 11. Antarā ca gayaṃ antarā ca bodhinti gayāya, bodhissa ca antare tigāvute ṭhāne. 11. “ガヤーと菩提樹の間において(Antarā ca gayaṃ antarā ca bodhinti)”とは、ガヤーと菩提樹の間の三ガーヴタ(の距離にある)場所においてという意味である。 Sabbābhibhūti sabbaṃ tebhūmakadhammaṃ abhibhavitvā ṭhito. Anūpalittoti kilesalepena alitto. Tato eva sabbañjaho. Taṇhakkhaye vimuttoti taṇhakkhaye nibbāne ārammaṇakaraṇavasaena vimutto. Evaṃ sayaṃ sabbadhamme attanāva jānitvā. Kamuddiseyyanti kaṃ aññaṃ ‘‘ayaṃ me ācariyo’’ti uddiseyyaṃ. “一切勝者(Sabbābhibhū)”とは、一切の三界の法に打ち勝って立っている者のこと。“不染者(Anūpalitto)”とは、煩悩の塗布(汚れ)に染まっていない者のこと。それゆえに“一切を捨てし者(Sabbañjaho)”である。“渇愛の滅尽において解脱せる者(Taṇhakkhaye vimutto)”とは、渇愛の滅尽である涅槃を対象とすることによって解脱した者のことである。このように、自らすべての法を自身で知って。“誰を指し示そうか(Kamuddiseyyaṃ)”とは、他の誰を“この人が私の師である”と指し示すことができようか、という意味である。 Kāsinaṃ puranti bārāṇasiṃ. Āhañchanti āhanissāmi. Amatādhigamāya ugghosanato amatadundubhinti satthu dhammadesanā vuttā, ‘‘amatabheriṃ paharissāmī’’ti gacchāmīti attho. “カーシーの都(Kāsinaṃ puraṃ)”とは、ヴァーラーナシーのことである。“打とう(Āhañcha)”とは、打つであろう。不死(涅槃)の体得のために宣言することから、世尊の説法は“不死の太鼓(Amatadundubhi)”と言われる。“不死の太鼓を打とう”と言って行く、という意味である。 Arahasi anantajinoti anantajinopi bhavituṃ yuttoti attho. Anantañāṇatāya ananto jino ca, anantena vā ñāṇena, anantaṃ vā dosaṃ jitavā, uppādavayantarahitatāya vā anantaṃ nibbānaṃ ajini kilesārayo madditvā gaṇhītipi anantajino. “無辺の勝者たるに値する(Arahasi anantajino)”とは、無辺の勝者(アナンタジナ)という名であるにふさわしい、という意味である。無辺の智を有することから無辺(アナンタ)であり、かつ勝者(ジナ)である。あるいは、無辺の智によって勝利した者、あるいは無辺の過失(または怒り)に勝利した者、あるいは生滅の制限がないことから無辺である涅槃を勝ち取った者、煩悩という敵を粉砕して手に入れた者、それゆえに無辺の勝者と言う。 Hupeyyāpīti evampi bhaveyya, evaṃvidhe rūpakāyaratane īdisena ñāṇena bhavitabbanti adhippāyo. Evaṃ nāma kathanañhissa upanissayasampannassa aparakāle dukkhappattassa bhagavantaṃ upagamma pabbajitvā maggaphalapaṭivedhāya paccayo jāto. Tathāhesa bhagavā tena samāgamatthaṃ padasāva maggaṃ paṭipajji. “そうかもしれない(Hupeyyāpī)”とは、そのようであるかもしれない、このような勝妙な色身には、このような智が備わっているに違いない、という意図である。このように名前を告げられたことは、勝縁(宿善)を備えた彼(ウパカ)が、後日、苦難に直面した際に世尊のもとへ赴いて出家し、道果を悟るための縁となった。それゆえに、世尊は彼と会うために徒歩でその道を進まれたのである。 12. Bāhullikoti [Pg.90] paccayabāhulliko. Padhānavibbhantoti padhānato dukkaracaraṇato parihīno. Natthi ettha agāriyaṃ, agārassa hitaṃ kasigorakkhādikammanti anagāriyā, pabbajjā, taṃ anagāriyaṃ. Pabbajantīti upagacchanti. Tadanuttaranti taṃ anuttaraṃ. Brahmacariyapariyosānanti maggabrahmacariyassa pariyosānaṃ, arahattaphalanti attho. Tassa hi atthāya kulaputtā pabbajanti. Diṭṭheva dhammeti imasmiṃ paccakkhe attabhāve. Sayanti aparappaccayā. Abhiññā sacchikatvāti attanova ñāṇena paccakkhaṃ katvā. Upasampajjāti pāpuṇitvā. 12. “Bāhulliko”とは、資具(四供養)を多く求める者のことである。“Padhānavibbhanto”とは、精進から、すなわち苦行という困難な行いから離脱した者のことである。ここ(出家)には“agāriyaṃ(在家の営み)”、すなわち家にとって有益な耕作や牛の放牧などの仕事は存在しない。それゆえ、出家(pabbajjā)は“anagāriyā(非家)”と呼ばれ、その非家の状態に出家することを“pabbajanti(出家する)”、すなわち“到達する(upagacchanti)”と言う。“Tadanuttaraṃ”とは、その無上の(阿羅漢果を指す)。“Brahmacariyapariyosānaṃ”とは、道(magga)としての梵行の究極の目的である阿羅漢果という意味である。実に、その(阿羅漢果の)ために良家の息子たちは出家するのである。“Diṭṭheva dhamme”とは、この目の前の現世(自らの存在)においてという意味である。“Sayam”とは、他者に頼ることなく(自ら)という意味である。“Abhiññā sacchikatvā”とは、自分自身の智によって現証してという意味である。“Upasampajja”とは、到達して(pāpuṇitvā)という意味である。 Iriyāyāti dukkarairiyāya. Uttarimanussadhammātiādīsu manussadhammato lokiyañāṇato upari ariyaṃ kātuṃ alaṃ samattho alamariyo. Ñāṇadassanavisesoti sabbaññutaññāṇassa pubbabhāgaṃ adhippetaṃ. Noti nu. Bhāsitametanti evarūpametaṃ vākyabhedanti attho. Te ca ‘‘yadi esa padhānakāle ‘ahaṃ arahā’ti vadeyya, mayañca saddahāma, na cānena tadā vuttaṃ. Idāni pana vijjamānameva guṇaṃ vadatī’’ti ekapadena satiṃ labhitvā ‘‘buddho jāto’’ti uppannagāravā āvusovādaṃ pahāya ‘‘no hetaṃ, bhante’’ti āhaṃsu. Aññā cittanti aññāya arahattappattiyā cittaṃ. “Iriyāyā”とは、困難な(苦行の)威儀によってという意味である。“Uttarimanussadhamma”などの語において、人間の法、すなわち世間の智を超えて、聖者(ariya)となるために十分な能力があることを“alamariyo”と言う。“Ñāṇadassanaviseso”という語は、一切知智の準備段階(前分)を意図している。“No”という詞は、“nu”という詞と同じ意味(疑問)である。“Bhāsitametaṃ”とは、このような種類の言葉(文)という意味である。そして彼ら(五比丘)は、“もしこの修行者が苦行の時期に‘私は阿羅漢である’と言ったならば、私たちは信じたであろう。しかし、その時は彼はそう言わなかった。だが今、彼は現に存在する徳を語っているのだ”と、その一言によって正念を得て、“仏陀が誕生した”という敬意が生じ、“友よ(āvuso)”という呼び方を捨てて、“尊師(bhante)よ、それはその通りではありません”と言った。“Aññā cittaṃ”とは、阿羅漢果に到達するための智(aññā)へと向かう心のことである。 13. Antāti koṭṭhāsā dve bhāgā. Kāmesu kāmasukhallikānuyogoti vatthukāmesu kilesakāmasukhassa anubhavo. Kilesakāmā eva vā āmisasukhena allīyanato kāmasukhallikāti vuttāti daṭṭhabbā. Gammoti gāmavāsīnaṃ santako. Attakilamathānuyogoti attano kilamathassa kaṇṭakaseyyādidukkhassa anuyogo. Ubho anteti yathāvutte lobho vā sassato vā eko anto, doso vā ucchedo vā ekoti veditabbo. 13. “Antā”とは、部分、二つの側面のことである。“Kāmesu kāmasukhallikānuyogo”とは、欲の対象( vatthukāma)において煩悩としての欲の快楽を享受することである。あるいは、煩悩としての欲そのものが、世俗的な利益(āmiśa)を通じて執着されるため、“kāmasukhallikā(欲楽の耽溺)”と呼ばれていると理解すべきである。“Gammo”とは、村に住む者たちの所有物(卑俗なもの)という意味である。“Attakilamathānuyogo”とは、自分自身を苦しめること、すなわち刺の床に寝るなどの苦行に耽ることである。“Ubho ante”とは、前述のような卑俗な法、あるいは貪欲や常見(sassata)を一つの極(anto)とし、あるいは嫌悪(dosa)や断見(uccheda)をもう一つの極として知るべきである。 Cakkhukaraṇītiādīsu attanā sampayuttañāṇacakkhuṃ karotīti cakkhukaraṇī. Dutiyaṃ tasseva vevacanaṃ. Upasamoti kilesupasamo. Abhiññā, sambodho ca catusaccapaṭivedhova. Nibbānaṃ asaṅkhatadhātu. Etesampi atthāya saṃvattatīti paṭipadaṃ thometi. Sammādiṭṭhīti ñāṇaṃ. Sammāsaṅkappoti vitakko. Sesaṃ dhammato suviññeyyameva. “Cakkhukaraṇī”などの語において、自分自身に伴う智の眼(ñāṇacakkhu)を生じさせるがゆえに“Cakkhukaraṇī(眼を生じさせるもの)”と言う。二番目の(ñāṇakaraṇīという)語は、その(cakkhukaraṇīの)類義語である。“Upasamo”とは、煩悩の静止(kilesupasamo)のことである。“Abhiññā”と“sambodho”は、四聖諦の通達に他ならない。“Nibbāna”とは、無為の界(asaṅkhatadhātu)のことである。これら(煩悩の静止など)の目的のために(道が)資するという意味で、それぞれの道を称賛している。“Sammādiṭṭhi”とは、智(ñāṇa)のことである。“Sammāsaṅkappa”とは、尋(vitakka)のことである。残りの道(magga)の構成要素については、その性質上、容易に理解できるものである。 14. Evaṃ [Pg.91] cattāropi magge ekato dassetvā idāni tehi maggehi paṭivijjhitabbāni cattāri ariyasaccāni dassetuṃ ‘‘idaṃ kho pana, bhikkhave’’tiādimāha. Jātipi dukkhātiādīsu tattha tattha bhave nibbattamānānaṃ sattānaṃ sabbapaṭhamaṃ rūpārūpadhammappavatti idha jāti nāma, sā ca tattha tattha bhavesu upalabbhamānānaṃ dukkhādīnaṃ vatthubhāvato dukkhā, evaṃ jarādīsu dukkhavatthukatāya dukkhatā veditabbā. Pañcupādānakkhandhā pana dukkhadukkhavipariṇāmadukkhasaṅkhāradukkhavasena dukkhā eva. Ponobhavikāti punabbhavakaraṇaṃ punabbhavo uttarapadalopena, punabbhavo sīlametissāti ponobhavikā. Nandirāgasahagatāti ettha rūpādīsu nandati piyāyatīti nandī, sā eva rāgoti nandirāgoti bhāvappadhānoyaṃ niddeso, nandirāgattanti attho. Tena sahagatāni nandirāgasahagatā. Tatra tatrāti tasmiṃ tasmiṃ bhave. Rūpādīsu chasu ārammaṇesu kāmassādanavasena pavattā kāmataṇhā nāma. Sassatadiṭṭhiyā saha pavattā bhavataṇhā. Ucchedadiṭṭhiyā saha pavattā vibhavataṇhā. Asesavirāganirodhotiādinā nibbānameva vuccati. Tattha virajjanaṃ vigamanaṃ virāgo. Nirujjhanaṃ nirodho. Ubhayenāpi suṭṭhu vigamova vuccati. Asesāyapi taṇhāya virāgo, nirodho ca yena hoti, so asesavirāganirodho, nibbānameva. Yasmā ca taṃ āgamma taṇhaṃ, vaṭṭañca cajanti paṭinissajjanti vimuccanti na allīyanti, tasmā cāgo paṭinissaggo mutti anālayoti vuccati. 14. このように四つの道(magga)をまとめて示した後、今度はそれらの道によって通達されるべき四聖諦を示すために、“比丘たちよ、これこそが(idaṃ kho pana bhikkhave)”等の言葉を述べられた。“Jātipi dukkhā”などの語において、それぞれの存在(bhave)において生じる衆生にとって、最も根源的な名色の生起が、ここでの“生(jāti)”と呼ばれる。そしてその生は、それぞれの存在において得られる苦(dukkha)や不満足の根源となるがゆえに“苦”である。同様に、老(jarā)などについても、苦の根源であるために苦であると知るべきである。五取蘊については、苦苦・壊苦・行苦の性質ゆえに、まさに苦である。“Ponobhavikā”とは、再びの生(punabbhava)を作ることを言い、後ろの“karaṇa(作る)”という語が省略されて“punabbhava”と言われる。この渇愛には再生を繰り返す性質(sīla)があるため、“ponobhavikā(再生成をもたらすもの)”と呼ばれる。“Nandirāgasahagatā”という語において、色などの対象を喜び、愛着することを“nandī(喜)”と言い、その喜びそのものが“rāga(欲)”であるから“nandirāga”と言う。これは(抽象名詞の)性質を強調した表現(niddesa)であり、“喜欲の状態”という意味である。それに伴うものを“nandirāgasahagatā(喜欲を伴うもの)”と言う。“Tatra tatrā”とは、それぞれの存在においてという意味である。色などの六つの対象において、欲の享受を通じて生じる渇愛を“kāmataṇhā(欲愛)”と呼ぶ。常見(sassatadiṭṭhi)と共に生じるものを“bhavataṇhā(有愛)”と呼ぶ。断見(ucchedadiṭṭhi)と共に生じるものを“vibhavataṇhā(無有愛)”と呼ぶ。“Asesavirāganirodho”などの語は、涅槃そのものを指している。そこにおいて、離れること(virajjanaṃ/vigamanaṃ)が“virāga(離欲)”であり、滅すること(nirujjhanaṃ)が“nirodho(滅)”である。両方の言葉とも、完全に離れ去ることを意味している。渇愛が余すところなく離れ(virāgo)、滅する(nirodho)場となるため、それを“asesavirāganirodho”と言い、それは涅槃に他ならない。また、その涅槃に到達して渇愛と輪廻(vaṭṭa)を捨て(cajanti)、完全に放棄し(paṭinissajjanti)、脱し(vimuccanti)、執着しなくなる(na allīyanti)ことから、“cāgo(捨)”“paṭinissaggo(棄)”“mutti(解脱)”“anālayo(無執着)”と言われる。 15. Cakkhuntiādīni ñāṇavevacanāneva. 15. “Cakkhu(眼)”などの語は、すべて智(ñāṇa)の類義語である。 16. Yāvakīvañcāti yattakaṃ kālaṃ. Tiparivaṭṭanti saccañāṇa, kiccañāṇa, katañāṇasaṅkhātānaṃ tiṇṇaṃ parivaṭṭānaṃ vasena tiparivaṭṭaṃ ñāṇadassanaṃ. Ettha ca ‘‘idaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ, idaṃ dukkhasamudaya’’nti evaṃ catūsu saccesu yathābhūtañāṇaṃ saccañāṇaṃ nāma. Tesu eva ‘‘pariññeyyaṃ pahātabbaṃ sacchikātabbaṃ bhāvetabba’’nti evaṃ kattabbakiccajānanañāṇaṃ kiccañāṇaṃ nāma. ‘‘Pariññātaṃ pahīnaṃ sacchikataṃ bhāvita’’nti tassa kiccassa katabhāvajānanañāṇaṃ katañāṇaṃ nāma. Dvādasākāranti tesameva ekekasmiṃ sacce tiṇṇaṃ tiṇṇaṃ ākārānaṃ vasena dvādasākāraṃ. 16. “Yāvakīvañcā”とは、その期間(yattakaṃ kālaṃ)という意味である。“Tiparivaṭṭaṃ”とは、諦智(saccañāṇa)・作智(kiccañāṇa)・已作智(katañāṇa)と呼ばれる三つの転回(parivaṭṭa)による、三転の智見のことである。ここで、四聖諦について“これは苦聖諦である、これは苦集聖諦である”と、ありのままに知る智を“諦智(saccañāṇa)”と呼ぶ。それら(四諦)について、“(苦は)遍知されるべきである、(集は)断ぜられるべきである、(滅は)現証されるべきである、(道は)修習されるべきである”と、なすべき仕事を理解する智を“作智(kiccañāṇa)”と呼ぶ。“(苦は)遍知された、(集は)断ぜられた、(滅は)現証された、(道は)修習された”と、その仕事が完了したことを理解する智を“已作智(katañāṇa)”と呼ぶ。“Dvādasākāraṃ”とは、それら四聖諦の一つひとつについて、三つずつの様相があるため、十二の行相(十二の形)があるということである。 Abhisambuddhoti paccaññāsinti abhisambuddho arahattaṃ pattoti evaṃ na paṭijāniṃ. Yato ca khoti yato bodhimūle nisinnakālato paṭṭhāya[Pg.92]. Athāhanti tato paraṃ ahaṃ. Ñāṇañca pana meti paccavekkhaṇañāṇaṃ sandhāya vadati. Akuppā metiādi tassa pavattiākāradassanaṃ. Tattha akuppā me vimuttīti arahattaphalaṃ tassa maggasaṅkhātakāraṇato ca ārammaṇato ca akuppatā veditabbā. “Abhisambuddhoti paccaññāsiṃ”とは、“私は正覚を得て、阿羅漢果に到達した”とは公言しなかったという意味である。“Yato ca kho”とは、菩提樹の根元に座った時からという意味である。“Athāhaṃ”とは、その後に私が、という意味である。“Ñāṇañca pana me”という言葉は、省察智(paccavekkhaṇañāṇa)を指して述べている。“Akuppā me”などは、その省察智の現れ方を示している。そこでの“Akuppā me vimutti(私の解脱は不動である)”とは阿羅漢果のことであり、その(阿羅漢果の)原因である道(magga)のゆえに、またその対象(ārammaṇa)のゆえに、不動である(壊れない)と知るべきである。 Imasmiṃ pana veyyākaraṇasminti niggāthasutte. Bhaññamāneti bhaṇiyamāne. Dhammacakkhunti idha catusaccadhammesu cakkhukiccakaraṇato sotāpattimaggo adhippeto. Yaṃ kiñcītiādi nibbānārammaṇattepi kiccavasena asammohato pavattidassanatthaṃ vuttaṃ. “Imasmiṃ pana veyyākaraṇasmiṃ”とは、この散文の経(偈を持たない経)においてという意味である。“Bhaññamāne”とは、説かれている時という意味である。“Dhammacakkhu”とは、ここでは四聖諦の法に対して眼としての役割を果たすため、預流道(sotāpattimaggo)を意図している。“Yaṃ kiñci”などの言葉は、涅槃を対象とする(預流道の)状態にあっても、その働きのゆえに、迷いなく生滅の理を現すために述べられたものである。 17. Dhammacakkanti paṭivedhañāṇadhammañceva desanāñāṇadhammañca pavattanaṭṭhena cakkanti dhammacakkaṃ. Obhāsoti sabbaññutaññāṇānubhāvena pavatto cittapaccayautusamuṭṭhāno dasasahassilokadhātuṃ pharitvā ṭhito obhāso. 17. “Dhammacakkaṃ”とは、通達智としての法(paṭivedhañāṇadhamma)と、説法智としての法(desanāñāṇadhamma)が、回転(転じる)という意味で“輪(cakka)”であるため、“法輪(dhammacakka)”と言う。“Obhāso”とは、一切知智(sabbaññutaññāṇa)の威力によって生じ、心と季節(utusamuṭṭhāno)を原因として、一万の宇宙(lokadhātu)に遍満して留まる光のことである。 18. Diṭṭho ariyasaccadhammo etenāti diṭṭhadhammo. Esa nayo sesesupi. Attano paccakkhato adhigatattā na paraṃ pacceti, parassa saddhāya ettha na pavattatīti aparappaccayo. Ehi bhikkhūti ettake vuttamatte pabbajjā, upasampadā ca sijjhati, teneva tattha iti-saddena paricchedo dassitoti vadanti. Keci pana ‘‘sammā dukkhassa antakiriyāyāti vacanapariyosāne eva upasampadā sijjhati, aṭṭhakathāyaṃ pana ‘ehi bhikkhūti bhagavato vacanenā’ti idaṃ ehibhikkhusaddopalakkhitavacanaṃ ehibhikkhuvacanantiādipadavasena vuttaṃ musāvādavaggotiādīsu viyā’’ti vadanti, tadetaṃ paṭhamapārājikaṭṭhakathāyaṃ ‘‘bhagavā hi…pe… ehi bhikkhu, cara brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā’’ti (pārā. aṭṭha. 1.45 bhikkhūpadabhājanīyavaṇṇanā) iminā vacanena sameti. Yattakañhi bhagavatā niyamena vuccati, tattakaṃ sabbampi aṅgameva. Sekkhaputhujjanānañhi etaṃ paripuṇṇaṃ vuccati, asekkhānaṃ pana ‘‘cara brahmacariya’’nti pariyosānanti daṭṭhabbaṃ sikkhattayasamiddhito. Lokiyasampadāhi uparibhūtā seṭṭhabhūtā sampadāti upasampadā. 18. “この者によって聖なる四諦の法が見られた(diṭṭho ariyasaccadhammo etenāti)”ゆえに“見法者(diṭṭhadhammo)”と言う。残りの“得法者(pattadhammo)”などの語についても、この方法で解釈すべきである。自らの眼の当たりに悟った(到達した)ことによって他者を信じ(頼り)にせず、他者の信仰によってこの法において行動することがないため、“不依他(aparappaccayo:他によらない者)”と言う。“来たれ、比丘(ehi bhikkhū)”というこれだけの言葉が唱えられただけで、出家と具足戒が成就する。それゆえ、その箇所において“iti”という語によって(言葉の)限定が示されている、とある人々は言う。しかし、他のある師たちは、“‘正しく苦しみの終焉を成すために’という言葉の終わりにこそ具足戒が成就する。アッタカターにおいては、‘世尊の“来たれ、比丘”という言葉によって’と言われているのは、‘来たれ、比丘’という言葉で特徴づけられる(その一連の)言葉のことである。それは‘嘘をつくことの章(musāvādavaggo)’などにおけるのと同様に、最初の句(標題句)の力によって‘来たれ比丘の言葉’と言われているのである”と言う。それは第一波羅夷のアッタカターにおける“世尊は実に……(中略)……‘来たれ、比丘、清浄行を歩め、正しく苦しみの終焉を成すために’”というこの言葉と一致する。世尊によって必ず説かれる限りの(一連の)言葉は、そのすべてが(授戒の)構成要素(aṅga)なのである。実に、学人(有学)や凡夫に対しては、これが完全な形で説かれ、無学(阿羅漢)に対しては“清浄行を歩め”で終わる形で説かれると知るべきである。それは三学が具足しているからである。世俗の成就(sampadā)よりも上位にあり、最勝である成就(具足)であるから“具足戒(upasampadā)”と言う。 19-21. Nīhārabhattoti bhikkhūhi gāmato nīharitvā dinnabhatto. Kallaṃ nūti yuttaṃ nu. Etaṃ mamātiādi yathākkamaṃ taṇhāmānadiṭṭhigāhānaṃ dassanaṃ. 19-21.“持ち出された食事(nīhārabhatto)”とは、比丘たちが村から運び出して(供養として)与えられた食事のことである。“よろしいだろうか(kallaṃ nū)”とは、適当だろうか、ということである。“これは私のものである(etaṃ mama)”などは、順に渇愛(taṇhā)、慢(māna)、見(diṭṭhi)による執着(gāha)を示したものである。 22-23. Tasmā [Pg.93] tihāti ettha tihāti nipātamattaṃ, tasmāti attho. Nibbindatīti vuṭṭhānagāminivipassanāvasena ukkaṇṭhati. Virajjatīti catunnaṃ maggānaṃ vasena na rajjati. Vimuccatīti phalavasena vimuccati. Vimuttasmintiādi paccavekkhaṇañāṇadassanaṃ. Brahmacariyanti maggabrahmacariyaṃ. Karaṇīyaṃ catūsu saccesu catūhi maggehi paccekaṃ kattabbaṃ pariññādivasena soḷasavidhaṃ kiccaṃ. Nāparaṃ itthattāyāti itthabhāvāya soḷasakiccabhāvāya, kilesakkhayāya vā aparaṃ puna maggabhāvanākiccaṃ me natthīti pajānāti. Atha vā itthattāyāti itthabhāvato vattamānakkhandhasantānato aparaṃ khandhasantānaṃ mayhaṃ na bhavissatīti attho. 22-23.“それゆえ(tasmā tihā)”において、“tiha”は単なる挿入句(nipātamatta)であり、“それゆえ(tasmā)”という意味である。“厭離する(nibbindati)”とは、(解脱へと)跳躍する至るためのヴィパッサナー(vuṭṭhānagāminīvipassanā)の力によって厭うことである。“離欲する(virajjatīti)”とは、四つの道の力によって執着しなくなることである。“解脱する(vimuccatīti)”とは、果(phala)の力によって解脱することである。“解脱したとき(vimuttasmiṃ)”などは、省察智(paccavekkhaṇañāṇa)という智見を示している。“清浄行(brahmacariyaṃ)”とは、道(magga)の清浄行のことである。“なすべきこと(karaṇīyaṃ)”とは、四つの真理において四つの道によってそれぞれなされるべき、遍知(pariññā)などの力による十六種の務めのことである。“この状態のために他になすべきことはない(nāparaṃ itthattāyā)”とは、このような状態、すなわち十六の務めがある状態のため、あるいは煩悩の滅尽のために、再び別の“道”を修習する務めは自分にはない、と知ることである。あるいは、“itthattāya”とは、このような状態(itthabhāva)、すなわち現在進行している五蘊の相続から、別の五蘊の相続が自分には生じないだろう、という意味である。 Pabbajjākathāvaṇṇanā 出家についての話の解説 15. Āḷambaranti paṇavaṃ. Vikesikanti vippakiṇṇakesaṃ. Vikkheḷikanti vissandamānalālaṃ. Susānaṃ maññeti susānaṃ viya addasa sakaṃ parijananti sambandho. Udānaṃ udānesīti saṃvegavasappavattaṃ vacanaṃ nicchāresi. Upassaṭṭhanti dukkhena sammissaṃ, dukkhotiṇṇaṃ sabbasattakāyajātanti attho. 15. “アーランバラ(āḷambaraṃ)”とは小鼓(paṇava)のことである。“髪を振り乱した(vikesikaṃ)”とは、髪が散らばった状態のことである。“よだれを流した(vikkheḷikaṃ)”とは、唾液が流れ出していることである。“墓場のように思う(susānaṃ maññeti)”とは、自分の周囲の者たちを墓場のように見た、という脈絡である。“感興の言葉を唱えた(udānaṃ udānesī)”とは、戦慄(saṃvega)の力によって生じた言葉を発したということである。“脅かされている(upassaṭṭhaṃ)”とは、すべての生きとし生けるものの集まりが、苦しみと混ざり合い、苦しみに飲み込まれているという意味である。 26. Idaṃ kho yasāti bhagavā nibbānaṃ sandhāyāha. Anupubbiṃ kathanti anupaṭipāṭikathaṃ. Ādīnavanti dosaṃ. Okāranti nihīnatā nihīnajanasevitattā. Saṃkilesanti tehi sattānaṃ saṃkilesanaṃ, saṃkilesavisayanti vā attho. Kallacittanti arogacittaṃ. Sāmaṃ attanāva ukkaṃso ukkhipanaṃ etissanti sāmukkaṃsikā, saccadesanā. Tassā sarūpadassanaṃ ‘‘dukkha’’ntiādi. 26. “これこそ(idaṃ kho)”とヤサに言われたのは、世尊が涅槃を指して仰ったものである。“順次の説法(anupubbiṃ kathaṃ)”とは、順序立てられた説法のことである。“過患(ādīnavaṃ)”とは過失(dosa)のことである。“卑しさ(okāraṃ)”とは、卑しい人々に親しまれるものであるがゆえの卑劣さのことである。“汚れ(saṃkilesaṃ)”とは、それら(欲)によって生きとし生けるものが汚されること、あるいは煩悩の対象であることを意味する。“健康な心(kallacittaṃ)”とは、病のない心のことである。その教えの中に、自ら高く掲げること(ukkaṃsa)、すなわち(真理を)引き出すことがあるため、四諦の説法は“自ら発見した(sāmukkaṃsikā:自ら高く掲げた)”と言われる。その(四諦の)具体的な内容を示すのが“苦(dukkhaṃ)”などの言葉である。 27. Assadūteti assaāruḷhe dūte. Iddhābhisaṅkhāranti iddhikiriyaṃ. Abhisaṅkharesi akāsi. 27. “馬に乗った使者(assadūteti)”とは、馬に騎乗した使者のことである。“神変の形成(iddhābhisaṅkhāraṃ)”とは、神通力による働きのことである。“形成した(abhisaṅkharesi)”とは、行ったということである。 28. Yathādiṭṭhanti paṭhamamaggena diṭṭhaṃ catussaccabhūmiṃ sesamaggattayena paccavekkhantassa, passantassāti attho. Mātu no jīvitanti ettha noti nipātamattaṃ, mātu jīvitanti attho. Yasassa khīṇāsavattā ‘‘ehi bhikkhu, svākkhāto dhammo, cara brahmacariya’’nti ettakeneva bhagavā upasampadaṃ adāsi. Khīṇāsavānañhi ettakeneva upasampadā anuññātā pubbeva dukkhassa parikkhīṇattā. Cara brahmacariyanti sāsanabrahmacariyasaṅkhātaṃ sikkhāpadapūraṇaṃ sandhāya vuttaṃ, na maggabrahmacariyaṃ. 28. “見た通りに(yathādiṭṭhaṃ)”とは、第一の道(預流道)によって見られた四諦の境地を、残りの三つの道の組み合わせによって省察し、見ている、という意味である。“我らの母に(mātu no)”において、“no”は単なる挿入句であり、“母に寿命を(mātu jīvitaṃ)”という意味である。ヤサについては、すでに漏尽(khīṇāsava)していたため、“来たれ比丘、法はよく説かれた、清浄行を歩め”というこれだけで、世尊は具足戒をお与えになった。実に、漏尽した者たちに対しては、これだけで具足戒が許容される。なぜなら、すでに“来たれ比丘”と言われる以前に苦しみが滅尽しているからである。“清浄行を歩め”という言葉は、教団の清浄行(sāsanabrahmacariya)と呼ばれる学習条項(sikkhāpada)を満たすことを指して説かれたものであり、道の清浄行(maggabrahmacariya)を指して説かれたものではない。 30. Seṭṭhānuseṭṭhīnanti [Pg.94] seṭṭhino ca anuseṭṭhino ca paveṇīvasena āgatā yesaṃ kulānaṃ santi, tesaṃ seṭṭhānuseṭṭhīnaṃ kulānaṃ. Orakoti lāmako. 30. “長者と次席長者たち(seṭṭhānuseṭṭhīnanti)”とは、家系(伝統)に従って生じた、長者(seṭṭhino)や次席長者(anuseṭṭhino)がいるそれらの家々、その長者・次席長者の家々のことである。“卑しい(orakoti)”とは、劣った(lāmako)ということである。 32-33. Mā ekena dveti ekena maggena dve bhikkhū mā agamittha. Visuddhe satte, guṇe vā māretīti māro. Pāpe niyutto pāpimā. 32-33.“一人の道に二人が(行くな)”とは、一つの道に二人の比丘が行ってはならないということである。清浄な衆生を、あるいは徳を殺す(māreti)ゆえに“魔(māro)”と言う。悪(pāpa)に結びついているため“悪魔(pāpimā)”と言う。 Sabbapāsehīti sabbakilesapāsehi. Ye dibbā ye ca mānusāti ye dibbakāmaguṇanissitā, mānusakakāmaguṇanissitā ca kilesapāsā nāma atthi, sabbehi tehi. ‘‘Tvaṃ buddho’’ti devamanussehi kariyamānasakkārasampaṭicchanaṃ sandhāya vadati. “すべての罠から(sabbapāsehī)”とは、すべての煩悩の罠からのことである。“神々のもの、人間のもの(ye dibbā ye ca mānusā)”とは、天界の欲の対象に基づいた、あるいは人間界の欲の対象に基づいた、煩悩の罠と呼ばれるものがあるが、それらすべてからのことである。“あなたこそは仏だ(tvaṃ buddho)”という言葉は、天界や人間の人々によってなされる崇敬を受け入れることを指して、魔羅が言っているのである。 Antalikkhe carante pañcābhiññepi bandhatīti antalikkhacaro, rāgapāso. Māro pana pāsampi antalikkhacaraṃ maññati. Mānasoti manosampayutto. 空を歩む五神通の(比丘)をも縛るため、貪欲の罠を“空を歩むもの(antalikkhacaro)”と言う。しかし魔羅は、罠そのものが空を歩むのだと考えている。“心的な(mānaso)”とは、心に相応した、という意味である。 Jānāti manti so kira ‘‘mahānubhāvo añño devaputto nivāretīti bhīto nivattissati nu kho’’tisaññāya vatvā ‘‘nihato tvamasi antakā’’ti vutte ‘‘jānāti ma’’nti dummano palāyi. “彼は私を知っている(jānāti maṃ)”とは、その魔羅が“威神力のある別の天子が引き止めていると考えて畏怖したゴータマが、引き返すだろうか”という予断を持って言ったが、“終結させる者よ、お前は打ち負かされた”と言われたときに、“彼は私を見抜いた”と不快に思って逃げ去った、ということである。 34. Parivitakko udapādīti yasmā ehibhikkhubhāvāya upanissayarahitānampi pabbajitukāmatā uppajjissati, buddhā ca te na pabbājenti, tasmā tesampi pabbajjāvidhiṃ dassento evaṃ parivitakkesīti daṭṭhabbaṃ. Upanissayasampannā pana bhagavantaṃ upasaṅkamitvā ehibhikkhubhāveneva pabbajanti. Ye paṭikkhittapuggalāti sambandho. Sayaṃ pabbājetabboti ettha ‘‘kesamassuṃ ohāretvā’’tiādivacanato kesacchedanakāsāyacchādanasaraṇadānāni pabbajjā nāma, tesu pacchimadvayaṃ bhikkhūhi eva kātabbaṃ, kāretabbaṃ vā. ‘‘Pabbājehī’’ti idaṃ tividhampi sandhāya vuttaṃ. Khaṇḍasīmaṃ netvāti bhaṇḍukammārocanapariharaṇatthaṃ. Bhikkhūnañhi anārocetvā ekasīmāya ‘‘etassa kese chindā’’ti aññaṃ āṇāpetumpi na vaṭṭati. Pabbājetvāti kesādicchedanameva sandhāya vuttaṃ ‘‘kāsāyāni acchādetvā’’ti visuṃ vuttattā. Pabbājetuṃ na labhatīti saraṇadānaṃ sandhāya vuttaṃ, anupasampannena bhikkhuāṇattiyā dinnampi saraṇaṃ na ruhati. 34. “思いが生じた”とは、エヒ・ビック(来れ比丘よ)としての素質(優希)を持たない人々にも出家の望みが生じるであろうからであり、仏陀たちはそのような人々を(直接)出家させることはないため、彼らのための出家作法を示すためにこのように思索されたと理解すべきである。一方で、素質を備えた人々は世尊のもとへ赴き、エヒ・ビックとしてのみ出家する。“拒絶された人々”とは文脈上のつながりである。“自ら出家させるべきである”という点については、“髪と髭を剃り落とし”などの言葉から、落髪、袈裟の着用、三帰依の授与が出家と呼ばれる。そのうち、後の二つ(袈裟と帰依)は比丘によってのみ行われるべき、あるいは行わせるべきである。“出家させよ”という言葉は、これら三種すべてを指して言われている。剃髪の儀式を告げる手間を省くために(結界へ連れて行く)。比丘たちに告げずに同じ結界内で“この者の髪を剃れ”と他者に命じることさえ許されない。“出家させて”とは、落髪のみを指して言われている。“袈裟を着せて”と別に説かれているからである。“出家させることができない”とは、三帰依の授与を指して言われている。未得度者が比丘の命令によって授けたとしても、帰依は成立しないからである。 Yasassīti parivārasampanno. Nijjīvanissattabhāvanti ‘‘kesā nāma imasmiṃ sarīre pāṭiyekko koṭṭhāso acetano abyākato suñño [Pg.95] nissatto thaddho pathavīdhātū’’tiādinayaṃ saṅgaṇhāti, sabbaṃ visuddhimagge (visuddhi. 1.311) āgatanayena gahetabbaṃ. Pubbeti pubbabuddhuppādesu. Madditasaṅkhāroti vipassanāvasena vuttaṃ. Bhāvitabhāvanoti samathavasenāpi. “名声ある”とは、従者に恵まれていることである。“無霊・無生物の状態”とは、“髪とはこの身体における別個の部分であり、意識がなく、無記であり、空であり、生き物ではなく、硬い地大である”といった方法をまとめている。詳細はすべて‘清浄道論’に説かれる方法に従って理解されるべきである。“以前に”とは、過去の諸仏が出現した時代においてである。“行を滅した者”とは、ヴィパッサナーの力によって説かれたものである。“修行を修めた者”とは、サマタの力によっても説かれたものである。 Kāsāyāni tikkhattuṃ vā…pe… paṭiggāhāpetabboti ettha ‘‘sabbadukkhanissaraṇatthāya imaṃ kāsāvaṃ gahetvā’’ti vā ‘‘taṃ kāsāvaṃ datvā’’ti vā vatvā ‘‘pabbājetha maṃ, bhante, anukampaṃ upādāyā’’ti evaṃ yācanapubbakaṃ cīvaraṃ paṭicchāpeti. Athāpītiādi tikkhattuṃ paṭiggāhāpanato paraṃ kattabbavidhidassanaṃ. Athāpīti tato parampīti attho. Keci pana ‘‘cīvaraṃ appaṭiggāhāpetvā pabbajanappakārabhedadassanatthaṃ ‘‘athāpī’’ti vuttaṃ, athāpīti ca atha vāti attho’’ti vadanti. ‘‘Adinnaṃ na vaṭṭatī’’ti iminā pabbajjā na ruhatīti dasseti. “袈裟を三度……受け取らせるべきである”という箇所について、“すべての苦しみを脱し涅槃を証得するために、この袈裟を受け取ってください”あるいは“その袈裟を与えて”と言い、“尊師よ、私を憐れんで出家させてください”と、このように懇願を先立てて衣を受け取らせる。“さらにまた”などは、三度受け取らせた後に行うべき作法を示すものである。“さらにまた”とは、その後のという意味である。しかし、ある教師たちは“衣を受け取らせずに出家する形式の違いを示すために‘さらにまた’と言われ、‘さらにまた’とは‘あるいはまた’の意味である”と言う。“与えられなければ、ふさわしくない”という言葉により、出家が成立しないことを示している。 Pāde vandāpetvāti pādābhimukhaṃ namāpetvā. Dūre vandantopi hi pāde vandatīti vuccati. Upajjhāyena vāti ettha yassa santike upajjhaṃ gaṇhāti, ayaṃ upajjhāyo. Ābhisamācārikesu vinayanatthaṃ yaṃ ācariyaṃ katvā niyyātenti, ayaṃ ācariyo. Sace pana upajjhāyo sayameva sabbaṃ sikkhāpeti, aññasmiṃ na niyyāteti, upajjhāyovassa ācariyopi hoti, yathā upasampadākāle sayameva kammavācaṃ vācento upajjhāyova kammavācācariyopi hoti. “足を拝ませて”とは、足に向かって礼拝させて、ということである。遠くで礼拝する場合も“足を拝む”と言われるからである。“和尚によって、あるいは”という箇所において、そのもとで和尚としての身分を得る者を“和尚”と言う。礼儀作法を修得させるために、教師として定めて委ねる者を“阿闍梨”と言う。もし和尚が自らすべての修行を教え、他者に委ねないならば、その和尚がその者の阿闍梨でもある。それはちょうど、具足戒を授ける時に、自ら羯磨を唱える和尚が、羯磨阿闍梨でもあるようなものである。 Anunāsikantaṃ katvā dānakāle antarā vicchedo na kātabboti āha ‘‘ekasambandhānī’’ti. 鼻音で終わらせて、授ける時に途中で中断してはならないという理由から、“一続きのものとして”と言われた。 ‘‘Ābhisamācārikesu vinetabbo’’ti iminā sekhiyavattakhandhakavattesu, aññesu “礼儀作法において導かれるべきである”という言葉により、学習法、篇の諸義務、およびその他の、 Ca sukkavissaṭṭhiādilokavajjasikkhāpadesu sāmaṇerehi vattitabbaṃ, tattha avattamāno alajjī, daṇḍakammāraho ca hotīti dasseti. 遺精などの世俗の罪となる学習聖典においても、沙弥たちは実践すべきである。そこで実践しない沙弥は、無慚であり、罰に値することを示す。 Pabbajjākathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 出家論の説明は完結した。 Dutiyamārakathāvaṇṇanā 第二のマーラ論の説明。 35. Pāḷiyaṃ [Pg.96] anuttaraṃ vimuttiṃ anupāpuṇāthāti ‘‘khīṇāsavā mayaṃ, kiṃ amhākaṃ padhānenā’’ti vāsanādosena vosānaṃ anāpajjitvā pantesu senāsanesu phalasamāpattiyāva vītināmanatthaṃ, taṃ disvā aññesampi diṭṭhānugatisamāpajjanatthañca ovadatīti veditabbaṃ. 35. パーリ語の“無上の解脱に到達しなさい”という言葉は、“我らは煩悩を滅尽した者である、我らの努力に何の益があるだろうか”という習気の過失による停滞に陥ることなく、閑静な住処において果等持によって時を過ごすため、また、それを見て他者もその手本に従うようにと、訓戒されているのだと理解すべきである。 Dutiyamārakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 第二のマーラ論の説明は完結した。 Bhaddavaggiyakathāvaṇṇanā バッダヴァッギヤ論の説明。 36. Idaṃ nesaṃ pubbakammanti tesaṃ tiṃsajanānaṃ ekato abhisamayassa pubbakammaṃ. Aññampi tesaṃ paccekaṃ pubbabuddhuppādesu saddhammassavanasaraṇagamanadānasīlasamādhivipassanāsamāyogavasena bahuṃ vivaṭṭūpanissayaṃ kusalaṃ atthevāti gahetabbaṃ. Itarathā hi tadaheva paṭivedho, ehibhikkhubhāvādiviseso ca na sampajjeyya. 36. “これが彼らの過去の業である”とは、その三十人の王子の、一斉に聖道を悟ることの過去の業である。彼らにはそれぞれ、過去の諸仏の出現時に、正法を聴き、帰依し、布施、持戒、三昧、ヴィパッサナーの実践を通じて、多くの輪廻を脱する助縁となる善業が存在すると理解すべきである。そうでなければ、その日のうちに悟りを開き、エヒ・ビックなどの特別な境地を得ることはできなかったであろう。 Bhaddavaggiyakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. バッダヴァッギヤ論の説明は完結した。 Uruvelapāṭihāriyakathāvaṇṇanā ウルヴェーラ神変論の説明。 37-38. Pāḷiyaṃ agarūti bhāriyaṃ na siyāti attho. Ubhinnaṃ sajotibhūtānanti ubhosu sajotibhūtesu. Patte pakkhipīti taṃ nāgaṃ nihatatejaṃ dhammadesanāya santappetvā saraṇasīlāni datvā sakalarattiṃ bhagavantaṃ payirupāsitvā ṭhitaṃ jaṭilānaṃ dassanatthaṃ patte pakkhipi, na ahituṇḍiko viya balakkārenāti veditabbaṃ. Yatra hi nāmāti yo nāma. 37-38. パーリ語の“重くない”とは、負担にならない、という意味である。“二人が光り輝くものとなった”とは、龍と仏の両者が光を放つ状態になったことを指す。“鉢に入れた”とは、その龍の威光を抑え、法を説いて満足させ、帰依と戒を授け、一晩中世尊に仕えて留まっていた龍を、結髪行者たちに見せるために鉢に入れたのであり、蛇使いのように力ずくで入れたのではないと理解すべきである。“実にかの”とは、すなわち。 39. Ajjaṇhoti ajja ekadivasaṃ. Aggisālamhīti agyāgāre. Sumanānaṃ buddhānaṃ manasā sadiso mano assāti sumanamanaso. Adhicittoti mahākaruṇādīhi adhicitto. Udicchareti ullokesuṃ, parivāresunti attho. Anekavaṇṇā acciyoti chabbaṇṇaraṃsiyo vuttā. Ahaṃ te dhuvabhattena paṭimānanaṃ karissāmīti seso. 39. “今日”とは、今日一日。“火の堂において”とは、拝火堂において。諸仏の心に似た心を持つことから“善き心を持つ者”と言う。“卓越した心”とは、大悲などによって優れた心を持つことである。“見上げた”とは、仰ぎ見た、あるいは囲んだ、という意味である。“多色の光”とは、六色の光を指す。“私はあなたに定食をもって敬意を表そう”という言葉が補われる。 40. Abhikkantāya [Pg.97] rattiyāti parikkhīṇāya rattiyā, majjharattisamayeti attho. Abhikkantavaṇṇāti abhirūpacchavivaṇṇā. Kevalakappanti ettha kevala-saddassa anavasesattho, kappa-saddassa samantabhāvo, tasmā anavasesaṃ samantato vanasaṇḍanti attho. Catuddisāti catūsu disāsu. Yatra hi nāmāti yaṃ nāma. 40. “夜が更けた時に”とは、夜が過ぎ去り、深夜の時分であるという意味である。“美しい輝きの”とは、端厳な肌の色の。“全”において、“kevala”という語は“余すところなく”を意味し、“kappa”という語は“周囲すべて”を意味する。したがって、余すところなく周囲すべての林を、という意味である。“四方”とは、四つの方向において。“実にかの”とは、すなわち。 43. Aṅgamagadhāti aṅgamagadharaṭṭhavāsino. Iddhipāṭihāriyanti abhiññiddhiyeva paṭipakkhānaṃ titthiyānaṃ, veneyyasattagatadosānañca haraṇato apanayanato pāṭihāriyaṃ, taṃ taṃ vā sattahitaṃ paṭicca haritabbaṃ pavattetabbanti paṭihāriyaṃ, tadeva pāṭihāriyaṃ. Iddhi eva pāṭihāriyaṃ iddhipāṭihāriyaṃ. 43. “アンガ・マガダ”とは、アンガ国とマガダ国の居住者たちのことである。“神変”とは、神通力そのものであり、対立する外道たちや、被導生類にある過失を取り除くものであるから、パティハーリヤと言う。あるいは、それぞれの衆生の利益に応じてなされるべき、起こされるべきものであるからパティハーリヤと言う。そのパティハーリヤそのものが(神変である)。神通力そのものがパティハーリヤであり、それが神通神変である。 44. Paṃsukūlaṃ uppannaṃ hotīti puṇṇāya dāsiyā sarīraṃ parikkhipitvā chaḍḍitaṃ sāṇamayaṃ kimikulākulaṃ pariyesanavasena uppannaṃ hoti, yaṃ bhagavā bhūmiṃ kampento pārupitvā pacchā mahākassapattherassa adāsi, taṃ sandhāyetaṃ vuttanti vadanti. Kattha nu khotiādiparivitakko jaṭilānaṃ vividhapāṭihāriyadassanatthaṃ kato. Pāṇinā khaṇanto viya iddhiyā mattikaṃ apanetvā dinnattā vuttaṃ ‘‘pāṇinā pokkharaṇiṃ khaṇitvā’’ti. 44. “糞掃衣が生じた”とは、プンナーという名の女奴隷の死体を包んで捨てられた、麻布でできており虫が群がっている糞掃衣を、探求(行脚)によって得たということである。世尊はこの大地を震わせながらその衣を纏い、後に大カッサパ長老に授けられた。そのことを指してこのように言われているのである。また“どこであろうか”といった思惟は、迦葉三兄弟(火神を祀る仙人たち)に種々の神通を見せるためになされたものである。神通力によって土を(手で掘るかのように)取り除いて池を現出させたため、“手で池を掘って”と言われる。 46. Phāliyantu, kassapa, kaṭṭhānīti uruvelakassapena nivedite evamavocāti daṭṭhabbaṃ. Evaṃ sesesupi. 46. “カッサパよ、薪を割れ”とは、ウルヴェーラ・カッサパが(火を焚く準備を)報告した際に、そのように仰せられたと解釈すべきである。他の(火を点す等の)場合についても同様である。 49. Antaraṭṭhakāsu himapātasamayeti ettha māghamāsassa avasāne catasso, phagguṇamāsassa ādimhi catassoti evaṃ ubhinnaṃ māsānaṃ antare aṭṭharattiyo antaraṭṭhakā nāma. Tāsu antaraṭṭhakāsu rattīsu himapātakāle. Ummujjananimujjanampi sahasā tadubhayakaraṇavasena vuttaṃ. 49. “アンタラッタカ(八日間)の降雪の時に”において、マーガ月の最後の四日間とパッグナ月の最初の四日間の計八夜を“アンタラッタカ”と呼ぶ。そのアンタラッタカの夜々、雪が降る時期のことである。“没しては浮かぶ”とは、速やかにその両方の動作を行ったことについて言われている。 50. Udakavāhakoti udakogho. Reṇuhatāyāti rajokiṇṇāya, atintāyāti attho. Nāvāyāti kullena. Idaṃ nu tvaṃ mahāsamaṇāti idha nu tvaṃ. Dha-kārassa da-kāraṃ, anusārañca katvā ‘‘idaṃ nū’’ti vuttaṃ ‘‘ekamidāha’’ntiādīsu (dī. ni. 1.165, 265) viya. ‘‘Imasmiṃ padese tvaṃ nu kho ṭhitosī’’ti pucchi. Ayamahamasmīti ayamahaṃ idha ṭhitosmīti attho. 50. “Udakavāhako”とは水の流れのことである。“Reṇuhatāyā”とは塵にまみれた、あるいは雨に濡れていないという意味である。“Nāvāyā”とは筏(いかだ)のことである。“Idaṃ nu tvaṃ mahāsamaṇā”において、ここでは“Idaṃ nu tvaṃ”となる。“dha”の音を“da”に替え、鼻音(アヌスヴァーラ)を加えて“idaṃ nu”と言われている。これは“ekamidāhaṃ”等の例と同様である。“あなたはこの場所に立っているのか”と問うたのである。“Ayamahamasmī”とは、“これが私であり、ここに立っている”という意味である。 51. Cirapaṭikāti [Pg.98] cirakālato paṭṭhāya. Kesamissaṃ sabbaṃ parikkhāraṃ udake pavāhetvātipi yojetabbaṃ. Araṇikamaṇḍaluādikā tāpasaparikkhārā khārī nāma, taṃharaṇakakājaṃ khārikājaṃ nāma. Aggihutamissanti aggipūjopakaraṇasahitaṃ. 51. “Cirapaṭikā”とは、長い時間(昔)からという意味である。髪の毛の混じったすべての資具を水に流して、という意味でも解釈される。火錐(ひきり)や水瓶などの修行者の資具を“カーリー(khārī)”と呼び、それを運ぶ天秤棒を“カーリカージャ”と呼ぶ。“Aggihutamissaṃ”とは、火の供養のための道具を伴ったという意味である。 52-3. Upasaggoti upaddavo. ‘‘Aḍḍhuḍḍhāni pāṭihāriyasahassānī’’ti idaṃ nāgadamanādīni pannarasa pāṭihāriyāni vajjetvā vuttaṃ appakamadhikaṃ gaṇanūpagaṃ na hotīti. 52-3. “Upasaggoti”とは災難のことである。“三千五百の神通”という言葉は、龍の降伏などの十五の神通を除いて言われたものであり、その数は少なくなく、計算に値するほど多いという意味である。 54. Gayāyanti gayānāmikāya nadiyā adūrabhavattā gāmo itthiliṅgavasena gayā nāma jāto, tassaṃ. Gayāsīseti evaṃnāmake piṭṭhipāsāṇe. 54. “Gayāyanti”とは、ガヤーという名の川の近くにあるため、その村が女性名詞として“ガヤー”と呼ばれるようになった。そのガヤーにおいて、“Gayāsīseti”とは、ガヤーシーサという名の平らな岩の上で、という意味である。 ‘‘Yamidaṃ cakkhusamphassapaccayā…pe… sukhaṃ vā’’tiādinā cakkhuviññāṇavīthicittesu somanassadomanassaupekkhāvedanāmukhena sesārūpakkhandhānampi ādittataṃ dasseti. Esa nayo sesesupi. Manoti bhavaṅgacittaṃ manodvārassa adhippetattā. Manoviññāṇanti manodvāravīthipaayāpannameva gahitaṃ. “眼触を縁として生じる……あるいは楽受”等の文言によって、眼識の認識過程における心において、喜・憂・捨の受を通じて、残りの名蘊(受・想・行・識)もまた燃え盛っていることを示している。他の耳触などについても同様である。“Mano”とは、意門を意図しているため、有分心(バヴァンガ)のことである。“Manoviññāṇa”という言葉によって、意門の認識過程に含まれる心のみが取られている。 Uruvelapāṭihāriyakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. ウルヴェーラにおける神通の物語の注釈、完結。 Bimbisārasamāgamakathāvaṇṇanā ビンビサーラ王との会見の物語の注釈。 55. Yaññā abhivadantīti yāgahetu ijjhantīti vadanti. Upadhīsūti ettha dukkhasukhādīnaṃ adhiṭṭhānaṭṭhena cattāro upadhī kāmakhandhakilesaabhisaṅkhārūpadhīnaṃ vasena. Tesu khandhūpadhi idhādhippetoti āha ‘‘khandhūpadhīsu malanti ñatvā’’ti. Yaññāti yaññahetu. Yiṭṭheti mahāyāge. Huteti divase divase kattabbe aggiparicaraṇe. Kiṃ vakkhāmīti kathaṃ vakkhāmi. 55. “祭祀を称賛する”とは、供犠(祭礼)を理由に(願いが)成就すると言うことである。“Upadhīsū”において、苦しみや楽しみなどの依りどころとなるという意味で、欲・蘊・煩悩・行(形成力)という四つの依(ウパディ)がある。ここでは“五蘊(蘊依)”が意図されているため、“蘊という依における汚れであることを知って”と言われている。“Yaññā”とは祭祀を原因とすること。“Yiṭṭhe”とは大きな祭祀において。“Hute”とは日々行われるべき火の供養において。“Kiṃ vakkhāmī”とは、どのように語るべきか、という意味である。 57-8. Āsīsanāti manorathā. Siṅgīsuvaṇṇanikkhenāti siṅgīsuvaṇṇassa rāsinā. Suvaṇṇesu hi yuttikataṃ hīnaṃ. Tato rasaviddhaṃ seṭṭhaṃ, tato ākaruppannaṃ seṭṭhaṃ, tato yaṃkiñci dibbasuvaṇṇaṃ seṭṭhaṃ[Pg.99], tatrāpi cāmīkaraṃ, tato sātakumbhaṃ, tato jambunadaṃ, tatopi siṅgīsuvaṇṇaṃ seṭṭhaṃ. Tassa nikkhaṃ nāma pañcasuvaṇṇaparimāṇaṃ. Aṭṭhasuvaṇṇādibhedaṃ anekavidhampi vadanti. Dasasu ariyavāsesūti – 57-8. “Āsīsanā”とは願い(意楽)のことである。“Siṅgīsuvaṇṇanikkhenā”とは、シンギー金(最高級の金)の塊によって、という意味である。金の中で“ユッティカタ金”は劣っており、それより“ラサヴィッダ金”が勝り、それより“アーカルッパンナ金”が勝り、それより“天上の金(ディッバ)”が勝り、その中でも“チャーミーカラ金”が勝り、それより“サータクンバ金”が勝り、それより“ジャンブナダ金(閻浮檀金)”が勝り、それよりも“シンギー金”が最高である。その“ニッカ”という単位は、五スワンナの量である。八スワンナ等の説もあり、多種多様に言われている。 ‘‘Idha, bhikkhave, bhikkhu pañcaṅgavippahīno hoti chaḷaṅgasamannāgato ekārakkho caturāpasseno paṇunnapaccekasacco samavayasaṭṭhesano anāvilasaṅkappo passaddhakāyasaṅkhāro suvimuttacitto suvimuttapañño’’ti (dī. ni. 3.348, 360; a. ni. 10.19) – “比丘たちよ、ここに比丘がいる。彼は五つの要素(五蓋)を捨て去り、六つの要素(六種捨)を具え、一つの守り(正念)を持ち、四つの拠り所(四依)を持ち、個別の執着(邪見)を払い、探求(三求)を正しく捨て去り、濁りのない思惟を持ち、身の形成(第四禅)が静まり、心がよく解脱し、智慧がよく解脱している” Evamāgatesu dasasu ariyavāsesu. Tattha pañcaṅgavippahīnoti pañcanīvaraṇehi vippayuttatā vuttā. Chaḷaṅgasamannāgatoti iṭṭhādīsu chasu ārammaṇesu somanassitādipaṭipakkhā chaḷaṅgupekkhā vuttā. Ekārakkhoti upaṭṭhitasatitā. Saṅkhāyasevanā adhivāsanā parivajjanā vinodanāsaṅkhātāni cattāri apassenā nissayā etassāti caturāpasseno, etena ca te nissayā dassitā. Paṇunnāni apanītāni diṭṭhigatikehi paccekaṃ gahitāni diṭṭhisaccāni yassa, so paṇunnapaccekasacco, tena lokiyañāṇena diṭṭhippahānaṃ vuttaṃ. Kāmesanā bhavesanābrahmacariyesanāsaṅkhātā esanā sammadeva avayā anūnā saṭṭhā nisaṭṭhā anenāti samavayasaṭṭhesano. Etena tiṇṇaṃ esanānaṃ abhāvo vutto. ‘‘Anāvilasaṅkappo’’ti iminā kāmavitakkādīhi anāvilacittatā. ‘‘Passaddhakāyasaṅkhāro’’ti iminā catutthajjhānasamāyogena vigatadarathatā vuttā. ‘‘Suvimuttacitto’’ti iminā maggo. ‘‘Suvimuttapañño’’ti iminā paccavekkhaṇañāṇamukhena phalañāṇaṃ vuttaṃ. Ete hi ariyā vasanti etthāti ariyavāsāti vuccanti. Te pana vāsā vutthā vasitā sampāditā yena, so vutthavāso, bhagavā. Dasabaloti dasahi kāyabalehi, ñāṇabalehi ca upeto. Yāni hetāni – このように説かれた十の聖なる住処(Ariyavāsa)について。そこにおいて“五つの要素を捨て去った”とは五蓋から離れていることを指す。“六つの要素を具えた”とは好ましい対象など六境において、喜悦などの対治となる“六種捨”を指す。“一つの守り”とは確立された正念のことである。彼には思惟による受用、忍受、回避、除去という四つの拠り所(依止)があるため“四つの拠り所を持つ”と言う。これによって四依が示されている。邪見を持つ者たちが個々に執持している見(邪見)が払われているため“個別の執着を払った”と言い、世俗の知恵による見の断絶を指す。欲求、生存への欲求、梵行への欲求という三求が完全に捨て去られているため“探求を捨て去った”と言う。“濁りのない思惟”とは欲尋等によって心が濁っていないこと。“身の形成が静まった”とは第四禅の成就により苦悩が去ったこと。“心がよく解脱した”とは道(マグガ)を指し、“智慧がよく解脱した”とは省察の智(パッチャヴェッカナー)を通じて果(パラ)の智を指す。聖者たちがこれらに住むため“聖なる住処”と呼ばれる。これらの住処に住み、完成させた者が“住み終えた者(Vutthavāsa)”すなわち世尊である。“十力”とは十の肉体的な力と、十の智力を備えていることである。 ‘‘Kāḷāvakañca gaṅgeyyaṃ, paṇḍaraṃ tambapiṅgalaṃ; Gandhamaṅgalahemañca, uposathachaddantime dasā’’ti. (ma. ni. aṭṭha. 1.148; saṃ. ni. aṭṭha. 2.2.22; a. ni. aṭṭha. 3.10.21; vibha. aṭṭha. 760; udā. aṭṭha. 75; bu. va. aṭṭha. 1.39; cūḷani. aṭṭha. 81; paṭi. ma. aṭṭha. 2.2.44) – “カーラーヴァカ象、ガンゲーイヤ象、パンダラ象、タンバ象、ピンガラ象、ガンダ象、マンガラ象、ヘーマ象、ウポーサタ象、チャッダンタ象、これらが十種類の象である” Evaṃ [Pg.100] vuttāni dasahatthikulāni purimapurimato dasabalaguṇopetāni, tesu sabbajeṭṭhānaṃ dasannaṃ chaddantānaṃ balāni bhagavato kāyassa dasabalāni nāma. Tañca kāḷāvakasaṅkhātānaṃ pakatihatthīnaṃ koṭisahassassa, majjhimapurisānaṃ pana dasannaṃ koṭisahassānañca balaṃ hoti, taṃ ‘‘nārāyanasaṅghātabala’’ntipi vuccati. このように説かれた十種の象の家系は、前のものより十倍ずつの力を備えている。それらの中で、最も勝れた十頭のチャッダンタ象(六牙象)の力が、世尊の身体における“十力”と呼ばれるものである。そしてそれは、カーラーヴァカと呼ばれる通常の象の千個のコーティ(一兆)の力であり、また一万個のコーティの平均的な人間の力に相当する。それは“ナーラーヤナ結合力”とも呼ばれる。 Yāni panetāni pāḷiyaṃ ‘‘idha, sāriputta, tathāgato ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca aṭṭhānato yathābhūtaṃ pajānātī’’tiādinā (ma. ni. 1.148; a. ni. 10.21; vibha. 760; paṭi. ma. 2.44) vuttāni ṭhānāṭhānañāṇabalaṃ, kammavipākañāṇabalaṃ, sabbatthagāminipaṭipadāñāṇabalaṃ, anekadhātunānādhātulokañāṇabalaṃ, sattānaṃ nānādhimuttikatāñāṇabalaṃ, indriyaparopariyattañāṇabalaṃ, jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ saṃkilesavodānavuṭṭhānañāṇabalaṃ, pubbenivāsañāṇabalaṃ, dibbacakkhuñāṇabalaṃ, āsavakkhayañāṇabalanti dasabalañāṇāni, imāni bhagavato dasabalāni nāma. Dasahi asekkhehi aṅgehīti arahattaphalasampayuttehi pāḷiyaṃ ‘‘asekkhā sammādiṭṭhi…pe… asekkho sammāsamādhi, asekkhaṃ sammāñāṇaṃ, asekkhā sammāvimuttī’’ti (dī. ni. 3.348, 360) evaṃ vuttehi dasahi asekkhadhammehi samannāgato. Ettha ca dassanaṭṭhena vuttā sammādiṭṭhi eva jānanaṭṭhena sammāñāṇantipi vuttā, vuttāvasesā pana phalacittasampayuttā sabbe phassādidhammā sammāvimuttīti vuttāti daṭṭhabbaṃ. パーリ語聖典において“サーリプッタよ、如来は是処を是処として、非処を非処として、如実に知る”などと説かれている、処非処智力、業異熟智力、遍趣行智力、種々界智力、種々勝解智力、根上下智力、静慮解脱三摩地等至の雑染清浄出離智力、宿住随念智力、死生智力(天眼智力)、漏尽智力の十力智、これらが世尊の“十力”と呼ばれるものである。“十の無学の支分によって”とは、阿羅漢果に相応するものであり、聖典に“無学の正見……乃至……無学の正定、無学の正智、無学の正解脱”と説かれる十の無学法を具足していることである。ここで、見るという意味で説かれた“正見”が、知るという意味で“正智”とも説かれている。説かれた残りの、果心に相応する全ての触などの法が“正解脱”と説かれていると知るべきである。 Bimbisārasamāgamakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. ビンビサーラ王との会見の講話の註釈、終わる。 Sāriputtamoggallānapabbajjākathāvaṇṇanā サーリプッタとモッガッラーナの出家の講話の註釈。 60. Sārībrāhmaṇiyā putto sāriputto. Moggalībrāhmaṇiyā putto moggallāno. Channaparibbājakassāti setavatthena hirikopīnaṃ chādetvā vicaraṇakaparibbājakassa, tena ‘‘nāyaṃ naggaparibbājako’’ti dasseti. ‘‘Upaññāta’’nti imassa vivaraṇaṃ ñāto cevāti. ‘‘Magga’’nti imassa vivaraṇaṃ upagato ca maggoti. Tena ca upaññātanti ettha ñāta-saddo ñāṇapariyāyo. Magganti liṅgavipallāsena maggova vutto. Upasaddo ca upagamanattho maggasaddenapi sambandhitabboti dasseti. Idaṃ vuttaṃ hoti – yasmā [Pg.101] piṭṭhito piṭṭhito anubandhanaṃ nāma atthikehi upaññātaṃ upagatañāṇañceva hoti, tehi upagato paṭipanno maggo ca, tasmā yaṃnūnāhaṃ anubandheyyanti. Upaññātaṃ nibbānanti upapattiyā anumānena ñātaṃ nibbānaṃ. ‘‘Magga’’nti imassa vivaraṇaṃ maggantoti, anumānena ñātaṃ paccakkhato dassanatthāya gavesantoti attho. 60. サーリー・ブラーマニーの子がサーリプッタである。モッガリー・ブラーマニーの子がモッガッラーナである。“チャンナ遊行者”とは、白い布で恥部を覆って遍歴する遊行者のことであり、それによって“裸形の遊行者ではない”ことを示している。“ウパンニャータ(知られた)”の解説は“知られ、かつ(近づかれた)”である。“マッガ(道)”の解説は“到達された道”である。ここで“ウパンニャータ”における“ニャータ(知られた)”という語は“ニャーナ(智)”の同義語である。“マッガ”という語は、文脈上の性転換(文法的変則)によって道そのものが説かれている。“ウパ”という接頭辞は到達の意味であり、“マッガ”という語とも結びつけられるべきであると示している。その意図は次の通りである。すなわち、後を追ってつき従うということは、それを求める者たちによって近づき知られた(智に至った)ことであり、彼らによって到達され実践された道であるから、“いざ、私は後を追おう”と言ったのである。“ウパンニャータ・ニッバーナ”とは、道理や推論によって知られた涅槃のことである。“マッガ”の解説である“マッガント”とは、推論によって知られた涅槃を、現量(直接体験)によって見るために探求している、という意味である。 Nirodho ca nirodhūpāyo ca ekasesena nirodhoti vuttoti dassento ‘‘atha vā’’tiādimāha. Paṭipādentoti nigamento. 滅(ニローダ)とその手段(道)とを、一括して“滅”という一語にまとめて説いたことを示すために、“あるいはまた(アタ・ヴァー)”等と言った。“パティパーデント(実践させる)”とは、結論づけることである。 Ito uttarīti ito mayā laddhasotāpattito uttari itaramaggattayaṃ yadipi natthi, tathāpi eso eva mayā gavesito nibbānadhammoti attho. “これより以上に”とは、私が得たこの預流果より以上の他の三つの道が、たとえ未だ得られていなくとも、これこそが私の求めていた涅槃の法である、という意味である。 62-3. Tadārammaṇāyāti nibbānārammaṇāya sotāpattiphalavimuttiyā. Tesaṃ āyasmantānanti saparisānaṃ tesaṃ dvinnaṃ parisānaṃ tasmiṃyeva khaṇe bhagavato dhammaṃ sutvā arahattaṃ pāpuṇi, aggasāvakā pana attano ñāṇakiccassa mahantatāya katipāhaccayena. Tenāha ‘‘eva’’ntiādi. Usūyanakiriyāya kammabhāvaṃ sandhāya ‘‘upayogatthevā’’ti vuttaṃ. 62-3.“それを対象とする”とは、涅槃を対象とする預流果の解脱によるということである。“それらの尊者たちに”とは、随行者たちを伴った、それら二人の会衆が、その瞬間に世尊の法を聞いて阿羅漢果に達したということである。しかし、二大弟子は自らの智の働きが広大であるために、数日を経てから阿羅漢果に達した。それゆえ“このように”等と言った。嫉妬の行為が目的語となることを考慮して、文法上の“対格の意味において”と説かれた。 Sāriputtamoggallānapabbajjākathāvaṇṇanā niṭṭhitā. サーリプッタとモッガッラーナの出家の講話の註釈、終わる。 Upajjhāyavattakathāvaṇṇanā 和尚の義務に関する講話の註釈。 64. Vajjāvajjanti khuddakaṃ, mahantañca vajjaṃ. Uttiṭṭhapattanti ettha uttiṭṭhaṃ nāma piṇḍāya caraṇaṃ vuccati ‘‘uttiṭṭhe nappamajjeyyā’’tiādīsu (dha. pa. 168) viya. Uttiṭṭhatthāya gahitaṃ pattaṃ uttiṭṭhapattaṃ, tenāha ‘‘piṇḍāya caraṇakapatta’’nti. Tassa upanāme ko dosoti āha ‘‘tasmiṃ hī’’tiādi. Tasmāti yasmā manussā etasmiṃyeva ete bhuñjantīti uttiṭṭhapatte ucchiṭṭhasaññino, tasmā uttiṭṭhapattanti vuttaṃ uttiṭṭha-saddeneva manussānaṃ saññāya ucchiṭṭhatāpi gammatīti. Keci pana ‘‘ucchiṭṭhasaddena samānattho uttiṭṭhasaddo’’ti vadanti. ‘‘Uttiṭṭhā’’ti tvāpaccayantopi hotīti āha ‘‘uṭṭhahitvā’’ti. Upajjhāyaṃ gahetunti upajjhāyattaṃ [Pg.102] manasā gahetuṃ, yācanavacanena tassa anumatiṃ gahetunti vā attho. 64. 64.“過失と非過失”とは、小さな過失と大きな過失のことである。“ウッティッタ・パッタ(托鉢の鉢)”において、“ウッティッタ”とは“托鉢のために歩くこと”をいい、“托鉢を怠ってはならない”等の経文にある通りである。托鉢のために手に持った鉢が“ウッティッタ・パッタ”であり、それゆえ“托鉢のための鉢”と言った。その鉢を差し出すことにどのような非があるのかという問いに対し、“そこにおいて”等と言った。“それゆえ”とは、人々が“彼らはまさにこの器で食べている”と托鉢の鉢に対して食べ残しの想いを抱くからであり、それゆえ“ウッティッタ・パッタ”と言われた。“ウッティッタ”という言葉そのものによって、人々の認識における“食べ残しがあること”も理解されるのである。しかし、ある師たちは“ウッティッタという語は、ウッチッタ(食べ残し)という語と同意義である”と言う。“ウッティッタ”は連続体(tvā)接辞の形(起き上がって)でもあるため、“起き上がって(ウッタヒトヴァー)”と言った。“和尚を受け入れる”とは、心の中で和尚であることを受け入れること、あるいは請願の言葉によってその和尚の承認を得ること、という意味である。 65. Patissayanaṃ patisso, garuṃ nissāya vattanabhāvo, yaṃkiñci gāravanti attho. Saha patissena sappatisso, paraṃ jeṭṭhaṃ katvā tassovāde vattanatāti attho. Tenāha ‘‘jeṭṭhakabhāvañca upaṭṭhapetvā’’ti. Sāhūti sādhu sundaraṃ. Lahūti agaru, subharatāti attho. Opāyikanti upāyapaṭisaṃyuttaṃ, evaṃ paṭipajjanaṃ nittharaṇūpāyoti attho. Patirūpanti sāmīcikammamidanti attho. Pāsādikenāti pasādāvahena kāyavacīpayogena sampādehīti attho. Kāyenāti etadatthaviññāpakaṃ hatthamuddādiṃ dassento kāyena viññāpeti. Sādhūti sampaṭicchanaṃ sandhāyāti upajjhāyena ‘‘sāhū’’tiādīsu vuttesu saddhivihārikassa ‘‘sādhū’’ti sampaṭicchanaṃ vacanaṃ sandhāya ‘‘kāyena viññāpetī’’tiādi vuttanti adhippāyo. Āyācanadānamattenāti saddhivihārikassa paṭhamaṃ āyācanamattena, tato upajjhāyassa ca ‘‘sāhū’’tiādinā vacanamattenāti attho. 65. 65.“パティッサヤナ”とは恭順(パティッサ)であり、師に頼って生活するあり方、何らかの敬意を払うことという意味である。恭順を伴うのが“サッパティッサ(恭順ある者)”であり、他者を年長者として敬い、その教誡に従って生活することという意味である。それゆえ“年長者としてのあり方を確立して”と言った。“サーフー”とは“善い、素晴らしい”という意味である。“ラフー”とは“重くない、養いやすい”という意味である。“オーパーイカ”とは“手段(ウパーヤ)に関連した”ということであり、このように実践することが(苦海を)渡りきるための手段であるという意味である。“パティルーパ”とは“相応しい行為である”という意味である。“パーサーディケーナ”とは“清信(浄信)をもたらす身口の働きによって成就せよ”という意味である。“身体によって”とは、この“サーフ、ラフ”等の意味を知らせる手印(ムドラー)などを示しながら、身体によって知らせるということである。“サーフーと承諾することを考慮して”とは、和尚が“サーフー(よろしい)”等と言った時に、共住者が“サーフー”と承諾する言葉を考慮して、“身体によって知らせる”等と言われたという意図である。“請願し与えられることだけで”とは、共住者の最初の請願だけ、およびその後の和尚の“サーフー”等の言葉だけで、という意味である。 66. Assāti saddhivihārikassa. Dve cīvarānīti uttarāsaṅgaṃ, saṅghāṭiñca sandhāya vadati. Ito paṭṭhāyāti ‘‘na upajjhāyassa bhaṇamānassā’’ti ettha na-kārato paṭṭhāya, tena ‘‘nātidūre’’tiādīsu na-kārapaṭisiddhesu āpatti natthīti dasseti. Sabbattha dukkaṭāpattīti āpadāummattakhittacittavedanaṭṭatādīhi vinā paṇṇattiṃ ajānitvāpi vadantassa gilānassapi dukkaṭameva. Āpadāsu hi antarantarā kathā vattuṃ vaṭṭati. Evamaññesupi na-kārapaṭisiddhesu īdisesu, itaresu pana gilānopi na muccati. Pāḷiyaṃ ‘‘heṭṭhāpīṭhaṃ vā parāmasitvā’’ti idaṃ pubbe tattha ṭhapitapattādinā asaṅghaṭṭanatthāya vuttaṃ, cakkhunā oloketvāpi aññesaṃ abhāvaṃ ñatvāpi ṭhapetuṃ vaṭṭati eva. Āpattiyā āsannanti āpattikaraṇameva. 66. “アッサ(assā)”とは共住者(サッディヴィハーリカ)のことである。“二つの衣(dve cīvarāni)”とは、上衣(ウターラーサンガ)と大衣(サンガーティ)を指して言っている。“ここより(ito paṭṭhāya)”とは、“和尚が語っている時には…ない(na upajjhāyassa bhaṇamānassā)”という箇所の“ナ(na)”という言葉から始めて、それによって“あまり遠すぎず(nātidūre)”などの“ナ”で禁止されている諸作法においては罪(アパッティ)がないことを示している。“あらゆる場合に突吉羅(ドッカラ)の罪”とは、危難、狂気、心の混乱、激痛などを除いて、規定(パンナッティ)を知らずに語る者にも、病人にも、突吉羅(ドッカラ)の罪になるということである。危難の時には、合間に言葉を話すことは許される。このように、他の“ナ”で禁止されている同様の作法においてもそうであるが、それ以外(肯定的な作法)では、病人であっても免除されない。パーリ文中の“椅子の下を触って”というのは、以前そこに置かれた鉢などに当たらないようにするために言われたものであり、目で見たり、他に何もないことを知ったりした上で置くことは許される。“罪に近接している”とは、罪を犯すことそのものである。 Gāmeti antogāme tādise maṇḍapādimhi. Antaraghareti antogehe. Paṭikkamaneti āsanasālāyaṃ. Dhotavālikāyāti udakena gataṭṭhāne nirajāya parisuddhavālikāya. Niddhūmeti jantāghare jaliyamānaaggidhūmarahite. Jantāgharañhi nāma himapātabahulesu desesu tappaccayarogapīḷādinivāraṇatthaṃ [Pg.103] sarīrasedāpanaṭṭhānaṃ. Tattha kira andhakārapaṭicchannatāya bahūpi ekato pavisitvā cīvaraṃ nikkhipitvā aggitāpaparihārāya mattikāya mukhaṃ limpitvā sarīraṃ yāvadatthaṃ sedetvā cuṇṇādīhi ubbaṭṭetvā nahāyanti. Teneva pāḷiyaṃ ‘‘cuṇṇaṃ sannetabba’’ntiādi vuttaṃ. Ullokanti uddhaṃ olokanaṭṭhānaṃ. Uparibhāganti attho. “村において(gāme)”とは、村の中のそのような仮設の堂(マンダパ)などにおいてである。“家の中で(antaraghare)”とは、家屋の中においてである。“待合所で(paṭikkamane)”とは、座席のある堂においてである。“洗われた砂の上で(dhotavālikāya)”とは、水が流れた場所にある、塵のない清浄な砂の上で、という意味である。“煙のない(niddhūme)”とは、蒸し風呂(ジャンターガラ)において、燃えている火の煙がない場所で、という意味である。そもそも蒸し風呂とは、降雪の多い地方において、その雪による病の苦しみなどを防ぐために体を温めて汗を流す場所のことである。そこでは暗闇に覆われているため、多くの者が一緒に入り、衣を置いて、火の熱を避けるために泥を顔に塗り、体から存分に汗を流し、洗粉(チュンナ)などで体をこすって洗う。それゆえ、パーリ文に“洗粉を練るべきである”などと言われているのである。“ウルローカ(ulloka)”とは、上を見上げる場所、すなわち上部のことである。 Aññattha netabboti yattha viharato sāsane anabhirati uppannā, tato aññattha kalyāṇamittādisampattiyuttaṭṭhāne netabbo. Visabhāgapuggalānanti lajjino vā alajjino vā upajjhāyassa avaḍḍhikāme sandhāya vuttaṃ. Sace pana upajjhāyo alajjī ovādampi na gaṇhāti, lajjino ca etassa visabhāgā honti, tattha upajjhāyaṃ vihāya lajjīheva saddhiṃ āmisādiparibhogo kātabbo. Upajjhāyādibhāvo hettha na pamāṇanti daṭṭhabbaṃ. Pariveṇaṃ gantvāti upajjhāyassa pariveṇaṃ gantvā. ‘‘Na susāna’’nti idaṃ upalakkhaṇaṃ, upacārasīmato bahi gantukāmena anāpucchā gantuṃ na vaṭṭati. “他所へ連れて行くべきである”とは、滞在している場所で教えに対する不満足(不喜)が生じた場合、そこから離れて、善友などの条件が整った場所へ連れて行くべきであるということである。“相容れない人々(visabhāgapuggalānaṃ)”とは、有羞(ラッジー)であれ無羞(アラッジー)であれ、和尚の向上を望まない人々のことを指して言われている。しかし、もし和尚が無羞であって訓戒も受け入れず、有羞の者たちが彼と相容れないのであれば、その場所では和尚を離れて、有羞の者たちと共に資糧(アーミサ)などを享受すべきである。この場合、和尚であることなどは基準にはならないと知るべきである。“境内(パリヴェーナ)に行って”とは、和尚の住坊の境内のことである。“墓地ではない”というのは例示であり、近隣の結界(ウパチャーラ・シーマ)の外へ行こうとする者は、許可を得ずに行くことは許されない。 Upajjhāyavattakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 和尚作法論(ウパッジャーヤ・ヴァッタ・カター)の註釈は終了した。 Saddhivihārikavattakathāvaṇṇanā 共住者作法論(サッディヴィハーリカ・ヴァッタ・カター)の註釈。 67. Saddhivihārikavattakathāyaṃ saṅgahetabbo anuggahetabbotiādīsu anādariyaṃ paṭicca dhammāmisehi asaṅgaṇhantānaṃ ācariyupajjhāyānaṃ dukkaṭaṃ vattabhedattā. Teneva parivārepi ‘‘nadento āpajjatī’’ti (pari. 322) vuttaṃ. Sesaṃ suviññeyyameva. 67. 共住者作法論において、“摂取すべきである、援助すべきである”などの箇所で、軽視(アナーダリヤ)によって法と資糧をもって助けない阿闍梨や和尚には、作法を破ったことによる突吉羅(ドッカラ)の罪がある。それゆえ、‘パリヴァーラ’においても“与えない者は罪を犯す”と言われている。残りの箇所は容易に理解できる。 Saddhivihārikavattakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 共住者作法論の註釈は終了した。 Nasammāvattanādikathāvaṇṇanā “正しく行わない”等の話(ナ・サンマー・ヴァッタナ・アディ・カター)の註釈。 68. Nasammāvattanādikathāyaṃ vattaṃ na pūreyyāti ‘‘vattakaraṇakālo’’ti vatthuvijānanavasena ñatvā mānakosajjādivasena vā upajjhāyādīsu [Pg.104] anādarena vā ‘‘akātuṃ na vaṭṭatī’’ti ajānanatāya vā na kareyya, dukkaṭameva. Asañcicca asatiyātiādīhi ca akarontassa pana anāpatti. Sabbāni hi vattāni sekhiyāneva, tasmā sekhiyesu vuttanayenevettha sabbopi vinicchayo veditabbo. Gehassitapemanti mettāpemaṃ. 68. “正しく行わない”等の話において、“作法を尽くさない”とは、“作法をなすべき時である”と事態を把握しながら、慢心や怠惰などによって、あるいは和尚らへの軽視によって、あるいは“行わないことは許されない”という無知によって行わないのであれば、突吉羅(ドッカラ)の罪である。しかし、故意ではなく、失念などによって行わない者には罪はない。すべての作法は衆学(セーキヤ)のようなものであるから、衆学において述べられた方法によって、ここでのすべての決定(ビニッチャヤ)を知るべきである。“俗世に執着した愛(gehassitapema)”とは、慈愛(メッタ・ペーマ)のことである。 Sādiyanaṃ vā asādiyanaṃ vā na jānātīti ‘‘mayi sādiyante akarontānaṃ āpatti hoti, paṭikkhipitvā asādiyante āpatti na hotī’’ti evaṃ na jānātīti attho. ‘‘Tesu eko vattasampanno bhikkhu…pe… tesaṃ anāpattī’’ti vacanato sace koci ‘‘tumhākaṃ saddhivihārike, antevāsike vā gilāne upaṭṭhahissāmi, ovādānusāsaniādikaṃ sabbaṃ kattabbaṃ karissāmī’’ti vadati, te vā saddhivihārikādayo ‘‘appossukkā hothā’’ti vadanti, vattaṃ vā na sādiyanti, ācariyupajjhāyānampi anāpatti. “容認するか容認しないかを知らない”とは、“自分が容認している時に(作法を)行わない者には罪があり、拒絶して容認しない時には罪がない”ということを知らない、という意味である。“彼らのうちの一人が作法を具足した比丘であれば……彼らに罪はない”という記述に基づき、もし誰かが“あなたの共住者や門下生(アンテーヴァーシカ)の病人の世話をし、訓戒や教導などなすべきすべてのことを行いましょう”と言い、その共住者らが“ご心配なく”と言ったり、あるいは作法を(自分たちですることを)容認しないのであれば、阿闍梨や和尚たちにも罪はない。 Nasammāvattanādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. “正しく行わない”等の話の註釈は終了した。 Rādhabrāhmaṇavatthukathāvaṇṇanā ラーダ婆羅門物語(ラーダ・ブラーマナ・ヴァットゥ)の註釈。 69. Rādhabrāhmaṇavatthusmiṃ pāḷiyaṃ uppaṇḍuppaṇḍukajātoti sakalasarīre sañjātapaṇḍuvaṇṇo. Paṇḍuvaṇṇassa sakalasarīre byāpitabhāvadassanatthañhi vicchāvacanaṃ kataṃ. Adhikāranti upakāraṃ. Katavedinoti attano kataṃ upakāraṃ paṭikiriyāya ñāpakā. Upasampadākammavācāya yaṃ vattabbaṃ, taṃ pariyosāne vakkhāma. Parimaṇḍalehīti paripuṇṇehi. 69. ラーダ婆羅門の物語において、パーリ文の“蒼白になった(uppaṇḍuppaṇḍukajāta)”とは、全身が青白い色になったことである。青白い色が全身に広がっている様子を示すために、反復の言葉(vicchāvacana)が用いられている。“権限(adhikāra)”とは、恩恵(ウパカーラ)のことである。“知恩の者(katavedino)”とは、自分になされた恩恵に対して報いようとする者、あるいはそれを知らせる者のことである。受具足戒(ウパサンパダー)の羯磨文(カンマヴァーチャー)において述べるべきことは、最後に述べることにする。“円周において(parimaṇḍalehi)”とは、円満な、あるいは整ったという意味である。 71-73. Paṇṇattivītikkamanti sikkhāpadavītikkamaṃ. Pāḷiyaṃ piṇḍiyālopabhojananti jaṅghapiṇḍimaṃsabalena caritvā ālopālopavasena pariyiṭṭhabhojanaṃ. Atirekalābhoti bhikkhāhārato adhikalābho. Saṅghabhattādīnaṃ vibhāgo senāsanakkhandhake āvi bhavissati. Vihāroti tiṇakuṭikādisahito pākāraparicchinno sakalo saṅghārāmo. Aḍḍhayogoti ekasālo dīghapāsādo. Hatthipiṭṭhigaruḷasaṇṭhāno dīghapāsādotipi vadanti. Pāsādoti caturasso ucco [Pg.105] anekabhūmakapāsādo. Hammiyanti muṇḍacchadano candikaṅgaṇayutto nātiucco pāsādo. Guhāti pabbataguhā. Pūtimuttanti gomuttaṃ. 71-73. “規定の違反(paṇṇattivītikkama)”とは、学処の違反のことである。パーリ文中の“托鉢によって得た食物(piṇḍiyālopabhojana)”とは、脚の筋肉の力で歩き回り、一口一口として得られた食物のことである。“余分の利得(atirekalābho)”とは、托鉢の食物より勝った利得である。僧伽の食(サンガ・バッタ)などの分配については、臥坐具犍度(セーナーサナ・カンダカ)で明らかになるだろう。“精舎(vihāra)”とは、草葺きの小屋などを備え、囲いに囲まれた、僧院(サンガーラーマ)全体のことである。“半屋(aḍḍhayoga)”とは、一棟のみの長い邸宅のことである。象の背やガルダの形をした長い邸宅であるとも言われる。“邸宅(pāsāda)”とは、四角形で高く、多層からなる建物のことである。“平閣(hammiya)”とは、陸屋根で、月見のテラスがあり、あまり高くない建物のことである。“窟(guhā)”とは、山の洞窟のことである。“腐尿(pūtimutta)”とは、牛の尿のことである。 Rādhabrāhmaṇavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. ラーダ婆羅門物語の註釈は終了した。 Ācariyavattakathāvaṇṇanā 阿闍梨作法論(アーariya・ヴァッタ・カター)の註釈。 76. Sahadhammikaṃ vuccamānoti ‘‘evaṃ nivāsetabba’’ntiādinā sikkhāpadena ovadiyamāno. Vādaṃ āropetvāti ‘‘olambitvā nivāsanādīsu ko doso? Yadi doso bhaveyya, parimaṇḍalanivāsanādīsupi doso siyā’’tiādinā niggahaṃ āropetvā. Taṃyeva titthāyatananti diṭṭhisaṅkhātatitthameva āyatanaṃ dukkhuppattiṭṭhānanti titthāyatanaṃ. Āyasmato nissāya vacchāmīti āyasmantaṃ nissāya vasissāmīti attho. 76. “法にかなったことを言われている(sahadhammikaṃ vuccamāno)”とは、“このように下衣をまとうべきである”などの学処によって訓戒されていることである。“論難をぶつけて(vādaṃ āropetvā)”とは、“(衣を)垂らしてまとうことなどに何の罪があるのか。もし罪があるというなら、整えてまとうことなどにも罪があるはずだ”などの批判を浴びせて、ということである。“それこそが外道の拠り所(titthāyatana)”とは、見解(邪見)としての外道の教えそのものが、苦しみが生じる場所(拠り所)であるから、外道の拠り所と言う。“尊者に頼って住む(āyasmato nissāya vacchāmi)”とは、尊者を頼りとして住む、という意味である。 Ācariyavattakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 阿闍梨作法論の註釈は終了した。 Paṇāmanākhamāpanākathāvaṇṇanā 退出と許しの話(パナーマナ・カマーパナ・カター)の註釈。 80. Yaṃ pubbe lakkhaṇaṃ vuttaṃ, teneva lakkhaṇena nissayantevāsikassa āpatti na veditabbāti sambandhayojanā daṭṭhabbā. Potthakesu pana ‘‘na teneva lakkhaṇenā’’ti ettha na-kāraṃ chaḍḍetvā ‘‘teneva lakkhaṇena nissayantevāsikassa āpatti veditabbā’’ti likhanti, taṃ pamādalikhitaṃ. Tathā hi teneva lakkhaṇena āpattibhāve gayhamāne nissayamuttakassāpi amuttakassāpi āpatti evāti vuttalakkhaṇena āpattiṃ āpajjeyya. Tathā ca ‘‘nissayantevāsikena hi yāva ācariyaṃ nissāya vasati, tāva sabbaṃ ācariyavattaṃ kātabba’’nti iminā anantaravacanena virodho siyā. Visuddhimaggepi ca – 80. 以前に述べられた特徴において、まさにその特徴(サッディヴィハーリカに適用されるもの)によって、依止弟子(ニッサヤ・アンテーヴァーシカ)に罪があるとは見なすべきではない。このように文脈を解釈すべきである。しかし、諸々の写本においては“まさにその特徴によらず(na teneva...)”という箇所の“na(不)”の字を除いて、“まさにその特徴によって依止弟子に罪があると見なすべきである”と書かれているが、それは不注意による書き誤りである。なぜなら、もしまさにその特徴によって罪があると解釈するならば、依止を離れた者であっても離れていない者であっても等しく罪があることになり、既に述べられた特徴(共住弟子の規定)によって罪を犯すことになってしまうからである。そうなると、“依止弟子は師を依止して住む限り、師に対するすべての義務(阿闍梨行儀)を果たすべきである”という直後の記述と矛盾することになる。また、‘清浄道論’においても次のように説かれている。 ‘‘Nissayācariya, uddesācariya, nissayantevāsika, uddesantevāsika, samānācariyakā pana yāva nissayauddesā anupacchinnā. Tāva paṭijaggitabbā’’ti (visuddhi. 1.41) – “依止阿闍梨、誦授阿闍梨、依止弟子、誦授弟子、および同師の弟子たちは、依止や誦授が継続している限り、互いに世話をすべきである”と。 Vuttaṃ[Pg.106]. Tasmā vuttanayena idha parigaḷitaṃ na-kāraṃ ānetvā teneva saddhivihārikassa vutteneva lakkhaṇena nissayantevāsikassa āpatti na veditabbāti evamattho gahetabbo. このように説かれている。したがって、上述の理由により、ここで脱落した“na”の字を補い、“サッディヴィハーリカ(共住弟子)について述べられたのとまさに同じ特徴によって、依止弟子に罪があると見なすべきではない”という趣旨で理解すべきである。 Paṇāmanākhamāpanākathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 敬礼(パナーマナ)と謝罪(カマーパナ)に関する解説を終える。 Nissayapaṭippassaddhikathāvaṇṇanā 依止の止息(ニッサヤ・パティッパッサッディ)に関する解説。 83. Nissayapaṭippassaddhikathāyaṃ ‘‘yo vā ekasambhogaparibhogo, tassa santike nissayo gahetabbo’’ti iminā lajjīsu eva nissayaggahaṇaṃ niyojeti alajjīsu paṭikkhittattā. Ettha ca paribhogasaddena ekakammādiko saṃvāso gahito paccayaparibhogassa sambhoga-saddena gahitattā, etena ca sambhogasaṃvāsānaṃ alajjīhi saddhiṃ na kattabbataṃ dasseti. Parihāro natthīti āpattiparihāro natthi. Tādisoti yattha nissayo gahitapubbo, yo ca ekasambhogaparibhogo, tādiso. Tathā vuttanti ‘‘lahuṃ āgamissāmī’’ti vuttañceti attho. ‘‘Cattāri pañca divasānī’’ti idaṃ upalakkhaṇamattaṃ. Yadi ekāhadvīhena sabhāgatā paññāyati, ñātadivasena gahetabbova. Athāpi catupañcāhenāpi na paññāyati, yattakehi divasehi paññāyati, tattakāni atikkametabbāni. Sabhāgataṃ olokemīti pana leso na kātabbo. 83. 依止の止息に関する解説において、“あるいは食事や資具の受用を共にする者がいるならば、その者のもとで依止を受けるべきである”という文言により、恥を知る比丘(ラッジー)に対してのみ依止を受けることを勧めている。なぜなら、恥を知らぬ比丘(アラッジー)への依止は禁じられているからである。ここで“受用(パリボーガ)”という言葉は、資具の受用が“共用(サンボーガ)”という言葉で含まれているため、同一の羯磨(一羯磨)などを行う“共住(サンヴァーサ)”を意味する。これにより、恥を知らぬ者たちと共に受用したり住んだりしてはならないことを示している。“救済(パリハーラ)がない”とは、罪の免除がないことを意味する。“そのような者(ターディサ)”とは、以前に依止を受けたことがあり、かつ食事や資具の受用を共にするような者のことである。“そのように言った”とは、“すぐに戻ります”と言い残したという意味である。“4、5日”というのは例示に過ぎない。もし1、2日で(師との)適合性が分かれば、知ったその日に依止を受けるべきである。もし4、5日経っても分からないなら、分かるまで日数を過ごすべきである。“適合性を確かめているのだ”と言って、口実(レーサ)を設けてはならない。 Daharā suṇantīti ettha asutvāpi āgamissati, kenaci antarāyena cirāyatīti saññāya sati labbhateva parihāro. Tenāha ‘‘idhevāhaṃ vasissāmīti pahiṇati, parihāro natthī’’ti. “若き比丘たちが聞く”という箇所において、実際には聞いていなくても、“(和尚は)戻って来られるだろう、何らかの障害で遅れているのだ”という認識があるならば、救済(罪の免除)は得られる。それゆえ、“(和尚が)‘私はここに留まる’と伝えてきた場合には、救済はない”と説かれているのである。 Ekadivasampi parihāro natthīti gamane nirussāhaṃ sandhāya vuttaṃ. Saussāhassa pana senāsanapaṭisāmanādivasena katipāhe gatepi na doso. “一日であっても救済はない”というのは、師のもとへ行く意欲がない場合を指して言われている。意欲がある者については、住居(臥坐具)の片付けなどの理由で数日が経過したとしても、罪はない。 Tatreva vasitabbanti tatra sabhāgaṭṭhāne eva nissayaṃ gahetvā vasitabbaṃ. ‘‘Taṃyeva vihāraṃ…pe… vasituṃ vaṭṭatī’’ti iminā upajjhāye saṅgaṇhanteyeva taṃsamodhāne nissayapaṭippassaddhi vuttā, tasmiṃ pana kodhena [Pg.107] vā gaṇanirapekkhatāya vā asaṅgaṇhante aññesu gahito nissayo na paṭippassambhatīti dasseti. “そこに住むべきである”とは、その(師と)適合する場所において依止を受けて住むべきであるということである。“その精舎において……住むことが適当である”という文言により、和尚が(弟子を)受け入れている場合にのみ、その再会によって依止の止息が説かれている。しかし、もし和尚が怒りや僧伽への無関心ゆえに(弟子を)受け入れない場合には、他の師のもとで受けた依止は止息しないということを示している。 Ācariyamhā nissayapaṭippassaddhiyaṃ vutto ‘‘koci ācariyo’’tiādiko nayo upajjhāyapakkamanādīsupi netvā tattha ca vutto idhāpi netvā yathārahaṃ yojetabbo. 阿闍梨からの依止の止息について説かれた“ある阿闍梨が……”等の方法は、和尚の去去(パッカマナ)等の場合にも適用し、またそこで説かれた方法をここにも適用して、状況に応じて適切に結びつけるべきである。 Dve leḍḍupāte atikkamma aññasmiṃ vihāre vasantīti upacārasīmato bahi aññasmiṃ vihāre antevāsikānaṃ vasanaṭṭhānato dve leḍḍupāte atikkamma vasanti. Tena bahiupacārepi antevāsikādīnaṃ vasanaṭṭhānato dvinnaṃ leḍḍupātānaṃ antare āsannapadese vasati, nissayo na paṭippassambhatīti dasseti. Antoupacārasīmāyaṃ pana dve leḍḍupāte atikkamitvā vasato nissayo na paṭippassambhateva. “二つの石投げの距離を超えて別の精舎に住む”とは、寺院の境界(ウパチャーラ・シーマー)の外にある別の精舎において、弟子たちの居住場所から二つの石投げの距離を超えて住むことを指す。これにより、たとえ境界の外であっても、弟子の居住場所から二石投げ以内の近距離に住むのであれば、依止は止息しないことを示している。一方、寺院の境界内であれば、たとえ二石投げの距離を超えて住んだとしても、依止は止息しない。 Nissayapaṭippassaddhikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 依止の止息に関する解説を終える。 Upasampādetabbapañcakakathāvaṇṇanā 受戒させるべき五法(ウパサンパーデタッバ・パンチャカ)に関する解説。 84. Upajjhācariyalakkhaṇakathāyaṃ na sāmaṇero upaṭṭhāpetabboti upajjhāyena hutvā na pabbājetabbo. Asekkhassa ayanti asekkho, lokiyalokuttaro sīlakkhandho. 84. 和尚と阿闍梨の特徴に関する解説において、“沙弥を仕えさせてはならない”とは、和尚となって(別の者を)出家させてはならないという意味である。“無学(アセッカ)の者のものである”から無学と呼ばれ、それは世間的および出世間的な戒蘊(シーラッカンダ)を指す。 Antaggāhikāyāti sassatucchedakoṭṭhāsaggāhikāya. Pacchimāni dveti appassuto hoti, duppañño hotīti imāni dve aṅgāni. Pacchimāni tīṇīti na paṭibalo uppannaṃ kukkuccaṃ dhammato vinodetuṃ, āpattiṃ na jānāti, āpattiyā vuṭṭhānaṃ na jānātīti imāni tīṇi. Kukkuccassa hi pāḷiaṭṭhakathānayasaṅkhātadhammato vinodetuṃ apaṭibalatā nāma abyattatā eva hotīti sāpi āpattiaṅgameva vuttā. “辺執見(アンタッガーヒカー)”とは、常見や断見の立場を執ることである。“後ろの二つ”とは、“少聞であること”と“智慧が乏しいこと”の二つの項目である。“後ろの三つ”とは、“生じた疑念(クックッチャ)を法に則って取り除く能力がないこと”“罪を知らないこと”“罪からの出離を知らないこと”の三つの項目である。疑念を聖典や注釈の方式という“法”によって取り除く能力がないことは、すなわち未熟(アビャッタ)であることを意味するため、それもまた罪の項目として説かれているのである。 Abhivisiṭṭho uttamo samācāro ābhisamācāro, vattapaṭivattasīlaṃ. Taṃ ārabbha paññattā khandhakasikkhāpadasaṅkhātā sikkhā ābhisamācārikā. Sikkhāpadampi hi taṃ tattha paṭipūraṇatthikehi uggahaṇādivasena sikkhitabbato ‘‘sikkhā’’ti vuccati. Maggabrahmacariyassa ādibhūtā kāraṇabhūtāti ādibrahmacariyakā sikkhā, ubhatovibhaṅgapariyāpannasikkhāpadaṃ. Teneva [Pg.108] visuddhimaggepi ‘‘ubhatovibhaṅgapariyāpannasikkhāpadaṃ ādibrahmacariyakaṃ, khandhakavattapaayāpannaṃ ābhisamācārika’’nti (visuddhi. 1.11) vuttaṃ. Tasmā sekkhapaṇṇattiya’’nti ettha sikkhitabbato sekkhā, bhagavatā paññattattā paṇṇatti. Sabbāpi ubhatovibhaṅgapariyāpannā sikkhāpadapaṇṇatti ‘‘sekkhapaṇṇattī’’ti vuttāti gahetabbā. Nāmarūpaparicchedeti ettha kusalattikādīhi vuttaṃ jātibhūmipuggalasampayogavatthārammaṇakammadvāralakkhaṇarasādibhedehi vedanākkhandhādicatubbidhaṃ sanibbānaṃ nāmaṃ, bhūtupādāyabhedaṃ rūpañca paricchinditvā jānanapaññā, tappakāsako ca gantho nāmarūpaparicchedo nāma. Iminā abhidhammatthakusalena bhavitabbanti dasseti. Sikkhāpetunti uggaṇhāpetuṃ. “勝れた最上の行儀”が阿比止摩遮利迦(アービサマーチャーリカ)であり、それは義務や作法に関する戒(行儀戒)である。それを目的として制定された、犍度(カンダカ)の学処として知られる学習が、阿比止摩遮利迦の学習である。学処もまた、その目的を達成しようとする者によって学習等を通じて学ばれるべきものであるから、“学(シックカー)”と呼ばれる。聖道である梵行の根本であり原因となる学習が、阿提梵行(アーディブラフマチャリヤ)の学習であり、これは両部経分別(ウバトーヴィバンガ)に含まれる学処を指す。それゆえ‘清浄道論’にも、“両部経分別に含まれる学処が阿提梵行であり、犍度の義務に含まれるものが阿比止摩遮利迦である”と説かれている。したがって、“有学の規定(セッカ・パンナッティ)”という箇所において、学ぶべきものであるから“有学(セッカ)”であり、世尊によって制定されたものであるから“規定(パンナッティ)”である。すなわち、両部経分別に含まれるすべての学処の制定を“有学の規定”と呼ぶと理解すべきである。“名色分離(ナマールーパ・パリッチェーダ)”という箇所において、善三法(クサラ・ティッカ)等によって説かれる、生・界・人・相応・依処・所縁・業・門・特徴・作用などの違いによる、涅槃を含む四種の名(受蘊等)と、大種・所造の違いによる色を識別して知る智慧、およびそれを明らかにする教説(論書)を“名色分離”と呼ぶ。これにより、(和尚は)阿毘達磨に通じているべきであることが示されている。“学ばせる(シックカーペートゥン)”とは、学ばせる(ウッガンハーペートゥン)ことである。 Upasampādetabbapañcakakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 具足戒を授けるべき五種に関する釈(具足戒五種釈)が終わった。 Aññatitthiyapubbavatthukathāvaṇṇanā 異学徒を先とする者の物語(外道出身者譚)の釈。 86. Titthiyaparivāsakathāyaṃ ājīvakassa vātiādīsu akiriyavādī ājīvako nāma, kiriyavādino pana nigaṇṭhāpi aññepi naggatitthikā acelakapade saṅgahitā. Sabbathā naggasseva titthiyaparivāso vihito. So ca teneva naggavesena bhikkhūnaṃ santikaṃ āgatassa, na paṭicchādetvā āgatassāti dassetuṃ ‘‘sace sopī’’tiādi vuttaṃ. Tattha sopīti ājīvako. 86. 外道の別居(別住)に関する説示において、“アージーヴァカ(正命外道)の”などの文言のうち、無作用論者が“アージーヴァカ”と呼ばれる。一方、作用論者であるニガンタ(離繋者)や、その他の裸形の外道たちは“アチェーラカ(無衣者)”という語に含まれる。あらゆる点において、外道の別居は裸形の者に対してのみ定められている。そして、それはその裸形の姿のままで比丘たちのもとに来た者に対して定められたものであり、身を隠して(服を着て)来た者に対してではないことを示すために、“もし彼もまた”などの文言が説かれた。そこでの“彼もまた”とは、アージーヴァカ(正命外道)のことである。 Āmisakiñcikkhasampadānaṃ nāma appamattakassa deyyadhammassa anuppadānaṃ. Rūpūpajīvikāti attano rūpameva nissāya jīvantiyo. Vesiyā gocaro bahulaṃ pavattiṭṭhānaṃ assāti vesiyāgocaro. Esa nayo sabbattha. Yobbannātītāti anividdhā eva mahallikabhāvaṃ pattā thullakumārī evāti vuttaṃ. Ādāyassāti ādānassa gahaṇassa. “少量の施物の提供(アーミサ・キンチッカ・サンパダーナ)”とは、わずかな施すべき品を繰り返し与えることである。“容色を糧とする者(ループーパジーヴィカー)”とは、自らの容色のみに頼って生きる女性たちのことである。“遊女が遊行の場である、すなわち頻繁に出入りする場所である者”を“遊女を遊行の場とする者(ヴェーシヤー・ゴーチャラ)”と言う。この解釈は、後続のすべての箇所において同様である。“青春を過ぎた者(ヨッバンナーティータ)”とは、男性と交わることなく高齢に至った者、すなわち“年長の独身女性”のことであると説かれている。“アーダーヤッサ”とは、受け取ること、取ること(アーダーナ、ガハナ)の意味である。 Aññatitthiyapubbavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 異学徒を先とする者の物語(外道出身者譚)の釈が終わった。 Pañcābādhavatthukathāvaṇṇanā 五病の物語(五病譚)の釈。 88-9. Pañcābādhādivatthūsu [Pg.109] pāḷiyaṃ somhi arogo, vibbhamissāmīti so ahaṃ arogo, vibbhamissāmīti attho. Nakhapiṭṭhippamāṇanti kaniṭṭhaṅgulinakhapiṭṭhi adhippetā. ‘‘Paṭicchanne ṭhāne nakhapiṭṭhippamāṇaṃ avaḍḍhanakapakkhe ṭhitaṃ hoti, vaṭṭatī’’ti vuttattā appaṭicchannaṭṭhāne tādisampi na vaṭṭati, paṭicchannaṭṭhānepi ca vaḍḍhanakapakkhe ṭhitopi na vaṭṭatīti siddhameva hoti. Pākaṭaṭṭhānepi pana nakhapiṭṭhippamāṇato ūnataraṃ avaḍḍhanakaṃ vaṭṭatīti ye gaṇheyyuṃ, tesaṃ taṃ gahaṇaṃ paṭisedhetuṃ ‘‘mukhe panā’’tiādi vuttaṃ. 88-9. 五病などの物語において、パーリ語の“somhi arogo, vibbhamissāmi(私は病が癒えたので、還俗しよう)”とは、“その私は病がないので、還俗する”という意味である。“爪の甲の大きさ”とは、小指の爪の甲のことが意図されている。“隠れた場所にあり、爪の甲の大きさで、広がらない性質の状態にあるものは、許容される”と説かれているため、隠れていない(露出した)場所にあるものは、その程度の大きさであっても許容されない。また、隠れた場所にあっても、広がる性質の状態にあるものは許容されないということは、自ずと確定している。しかし、露出した場所であっても、小指の爪の甲の大きさより小さく、広がらないものは許容されると考える者たちがいるかもしれないが、彼らのその考えを否定するために、“しかし、顔においては”などの文言が説かれた。 Kolaṭṭhimattakopīti badaraṭṭhippamāṇopi. Avaḍḍhanakapakkhe ṭhitopi na vaṭṭatīti ettha pi-saddena kolaṭṭhimattato khuddakataropi gaṇḍo na vaṭṭatīti dasseti. Tenāha ‘‘sacchaviṃ kāretvā’’ti, vijjamānacchaviṃ katvāti attho. ‘‘Sañchavi’’nti vā pāṭho, sañjātacchavinti attho. Gaṇḍādīsu vūpasantesupi gaṇḍānaṃ vivaṇṇampi hoti, taṃ vaṭṭati. “ジズフス(棗)の種の大きさであっても”とは、ジズフスの実の核の大きさであってもという意味である。“広がらない性質の状態にあっても許容されない”という箇所において、“~であっても(pi)”という言葉により、ジズフスの種の大きさよりも小さい腫物であっても許容されないことを示している。それゆえに、“皮膚を(元の状態に)作らせて(サッチャヴィ)”と言い、それは“現存する皮膚の状態にして”という意味である。あるいは“サンチャヴィ(sañchavi)”という読みもあり、それは“皮膚が(正常に)生じた状態にして”という意味である。腫物などが癒えた後であっても、その場所の色が変わっていることがあるが、それは許容される。 Padumapuṇḍarīkapattavaṇṇanti rattapadumasetapadumapupphadalavaṇṇaṃ. Kuṭṭhe vuttanayenevāti paṭicchannaṭṭhāne avaḍḍhanakaṃ vaṭṭati, aññattha na kiñcipi vaṭṭatīti vuttanayaṃ dasseti. Sosabyādhīti khayarogo. Yakkhummāroti kadāci kadāci āgantvā bhūmiyaṃ pātetvā hatthamukhādikaṃ avayavaṃ bhūmiyaṃ ghaṃsanako yakkhova rogo. “紅蓮や白蓮の花びらの色”とは、紅蓮と白蓮の花びらの色のことである。“癩(クッタ)において説かれた方法と同じく”とは、“隠れた場所で広がらないものは許容され、それ以外の場所ではいかなるものも許容されない”という、既に説かれた方法を示している。“消耗の病(ソーサ・ビヤーディ)”とは、肺結核(癆癎)のことである。“夜叉の狂気(ヤックンマーラ)”とは、時折(発作が)起こって地面に倒れ、手や顔などの身体部位を地面にこすりつけるような、夜叉(に取り憑かれたか)のような病(てんかん)のことである。 Pañcābādhavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 五病の物語(五病譚)の釈が終わった。 Rājabhaṭavatthukathāvaṇṇanā 王の家来の物語(王臣譚)の釈。 90. Na dānāhaṃ devassa bhaṭoti āpucchatīti raññā eva dinnaṭṭhānantaraṃ sandhāya vuttaṃ. Yo pana rājakammikehi amaccādīhi ṭhapito, amaccādīnaṃ eva vā bhaṭo hoti, tena taṃ taṃ amaccādimpi āpucchituṃ vaṭṭati. 90. 90. “私はもはや王の家来ではありません、と暇乞いする”という文言は、王自身から授けられた官職(特定の地位)を指して説かれたものである。一方、王に仕える役人である大臣などによって任命された者、あるいは大臣自身の家来である者は、その大臣らに対しても暇乞いをすることが適当である。 Rājabhaṭavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 王の家来の物語(王臣譚)の釈が終わった。 Coravatthukathāvaṇṇanā 賊の物語(賊譚)の釈。 91. Tasmāti [Pg.110] bhagavā sayaṃ yasmā dhammassāmī, tasmā aṅgulimālaṃ ehibhikkhubhāvena pabbājesi, bhikkhūnaṃ pana sikkhāpadaṃ paññapento evamāhāti adhippāyo. Evaṃ jānantīti sīlavā jātoti jānanti. 91. “それゆえに”とは、世尊自らが法の主(法王)であるからこそ、アングリマーラを“来い、比丘よ”という方式で出家させたが、比丘たちのために学処を制定しようとして、このように説かれた、というのがその意図である。“このように知る”とは、“戒ある者となった”と知ることである。 92. Uparamanti viramanti. Bhinditvāti andubandhanaṃ bhinditvā. Chinditvāti saṅkhalikaṃ chinditvā. Muñcitvāti rajjubandhanaṃ muñcitvā. Vivaritvāti gāmabandhanādīsu gāmadvārādīnaṃ vivaritvā. Apassamānānanti purisaguttiyaṃ gopakānaṃ apassantānaṃ. 92. “止める(ウパラマンティ)”とは、“遠離する(ヴィラマンティ)”という意味である。“壊して”とは、監獄(足枷の束縛)を壊してという意味である。“断ち切って”とは、鉄鎖を断ち切ってという意味である。“解いて”とは、縄による束縛を解いてという意味である。“開いて”とは、村の監禁などにおいて村の門などを開いてという意味である。“見ていない間に”とは、人々の監視において守衛たちが見ていないうちに、という意味である。 95. Purimanayenevāti ‘‘kasāhato katadaṇḍakammo’’ti ettha vuttanayeneva. 95. “前述の方法と同じく”とは、“鞭で打たれ、刑罰を科せられた者”という箇所で説かれた方法と同じく、という意味である。 Coravatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 賊の物語(賊譚)の釈が終わった。 Iṇāyikavatthukathāvaṇṇanā 債務者の物語(負債者譚)の釈。 96. Palātopīti iṇasāmikānaṃ āgamanaṃ ñatvā bhayena palāto. Gīvā hotīti iṇāyikabhāvaṃ ñatvā anādarena iṇamuttake bhikkhubhāve pavesitattā. Upaḍḍhupaḍḍhanti thokathokaṃ. Dātabbamevāti iṇāyikena dhanaṃ sampaṭicchatu vā mā vā, dāne saussāheneva bhavitabbaṃ. Aññehi ca bhikkhūhi ‘‘mā dhuraṃ nikkhipāhī’’ti vatvā sahāyakehi bhavitabbanti dasseti. Dhuranikkhepena hissa bhaṇḍagghena kāretabbatā siyāti. 96. “逃亡した者もまた”とは、債権者たちが来るのを知って恐怖により逃亡した者のことである。“首となる”とは、債務者であることを知りながら、敬意を払うことなく、負債から逃れるために比丘の状態に入れたことによる。“半分ずつ(ウパッダ・ウパッダ)”とは、少しずつという意味である。“必ず与えられるべきである”とは、債務者である比丘がその財を受け取ろうと受け取るまいと、返済に対して精進すべきであることを示している。また、他の比丘たちも“責任を放棄してはならない”と言って、助ける者であるべきであることを示している。なぜなら、もし責任を放棄したならば、彼はその物品の価格によって(賠償を)課せられることになるからである。 Iṇāyikavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 債務者の物語(負債者譚)の釈が終わった。 Dāsavatthukathāvaṇṇanā 下男(奴隷)の物語(下男譚)の釈。 97. ‘‘Dāsacārittaṃ āropetvā kīto’’ti iminā dāsabhāvaparimocanatthāya kītakaṃ nivatteti. Tādiso hi dhanakkītopi adāso eva. Tattha tattha cārittavasenāti tasmiṃ tasmiṃ janapade dāsapaṇṇajjhāpanādinā [Pg.111] adāsakaraṇaniyāmena. Abhisekādīsu sabbabandhanāni mocāpenti, taṃ sandhāya ‘‘sabbasādhāraṇenā’’ti vuttaṃ. 97. “奴隷としての身分を課されて買われた者”という文言により、奴隷の身分から解放するために買い取られた者の(奴隷としての)身分を否定している。そのような者は、金銭で買い取られたとしても、奴隷ではないからである。“各地の慣習に従って”とは、それぞれの地方において、奴隷名簿を焼却することなどによる“非奴隷化”の定めに従って、という意味である。即位式などの際に、あらゆる拘束を解くことがあるが、それを指して“すべての人に共通の”と説かれた。 Sayameva paṇṇaṃ āropenti, na vaṭṭatīti tā bhujissitthiyo ‘‘mayampi vaṇṇadāsiyo homā’’ti attano rakkhaṇatthāya sayameva rājūnaṃ dāsipaṇṇe attano nāmaṃ likhāpenti, tāsaṃ puttāpi rājadāsāva honti, tasmā te pabbājetuṃ na vaṭṭati. Tehi adinnā na pabbājetabbāti yattakā tesaṃ sāmino, tesu ekena adinnepi na pabbājetabbā. “自ら名駄簿に登録する、それは許容されない”とは、それら自由な身分の女性たちが“私たちも登録された奴隷となりましょう”と言って、自らを守るために自発的に王の奴隷名簿に自分の名前を書かせる場合、その息子たちもまた王の奴隷となる。それゆえ、彼らを出家させることは許容されない。“彼ら(主人たち)から与えられていない者は出家させてはならない”とは、その奴隷の主人が何人いようとも、そのうちの一人でも許可を与えていない場合には、出家させてはならないという意味である。 Bhujisse pana katvā pabbājetuṃ vaṭṭatīti yassa vihārassa te ārāmikā dinnā, tasmiṃ vihāre saṅghaṃ ñāpetvā phātikammena dhanāni datvā bhujisse katvā pabbājetuṃ vaṭṭati. Takkaṃ sīse āsittakasadisāva hontīti kesuci janapadesu adāse karontā takkaṃ sīse āsiñcanti, tena kira te adāsā honti, evamidampi ārāmikavacanena dānampīti adhippāyo. Tathā dinnepi saṅghassa ārāmikadāso evāti ‘‘neva pabbājetabbo’’ti vuttaṃ. ‘‘Tāvakāliko nāmā’’ti vuttattā kālaparicchedaṃ katvā vā pacchāpi gahetukāmatāya vā dinnaṃ sabbaṃ tāvakālikamevāti gahetabbaṃ. Nissāmikadāso nāma yassa sāmikulaṃ aññātikaṃ maraṇena parikkhīṇaṃ, na koci tassa dāyādo, so pana samānajātikehi vā nivāsagāmavāsīhi vā issarehi vā bhujisso katova pabbājetabbo. Devadāsāpi dāsā eva. Te hi katthaci dese rājadāsā honti, katthaci vihāradāsā, tasmā pabbājetuṃ na vaṭṭati. Dāsampi pabbājetvā sāmike disvā paṭicchādanatthaṃ apanento padavārena adinnādānāpattiyā kāretabbo, dāsassa pana palāyato anāpatti. “自由の身にして出家させることが適当である”とは、その園丁(アラーミカ)が寄進された寺院において、僧伽に知らせ、増益の行為(代価の支払いなど)によって財物を与え、自由の身にしてから出家させることが適当である、ということである。“頭にバターミルクを注がれたようなものである”とは、ある地方では、奴隷ではない状態にする際、頭にバターミルクを注ぐ。それによって彼らは奴隷ではなくなると言われている。園丁という言葉によって、この寄進も同様であるというのが(マハーパッチャリの)意図である。そのように寄進されても、僧伽の園丁(奴隷)にすぎないので、“決して出家させてはならない”と(クルンディーに)説かれている。“一時的なものである”と言われているため、期間を定めて、あるいは後で取り戻したいという思いで寄進されたものはすべて一時的なものと理解すべきである。“主人のいない奴隷”とは、主人の家系が親族もなく死に絶え、相続人が誰もいない者のことである。その、主人のいない奴隷については、同族の者たち、あるいは居住する村の住民、あるいは権力者たちによって自由の身にされた場合にのみ、出家させるべきである。デヴァダーサ(神に捧げられた奴隷)もまた奴隷にすぎない。彼らはある地方では王の奴隷であり、ある地方では寺院の奴隷である。したがって、出家させることは適当ではない。奴隷を出家させ、主人が(連れ戻しに)来た際に、隠すために(他へ)移動させた僧侶は、その歩数に応じて不与取罪(アディンナーダーナ)を科すべきである。しかし、逃亡する奴隷(僧)には罪はない。 Dāsavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 奴隷に関する箇所の釈義が終了した。 Kammārabhaṇḍuvatthādikathāvaṇṇanā 鍛冶師の子供(パンズ)の物語等の釈義。 98. Bhaṇḍukammāpucchānādikathāyaṃ kammārabhaṇḍūti daharatāya amoḷibandho muṇḍikasīso kammāradārako eva vutto. Tulādhāramuṇḍakoti ettha tulādhārāti tambasuvaṇṇādīnaṃ tulaṃ hatthena dhāretīti [Pg.112] kammārā ‘‘tulādhārā’’ti vuttā, tesu eko muṇḍikasīso daharoti attho. Tenāha ‘‘pañcasikho taruṇadārako’’ti. Ekāva sikhā pañca veṇiyo katvā bandhanena pañcasikhāti vuccati, sā etassa atthīti pañcasikho, tassa sikhaṃ chindantā kañci bhikkhuṃ ajānāpetvāva pabbājesuṃ. Tena bhaṇḍukammāpalokanaṃ anuññātaṃ. Sīmāpariyāpanneti baddhasīmāya sati tadantogadhe, asati upacārasīmantogadheti attho. Ettha ca kiñcāpi ‘‘anujānāmi, bhikkhave, saṅghaṃ apaloketuṃ bhaṇḍukammāyā’’ti ettakameva vuttaṃ, na pana anapalokentassa āpatti vuttā, tathāpi aṭṭhakathāyaṃ ‘‘sabbe āpucchitā amhehītisaññino…pe… pabbājentassapi anāpattī’’ti vuttattā sañcicca anāpucchā kese ohārentassa dukkaṭamevāti daṭṭhabbaṃ. Kesoropanampi samaṇapabbajanavohāraṃ labhatīti āha ‘‘imassa samaṇakaraṇa’’ntiādi. Ekasikhāmattadharoti ettha ekena kesena sikhā ekasikhāti vadanti, appakesāva sikhā evaṃ vuttāti gahetabbā. Ekakesampi pana anāpucchā chindituṃ na vaṭṭatiyeva. 98. 剃髪の承認を求めることなどの箇所の解説において、“鍛冶師の子供(カッマーラ・バンドゥ)”とは、若いために髻を結わず、頭を丸めた鍛冶師の少年のことである。“秤を持つ丸坊主(トゥラーダーラ・ムンダカ)”において、“秤を持つ者”とは、銅や金などの秤を手で持つため、鍛冶師が“秤を持つ者”と言われる。その中の一人で、頭を丸めた少年のことである。それゆえ“五つの髻を持つ若い少年”と言う。一つの髻を五つの編み毛にして結んでいるため“五つの髻(パンチャシカ)”と呼ばれ、それを持つのでパンチャシカという。彼の髻を切る際、どの比丘にも知らせずに出家させた。そのため、剃髪(バンドゥ・カンマ)の承認を得ることが許された。“結界(シーマー)に含まれる”とは、結界(バッダ・シーマー)がある場合はその内部に、ない場合は近隣結界(ウパチャーラ・シーマー)の内部に(いる比丘)という意味である。また、ここでは“比丘たちよ、剃髪のために僧伽に承認を求めることを許す”とだけ説かれ、承認を求めない者への罪は説かれていないが、アッタカター(註釈書)に“我らは皆に尋ねたと思い込んでいる者は……(中略)……出家させる者に罪はない”と説かれているため、故意に尋ねずに髪を剃り落とす比丘には、悪作罪(ドゥッカター)があると見なすべきである。髪を落とすことも“沙門の出家”という呼称を得るため、“この者の沙門とすること”等と言われる。“一本の髻のみを保持する者(エーカシカー・マッタ・ダラ)”において、一本の髪で作られた髻を“エーカシカー”と言う、あるいは、髪が少ないだけの髻をそのように言うと理解すべきである。たとえ一本の髪であっても、承認を得ずに切ることは決して適当ではない。 100. Vāmahatthenāti dakkhiṇahatthena bhuñjanato vuttaṃ. 100. “左手で”とは、右手で食べていることから言われた。 103-4. Nissayamuccanakassa vattesu pañcakachakkesu pana ‘‘ubhayāni kho panassa pātimokkhāni…pe… anubyañjanaso’’ti ettha sabbopi cāyaṃ pabhedo mātikāṭṭhakathāyaṃ ñātāyaṃ ñāto hoti. ‘‘Āpattiṃ jānāti, anāpattiṃ jānātī’’ti idañca attanā ñātaṭṭhānesu āpattādiṃ sandhāya vuttanti na gahetabbaṃ. 103-4. 依止(ニッサヤ)を離れる者に説かれた五つの組と六つの組において、“その者にとって、両方の波羅提木叉(パーティモッカ)は……(中略)……微細な点に至るまで”という箇所の、このすべての分類は、マーティカーのアッタカター(律索引註)を知れば知られることになる。“罪を知り、罪でないことを知る”ということも、自らが知るべき箇所において、罪の項目(アーパッティ・ワーラ)などを指して説かれたものであると理解すべきである。 Kammārabhaṇḍuvatthādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 鍛冶師の子供の物語等の釈義が終了した。 Rāhulavatthukathāvaṇṇanā ラーフラの物語の釈義。 105. Pokkharavassanti pokkhare padumagacche viya atemitukāmānaṃ sarīrato pavaṭṭanakavassaṃ. Tasmiṃ kira vassante temitukāmāva tementi, na itare. ‘‘Bhikkhaṃ gaṇhathā’’ti vatvā gato nāma natthīti attano santake rajje sabbampi sāpateyyaṃ sayameva paribhuñjissatīti gāravena [Pg.113] suddhodanamahārājāpi na nimantesi, gantvā pana gehe sakalarattiṃ mahādānañceva buddhappamukhassa saṅghassa āsanapaññattiṭṭhānālaṅkārañca saṃvidahantova vītināmesi. 105. “ポッカラ・ヴァッサ(紅蓮の雨)”とは、紅蓮の葉の上のように、濡れたくない者の体から転がり落ちる雨のことである。その雨が降る際、濡れたい者だけが濡れ、そうでない者は濡れない。“‘施食を受け取りなさい’と言って立ち去った者はいない”とは、自分の所有物である王国のすべての財産を(釈尊が)自ら享受するだろうと考え、敬意からスッドーダナ大王も(あえて)招待しなかったのである。しかし、王は宮殿へ行き、一晩中、盛大な施食や、仏陀を筆頭とする僧伽のための座席の用意、場所の装飾などを準備して過ごした。 Na koci…pe… pattaṃ vā aggahesīti bhagavā attano pitu nivesanameva gamissatītisaññāya naggahesi. Kulanagareti ñātikulantake nagare. Piṇḍacāriyavattanti attano ñātigāmesupi sapadānacārikavattaṃ. Bhikkhāya cāro caraṇaṃ etassāti bhikkhācāro, khattiyo. “誰も……(中略)……あるいは鉢を受け取らなかった”とは、世尊は自らの父の宮殿へ行かれるだろうという思いから(誰も)受け取らなかったのである。“親族の町(クラナガラ)で”とは、親族の所有する町で、という意味である。“托鉢巡回の義務(ピンダチャーリヤ・ワッタ)”とは、自らの親族の村々においても、(家を飛ばさず順に回る)次第行乞の義務のことである。食を求めて巡回すること、それが彼(王)にあるので、托鉢巡回者(ビッカーチャーラ)、すなわち刹帝利(カッティヤ)である。 Uttiṭṭheti uttiṭṭhitvā paresaṃ gharadvāre uddissa ṭhatvā gahetabbapiṇḍe. Nappamajjeyyāti nimantanādivasena labbhamānapaṇītabhojanaṃ paṭikkhipitvā piṇḍāya caraṇavasena tattha nappamajjeyya. Dhammanti anesanaṃ pahāya sapadānaṃ caranto tameva bhikkhācariyadhammaṃ sucaritaṃ careyya. Sukhaṃ setīti catūhi iriyāpathehi sukhaṃ viharatīti attho. “起立して”とは、起立して他人の家の門前で(食を)目指して立ち、受け取るべき団食(ピンダ)において(励むこと)である。“怠ってはならない”とは、招待などによって得られる優れた食べ物を拒んで、その(托鉢の)場所で、団食のために巡回することにおいて怠ってはならない(あるいは溺れてはならない)。“法(ダンマ)”とは、邪命(アネーサナー)を捨てて、次第行乞(サパダーナ)をして巡りながら、その托鉢の法である善行を実践すべきである。“安らかに臥す”とは、四つの威儀(行住坐臥)において安らかに住するという意味である。 Dutiyagāthāyaṃ na naṃ duccaritanti vesiyādibhede agocare caraṇavasena taṃ yathāvuttaṃ dhammaṃ duccaritaṃ na ca care. Sesaṃ vuttanayameva. Imaṃ pana gāthaṃ sutvāti nivesane nisinnena bhagavatā ñātisamāgame attano piṇḍāya caraṇaṃ nissāya pavattāya gāthāya vuttaṃ imaṃ dutiyagāthaṃ sutvā. 第二の偈における“それを悪行(として行わない)”とは、遊女の家などの非境(アゴーチャラ)を巡ることによって、前述の(托鉢の)法を悪行として実践してはならない、ということである。残りは前述の通りである。“しかし、この偈を聞いて”とは、宮殿に座しておられた世尊が、親族の集まりにおいて、自らの団食のための巡回に因んで話が生じた際に説かれた、この第二の偈を聞いて(という意味である)。 Dhammapālajātakantiādīsu pana tato parakālesupi rañño pavatti parinibbānaṃ pāpetvā yathāpasaṅgavasena dassetuṃ vuttā. Tenāha ‘‘sotāpattiphalaṃ sacchikatvā’’tiādi. Sirigabbhaṃ gantvāti ettha yadi hi bhagavā tadaheva gantvā na passeyya, sā hadayena phalitena mareyyāti agamāsīti daṭṭhabbaṃ. “マハーダンマパーラ・ジャータカ”などにおいては、それ以後、預流果に達した後の王(スッドーダナ)の消息を、涅槃に至るまで、文脈に応じて示すために説かれている。それゆえ“預流果を証得して”等と言われる。“吉祥閣(シリガッバ)へ行って”において、もし世尊がその日のうちに行って(ヤソーダラーを)見舞われなかったならば、彼女は心臓が裂けて死んでいただろうから、行かれたのであると理解すべきである。 Taṃ divasamevāti tasmiṃ rāhulamātudassanadivaseyeva. Dhammapadaṭṭhakathāyaṃ pana ‘‘satthā kapilapuraṃ gantvā tatiyadivase nandaṃ pabbājesī’’ti (dha. pa. aṭṭha. 1.12 nandattheravatthu) vuttaṃ. Kesavissajjananti rājamoḷibandhanatthaṃ kumārakāle bandhitasikhāveṇimocanaṃ, taṃ kira karontā maṅgalaṃ karonti. Sāratthadīpaniyaṃ pana ‘‘kesavissajjananti kulamariyādavasena kesoropana’’nti (sārattha. ṭī. mahāvagga 3.105) vuttaṃ. Paṭṭabandhoti ‘‘asukarājā’’ti naḷāṭe suvaṇṇapaṭṭabandhanaṃ. Abhinavapāsādappavesamaṅgalaṃ gharamaṅgalaṃ. Chattussāpane maṅgalaṃ chattamaṅgalaṃ. Janapadakalyāṇīti [Pg.114] janapadamhi kalyāṇī parehi asādhāraṇehi pañcakalyāṇādīhi sahitattā sā evaṃ vuttā. Tuvaṭanti sīghaṃ. Anicchamānanti manasā arocentaṃ, vācāya pana bhagavatā ‘‘pabbajissasi nandā’’ti vutte gāravena paṭikkhipituṃ avisahanto ‘‘āmā’’ti avoca. Bhagavā ca etena lesena pabbājesi. “その日のうちに”とは、ラーフラの母に会ったその日のことである。しかし‘法句経注釈’には“師(仏陀)はカピラ城に行き、三日目にナンダを出家させた”と言われている。“ケサヴィッサッジャナ”とは、王子の時に結った髻(もとどり)を、王としての冠を縛るために解くことであり、それを行う時、人々は吉祥の儀式(マガラ)を行うという。しかし‘サーラッタディーパニー’には“ケサヴィッサッジャナとは、一族のしきたりに従って落髪(髪を剃り落とすこと)することである”と言われている。“パッタバンダ”とは、“何々王”という名で額に金帯を締めることである。新築の宮殿に入る儀式は“ガママガラ(家屋の吉祥)”、宝蓋を掲げる儀式は“チャッタマガラ(宝蓋の吉祥)”である。“ジャナパダカリヤーニー”とは、地方(国)において美しい女性のことであり、他者に類を見ない五つの美(五美)などを備えているため、そのように呼ばれる。“トゥヴァタ”とは速やかにという意味である。“望まないのに(アニッチャマーナ)”とは、心では喜んでいないことを指す。しかし言葉では、世尊が“ナンダよ、出家するか”と言われた時、敬意のあまり拒絶することができず、“はい、出家します”と答えた。世尊はその言葉をきっかけとして、彼を出家させたのである。 Brahmarūpavaṇṇanti brahmarūpasamānarūpaṃ. Tyassāti te assa. Nivattetuṃ na visahīti ‘‘mā naṃ nivattayitthā’’ti bhagavatā vuttattā nāsakkhi. Sattavidhaṃ ariyadhananti – “ブラマループヴァンナ”とは、梵天の姿に等しい姿のことである。“テャッサ(tyassa)”とは“テ・アッサ(te assa)”、すなわち“それらがあなたの父の”という意味である。“帰らせることができなかった”とは、“彼(ラーフラ)を帰らせてはならない”と世尊が仰ったため、それができなかったのである。“七種の聖なる富(アリアダナ)”とは以下の通りである。 ‘‘Saddhādhanaṃ sīladhanaṃ, hiriottappiyaṃ dhanaṃ; Sutadhanañca cāgo ca, paññā ve sattamaṃ dhana’’nti. (a. ni. 7.5, 6) – “信の富、戒の富、慚(恥)の富、愧(おそれ)の富、多聞の富、施(捨)の富、そして智慧こそが七番目の富である” Evaṃ vuttaṃ sattavidhaṃ ariyadhanaṃ. Adhimattaṃ rāhuleti rāhule pabbajite nandapabbajjāya uppannadukkhatopi adhikataraṃ dukkhaṃ ahosīti attho. Ito pacchāti ito vuttasokuppattito aparadivasesu anāgāmīnaṃ ñātisinehapaṭighacittuppādābhāvā. Pāḷiyaṃ puttapemantiādi raññā puttasinehassa tibbabhāvaṃ dassetuṃ vuttaṃ. Puttasineho hi attanā sahajātapītivegasamuṭṭhitānaṃ rūpadhammānaṃ sakalasarīraṃ khobhetvā pavattanavasena ‘‘chaviṃ…pe… aṭṭhimiñjaṃ āhacca tiṭṭhatī’’ti vutto. Attano piyatarāti bhagavantaṃ sandhāya vadati. Putteti rāhulaṃ. Saddahantenāti tassa vacanena avematikenāti attho. Vimatiyā sati āpatti eva. このように説かれた七種の聖なる富のことである。“ラーフラにおいて過度な(アディマッタ)”とは、ラーフラが出家した時、ナンダの出家の時に生じた苦しみよりも、さらに大きな苦しみが生じたという意味である。“これより後に”とは、この説かれた愁いの発生より後の日々に、阿那含(不還者)たちには親族への愛着や嫌悪の心が生じないことを指す。パーリ語の“子への愛(プッタペーマ)”などの言葉は、王(シュッドーダナ)が子への愛の強さを示すために語ったものである。実に、子への愛は、自らと共に生じる歓喜(ピーティ)の勢いによって生じた色法が、全身を震わせて流動することにより、“皮を貫き……(中略)……骨髄に達して留まる”と言われている。“自らの(アッタノー)”という言葉は世尊を指して言い、“子(プッテ)”という言葉はラーフラを指して言っている。“信じている者によって(サッダハンテーナ)”とは、彼の言葉を疑いなく受け入れる者という意味である。疑念がある場合には、罪(あやまち)となる。 Rāhulavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. ラーフラ物語の注釈は終わった。 Sikkhāpadadaṇḍakammavatthukathāvaṇṇanā 学処と罰則の物語の注釈。 106. Sāmaṇerasikkhāpadādīsu pāḷiyaṃ sikkhāpadānīti sikkhākoṭṭhāsā. Adhisīlasikkhānaṃ vā adhigamūpāyā. Pāṇoti paramatthato jīvitindriyaṃ. Tassa atipātanaṃ pabandhavasena pavattituṃ adatvā satthādīhi atikkamma abhibhavitvā pātanaṃ pāṇātipāto. Pāṇavadhoti attho. So [Pg.115] pana atthato pāṇe pāṇasaññino jīvitindriyupacchedakaupakkamasamuṭṭhāpikā vadhakacetanāva. Tasmā pāṇātipātā veramaṇi, verahetutāya verasaṅkhātaṃ pāṇātipātādipāpadhammaṃ maṇati nīharatīti virati ‘‘veramaṇī’’ti vuccati, viramati etāyāti vā ‘‘viramaṇī’’ti vattabbe niruttinayena ‘‘veramaṇī’’ti samādānavirati vuttā. Esa nayo sesesupi. 106. 沙弥の学処(戒)などに関して、パーリ語の“シックハパダーニ(学処)”とは、修行の部門のことである。あるいは、増上戒学を体得するための手段のことである。“パーナ(生命)”とは、勝義においては命根(みょうこん)のことである。それを“アティパータ(殺害)”するとは、連続して存続することを許さず、武器などで侵害し、圧倒して断絶させることであり、これが“パーナーティパータ(殺生)”である。生き物を殺すという意味である。それは実体としては、生き物に対して“生き物である”という認識を持ち、命根を遮断しようとする努力を引き起こす殺害の意思(殺意)に他ならない。したがって、その殺生を“ヴェーラマニー(離れる)”とは、怨恨の原因となるため、“ヴェーラ(怨恨)”と呼ばれる殺生などの悪法を“マナティ(取り除く)”ことから、“ヴィラティ(離欲)”を“ヴェーラマニー”という。あるいは、これによって“ヴィラマティ(離れる)”ことから“ヴィラマニー”と言うべきところを、語源的解釈(ニルッティ)により“ヴェーラマニー”として、受持の離欲(サマーダーナ・ヴィラティ)を説いている。この方法は、残りの句においても同様である。 Adinnassa ādānaṃ adinnādānaṃ, theyyacetanāva. Abrahmacariyanti aseṭṭhacariyaṃ, maggena maggapaṭipattisamuṭṭhāpikā methunacetanā. Musāti abhūtavatthu, tassa vādo abhūtataṃ ñatvāva bhūtato viññāpanacetanā musāvādo. Piṭṭhapūvādinibbattasurā ceva pupphāsavādibhedaṃ merayañca surāmerayaṃ. Tadeva madanīyaṭṭhena majjañceva pamādakāraṇaṭṭhena pamādaṭṭhānañca, taṃ yāya cetanāya pivati, tassa etaṃ adhivacanaṃ. 与えられていないものを取ることが“アディンナーダーナ(不盗)”であり、それは盗みの意思である。“アブラフマチャリヤ(非梵行)”とは、勝れていない(卑俗な)行為であり、性交の道によって性交の実行を引き起こす性交の意思である。“ムサー(虚偽)”とは、真実でない事柄であり、それを語ること、すなわち真実でないと知りながら真実であるかのように知らせようとする意思が“ムサーヴァーダ(妄語)”である。粉末や菓子などから作られた“スラー(穀酒)”、および花の蜜などから作られた“メーラヤ(果実酒)”が“スラー・メーラヤ(酒類)”である。それは、酔わせるという性質から“マッジャ(酔わせるもの)”とも呼ばれ、放逸の原因となることから“パマーダッターナ(放逸の場)”とも呼ばれる。それをどのような意思で飲むか、その意思の名称がこれ(不飲酒戒の対象)である。 Aruṇuggamanato paṭṭhāya yāva majjhanhikā ayaṃ ariyānaṃ bhojanassa kālo nāma, tadañño vikālo. Bhuñjitabbaṭṭhena bhojananti idha sabbaṃ yāvakālikaṃ vuccati, tassa ajjhoharaṇaṃ idha uttarapadalopena ‘‘bhojana’’nti adhippetaṃ. Vikāle bhojanaṃ ajjhoharaṇaṃ vikālabhojanaṃ, vikāle vā yāvakālikassa bhojanaṃ ajjhoharaṇaṃ vikālabhojanantipi attho gahetabbo, atthato vikāle yāvakālikaajjhoharaṇacetanāva. 日の出から正午までが、聖者たちの“食事の時(カーラ)”と呼ばれる。それ以外は“非時(ヴィカーラ)”である。食べられるべきものという意味での“ボージャナ(食事)”とは、ここではすべての“ヤーヴァカーリカ(時限受用物)”を指す。それを飲み込むことを、ここでは後部の語を省略して“ボージャナ”としている。非時に食事を摂る(飲み込む)ことが“ヴィカーラボージャナ(非時食)”である。あるいは、非時に時限受用物を食べ、飲み込むことが“ヴィカーラボージャナ”であると解釈すべきである。実体としては、非時に時限受用物を飲み込もうとする意思のことである。 Sāsanassa ananulomattā visūkaṃ paṭāṇībhūtaṃ dassanaṃ visūkadassanaṃ, naccagītādidassanasavanānañceva vaṭṭakayuddhajūtakīḷādisabbakīḷānañca nāmaṃ. Dassananti cettha pañcannampi viññāṇānaṃ yathāsakaṃ visayassa ālocanasabhāvatāya dassana-saddena saṅgahetabbattā savanampi saṅgahitaṃ. Naccagītavādita-saddehi cettha attano naccanagāyanādīnipi saṅgahitānīti daṭṭhabbaṃ. 教え(法)に順じないため、妨げとなる観劇が“ヴィスーカダッサナ(観劇)”であり、踊りや歌などの見聞き、およびウズラの闘わせや博打などのあらゆる遊びの名称である。“見る(ダッサナ)”という言葉には、五つの感官(五識)がそれぞれの対象を捉える性質があるため、見るという言葉によって“聞く(サヴァナ)”ことも含まれる。また、この文脈において“踊り、歌、奏楽”という言葉には、自らが踊ったり歌ったりすることなども含まれると理解すべきである。 Mālāti baddhamabaddhaṃ vā antamaso suttādimayampi alaṅkāratthāya piḷandhiyamānaṃ ‘‘mālā’’tveva vuccati. Gandhanti vāsacuṇṇādivilepanato aññaṃ yaṃ kiñci gandhajātaṃ. Vilepananti pisitvā gahitaṃ chavirāgakaraṇañceva gandhajātañca. Dhāraṇaṃ nāma piḷandhanaṃ. Maṇḍanaṃ nāma ūnaṭṭhānapūraṇaṃ. Gandhavasena, chavirāgavasena ca sādiyanaṃ vibhūsanaṃ nāma. Mālādīsu vā dhāraṇādīni yathākkamaṃ [Pg.116] yojetabbāni. Tesaṃ dhāraṇādīnaṃ ṭhānaṃ kāraṇaṃ vītikkamacetanā. “マーラー(華)”とは、編んだもの、あるいは編んでいない花のことである。たとえ糸などで作られたものであっても、装飾のために身につけるものは“マーラー”と呼ばれる。“ガンダ(香)”とは、香粉や塗香以外の、いかなる種類であっても香りを持つものである。“ヴィレーパナ(塗香)”とは、磨り潰して得られた、肌に色をつけたり香りをつけたりするものである。“ダーラナ(保持)”とは身につけることである。“マンダナ(荘厳)”とは、欠けた部分を補う(化粧する)ことである。香りのため、あるいは肌の色を美しくするために楽しむことが“ヴィブーサナ(美飾)”である。あるいは、華などの語に対して、保持(ダーラナ)などの語を順次当てはめるべきである。それら保持などの根拠(原因)は、制戒に背こうとする意思(過失の意思)である。 Uccāti ucca-saddena samānattho nipāto, uccāsayanaṃ vuccati pamāṇātikkantaṃ āsandādi. Mahāsayanaṃ akappiyattharaṇehi atthataṃ, salohitavitānañca. Etesu hi āsanaṃ, sayanañca uccāsayanamahāsayana-saddehi gahitāni uttarapadalopena. Jātarūparajatapaṭiggahaṇāti ettha rajata-saddena dārumāsakādi sabbaṃ rūpiyaṃ saṅgahitaṃ, muttāmaṇiādayopettha dhaññakhettavatthādayo ca saṅgahitāti daṭṭhabbā. Paṭiggahaṇa-saddena paṭiggāhāpanasādiyanāni saṅgahitāni. Nāsanavatthūti pārājikaṭṭhānatāya liṅganāsanāya kāraṇaṃ. “uccā”とは“ucca(高い)”という言葉と同義の不変化詞である。“uccāsayana(高い座所)”とは、基準を超えた高さの椅子などの座所を指す。“mahāsayana(豪華な座所)”とは、許されていない敷物が敷かれた座所や、赤い天蓋のある座所を指す。実のところ、これら(高い座所と豪華な座所)における“座る(āsana)”ことと“横たわる(sayana)”ことは、“uccāsayanamahāsayana”という語において、後節の省略(uttarapadalopa)によって含まれている。“jātarūparajatapaṭiggahaṇā(金銀の受取)”という箇所において、“rajata(銀)”という言葉には、木製の貨幣などのあらゆる通貨が含まれる。また、ここには真珠や宝石、穀物や田畑なども含まれると解釈すべきである。“paṭiggahaṇa(受取)”という言葉には、受け取らせることや、受け取ることを容認することも含まれる。“nāsanavatthu(追放の根拠となる事柄)”とは、波羅夷(パライジカ)に相当する地位にあるため、形姿を失わせる追放(liṅganāsanā)の理由となるものである。 107. Pāḷiyaṃ sabbaṃ saṅghārāmaṃ āvaraṇaṃ karontīti sabbasaṅghārāme pavesanivāraṇaṃ karonti. Saṅghārāmo āvaraṇaṃ kātabboti saṅghārāmo āvaraṇo kātabbo, saṅghārāme vā āvaraṇaṃ kātabbanti attho. Teneva ‘‘tattha āvaraṇaṃ kātu’’nti bhummavasena vuttaṃ. Āhāraṃ āvaraṇantiādīsupi eseva nayo. ‘‘Yattha vā vasatī’’ti iminā sāmaṇerassa vassaggena laddhaṃ vā sakasantakameva vā nibaddhavasanakasenāsanaṃ vuttaṃ. Yattha vā paṭikkamatīti ācariyupajjhāyānaṃ vasanaṭṭhānaṃ vuttaṃ. Tenāha ‘‘attano’’tiādi. Attanoti hi sayaṃ, ācariyassa, upajjhāyassa vāti attho. Daṇḍenti vinenti etenāti daṇḍo, so eva kattabbattā kammanti daṇḍakammaṃ, āvaraṇādi. Udakaṃ vā pavesetunti pokkharaṇīādiudake pavesetuṃ. 107. 経典(パーリ)において“sabbaṃ saṅghārāmaṃ āvaraṇaṃ karonti(全僧伽藍を禁止する)”とは、全僧伽藍への立ち入りを禁止することである。“saṅghārāmo āvaraṇaṃ kātabbo(僧伽藍を禁止すべきである)”とは、僧伽藍を閉鎖すべき、あるいは僧伽藍において禁止をなすべきという意味である。それゆえに“tattha āvaraṇaṃ kātuṃ(そこで禁止をなすために)”と地格(bhummavasena)で述べられている。“āhāraṃ āvaraṇaṃ(食を禁止する)”などの箇所でも、同様の理法である。“yattha vā vasati(または彼が住んでいる場所)”という言葉により、沙弥が安居の数(vassaggena)によって得たもの、あるいは彼ら自身の所有物であり、常住している座所が示されている。“yattha vā paṭikkamati(または彼が赴く場所)”という言葉により、和尚や阿闍梨の住む場所が示されている。それゆえ“attano(自身の)”などと述べられている。実のところ、“attano”という語の意味は、自分自身、あるいは阿闍梨、あるいは和尚であると解釈すべきである。これによって懲らしめ(daṇḍenti)、教誡する(vinenti)ので“daṇḍa(罰)”と言い、それ自体がなされるべき“kamma(業/行為)”であるから“daṇḍakamma(罰業/懲罰手続き)”と言い、それは禁止(āvaraṇa)などである。“udakaṃ vā pavesetuṃ(あるいは水に沈める)”とは、池などの水に沈めることである。 Sikkhāpadadaṇḍakammavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 学習句(戒本)と懲罰手続き(ダンダカンマ)の事記の解説を終わる。 Anāpucchāvaraṇavatthuādikathāvaṇṇanā 許可を得ない禁止(アーヴァラナ)の事記などの解説。 108. Saddhivihārikaantevāsikānampīti upasampanne sandhāya vuttaṃ. Tesupi hi ācariyupajjhāyesu yathā oramanti, tathā tesaṃ niggahaṃ akarontesu aññehi āvaraṇādiniggahakammaṃ kātabbameva. Saṅgaṇhantīti ‘‘paraparisato bhinditvā gaṇhissāmī’’ti dānādicatūhi saṅgahavatthūhi (dī. ni. 3.210; a. ni. 4.32, 256) upalāḷanavasena [Pg.117] saṅgaṇhanti. So bhijjatu vā mā vā, saṅgaṇhantassa payoge āpatti eva. Bhinditvā gaṇhituṃ na vaṭṭatīti bhinditumpi na vaṭṭati, gaṇhitumpi na vaṭṭatīti attho. Ādīnavaṃ pana vattuṃ vaṭṭatīti sāsanagāravena vā parānuddayatāya vā vattuṃ vaṭṭati, na parisalolatāya. 108. “saddhivihārikaantevāsikānampī(共住者や弟子たちに対しても)”とは、比丘(具足戒を受けた者)を指して述べられている。実のところ、それらの阿闍梨や和尚たちが、弟子たちが(過ちを)慎むように制裁(niggaha)を加えない場合、他の比丘たちが禁止などの制裁を加えるべきである。“saṅgaṇhanti(摂受する)”とは、“他人の集団(parisā)から引き離して自分の仲間にしよう”として、布施などの四摂事(saṅgahavatthu)によって、甘やかすことで手なずけることである。その集団が分裂するかどうかにかかわらず、摂受しようと試みるたびに罪(āpatti)となる。“bhinditvā gaṇhituṃ na vaṭṭatī(分裂させて取ることは許されない)”とは、分裂させることも許されず、取ることも許されないという意味である。しかし、過失(ādīnava)を説くことは、教団への敬意や他人への慈しみによるものであれば許されるが、自分の集団を増やしたいという執着(parisalolatā)によるものであれば許されない。 ‘‘Senāsanaggāho ca paṭippassambhatī’’ti iminā vassacchedaṃ dasseti. Upasampannānampi pārājikasamāpattiyā saraṇagamanādisāmaṇerabhāvassāpi vinassanato senāsanaggāho ca paṭippassambhati, saṅghalābhampi te na labhantīti veditabbaṃ. Purimikāya puna saraṇāni gahitānīti saraṇaggahaṇena saha tadahevassa vassūpagamanampi dasseti. Pacchimikāya vassāvāsikanti vassāvāsikalābhaggahaṇadassanamattamevetaṃ, tato purepi, pacchāpi vā vassāvāsikañca cīvaramāsesu saṅghe uppannaṃ kālacīvarañca purimikāya upagantvā avipannasīlo sāmaṇero labhati eva. Sace pacchimikāya gahitānīti pacchimikāya vassūpagamanañca chinnavassatañca dasseti. Tassa hi kālacīvare bhāgo na pāpuṇāti. Tasmā ‘‘apaloketvā lābho dātabbo’’ti vuttaṃ. “senāsanaggāho ca paṭippassambhati(座所の受取が停止する)”という言葉により、安居の中断(vassaccheda)を示している。具足戒を受けた者であっても、波羅夷罪(パライジカ)を犯せば、三帰依などの沙弥の身分も消滅するため、座所の権利も停止し、僧伽の利得も得られないと知るべきである。“purimikāya puna saraṇāni gahitānī(前安居において再び帰依を受けた)”とは、帰依を受けるとともに、その日のうちに安居に入ったことを示している。“pacchimikāya vassāvāsikaṃ(後安居の安居衣)”とは、単に安居衣の利得を受け取ることを示しているだけであり、それ以前でも以後でも、安居衣や、衣の期間に僧伽に生じた時衣(kālacīvara)を、前安居に入って戒を破っていない沙弥は得ることができる。“sace pacchimikāya gahitānī(もし後安居において取られたならば)”とは、後安居への入安居と安居の中断を示している。実のところ、その沙弥には時衣の分配は回ってこない。それゆえ“承認を得てから利得を与えるべきである”と述べられている。 Vassāvāsikalābho pana yadi senāsanasāmikā dāyakā senāsanaguttatthāya pacchimikāya upagantvā vattaṃ katvā attano senāsane vasantassapi vassāvāsikaṃ dātabbanti vadanti, anapaloketvāpi dātabbova. Yaṃ pana sāratthadīpaniyaṃ ‘‘pacchimikāya vassāvāsikaṃ lacchatīti pacchimikāya puna vassaṃ upagatattā lacchatī’’ti (sārattha. ṭī. mahāvagga 3.108) vuttaṃ, tampi vassāvāsike dāyakānaṃ imaṃ adhippāyaṃ nissāya vuttañce, sundaraṃ. Saṅghikaṃ, kālacīvarampi sandhāya vuttañce, na yujjatīti veditabbaṃ. しかし、安居衣の利得について、もし座所の持ち主である施主たちが、座所を守るために後安居に入って義務を果たし、自身の座所に住んでいる沙弥にも安居衣を与えるべきだと言うならば、承認を得ずとも与えるべきである。‘サーラッタディーパニー’において“後安居において安居衣を得るのは、後安居に再び入安居したからである”と述べられている言葉も、安居衣に関して施主のこの意図に基づいているのであれば正しい。もし僧伽の所有物である時衣(kālacīvara)を指して述べられているのであれば、それは妥当ではないと知るべきである。 Na ajānitvāti ‘‘surā’’ti ajānitvā pivato pāṇātipātaveramaṇiādisabbasīlabhedaṃ, saraṇabhedañca na āpajjati, akusalaṃ pana surāpānaveramaṇisīlabhedo ca hoti mālādidhāraṇādīsu viyāti daṭṭhabbaṃ. Itarānīti vikālabhojanaveramaṇiādīni. Tānipi hi sañcicca vītikkamantassa taṃ taṃ bhijjati eva, itarītaresaṃ pana abhijjamānena nāsanaṅgāni na honti. Teneva ‘‘tesu bhinnesū’’ti bhedavacanaṃ vuttaṃ. “na ajānitvā(知らずにではない)”とは、“酒(surā)”であると知らずに飲んだ沙弥には、不殺生などの一切の戒の破壊や帰依の破壊は生じない。しかし、不善(akusala)であり、飲酒戒の破壊にはなる。これは花飾りを身につけることなどと同様であると解釈すべきである。“itarāni(その他のもの)”とは、非時食(vikālabhojana)などの戒である。実のところ、それらを故意に犯す者には、その個別の戒は破壊されるが、他の戒が破壊されない限り、追放の条件(nāsanaṅga)にはならない。それゆえ“それらが破壊されたとき”と“破壊(bheda)”という言葉が使われている。 Accayaṃ [Pg.118] desāpetabboti ‘‘accayo maṃ, bhante, accagamā’’tiādinā saṅghamajjhe desāpetvā saraṇasīlaṃ dātabbanti adhippāyo pārājikattā tesaṃ. Tenāha ‘‘liṅganāsanāya nāsetabbo’’ti. Ayameva hi nāsanā idha adhippetāti liṅganāsanākāraṇehi pāṇātipātādīhi avaṇṇabhāsanādīnaṃ saha patitattā vuttaṃ. “accayaṃ desāpetabbo(過ちを告白させるべきである)”とは、“尊師よ、私は過ちを犯しました”などと僧伽の中で告白させ、その後に三帰依と十戒を与えるべきであるという意味である。これは彼らが波羅夷に相当する状態だからである。それゆえ“形姿を失わせる追放(liṅganāsanā)によって滅すべきである”と述べている。“これこそがここでの追放(nāsanā)の意図である”とは、仏法僧の毀損(avaṇṇabhāsana)などが、殺生などの追放の原因と同じ範疇に属するために述べられたものである。 Nanu ca kaṇṭakasāmaṇeropi micchādiṭṭhiko eva, tassa ca heṭṭhā daṇḍakammanāsanāva vuttā. Idha pana micchādiṭṭhikassa liṅganāsanā vuccati, ko imesaṃ bhedoti codanaṃ manasi nidhāyāha ‘‘sassatucchedānañhi aññataradiṭṭhiko’’ti. Ettha cāyamadhippāyo – yo hi ‘‘attā issaro vā nicco dhuvo’’tiādinā vā ‘‘attā ucchijjissati vinassissatī’’tiādinā vā titthiyaparikappitaṃ yaṃ kiñci sassatucchedadiṭṭhiṃ daḷhaṃ gahetvā voharati, tassa sā pārājikaṭṭhānaṃ hoti. So ca liṅganāsanāya nāsetabbo. Yo pana īdisaṃ diṭṭhiṃ aggahetvā sāsanikova hutvā kevalaṃ buddhavacanādhippāyaṃ viparītato gahetvā bhikkhūhi ovadiyamānopi appaṭinissajjitvā voharati, tassa sā diṭṭhi pārājikaṃ na hoti, so pana kaṇṭakanāsanāya eva nāsetabboti. “カンダカ沙弥(Kaṇṭaka)も邪見(micchādiṭṭhi)を持っていたが、彼については以前の箇所で懲罰としての追放(daṇḍakammanāsanā)が説かれていた。しかしここでは邪見の者に対して形姿を失わせる追放(liṅganāsanā)が説かれている。この二つの違いは何か”という疑念を念頭に置いて、“常見や断見などのいずれかの見解(diṭṭhi)を持つ者”と述べている。ここでの意図はこうである。もしある沙弥が“我(アートマン)は主宰者である、永遠である、恒久である”とか“我は断滅する、滅びる”といった、外道が想定するような常見や断見を固執して公言するならば、それは波羅夷に相当する罪となり、形姿を失わせる追放(liṅganāsanā)に処すべきである。しかし、そのような(外道的な)見解を持たず、仏教徒として留まりながら、単に仏説の意図を誤解し、比丘たちに戒められても捨てずに公言し続けるのであれば、その見解は波羅夷にはならず、カンダカ沙弥のような追放(kaṇṭakanāsanā)に処すべきである、ということである。 Anāpucchāvaraṇavatthuādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 許可を得ない禁止(アーヴァラナ)の事記などの解説を終わる。 Paṇḍakavatthukathāvaṇṇanā パンダカ(半択迦)の事記の解説。 109. Paṇḍakavatthusmiṃ āsittausūyapakkhapaṇḍakā tayopi purisabhāvaliṅgādiyuttā ahetukapaṭisandhikā, te ca kilesapariyuṭṭhānassa balavatāya napuṃsakapaṇḍakasadisattā ‘‘paṇḍakā’’ti vuttā. Tesu āsittausūyapaṇḍakānaṃ dvinnaṃ kilesapariyuṭṭhānaṃ yonisomanasikārādīhi vītikkamato nivāretumpi sakkā, tena te pabbājetabbā vuttā. Pakkhapaṇḍakassa pana kāḷapakkhesu ummādo viya kilesapariḷāho avattharanto āgacchati, vītikkamaṃ patvā eva ca nivattati. Tasmā so tasmiṃ pakkhe na pabbājetabboti vutto. Tadetaṃ vibhāgaṃ dassetuṃ ‘‘yassa paresa’’ntiādi vuttaṃ. Tattha āsittassāti mukhe āsittassa attanopi asucimuccanena [Pg.119] pariḷāho vūpasammati. Usūyāya uppannāyāti usūyāya vasena attano sevetukāmatārāge uppanne asucimuttiyā pariḷāho vūpasammati. 109. パンダカ(変成者)の記述において、アーシッタ、ウスーヤ、パッカの三種のパンダカもまた、男性の性質や身体的特徴などを備えており、無因結生(前世の報いによる無因の再生)である。彼らは煩悩の燃え上がりが強いためにナプンサカ(無性)のパンダカに似ていることから、“パンダカ”と呼ばれる。そのうち、アーシッタとウスーヤの二人のパンダカについては、如理作意(正しい思考)などによって、煩悩の逸脱から防ぐことが可能である。それゆえ、彼らは出家(沙弥となること)させるべきであると説かれている。しかし、パッカ・パンダカについては、黒分(下弦の月から新月までの期間)において、狂気のように煩悩の熱悩が圧倒して襲いかかり、逸脱に至って初めてそれが収まる。それゆえ、彼はその期間においては出家させるべきではないとされる。この分類を示すために、“誰が他者の…”などの句が説かれた。そこにおいて“アーシッタ(注がれた者)”とは、口の中に(精液を)注がれることで、自分自身も不浄(精液)を放出することによって熱悩が静まる者のことである。“ウスーヤ(嫉妬)が生じたとき”とは、嫉妬の力によって、自分自身に性行為をしたいという欲情が生じた際に、不浄を放出することによって熱悩が静まる者のことである。 ‘‘Bījāni apanītānī’’ti vuttattā bījesu ṭhitesu nimittamatte apanīte paṇḍako na hoti. Bhikkhunopi anābādhapaccayā tadapanayane thullaccayameva, na pana paṇḍakattaṃ, bījesu pana apanītesu aṅgajātampi rāgena kammaniyaṃ na hoti, pumabhāvo vigacchati, massuādipurisaliṅgampi upasampadāpi vigacchati, kilesapariḷāhopi dunnivāravītikkamo hoti napuṃsakapaṇḍakassa viya. Tasmā īdiso upasampannopi nāsetabboti vadanti. Yadi evaṃ kasmā bījuddharaṇe pārājikaṃ na paññattanti? Ettha tāva keci vadanti ‘‘paññattamevetaṃ bhagavatā ‘paṇḍako, bhikkhave, anupasampanno na upasampādetabbo, upasampanno nāsetabbo’ti vuttattā’’ti. Keci pana ‘‘yasmā bījuddharaṇakkhaṇe paṇḍako na hoti, tasmā tasmiṃ khaṇe pārājikaṃ na paññattaṃ. Yasmā pana so uddhaṭabījo bhikkhu aparena samayena vuttanayena paṇḍakattaṃ āpajjati, abhāvako hoti, upasampadāya avatthu, tato eva cassa upasampadā vigacchati, tasmā esa paṇḍakattupagamanakālato paṭṭhāya jātiyā napuṃsakapaṇḍakena saddhiṃ yojetvā ‘upasampanno nāsetabbo’ti abhabboti vutto, na tato pubbe. Ayañca kiñcāpi sahetuko, bhāvakkhayena panassa ahetukasadisatāya maggopi na uppajjatī’’ti vadanti. Apare pana ‘‘pabbajjato pubbe upakkamena paṇḍakabhāvamāpannaṃ sandhāya ‘upasampanno nāsetabbo’ti vuttaṃ, upasampannassa pana pacchā upakkamena upasampadāpi na vigacchatī’’ti, taṃ na yuttaṃ. Yadaggena hi pabbajjato pubbe upakkamena abhabbo hoti, tadaggena pacchāpi hotīti vīmaṃsitvā gahetabbaṃ. “種子(睾丸)が取り除かれた”と説かれていることから、睾丸が残っており、性器(陰茎)の兆候だけが取り除かれた場合は、パンダカとはならない。比丘が病気などの理由なくそれを切断した場合は、トゥッラッチャヤ(粗悪罪)となるだけで、パンダカになるわけではない。しかし、睾丸が取り除かれた場合には、性器も欲情によって機能しなくなり、男性性が消失する。髭などの男性の身体的特徴や、具足戒の資格も消失し、煩悩の熱悩もナプンサカ・パンダカのように防ぎがたい逸脱を伴うものとなる。それゆえ、このような者はたとえ具足戒を受けていても追放(nāsetabba)すべきであると(諸師は)述べている。もしそうであるなら、なぜ睾丸の摘出に対して波羅夷( pārājika)が制定されなかったのか。これに対して、まずある師たちは“‘比丘たちよ、未受戒のパンダカは具足戒を受けさせてはならない。具足戒を受けた者は追放すべきである’と説かれているため、世尊によってそれはすでに(実質的に)制定されているのである”と言う。また別の師たちは“睾丸を摘出する瞬間にはまだパンダカではないため、その瞬間には波羅夷は制定されなかった。しかし、睾丸を摘出したその比丘は、後に述べた方法によってパンダカの状態に陥り、法(性)を欠く者となり、具足戒の資格を失う。それによって自ずと具足戒の資格も消失する。それゆえ、その者はパンダカの状態に至った時から、生まれながらのナプンサカ・パンダカと同様に扱われ、‘具足戒を受けた者は追放すべきである’として、不適格者(abhabba)と言われるのであり、それ以前のことではない。また、この者はたとえ有因(善い結生)であったとしても、男性性の消滅によって無因の者と似た状態になるため、聖道(magga)も生じない”と述べている。さらに別の師たちは“出家前に自らの行為でパンダカとなった者を指して‘具足戒を受けた者は追放すべきである’と説かれたのであり、具足戒を受けた後に自らの行為でそうなった場合は具足戒の資格は失われない”と言うが、それは妥当ではない。なぜなら、出家前に自らの行為で不適格者となるのであれば、(出家後の)後であっても同様に不適格となるからである。この点はよく吟味して理解すべきである。 Itthattādi bhāvo natthi etassāti abhāvako. Pabbajjā na vāritāti ettha pabbajjāgahaṇeneva upasampadāpi gahitā. Tenāha ‘‘yassa cettha pabbajjā vāritā’’tiādi. Tasmiṃyevassa pakkhe pabbajjā vāritāti ettha pana apaṇḍakapakkhepi pabbajjāmattameva labhati, upasampadā pana tadāpi na vaṭṭati, paṇḍakapakkhe pana āgate liṅganāsanāya nāsetabboti veditabbaṃ. 女性性などの状態(性質)が彼にはないため、“アバーヴァカ(無状態者)”と呼ばれる。“出家は禁止されていない”という箇所では、出家という言葉によって具足戒も含まれている。それゆえ“ここで誰に出家が禁じられているか”等が説かれた。一方、“その期間(黒分)においてのみ、彼の出家は禁じられている”という箇所では、パンダカでない期間(白分)においては出家(沙弥)の身分のみを得ることができる。しかし、具足戒についてはその時であっても認められない。そして、パンダカの期間が来たならば、比丘の姿を失わせる(還俗させる)ことによって追放すべきであると知るべきである。 Paṇḍakavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. パンダカ(変成者)に関する記述の解説を終わる。 Theyyasaṃvāsakavatthukathāvaṇṇanā 盗住者(共住を盗む者)に関する記述の解説 110. Theyyasaṃvāsakavatthumhi [Pg.120] kolaññāti kule jātā, tattha vā viditā ñātā pasiddhā, taṃ vā jānanti kolaññāti ñātakānaṃ nāmaṃ. Theyyāya liṅgaggahaṇamattampi idha saṃvāso evāti āha ‘‘tayo theyyasaṃvāsakā’’ti. Na yathāvuḍḍhaṃ vandananti bhikkhūnaṃ, sāmaṇerānaṃ vā vandanaṃ na sādiyati. 110. 盗住者の記述において、“コランニャ”とは、家系に生まれた者、あるいはその地で知られ、認められ、有名な者のことである。あるいは、その家系を人々が知っていることからコランニャと言う。これは知人や親族の名である。盗みによって比丘の姿(相)をとること自体が、ここでは“共住(サーンヴァーサ)”である。それゆえ“三種の盗住者”と言う。“年長者に従った礼拝をしない”とは、比丘や沙弥からの礼拝を受け入れないということである。 Yathāvuḍḍhaṃ vandananti attanā musāvādena dassitavassakkamena bhikkhūnaṃ vandanaṃ sādiyati, daharasāmaṇero pana vuḍḍhasāmaṇerānaṃ, daharabhikkhu ca vuḍḍhānaṃ vandanaṃ sādiyantopi theyyasaṃvāsako na hoti. Imasmiṃ attheti saṃvāsatthenakatthe. “年長者に従った礼拝”とは、自分自身が嘘をついて示した法臘(安居の回数)の順序によって、比丘たちの礼拝を受けることである。しかし、年少の沙弥が年長の沙弥たちの礼拝を、あるいは年少の比丘が年長の比丘たちの礼拝を受ける場合(誤って受け入れる場合など)は、盗住者とはならない。“この意味において”とは、共住を盗むという意味においてである。 ‘‘Bhikkhuvassānī’’ti idaṃ saṃvāsatthenake vuttapāṭhavasena vuttaṃ, sayameva pana pabbajitvā sāmaṇeravassāni gaṇentopi ubhayatthenako eva. Na kevalañca purisova, itthīpi bhikkhunīsu evaṃ paṭipajjati, theyyasaṃvāsikāva. Ādikammikāpi cettha na muccanti, upasampannesu eva paññattāpattiṃ paṭicca ādikammikā vuttā, tenevettha ādikammikopi na mutto. “比丘の法臘(安居)”というこの言葉は、共住を盗む者に関して説かれた経文(パーリ)の勢いに基づいて説かれたものである。しかし、自ら勝手に出家して沙弥としての法臘を数える者も、両方の意味で盗む者(ウバヤッテナカ)である。また男性に限らず、女性であっても比丘尼たちに対してこのように振る舞うなら、盗住女(ていじゅうじょ)である。ここでは最初の違反者(始作犯者)であっても罪から免れることはない。具足戒を受けた者たちに対して制定された罪に関連して、最初の違反者についても説かれている。それゆえ、ここでは最初の違反者であっても免除されないのである。 Rāja…pe… bhayenāti ettha bhaya-saddo paccekaṃ yojetabbo. Yāva so suddhamānasoti ‘‘iminā liṅgena bhikkhū vañcetvā tehi saṃvasissāmī’’ti asuddhacittābhāvena suddhacitto. Tena hi asuddhacittena liṅge gahitamatte pacchā bhikkhūhi saha saṃvasatu vā mā vā, liṅgatthenako hoti. Pacchā saṃvasantopi abhabbo hutvā saṃvasati. Tasmā ubhayatthenakopi liṅgatthenake eva pavisatīti veditabbaṃ. Yo pana rājādibhayena suddhacittova liṅgaṃ gahetvā vicaranto pacchā ‘‘bhikkhuvassāni gaṇetvā jīvissāmī’’ti asuddhacittaṃ uppādeti, so cittuppādamattena theyyasaṃvāsakopi na hoti suddhacittena gahitaliṅgattā. Sace pana so bhikkhūnaṃ santikaṃ gantvā sāmaṇeravassagaṇanādiṃ karoti, tadā saṃvāsatthenako, ubhayatthenako vā hotīti daṭṭhabbaṃ. Yaṃ pana parato saha dhuranikkhepena ‘‘ayampi theyyasaṃvāsako, vā’’ti vuttaṃ, taṃ bhikkhūhi saṅgamma saṃvāsādhivāsanavasena dhuranikkhepaṃ sandhāya vuttaṃ. Tena vuttaṃ ‘‘saṃvāsaṃ nādhivāseti yāvā’’ti. Tassa tāva theyyasaṃvāsako nāma na vuccatīti sambandho daṭṭhabbo. Ettha ca corādibhayaṃ [Pg.121] vināpi kīḷādhippāyena liṅgaṃ gahetvā bhikkhūnaṃ santike pabbajitālayaṃ dassetvā vandanādiṃ asādiyantopi ‘‘sobhati nu kho me pabbajitaliṅga’’ntiādinā suddhacittena gaṇhantopi theyyasaṃvāsako na hotīti daṭṭhabbaṃ. “王……(中略)……の恐怖によって(rājā…pe… bhayenāti)”という箇所において、“恐怖(bhaya)”という語は、それぞれ(王や賊など)に結びつけられるべきである。“彼が清らかな心である限り(yāva so suddhamānaso)”とは、“この外相(比丘の姿)によって比丘たちを欺き、彼らと共に住まおう”という不浄な心がないため、清らかな心であるということである。もし不浄な心をもって外相を取ったならば、その直後、後に比丘たちと共に住まおうと住ままいと、“外相の盗用者(liṅgatthenako)”となる。後から共に住む場合も、不適格な者(abhabbo)となって共に住むことになる。ゆえに、“両方の盗用者(ubhayatthenako)”も“外相の盗用者”の中に含まれると知るべきである。しかし、王などの恐怖によって清らかな心のままで外相を取り、歩き回っているうちに、後になって“比丘としての安居の年数を数えて生活しよう”という不浄な心を起こした者は、清らかな心で外相を取ったがゆえに、その心の発生だけでは“賊住者(theyyasaṃvāsako)”にはならない。もしその者が比丘たちの元へ行き、沙弥としての安居の年数を数えるなどの行為をするならば、その時、“共住の盗用者(saṃvāsatthenako)”または“両方の盗用者”になると見なすべきである。後に“負担の放棄(dhuranikkhepa)と共に、この者も賊住者である”と言われるのは、比丘たちと合流して共住を容認することによる負担の放棄を指して言われている。それゆえに“共住を容認しない限り(saṃvāsaṃ nādhivāseti yāvā)”と言われるのである。その間はまだ“賊住者”とは呼ばれない、という文脈で理解すべきである。また、ここでは賊などの恐怖がなくても、遊びのつもりで外相を取り、比丘たちの近辺で出家者の姿を見せながらも、礼拝などを受け入れない者や、“私に出家者の姿は似合っているだろうか”などの清らかな心で外相を取る者は、賊住者ではないと見なすべきである。 Sabbapāsaṇḍiyabhattānīti sabbasāmayikānaṃ sādhāraṇaṃ katvā paññattabhattāni, idañca bhikkhūnaññeva niyamitabhattagahaṇe saṃvāsopi sambhaveyyāti sabbasādhāraṇabhattaṃ vuttaṃ. Saṃvāsaṃ pana asādiyitvā abhikkhukavihārādīsu vihārabhattādīni bhuñjantopi theyyasaṃvāsako na hoti eva. Kammantānuṭṭhānenāti kasiādikammakaraṇena. Pattacīvaraṃ ādāyāti bhikkhuliṅgavesena sarīrena dhāretvā. “すべての外道の食事(sabbapāsaṇḍiyabhattānī)”とは、すべての宗教者に共通して規定された食事のことである。これは、比丘だけに限定された食事を受け取る場合には共住(saṃvāsa)が成立しうるため、“すべてに共通の食事”と言われているのである。しかし、共住を容認せずに、比丘のいない精舎などで精舎の食事などを食べる者は、賊住者ではない。“業務の不執行(kammantānuṭṭhānenāti)”とは、耕作などの仕事をすることによってである。“鉢と三衣を手に取り(pattacīvaraṃ ādāyāti)”とは、比丘の外相として身体に持たせることである。 ‘‘Yo evaṃ pabbajati, so theyyasaṃvāsako nāma hotī’’ti idaṃ nidassanamattaṃ, ‘‘theyyasaṃvāsako’’ti pana nāmaṃ ajānantopi ‘‘evaṃ kātuṃ na vaṭṭatī’’ti vā ‘‘evaṃ karonto samaṇo nāma na hotī’’ti vā ‘‘yadi ārocessāmi, chaḍḍessanti ma’’nti vā ‘‘yena kenaci pabbajjā me na ruhatī’’ti jānāti, theyyasaṃvāsako hoti. Yo pana paṭhamaṃ ‘‘pabbajjā evaṃ me gahitā’’tisaññī kevalaṃ antarā attano setavatthanivāsanādivippakāraṃ pakāsetuṃ lajjanto na katheti, so theyyasaṃvāsako na hoti. Anupasampannakāleyevāti ettha avadhāraṇena upasampannakāle theyyasaṃvāsakalakkhaṇaṃ ñatvā vañcanāyapi nāroceti, theyyasaṃvāsako na hotīti dīpeti. So parisuddhacittena gahitaliṅgattā liṅgatthenako na hoti, laddhūpasampadattā tadanuguṇasseva saṃvāsassa sāditattā saṃvāsatthenakopi na hoti. Anupasampanno pana liṅgatthenako hoti, saṃvāsārahassa liṅgassa gahitattā saṃvāsasādiyanamattena saṃvāsatthenako hoti. “このように出家する者は、賊住者と呼ばれる(yo evaṃ pabbajati, so theyyasaṃvāsako nāma hotīti)”という言葉は、単なる例示にすぎない。実際には“賊住者”という名称を知らなくても、“このようなことをするのは適当ではない”とか、“このようにする者は沙門(比丘)ではない”とか、“もし知らせれば私を追い出すだろう”とか、“どのような方法であれ、私の出家は成立していない”と知っているならば、賊住者である。しかし、最初は“自分は正しく出家した”と思っていた者が、単に途中で自分の白い服を着用するなどの変装が露見するのを恥じて言わない場合は、賊住者ではない。“未受具足の時のみ(anupasampannakāleyevā)”という限定は、受具足(比丘になった)後に賊住者の特徴を知り、欺くために知らせない場合でも、賊住者にはならないことを示している。なぜなら、その者は清らかな心で外相を取ったために“外相の盗用者(liṅgatthenako)”ではなく、受具足を受けたために、それに相応しい共住を容認しているから“共住の盗用者(saṃvāsatthenako)”でもないからである。一方、未受具足者(沙弥など)は、共住にふさわしい外相を取っているため“外相の盗用者”ではないが、共住を容認するだけで“共住の盗用者”となる。 Saliṅge ṭhitoti saliṅgabhāve ṭhito. Theyyasaṃvāsako na hotīti bhikkhūhi dinnaliṅgassa apariccattattā liṅgatthenako na hoti, bhikkhupaṭiññāya apariccattattā saṃvāsatthenako na hotīti. Yaṃ pana mātikāṭṭhakathāyaṃ ‘‘liṅgānurūpassa saṃvāsassa sāditattā na saṃvāsatthenako’’ti (kaṅkhā. aṭṭha. paṭhamapārājikavaṇṇanā) kāraṇaṃ vuttaṃ, tampi idameva kāraṇaṃ sandhāya vuttaṃ. Itarathā [Pg.122] sāmaṇerassapi bhikkhuvassagaṇanādīsu liṅgānurūpasaṃvāso eva sāditoti saṃvāsatthenakatā na siyā bhikkhūhi dinnaliṅgassa ubhinnampi sādhāraṇattā. Yathā cettha bhikkhu, evaṃ sāmaṇeropi pārājikaṃ samāpanno sāmaṇerapaṭiññāya apariccattattā saṃvāsatthenako na hotīti veditabbo. Sobhatīti sampaṭicchitvāti kāsāvadhāraṇe dhuraṃ nikkhipitvā gihibhāvaṃ sampaṭicchitvā. “自らの相(外相)に留まる(saliṅge ṭhito)”とは、自らの外相の状態に留まることである。“賊住者ではない(theyyasaṃvāsako na hotī)”とは、比丘たちから与えられた外相を放棄していないため“外相の盗用者”ではなく、比丘であるという公言を放棄していないため“共住の盗用者”ではない、ということである。マティカー・アッタカタ(論母註)において“外相に相応しい共住を容認しているがゆえに、共住の盗用者ではない”という理由が述べられているのも、まさにこの“比丘であるという公言を放棄していない”という理由を指している。さもなければ、沙弥であっても比丘の安居年数を数える際などに、その外相に相応しい共住を容認していることになり、比丘たちから与えられた外相は両者に共通であるため、共住の盗用にはならないことになってしまう。ここで比丘がそうであるように、波羅夷罪を犯した沙弥も、沙弥であるという公言を放棄していない限り、共住の盗用者ではないと理解すべきである。“似合っていると受け入れて(sobhatīti sampaṭicchitvā)”とは、黄衣をまとう負担を捨てて、在俗者の状態を受け入れることである。 Yo koci vuḍḍhapabbajitoti sāmaṇeraṃ sandhāya vuttaṃ. Mahāpeḷādīsūti vilīvādimayesu gharadvāresu ṭhapitabhattabhājanavisesesu, etena vihāre bhikkhūhi saddhiṃ vassagaṇanādīnaṃ akaraṇaṃ dasseti. “高齢で出家したいかなる者も(yo koci vuḍḍhapabbajito)”という言葉は、沙弥を指して言われている。“大きな籠など(mahāpeḷādīsū)”とは、竹などで編まれた、家の門口に置かれた食事の容器のことである。これによって、精舎で比丘たちと共に安居の年数を数えるなどの行為を行わないことを示している。 Theyyasaṃvāsakavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 賊住者物語の注釈(theyyasaṃvāsakavatthukathāvaṇṇanā)は終わった。 Titthiyapakkantakakathāvaṇṇanā 外道に去った者の物語の注釈(titthiyapakkantakakathāvaṇṇanā) Titthiyapakkantakādikathāsu tesaṃ liṅge ādinnamatteti vīmaṃsādiadhippāyaṃ vinā ‘‘titthiyo bhavissāmī’’ti sanniṭṭhānavasena liṅge kāyena dhāritamatte. Sayamevāti titthiyānaṃ santikaṃ agantvā sayameva saṅghārāmepi kusacīrādīni nivāseti. Ājīvako bhavissāmi…pe… gacchatīti ājīvakānaṃ santike tesaṃ pabbajanavidhinā ‘‘ājīvako bhavissāmī’’ti gacchati. Tassa hi titthiyabhāvūpagamanaṃ pati sanniṭṭhāne vijjamānepi ‘‘gantvā bhavissāmī’’ti parikappitattā padavāre dukkaṭameva vuttaṃ. Dukkaṭanti pāḷiyā avuttepi methunādīsu vuttapubbapayogadukkaṭānulomato vuttaṃ. Etena ca sanniṭṭhānavasena liṅge sampaṭicchite pārājikaṃ, tato purimapayoge thullaccayañca vattabbameva, thullaccayakkhaṇe nivattantopi āpattiṃ desāpetvā muccati evāti daṭṭhabbaṃ. Yathā cettha, evaṃ saṅghabhedepi lohituppādepi bhikkhūnaṃ pubbapayogādīsu dukkaṭathullaccayapārājikāhi muccanasīmā ca veditabbā. Sāsanaviruddhatāyettha ādikammikānampi anāpatti na vuttā. Pabbajjāyapi abhabbatādassanatthaṃ panete, aññe ca pārājikakaṇḍe visuṃ sikkhāpadena pārājikādiṃ adassetvā idha abhabbesu eva vuttāti veditabbaṃ. “外道に転じた者(titthiyapakkantaka)等の話”において、“彼らの徴標(服装や印)を身に付けただけ”とは、調査などの意図がなく、“私は外道になろう”という決心によって、その徴標を身体に帯びただけであることを指す。“自分自身で”とは、外道のところへ行かずに、僧院の中であっても自ら草の衣(kusacīra)などを着ることをいう。“アージーヴィカ(邪命外道)になろう……(中略)……行く”とは、アージーヴィカのところへ行き、彼らの出家作法に従って“アージーヴィカになろう”として行くことを指す。彼に“外道になること”への決心があるとしても、“行ってから(外道に)なろう”と考えているため、歩みを進める一歩ごとに(罪の成立過程として)“突吉羅(どきら)”のみが説かれている。“突吉羅”という言葉はパーリ(聖典)には記されていないが、婬戒などの条項で説かれる予備罪(前方便)としての突吉羅に準じて説かれている。これにより、決心して徴標を受け入れた時には“波羅夷(はらい)”であり、それ以前の前段階の行為には“偸蘭遮(ちゅうらんじゃ)”が説かれるべきであり、偸蘭遮の段階で思いとどまった者は、罪を悔い改める(説罪する)ことで許されると知るべきである。ここ(外道に転じた者の件)と同様に、破僧(僧伽を分裂させること)や出仏身血(仏の身体を傷つけること)においても、比丘の前段階の行為などにおける突吉羅・偸蘭遮・波羅夷、および罪を免れる境界を知るべきである。仏教(教え)に背く行為であるため、ここでは最初の一歩(初犯者)であっても無罪とは説かれていない。また、出家における不適格性(abhabba)を示すために、これら(外道への転向、破僧、出仏身血)や他の(母殺しなどの)罪を、波羅夷経において別個の学処として波羅夷等と示さずに、この出家(犍度)の章において不適格者としてのみ説いていると知るべきである。 Taṃ [Pg.123] laddhinti titthiyavese seṭṭhabhāvaggahaṇameva sandhāya vuttaṃ. Tesañhi titthiyānaṃ sassatādiggāhaṃ gaṇhantopi liṅge asampaṭicchite titthiyapakkantako na hoti, taṃ laddhiṃ aggahetvāpi ‘‘etesaṃ vatacariyā sundarā’’ti liṅgaṃ sampaṭicchanto titthiyapakkantako hoti eva. Laddhiyā abhāvenāti bhikkhubhāve sālayatāya titthiyabhāvūpagamanaladdhiyā abhāvena, etena ca āpadāsu kusacīrādiṃ pārupantassāpi naggassa viya anāpattiṃ dasseti. “その教義(を信じる)”とは、外道の姿において(その教義を)最上のものとして受け入れることを指して説かれている。というのも、外道の常住論などの見解を抱いていても、その徴標(外道の印)を受け入れなければ“外道に転じた者”にはならないし、その教義を信じていなくても“彼らの所作や行儀は素晴らしい”として徴標を受け入れる者は“外道に転じた者”となるからである。“教義がないことによって”とは、比丘であることに未練があり、外道になることへの(確固たる)教義がないことによる。これによって、災難などの際に(裸にならないために)草の衣などを纏う者については、裸の比丘と同様に、罪にならないことが示されている。 Upasampannabhikkhunā kathitoti ettha saṅghabhedakopi upasampannabhikkhunāva kathito, mātughātakādayo pana anupasampannenāpīti daṭṭhabbaṃ. “具足戒を受けた比丘によって語られた”という点において、破僧(僧伽を分裂させる者)も具足戒を受けた比丘によって(のみ)なされると説かれている。一方、母殺しなどは具足戒を受けていない者(在家や沙弥)によってもなされるものと知るべきである。 Titthiyapakkantakakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 外道に転じた者に関する話の注釈(titthiyapakkantakakathāvaṇṇanā)は完結した。 Tiracchānavatthukathāvaṇṇanā 畜生に関する話の注釈(tiracchānavatthukathāvaṇṇanā) 111. Udakasañcārikaṃ maṇḍūkabhakkhaṃ nāgasarīranti sambandhitabbaṃ. Vissarabhayenāti nāgassa sarīraṃ disvā bhikkhuno viravanabhayena. Kapimiddhādīsu nāgasarīraṃ nuppajjatīti taduppattisīmaṃ dassento āha ‘‘vissaṭṭho’’tiādi. 111. “水の中を移動し、蛙を餌とするナーガ(竜)の身体”と結びつけるべきである。“叫び声の恐怖によって”とは、ナーガの身体を見て比丘が叫び声を上げることを恐れることによる。猿が眠る時など(の不注意な状態)にはナーガの身体は現れないため、その出現の限界を示すために“放たれた(vissaṭṭho)”等と説かれた。 Tiracchānavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 畜生に関する話の注釈は完結した。 Mātughātakādikathāvaṇṇanā 母殺し(マートゥガータカ)等の話の注釈 112. Apavāhananti sodhanaṃ. Tiracchānādiamanussajātito manussajātikānaññeva puttesu mettādayopi tikkhavisadā honti lokuttaraguṇā viyāti āha ‘‘manussitthibhūtā janikā mātā’’ti. Yathā manussānaññeva kusalappavatti tikkhavisadā, evaṃ akusalappavattipīti āha ‘‘sayampi manussajātikenevā’’tiādi. Ānantariyenāti ettha cutianantaraṃ niraye paṭisandhiphalaṃ anantaraṃ nāma, tasmiṃ anantare janakattena niyuttaṃ ānantariyaṃ, tena. Vesiyā puttoti upalakkhaṇamattaṃ, kulitthiyā aticāriniyā puttopi attano pitaraṃ ajānitvā ghātento pitughātakova hoti. 112. “アパワハナ(apavāhanā)”とは、浄化(掃除)すること。畜生などの非人間よりも、人間から生まれた子においてこそ、慈悲などの感情が(出世間の徳のように)鋭く明確であるため、“人間である女から生まれた産みの母”と説かれた。人間においてのみ善の生起が鋭く明確であるように、不善の生起もまた鋭く明確であるため、“自らもまた人間として生まれた者が”等と説かれた。“無間(ānantariya)”という言葉において、死(cuti)の直後、地獄における結生(再誕生)の果報が“無間(間を置かないこと)”と呼ばれ、その無間の地獄への結生を生じさせる性質を持つものが“無間(業)”である。それ(無間業)によって(地獄に落ちる)。“遊女の息子”というのは、一例に過ぎない。不貞を働いた良家の女の息子であっても、自分の父親だと知らずに殺害したならば、それは父殺し(ピトゥガータカ)となる。 114. Avasesanti [Pg.124] anāgāmiādikaṃ. Yaṃ panettha vattabbaṃ, taṃ manussaviggahapārājike vuttameva. 114. “残り”とは、不還(阿那含)などを指す。ここで説かれるべきことは、殺人(マヌッサヴィッガハ)の波羅夷の箇所で説かれた通りである。 115. Ayaṃ saṅghabhedakoti pakatattaṃ bhikkhuṃ sandhāya vuttaṃ. Pubbe eva pārājikaṃ samāpanno vā vatthādidosena vipannopasampado vā saṅghaṃ bhindantopi anantariyaṃ na phusati, saṅgho pana bhinnova hoti, pabbajjā cassa na vāritāti daṭṭhabbaṃ. 115. “この僧伽を分裂させる者”とは、戒律を保っている比丘(pakatatta)を指して説かれている。以前にすでに波羅夷罪を犯した者や、事象の不備によって具足戒が正しく成立していない者が僧伽を分裂させたとしても、無間業には触れない。しかし、僧伽自体は分裂したことになる。また、そのような者に出家をさせることは禁じられていないと知るべきである。 ‘‘Duṭṭhacittenā’’ti vuttamevatthaṃ vibhāveti ‘‘vadhakacittenā’’ti. Lohitaṃ uppādetīti tathāgatassa verīhi abhejjakāyatāya kenaci balakkārena cammādichedaṃ katvā bahi lohitaṃ paggharāpetuṃ na sakkā, āvudhādipahārena pana lohitaṃ ṭhānato calitvā kuppamānaṃ ekattha sañcitaṃ hoti, ettakena pana pahāradāyako lohituppādako nāma hoti devadatto viya. Cetiyaṃ pana bodhiṃ vā paṭimādiṃ vā bhindato ānantariyaṃ na hoti, ānantariyasadisaṃ mahāsāvajjaṃ hoti. Bodhirukkhassa pana ojoharaṇasākhā ceva sadhātukaṃ cetiyaṃ bādhayamānā ca chinditabbā, puññamevettha hoti. “悪意を持って(duṭṭhacittenā)”と説かれた意味を、“殺意を持って(vadhakacittenā)”という言葉で明確にしている。“血を流させる”とは、如来(仏)の身体は敵対者によっても破壊できない性質を持つため、何人も暴力によって皮膚などを切り裂き、外へ血を流させることはできない。しかし、武器などの打撃によって、血がその場所から動いて(鬱血し)、一箇所に集まる(内出血する)ことはある。これだけのことで、その打撃を与えた者は、提婆達多(デーヴァダッタ)のように“出仏身血(仏の身体から血を流させた者)”となる。一方で、仏塔や菩提樹、仏像などを壊す者には無間業は成立しないが、無間業に等しい大罪となる。ただし、菩提樹の養分を奪っている枯れ枝や、舎利のある仏塔を損なっている枝を切り落とすことは、むしろ功徳となる。 Mātughātakādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 母殺し等の話の注釈は完結した。 Ubhatobyañjanakavatthukathāvaṇṇanā 両性具有者(ubhatobyañjanaka)に関する話の注釈 116. Itthiubhatobyañjanakoti itthindriyayutto, itaro pana purisindriyayutto. Ekassa hi bhāvadvayaṃ saha nuppajjati yamake (yama. 3.indriyayamaka.188) paṭikkhittattā. Dutiyabyañjanaṃ pana kammasahāyena akusalacitteneva bhāvavirahitaṃ uppajjati. Pakatitthipurisānampi kammameva byañjanaliṅgānaṃ kāraṇaṃ, na bhāvo tassa kenaci paccayena paccayattassa paṭṭhāne avuttattā. Kevalaṃ bhāvasahitānaṃyeva byañjanaliṅgānaṃ pavattidassanatthaṃ aṭṭhakathāsu ‘‘itthindriyaṃ paṭicca itthiliṅgādīnī’’tiādinā (dha. sa. aṭṭha. 632) indriyaṃ byañjanakaāraṇattena vuttaṃ, idha pana akusalabalena indriyaṃ vināpi byañjanaṃ uppajjatīti vuttaṃ. Ubhinnampi cesaṃ ubhatobyañjanakānaṃ yadā itthiyā rāgo uppajjati, tadā purisabyañjanaṃ pākaṭaṃ hoti, itaraṃ paṭicchannaṃ. Yadā purise rāgo uppajjati, tadā itthibyañjanaṃ [Pg.125] pākaṭaṃ hoti, itaraṃ paṭicchannaṃ. Tattha vicāraṇakkamoti paṭisandhikkhaṇe eva itthipurisaliṅgānampi pātubhāvappakāsake kurundivacane ayuttatāpakāsanatthaṃ atthavicāraṇakkamo. Aṭṭhasāliniyañhi ‘‘itthiliṅgādīni pana itthindriyaṃ paṭicca pavatte samuṭṭhitānī’’tiādi (dha. sa. aṭṭha. 632) vuttaṃ. Nevassa pabbajjā atthīti yojanā. Yo ca paṭikkhitte abhabbe, bhabbe ca puggale ñatvā pabbājeti, upasampādeti vā, dukkaṭaṃ. Ajānantassa sabbattha anāpattīti veditabbaṃ. 116. “女性の両性具有者(itthibyañjanako)”とは女性の性能力(女性根)を備えた者であり、他方の“男性の両性具有者”とは男性の性能力(男性根)を備えた者のことです。一人の人間に二つの性が同時に生じることはありません。なぜなら、‘双論(ヤマカ)’の“根双論”においてそれが否定されているからです。しかし、第二の性徴は、不善の業を助縁とする不善心によってのみ、性根(性能力)を欠いた状態で生じます。通常の男女においても、性徴や姿の直接的な原因は“業(カルマ)”そのものであり、性根ではありません。なぜなら、その性根が何らかの縁となってそれらを生じさせることが‘パッターナ(発趣論)’において説かれていないからです。ただ、性根を伴う者たちに性徴や姿が現れる様子を示すために、アッタカター(註釈書)では“女性根を縁として女性の姿等が生じる”などと説かれ、性根が性徴の原因であると言及されているに過ぎません。しかし、ここでは不善の力によって、性根がなくても性徴が生じると説かれています。これら両方の両性具有者において、女性に対して欲情が生じる時には男性の性徴が顕著になり、もう一方は隠れます。男性に対して欲情が生じる時には、女性の性徴が顕著になり、もう一方は隠れるのです。そこでの“検討の順序(vicāraṇakkamo)”とは、結生(再生)の瞬間に男女の性徴が現れることを説くクルンディ(註釈)の文言に不適切さがあることを示すための、意味の検討順序のことです。実際に‘アッタサーリニー’では“女性の姿等は女性根を縁として、現起(活動状態)において生起したものである”等と説かれています。“彼には出家(具足戒)は存在しない”という文脈で理解すべきです。もし、禁止されている不適格な者(アバッバ)や、不適格ではあるが(手足の欠損などの理由で)出家させてしまった者を知りながら出家・授戒させたなら、ドゥッカタ(悪作罪)となります。知らない場合には、いかなる場合も罪にはならないと知るべきです。 Ubhatobyañjanakavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 両性具有者の件に関する解説を終わります。 Anupajjhāyakādivatthukathāvaṇṇanā 無和尚者等の件に関する解説 117. Anupajjhāyādivatthūsu sikkhāpadaṃ apaññattanti ‘‘na, bhikkhave, anupajjhāyako upasampādetabbo’’ti idheva paññāpiyamānasikkhāpadaṃ sandhāya vuttaṃ. ‘‘Kammaṃ pana na kuppatī’’ti idaṃ upajjhāyābhāvepi ‘‘itthannāmassa upasampadāpekkho, itthannāmena upajjhāyenā’’ti matassa vā vibbhamantassa vā purāṇaupajjhāyassa, aññassa vā yassa kassaci avijjamānassāpi nāmena sabbattha upajjhāyakittanassa katattā vuttaṃ. Yadi hi upajjhāyakittanaṃ na kareyya, ‘‘puggalaṃ na parāmasatī’’ti vuttakammavipatti eva siyā. Teneva pāḷiyaṃ ‘‘anupajjhāyaka’’nti vuttaṃ. Aṭṭhakathāyampissa ‘‘upajjhāyaṃ akittetvā’’ti avatvā ‘‘upajjhāyaṃ agāhāpetvā sabbena sabbaṃ upajjhāyavirahitaṃ’’icceva atthoti vutto. Pāḷiyaṃ saṅghena upajjhāyenāti ‘‘ayaṃ itthannāmo saṅghassa upasampadāpekkho, itthannāmo saṅghaṃ upasampadaṃ yācati saṅghena upajjhāyenā’’ti evaṃ kammavācāya saṅghameva upajjhāyaṃ kittetvāti attho. Evaṃ gaṇena upajjhāyenāti etthāpi ‘‘ayaṃ itthannāmo gaṇassa upasampadāpekkho’’tiādinā yojanā veditabbā, evaṃ vuttepi kammaṃ na kuppati eva dukkaṭasseva vuttattā. Aññathā ‘‘so ca puggalo anupasampanno’’ti vadeyya. Tenāha ‘‘saṅghenā’’tiādi. Tattha paṇḍakādīhi upajjhāyehi kariyamānesu kammesu paṇḍakādike vināva yadi pañcavaggādigaṇo pūrati, kammaṃ na kuppati, itarathā kuppatīti veditabbaṃ. 117. 無和尚者(和尚のいない者)等の件において、“学処が制定されていなかった”とは、“比丘たちよ、和尚のいない者を授戒させてはならない”という、まさにこの“出家揵度(パッバッジャー・カンダカ)”において制定されつつある学処を指して説かれたものです。“しかし、羯磨(儀式)は無効にならない”という点は、和尚が不在であっても、亡くなった者、還俗した者、以前の和尚、あるいはその他の実在しない者の名前であっても、あらゆる羯磨文において和尚の名前を唱えた(宣告した)のであれば、その儀式は成立するという意味で説かれています。もし和尚の名前を唱えないのであれば、“特定の個人に言及していない”ことになり、説示されている通り羯磨の不成立(羯磨失敗)となります。それゆえ、パーリ本典では“和尚のいない者”と説かれています。その註釈書においても“和尚の名前を唱えずに”とは言わずに、“和尚を定めず、完全に和尚を欠いた状態”という意味で説かれています。パーリ本典の“サンガを和尚として”とは、“この某という者はサンガの授戒志願者であり、某はサンガに授戒を請い、サンガを和尚として……”というように羯磨文によってサンガそのものを和尚として宣告するという意味です。“ガナ(部類)を和尚として”という箇所も同様に、“この某はガナの授戒志願者であり……”などのように文脈を理解すべきです。このように唱えたとしても、ドゥッカタ(悪作)とだけ説かれているため、羯磨は無効にはなりません。そうでなければ、“その者は未受戒である”と説かれるはずです。それゆえ“サンガによって”等と説かれています。その際、パンダカ(変質者)等の和尚によって羯磨が行われる場合、パンダカ等を除いても五比丘等の定員を満たしているのであれば、羯磨は無効になりません。そうでなければ無効になると知るべきです。 Anupajjhāyakādivatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 無和尚者等の件に関する解説を終わります。 Apattakādivatthukathāvaṇṇanā 無鉢者等の件に関する解説 118. Apattacīvaravatthūsupi [Pg.126] pattacīvarānaṃ abhāvepi ‘‘paripuṇṇassa pattacīvara’’nti kammavācāya sāvitattā kammakopaṃ avatvā dukkaṭameva vuttaṃ. Itarathā sāvanāya hāpanato kammakopo eva siyā. Keci pana ‘‘paṭhamaṃ anuññātakammavācāya upasampannā viya idānipi ‘paripuṇṇassa pattacīvara’nti avatvā kammavācāya upasampannāpi sūpasampannāevā’’ti vadanti, taṃ na yuttaṃ. Anuññātakālato paṭṭhāya hi aparāmasanaṃ sāvanāya hāpanavipatti eva hoti ‘‘itthannāmo saṅghaṃ upasampadaṃ yācatī’’ti padassa hāpane viya. Tampi hi pacchā anuññātaṃ, ‘‘saṅghaṃ, bhante, upasampadaṃ yācāmī’’tiādivākyena ayācetvā tampi upasampādento ‘‘ayaṃ itthannāmo saṅghaṃ upasampadaṃ yācatī’’ti vatvāva yadi kammavācaṃ karoti, kammaṃ sukatameva hoti, no ce vipannaṃ. Sabbapacchā hi anuññātakammavācato kiñcipi parihāpetuṃ na vaṭṭati, sāvanāya hāpanameva hoti. Aññe vā bhikkhū dātukāmā hontīti sambandho. 118. 無鉢・無衣(鉢や衣のない者)の件においても、鉢や衣がない場合でも、羯磨文において“鉢と衣は具足している”と宣告されたのであれば、羯磨の無効(羯磨の破壊)とは言わず、ドゥッカタ(悪作)のみが説かれています。そうでなければ(宣告を欠けば)、宣告の欠如により羯磨の無効となります。ある諸師は“最初に許容された羯磨文による授戒のように、現在でも‘鉢と衣は具足している’と言わずに羯磨文で授戒したとしても、正しく授戒されたことになる”と言いますが、それは適切ではありません。なぜなら、許容された時から後は、言及しないことは宣告の欠如という過失になり、“某はサンガに授戒を請う”という語を欠くのと同様だからです。それも後に許容されたことであり、“大徳よ、サンガに授戒を請います”等の言葉で請願せずに授戒させる者が、“この某はサンガに授戒を請う”と唱えて羯磨を行うなら、羯磨は正しく行われたことになりますが、もし唱えなければ失敗となります。実際、最後に許容された羯磨文から一部でも欠落させることは許されず、それは宣告の欠如となります。“あるいは他の比丘たちが与えようと望んでいる”というのが文脈上の繋がりです。 Anāmaṭṭhapiṇḍapātanti bhikkhūhi laddhabhikkhato aggahitaggaṃ piṇḍapātaṃ. Sāmaṇerabhāgasamakoti ettha kiñcāpi sāmaṇerānampi āmisabhāgassa samakameva diyyamānattā visuṃ sāmaṇerabhāgo nāma natthi, pattacīvaraparikammamattapaṭibaddhapabbajjatāya pana sāmaṇerasadisā ete paṇḍupalāsāti dassanatthaṃ evaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. Niyatāsannapabbajjasseva cāyaṃ bhāgo dīyati. Teneva ‘‘yāva patto paccatī’’tiādi vuttaṃ. Āmisabhāgoti vihāre dinnaṃ saṅghabhattaṃ, tatruppādañca sandhāya vuttaṃ, na dāyakānaṃ gehesu tehi diyyamānaṃ. Teneva salākabhattādi paṭikkhittaṃ, dāyakā vippaṭisārino hontīti. Bhesajjantiādinā pana gihīnaṃ bhesajjakaraṇādidoso ettha na hotīti dasseti. “手を付けられていない供養食(anāmaṭṭhapiṇḍapāta)”とは、比丘たちが得た施食の中から、まだ上座が取っていない施食のことです。“沙弥の分け前と同じ”という箇所については、たとえ沙弥たちへの供物の分配が等しく行われるとしても、別に“沙弥の分”という名目があるわけではありません。しかし、鉢や衣の準備といったことに専念して出家を得ようとする段階において、これらの候補者(パンドゥパラサ)は沙弥に似ているということを示すために、そのように説かれたと理解すべきです。そして、この分け前は、出家が確定し間近に迫っている者にのみ与えられます。それゆえ“鉢が焼ける(準備ができる)まで”等と説かれています。“供養の分け前”とは、寺院において寄進されたサンガの食事や、その場で生じた供養物を指して説かれたものであり、施主の家において彼らによって供えられるものを指すのではありません。それゆえ、施主たちが後悔(不安)を感じないようにと、籤引きの食事(サラーカバッタ)等はアチャリヤによって除外されています。“医薬”等については、出家候補者において俗人に対する医療行為などの過失は生じないということを示しています。 Apattakādivatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 無鉢者等の件に関する解説を終わります。 Hatthacchinnādivatthukathāvaṇṇanā 手切断者等の件に関する解説 119. Hatthacchinnādivatthūsu [Pg.127] kaṇṇamūleti sakalassa kaṇṇassa chedaṃ sandhāya vuttaṃ. Kaṇṇasakkhalikāyāti kaṇṇacūḷikāya. Yassa pana kaṇṇāviddheti heṭṭhā kuṇḍalādiṭhapanacchiddaṃ sandhāya vuttaṃ. Tañhi saṅghaṭanakkhamaṃ. Ajapadaketi ajapadanāsikaṭṭhikoṭiyaṃ. Tato hi uddhaṃ na vicchindati. Sakkā hoti sandhetunti avirūpasaṇṭhānaṃ sandhāya vuttaṃ, virūpaṃ pana parisadūsakataṃ āpādeti. 119. 手足が切断された者などの話の中で、“耳の付け根(kaṇṇamūle)”という言葉は、耳全体の切断を指して言われている。“耳殻(kaṇṇasakkhalikāyā)”とは、耳朶のことである。“耳に穴が開いている者(kaṇṇāviddhe)”については、下に耳輪などを通すために開けられた穴を指して言われている。その穴は接合が可能だからである。“アジャパダ(ajapadake)”とは、山羊の足のような形をした鼻骨の端のことである。それより上部は切断されない。“接合することが可能である”という言葉は、醜くない形での接合を指して言われている。醜い接合は、衆を汚す(parisadūsaka)ことになるからである。 Khujjasarīroti vaṅkasarīro. Brahmuno viya ujukaṃ gattaṃ sarīraṃ yassa, so brahmujjugatto, bhagavā. “背中の曲がった体(khujjasarīro)”とは、曲がった体のことである。梵天の体のように真っ直ぐな体を持つ者を“梵天のように直立した体を持つ者(brahmujjugatto)”といい、それは世尊のことである。 Parivaṭumoti samantato vaṭṭakāyo, etena evarūpā eva vāmanakā na vaṭṭantīti dasseti. “丸い体(parivaṭumoti)”とは、周囲が丸い体のことである。これによって、そのような姿をした矮人(わいじん)は(出家が)許されないことを示している。 Kūṭakūṭasīsoti anekesu ṭhānesu piṇḍikamaṃsataṃ dassetuṃ āmeḍitaṃ kataṃ. Tenāha ‘‘tālaphalapiṇḍisadisenā’’ti, tālaphalānaṃ mañjarī piṇḍi nāma. Anupubbatanukena sīsenāti cetiyathūpikā viya kamena kisena sīsena, thūlaveḷupabbaṃ viya ādito paṭṭhāya yāvapariyosānaṃ samathūlena uccena sīsena samannāgato nāḷisīso nāma. Kappasīsoti gajamatthakaṃ viya dvidhā bhinnasīso. ‘‘Kaṇṇikakeso vā’’ti imassa vivaraṇaṃ ‘‘pāṇakehī’’tiādi. Makkaṭasseva naḷāṭepi kesānaṃ uṭṭhitabhāvaṃ sandhāyāha ‘‘sīsalomehī’’tiādi. “凸凹した頭(kūṭakūṭasīso)”とは、多くの場所に肉の塊がある状態を示すために反復して表現されたものである。それゆえ“椰子の実の房に似た”と言われる。椰子の実の房をピーンディ(piṇḍi)という。“順次に細くなる頭(anupubbatanukena sīsenā)”とは、塔の頂のように次第に細くなっている頭のことであり、太い竹の節のように根元から先端まで一様に太く高い頭を持つ者を“筒状の頭(nāḷisīso)”という。“カッパ・シーサ(kappasīsoti)”とは、象の頭のように二つに割れた頭のことである。“あるいは耳のような髪(kaṇṇikakeso vā)”という言葉の説明が“虫のような”等である。猿のように額にも髪が生えている状態を指して“頭の毛によって”等と言われている。 Makkaṭabhamukoti naḷāṭalomehi avibhattalomabhamuko. Akkhicakkalehīti kaṇhamaṇḍalehi. Kekaroti tiriyaṃ passanako. Udakatārakāti olokentānaṃ udake paṭibimbikacchāyā, udakapubbuḷanti keci. Akkhitārakāti abhimukhe ṭhitānaṃ chāyā, akkhigaṇḍakātipi vadanti. Atipiṅgalakkhīti majjārakkhi. Madhupiṅgalanti madhuvaṇṇapiṅgalaṃ. Nippakhumakkhīti ettha pakhuma-saddo akkhidalalomesu nirūḷho, tadabhāvā nippakhumakkhi. Akkhipākenāti akkhidala pariyantesu pūtibhāvāpajjanarogena. “猿のような眉(makkaṭabhamuko)”とは、額の毛と眉毛の区別がないことである。“眼輪(akkhicakkalehī)”とは、黒目の部分のことである。“斜視(kekaro)”とは、横を見る者のことである。“水中の瞳(udakatārakā)”とは、見ている者の水に映った影のことである。ある人々は“水の泡”と言う。“瞳(akkhitārakā)”とは、正面に立っている者の(瞳に映る)影のことである。“眼の結節(akkhigaṇḍakā)”とも言われる。“非常に黄色い眼(atipiṅgalakkhī)”とは、猫のような眼のことである。“蜂蜜色の黄色(madhupiṅgala)”とは、蜂蜜のような色で黄色いことである。“睫毛のない眼(nippakhumakkhi)”における“パクマ(pakhuma)”という語は、瞼の毛(睫毛)として定着しており、それが欠如しているため“睫毛のない眼”という。“眼の腐爛(akkhipākenā)”とは、瞼の縁が腐敗する病気のことである。 Cipiṭanāsikoti [Pg.128] anunnatanāsiko. Paṭaṅgamaṇḍūko nāma mahāmukhamaṇḍūko. Bhinnamukhoti upakkamukhapariyosāno, sabbadā vivaṭamukho vā. Vaṅkamukhoti ekapasse apakkamma ṭhitaheṭṭhimahanukaṭṭhiko. Oṭṭhacchinnakoti ubhosu oṭṭhesu yattha katthaci jātiyā vā pacchā vā satthādinā apanītamaṃsena oṭṭhena samannāgato. Eḷamukhoti niccapaggharitalālāmukho. “平らな鼻(cipiṭanāsiko)”とは、高くない鼻、あるいは低い鼻のことである。“パタンガ・マンドゥーカ”とは、口の大きな蛙のことである。“裂けた口(bhinnamukho)”とは、口の端まで裂けていること、あるいは常に口が開いていることである。“曲がった口(vaṅkamukho)”とは、下顎の骨が片側に偏って位置していることである。“唇の切れた者(oṭṭhacchinnako)”とは、上下の唇のいずれかにおいて、生まれつき、あるいは後に刃物などで肉が取り除かれた唇を持つ者のことである。“羊のような口(eḷamukho)”とは、常に唾液が垂れている口のことである。 Bhinnagaloti avanatagato. Bhinnauroti atininnauramajjho. Evaṃ bhinnapiṭṭhipi. Sabbañcetanti ‘‘kacchugatto’’tiādiṃ sandhāya vuttaṃ. Ettha ca vinicchayo kuṭṭhādīsu vutto evāti āha ‘‘vinicchayo’’tiādi. “折れた喉(bhinnagaloti)”とは、曲がった首のことである。“折れた胸(bhinnauro)”とは、胸の中央が非常に窪んでいることである。折れた背(bhinnapiṭṭhi)も同様である。“これらすべて”という言葉は、“疥癬のある体(kacchugatto)”などを指して言われている。これらについての決定は、癩病などの箇所ですでに述べられている通りである。 Vātaṇḍikoti aṇḍavātarogena uddhutabījaṇḍakosena samannāgato, yassa nivāsanena paṭicchannampi unnataṃ pakāsati, sova na pabbājetabbo. Vikaṭoti tiriyaṃgamanapādo, yassa caṅkamato jāṇukā bahi nigacchanti. Paṇhoti pacchato parivattanakapādo, yassa caṅkamato jāṇukā anto pavisanti. Mahājaṅghoti thūlajaṅgho. Mahāpādoti mahantena pādatalena yutto. Pādavemajjheti piṭṭhipādavemajjhe, etena aggapādo ca paṇhi ca sadisoti dasseti. “陰嚢腫大(vātaṇḍiko)”とは、陰嚢の風病によって精巣が腫れ上がった状態のことであり、下衣(アンタラヴァーサカ)で覆っていても膨らみが目立つ者のことである。そのような者は出家させてはならない。“がに股(vikaṭo)”とは、足が外側を向いて歩くことであり、経行する際に膝が外側に出る者のことである。“内股(paṇho)”とは、足が後ろに(内に)回っていることであり、経行する際に膝が内側に入る者のことである。“大きな脹脛(mahājaṅgho)”とは、太い脹脛のことである。“大きな足(mahāpādo)”とは、大きな足の裏を持つことである。“足の中央(pādavemajjhe)”とは、足の甲の中央のことであり、これによって、足先と踵(かかと)が同様(の高さ)であることを示している。 Majjhe saṅkuṭitapādattāti kuṇḍapādatāya kāraṇavibhāvanaṃ. Agge saṅkuṭitapādattāti kuṇḍapādatāya sakuṇapādasseva gamanavibhāvanaṃ. Piṭṭhipādaggena caṅkamantoti ‘‘pādassa bāhirantenāti ca abbhantarantenā’’ti ca idaṃ pādatalassa ubhohi pariyantehi caṅkamanaṃ sandhāya vuttaṃ. “足の中央が縮んでいるために”という言葉は、弓のように曲がった足(kuṇḍapādatā)であることの原因の説明である。“足の先が縮んでいるために”という言葉は、弓のように曲がった足ゆえに、鳥の足のような歩き方になることを示している。“足の甲の端で歩く者”という言葉は、足の裏の両端、すなわち外側または内側の縁で経行することを指して言われている。 Mammananti ṭhānakaraṇavisuddhiyā abhāvena ayuttakkharavacanaṃ. Vacanānukaraṇena hi so mammano vutto. Yo ca karaṇasampannopi ekamevakkharaṃ hikkārabahuso vadati, sopi idheva saṅgayhati. Yo vā pana hikkaṃ niggahetvāpi anāmeḍitakkharameva siliṭṭhavacanaṃ vattuṃ samattho, so pabbājetabbo. “吃音者(mammananti)”とは、発声器官(ṭhāna-karaṇa)の清浄さが欠けているために、不適切な音を出す者のことである。言葉を真似るような(たどたどしい)話し方をするため、その人は吃音者と言われる。また、発声器官が整っていても、一つの音をしゃっくりのような不明瞭な音で何度も繰り返す者も、ここに含まれる。しかし、もししゃっくり(のような音)を抑えて、音を繰り返さずに滑らかな言葉を話すことができるならば、その者は出家させることができる。 Āpattito na muccatīti ñatvā karontova na muccati. Jīvitantarāyādiāpadāsu aruciyā kāyasāmaggiṃ dentassa anāpatti. Appatto osāraṇanti osāraṇāya anarahoti attho. “罪から免れない”とは、(不適格と)知りながら(出家・授戒を)行う者だけが免れないということである。生命の危険などの災難に際して、不本意ながら僧団の儀式(kāyasāmaggi)に加わった者には罪はない。“復帰に及ばない(appatto osāraṇanti)”とは、復帰(osāraṇā)に値しないという意味である。 Hatthacchinnādivatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 手足が切断された者などの話の解説、終了。 Alajjinissayavatthukathāvaṇṇanā 無慚者への依止(nissaya)に関する話の解説。 120. Nissayapaṭisaṃyuttavatthūsu [Pg.129] bhikkhūhi samāno bhāgo diṭṭhisīlādiguṇakoṭṭhāso assāti bhikkhusabhāgo, tassa bhāvo bhikkhusabhāgatā. 120. 依止(nissaya)に関連する話の中で、比丘たちと共通の見解や戒(diṭṭhisīla)などの徳の部分を持っている者を“比丘の側に属する者(bhikkhusabhāgo)”といい、その状態を“比丘との共通性(bhikkhusabhāgatā)”という。 Alajjinissayavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 無慚者への依止に関する話の解説、終了。 Gamikādinissayavatthukathāvaṇṇanā 旅行者などの依止に関する話の解説。 121. Nissayakaraṇīyoti ettha nissayaggahaṇaṃ nissayo, so karaṇīyo yassāti visesanassa paranipāto daṭṭhabbo. Vissamento vā…pe… anāpattīti gamanasaussāhatāya tathā vasantopi addhiko eva, tattha nissayadāyake asati anāpattīti adhippāyo. Etena ca parissamādiabhāve senāsanādisampadaṃ paṭicca vasato āpattīti dasseti. Tañca agamanapaccayā divase divase āpajjatīti vadanti. Cīvararajanādikiccatthāya garūhi pesitassāpi kiccapariyosānameva vasitabbaṃ, na tato paraṃ. Garūhipi tāvakālikakiccatthameva pesaladaharā pesitabbā, na niccakālakiccatthanti daṭṭhabbaṃ. ‘‘Nāvāya gacchantassa…pe… anāpattī’’ti vuttattā evarūpaṃ avidheyyataṃ vinā nissayadāyakarahitaṭṭhāne vassaṃ upagantuṃ na vaṭṭatīti daṭṭhabbaṃ. 121. “依止をなすべき者(nissayakaraṇīyoti)”において、依止を受けることを“依止(nissaya)”といい、それをなすべき者のことである(ここでは修飾語の後置が見られる)。“休息しながら、あるいは…(中略)…罪はない”という言葉は、行くことに意欲的であれば、そのように留まっていても旅行者であり、そこに依止を与える者がいなければ罪はないという意味である。これによって、疲れなどがないのに、精舎などの設備が良いという理由で留まる者には罪があることを示している。その罪は、進まないという理由で日ごとに生じると言われている。また、師によって法衣を染めるなどの用件で遣わされた者であっても、用件が終わるまでだけ留まるべきであり、それ以上留まってはならない。師もまた、徳のある若き比丘たちを、一時的な用件のためにのみ遣わすべきであり、恒常的な用件のために遣わすべきではないと知るべきである。“船で行く者には…(中略)…罪はない”と言われていることから、このような(やむを得ない)事情がない限り、依止を与える者がいない場所で安居に入ることは許されないと知るべきである。 Tassa nissāyāti taṃ nissāya. Āsāḷhīmāse…pe… tattha gantabbanti ettha pana sacepi ‘‘asuko thero ettha āgamissati āgamissatī’’ti āgamentasseva vassūpanāyikadivaso hoti. Hotu, vasitaṭṭhāne vassaṃ anupagamma yattha nissayo labbhati, dūrepi tattha gantvā pacchimikāya upagantabbaṃ. “彼に依止して(tassa nissāyāti)”とは、その者に依るということである。“アーサーラ月において…(中略)…そこへ行くべきである”という箇所については、たとえ“某長老がここへ来るだろう、来るだろう”と待っている間に安居に入る日になったとしても、その場所で安居に入るのではなく、遠くであっても依止が得られる場所へ行って、後安居(pacchimikā)に入るべきである。 122. Gottenapīti ‘‘āyasmato pippalissa upasampadāpekkho’’ti evaṃ nāmaṃ avatvā gottanāmenapīti attho, tena ‘‘konāmo te upajjhāyo’’ti puṭṭhena gottanāmena ‘‘āyasmā kassapo’’ti vattabbanti siddhaṃ hoti. Tasmā aññampi kiñci tassa nāmaṃ pasiddhaṃ, tasmiṃ vā khaṇe sukhaggahaṇatthaṃ nāmaṃ paññāpitaṃ, taṃ sabbaṃ gahetvāpi anussāvanā kātabbā. Yathā [Pg.130] upajjhāyassa, evaṃ upasampadāpekkhassapi gottādināmena, taṅkhaṇikanāmena ca anussāvanaṃ kātuṃ vaṭṭati. Tasmimpi khaṇe ‘‘ayaṃ tisso’’ti vā ‘‘nāgo’’ti vā nāmaṃ karontehi anusāsakasammutito paṭhamameva kātabbaṃ, evaṃ katvāpi antarāyikadhammānusāsanapucchanakālesu ‘‘kinnāmosi, ahaṃ bhante nāgo nāma, konāmo te upajjhāyo, upajjhāyo me bhante tisso nāmā’’tiādinā viññāpentena ubhinnampi citte ‘‘mamedaṃ nāma’’nti yathā saññā uppajjati, evaṃ viññāpetabbaṃ. Sace pana tasmiṃ khaṇe pakatināmena vatvā pacchā tissa-nāmādiapubbanāmena anussāveti, na vaṭṭati. 122. “ゴッテナーピ(姓によっても)”とは、“長老ピッパリの受戒志願者”というように(個人の)名前を言わず、姓の名前によっても、という意味である。それにより、“お前の和尚の名は何か”と問われた受戒志願者が、姓によって“長老カッサパです”と答えるべきことが成立する。したがって、その和尚の他のどのような名前が周知であっても、あるいはその際、唱えやすくするために定められた名前であっても、それらすべてを用いて宣読(羯磨)を行うべきである。和尚の場合と同様に、受戒志願者の場合も、姓などの名前や、その時のための仮の名前によって宣読を行うことが適当である。その際、“この者はティッサである”あるいは“ナーガである”と名前をつける者たちは、教戒(教授)の同意の時より前にあらかじめ(名前を)決めておくべきである。そのようにしなかったとしても、障道法(受戒の妨げとなる事柄)の教戒や質問の時に、“お前の名は何か。―大徳、私はナーガという名です。お前の和尚の名は何か。―大徳、私の和尚はティッサという名です”というように知らせる者が、両者の心の中に“これが私の名前である”という認識が生じるように知らせるべきである。もし、その(質問の)時に本名で言っておきながら、後でティッサなどの新しい名前で宣読するならば、それは適当ではない。 Tattha ca kiñcāpi upajjhāyasseva nāmaṃ aggahetvā yena kenaci nāmena ‘‘tissassa upasampadāpekkho’’tiādināpi puggale parāmaṭṭhe kammaṃ sukatameva hoti anupajjhāyakādīnaṃ upasampadākammaṃ viya upajjhāyassa abhāvepi abhabbattepi kammavācāya puggale parāmaṭṭhe kammassa sijjhanato. Upasampadāpekkhassa pana yathāsakaṃ nāmaṃ vinā aññena nāmena anussāvite kammaṃ kuppati, so anupasampannova hoti. Tattha ṭhito añño anupasampanno viya gahitanāmassa vatthupuggalassa tattha abhāvā, etassa ca nāmassa anussāvanāya avuttattā. Tasmā upasampadāpekkhassa pakatināmaṃ parivattetvā anupubbena nāgādināmena anussāvetukāmena paṭikacceva ‘‘tvaṃ nāgo’’tiādinā viññāpetvā anusāsanaantarāyikadhammapucchanakkhaṇesupi tassa ca saṅghassa ca yathā pākaṭaṃ hoti, tathā pakāsetvāva nāgādināmena anussāvetabbaṃ. Ekassa bahūni nāmāni honti, tesu ekaṃ gahetuṃ vaṭṭati. そこにおいて、たとえ和尚自身の名前を用いず、何らかの名前で“ティッサの受戒志願者”などとして人物を指したとしても、その行為(羯磨)は正しく行われたことになる。それは、和尚がいない場合や、和尚の資格がない場合であっても、羯磨文において人物が指し示されていれば、その行為が成立することから、和尚のいない者たちの受戒の儀式と同様であるからである。しかし、受戒志願者については、各自の名前を除いて他の名前で宣読された場合、その行為は無効となる。その者は未受戒のままである。それは、そこに立っている他の未受戒者(の名前を呼んだの)と同様であり、名前を呼ばれた対象人物がそこに存在せず、かつ、その(実際の)人物の名前が宣読において唱えられていないからである。それゆえ、受戒志願者の本名を変更して、改めてナーガなどの名前で宣読しようとする者は、あらかじめ“お前はナーガである”などと知らせ、教戒や障道法の質問の際にも、本人と僧伽に対して(名前が)明らかになるように示した上で、ナーガなどの名前で宣読すべきである。一人の者に多くの名前がある場合は、その中の一つを用いることが適当である。 Yaṃ pana upasampadāpekkhaupajjhāyānaṃ ekattha gahitaṃ nāmaṃ, tadeva ñattiyā, sabbattha anussāvanāsu ca gahetabbaṃ. Gahitato hi aññasmiṃ gahite byañjanaṃ bhinnaṃ nāma hoti, kammaṃ vipajjati. Atthato, hi byañjanato ca abhinnā eva ñatti, anussāvanā ca vaṭṭanti, upajjhāyanāmassa pana purato ‘‘āyasmato tissassā’’tiādinā āyasmanta-padaṃ sabbattha yojetvāpi anussāveti, tathā ayojitepi doso natthi. しかし、受戒志願者と和尚について、一箇所で用いられた名前は、白(びゃく)においても、すべての宣読においても、同じものを用いるべきである。最初に用いた名前から別の名前に変えて用いた場合、文言が異なることになり、その行為(羯磨)は失敗する。意味においても文言においても異ならない白と宣読こそが適当である。なお、和尚の名前の前に“アーヤスマトー・ティッサッサ(長老ティッサの)”というように、“長老(アーヤスマント)”という語をすべての箇所に組み合わせて宣読したとしても、あるいはそのように組み合わせなかったとしても、過失はない。 Pāḷiyaṃ pana kiñcāpi ‘‘itthannāmassa āyasmato’’ti pacchato ‘‘āyasmato’’ti padaṃ vuttaṃ, tathāpi ‘‘āyasmā sāriputto atthakusalo’’tiādinā [Pg.131] nāmassa purato āyasmanta-padayogassa dassanato puratova payogo yuttataro. Tañca ekattha yojetvā aññattha ayojitepi ekattha purato yojetvā aññattha pacchato yojanepi sāvanāya hāpanaṃ nāma na hoti nāmassa ahāpitattā. Teneva pāḷiyampi ‘‘itthannāmassa āyasmato’’ti ekattha yojetvā ‘‘itthannāmena upajjhāyenā’’tiādīsu ‘‘āyasmato’’ti na yojitanti vadanti. Tañca kiñcāpi evaṃ, tathāpi sabbaṭṭhānepi ekeneva pakārena yojetvā eva vā ayojetvā vā anussāvanaṃ pasatthataranti gahetabbaṃ. 聖典(パーリ)においては、“某という名の長老の(イッタンナーマッサ・アーヤスマトー)”と、“長老(アーヤスマトー)”という語が後に置かれて説かれているが、それでも“長老サーリプッタは義理に巧みである(アーヤスマー・サーリプット・アッタクサロー)”などのように、名前の前に“長老”の語を置く例が見られるため、前の方に置くことがより適切である。そして、それをある箇所で組み合わせ、他の箇所で組み合わせなかったとしても、あるいはある箇所で前に置き、他の箇所で後ろに置いたとしても、名前(そのもの)が欠落していないのであれば、宣読を損なうことにはならない。それゆえ、聖典においても“某という名の長老の”と一箇所で組み合わせながら、“某という名の和尚によって(イッタンナーメーナ・ウパッジャーイェーナ)”などの箇所では“長老(アーヤスマトー)”を組み合わせていないのだ、と(諸師は)述べている。たとえそうであったとしても、すべての箇所において、一貫した方法で組み合わせるか、あるいは組み合わせないかして宣読することが、より賞賛されるべきことであると理解すべきである。 Gamikādinissayavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 旅行者などの依止に関する事件の解説を終わる。 Dveupasampadāpekkhādivatthukathāvaṇṇanā 二人の受戒志願者などの事件の解説 123. Ekato saheva ekasmiṃ khaṇe anussāvanaṃ etesanti ekānussāvanā, upasampadāpekkhā, ete ekānussāvane kātuṃ. Tenāha ‘‘ekānussāvane kātu’’nti, idañca ekaṃ padaṃ vibhattialopena daṭṭhabbaṃ. Ekena vāti dvinnampi ekasmiṃ khaṇe ekāya eva kammavācāya anussāvane ekenācariyenāti attho. ‘‘Ayaṃ buddharakkhito ca ayaṃ dhammarakkhito ca āyasmato saṅgharakkhitassa upasampadāpekkho’’tiādinā nayena ekena ācariyena dvinnaṃ ekasmiṃ khaṇe anussāvananayo daṭṭhabbo. Imināva nayena tiṇṇampi ekena ācariyena ekakkhaṇe anussāvanaṃ daṭṭhabbaṃ. 123. “一緒に、共に、一つの瞬間に宣読を受ける者たち”を“エーカーヌッサーヴァナー(一宣読者)”といい、これは受戒志願者のことである。これら(の者たち)を一回の宣読で行うことについて、それゆえ(律蔵に)“一宣読で行うために”と説かれている。これは、格変化の脱落による一つの語として見るべきである。“一人の(阿闍梨)によって”とは、二人の者に対しても、一つの瞬間に一回の羯磨文による宣読をもって、一人の阿闍梨が行うという意味である。“このブッダラキタと、このダンマラキタは、長老サンガラキタの受戒志願者である”などの方法により、一人の阿闍梨が二人のために一つの瞬間に宣読を行う方法を理解すべきである。この方法によって、三人の者に対しても一人の阿闍梨が一つの瞬間に宣読を行うことを理解すべきである。 Purimanayeneva ekato anussāvane kātunti ‘‘ekena ekassa, aññena itarassā’’tiādinā pubbe vuttanayena dvinnaṃ dvīhi vā, tiṇṇaṃ tīhi vā ācariyehi, ekakena vā ācariyena tayopi ekato anussāvane kātunti attho, tañca kho ekena upajjhāyena. ‘‘Na tveva nānupajjhāyenā’’ti idaṃ ekena ācariyena dvīhi vā tīhi vā upajjhāyehi dve vā tayo vā upasampadāpekkhe ekakkhaṇe ekāya anussāvanāya ekānussāvane kātuṃ na vaṭṭatīti paṭikkhepapadaṃ. Na pana nānācariyehi nānupajjhāyehi tayo ekānussāvane kātuṃ na vaṭṭatīti āha ‘‘sace pana nānācariyā nānupajjhāyā…pe… vaṭṭatī’’ti. Yañcettha [Pg.132] ‘‘tissatthero sumanattherassa saddhivihārikaṃ, sumanatthero tissattherassa saddhivihārika’’nti evaṃ upajjhāyehi aññamaññaṃ saddhivihārikānaṃ anussāvanakaraṇaṃ vuttaṃ, taṃ upalakkhaṇamattaṃ. Tasmā sace tissatthero sumanattherassa saddhivihārikaṃ, sumanatthero nandattherassa saddhivihārikaṃ anussāveti, aññamaññañca gaṇapūrakā honti, vaṭṭati eva. Sace pana upajjhāyo sayameva attano saddhivihārikaṃ anussāvetīti ettha vattabbameva natthi, kammaṃ sukatameva hoti. Anupajjhāyakassapi yena kenaci anussāvite upasampadā hoti, kimaṅgaṃ pana saupajjhāyakassa upajjhāyeneva anussāvaneti daṭṭhabbaṃ. Teneva navaṭṭanapakkhaṃ dassetuṃ ‘‘sace panā’’tiādimāha. “前述の方法によって一斉に宣布(召集)を行うこと”とは、“一人が一人のために、あるいは他者が他の者のために”などと以前に述べられた方法で、二人の阿闍梨、あるいは三人の阿闍梨、または一人の阿闍梨が、三人の受戒志願者を一斉に宣布することを意味する。そしてそれは、一人の和尚(和尚が同一であること)によるものである。“しかし、異なる和尚であってはならない(Na tveva nānupajjhāyena)”という文言は、一人の阿闍梨が二、三人の和尚を伴い、二、三人の受戒志願者を一瞬のうちに一度の宣布(羯磨)で一斉に行うことは許されないという禁止の言葉である。一方、異なる阿闍梨や異なる和尚たちが三人の志願者を一斉に宣布することが許されないと言っているのではない。それゆえ“もし異なる阿闍梨、異なる和尚であれば……許される”と述べられている。ここで“ティッサ長老がスマナ長老の共住者(弟子)を、スマナ長老がティッサ長老の共住者を”というように、和尚たちが互いの共住者のために宣布を行うと述べられているのは、単なる例示に過ぎない。したがって、もしティッサ長老がスマナ長老の共住者を、スマナ長老がナンダ長老の共住者を宣布し、互いに定員(ガナプーラカ)を満たすのであれば、それは許される。もし和尚自らが自分の共住者を宣布する場合、言うまでもなくその羯磨は正しく行われる。和尚がいない者であっても、誰かが宣布すれば具足戒は成立するのであるから、ましてや和尚がいる者が和尚自身によって宣布される場合は言うまでもない。それゆえ、許容される側面を示すために“もし(sace pana)……”と述べられている。 Dveupasampadāpekkhādivatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. “二人の受戒志願者等の物語”の釈義を終える。 Upasampadāvidhikathāvaṇṇanā 具足戒の儀礼(受戒作法)に関する釈義。 126. Upajjhāti upajjhāya-saddasamānattho ākāranto upajjhāsaddoti dasseti. Upajjhāya-saddo eva vā upajjhā upayogapaccattavacanesu ya-kāralopaṃ katvā evaṃ vutto karaṇavacanādīsu upajjhā-saddassa payogābhāvāti daṭṭhabbaṃ. Pāḷiyaṃ attanāva attānaṃ sammannitabbanti attanāva kattubhūtena karaṇabhūtena attānameva kammabhūtaṃ pati sammananakiccaṃ kātabbaṃ. Attānanti vā paccatte upayogavacanaṃ, attanāva attā sammannitabboti attho. Na kevalañca ettheva, aññatrāpi terasasammutiādīsu imināva lakkhaṇena attanāva attā sammannitabbova. Apica sayaṃ kammārahattā attānaṃ muñcitvā catuvaggādiko gaṇo sabbattha icchitabbo. 126. “ウパッジャー(Upajjhā)”という言葉は、“ウパッジャーヤ(upajjhāya)”という語と意味が同じであり、末尾が長音のāで終わる“ウパッジャー”という語が存在することを示している。あるいは、“ウパッジャーヤ”という語自体の対格や主格において、yaの音を省略してこのように言われるのであり、具格などにおいて“ウパッジャー”という語の用例がないことから、そのように解釈すべきである。パーリ語の“自分自身で自分自身を任命すべきである(attanāva attānaṃ sammannitabbaṃ)”とは、行為者(能動)であり手段(具格)である自分自身によって、客体(目的)である自分自身を任命する手続きを行うべきである、という意味である。あるいは“アッターナン(attānaṃ)”を主格の意味での対格と見なし、“自分自身が自分自身を任命すべきである”という意味になる。これは単にこの場面だけでなく、他の13の任命(sammuti)などにおいても、この法則により自分自身で自分自身を任命すべきである。さらに、自分自身が羯磨の対象であるため、自分を除いた四人組(四分律等の定員)以上の僧伽(ガナ)がすべてにおいて必要とされる。 Saccakāloti ‘‘nigūhissāmī’’ti vañcanaṃ pahāya saccasseva te icchitabbakālo. Bhūtakāloti vañcanāya abhāvepi manussattādivatthuno bhūtatāya avassaṃ icchitabbakālo, itarathā kammakopādiantarāyo hotīti adhippāyo. Maṅkūti adhomukho. Uddharatūti anupasampannabhāvato upasampattiyaṃ patiṭṭhapetūti attho. “真実の時(Saccakālo)”とは、“隠そう”という欺瞞を捨てて、真実のみがあなたに求められる時である。“事実の時(Bhūtakālo)”とは、欺瞞がない場合でも、人間であること等の事実が必ず求められる時である。そうでなければ羯磨の失敗(kammakopa)などの障害が生じるという意味である。“マンクー(Maṅkū)”とは、顔を伏せること。“ウッダラトゥ(Uddharatu)”とは、未受戒(沙弥)の状態から具足戒の状態へと引き上げる(立てる)という意味である。 Sabbakammavācāsu atthakosallatthaṃ panettha upasampadākammavācāya evamattho daṭṭhabbo – suṇātūti savanāṇattiyaṃ paṭhamapurisekavacanaṃ. Tañca [Pg.133] kiñcāpi yo saṅgho savanakiriyāya niyojīyati, tassa sammukhattā ‘‘suṇāhī’’ti majjhimapurisekavacanena vattabbaṃ, tathāpi yasmā saṅgha-saddasannidhāne paṭhamapurisapayogova saddavidhūhi samāciṇṇo bhagavantaāyasmantādisaddasannidhānesu viya ‘‘adhivāsetu me bhavaṃ gotamo (pārā. 22). Etassa sugata kālo, yaṃ bhagavā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññapeyya (pārā. 21). Pakkamatāyasmā (pārā. 436). Suṇantu me āyasmanto’’tiādīsu viya. Tasmā idha paṭhamapurisapayogo kato. Atha vā gāravavasenevetaṃ vuttaṃ. Garuṭṭhānīyesu hi gāravavasena majjhimapurisapayoguppattiyampi paṭhamapurisapayogaṃ payujjanti ‘‘desetu sugato dhamma’’ntiādīsu (dī. ni. 2.66; ma. ni. 2.338; saṃ. ni. 1.172; mahāva. 8) viyāti daṭṭhabbaṃ. Keci pana ‘‘bhante, āvusoti sadde apekkhitvā idha paṭhamapurisapayogo’’ti vadanti, taṃ na yuttaṃ ‘‘ācariyo me bhante hohi, (mahāva. 77) iṅghāvuso upāli, imaṃ pabbajitaṃ anuyuñjāhī’’tiādīsu (pārā. 517) tappayogepi majjhimapurisapayogasseva dassanato. すべての羯磨文(kammavācā)における意味を熟知するために、ここでは具足戒の羯磨文について次のように解釈すべきである。“スナートゥ(suṇātu)”は“聞かせること(聞くように促すこと)”における三人称単数である。たとえ僧伽が行為に動員される側であり、対面しているために“聞きなさい(suṇāhi)”と二人称単数で言われるべきであっても、文法学者によれば“サンガ(saṅgha)”という語が近くにある場合は三人称を用いるのが通例である。それは“バガヴァント(bhagavanta)”や“アーヤスマント(āyasmant)”などの語が近くにある場合に、“世尊(ゴータマ)よ、私を許容したまえ(adhivāsetu me bhavaṃ gotamo)”、“善逝(スガタ)よ、その時です(sugata kālo)”、“長老は去るべし(pakkamatāyasmā)”、“長老たちよ、私の言葉を聞け(suṇantu me āyasmanto)”などと言われるのと同様である。それゆえ、ここでは三人称が用いられている。あるいは、敬意(gārava)の念からこのように述べられたのである。尊敬すべき対象に対しては、二人称を用いるべき場面でも敬意を表して三人称を用いることが、“善逝よ、法を説きたまえ(desetu sugato dhammaṃ)”などの例にある通りである。一部の学者は“バンテー(bhante)やアーヴソー(āvuso)という語を考慮して、ここでは三人称が用いられる”と言うが、それは適切ではない。なぜなら“阿闍梨よ(bhante)、私の師となってください”、“さあアーヴソー・ウパーリよ、この出家者を尋問せよ”などの例では、それらの語が使われていても二人称が用いられているからである。 Meti yo sāveti, tassa attaniddese sāmivacanaṃ. Bhanteti ālapanatthe vuḍḍhesu sagāravavacanaṃ. ‘‘Āvuso’’ti padaṃ pana navakesu. Tadubhayampi nipāto ‘‘tumhe bhante, tumhe āvuso’’ti bahūsupi samānarūpattā. Saṅghoti avisesato catuvaggādike pakatattapuggalasamūhe vattati. Idha pana paccantimesu janapadesu pañcavaggato paṭṭhāya, majjhimesu janapadesu dasavaggato paṭṭhāya saṅghoti gahetabbo. Tatrāyaṃ piṇḍattho – bhante, saṅgho mama vacanaṃ suṇātūti. Idañca navakatarena vattabbavacanaṃ. Sace pana anussāvako sabbehi bhikkhūhi vuḍḍhataro hoti, ‘‘suṇātu me, āvuso, saṅgho’’ti vattabbaṃ. Sopi ce ‘‘bhante’’ti vadeyya, navakataro vā ‘‘āvuso’’ti, kammakopo natthi. Keci pana ‘‘ekattha ‘āvuso’ti vatvā aññattha ‘bhante’ti vuttepi natthi doso ubhayenāpi ālapanassa sijjhanato’’ti vadanti. “メー(me)”とは、宣布(羯磨)を行う者が自分自身を指す所有格である。“バンテー(bhante)”は呼称において年長者に対する敬意を表す言葉である。“アーヴソー(āvuso)”という語は年少者に対して用いられる。この両者は不変化詞(nipāta)であり、“あなたがた(tumhe bhante/āvuso)”と複数であっても形が変わらない。“サンゴー(saṅgho)”とは、一般的には四人以上の清浄な比丘の集まりを指すが、ここでは辺境の地では五人以上、中央の地では十人以上の僧伽を指すと解釈すべきである。ここでの総括的な意味は“大徳(バンテー)よ、僧伽は私の言葉を聞いてください”である。これは年少者が言うべき言葉である。もし宣布者がすべての比丘よりも年長である場合は、“友よ(アーヴソー)、僧伽は……”と言うべきである。たとえ年長者が“バンテー”と言ったり、年少者が“アーヴソー”と言ったりしても、羯磨が無効になることはない。一部の学者は“一箇所でアーヴソーと言い、別の場所でバンテーと言っても過失はない。どちらの語でも呼びかけ(呼称)として成立するからである”と述べている。 Idāni yamatthaṃ ñāpetukāmo ‘‘suṇātū’’ti saṅghaṃ savane niyojeti, taṃ ñāpento ‘‘ayaṃ itthannāmo’’tiādimāha. Tattha ayanti [Pg.134] upasampadāpekkhassa hatthapāse sannihitabhāvadassanaṃ. Tena ca hatthapāse ṭhitasseva upasampadā ruhatīti sijjhati hatthapāsato bahi ṭhitassa ‘‘aya’’nti na vattabbato. Teneva anusāsakasammutiyaṃ so hatthapāsato bahi ṭhitattā ‘‘aya’’nti na vutto. Tasmā upasampadāpekkho anupasampanno hatthapāse ṭhapetabbo. Ayaṃ itthannāmoti ayaṃ-saddo ca avassaṃ payujjitabbo. So ca imasmiṃ paṭhamanāmapayoge evāti gahetabbaṃ. ‘‘Itthannāmo’’ti idaṃ aniyamato tassa nāmadassanaṃ. Ubhayenapi ayaṃ buddharakkhitotiādināmaṃ dasseti. ‘‘Upasampadāpekkho’’ti bhinnādhikaraṇavisaye bahubbīhisamaāso, upasampadaṃ me saṅgho apekkhamānoti attho. Tassa ca upajjhāyataṃ samaṅgibhāvena dassetuṃ ‘‘itthannamassa āyasmato’’ti vuttaṃ. Etena ‘‘ayaṃ buddharakkhito āyasmato dhammarakkhitassa saddhivihārikabhūto upasampadāpekkho’’ti evamādinā nayena nāmayojanāya saha attho dassitoti. Ettha ca ‘‘āyasmato’’ti padaṃ avatvāpi ‘‘ayaṃ buddharakkhito dhammarakkhitassa upasampadāpekkho’’ti vattuṃ vaṭṭati. Teneva pāḷiyaṃ ‘‘itthannāmena upajjhāyenā’’ti ettha ‘‘āyasmato’’ti padaṃ na vuttaṃ. Yañcettha vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā vuttameva. 今、伝えたい意味を知らせようとして、“聞け”と言って僧伽を傾聴に促し、その意味を知らせるために“この某(それがし)という者は”等と言った。そこでの“この(ayaṃ)”とは、具足戒志願者がハッタパーサ(腕の届く範囲)に居合わせていることを示すものである。そして、そのことによって、ハッタパーサに留まっている者にのみ具足戒が成立することが成就する。なぜなら、ハッタパーサの外にいる者に対しては“この”と言うことができないからである。それゆえに、教授師の選定(anusāsakasammuti)においては、その(志願者)はハッタパーサの外にいるため、“この”とは言われない。したがって、具足戒を望む未受戒者はハッタパーサの中に置かれるべきである。“この某”という“この(ayaṃ)”という語は必ず用いられるべきである。そして、それはこの最初の名前の提示においてのみ用いられるべきであると理解されるべきである。“某(itthannāmo)”というのは、不特定に彼の名前を示すものである。両方(“この”と“某”)によって“このブッダラッキタ”等の名前を示す。“具足戒志願者(upasampadāpekkho)”とは、格の異なる(bhinnādhikaraṇa)複合法(bahubbīhi)であり、“僧伽に私への具足戒を望んでいる”という意味である。そして、その(志願者)の和尚としての状態を具備していることを示すために、“某尊者の(itthannamassa āyasmato)”と言われた。これによって、“このブッダラッキタは、尊者ダンマラッキタの共住者(saddhivihārika)であり、具足戒志願者である”というような方法で、名前の結合と共に意味が示されていると知るべきである。また、ここでは“尊者の(āyasmato)”という語を言わなくても、“このブッダラッキタはダンマラッキタの具足戒志願者である”と言うことも適当である。それゆえに、パーリ文の“某という和尚によって”という箇所では“尊者の”という語は言われていない。ここで述べるべきことは、既に前に述べた通りである。 Nanu cettha upajjhāyopi upasampadāpekkho viya hatthapāse ṭhito eva icchitabbo, atha kasmā ‘‘ayaṃ itthannāmo imassa itthannāmassa upasampadāpekkho’’ti evaṃ upajjhāyaparāmasanepi ima-saddassa payogo na katoti? Nāyaṃ virodho upajjhāyassa abhāvepi kammakopābhāvato. Kevalañhi kammanipphattiyā santapadavasena avijjamānassapi upajjhāyassa nāmakittanaṃ anupajjhāyassa upasampadādīsupi karīyati. Tasmā upajjhāyassa asannihitatāyapi tapparāmasanamatteneva kammasiddhito ‘‘imassā’’ti niddisituṃ na vaṭṭati. ここで次のような疑問が生じるかもしれない。“具足戒志願者のように、和尚もまたハッタパーサに留まっていることが望まれるのではないか。それならば、なぜ‘この某は、この某(和尚)の具足戒志願者である’というように、和尚に言及する際にも‘この(ima-)’という語の使用がなされないのか”と。これは矛盾ではない。なぜなら、和尚が不在であっても羯磨(kamma)の破綻はないからである。実に、ただ羯磨の成就のために、現存する語の力によって、現存しない和尚であっても、和尚のいない志願者の具足戒等において名前の読み上げが行われるからである。したがって、和尚が近くにいない場合でも、彼に言及するだけで羯磨が成立するため、“この(imassa)”と指し示すことは適当ではない。 Parisuddho antarāyikehi dhammehīti abhabbatādikehi upasampadāya avatthukarehi ceva pañcābādhahatthacchinnādīhi ca āpattimattakarehi antarāyikehi sabhāvehi parimutto. Evaṃ vutto eva ca āpattimattakarehi pañcābādhādīhi aparimuttassapi upasampadā ruhati, nāññathā. Paripuṇṇassa pattacīvaranti paripuṇṇamassa upasampadāpekkhassa pattacīvaraṃ. Evaṃ vutte eva apattacīvarassāpi upasampadā ruhati, nāññathā. Upasampadaṃ yācatīti [Pg.135] ‘‘saṅghaṃ, bhante, upasampadaṃ yācāmī’’tiādinā (mahāva. 71, 126) yācitabhāvaṃ sandhāya vuttaṃ. Evaṃ tena saṅghe ayācitepi ‘‘itthannāmo saṅghaṃ upasampadaṃ yācatī’’ti vutte eva kammaṃ avipannaṃ hoti, nāññathā. Upajjhāyenāti upajjhāyena karaṇabhūtena itthannāmaṃ upajjhāyaṃ katvā kammabhūtaṃ upasampadaṃ dātuṃ nipphādetuṃ kattubhūtaṃ saṅghaṃ yācatīti attho. Yācadhātuno pana dvikammakattā ‘‘saṅghaṃ, upasampada’’nti dve kammapadāni vuttāni. “障道法(antarāyika dhamma)から清浄である”とは、不適格者(abhabba)であること等の具足戒を成立させない障道法や、五病(pañcābādha)や手足の切断など、罪(āpatti)のみを生じさせる障道法から離れていることである。このように言われた場合にのみ、五病などの罪のみを生じさせる障害から離れていない者にも具足戒は成立し、そうでなければ成立しない。“具備された鉢と衣(paripuṇṇassa pattacīvaraṃ)”とは、この具足戒志願者の鉢と衣が具備されていることである。このように言われた場合にのみ、鉢と衣のない者にも具足戒が成立し、そうでなければ成立しない。“具足戒を請う(upasampadaṃ yācati)”とは、“大徳よ、僧伽に具足戒を請います”等と請願した状態を指して言われている。このように(文言によって)言われることで、たとえ彼が僧伽に対して(直接)請願していなくても、“某は僧伽に具足戒を請う”と言われた時にのみ、羯磨は不備のないものとなる。そうでなければ不備のないものとはならない。“和尚によって(upajjhāyena)”とは、手段(karaṇa)としての和尚によって、某を和尚として、目的(kamma)である具足戒を与え、成就させるために、主体(kattu)である僧伽に請うという意味である。“請う(yāca)”という動詞は二重目的語(dvikammaka)を取るため、“僧伽に(saṅghaṃ)”“具足戒を(upasampadaṃ)”という二つの目的語(kamma)が述べられている。 Yadi saṅghassa pattakallanti ettha patto kālo imassāti pattakālaṃ, apalokanādicatubbidhasaṅghakammaṃ, tadeva sakatthe ya-paccayena ‘‘pattakalla’’nti vuccati. Idha pana ñatticatutthaupasampadākammaṃ adhippetaṃ, taṃ kātuṃ saṅghassa pattakallaṃ jātaṃ. Yadīti anumatigahaṇavasena kammassa pattakallataṃ ñāpeti. Yo hi koci tattha apattakallataṃ maññissati, so vakkhati. Imameva hi atthaṃ sandhāya anussāvanāsu ‘‘yassāyasmato khamati…pe… so bhāseyyā’’ti (mahāva. 127) vuttaṃ. Taṃ panetaṃ pattakallaṃ vatthusampadā, antarāyikehi dhammehi cassa parisuddhatā, sīmāsampadā, parisasampadā, pubbakiccaniṭṭhāpananti imehi pañcahi aṅgehi saṅgahitaṃ. “もし僧伽にとって適当な時(pattakalla)であれば”という箇所において、この(羯磨)にとっての“至った時(patto kālo)”が“適当な時(pattakāla)”であり、それはアパローカナ(告知)等の四種類の僧伽羯磨を指す。その“適当な時”という語に、それ自体の意味(sakatthe)において“ヤ(ya)”接尾辞が付いて“パッタカッラ(pattakalla)”と言われる。しかし、ここでは白四羯磨(ñatticatuttha-kamma)による具足戒羯磨が意図されており、それを行うための僧伽の準備が整った(適当な時になった)ことを意味する。“もし(yadi)”という語によって、承認を得る形式で、羯磨の適当性(pattakallata)を知らせている。もし誰かがそこで不適当であると考えるならば、その者は発言するであろう。実に、この意味を指して、唱句(anussāvana)の中に“もし尊者が承認するならば……(中略)……その者は語るべし”と言われている。その“適当な時(pattakalla)”とは、志願者の具備(vatthusampadā)、彼の障道法からの清浄、結界の具備(sīmāsampadā)、衆の具備(parisasampadā)、前事(pubbakicca)の完了という、これら五つの構成要素(aṅga)によって総括される。 Tattha vatthusampadā nāma yathāvuttehi ekādasahi abhabbapuggalehi ceva antimavatthuajjhāpannehi ca añño paripuṇṇavīsativasso anupasampannabhūto manussapuriso, etasmiṃ puggale sati eva idaṃ saṅghassa upasampadākammaṃ pattakallaṃ nāma hoti, nāsati. Katañca kuppameva hoti. その中で“志願者の具備(vatthusampadā)”とは、既に述べた十一種類の不適格な人物、および極重罪(antimavatthu/波羅夷)を犯した者以外の、満二十歳の未受戒の人間である男性のことである。この人物がいる時にのみ、僧伽のこの具足戒羯磨は“適当な時(pattakalla)”となり、いない場合にはそうならない。(ふさわしくない人物に)行われたとしても、それは無効(kuppa)となる。 Antarāyikehi dhammehi cassa parisuddhatā nāma yathāvuttasseva upasampadāvatthubhūtassa puggalassa ye ime bhagavatā paṭikkhittā pañcābādhaphuṭṭhatādayo mātāpitūhi ananuññātatāpariyosānā ceva hatthacchinnatādayo ca dosadhammā kārakasaṅghassa āpattādiantarāyahetutāya ‘‘antarāyikā’’ti vuccanti tehi antarāyikehi dosadhammehi parimuttattā, imissā ca sati eva idaṃ kammaṃ pattakallaṃ nāma hoti, nāsati. Kataṃ pana kammaṃ sukatameva hoti ṭhapetvā ūnavīsativassapuggalaṃ. “彼の障道法(antarāyika dhamma)からの清浄”とは、既に述べた具足戒の対象となる人物が、世尊によって禁止された五病にかかっていること等、両親の許しを得ていないことに至るまで、また手足の切断等、羯磨を行う僧伽にとって罪等の障害の原因となるために“障道法”と言われる、それらの障害となる欠点から離れていることである。この障害からの清浄がある時にのみ、この羯磨は“適当な時(pattakalla)”となり、ない場合にはそうならない。しかし、(二十歳未満を除いて)行われた羯磨自体は、二十歳未満の人物を除けば、正しく行われたもの(sukata)となる。 Sīmāsampadā [Pg.136] pana uposathakkhandhake (mahāva. 147-148) vakkhamānanayena sabbadosavirahitāya baddhābaddhavasena duvidhāya sīmāya vaseneva veditabbā. Tādisāya hi sīmāya sati eva idaṃ kammaṃ pattakallaṃ nāma hoti, nāsati. Katañca kammaṃ vipajjati. また“結界の具備(sīmāsampadā)”は、布薩犍度(uposathakkhandhaka)において説かれる方法に従い、あらゆる欠点を免れた、有界(baddha)または無界(abaddha)という二種類の結界(sīmā)の状態によって知られるべきである。そのような結界がある時にのみ、この羯磨は“適当な時(pattakalla)”となり、ない場合にはそうならない。(不備のある結界で)行われた羯磨は、失敗(vipajjati)となる。 Parisasampadā pana ye ime upasampadākammassa sabbantimena paricchedena kammappattā dasahi vā pañcahi vā anūnā pārājikaṃ anāpannā, anukkhittā ca samānasaṃvāsakā bhikkhū, tesaṃ ekasīmāyaṃ hatthapāsaṃ avijahitvā ṭhānaṃ, chandārahānañca chandassa ānayanaṃ, sammukhībhūtānañca appaṭikkosanaṃ, upasampadāpekkharahitānaṃ uposathakkhandhake paṭikkhittānaṃ gahaṭṭhādianaupasampannānañceva pārājikukkhittakanānāsaṃvāsakabhikkhunīnañca vajjanīyapuggalānaṃ saṅghassa hatthapāse abhāvo cāti imehi catūhi aṅgehi saṅgahitā. Evarūpāya ca parisasampadāya sati eva idaṃ pattakallaṃ nāma hoti, nāsati. Tattha purimānaṃ tiṇṇaṃ aṅgānaṃ aññatarassapi abhāve kataṃ kammaṃ vipajjati, na pacchimassa. 僧伽の具足(parisasampadā)とは、受戒(upasampadā)の儀式において、最小限の規定として、中インドでは10人以上、辺境地方では5人以上の欠員のない、波羅夷罪を犯しておらず、放逐もされていない、同一の和合僧である比丘たちが、同一の結界(sīmā)内において、腕の届く範囲(hatthapāsa)を離れずに留まること、意思表示(chanda)をすべき比丘たちの同意を携えること、列席している比丘たちが異議を唱えないこと、そして、戒を受ける者を除き、布薩犍度(uposathakkhandhaka)で禁じられている在俗者などの未得戒者や、波羅夷罪を犯した者、放逐された者、別住の比丘尼といった排除されるべき人々が僧伽の腕の届く範囲内にいないこと、というこれら四つの構成要素によってまとめられる。このような僧伽の具足があるときにのみ、この儀式は適法(pattakalla)となり、そうでなければ成立しない。そのうち、前三つの要素のいずれかが欠けても、行われた儀式は無効(vipajjati)となるが、最後の一つの要素(排除されるべき者の不在)の欠如によっては、直ちには無効とはならない。 Pubbakiccaniṭṭhāpanaṃ nāma yānimāni ‘‘paṭhamaṃ upajjhaṃ gāhāpetabbo’’tiādinā pāḷiyaṃ vuttāni ‘‘upajjhaṃ gāhāpanaṃ, pattacīvarācikkhanaṃ, tato taṃ hatthapāsato bahi ṭhapetvā anusāsakasammutikammakaraṇaṃ, sammatena ca gantvā anusāsanaṃ, tena ca paṭhamataraṃ āgantvā saṅghassa ñāpetvā upasampadāpekkhaṃ ‘āgacchāhī’ti hatthapāse eva abbhānaṃ, tena ca bhikkhūnaṃ pāde vandāpetvā upasampadāyācāpanaṃ, tato antarāyikadhammapucchakasammutikaraṇaṃ, sammatena ca pucchana’’nti imāni aṭṭha pubbakiccāni, tesaṃ sabbesaṃ yāthāvato karaṇena niṭṭhāpanaṃ. Etasmiñca pubbakammaniṭṭhāpane sati eva idaṃ saṅghassa upasampadākammaṃ pattakallaṃ nāma hoti, nāsati. Etesu pana pubbakammesu akatesupi kataṃ kammaṃ yathāvuttavatthusampattiādīsu vijjamānesu akuppameva hoti. Tadevamettha pattakallaṃ imehi pañcahi aṅgehi saṅgahitanti veditabbaṃ. Imināva nayena heṭṭhā vuttesu, vakkhamānesu ca sabbesu kammesu pattakallatā yathārahaṃ yojetvā ñātabbā. 前作業の完了(pubbakiccaniṭṭhāpana)とは、聖典(Pāḷi)に“まず和尚(upajjha)を定めさせるべきである”等と説かれている、(1)和尚を定めさせること、(2)鉢と衣を確認させること、(3)その後、その者を腕の届く範囲の外へ送り出し、教授師(anusāsakasammuti)の指名を行うこと、(4)指名された者が行って教授すること、(5)その者が先に戻って僧伽に告げ、受戒希望者を“来なさい”と腕の届く範囲へ呼び戻すこと、(6)その者が比丘たちの足に礼拝し、受戒を乞わせること、(7)その後、障害となる事柄(antarāyikadhamma)を問う者の指名を行うこと、(8)指名された者が問うこと、というこれら八つの前作業を、すべて正しく行うことによって完了させることである。この前作業の完了があるときにのみ、僧伽のこの受戒の儀式は適法(pattakalla)となり、なければ成立しない。しかし、これらの前作業が行われなかったとしても、前述の対象(vatthu)の具足などが備わっている場合には、行われた儀式は無効(akuppa)とはならない。したがって、ここでの適法性はこれら五つの要素によってまとめられると知るべきである。この方法によって、前述の、また後述されるすべての儀式において、適法性(pattakallatā)を相応に適用して理解すべきである。 Itthannāmaṃ [Pg.137] upasampādeyyāti upasampadānipphādanena taṃsamaṅgiṃ kareyya karotūti patthanāyaṃ, vidhimhi vā idaṃ daṭṭhabbaṃ. Yathā hi ‘‘devadattaṃ sukhāpeyyā’’ti vutte sukhamassa nipphādetvā taṃ sukhasamaṅginaṃ kareyyāti attho hoti, evamidhāpi upasampadamassa nipphādetvā taṃ upasampadāsamaṅginaṃ kareyyāti attho. Payojakabyāpāre cetaṃ yathā sukhayantaṃ kañci suddhakattāraṃ koci hetukattā sukhahetunipphādanena sukhāpeyyāti vuccati, evamidhāpi upasampajjantaṃ suddhakattāraṃ puggalaṃ hetukattubhūto saṅgho upasampadāhetunipphādanena upasampādeyyāti vutto. Etena ca sukhaṃ viya sukhadāyakena saṅghena puggalassa diyyamānā tathāpavattaparamatthadhamme upādāya ariyajanapaññattā upasampadā nāma sammutisaccatā atthīti samatthitaṃ hoti. Ettha ca ‘‘itthannāmo saṅghaṃ upasampadaṃ yācatī’’ti vuttattā parivāsādīsu viya yācanānuguṇaṃ ‘‘itthannāmassa upasampadaṃ dadeyyā’’ti avatvā ‘‘itthannāmaṃ upasampādeyyā’’ti vuttattā idaṃ upasampadākammaṃ dāne asaṅgahetvā kammalakkhaṇe eva saṅgahitanti daṭṭhabbaṃ. Iminā nayena ‘‘itthannāmaṃ upasampādeti, upasampanno saṅghenā’’ti etthāpi attho veditabbo. Kevalañhi tattha vattamānakālaatītakālavasena, idha pana anāmaṭṭhakālavasenāti ettakameva viseso. “某(それがし)を受戒させよ(upasampādeyya)”とは、受戒を成立させることによって、その者を(受戒した状態と)等しくさせるように、あるいは等しくさせよ、という願望、または規則において理解されるべきである。例えば“デーヴァダッタを幸せにせよ(sukhāpeyya)”と言った場合、彼の幸せを成立させて、彼を幸せな状態にすることを意味するのと同様に、ここでも、彼の受戒を成立させて、彼を受戒した状態にすることを意味する。これは使役の働き(payojakabyāpāra)であり、誰かを幸せにする者が、幸せの要因を成立させることによって“幸せにさせる”と言われるように、ここでも、受戒を受ける当事者(kattāra)である人物を、原因となる主体(hetukattu)である僧伽が、受戒の要因を成立させることによって“受戒させる”と言われているのである。これにより、幸せを与える者によって与えられる幸せが存在するように、僧伽によって人物に与えられる、そのように生起する勝義法(paramatthadhamma)に基づき、聖者たちによって規定された“受戒”という名の世俗諦(sammutisacca)が存在することが証明される。また、ここでは“某が僧伽に受戒を乞う”と述べられていることにより、別住(parivāsa)などの場合のように、乞うことに応じて“某に受戒を与えよ(dadeyya)”と言わずに、“某を受戒させよ(upasampādeyya)”と述べられているため、この受戒の儀式は“施与(dāna)”には含めず、儀式の特徴(kammalakkhaṇa)においてのみ数えられるものと解釈すべきである。この方法によって、“某を受戒させる(upasampādeti)”“僧伽によって受戒した(upasampanno saṅghenā)”という箇所においても、その意味を理解すべきである。ただ、それらにおいては現在時制や過去時制による違いがあり、ここでは(祈願・命令などの)不特定な時制によるものであるという点だけが相違点である。 Esā ñattīti ‘‘saṅgho ñāpetabbo’’ti vuttañāpanā esā. Idañca anussāvanānampi sabbhāvasūcanatthaṃ vuccati. Avassañcetaṃ vattabbameva, ñattikamme eva taṃ na vattabbaṃ. Tattha pana yya-kāre vuttamatte eva ñattikammaṃ niṭṭhitaṃ hotīti daṭṭhabbaṃ. Khamatīti ruccati. Upasampadāti saṅghena diyyamānā nipphādiyamānā upasampadā yassa khamati. So tuṇhassāti yojanā. Tuṇhīti ca akathanatthe nipāto, akathanako assa bhaveyyāti attho. Khamati saṅghassa itthannāmassa upasampadāti pakatena sambandho. Tattha kāraṇamāha ‘‘tasmā tuṇhī’’ti. Tattha ‘‘āsī’’ti seso. Yasmā ‘‘yassa nakkhamati, so bhāseyyā’’ti tikkhattuṃ vuccamānopi saṅgho tuṇhī niravo ahosi, tasmā khamati saṅghassāti attho. Evanti iminā pakārena. Tuṇhībhāvenevetaṃ saṅghassa ruccanabhāvaṃ dhārayāmi bujjhāmi pajānāmīti attho. Iti-saddo parisamāpanatthe kato, so ca kammavācāya anaṅgaṃ. Tasmā anussāvakena ‘‘dhārayāmī’’ti ettha mi-kārapariyosānameva [Pg.138] vatvā niṭṭhāpetabbaṃ, iti-saddo na payujjitabboti daṭṭhabbaṃ. Iminā nayena sabbattha kammavācānamattho veditabbo. “これは提議(ñatti)である(esā ñattī)”とは、“僧伽に知らせるべきである”と説かれた“知らせること(ñāpanā)”がこれである、という意味である。これは、唱名(anussāvana)などの存在を示すためにも言われる。これは必ず言われるべきものであるが、提議のみの儀式(ñattikamme)においてのみ言われるのではない。そこでは“yya”という音を発した瞬間に、提議の儀式が完了すると解釈すべきである。“是認する(khamati)”とは、好ましく思う(ruccati)という意味である。“受戒(upasampadā)”とは、僧伽によって与えられ成立せしめられる受戒を、是認する者は“沈黙すべきである(tuṇhassa)”という構成になる。“沈黙(tuṇhī)”とは不言を意味する辞(nipāta)であり、言葉を発しない状態になるべきであるという意味である。“僧伽は某の受戒を是認する”というのが、本来の文脈との結びつきである。そこでの理由を“ゆえに沈黙している(tasmā tuṇhī)”という句で述べている。そこには“あった(āsī)”という言葉が省略されている。“是認しない者は語るべし”と三度言われても、僧伽が静かに沈黙していたがゆえに、“僧伽は是認している”という意味になる。“このように(evaṃ)”とは、この方法によって、という意味である。“その沈黙によって、僧伽が是認している状態であることを、私は保持し、理解し、了知する(dhārayāmi)”という意味である。“iti”という語は(文の)終結のために置かれたものであり、儀式(kammavācā)の構成要素(anaṅga)ではない。したがって、唱念者は“dhārayāmī”の“mi”の音で唱え終えて完了すべきであり、“iti”という語を用いるべきではないと解釈すべきである。この方法によって、すべての箇所における羯磨(kammavācā)の意味を理解すべきである。 Upasampadāvidhikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 受戒作法に関する解説(Upasampadāvidhikathāvaṇṇanā)は完了した。 Cattāronissayādikathāvaṇṇanā 四依(cattāro nissaya)等の解説。 128. Ekaporisā vātiādi sattānaṃ sarīracchāyaṃ pādehi minitvā jānanappakāradassanaṃ. Chasattapadaparamatā hi chāyā ‘‘porisā’’ti vuccati. Idañca utuppamāṇācikkhanādi ca āgantukehi saddhiṃ vīmaṃsitvā vuḍḍhanavabhāvaṃ ñatvā vandanavandāpanādikaraṇatthaṃ vuttaṃ. Eti āgacchati, gacchati cāti utu, sova pamiyate anena saṃvaccharanti pamāṇanti āha ‘‘utuyeva utuppamāṇa’’nti. Aparipuṇṇāti upasampadādivasena aparipuṇṇā. Yadi utuvemajjhe upasampādito, tadā tasmiṃ utumhi avasiṭṭhadivasācikkhanaṃ ‘‘divasabhāgācikkhana’’nti dasseti. Tenāha ‘‘yattakehi divasehi yassa yo utu aparipuṇṇo, te divase’’ti. Tattha yassa taṃ khaṇaṃ laddhūpasampadassa puggalassa sambandhī yo utu yattakehi divasehi aparipuṇṇo, te divaseti yojanā. 128. “一尋(一人分)の影”などの文言は、衆生の身体の影を足(足幅)で測って知る方法を示すものである。実に、六または七足分の長さの影を“ポーリサ(一人分の影)”と呼ぶ。これ、および季節の測定などを告げることは、来住の比丘たちと共に調べ、上座・下座の順序(前後)を知って、礼拝し礼拝させるなどの行為を行うために説かれた。来る(eti)、すなわち到る(āgacchati)、また去る(gacchati)、ゆえに“ウトゥ(季節)”と言う。その季節自体がこれによって、あるいは一年(saṃvacchara)として測られる(pamiyate)、ゆえに“パマーナ(測定)”と言う。それゆえ“季節こそが季節の測定である”と述べられた。“未完了”とは、具足戒を受けた日などの関係で満たされていないことである。もし季節の途中で具足戒を受けたならば、その時、その季節において残っている日数を告げることを“日の部分を告げること”と示す。それゆえ“何日によって、誰のどの季節が未完了であるか、その日数を”と述べられた。そこにおいて、その瞬間に具足戒を受けた人の、関連する季節が何日分未完了であるか、その日数を(告げるべきである)、という構成である。 Chāyādikameva sabbaṃ saṅgahetvā gāyitabbato kathetabbato saṅgītīti āha ‘‘idamevā’’tiādi. Tattha ekato katvā ācikkhitabbaṃ. Tvaṃ kiṃ labhasīti tvaṃ upasampādanakāle kataravassaṃ, katarautuñca labhasi, katarasmiṃ te upasampadā laddhāti attho. Vassanti vassānautu. Idañca saṃvaccharācikkhanaṃ vinā vuttampi na ñāyatīti iminā utuācikkhaneneva sāsanavassesu vā kaliyugavassādīsu vā sahassime vā satime vā asukaṃ utuṃ labhāmīti dassitanti daṭṭhabbaṃ. ‘‘Chāyā’’ti idaṃ pāḷiyaṃ āgatapaṭipāṭiṃ sandhāya vuttaṃ. Vattabbakamato pana kaliyugavassādīsu sabbadesapasiddhesu asukavasse asukautumhi asukamāse asuke kaṇhe vā sukke vā pakkhe asukatithivāravisesayutte nakkhatte pubbaṇhādidivasabhāge ettake chāyāpamāṇe, nāḍikāpamāṇe vā mayā upasampadā laddhāti vadeyyāsīti evaṃ ācikkhitabbaṃ. ‘‘Idaṃ suṭṭhu uggahetvā āgantukehi [Pg.139] vuḍḍhapaṭipāṭiṃ ñatvā paṭipajjāhī’’ti vattabbaṃ. Pāḷiyaṃ kissa tvanti kiṃ tvaṃ ettakaṃ kālaṃ akāsīti attho. 影などのすべてをまとめて唱えるべき、あるいは語るべきであるから“サンギーティ(結集・唱誦)”と言い、“これこそが”などと述べられた。そこでは、一つにまとめて告げられるべきである。“あなたは何を得たか”とは、“あなたは具足戒を受けた時に、どの年とどの季節を得たか、どの季節にあなたは具足戒を得たか”という意味である。“雨(vassa)”とは雨期のことである。また、これは年数を告げることなしに述べても理解されないため、この季節を告げることによってのみ、教団年(仏暦)において、あるいはカリ・ユガ年(世俗暦)などにおいて、千の位あるいは百の位において、しかじかの季節を得たと示すべきであると知るべきである。“影”という語は、パーリ文に現れる順序に従って述べられたものである。しかし、語るべき順序としては、すべての地方で知られているカリ・ユガ年などにおいて、しかじかの年のしかじかの季節、しかじかの月の、しかじかの黒分または白分(月相)、しかじかの暦日・曜日に、二十七宿(ナクシャトラ)において、午前などの一日の時間帯において、これほどの影の測定、あるいは時刻(ナーディカー)の測定において、私は具足戒を得た、と言うべきである。このように告げられるべきである。“これをよく学び、来住の比丘たちと(上座・下座の)前後の順序を知って、実践しなさい”と言うべきである。パーリ文の“あなたは何を”とは、“あなたはこの間、何をしていたのか”という意味である。 130. Upasampadaṃ yācīti pabbajjañca upasampadañca yācīti attho. Passissāmīti ettha vadatīti seso, evaṃ uparipi. ‘‘Osāretabbo’’ti iminā purimo ukkhittabhāvo vibbhamitvā puna laddhūpasampadampi na muñcati. Tena ca sambhuñjanādīsupi bhikkhūnaṃ pācittiyamevāti dasseti. Anāpatti sambhoge saṃvāseti ettha sahaseyyāpi saṅgahitāti daṭṭhabbaṃ. Ettha cāyamadhippāyo – yasmā ayaṃ osāritattā pakatatto, tasmā ukkhittasambhogādipaccayena pācittiyenettha anāpattīti. Yo pana āpattiṭṭhāne anāpattidiṭṭhitāya āpattiṃ na passati, teneva paṭikammampi na karoti, so yasmā ettāvatā alajjī nāma na hoti. Paṇṇattiṃ ñatvā vītikkamaṃ karonto eva hi alajjī nāma hoti. ‘‘Sañcicca āpattiṃ āpajjatī’’tiādi (pari. 359) hi vuttaṃ. Tasmā ettha alajjisambhogādipaccayā dukkaṭāpattiniyamo natthi. Tena sāpettha āpatti na vuttāti daṭṭhabbaṃ. Yo panettha imaṃ adhippāyaṃ asallakkhentena kenaci ‘‘anāpatti sambhoge saṃvāse’’ti iminā pācittiyena anāpatti vuttā, alajjisambhogapaccayā dukkaṭaṃ pana āpajjati evāti āpattiniyamo vutto, so alajjitte sati eva vutto, nāsatīti daṭṭhabbaṃ. 130. “具足戒を乞うた”とは、出家と具足戒の両方を乞うたという意味である。“見るであろう”という箇所には、“と言う”という言葉が補われる。以下も同様である。“復帰させるべきである”という文言により、以前の破門(挙棄)された状態にある者が、還俗して再び具足戒を受けたとしても、(破門の状態から)免れることはない。それゆえ、共食などにおいても、比丘たちにはパージッティヤ(波逸提)のみが課されることを示している。“共食・共住において罪なし”という箇所には、共寝(同宿)も含まれると知るべきである。ここでの意図は次の通りである。この比丘は復帰(解禁)されたことによって、通常の戒を持つ者(パカタッタ)となった。それゆえ、挙棄された者との共食などを理由とするパージッティヤにおいて、ここでは罪がないとされるのである。しかし、罪がある状況において“罪なし”との見解を持ち、罪を見ようとせず、それゆえに除罪(懺悔)もしない比丘は、そのことだけでは“無慚(アラッジー)”とは呼ばれない。制定を知りながら違反を犯す者こそが“無慚”と呼ばれるからである。実に“故意に罪を犯す”などと説かれている。したがって、ここでは無慚の者との共食などを理由とするドゥッカッタ(悪作)の規定はない。それゆえ、その罪もここでは説かれていないと知るべきである。ここで、この意図に気づかないある者が、“共食・共住において罪なし”という文言によってパージッティヤについては無罪が説かれたが、無慚の者との共食によるドゥッカッタにはやはり該当すると、罪の規定を述べているが、それは無慚である場合にのみ述べられたものであり、そうでない場合には述べられていないと知るべきである。 131. Vinayamhītiādigāthāsu niggahānanti niggahakaraṇesu. Pāpiccheti pāpapuggalānaṃ niggahakaraṇesu, lajjīnaṃ paggahesu ca pesalānaṃ sukhāvahe mahante vinayamhi yathā atthakārī atthānuguṇaṃ karontova yasmā yoniso paṭipajjati nāma hoti, tasmā uddānaṃ pavakkhāmīti sambandhayojanā daṭṭhabbā. Sesaṃ sabbattha suviññeyyameva. 131. “律において”などの偈において、“降伏(ニッガハ)”とは降伏させる行為(懲罰)を指す。“悪欲(パーピッチェ)”とは、悪しき人々を降伏させ、羞恥心ある人々(ラッジー)を称揚し、清らかな比丘たちの安楽をもたらす偉大なる律において、真実をなす者として、真実にかなう行為をする比丘こそが、正しく(ヨニソー)実践していると言えるため、“要目(ウッダーナ)を説こう”という文脈で解釈すべきである。残りの部分は、すべてにおいて容易に理解できる。 Cattāronissayādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. “四つの依止(ニッサヤ)”などの解説は終わった。 Iti samantapāsādikāya vinayaṭṭhakathāya vimativinodaniyaṃ 以上、サマンタパーサーディカー律註釈の解説であるヴィマティヴィノーダニーにおける、 Mahākhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 大犍度(マハーカーンダカ)の解説の方法は終わった。 2. Uposathakkhandhako 2. 第二、布薩犍度(ウポーサタ・カンダカ) Sannipātānujānanādikathāvaṇṇanā 集会の許可などの解説 132. Uposathakkhandhake [Pg.140] taranti otaranti etthāti titthaṃ, laddhi. Itoti sāsanaladdhito. 132. 布薩犍度において、人々がそこに渡る(tarantī)、あるいは降りていく(otarantī)、ゆえに“ティッタ(渡し場・教説)”、すなわち見解(laddhi)と言う。“ここから”とは、仏教の教え(教団の見解)から、という意味である。 135. Āpajjitvā vā vuṭṭhitoti ettha desanārocanānampi saṅgaho. Teneva mātikāṭṭhakathāyaṃ ‘‘vuṭṭhitā vā desitā vā ārocitā vā āpatti…pe… asantī nāma hotī’’ti (kaṅkhā. aṭṭha. nidānavaṇṇanā) vuttaṃ. 135. “犯して復帰した”という箇所には、告白や告知も含まれる。それゆえにマーティカー註釈において、“復帰した、あるいは告白した、あるいは告知した罪は……(中略)……ないものとなる”と述べられている。 Manujenāti āsannena saha. Pareti dūraṭṭhepi parapuggale sandhāya giraṃ no ca bhaṇeyyāti yojanā. “人間と”とは、近くにいる人と共に、という意味である。“他人”とは、遠くにいる他人のことも指して言葉を発してはならない、という構成である。 ‘‘Āvikatā hissa phāsu hotī’’ti (mahāva. 134) vuttattā garukāpattipi āvikaraṇamattena vuṭṭhātīti keci vadanti, taṃ tesaṃ matimattaṃ parivāsādividhānasuttehi virujjhanato. Ayaṃ panettha adhippāyo – yathābhūtañhi attānamāvikarontaṃ pesalā bhikkhū ‘‘akāmā parivatthabba’’ntiādivacanaṃ nissāya anicchamānampi naṃ upāyena parivāsādīni datvā avassaṃ suddhante patiṭṭhāpessanti, tato tassa avippaṭisārādīnaṃ vasena phāsu hoti. Paṭhamaṃ pātimokkhuddesanti nidānuddesaṃ dasseti. Pubbe avijjamānaṃ paññāpesīti. Na kevalañca etaṃ, pubbe paññattampi pana pārājikādisikkhāpadaṃ sabbaṃ bhagavā ‘‘tatrime cattāro pārājikā dhammā uddesaṃ āgacchantī’’tiādinā pārājikuddesādivasena vinayamātikaṃ katvā nidānuddesena saha sayameva saṅgahetvā ‘‘pātimokkha’’nti paññāpesīti daṭṭhabbaṃ. Tadetaṃ sabbampi sandhāya ‘‘anujānāmi, bhikkhave, pātimokkhaṃ uddisitu’’nti (mahāva. 133) vuttaṃ. “明らかにすることは、その者にとって安楽となる”と説かれていることから、重い罪であっても明らかにすることだけで復帰できると言う者たちがいるが、それは彼らの独断にすぎない。なぜなら、パリヴァーサ(別住)などの処置を定めた聖典と矛盾するからである。ここでの意図はこうである。ありのままに自分を明らかにする比丘に対し、良識ある比丘たちが“望まなくても別住すべきである”などの文言に基づき、本人が望まなくても適切な手段で別住などをさせ、必ず清浄な状態に落ち着かせるであろう。その結果、その後悔のなさなどによって安楽が生じるのである、というのが意図である。“最初の波羅提木叉の説示”とは、序文(ニダーナ)の説示を示す。以前には存在しなかった序文の説示を制定した。これだけではない。以前に制定されていた波羅夷(パーラージカ)などのすべての学習項目も、世尊は“ここに四つの波羅夷法が説示にのぼる”などの文言によって律の目録(マーティカー)とし、序文の説示と共に自らまとめ、“波羅提木叉(パーティモッカ)”として制定したと知るべきである。これらすべてを指して、“比丘たちよ、波羅提木叉を説示することを許す”と述べられたのである。 136. Etaṃ 34 veditabbanti yasmiṃ tasmiṃ cātuddase vā pannarase vāti evaṃ atthajātaṃ. 136. “これを知るべきである”とは、“しかじかの十四日あるいは十五日に”という、このような内容(意味の集まり)のことである。 Sannipātānujānanādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. “集会(サンニパータ)の許容に関する記述”の解説は、以上で終了した。 Sīmānujānanakathāvaṇṇanā “結界(シーマー)の許容に関する記述”の解説 138. ‘‘Puratthimāya [Pg.141] disāyā’’ti idaṃ nidassanamattaṃ. Tassaṃ pana disāyaṃ nimitte asati yattha atthi, tato paṭṭhāya paṭhamaṃ ‘‘puratthimāya anudisāya, dakkhiṇāya disāyā’’tiādinā samantā vijjamānaṭṭhānesu nimittāni kittetvā puna ‘‘puratthimāya anudisāyā’’ti paṭhamakittitaṃ kittetuṃ vaṭṭati, tīhi nimittehi siṅghāṭakasaṇṭhānāyapi sīmāya sammannitabbato. Tikkhattuṃ sīmāmaṇḍalaṃ sambandhantenāti vinayadharena sayaṃ ekasmiṃyeva ṭhāne ṭhatvā kevalaṃ nimittakittanavacaneneva sīmāmaṇḍalaṃ samantā nimittena nimittaṃ bandhantenāti attho. Taṃ taṃ nimittaṭṭhānaṃ agantvāpi hi kittetuṃ vaṭṭati. Tiyojanaparamāya sīmāya samantato tikkhattuṃ anuparigamanassa ekadivasena dukkarattā vinayadharena sayaṃ adiṭṭhampi pubbe bhikkhūhi yathāvavatthitaṃ nimittaṃ ‘‘pāsāṇo bhante’’tiādinā kenaci vuttānusārena sallakkhetvā ‘‘eso pāsāṇo nimitta’’ntiādinā kittetumpi vaṭṭati eva. 138. “東の方向において”という言葉は、単なる例示に過ぎない。もしその方向に標相(ニミッタ)がないならば、標相がある場所を起点として、まず“東の四維(中間方向)において、南の方向において”といった順序で、周囲に存在する場所の標相を唱え、最後に再び、最初に唱えた標相を“東の四維において”のように唱えるべきである。なぜなら、三つの標相によって三叉路のような形の結界も制定することができるからである。“三度、結界の円周を繋ぎ合わせる者によって”とは、律師(ヴィナヤダラ)が自ら一箇所に留まり、単に標相を唱える言葉のみによって、結界の円周を巡る標相と標相を繋ぎ合わせることを意味する。各標相の場所へ実際に行かずに唱えることも許される。三由旬(ヨージャナ)を上限とする広大な結界において、一日でその周囲を三度巡ることは困難であるから、律師自らが(その場所を)見ていなくても、以前に比丘たちによって確定された標相を、“大徳よ、石であります”などと誰かが言ったことに従って確認し、“この石を標相とする”などと唱えることも、実に適当である。 Suddhapaṃsupabbatoti na kenaci kato sayaṃjātova vutto. Tathā sesāpi. Itaropīti suddhapaṃsupabbatādikopi pabbato. Hatthippamāṇatoti ettha bhūmito uggatappadesena hatthippamāṇaṃ gahetabbaṃ. Catūhi vā tīhi vāti sīmābhūmiyaṃ catūsu, tīsu vā disāsu ṭhitehi. Ekissā eva pana disāya ṭhitehi tato bahūhipi sammannituṃ na vaṭṭati. Dvīhi pana dvīsu disāsu ṭhitehipi na vaṭṭati. Tasmāti yasmā ekena na vaṭṭati, tasmā. Taṃ bahiddhā katvāti kittitanimittassa asīmattā antosīmāya karaṇaṃ ayuttanti vuttaṃ. Tenāha ‘‘sace’’tiādi. “純粋な土山(suddhapaṃsupabbato)”とは、誰かが作ったものではなく、自然に形成されたものを指す。他も同様である。“その他のものも”とは、純粋な土山などの山のことである。“象の大きさから”という点については、地面から盛り上がった部分で象の大きさを取るべきである。“四つまたは三つの”とは、結界の土地の四方、あるいは三方の方向に存在する(標相によって)ということである。しかし、一方向だけに存在する三つや四つより多くの標相によって制定することは許されない。また、二つの方向に存在する二つの標相によっても許されない。“それゆえに”とは、一つの標相では許されないからである。“それを外側に置いて”とは、唱えられた標相は結界ではないため、(その標相を)結界の内部に含めることは不適切であるという意味で述べられている。それゆえ、“もし”などの言葉が説かれた。 Dvattiṃsapalaguḷapiṇḍappamāṇatā saṇṭhānato gahetabbā, na tulagaṇanāvasena, bhārato palaparimāṇañca magadhatulāya gahetabbaṃ. Sā ca lokiyatulāya dviguṇāti vadanti. Atimahantopīti bhūmito hatthippamāṇaṃ anuggantvā heṭṭhābhūmiyaṃ otiṇṇaghanato anekayojanappamāṇopi. Sace hi tato hatthippamāṇaṃ kūṭaṃ uggacchati, pabbatasaṅkhyameva gacchati. “三十二パラの糖蜜塊の大きさ”は、その形状によって判断すべきであり、重さの数値によって判断すべきではない。重さとしてのパラの分量は、マガダ秤(マガダ・トゥラー)で計るべきである。そのマガダ秤は、世俗の秤の二倍であると言われている。“非常に大きくても”とは、地面から象の高さまで盛り上がっていなくても、地中に埋まった厚みが数由旬の大きさであっても、適当であるという意味である。もしそこから象の高さほどの突起が盛り上がっているならば、それは“山”という名称に該当することになる。 Antosārānanti tasmiṃ khaṇe taruṇatāya sāre avijjamānepi pariṇāmena bhavissamānasārepi sandhāya vuttaṃ. Tādisānañhi sūcidaṇḍakappamāṇapariṇāhānaṃ catupañcamattampi vanaṃ vaṭṭati. Antosāramissakānanti antosārehi [Pg.142] rukkhehi sammissānaṃ. Etena ca sārarukkhamissampi vanaṃ vaṭṭatīti dasseti. Catupañcarukkhamattampīti sārarukkhe sandhāya vuttaṃ. Vanamajjhe vihāraṃ karontīti rukkhaghaṭāya antare rukkhe acchinditvā vatiādīhi vihāraparicchedaṃ katvāva antorukkhantaresu eva pariveṇapaṇṇasālādīnaṃ karaṇavasena yathā antovihārampi vanameva hoti, evaṃ vihāraṃ karontīti attho. Yadi hi sabbaṃ rukkhaṃ chinditvā vihāraṃ kareyyuṃ, vihārassa avanattā taṃ parikkhipitvā ṭhitaṃ vanaṃ ekattha kittetabbaṃ siyā. Idha pana antopi vanattā ‘‘vanaṃ na kittetabba’’nti vuttaṃ. Sace hi taṃ kittenti, ‘‘nimittassa upari vihāro hotī’’tiādinā anantare vuttadosaṃ āpajjati. Ekadesanti vanekadesaṃ, rukkhavirahitaṭṭhāne katavihārassa ekapasse ṭhitavanassa ekadesanti attho. “心材のある木々(antosārānaṃ)”とは、その時点では若木であって心材がなくても、成長して心材が生じるはずの木々を指して述べられたものである。そのような、筆記用の棒(sūcidaṇḍaka)ほどの太さの木が四、五本ほどある森でも、適当である。“心材のある木が混じったもの”とは、心材のある木々と混ざり合っていることを意味する。これによって、心材のある木が混じった森も適当であることを示している。“四、五本の木ほどでも”とは、心材のある木を指して述べられたものである。“森の中で精舎を作る”とは、樹木が密集している中で木を切り倒さず、垣根などで精舎の区画を作り、その森の中の木々の間に僧房(パリヴェーナ)や草庵などを建てることで、精舎の内部も森そのものとなるように精舎を作るという意味である。もし全ての木を切り倒して精舎を作るならば、そこは森ではなくなるため、その精舎を囲んで立っている森を、一箇所で唱えるべきことになる。しかし、ここでは内部も森であるため、“森を唱える必要はない”と述べられている。もしそれを唱えるならば、“標相の上に精舎がある”といった、直前で述べられた過失に陥ることになる。“一部分”とは森の一部であり、木のない場所に建てられた精舎の片側に位置する森の一部分という意味である。 Sūcidaṇḍakappamāṇoti vaṃsadaṇḍappamāṇo. Lekhanidaṇḍappamāṇoti keci. Mātikāṭṭhakathāyaṃ pana avebhaṅgiyavinicchaye ‘‘yo koci aṭṭhaṅgulasūcidaṇḍakamattopi veḷu…pe… garubhaṇḍa’’nti (kaṅkhā. aṭṭha. dubbattasikkhāpadavaṇṇanā) vuttattā tanutaro veḷudaṇḍoti ca sūcidaṇḍoti ca gahetabbaṃ. Vaṃsanaḷakasarāvādīsūti veḷupabbe vā naḷapabbe vā kapallakādimattikabhājanesu vāti attho. Taṅkhaṇampīti taruṇapotake amilāyitvā viruhanajātike sandhāya vuttaṃ. Ye pana pariṇatā samūlaṃ uddharitvā ropitāpi chinnasākhā viya milāyitvā cirena navamūlaṅkuruppattiyā jīvanti, mīyantiyeva vā, tādise kittetuṃ na vaṭṭati. Etanti navamūlasākhāniggamanaṃ. “筆記用の棒(sūcidaṇḍaka)の大きさ”とは、竹の棒の大きさのことである。ある注釈者は、筆の棒の大きさであると言う。しかし、‘マーティカー注釈’の不分物(アヴェーバンギヤ)の決定において、“どのようなものであれ、八指の筆記用の棒ほどの竹であっても(重物である)”と述べられていることから、非常に細い竹の棒、あるいは筆記用の棒と理解すべきである。“竹や葦や土器の破片などにおいて”とは、竹の節、葦の節、あるいは土器の破片などの粘土の器において、という意味である。“その瞬間でも”とは、しおれることなく成長する性質を持つ若木を指して述べられたものである。しかし、成長した木で、根ごと引き抜いて植えたとしても、切り取られた枝のようにしおれてしまい、長い時間を経て新しい根や芽が出てから生き返るようなもの、あるいは枯れてしまうようなものは、標相として唱えるのに適さない。“これ”とは、新しい根や枝が出てくることを指す。 Majjheti sīmāya mahādisānaṃ anto. Koṇanti sīmāya catūsu koṇesu dvinnaṃ dvinnaṃ maggānaṃ sambandhaṭṭhānaṃ. Parabhāge kittetuṃ vaṭṭatīti tesaṃ catunnaṃ koṇānaṃ bahi nikkhamitvā ṭhitesu maggesu ekissā disāya ekaṃ, aññissā disāya cāparanti evaṃ cattāropi maggā catūsu disāsu kittetuṃ vaṭṭatīti adhippāyo. Evaṃ pana kittitamattena kathaṃ ekābaddhatā vigacchatīti viññāyatīti. Parato gataṭṭhānepi ete eva te cattāro maggā. ‘‘Catūsu disāsu gacchantī’’ti hi vuttaṃ. Tasmā ettha kāraṇaṃ vicinitabbaṃ. “中央”とは、結界の主要な四方向の内側のことである。“隅(コーナ)”とは、結界の四隅において二つずつの道が合流する場所のことである。“後の部分で唱えることが適当である”とは、それら四つの隅の外側に出ている道のうち、一つの方向に一つの道を、別の方向にもう一つの道をというように、四つの道を四つの方向で唱えることが適当であるという意図である。しかし、このように唱えるだけで、どうして(道の)連続性が失われると理解できるのだろうか。先の場所へ行ったとしても、それらは同じ四つの道ではないだろうか。“四方に通じている”と説かれているからである。したがって、この点については理由を吟味すべきである。 ‘‘Uttarantiyā bhikkhuniyā’’ti idañca pāḷiyaṃ (pāci. 692) bhikkhunīnaṃ nadīpāragamane nadilakkhaṇassa āgatattā vuttaṃ. Bhikkhūnaṃ antaravāsakatemanamattampi vaṭṭati eva[Pg.143]. ‘‘Nadicatukkepi eseva nayo’’ti iminā ekattha kittetvā aññattha parato gataṭṭhānepi kittetuṃ na vaṭṭatīti dasseti. Teneva ca ‘‘assammissanadiyo catassopi kittetuṃ vaṭṭatī’’ti asammissa-ggahaṇaṃ kataṃ. Mūleti ādikāle. Nadiṃ bhinditvāti yathā udakaṃ anicchantehi kassakehi mahoghe nivattetuṃ na sakkā, evaṃ nadikūlaṃ bhinditvā. “川を渡る比丘尼”という記述は、パーリ語聖典において、比丘尼の川の渡渉に関する規定の中に川の特徴が示されているために述べられたものである。比丘の場合には、下衣(アンタラヴァーサカ)が濡れる程度の水がある川でも、実に適当である。“四つの川についても同様の理屈である”という記述により、一箇所で唱えた標相を、別の先の場所で再び唱えることは適当でないことを示している。それゆえに、“混じり合っていない四つの川すべてを唱えることが適当である”と、不混在(アサンミッサ)という言葉が用いられた。“源(ムーレ)”とは、始まりの時に。“川を分断して”とは、水(の流入)を望まない農民たちが、激しい潮流を押しとどめることができないように、川の岸を壊して(分断する)という意味である。 Ukkhepimanti dīgharajjunā kuṭena ussiñcanīyaṃ. “汲み上げるためのもの(ukkhepimaṃ)”とは、長い紐のついた瓶で水を汲み上げるべきもののことである。 Asammissehīti sabbadisāsu ṭhitapabbatehi eva, pāsāṇādīsu aññatarehi vā nimittantarābyavahitehi. Sammissehīti ekattha pabbato, aññattha pāsāṇoti evaṃ ṭhitehi aṭṭhahipi. ‘‘Nimittānaṃ satenāpī’’ti iminā ekissāya eva disāya bahunimittāni ‘‘puratthimāya disāya kiṃ nimittaṃ? Pabbato bhante. Puna puratthimāya disāya kiṃ nimittaṃ? Pāsāṇo bhante’’tiādinā kittetuṃ vaṭṭatīti dasseti. Siṅghāṭakasaṇṭhānāti tikoṇā. Caturassāti samacaturassā, mudiṅgasaṇṭhānā pana āyatacaturassā. Ekakoṭiyaṃ saṅkocitā, tadaññāya vitthiṇṇā vā hotīti. Sīmāya upacāraṃ ṭhapetvāti āyatiṃ bandhitabbāya sīmāya nesaṃ vihārānaṃ paricchedato bahi sīmantarikappahonakaṃ upacāraṃ ṭhapetvā. Baddhā sīmā yesu vihāresu, te baddhasīmā. Pāṭekkanti paccekaṃ. Baddhasīmāsadisānīti yathā baddhasīmāsu ṭhitā aññamaññaṃ chandādiṃ anapekkhitvā paccekaṃ kammaṃ kātuṃ labhanti, evaṃ gāmasīmāsu ṭhitāpīti dasseti. Āgantabbanti sāmīcimattavasena vuttaṃ. Tenāha ‘‘āgamanampī’’tiādi. “不混在(アサンミッセーヒ)”とは、すべての方向において、ただ山々だけが立っているか、あるいは他の標相(ニミッタ)によって隔てられていない石などのいずれかによって(標相とすること)を指す。“混在(サンミッセーヒ)”とは、一箇所には山、別の箇所には石というように立っている、八種の標相すべてによるものを指す。“標相が百あっても”という文言により、一つの方向だけでも多くの標相を、“東の方角の標相は何ですか。大徳よ、山です。再び、東の方角の標相は何ですか。大徳よ、石です”などと唱えることが適当であることを示している。“交差点のような形状(シンガータカ・サンターナー)”とは、三角形のことである。“四角形(チャトゥラッサ)”とは正方形であり、“太鼓(ムディンガ)のような形状”は長方形である。あるいは、一端が狭まり、他端が広がっている形状のことである。“結界の周辺地(ウパチャーラ)を置いて”とは、将来結界(シーマー)を定めるために、それらの僧院の境界から外側に、結界間隙(シーマンタリカ)に相当する周辺地を確保して、ということである。結界が結ばれた(定められた)僧院を“結界僧院(バッダ・ヴィハーラ)”という。“個別に(パーテッカ)”とは、それぞれに、という意味である。“結界僧院と同様に”とは、結界僧院の中にいる比丘たちが、互いの同意(チャンダ)などを求めることなく、個別に羯磨(カンマ)を行うことができるのと同様に、村結界(ガーマ・シーマー)の中にいる比丘たちも(同様である)ということを示している。“来るべきである”というのは、マハースマ長老への礼遇(サーミーチ)の観点から述べられたものである。それゆえに、“来ることさえも”などと説かれているのである。 Pabbajjūpasampadādīnanti ettha bhaṇḍukammāpucchanaṃ sandhāya pabbajjāgahaṇaṃ. Ekavīsati bhikkhūti nisinne sandhāya vuttaṃ. Idañca kammārahena saha abbhānakārakānampi pahonakatthaṃ vuttaṃ. ‘‘Nimittupagā pāsāṇā ṭhapetabbā’’ti idaṃ yathārucitaṭṭhāne rukkhanimittādīnaṃ dullabhatāya vaḍḍhitvā ubhinnaṃ baddhasīmānaṃ saṅkarakaraṇato ca pāsāṇanimittassa ca tadabhāvato yattha katthaci ānetvā ṭhapetuṃ sukaratāya ca vuttaṃ. Tathā sīmantarikapāsāṇā ṭhapetabbāti etthāpi. Caturaṅgulappamāṇāpīti yathā khandhasīmāparicchedato bahi nimittapāsāṇānaṃ caturaṅgulamattaṭṭhānaṃ samantā nigacchati, avasesaṃ ṭhānaṃ antokhandhasīmāya hotiyeva, evaṃ tesupi ṭhapitesu caturaṅgulamattā sīmantarikā hotīti daṭṭhabbaṃ. “出家・具足戒など(パッバッジャー・ウパサンパダー・ディーナン)”の箇所において、“出家(パッバッジャー)”という語は、剃髪(バンドゥカンマ)の許可を求めることを指して用いられている。“二十一人の比丘”とは、着座している比丘を指して述べられたものである。またこれは、羯磨の対象者と共に、阿波那(アッバーナ:謹慎解除)の羯磨を行う比丘たちをも充足させるために述べられたものである。“標相に適した石を置くべきである”という文言は、任意の場所において樹木の標相などは得がたいこと、また樹木が成長して二つの結界僧院が混濁(重複)してしまう可能性があることに対し、石の標相にはその懸念がなく、どこへでも運んで設置するのが容易であることから述べられたものである。結界間隙の石を置くべきであるという箇所も同様である。“四指の大きさであっても”とは、部分結界(カンダ・シーマー)の境界から外側へ、標相の石の四指ほどの範囲が周囲に突き出し、残りの部分は部分結界の内部にあるように設置されたとき、結界間隙が四指ほどの幅になることを知るべきである。 Sīmantarikapāsāṇāti [Pg.144] sīmantarikāya ṭhapitanimittapāsāṇā. Te pana kittentena padakkhiṇato anupariyāyanteneva kittetabbā. Kathaṃ? Khaṇḍasīmato hi pacchimāya disāya puratthābhimukhena ṭhatvā ‘‘puratthimāya disāya kiṃ nimitta’’nti tattha sabbāni nimittāni anukkamena kittetvā tathā uttarāya disāya dakkhiṇābhimukhena ṭhatvā ‘‘dakkhiṇāya disāya kiṃ nimitta’’nti anukkamena kittetvā tathā puratthimāya disāya pacchimābhimukhena ṭhatvā ‘‘pacchimāya disāya kiṃ nimitta’’nti anukkamena kittetvā tathā dakkhiṇāya disāya uttarābhimukhena ṭhatvā ‘‘uttarāya disāya kiṃ nimitta’’nti tattha sabbāni nimittāni anukkamena kittetvā puna pacchimāya disāya puratthābhimukhena ṭhatvā purimakittitaṃ vuttanayena puna kittetabbaṃ. Evaṃ bahūnampi khaṇḍasīmānaṃ sīmantarikapāsāṇā paccekaṃ kittetabbā. Tatoti pacchā. Avasesanimittānīti mahāsīmāya bāhirantaresu avasesanimittāni. Ubhinnampi na kopentīti ubhinnampi kammaṃ na kopenti. “結界間隙の石(シーマンタリカ・パーサーナー)”とは、結界間隙に設置された(大結界の)標相の石のことである。それらを唱える者は、必ず右繞(時計回り)に巡りながら唱えるべきである。どのようにか。すなわち、部分結界から西の方角に東を向いて立ち、“東の方角の標相は何ですか”と問い、そこにあるすべての標相を順次に唱え、同様に北の方角に南を向いて立ち、“南の方角の標相は何ですか”と順次に唱え、同様に東の方角に西を向いて立ち、“西の方角の標相は何ですか”と順次に唱え、同様に南の方角に北を向いて立ち、“北の方角の標相は何ですか”とそこにあるすべての標相を順次に唱え、再び西の方角に東を向いて立ち、先に唱えた標相を述べた方法で再び唱えるべきである。このように、多くの部分結界がある場合も、結界間隙の石をそれぞれ個別に唱えるべきである。“その後に(タトー)”とは、(結界間隙を唱えた)後に、ということである。“残りの標相”とは、大結界(マハー・シーマー)の外縁にある残りの標相のことである。“双方(の羯磨)を壊さない”とは、双方の比丘の羯磨をも無効にしないということである。 Kuṭigeheti bhūmiyaṃ katatiṇakuṭiyaṃ. Udukkhalanti udukkhalāvāṭasadisakhuddakāvāṭaṃ. Nimittaṃ na kātabbanti taṃ rājiṃ vā udukkhalaṃ vā nimittaṃ na kātabbaṃ. Idañca yathāvuttesu nimittesu anāgatattena na vaṭṭatīti siddhampi avinassakasaññāya koci mohena nimittaṃ kareyyāti dūratopi vipattiparihāratthaṃ vuttaṃ. Evaṃ upari ‘‘bhittiṃ akittetvā’’tiādīsupi siddhamevatthaṃ punappunaṃ kathane kāraṇaṃ veditabbaṃ. Sīmāvipatti hi upasampadādisabbakammavipattimūlanti tassā sabbaṃ dvāraṃ sabbathā pidahanavasena vattabbaṃ. Sabbaṃ vatvāva idha ācariyā vinicchayaṃ ṭhapesunti daṭṭhabbaṃ. “小屋において(クティゲーヘ)”とは、地面に作られた草ぶきの小屋のことである。“臼(ウドゥッカラ)”とは、石臼の穴のような小さな穴のことである。“標相とすべきではない”とは、その線や穴を標相にしてはならないということである。また、この“標相とすべきではない”という言葉は、前述の八種の標相に含まれないため(標相として)適さないことは明白であるが、消えない印であると思い違いをして、ある比丘が愚かさゆえにそれを標相としてしまうことを防ぎ、遠くからでも結界の不備(ヴィパッティ)を避けるために述べられたものである。このように、後の“壁を唱えずに”などの箇所においても、すでに確定している意味を繰り返し説く理由は、(同様の趣旨であると)知るべきである。結界の不備は、具足戒などのあらゆる羯磨の不備の根本となるからである。したがって、その結界の不備に至るすべての門をあらゆる面から閉ざすために、説くべきすべての言葉を尽くして、ここで諸師が決定を下されたのであると解釈すべきである。 Bhittinti iṭṭhakadārumattikāmayaṃ. Silāmayāya pana bhittiyā nimittupagaṃ ekaṃ pāsāṇaṃ taṃtaṃdisāya kittetuṃ vaṭṭati. Anekasilāhi cinitaṃ sakalabhittiṃ kittetuṃ na vaṭṭati ‘‘eso pāsāṇo nimitta’’nti ekavacanena vattabbato. Antokuṭṭamevāti ettha antokuṭṭepi nimittānaṃ ṭhitokāsato anto eva sīmāti gahetabbaṃ. Pamukhe nimittapāsāṇe ṭhapetvāti gabbhābhimukhepi bahipamukhe gabbhavitthārappamāṇe ṭhāne pāsāṇe ṭhapetvā sammannitabbā. Evañhi gabbhapamukhānaṃ antare ṭhitakuṭṭampi upādāya anto ca bahi ca caturassasaṇṭhānāva sīmā hoti. Bahīti sakalassa kuṭigehassa samantato bahi. “壁(ビッティン)”とは、煉瓦、木、または粘土で作られたものを指す。しかし、石造りの壁については、それぞれの方向において標相に適した一つの石を唱えることが適当である。多くの石で築かれた壁全体を唱えることは適当ではない。なぜなら、“この石が標相である”と単数形で唱えられるべきだからである。“壁の内側だけを”という箇所について、壁の内側であっても、標相が置かれた場所から内側だけを結界として受け入れるべきである。“玄関(パムカ)に標相の石を置いて”とは、内室(ガッバ)に向かい合った外側の玄関においても、内室の幅と同じ広さの場所に石を置いて、結界を定めるべきである。このように定めれば、内室と玄関の間に立つ壁をも含めて、内部も外部も四角い形状の結界となる。“外側に(バヒー)”とは、小屋全体の周囲の外側に、という意味である。 Anto [Pg.145] ca bahi ca sīmā hotīti majjhe ṭhitabhittiyā saha caturassasīmā hoti. “内側と外側が結界となる”とは、中央に立つ壁と共に、四角形の結界になるということである。 ‘‘Uparipāsādeyeva hotī’’ti iminā gabbhassa ca pamukhassa ca antarā ṭhitabhittiyā ekattā tattha ca ekavīsatiyā bhikkhūnaṃ okāsābhāvena heṭṭhā na otarati, uparibhitti pana sīmaṭṭhāva hotīti dasseti. Heṭṭhimatale kuṭṭoti heṭṭhimatale catūsu disāsu ṭhitakuṭṭo. Sace hi dvīsu, tīsu vā disāsu eva kuṭṭo tiṭṭheyya, heṭṭhā na otarati. Heṭṭhāpi otaratīti catunnampi bhittīnaṃ anto bhittīhi saha ekavīsatiyā bhikkhūnaṃ pahonakattā vuttaṃ. Otaramānā ca uparisīmappamāṇena otarati, catunnaṃ pana bhittīnaṃ bāhirantaraparicchede heṭṭhābhūmibhāge udakapariyantaṃ katvā otarati. Na pana bhittīnaṃ bahi kesaggamattampi ṭhānaṃ. Pāsādabhittitoti uparitale bhittito. Otaraṇānotaraṇaṃ vuttanayeneva veditabbanti uparisīmappamāṇassa antogadhānaṃ heṭṭhimatale catūsu disāsu kuṭṭānaṃ tulārukkhehi ekasambandhataṃ tadanto pacchimasīmappamāṇatādiñca sandhāya vuttaṃ. Kiñcāpettha niyyūhakādayo nimittānaṃ ṭhitokāsatāya bajjhamānakkhaṇe sīmā na honti, baddhāya pana sīmāya sīmaṭṭhāva hontīti daṭṭhabbā. Pariyantathambhānanti nimittagatapāsāṇatthambhe sandhāya vuttaṃ. ‘‘Uparimatalena sambaddho hotī’’ti idaṃ kuṭṭānaṃ antarā sīmaṭṭhānaṃ thambhānaṃ abhāvato vuttaṃ. Yadi hi bhaveyyuṃ, kuṭṭe uparimatalena asambandhepi sīmaṭṭhatthambhānaṃ upari ṭhito pāsādo sīmaṭṭhova hoti. “上層の楼閣にのみ存在する”というこの文言は、小部屋と正面の間の隔壁が一体であること、そしてそこには二十一人の比丘を収容する空間がないために、結界が下には降りず、上部の壁のみが結界内に位置することを示している。“下層の壁”とは、下層の四方の壁のことである。もし二方あるいは三方にのみ壁があるならば、下には降りない。“下にも降りる”というのは、四方の壁の内部に、壁を含めて二十一人の比丘を収容できる場合に言われる。降りる際は上層の結界の寸法で降りるが、四方の壁の外側の境界においては、下層の地表面の水の及ぶ範囲を境界として降りる。壁の外側の髪の毛一本ほどの場所にも降りることはない。“楼閣の壁から”とは、上層の壁からのことである。“降りるか降りないかは、既に述べた方法で理解されるべきである”という言葉は、上層の結界の範囲に含まれる下層の四方の壁が、梁や木材によって一続きになっていること、およびその内部が最小の結界の寸法などを満たしていることを指して言われている。ここで、張り出し屋根などは、結界石の設置場所となるため、結界を結ぶ瞬間には結界ではないが、結界が結ばれた後は結界内に位置するものと見なされるべきである。“境界の柱”とは、結界石となった石柱を指して言われている。“上層面と繋がっている”という言葉は、壁の間に結界内の柱がないために言われた。もしそれらが存在するならば、壁が上層面と繋がっていなくても、結界内の柱の上に位置する楼閣は結界内にあることになる。 Sace pana bahūnaṃ thambhapantīnaṃ upari katapāsādassa heṭṭhā pathaviyaṃ sabbabāhirāya thambhapantiyā anto nimittapāsāṇe ṭhapetvā sīmā baddhā hoti, ettha kathanti? Etthāpi yaṃ tāva sīmaṭṭhatthambheheva dhāriyamānānaṃ tulānaṃ uparimatalaṃ, sabbaṃ taṃ sīmaṭṭhameva, ettha vivādo natthi. Yaṃ pana sīmaṭṭhatthambhapantiyā, asīmaṭṭhāya bāhiratthambhapantiyā ca samadhuraṃ dhāriyamānānaṃ tulānaṃ uparimatalaṃ, tattha upaḍḍhaṃ sīmāti keci vadanti. Sakalampi gāmasīmāti apare. Baddhasīmā evāti aññe. Tasmā kammaṃ karontehi garuke nirāsaṅkaṭṭhāne ṭhatvā sabbaṃ taṃ āsaṅkaṭṭhānaṃ sodhetvāva kammaṃ kātabbaṃ, sanniṭṭhānakāraṇaṃ vā gavesitvā tadanuguṇaṃ kātabbaṃ. しかし、もし多くの柱の列の上に建てられた楼閣の下の地面において、最も外側の柱の列の内側に結界石を置いて結界が結ばれた場合、そこではどのようになるか。ここでも、まず結界内の柱のみによって支えられている梁の上層面は、すべて結界内であり、これに異論はない。しかし、結界内の柱の列と、結界外にある外側の柱の列によって等しく支えられている梁の上層面については、“その半分が結界である”と言う者もいれば、“すべてが村落結界である”と言う者もおり、“制定された結界である”と言う者もいる。それゆえ、儀式を行う比丘たちは、疑念のない場所に立って、すべての疑わしい場所を清めてから儀式を行うべきであり、あるいは、決定的な根拠を探し求めて、それに従って行うべきである。 Tālamūlakapabbateti [Pg.146] tālakkhandhamūlasadise heṭṭhā thūlo hutvā kamena kiso hutvā uggato hi tālasadiso nāma hoti. Vitānasaṇṭhānoti ahicchattakasaṇṭhāno. Paṇavasaṇṭhānoti majjhe tanuko heṭṭhā ca upari ca vitthiṇṇo. Heṭṭhā vā majjhe vāti mudiṅgasaṇṭhānassa heṭṭhā, paṇavasaṇṭhānassa majjhe. “タラムーラカ山(椰子の根のような山)”とは、椰子の幹の根元のように、下が太く、次第に細くなって高くそびえる山のことであり、まさに椰子のようである。“蓋のような形状”とは、キノコの傘のような形状のことである。“小鼓のような形状”とは、中央が細く、上下が広いもののことである。“下あるいは中央に”とは、長胴太鼓のような形状の山の下部、あるいは小鼓のような形状の山の中央のことである。 Sappaphaṇasadiso pabbatoti sappaphaṇo viya khujjo, mūlaṭṭhānato aññattha avanatasīsoti attho. Ākāsapabbhāranti bhittiyā aparikkhittapabbhāraṃ. Sīmappamāṇoti antoākāsena saddhiṃ pacchimasīmappamāṇo. ‘‘So ca pāsāṇo sīmaṭṭho’’ti iminā īdisehi susirapāsāṇaleṇakuṭṭādīhi paricchinne bhūmibhāge eva sīmā patiṭṭhāti, na aparicchinne. Te pana sīmaṭṭhattā sīmā honti, na sarūpena sīmaṭṭhamañcādi viyāti dasseti. Sace pana so susirapāsāṇo bhūmiṃ anāhacca ākāsagatova olambati, sīmā na otarati. Susirapāsāṇā pana sayaṃ sīmāpaṭibaddhattā sīmā honti. Kathaṃ pana pacchimappamāṇarahitehi etehi susirapāsāṇādīhi sīmā na otaratīti idaṃ saddhātabbanti? Aṭṭhakathāpamāṇato. “蛇の鎌首のような山”とは、蛇の鎌首のように屈曲し、根元の位置から別の方向へ先端が傾いているという意味である。“空中のはね出し”とは、壁によって囲まれない岩陰のことである。“結界の寸法”とは、内部の空間を含めて、最小の結界の寸法を満たしていることである。“その岩は結界内にある”というこの文言により、このような空洞のある岩、洞窟、壁などで区画された地面においてのみ結界は成立し、区画されていない場所では成立しない。しかし、それらは結界内にあるがゆえに結界となるのであって、結界内の寝台などのように、それ自体が結界の本体ではないことを示している。もしその空洞のある岩が地面に接せず、空中にぶら下がっているならば、結界は下に降りない。しかし、空洞のある岩自体は結界に付随しているため、結界となる。では、最小の寸法を持たないこれらの空洞のある岩などによって、結界が降りないとされるのは、どのように信じるべきか。それはアッタカターの権威によって信じるべきである。 Apicettha susirapāsāṇabhittianusārena mūsikādīnaṃ viya sīmāya heṭṭhimatale otaraṇakiccaṃ natthi. Heṭṭhā pana pacchimasīmappamāṇe ākāse dvaṅgulamattabahalehi pāsāṇabhittiādīhipi uparimatalaṃ āhacca ṭhitehi sabbaso, yebhuyyena vā paricchinne sati upari bajjhamānā sīmā tehi pāsāṇādīhi antaritāya tapparicchinnāya heṭṭhābhūmiyāpi uparimatalena saddhiṃ ekakkhaṇe patiṭṭhāti nadipārasīmā viya nadiantaritesu ubhosu tīresu, leṇādīsu apanītesupi heṭṭhā otiṇṇā sīmā yāva sāsanantaradhānā na vigacchati. Paṭhamaṃ pana upari sīmāya baddhāya pacchā leṇādīsu katesupi heṭṭhābhūmiyaṃ sīmā otarati eva. Keci taṃ na icchanti. Evaṃ ubhayattha patiṭṭhitā ca sā sīmā ekāva hoti gottādijāti viya byattibhedesūti gahetabbaṃ. Sabbā eva hi baddhasīmā, abaddhasīmā ca attano attano pakatinissayabhūte gāmāraññanadiādike khette yathāparicchedaṃ sabbattha sākalyena ekasmiṃ khaṇe byāpinī paramatthato avijjamānāpi te te nissayabhūte paramatthadhamme, taṃ taṃ kiriyāvisesampi vā upādāya lokiyehi, sāsanikehi [Pg.147] ca yathārahaṃ ekattena paññattatāya nissayekarūpā eva. Tathā hi eko gāmo araññaṃ nadī jātassaro samuddoti evaṃ loke, また、ここでの空洞のある岩壁に沿って結界が降りることは、ネズミなどが降りるような動作ではない。しかし、下部の最小結界寸法の空間において、二指ほどの厚みのある岩壁などが上層面に接して存在し、それによって完全にあるいは大部分が区画されている場合、上部で結ばれる結界は、それらの岩などに隔てられ、それによって区画された下の地面にも、上層面と同時に成立する。それは、川によって隔てられた両岸に川を越えた結界が成立するようなものである。洞窟などが取り除かれたとしても、下に降りた結界は、仏教が消滅するまで消失することはない。しかし、まず上部で結界が結ばれ、その後に洞窟などが作られた場合でも、下の地面に結界は降りる。一部の師たちはそれを認めない。このように、両方の場所に成立したとしても、その結界は、多様な個体において成立する族姓などの種別のように、一つであると理解すべきである。なぜなら、すべての制定された結界および制定されていない結界は、それぞれの本来の依止処である村、森、川などの領域において、その区画に応じて、あらゆる場所で完全に、一瞬間において遍満するからである。勝義においては存在しないとしても、それぞれの依止処となる勝義の法、あるいはそれぞれの行為の特殊性を根拠として、世俗の人々や仏教徒によって、適切に“一つ”として規定されているため、依止処において一つの形態をなすのである。それゆえ、“一つの村、森、川、天然の湖、海”というように、世間においても語られるのである。 ‘‘Sammatā sā sīmā saṅghena (mahāva. 143). Agāmake ce, bhikkhave, araññe samantā sattabbhantarā, ayaṃ tattha samānasaṃvāsā ekūposathā. Samantā udakukkhepā, ayaṃ tattha samānasaṃvāsā ekūposathā’’ti (mahāva. 147) – “その結界は僧伽によって承認された。……比丘たちよ、村のない森において、周囲七アッバンダラ、これはそこにおける同一の住居、同一のウポーサタである。周囲の水を浴びる範囲、これはそこにおける同一の住居、同一のウポーサタである”というように。 Ādinā sāsane ca ekavohāro dissati. Na hi paramatthato ekassa anekadhammesu byāpanamatthi. Kasiṇekadesādivikappāsamānatāya ekattahānitoti ayaṃ no mati. これらにより、教えにおいても“一つ”という呼称が見られる。勝義においては、一つのものが多くの法に遍満することはない。カシナの一部などの想定が同一でないために、ある場所では一としての性質が損なわれるというのが、我々の見解である。 Assa heṭṭhāti sappaphaṇapabbatassa heṭṭhā ākāsapabbhāre. Leṇassāti leṇañce kataṃ, tassa leṇassāti attho. Tameva puna leṇaṃ pañcahi pakārehi vikappetvā otaraṇānotaraṇavinicchayaṃ dassetuṃ āha ‘‘sace pana heṭṭhā’’tiādi. Tattha ‘‘heṭṭhā’’ti imassa ‘‘leṇaṃ hotī’’ti iminā sambandho. Heṭṭhā leṇañca ekasmiṃ padeseti āha ‘‘anto’’ti, pabbatassa anto, pabbatamūleti attho. Tameva anto-saddaṃ sīmāparicchedena visesetuṃ ‘‘uparimassa sīmāparicchedassa pārato’’ti vuttaṃ. Pabbatapādaṃ pana apekkhitvā ‘‘orato’’ti vattabbepi sīmānissayaṃ pabbataggaṃ sandhāya ‘‘pārato’’ti vuttanti daṭṭhabbaṃ. Teneva ‘‘bahileṇa’’nti ettha bahi-saddaṃ visesento ‘‘uparimassa sīmāparicchedassa orato’’ti āha. Bahi sīmā na otaratīti ettha bahīti pabbatapāde leṇaṃ sandhāya vuttaṃ, leṇassa bahibhūte uparisīmāparicchedassa heṭṭhābhāge sīmā na otaratīti attho. Anto sīmāti leṇassa ca pabbatapādassa ca anto attano otaraṇārahaṭṭhāne na otaratīti attho. ‘‘Bahi sīmā na otarati, anto sīmā na otaratī’’ti cettha attano otaraṇārahaṭṭhāne leṇābhāvena sīmāya sabbathā anotaraṇameva dassitanti gahetabbaṃ. Tatthāpi anotarantī upari eva hotīti. ‘‘Bahi patitaṃ asīmā’’tiādinā uparipāsādādīsu athiranissayesu ṭhitā sīmāpi tesaṃ vināsena vinassatīti dassitanti daṭṭhabbaṃ. “その下で”とは、蛇の鎌首のような形の山の、下の空隙(山の下の空地)において、という意味である。“窟(しだ)の”とは、もし窟が作られたならば、その窟の、という意味である。さらにその窟を五つの方法で区別し、結界が降下するかしないかの判断を示すために、“もし、しかし、下で”等と言われた。そこにおいて、“下で”という語は“窟がある”という語と結びつく。下の窟もこの場所にある、ということを示すために“内部に”と言った。山の内部、つまり山の麓という意味である。その“内部”という言葉を結界の限定によって区別するために、“上方の結界限定の向こう側から”と言われた。山の麓を基準にすれば“こちら側から”と言うべきであるが、結界の依処である山頂を指して“向こう側から”と言われたと理解すべきである。それゆえに、“外の窟”という箇所において、“外”という語を区別して“上方の結界限定のこちら側から”と言った。“外の結界は降下しない”という箇所において、“外”とは山の麓にある窟を指して言われたものであり、窟の外側にある上方の結界限定の下の部分には結界は降下しないという意味である。“内部の結界”とは、窟と山の麓の内部の、自身の降下すべき場所に降下しないという意味である。“外の結界は降下せず、内部の結界も降下しない”という箇所では、自身の降下すべき場所に窟がないため、結界がいかなる方法によっても降下しないことだけが示されていると解釈すべきである。そこにおいても、降下せずに上方にあるだけである。“外に落ちたものは非結界である”等によって、宮殿の上などの不安定な依処に存在する結界も、それらが破壊されることで消滅することが示されていると理解すべきである。 Pokkharaṇiṃ [Pg.148] khaṇanti, sīmāyevāti ettha sace heṭṭhā umaṅganadisīmappamāṇato anūnā paṭhamameva ca pavattā hoti. Sīmā ca pacchā baddhā nadito upari eva hoti, nadiṃ āhacca pokkharaṇiyā ca khatāya sīmā vinassatīti daṭṭhabbaṃ. Heṭṭhāpathavitaleti antarā bhūmivivare. “池を掘る、結界においてのみ”という箇所において、もし下に潜流河があり、それが結界の大きさに劣らず、(結界よりも)先に存在していたとする。そして結界が後から結ばれたならば、それは川の上方にのみ存在する。川に達して池が掘られたとき、結界は消滅すると理解すべきである。“下の地表において”とは、中間の地の空隙において、という意味である。 Sīmāmāḷaketi khaṇḍasīmaṅgaṇe. ‘‘Vaṭarukkho’’ti idaṃ pārohopatthambhena atidūrampi gantuṃ samatthasākhāsamaṅgitāya vuttaṃ. Sabbarukkhalatādīnampi sambandho na vaṭṭati eva. Teneva nāvārajjusetusambandhopi paṭikkhitto. Tatoti sākhato. Mahāsīmāya pathavitalanti ettha āsannatarampi gāmasīmaṃ aggahetvā baddhasīmāya eva gahitattā gāmasīmābaddhasīmānaṃ aññamaññaṃ rukkhādisambandhepi sambhedadoso natthi, aññamaññaṃ nissayanissitabhāvena pavattitoti gahetabbaṃ. Yadi hi tāsampi sambandhadoso bhaveyya, kathaṃ gāmasīmāya baddhasīmā sammannitabbā siyā? Yassā hi sīmāya saddhiṃ sambandhe doso bhaveyya, sā tattha bandhitumeva na vaṭṭati, baddhasīmāudakukkhepasīmāsu baddhasīmā viya, attano nissayabhūtagāmasīmādīsu udakukkhepasīmā viya ca. Teneva ‘‘sace pana rukkhassa sākhā vā tato nikkhantapāroho vā bahinaditīre vihārasīmāya vā gāmasīmāya vā patiṭṭhito’’tiādinā (mahāva. aṭṭha. 147) udakukkhepasīmāya attano anissayabhūtagāmasīmādīhi eva sambandhadoso dassito, na nadisīmāyaṃ. Evamidhāpīti daṭṭhabbaṃ. Ayañcattho upari pākaṭo bhavissati. Āhaccāti phusitvā. “結界の庭(マーラカ)において”とは、小結界の広場において、という意味である。“尼拘律樹(ベンガルボダイジュ)”という言葉は、気根の支柱によって非常に遠くまで伸びることができる枝を備えていることから言われた。すべての樹木や蔓などの接触も、許されない。それによって、舟や綱や橋の接触も否定されている。“それから”とは、枝から、という意味である。“大結界の地表”という箇所において、極めて近くにある村結界(ガーマシーマー)を考慮せず、繋縛結界(バッダシーマー)のみを考慮しているため、村結界と繋縛結界の間で樹木などが接触しても、結界混濁の過失はない。互いに依止・被依止の関係として存在しているからだと理解すべきである。もしそれら(村結界と繋縛結界)の間にも接触の過失があるならば、どうして村結界の中に繋縛結界を認めることができようか。実際、ある結界と接触して過失が生じるような場合、その場所に(結界を)結ぶこと自体が許されない。それは、繋縛結界や水上結界(ウダクッケパシーマー)の中に繋縛結界を結ぶことが許されないようなものであり、また自身の依処である村結界等の中に水上結界を結ぶことが許されないようなものである。それゆえに、“もし樹木の枝や、そこから出た気根が、外の河岸の寺院結界や村結界に位置しているならば”等によって、水上結界については、自身の依処ではない村結界等との接触の過失が示されており、河川結界との接触については示されていない。ここにおいても同様であると理解すべきである。この意味は、後で明らかになるであろう。“触れて”とは、接触して、という意味である。 Mahāsīmaṃ vā sodhetvāti mahāsīmāgatānaṃ sabbesaṃ bhikkhūnaṃ hatthapāsānayanabahikaraṇādivasena sakalaṃ mahāsīmaṃ sodhetvā. Etena sabbavipattiyo mocetvā pubbe suṭṭhu baddhānampi dvinnaṃ baddhasīmānaṃ pacchā rukkhādisambandhena uppajjanako īdiso pāḷimuttako sambhedadoso atthīti dasseti. So ca ‘‘na, bhikkhave, sīmāya sīmā sambhinditabbā’’tiādinā baddhasīmānaṃ aññamaññaṃ sambhedajjhottharaṇaṃ paṭikkhipitvā ‘‘anujānāmi, bhikkhave, sīmaṃ sammannantena sīmantarikaṃ ṭhapetvā sīmaṃ sammannitu’’nti ubhinnaṃ (mahāva. 148) baddhasīmānamantarā sīmantarikaṃ ṭhapetvāva bandhituṃ anujānantena sambhedajjhottharaṇaṃ viya tāsaṃ aññamaññaṃ phusitvā tiṭṭhanavasena bandhanampi na vaṭṭatīti siddhattā baddhānampi tāsaṃ pacchā aññamaññaṃ ekarukkhādīhi [Pg.149] phusitvā ṭhānampi na vaṭṭatīti bhagavato adhippāyaññūhi saṅgītikārakehi niddhārito. Bandhanakāle paṭikkhittassa sambandhadosassa anulomena akappiyānulomattā. “あるいは大結界を浄化して”とは、大結界内にいるすべての比丘を、肘手(ハッタパーサ)への連行や、信認(チャンダ)の搬送などによって、大結界全体を浄化して、という意味である。これによって、すべての不備を免れさせ、以前に正しく結ばれた二つの繋縛結界であっても、後に樹木などの接触によって生じる、このような聖典(パーリ)に直接記されていない結界混濁の過失があることが示されている。そしてそれは、“比丘たちよ、結界によって結界を混濁させてはならない”等によって、繋縛結界同士の混濁や重なりを否定し、“比丘たちよ、結界を結ぶ者は、結界間隙(シーマンタリカ)を置いて結界を結ぶことを許す”として、二つの繋縛結界の間に結界間隙を置いてのみ結ぶことを許されたことにより、混濁や重なりが許されないのと同様に、それらが互いに接触して存在することによる結設も許されないということが確立しているため、結ばれた後であっても、それらが後に一つの樹木などによって互いに接触して存在することも許されないというのが、仏陀の意図を知る結集者たちの結論である。結設時に否定された接触の過失に準ずるため、非拠(アカッピヤ)に準ずるものであるからである。 Ayaṃ pana sambandhadoso – pubbe suṭṭhu baddhānaṃ pacchā sañjātattā bajjhamānakkhaṇe viya asīmattaṃ kātuṃ na sakkoti. Tasmā rukkhādisambandhe apanītamatte tā sīmā pākatikā honti. Yathā cāyaṃ pacchā na vaṭṭati, evaṃ bajjhamānakkhaṇepi tāsaṃ rukkhādisambandhe sati tā bandhituṃ na vaṭṭatīti daṭṭhabbaṃ. しかし、この接触の過失は、以前に正しく結ばれたものが後から生じたものであるため、結設の瞬間のように非結界とすることはできない。したがって、樹木などの接触を除去しただけで、それらの結界は元の状態に戻る。そして、これが後において許されないのと同様に、結設時においても、それらの樹木などの接触があるならば、それらを結ぶことは許されないと理解すべきである。 Keci pana ‘‘mahāsīmaṃ vā sodhetvāti ettha mahāsīmāgatā bhikkhū yathā taṃ sākhaṃ vā pārohaṃ vā kāyapaṭibaddhehi na phusanti, evaṃ sodhanameva idhādhippetaṃ, na sakalasīmāsodhana’’nti vadanti, taṃ na yuttaṃ aṭṭhakathāya virujjhanato. Tathā hi ‘‘mahāsīmāya pathavitalaṃ vā tatthajātarukkhādīni vā āhacca tiṭṭhatī’’ti evaṃ sākhāpārohānaṃ mahāsīmaṃ phusitvā ṭhānameva sambandhadose kāraṇattena vuttaṃ, na pana tattha ṭhitabhikkhūhi sākhādīnaṃ phusanaṃ. Yadi hi bhikkhūnaṃ sākhādi phusitvā ṭhānameva kāraṇaṃ siyā, tassa sākhaṃ vā tato niggatapārohaṃ vā mahāsīmāya paviṭṭhaṃ tatraṭṭho koci bhikkhu phusitvā tiṭṭhatīti bhikkhuphusanameva vattabbaṃ siyā. Yañhi tattha mahāsīmāsodhane kāraṇaṃ, tadeva tasmiṃ vākye padhānato dassetabbaṃ. Na hi āhacca ṭhitameva sākhādiṃ phusitvā ṭhito bhikkhu sodhetabbo ākāsaṭṭhasākhādiṃ phusitvā ṭhitassāpi sodhetabbato, kiṃ niratthakena āhaccaṭṭhānavacanena. Ākāsaṭṭhasākhāsu ca bhikkhuno phusanameva kāraṇattena vuttaṃ, sodhanañca tasseva bhikkhussa hatthapāsānayanādivasena sodhanaṃ vuttaṃ. Idha pana ‘‘mahāsīmaṃ sodhetvā’’ti sakalasīmāsādhāraṇavacanena sodhanaṃ vuttaṃ. しかし、一部の師たちは次のように述べている。“‘大結界(マハーシーマー)を清浄にして’という箇所において、大結界にいる比丘たちが、その枝や気根に身体や身体に付着している物で触れないようにすること、そのような清浄化(排除)だけがここで意図されているのであり、結界全体の清浄化を意図しているのではない”と。しかし、それはアッタカター(註釈書)の内容と矛盾するため、適切ではない。なぜなら、“大結界の地表や、そこに生えている樹木などに接触して立っている”というように、枝や気根が大結界に接触して存在していること自体が、接続の過失(サンバンダ・ドーサ)の原因として述べられているからである。そこに立っている比丘たちが枝などに触れることが原因だとは述べられていない。もし比丘たちが枝などに触れて立っていることだけが原因であるならば、“大結界に入り込んでいる枝や、そこから出た気根に、そこにいる比丘が触れて立っている”というように、比丘が触れること自体が(原因として)述べられるはずである。実際、大結界の清浄化において原因となる事柄こそが、その文において主たるものとして示されるべきである。接触して立っている枝などに触れて立っている比丘だけを清浄にすべきなのではない。なぜなら、空中に浮いている枝などに触れて立っている比丘であっても清浄(排除)されるべきであるから、あえて‘接触して立っている’という言葉を用いる必要はないからである。空中の枝については、比丘が触れることだけが原因として述べられており、清浄化についてもその比丘に対して、ハッタパーサ(手出しの範囲)に連れてくるなどの方法による清浄化が述べられている。しかし、ここでは‘大結界を清浄にして’という、結界全体に共通する言葉によって清浄化が述べられているのである。 Apica sākhādiṃ phusitvā ṭhitabhikkhumattasodhane abhimate ‘‘mahāsīmāya pathavitala’’nti visesasīmopādānaṃ niratthakaṃ siyā yattha katthaci antamaso ākāsepi ṭhatvā sākhādiṃ phusitvā ṭhitassa visodhetabbato. Chinditvā [Pg.150] bahiṭṭhakā kātabbāti tattha patiṭṭhitabhāvaviyojanavacanato ca visabhāgasīmānaṃ phusaneneva sakalasīmāsodhanahetuko aṭṭhakathāsiddhoyaṃ eko sambandhadoso atthevāti gahetabbo. Teneva udakukkhepasīmākathāyampi (mahāva. aṭṭha. 147) ‘‘vihārasīmāya vā gāmasīmāya vā patiṭṭhito’’ti ca ‘‘naditīre pana khāṇukaṃ koṭṭetvā tattha baddhanāvāya na vaṭṭatī’’ti ca ‘‘sace pana setu vā setupādā vā bahitīre patiṭṭhitā, kammaṃ kātuṃ na vaṭṭatī’’ti ca evaṃ visabhāgāsu gāmasīmāsu sākhādīnaṃ phusanameva saṅkaradosakāraṇattena vuttaṃ, na bhikkhuphusanaṃ. Tathā hi ‘‘antonadiyaṃ jātarukkhe bandhitvā kammaṃ kātabba’’nti nadiyaṃ nāvābandhanaṃ anuññātaṃ udakukkhepanissayattena nadisīmāya sabhāgattā. Yadi hi bhikkhūnaṃ phusanameva paṭicca sabbattha sambandhadoso vutto siyā, nadiyampi bandhanaṃ paṭikkhipitabbaṃ bhaveyya. Tatthāpi hi bhikkhuphusanaṃ kammakopakāraṇaṃ hoti, tasmā sabhāgasīmāsu pavisitvā bhūmiādiṃ phusitvā vā aphusitvā vā sākhādimhi ṭhite taṃ sākhādiṃ phusantova bhikkhu sodhetabbo. Visabhāgasīmāsu pana sākhādimhi phusitvā ṭhite taṃ sākhādiṃ aphusantāpi sabbe bhikkhū sodhetabbā. Aphusitvā ṭhite pana taṃ sākhādiṃ phusantova bhikkhu sodhetabboti niṭṭhamettha gantabbaṃ. さらに、枝などに触れて立っている比丘だけを清浄にすることが意図されているのであれば、“大結界の地表”という特定の結界の名称を挙げることは無意味になる。なぜなら、どこであれ、極端な話、空中にいたとしても、枝などに触れて立っている者は清浄されるべきだからである。“(枝を)切って外側に出すべきである”という、そこ(大結界)に定着している状態を切り離すという記述からも、異種の結界(ヴィサバーガ・シーマー)が接触すること自体が、結界全体の清浄化を必要とする原因であり、アッタカターで確立された一つの接続の過失(サンバンダ・ドーサ)であると理解すべきである。それゆえ、水結界(ウダククケーパ・シーマー)の解説においても、“寺院結界や村結界に定着している”とか、“川の岸に杭を打ち、そこに繋がれた舟の中では(羯磨をなすことは)適さない”とか、“もし橋や橋脚が岸に定着しているならば、羯磨を行うことは適さない”などと言われている。このように、性質の異なる村結界などに枝などが接触すること自体が、結界混濁の過失(サンカラ・ドーサ)の原因として述べられており、比丘が触れることではない。実際、“川の中の樹木に(舟を)繋いで羯磨を行うべきである”として、川の中での舟の係留が許されているのは、水結界の依止(拠り所)として川の結界と同種(サバーガ)であるからである。もし比丘が触れることだけを理由にすべての場所で接続の過失が述べられているとするならば、川の中での係留も拒絶されるべきであろう。なぜなら、そこでも比丘が触れることは羯磨を損なう原因となるからである。したがって、同種の結界(サバーガ・シーマー)において、地面などに触れているか否かにかかわらず枝などが存在する場合、その枝などに触れている比丘のみを清浄(排除)すべきである。一方、異種の結界(ヴィサバーガ・シーマー)において、枝などが接触して存在している場合は、その枝などに触れていない比丘も含め、全員を清浄すべきである。もし枝などが接触せずに存在しているならば、その枝などに触れている比丘のみを清浄すべきである。このようにここで結論づけるべきである。 Yaṃ panettha keci ‘‘baddhasīmānaṃ dvinnaṃ aññamaññaṃ viya baddhasīmāgāmasīmānampi tadaññāsampi sabbāsaṃ samānasaṃvāsakasīmānaṃ aññamaññaṃ rukkhādisambandhe sati tadubhayampi ekasīmaṃ viya sodhetvā ekattheva kammaṃ kātabbaṃ, aññattha kataṃ kammaṃ vipajjati, natthettha sabhāgavisabhāgabhedo’’ti vadanti, taṃ tesaṃ matimattaṃ, sabhāgasīmānaṃ aññamaññaṃ sambhedadosābhāvassa visabhāgasīmānameva tabbhāvassa suttasuttānulomādivinayanayehi siddhattā. Tathā hi ‘‘anujānāmi, bhikkhave, sīmaṃ sammannitu’’nti gāmasīmāyameva baddhasīmaṃ sammannituṃ anuññātaṃ. Tāsaṃ nissayanissitabhāvena sabhāgatā, sambhedajjhottharaṇādidosābhāvo ca suttatova siddho. Bandhanakāle pana anuññātassa sambandhassa anulomato pacchā sañjātarukkhādisambandhopi tāsaṃ vaṭṭati eva. ‘‘Yaṃ, bhikkhave…pe… kappiyaṃ anulometi akappiyaṃ paṭibāhati. Taṃ vo kappatī’’ti (mahāva. 305) vuttattā. Evaṃ tāva baddhasīmāgāmasīmānaṃ aññamaññaṃ sabhāgatā, sambhedādidosābhāvo ca [Pg.151] suttasuttānulomato siddho. Iminā eva nayena araññasīmāsattabbhantarasīmānaṃ, nadiādiudakukkhepasīmānañca suttasuttānulomato aññamaññaṃ sabhāgatā, sambhedādidosābhāvo ca siddhoti veditabbo. ここで一部の者が、“二つの有標結界(バッダ・シーマー)が互いに接続している場合と同様に、有標結界と村結界(ガーマ・シーマー)、あるいはその他のすべての同一共住結界(サマーナ・サンヴァーサカ・シーマー)の間で、樹木などによる接続がある場合、その両方を一つの結界のように清浄にして、一箇所のみで羯磨を行うべきである。他の場所で行われた羯磨は失敗する。ここには同種・異種の区別はない”と述べているが、それは彼ら独自の意見にすぎない。なぜなら、同種の結界の間には互いに混濁などの過失がなく、異種の結界の間にのみその過失があるということは、経(スッタ)や経準(スッタ・アヌローマ)などの律の法理によって確立されているからである。実際、“比丘たちよ、結界を制定することを許す”として、村結界の中にこそ有標結界を制定することが許されている。それらは依存関係(能依と所依)にあるため同種であり、混濁や重複などの過失がないことは経によって確立されている。また、制定時に許容されている接続に準じて、後から生じた樹木などによる接続も、それら(同種結界)の間では許容される。なぜなら、“比丘たちよ、……適法なものに準じ、不適法なものを防ぐものは、汝らに適している”と説かれているからである。このように、まずは有標結界と村結界が互いに同種であり、混濁などの過失がないことは、経や経準によって確立されている。これと同じ理屈で、森林結界と七アッバンタラ結界、あるいは川などの水結界の間においても、経や経準によって互いに同種であり、混濁などの過失がないと知るべきである。 Baddhasīmāya pana aññāya baddhasīmāya, nadiādisīmāsu ca bandhituṃ paṭikkhepasiddhito ceva udakukkhepasattabbhantarasīmānaṃ nadiādīsu eva kātuṃ niyamanasuttasāmatthiyena baddhasīmāgāmasīmādīsu karaṇapaṭikkhepasiddhito ca tāsaṃ aññamaññaṃ visabhāgatā, uppattikkhaṇe, pacchā ca rukkhādīhi sambhedādidosasambhavo ca vuttanayena suttasuttānulomato ca sijjhanti. Teneva aṭṭhakathāyaṃ (mahāva. aṭṭha. 148) visabhāgasīmānameva vaṭarukkhādivacanehi sambandhadosaṃ dassetvā sabhāgānaṃ baddhasīmāgāmasīmādīnaṃ sambandhadoso na dassito, na kevalañca na dassito, atha kho tāsaṃ sabhāgasīmānaṃ rukkhādisambandhepi dosābhāvo pāḷiaṭṭhakathāsu ñāpito eva. Tathā hi pāḷiyaṃ ‘‘pabbatanimittaṃ pāsāṇanimittaṃ vananimittaṃ rukkhanimitta’’ntiādinā vaḍḍhanakanimittāni anuññātāni. Tena nesaṃ rukkhādīnaṃ nimittānaṃ vaḍḍhanepi baddhasīmāgāmasīmānaṃ saṅkaradosābhāvo ñāpitova hoti. Dvinnaṃ pana baddhasīmānaṃ īdiso sambandho na vaṭṭati. Vuttañhi ‘‘ekarukkhopi ca dvinnaṃ sīmānaṃ nimittaṃ hoti, so pana vaḍḍhanto sīmāsaṅkaraṃ karoti, tasmā na kātabbo’’ti ‘‘anujānāmi, bhikkhave, tiyojanaparamaṃ sīmaṃ sammannitu’’nti vacanatopi cāyaṃ ñāpito. Tiyojanaparamāya hi sīmāya samantā pariyantesu rukkhalatāgumbādīhi baddhasīmāgāmasīmānaṃ niyamena aññamaññaṃ sambandhassa sambhavato ‘‘īdisaṃ sambandhanaṃ vināsetvāva sīmā sammannitabbā’’ti aṭṭhakathāyampi na vuttaṃ. 一方で、結締結界(バッダ・シーマー)に関しては、他の結締結界や、川などの結界において結界を定めることが禁じられていることが確定しているため、また、水上結界(ウダクッケーパ・シーマー)や七歩内結界(サッタッバンダラ・シーマー)を川などのみに限定して定めるという規定の効力により、結締結界や村落結界(ガーマ・シーマー)などにおいてそれらを作成することが禁じられていることが確定しているため、それらの結界が互いに“異種(ヴィサバーガ)”であること、および、結界の成立時やその後に樹木などによって接触が生じるなどの過失の可能性については、前述の通り、経典および経典に準ずる根拠によって証明されている。それゆえにこそ、注釈書(アッタカタ)において、異種の結界についてのみ、ボダイジュなどの言葉をもって接続の過失(サンバンダ・ドーサ)が示されており、同種の結界であるバッダ・シーマーやガーマ・シーマーなどの接続の過失は示されていない。単に示されていないだけでなく、むしろ、それら同種の結界が樹木などで接続していても過失がないことは、パーリ聖典や注釈書において明らかにされている。実際、パーリ聖典において“山の標識、石の標識、森の標識、樹木の標識”などとして、成長する標識(ニミッタ)が許容されている。その許可があることによって、それら樹木などの標識が成長しても、バッダ・シーマーとガーマ・シーマーが混同される過失(サンカラ・ドーサ)は生じないことが示されているのである。ただし、二つのバッダ・シーマーの間でこのような接続が生じることは許されない。なぜなら“一本の木が二つの結界の標識となる場合、それが成長すると結界の混同を引き起こすため、そのようにしてはならない”と説かれているからである。また、“比丘たちよ、最大三由旬までの結界を定めることを許す”という言葉からも、この意味が示されている。最大三由旬の結界の周囲の境界において、樹木や蔓、茂みなどによって、バッダ・シーマーとガーマ・シーマーが必然的に互いに接続してしまう可能性があるにもかかわらず、“このような接続を除去してから結界を定めなければならない”とは、注釈書においても説かれていないからである。 Yadi cettha rukkhādisambandhena kammavipatti bhaveyya, avassameva vattabbaṃ siyā. Vipattiparihāratthañhi ācariyā nirāsaṅkaṭṭhānesupi ‘‘bhittiṃ akittetvā’’tiādinā siddhamevatthaṃ punappunaṃ avocuṃ. Idha pana ‘‘vanamajjhe vihāraṃ karonti, vanaṃ na kittetabba’’ntiādirukkhalatādīhi nirantare vanamajjhepi sīmābandhanameva avocuṃ. Tathā thambhānaṃ upari katapāsādādīsu heṭṭhā thambhādīhi ekābaddhesu uparimatalādīsu sīmābandhanaṃ bahudhā vuttaṃ. Tasmā baddhasīmāgāmasīmānaṃ rukkhādisambandho tehi mukhatova vihito. Apica gāmasīmānampi pāṭekkaṃ baddhasīmāsadisatāya ekissā gāmasīmāya kammaṃ [Pg.152] karontehi dabbatiṇamattenāpi sambandhā gāmantaraparamparā araññanadisamuddā ca sodhetabbāti sakaladīpaṃ sodhetvāva kātabbaṃ siyā. Evaṃ pana asodhetvā paṭhamamahāsaṅgītikālato pabhuti katānaṃ upasampadādikammānaṃ, sīmāsammutīnañca vipajjanato sabbesampi bhikkhūnaṃ anupasampannasaṅkāpasaṅgo ca dunnivāro hoti. Na cetaṃ yuttaṃ. Tasmā vuttanayeneva visabhāgasīmānameva rukkhādīhi sambandhadoso, na baddhasīmāgāmasīmādīnaṃ sabhāgasīmānanti gahetabbaṃ. もしここで、樹木などの接触によって羯磨(カンマ)の失敗が生じるとすれば、必ずそのように言及されるはずである。なぜなら、過失を避けるために諸師は、疑いの余地がないような場所であっても、“壁に触れさせずに”などと、すでに明らかなことを繰り返し述べているからである。しかし、ここでは“森の中に精舎を建てる場合、森を切り払う必要はない”などと、樹木や蔓などが密集した森の中であっても、結界を定めること自体が説かれている。また、柱の上に建てられた殿閣(パーサーダ)などにおいて、下部が柱などで一体となって接続していても、上階などで結界を定めることが多方面で説かれている。したがって、バッダ・シーマーとガーマ・シーマーの樹木などによる接続は、諸師によって直接的に容認されているのである。さらに、もし個々のガーマ・シーマーがバッダ・シーマーと同様の性質を持つとして、一つのガーマ・シーマーで羯磨を行う者が、わずかな草木でさえ接続している他の村々や、森、川、海までも清掃(区別)しなければならないとするならば、島全体を清掃した上で羯磨を行わなければならなくなる。もしそのように清掃せず、第一結集の時から行われてきた受具式などの羯磨や結界の制定が失敗しているとするならば、すべての比丘が非比丘であるという疑念を払拭できなくなってしまう。しかし、そのようなことは妥当ではない。ゆえに、前述の通り、異種の結界の間でのみ樹木などによる接続の過失が生じるのであり、バッダ・シーマーやガーマ・シーマーのような同種の結界の間では過失は生じないと理解すべきである。 Mahāsīmāsodhanassa dukkaratāya khaṇḍasīmāyameva yebhuyyena saṅghakammakaraṇanti āha ‘‘sīmāmāḷake’’tiādi. Mahāsaṅghasannipāte pana khaṇḍasīmāya appahonakatāya mahāsīmāya kamme kariyamānepi ayaṃ nayo gahetabbova. 大結界(マハー・シーマー)を清掃することの困難さゆえに、多くの場合、分結界(カンダ・シーマー)においてのみ僧伽の羯磨が行われるため、“結界の広場(マーラカ)において”などと説かれているのである。しかし、大僧伽の集まりにおいて、分結界では収容しきれず、大結界で羯磨が行われる場合であっても、この原則は適用されるべきである。 ‘‘Ukkhipāpetvā’’ti iminā kāyapaṭibaddhenapi sīmaṃ phusanto sīmaṭṭhova hotīti dasseti. Purimanayepīti khaṇḍasīmato mahāsīmaṃ paviṭṭhasākhānayepi. Sīmaṭṭharukkhasākhāya nisinno sīmaṭṭhova hotīti āha ‘‘hatthapāsameva ānetabbo’’ti. Ettha ca rukkhasākhādīhi aññamaññaṃ sambandhāsu etāsu khandhasīmāyaṃ tayo bhikkhū, mahāsīmāyaṃ dveti evaṃ dvīsu sīmāsu sīmantarikaṃ aphusitvā, hatthapāsañca avijahitvā ṭhitehi pañcahi bhikkhūhi upasampadādikammaṃ kātuṃ vaṭṭatīti keci vadanti. Taṃ na yuttaṃ ‘‘nānāsīmāya ṭhitacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ, na ca karaṇīya’’ntiādi (mahāva. 389) vacanato. Tenevetthāpi mahāsīmaṃ sodhetvā māḷakasīmāyameva kammakaraṇaṃ vihitaṃ. Aññathā bhinnasīmaṭṭhatāya tatraṭṭhassa gaṇapūrakattābhāvā kammakopova hotīti. “持ち上げさせて”という言葉により、身体に付随する物(衣服や持ち物)を通じても結界に触れている者は、結界内に位置していることが示されている。“前述の方法においても”とは、分結界から大結界へ伸びている枝の事例においても同様である。結界内にある樹木の枝に座っている者は、結界内に位置しているとされるため、“腕の届く範囲(ハッタパーサ)に連れてくるべきである”と説かれている。また、この点に関連して、樹木の枝などで互いに接続している分結界と大結界において、分結界に三人の比丘、大結界に二人の比丘がおり、このように二つの結界において結界の中間領域(シーマンタリカ)に触れず、ハッタパーサを離れずに立っている五人の比丘によって受具式などの羯磨を行うことは許される、と主張する師もいる。しかし、それは妥当ではない。“異なる結界に立っている四人目の者が羯磨を行うなら、それは羯磨にならず、なされるべきではない”などの聖典の言葉があるからである。それゆえにこそ、この場合も大結界を清掃し、マーラカ結界(分結界)の中だけで羯磨を行うことが規定されている。そうでなければ、異なる結界に立っていることになり、そこに立つ者は衆の充足者(ガナプーラカ:定足数を満たす者)とはなれないため、羯磨が失敗することになるからである。 Yadi evaṃ kathaṃ chandapārisuddhiāharaṇavasena mahāsīmāsodhananti? Tampi vinayaññū na icchanti, hatthapāsānayanabahisīmākaraṇavaseneva panettha sodhanaṃ icchanti, dinnassāpi chandassa anāgamanena mahāsīmaṭṭho kammaṃ kopetīti. Yadi cassa chandādi nāgacchati, kathaṃ so kammaṃ kopessatīti? Dvinnaṃ visabhāgasīmānaṃ sambandhadosato. So ca sambandhadoso aṭṭhakathāvacanappamāṇato. Na hi vinaye sabbattha yutti sakkā ñātuṃ buddhagocarattāti veditabbaṃ. Keci pana ‘‘sace dvepi sīmāyo pūretvā nirantaraṃ [Pg.153] ṭhitesu bhikkhūsu kammaṃ karontesu ekissā eva sīmāya gaṇo ca upasampadāpekkho ca anussāvako ca ekato tiṭṭhati, kammaṃ sukatameva hoti. Sace pana kammāraho vā anussāvako vā sīmantaraṭṭho hoti, kammaṃ vipajjatī’’ti vadanti, tañca baddhasīmāgāmasīmādisabhāgasīmāsu eva yujjati, yāsu aññamaññaṃ rukkhādisambandhesupi doso natthi. Yāsu pana atthi, na tāsu visabhāgasīmāsu rukkhādisambandhe sati ekattha ṭhito itaraṭṭhānaṃ kammaṃ kopeti eva aṭṭhakathāyaṃ sāmaññato sodhanassa vuttattāti amhākaṃ khanti. Vīmaṃsitvā gahetabbaṃ. もしそうであれば、どうして信認(チャンダ)や清浄(パーリスッディ)を運ぶことによって大結界の清掃(浄化)が行われるというのか。その方法も、律に通じた賢者たちは好まず、ハッタパーサに連れてくるか、結界の外に出すことによってのみ、ここでの清掃が行われるべきだと考えている。与えられたチャンダが届かないことによって、大結界に留まっている者が羯磨を失敗させるのである。もしその者のチャンダなどが届かないとして、なぜその者が羯磨を失敗させるのかといえば、それは二つの異種の結界が接続している過失によるものである。そして、その接続の過失については、注釈書の言葉を根拠とすべきである。律のすべてにおいて論理的に理解できるわけではない。なぜなら、それは仏陀の領域(ブッダ・ゴーチャラ)だからである。しかし、ある師たちは次のように述べている。“もし二つの結界を満たすように隙間なく比丘たちが並んで羯磨を行う際、一つの結界内に、比丘衆と受具志願者と羯磨師が共にいるならば、その羯磨は正しく行われたことになる。しかし、もし羯磨の対象者(受具志願者)や羯磨師が別の結界に位置しているならば、羯磨は失敗する”と。この説は、互いに樹木などが接続していても過失のない、バッダ・シーマーやガーマ・シーマーのような同種の結界においてのみ妥当する。一方、過失が生じる異種の結界においては、樹木などの接続がある場合、一方の結界に留まる者が他方の結界の羯磨を失敗させることは確実である。注釈書において一般的に“清掃”が説かれているからである。これが我々(注釈家)の解釈である。よく吟味して受け入れるべきである。 Na otaratīti paṇavasaṇṭhānapabbatādīsu heṭṭhā pamāṇarahitaṭṭhānaṃ na otarati. Kiñcāpi panettha bajjhamānakkhaṇe uddhampi pamāṇarahitaṃ pabbatādīni nārohati, tathāpi taṃ pacchā sīmaṭṭhatāya sīmā hoti. Heṭṭhā paṇavasaṇṭhānādi pana upari baddhāyapi sīmāya sīmāsaṅkhyaṃ na gacchati, tassa vasena na otaratīti vuttaṃ, itarathā orohaṇārohaṇānaṃ sādhāraṇavasena ‘‘na otaratī’’tiādinā vattabbato. Yaṃ kiñcīti niṭṭhitasīmāya upari jātaṃ vijjamānaṃ pubbe ṭhitaṃ, pacchā sañjātaṃ, paviṭṭhañca yaṃkiñci saviññāṇakāviññāṇakaṃ sabbampīti attho. Antosīmāya hi hatthikkhandhādisaviññāṇakesu nisinnopi bhikkhu sīmaṭṭhova hoti. ‘‘Baddhasīmāyā’’ti idañca pakaraṇavasena upalakkhaṇato vuttaṃ. Abaddhasīmāsupi sabbāsu ṭhitaṃ taṃ sīmāsaṅkhyameva gacchati. “入り込まない(na otarati)”とは、鼓(つづみ)のような形をした山などの下部にある、測定できない場所には(結界が)入り込まないということである。結界を定めている最中に、山などの上方にある測定できない場所に登らなくても、後で結界の中に位置することによって結界となる。しかし、鼓のような形をした山などの下部については、上方に結界が結ばれたとしても結界の数(範囲)には入らない。そのため、その(鼓の形をした山などの)影響によって“入り込まない”と言われる。さもなければ、下降と上昇の共通性に基づいて“入り込まない”などと言うべきだからである。“いかなるものでも(yaṃ kiñci)”とは、完成した結界の上方に生じ、存在し、以前から立っており、後に生じ、入り込んだ、有情・非有情のいかなるものでもすべてという意味である。結界の内部において、象の背中などの有情のものの上に座っている比丘も、結界の中に留まっていることになる。“結ばれた結界において(baddhasīmāyā)”という言葉は、文脈上の例示として述べられたものである。結ばれていない結界(不共住結界など)のすべてにおいても、そこに留まっているものは結界の数に入る。 Ekasambaddhena gatanti rukkhalatāditatrajātameva sandhāya vuttaṃ. Tādisampi ‘‘ito gata’’nti vattabbataṃ arahati. Yaṃ pana ‘‘ito gata’’nti vā ‘‘tato āgata’’nti vā vattuṃ asakkuṇeyyaṃ ubhosu baddhasīmāgāmasīmāsu, udakukkhepanadiādīsu ca tiriyaṃ patitarajjudaṇḍādi, tattha kiṃ kātabbanti? Ettha pana baddhasīmāya patiṭṭhitabhāgo baddhasīmā, abaddhagāmasīmāya patiṭṭhitabhāgo gāmasīmā tadubhayasīmaṭṭhapabbatādi viya. Baddhasīmato uṭṭhitavaṭarukkhassa pārohe, gāmasīmāya gāmasīmato uṭṭhitavaṭarukkhassa pārohe ca baddhasīmāya patiṭṭhitepi eseva nayo. Mūlapatiṭṭhitakālato hi paṭṭhāya ‘‘ito gataṃ, tato āgata’’nti vattuṃ asakkuṇeyyato so bhāgo yathāpaviṭṭhasīmāsaṅkhyameva gacchati, tesaṃ rukkhapārohānaṃ antarā pana ākāsaṭṭhasākhā bhūmiyaṃ sīmāparicchedappamāṇena [Pg.154] tadubhayasīmā hotīti keci vadanti. Yasmā panassa sākhāya pāroho paviṭṭhasīmāya pathaviyaṃ mūlehi patiṭṭhahitvāpi yāva sākhaṃ vinā ṭhātuṃ na sakkoti, tāva mūlasīmaṭṭhataṃ na vijahati. Yadā pana vinā ṭhātuṃ sakkoti, tadāpi pārohamattameva paviṭṭhasīmaṭṭhataṃ samupeti. Tasmā sabbopi ākāsaṭṭhasākhābhāgo purimasīmaṭṭhataṃ na vijahati, tato āgatabhāgassa avijahitattāti amhākaṃ khanti. Udakukkhepanadiādīsupi eseva nayo. Tattha ca visabhāgasīmāya evaṃ paviṭṭhe sakalasīmāsodhanaṃ, sabhāgāya paviṭṭhe phusitvā ṭhitamattabhikkhusodhanañca sabbaṃ pubbe vuttanayameva. “一続きになって行っている(ekasambaddhena gata)”とは、そこに生じた樹木や蔓(つる)などを指して言われている。そのようなものも“ここから行っている”と言うにふさわしい。しかし、“ここから行っている”とも“あそこから来ている”とも言えないような、結ばれた結界と村の結界の両方にまたがって、あるいは水投げ結界や川の結界などに横たわっている縄や棒などは、どう扱うべきか。これについては、結ばれた結界に固定されている部分は結ばれた結界であり、結ばれていない村の結界に固定されている部分は村の結界である。それは、両方の結界にまたがって立っている山などのようである。結ばれた結界から生じたベンガル菩提樹の気根が村の結界に、あるいは村の結界から生じたベンガル菩提樹の気根が結ばれた結界に固定された場合も、同様の理屈である。根が固定された時から、“ここから行った、あそこから来た”と言うことができないため、その部分は入り込んだ方の結界の数に入る。しかし、それらの樹木の気根の間にある空中の枝については、地面における結界の境界の範囲に従って、両方の結界に属すると、ある師たちは言う。しかし(自説としては)、その枝から出た気根が、入り込んだ結界の地面に根を張ったとしても、枝なしで自立できるようになるまでは、元の結界に属する性質を捨てない。自立できるようになった時でも、その気根の部分だけが入り込んだ結界に属することになる。したがって、空中の枝の部分はすべて元の結界に属する性質を捨てない。そこから来たという性質を捨てていないからである。これが我々の見解である。水投げ結界や川の結界などにおいても、この理屈は同じである。そして、種類の異なる結界にそのように入り込んだ場合は、結界全体の清浄化が必要であり、同種の結界に入り込んだ場合は、接触して立っている比丘だけの清浄化が必要である。これらすべては、以前に述べた方法と同じである。 140. Pārayatīti ajjhottharati, nadiyā ubhosu tīresu patiṭṭhamānā sīmā nadiajjhottharā nāma hotīti āha ‘‘nadiṃajjhottharamāna’’nti. Antonadiyañhi sīmā na otarati. Nadilakkhaṇe pana asati otarati, sā ca tadā nadipārasīmā na hotīti āha ‘‘nadiyā lakkhaṇaṃ nadinimitte vuttanayamevā’’ti. Assāti bhaveyya. Avassaṃ labbhaneyyā pana dhuvanāvāva hotīti sambandho. ‘‘Na nāvāyā’’ti iminā nāvaṃ vināpi sīmā baddhā subaddhā eva hoti, āpattiparihāratthā nāvāti dasseti. 140. “渡る(pārayati)”とは、覆い尽くすことである。川の両岸に固定された結界は“川を覆う結界”と呼ばれるため、“川を覆い尽くすもの”と言われた。実際、川の中には結界は入り込まない。しかし、川としての特徴がない場合には入り込む。その場合、それは“川を渡る結界”とはならない。そのため、“川の性質は川の相(nadinimitta)において述べられた通りである”と言われた。“ある(assa)”とは、あるであろう、という意味である。必ず得られるべき、常設の舟があるということ、これが文脈のつながりである。“舟によってではなく(na nāvāyā)”という言葉により、舟がなくても結界が結ばれればそれは正しく結ばれたことになるが、舟は(結界の逸脱による)罪を避けるために役立つことを示している。 Rukkhasaṅghāṭamayoti anekarukkhe ekato ghaṭetvā katasetu. Rukkhaṃ chinditvā katoti pāṭhaseso. ‘‘Sabbanimittānaṃ anto ṭhite bhikkhū hatthapāsagate katvā’’ti idaṃ ubhinnaṃ tīrānaṃ ekagāmakhettabhāvaṃ sandhāya vuttaṃ. Pabbatasaṇṭhānāti ekato uggatadīpasikharattā vuttaṃ. “樹木を組み合わせたもの(rukkhasaṅghāṭamaya)”とは、多くの樹木を一つに繋ぎ合わせて作られた橋のことである。“樹木を切り倒して作られた”というのが、省略された言葉(pāṭhaseso)である。“すべての相(nimitta)の内部にいる比丘たちをハッタパーサ(手のおよぶ範囲)に入れて”という言葉は、両岸が一つの村の領域であることを意図して述べられたものである。“山の形をした”とは、片方から突き出た島の峰のようであることから言われた。 Sīmānujānanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 結界の認可に関する記述の解説が終了した。 Uposathāgārādikathāvaṇṇanā 布薩堂(うぽさた・がーら)等に関する記述の解説 141. Samūhanitvāti vināsetvā, uddharitvāti attho. Idañca āpattiparihāratthaṃ vuttaṃ. 141. “廃止して(samūhanitvā)”とは、壊して、あるいは取り除いて、という意味である。これもまた、罪を避けるために述べられた。 142. Yāni kānicīti idha nimittānaṃ sīmāya pāḷiyaṃ sarūpato avuttattā vuttaṃ. 142. “いかなるものでも(yāni kānicī)”とは、ここでは結界の標相(nimitta)がパーリ語の本文において具体的(sarūpato)に述べられていないために言われた。 Uposathāgārādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 布薩堂等に関する記述の解説が終了した。 Avippavāsasīmānujānanakathāvaṇṇanā 不離衣結界(あびっぱわーさ・しーまー)の認可に関する記述の解説 143. Aṭṭhārasāti [Pg.155] andhakavindavihārampi upādāya vuccati. Nesaṃ sīmāti tesu mahāvihāresu. ‘‘Mana’’nti imassa vivaraṇaṃ īsakanti, īsakaṃ vuḷhoti attho. Imamevatthaṃ dassetuṃ ‘‘appattavuḷhabhāvo ahosī’’ti vuttaṃ. Amanasikarontoti iddhiyā anatikkamassa kāraṇaṃ vuttaṃ. 143. “18(aṭṭhārasā)”とは、アンダカヴィンダ寺院も含めて言われている。“それらの結界(nesaṃ sīmā)”とは、それらの大寺院のことである。“mana”の解説が“少し(īsaka)”であり、“少し流された”という意味である。この意味を示すために“流されきらなかった(appattavuḷhabhāvo ahosi)”と述べられた。“意に介さない(amanasikaronto)”という言葉によって、神通力によって超えなかった理由が述べられた。 144. Soti bhikkhunisaṅgho. Dvepīti dve samānasaṃvāsaavippavāsāyo. Avippavāsasīmāti mahāsīmaṃ sandhāya vadati. Tattheva yebhuyyena avippavāsāti. 144. “それ(so)”とは比丘尼僧伽のことである。“二つとも(dvepī)”とは、共住結界と不離衣結界の二つのことである。“不離衣結界(avippavāsasīmā)”とは、大結界を指して言っている。そこにおいて、大部分が不離衣の(結界の承認)となるからである。 ‘‘Avippavāsaṃ ajānantāpī’’ti idaṃ mahāsīmāya vijjamānāvijjamānattaṃ, tassā bāhiraparicchedañca ajānantānaṃ vasena vuttaṃ. Evaṃ ajānantehipi antosīmāya ṭhatvā kammavācāya katāya sā sīmā samūhatāva hotīti āha ‘‘samūhanituñceva bandhituñca sakkhissantī’’ti. Nirāsaṅkaṭṭhāneti khaṇḍasīmārahitaṭṭhāne. Idañca mahāsīmāya vijjamānāyapi kammakaraṇasukhatthaṃ khaṇḍasīmā icchitāti taṃ cetiyaṅgaṇādibahusannipātaṭṭhāne na bandhatīti vuttaṃ. Tatthāpi sā baddhā subaddhā eva mahāsīmā viya. ‘‘Paṭibandhituṃ pana na sakkhissantevā’’ti idaṃ khaṇḍasīmāya asamūhatattā, tassā avijjamānattassa ajānanato ca mahāsīmābandhanaṃ sandhāya vuttaṃ. Khaṇḍasīmaṃ pana nirāsaṅkaṭṭhāne bandhituṃ sakkhissanteva. Sīmāsambhedaṃ katvāti khaṇḍasīmāya vijjamānapakkhe sīmāya sīmaṃ ajjhottharaṇasambhedaṃ katvā avijjamānapakkhepi sambhedasaṅkāya anivattanena sambhedasaṅkaṃ katvā. Avihāraṃ kareyyunti saṅghakammānārahaṃ kareyyuṃ. Pubbe hi cetiyaṅgaṇādinirāsaṅkaṭṭhāne kammaṃ kātuṃ sakkā, idāni tampi vināsitanti adhippāyo. Na samūhanitabbāti khaṇḍasīmaṃ ajānantehi na samūhanitabbā. Ubhopi na jānantīti ubhinnaṃ padesaniyamaṃ vā tāsaṃ dvinnampi vā aññatarāya vā vijjamānataṃ vā avijjamānataṃ vā na jānanti, sabbattha saṅkā eva hoti. ‘‘Neva samūhanituṃ, na bandhituṃ sakkhissantī’’ti idaṃ nirāsaṅkaṭṭhāne ṭhatvā samūhanituṃ sakkontopi mahāsīmaṃ paṭibandhituṃ na sakkontīti imamatthaṃ sandhāya vuttaṃ. ‘‘Na ca sakkā…pe… kammavācaṃ kātu’’nti idaṃ sīmābandhanakammavācaṃ sandhāya vuttaṃ. Tasmāti yasmā bandhituṃ na sakkā, tasmā na samūhanitabbāti attho. “アヴィッパヴァーサ(離宿不共住)の結界を知らなくても”という文は、大結界が存在するかどうか、またその外部の境界を知らない比丘たちの状況に基づいて説かれています。このように知らない者たちであっても、結界の中に立って羯磨(カンマ)を行うならば、その結界は解除(止揚)されたことになるとし、“解除することも結ぶこともできるであろう”と述べられています。“疑念のない場所において”とは、カンダ結界(小結界)が存在しない場所のことです。これは、大結界が存在していても、羯磨を行いやすくするためにカンダ結界が望まれる場合があり、そのため“塔の境内などの多くの人々が集まる場所に(カンダ結界を)結ばない”と説かれていることを指します。そのような場所であっても、もし結ばれたならば、それは大結界と同様に堅固に結ばれたものとなります。“しかし、再び結ぶことはできないであろう”という文は、カンダ結界が解除されていないこと、またその不在を知らないことによって大結界を構築することを念頭に置いて説かれています。一方、カンダ結界自体は、疑念のない場所において結ぶことが可能です。“結界を混濁させて”とは、カンダ結界が存在する側において、結界によって結界を覆い隠し混濁させることであり、存在しない側においても混濁の疑念を払拭できないために混濁の疑念を生じさせることを意味します。“非住居(アヴィハーラ)とするであろう”とは、僧伽の羯磨にふさわしくない状態にすることを意味します。以前は、塔の境内などの疑念のない場所において羯磨を行うことができましたが、今はそれさえも損なわれてしまった、というのがその意図です。“解除すべきではない”とは、カンダ結界を知らない者たちによって解除されるべきではないということです。“両方とも知らない”とは、二つの結界の場所の規定を知らないか、あるいはその二つのうちのいずれかが存在するかしないかを知らず、あらゆる場所において疑念が生じている状態を指します。“解除することも結ぶこともできないであろう”という文は、疑念のない場所に立って解除することはできても、大結界を再び結ぶことはできないという、この意味を念頭に置いて説かれています。“そして…(中略)…羯磨を行うことはできない”という文は、結界を構築する羯磨を指して説かれています。“それゆえに”とは、結ぶことができないがゆえに、解除すべきではないという意味です。 Keci [Pg.156] pana ‘‘īdisesu vihāresu chapañcamatte bhikkhū gahetvā vihārakoṭito paṭṭhāya vihāraparikkhepassa anto ca bahi ca samantā leḍḍupāte sabbattha mañcappamāṇe okāse nirantaraṃ ṭhatvā paṭhamaṃ avippavāsasīmaṃ, tato samānasaṃvāsakasīmañca samūhananavasena sīmāya samugghāte kate tasmiṃ vihāre khaṇḍasīmāya, mahāsīmāyapi vā vijjamānatte sati avassaṃ ekasmiṃ mañcaṭṭhāne tāsaṃ majjhagatā te bhikkhū tā samūhaneyyuṃ, tato gāmasīmā eva avasisseyya. Na hettha sīmāya, tapparicchedassa vā jānanaṃ aṅgaṃ. Sīmāya pana antoṭhānaṃ, ‘‘samūhanissāmā’’ti kammavācāya karaṇañcettha aṅgaṃ. Aṭṭhakathāyaṃ ‘khaṇḍasīmaṃ pana jānantā avippavāsaṃ ajānantāpi samūhanituñceva bandhituñca sakkhissantī’ti evaṃ mahāsīmāya paricchedassa ajānanepi samūhanassa vuttattā. Gāmasīmāya eva ca avasiṭṭhāya tattha yathāruci duvidhampi sīmaṃ bandhituñceva upasampadādikammaṃ kātuñca vaṭṭatī’’ti vadanti, taṃ yuttaṃ viya dissati. Vīmaṃsitvā gahetabbaṃ. しかし、ある人々は次のように述べています。“このような、結界の有無が不明な精舎において、五、六人ほどの比丘を連れて、精舎の端から始めて、精舎の囲いの内部および外部の、周囲に石を投げた届く範囲のすべての場所において、ベッド一台分のスペースごとに途切れることなく立ち、最初にアヴィッパヴァーサ結界を、次にサマーナサンワーサカ結界を解除することによって、結界の止揚が行われたならば、その精舎にカンダ結界や大結界が存在していたとしても、必ずやどこか一つの場所でそれらの中間に入ることになり、それらの比丘たちがその結界を解除することになる。その結果、村の結界(ガーマシーマー)だけが残ることになる。ここでは、結界やその境界を知ることは不可欠な要素ではない。むしろ、結界の内部に立つことと、‘解除しよう’と言って羯磨を行うことがここでの要素である。アッタカタ(注釈書)において、‘カンダ結界を知っていても、アヴィッパヴァーサを知らない場合でも、解除し結ぶことができる’と、このように大結界の境界を知らない場合でも解除について説かれているからである。そして、村の結界だけが残ったならば、そこでは望み通りに二種類の結界を結ぶことも、受戒などの羯磨を行うことも許される”と。この説は妥当であるように見えますが、十分に吟味して受け入れるべきです。 Avippavāsasīmānujānanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. アヴィッパヴァーサ結界の許容に関する解説は終了しました。 Gāmasīmādikathāvaṇṇanā ガーマシーマー(村の結界)等の解説 147. Pāḷiyaṃ ‘‘asammatāya, bhikkhave, sīmāyā’’tiādinā gāmasīmā eva baddhasīmāya khettaṃ, araññanadiādayo viya sattabbhantaraudakukkhepādīnaṃ. Sā ca gāmasīmā baddhasīmāvirahitaṭṭhāne sayameva samānasaṃvāsā hotīti dasseti. Yā tassa vā gāmassa gāmasīmāti ettha gāmasīmāparicchedassa anto ca bahi ca khettavatthuaraññapabbatādikaṃ sabbaṃ gāmakhettaṃ sandhāya ‘‘gāmassā’’ti vuttaṃ, na antaragharameva. Tasmā tassa sakalassa gāmakhettassa sambandhanīyā gāmasīmāti evamattho veditabbo. Yo hi so antaragharakhettādīsu anekesu bhūmibhāgesu ‘‘gāmo’’ti ekattena lokajanehi paññatto gāmavohāro, sova idha ‘‘gāmasīmā’’tipi vuccatīti adhippāyo, gāmo eva hi gāmasīmā. Imināva nayena upari araññaṃ nadī samuddo jātassaroti evaṃ tesu bhūmippadesesu ekattena lokajanapaññattānameva araññādīnaṃ araññasīmādibhāvo veditabbo. Loke pana gāmasīmādivohāro gāmādīnaṃ [Pg.157] mariyādāyameva vattuṃ vaṭṭati, na gāmakhettādīsu sabbattha. Sāsane pana te gāmādayo itaranivattiatthena sayameva attano mariyādāti katvā gāmo eva gāmasīmā, araññameva araññasīmā…pe… samuddo eva samuddasīmāti sīmāvohārena vuttāti veditabbā. 147. パーリ語の聖典において“比丘たちよ、結界が定められていない場合には”等とあるように、村の結界こそが、制定された結界(バッダシーマー)の範囲となります。これは、森や川などが、セッタッバンタラ結界やウダクッケパ結界(水中の結界)などの範囲となるのと同様です。そして、その村の結界は、制定された結界がない場所においては、自然とサマーナサンワーサ(共住)の場となると示されています。“その村の村の結界”という箇所において、“村の(gāmassa)”と言われているのは、村の囲いの内部および外部の、田畑、宅地、森、山などのすべての村の領域を指しており、村の中の家屋(アンタラガラ)だけを指すのではありません。それゆえ、その村の領域全体に関わるものが村の結界であると理解すべきです。家屋や田畑などの多くの地分において、世間の人々によって“村”として一つの単位で名づけられた慣習的な名称としての“村”が、ここでも“村の結界”と呼ばれているというのがその意図です。村そのものが村の結界なのです。これと同じ方法で、後述される森、川、海、自然の湖についても、それぞれの土地において一つの単位として世間の人々が名づけた森などが、森の結界などとなることが理解されるべきです。しかし世俗においては、“村の結界”などの呼称は村などの境界のみに用いられ、村の領地全域には用いられません。一方、仏教(サースナ)においては、それらの村などを他の村から区別するという意味で、それら自体が自らの境界であるとし、“村そのものが村の結界であり、森そのものが森の結界である……(中略)……海そのものが海の結界である”と、結界の名称で説かれていると知るべきです。 ‘‘Nigamassa vā’’ti idaṃ gāmasīmappabhedaṃ sabbaṃ upalakkhaṇavasena dassetuṃ vuttaṃ. Tenāha ‘‘nagarampi gahitamevā’’ti. ‘‘Baliṃ labhantī’’ti idaṃ yebhuyyavasena vuttaṃ, ‘‘ayaṃ gāmo ettako karīsabhāgo’’tiādinā pana rājapaṇṇesu āropitesu bhūmibhāgesu yasmiṃ yasmiṃ taḷākamātikāsusānapabbatādike padese baliṃ na gaṇhanti, sopi gāmasīmā eva. Rājādīhi paricchinnabhūmibhāgo hi sabbova ṭhapetvā nadiloṇijātassare gāmasīmāti veditabbo. Tenāha ‘‘paricchinditvā rājā kassaci detī’’ti. Sace pana tattha rājā kañci padesaṃ gāmantarena yojeti, so paviṭṭhagāmasīmataṃ eva bhajati, nadijātassaresu vināsetvā taḷākādibhāvaṃ vā pūretvā khettādibhāvaṃ vā pāpitesupi eseva nayo. “または市場町(ニガマ)の”という文は、村の結界のあらゆる種類を例示(ウパラッカナ)によって示すために説かれました。それゆえに“都市(ナガラ)も含まれる”と述べられています。“税(バリ)を得ている”という文は、概ねの状況に基づいて説かれています。しかし、“この村はこの程度の広さである”などと王の公文書に登録された地分のうち、池、水路、墓地、山などの、税を徴収しないいかなる場所であっても、それは村の結界そのものです。川、塩水湖、自然の湖を除き、王らによって区画された地分はすべて村の結界であると理解すべきです。それゆえに“王が区画して誰かに与える”と述べられています。もしその場所で、王がある場所を別の村に統合したならば、そこは統合先の村の結界としての性質を持つようになります。川や自然の湖が失われて池になったり、埋め立てられて田畑などになった場合でも、これと同じ理屈が適用されます。 Ye pana gāmā rājacorādibhayapīḷitehi manussehi chaḍḍitā cirampi nimmanussā tiṭṭhanti, samantā pana gāmā santi, tepi pāṭekkaṃ gāmasīmāva. Tesu hi rājāno samantagāmavāsīhi kasāpetvā vā yehi kehici kasitaṭṭhānaṃ likhitvā vā baliṃ gaṇhanti, aññena vā gāmena ekībhāvaṃ vā upanenti. Ye pana gāmā rājūhipi pariccattā gāmakhettānantarikā mahāraññena ekībhūtā, te agāmakāraññasīmataṃ pāpuṇanti, purimā gāmasīmā vinassati. Rājāno pana ekasmiṃ araññādippadese mahantaṃ gāmaṃ katvā anekasahassāni kulāni vāsāpetvā tattha vāsīnaṃ bhogagāmāti samantā bhūtagāme paricchinditvā denti. Purāṇanāmaṃ, pana paricchedañca na vināsenti, tepi paccekaṃ gāmasīmā eva. Ettāvatā purimagāmasīmattaṃ na vijahanti. Sā ca itarā cātiādi ‘‘samānasaṃvāsā ekūposathā’’ti pāḷipadassa adhippāyavivaraṇaṃ. Tattha hi sā ca rājicchāvasena parivattitvā samuppannā abhinavā, itarā ca aparivattā pakatigāmasīmā, yathā baddhasīmāya sabbaṃ saṅghakammaṃ kātuṃ vaṭṭati, evametāpi sabbakammārahatāsadisena baddhasīmāsadisā, sā samānasaṃvāsā ekūposathāti [Pg.158] adhippāyo. Sāmaññato ‘‘baddhasīmāsadisā’’ti vutte ticīvarāvippavāsasīmaṃ baddhasīmaṃ eva maññantīti taṃsadisatānivattanamukhena upari sattabbhantarasīmāya taṃsadisatāpi atthīti dassananayassa idheva pasaṅgaṃ dassetuṃ ‘‘kevala’’ntiādi vuttaṃ. 王や盗賊などの災いに苦しめられた人々によって見捨てられ、長い間無人となって残っている村々であっても、周囲に他の村が存在しているならば、それらもまた個別の村界(ガーマ・シーマー)である。なぜなら、それらの場所では、王たちが周囲の村の住人に耕作させたり、あるいは何らかの人々に耕作させた場所を記録して税を徴収したり、あるいは他の村と統合させたりするからである。一方、王たちによっても放棄され、他の村の土地にも隣接せず、広大な森と一体化した村々は、村ではない森の境界(アラニヤ・シーマー)という状態に至り、以前の村界は消滅する。しかし、王たちが森などの一画に大きな村を建設し、数千の家族を住まわせ、その住民のために享用界(ボーガ・シーマー)として周囲の既存の村々を区画して与える場合、古い名称や区画を破棄しないのであれば、それらもまた個別の村界である。それによって、以前の村界としての性質を失うことはない。“彼女(=ヴィスガマ)と他(=パカティガマ)の”という等の文言は、“和合して住み、共に布薩を行う(等一布薩)”というパーリ語の句の意味の解説である。そこでは、王の意向によって変更されて生じた新しい村界と、変更されていない本来の村界があり、結界(バッダ・シーマー)においてすべての僧伽の羯磨を行うことが適当であるように、これらもまた、すべての羯磨を行う資格を持つという点で結界に類似しており、和合して住み、共に布薩を行うものである、というのがその意図である。一般的に“結界に類似する”と言われるとき、三衣離宿戒の結界(アヴィッパヴァーサ・シーマー)のみを指すと人々は考えがちである。そのため、それとの類似性を否定する形で、後述の七アッバランタラ結界においてもその類似性があることを示すべく、ここでの関連性を示すために“単に…”等と説かれたのである。 Viñjhāṭavisadise araññeti yattha ‘‘asukagāmassa idaṃ khetta’’nti gāmavohāro natthi, yattha ca na kasanti na vapanti, tādise araññe. Macchabandhānaṃ agamanapathā nimmanussāvāsā samuddantaradīpakāpi ettheva saṅgayhanti. Yaṃ yañhi agāmakhettabhūtaṃ nadisamuddajātassaravirahitaṃ padesaṃ, taṃ sabbaṃ araññasīmāti veditabbaṃ. Sā ca sattabbhantarasīmaṃ vināva sayameva samānasaṃvāsā baddhasīmāsadisā. Nadiādisīmāsu viya sabbamettha saṅghakammaṃ kātuṃ vaṭṭati. Nadisamuddajātassarānaṃ tāva aṭṭhakathāyaṃ ‘‘attano sabhāveneva baddhasīmāsadisā’’tiādinā vuttattā sīmatā siddhā. Araññassa pana sīmatā kathanti? Sattabbhantarasīmānujānanasuttādisāmatthiyato. Yathā hi gāmasīmāya vaggakammaparihāratthaṃ bahū baddhasīmāyo anuññātā, tāsañca dvinnamantarā aññamaññaṃ asambhedatthaṃ sīmantarikā anuññātā, evamidhāraññepi sattabbhantarasīmā. Tāsañca dvinnaṃ antarā sīmantarikāya pāḷiaṭṭhakathāsupi vidhānasāmatthiyato araññassapi sabhāveneva nadiādīnaṃ viya sīmābhāvo tattha vaggakammaparihāratthameva sattabbhantarasīmāya anuññātattāva siddhoti veditabbo. Tattha sīmāyameva hi ṭhitā sīmaṭṭhānaṃ vaggakammaṃ karonti, na asīmāyaṃ ākāse ṭhitā viya ākāsaṭṭhānaṃ. Evameva hi sāmatthiyaṃ gahetvā ‘‘sabbā, bhikkhave, nadī asīmā’’tiādinā paṭikkhittabaddhasīmānampi nadisamuddajātassarānaṃ attano sabhāveneva sīmābhāvo aṭṭhakathāyaṃ vuttoti gahetabbo. “ヴィンジャの森のような森において”とは、“これはどこそこの村の土地である”という村としての呼称がなく、耕作も播種も行われないような森のことである。漁師たちが到達できない道のりにあり、人の居住がない海洋の島々も、ここ(森の境界)に含まれる。およそ村の土地ではなく、川・海・自然の湖(ジャータッサラ)ではない場所はすべて、森の境界(アラニヤ・シーマー)であると知るべきである。それは七アッバランタラ結界を除けば、自然に和合共住の境界となり、結界(バッダ・シーマー)に類似する。川などの境界と同様に、ここではすべての僧伽の羯磨を行うことが適当である。川・海・自然の湖については、既に注釈書(アッタカター)において“自らの性質によって自然に結界に類似する”等と説かれているため、その境界としての性質(境界性)は確立されている。では、森の境界性はどのように確立されるのか。それは、七アッバランタラ結界を許容する経文などの効力による。すなわち、村界において不和合の羯磨(ヴァッガ・カンマ)を避けるために多くの結界(バッダ・シーマー)が許容され、それら二つの結界の間に、互いに混同しないよう境界(シーマンタリカ)が許容されたように、この森においても七アッバランタラ結界が許容される。それら二つの(七アッバランタラ結界の)間の境界についても、パーリや注釈書における規定の効力により、森もまた川などのように自らの性質によって境界であることが示され、そこでの不和合の羯磨を避けるためにこそ七アッバランタラ結界が許容されたことにより、その境界性は確立されていると知るべきである。なぜなら、まさに境界内に留まる比丘たちが、境界内にいる者の羯磨を(妨げて)不和合の羯磨を行うのであり、境界ではない場所、例えば空中に留まる者が空中の者の羯磨を妨げないのと同様だからである。まさにこのような効力を踏まえて、“比丘たちよ、すべての川は結界ではない”等によって(人為的な)結界が否定された川・海・自然の湖であっても、自らの性質によって境界であることを注釈書で説いたのだと理解すべきである。 Athassa ṭhitokāsatoti assa bhikkhussa ṭhitokāsato. Sacepi hi bhikkhusahassaṃ tiṭṭhati, tassa ṭhitokāsassa bāhirantato paṭṭhāya bhikkhūnaṃ vaggakammaparihāratthaṃ sīmāpekkhāya uppannāya tāya saha sayameva sañjātā sattabbhantarasīmā samānasaṃvāsāti adhippāyo. Yattha pana khuddake araññe mahantehi bhikkhūhi paripuṇṇatāya vaggakammasaṅkābhāvena sattabbhantarasīmāpekkhā natthi, tattha sattabbhantarasīmā na uppajjati, kevalāraññasīmāyameva, tattha saṅghena kammaṃ kātabbaṃ. Nadiādīsupi eseva nayo. Vakkhati hi ‘‘sace nadī nātidīghā hoti, pabhavato [Pg.159] paṭṭhāya yāva mukhadvārā sabbattha saṅgho nisīdati, udakukkhepasīmākammaṃ natthī’’tiādi (mahāva. aṭṭha. 147). Iminā eva ca vacanena vaggakammaparihāratthaṃ sīmāpekkhāya sati eva udakukkhepasattabbhantarasīmā uppajjanti, nāsatīti daṭṭhabbaṃ. “さて、その者の立っている場所から”とは、その比丘の立っている場所から、という意味である。たとえ千人の比丘が立っていたとしても、その立っている場所の外縁から始めて、比丘たちの不和合の羯磨を避けるために、結界(の範囲)を考慮(シーマーペッカ)する必要が生じたとき、その考慮とともに自然に生じた七アッバランタラ結界が、和合共住の範囲である、というのがその意図である。しかし、狭い森において、多くの比丘たちが満ちているために不和合の羯磨の疑いがなく、七アッバランタラ結界を考慮する必要がない場所では、七アッバランタラ結界は生じず、単なる森の境界のみが存在する。そこでは僧伽によって羯磨が行われるべきである。川などにおいても、この方法は同じである。というのも、“もし川がそれほど長くなく、源流から河口に至るまですべての場所に僧伽が座っているならば、水掛結界(ウダクッケパ・シーマー)の行為は必要ない”等と説かれるからである。この言葉によって、不和合の羯磨を避けるために結界の考慮があるときにのみ、水掛(結界)や七アッバランタラ結界が生じるのであり、考慮がないときには生じないと理解すべきである。 Keci pana ‘‘samantā abbhantaraṃ minitvā paricchedakaraṇeneva sīmā sañjāyati, na sayamevā’’ti vadanti, taṃ na gahetabbaṃ. Yadi hi abbhantaraparicchedakaraṇappakārena sīmā uppajjeyya, abaddhasīmā ca na siyā bhikkhūnaṃ kiriyāpakārasiddhito. Apica vaḍḍhakīhatthānaṃ, pakatihatthānañca loke anekavidhattā, vinaye īdisaṃ hatthappamāṇanti avuttattā ca yena kenaci minite ca bhagavatā anuññātena nu kho hatthena minitaṃ, na nu khoti sīmāya vipattisaṅkā bhaveyya. Minantehi ca aṇumattampi ūnamadhikaṃ akatvā minituṃ asakkuṇeyyatāya vipatti eva siyā. Parisavasena cāyaṃ vaḍḍhamānā tesaṃ minanena vaḍḍhati vā hāyati vā. Saṅghe ca kammaṃ katvā gate ayaṃ bhikkhūnaṃ payogena samuppannasīmā tesaṃ payogena vigacchati na vigacchati ca. Kathaṃ baddhasīmā viya yāva sāsanantaradhānā na tiṭṭheyya, ṭhitiyā ca purāṇavihāresu viya sakalepi araññe kathaṃ sīmāsambhedasaṅkā na bhaveyya. Tasmā sīmāpekkhāya eva samuppajjati, tabbigamena vigacchatīti gahetabbaṃ. Yathā cettha, evaṃ udakukkhepasīmāyampi nadiādīsupi. しかしある師たちは、“周囲の(七)アッバランタラを計測し、区画することによってのみ結界は生じるのであり、自然に生じるのではない”と言う。その言葉は受け入れるべきではない。もしアッバランタラの区画計測という方法によってのみ結界が生じるのであれば、比丘たちの行為のあり方によって成立する非結界(アバッダ・シーマー)は存在しなくなってしまう。さらに、世間における大工の肘(ハッタ)や普通の肘の長さは様々であり、律において“このような肘の寸法である”と規定されていないため、どのような肘で計測したとしても、“(果たして)計測されたのだろうか、それとも計測されていないのだろうか”という、結界の不備(ヴィパッティ)に対する疑念が生じるだろう。また、計測する者たちが、微塵ほどの過不足もなく計測することは不可能であるため、不備のある結界にしかならないだろう。また、会衆(の数)に応じて広がるこの結界が、彼らの計測によって拡大したり縮小したりすることになる。そして、僧伽が羯磨を終えて去った後、比丘たちの計測という行為によって生じたこの結界は、彼らの行為によって消滅したりしなかったりすることになる。なぜ結界(バッダ・シーマー)のように教えが消滅するまで存続しないと言えるのか。もし存続するならば、古い精舎におけるように、森全体において結界の混同という疑念がどうして生じないことがあろうか。したがって、結界を必要とする考慮(シーマーペッカ)によってのみ生じ、その考慮が消えることによって消滅すると理解すべきである。ここ(七アッバランタラ結界)において理解されるべきことは、水掛結界や川などの場合においても同様である。 Tatthāpi hi majjhimapuriso na ñāyati. Tathā sabbathāmena khipanaṃ ubhayatthāpi ca yassaṃ disāyaṃ sattabbhantarassa, udakukkhepassa vā okāso na pahoti, tattha kathaṃ minanaṃ, khipanaṃ vā bhaveyya? Gāmakhettādīsu pavisanato akhette sīmā paviṭṭhā nāmāti sīmā vipajjeyya. Apekkhāya sīmuppattiyaṃ pana yato pahoti, tattha sattabbhantaraudakukkhepasīmā sayameva paripuṇṇā jāyanti. Yato pana na pahoti, tattha attano khettappamāṇeneva jāyanti, na bahi. Yaṃ panettha abbhantaraminanapamāṇassa, vālukādikhipanakammassa ca dassanaṃ, taṃ sañjātasīmānaṃ ṭhitaṭṭhānassa paricchedanatthaṃ kataṃ gāmūpacāragharūpacārajānanatthaṃ leḍḍusuppādikhipanavidhānadassanaṃ viya. Teneva mātikāṭṭhakathāyaṃ ‘‘sīmaṃ vā sammannati udakukkhepaṃ vā paricchindatī’’ti vuttaṃ (kaṅkhā. aṭṭha. ūnavīsativassasikkhāpadavaṇṇanā). Evaṃ katepi tassa paricchedassa yāthāvato ñātuṃ [Pg.160] asakkuṇeyyattena puthulato ñatvā anto tiṭṭhantehi nirāsaṅkaṭṭhāne ṭhātabbaṃ, aññaṃ bahi karontehi atidūre nirāsaṅkaṭṭhāne pesetabbaṃ. そこ(水投処)においても、実際には中程度の体格の男は現れません。同様に、全力を尽くして投げることも(現れません)。両方(七アッバンダラと水投処)において、七アッバンダラの空間や水投処の空間が足りない方向では、どうしてそこでの計測や投擲がありえようか。村の領域などに入ることで、領域外に結界が入ってしまうと、いわゆる“非領域に結界が入り込んだ”として、結界が損なわれてしまうからです。しかし、結界を意図して結界が生じる場合には、空間が十分な場所では、七アッバンダラや水投処の結界は、自然とそれ自体で完全に生じます。一方、空間が不十分な場所では、自分自身の領域の範囲内でのみ生じ、その外側には生じません。ここでアッバンダラの計測の寸法や、砂などを投げる行為が示されているのは、すでに生じた結界の存立場所を画定するためであり、それはちょうど、村の近傍や家の近傍を知るために、石つぶてなどを投げる決まりを示すようなものです。それゆえに‘マーティカー・アッタカター(カンカーヴィタラニー)’において、“結界を認定するか、あるいは水投処を画定する”と言われているのです。このように(計測や投擲を)したとしても、その境界を正確に知ることは困難であるため、広めに見積もって把握した上で、内部に留まる比丘たちは疑念のない場所に立つべきであり、他の比丘を外に出す場合には、疑念のない十分遠い場所に送るべきです。 Apare pana ‘‘sīmāpekkhāya kiccaṃ natthi, maggagamananahānādiatthehi ekabhikkhusmimpi araññe vā nadiādīsu vā paviṭṭhe taṃ parikkhipitvā sattabbhantaraudakukkhepasīmā sayameva pabhā viya padīpassa samuppajjati, gāmakhettādīsu tasmiṃ otiṇṇamatte vigacchati. Teneva cettha dvinnaṃ saṅghānaṃ visuṃ kammaṃ karontānaṃ sīmādvayassa antarā sīmantarikā aññaṃ sattabbhantaraṃ, udakukkhepañca ṭhapetuṃ anuññātaṃ, sīmāpariyante hi kenaci kammena pesitassa bhikkhuno samantā sañjātasīmā itaresaṃ sīmāya phusitvā sīmāsambhedaṃ kareyya, so mā hotūti, itarathā hatthacaturaṅgulamattāyapettha sīmantarikāya anujānitabbato. Apica sīmantarikāya ṭhitassāpi ubhayattha kammakopavacanatopi cetaṃ sijjhati. Tampi parikkhipitvā sayameva sañjātāya sīmāya ubhinnampi sīmānaṃ, ekāya eva vā saṅkarato. Itarathā tassa kammakopavacanaṃ na yujjeyya. Vuttañhi mātikāṭṭhakathāyaṃ ‘paricchedabbhantare hatthapāsaṃ vijahitvā ṭhitopi paricchedato bahi aññaṃ tattakaṃyeva paricchedaṃ anatikkamitvā ṭhitopi kammaṃ kopetī’ti (kaṅkhā. aṭṭha. nidānavaṇṇanā). Kiñca agāmakāraññe ṭhitassa kammakaraṇicchāvirahitassāpi bhikkhuno sattabbhantaraparicchinne ajjhokāse cīvaravippavāso bhagavatā anuññāto, so ca paricchedo sīmā. Evaṃ apekkhaṃ vinā samuppannā. Tenevettha ‘ayaṃ sīmā ticīvaravippavāsaparihārampi labhatī’ti (mahāva. aṭṭha. 147) vuttaṃ. Tasmā kammakaraṇicchaṃ vināpi vuttanayena samuppatti gahetabbā’’ti vadanti, taṃ na yuttaṃ padīpassa pabhā viya sabbapuggalānampi paccekaṃ sīmāsambhavena saṅghe, gaṇe vā kammaṃ karonte tatraṭṭhānaṃ bhikkhūnaṃ samantā paccekaṃ samuppannānaṃ anekasīmānaṃ aññamaññaṃ saṅkaradosappasaṅgato. Parisavasena cassā vaḍḍhi, hāni ca sambhavati. Pacchā āgatānaṃ abhinavasīmantaruppatti eva, gatānaṃ samantā ṭhitasīmāpi vināso ca bhaveyya. しかし他の師たちは次のように述べています。“結界を意図する必要はない。旅や入浴などの目的で、たとえ一人の比丘であっても森や川などに入れば、灯火の光のように、彼を囲んで七アッバンダラや水投処の結界が自然に生じるのである。彼が村の領域などに入ると同時に、それは消滅する。それゆえに、ここで別々に羯磨を行う二つの僧伽の二つの結界の間に、別の七アッバンダラや水投処の結界間隙(シーマーンタリカ)を置くことが許されているのである。なぜなら、結界の端で何らかの用務のために派遣された比丘の周囲に生じた結界が、他者の結界に触れて結界の混濁(シーマーサンベーダ)を引き起こす可能性があり、それを防ぐためである。さもなければ、(比丘の移動に伴って結界が動かないのであれば)ここではわずか一肘四指の幅の結界間隙さえ許容されるはずである。また、結界間隙に留まっている比丘であっても、両方の(結界の)羯磨を無効にすると言われていることからも、このことは証明される。その比丘を囲んで自然に生じた結界が、二つの結界、あるいは一方の結界と混ざり合うからである。そうでなければ、その者の羯磨無効の言説は妥当ではないだろう。事実、‘マーティカー・アッタカター’には‘区画の内部でハッタパーサを離れて立っている者も、区画の外でその区画の範囲を超えずに立っている者も、羯磨を無効にする’と説かれている。さらに、村のない森に留まり、羯磨を行う意思のない比丘であっても、七アッバンダラに区画された露地において、三衣を離れて宿ることが(離衣宿)主尊によって許されている。その区画こそが結界である。このように、意図せずとも結界は生じるのである。それゆえに‘この結界は三衣を離れて宿ることの免除も得る’と説かれている。したがって、羯磨を行う意思がなくても、述べられた方法によって結界の発生を理解すべきである”と。しかし、その説は妥当ではありません。灯火の光のように、すべての個人に対して個別に結界が生じるとなると、僧伽や部衆が羯磨を行う際、そこに留まっている比丘たちの周囲に個別に生じた多くの結界が互いに混ざり合うという過失が生じるからです。また、会衆の増減によって、その結界が拡大したり縮小したりすることもありえません。後から来た比丘たちには新しい結界間隙が生じるだけであり、去った比丘たちの周囲にあった結界は消滅することになるからです。 Pāḷiyaṃ pana ‘‘samantā sattabbhantarā, ayaṃ tattha samānasaṃvāsā’’tiādinā (mahāva. 147) ekā eva sattabbhantarā, udakukkhepā ca anuññātā, na cesā sīmā sabhāvena, kāraṇasāmatthiyena vā pabhā viya padīpassa uppajjati. Kintu [Pg.161] bhagavato anujānaneneva, bhagavā ca imāyo anujānanto bhikkhūnaṃ vaggakammaparihārena kammakaraṇasukhatthameva anuññāsīti kathaṃ nahānādikiccena paviṭṭhānampi samantā tāsaṃ sīmānaṃ samuppatti payojanābhāvā? Payojane ca ekaṃ eva payojananti kathaṃ paccekaṃ bhikkhugaṇanāya anekasīmāsamuppatti? ‘‘Ekasīmāyaṃ hatthapāsaṃ avijahitvā ṭhitā’’ti (kaṅkhā. aṭṭha. nidānavaṇṇanā) vuttaṃ. Yaṃ pana dvinnaṃ sīmānaṃ antarā tattakaparicchedeneva sīmantarikaṭṭhapanavacanaṃ, tattha ṭhitānaṃ kammakopavacanañca, tampi imāsaṃ sīmānaṃ paricchedassa dubbodhatāya sīmāya sambhedasaṅkaṃ, kammakopasaṅkañca dūrato pariharituṃ vuttaṃ. しかし、パーリ語の経典(律蔵)では、“周囲に七アッバンダラ、これがそこでの同住(サマーナサンヴァーサ)である”などと説かれ、ただ一つの七アッバンダラ、あるいは水投処の結界のみが許容されています。そして、この結界は灯火の光のように自然の性質や原因の力によって生じるのではありません。ただ主尊の認可によってのみ生じるのです。そして主尊がこれらを許容されたのは、比丘たちが別衆羯磨(ヴァッガカンマ)を避け、羯磨を円滑に遂行するためです。そうであれば、入浴などの用務で入った者たちの周囲にまでそれらの結界が生じるということが、目的もないのにどうしてありえようか。目的があるとしても、目的はただ一つ(羯磨の遂行)であるのに、どうして比丘の数に応じて個別に多くの結界が生じることがあるでしょうか。“一つの結界の中でハッタパーサを離れずに立っている”と説かれている通りです。また、二つの結界の間に、その結界の寸法通りの結界間隙を置くという言説や、そこに留まる者の羯磨が無効になるという言説があるのも、これらの結界の境界を把握するのが困難であるため、結界の混濁に対する疑念や羯磨無効に対する疑念を、あらかじめ遠ざけるために説かれたものなのです。 Yo ca cīvarāvippavāsatthaṃ bhagavatā abbhokāse dassito sattabbhantaraparicchedo, so sīmā eva na hoti, khettataḷākādiparicchedo viya ayamettha eko paricchedova. Tattha ca bahūsu bhikkhūsu ekato ṭhitesu tesaṃ visuṃ visuṃ attano ṭhitaṭṭhānato paṭṭhāya samantā sattabbhantaraparicchedabbhantare eva cīvaraṃ ṭhapetabbaṃ. Na parisapariyantato paṭṭhāya. Parisapariyantato paṭṭhāya hi abbhantare gayhamāne abbhantarapariyosāne ṭhapitacīvaraṃ majjhe ṭhitassa abbhantarato bahi hotīti taṃ aruṇuggamane nissaggiyaṃ siyā. Sīmā pana parisapariyantatova gahetabbā. Cīvaravippavāsaparihāropettha abbhokāsaparicchedassa vijjamānattā vutto, na pana yāva sīmāparicchedaṃ labbhamānattā mahāsīmāya avippavāsasīmāvohāro viya. Mahāsīmāyampi hi gāmagāmūpacāresu cīvaraṃ nissaggiyaṃ hoti. Idhāpi majjhe ṭhitassa sīmāpariyante nissaggiyaṃ hoti. Tasmā yathāvuttasīmāpekkhavasenevetāsaṃ sattabbhantaraudakukkhepasīmānaṃ uppatti, tabbigamena vināso ca gahetabbāti amhākaṃ khanti. Vīmaṃsitvā gahetabbaṃ. Añño vā pakāro ito yuttataro gavesitabbo. 世尊が露地において衣離宿の不犯のために示された七アッバンタラの境界(区画)は、それ自体が結界(戒場としての結界)ではない。田や池の境界と同じく、ここでの一つの境界(定められた範囲)に過ぎない。そして、多くの比丘が共に集まっている際、個々の比丘は、自分が立っている場所から周囲七アッバンタラの範囲内に衣を置くべきである。一座の端から数えてはならない。一座の端から内側へ数えた場合、その境界の終端に置かれた衣は、中央に座る比丘の範囲からは外れてしまい、夜明けとともにその衣は尼薩耆(捨堕)となるからである。しかし、結界(結界の範囲)については一座の端から取るべきである。ここで露地の境界に関連して衣離宿の保護が説かれているのは、露地の境界が存在するからであり、大結界における“不離宿結界”という呼称のように、結界の境界まで得られるからではない。大結界においても、村や村の近辺では衣は尼薩耆となる。ここでも、中央に立つ比丘にとって、境界の端にある衣は尼薩耆となる。したがって、前述の結界としての考慮によってのみ、これら七アッバンタラや水撥結界の発生と、それがなくなることによる消滅を理解すべきである。これが我々の見解である。よく吟味して受け入れるべきである。あるいは、これよりも適切な他の方法を追求すべきである。 Idha pana ‘‘araññe samantā sattabbhantarā’’ti evaṃ pāḷiyaṃ viñjhāṭavisadise araññe samantā sattabbhantarāti aṭṭhakathāyañca rukkhādinirantarepi araññe sattabbhantarasīmāya vihitattā attano nissayabhūtāya araññasīmāya saha etassā rukkhādisambandhe dosābhāvo pageva agāmake rukkheti nissitepi padese cīvaravippavāsassa rukkhaparihāraṃ vināva abbhokāsaparihārova anumatoti siddhoti veditabbo. ここで、“林(阿蘭若)においては周囲七アッバンタラである”とパーリ本典にあり、注釈書(アッタカタ)にも“ヴィンジャーの森のような林において、周囲七アッバンタラである”とあるように、樹木などが連続している林においても七アッバンタラの結界が定められている。そのため、自らの拠り所となる林の結界(阿蘭若結界)と共に、この七アッバンタラの結界において、樹木などが接触していることによる過失はない。また、村のない場所で樹木に依拠している場所であっても、衣離宿のために、樹木の保護(範囲)を考慮せずとも、露地の保護(範囲)が許容されている。この意味が成立すると知るべきである。 Upacāratthāyāti [Pg.162] sīmantarikatthāya sattabbhantarato adhikaṃ vaṭṭati. Ūnakaṃ pana na vaṭṭati eva sattabbhantaraparicchedassa dubbijānattā. Tasmā saṅghaṃ vinā ekenāpi bhikkhunā bahi tiṭṭhantena aññaṃ sattabbhantaraṃ atikkamitvā atidūre eva ṭhātabbaṃ, itarathā kammakopasaṅkato. Udakukkhepepi eseva nayo. Teneva vakkhati ‘‘ūnakaṃ pana na vaṭṭatī’’ti (mahāva. aṭṭha. 147). Idañcettha sīmantarikavidhānaṃ dvinnaṃ baddhasīmānaṃ sīmantarikānujānanasuttānulomato siddhanti daṭṭhabbaṃ. Kiñcāpi hi bhagavatā nidānavasena ekagāmasīmānissitānaṃ, ekasabhāgānañca dvinnaṃ baddhasīmānameva aññamaññaṃ sambhedajjhottharaṇadosaparihārāya sīmantarikā anuññātā, tathāpi tadanulomato ekaaraññasīmānadiādisīmañca nissitānaṃ ekasabhāgānaṃ dvinnaṃ sattabbhantarasīmānampi udakukkhepasīmānampi aññamaññaṃ sambhedajjhottharaṇaṃ, sīmantarikaṃ vinā abyavadhānena ṭhānañca bhagavatā anabhimatamevāti ñatvā aṭṭhakathācariyā idhāpi sīmantarikavidhānamakaṃsu. Visabhāgasīmānampi hi ekasīmānissitattaṃ, ekasabhāgattañcāti dvīhaṅgehi samannāgate sati ekaṃ sīmantarikaṃ vinā ṭhānaṃ sambhedāya hoti, nāsatīti daṭṭhabbaṃ. Sīmantarikavidhānasāmatthiyeneva cetāsaṃ rukkhādisambandhopi baddhasīmānaṃ viya aññamaññaṃ na vaṭṭatīti ayampi nayato dassito evāti gahetabbaṃ. “近辺のために(近守のため)”とは、結界間隙(シーマンタリカ)のためであり、七アッバンタラより多い分には差し支えない。しかし、少ないのは不可である。七アッバンタラの境界は判別しにくいためである。したがって、僧伽を除いて、外側に立つ一人の比丘であっても、他の七アッバンタラの範囲を越えて、十分に離れた場所に立つべきである。そうでなければ、羯磨(僧伽の儀式)を妨げる恐れがあるからである。水撥結界(水上結界)においても、これと同じ方法である。それゆえに、“しかし、少ないのは不可である”と後に説かれる。ここでの結界間隙の規定は、二つの有貌結界(定結界)に関する結界間隙の許容の経説に準じて成立していると見なすべきである。世尊は、一つの村の結界に依拠し、同一の性質を持つ二つの有貌結界が互いに重なり合ったり、侵食し合ったりする過失を避けるために、結界間隙を許容された。それと同様に、一つの林の結界や川などの結界に依拠し、同一の性質を持つ二つの七アッバンタラ結界や水撥結界が、結界間隙なしに遮るものなく隣接して存在することも、世尊の意図されるところではないと知って、注釈者たちはここでも結界間隙の規定を設けたのである。異なる種類の結界であっても、“一つの結界に依拠していること”と“同一の性質であること”という二つの条件が備わっている場合にのみ、結界間隙なしに存在することは境界の混同を招くのであり、そうでない場合には混同は起こらないと知るべきである。結界間隙を規定する効力によって、これら(七アッバンタラや水撥結界)においても、有貌結界のように樹木などが互いに接触することは許されないという点も、類推によって示されていると理解すべきである。 ‘‘Sabhāvenevā’’ti iminā gāmasīmā viya abaddhasīmāti dasseti. Sabbamettha saṅghakammaṃ kātuṃ vaṭṭatīti samānasaṃvāsā ekūposathāti dasseti. Yena kenacīti antamaso sūkarādinā sattena. Mahoghena pana unnataṭṭhānato ninnaṭṭhāne patantena khato khuddako vā mahanto vā lakkhaṇayutto jātassarova. Etthāpi khuddake udakukkhepakiccaṃ natthi, samudde pana sabbathā udakukkhepasīmāyameva kammaṃ kātabbaṃ sodhetuṃ dukkarattā. “自性によってのみ”という言葉により、村の結界のように“無貌結界(非定結界)”であることを示している。“ここではすべての僧伽羯磨を行うことがふさわしい”という言葉により、“共住(同一の法的な住区)”であり“一布薩(同一の布薩を行う範囲)”であることを示している。“何らかのものによって”とは、少なくとも豚などの動物によって、あるいは高所から低所へ流れる大洪水によって穿たれた、小さい、あるいは大きな、特徴を備えた天然の池(自生池)のことである。この天然の池においても、小さな池であれば、水撥(水上結界)の作業は必要ない。しかし、海においては、清掃が困難であるため、いかなる場合も水撥結界(水上結界)によってのみ羯磨を行うべきである。 Puna tatthāti lokavohārasiddhāsu etāsu nadiādīsu tīsu abaddhasīmāsu puna vaggakammaparihāratthaṃ sāsanavohārasiddhāya abaddhasīmāya paricchedaṃ dassentoti adhippāyo. Pāḷiyaṃ yaṃ majjhimassa purisassātiādīsu udakaṃ ukkhipitvā khipīyati etthāti udakukkhepo, udakassa patanokāso, tasmā udakukkhepā. Ayañhettha padasambandhavasena attho – parisapariyantato paṭṭhāya samantā yāva majjhimassa purisassa [Pg.163] udakukkhepo udakapatanaṭṭhānaṃ, tāva yaṃ taṃ paricchinnaṭṭhānaṃ, ayaṃ tattha nadiādīsu aparā samānasaṃvāsā udakukkhepasīmāti. “再びその場所で”とは、世間の通称によって確立している川などの三種類の無貌結界において、再び別行動の過失(別衆羯磨)を避けるために、仏教上の名称として確立している無貌結界の境界を示すという趣旨である。パーリ本典の“中等度の体格の男が...”などの箇所において、水をすくい上げて投げる、その場所を“水撥(水上結界)”、すなわち水の落下する場所と呼ぶ。ゆえに“水撥から”と言う。ここでの語の連結による意味は次の通りである。すなわち、一座の端から始めて周囲に、中等度の体格の男による水の撥ね(水の落下地点)が及ぶまでの、その区画された場所が、川などにおけるもう一つの共住の範囲である“水撥結界”であるという意味である。 Tassa antoti tassa udakukkhepaparicchinnassa ṭhānassa anto. Na kevalañca tasseva anto, tato bahipi, ekassa udakukkhepassa anto ṭhātuṃ na vaṭṭatīti vacanaṃ udakukkhepaparicchedassa dubbijānato kammakopasaṅkā hotīti. Teneva mātikāṭṭhakathāyaṃ ‘‘paricchedabbhantare hatthapāsaṃ vijahitvā ṭhitopi paricchedato bahi aññaṃ tattakaṃyeva paricchedaṃ anatikkamitvā ṭhitopi kammaṃ kopeti idaṃ sabbaaṭṭhakathāsu sanniṭṭhāna’’nti (kaṅkhā. aṭṭha. nidānavaṇṇanā) vuttaṃ. Yaṃ panettha sāratthadīpaniyaṃ ‘‘tassa anto hatthapāsaṃ vijahitvā ṭhito kammaṃ kopetīti iminā bahiparicchedato yattha katthaci ṭhito kammaṃ na kopetī’’ti (sārattha. ṭī. mahāvagga 3.147) vatvā mātikāṭṭhakathāvacanampi paṭikkhipitvā ‘‘neva pāḷiyaṃ na aṭṭhakathāyaṃ upalabbhatī’’tiādi bahu papañcitaṃ, taṃ na sundaraṃ idha aṭṭhakathāvacanena mātikāṭṭhakathāvacanassa nayato saṃsandanato saṅghaṭanato. Tathā hi dvinnaṃ udakukkhepaparicchedānamantarā vidatthicaturaṅgulamattampi sīmantarikaṃ aṭṭhapetvā ‘‘añño udakukkhepo sīmantarikāya ṭhapetabbo, tato adhikaṃ vaṭṭati eva, ūnakaṃ pana na vaṭṭatī’’ti evaṃ idheva vuttena iminā aṭṭhakathāvacanena sīmantarikopacārena udakukkhepato ūnake ṭhapite sīmāya sīmāsambhedato kammakopopi vutto eva. Yadaggena ca evaṃ vutto, tadaggena tattha ekabhikkhuno pavesepi sati tassa sīmaṭṭhabhāvato kammakopo vutto eva hoti. Aṭṭhakathāyaṃ ‘‘ūnakaṃ pana na vaṭṭatī’’ti kathanañcetaṃ udakukkhepaparicchedassa dubbijānantenapi sīmāsambhedasaṅkaāparihāratthaṃ vuttaṃ. Sattabbhantarasīmānamantarā tattakaparicchedeneva sīmantarikavidhānavacanatopi etāsaṃ dubbijānaparicchedatā, tattha ca ṭhitānaṃ kammakopasaṅkā sijjhati. Kammakopasaṅkaṭṭhānampi ācariyā dūrato parihāratthaṃ kammakopaṭṭhānanti vatvāva ṭhapesunti gahetabbaṃ. “tassa anto”とは、水投げ(ウダクックヘーパ)によって区切られたその場所の内側という意味である。単にその内側だけでなく、そこから外であっても、“一回の水投げの範囲内に留まってはならない”という言葉は、水投げの境界を識別することが困難であるため、羯磨(かつま)が損なわれる恐れがあるために述べられている。それゆえに‘マーティカー・アッタカタ(論母註)’では、“境界の内側でハッタパーサ(手回ち)を離れて立っている者であっても、あるいは境界の外であっても、別の同等の境界を超えずに立っている者であれば羯磨を損なう。これはすべての註釈書における結論である”と述べられている。ここで‘サーラッタディーパニー(綱要復注)’において、“その内側でハッタパーサを離れて立っている者が羯磨を損なう”という記述に基づき、境界の外側であればどこに立っていても羯磨を損なわないとし、‘論母註’の記述を否定して、“パーリ聖典にも註釈書にも見当たらない”などと多岐にわたって詳述されていることは、適切ではない。なぜなら、ここでの(大寺派の)註釈書の言葉と‘論母註’の言葉は、その方法論において適合し、整合しているからである。すなわち、二つの水投げ境界の間において、一スパン(ビダッティ)と四指の幅(チャトゥラングラ)ほどの結界中間地(シーマンタリカ)すら置かずに、“別の水投げを結界中間地として置くべきである。それより多い分には差し支えないが、それより少ないのは許されない”と、まさにここで述べられているこの註釈書の言葉によって、結界中間地の扱いとして水投げ(の距離)より短く設定された場合、結界が重なること(結界混淆)による羯磨の破壊が明示されているのである。そして、このように述べられた範囲において、たとえ一人の比丘がそこに立ち入ったとしても、彼が結界内に位置することになるため、羯磨の破壊が語られていることになるのである。アッタカタにおける“少ないのは許されない”という説明も、水投げ境界の識別が困難であるために、結界が重なるという懸念を避けるために説かれたものである。七アッバンタラ結界の間においても、同等の境界設定による結界中間地の規定方法から、それらの境界の識別が困難であること、およびそこに留まる比丘たちによる羯磨破壊の懸念が成立する。羯磨が損なわれる恐れのある場所についても、諸師は遠くからそれを避けるために、“羯磨の破壊される場所(kammakopaṭṭhāna)”と呼んで定めたのであると理解すべきである。 Tanti sīmaṃ. ‘‘Sīghameva atikkāmetī’’ti iminā taṃ anatikkamitvā anto eva parivattamānāya kātuṃ vaṭṭatīti dasseti. Etadatthameva hi vālukādīhi sīmāparicchindanaṃ, itarathā bahi parivattā nu kho, no vāti kammakopasaṅkā bhaveyyāti. Aññissā anussāvanāti kevalāya nadisīmāya anussāvanā[Pg.164]. Antonadiyaṃ jātarukkhe vāti udakukkhepaparicchedassa bahi ṭhite rukkhepi vā. Bahinaditīrameva hi visabhāgasīmattā abandhitabbaṭṭhānaṃ, na antonadī nissayattena sabhāgattā. Teneva ‘‘bahinaditīre vihārasīmāya vā’’tiādinā tīrameva abandhitabbaṭṭhānattena dassitaṃ, na pana nadī. ‘‘Rukkhepi ṭhitehī’’ti idaṃ antoudakukkhepaṭṭhaṃ sandhāya vuttaṃ. Na hi bahiudakukkhepe bhikkhūnaṃ ṭhātuṃ vaṭṭati. “taṃ”とは、結界(シーマー)のことである。“速やかに通過させる”という言葉によって、その(水投げの)結界を超えずに、内側だけで旋回している舟の中で(羯磨を)行うことが許されることを示している。まさにこの目的のために、砂などによって結界を区画するのである。さもなければ、“外側に旋回しただろうか、それともしなかっただろうか”という羯磨の破壊に対する疑念が生じるからである。“aññissā anussāvanā”とは、混じりけのない純粋な川の結界(ナディー・シーマー)における唱告(アヌッサーヴァナー)のことである。“antonadiyaṃ jātarukkhe vā”とは、水投げ境界の外側にある木であっても、(という意味である)。川の外側の岸は、性質の異なる結界(維類結界)であるために結界を設けてはならない場所であるが、川の内側は(水投げ結界の)依止処として同質であるため、結界を設けてはならない場所ではない。それゆえに“川の外の岸にある精舎の結界において”などの記述により、岸のみを結界を設けてはならない場所として示しており、川そのものは示していない。“木に立っている者たちによって”という文言は、水投げの内側にある木を指して述べられたものである。なぜなら、水投げの外側に比丘たちが留まることは許されないからである。 Rukkhassāti tasseva antoudakukkhepaṭṭhassa rukkhassa. Sīmaṃ vā sodhetvāti yathāvuttaṃ vihāre baddhasīmaṃ, gāmasīmañca tattha ṭhitabhikkhūnaṃ hatthapāsānayanabahisīmākaraṇavaseneva sodhetvā. Yathā ca udakukkhepasīmāyaṃ kammaṃ karontehi, evaṃ baddhasīmāyaṃ, gāmasīmāyaṃ vā kammaṃ karontehipi udakukkhepasīmaṭṭhe sodhetvāva kātabbaṃ. Eteneva sattabbhantaraaraññasīmāhipi udakukkhepasīmāya, imāya ca saddhiṃ tāsaṃ rukkhādisambandhadosopi nayato dassitova hoti. Imināva nayena sattabbhantarasīmāya baddhasīmāgāmasīmāhipi saddhiṃ, etāsañca sattabbhantarasīmāya saddhiṃ sambandhadoso ñātabbo. Aṭṭhakathāyaṃ panetaṃ sabbaṃ vuttanayato sakkā ñātunti aññamaññasamāsannānamevettha dassitaṃ. “rukkhassa”とは、その水投げの内側にある木のことである。“sīmaṃ vā sodhetvā”とは、上述のように精舎にある有標結界(バッダ・シーマー)や村結界(ガーマ・シーマー)において、そこに留まる比丘たちをハッタパーサに連れてくるか、あるいは結界の外に出すことによって、(結界を)清浄にすることである。水投げ結界において羯磨を行う者たちが(周囲を)清浄にすべきであるのと同様に、有標結界や村結界において羯磨を行う者たちも、水投げ結界内にいる者を清浄にして(排除して)から行うべきである。これによって、七アッバンタラ結界や森林結界(アラニャ・シーマー)と水投げ結界との間、あるいはこの水投げ結界とそれら(七アッバンタラ等)との間における、木などが繋がることによる過失も、方法論として示されたことになる。この方法によって、七アッバンタラ結界と有標結界・村結界との間、またこれらと七アッバンタラ結界との間における接続の過失も理解されるべきである。註釈書(アッタカタ)においては、これらすべてが上述の方法によって理解可能であるため、ここでは互いに近接しているもの(の処理方法)のみが示されている。 Tatridaṃ suttānulomato nayaggahaṇamukhaṃ – yathā hi baddhasīmāyaṃ sammatā vipattisīmā hotīti tāsaṃ aññamaññaṃ rukkhādisambandho na vaṭṭati, evaṃ nadiādīsu sammatāpi baddhasīmā vipattisīmāva hotīti tāhipi saddhiṃ tassā rukkhādisambandho na vaṭṭatīti sijjhati. Iminā nayena sattabbhantarasīmāya gāmanadiādīhi saddhiṃ, udakukkhepasīmāya ca araññādīhi saddhiṃ rukkhādisambandhassa na vaṭṭanakabhāvo ñātabbo, evametā bhagavatā anuññātā baddhasīmā sattabbhantaraudakukkhepasīmā aññamaññañceva attano nissayavirahitāhi itarītarāsaṃ nissayasīmāhi ca rukkhādisambandhe sati sambhedadosamāpajjatīti suttānulomanayo ñātabbova. ここには、パーリ聖典に準拠した方法論の導入部が示されている。すなわち、有標結界において(重なって)制定された結界は、結界の不成立(結界過失)となるため、それら互いの間に木などが繋がることは許されないのと同様に、川などにおいて制定されたとしても、有標結界は結界過失となる。したがって、それら(川の結界)とその有標結界との間に木などが繋がることも許されないということが成立する。この方法によって、七アッバンタラ結界と村結界や川の結界などとの間、また水投げ結界と森林結界などとの間において、木などが繋がることが許されない状態を理解すべきである。このように、世尊によって許容されたこれら有標結界、七アッバンタラ結界、水投げ結界は、互いに、あるいは自らの依止処ではない他の結界の依止処と、木などの繋がりがある場合には、結界の混淆という過失に陥るのであるという、聖典に準拠した方法論を理解すべきである。 Attano attano pana nissayabhūtagāmādīhi saddhiṃ baddhasīmādīnaṃ tissannaṃ uppattikāle bhagavatā anuññātassa sambhedajjhottharaṇassa anulomato rukkhādisambandhopi anuññātova hotīti daṭṭhabbaṃ. Yadi evaṃ udakukkhepabaddhasīmādīnaṃ antarā kasmā sīmantarikā na vihitāti? Nissayabhedasabhāvabhedehi [Pg.165] sayameva bhinnattā. Ekanissayaekasabhāvānameva hi sīmantarikāya vināsaṃ karotīti vuttovāyamattho. Eteneva nadinimittaṃ katvā baddhāya sīmāya saṅghe kammaṃ karonte nadiyampi yāva gāmakhettaṃ āhacca ṭhitāya udakukkhepasīmāya aññesaṃ kammaṃ kātuṃ vaṭṭatīti siddhaṃ hoti. Yā panetā lokavohārasiddhā gāmāraññanadisamuddajātassarasīmā pañca, tā aññamaññarukkhādisambandhepi sambhedadosaṃ nāpajjati, tathā lokavohārābhāvato. Na hi gāmādayo gāmantarādīhi, nadiādīhi ca rukkhādisambandhamattena sambhinnāti loke voharanti. Lokavohārasiddhānañca lokavohāratova sambhedo vā asambhedo vā gahetabbo, nāññato. Teneva aṭṭhakathāyaṃ tāsaṃ aññamaññaṃ katthacipi sambhedanayo na dassito, sāsanavohārasiddhoyeva dassitoti. 結界(バッダ・シーマー)などの三種の結界が成立する際、世尊によって許容された混交(サンベーダ)や重複(アッジョーッタラナ)の規定に準じて、それぞれの依止(根拠)となる村などと共に、樹木などによる繋がりもまた許容されていると解すべきである。もしそうであれば、水離結界(ウダクッケーパ・シーマー)や結界などの間に、なぜ界間道(シーマンタリカー)が設けられていないのか。それは、依止の相違や性質の相違によって、自ずから区別されているからである。実際、“同一の依止と同一の性質を持つ結界同士のみが、界間道なしでは混交を招く”という趣旨が既に述べられている。このことによって、河を標相(ニミッタ)として結界された場所で僧伽が羯磨を行っている際、その河においても、村の領域に接して存在する水離結界の中で、他の僧侶たちが羯磨を行うことは正当であると証明される。さて、世俗の慣用によって成立する村界、阿蘭若(林)界、河界、海界、自然池界の五種は、互いに樹木などで繋がっていたとしても、混交の過失には陥らない。それは世俗においてそのような慣用がないからである。現に世の中で、村などが他の村や河などと樹木が繋がっているというだけで、それらが混じり合っているとは言われない。世俗の慣用によって成立するものについては、世俗の慣用に基づいてその混交や分離を捉えるべきであり、他の基準によるべきではない。それゆえ、注釈書(アッタカター)においては、それら(世俗の境界)の相互の混交の理法はいかなる箇所にも示されておらず、ただ教団の規定(サーサナ・ヴォーハーラ)によって成立する結界についてのみ示されているのである。 Ettha pana baddhasīmāya tāva ‘‘heṭṭhā pathavīsandhārakaṃ udakapariyantaṃ katvā sīmāgatā hotī’’tiādinā (mahāva. aṭṭha. 138) adhobhāgaparicchedo aṭṭhakathāyaṃ sabbathā dassito. Gāmasīmādīnaṃ pana na dassito. Kathamayaṃ jānitabboti? Keci tāvettha ‘‘gāmasīmādayopi baddhasīmā viya pathavīsandhārakaṃ udakaṃ āhacca tiṭṭhatī’’ti vadanti. さて、この結界の中で、まず結界(バッダ・シーマー)については、“下方は大地を支える水に至るまでを結界の範囲とする”などと、その下方の限界が注釈書において詳しく示されている。しかし、村界などについては示されていない。これはどのように知るべきであろうか。これについて、ある諸師は“村界などもまた、結界と同様に、大地を支える水に接するまで存在する”と述べている。 Keci pana taṃ paṭikkhipitvā ‘‘nadisamuddajātassarasīmā, tāva tannissitaudakukkhepasīmā ca pathaviyā uparitale, heṭṭhā ca udakajjhottharaṇappadese eva tiṭṭhanti, na tato heṭṭhā udakassa ajjhottharaṇābhāvā. Sace pana udakoghādinā yojanappamāṇampi ninnaṭṭhānaṃ hoti, nadisīmādayova honti, na tato heṭṭhā. Tasmā nadiādīnaṃ heṭṭhā bahitīramukhena umaṅgena, iddhiyā vā paviṭṭho bhikkhu nadiyaṃ ṭhitānaṃ kammaṃ na kopeti. So pana āsannagāme bhikkhūnaṃ kammaṃ kopeti. Sace pana so ubhinnaṃ tīragāmānaṃ majjhe nisinno hoti, ubhayagāmaṭṭhānaṃ kammaṃ kopeti. Sace pana tīraṃ gāmakhettaṃ na hoti, agāmakāraññameva. Tattha pana tīradvayepi sattabbhantarasīmaṃ vinā kevalāya khuddakāraññasīmāya kammaṃ karontānaṃ kammaṃ kopeti. Sace sattabbhantarasīmāyaṃ karonti, tadā yadi tesaṃ sattabbhantarasīmāya paricchedo etassa nisinnokāsassa parato ekaṃ sattabbhantaraṃ atikkamitvā ṭhito na kammakopo[Pg.166]. No ce, kammakopo. Gāmasīmāyaṃ pana antoumaṅge vā bile vā yattha pavisituṃ sakkā, yattha vā suvaṇṇamaṇiādiṃ khaṇitvā gaṇhanti, gahetuṃ sakkāti vā sambhāvanā hoti, tattakaṃ heṭṭhāpi gāmasīmā, tattha iddhiyā anto nisinnopi kammaṃ kopeti. Yattha pana pakatimanussānaṃ pavesasambhāvanāpi natthi, taṃ sabbaṃ yāva pathavisandhārakaudakā araññasīmāva, na gāmasīmā. Araññasīmāyampi eseva nayo. Tatthapi hi yattake padese pavesasambhāvanā, tattakameva uparitale araññasīmā pavattati. Tato pana heṭṭhā na araññasīmā, tattha uparitalena saha ekāraññavohārābhāvato. Na hi tattha paviṭṭhaṃ araññaṃ paviṭṭho ti voharanti. Tasmā tatraṭṭho upari araññaṭṭhānaṃ kammaṃ na kopeti umaṅganadiyaṃ ṭhito viya uparinadiyaṃ ṭhitānaṃ. Ekasmiñhi cakkavāḷe gāmanadisamuddajātassare muñcitvā tadavasesaṃ amanussāvāsaṃ devabrahmalokaṃ upādāya sabbaṃ araññameva. ‘Gāmā vā araññā vā’ti vuttattā hi nadisamuddajātassarādipi araññameva. Idha pana nadiādīnaṃ visuṃ sīmābhāvena gahitattā tadavasesameva araññaṃ gahetabbaṃ. Tattha ca yattake padese ekaṃ ‘arañña’nti voharanti, ayamekāraññasīmā. Indapurañhi sabbaṃ ekāraññasīmā. Tathā asurayakkhapurādi. Ākāsaṭṭhadevabrahmavimānāni pana samantā ākāsaparicchinnāni paccekaṃ araññasīmā samuddamajjhe pabbatadīpakā viya. Tattha sabbattha sattabbhantarasīmāyaṃ, araññasīmāyameva vāti kammaṃ kātabbaṃ. Tasmā idhāpi upariaraññatalena saddhiṃ heṭṭhāpathaviyā araññavohārābhāvā visuṃ araññasīmāti gahetabbaṃ. Tenevettha gāmanadiādisīmākathāya aṭṭhakathāyaṃ ‘iddhimā bhikkhu heṭṭhāpathavitale ṭhito kammaṃ kopetī’ti (mahāva. aṭṭha. 138) baddhasīmāyaṃ dassitanayo na dassito’’ti vadanti. しかし別の諸師は、その説を否定して次のように述べている。“河界、海界、自然池界、およびそれらに基づく水離結界は、地表の上、および地下においても水が浸透している範囲にのみ存在し、それより下には存在しない。水が浸透していないからである。もし水の流れなどによって一ヨージャナほどの深さの淵があれば、そこまでは河界などとなるが、それより下はそうではない。したがって、河などの下方を、岸の外側に開口したトンネルや、あるいは神通力によって通り抜ける比丘は、河の中にいる比丘たちの羯磨を妨げることはない。しかし、その比丘は近隣の村の比丘たちの羯磨は妨げることになる。もし彼が二つの岸の村の中間に座しているならば、両方の村の場所で行われる羯磨を妨げる。もしその岸が村の領域ではなく、村に属さない阿蘭若であるならば、その両岸において、七アッバンダラ界を除いた単なる狭い阿蘭若界で羯磨を行っている者たちの羯磨を妨げる。もし七アッバンダラ界の中で羯磨を行っているならば、その時、彼らの七アッバンダラ界の境界が、この比丘が座している場所から一アッバンダラを超えた先にあるならば、羯磨の妨げにはならない。そうでなければ、羯磨の妨げとなる。一方、村界においては、内部のトンネルや洞窟など、人が入り込むことが可能な場所、あるいは金や宝石などを掘り出すために掘削し、または掘削可能であると想定される場所については、その深さまでは村界である。そこでは、神通力で内部に座している者であっても羯磨を妨げる。しかし、普通の人間が入り込む可能性さえない場所については、それらすべて大地を支える水に至るまで阿蘭若界であり、村界ではない。阿蘭若界においてもこれと同様の理法が適用される。すなわち、そこでも人が入り込む可能性のある範囲内においてのみ、地表の阿蘭若界が存続する。それより下方については(同一の)阿蘭若界ではない。そこは地表部分と共に‘一つの阿蘭若’という慣用がなされないからである。実際、そこに入った者を‘森に入った’とは言わない。したがって、そこに留まる者は、上方の阿蘭若の場所で行われる羯磨を妨げない。それはトンネルの中の河にいる者が、上方の河にいる者の羯磨を妨げないのと同じである。実に、一つの輪囲(チャッカヴァーラ)において、村、河、海、自然池を除いた残りの、人間が住まない場所、天界や梵天界を含めたすべては阿蘭若(森)である。‘村か、あるいは阿蘭若か’と説かれている通り、河、海、自然池なども(広義には)阿蘭若だからである。しかし、ここでは河などを個別の境界として扱っているため、それらを除いた残りの部分を阿蘭若と解すべきである。そしてその中で、一つの‘阿蘭若(森)’と称される範囲が、一つの阿蘭若界となる。例えば、インドラ神の都(三十三天)は、その全体が一つの阿蘭若界である。阿修羅や夜叉の都なども同様である。空中に位置する天界や梵天界の宮殿は、周囲を空間(アーカーサ)で区切られており、海の中に浮かぶ山の島のように、それぞれが個別の阿蘭若界である。それらすべての場所において、七アッバンダラ界、あるいは阿蘭若界そのものの中で羯磨を行うべきである。したがって、ここ(地下)においても、地表の阿蘭若と地下の大地が共に‘一つの阿蘭若’という慣用がない以上、別個の阿蘭若界であると解すべきである。それゆえ、この村界や河界などの解説において、注釈書では、結界(バッダ・シーマー)で示された‘神通力ある比丘が地下の大地に留まって羯磨を妨げる’という理法は示されていないのである”と。 Idañcetāsaṃ gāmasīmādīnaṃ heṭṭhāpamāṇadassanaṃ suttādivirodhābhāvā yuttaṃ viya dissati. Vīmaṃsitvā gahetabbaṃ. Evaṃ gahaṇe ca gāmasīmāyaṃ sammatā baddhasīmā upari gāmasīmaṃ, heṭṭhā udakapariyantaṃ araññasīmañca avattharatīti tassā araññasīmāpi khettanti sijjhati. Bhagavatā ca ‘‘sabbā, bhikkhave, nadī asīmā’’tiādinā (mahāva. aṭṭha. 147) nadisamuddajātassarā baddhasīmāya akhettabhāvena vuttā, na pana araññaṃ. Tasmā araññampi [Pg.167] baddhasīmāya khettamevāti gahetabbaṃ. Yadi evaṃ kasmā tattha sā na bajjhatīti? Payojanābhāvā. Sīmāpekkhānantarameva sattabbhantarasīmāya sambhavato. Tassā ca upari sammatāya baddhasīmāya sambhedajjhottharaṇānulomato vipattisīmā eva siyā. Gāmakhette pana ṭhatvā agāmakāraññekadesampi antokaritvā sammatā kiñcāpi susammatā, agāmakāraññe bhagavatā vihitāya sattabbhantarasīmāyapi anivattito. Tattha pana kammaṃ kātuṃ paviṭṭhānampi tato bahi kevalāraññe karontānampi antarā tīṇi sattabbhantarāni ṭhapetabbāni, aññathā vipatti eva siyāti sabbathā niratthakameva agāmakāraññe baddhasīmākaraṇanti veditabbaṃ. 以上の村界(ガーマシーマー)などの下限の寸法を示すことは、パーリ聖典などに矛盾しないため適切であると思われる。十分に検討した上で採用すべきである。このように解釈する場合、村界において結界された結界(バッダシーマー)は、上方では村界を、下方では水の際までの森界(アラニヤシーマー)を覆うことになる。したがって、その森界もまたその結界の範囲(ケッタ)であると成立する。世尊は“比丘たちよ、すべての川は無界(アシマ)である”等によって、川・海・自然の湖のみを結界の範囲外(アケッタ)として説かれたのであり、森については(範囲外とは)説かれていない。したがって、森もまた結界の範囲であると解すべきである。もしそうであれば、なぜその森に結界を設けないのか。それは、実益がないからであり、また結界を考慮した直後に七アッバンダラの結界が生じるからである。その(七アッバンダラの)上に結界を設ければ、境界の混淆や重複(サンベーダ・アッジョッタラナ)に順ずることになり、結界の不成立(ヴィパッティ)を招くからである。しかし、村の範囲内に留まり、村ではない森の一部をも含めて結界したならば、たとえ正しく結界されたとしても、村ではない森において世尊が制定された七アッバンダラの結界も排除されない。その場所で羯磨(カンマ)を行うために入った比丘たちと、そこから外側の純粋な森で(羯磨を)行う比丘たちとの間には、三つの七アッバンダラの距離を置かなければならない。さもなければ不成立となる。したがって、村ではない森に結界を設けることは、あらゆる面で無益であると知るべきである。 Antonadiyaṃ paviṭṭhasākhāyāti nadiyā pathavitalaṃ āhacca ṭhitāya sākhāyapi, pageva anāhacca ṭhitāya. Pārohepi eseva nayo. Etena sabhāgaṃ nadisīmaṃ phusitvā ṭhitenapi visabhāgasīmāsambandhasākhādinā udakukkhepasīmāya sambandho na vaṭṭatīti dasseti. Eteneva mahāsīmaṃ, gāmasīmañca phusitvā ṭhitena sākhādinā māḷakasīmāya sambandho na vaṭṭatīti ñāpitoti daṭṭhabbo. “川の中に入った枝によって”とは、川の地表に接して位置する枝であっても(不適切であり)、ましてや地表に接していない枝については言うまでもない。支柱根(パーローハ)についても同様の理屈である。これによって、同種の川の境界に接して位置していても、異種の境界と繋がっている枝などによって、水投げの結界(ウダクッケーパシーマー)との連結が生じることは許されないと示されている。これと同じ理由で、大界(マハーシーマー)や村界(ガーマシーマー)に接して位置する枝などによって、小界(マーラカシーマー)との連結が生じることも許されないと知らされているのであり、そのように解釈すべきである。 Antonadiyaṃyevāti setupādānaṃ tīraṭṭhataṃ nivatteti. Tena udakukkhepaparicchedato bahi nadiyaṃ patiṭṭhitattepi sambhedābhāvaṃ dasseti. Tenāha ‘‘bahitīre patiṭṭhitā’’tiādi. Yadi hi udakukkhepato bahi antonadiyampi patiṭṭhitatte sambhedo bhaveyya, tampi paṭikkhipitabbaṃ bhaveyya kammakopassa samānattā, na ca paṭikkhittaṃ. Tasmā sabbattha attano nissayasīmāya sambhedadoso natthevāti gahetabbaṃ. “まさに川の中において”とは、橋の脚が岸に位置していることを否定している。これによって、水投げの範囲の外側であっても、川の中に(橋の脚が)立っている場合には、境界の混淆(サンベーダ)がないことを示している。それゆえ“外側の岸に立っている”等と説かれたのである。もし、水投げの範囲外であっても川の中に立っていることで混淆が生じるならば、それもまた退けられるべきであるが、退けられてはいない。羯磨の破壊(カンマコーパ)という点では(岸に立っている場合と)等しいからである。したがって、すべての結界において、自らの拠り所となる結界との混淆の過失は決して存在しないと解すべきである。 Āvaraṇena vāti dāruādiṃ nikhaṇitvā udakanivāraṇena. Koṭṭakabandhanena vāti mattikādīhi pūretvā katasetubandhena. Ubhayenāpi āvaraṇameva dasseti. ‘‘Nadiṃ vināsetvā’’ti vuttamevatthaṃ vibhāveti ‘‘heṭṭhā pāḷi baddhā’’ti, heṭṭhā nadiṃ āvaritvā pāḷi baddhāti attho. Chaḍḍitamodakanti atirittodakaṃ. ‘‘Nadiṃ ottharitvā sandanaṭṭhānato’’ti iminā taḷākanadīnaṃ antarā pavattanaṭṭhāne na vaṭṭatīti dasseti. Uppatitvāti tīrādibhindanavasena vipulā hutvā. Vihārasīmanti baddhasīmaṃ. “遮蔽物によって”とは、木材などを打ち込んで水を遮ることによる。“堰(コッタカ)の構築によって”とは、粘土などを充填して作られた橋の堤による。これら両方の言葉によって遮蔽が示されている。“川を損なわせて”と説かれた意味を、“下方に堤(パーリ)が築かれた”という文言で明らかにしている。つまり、下方の川を遮って堤を築いたという意味である。“放出された水”とは、溢れた水のことである。“川を覆って流れる場所によって”という文言により、溜池と川の間を流れる場所においては(結界として)認められないことを示している。“飛び越えて(ウッパティトヴァー)”とは、岸などを壊すことによって(水面が)広がることである。“寺院の結界(ヴィハーラシーマー)”とは、結界(バッダシーマー)のことである。 Agamanapatheti [Pg.168] tadaheva gantvā nivattituṃ asakkuṇeyye. Araññasīmāsaṅkhyameva gacchatīti lokavohārasiddhaṃ agāmakāraññasīmaṃ sandhāya vadati. Tatthāti pakatiyā macchabandhānaṃ gamanapathesu dīpakesu. “往来の道において”とは、その日のうちに行って帰ることができない道のことである。“森界の数に数えられる”とは、世俗の呼称で成立している、村ではない森の境界を指して言っている。“そこにおいて”とは、通常、漁師たちの往来がある小島などのことである。 Taṃ ṭhānanti āvāṭādīnaṃ kataṭṭhānameva, na akatanti attho. Loṇīti samuddodakassa uppattiveganinno mātikākārena pavattanako. “その場所”とは、穴などを掘った場所のことであり、作られたものでない場所(自然の場所)ではないという意味である。“塩の道(ローニー)”とは、海水の遡上の勢いによって窪んだ、溝の形で流れる入り江(クリーク)のことである。 148. Sambhindantīti yattha catūhi bhikkhūhi nisīdituṃ na sakkā, tattakato paṭṭhāya yāva kesaggamattampi antosīmāya karonto sambhindati. Catunnaṃ bhikkhūnaṃ pahonakato paṭṭhāya yāva sakalampi anto karonto ajjhottharantīti veditabbaṃ. Saṃsaṭṭhaviṭapāti aññamaññaṃ sibbitvā ṭhitamahāsākhamūlā, etena aññamaññassa accāsannataṃ dīpeti. Sākhāya sākhaṃ phusantā hi dūraṭṭhāpi siyyuṃ, tato ekaṃsato sambhedalakkhaṇaṃ dassitaṃ na siyāti taṃ dassetuṃ viṭapaggahaṇaṃ kataṃ. Evañhi bhikkhūnaṃ nisīdituṃ appahonakaṭṭhānaṃ attano sīmāya antosīmaṭṭhaṃ karitvā purāṇavihāraṃ karonto sīmāya sīmaṃ sambhindati nāma, na tato paranti dassitameva hoti. Baddhā hotīti porāṇakavihārasīmaṃ sandhāya vuttaṃ. Ambanti aparena samayena purāṇavihāraparikkhepādīnaṃ vinaṭṭhattā ajānantānaṃ taṃ purāṇasīmāya nimittabhūtaṃ ambaṃ. Attano sīmāya antosīmaṭṭhaṃ karitvā purāṇavihārasīmaṭṭhaṃ jambuṃ kittetvā ambajambūnaṃ antare yaṃ ṭhānaṃ, taṃ attano sīmāya pavesetvā bandhantīti attho. Ettha ca purāṇasīmāya nimittabhūtassa gāmaṭṭhassa ambarukkhassa antosīmaṭṭhāya jambuyā saha saṃsaṭṭhaviṭapattepi sīmāya bandhanakāle vipatti vā pacchā gāmasīmāya saha sambhedo vā kammavipatti vā na hotīti mukhatova vuttanti veditabbaṃ. 148. “混淆する”とは、四人の比丘が座ることができない場所において、その程度の結界の一部から、髪の毛の先ほどの範囲であっても自らの結界の内部に取り込むならば、それは混淆となる。四人の比丘が座るのに十分な場所から、全体を自らの内部に取り込むことは“重複(アッジョッタラナ)”と知るべきである。“枝が絡み合った(サンサッタヴィタパ)”とは、互いに編み合わされた大きな枝や根を持っていることであり、これによって互いの近接性を示している。遠くに立っている木であっても枝と枝が触れ合うことはあり得るため、それだけでは一概に混淆の特徴を示したことにはならない。それゆえ、その(混淆の)特徴を示すために“枝(ヴィタパ)”という言葉が使われたのである。このように、比丘たちが座るのに不十分な場所を自らの結界の内部とし、古い寺院の結界に重なるようにして結界を設けるならば、結界と結界が混淆することになるが、それ以上の範囲であれば混淆とは呼ばれないことが示されている。“結界されている”とは、古い寺院の結界を指して説かれたものである。“マンゴー(アンバ)”とは、後になって古い寺院の囲いなどが滅失したために、それを知らない者たちが、古い結界の標識(ニミッタ)であったそのマンゴーの木を、自らの結界の内部にあるものとし、古い寺院の結界内にあったジャンブ(閻浮)の木を標識として唱え、マンゴーとジャンブの間の場所を自らの結界に編入して結界を設けるという意味である。また、ここでは、古い結界の標識であり村の範囲にあるマンゴーの木が、古い結界の内部にあるジャンブの木と枝が絡み合っていたとしても、結界を設ける際の不成立や、後の村界との混淆、あるいは羯磨の不成立は生じないと直接的に説かれていると知るべきである。 Padesanti saṅghassa nisīdanappahonakappadesaṃ. ‘‘Sīmantarikaṃ ṭhapetvā’’tiādinā sambhedajjhottharaṇaṃ akatvā baddhasīmāhi aññamaññaṃ phusāpetvā abyavadhānena baddhāpi sīmā asīmā evāti dasseti. Tasmā ekadvaṅgulamattāpi sīmantarikā vaṭṭati eva. Sā pana dubbodhāti aṭṭhakathāsu caturaṅgulādikā vuttāti daṭṭhabbaṃ. Dvinnaṃ sīmānanti dvinnaṃ baddhasīmānaṃ. Nimittaṃ hotīti nimittassa sīmato bāhirattā bandhanakāle tāva sambhedadoso natthīti adhippāyo. Na kevalañca nimittakattā eva saṅkaraṃ karoti[Pg.169], atha kho sīmantarikāya ṭhito aññopi rukkho karoti eva. Tasmā appamattikāya sīmantarikāya vaḍḍhanakā rukkhādayo na vaṭṭanti eva. Ettha ca upari dissamānakhandhasākhādipavese eva saṅkaradosassa sabbattha dassitattā adissamānānaṃ mūlānaṃ pavesepi bhūmigatikattā doso natthīti sijjhati. Sace pana mūlānipi dissamānāneva pavisanti, saṅkarova. Pabbatapāsāṇā pana dissamānāpi bhūmigatikā eva. Yadi pana bandhanakāle eva eko thūlarukkho ubhayampi sīmaṃ āhacca tiṭṭhati, pacchā baddhā asīmā hotīti daṭṭhabbaṃ. “パデーサ(padesa)”とは、僧伽が座るのに十分な場所を意味する。“結界の間隙(sīmantarikā)を置かずに”等の文言は、混合(sambheda)や重複(ajjhottharaṇa)をさせず、作法結界(baddhasīmā)同士を互いに接触させ、間に隔たりなく結ばれたとしても、それは結界であることを示している。したがって、一、二指節ほどの結界の間隙であっても、それは認められる。しかし、それは判別し難いため、註釈書では四指節以上と述べられていると解釈すべきである。“二つの結界の”とは、二つの作法結界のことである。“標識(nimitta)となる”とは、標識は結界の外側にあるため、結界を結ぶ時点では、まだ混合の過失はないという意図である。また、標識だけが混同を引き起こすのではなく、結界の間隙に立つ他の樹木もまた混同を引き起こす。ゆえに、狭い結界の間隙において、成長する樹木などは認められない。ここで、地上に見えている幹や枝などが入り込む場合にのみ混同の過失があると、あらゆる箇所で示されているため、見えない根が入り込んでも、それは大地と同じ扱いであり過失はないということが成立する。もし根であっても、見える状態で入り込んでいるならば、それは混同である。一方、岩山などは見えていても大地と同じ扱いである。もし結界を結ぶ際に、一本の太い樹木が両方の結界に接触して立っているならば、後に結ばれた結界は“結界ではない”と見なすべきである。 Sīmāsaṅkaranti sīmāsambhedaṃ. Yaṃ pana sāratthadīpaniyaṃ vuttaṃ ‘‘sīmāsaṅkaraṃ karotīti vaḍḍhitvā sīmappadesaṃ paviṭṭhe dvinnaṃ sīmānaṃ gataṭṭhānassa duviññeyyattā vutta’’nti (sārattha. ṭī. mahāvagga 3.148), taṃ na yuttaṃ gāmasīmāyapi saha saṅkaraṃ karotīti vattabbato. Tatthāpi hi nimitte vaḍḍhite gāmasīmābaddhasīmānaṃ gataṭṭhānaṃ dubbiññeyyameva hoti, tattha pana avatvā dvinnaṃ baddhasīmānameva saṅkarassa vuttattā yathāvuttasambaddhadosova saṅkara-saddena vuttoti gahetabbaṃ. Pāḷiyaṃ pana nidānavasena ‘‘yesaṃ, bhikkhave, sīmā pacchā sammatā, tesaṃ taṃ kammaṃ adhammika’’ntiādinā (mahāva. 148) pacchā sammatāya asīmatte vuttepi dvīsu gāmasīmāsu ṭhatvā dvīhi saṅghehi sambhedaṃ vā ajjhottharaṇaṃ vā katvā sīmantarikaṃ aṭṭhapetvā vā rukkhapārohādisambandhaṃ aviyojetvā vā ekasmiṃ khaṇe kammavācāniṭṭhāpanavasena ekato sammatānaṃ dvinnaṃ sīmānampi asīmatā pakāsitāti veditabbaṃ. “シーマーサンカラ(sīmāsaṅkara)”とは、結界の混合を意味する。‘サーラッタディーパニー’において、“境界の混同を引き起こすとは、樹木が成長して結界の領域に入り込んだ際、二つの結界が至る場所が判別し難くなるために言われたものである”と述べられているが、それは適当ではない。なぜなら、村結界(gāmasīmā)においても、同様に混同が生じると言うべきだからである。実際、村結界においても、標識が成長すれば、村結界と作法結界の境界は判別し難くなる。しかし、そこでは言及されず、二つの作法結界の間でのみ混同が述べられているため、既述のような関連上の過失のみが“サンカラ”という言葉で述べられていると理解すべきである。しかし、パーリの原典では“比丘たちよ、後から制定された結界を持つ者たちにとって、その羯磨は非律的である”等の序記(nidāna)に基づき、後から制定された結界が結界ではないことが説かれているが、二つの村結界の中に留まり、二つの僧伽が混合や重複を行い、結界の間隙を置かず、あるいは樹木の気根などの接触を切り離さずに、同一の瞬間に羯磨文を唱え終えることによって、同時に制定された二つの結界もまた結界ではないことが“境界の混同を引き起こす(sīmāsaṅkaraṃ karoti)”という語によって示されていると知るべきである。 Gāmasīmādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 村結界等の規定に関する釈義を終える。 Uposathabhedādikathāvaṇṇanā 布薩の分別等に関する規定の釈義 149. Adhammena vagganti ettha ekasīmāya catūsu bhikkhūsu vijjamānesu pātimokkhuddesova anuññāto, tīsu, dvīsu ca pārisuddhiuposathova. Idha pana tathā akatattā ‘‘adhammenā’’ti vuttaṃ. Yasmā pana chandapārisuddhi saṅghe eva āgacchati, na gaṇe, na puggale, tasmā ‘‘vagga’’nti vuttanti. 149. “非律によって、別衆(が布薩を行う)”という箇所において、一つの結界内に四人の比丘がいる場合は戒本の説誦(pātimokkhuddesa)のみが許され、三人もしくは二人の場合は清浄布薩(pārisuddhiuposatha)のみが許される。しかし、ここではそのように行われていないため、“非律によって”と言われる。また、承諾(chanda)や清浄(pārisuddhi)の報告は僧伽(saṅgha)にのみ帰属し、分派(gaṇa)や個人(puggala)には帰属しないため、“別衆(vagga)”と言われるのである。 Sace [Pg.170] pana dve saṅghā ekasīmāya aññamaññaṃ chandaṃ āharitvā ekasmiṃ khaṇe visuṃ saṅghakammaṃ karonti, ettha kathanti? Keci panetaṃ vaṭṭatīti vadanti, taṃ na gahetabbaṃ vaggakammattā. Kammaṃ karontānañhi chandapārisuddhi aññattha na gacchati tathā vacanābhāvā, visuṃ visuṃ kammakaraṇatthameva sīmāya anuññātattā cāti gahetabbaṃ. Vihārasīmāyaṃ pana saṅghe vijjamānepi kenaci paccayena khandhasīmāyaṃ tīsu, dvīsu vā pārisuddhiuposathaṃ karontesu kammaṃ dhammena samaggameva bhinnasīmaṭṭhattāti daṭṭhabbaṃ. もし二つの僧伽が一つの結界内において、互いに承諾を持ち寄り、同一の瞬間に別々に僧伽羯磨を行うならば、それはどのようになるか。一部の師たちは“それは許される”と言うが、その説は採用すべきではない。なぜなら、それは別衆羯磨(vaggakamma)となるからである。羯磨を行う者たちの承諾や清浄は、他の僧伽に及ぶことはない。なぜなら、そのような記述はなく、各々が別々に羯磨を行うために結界が許されているからであると理解すべきである。しかし、寺院結界(vihārasīmā)内に僧伽が存在していても、何らかの理由により、部分結界(khandhasīmā)において三人あるいは二人の比丘が清浄布薩を行う場合、彼らは別の結界に留まっているため、その羯磨は法(dhamma)に則った和合羯磨(samagga)であると見なすべきである。 Uposathabhedādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 布薩の分別等に関する規定の釈義を終える。 Pātimokkhuddesakathāvaṇṇanā 戒本の説誦に関する規定の釈義 150. Evametaṃ dhārayāmīti. Sutā kho panāyasmantehīti ettha ‘‘evametaṃ dhārayāmī’’ti vatvā ‘‘uddiṭṭhaṃ kho āyasmanto nidānaṃ, sutā kho panāyasmantehi cattāro pārājikā dhammā’’tiādinā vattabbaṃ. Mātikāṭṭhakathāyampi (kaṅkhā. aṭṭha. nidānavaṇṇanā) evameva vuttaṃ. Sutenāti sutapadena. 150. “このように私はこれを保持する(evametaṃ dhārayāmi)”について。“尊者たちは聞いたか(sutā kho panāyasmantehi)”という箇所において、“このように私はこれを保持する”と述べた後、“尊者たちよ、序(nidāna)は説かれた。尊者たちは四つの波羅夷法を聞いたか”等と述べるべきである。マティカー(戒本項目)の註釈書においても、そのように述べられている。“聞いたことにより(sutena)”とは、“聞いた(suta)”という言葉によって、という意味である。 Savarabhayanti vanacarakabhayaṃ. Tenāha ‘‘aṭavimanussabhaya’’nti. Nidānuddese aniṭṭhite pātimokkhaṃ niddiṭṭhaṃ nāma na hotīti āha ‘‘dutiyādīsu uddesesū’’tiādi. Tīhipi vidhīhīti osāraṇakathanasarabhaññehi. Ettha ca atthaṃ bhaṇitukāmatāya vā bhaṇāpetukāmatāya vā suttassa osāraṇaṃ osāraṇaṃ nāma. Tasseva atthappakāsanā kathanaṃ nāma. Kevalaṃ pāṭhasseva sarena bhaṇanaṃ sarabhaññaṃ nāma. Sajjhāyaṃ adhiṭṭhahitvāti ‘‘sajjhāyaṃ karomī’’ti cittaṃ uppādetvā. Osāretvā pana kathentenāti sayameva pāṭhaṃ vatvā pacchā atthaṃ kathentena. “サワラバヤ(savarabhaya)”とは、森に住む盗賊などの恐怖である。それゆえ“荒野の人間による恐怖”と言う。“序(nidāna)”の説誦が終わらないうちに戒本が説かれたとは言えないため、“第二以降の説誦において”等と言う。“三つの方法によって”とは、終結(osāraṇa)、説明(kathana)、詠唱(sarabhañña)のことである。ここで、意味を述べたい、あるいは述べさせたいという意図で経(sutta)を終えることを“終結”という。その経の意味を明らかにすることを“説明”という。ただ経文のみを旋律をもって唱えることを“詠唱”という。“読誦を専念して(sajjhāyaṃ adhiṭṭhahitvā)”とは、“読誦を行おう”という心を起こして、という意味である。“誦し終えてから説明する者によって(osāretvā pana kathentena)”とは、自ら経文を唱え、その後に意味を説明する者によって、という意味である。 Pātimokkhuddesakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 戒本の説誦に関する規定の釈義を終える。 Adhammakammapaṭikkosanādikathāvaṇṇanā 非律的な羯磨の拒絶等に関する規定の釈義 155. Navavidhanti saṅghagaṇapuggalesu tayo, suttuddesapārisuddhiadhiṭṭhānavasena tayo, cātuddasīpannarasīsāmaggīvasena tayoti navavidhaṃ. Catubbidhanti [Pg.171] adhammenavaggādi catubbidhaṃ. Duvidhanti bhikkhubhikkhunipātimokkhavasena duvidhaṃ pātimokkhaṃ. Navavidhanti bhikkhūnaṃ pañca, bhikkhunīnaṃ cattāroti navavidhaṃ pātimokkhuddesaṃ. 155. “九種類”とは、僧伽・分派・個人の三種、戒本説誦・清浄・決意(adhiṭṭhāna)による布薩の三種、十四日・十五日・和合による布薩の三種の計九種類の布薩のことである。“四種類”とは、非律・別衆等による四種類の布薩羯磨のことである。“二種類”とは、比丘・比丘尼の戒本による二種類の戒本のことである。“九種類”とは、比丘に五種、比丘尼に四種の計九種類の戒本説誦のことである。 Adhammakammapaṭikkosanādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 非律的な羯磨の拒絶等に関する規定の釈義を終える。 Pakkhagaṇanādiuggahaṇānujānanakathādivaṇṇanā 半月(pakkha)の計算などの学習の認可に関する規定の釈義 156. Katimīti tithi-saddāpekkhaṃ itthiliṅgaṃ daṭṭhabbaṃ. 156. “カティミー(katimī)”という語は、日(tithi)という語を修飾する女性形であると解釈すべきである。 163. Utuvasseyevāti hemantagimhesuyeva. 163. “季節においてのみ(utuvasseyeva)”とは、冬期と夏期においてのみ、という意味である。 164. Viññāpetīti ettha manasā cintetvā kāyavikārakaraṇameva viññāpananti daṭṭhabbaṃ. Pāḷiyaṃ aññassa dātabbā pārisuddhīti pārisuddhidāyakena puna aññassa bhikkhuno santike dātabbā. ‘‘Bhūtaṃyeva vā sāmaṇerabhāvaṃ ārocetī’’ti vuttattā ūnavīsativassakāle upasampannassa, antimavatthuajjhāpannasikkhāpaccakkhātādīnaṃ vā yāva bhikkhupaṭiññā vattati, tāva tehi āhaṭāpi chandapārisuddhi āgacchati. Yadā pana te attano sāmaṇerādibhāvaṃ paṭijānanti, tato paṭṭhāyeva nāgacchatīti dassitanti daṭṭhabbaṃ. Pāḷiyampi hi ‘‘dinnāya pārisuddhiyā saṅghappatto vibbhamati…pe… paṇḍako paṭijānāti. Tiracchānagato paṭijānāti. Ubhatobyañjanako paṭijānāti, āhaṭā hoti pārisuddhī’’ti vuttattā paṇḍakādīnampi bhikkhupaṭiññāya vattamānakālesu chandapārisuddhiyā āgamanaṃ siddhameva. Tenāha ‘‘esa nayo sabbatthā’’ti. Ummattakakhittacittavedanāṭṭānaṃ pana pakatattā antarāmagge ummattakādibhāve paṭiññātepi tesaṃ saṅghappattamatteneva chandādi āgacchatīti daṭṭhabbaṃ. 164. “知らせる(viññāpetī)”という点について、心で考えて身体的な動作を行うことだけを“知らせること(viññāpananti)”と見なすべきである。聖典において“他者に与えられるべき清浄(pārisuddhi)”とは、清浄を与える僧侶によって、再び別の僧侶の面前で与えられるべきものである。“真実の沙弥の状態を告げる(bhūtaṃyeva vā sāmaṇerabhāvaṃ āroceti)”と述べられているため、20歳未満で受戒した者、あるいは波羅夷罪を犯した者や学処を放棄した者などについて、比丘であるという自認が続く限り、彼らによって持たされた信認(chanda)や清浄(pārisuddhi)は有効である。しかし、彼らが自ら沙弥などの状態であることを認めた時からは、それは無効になると示されていると理解すべきである。聖典においても、“清浄が与えられた後に、僧伽に達した者が還俗し……(中略)……黄門(paṇḍako)であると自認し、畜生であると自認し、両性者(ubhatobyañjanako)であると自認した場合、その清浄は持たされたものとなる”と述べられているため、黄門などが比丘であると自認している間は、信認と清浄の到来は成立しているのである。それゆえに“この理はすべての箇所に適用される”と述べられている。しかし、狂者、心乱れた者、苦痛に圧倒された者については、本来の状態(pakatatta)であるため、途中で狂者などの状態であることを認めても、彼らが僧伽に達するだけで信認などは到来すると理解すべきである。 ‘‘Bhikkhūnaṃ hatthapāsa’’nti iminā gaṇapuggalesu chandapārisuddhiyā anāgamanaṃ dasseti. ‘‘Saṅghappatto’’ti hi pāḷiyaṃ vuttaṃ. Biḷālasaṅkhalikapārisuddhīti biḷālagīvāya bandhanasaṅkhalikasadisā pārisuddhi nāma, yathā saṅkhalikā biḷāle āgacchante eva āgacchati, na anāgacchante tappaṭibaddhattā, evamayaṃ pārisuddhipīti attho. Atha vā yathā saṅkhalikāya paṭhamavalayaṃ dutiyavalayaṃ [Pg.172] pāpuṇāti, na tatiyavalayaṃ, evamayampīti adhippāyo. Upalakkhaṇamattañcettha biḷāla-ggahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ. “比丘たちの腕の届く範囲(hatthapāsa)”という言葉によって、小グループ(gaṇa)や個人において信認と清浄が到来しないことを示している。聖典には“僧伽に達した(saṅghappatto)”と述べられているからである。“猫の鎖の清浄(biḷālasaṅkhalikapārisuddhī)”とは、猫の首に繋がれた鎖のような清浄という意味である。鎖が、猫が来る時にのみ一緒に来るように(猫に付随しているため)、猫が来なければ来ないのと同様に、この清浄もまた、その(清浄を預かった)僧侶が来ない場合には到来しないという意味である。あるいは、鎖の第一の環が第二の環に届いても、第三の環には届かないように、この(清浄)もまた第二の者(預かった者)にまでは届くが、それ以上は届かないという意図である。ここで“猫”という言葉の使用は、単なる例示(upalakkhaṇa)として理解すべきである。 Pakkhagaṇanādiuggahaṇānujānanakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 半月(十五日)の計算や、学習、許諾に関する説明などは終了した。 Chandadānakathādivaṇṇanā 信認の付与(Chandadāna)に関する説明。 165. Pāḷiyaṃ ‘‘santi saṅghassa karaṇīyānī’’ti vattabbe vacanavipallāsena ‘‘karaṇīya’’nti vuttaṃ. 165. 聖典において“僧伽のなすべきこと(複数形:karaṇīyāni)がある”と言うべきところを、語の転換(vacanavipallāsena)によって“なすべきこと(単数形:karaṇīyaṃ)”と述べられている。 167. ‘‘Tassa sammutidānakiccaṃ natthī’’ti idaṃ pāḷiyaṃ ekadā sarantasseva sammutidānassa vuttattā ekadā asarantassa sammutiabhāvepi tassa anāgamanaṃ vaggakammāya na hotīti vuttaṃ. Keci pana ‘‘sopi hatthapāseva ānetabbo’’ti vadanti, taṃ na gahetabbaṃ. 167. “彼には同意(sammuti)を与える義務はない”という点は、聖典において、ある時にはそのことを覚えている僧侶に対してのみ同意を与えることが述べられているため、ある時には忘れていて覚えていない僧侶に対して同意がなくても、彼が来ないことが別部活動(vaggakamma)にはならないと述べられている。しかし、一部の師たちは“彼もまた腕の届く範囲(hatthapāsa)に連れてこられるべきである”と言っているが、その説は採用すべきではない。 168. Saṅghasannipātato paṭhamaṃ kātabbaṃ pubbakaraṇaṃ. Saṅghasannipāte kātabbaṃ pubbakiccanti daṭṭhabbaṃ. Pāḷiyaṃ no ce adhiṭṭhaheyya, āpatti dukkaṭassāti ettha asañcicca asatiyā anāpatti. Yathā cettha, evaṃ uparipi. Yattha pana acittakāpatti atthi, tattha vakkhāma. 168. 僧伽が集まる前に行うべきことを“前行(pubbakaraṇa)”という。僧伽が集まった後に行うべきことを“前儀(pubbakiccam)”と理解すべきである。聖典の“もし結界(adhiṭṭhāna)を定めなければ、突吉羅(dukkaṭa)の罪となる”という点において、故意ではなく、念を失っていた場合は無罪である。ここでの例と同様に、後の箇所でも同様である。ただし、心の有無に関わらず罪となる(acittakāpatti)箇所については、後述する。 169. ‘‘Paññattaṃ hotī’’ti iminā ‘‘na sāpattikena uposatho kātabbo’’ti visuṃ paṭikkhepābhāvepi yathāvuttasuttasāmatthiyato paññattamevāti dasseti. Iminā eva nayena – 169. “制定されている”という言葉によって、“有罪の者によって布薩(uposatha)が行われてはならない”という個別の禁止がなくても、上述の経典の効力によって、すでに制定されていることを示している。この同じ方法によって―― ‘‘Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ tathāgato aparisuddhāya parisāya uposathaṃ kareyya, pātimokkhaṃ uddiseyyā’’ti (cūḷava. 386; a. ni. 8.20; udā. 45) – “比丘たちよ、如来が清浄でない集まりにおいて布薩を行い、波羅提木叉(pātimokkha)を説くことは、あり得ないことであり、不可能である”―― Ādisuttanayato ca alajjīhipi saddhiṃ uposathakaraṇampi paṭikkhittameva alajjiniggahatthattā sabbasikkhāpadānanti daṭṭhabbaṃ. ‘‘Pārisuddhidānapaññāpanenā’’ti iminā sāpattikena pārisuddhipi na dātabbāti dīpitaṃ hoti. Ubhopi dukkaṭanti ettha sabhāgāpattibhāvaṃ ajānitvā kevalaṃ āpattināmeneva desentassa paṭiggaṇhantassa acittakameva dukkaṭaṃ hotīti vadanti[Pg.173]. Yathā saṅgho sabhāgāpattiṃ āpanno ñattiṃ ṭhapetvā uposathaṃ kātuṃ labhati, evaṃ tayopi ‘‘suṇantu me, āyasmantā, ime bhikkhū sabhāgaṃ āpattiṃ āpannā’’tiādinā vuttanayānusāreneva gaṇañattiṃ ṭhapetvā dvīhi aññamaññaṃ ārocetvā uposathaṃ kātuṃ vaṭṭati. Ekena pana sāpattikena dūraṃ gantvāpi paṭikātumeva vaṭṭati, asampāpuṇantena ‘‘bhikkhuṃ labhitvā paṭikarissāmī’’ti uposatho kātabbo, paṭikaritvā ca puna uposatho kattabbo. などの経典の理により、無慚の者(alajjī)たちと共に布薩を行うことも、すべての学処が無慚の者を制圧することを目的としているため、禁じられていると理解すべきである。“清浄の付与の制定によって”という言葉によって、有罪の者によって清浄の報告も与えられるべきではないことが示されている。“両者ともに突吉羅である”という点において、共通の罪(sabhāgāpatti)であることを知らずに、単に罪の名目だけで罪を告白し、それを受ける者には、心に関わらない(acittaka)突吉羅の罪があると述べられている。共通の罪に陥った僧伽が、白(ñatti)を置いて布薩を行うことができるのと同様に、三人の場合も“大徳たちよ、私を聞いてください。これらの比丘たちは共通の罪に陥っています”などの述べられた理に従って、グループの白(gaṇañatti)を置き、二人の比丘が互いに告げて布薩を行うことが許される。しかし、有罪の者が一人の場合は、遠くへ行ってでも罪を浄化すべきである。間に合わない者は“比丘に会ってから浄化しよう”と考えて布薩を行うべきであり、浄化した後に再び布薩を行うべきである。 Chandadānakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 信認の付与に関する説明は終了した。 Anāpattipannarasakādikathāvaṇṇanā 無罪の十五日間(Anāpattipannarasaka)などの説明。 172. Kenaci 63 karaṇīyena gantvāti sīmāparicchedato bahibhūtaṃ gāmaṃ vā araññaṃ vā gantvāti attho. Eteneva uposathañattiyā ṭhapanakāle samaggā eva te ñattiṃ ṭhapesunti siddhaṃ. Teneva pāḷiyaṃ ‘‘uddiṭṭhaṃ suuddiṭṭha’’nti sabbapannarasakesupi vuttaṃ. Vaggā samaggasaññinotiādi pana ñattiyā niṭṭhitāya ‘‘kiṃ saṅghassa pubbakicca’’ntiādīnaṃ (mahāva. 134) vacanakkhaṇe bahigatānaṃ bhikkhūnaṃ sīmāya paviṭṭhattā bhikkhū tasmiṃ khaṇe vaggā hontīti vuttaṃ. Tenāha ‘‘tesaṃ sīmaṃ okkantattā vaggā’’tiādi, etena pārājikuddesādikkhaṇepi vaggasaññīnaṃ uddisantānaṃ āpatti eva, ñattiyā pana pubbe niṭṭhitattā kammakopo natthīti dassitameva hoti. Evaṃ uparipi sabbavāresu adhippāyo veditabbo. 172. “何らかの用事で出かけて”とは、結界(sīmā)の範囲外の村や森へ行ってという意味である。これによって、布薩の白(ñatti)を置く時に、彼らが和合(samaggā)して白を置いたことが成立する。それゆえに聖典において、すべての十五日間のケースにおいて“説かれたことは正しく説かれた”と述べられている。“不和合(vaggā)でありながら和合していると認識している者”などの言葉については、白が終了した後に“僧伽の前儀は何か”などを述べている瞬間に、外部から来た比丘たちが結界内に入ったために、その瞬間に比丘たちが不和合になったと述べられている。それゆえに“彼らが結界に足を踏み入れたために不和合である”などと述べている。これによって、四波羅夷を説くなどの瞬間においても、不和合であると認識しながら説いている比丘たちには罪があるが、白は以前に終了しているため、羯磨の破綻(kammakopa)はないことが示されている。後のすべての箇所においても、このように意図を理解すべきである。 Ettha ca pāḷiyaṃ ‘‘sabbāya vuṭṭhitāya…pe… tesaṃ santike pārisuddhi ārocetabbā’’ti (mahāva. 174) vuttattā bahisīmāgatāya parisāya tesu yassa kassaci santike anadhiṭṭhitehi pārisuddhiṃ ārocetuṃ vaṭṭatīti vadanti. ここで聖典に“会衆の全員が立ち去った後に……(中略)……彼らの面前で清浄が告げられるべきである”と述べられているため、結界外に出た会衆の中で、誰であっても任意の人の面前で、まだ独誦の決意(anadhiṭṭhitehi)をしていない比丘たちが清浄を告げることが許されると述べられている。 Anāpattipannarasakādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 無罪の十五日間などの説明は終了した。 Liṅgādidassanakathādivaṇṇanā 相貌(liṅga)の提示などの説明。 179. Aññātakaṃ [Pg.174] nāma adiṭṭhapubbanti āha ‘‘aññesaṃ santaka’’nti. Aññesanti attanā adiṭṭhapubbānaṃ. Nānāsaṃvāsakabhāvanti laddhinānāsaṃvāsakabhāvaṃ. 179. “未知の者(aññātaka)”とは、以前に見たことがない者のことである。それゆえに“他者の所有物”と述べている。“他者の”とは、自分が以前に見たことがない者のことである。“別住の状態(nānāsaṃvāsakabhāva)”とは、見解を異にする別住の状態を指す。 180. Pāḷiyaṃ abhivitaranti samānasaṃvāsakābhāvaṃ nicchinanti. 180. 聖典の“究明する(abhivitaranti)”とは、同住の状態(samānasaṃvāsakabhāva)であることを決定することを意味する。 181. Uposathakārakāti saṅghuposathakārakā. Teneva ‘‘aññatra saṅghenā’’ti vuttaṃ. Saṅghuposathaṭṭhānato hi gacchantena attacatuttheneva gantabbaṃ, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ nisinnaṭṭhānato pana gacchantena ekena bhikkhunāpi saha gantumpi vaṭṭati. Pāḷiyaṃ ‘‘abhikkhuko āvāso’’ti idaṃ nidassanamattaṃ, saṅghuposathaṭṭhānato gaṇapuggalehi sabhikkhukopi āvāso na gantabbo ‘‘aññatra saṅghenā’’ti vuttattāti vadanti. Uposathaṃ karontīti saṅghuposathaṃ vā gaṇuposathaṃ vā. ‘‘Tassa santika’’nti idaṃ gaṇuposathaṭṭhānato gacchantaṃ sandhāya vuttaṃ, aññathā ‘‘sabbantimena paricchedena attacatutthena vā’’ti vacanena virujjhanato. Āraññakenāti ekacārinā. Uposathantarāyoti attano uposathantarāyo. 181. “布薩を行う者たち”とは、僧伽の布薩を行う者たちのことである。それゆえに“僧伽(の許可)なしには(行ってはならない)”と言われた。実際、僧伽の布薩が行われる場所から出発する者は、自分を含めて四人(の比丘)で行かなければならない。しかし、三人の比丘が座っている場所から出発する者は、一人の比丘と一緒に行くことも許される。律蔵にある“比丘のいない住処”という言葉は単なる例示であり、僧伽の布薩が行われる場所からは、たとえ比丘がいる住処であっても、個人の比丘たちは“僧伽なしには(行ってはならない)”と説かれているがゆえに行ってはならない、と(諸師は)言っている。“布薩を行う”とは、僧伽の布薩またはガナ(小集団)の布薩を行うことである。“その人のもとへ”という言葉は、ガナの布薩が行われる場所から行く者を意図して説かれたものである。そうでなければ、“少なくとも自分を含めて四人で”という言葉と矛盾するからである。“阿練若の住者”とは、独りで歩む(修行する)者のことである。“布薩の障害”とは、自分自身の布薩への障害のことである。 183. Pāḷiyaṃ bhikkhuniyā nisinnaparisāyātiādīsu bhikkhuniyātiādi karaṇatthe sāmivacanaṃ. 183. 律蔵にある“比丘尼の座っている集会において”などの箇所における“比丘尼の(bhikkhuniyā)”等の言葉は、具格(~によって)の意味で用いられた属格である。 Liṅgādidassanakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 性(リガ)の提示に関する釈義等の注釈を終わる。 Uposathakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 布薩犍度(ウポーサタ・カンダカ)の釈義の法を終わる。 3. Vassūpanāyikakkhandhako 3. 入雨安居犍度(ヴァッスーパナーイカ・カンダカ) Vassūpanāyikaanujānanakathādivaṇṇanā 入雨安居の許可に関する釈義等の注釈 184. Vassūpanāyikakkhandhake [Pg.175] aparasmiṃ divaseti dutiye pāṭipadadivase. 184. 入雨安居犍度において、“翌日に”とは、第二の日、すなわち(太陰暦の)朏の日(十六日)のことである。 185. Aññattha aruṇaṃ uṭṭhāpanena vāti sāpekkhassa akaraṇīyena gantvā aññattha aruṇaṃ uṭṭhāpanena vā. Parihānīti guṇaparihāni. 185. “あるいは他の場所で日の出を迎えることによって”とは、(安居への)執着がある者が、なすべき務めもないのに行って、他の場所で日の出を迎えることなどを指す。“衰退(パリハーニ)”とは、徳の衰退のことである。 187. Pāḷiyaṃ sattāhaṃ sannivatto kātabboti sakalaṃ sattāhaṃ bahi eva avītināmetvā sattāhapariyosānabhūtaṃ aruṇuṭṭhānakālaṃ puna vihāreva sambandhavasena sattāhaṃ vihāre sannivattaṃ kātabbaṃ. Sattāhapariyosānakālo hi idha sattāha-saddena vutto, tadapekkhāya ca ‘‘sannivatto’’ti pulliṅgena vuttaṃ. Tīṇi parihīnānīti bhikkhunīnaṃ vaccakuṭiādīnaṃ paṭikkhittattā parihīnāni. 187. 律蔵にある“七日間で帰還すべきである”とは、丸七日間を外だけで過ごさず、七日間の終わりである日の出の時を、再び精舎において(精舎と)結びついた状態で、精舎において七日目の日の出を迎えなければならないという意味である。ここでは“七日”という言葉で七日間の終わりの時が言われており、その時を考慮して“帰還した(sannivatto)”と男性名詞で説かれている。“三つが失われる”とは、比丘尼たちのために便所などが提供を拒否されたことにより、(それらの便益が)失われることをいう。 189. Na palujjatīti aññesaṃ appaguṇattā, mama ca maraṇena na vinassati. 189. “壊れない”とは、他人が未熟であることによっても、また自分の死によっても、滅びないということである。 Vassūpanāyikaanujānanakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 入雨安居の許可に関する釈義の注釈を終わる。 Pahiteyevaanujānanakathāvaṇṇanā “(使いが)送られた時にのみ(行く)”という許可に関する釈義の注釈 199. Bhikkhūhi saddhiṃ vasanakapurisoti anaññagatikoti dasseti. Gantabbanti saṅghakaraṇīyena appahitepi gantabbaṃ. Ettha ca anupāsakehipi sāsanabhāvaṃ ñātukāmehi pahite tesaṃ pasādavaḍḍhiṃ sampassantehipi sattāhakaraṇīyena gantuṃ vaṭṭatīti gahetabbaṃ. 199. “比丘たちと共に住む人”とは、森に住む者であることを示している。“行くべきである”とは、僧伽の務めとして派遣されなくても、行くべきであるという意味である。ここで、たとえ自分を供養していない在俗信者(優婆塞)であっても、仏教の繁栄を知りたがって使いを送ってきた場合には、彼らの信仰心の増進を考慮して、七日間の務め(七日事)として行くことが許される、と理解すべきである。 Ratticchedavinicchayoti sattāhakaraṇīyena gantvā bahiddhā aruṇuṭṭhāpanasaṅkhātassa ratticchedassa vinicchayo. Gantuṃ vaṭṭatīti antoupacārasīmāyaṃ ṭhiteneva sattāhakaraṇīyanimittaṃ sallakkhetvā iminā nimittena gantvā ‘‘antosattāhe āgacchissāmī’’ti ābhogaṃ katvā gantuṃ vaṭṭati. Purimakkhaṇe ābhogaṃ katvā gamanakkhaṇe vissaritvā gatepi doso [Pg.176] natthi ‘‘sakaraṇīyo pakkamatī’’ti (mahāva. 207) vuttattā. Sabbathā pana ābhogaṃ akatvā gatassa vassacchedoti vadanti. Yo pana sattāhakaraṇīyanimittābhāvepi ‘‘sattāhabbhantare āgamissāmī’’ti ābhogaṃ katvā gantvā sattāhabbhantare āgacchati, tassa āpattiyeva, vassacchedo natthi sattāhassa sannivattattāti vadanti. Vīmaṃsitvā gahetabbaṃ. Bhaṇḍakanti cīvarabhaṇḍaṃ. Sampāpuṇituṃ na sakkoti, vaṭṭatīti tadaheva āgamane saussāhattā vassacchedo vā āpatti vā na hotīti adhippāyo. Ācariyanti agilānampi nissayācariyañca dhammācariyañca, pageva upasampadācariyaupajjhāyesu. Vadati, vaṭṭatīti sattāhātikkame āpattiabhāvaṃ sandhāya vuttaṃ, vassacchedo pana hoti eva. “夜の断絶の決定”とは、七日事で行き、外部で日の出を迎えること、すなわち夜の断絶に関する決定のことである。“行くことが許される”とは、結界の近傍(ウパチャーラ)に留まったまま七日事の理由を確認し、その理由によって行き、“七日以内に戻る”という意図を持って行くことが許されるということである。出発の前に意図を持ち、出発の瞬間に忘れて行ってしまったとしても、罪はない。“(必要な)務めがある者が去る”と説かれているからである。しかし、いかなる場合も意図を持たずに行った者には雨安居の断絶がある、と(諸師は)言う。一方、七日事の理由がないにもかかわらず“七日以内に戻る”と意図して行き、七日以内に戻る者には、罪(越法罪)のみがあり、雨安居の断絶はない。七日目の日の出までに帰還しているからである、と(諸師は)言う。これはよく吟味して受け入れるべきである。“財物”とは衣の財物のことである。“(その日のうちに)到着することができないが、(出発して)よい”とは、その日のうちに戻る熱意があるならば、雨安居の断絶も罪も成立しないという意味である。“師”とは、病気でない依止師や教授師のことであり、まして受戒師や和尚については言うまでもない。“(七日を過ぎても)よいと言う”のは、七日を過ぎた場合の罪の不在を指して言われたものであるが、雨安居の断絶は必ず起こる。 Pahiteyevaanujānanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. “(使いが)送られた時にのみ(行く)”という許可に関する釈義の注釈を終わる。 Antarāyeanāpattivassacchedakathāvaṇṇanā 障害がある場合の無罪と雨安居の断絶に関する釈義の注釈 200. Pāḷiyaṃ gaṇhiṃsūti gahetvā khādiṃsu. Paripātiṃsūti palāpesuṃ, anubandhiṃsūti attho. 200. 律蔵にある“捕らえた”とは、捕らえて食べたという意味である。“追い払った”とは、逃げさせた、あるいは追いかけたという意味である。 201. Sattāhavārena aruṇo uṭṭhāpetabboti ettha chadivasāni bahiddhā vītināmetvā sattame divase purāruṇā eva antoupacārasīmāya pavisitvā aruṇaṃ uṭṭhāpetvā punadivase sattāhaṃ adhiṭṭhāya gantabbanti adhippāyo. Keci pana ‘‘sattame divase āgantvā aruṇaṃ anuṭṭhāpetvā tadaheva divasabhāgepi gantuṃ vaṭṭatī’’ti vadanti, taṃ na gahetabbaṃ ‘‘aruṇo uṭṭhāpetabbo’’ti vuttattā. Sattame divase tattha aruṇuṭṭhāpanameva hi sandhāya pāḷiyampi ‘‘sattāhaṃ sannivatto kātabbo’’ti vuttaṃ. Aruṇaṃ anuṭṭhāpetvā gacchanto anto appavisitvā bahiddhāva sattāhaṃ vītināmentena samucchinnavasso eva bhavissati aruṇassa bahi eva uṭṭhāpitattā. Itarathā ‘‘aruṇo uṭṭhāpetabbo’’ti vacanaṃ niratthakaṃ siyā ‘‘sattāhavārena antovihāre pavisitvā aruṇaṃ anuṭṭhāpetvāpi gantabba’’nti vattabbato. Aññesu ca ṭhānesu aruṇuṭṭhāpanameva vuccati. Vakkhati hi cīvarakkhandhake ‘‘ekasmiṃ vihāre vasanto itarasmiṃ sattāhavārena aruṇameva uṭṭhāpetī’’ti (mahāva. aṭṭha. 364). 201. “七日間の期限で日の出を迎えさせるべきである”という箇所では、六日間を外部で過ごし、七日目に日の出の前に結界内に入り、日の出を迎えてから、翌日に再び(外出の)決意をして行くべきである、というのが真意である。ある師たちは“七日目に来て、日の出を(結界内で)迎えなくても、その日の昼の間に行くことは許される”と言うが、それは受け入れるべきではない。“日の出を迎えさせるべきである”と説かれているからである。実際、七日目にその(安居の)場所で日の出を迎えることを意図して、律蔵でも“七日間で帰還すべきである”と説かれている。日の出を迎えずに行く者は、内部に入らず外部で七日間を過ごすことになり、日の出を外部で迎えたことになるため、雨安居が完全に断絶することになる。そうでなければ、“日の出を迎えさせるべきである”という言葉は無意味になり、“七日間の期限で精舎に入り、日の出を迎えなくても行くべきである”と言うべきだからである。他の箇所でも、日の出を迎えさせることのみが説かれている。実際、衣犍度において“一つの精舎に住む者が、他方の場所で七日間の期限で日の出を迎える”と説かれることになる。 Athāpi [Pg.177] yaṃ te vadeyyuṃ ‘‘sattame divase yadā kadāci paviṭṭhena taṃdivasanissito atītaaruṇo uṭṭhāpito nāma hotīti imamatthaṃ sandhāya aṭṭhakathāyaṃ vutta’’nti, taṃ saddagatiyāpi na sameti. Na hi uṭṭhite aruṇe pacchā paviṭṭho tassa payojako uṭṭhāpako bhavitumarahati. Yadi bhaveyya, vassaṃ upagantvā panassa aruṇaṃ anuṭṭhāpetvā tadaheva sattāhakaraṇīyena pakkantassāpīti ettha ‘‘aruṇaṃ anuṭṭhāpetvā’’ti vacanaṃ virujjheyya, tenapi taṃdivasasannissitassa aruṇassa uṭṭhāpitattā. Āraññakassāpi hi bhikkhuno sāyanhasamaye aṅgayuttaṃ araññaṭṭhānaṃ gantvā tadā eva nivattantassa aruṇo uṭṭhāpito dhutaṅgañca visodhitaṃ siyā, na cetaṃ yuttaṃ aruṇuggamanakāle eva aruṇuṭṭhāpanassa vuttattā. Vuttañhi ‘‘kālasseva pana nikkhamitvā aṅgayutte ṭhāne aruṇaṃ uṭṭhāpetabbaṃ. Sace aruṇuṭṭhānavelāyaṃ tesaṃ ābādho vaḍḍhati, tesaṃ eva kiccaṃ kātabbaṃ, na dhutaṅgavisuddhikena bhavitabba’’nti (visuddhi. 1.31). Tathā pārivāsikādīnampi aruṇaṃ anuṭṭhāpetvā vattaṃ nikkhipantānaṃ ratticchedo vutto. ‘‘Uggate aruṇe nikkhipitabba’’nti (cūḷava. 97) hi vuttaṃ. Sahaseyyasikkhāpadepi anupasampannehi saha nivutthabhāvaparimocanatthaṃ ‘‘purāruṇā nikkhamitvā’’tiādi vuttaṃ. Evaṃ cīvaravippavāsādīsu ca sabbattha rattipariyosāne āgāmiaruṇavaseneva aruṇuṭṭhāpanaṃ dassitaṃ, na atītāruṇavasena. Tasmā vuttanayenevettha aruṇuṭṭhāpanaṃ veditabbaṃ aññathā vassacchedattā. たとえ、一部の師が“七日目に、いつであれ中に入った比丘によって、その日に基づく過去の曙光(暁)が昇らされたことになる。この意味を意図して注釈書(アッタカタ)に(曙光を昇らせるべきであると)説かれているのだ”と言ったとしても、それは言葉の理路にさえ合致しない。というのも、曙光が昇った後に中に入った者が、その曙光を昇らせる原因者(使役者)になることはあり得ないからである。もしそうであるならば(後に入った者が曙光を昇らせたことになるのであれば)、“安居に入り、曙光を昇らせずに、その日のうちに七日間の用務で出発する者についても”という箇所における“曙光を昇らせずに”という言葉と矛盾してしまう。なぜなら、その比丘も、その日に基づく曙光を(定義上)昇らせたことになってしまうからである。また、森林修行者(阿練若住)の比丘にとっても、夕刻に条件の整った森林の場所へ行き、その時すぐに戻ってきたならば、曙光が昇らされたことになり、頭陀行が清浄にされたことになってしまうが、それは適切ではない。なぜなら、曙光が昇る時そのものに曙光を昇らせることが説かれているからである。実際、次のように説かれている。“朝早くに出発して、条件の整った場所で曙光を昇らせるべきである。もし曙光が昇る時に彼ら(病僧)の病が悪化するならば、彼らの世話をすべきであり、頭陀の清浄を求めるべきではない”と。同様に、別住(パリヴァーサ)を行っている者などが曙光を昇らせずに義務を中断する場合についても、夜の断絶が説かれている。なぜなら、“曙光が昇った時に(義務を)中断すべきである”と説かれているからである。共宿の学処(サハセイヤ)においても、未得度者と共に宿泊した状態から免れるために、“曙光の前に出発して”などと説かれている。このように、衣の離宿(チーバラ・ヴィッパヴァーサ)など、あらゆる箇所において、夜の終わりに、将来(次に来る)の曙光に基づいてのみ曙光を昇らせることが示されており、過去の曙光によるのではない。したがって、ここにおいても、上述した方法によってのみ曙光を昇らせることを理解すべきである。そうでなければ(曙光を昇らせずに出発すれば)、安居が破綻(断絶)することになるからである。 Yaṃ pana vassaṃ upagatassa tadaheva aruṇaṃ anuṭṭhāpetvā sakaraṇīyassa pakkamanavacanaṃ, taṃ vassaṃ upagatakālato paṭṭhāya yadā kadāci nimitte sati gamanassa anuññātattā yuttaṃ, na pana sattāhavārena gatassa aruṇaṃ anuṭṭhāpetvā tadaheva gamanaṃ ‘‘aruṇo uṭṭhāpetabbo’’ti vuttattā eva. Yathā vā ‘‘sattāhaṃ anāgatāya pavāraṇāya sakaraṇīyo pakkamati, āgaccheyya vā so, bhikkhave, bhikkhu taṃ āvāsaṃ, na vā āgaccheyyā’’tiādinā (mahāva. 207) pacchimasattāhe anāgamane anuññātepi aññasattāhesu na vaṭṭati. Evaṃ paṭhamasattāhe aruṇaṃ anuṭṭhāpetvā gamane anuññātepi tato paresu sattāhesu āgatassa aruṇaṃ anuṭṭhāpetvā [Pg.178] gamanaṃ na vaṭṭatīti niṭṭhamettha gantabbaṃ. Idha āhaṭanti vihārato bahi āgataṭṭhāne ānītaṃ. 安居に入った者が、その日のうちに曙光を昇らせずに用務で出発することについての記述があるが、それは安居に入った時から後、いつでも理由がある時に行くことが許されているため適切である。しかし、七日間の期間で(一度戻ってきて)再び行く者が、曙光を昇らせずにその日のうちに出発することは適切ではない。なぜなら、“曙光を昇らせるべきである”と説かれているからである。あるいは、“比丘たちよ、自恣(パヴァーラナー)の七日前までに、用務のある者が(安居から)出発し、その比丘がその住坊に戻ってきてもよいし、戻ってこなくてもよい”等と説かれ、最後の七日間において戻ってこないことが許されているとしても、他の七日間においては(戻らないことは)認められないのと同じである。同様に、最初の七日間において曙光を昇らせずに出発することが許されているとしても、その後の七日間の期間に戻ってきた者が、曙光を昇らせずに出発することは認められない。このようにここでは結論づけるべきである。“ここに持ってきた”とは、住坊の外の(比丘が)来た場所に運ばれたという意味である。 Antarāyeanāpattivassacchedakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 障害、無罪、安居の断絶に関する解説の釈義は終了した。 Vajādīsu vassūpagamanakathāvaṇṇanā 牛囲い(ヴァジャ)等における安居の入定に関する解説の釈義。 203. Upagantuṃ 68 na vaṭṭatīti kuṭikādīnaṃ abhāvena ‘‘idha vassaṃ upemī’’ti evaṃ vacībhedaṃ katvā upagantuṃ na vaṭṭati. 203. “(安居に)入ることができない”とは、小屋(クティカー)などがないために、“私はここで安居に入る”と発声して入ることは認められないということである。 204. Pāḷiyaṃ pisācillikāti pisācadārakā. Pavisanadvāraṃ yojetvāti sakavāṭadvāraṃ katvā. Rukkhaṃ chinditvāti susiraṭṭhānassa uparibhāgaṃ chinditvā. Khāṇumatthaketi susirakhāṇumatthake. Ṭaṅkitamañco nāma dīghe mañcapāde vijjhitvā aṭaniyo pavesetvā kato, so heṭṭhupariyavasena paññattopi purimasadisova hoti, taṃ susāne, devatāṭhāne ca ṭhapenti. Catunnaṃ pāsāṇānaṃ upari pāsāṇaphalake attharitvā katagehampi ‘‘ṭaṅkitamañco’’ti vuccati. 204. パーリ文の“ピサーチッリカー(小鬼の家)”とは、小鬼のことである。“入り口の扉を取り付けて”とは、扉のついた入り口を作ってという意味である。“木を切って”とは、空洞のある場所の上部を切り取ってという意味である。“切り株の頭に”とは、空洞のある切り株の頭の上にという意味である。“タンキタ・マンチャ(ほぞ組みの寝台)”とは、長い寝台の脚に穴を開け、横木を差し込んで作られたものであり、それは上下を逆にして設置しても以前と同じ状態になるものである。それを墓地や神域に置くのである。四つの石の上に石板を敷いて作られた家も“タンキタ・マンチャ”と呼ばれる。 Vajādīsuvassūpagamanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 牛囲い等における安居の入定に関する解説の釈義は終了した。 Adhammikakatikādikathāvaṇṇanā 非法な協定(アダンミカ・カティカー)等に関する解説の釈義。 205. Mahāvibhaṅgeti catutthapārājikavaṇṇanāyaṃ. Parato senāsanakkhandhakepi adhammikaṃ katikavattaṃ āvi bhavissati eva. 205. “マハー・ヴィバンガ(大分別)”とは、第四パーラージカの釈義においてである。後に“臥坐具篇(セーナーサナ・カンダカ)”においても、非法な協定の義務が明らかになるであろう。 207. Yasmā nānāsīmāyaṃ dvīsu āvāsesu vassaṃ upagacchantassa ‘‘dutiye vasissāmī’’ti upacārato nikkhantamatte paṭhamo senāsanaggāho paṭippassambhati. Tasmā pāḷiyaṃ ‘‘tassa, bhikkhave, bhikkhuno purimikā ca na paññāyatī’’ti paṭhamaṃ senāsanaggāhaṃ sandhāya vuttaṃ. Dutiye senāsanaggāhe pana purimikā paññāyateva, tattheva temāsaṃ vasanto purimavassaṃvuttho [Pg.179] eva hoti, tato vā pana dutiyadivasādīsu ‘‘paṭhamasenāsane vasissāmī’’ti upacārātikkame purimikāpi na paññāyatīti daṭṭhabbaṃ. 207. 異なる結界(シーマー)にある二つの住坊において安居に入る者にとって、“第二の(住坊)に住もう”と考えて(第一の住坊の)近隣境界(ウパチャーラ)から出た瞬間に、第一の臥坐具の受諾は無効になる。それゆえ、パーリ文に“比丘たちよ、その比丘の前(の安居)は認められない”とあるのは、第一の臥坐具の受諾を指して言われている。しかし、第二の臥坐具の受諾においては前(の安居)は認められるのであり、そこで三ヶ月間住むならば、前安居を全うしたことになる。あるいは、そこから第二日目などに“第一の臥坐具に住もう”と考えて近隣境界を越える時には、前(の安居)も認められないと解すべきである。 208. Pāḷiyaṃ ‘‘so sattāhaṃ anāgatāya pavāraṇāya sakaraṇīyo pakkamatī’’ti vuttattā pavāraṇādivasepi sattāhakaraṇīyaṃ vinā gantuṃ na vaṭṭatīti veditabbaṃ. Komudiyā cātumāsiniyāti pacchima-kattikapuṇṇamāya. Sā hi tasmiṃ kāle kumudānaṃ atthitāya komudī, catunnaṃ vassikamāsānaṃ pariyosānattā cātumāsinīti ca vuccati. 208. パーリ文に“彼は自恣(パヴァーラナー)の七日前に用務のために出発する”と説かれているため、自恣の日であっても、七日間の用務以外で行くことは認められないと理解すべきである。“コームディーの四ヶ月(の満月)”とは、最後のカッティカ月の満月のことである。その時期には白蓮(クムダ)が咲くため“コームディー”と呼ばれ、四ヶ月の雨期の終わりであるため“チャートゥマーシニー”とも呼ばれる。
Adhammikakatikādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 非法な協定等に関する解説の釈義は終了した。 Vassūpanāyikakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 安居入定篇(ヴァッスーパナーイカ・カンダカ)の釈義の方法は終了した。 4. Pavāraṇākkhandhako 4. 自恣篇(パヴァーラナー・カンダカ)。 Aphāsuvihārakathādivaṇṇanā 不快な住居(アパース・ヴィハーラ)等に関する解説の釈義。 209. Pavāraṇākkhandhake [Pg.180] pāḷiyaṃ piṇḍāya paṭikkameyyāti piṇḍāya caritvā paṭikkameyya. Avakkārapātinti atirekapiṇḍapātaṭhapanakaṃ ekaṃ bhājanaṃ. Avisayhanti ukkhipituṃ asakkuṇeyyaṃ. Vilaṅghanaṃ ukkhipanaṃ vilaṅgho, so eva vilaṅghako, hatthehi vilaṅghako hatthavilaṅghakoti āha ‘‘hatthukkhepakenā’’ti. Atha vā vilaṅghakena ukkhepakena hatthenātipi attho, aññamaññaṃ saṃsibbitahatthehīti vuttaṃ hoti. 209. 自恣篇のパーリ文にある“托鉢のために引き返すべきである”とは、托鉢をして戻るべきであるという意味である。“残飯の鉢(アヴァッカーラ・パーティ)”とは、余った食糧を入れておく一つの容器のことである。“耐え難い(アヴィサイハ)”とは、持ち上げることができないという意味である。“持ち上げること(ヴィランガナ)”がヴィランガであり、それがヴィランガカである。手で持ち上げることを“手による持ち上げ(ハッタ・ヴィランガカ)”と言うため、“手で持ち上げるものによって(ハットゥッケーパケーナ)”と述べられている。あるいは、持ち上げる手によってという意味もあり、互いに組み合わされた手によって、という意味である。 213. Sace pana vuḍḍhataro hotīti pavāraṇādāyako bhikkhu vuḍḍhataro hoti. Evañhi tena tassatthāya pavāritaṃ hotīti ettha evaṃ tena appavāritopi tassa saṅghappattimattena saṅghapavāraṇākammaṃ samaggakammameva hotīti daṭṭhabbaṃ. Tena ca bhikkhunāti pavāraṇādāyakena bhikkhunā. 213. “もし(彼が)年長者であるならば”とは、自恣(の委任)を与える比丘が年長者である場合である。“このように彼によって彼のために自恣がなされたことになる”という箇所において、このように(委任した)彼自身が自恣を行わなくても、それがサンガに届くだけで、サンガの自恣の儀式は和合した儀式(サマッガ・カンマ)となる、と解すべきである。“その比丘によって”とは、自恣(の委任)を与えた比丘のことである。 234. Bahūpi samānavassā ekato pavāretuṃ labhantīti ekasmiṃ saṃvacchare laddhūpasampadatāya samānupasampannavassā sabbe ekato pavāretuṃ labhantīti attho. 234. “多くの同じ安居(法臘)の者たちが共に自恣(じし)を行うことができる”とは、同じ一年のうちに具足戒を受けたことによって、同じ法臘を持つすべての比丘たちが共に自恣を行うことができるという意味である。 237. Pāḷiyaṃ micchādiṭṭhīti ‘‘natthi dinna’’ntiādi (dī. ni. 1.171; ma. ni. 1.445; 2.94, 95, 225; 3.91, 116, 136; saṃ. ni. 3.210; dha. sa. 1221) nayappavattā. Antaggāhikāti sassatucchedasaṅkhātassa antassa gāhikā. Yaṃ kho tvantiādīsu yaṃ pavāraṇaṃ ṭhapesi, taṃ diṭṭhena ṭhapesīti taṃ-saddaṃ ajjhāharitvā yojetabbaṃ. 237. 聖典(パーリ)にある“邪見(micchādiṭṭhī)”とは、“布施(への果報)はない”などの方法で生じる見解のことである。“辺執見(antaggāhikā)”とは、常(常見)または断(断見)といわれる辺(極端)を執る見解のことである。“ヤン・コー・トヴァン(yaṃ kho tvaṃ)”などの箇所では、“自恣の見(diṭṭha)によってそれを置いた”というように、“タン(taṃ)”という語を補って解釈すべきである。 239. Vatthuṃ pakāsentoti puggale parisaṅkuppattiyā nimittabhūtaṃ vatthumattaṃyeva sandhāya vuttaṃ. Yaṃ pana vatthuṃ sandhāya ‘‘puggalo paññāyati, na vatthū’’ti āha, na taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ. Yadi pana tassa bhikkhuno vasanaṭṭhāne pokkharaṇito macchaggahaṇādi disseyya, tadā ‘‘vatthu ca puggalo ca paññāyatī’’ti vattabbaṃ bhaveyya. Tenāha ‘‘purimanayeneva corehī’’tiādi. Bhikkhuno sarīre mālāgandhañca ariṭṭhagandhañca disvā evaṃ ‘‘vatthu ca puggalo ca paññāyatī’’ti vuttanti veditabbaṃ. 239. “事柄(vatthu)を明らかにしている”とは、人において疑惑が生じる原因となった事柄そのものだけを指して言われている。“人は知られるが、事柄は知られない”という場合の事柄を指して言われているのではない。もしその比丘の住む場所の池で魚を捕るなどのことが見られたならば、その時は“事柄も人も知られる”と言うべきである。比丘の体に花や薬(アリッタ)の香りがすることを見て、“事柄も人も知られる”と言われたのだと知るべきである。 Aphāsuvihārakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 不安住に関する説等の註釈(アッタカター)は終わった。 Bhaṇḍanakārakavatthukathāvaṇṇanā 争いをする者たちの物語の註釈。 240. Dve [Pg.181] cātuddasikā hontīti tatiyapakkhe cātuddasiyā saddhiṃ dve cātuddasikā honti. ‘‘Bhaṇḍanakārakānaṃ terase vā cātuddase vā ime pannarasīpavāraṇaṃ pavāressantī’’ti iminā yathāsakaṃ uposathakaraṇadivasato paṭṭhāya bhikkhūnaṃ cātuddasīpannarasīvohāro, na candagatisiddhiyā tithiyā vasenāti dasseti. Kiñcāpi evaṃ ‘‘anujānāmi, bhikkhave, rājūnaṃ anuvattitu’’nti (mahāva. 186) vacanato panettha lokiyānaṃ tithiṃ anuvattantehipi attano uposathakkamena cātuddasiṃ pannarasiṃ vā, pannarasiṃ cātuddasiṃ vā karonteheva anuvattitabbaṃ, na pana soḷasamadivasaṃ vā terasamadivasaṃ vā uposathadivasaṃ karontehi. Teneva pāḷiyampi ‘‘dve tayo uposathe cātuddasike kātu’’nti vuttaṃ. Aññathā dvādasiyaṃ, terasiyaṃ vā uposatho kātabboti vattabbato. ‘‘Sakiṃ pakkhassa cātuddase, pannarase vā’’tiādivacanampi upavutthakkameneva vuttaṃ, na tithikkamenāti gahetabbaṃ. 240. “二つの十四日(cātuddasikā)がある”とは、三番目の半月(パッカ)において、十四日と共に二つの十四日があるということである。“争いをする者たちのために、十三日または十四日に、彼らは十五日の自恣を行うであろう”という文言によって、それぞれの布薩の日から始めて、比丘たちには十四日、十五日という呼称が生じるのであり、月(天体)の運行によるティティ(太陰暦の等分日)によるのではないことを示している。“比丘たちよ、王たちに従うことを許す”という教えがあるため、この場合、世俗の暦のティティに従う者たちであっても、自身の布薩の順序に従って、十四日か十五日(あるいは十五日か十四日)として従うべきであり、十六日や十三日を布薩の日として従うべきではない。それゆえ、聖典でも“二つあるいは三つの布薩を十四日に行う”と言われている。そうでなければ“十二日または十三日に布薩を行うべきである”と言われるはずだからである。“半月の十四日または十五日に一度”などの言葉も、布薩の順序によって言われているのであり、ティティの順序によるのではないと解釈すべきである。 Bhaṇḍanakārakavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 争いをする者たちの物語の註釈は終わった。 Pavāraṇāsaṅgahakathāvaṇṇanā 自恣(じし)の要約に関する説の註釈。 241. ‘‘Pavāretvā pana antarāpi cārikaṃ pakkamituṃ labhantī’’ti iminā pavāraṇāsaṅgahe kate antarā pakkamitukāmā saṅghaṃ sannipātāpetvā pavāretuṃ labhantīti dasseti. 241. “自恣を行った後、その合間に遊行に出ることもできる”とは、自恣の要約(総括)がなされた後、その途中で出発したい者たちが、僧伽を集めて自恣を行うことができるということを示している。 Pavāraṇāsaṅgahakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 自恣の要約に関する説の註釈は終わった。 Pavāraṇākkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 自恣犍度(じしけんど)の註釈の仕方は終わった。 5. Cammakkhandhako 5. 皮革犍度(ひかくけんど)。 Soṇakoḷivisakathādivaṇṇanā ソーナ・コーリヴィサの物語等の註釈。 242. Cammakkhandhake [Pg.182] uṇṇapāvāraṇanti ubhato lomāni uṭṭhāpetvā kataṃ uṇṇamayaṃ pāvāraṇaṃ, ubhato kappāsapicuṃ uṭṭhāpetvā vītapāvāropi atthi, tato nivattanatthaṃ ‘‘uṇṇapāvāraṇa’’nti vuttaṃ. 242. 皮革犍度における“羊毛の覆い(uṇṇapāvāraṇa)”とは、両面に毛を立てて作られた羊毛製の衣のことである。両面に綿花を立てて織られた衣もあるが、それと区別するために“羊毛の覆い”と言われている。 Aḍḍhacandapāsāṇeti sopānamūle upaḍḍhaṃ anto pavesetvā ṭhapite aḍḍhapāsāṇe. Pāḷiyaṃ vihārapacchāyāyanti vihārapaccante chāyāya, vihārassa vaḍḍhamānacchāyāyantipi vadanti. “半月石(aḍḍhacandapāsāṇe)”とは、階段のふもとで半分を内側に埋めて置かれた半円形の石のことである。聖典にある“精舎の陰(vihārapacchāyāyaṃ)”とは、精舎の端の陰、あるいは精舎から伸びゆく陰のことであるとも言われる。 243. Bhogāti upayogatthe paccattavacanaṃ. Accāyatāti atiāyatā kharamucchanā. Saravatīti madhurasarasaṃyuttā. Atisithilā mandamucchanā. Vīriyasamathanti vīriyasampayuttasamathaṃ. Tattha ca nimittaṃ gaṇhāhīti tasmiñca samabhāve sati yaṃ ādāse mukhanimittaṃ viya nimittaṃ uppajjati, taṃ samathanimittaṃ, vipassanānimittaṃ, magganimittaṃ, phalanimittañca gaṇhāhi nibbattehīti, evamassa arahattapariyosānaṃ kammaṭṭhānaṃ kathitaṃ. 243. “諸々の財(bhogā)”とは、対格(目的格)の意味における主格の語である。“張りすぎた(accāyatā)”とは、あまりに張りすぎて鋭い響きのことである。“妙音ある(saravatī)”とは、甘美な調べを伴うことである。“緩みすぎた”とは、非常に緩んで鈍い響きのことである。“精進の静まり(vīriyasamathaṃ)”とは、精進を伴う三昧(サマタ)のことである。“そこで相(nimitta)を捉えよ”とは、その均衡(静まり)があるとき、鏡に映る顔の相のように生じる相、すなわちそのサマタの相、ヴィパッサナーの相、道の相、果の相を捉え、生じさせよということである。このように、その長老に対して、阿羅漢果を最後とする業処(瞑想主題)が説かれたのである。 244. Chaṭhānānīti cha kāraṇāni. Adhimuttoti paṭivijjhitvā ṭhito. Nekkhammādhimuttotiādi sabbaṃ arahattavasena vuttaṃ. Arahattañhi sabbakilesehi nikkhantattā nekkhammaṃ, teheva ca pavivittattā paviveko, byāpajjābhāvato abyāpajjaṃ, upādānassa khayante uppannattā upādānakkhayo, taṇhakkhayante uppannattā taṇhakkhayo, sammohābhāvato asammohoti ca vuccati. 244. “六つの境地(chaṭhānānī)”とは、六つの原因のことである。“解脱した(adhimutto)”とは、(法を)貫いて安住していることである。“出離に解脱した(nekkhammādhimutto)”などは、すべて阿羅漢果の観点から言われている。けだし、阿羅漢果はすべての煩悩から離れているために“出離(nekkhamma)”と呼ばれ、それら(煩悩)から遠離しているために“遠離(paviveko)”と呼ばれ、害意がないために“無害意(abyāpajja)”と呼ばれ、執着が尽きた最後に生じるために“執着の滅尽(upādānakkhayo)”と呼ばれ、渇愛が尽きた最後に生じるために“渇愛の滅尽(taṇhakkhayo)”と呼ばれ、愚痴がないために“無痴(asammoho)”とも呼ばれるからである。 Kevalaṃ saddhāmattakanti kevalaṃ paṭivedhapaññāya asammissaṃ saddhāmattakaṃ. Paṭicayanti punappunaṃ karaṇena vaḍḍhiṃ. Vītarāgattāti maggapaṭivedhena rāgassa vigatattā eva nekkhammasaṅkhātaṃ arahattaṃ paṭivijjhitvā sacchikatvā ṭhito hoti. Sesapadesupi eseva nayo. Pavivekādhimuttoti ‘‘paviveke adhimutto aha’’nti evaṃ arahattaṃ byākarotīti attho. “ただ信のみ(kevalaṃ saddhāmattakaṃ)”とは、通達の智慧が混じっていない、単なる信仰だけのことである。“増大(paṭicayaṃ)”とは、繰り返し行うことによる増進のことである。“離欲の状態にあるために(vītarāgattā)”とは、道の通達によって貪欲が去ったがゆえに、出離と言われる阿羅漢果を貫き、現証して安住しているということである。残りの句においても、この方法(解釈)は同じである。“遠離に解脱した(pavivekādhimutto)”とは、“私は遠離(阿羅漢果)において解脱している”というように、阿羅漢果を表明しているという意味である。 Sīlabbataparāmāsanti sīlañca vatañca parāmasitvā gahitaggahaṇamattaṃ. Sārato paccāgacchantoti sārabhāvena jānanto. Abyāpajjādhimuttoti abyāpajjaṃ arahattaṃ byākaroti. “戒禁取(sīlabbataparāmāsaṃ)”とは、習慣(sīla)や儀礼(vata)を執着して捉えただけの見解のことである。“実体として戻る(sārato paccāgacchanto)”とは、本質的なものとして知りつつ、という意味である。“無害意に解脱した(abyāpajjādhimutto)”とは、無害意である阿羅漢果を表明することである。 Amissīkatanti [Pg.183] amissakataṃ. Kilesā hi ārammaṇena saddhiṃ cittaṃ missaṃ karonti, tesaṃ abhāvā amissīkataṃ. Bhusā vātavuṭṭhīti balavavātakkhandho. “混じりけのない(amissīkataṃ)”とは、混じりけのない状態にされたことである。けだし、諸々の煩悩は対象と共に心を混濁させるが、それらがないために“混じりけのない”という。“激しい風雨(bhusā vātavuṭṭhi)”とは、強力な風の塊のことである。 Upādānakkhayassa cāti upayogatthe sāmivacanaṃ. Disvā āyatanuppādanti cakkhādiāyatanānaṃ uppādañca vayañca disvā. Cittaṃ vimuccatīti imāya vipassanāpaṭipattiyā phalasamāpattivasena cittaṃ vimuccati. “執着の滅尽を(upādānakkhayassa ca)”という語は、対格の意味における属格である。“処(あやたな)の生起を見て(disvā āyatanuppādaṃ)”とは、眼などの処の生起と滅失を見て、という意味である。“心は解脱する(cittaṃ vimuccati)”とは、このヴィパッサナーの修行によって、あるいは果定(かじょう)の力によって、心が解脱するということである。 Soṇakoḷivisakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. ソーナ・コーリヴィサの物語等の註釈は終わった。 Diguṇādiupāhanapaṭikkhepakathāvaṇṇanā 二重の靴等の禁止に関する説の註釈。 245. Sakaṭavāheti dvīhi sakaṭehi paricchinne vāhe. ‘‘Vāhe’’ti bahuvacanassa hiraññavisesanattepi sāmaññāpekkhāya ‘‘hirañña’’nti ekavacanaṃ kataṃ. 245. “車一両分の重さ(sakaṭavāhe)”とは、二台の車によって量られた重さのことである。“ヴァーヘー(vāhe)”という複数形が“黄金(hirañña)”の修飾語となっているが、一般的(共通)なものを考慮して、“ヒランニャン(hiraññaṃ)”と単数形にされている。 246. Addāriṭṭhakavaṇṇāti allāriṭṭhaphalavaṇṇā, tintakākapakkhavaṇṇātipi vadanti. Rajananti upalittaṃ nīlādivaṇṇaṃ sandhāya vuttaṃ. Tenāha ‘‘coḷakena puñchitvā’’ti. Tañhi tathā puñchite vigacchati. Yaṃ pana cammassa duggandhāpanayanatthaṃ kāḷarattādirajanehi rañjitattā kāḷarattādivaṇṇaṃ hoti, taṃ coḷādīhi apanetuṃ na sakkā cammagatikameva, tasmā taṃ vaṭṭatīti daṭṭhabbaṃ. 246. “アッダーリッタカ・ヴァンナ(Addāriṭṭhakavaṇṇā)”とは、熟したムクロジの実のような色、あるいは濡れたカラスの羽のような色であるとも言われる。“ラジャナ(Rajana)”とは、上に塗られた青色などの色彩を指して言われている。それゆえ“布で拭いて”と言われる。それは、そのように拭けば消えるからである。しかし、革の悪臭を取り除くために、黒色や赤色などの染料で染められたことによって生じた黒色や赤色などの色は、布などで取り除くことはできず、革そのものの性質となっている。したがって、その(後者の)色は許容されると知るべきである。 Khallakanti sabbapaṇhipidhānacammaṃ, aparigaḷanatthaṃ paṇhiuparibhāge apidhāya āropanabandhanamattaṃ vaṭṭati. Vicitrāti saṇṭhānato vicitrapaṭā adhippetā, na vaṇṇato sabbaso apanetabbesu khallakādīsu paviṭṭhattā. Biḷālasadisamukhattā mahāulūkā ‘‘pakkhibiḷālā’’ti vuccati, tesaṃ cammaṃ nāma pakkhalomameva. “カッラカ(Khallaka)”とは、踵(かかと)のすべてを覆う革のことであり、脱げないように踵の上部に覆いを被せて縛る程度のものは許容される。“ヴィチトラー(Vicitrā)”とは、形状において多彩な履物のことであり、色彩のことではない。なぜなら、色彩豊かなものは、すべて取り除くべき“カッラカ”等に含まれるからである。猫に似た顔を持つため、大きなミミズクは“鳥猫(パッキビラーラ)”と呼ばれる。それらの皮とは、羽毛そのもののことである。 Diguṇādiupāhanapaṭikkhepakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 二重の履物などの禁止に関する解説を終わる。 Ajjhārāmeupāhanapaṭikkhepakathādivaṇṇanā 寺院内での履物の禁止に関する解説等。 251. Uṇṇāhi [Pg.184] katapādukāti ettha uṇṇāmayakambalehi katā pādukā saṅgayhanti. 251. “羊毛で作られた履物(Uṇṇāhi katapādukā)”という箇所において、羊毛製の毛織物で作られた履物が含まれる。 253. Gaṅgāmahakīḷikāyāti gaṅgāmahe kīḷikāya. Tattha hi itthipurisā yānehi udakakīḷaṃ gacchanti. Pīṭhakasivikanti phalakādinā kataṃ pīṭhakayānaṃ. Paṭapotalikaṃ andolikā. Sabbampi yānaṃ upāhanenapi gantuṃ asamatthassa gilānassa anuññātaṃ. 253. “ガンガー・マハ・キーリカー(Gaṅgāmahakīḷikā)”とは、ガンジス川の祭りでの遊びのことである。そこでは男女が乗り物に乗って水遊びに行く。“ピータカ・シヴィカー(Pīṭhakasivika)”とは、板などで作られた腰掛け式の乗り物である。“パタポータリカ(Paṭapotalika)”とは、吊り駕籠(アンドーリカ)のことである。すべての乗り物は、履物を履いていても歩くことができない病身の比丘に対して許されている。 254. Vāḷarūpānīti āharimāni vāḷarūpāni. Caturaṅgulādhikānīti uddalomīekantalomīhi visesadassanaṃ. Caturaṅgulato hi ūnāni kira uddalomīādīsu pavisanti. Vānacitro uṇṇāmayattharaṇoti nānāvaṇṇehi uṇṇāmayasuttehi bhitticchedādivasena vāyitvā katacittattharaṇo. Ghanapupphakoti bahalarāgo. Pakatitūlikāti tūlapuṇṇā bhisi. Vikatikāti sīharūpādivasena vānacitrāva gayhati. Uddalomīti ‘‘ubhatodasaṃ uṇṇāmayattharaṇa’’nti dīghanikāyaṭṭhakathāyaṃ vuttaṃ. Koseyyakaṭṭissamayanti kosiyasuttānaṃ antarā suvaṇṇamayasuttāni pavesetvā vītaṃ. Suvaṇṇasuttaṃ kira ‘‘kaṭṭissaṃ, kasaṭa’’nti ca vuccati. Teneva ‘‘koseyyakasaṭamaya’’nti ācariya-dhammapālattherena vuttanti vadanti. Ratanaparisibbitanti suvaṇṇalittaṃ. Suddhakoseyyanti ratanaparisibbanarahitaṃ. 254. “ヴァーラルーパーニ(Vāḷarūpāni)”とは、動かすことのできる猛獣の像のことである。“四指を超えるもの(Caturaṅgulādhikāni)”とは、片面起毛(ウッダローミー)や全面起毛(エーカンタローミー)の敷物との違いを示すためのものである。四指未満の毛の敷物は、片面起毛等に含まれるからである。“ヴァーナチットラ・ウンナーマヤッタラナ(Vānacitro uṇṇāmayattharaṇo)”とは、様々な色の羊毛の糸で、壁の模様などのように織り上げられた色彩豊かな敷物のことである。“ガナプッパカ(Ghanapupphaka)”とは、多くの花模様が散りばめられた敷物のことである。“パカティ・トゥーリカ(Pakatitūlikā)”とは、パンヤ綿を詰めた敷物(ビシ)のことである。“ヴィカティカー(Vikatikā)”とは、獅子の形などによる猛獣の模様が織り込まれた敷物のみを指す。“ウッダローミー(Uddalomī)”とは“両面に縁取りのある羊毛の敷物”であるとディーガ・ニカーヤの注釈書に記されている。“コーセッヤ・カッティッサマヤ(Koseyyakaṭṭissamaya)”とは、絹糸の間に金糸を入れ込んで織られたものである。金糸は“カッティッサ(kaṭṭissa)”または“カサタ(kasaṭa)”とも呼ばれる。それゆえ、阿闍梨ダンマパーラ長老は“コーセッヤ・カサタマヤ(koseyyakasaṭamaya)”と述べられたと言われている。“ラタナ・パリシッビタ(Ratanaparisibbita)”とは、金で塗られたものである。“スッダ・コーセッヤ(Suddhakoseyya)”とは、宝飾の刺繍がない純粋な絹のことである。 Ajinamigacammānaṃ atisukhumattā dupaṭṭatipaṭṭāni katvā sibbantīti vuttaṃ ‘‘ajinappaveṇī’’ti. Rattavitānenāti sabbarattena vitānena. Yaṃ pana nānāvaṇṇaṃ vānacittaṃ vā lepacittaṃ vā, taṃ vaṭṭati. Ubhatolohitakūpadhānepi eseva nayo. ‘‘Citraṃ vā’’ti idaṃ pana sabbathā kappiyattā vuttaṃ, na pana ubhatoupadhānesu akappiyattā. Na hi lohitaka-saddo citte vattati, paṭaliggahaṇeneva cittakassapi attharaṇassa saṅgahetabbappasaṅgato, kāsāvaṃ pana lohitakavohāraṃ na gacchati. Tasmā vitānepi ubhatoupadhānepi vaṭṭati. Sace pamāṇayuttantiādi aññappamāṇātikkantassa bibbohanassa paṭikkhittabhāvadassanatthaṃ vuttaṃ, na pana uccāsayanamahāsayanabhāvadassanatthaṃ tathā avuttattā. Taṃ pana upadhānaṃ uposathikānaṃ [Pg.185] gahaṭṭhānaṃ vaṭṭati. Uccāsayanamahāsayanameva hi tadā tesaṃ na vaṭṭati. Dīghanikāyaṭṭhakathādīsu kiñcāpi ‘‘ṭhapetvā tūlikaṃ sabbāneva gonakādīni ratanaparisibbitāni vaṭṭantī’’tiādi vuttaṃ, vinayaṭṭhakathāyeva kappiyākappiyabhāve pamāṇanti gahetabbaṃ. カモシカなどの皮は非常に薄いため、二重や三重にして縫い合わせる。それを“アジナッパヴェーニー(ajinappaveṇī)”と言う。“赤い天蓋(Rattavitāna)”とは、全体が赤い天蓋のことである。しかし、多色使いのものや、織り模様(ヴァーナチッタ)あるいは描き模様(レーパチッタ)があるものは許容される。両端が赤い枕についても同様である。“あるいは多彩な(Citraṃ vā)”という言葉は、あらゆる点で許容されるために述べられたのであり、両端の枕については不適切であるから述べられていない。赤(ローヒタカ)という言葉は、多彩な模様(チッタ)という意味では用いられない。もしそうでなければ、“パタリ(paṭali)”という言葉だけで、多彩な模様の敷物も含まれてしまうことになるからである。一方、袈裟の色は“赤”とは呼ばれない。したがって、(袈裟のような色のものは)天蓋においても両端の枕においても許容される。“もし規定の大きさであれば(Sace pamāṇayutta)”などは、規定を超えた他の枕を禁止することを示すために述べられたものであり、高広大床(高い座・大きな座)であることを示すために述べられたのではない。その(規定を超えた)枕は、斎日を守る在家の信者には許容される。その時、彼らにとって許されないのは高広大床そのものだからである。ディーガ・ニカーヤの注釈書等で“トゥーリカ(綿の敷物)を除いて、ゴーナカ(長い毛の敷物)等の宝飾の刺繍があるものはすべて許容される”等と述べられているが、許容されるか否かについては、律の注釈書(ヴィナヤッタカタ)こそが基準であると受け取るべきである。 Ajjhārāmeupāhanapaṭikkhepakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 寺院内での履物の禁止に関する解説等を終わる。 Gihivikatānuññātādikathāvaṇṇanā 在家の装飾に関する許容等の解説。 256. Abhinissāyāti apassāya. Visukāyikavipphanditānanti paṭipakkhabhūtānaṃ diṭṭhicittavipphanditānanti attho. 256. “アビニッサーヤ(Abhinissāya)”とは、拠り所として。“ヴィスカーイカ・ヴィッパンディターナン(Visukāyikavipphanditānaṃ)”とは、正反対である見解の動揺や心の動揺のことであるというのが意味である。 257. Yatindriyanti manindriyavasena saññatindriyaṃ. 257. “ヤティンドリヤ(Yatindriya)”とは、意根(心の器官)によって、感覚器官が制御されていることである。 258. Pāḷiyaṃ aṭṭhakavaggikānīti suttanipāte (su. ni. 772 ādayo) aṭṭhakavaggabhūtāni soḷasa suttāni. Evaṃ ciraṃ akāsīti evaṃ cirakālaṃ pabbajjaṃ anupagantvā agāramajjhe kena kāraṇena vāsamakāsīti attho. So kira majjhimavaye pabbajito, tena bhagavā evamāha. Etamatthaṃ viditvāti kāmesu diṭṭhādīnavā cirāyitvāpi gharāvāsena pakkhandantīti etamatthaṃ sabbākārato viditvā. 258. 聖典(パーリ)の中の“アッタカ・ヴァッギカー(Aṭṭhakavaggikā)”とは、スッタニパータにあるアッタカ・ヴァッガ(八つの詩編の章)を構成する16の経典のことである。“このように長く(Evaṃ ciraṃ akāsi)”とは、このように長い間、出家せずに在家の間で、どのような理由で生活をしていたのかという意味である。その(ソーナ)は、中年になってから出家したと言われている。そのため、世尊はこのように仰ったのである。“この意味を知って(Etamatthaṃ viditvā)”とは、諸々の欲における過失を見て、長い間、家での生活に埋没しなかったという、この意味をあらゆる側面から知って、ということである。 Ādīnavaṃ loketi saṅkhāraloke aniccatādiādīnavaṃ. Nirupadhinti nibbānaṃ. ‘‘Ariyo na ramatī pāpe’’ti imassa hetumāha ‘‘pāpe na ramatī sucī’’ti. Tattha sucīti visuddhapuggalo. “世における過失(Ādīnavaṃ loke)”とは、行の世界(サンカーラ・ローカ)における無常などの過失のことである。“ニルパディ(Nirupadhi)”とは、涅槃のことである。“聖者は悪を楽しまない”という理由を述べるために、“清浄な者は悪を楽しまない”と仰った。そこでの“清浄な者(Sucī)”とは、清められた人のことである。 259. Kāḷasīhoti kāḷamukhavānarajāti. Cammaṃ na vaṭṭatīti nisīdanattharaṇaṃ kātuṃ na vaṭṭati, bhūmattharaṇādivasena senāsanaparibhogo vaṭṭateva. 259. “カーラシーハ(Kāḷasīha)”とは、顔の黒い猿の種類のことである。その皮は(敷物として)許容されないというのは、坐具として作ることは許されないという意味である。床の敷物などとして坐臥具(セーナーサナ)に用いることは許容される。 Gihivikatānuññātādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 在家の装飾に関する許容等の解説を終わる。 Cammakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 皮革の章(チャンマッカンダカ)を解説する方法を終わる。 6. Bhesajjakkhandhako 6. 薬の章(ベーサッジャッカンダカ)。 Pañcabhesajjādikathāvaṇṇanā 五種の薬などの解説。 260. Bhesajjakkhandhake [Pg.186] pittaṃ koṭṭhabbhantaragataṃ hotīti bahisarīre byāpetvā ṭhitaṃ abaddhapittaṃ koṭṭhabbhantaragataṃ hoti, tena pittaṃ kupitaṃ hotīti adhippāyo. 260. 薬の章において“胆汁が腹中にある”とは、身体の外側に広がって存在する非結合胆汁(アバッダ・ピッタ)が腹の中にある状態であり、それによって胆汁が乱れているという意味である。 261-2. Pāḷiyaṃ nacchādentīti ruciṃ na uppādenti. Susukāti samudde ekā macchajāti, kumbhilātipi vadanti. Saṃsaṭṭhanti parissāvitaṃ. 261-2. 聖典において“好まない(nacchādenti)”とは、好意を生じさせないことである。“ススカ(Susukā)”とは、海に住む一種 of 魚のことであり、ワニ(クンビーラ)であるとも言われる。“混ざったもの(Saṃsaṭṭha)”とは、濾過されたもののことである。 263. Piṭṭhehīti pisitehi. Kasāvehīti tacādīni udake tāpetvā gahitaūsarehi. Ubbhidanti ūsarapaṃsumayaṃ. Loṇabilanti loṇaviseso. 263. “粉(Piṭṭha)”とは、粉砕されたもののことである。“煎じ汁(Kasāva)”とは、樹皮などを水で煮て得られた薬液のことである。“ウッビダ(Ubbhida)”とは、塩分を含んだ土からなるものである。“ローナビラ(Loṇabila)”とは、塩の一種である。 264-5. Chakaṇanti gomayaṃ. Pākatikacuṇṇanti apakkakasāvacuṇṇaṃ, gandhacuṇṇaṃ pana na vaṭṭati. Pāḷiyaṃ cuṇṇacālininti udukkhale koṭṭitacuṇṇaparissāvaniṃ. Suvaṇṇagerukoti suvaṇṇatutthādi. Pāḷiyaṃ añjanūpapisananti añjane upanetuṃ pisitabbabhesajjaṃ. 264-5. “チャカナ(Chakaṇa)”とは、牛糞のことである。“普通の粉末(Pākatikacuṇṇa)”とは、煮出していない薬草の粉末のことであり、香料の粉末は許されない。聖典において“粉ふるい(cuṇṇacālinī)”とは、臼でついた薬の粉末を濾すためのふるいのことである。“スヴァンナ・ゲールカ(Suvaṇṇageruka)”とは、金の硫酸銅などのことである。聖典において“目薬の調合器(Añjanūpapisaṇa)”とは、目薬に用いるために薬をすり潰す道具のことである。 267-9. Kabaḷikāti upanāhabhesajjaṃ. Gharadinnakābādho nāma gharaṇiyā dinnavasīkaraṇabhesajjasamuṭṭhitaābādho. Tāya chārikāya paggharitaṃ khārodakanti parissāvane tacchārikaṃ pakkhipitvā udake abhisiñcite tato chārikato heṭṭhā paggharitaṃ khārodakaṃ. Pāḷiyaṃ akaṭayūsenāti anabhisaṅkhatena muggayūsena. Kaṭākaṭenāti mugge pacitvā acāletvā parissāvitena muggayūsenāti vadanti. “カバリカー(Kabaḷikā)”とは、湿布薬のことである。“ガラディンナカーバード(Gharadinnakābādho)”(家で与えられた病)とは、主婦によって与えられた、服従させるための薬(迷信的な薬)から生じた病気のことである。“ターヤ・チャーリカーヤ・パッガリタṃ・カーローダカṃ(Tāya chārikāya paggharitaṃ khārodakaṃ)”(その灰から滴り落ちた灰汁)とは、濾し器にその灰を入れ、水を注いだ時に、その灰から下に滴り落ちた灰汁のことである。パーリ語の“アカタユ―セーナ(akaṭayūsenā)”とは、調理(加工)されていない緑豆の汁のことである。“カタ―カタ(kaṭākaṭena)”とは、緑豆を煮て、かき混ぜずに濾した緑豆の汁のことである、と(諸師は)述べている。 Pañcabhesajjādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 五種の薬等に関する解説(Pañcabhesajjādikathāvaṇṇanā)は完結した。 Guḷādianujānanakathāvaṇṇanā 砂糖等の許容に関する解説(Guḷādianujānanakathāvaṇṇanā) 272-4. Guḷakaraṇanti [Pg.187] ucchusālaṃ. Avissatthāti sāsaṅkā. “グラカラナ(Guḷakaraṇa)”とは、砂糖小屋(サトウキビ小屋)のことである。“アヴィッサッタ(Avissatthā)”とは、疑念を抱いていることである。 276. Appamattakepi vārentīti appamattake dinne dāyakānaṃ pīḷāti paṭikkhipanti. Paṭisaṅkhāpīti ettakenapi yāpetuṃ sakkā, ‘‘avasesaṃ aññesaṃ hotū’’ti sallakkhetvāpi paṭikkhipanti. 276. “アッパマッタケーピ・ヴァーレンーティ(Appamattakepi vārentī)”とは、たとえ少量が施されたとしても、施主に負担をかけると考えて拒むことである。“パティサンカーピ(Paṭisaṅkhāpi)”とは、“これだけでも十分にやっていける、残りは他の比丘たちのものになりますように”と考えて、拒むことである。 279. Vatthipīḷananti yathā vatthigatatelādi antosarīre ārohanti, evaṃ hatthena vatthimaddanaṃ. Sambādhe satthakammavatthikammānameva paṭikkhittattā dahanakammaṃ vaṭṭati eva. 279. “ヴァッティピーラナ(Vatthipīḷana)”とは、浣腸された油などが体内に上昇するように、手で膀胱のあたりを押すことである。狭い場所(sambādha)においては、外科手術や浣腸そのものは禁止されているが、焼灼法(dahanakamma)は許される。 Guḷādianujānanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 砂糖等の許容に関する解説は完結した。 Yāgumadhugoḷakādikathāvaṇṇanā 粥・蜜・砂糖玉等に関する解説(Yāgumadhugoḷakādikathāvaṇṇanā) 282-3. Pāḷiyaṃ dasassa ṭhānānīti assa paṭiggāhakassa dasa ṭhānāni kāraṇāni dhammenāti attho. Anuppavecchatīti deti. Vātañca byapanetīti sambandho, vātañca anulometīti attho. Saggā te āraddhāti tayā devalokā ārādhitā. パーリ語の“ダサッサ・ターナーニ(dasassa ṭhānānī)”とは、その受取人にとっての十の利益(理由)という意味である。“アヌッパヴェッチャティ(Anuppavecchati)”とは、与えるという意味である。“ヴァータンチャ・ビャーパネーティ(Vātañca byapaneti)”とは(文脈上)、風(胃腸のガス)を除き、風の流れを順調にする(anulometi)という意味である。“サッガー・テー・アーラッダー(Saggā te āraddhā)”とは、汝によって天界が獲得されたという意味である。 Yāgumadhugoḷakādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 粥・蜜・砂糖玉等に関する解説は完結した。 Pāṭaligāmavatthukathāvaṇṇanā パータリガーマの物語に関する解説(Pāṭaligāmavatthukathāvaṇṇanā) 286. Pāṭaligāme nagaraṃ māpentīti pāṭaligāmassa samīpe tasseva gāmakhettabhūte mahante araññappadese pāṭaliputtaṃ nāma nagaraṃ māpenti. Yāvatā ariyaṃ āyatananti yattakaṃ ariyamanussānaṃ osaraṇaṭṭhānaṃ. Yāvatā vaṇippathoti yattakaṃ vāṇijānaṃ bhaṇḍavikkīṇanaṭṭhānaṃ, vasanaṭṭhānaṃ vā, idaṃ tesaṃ sabbesaṃ agganagaraṃ bhavissatīti attho. Puṭabhedananti sakaṭādīhi nānādesato āhaṭānaṃ bhaṇḍapuṭānaṃ vikkīṇanatthāya mocanaṭṭhānaṃ. Saranti taḷākādīsupi vattati, tannivattanatthaṃ [Pg.188] ‘‘saranti idha nadī adhippetā’’ti vuttaṃ sarati sandatīti katvā. Vinā eva kullena tiṇṇāti idaṃ appamattakaudakampi aphusitvā vinā kullena pārappattā. 286. “パータリガーメ・ナガラン・マーペーンーティ(Pāṭaligāme nagaraṃ māpentī)”とは、パータリガーマの近くで、その村の領域にあたる広大な森の場所に、パータリプッタという名の都市を築くことである。“ヤーヴァター・アリヤン・アーヤタナン(Yāvatā ariyaṃ āyatanaṃ)”とは、聖なる人々が集まる場所(都市)がある限り、という意味である。“ヤーヴァター・ヴァニッパトー(Yāvatā vaṇippatho)”とは、商人が物品を販売する場所、あるいは住居としての場所がある限り、という意味であり、それらすべての都市の中で、この(パータリプッタ)が最高の都市となるであろうという意味である。“プタベーダナ(Puṭabhedana)”とは、様々な地方から牛車などで運ばれてきた荷物(の包み)を、販売するために解く場所のことである。“サラン(Saranti)”という言葉は池などにも用いられるが、ここではそれを避けるために“ここでは川(nadī)が意図されている”と述べられている。流れる(sarati/sandati)から“サロ(saro)”と言う。 “ヴィナー・エーヴァ・クッレーナ・ティンナー(Vinā eva kullena tiṇṇā)”とは、このわずかな水さえも触れることなく、筏を使わずに彼岸に達したという意味である。 Pāṭaligāmavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. パータリガーマの物語に関する解説は完結した。 Koṭigāmesaccakathāvaṇṇanā コーティガーマにおける真理に関する解説(Koṭigāmesaccakathāvaṇṇanā) 287. Pāḷiyaṃ sandhāvitanti bhavato bhavaṃ paṭisandhiggahaṇavasena sandhāvanaṃ kataṃ. Saṃsaritanti tasseva vevacanaṃ. Mamañceva tumhākañcāti mayā ca tumhehi ca, sāmivaseneva vā mama ca tumhākañca sandhāvanaṃ ahosīti attho gahetabbo. Saṃsaritanti saṃsari. Bhavataṇhā eva bhavato bhavaṃ netīti bhavanettīti vuttā. 287. パーリ語の“サンダーヴィタン(sandhāvitan)”とは、一世界から別の世界へ、再誕生を繰り返すことによって駆け巡ったことを意味する。“サンサリタン(saṃsaritan)”とは、その類義語である。“ママニ・チェーヴァ・トゥムハーカン・チャ(Mamañceva tumhākañcā)”とは、私によっても、あなた方によっても、あるいは所有の意で“私の、そしてあなた方の(遍歴があった)”という意味に解釈すべきである。“サンサリタン”とは流転(輪廻)のことである。生存への渇愛(bhavataṇhā)こそが、一つの生から別の生へと(衆生を)導くため、“バヴァネッティー(bhavanettī、生の導き手)”と呼ばれる。 289. ‘‘Nīlā hontī’’ti vuttamevatthaṃ vivarituṃ ‘‘nīlavaṇṇā’’tiādi vuttaṃ. Nīlavaṇṇāti nīlavilepanā. Esa nayo sabbattha. Paṭivaṭṭesīti pahari. Ambakāyāti ambāya. Upacāravacanañhetaṃ, mātugāmenāti attho. Upasaṃharathāti upanetha, ‘‘īdisā tāvatiṃsā’’ti parikappethāti attho. Idañca bhikkhūnaṃ saṃvegajananatthaṃ vuttaṃ, na nimittaggāhatthaṃ. Licchavirājāno hi sabbe na cirasseva ajātasattunā vināsaṃ pāpuṇissanti. 289. “青い(nīlā)”と述べられた意味を詳細にするために、“青色の(nīlavaṇṇā)”などの言葉が述べられている。“ニーラヴァンナー”とは、青い塗香を塗っていることである。すべての色について同様の解釈がなされる。“パティヴァッテ―シ(Paṭivaṭṭesi)”とは、(車輪が)接触した(pahari)ということである。“アンバカーヤー(Ambakāyā)”とは“母(ambā)”という意味である。これは親愛を込めた比喩的な表現であり、女性(mātugāma)という意味である。“ウパサンハラタ(Upasaṃharatha)”とは、“(彼らを)近づけて(観察しなさい)”ということであり、“三十三天(の神々)はこのようである”と推測(比較)しなさいという意味である。これは比丘たちに嫌悪(saṃvega)を生じさせるために述べられたものであり、浄相(美しさ)を捉えさせるために述べられたのではない。実際、すべてのリッチャヴィ王たちは、間もなくアジャータサットゥ王によって滅亡させられるからである。 Koṭigāmesaccakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. コーティガーマにおける真理に関する解説は完結した。 Sīhasenāpativatthuādikathāvaṇṇanā シーハ将軍の物語等に関する解説(Sīhasenāpativatthuādikathāvaṇṇanā) 290. Sandhāgāreti rājakiccassa sandhāraṇatthāya nicchiddaṃ katvā vicāraṇatthāya katamahāsabhāya. Gamikābhisaṅkhāroti gamane vāyāmo. Dhammassa ca anudhammanti tumhehi vuttassa kāraṇassa anukāraṇaṃ, tumhehi vuttassa atthassa anurūpamevāti adhippāyo. Sahadhammiko vādānuvādoti parehi vuttakāraṇena sakāraṇo hutvā tumhākaṃ vādo vā [Pg.189] ito paraṃ tassa anuvādo vā. Koci appamattakopi gārayhaṃ ṭhānaṃ na āgacchatīti kiṃ tava vāde gārayhakāraṇaṃ natthīti vuttaṃ hoti. 290. “サンダーガーレー(Sandhāgāre)”とは、国務を執行し、公平に審議するために作られた大集会場のことである。“ガミカービサンカーロ(Gamikābhisaṅkhāro)”とは、行くための努力(精進)のことである。“ダンマッサ・チャ・アヌダンマン(Dhammassa ca anudhamman)”とは、あなた方が述べた理由にふさわしい理由、あなた方が述べた意味に合致する意味、という趣旨である。“サハダンミコー・ヴァーダーヌヴァードー(Sahadhammiko vādānuvādō)”とは、他者が述べた正当な理由に基づいてなされた、あなた方の主張(vāda)、あるいはその主張に続く更なる見解(anuvāda)のことである。“コ―チ・アッパマッタコ―ピ・ガーライハン・ターナン・ナ・アーガッチェーティ(Koci appamattakopi gārayhaṃ ṭhānaṃ na āgacchatī)”とは、汝の主張には、いかなる微細な点においても非難されるべき点がない、ということを意味している。 293. Anuviccakāranti anuviditākāraṃ. Ratanattayassa saraṇagamanādikiriyaṃ karoti. Sahasā katvā mā pacchā vippaṭisārī ahosīti attho. Paṭākaṃ parihareyyunti dhajapaṭākaṃ ukkhipitvā ‘‘īdiso amhākaṃ saraṇaṃ gato sāvako jāto’’ti nagare ghosentā āhiṇḍanti. 293. “アヌヴィッチャカーラン(Anuviccakāran)”とは、よく調べた上で行動することである。三宝に帰依する等の行為をすることについて、“性急に行って、後で後悔することのないようにしなさい”という意味である。“パターカン・パリハレーッユン(Paṭākaṃ parihareyyun)”とは、旗を掲げて“このような人物が我々の帰依した弟子となった”と町中で触れ回り、巡り歩くことである。 294. Nimittakammassāti maṃsakhādananimittena uppannapāṇātipātakammassa. 294. “ニミッタカンマッサ(Nimittakammassa)”とは、肉を食べるという目的のために生じた殺生の業のことである。 Sīhasenāpativatthuādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. シーハ将軍の物語等に関する解説は完結した。 Kappiyabhūmianujānanakathāvaṇṇanā 許容される敷地(カッピヤブーミ)の認可に関する解説(Kappiyabhūmianujānanakathāvaṇṇanā) 295. Anuppage evāti pātova. Oravasaddanti mahāsaddaṃ. Taṃ pana avatvāpīti pi-saddena tathāvacanampi anujānāti. Aṭṭhakathāsūti andhakaṭṭhakathāvirahitāsu sesaṭṭhakathāsu. Sādhāraṇalakkhaṇanti andhakaṭṭhakathāya saha sabbaṭṭhakathānaṃ samānaṃ. 295. “アヌッパゲー・エーヴァ(Anuppage evā)”とは、早朝にという意味である。“オーラヴァサッダン(Oravasaddan)”とは、大きな音のことである。“タン・パナ・アヴァトワーピ(Taṃ pana avatvāpī)”の“ピ(pi)”という語により、そのように唱えなくても(カッピヤクティと)定めることを許容している。“アッタカカカカース(Aṭṭhakathāsū)”とは、アンダカ・アッタカターを除いた残りの注釈書において、という意味である。“サーダーラナラッカナン(Sādhāraṇalakkhaṇan)”とは、アンダカ・アッタカターも含めたすべての注釈書に共通する見解のことである。 Cayanti adhiṭṭhānauccavatthuṃ. Yato paṭṭhāyāti yato iṭṭhakādito paṭṭhāya, yaṃ ādiṃ katvā bhittiṃ uṭṭhāpetukāmāti attho. ‘‘Thambhā pana upari uggacchanti, tasmā vaṭṭantī’’ti etena iṭṭhakapāsāṇā heṭṭhā patiṭṭhāpitāpi yadi cayato, bhūmito vā ekaṅgulamattampi uggatā tiṭṭhanti, vaṭṭantīti siddhaṃ hoti. “チャヤン(Cayanti)”とは、土台となる高い敷地のことである。“ヤトー・パッターヤー(Yato paṭṭhāyā)”とは、どの煉瓦などから始めて、つまり、何を最初にして壁を築こうとしているのか、という意味である。“しかし、柱は上方に伸びる。それゆえ(柱を用いることは)許される”というこの文言により、煉瓦や石が下に据えられていたとしても、もしそれが土台(caya)あるいは地面から一指(約2cm)ほどでも高く突き出て立っているならば、それは(カッピヤクティとして)許容されるということが成立する。 Ārāmoti upacārasīmāparicchinno sakalo vihāro. Senāsanānīti vihārassa anto tiṇakuṭiādikāni saṅghassa nivāsagehāni. Vihāragonisādikā nāmāti senāsanagonisādikā. Senāsanāni hi sayaṃ parikkhittānipi ārāmaparikkhepābhāvena ‘‘gonisādikānī’’ti vuttāni. ‘‘Upaḍḍhaparikkhittopī’’ti iminā tato ūnaparikkhitto yebhuyyena aparikkhitto nāma, tasmā aparikkhittasaṅkhyameva gacchatīti dasseti. Etthāti upaḍḍhādiparikkhitte. Kappiyakuṭiṃ laddhuṃ vaṭṭatīti gonisādiyā [Pg.190] abhāvena sesakappiyakuṭīsu tīsu yā kāci kappiyakuṭi kātabbāti attho. “アラーマ(ārāma、園林)”とは、近門結界(upacāra-sīmā)によって区切られた寺院(vihāra)全体のことである。“セーナーサナ(senāsanāni、臥坐処)”とは、寺院の内部にある草庵(tiṇakuṭi)などの僧伽の居住用の建物のことである。“ヴィハーラ・ゴーニサーディカー(vihāra-gonisādikā)”とは、臥坐処の牛臥処(牛の寝床のような囲いのない場所)のことである。臥坐処は、それ自体が囲われていても、園林としての囲い(ārāma-parikkhepa)がないために“牛臥処(gonisādikānī)”と呼ばれる。 “半分囲まれている(upaḍḍhaparikkhittopī)”という言葉により、それ(半分)未満の囲いしかないものは、概して“囲いのないもの”と呼ばれ、それゆえに囲いのないものの数に入ること(不完全な囲いと見なされること)を示している。 “ここにおいて(etthāti)”とは、半分などが囲まれた場所においてという意味である。“カッピヤ・クティ(kappiya-kuṭi、浄屋)を得るのが適当である”とは、牛臥処がないために、残りの三つの浄屋のうちのいずれかを浄屋として作るべきであるという意味である。 Tesaṃ gehānīti ettha bhikkhūnaṃ vāsatthāya katampi yāva na denti, tāva tesaṃ santakaṃyeva bhavissatīti daṭṭhabbaṃ. Vihāraṃ ṭhapetvāti upasampannānaṃ vāsatthāya katagehaṃ ṭhapetvāti attho. Gehanti nivāsagehaṃ, tadaññaṃ pana uposathāgārādi sabbaṃ anivāsagehaṃ catukappiyabhūmivimuttā pañcamī kappiyabhūmi. Saṅghasantakepi hi etādise gehe suṭṭhu parikkhittārāmattepi abbhokāse viya antovutthādidoso natthi. Yena kenaci channe, paricchanne ca sahaseyyappahonake bhikkhusaṅghassa nivāsagehe antovutthādidoso, na aññattha. Tenāha ‘‘yaṃ panā’’tiādi. Tattha ‘‘saṅghikaṃ vā puggalikaṃ vā’’ti idaṃ kiñcāpi bhikkhunīnaṃ sāmaññato vuttaṃ, bhikkhūnaṃ pana saṅghikaṃ puggalikañca bhikkhunīnaṃ, tāsaṃ saṅghikaṃ puggalikañca bhikkhūnaṃ gihisantakaṭṭhāne tiṭṭhatīti veditabbaṃ. “彼らの家(tesaṃ gehānī)”について、比丘たちの居住のために作られたものであっても、施主が寄進しない間は、それらは施主の所有物であると見なすべきである。“寺院を除いて(vihāraṃ ṭhapetvāti)”とは、具足戒を受けた比丘たちの居住のために作られた建物を除いてという意味である。“家(gehaṃ)”とは居住用の建物のことであり、それ以外の布薩堂(uposathāgāra)などはすべて非居住用の建物であり、四種の浄屋から外れた“第五の浄屋(pañcamī kappiyabhūmi)”である。僧伽の所有物であっても、このような建物においては、たとえ園林が十分に囲われていても、野外のように“堂内蓄蔵などの過失(antovutthādidoso)”は存在しない。何らかの屋根があり、四方が囲まれ、共宿(sahaseyya)が可能な比丘僧伽の居住用の建物においてのみ、堂内蓄蔵などの過失が生じるのであり、それ以外の場所では生じない。それゆえに“しかし、何であれ(yaṃ panā)”等と言われた。そこでの“僧伽のもの、あるいは個人のもの(saṅghikaṃ vā puggalikaṃ vā)”という言葉は、比丘と比丘尼に共通して言われたものであるが、比丘にとっての(比丘尼の)僧伽用・個人用の物、および比丘尼にとっての(比丘の)僧伽用・個人用の物は、在家者の所有物と同じ立場にあると知るべきである。 Mukhasannidhīti antosannihitadoso hi mukhappavesananimittaṃ āpattiṃ karoti, nāññathā. Tasmā ‘‘mukhasannidhī’’ti vutto. “口の蓄蔵(mukhasannidhī)”とは、堂内蓄蔵の過失は口に入れることを原因として罪(āpatti)を構成するのであり、それ以外ではない。それゆえに“口の蓄蔵”と言われる。 Tattha tattha khaṇḍā hontīti upaḍḍhato adhikaṃ khaṇḍā honti. Sabbasmiṃ chadane vinaṭṭheti tiṇapaṇṇādivassaparittāyake chadane vinaṭṭhe. Gopānasīnaṃ pana upari vallīhi baddhadaṇḍesu ṭhitesupi jahitavatthukā honti eva. Pakkhapāsakamaṇḍalanti ekasmiṃ passe tiṇṇaṃ gopānasīnaṃ upari ṭhitatiṇapaṇṇādicchadanaṃ vuccati. “あちこちが壊れている(tattha tattha khaṇḍā hontī)”とは、半分以上にわたって壊れていることである。“すべての屋根が朽ち果てたとき(sabbasmiṃ chadane vinaṭṭhe)”とは、雨を防ぐための草や葉などの屋根が朽ち果てたときのことである。垂木(gopānasī)の上に蔓などで縛られた横木(daṇḍa)が残っていたとしても、それらは(屋根としての)実体を失ったものである。“パッカパーサカ・マンダラ(pakkhapāsakamaṇḍalaṃ)”とは、一方の側で三本の垂木の上に載っている草や葉などの屋根のことをいう。 Anupasampannassa dātabbo assātiādinā akappiyakuṭiyaṃ vutthampi anupasampannassa dinne kappiyaṃ hoti, sāpekkhadānañcettha vaṭṭati, paṭiggahaṇaṃ viya na hotīti dasseti. “未具足戒者に与えられるべきである(anupasampannassa dātabbo assā)”等により、不浄な小屋(akappiyakuṭiyaṃ)に蓄えられたものであっても、未具足戒者に与えられれば浄(kappiyaṃ)となること、また、ここでは(将来の返却を)期待して与えることも許容され、受取(paṭiggahaṇaṃ)のようには(厳格に)ならないことを示している。 299. Pāḷiyaṃ kantāre sambhāvesīti appabhakkhakantāre sampāpuṇi. 299. パーリ語の“荒野で行き会った(kantāre sambhāvesī)”とは、食糧の乏しい荒野にたどり着いたという意味である。 Kappiyabhūmianujānanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 浄地許容の解説(Kappiyabhūmianujānanakathāvaṇṇanā)は終了した。 Keṇiyajaṭilavatthukathāvaṇṇanā ケーニヤ・ジャティラ(結髪外道ケーニヤ)の物語の解説。 300. Jaṭiloti [Pg.191] āharimajaṭādharo tāpasavesadhārako yaññayutto lokapūjito brāhmaṇo. Pavattāro pāvacanavasena vattāro. Yesaṃ santakamidaṃ, yehi vā idaṃ gītanti attho. Gītaṃ pavuttaṃ samihitanti aññamaññassa pariyāyavacanaṃ vuttanti attho. Tadanugāyantīti taṃ tehi pubbe gītaṃ anugāyanti. Evaṃ sesesu ca. 300. “ジャティラ(jaṭilo)”とは、仮の結髪をつけ、修行者の姿をし、供犠を行い、世の人々に敬われるバラモンのことである。“パヴァッターロー(pavattāro)”とは、聖典(pāvacana)の伝承に従って語る者のことである。“それらが誰のものであるか、あるいは誰によって歌われたか(yehi vā idaṃ gītaṃ)”という意味である。“歌われた(gītaṃ)”“語られた(pavuttaṃ)”“唱えられた(samihitaṃ)”の三つは互いに類義語であるという意味である。“それに倣って歌う(tadanugāyantī)”とは、先人たちによって以前に歌われたそのヴェーダの句(mantapada)を模倣して歌うことである。他の語についても同様である。 Yāvakālikapakkānanti pakke sandhāya vuttaṃ, āmāni pana anupasampannehi sītudake madditvā parissāvetvā dinnapānaṃ pacchābhattampi kappati eva. Ayañca attho mahāaṭṭhakathāyaṃ sarūpato avuttoti āha ‘‘kurundiyaṃ panā’’tiādi. ‘‘Ucchuraso nikasaṭo’’ti idaṃ pātabbasāmaññena yāmakālikakathāyaṃ vuttaṃ, taṃ pana sattāhakālikamevāti gahetabbaṃ. Ime cattāro rasāti phalapattapupphaucchurasā cattāro. “一時的(時限的)な熟したもの(yāvakālikapakkānaṃ)”とは、熟した果物などを指して言われたものである。未熟なものを未具足戒者が冷水ですり潰し、濾して与えた飲料(pānaṃ)は、午後(pacchābhatta)であっても許容される。この意味は‘大義疏(Mahāaṭṭhakathā)’に明確に説かれていないため、“しかしクルンディにおいて(kurundiyaṃ panā)”等と言われた。“サトウキビの搾り汁(ucchuraso nikasaṭo)”という言葉は、飲むという点では同じであるため、夕限(yāmakālika)の解説の中で語られたが、それは七日限(sattāhakālikam)として受け取るべきである。“これら四つの汁(ime cattāro rasā)”とは、果実、葉、花、サトウキビの四つの汁のことである。 Pāḷiyaṃ aggihuttamukhāti aggijuhanapubbakā. Chandasoti vedassa. Sāvittī mukhaṃ paṭhamaṃ sajjhāyitabbāti attho. Tapatanti vijotantānaṃ. パーリ語の“アッギフッタムカー(aggihuttamukhā、火供を第一とするもの)”とは、火への供犠を先頭に立てる者たちのことである。“チャンダソー(chandasoti)”とはヴェーダ(Veda)のことであり、“サーヴィッティー(sāvittī)というマントラを最初に習得(読誦)すべきである”という意味である。“タパタム(tapatanti)”とは、輝きを放つものたちのことである。 Keṇiyajaṭilavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. ケーニヤ・ジャティラの物語の解説は終了した。 Rojamallādivatthukathāvaṇṇanā ロージャ・マッラ(末羅族のロージャ)の物語の解説。 301. Bahukato buddhe vāti buddhe katabahumānoti attho. So kho ahaṃ, bhante ānanda, ñātīnaṃ daṇḍabhayatajjito ahosinti seso. Evañhi sati ‘‘evāha’’nti puna ahaṃ-gahaṇaṃ yujjati. Vivarīti ‘‘vivaratū’’ti cintāmattena vivari, na uṭṭhāya hatthena. 301. “仏陀への敬意が厚い(bahukato buddhe vā)”とは、仏陀に対して深い敬意を抱いているという意味である。“アーナンダ尊者よ、私は親族による処罰の恐れに脅かされていた(ñātīnaṃ daṇḍabhayatajjito ahosiṃ)”という言葉が補われる。このように補えば、“このように、私は(evāhaṃ)”と再び“私(ahaṃ)”という言葉を用いるのが適当となる。“開いた(vivarī)”とは、“開け(vivaratū)”と心で念じただけで開いたのであり、立ち上がって手で開いたのではない。 303. Aññataroti subhaddo vuḍḍhapabbajito. Dve dārakāti sāmaṇerabhūmiyaṃ ṭhitā dve puttā. Nāḷiyāvāpakenāti nāḷiyā ceva thavikāya ca. Saṃharatha imehi bhājanehi taṇḍulādīni saṅkaḍḍhathāti attho. Bhusāgāreti palālamaye agāre, palālapuñjaṃ abbhantarato palālaṃ saṅkaḍḍhitvā agāraṃ kataṃ hoti, tatthāti attho. 303. “ある者(aññataro)”とは、老後に受戒したスバッダ(Subhaddo)のことである。“二人の子供(dve dārakā)”とは、沙弥の段階にある二人の息子のことである。“ナーリヤー・ヴァーパケーナ(nāḷiyāvāpakenāti)”とは、筒や袋を用いて(集めること)である。“これらの器で米などを集めなさい”という意味である。“籾の蔵(bhusāgāreti)”とは、藁で作られた建物のことで、内部から藁をかき出して作られた空間のことである。 Rojamallādivatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. ロージャ・マッラの物語の解説は終了した。 Catumahāpadesakathāvaṇṇanā 四大教法(Catumahāpadesa)の解説。 305. Parimaddantāti [Pg.192] upaparikkhantā. Dve paṭā desanāmeneva vuttāti tesaṃ sarūpadassanapadametaṃ. Nāññanivattanapadaṃ pattuṇṇapaṭassāpi desanāmena vuttattā. 305. “熟考する(parimaddantā)”とは、詳しく調べることである。“二枚の布は地方名だけで呼ばれている(dve paṭā desanāmeneva vuttā)”とは、それらの(布の)正体を示す言葉である。他の布を排除する言葉ではない。なぜなら、絹布(pattuṇṇapaṭassāpi)もまた地方名で呼ばれているからである。 Tumbāti bhājanāni. Phalatumbo nāma lābuādi. Udakatumbo udakaghaṭo. Kilañjacchattanti veḷuvilīvehi vāyitvā katachattaṃ. Sambhinnarasanti missībhūtarasaṃ. “トゥンバー(tumbā)”とは、容器のことである。“果実の容器(phalatumbo)”とは、瓢箪(ひょうたん)などのことである。“水の容器(udakatumbo)”とは、水瓶のことである。“キラジャッチャッタ(kilañjacchattaṃ)”とは、竹の皮などを編んで作られた傘のことである。“サンビンナラサ(sambhinnarasaṃ)”とは、混ざり合った味のことである。 Catumahāpadesakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 四大教法の解説は終了した。 Bhesajjakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 薬の章(Bhesajjakkhandhaka)の解説の形式は終了した。 7. Kathinakkhandhako 7. 迦絺那の章(Kathinakkhandhako) Kathinānujānanakathāvaṇṇanā 迦絺那の許容に関する解説(Kathinānujānanakathāvaṇṇanā) 306. Kathinakkhandhake [Pg.193] sīsavasenāti padhānavasena. Kathinanti pañcānisaṃse antokaraṇasamatthatāya thiranti attho. So nesaṃ bhavissatīti yujjatīti ‘‘so tumhāka’’nti avatvā ‘‘nesa’’nti vacanaṃ yujjati. Ye atthatakathināti na kevalaṃ tumhākameva, ye aññepi atthatakathinā, tesaṃ bhavissatīti attho. Atha vā voti tadā sammukhībhūtehi saddhiṃ asammukhībhūte ca anāgate ca bhikkhū sabbe ekato sampiṇḍetvā vuttaṃ, tumhākanti attho. So nesanti ettha so tesanti yojetabbaṃ. Tenāha ‘‘atthatakathinānaṃ vo, bhikkhave, imāni pañca kappissantī’’ti. Matakacīvaranti matassa cīvaraṃ. ‘‘Vutthavassavasenā’’ti idaṃ pacchimavassaṃvutthānampi sādhāraṇanti āha ‘‘purimikāya vassaṃ upagantvā paṭhamapavāraṇāya pavāritā labhantī’’ti. Upagatā vā na labhantīti pacchimikāya vutthavassepi sandhāya vuttaṃ. 306. カティナ犍度において、“sīsavasena(頭(かしら)として)”とは“padhānavasena(主として)”という意味である。“カティナ”とは、五つの功徳をその中に保持し得る能力によって“強固な(thira)”という意味である。“so nesaṃ bhavissatī(それは彼らのものとなるだろう)”という言葉が適切であるのは、“so tumhākaṃ(それはあなたたちの)”と言わずに“nesaṃ(彼らの)”と言うことが適切だからである。“Ye atthatakathinā(カティナを広げた者たち)”とは、ただあなたたちだけでなく、他にカティナを広げた比丘たちがいるならば、それらの人々のものになるだろうという意味である。あるいは、“vo”という言葉は、その時に面前にいる比丘たちと共に、面前にいない比丘や未来の比丘たちをもすべて一括して述べたものであり、“あなたたちの”という意味である。“so nesaṃ”において、“so tesaṃ”と結びつけるべきである。それゆえに、“比丘たちよ、カティナを広げたあなたたちには、これら五つのことが許されるであろう”と言われたのである。“matakacīvara(亡き人の衣)”とは、亡くなった比丘の衣のことである。“vutthavassavasenā”という言葉は、後安居を終えた人々にも共通することであり、それゆえに“前安居に入り、最初の自恣(パヴァーラナー)で自恣した者が得る”と言われた。“(安居に)入ったが、得られない”という言葉は、後安居で安居を終えた比丘をも指して言われたものである。 Khalimakkhitasāṭakoti ahatavatthaṃ sandhāya vuttaṃ. ‘‘Akātuṃ na labbhatī’’ti iminā anādariye sati dukkaṭanti dīpeti. “Khalimakkhitasāṭaka(糊の付いた布)”とは、まだ洗われていない布を指して言われたものである。“なさないことはできない(なすべきである)”という言葉により、不敬(軽視)がある場合には悪作罪(突吉羅)になることを示している。 ‘‘Apaloketvā’’ti idaṃ aññesaṃ vassaṃvutthabhikkhūnaṃ adatvā dātukāmehi kattabbavidhidassanaṃ. Yadi evaṃ kammavācāya eva dānaṃ avuttanti āha ‘‘kammavācā panā’’tiādi. Kathinacīvaraṃ viya kammavācāya dātuṃ na vaṭṭatīti apaloketvāva dātabbanti adhippāyo. “告知して(apaloketvā)”とは、他の安居を終えた比丘たちに与えず、(カティナを広げる者に)与えたいと望む者たちによってなされるべき作法を示している。もしそうであれば、羯磨(kammavācā)によって与えることが説かれていないので、“羯磨は……”などと言われた。カティナ衣のように羯磨によって与えることは適当ではなく、ただ告知して与えるべきであるというのが意図である。 308. Mahābhūmikanti mahāvisayaṃ, catuvīsatiākāravantatāya mahāvitthārikanti vuttaṃ hoti. Pañcakanti pañcakhaṇḍaṃ. Eseva nayo sesesupi. Paṭhamacimilikāti kathinavatthato aññā attano pakaticimilikā. Kucchicimilikaṃ katvā sibbitamattenāti thirajiṇṇānaṃ cimilikānaṃ ekato katvā sibbanassetaṃ adhivacananti vadanti. Mahāpaccariyaṃ, kurundiyañca vuttavacananti dassanaṃ, byañjanato eva bhedo, na atthatoti dassanatthaṃ katantipi vadanti. Piṭṭhianuvātāropanamattenāti dīghato anuvātassa āropanamattena. Kucchianuvātāropanamattenāti puthulato anuvātassa āropanamattena. Rattinissaggiyenāti rattiatikkantena. 308. “Mahābhūmika(大いなる基礎)”とは、広大な領域を指し、二十四の様態を持つがゆえに詳細であると言われたのである。“五つの(pañcaka)”とは五つの区画(pañcakhaṇḍa)のことである。残りの語についても同様である。“最初の覆い(paṭhamacimilika)”とは、カティナの布とは別の、自分自身の通常の覆い(cimilikā)のことである。“腹の覆いとしてただ縫うことによって”とは、古く擦り切れた覆いを一つに合わせて縫うことの名称であると(諸師は)言う。マハーパッチャリー(大捨)やクルンディー(掘渠)に説かれた言葉を示しており、文言においてのみ違いがあり、意味においては違いがないことを示すために(この釈が)なされたとも言われる。“背の縁取りを付けるだけで”とは、長さの方向に縁取りを付けることだけで、という意味である。“腹の縁取りを付けるだけで”とは、幅の方向に縁取りを付けることだけで、という意味である。“夜を越えることによって(rattinissaggiya)”とは、夜が明けることによって、という意味である。 309. Hatavatthakasāṭakenāti [Pg.194] atijiṇṇasāṭako. Na hi tenātiādīsu tena parivārāgatapāṭhena idha ānetvā avuccamānena kathinatthārakassa jānitabbesu na kiñci parihāyati, tassa sabbassa idheva vuttattāti adhippāyo. 309. “Hatavatthakasāṭaka(古布)”とは、極めて古い布のことである。“なぜなら、それによって……”などの箇所において、附随するもの(パリワーラ)にあるその文言をここに持ってきて述べなくても、カティナを広げる者が知るべきことに何ら欠けるところはない。なぜなら、そのすべてがまさにここで説かれているからである、というのが意図である。 310. Mātā viyāti mātikā, ivatthe ka-paccayo daṭṭhabbo. Tena siddhamatthaṃ dassento āha ‘‘mātikāti mātaro’’tiādi. Assāti etissā mātikāya. Pakkamanantiko kathinubbhāro eva hi sayaṃ attano uppajjatīti evamabhedūpacārena ‘‘mātikā’’ti vutto ubbhārasseva pakkamanante samuppattito, tabbinimuttāya ca mātikāya abhāvā, tappakāsikāpi cettha pāḷi ‘‘mātikā’’ti vattuṃ yujjati. Sāpi hi pakkamanantikubbhārappakāsanena ‘‘pakkamanantikā’’ti vuttā. Eseva nayo sesubbhāresupi. Pakkamananti cettha upacārasīmātikkamanaṃ daṭṭhabbaṃ. 310. “母(mātā)のようなもの”であるから“綱目(mātikā)”であり、“……のような(iva)”の意味で“ka”接尾辞が付いていると見るべきである。それによって成立する意味を示して、“綱目とは母たちである”などと言われた。“assā(これの)”とは、この綱目のことである。出発を最後とするカティナの解除(ubbhāra)そのものが、自ずから生じるので、このように(原因と結果を)区別しない比喩(無差別比喩)によって“綱目”と呼ばれた。解除が出発の終わりに生じるからであり、それ(解除)から離れた綱目は存在しないからである。また、それを示す聖典(パーリ)もここで“綱目”と言うのが適切である。その聖典もまた、出発を最後とする解除を示すことにより、“出発を最後とするもの”と言われた。残りの解除についても同様である。ここでの“出発(pakkamana)”とは、寺院の境界(近隣境界、upacārasīmā)を越えることと見るべきである。 Kathinānujānanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. カティナの許容に関する釈論が完結した。 Ādāyasattakakathāvaṇṇanā (衣を)持って行くことによる七種(の解除)に関する釈論 311. ‘‘Na puna āgamissa’’nti idaṃ āvāsapalibodhupacchedakāraṇadassanaṃ. Pañcasu hi cīvaramāsesu yadā kadāci na paccessanti cittena upacārasīmātikkamena āvāsapalibodho chijjati. Paccessanti bahiupacāragatassa pana yattha katthaci na paccessanti citte uppannamatte chijjati. Paṭhamaṃ cīvarapalibodho chijjatīti na paccessanti pakkamanato puretarameva cīvarassa niṭṭhitattā vuttaṃ. ‘‘Katacīvaramādāyā’’ti hi vuttaṃ. Atthatakathinassa hi bhikkhuno yāva ‘‘saṅghato vā dāyakakulādito vā cīvaraṃ labhissāmī’’ti cīvarāsā vā laddhavatthānaṃ sahāyasampadādiyogaṃ labhitvā saṅghāṭiādibhāvena ‘‘chinditvā karissāmī’’ti karaṇicchā vā pavattati, tāva cīvarapalibodho anupacchinno eva. Yadā pana yathāpatthitaṭṭhānato cīvarādīnaṃ sabbathā alābhena vā cīvarāsā ceva laddhānaṃ katvā niṭṭhānena vā naṭṭhavinaṭṭhādibhāvena vā cīvare nirapekkhatāya vā karaṇicchā ca vigacchati, tadā cīvarapalibodho upacchinno hoti. 311. “二度と戻らない(na puna āgamissaṃ)”という言葉は、住居の障り(執着、palibodha)が断絶する原因を示している。衣の期間である五ヶ月の間のいつであれ、“戻らない”という思いを持って境界(近隣境界)を越えることで、住居の障りは断絶する。しかし、すでに境界の外に出ている者にとっては、どこであれ“戻らない”という思いが生じた瞬間に(住居の障りは)断絶する。“最初に衣の障りが断絶する”と言われたのは、戻らないという思いで出発するよりも前に、すでに衣が完成しているからである。実際、“完成した衣を持って”と言われている。カティナを広げた比丘にとって、“サンガから、あるいは施主の家などから衣を得るだろう”という衣を期待する心(cīvarāsā)がある限り、あるいは入手した布を、仲間の助けなどを得て大衣などとして“裁断して作ろう”という作る意欲(karaṇicchā)が続く限り、衣の障りは断絶していない。しかし、望んでいた場所から衣などが全く得られないことによって衣への期待が消え、あるいは入手したものを完成させたことによって、あるいは紛失や毀損などのために衣への未練がなくなることで作る意欲が消え去った時、その時に衣の障りは断絶したことになる。 So [Pg.195] ca idha ‘‘katacīvaraṃ ādāyā’’ti vacanena pakāsito. Evaṃ upari sabbattha pāḷivacanakkamaṃ nissāya nesaṃ paṭhamaṃ, pacchā ca upacchijjanaṃ vuttanti daṭṭhabbaṃ. Sabbathāpi ca imesaṃ ubhinnaṃ palibodhānaṃ upacchedeneva kathinubbhāro, na ekassa. Tesañca pubbāpariyena, ekakkhaṇe ca upacchijjanaṃ dassetuṃ imā aṭṭha mātikā ṭhapitāti veditabbā. Antosīmāyanti cīvaraniṭṭhānakkhaṇeyeva chinnattā vuttaṃ. Nevimaṃ cīvaraṃ kāressanti cīvare apekkhāya vigatattā karaṇapalibodhassāpi upacchinnataṃ dasseti. Yo pana appicchatāya vā anatthikatāya vā sabbathā cīvaraṃ na sampaṭicchati, tassa bahisīmāgatassa sabbathāpi cīvarapalibodhābhāvena na paccessanti sanniṭṭhānamattena sanniṭṭhānantiko kathinubbhāro veditabbo. So panāti palibodhupacchedo. Ayaṃ panāti āsāvacchedako kathinubbhāro visuṃ vitthāretvā vutto, idha na vuttoti sambandho. そしてそれは、ここでは“完成した衣を持って(katcīvaraṃ ādāya)”という言葉によって示されている。このように、以下のすべての箇所において、聖典の言葉の順序に基づき、それら(二つの障り)が先に、あるいは後に断絶することが説かれていると見るべきである。いかなる場合も、これら両方の障りの断絶によってのみカティナの解除(ubbhāra)が起こるのであり、一方のみでは起こらない。そして、それらの障りの前後関係や同時における断絶を示すために、これら八つの綱目が置かれたのであると知るべきである。“境界内において”と言われたのは、衣が完成した瞬間に断絶したからである。“この衣を作らせないだろう”というのは、衣への未練が消えたことにより、作るという障りも断絶したことを示している。しかし、少欲であるため、あるいは必要がないために、いかなる衣も受け取らない者については、境界の外に出た際に、いかなる衣の障りもないことから、“戻らない”という決意だけで解除される“決意を最後とするカティナの解除”であると知るべきである。“それは(so pana)”とは、障りの断絶のことである。“これ(ayaṃ pana)”とは、期待の断絶によるカティナの解除のことであり、別に詳しく説かれており、ここでは説かれていないというのが文言の結びつきである。 Anāsāya labhatīti ‘‘yasmiṃ kule cīvaraṃ labhissāmā’’ti āsā anuppannapubbā, tattha cīvarāsāya anuppannaṭṭhāne yattha katthaci labhatīti attho. Āsāya na labhatīti āsīsitaṭṭhāne na labhatīti attho. Idha na vuttoti idha savanantikānantare na vutto. Tatthāti tasmiṃ sīmātikkantike. Sīmātikkantiko nāma cīvaramāsānaṃ pariyantadivasasaṅkhātāya sīmāya atikkamanato sañjāto. Keci ‘‘bahisīmāya kālātikkamo sīmātikkamo’’ti maññanti, tesaṃ antoupacāre cīvarakālātikkamepi kathinubbhāro asammato nāma siyāti na cetaṃ yuttaṃ. Tasmā yattha katthaci kālātikkamo sīmātikkamoti veditabbo. Ettha ca pāḷiyaṃ ‘‘katacīvaro’’ti idaṃ upalakkhaṇamattaṃ, akatacīvarassapi kālātikkamena sīmātikkantiko hoti, dve ca palibodhā ekato chijjanti. Evaṃ aññatthāpi yathāsambhavaṃ taṃtaṃ visesanābhāvepi kathinubbhāratā, palibodhupacchedappakāro ca veditabbo. ‘‘Sahubbhāre dvepi palibodhā apubbaṃ acarimaṃ chijjantī’’ti idaṃ akatacīvarassa paccessanti adhiṭṭhānasambhavapakkhaṃ sandhāya vuttaṃ, tesu aññatarābhāvepi sahubbhārova hoti. “期待せずして得る”とは、“どの一族から衣を得られるだろうか”という期待(執着)がかつて生じたことがない、その衣への期待が生じていない場所において、どこと限定せず得ることである。“期待して得られない”とは、期待していた場所で得られないという意味である。“ここでは述べられていない”とは、このサヴァナンティカ(聞き終わることによる解除)の直後には述べられていないという意味である。“そこにおいて”とは、そのシーマーティッカミカ(期限経過)においてである。シーマーティッカミカとは、衣の期間の最終日とされる期限(シーマー)を過ぎることから生じる。ある師たちは“結界の外で時間を過ぎることがシーマーティッカマ(期限経過)である”と考えているが、彼らの説では、結界内での衣の期間経過によるカティナの解除が認められないことになり、適当ではない。したがって、いかなる場所であれ時間を過ぎることをシーマーティッカマと知るべきである。また、ここでの聖典(パーリ)中の“衣を作った”という言葉は単なる例示にすぎず、衣を作っていない者にとっても、時間の経過によってシーマーティッカミカとなり、二つの障(パリボーダ)が同時に断たれる。このように、他の箇所でも状況に応じて、特定の修飾語がなくても、カティナの解除と障の切断の仕方を知るべきである。“解除と共に二つの障が前後せず断たれる”という言葉は、衣を作っていない者が“戻ってこよう”と決意しうる側面に関して述べられたものである。それらのうち一方がなくても、解除(サフッバーラ)は成立する。 312-325. Samādāyavāro ādāyavārasadisova. Upasaggamevettha viseso. Tenāha ‘‘puna samādāyavārepi…pe… teyeva dassitā’’ti[Pg.196]. Vippakatacīvare pakkamanantikassa abhāvato ‘‘yathāsambhava’’nti vuttaṃ. Teneva vippakatacīvaravāre chaḷeva ubbhārā vuttā, cīvare hatthagate ca āsāvacchedikassa asambhavā, so etesu vāresu yattha katthaci na vutto, visuññeva vutto. Vippakatavāre cettha ādāyavārasamādāyavāravasena dve chakkavārā vuttā. 312-325. “受持して(サマーダーヤ)の節”は、“持って(アーダーヤ)の節”と同様である。ここでは接頭辞(ウパサッガ)のみが異なる。それゆえ“再び受持しての節においても……これらが示された”と言われる。未完成の衣(ヴィッパカタチーヴァラ)においては、出発による解除(パッカマナンティカ)が起こりえないため、“可能な限りにおいて”と述べられている。それゆえ、未完成の衣の節では六つの解除のみが述べられ、衣が手元にある場合には期待の遮断による解除(アーサーヴァッチェーディカ)が起こりえないため、それはこれらの節のどこにも述べられず、別に述べられている。また、未完成の衣の節においては、持っての節と受持しての節によって、二つの六つの節(チャッカワーラ)が述べられている。 Tato paraṃ niṭṭhānasanniṭṭhānanāsanantikānaṃ vasena tīṇi tikāni dassitāni. Tattha tatiyattike anadhiṭṭhitenāti ‘‘paccessaṃ, na paccessa’’nti evaṃ anadhiṭṭhitena, na evaṃ manasikatvāti attho. Tatiyattikato pana paraṃ ekaṃ chakkaṃ dassitaṃ. Evaṃ tīṇi tikāni, ekaṃ chakkañcāti paṭhamaṃ pannarasakaṃ vuttaṃ, iminā nayena dutiyapannarasakādīni veditabbāni. その後、完成(ニッターナ)、決断(サンニッターナ)、滅失(ナーサナンティカ)による三つの三拍子(ティカ)が示される。その第三の三拍子において、“決心せず”とは、“戻る、戻らない”と決心せず、そのように作意しないという意味である。第三の三拍子の後には、一つの六拍子(チャッカ)が示されている。このように三つの三拍子と一つの六拍子によって、最初の十五の集まり(パンナラサカ)が述べられた。この方法によって、第二の十五の集まり等も知るべきである。 Pāḷiyaṃ āsādvādasake bahisīmāgatassa kathinuddhāresu tesampi cīvarāsādivasena cīvarapalibodho yāva cīvaraniṭṭhānā tiṭṭhatīti āha ‘‘so bahisīmāgato suṇāti ‘ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kathinanti…pe… savanantiko kathinuddhāro’’’ti. Ettha ca savanakkhaṇe āvāsapalibodho paṭhamaṃ chijjati, niṭṭhite cīvarapalibodhoti veditabbo. 聖典(パーリ)の“期待の十二”において、結界外に出た者のカティナ解除については、彼らにも衣への期待等によって、衣が完成するまで衣の障(パリボーダ)が存続する。それゆえ“彼は結界の外に至り、‘あの精舎でカティナが解除されたそうだ’と聞き……聞き終わることによるカティナの解除(サヴァナンティカ)”と言う。そして、聞く瞬間にまず住居の障が断たれ、衣が完成した時に衣の障が断たれると知るべきである。 Disaṃgamikanavake disaṃgamiko pakkamatīti na paccessanti pakkamati, iminā āvāsapalibodhābhāvo dassito hoti. Teneva vassaṃvutthāvāse puna gantvā cīvaraniṭṭhāpitamatte niṭṭhānantiko kathinuddhāro vutto. ‘‘Cīvarapaṭivisaṃ apavilāyamāno’’ti iminā cīvarapalibodhasamaṅgikattamassa dasseti, apavilāyamānoti ākaṅkhamāno. Sesaṃ suviññeyyameva. “諸方へ赴く者の九”において、“諸方へ赴く者が去る”とは、“戻らない”として去ることであり、これにより住居の障がないことが示される。それゆえ、安居した精舎に再び戻り、衣を完成させた直後に、完成によるカティナの解除(ニッターナンティカ)が述べられている。“衣の分け前を蔑ろにせず(アパヴィラーヤママーノ)”という言葉によって、彼が衣の障を具足していることが示される。“蔑ろにせず”とは、望んでいるということである。残りの部分は容易に理解できる。 Ādāyasattakakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. “持っての七(アーダーヤサッタカ)”の解説は終了した。 Kathinakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. カティナ・カッカンダカ(迦絺那犍度)の解説の方法は終了した。 8. Cīvarakkhandhako 8. チーヴァラ・カッカンダカ(衣犍度) Jīvakavatthukathādivaṇṇanā ジーヴァカ物語(ジーヴァカ・ヴァットゥ)等の解説。 329. Cīvarakkhandhake [Pg.197] kammavipākanti kammapaccayautucittāhārasamuṭṭhitaṃ appaṭibāhiyarogaṃ sandhāya vuttaṃ kammajassa rogassa abhāvā. 329. 衣犍度において“業の報い(カンマ・ヴィパーカ)”とは、業を縁とし、時節(ウトゥ)・心(チッタ)・食(アーハーラ)によって生じた、避けがたい病を指して述べられたものである。なぜなら、(ここでは)業のみから生じた病ではないからである。 330. Pāḷiyaṃ saṃyamassāti saṅgahaṇassa. Avisajjanassāti attho ‘‘yo saṃyamo so vināso’’tiādīsu (pe. va. 237) viya. Etassa saṃyamassa phalaṃ upajānāmāti yojanā. Tameva phalaṃ dassentī āha ‘‘varametaṃ…pe… āsitta’’nti. Keci pana ‘‘saṃyamassāti ānisaṃsassa, upayogatthe cetaṃ sāmivacana’’nti (sārattha. ṭī. mahāvagga 3.329-330) atthaṃ vadanti. 330. 聖典(パーリ)において“自制(サンヤマ)の”とは、“把持すること”すなわち“手放さないこと”の病という意味である。“その自制こそが滅びである”等の記述と同様である。この把持(サンヤマ)の結果を知る、という文脈である。長者の妻はその結果を示すために“これは優れたものであり……注がれたものである”と言った。しかし、ある師たちは“サンヤマッサとは功徳(アーニサンサ)のことである。これは対格(二格)の意味での属格(六格)である”と解釈を述べている。 336. Ussannadosoti sañjātapittādidoso. Sabbatthāti sakalasarīre. 336. “過剰な病素(ドセ)がある”とは、生じた胆汁等の病素(ドーサ)があることである。“至る所に”とは、全身に、という意味である。 337. Mahāpiṭṭhiyakojavanti hatthipiṭṭhiyaṃ attharitabbatāya ‘‘mahāpiṭṭhiya’’nti laddhasamaññaṃ uṇṇāmayattharaṇaṃ. 337. “大背の毛織物(マハーピッティヤ・コージャヴァ)”とは、象の背(ハッティピッティ)に敷かれるべきものであることから“大背”という名称を得た、羊毛製の敷物のことである。 338-9. Upaḍḍhakāsinaṃ khamamānanti aḍḍhakāsiagghanakaṃ. Pāḷiyaṃ kiṃ nu khoti katamaṃ nu kho. 338-339. “半分のカーシー布に値する”とは、五百の価値がある(またはカーシー布の半分の価値がある)という意味である。聖典(パーリ)の“何であろうか(キン・ヌ・コー)”とは、“いかなるものであろうか”という意味である。 340-342. Upacāreti susānassa āsanne padese. Chaḍḍetvā gatāti kiñci avatvā eva chaḍḍetvā gatā, etena ‘‘bhikkhū gaṇhantū’’ti chaḍḍite eva akāmā bhāgadānaṃ vihitaṃ, kevalaṃ chaḍḍite pana katikāya asati ekato bahūsu paviṭṭhesu yena gahitaṃ, tena akāmabhāgo na dātabboti dasseti. Samānā disā puratthimādibhedā etesanti sadisāti āha ‘‘ekadisāya vā okkamiṃsū’’ti. Dhuravihāraṭṭhāneti vihārassa sammukhaṭṭhāne. 340-342. “近隣に”とは、墓地の近くの場所に。“捨てて去った”とは、何も言わずに捨てて去ったということである。これにより、“僧侶たちが取るように”と捨てられた場合にのみ、(本人が)望まなくても分け前を与えることが定められた。しかし、単に捨てられただけで、事前の約束がない場合、共に(墓地に)入った多くの僧侶のうち、誰かが拾得したとしても、望まない限り分け前を与える必要はないことを示している。彼らにとって、東などの区別が同じ方位であることを“同様の(サディサー)”と言い、それゆえ“一方の方角へ向かった”と言う。“精舎の前の場所に”とは、精舎に面した場所のことである。 Jīvakavatthukathādivaṇṇanā niṭṭhitā. ジーヴァカ物語等の解説は終了した。 Bhaṇḍāgārasammutiādikathāvaṇṇanā 蔵番(バンダガーリカ)の指名等の解説。 343. Vihāramajjheti [Pg.198] sabbesaṃ jānanatthāya vuttaṃ. Vaṇṇāvaṇṇaṃ katvāti paṭivīsappahonakatājānanatthaṃ haliddiyādīhi khuddakamahantavaṇṇehi yutte same koṭṭhāse katvā. Tenāha ‘‘same paṭivīse ṭhapetvā’’ti. Idanti sāmaṇerānaṃ upaḍḍhapaṭivīsadānaṃ. Phātikammanti pahonakakammaṃ. Yattakena vinayāgatena sammuñjanībandhanādihatthakammena vihārassa ūnakatā na hoti, tattakaṃ katvāti attho. Sabbesanti tatruppādavassāvāsikaṃ gaṇhantānaṃ sabbesaṃ bhikkhūnaṃ, sāmaṇerānañca. Bhaṇḍāgārikacīvarepīti akālacīvaraṃ sandhāya vuttaṃ. Etanti ukkuṭṭhiyā katāya samabhāgadānaṃ. Virajjhitvā karontīti kattabbakālesu akatvā yathārucitakkhaṇe karonti. 343. “精舎の真ん中で”とは、すべての人に知らせるために述べられた。“良し悪しを分けて(ヴァンナーヴァンナ)”とは、分け前が十分であるかを知るために、鬱金(ウコン)などで染めた大小の色のついたものを、平等な配分にすることである。それゆえ“等しい配分に置いて”と言う。“これ”とは、沙弥(サーマネーラ)たちに半分の分け前を与えることである。“増加させる行為(パーティカンマ)”とは、十分な働きのことである。律に規定された、箒(ほうき)を束ねるなどの手仕事によって、精舎に不足が生じないようにし、その分だけ(働きを)行うという意味である。“すべての人に”とは、そこで生じた安居の衣を受け取るすべての比丘および沙弥たちのことである。“蔵にある衣においても”とは、時外の衣(アカーラチーヴァラ)を指して述べられたものである。“これ”とは、大声で叫んで(承認を得て)なされる平等な分配のことである。“逸脱して行う”とは、なされるべき時に行わず、好みの時に行うことを指す。 Ettakena mama cīvaraṃ pahotīti dvādasagghanakeneva mama cīvaraṃ paripuṇṇaṃ hoti, na tato ūnenāti sabbaṃ gahetukāmoti attho. “これだけで私の衣は十分である”とは、“十二の価値があるものによってのみ私の衣は完成し、それ以下では完成しない”として、すべてを受け取りたいと望むという意味である。 Bhaṇḍāgārasammutiādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 蔵庫(bhaṇḍāgāra)の同意(sammuti)等の解説(vaṇṇanā)は終わった。 Cīvararajanakathādivaṇṇanā 衣の染色に関する話(cīvararajanakathā)等の解説。 344. Evañhi kateti vaṭṭādhārassa anto rajanodakaṃ, bahi challikañca katvā viyojane kate. Na uttaratīti kevalaṃ udakato pheṇuṭṭhānābhāvā na uttarati. Rajanakuṇḍanti pakkarajanaṭṭhapanakaṃ mahāghaṭaṃ. 344. “このように行う”とは、綿の塊の内部に染色液を、外部に樹皮(challika)を置いて分離させた場合を指す。“溢れない”とは、単なる水からは泡が発生しないため、溢れない、あるいは溢れ出ないということである。“染色鉢(rajanakuṇḍa)”とは、煮た染色液を入れるための大きな甕(mahāghaṭa)のことである。 345. Anuvātādīnaṃ dīghapattānanti āyāmato, vitthārato ca anuvātaṃ. Ādi-saddena dvinnaṃ khandhānaṃ antarā mātikākārena ṭhapitapattañca ‘‘dīghapatta’’nti daṭṭhabbaṃ. Āgantukapattanti diguṇacīvarassa upari aññaṃ paṭṭaṃ appenti, taṃ sandhāya vuttaṃ. Taṃ kira idāni na karonti. 345. “縁取り(anuvāta)などの長い布片(dīghapatta)”とは、長さと幅の面での縁取りのことである。“等(ādi)”という言葉により、二つの区画(khandha)の間に溝の形で置かれた布片も“長い布片”とみなすべきである。“外来の布片(āgantukapatta)”とは、二重の衣(diguṇacīvara)の上に別の布片を当てることであり、それを指して説かれている。それは現在では行われていないという。 346. Pāḷiyaṃ nandimukhiyāti tuṭṭhimukhiyā, pasannadisāmukhāyāti attho. 346. パーリ語の“nandimukhiyā(歓喜の顔で)”とは、喜びの顔をした(tuṭṭhimukhiyā)、清らかな方向を向いた顔の、という意味である。 348. Acchupeyyanti patiṭṭhapeyyaṃ. Hatavatthakānanti purāṇavatthānaṃ. Anuddharitvāvāti aggaḷe viya dubbalaṭṭhānaṃ anapanetvāva. 348. “据え置くべき(acchupeyya)”とは、設置すべき(patiṭṭhapeyya)ということ。“古着の(hatavatthakāna)”とは、古い布(purāṇavatthāna)のことである。“取り除かずに(anuddharitvāva)”とは、継ぎ布(aggaḷa)におけるように、弱い箇所を除去せずに、という意味である。 349-351. Visākhavatthumhi [Pg.199] kallakāyāti akilantakāyā. Gatīti ñāṇagati adhigamo. Abhisamparāyoti ‘‘sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karotī’’tiādinā (saṃ. ni. 5.1048) vutto ñāṇābhisamparāyo, maggañāṇayuttehi gantabbagativisesoti attho. Taṃ bhagavā byākarissati. ‘‘Dadāti dāna’’nti idaṃ annapānavirahitānaṃ sesapaccayānaṃ dānavasena vuttaṃ. Sovaggikanti saggasaṃvattanikaṃ. 349-351. ヴィサーカーの物語において、“健やかな(kallakāyā)”とは、疲れていない体のことである。“趣(gati)”とは、智慧の趣(ñāṇagati)、すなわち証得(adhigamo)のことである。“来世(abhisamparāyo)”とは、“一度だけこの世に来て苦しみの終焉をもたらす”等と説かれる智慧による来世(ñāṇābhisamparāyo)であり、道智を備えた者が行くべき特別な趣という意味である。それを世尊は予言されるであろう。“施しを与える”という言葉は、飲食物以外の残りの資具(paccaya)を寄進することを指して説かれている。“天界に関する(sovaggika)”とは、天界をもたらす(saggasaṃvattanika)ということである。 359. Aṭṭhapadakacchannenāti aṭṭhapadakasaṅkhātajūtaphalakalekhāsaṇṭhānena. 359. “八目(aṭṭhapada)で覆われた”とは、賽の目の盤の線の形をした、という意味である。 362. Pāḷiyaṃ nadīpāraṃ gantunti bhikkhuno nadīpāragamanaṃ hotīti attho. Aggaḷaguttiyeva pamāṇanti imehi catūhi nikkhepakāraṇehi ṭhapentenapi aggaḷaguttivihāre eva ṭhapetuṃ vaṭṭatīti adhippāyo. Nissīmāgatanti vassānasaṅkhātaṃ kālasīmaṃ atikkantaṃ, taṃ vassikasāṭikacīvaraṃ na hotīti attho. 362. パーリ語の“川の向こう岸へ行く”とは、比丘が川の向こう岸へ行くことになるという意味である。“戸締まり(aggaḷagutti)こそが基準である”とは、これら四つの保管の理由によって置く場合でも、戸締まりのある精舎にのみ置くことが適当であるという意味である。“結界外に来た(nissīmāgata)”とは、雨期という時間の制限(kālasīma)を過ぎたということであり、それは雨安居用の衣(vassikasāṭika)ではなくなるという意味である。 Cīvararajanakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 衣の染色に関する話等の解説は終わった。 Saṅghikacīvaruppādakathāvaṇṇanā サンガに属する衣の発生に関する話の解説。 363. Pañca māseti accantasaṃyoge upayogavacanaṃ. Vaḍḍhiṃ payojetvā ṭhapitaupanikkhepatoti vassāvāsikassatthāya dāyakehi vaḍḍhiṃ payojetvā ṭhapitaupanikkhepato. ‘‘Idha vassaṃvutthasaṅghassā’’ti idaṃ abhilāpamattaṃ. Idha-saddaṃ pana vinā ‘‘vassaṃvutthasaṅghassa demā’’ti vuttepi so eva nayo. Anatthatakathinassāpi pañca māse pāpuṇātīti vassāvāsikalābhavasena uppannattā anatthatakathinassāpi vutthavassassa pañca māse pāpuṇāti. Vakkhati hi ‘‘cīvaramāsato paṭṭhāya yāva hemantassa pacchimo divaso, tāva vassāvāsikaṃ demāti vutte kathinaṃ atthataṃ vā hotu anatthataṃ vā, atītavassaṃvutthānameva pāpuṇātī’’ti (mahāva. aṭṭha. 379). Tato paranti pañcamāsato paraṃ, gimhānassa paṭhamadivasato paṭṭhāyāti attho. ‘‘Kasmā? Piṭṭhisamaye uppannattā’’ti idaṃ ‘‘udāhu anāgatavasse’’ti [Pg.200] imassānantaraṃ daṭṭhabbaṃ. Potthakesu pana ‘‘anatthatakathinassāpi pañca māse pāpuṇātī’’ti imassānantaraṃ ‘‘kasmā piṭṭhisamaye uppannattā’’ti idaṃ likhanti, taṃ pamādalikhitaṃ piṭṭhisamaye uppannaṃ sandhāya ‘‘anatthatakathinassāpī’’ti vattabbato. Vutthavasse hi sandhāya ‘‘anatthatakathinassāpī’’ti vuttaṃ, na ca piṭṭhisamaye uppannaṃ vutthavassasseva pāpuṇātīti sammukhībhūtānaṃ sabbesampi pāpuṇanato. Teneva vakkhati ‘‘sace pana gimhānaṃ paṭhamadivasato paṭṭhāya evaṃ vadati, tatra sammukhībhūtānaṃ sabbesaṃ pāpuṇāti. Kasmā? Piṭṭhisamaye uppannattā’’ti (mahāva. aṭṭha. 179). 363. “五ヶ月”とは、期間の継続(accantasaṃyoga)における対格である。“利息を運用して預け置かれたものから”とは、雨安居の衣(vassāvāsika)のために施主たちが利息を運用して預け置いた(upanikkhepa)物件から、という意味である。“ここで雨安居を終えたサンガに(与える)”という言葉は、単なる言い回しに過ぎない。“ここで(idha)”という言葉がなくても、“雨安居を終えたサンガに与える”と言われた場合も、同様の理屈である。“カティナ衣を広げなかった者にも五ヶ月間にわたって届く”とは、雨安居の利得として発生したものであるため、雨安居を終えた、カティナを広げなかった比丘にも五ヶ月間は届く(権利がある)ということである。後に“衣の月から冬の最後の日まで、雨安居の衣を与えますと言われた場合、カティナが広げられていてもいなくても、過去に雨安居を終えた者たちだけに届く”と説かれるからである。“その次”とは、五ヶ月の後の、夏の最初の日から始まるという意味である。“なぜなら? 後の時期(piṭṭhisamaye)に発生したからである”という箇所は、“あるいは将来の雨安居のために”という箇所の直後にあると見るべきである。しかし、諸本では“カティナを広げなかった者にも五ヶ月間届く”の直後に“なぜなら後の時期に発生したから”と記されているが、それは写し間違いであり、雨安居を終えた者を指して“カティナを広げなかった者にも”と言われているのである。後の時期に発生したものが雨安居を終えた者だけに届くわけではなく、その場に居合わせたすべての比丘に届くからである。ゆえに、“もし夏の最初の日から始めてこのように言うならば、その場に居合わせたすべての人に届く。なぜなら後の時期に発生したからである”と説かれるのである。 Duggahitānīti aggahitāni. Saṅghikānevāti attho. Itovāti therānaṃ dātabbatova, idānevāti vā attho. “悪く受け取られた(duggahitāni)”とは、受け取られなかった(aggahitāni)ということ。サンガに属するもの(saṅghika)であるという意味。“ここから(itova)”とは、長老たちに与えられるべきことから、あるいは、今(idāneva)まさにという意味である。 Saṅghikacīvaruppādakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. サンガに属する衣の発生に関する話の解説は終わった。 Upanandasakyaputtavatthukathāvaṇṇanā シャカ族の息子ウパナンダの物語に関する解説。 364. ‘‘Sattāhavārena aruṇameva uṭṭhāpetī’’ti idaṃ nānāsīmāvihāresu kattabbanayena ekasmimpi vihāre dvīsu senāsanesu nivutthabhāvadassanatthaṃ vuttaṃ, aruṇuṭṭhāpaneneva tattha vuttho hoti, na pana vassacchedaparihārāya. Antoupacārasīmāyapi yattha katthaci aruṇaṃ uṭṭhāpento attanā gahitasenāsanaṃ appaviṭṭhopi vutthavasso eva hoti, gahitasenāsane pana nivuttho nāma na hoti, tattha ca aruṇuṭṭhāpane pana sati hoti. Tenāha ‘‘purimasmiṃ bahutaraṃ nivasati nāmā’’ti, etena ca itarasmiṃ sattāhavārenāpi aruṇuṭṭhāpane sati eva appakataraṃ nivasati nāma hoti, nāsatīti dīpitaṃ hoti. Nānālābhehīti visuṃ visuṃ nibaddhavassāvāsikalābhehi. Nānūpacārehīti nānāparikkhepanānādvārehi. Ekasīmāvihārehīti dvinnaṃ vihārānaṃ ekena pākārena parikkhittattā ekāya upacārasīmāya antogatehi dvīhi vihārehi. Senāsanaggāho paṭippassambhatīti paṭhamaṃ gahito paṭippassambhati. Tatthāti yattha senāsanaggāho paṭippassaddho, tattha. 364. “七日ごとに黎明を迎える”という言葉は、異なる結界(sīmā)を持つ精舎においてなされるべき方法により、一つの精舎においても二つの居所(senāsana)に住んでいる状態を示すために説かれた。黎明を迎えることによってのみ、そこに住んだことになるのであり、雨安居の断絶を避けるためではない。近隣結界(upacārasīmā)の内部のどこであっても、黎明を迎える比丘は、自分で確保した居所に入っていなくても、雨安居を終えた者(vutthavasso)となるが、確保した居所に住んだ(nivuttho)とは言えない。しかし、そこで黎明を迎えるならば、住んだことになる。ゆえに“前の場所に、より多く住んでいることになる”と言われる。これにより、他方の場所で七日ごとにでも黎明を迎えるならば、わずかであっても住んでいることになり、住んでいないのではないということが示されている。“様々な利得によって(nānālābhehīti)”とは、個別に決まった雨安居の利得によって、という意味である。“様々な近隣によって(nānūpacārehīti)”とは、様々な囲いや門があることによって、という意味である。“一つの結界の精舎によって(ekasīmāvihārehīti)”とは、二つの精舎が一つの垣根で囲まれているため、一つの近隣結界の中に含まれる二つの精舎によって、という意味である。“居所の確保が静まる(paṭippassambhati)”とは、最初に確保したものが無効になるということである。“そこで(tatthā)”とは、居所の確保が無効になったその場所で、という意味である。 Upanandasakyaputtavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. シャカ族の息子ウパナンダの物語に関する解説は終わった。 Gilānavatthukathāvaṇṇanā 病人の物語に関する解説。 365-6. Bhūmiyaṃ [Pg.201] paribhaṇḍaṃ akāsīti gilānena nipannabhūmiyaṃ kiliṭṭhaṭṭhānaṃ dhovitvā haritūpalittaṃ kāresīti attho. Bhesajjaṃ yojetuṃ asamatthoti parehi vuttavidhimpi kātuṃ asamattho. Pāḷiyaṃ gilānupaṭṭhākānaṃ cīvaradāne sāmaṇerānaṃ ticīvarādhiṭṭhānābhāvā ‘‘cīvarañca pattañcā’’tiādi sabbattha vuttaṃ. Sacepi sahassaṃ agghati, gilānupaṭṭhākānaññeva dātabbanti sambandho. 365-366. “地面に縁取り(paribhaṇḍa)を作った”とは、病人の比丘が、寝ている地面の汚れた箇所を洗い、牛糞(haritūpalitta)を塗らせたという意味である。“薬を調合することができない”とは、他人が教えた方法であっても行うことができないということである。パーリ語において、病人看護の比丘たちへの衣の贈与に関連して、沙弥(sāmaṇera)には三衣の受持(adhiṭṭhāna)がないため、“衣と鉢と”等とすべての場合について説かれている。たとえ千(金貨)の価値があろうとも、病人看護の者たちにのみ与えられるべきである、という関連(接続)である。 Gilānavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 病人の物語に関する解説は終わった。 Matasantakakathādivaṇṇanā 死者の遺品に関する話等の解説。 369. Aññanti cīvarapattato aññaṃ. Appagghanti atijiṇṇādibhāvena nihīnaṃ. Tatoti avasesaparikkhārato. Sabbanti pattaṃ, ticīvarañca. 369. “別のもの(aññaṃ)”とは、衣と鉢以外のもののことである。“安価なもの(appagghaṃ)”とは、極端に古くなっているなどの理由で価値の低いもののことである。“それから(tato)”とは、残りの身の回り品(資具)からという意味である。“すべて(sabbaṃ)”とは、鉢と三衣のことである。 Tattha tattha saṅghassevāti tasmiṃ tasmiṃ vihāre saṅghasseva. Pāḷiyaṃ avissajjikaṃ avebhaṅgikanti āgatānāgatassa cātuddisassa saṅghasseva santakaṃ hutvā kassaci avissajjikaṃ avebhaṅgikaṃ bhavituṃ anujānāmīti attho. “それぞれの場所でサンガだけのものである(tattha tattha saṅghasseva)”とは、それぞれの精舎において、サンガのみの所有物であるという意味である。聖典における“譲渡不可能(avissajjikaṃ)で分割不可能(avebhaṅgikaṃ)”とは、現在および未来に来るであろう四方のサンガの所有物となり、誰に対しても譲渡できず、分割もできない状態であることを許容するという意味である。 371-2. Akkanāḷamayanti akkadaṇḍamayaṃ. Akkadussānīti akkavākena katadussāni, potthakagatikāni dukkaṭavatthukānīti attho. Dupaṭṭacīvarassa vā majjheti yaṃ niṭṭhite tipaṭṭacīvaraṃ hoti, tassa majjhe paṭalaṃ katvā dātabbānīti attho. “アッカの茎で作られた(akkanāḷamayaṃ)”とは、アッカの枝で作られた衣のことである。“アッカの布(akkadussāni)”とは、アッカの繊維で作られた布のことであり、“ポッタカ(粗末な布)の類(potthakagatikāni)”とは、ドゥッカタ(悪作)の対象となる物品であるという意味である。“二重の衣の中間に(dupaṭṭacīvarassa vā majjhe)”とは、完成した時に三重の衣となるよう、その中間に層を作って差し出すべきであるという意味である。 374. ‘‘Sante patirūpe gāhake’’ti vuttattā gāhake asati adatvā bhājitepi subhājitamevāti daṭṭhabbaṃ. 374. “適切な受け取り手がいる場合には”と述べられているので、受け取り手がいない時に、与えずに分配したとしても、それは正しく分配されたものと見なすべきである。 376. Dakkhiṇodakaṃ pamāṇanti ‘‘ettakāni cīvarāni dassāmī’’ti paṭhamaṃ udakaṃ pātetvā pacchā denti. Taṃ yehi gahitaṃ, te bhāginova hontīti [Pg.202] adhippāyo. Parasamuddeti jambudīpe. Tambapaṇṇidīpañhi upādāyesa evaṃ vutto. 376. “布施の水を基準とする”とは、“これだけの衣を施しましょう”と言って、最初に水を注ぎ、その後に施す。その水を受けた比丘たちが、配分を受ける権利を持つ者となる、という意味である。“海の向こう(parasamudde)”とはジャンブディーパ(インド大陸)のことである。これはタンバパンニ島(スリランカ)を基準としてそのように言われている。 Matasantakakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 亡くなった比丘の所有物に関する解説などが終了した。 Aṭṭhacīvaramātikākathāvaṇṇanā 八種の衣の要目に関する解説。 379. Puggalādhiṭṭhānanayena vuttanti ‘‘sīmāya dāna’’ntiādinā vattabbe ‘‘sīmāya detī’’tiādi puggalādhiṭṭhānena vuttaṃ. ‘‘Apicā’’tiādinā paṭhamaleḍḍupātabhūtaparikkhepārahaṭṭhānato bahi dutiyaleḍḍupātopi upacārasīmā evāti dasseti. Dhuvasannipātaṭṭhānādikampi pariyante ṭhitameva gahetabbaṃ. Loke gāmasīmādayo viya lābhasīmā nāma visuṃ pasiddhā nāma natthi, kenāyaṃ anuññātāti āha ‘‘neva sammāsambuddhenā’’tiādi. Etena nāyaṃ sāsanavohārasiddhā, lokavohārasiddhā evāti dasseti. ‘‘Janapadaparicchedo’’ti idaṃ lokapasiddhasīmāsaddatthavasena vuttaṃ. Paricchedabbhantaraṃ pana sabbaṃ janapadasīmāti gahetabbaṃ, janapado eva janapadasīmā. Evaṃ raṭṭhasīmādīsupi. Tenāha ‘‘āṇāpavattiṭṭhāna’’ntiādi. 379. “個人を主体とする方法で述べられた”とは、“結界内での施与”等と言うべきところを、“結界内で与える”等と個人を主体として述べられたものである。“また(api ca)”等の文言によって、最初の石を投げた場所から囲むべき場所の外側であっても、二番目の石が届く範囲までは近隣結界(upacārasīmā)であることを示している。常に集会が行われる場所なども、その周辺にあるものとして捉えるべきである。世間において、村の境界などのように“利得の結界(lābhasīmā)”という名で特別に確立されたものはない。では、誰がこれを許容したのかという問いに対し、“正自覚者によってではない”等と述べている。これにより、これは教団の用語ではなく、世俗の用語として確立されたものであることを示している。“地方の区画(janapadaparicchedo)”とは、世俗の結界という言葉の意味に基づいて述べられたものである。区画の内側はすべて地方結界(janapadasīmā)と捉えるべきであり、地方そのものが地方結界である。国境などにおいても同様である。それゆえ“命令の及ぶ場所”等と述べている。 Pathavīvemajjhe gatassāti yāva udakapariyantā khaṇḍasīmattā vuttaṃ, upacārasīmādīsu pana abaddhasīmāsu heṭṭhāpathaviyaṃ sabbattha ṭhitānaṃ na pāpuṇāti, kūpādipavesārahaṭṭhāne ṭhitānaññeva pāpuṇātīti heṭṭhā sīmākathāyaṃ vuttanayena taṃtaṃsīmaṭṭhabhāvo veditabbo. Cakkavāḷasīmāya pana dinnaṃ pathavīsandhārakaudakaṭṭhānepi ṭhitānaṃ pāpuṇāti sabbattha cakkavāḷavohārattā. “大地の中間に入った者”とは、水の端に至るまでが断結界(khaṇḍasīmā)であることから述べられた。一方、近隣結界などの不繋結界(abaddhasīmā)においては、地下のすべての場所にいる比丘たちに届くわけではなく、井戸などの入り込める場所にいる比丘たちにのみ届く。前述の結界に関する解説で示された方法によって、それぞれの結界に留まっている状態を理解すべきである。しかし、輪囲結界(cakkavāḷasīmā)において施されたものは、大地を支える水のある場所にいる者にも届く。なぜなら、すべての場所が“輪囲(世界界)”という呼称に含まれるからである。 Buddhādhivutthoti buddhena bhagavatā nivuttho. Pākavaṭṭanti nibaddhadānaṃ. Vattatīti pavattati. Tehīti yesaṃ sammukhe esa deti, tehi bhikkhūhi. Dutiyabhāge pana therāsanaṃ āruḷheti yāva saṅghanavakā ekavāraṃ sabbesaṃ bhāgaṃ datvā cīvare aparikkhīṇe puna sabbesaṃ dātuṃ dutiyabhāge therassa dinneti attho. Paṃsukūlikānampi vaṭṭatīti ettha ‘‘tuyhaṃ demā’’ti avuttattāti kāraṇaṃ vadanti. Yadi evaṃ ‘‘saṅghassa demā’’ti vuttepi [Pg.203] vaṭṭeyya, ‘‘bhikkhūnaṃ dema, therānaṃ dema, saṅghassa demā’’ti (mahāva. aṭṭha. 379) vacanato bhedo na dissati. Vīmaṃsitabbamettha kāraṇaṃ. “仏陀が居住した(buddhādhivuttho)”とは、世尊である仏陀が住まわれたという意味である。“定期的な供養(pākavaṭṭaṃ)”とは、継続的な施与のことである。“行われる(vattati)”とは、継続しているという意味である。“彼らによって(tehi)”とは、その施主が目の前で施与を行う比丘たちのことである。“第二の配分で長老の座に上る”とは、サンガの最年少者に至るまで全員に一度配分を行い、衣が余っている場合に、再び全員に与えるため、第二の配分として長老に与えられた時のことである。“糞掃衣をまとう者たち(paṃsukūlika)にも許容される”という点について、“あなたに与えます”とは言われていないことが理由であると言われている。もしそうなら、“サンガに与えます”と言われた場合でも許容されるはずだが、“比丘たちに与える”“長老たちに与える”“サンガに与える”という言葉の違いは見当たらない。この点については検討が必要である。 Pārupituṃ vaṭṭatīti paṃsukūlikānaṃ vaṭṭati. Bhikkhusaṅghassa ca bhikkhunīnañca dammīti vutte pana na majjhe bhinditvā dātabbanti ettha yasmā bhikkhunipakkhe saṅghassa paccekaṃ aparāmaṭṭhattā bhikkhunīnaṃ gaṇanāya bhāgo dātabboti dāyakassa adhippāyoti sijjhati, tathā dānañca bhikkhūpi gaṇetvā dinne eva yujjati. Itarathā hi kittakaṃ bhikkhūnaṃ dātabbaṃ, kittakaṃ bhikkhunīnanti na viññāyati, tasmā ‘‘bhikkhusaṅghassā’’ti vuttavacanampi ‘‘bhikkhūna’’nti vuttavacanasadisamevāti āha ‘‘bhikkhū ca bhikkhuniyo ca gaṇetvā dātabba’’nti. Tenāha ‘‘puggalo …pe… bhikkhusaṅghaggahaṇena aggahitattā’’ti. Bhikkhusaṅgha-saddena bhikkhūnaññeva gahitattā, puggalassa pana ‘‘tuyhañcā’’ti visuṃ gahitattā ca tatthassa aggahitatā daṭṭhabbā, ‘‘bhikkhūnañca bhikkhunīnañca tuyhañcā’’ti vuttaṭṭhānasadisattāti adhippāyo. Puggalappadhāno hettha saṅgha-saddo daṭṭhabbo. Keci pana ‘‘bhikkhusaṅghaggahaṇena gahitattā’’ti (sārattha. ṭī. mahāvagga 3.379) pāṭhaṃ likhanti, taṃ na sundaraṃ tassa visuṃ lābhaggahaṇe kāraṇavacanattā. Tathā hi visuṃ saṅghaggahaṇena gahitattāti visuṃ puggalassapi bhāgaggahaṇe kāraṇaṃ vuttaṃ. Yathā cettha puggalassa aggahaṇaṃ, evaṃ upari ‘‘bhikkhusaṅghassa ca tuyhañcā’’tiādīsupi saṅghādi-saddehi puggalassa aggahaṇaṃ daṭṭhabbaṃ. Yadi hi gahaṇaṃ siyā, saṅghatopi, visumpīti bhāgadvayaṃ labheyya ubhayattha gahitattā. “纏うことは許容される”とは、糞掃衣をまとう比丘(paṃsukūlika)たちにも許容されるという意味である。しかし、“比丘サンガと比丘尼たちに与える”と言われた場合、中間に層を入れずに与えるべきであるという点について。比丘尼側においては、サンガ全体としてではなく個別に扱われるため、比丘尼の人数に応じて配分を与えるのが施主の意図であると成立するからである。同様の施与は、比丘の数も数えて与えられる場合にのみ適切である。そうでなければ、比丘にいくら、比丘尼にいくら与えるべきかが不明だからである。したがって、“比丘サンガに”という言葉も“比丘たちに”という表現と同様であるとして、“比丘と比丘尼を数えて与えるべきである”と述べられている。そのため“個人は……比丘サンガという把握には含まれない”とされる。比丘サンガという言葉には比丘のみが含まれ、個人については“そしてあなたに”と別に示されているため、そこには含まれないと解釈すべきである。これは“比丘たちと比丘尼たち、そしてあなたに”と述べられている場合と同様である。ここでの“サンガ”という言葉は、構成員である個人を主体としたものである。一部の教師たちは“比丘サンガという把握に含まれるため”という異本を書いているが、それは適切ではない。なぜなら、それは個別に利得を受け取る理由の説明だからである。実際、“個別にサンガの把握に含まれるため”とは、個人が個別に配分を受け取る理由である。ここで個人が含まれないのと同様に、後述の“比丘サンガとあなたに”等の箇所でも、サンガ等の言葉に個人は含まれないと見なすべきである。もし含まれるなら、サンガからも、個人としても、両方の資格で二重の配分を受け取ることになってしまうからである。 Pūjetabbantiādi gihikammaṃ na hotīti dassanatthaṃ vuttaṃ. ‘‘Bhikkhusaṅghassa harā’’ti idaṃ piṇḍapātaharaṇaṃ sandhāya vuttaṃ. Tenāha ‘‘bhuñjituṃ vaṭṭatī’’ti. ‘‘Antohemante’’ti iminā anatthate kathine vassānaṃ pacchime māse dinnaṃ purimavassaṃvutthānaññeva pāpuṇāti, tato paraṃ hemante dinnaṃ pacchimavassaṃvutthānampi vutthavassattā pāpuṇāti. Hemantato pana paraṃ piṭṭhisamaye ‘‘vassaṃvutthasaṅghassā’’ti evaṃ vatvā dinnaṃ anantare vasse vā tato paresu vā yattha katthaci tasmiṃ vutthavassānaṃ sabbesaṃ pāpuṇāti. Ye pana sabbathā avutthavassā, tesaṃ na pāpuṇātīti dasseti. Sabbesampīti hi tasmiṃ bhikkhubhāve vutthavassānaṃ sabbesampīti attho [Pg.204] daṭṭhabbo. ‘‘Vassaṃvutthasaṅghassā’’ti vuttattā sammukhībhūtānaṃ sabbesanti etthāpi eseva nayo. Atītavassanti anantarātītavassaṃ. “供養されるべき(pūjetabba)”などの言葉は、それが在家者の務め(gihikamma)ではないことを示すために述べられた。“比丘僧伽に運べ(Bhikkhusaṅghassa harā)”という言葉は、托鉢(piṇḍapāta)の搬送を指して述べられた。それゆえ“食べることが適当である(bhuñjituṃ vaṭṭatī)”と言われたのである。“冬の間(antohemante)”という言葉によって、カティナ(迦提那)衣が広げられていない(未だ行われていない)時、安居の最後の月に施されたものは、前安居(purimavassa)を終えた者にのみ届く(権利がある)。その後、冬に施されたものは、後安居(pacchimavassa)を終えた者にも、安居を終えたという理由で届く。しかし、冬の後の後代(piṭṭhisamaye)に“安居を終えた僧伽に(vassaṃvutthasaṅghassā)”とこのように唱えて施されたものは、その直後の安居、あるいはそれ以降の安居において、どこであれ安居を終えたすべての者に届く。一方で、全く安居を終えていない者たちには、それ(施物)は届かないということを示している。“すべての人にも(Sabbesampīti)”とは、その比丘である状態において安居を終えたすべての者にも、という意味であると解釈すべきである。“安居を終えた僧伽に”と述べられているため、“一堂に会した(目前にいる)すべての人に”という箇所においても、この同じ方法が適用される。“過去の安居(atītavassa)”とは、直近に過ぎ去った安居のことである。 Uddesaṃ gahetuṃ āgatoti uddese aggahitepi antevāsikovāti vuttaṃ. Gahetvā gacchantoti pariniṭṭhitauddeso hutvā gacchanto. ‘‘Vattaṃ katvā uddesaparipucchādīni gahetvā vicarantāna’’nti idaṃ ‘‘uddesantevāsikāna’’nti imasseva visesanaṃ, tena uddesakāle āgantvā uddesaṃ gahetvā gantvā aññattha nivasante anibaddhacārike nivatteti. “誦出(uddesa)を受けるために来た”とは、誦出がまだ受けられていなくても、弟子(antevāsika)であるからそのように述べられた。“受けて行く者”とは、誦出を完了させて行く者のことである。“作法を行い、誦出や質疑などを受けて活動する者たちに”という言葉は、この“誦出を受ける弟子たちに”という言葉の限定修飾(visesana)である。それによって、誦出の時期に来て、誦出を受けてから立ち去り、別の場所に住む、定住していない巡回者を除外している。 Aṭṭhacīvaramātikākathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 八種衣の綱要の説明(Aṭṭhacīvaramātikākathāvaṇṇanā)は終わった。 Cīvarakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 衣篇の説明(Cīvarakkhandhakavaṇṇanānayo)の方法は終わった。 9. Campeyyakkhandhako 9. シャンペイヤ・カンダカ(瞻波篇) Kassapagottabhikkhuvatthukathādivaṇṇanā カッサパゴッタ比丘の物語などの説明 380. Campeyyakkhandhake [Pg.205] tantibaddhoti tanti vuccati byāpāro, tattha baddho, ussukkaṃ āpannoti attho. Tenāha ‘‘tasmiṃ āvāse’’tiādi. 380. シャンペイヤ・カンダカにおいて、“タンティ・バッダ(tantibaddho)”とは、タンティ(tanti)は“従事(byāpāra)”と言われ、そこに縛られている(baddha)、つまり“懸命に努めている(ussukka)”という意味である。それゆえ“その精舎において”などと述べられた。 387-8. Hāpanaṃ vā aññathā karaṇaṃ vā natthīti ñattikammassa ñattiyā ekattā hāpanaṃ na sambhavati, tassā ekattā eva pacchā ñattiṭhapanavasena, dvikkhattuṃ ṭhapanavasena ca aññathā karaṇaṃ natthi. Paratoti parivāre. Tanti pabbājanīyakammaṃ, tassāti attho. 387-8。“欠損(hāpana)や変更(aññathā karaṇa)はない”とは、白(ñatti)の行為において白が一度だけであるため、欠損は生じ得ない。その(白が)一度であることによってのみ、後に白を置くことによる場合も、二度置くことによる場合も、変更は存在しない。“パラトー(paratoto)”とは周辺(parivāra)においてである。“タン(taṃ)”とは追放の行為(pabbājanīyakamma)のことであり、その(行為の)ことであるという意味である。 Kassapagottabhikkhuvatthukathādivaṇṇanā niṭṭhitā. カッサパゴッタ比丘の物語などの説明は終わった。 Dvenissaraṇādikathāvaṇṇanā 二種の排除などの説明 395. Esāti ‘‘bālo’’tiādinā niddiṭṭhapuggalo, appattoti sambandho. Tattha kāraṇamāha ‘‘yasmā’’tiādi. Tattha āveṇikena lakkhaṇenāti pabbājanīyakammassa nimittabhāvena pāḷiyaṃ vuttattā asādhāraṇabhūtena kuladūsakabhāvena. Yadi hesa taṃ kammaṃ appatto, kathaṃ pana sunissāritoti āha ‘‘yasmā panassa ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ kareyyāti vuttaṃ, tasmā sunissārito’’ti. Tattha vuttanti kammakkhandhake (cūḷava. 27) vuttaṃ. 395. “その者”とは“愚者”などとして指示された人物であり、“(排除に)至っていない(appatto)”と結びつく。そこで(排除の)理由を“〜から(yasmā)”などと述べている。そこで“個別の特徴によって(āveṇikena lakkhaṇenāti)”とは、追放の行為の動機となる原因としてパーリ(聖典)で述べられている、特殊な“家の信を損なう性質(kuladūsakabhāva)”によって、という意味である。もしその者がその行為(排除)に至っていないのに、どのようにして“正しく排除された(sunissārito)”と言えるのかという(問いに対して)、“僧伽が、望むならばその者に対して追放の行為を行うべきであると述べられているから、それゆえ正しく排除されたのである”と述べた。そこで“述べられた(vuttaṃ)”とは、羯磨篇(Kammakkhandhaka)において述べられている。 Ettha pana kuladūsakakammaṃ katvā pabbājanīyakammakatassa terasakakaṇḍakaṭṭhakathāyaṃ ‘‘yasmiṃ vihāre vasantena yasmiṃ gāme kuladūsakakammaṃ kataṃ hoti, tasmiṃ vihāre vā tasmiṃ gāme vā na vasitabba’’ntiādinā (pārā. aṭṭha. 2.433) yā sammāvattanā vuttā, sā itarenāpi pūretabbā. Yaṃ pana paṭippassaddhakammassa kuladūsakassa tattheva aṭṭhakathāyaṃ ‘‘yesu kulesu kuladūsakakammaṃ kataṃ, tato paccayā na gahetabbā’’tiādi vuttaṃ, taṃ na pūretabbaṃ kulasaṅgahassa akatattā. Evaṃ sesakammesupi. Yadi evaṃ ‘‘tajjanīyakammārahassa [Pg.206] niyasakammaṃ karoti…pe… evaṃ kho, upāli, adhammakammaṃ hotī’’tiādivacanaṃ (mahāva. 402) virujjhatīti? Na virujjhati saṅghasanniṭṭhānavasena tajjanīyādikammārahattassa sijjhanato. Yassa hi saṅgho ‘‘tajjanīyakammaṃ karomā’’ti sanniṭṭhānaṃ katvā kammavācaṃ sāvento pabbājanīyakammavācaṃ sāveti, tassa kammaṃ adhammakammaṃ hoti. Sace pana ‘‘tasseva pabbājanīyakammameva karomā’’ti sanniṭṭhānaṃ katvā tadeva karoti, tassa taṃ kammaṃ dhammakammanti veditabbaṃ. ここで、家の信を損なう行為(kuladūsakakamma)を行って追放の行為(pabbājanīyakamma)をなされた者に対して、テーラサカ・カンダ(十三法)のアッタカタ(注釈書)において、“いかなる精舎に住みながら、いかなる村で家を汚す行為がなされた場合、その精舎、あるいはその村に住んではならない”などと述べられている正しき行い(sammāvattanā)は、それ(家を汚す行為)以外の行為によって(罰の)行為をなされた者によっても全うされるべきである。しかし、既に(罰の)行為が解除された家を汚した者に対して、その同じアッタカタにおいて“いかなる家々において家を汚す行為がなされたか、そこから(得られる)資糧を受け取ってはならない”などと述べられている行い(vatta)については、全うされるべきではない。なぜなら、家々の包摂(kulasaṅgaha)がなされていないからである。残りの(罰の)行為においても同様である。もしそうであるならば、“呵責(かしゃく)の行為(tajjanīyakamma)に値する者に対して、依止(いじ)の行為(niyasakamma)を行う……(中略)……ウパーリよ、このように法に背く行為(adhammakamma)となる”などの文言と矛盾するのではないか。矛盾しない。僧伽の決定(sanniṭṭhāna)に基づいて、呵責などの行為に値すること(kammārahatta)が成立するからである。詳述すれば、僧伽が“呵責の行為を行おう”と決定して、羯磨(kammavāca)を宣読する際に、追放の行為の羯磨を宣読する場合、その(者の)行為は非法(adhamma)の行為となる。しかし、もし“その者に対して追放の行為そのものを行おう”と決定して、それ(追放の行為)を行うならば、その(者の)行為は如法(dhamma)の行為であると知るべきである。 Evamidha ‘‘nissāraṇa’’nti adhippetassa pabbājanīyakammassa vasena atthaṃ dassetvā idāni tadaññesaṃ tajjanīyādīnaṃ vasena nissāraṇe adhippete ‘‘appatto nissāraṇa’’nti imassa paṭipakkhavasena sampatto nissāraṇaṃ, ‘‘tañce saṅgho nissāreti. Sunissārito’’ti atthasambhavaṃ dassetuṃ puna ‘‘tañce saṅgho nissāretīti sace saṅgho’’tiādi vuttaṃ. Tattha tatthāti tajjanīyādikammavisaye, ekenāpi aṅgena nissāraṇā anuññātāti yojanā. Pāḷiyaṃ appatto nissāraṇanti ettha āpanno āveṇikavasena tajjanīyādisaṅkhātaṃ nissāraṇaṃ pattoti attho gahetabbo. このように、ここで“排除(nissāraṇa)”として意図された追放の行為に基づいて意味を示し、今や、それ以外の呵責の行為などに基づいた排除が意図される場合、“排除に至っていない(appatto nissāraṇa)”という言葉の反対として、“排除に至っている(sampatto nissāraṇa)”、そして“もし僧伽がそれを排除するならば、正しく排除された(sunissarito)ものである”という、意味の成立を示すために、再び“もし僧伽がそれを排除するならば、もし僧伽が……”などと述べられた。そこ(の文言)において“その箇所(tattha)”とは、呵責などの(罰の)行為の領域において、一つの項目(aṅga)によっても排除が許されている、という構成(yojanā)である。パーリ語の“排除に至っていない”という箇所において、“(特定の原因に)陥り、個別の(性質)に基づいて呵責などと称される排除に至った”という意味を汲み取るべきである。 Dvenissaraṇādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 二種の排除などの説明は終わった。 Campeyyakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. シャンペイヤ・カンダカの説明の方法は終わった。 10. Kosambakakkhandhako 10. コーサンバカ・カンダカ(拘睒弥篇) Kosambakavivādakathāvaṇṇanā コーサンビーの争いの説明 451. Kosambakakkhandhake [Pg.207] sace hoti, desessāmīti vinayadharassa vacanena āpattidiṭṭhiṃ paṭilabhitvā evamāha. Teneva pāḷiyaṃ ‘‘so tassā āpattiyā anāpattidiṭṭhi hotī’’ti vuttaṃ. Natthi āpattīti udakassa ṭhapanabhāvaṃ ajānitvā vā ṭhapitaṃ chaḍḍetvā vissaritvā vā gamane asañcicca asatiyā anāpattipakkhopi sambhavatīti vinayadharo tattha anāpattidiṭṭhiṃ paṭilabhitvā evamāha. Teneva pāḷiyaṃ ‘‘aññe bhikkhū tassa āpattiyā anāpattidiṭṭhino hontī’’ti vuttaṃ. Parisāyapissa anāpattidiṭṭhiyā uppannattā ‘‘aññe’’ti bahuvacanaṃ kataṃ. Anāpattidiṭṭhi ahosīti suttantikattherassa vinaye apakataññutāya vinayadharassa vacanamattena so evamahosi, sā panassa āpatti eva udakāvasesassa ṭhapanabhāvaṃ ñatvā ṭhapitattā. Vatthumattajānane eva hi sekhiyā sacittakā, na paṇṇattivijānane. Teneva pāḷiyaṃ ‘‘tassā āpattiyā anāpattidiṭṭhi hotī’’ti sabbattha āpatti icceva vuttaṃ. ‘‘Āpattiṃ āpajjamāno’’ti idaṃ vinayadharatthero ‘‘tayā idaṃ udakaṃ ṭhapita’’nti attanā puṭṭhena suttantikattherena ‘‘āmāvuso’’ti vuttavacanaṃ saritvā paṇṇattiakovidatāya sañcicceva akāsīti āpattidiṭṭhi hutvāva avoca. Teneva pāḷiyaṃ ‘‘aññe bhikkhū tassā āpattiyā āpattidiṭṭhino hontī’’ti vuttaṃ. 451. コーサンバカ・カンダカにおいて、“もしそうならば、私は告白しよう”という律師の言葉により、罪(アーパッティ)の認識を得て、このように言った。それゆえ、聖典では“彼はその罪に対して、無罪の認識を持つ”と説かれている。“罪はない”というのは、足を洗う水の残りを置いたことを知らなかった、あるいは置き忘れた、あるいは去る時に故意でなく、念(サティ)を失っていたことにより、無罪の側もあり得ると、律師はそこで無罪の認識を得て、このように言った。それゆえ、聖典では“他の比丘たちは彼の罪に対して、無罪の認識を持つ”と説かれている。彼の会衆にも無罪の認識が生じたため、“他の比丘たち”と複数形で示されている。経師が律に精通していなかったため、律師の言葉だけで“無罪の認識を持った”が、実際には水の残りを置いたことを知って置いていたため、それは彼の罪である。事実(物自体)を知ることにおいてのみ、セーキヤ(衆学法)は有心(意図的)であり、制規の理解においては有心ではない。それゆえ、聖典では“その罪に対して、無罪の認識を持つ”と、すべてにおいて罪としてのみ説かれている。“罪を犯している”というのは、律師が“あなたはこの水を置いたのか”と自ら尋ねたのに対し、経師が“はい、友よ”と言った言葉を思い出し、制規に未熟であったために故意に行ったと考え、罪の認識を持って語った。それゆえ、聖典では“他の比丘たちは彼の罪に対して、有罪の認識を持つ”と説かれている。 453. ‘‘Na tāva bhinno’’ti idaṃ ukkhipanatadanuvattanamattena saṅgho bhinno nāma na hoti, taṃ nissāya pana ubhayapakkhikānaṃ pakkhaṃ pariyesitvā aññamaññaṃ kodhavasena kāyavacīkalahavaḍḍhaneneva hotīti imamatthaṃ sandhāya vuttaṃ. Tenāha ‘‘so ca kho kalahavasenā’’ti. Sambhamaatthavasenāti turitatthavasena. 453. “まだ分裂していない”というのは、挙罪(追放)やそれに従うことだけでは、僧伽が分裂したとは言わない。しかし、それに依拠して、双方が味方を募り、互いに怒りによって身口の争いを増大させることによって分裂が起こる。この意味を指して説かれている。それゆえ“それは実に争いによってである”と言われた。“サンバマ”の意味とは、急ぐという意味である。 454. Akāraṇetiādi anukkhipitvāva upāyena saññāpetvā hitesitāya āpattito mocetuṃ yuttaṭṭhāne kodhacittavasena viheṭhanatthāya katabhāvaṃ sandhāya vuttaṃ, na pana kammaṅgassa abhāvaṃ sandhāya. Teneva [Pg.208] pāḷiyaṃ ‘‘āpatti esā, bhikkhave, nesā anāpatti…pe… ukkhitto eso bhikkhū’’tiādi vuttaṃ. 454. “理由なく”などは、挙罪せずに、便宜上の方法で納得させ、利益を願って罪から解放すべき時に、怒りの心によって苦しめるために行ったことを指して説かれているのであり、業の構成要素が欠如していることを指して説かれたのではない。それゆえ、聖典では“比丘たちよ、これは罪であり、無罪ではない……(中略)……この比丘は追放された者である”などと説かれている。 455. ‘‘Adhammavādīnaṃ pakkhe nisinno’’ti idaṃ upalakkhaṇamattaṃ, dhammavādīnaṃ pakkhe nisīditvā adhammavādīnaṃ laddhiṃ gaṇhantopi dhammavādīnaṃ nānāsaṃvāsako hoti eva. Kammaṃ kopetīti taṃ vinā gaṇassa apūraṇapakkhaṃ sandhāya vuttaṃ. Yattha vā tattha vāti dhammavādīnaṃ pakkhe vā adhammavādīnaṃ pakkhe vāti attho. Ime dhammavādinoti gaṇhātīti taṃtaṃpakkhagate bhikkhū yāthāvato vā ayāthāvato vā ‘‘ime dhammavādino’’ti gaṇhāti, ayaṃ taṃtaṃpakkhagatānaṃ attānaṃ samānasaṃvāsakaṃ karoti. 455. “非法を説く者たちの側に座る”というのは、単なる例示である。法を説く者たちの側に座っていても、非法を説く者たちの見解を受け入れるなら、法を説く者たちとは異住(ナーナーサンヴァーサカ)となる。“業を乱す”というのは、その比丘を除いて会衆が満たされない側を指して説かれている。“どこにおいてであれ”とは、法を説く者の側であれ非法を説く者の側であれ、という意味である。“これらは法を説く者たちであると受け入れる”とは、それぞれの側に属する比丘たちを、事実通りに、あるいは事実と異なり、“これらは法を説く者である”と受け入れることで、その比丘は自分自身をその側に属する者たちと同住者とする。 456. Upadaṃsentīti pavattenti. Pāḷiyaṃ ettāvatāti ‘‘ettakapadesaṃ muñcitvā nisinnā mayaṃ kodhacitte uppannepi aññamaññaṃ ananulomikaṃ kāyakammādiṃ pavattetuṃ na sakkhissāmā’’ti sallekkhetvā dūre nisīditabbanti adhippāyo. Tenāha ‘‘upacāraṃ muñcitvā’’ti. 456. “示す(ウパダンセンティ)”とは、行わせるという意味である。聖典の“これほどまでに”とは、“これほどの場所を離れて座っている我々は、怒りの心が生じても、互いに不適切な身業などを行わせることはできないだろう”と観察し、遠くに座るべきであるという意図である。それゆえ“周囲を離れて”と言われた。 457. Pāḷiyaṃ bhaṇḍanajātātiādīsu kalahassa pubbabhāgo bhaṇḍanaṃ nāma. Hatthaparāmāsādi kalaho nāma. Viruddhavādo vivādo nāma. 457. 聖典の“争いを起こした(バンダナジャータ)”などの語において、争いの前段階を“バンダナ”という。手で触れることなどは“カラハ(喧嘩)”という。反対の主張をすることは“ヴィヴァーダ(論争)”という。 458. Paripuṇṇakosakoṭṭhāgāroti ettha koso nāma suvaṇṇamaṇiādibhaṇḍāgārasāragabbho. Koṭṭhaṃ vuccati dhaññassa āvasanaṭṭhānaṃ, koṭṭhabhūtaṃ agāraṃ koṭṭhāgāraṃ, dhaññasaṅgahaṭṭhānaṃ. Abbhuyyāsīti yuddhāya abhimukho nikkhamīti attho. Ekasaṅghātampīti ekayuddhampi. Dhovananti dhovanudakaṃ. 458. “蔵と倉が満たされた(パリプンナ・コーサ・コッタガーラ)”において、“コーサ(蔵)”とは金や宝石などの財宝の蔵である。穀物を置く場所を“コッタ(倉)”という。倉となっている家が“コッタガーラ”であり、穀物を集める場所である。“出陣した(アッブイヤーシ)”とは、戦いのために前方へ出たという意味である。“一回の衝突(エーカサンガータ)”とは、一度の戦いという意味である。“ドヴァナ”とは、洗浄のための水である。 463. Pariyādinnarūpāti kodhacittena pariggahitasabhāvā. 463. “パリヤーディンナルーパー”とは、怒りの心によって性質が支配された状態である。 464. Taṃ na jānantīti taṃ kalahaṃ na jānanti. Ye upanayhantīti yathāvuttaṃ kodhākāraṃ citte bandhanti. Pākaṭaparissayeti sīhādike. Paṭicchannaparissayeti rāgādike. Pāḷiyaṃ natthi bāle 97 sahāyatāti bālaṃ nissāya sīlādiguṇasaṅkhātā sahāyatā natthi, na sakkā laddhunti attho. 464. “それを知らない”とは、その争いを知らないということである。“恨みを抱く者”とは、上述のような怒りの様相を心に結びつける者のことである。“顕著な危難”とは、獅子などの外的な危険である。“隠れた危難”とは、貪欲(ラーガ)などの内的な危険である。聖典の“愚者に友情なし”とは、愚者に依拠しても、戒などの徳としての友情は存在せず、得ることはできないという意味である。 466. Attakāmarūpāti [Pg.209] attano hitakāmayamānasabhāvā. Anuruddhāti ekasesanayena tiṇṇampi kulaputtānaṃ ālapanaṃ, teneva bahuvacananiddeso kato. Khamanīyaṃ sarīraṃ yāpanīyaṃ jīvitaṃ ‘‘kacci vo sarīrañca dhāretuṃ, jīvitañca yāpetuṃ sakkā’’ti pucchati. Tagghāti ekaṃsatthe nipāto, ekaṃsena mayaṃ bhanteti attho. Yathā kathanti ettha yathāti nipātamattaṃ, yathākathanti vā eko nipāto kāraṇapucchanattho, kena pakārenāti attho. Ekañca pana maññe cittanti ekassa cittavasena itaresampi pavattanato sabbesaṃ no ekaṃ viya cittanti attho. Kacci pana vo anuruddhāti ettha voti nipātamattaṃ, paccattavacanaṃ vā, kacci tumheti attho. Amhākanti niddhāraṇe sāmivacanaṃ, amhesu tīsu yo paṭhamaṃ paṭikkamatīti attho. 466. “自らの幸福を求める姿(アッタカーマルーパ)”とは、自らの利益を望む性質のことである。“アヌルッダよ”という言葉は、一残の法により三人の善男子への呼びかけであり、それゆえ複数形で示されている。身体は堪え忍びうるか、命は維持しうるかとは、“あなたたちが身体を保ち、命を維持することは可能か”と問うている。“タッガ(確かに)”とは、確信を表す不変化詞であり、“尊師よ、確かに我々は”という意味である。“どのように(ヤター・カタム)”において、“ヤター”は単なる不変化詞である。あるいは“ヤターカタム”で一つの不変化詞であり、理由を問う意味、すなわち“どのような理由で”という意味である。“心は一つであると思う”とは、一人の心のままに他の者たちも行動することから、我々すべての心は一つのようであるという意味である。“アヌルッダたちよ、あなたたちは”において、“ヴォー”は単なる不変化詞、あるいは主格の代わりであり、“あなたたちは”という意味である。“我々の”は限定の意味での属格であり、“我々三人のうち、誰が最初に(村から)戻るか”という意味である。 Kosambakavivādakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. コーサンバカの論争に関する解説、終了。 Pālileyyakagamanakathāvaṇṇanā パーリレーイヤカへの行脚に関する解説。 467. Yena pālileyyakanti paccatte upayogavacanaṃ, yattha pālileyyako gāmo, tattha avasarīti attho. Daharapotakehīti bhiṅkacchāpehi. ‘‘Ogāhi’’ntipi pāṭho, nahānapokkharaṇinti attho. 467. “パーリレーイヤカへ”において、対格が主格の意味で用いられており、パーリレーイヤカ村があるその場所へ至ったという意味である。“幼い子らと”とは、象の子供たちのことである。“入った(オーガーヒン)”という読みもあり、沐浴の池に入ったという意味である。 Udānagāthāyaṃ pana – rathaīsasadisadantassa nāgassa hatthino etaṃ vivekaninnaṃ cittaṃ nāgena buddhanāgassa vivekaninnacittena sameti. Kasmā? Yaṃ yasmā ekova ramati vane, tasmā evaṃ yojanā daṭṭhabbā. ウダーナの偈において、車の長柄のような牙を持つ象の、独居に傾いたその心は、象である仏陀の独居に傾いた心と一致する。なぜなら、その象が森で独り楽しむからである。このように解釈すべきである。 Pālileyyakagamanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. パーリレーイヤカへの行脚に関する解説、終了。 Aṭṭhārasavatthukathāvaṇṇanā 十八事に関する解説。 468. Yathā dhammo tathā tiṭṭhāhīti yathā dhammo ca vinayo ca ṭhito, tathā tiṭṭha, dhammavādīpakkhe tiṭṭhāti attho. 468. “法が存するように、そのように立て”とは、法と律が存するそのあり方で立て、すなわち法を説く者の側に立てという意味である。 473. ‘‘Yo paṭibāheyya, āpatti dukkaṭassā’’ti idaṃ sāmaggībhedassa akārake sandhāya vuttaṃ. Ye pana bhedakārakā viruddhā alajjino[Pg.210], tesaṃ paṭibāhituṃ vaṭṭati tesaṃ santakassapi senāsanassa vināsanavacanato. ‘‘Vivittaṃ katvāpi dātabba’’nti vuttattā pana yathāvuḍḍhaṃ varasenāsanaṃ adatvā vuḍḍhānampi asaññatānaṃ saññatehi vivittaṃ katvā dātabbanti daṭṭhabbaṃ. 473. “もし拒む者がいれば、ドゥッカタの罪である”という言葉は、和合を乱さない比丘たちを念頭に置いて言われたものである。しかし、和合を乱し、対立し、無恥な者たちについては、彼らを拒むことが適当である。なぜなら、彼らの所有する臥坐所さえも取り壊すべきであると説かれているからである。“(比丘たちを)引き離して与えるべきである”と説かれているので、年功順に優れた臥坐所を与えることなく、不摂生な年長者に対しても、摂生した比丘たちから引き離して与えるべきであると解釈すべきである。 475. Kammavācāya osāretvāti ettha ukkhittassa bhikkhuno āpattiyāpannabhāvaṃ paṭijānitvā sammāvattanena ukkhepakānaṃ samuppannaosāraṇacchandassa pageva ñātattā paṭippassambhanakammavācāya ukkhittānuvattakā sayameva naṃ osāresunti daṭṭhabbaṃ. 475. “羯磨文によって復帰させて”という箇所に関して、追放された比丘が罪を認めて正しく振る舞うことで、追放した比丘たちに復帰させようという意志がすでに生じていることを知っているため、処分の停止を告げる羯磨文をもって、追放に追随していた者たちが自ら彼を復帰させた、と理解すべきである。 476. Atthato apagatāti sāmaggīatthavirahitā, tucchabyañjanāti attho. 476. “意味から離れた”とは、和合の意味を欠いた、虚しい言葉であるという意味である。 477. Appaṭicchannācāroti appaṭicchādetabbasundarācāro. Anapagatanti kāraṇato anapetaṃ. Ādātabbato gahetabbato ādāyanti ācariyavādo vuttoti āha ‘‘ādāyaṃ attano ācariyavāda’’nti. 477. “隠さざる行い”とは、隠す必要のない優れた行いのことである。“離れざる”とは、道理から外れていないことをいう。受け入れるべきもの、把握すべきものであることから、“受持”という言葉は師の説(師説)を指して言われたものである。それゆえ“自らの師説を堅持して”と述べられている。 Aṭṭhahi dūtaṅgehīti ‘‘sotā ca hoti sāvetā ca uggahetā ca dhāretā ca viññātā ca viññāpetā ca kusalo ca sahitāsahitassa no ca kalahakārako’’ti (a. ni. 8.16) evaṃ vuttehi aṭṭhahi dūtaṅgehi. Sesamettha, heṭṭhā ca sabbattha suviññeyyamevāti. “八つの使者の徳目によって”とは、“聞き手となり、伝え手となり、学び手となり、保持者となり、理解者となり、理解させる者となり、利益と不利益をわきまえた賢者であり、争いをもたらさない者である”と説かれている通りの八つの徳目である。ここでの残りの部分、およびこれ以前のすべての箇所は、容易に理解できるものである。 Aṭṭhārasavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 十八事に関する説の註釈が完了した。 Kosambakakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. コーサンビー犍度の註釈の叙述が完了した。 Iti samantapāsādikāya vinayaṭṭhakathāya vimativinodaniyaṃ 以上、サマンタパーサーディカー(律註釈書)に対するヴィマティヴィノーダニー(復註)において。 Mahāvaggavaṇṇanānayo niṭṭhito. 大品(マハーヴァッガ)の註釈の叙述が完了した。 Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa かの世尊、応供、正遍知に礼拝したてまつる。 Cūḷavaggavaṇṇanā 小品(チューラヴァッガ)の註釈。 1. Kammakkhandhako 1. 羯磨(コンマ)犍度。 Tajjanīyakammakathāvaṇṇanā 呵責(タッジャニーヤ)羯磨に関する説の註釈。 1. Cūḷavaggassa [Pg.211] paṭhame kammakkhandhake tāva ‘‘balavābalava’’nti idaṃ ekapadaṃ. ‘‘Balavabalava’’nti vattabbe ākāraṃ katvā ‘‘balavābalava’’nti vuttaṃ. Tañca ‘‘dukkhadukkha’’ntiādīsu viya atisayatthe vattatīti āha ‘‘suṭṭhu balavaṃ paṭivadathā’’ti, ati viya balavaṃ katvā paṭivacanaṃ dethāti attho. 1. ‘小品’の第一、羯磨犍度において、まず“balavābalavaṃ”は一つの単語である。“balavabalavaṃ”と言うべきところを、長音にして“balavābalavaṃ”と述べられている。これは強調の意味で用いられている。そのため“強く言い返しなさい”とある。非常に力を込めて返答せよ、という意味である。 2. Pāḷiyaṃ āpatti āropetabbāti ettha kiñcāpi ‘‘mā kho tumhe āyasmanto eso ajesī’’tiādike bhaṇḍanādijanake vacane paññattā kāci āpatti nāma natthi musāpesuññādīsu etassa appaviṭṭhattā, tathāpi bhikkhūhi visuṃ, saṅghamajjhe ca ‘‘mā, āvuso, bhikkhū aññamaññaṃ payojetvā bhaṇḍanādiṃ akāsi, nedaṃ appicchatādīnaṃ atthāya vattatī’’ti evaṃ apaññattena vuccamānassa bhikkhuno anādariyena anoramanapaccayā vā aññavādavihesādikaraṇapaccayā vā yā āpatti hoti, sā āpatti āropetabbā diṭṭhivipannassa viyāti evamattho daṭṭhabbo. 2. 聖典の“罪を帰すべきである”という箇所に関し、争いを生む言葉自体に制定された特定の罪があるわけではないとしても、個別に、あるいは僧伽の中で“争いを起こしてはならない”と忠告された比丘が、不遜さゆえに制止しなかったこと、あるいは別語答弁や嫌がらせ等によって生じる罪があれば、邪見に陥った者と同様に、その罪を彼に帰すべきである。このようにその意味を解釈すべきである。 Yassa pana idaṃ vacanaṃ vināva kāyavācāhi āpannā lahukāpatti atthi, tassapi āropetabbāva. Yaṃ pana kammavācāya ‘‘attanā bhaṇḍanakārakā’’ti attanā-saddaggahaṇaṃ, ‘‘yepi caññe bhikkhū bhaṇḍanakārakā…pe… te upasaṅkamitvā’’tiādivacanañca, taṃ vatthuvasena gahitaṃ. Yo pana sayameva bhaṇḍanakārako hoti, aññe pana bhaṇḍanakārake upasaṅkamitvā ‘‘mā kho tumhe’’tiādivacanaṃ na vadati, tassāpetaṃ kammaṃ kātabbameva. Karontehi ca ‘‘suṇātu me, bhante, saṅgho, ayaṃ itthannāmo [Pg.212] bhikkhu bhaṇḍanakārako…pe… saṅghe adhikaraṇakārako. Yadi saṅghassa pattakalla’’ntiādināva kammavācā kātabbā. Yo ca aññepi bhikkhū kalahāya samādapeti, tassāpi evameva kammavācaṃ kātuṃ vaṭṭati aññesaṃ samādāpanassapi bhaṇḍanakārakatte eva pavisanato. Aññesaṃ samādāpanākārampi vatvāva, kammavācaṃ kātukāmenapi ca tehi vuttavacanatthameva gahetvā tadanuguṇaṃ yojetvāva kātabbaṃ, na idhāgatavaseneva sabbesampi idhāgatavaseneva vacanāsambhavā. Bhūtena vatthunā katameva hi avipannaṃ hoti, nāññanti gahetabbaṃ. Esa nayo niyassakammādīsupi. しかし、そのような言葉がなくとも、身体や言葉によって軽罪を犯した者に対しても、罪を帰すべきである。羯磨文の中で“自ら争いを作る者”といった表現があるのは特定の事例に基づいたものである。したがって、自ら争いを引き起こす者に対しても呵責羯磨は執行されるべきである。執行する比丘たちは、定型に従って羯磨文を作成すべきである。また、他の比丘たちに争いを促す者に対しても、唆す行為も“争いを作る者”に含まれるため、同様に羯磨文を執行することが適当である。唆した具体的な様態に適合するように調整して行うべきであり、ただここに記された文言のままに行うべきではない。真実の事実に基づいて行われた羯磨こそが有効であり、この原則は依止羯磨などにおいても同様である。 Tajjanīyakammakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 呵責羯磨に関する説の註釈が完了した。 Adhammakammadvādasakakathādivaṇṇanā 非法羯磨の十二事に関する説などの註釈。 4. Appaṭiññāya katanti vatthuṃ vā āpattiṃ vā asampaṭicchāpetvā kataṃ. Yo pana sabbesaṃ passantānaṃ eva vatthuvītikkamaṃ katvā pacchā kammakaraṇabhayena ‘‘na karomī’’ti musā vadati, tassa bhikkhūnaṃ sammukhe vītikkamakaraṇameva paṭiññā. Tathato jānanatthameva paṭiññāya karaṇaṃ anuññātaṃ. Yattha pana sandeho hoti, tattha sampaṭicchāpetvāva kattabbanti gahetabbaṃ. 4. “承認なしに執行された”とは、事実や罪を認めさせずに執行されたことを指す。しかし、衆目の中で違反行為を行いながら嘘をつく者については、比丘たちの面前で違反した事実そのものが“承認”となる。疑いがある場合には、必ず承認させてから執行すべきであると解釈すべきである。 ‘‘Pārājikāpattiyā vā’’ti idaṃ liṅganāsananimittatāya pārājikassa kammena atikicchanīyato vuttaṃ. ‘‘Saṅghādisesāpattiyā vā’’ti idaṃ pana parivāsādinissāraṇakammassa āveṇikassa vijjamānattā vuttaṃ. Yaṃ pana parato ‘‘adhisīle sīlavipanno hoti…pe… tajjanīyakammaṃ kareyyā’’ti (cūḷava. 6) vuttaṃ, taṃ ‘‘āyatiṃ saṃvare ṭhatvā vuṭṭhānaṃ karohī’’ti ovadiyamānassa anādariyādipaccayalahukāpattiṃ sandhāya vuttaṃ. Sīlavipattimūlakañhi lahukāpattiṃ āpanno idha abhedūpacārena ‘‘adhisīle sīlavipanno’’ti vutto ‘‘atidiṭṭhiyā diṭṭhivipanno’’ti ettha viya. “波羅夷罪によって”とは、それが比丘の身分を失わせ、処置が極めて困難であることから述べられたものである。“僧残罪によって”とは、特別な出離羯磨が存在しているためである。後に“戒を汚した者に対して呵責羯磨を行うべきである”と言われているのは、忠告されたにもかかわらず不遜な態度をとったことによる軽罪を指している。戒の欠陥に端を発する軽罪を犯した者が、ここでは比喩的な表現によって“増上戒において戒を汚した者”と呼ばれているのである。 Yathā ca diṭṭhiṃ gahetvā voharantassa ‘‘ito diṭṭhito oramāhī’’ti avatvā katakammaṃ kevalāya diṭṭhivipattiyā katattā anāpattiyā kataṃ nāma adhammakammaṃ hoti, evaṃ sīlavipattiṃ āpajjitvā lajjidhamme [Pg.213] okkante yathādhammaṃ vuṭṭhāya saṃvare ṭhātukāmassa kataṃ tajjanīyādikammaṃ kevalāya sīlavipattiyā katattā adesanāgāminiyā kataṃ nāma adhammakammaṃ hoti. Teneva niyassakammepi ‘‘apissu bhikkhū pakatā parivāsaṃ dentā’’tiādinā saṃvare aṭṭhānameva kammanimittabhāvena vuttaṃ. Adantaṃ damanatthameva hi tajjanīyādikammāni anuññātānīti. Keci pana ‘‘adesanāgāminiyāti idaṃ pārājikāpattiṃyeva sandhāya vuttaṃ, na saṅghādisesa’’nti (sārattha. ṭī. cūḷavagga 3.4) vadanti, taṃ sukkapakkhe ‘‘desanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hotī’’ti iminā vacanena virujjhati. Saṅghādisesassāpi ca pariyāyato desanāgāminivohāre gayhamāne ‘‘āpattiyā kataṃ hotī’’ti vuttavārato imassa vārassa viseso na siyā, aṭṭhakathāyampettha visesabhāvo na dassito. Tasmā vuttanayenevettha adhippāyo gahetabbo. 見(邪見)を執持して語る者に対し、‘その見から離れよ’と言わずに羯磨を行うことが、単なる見の失(見破)によって行われたがゆえに、不犯(罪のない状態)で行われた不法羯磨となるのと同様に、戒の失(戒破)に陥っても、慚愧の心が兆して法に従って罪から出離し、自制(律儀)に留まろうと欲する者に対して行われた呵責羯磨などは、単なる戒の失によって行われたがゆえに、告白によって除き得ない罪(非宣説行)に対して行われた不法羯磨となる。それゆえ、依止羯磨においても、‘比丘たちが、すでに(罪を認め)別住(パリヴァーサ)を行っている者たちに対し……’などの文言によって、自制に留まらないこと自体が羯磨の事由(原因)として語られているのである。けだし、呵責羯磨などは、調伏されていない者を調伏するためにのみ許されたものである。ある師たちは、‘adesanāgāminiyā(告白によって除き得ない罪によって)’というこの言葉は波羅夷罪のみを指して言われたものであり、僧残罪を指してはいないと言うが、それは白法(善法)の側において‘告白によって除き得る罪(desanāgāminiyā)によって行われた……’と言われている言葉と矛盾する。また、僧残罪も、方便(間接的な表現)としては‘告白によって除き得る罪’という表現に含まれるため、‘罪によって行われた……’という記述から、この(非宣説行の)記述が特別な意味を持たなくなってしまう。さらに、註釈書(アッタカタ)においても、ここでの特別な差異については示されていない。したがって、先に述べた通りの意味で理解すべきである。 6. Sabbānipīti tajjanīyaniyassapabbājanīyakammāni tīṇipi. Aññakammassa vatthunāti tajjanīyato aññassa kammassa vatthunā aññakammakaraṇaṃ nāma koci dosopi na hotīti adhippāyo. Kāraṇamāha ‘‘kasmā’’tiādinā. 6. ‘すべて(sabbānipi)’とは、呵責、依止、駆出の三つの羯磨すべてを指す。‘他の羯磨の事由によって(aññakammassa vatthunā)’とは、呵責羯磨とは別の羯磨の事由によって、他の羯磨を行うことは何ら過失ではない、という意味である。その理由を‘何ゆえに(kasmā)’などの文言で述べている。 8. Pannalomāti patitamānalomā. 8. ‘伏せる毛(pannalomā)’とは、慢心の毛が伏せられた(打ち砕かれた)者のことである。 Adhammakammadvādasakakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 不法羯磨十二事に関する釈論を終わる。 Niyassakammakathādivaṇṇanā 依止羯磨等の釈論 11. Niyassakamme pāḷiyaṃ apissūti apicāti imasmiṃ atthe nipātasamudāyo. Nissāya te vatthabbanti ettha keci kalyāṇamittāyattavuttitaṃ sandhāya vuttanti vadanti, aññe pana nissayaggahaṇamevāti, ubhayenapissa serivihāro na vaṭṭatīti dīpitanti daṭṭhabbaṃ. 11. 依止羯磨において、パーリ文の‘apissū’は‘apica’の意味における接続詞の集まり(不変化詞の集合)である。‘汝は依止して住むべきである’という箇所について、ある師たちは、善友に依存して生活することを指して言われたものであると言い、他の師たちは、依止(nissaya)を取ること自体を指して言われたものであると言う。いずれにせよ、その比丘が勝手気ままに住むことは許されないことが示されていると理解すべきである。 21. Pabbājanīyakamme ‘‘pabbājanīyakammaṃ paṭippassambhetū’’ti idaṃ pakkamanādiṃ akatvā sammāvattantānaṃ vasena vuttaṃ. 21. 駆出羯磨において、‘駆出羯磨を静止せよ(解除せよ)’という言葉は、退去などを行わず、正しく行持する者たちに基づいて言われたものである。 33. Paṭisāraṇīyakamme [Pg.214] neva bhikkhuvacanaṃ, na gihivacananti ettha pariyāyatopi bhikkhū parakhuṃsanaṃ na vadanti, gahaṭṭhā pana sarūpeneva akkosituṃ samatthāpi upakārīsu akāraṇaṃ evarūpaṃ na vadanti, tvaṃ gihiguṇatopi parihīnoti adhippāyo. 33. 下意羯磨(謝罪羯磨)において、‘比丘の言葉でもなく、在家の言葉でもない’という箇所について、比丘は(たとえ方便であっても)他者を罵るようなことは言わない。一方で、在家人も(直接的に)罵る能力はあるが、恩ある人々に対して理由なくこのようなことは言わない。(ここでは)‘お前は在家の徳からさえも踏み外している’という意味である。 39. ‘‘Aṅgasamannāgamo purimehi asadiso’’ti iminā tajjanīyādīnaṃ vuttakāraṇamattena idaṃ kātuṃ na vaṭṭatīti dīpeti. Idha vuttena pana gihīnaṃ alābhāya parisakkanādinā aṅgena tānipi kātuṃ vaṭṭatīti gahetabbaṃ. Ettha ca ‘‘saddhaṃ pasannaṃ dāyakaṃ kārakaṃ saṅghupaṭṭhākaṃ hīnena khuṃsetī’’ti vuttattā tādisesu gihīsu khuṃsanādīhi gihipaṭisaṃyuttehi eva aṅgehi kammārahatā, na ārāmikaceṭakādīsu khuṃsanādīhi. Tatthāpi dāyakādīsu khamāpitesu kammārahatā natthi, āpatti ca yattha katthaci desetuṃ vaṭṭati. Yo ce tikkhattuṃ khamāpiyamānopi na khamati, akatakammenapi dassanūpacāre āpatti desetabbā. So ce kālakato hoti, desantaraṃ vā gato, gatadisā na ñāyati, antarāmagge vā jīvitantarāyo hoti, katakammenapi akatakammenapi saṅghamajjhe yathābhūtaṃ viññāpetvā khamāpetvā āpatti desetabbāti vadanti. Dhammikapaṭissavassa asaccāpane pana tesaṃ santikaṃ gantvā ‘‘mayā asamavekkhitvā paṭissavaṃ katvā so na saccāpito, taṃ me khamathā’’tiādinā khamāpane vacanakkamo ñāpetabbo. 39. ‘諸要素の具備が前述のものと異なる’という言葉により、呵責羯磨などの前述の理由だけでこの(下意)羯磨を行うことは不適当であると示している。しかし、ここで述べられた‘在家の者の利益を妨げるように画策すること’などの要素があれば、それらの(呵責羯磨などの)理由でこれを行うことも正当であると理解すべきである。ここでは‘信心深く清らかな布施者(ダーヤカ)や僧伽の世話人を、卑しい言葉で罵る’と説かれているため、そのような在家人に対して、罵倒などの在家人に関連する要素がある場合にのみ、羯磨に値する。園務員(アーラーミカ)や召使いたちを罵る場合には当たらない。また、その場合でも、布施者たちに許しを得たならば羯磨に値することはない。また、罪の告白はどこで行ってもよい。もし三度許しを請うても許されないならば、羯磨を受けていない比丘であっても、面会可能な範囲で罪を告白すべきである。もしその者が亡くなったか、他所へ行き行方が分からない場合、あるいは道中で命の危険がある場合は、羯磨を受けた比丘も受けていない比丘も、僧伽の中で事実を報告して許しを請い、罪を告白すべきであると言われている。また、法に適った約束を違えた場合には、その人々の元へ行き、‘私は不注意で約束をしながら、それを果たせませんでした。その過ちを許してください’というような許しを請う言葉の順序を知るべきである。 41. Pāḷiyaṃ maṅkubhūto nāsakkhi cittaṃ gahapatiṃ khamāpetunti tiṃsayojanamaggaṃ puna gantvāpi mānathaddhatāya yathābhūtaṃ dosaṃ āvikatvā akhamāpanena ‘‘nāhaṃ khamāmī’’ti tena paṭikkhitto maṅkubhūto khamāpetuṃ na sakkhi, so punadeva sāvatthiṃ paccāgantvāpi mānaniggahatthāyeva punapi satthārā pesito purimanayeneva khamāpetuṃ asakkonto punāgacchi. Athassa bhagavā ‘‘asantaṃ bhāvanamiccheyyā’’tiādināva (dha. pa. 73) dhammaṃ desetvā mānanimmathanaṃ katvā anudūtadānaṃ anuññāsīti daṭṭhabbaṃ. 41. パーリ文に‘意気消沈して、居士チッタを許させることができなかった’とあるのは、三十由旬の道を再び戻って行ったものの、慢心が強かったために、ありのままに過失を明かして許しを請わなかったことにより、その居士から‘私は許さない’と拒絶され、顔色が冴えず(意気消沈して)、許させることができなかったということである。そのスダンマ長老が再び舎衛城に戻った際、世尊は慢心を抑え込ませるために再び長老を遣わしたが、先と同様に許させることができず、再び戻ってきた。その時、世尊は‘不善の思いを抱く者は(asantaṃ bhāvanamiccheyyā)’等の法(ダンマパダ73)を説いて慢心を打ち砕き、随行使者(anudūta)を送ることを許されたと理解すべきである。 42. ‘‘No ce khamati…pe… āpattiṃ desāpetabbo’’ti vuttattā pageva gahaṭṭho khamati ce, dassanūpacāre āpattidesanākiccaṃ natthīti gahetabbaṃ. 42. ‘もし許さないならば……(中略)……罪を告白させるべきである’と言われていることにより、もし前もって在家の者が許しているならば、面会可能な範囲での罪の告白の儀式は必要ないと理解すべきである。 46. Ukkhepanīyakammesu [Pg.215] tīsu ariṭṭhavatthusmiṃ āpattiṃ āropetvāti visuṃ saṅghamajjheva pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissajjanapaccayā dukkaṭaṃ, samanubhāsanapariyosāne pācittiyaṃ vā āpattiṃ āropetvā. Etthāpi kammavācāya ‘‘tathāhaṃ bhagavatā’’tiādi vatthuvasena vuttaṃ. Yena yena pakārena diṭṭhigatikā vohariṃsu, tena tena pakārena yojetvā kammavācā kātabbā. Gahaṇākāraṃ pana vināpi ‘‘suṇātu me, bhante, saṅgho, itthannāmassa bhikkhuno pāpikaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ, so taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjati, yadi saṅghassa pattakalla’’nti evaṃ sāmaññatopi kammavācaṃ kātuṃ vaṭṭati. 46. 三つの挙置羯磨において、アリッタの事案で‘罪を負わせて(āpattiṃ āropetvā)’とは、個別に、あるいは僧伽の中で、悪しき見を捨てないことを理由に、突吉羅(dukkaṭa)罪、または三度の諫告の終わりに波逸提(pācittiya)罪を負わせることである。ここでも羯磨文(カッマヴァーチャー)において、‘そのように私は世尊から……’などの文言は事案に基づいて述べられている。いかなる方法で邪見の持ち主たちが語ったとしても、その方法に合わせて羯磨文を作るべきである。また、特定の執着のあり方を述べなくても、‘大徳よ、僧伽は聞いてください。某という比丘に悪しき見が生じ、彼はその見を捨てようとしません。もし僧伽の時機が至ったならば……’というように、概括的な表現で羯磨文を唱えることも正当である。 65. ‘‘Yaṃ diṭṭhiṃ nissāya bhaṇḍanādīni karotī’’ti iminā diṭṭhiṃ nissāya uppannāni eva bhaṇḍanādīni idha adhippetāni, na kevalānīti dasseti. Yo pana ‘‘bhaṇḍanādīnaṃ karaṇe doso natthī’’ti diṭṭhiko hutvā bhaṇḍanādiṃ karoti, sāpissa diṭṭhi eva hoti, tassapi appaṭinissagge kammaṃ kātuṃ vaṭṭati. 65. ‘いかなる見に依って論争などを行う……’という文言により、ここではその見に依って生じた論争などのみが意図されており、単なる論争は意図されていないことを示している。しかし、もし比丘が‘論争などを行うことに過失はない’という見を持って論争を行うならば、それもまた(邪)見であり、それを捨てないならば羯磨を行うことが正当であると知るべきである。 Niyassakammakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 依止羯磨等の釈論を終わる。 Kammakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 羯磨犍度の釈論の方法を終わる。 2. Pārivāsikakkhandhako 2. 別住犍度 Pārivāsikavattakathāvaṇṇanā 別住者の義務に関する釈論 75. Pārivāsikakkhandhake [Pg.216] antamaso mūlāyapaṭikassanārahādīnampīti ādi-saddena mānattārahamānattacārikaabbhānārahe saṅgaṇhāti. Te hi pārivāsikānaṃ, pārivāsikā ca tesaṃ pakatattaṭṭhāne eva tiṭṭhanti. Adhotapādaṭṭhapanakanti yattha ṭhatvā pāde dhovanti, tādisaṃ dāruphalakakhaṇḍādiṃ. Pādaghaṃsananti sakkharakathalādiṃ. ‘‘Vattaṃ karontī’’ti ettakamattasseva vuttattā saddhivihārikādīhipi abhivādanādiṃ kātuṃ na vaṭṭati. 75. “別住者(パーリヴァーシカ)の章”において、“少なくとも根本への送還(ムーラーヤ・パティカッサナー)に値する者等”という言葉の中の“等(アーディ)”という語によって、マーナッタに値する者、マーナッタを行じている者、および出罪(アッバーナ)に値する者を包含している。なぜなら、それら(根本送還に値する者等)は別住者たちにとって、また別住者たちはそれらの者たちにとって、通常の比丘(パカッタ)の立場に留まるからである。“足を洗わないで置く場所(アドータパーダッタパナカ)”とは、そこに立って足を洗うような、木板の破片などのことである。“足をこするもの(パーダガンサナ)”とは、石や陶器の破片などのことである。“義務を果たす”という、これだけの言葉のみが述べられているため、共住者(サッディヴィハーリカ)などであっても、(別住者に対して)礼拝などを行うことはふさわしくない。 ‘‘Pārisuddhiuposathe kariyamāne’’ti idaṃ pavāraṇādivasesu saṅghe pavārente anupagatachinnavassādīhi kariyamānapārisuddhiuposathampi sandhāya vuttaṃ. Attano pāḷiyāti navakānaṃ purato. “清浄布薩(パーリスッディ・ウポーサタ)が行われるとき”というこの言葉は、自恣(パヴァーラナー)の日において、僧伽が自恣を行う際に、安居に入らなかった比丘や安居を破った比丘などによって行われる清浄布薩をも指して言われたものである。“自らのパーリ文で”とは、新参の比丘たちの前で(唱えること)である。 ‘‘Pārivāsikassevā’’ti idaṃ abbhānārahapariyosāne sabbe garukaṭṭhe sandhāya vuttaṃ. Tesampi paccekaṃ oṇojanassa anuññātattā tadavasesā pakatattā eva taṃ na labhanti. “別住者のみに”というこの言葉は、出罪に値する者を最後とする、重罪(サンガディセーサ)の状態にあるすべての者を指して言われたものである。それらの者たちには各々、前日に施された食(オノージャナ)が許されているため、それ以外の通常の比丘たちはそれを得ることはない。 Catussālabhattanti bhojanasālāya paṭipāṭiyā diyyamānabhattaṃ. Hatthapāse ṭhitenāti dāyakassa hatthapāse paṭiggahaṇaruhanaṭṭhāneti adhippāyo. Mahāpeḷabhattepīti mahantesu bhattapacchiādibhājanesu ṭhapetvā diyyamānabhattesupi. “四庁食(チャトゥッサーラバッタ)”とは、食堂において順序に従って与えられる食事のことである。“ハッタパーサ(一腕の距離)に立っている者によって”とは、施主のハッタパーサ内、すなわち受領が成立する場所に(立っている)という意味である。“大籠の食(マハーペーラバッタ)においても”とは、大きな飯籠などの器に入れて与えられる食事においても、ということである。 76. Pāpiṭṭhatarāti pārājikāpattīti ukkaṃsavasena vuttaṃ. Sañcarittādipaṇṇattivajjato pana sukkavissaṭṭhādikā lokavajjāva, tatthāpi saṅghabhedādikā pāpiṭṭhatarā eva. 76. “より甚だしく邪悪なものは波羅夷罪(パーラージカ)である”とは、最上級の表現として言われたものである。サンガディセーサ罪(僧残罪)などの制教罪(パンナッティ・ヴァッジャ)よりも、不浄放出などの世間罪(ローカ・ヴァッジャ)の方が罪深く、その世間罪の中でも僧伽分裂などはさらに甚だしく邪悪である。 ‘‘Kammanti pārivāsikakammavācā’’ti etena kammabhūtā vācāti kammavācā-saddassa atthopi siddhoti veditabbo. Savacanīyanti ettha ‘‘sadosa’’nti (sārattha. ṭī. cūḷavagga. 3.76) atthaṃ vadati. Attano vacane pavattanakammanti evamettha attho daṭṭhabbo, ‘‘mā pakkamāhī’’ti vā ‘‘ehi vinayadharānaṃ sammukhībhāva’’nti vā [Pg.217] evaṃ attano āṇāya pavattanakakammaṃ na kātabbanti adhippāyo. Evañhi kenaci savacanīye kate anādarena atikkamituṃ na vaṭṭati, buddhassa saṅghassa āṇā atikkantā nāma hoti. “羯磨(カンマ)とは別住の羯磨文(カンマヴァーチャー)である”ということにより、“羯磨となった言葉”という“羯磨文”という語の意味も確立していると知るべきである。“サヴァチャニーヤ(自らの言葉に従わせること)”について、ここでの“サ(sa)”という語は“自身の”という意味を表す。自身の言葉によって(他者を)従わせる行為であると、ここでは解釈すべきである。“行くな”とか“律師たちの前へ来い”というように、自らの命令によって(他者を)動かす行為をすべきではないという意味である。このように、誰かが自らの言葉によって命じたとき、不敬によってそれに背くことは許されない。それは仏陀や僧伽の命令に背いたことになるからである。 Rajohatabhūmīti paṇṇasālāvisesanaṃ. Paccayanti vassāvāsikacīvaraṃ. Senāsanaṃ na labhatīti vassaggena na labhati. “塵にまみれた地”とは、葉小屋(草庵)の形容である。“資具(パッチャヤ)”とは、雨安居の衣のことである。“坐臥処を得られない”とは、安居の年数(ワサ)の順序によっては得られないという意味である。 Apaṇṇakapaṭipadāti aviraddhapaṭipadā. Sace vāyamantopīti ettha avisayabhāvaṃ ñatvā avāyamantopi saṅgayhati. “誤りなき実践(アパンナカ・パティパダー)”とは、逸脱のない実践のことである。“たとえ努力していても”という点において、能力の及ばないことを知って努力しない者も(ここでは)含まれる。 81. Avisesenāti pārivāsikukkhittakānaṃ sāmaññena. Pañcavaṇṇacchadanabaddhaṭṭhānesūti pañcappakāracchadanehi channaṭṭhānesu. 81. “無差別(アヴィセーセーナ)に”とは、別住者と挙罪者(ウッキッタカ)に共通して、という意味である。“五種の屋根で覆われた場所において”とは、五種類の屋根によって覆われた場所のことである。 Obaddhanti uṭṭhānādibyāpārapaṭibaddhaṃ. Pīḷitanti attho. Mañce vā pīṭhe vāti ettha vā-saddo samuccayattho, tena taṭṭikācammakhaṇḍādīsu dīghāsanesupi nisīdituṃ na vaṭṭatīti dīpitaṃ hoti. “拘束された(オバッダ)”とは、給仕などの務めに関連して、圧迫されたという意味である。“牀(まどろ)あるいは椅子に”という箇所における“あるいは(ヴァー)”という語は、等位接続(サムッチャヤ)の意味である。それにより、敷物や皮の破片などの長椅子においても、座ることはふさわしくないと示されている。 Na vattabhedadukkaṭanti vuḍḍhatarassa jānantassāpi vattabhede dukkaṭaṃ natthīti dasseti. ‘‘Vattaṃ nikkhipāpetvā’’ti idaṃ pārivāsādimeva sandhāya vuttaṃ. “義務の違反による突吉羅(ドゥッカター)ではない”とは、年長の比丘が(相手が別住者であることを)知っていても、義務を破ることによる突吉羅罪はないということを示している。“義務を置かせて(ワッタ・ニッキパーペートワー)”という言葉は、別住(パリヴァーサ)などのことだけを指して言われたものである。 Pārivāsikavattakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 別住者の義務に関する解説が終了した。 Pārivāsikakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 別住者の章(パーリヴァーシカ・ッカンダカ)の注釈の法が終了した。 3. Samuccayakkhandhako 3. 三、集積の章(サムッチャヤ・ッカンダカ) Sukkavissaṭṭhikathāvaṇṇanā 不浄放出に関する解説 97. Samuccayakkhandhake [Pg.218] vedayāmahanti jānāpemi ahaṃ, ārocemītiattho. Anubhavāmītipissa atthaṃ vadanti. Purimaṃ pana pasaṃsanti āropanavacanattā. Ārocetvā nikkhipitabbanti dukkaṭaparimocanatthaṃ vuttaṃ. Keci pana ‘‘tadaheva puna vattaṃ samādiyitvā aruṇaṃ uṭṭhāpetukāmassa ratticchedaparihāratthampī’’ti vadanti. 97. “集積の章”において、“われ告白す(ヴェーダヤーマハン)”とは、“私は知らせる、報告する”という意味である。“享受する”という意味であるとも言われるが、報告の言葉であるため、前者の意味が推奨される。“報告して置くべきである”とは、突吉羅罪から免れるために言われたものである。しかし、ある教師たちは“その日のうちに再び義務を引き受け、夜明けを迎えようとする比丘の夜の断絶(ラッティ・ッチェーダ)を防ぐためでもある”と言っている。 ‘‘Sabhāgā bhikkhū vasantī’’ti vuttattā visabhāgānaṃ vasanaṭṭhāne vattaṃ asamādiyitvā bahi eva kātumpi vaṭṭatīti daṭṭhabbaṃ. ‘‘Dve leḍḍupāte atikkamitvā’’ti idaṃ vihāre bhikkhūnaṃ sajjhāyādisaddasavanūpacāravijahanatthaṃ vuttaṃ. ‘‘Mahāmaggato okkammā’’ti idaṃ maggapaṭipannānaṃ bhikkhūnaṃ upacārātikkamanatthaṃ vuttaṃ. Gumbena vātiādi dassanūpacāravijahanatthaṃ. “共通の罪を持つ比丘たちが住んでいる”と言われているため、罪の異なる比丘たちの住む場所において、義務を引き受けることなく外部だけで行うことも許されないと知るべきである。“二つの石投げの距離を超えて”とは、寺院において比丘たちの読経などの声が聞こえる範囲を離れるために言われたものである。“大道から離れて”とは、道を行く比丘たちの(ハッタパーサという)範囲を超えるために言われたものである。“茂みによって”などは、視界の範囲を離れるために言われたものである。 ‘‘Sopi kenaci kammena pure aruṇe eva gacchatī’’ti iminā ārocanāya katāya sabbesupi bhikkhūsu vihāragatesu ūne gaṇe caraṇadoso vā vippavāsadoso vā na hoti ārocitattā sahavāsassāti dasseti. Tenāha ‘‘ayañcā’’ tiādi. Abbhānaṃ kātuṃ na vaṭṭatīti katampi akatameva hotīti attho. “彼もまた何らかの用務で、夜明け前に出発する”というこの一節により、報告がなされていれば、すべての比丘が寺院を出て(別住者が)定数に満たないグループの中にいても、実践上の過失や離宿の過失にはならないということを示している。それは、共住(サハヴァーサ)を報告することに目的があるからである。それゆえに“この者も”などと述べられている。“出罪(アッバーナ)を行うことはふさわしくない”とは、たとえ行っても行わなかったのと同じであるという意味である。 Sukkavissaṭṭhikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 不浄放出の解説が終了した。 Paṭicchannaparivāsakathāvaṇṇanā 隠蔽された別住(パティッチャンナ・パリヴァーサ)の解説 102. Suddhassāti sabhāgasaṅghādisesaṃ anāpannassa, tato vuṭṭhitassa vā. Aññasminti suddhantaparivāsavasena āpattivuṭṭhānato aññasmiṃ āpattivuṭṭhāne. Pāḷiyaṃ ‘‘paṭikassito saṅghena udāyi bhikkhu antarā ekissā āpattiyā…pe… mūlāyapaṭikassanā’’ti idaṃ karaṇavasena vipariṇāmetvā mūlāyapaṭikassanāya paṭikassitoti yojetabbaṃ. Atha vā ‘‘mūlāya paṭikassanā khamati saṅghassā’’ti uttarapadena saha paccattavaseneva yojetumpi vaṭṭati. 102. “清浄な者(スッダッサ)”とは、共通の僧残罪を犯していない者、あるいはその罪から出罪した者のことである。“他の(罪)において”とは、清浄別住(スッダンタ・パリヴァーサ)によって罪から出罪することから、他の罪からの出罪において、ということである。パーリ文の“僧伽によってウダーイー比丘は、中間のひとつの罪ゆえに……根本へ送還された”という箇所は、具格(第三格)の意味に転じて、“根本送還によって、送還された”と結びつけるべきである。あるいは、“根本への送還が、僧伽にとって容認される”というように、後の語とともに主格(第一格)のままで結びつけることもふさわしい。 ‘‘Udāyiṃ [Pg.219] bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā…pe… mūlāya paṭikassitvā’’ti ettha antarā ekissā āpattiyā hetubhūtāya udāyiṃ bhikkhuṃ mūlāya paṭikassitvā mūladivase ākaḍḍhitvā tassā antarāpattiyā samodhānaparivāsaṃ detūti yojanā. Āvikārāpetvā vissajjetabboti tassa atekicchabhāvaṃ teneva saṅghassa pākaṭaṃ kāretvā lajjigaṇato viyojanavasena vissajjetabbo. “ウダーイー比丘を、中間のひとつの罪ゆえに……根本に送還し”という箇所において、中間のひとつの罪が原因となってウダーイー比丘を根本へ送還し、最初の日を引き戻して、その中間罪のために併合別住(サモーダーナ・パリヴァーサ)を与えよ、というのが解釈である。“明らかにさせて放逐すべきである”とは、その比丘が治癒不能(不適格)であることを彼自身によって僧伽に明らかにし、恥を知る比丘たちの集団から分離させて、放逐すべきであるという意味である。 Sataṃ āpattiyoti kāyasaṃsaggādivasena ekadivase āpannā sataṃ āpattiyo. Dasasatanti sahassā āpattiyo. Rattisataṃ chādayitvānāti yojetabbo. Sabbaparivāsakammavācāvasāneti heṭṭhā dassitānaṃ dvinnaṃ suddhantaparivāsānaṃ, tiṇṇaṃ samodhānaparivāsānañcāti imesaṃ sabbesaṃ parivāsānaṃ kammavācāpariyosāne. Purimanayenevāti paṭicchannaparivāse vuttanayena. “百の罪”とは、身体の接触などによって一日のうちに犯された百の罪のことである。“十の百(千)”とは、千の罪のことである。“百夜にわたって隠し”という風に結びつけるべきである。“すべての別住(パリヴァーサ)の羯磨文の終わりに”とは、下で示された二種類のスッダーンタ・パリヴァーサと、三種類のサモーダーナ・パリヴァーサ、これらすべてのパリヴァーサの羯磨文の終了時を指す。“前述の方法と同じく”とは、隠蔽別住(パティチャンナ・パリヴァーサ)で述べられた方法によるという意味である。 Vihārūpacāratopīti bahigāme bhikkhūnaṃ vihārūpacāratopi. ‘‘Dve leḍḍupātā atikkamitabbā’’ti idaṃ bhikkhūnaṃ savanūpacārātikkamanaṃ vuttaṃ. Gāmassāti na vuttanti gāmassa upacāraṃ muñcituṃ vaṭṭatīti na vuttaṃ. Tena gāmūpacāre ṭhitāpi tattha dassanasavanūpacāre atikkamitvā ṭhitā bhikkhū ca bhikkhuniyo ca tassā ratticchedaṃ na karontīti dīpeti. “寺院の周辺からも”とは、村の外にある比丘たちの寺院の周辺からも、という意味である。“二つの土塊を投げる距離を超えるべきである”とは、比丘たちの(声が)聞こえる範囲の境界を越えることであると言われている。“村の(周辺)”と言われていないのは、村の周辺を離れることが適当であるとは言われていないからである。それにより、村の周辺にとどまっていても、その場所で視覚や聴覚の及ぶ範囲を越えてとどまっている比丘や比丘尼は、その(比丘尼の)“夜の断絶(ratticcheda)”を行わないことを示している。 Anikkhittavattabhikkhūnaṃ vuttanayenevāti upacārasīmāya paviṭṭhānaṃ vasena ratticchedaṃ sandhāya vuttaṃ. Tasmiṃ gāmeti bhikkhunīnaṃ nivāsanagāme. Attānaṃ dassetvāti yathā ārocetuṃ sakkā, tathā dassetvā. ‘‘Sammannitvā dātabbā’’ti iminā sammatāya sahavāsepi ratticchedo na hotīti dasseti. “義務を解かれていない比丘たちの、前述の方法と同じく”とは、周辺の結界に入ったことによる夜の断絶に関連して述べられたものである。“その村において”とは、比丘尼たちの住んでいる村において、という意味である。“自身を示して”とは、知らせることができるように(姿を)見せて、という意味である。“承認(サンムティ)を得て与えられるべきである”という文言により、承認された比丘尼との共住であっても夜の断絶は起こらないことを示している。 Mūlāyapaṭikassitassāti mūlāyapaṭikassitassa puna parivutthaparivāsassāti attho. Tissannanti mūlāpattiyā saha dvinnaṃ antarāpattīnañca. “本罪に引き戻された者”とは、本罪に引き戻されて再び別住を終えた者のことである。“三つの”とは、根本の罪(ムーラーパッティ)と共に、二つの中間の罪(アンタラーパッティ)を合わせたものである。 108. Sace paṭicchannāti nikkhittavattenāpannāpattiṃ sandhāya vuttaṃ. Pāḷiyaṃ pañcāhappaṭicchannavāre antarāpattikathāyaṃ ‘‘evañca pana, bhikkhave, chārattaṃ mānattaṃ dātabba’’nti idaṃ mūlāyapaṭikassanākammavācānantarameva dātuṃ vuttaṃ na hoti. Mūlāyapaṭikassitassa pana pañcadivasāni parivasitvā yācitassa [Pg.220] mānattacaraṇakāle āpannāya tatiyāya antarāpattiyā appaṭicchannāya mānattadānaṃ sandhāya vuttaṃ. Evañca dinnamānattassa ekena chārattena pubbe dinnamānattāhi tīhi āpattīhi saha catassannampi āpattīnaṃ mānattaṃ ciṇṇameva hoti. Iminā pana nayena abbhānārahakāle āpannāya antarāpattiyā, pakkhappaṭicchannavāre antarāpattīsu ca paṭipajjanaṃ veditabbaṃ. ‘‘Ekāhappaṭicchannādivasena pañcā’’ti idaṃ ekāhappaṭicchannādīnaṃ catunnaṃ paccekaparivāsadānamānattadānaabbhānāni ekekaṃ katvā vuttaṃ. ‘‘Antarāpattivasena catasso’’ti idampi mānattadānaabbhānāni tasmiṃ tasmiṃ mūlāyapaṭikassane ekattaṃ āropetvā vuttaṃ. 108. “もし隠蔽されたなら”とは、義務を置いた状態で行われた罪に関連して述べられている。パーリ語の五日隠蔽分の章の中間罪の解説における“比丘たちよ、このように六夜のマーナッタを与えるべきである”という言葉は、本罪に引き戻す羯磨の直後に与えることを指しているのではない。そうではなく、本罪に引き戻された者が五日間別住し、マーナッタを請求した際に、マーナッタを修行している間に犯した隠蔽されていない第三の中間の罪に対してマーナッタを与えることに関連して述べられたものである。このようにマーナッタを与えられた者にとって、一度の六夜の修行によって、以前にマーナッタを与えられた三つの罪と共に、四つすべての罪のマーナッタを修行したことになる。この方法によって、謹慎解除(アッバーナ)にふさわしい時期に犯した中間の罪や、半月隠蔽分における中間の罪への対処についても理解されるべきである。“一日隠蔽などの理由により五つ”というのは、一日隠蔽などの四つの罪に対して、それぞれ別住の授与、マーナッタの授与、アッバーナを個別に行うことを指して述べられたものである。“中間の罪により四つ”というのも、マーナッタの授与とアッバーナを、それぞれの本罪引き戻しにおいて一つにまとめて行うことを指して述べられたものである。 Paṭicchannaparivāsakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 隠蔽別住(パティチャンナ・パリヴァーサ)の解説、終了。 Samodhānaparivāsakathāvaṇṇanā 集合別住(サモーダーナ・パリヴァーサ)の解説。 125. ‘‘Yasmā paṭicchannā antarāpattī’’ti idaṃ samodhānaparivāsadānassa kāraṇavacanaṃ, na pana ciṇṇaparivutthadivasānaṃ makkhitabhāvassa, appaṭicchannāya antarāpattiyā mūlāyapaṭikassane katepi tesaṃ makkhitabhāvasambhavato. Tasmā ‘‘mānattaciṇṇadivasāpi parivutthadivasāpi sabbe makkhitāva hontī’’ti imassānantaraṃ ‘‘samodhānaparivāso cassa dātabbo’’ti evamettha yojanā kātabbā. Tenāha ‘‘tenevā’’tiādi. 125. “隠蔽された中間の罪があるがゆえに”というのは、集合別住(サモーダーナ・パリヴァーサ)を授ける理由を述べた言葉であり、修行した別住の日数が無効(makkhita)になることの理由ではない。なぜなら、隠蔽されていない中間の罪によって本罪に引き戻された場合でも、それらの日数が無効になる可能性があるからである。したがって、“マーナッタを修行した日も別住した日も、すべて無効となる”という文の直後に、“彼に集合別住を与えるべきである”という文言を補って、ここで“なぜ与えるべきなのか。隠蔽された中間の罪があるからである。ゆえに与えるべきである”という風に構成すべきである。それゆえ“それゆえに”などと言われている。 Samodhānaparivāsakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 集合別住の解説、終了。 Agghasamodhānaparivāsakathāvaṇṇanā 価値集合別住(アッガ・サモーダーナ・パリヴァーサ)の解説。 134. ‘‘Ekāpattimūlakañcā’’ti iminā ‘‘ekā āpatti ekāhappaṭicchannā, ekā āpatti dvīhappaṭicchannā’’tiādinayaṃ dasseti. Appaṭicchannabhāvaṃ dassetunti ajānanādinā paṭicchannāyapi āpattiyā mānattārahatāvacanena appaṭicchannabhāvaṃ dassetuṃ. ‘‘Ekassa, āvuso, māsassa bhikkhu mānattāraho’’ti [Pg.221] (cūḷava. 153) hi vuttaṃ. Ettha ekassa ajānanapaṭicchannamāsassa parivāsāraho na hoti, kevalaṃ āpattiyā appaṭicchannattā mānattāraho hotīti adhippāyo. Pāḷiyaṃ makkhadhammoti madditukāmatā. Saṅghādisesānaṃ parivāsadānādisabbavinicchayassa samuccayattā panesa samuccayakkhandhakoti vuttoti veditabbo. 134. “一つの罪を根本とするもの”という文言によって、“一つの罪が一日の隠蔽、一つの罪が二日の隠蔽”などの方法を示している。“(隠蔽されていない状態を)示すために”とは、不知などによって隠蔽された罪であっても、マーナッタにふさわしいという記述によって不隠蔽の状態であることを示すためのものである。“比丘よ、一ヶ月の(隠蔽に対して)比丘はマーナッタに値する”と言われている。ここでは、一つの“不知による隠蔽された月”のゆえに別住に値するのではなく、単に罪を犯したことによってマーナッタに値するのである、というのが意図である。パーリ語の“マッカ・ダンマ(makkhadhamma)”とは、踏みにじりたい(無視したい)という欲求のことである。僧残罪の別住の授与などのすべての決定事項を集成(サムッチャヤ)したものであるため、これは集成犍度(サムッチャヤ・ッカンダカ)と呼ばれていると理解すべきである。 Agghasamodhānaparivāsakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 価値集合別住の解説、終了。 Samuccayakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 集成犍度(サムッチャヤ・ッカンダカ)を解説する方法、終了。 4. Samathakkhandhako 4. 止息犍度(サマタ・ッカンダカ) Sativinayakathādivaṇṇanā 憶念毘尼(サティ・ヴィナヤ)などの解説。 195. Samathakkhandhake [Pg.222] khīṇāsavassa vipulasatiṃ nissāya dātabbo vinayo codanādiasāruppānaṃ vinayanupāyo sativinayo. 195. 止息犍度(サマタ・ッカンダカ)において、阿羅漢(漏尽者)の広大な正念に依拠して与えられるべき沙汰であり、告発などの不適切な行為を鎮める手段が憶念毘尼(サティ・ヴィナヤ)である。 196. Cittavipariyāsakatoti katacittavipariyāso. Gaggaṃ bhikkhuṃ…pe… codentīti ettha pana ummattakassa idaṃ ummattakaṃ, ajjhāciṇṇaṃ. Tadeva cittavipariyāsena katanti cittavipariyāsakataṃ. Tena ummattakena cittavipariyāsakatena ajjhāciṇṇena anācārena āpannāya āpattiyā gaggaṃ bhikkhuṃ codentīti evamattho daṭṭhabbo. Paṭhamaṃ mūḷho hutvā pacchā amūḷhabhāvaṃ upagatassa dātabbo vinayo amūḷhavinayo. 196. “心の錯乱によってなされた”とは、心の変調が生じた状態のことである。“比丘ガッガを……(比丘たちが)告発する”という箇所において、狂人の行為は、まさにそれが狂気の状態で行われたものである。それ自体が心の錯乱によってなされたものであるから“心の錯乱によってなされた(cittavipariyāsakata)”と呼ばれる。その狂人による、心の錯乱によってなされた不適切な振る舞いによって犯された罪について、“比丘ガッガを告発する”と、このように意味を解釈すべきである。最初は錯乱していたが、後に正気に戻った比丘に対して与えられるべき沙汰が不痴毘尼(アムーリハ・ヴィナヤ)である。 202. Dhammavādīnaṃ yebhuyyabhāvasampādikā kiriyā yebhuyyasikāti imasmiṃ atthe sa-kārāgamasahito ika-paccayantoyaṃ saddoti dassetuṃ āha ‘‘yassā’’tiādi. Tattha yassā kiriyāyāti gūḷhakavivaṭṭakādinā salākaggāhāpakakiriyāya. Yebhuyyabhāvaṃ nissitasamathakiriyā yebhuyyasikāti evaṃ yebhuyyasikāsaddassa attho gahetabbo. Evañhi ayaṃ adhikaraṇasamatho nāma hoti. Yathāvuttasalākaggāhena hi dhammavādīnaṃ yebhuyyabhāve siddhe pacchā taṃ yebhuyyabhāvaṃ nissāyeva adhikaraṇavūpasamo hoti, na dhammavādīnaṃ bahutarabhāvasādhakakiriyāmattena. 202. “法を説く者(正論者)たちが多数派となることを成就させる行為が多語毘尼(イェーブイヤーシカー)である”というこの意味において、この語は“sa”の挿入を伴い、“ika”接尾辞で終わるものであることを示すために“yassā”などが言われている。そこでの“いかなる行為によって”とは、隠密または公開などの方法による投票(票決用の竹札を取らせる行為)のことである。あるいは、多数派であることを根拠とした鎮めの行為が多語毘尼であると、このように多語毘尼という語の意味を捉えるべきである。このように解釈してこそ、これが諍事の鎮め(阿提迦羅那止息)と呼ばれるものになるのである。実に、上述のような投票によって、法を説く者たちが多数であることが確定した後に、その多数派であることを拠り所としてのみ諍事の鎮めが行われるのであり、単に法を説く者たちの多さを証明する行為だけで成立するわけではない。 207. ‘‘Sesamettha tajjanīyādīsu vuttanayamevā’’ti etena tajjanīyādisattakammāni viya idampi tassapāpiyasikākammaṃ asucibhāvādidosayuttassa, saṅghassa ca vinicchaye atiṭṭhamānassa kattabbaṃ visuṃ ekaṃ niggahakammanti dasseti. Etasmiñhi niggahakamme kate so puggalo ‘‘ahaṃ suddho’’ti attano suddhiyā sādhanatthaṃ saṅghamajjhaṃ otarituṃ, saṅgho cassa vinicchayaṃ dātuṃ na labhati, taṃ kammakaraṇamatteneva ca taṃ adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ hoti. 207. “ここでは残りのことはタッジャニーヤ(呵責羯磨)等で述べられた方法と同じである”という言葉により、タッジャニーヤ等の七つの羯磨と同様に、このタッサパーピヤシカー羯磨(悪人処置羯磨)もまた、不浄の状態などの過失を備え、僧伽の裁定に従わない個人に対してなされるべき別個の一つのニッガハ羯磨(制裁の行為)であることを示している。実際、このニッガハ羯磨が行われたとき、その者は“私は清浄である”と自らの清浄を証立てるために僧伽の中に入ることもできず、また僧伽も彼に裁定を下すことはできない。ただその羯磨を行うことによってのみ、その諍事(アディカラナ)は沈静したことになる。 Kathaṃ panetaṃ kammaṃ paṭippassambhatīti? Keci panettha ‘‘so tathā niggahito niggahitova hoti, osāraṇaṃ na labhati. Teneva pāḷiyaṃ [Pg.223] osāraṇā na vuttā’’ti vadanti. Aññe pana ‘‘pāḷiyaṃ na upasampādetabbantiādinā sammāvattanassa vuttattā sammāvattitvā lajjidhamme okkantassa osāraṇā avuttāpi tajjanīyādīsu viya nayato kammavācaṃ yojetvā osāraṇā kātabbā evā’’ti vadanti, idaṃ yuttaṃ. Teneva aṭṭhakathāyaṃ vakkhati ‘‘sace sīlavā bhavissati, vattaṃ paripūretvā paṭippassaddhiṃ labhissati. No ce, tathānāsitakova bhavissatī’’ti (cūḷava. aṭṭha. 238). Tassapāpiyasikākammanti ca aluttasamāsoyeva. Tenāha ‘‘idaṃ hī’’ti ādi. それでは、どのようにしてこの羯磨は静まるのか。これについて、ある人々(阿闍梨ら)は、“その者はそのように制裁されたまま制裁された者であり、オサーラナ(復権・復帰)を得ることはない。それゆえにパーリ(聖典)においてオサーラナは説かれていない”と言う。しかし他の人々は、“パーリにおいて‘具足戒を授けるべからず’等によって正しく振る舞うべきことが説かれているため、正しく振る舞い、慙愧の念(ラッジダンマ)に至った者に対しては、(聖典に)説かれていなくともタッジャニーヤ等のように方法に従って羯磨文(カンマワーチャー)を適用し、オサーラナをなすべきである”と言う。これが適切である。それゆえに、アッタカタ(註釈書)において“もし戒ある者となれば、行法(ワッタ)を満たして(羯磨の)静止を得るであろう。もしそうでなければ、そのように滅意された者(ナーシタカ)となるであろう”と述べられることになる。“タッサパーピヤシカーカンマム”という語は、格語尾の消滅しない複合語(アルッタサマーサ)である。それゆえに“これこそが(イダン・ヒ)”等と述べたのである。 Sativinayakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. サティヴィナヤ(憶念律)の解説等の釈義を終わる。 Adhikaraṇakathāvaṇṇanā アディカラナ(諍事)の解説の釈義。 215. Virūpato vipariṇāmaṭṭhena cittaṃ dukkhaṃ vipaccatīti āha ‘‘cittadukkhatthaṃ vohāro’’tiādi. Upavadanāti codanā. Tatthevāti anuvadane. 215. (本来のあり方から)歪み、変質するという意味で、心が苦しく実る(苦の報いを受ける)ということから、“心の苦しみを意味する言葉(ヴォーハーラ)”等と述べられた。“ウパワダナー”とは、糾明(コーダナー)のことである。“タッテーヴァ”とは、非難(アヌワダナ)において、という意味である。 Ādito paṭṭhāya ca tassa tassa kammassa viññātattāti vitthārato āgatakammavaggassa ādito paṭṭhāya vaṇṇanāmukhena viññātattā vinicchayo bhavissatīti yojanā. “最初からそれぞれの羯磨が知られているために(アディトー・パッターヤ・チャ・タッサ・タッサ・カンマッサ・ヴィニャータッター)”とは、詳細に(聖典に)現れるカンマ・ヴァッガ(羯磨の章)を最初から註釈書を通じて理解されているため、裁定(ヴィニッチャヤ)は理解しやすいものになるであろう、という構文上のつながり(ヨージャナー)である。 216. Pāḷiyaṃ ajjhattaṃ vāti attani vā attano parisāya vā. Bahiddhā vāti parasmiṃ vā parassa parisāya vā. Anavassavāyāti anuppādāya. 216. パーリ(聖典)において“あるいは内面的に(アッジャッタム・ワー)”とは、自己において、または自己の会衆において、という意味である。“あるいは外面的に(バヒッダー・ワー)”とは、他者において、または他者の会衆において、という意味である。“漏れ出さないために(アナワッサワーヤー)”とは、生じさせないために、という意味である。 220. ‘‘Vivādādhikaraṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ abyākata’’nti idaṃ pucchāvacanaṃ. Vivādādhikaraṇaṃ siyā kusalantiādi visajjanaṃ. Esa nayo sesesupi. 220. “論争の諍事(ヴィワーダ・アディカラナ)は、善か不善か無記か”というこれは質問の言葉である。“論争の諍事は善であり得る”等は回答である。この方法は残りの箇所においても同様である。 222. Sammutisabhāvāyapi āpattiyā kāraṇūpacārena akusalābyākatabhāvena vuccamāne kusalassāpi āpattikāraṇattā tadupacārena ‘‘āpattādhikaraṇaṃ siyā kusala’’nti vattabbaṃ bhaveyya, tathā [Pg.224] avatvā ‘‘natthi āpattādhikaraṇaṃ kusala’’nti evaṃvacanassa kāraṇaṃ dassetuṃ ‘‘ettha sandhāyabhāsitavasena attho veditabbo’’ti vuttaṃ. Ettha cāyamadhippāyo – yadi hi āpatti nāma paramatthadhammasabhāvā bhaveyya, tadā ‘‘āpattādhikaraṇaṃ siyā akusala’’ntiādivacanaṃ yujjeyya. Yasmā duṭṭhadosasikkhāpadaṭṭhakathādīsu dassitadosappasaṅgato paramatthasabhaāvatā na yuttā, ekantasammutisabhāvā eva sā hoti, tasmā ‘‘siyā akusalaṃ siyā abyākata’’ntipi nippariyāyato na vattabbā. Yadi pana akusalaabyākatadhammasamuṭṭhitattameva upādāya pariyāyato ‘‘siyā akusalaṃ siyā abyākata’’nti vuttaṃ. Tadā kusaladhammasamauṭṭhitattampi upādāya pariyāyato ‘‘āpattādhikaraṇaṃ siyā kusala’’ntipi vattabbaṃ bhaveyya. Yato cetaṃ vacanaṃ āpattiyā akusalābyākatūpacārārahattassa kusalūpacārānārahattassa visuṃ kāraṇasabbhāvaṃ sandhāya bhāsitaṃ, tasmā yaṃ taṃ kāraṇavisesaṃ sandhāya idaṃ bhāsitaṃ, tassa vasenevettha attho veditabbo. 222. 世俗の規定(サンムティ)の性質を持つ罪(アーパッティ)であっても、原因を結果の名で呼ぶ(カーラヌパチャーラ)ことにより不善または無記の状態として語られるとき、善もまた罪の原因となるため、その比喩(ウパチャーラ)によって“罪の諍事(アーパッタ・アディカラナ)は善であり得る”と語られるべきであろう。しかし、そのようには説かず、“罪の諍事は善ではない”というこのような言葉の理由を示すために、“ここでは意図して語られた(サンダーヤ・バーシタ)ものとして意味を理解すべきである”と述べられた。ここでの意図は以下の通りである。もし罪というものが勝義の法(パラマッタ・ダンマ)の性質を持つならば、その時“罪の諍事は不善であり得る”等の言葉は適切であろう。しかし、ドゥッタドーサ学処のアッタカタ(註釈)等で示された過失との関連から、(罪が)勝義の性質であることは適切ではなく、それは専ら世俗の規定(サンムティ)の性質を有するものである。したがって、“不善であり得る、無記であり得る”ということも、直接的(ムキャ/ニッパリヤーヤ)には語られるべきではない。もし、不善・無記の法から生じたということに基づいて、比喩的(パリヤーヤ)に“不善であり得る、無記であり得る”と述べられたのであるならば、その時は善の法から生じたということにも基づいて、比喩的に“罪の諍事は善であり得る”とも語られるべきであろう。しかし、この言葉は、罪が不善・無記という比喩に値することと、善という比喩には値しないことの、それぞれの原因の存在を意図して語られたものであるから、どのような特定の原因を意図してこれが語られたか、その力(趣旨)によってのみ、ここでの意味は理解されるべきである。 Idāni pana yo aṅgappahonakacittameva sandhāya āpattiyā akusalādibhāvo vutto, nāññaṃ visesakāraṇaṃ sandhāyāti gaṇheyya, tassa gāhe dosaṃ dassento ‘‘yasmiṃ hī’’tiādimāha. Tattha pathavīkhaṇanādiketi pathavīkhaṇanādinimitte paṇṇattivajje. Āpattādhikaraṇe kusalacittaṃ aṅganti paṇṇattiṃ ajānitvā kusalacittena cetiyaṅgaṇādīsu bhūmisodhanādivasena pathavībhūtagāmavikopanādikāle kusalacittaṃ kāraṇaṃ hoti. Tasmiṃ satīti tasmiṃ āpattādhikaraṇe vijjamāne kusalacittasamuṭṭhitattena kusalavohārārahāya āpattiyā vijjamānāyāti adhippāyo. Sāratthadīpaniyaṃ (sārattha. ṭī. cūḷavagga 3.222) pana ‘‘tasmiṃ satī’’ti imassa ‘‘tasmiṃ kusalacitte āpattibhāvena gahite’’ti attho vutto, taṃ na yujjati ‘‘yasmi’’nti ya-saddena parāmaṭṭhasseva āpattādhikaraṇassa ‘‘tasmi’’nti parāmasitabbato. さて、罪が不善等であると言われたのは、ただ構成要素を満たす心(アンガッパホーナカ・チッタ)のみを意図したものであり、他の特別な理由を意図したものではない、と理解する者がいるならば、その執着における過失を示すために、“なぜなら〜において(ヤスミン・ヒ)”等を述べた。その中で、“大地を掘ること等において(パタヴィー・カナナー・ディケー)”とは、大地を掘ることなどを原因とする規定上の罪(パナッティ・ヴァッジャ)において、という意味である。“罪の諍事において善の心が構成要素である”とは、規定を知らずに、善の心をもって、大塔の境内などにおいて整地などのために大地(ブータガーマ)を損なう時などに、善の心が原因となるということである。“それがあるとき(タスミン・サティ)”とは、その罪の諍事が存在するときに、善の心から生じたものであることによって、善という名称に値する罪が存在しているとき、という意図である。しかし“サーラッタ・ディーパニー”において、“タスミン・サティ”について、“その善の心を罪の状態として捉えたとき”という釈義が述べられているが、それは適切ではない。なぜなら“ヤスミン”という関係代名詞によって言及された罪の諍事そのものを、“タスミン”という指示代名詞で指し示すべきだからである。 Na sakkā vattunti yadi sammutisabhāvāyapi āpattiyā akusalādisamuṭṭhitattena akusalādivohāro karīyati, tadā kusalavohāropi kattabboti ‘‘natthi āpattādhikaraṇaṃ kusala’’nti na sakkā vattuṃ, aññathā akusalādibhāvopissa paṭikkhipitabboti adhippāyo. Tasmāti [Pg.225] yasmā kusalādīnaṃ tiṇṇaṃ samānepi āpattiyā aṅgappahonakatte kusalavohārova āpattiyā paṭikkhitto, na akusalādivohāro, tasmā nayidaṃ aṅgappahonakaṃ cittaṃ sandhāya vuttanti ‘‘āpattādhikaraṇaṃ siyā akusalaṃ siyā abyākataṃ, natthi āpattādhikaraṇaṃ kusala’’nti idaṃ āpattiyā samuṭṭhāpakattena aṅgappahonakaṃ kāraṇabhūtaṃ cittamattaṃ sandhāya na vuttaṃ, aññathā ‘‘āpattādhikaraṇaṃ siyā kusala’’ntipi vattabbatoti adhippāyo. Etena āpattiyā akusalādibhāvopi kenaci nimittena pariyāyatova vutto, na paramatthatoti dasseti. Yathāha ‘‘yaṃ kusalacittena āpajjati, taṃ kusalaṃ, itarehi itara’’nti. “言うことはできない(ナ・サッカー・ヴァットゥム)”とは、もし世俗の規定の性質を持つ罪であっても、不善等から生じたことによって不善等の名称が用いられるならば、その時は善の名称も用いられるべきであり、“罪の諍事は善ではない”と言うことはできないはずである。そうでなければ、不善等であることもまた否定されるべきである、という意図である。“それゆえに(タスマー)”とは、善等の三つの法が罪の構成要素を満たす点では共通しているにもかかわらず、罪に対する善という名称のみが否定され、不善等の名称は否定されていないためである。したがって、“これは構成要素を満たす心を意図して説かれたのではない”とは、“罪の諍事は不善であり得る、無記であり得る、罪の諍事は善ではない”というこの言葉は、罪を生じさせるものとして構成要素を満たす原因となった心のみを意図して説かれたのではない。もしそうでなければ、“罪の諍事は善であり得る”とも説かれるべきだからである、という意図である。これによって、罪が不善等であるということも、何らかの理由による比喩(パリヤーヤ)としてのみ説かれたのであり、勝義(パラマッタ)として説かれたのではないことを示している。次のように説かれている通りである。“善の心によって犯すところのものは善であり、それ以外の心によるものはそれ以外である”と。 Idaṃ panātiādīsu ayaṃ adhippāyo – ‘‘āpattādhikaraṇaṃ siyā akusalaṃ siyā abyākata’’nti idañhi yaṃ kiñci kadāci katthaci kāraṇaṃ bhavantaṃ aniyatakāraṇaṃ sandhāya vuttaṃ na hoti. Yaṃ pana sabbasikkhāpadesu āpattiyā kāraṇaṃ bhavitumarahati, idameva kāraṇaṃ sandhāya vuttaṃ. Akusalañhi paṇṇattiṃ ñatvā vītikkamantassa sabbāpattiyā kāraṇaṃ hoti, lokavajjāpattiyā pana paṇṇattiṃ ajānantassapi kāraṇaṃ hoti. Kevalaṃ paṇṇattivajjāpattīsu kusalābyākatacittapavattikkhaṇe eva akusalaṃ na vattati, tadaññattha sayameva pavattati. Abyākataṃ pana kāyavacībhūtaṃ kusalākusalādīnaṃ pavattikkhaṇe nirodhasamāpannassa sahaseyyāpattiyanti sabbāpattiyā aṅgameva hoti channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ kāyavācaṅgavirahitattābhāvā. Tasmā imesaṃ akusalābyākatānaṃ sabbāpattimūlakattameva sandhāya idaṃ āpattiyā akusalattaṃ, abyākatattañca vuttaṃ. Yattha pana pathavīkhaṇanādīsu kusalampi āpattiyā kāraṇaṃ hoti, tatthāpi āpattiyā tadupacārena kusalattavohāro ayutto sāvajjānavajjānaṃ ekattavohārassa viruddhattā. Yadaggena aññamaññaṃ viruddhā, tadaggena kāraṇakāriyavohāropi nesaṃ ayutto. Tasmā tattha vijjamānampi kusalaṃ abbohārikaṃ, kāyavacīdvārameva āveṇikaṃ kāraṇanti. “Idaṃ pana”などの箇所における意趣(意味)は次の通りである。“犯の諍事(あぱったーぢからな)は、あるいは不善であり、あるいは無記である”というこの言葉は、いかなる時、いかなる場所においても生じうる、一定しない(不特定の)原因を指して言われたのではない。むしろ、すべての学処(しっかーぱだ)において犯(あぱってぃ)の原因となりうる、正にその原因を指して言われたのである。というのも、不善(の心)は、制規を知りながら違犯する者にとって、すべての犯の原因となるからである。しかし、世間罪(ろーかわっじゃ)となる犯においては、制規を知らない者にとっても(不善は)原因となる。ただ制規罪(ぱんなってぃわっじゃ)においては、善または無記の心が生じている瞬間には不善は起こらないが、それ以外の箇所(世間罪)では、不善は自然に起こる。一方、身口の動作となった無記は、善や不善の心が生じている瞬間、あるいは滅尽定に入っている者の“共同睡眠の犯(さはせいやーぱってぃ)”などにおいて、すべての犯の構成要素(あんが)にすぎない。なぜなら、六つの犯の等起(さむったーな)において、身の要素や口の要素を欠くことはないからである。それゆえ、これら不善と無記がすべての犯の根本であるという点を指して、犯におけるこの不善性、および無記性が説かれたのである。ただし、大地を掘るなどの行為において、善(の心)であっても犯の原因となる場合があるが、そこでも、その犯の原因に対して比喩的に“善である”と称することは適切ではない。なぜなら、有罪(さーわっじゃ)と無罪(あなわっじゃ)を同一のものとして称することは矛盾するからである。それらが互いに矛盾している以上、それらを原因と結果の関係として称することもまた不適当である。したがって、その場合、善(の心)は存在していても(原因としては)称されず、身口の二門(の動作)のみが固有の原因とされるのである。 Tattha ekantato akusalamevāti akusalacittena samuṭṭhahanato kāraṇūpacārato evaṃ vuttaṃ. Tatthāti lokavajje. Vikappo natthīti siyā-saddassa vikappanatthataṃ dasseti. Akusalaṃ hotīti akusalasamuṭṭhitāya kāraṇūpacārena akusalaṃ hoti. Sahaseyyādivasena āpajjanato [Pg.226] abyākataṃ hotīti itthiyādīhi saha piṭṭhipasāraṇavasappavattakāyadvārasaṅkhātarūpābyākatavaseneva āpajjitabbato kāraṇūpacāreneva āpatti abyākataṃ hoti. Tatthāti tasmiṃ paṇṇattivajjāpattādhikaraṇe. Sañciccāsañciccavasenāti paṇṇattiṃ ñatvā, aññatvā ca āpajjanavasena imaṃ vikappabhāvaṃ sandhāya akusalattaabyākatattasaṅkhātaṃ yathāvuttaṃ imaṃ vikappasabhāvaṃ sandhāya idaṃ vacanaṃ vuttaṃ. その箇所で“決定的に不善のみである”というのは、不善の心によって等起することから、原因を結果に転用する比喩(原因比喩、kāraṇūpacāra)によってそのように説かれた。“そこに(Tattha)”とは、世間罪においてである。“別の様態(びかっぱ)はない”という言葉は、“siyā(あるいは〜であるかもしれない)”という語が持つ“別の様態”という意味を示している。“不善である”とは、不善によって等起したものであるため、原因比喩によって不善とされるのである。“共同睡眠などによって犯に陥ることから無記である”というのは、女性らと共に背を伸ばすなどの動作として生じる“身門”という名の“色の無記(るーぱーびゃーかた)”によってのみ(犯に)至るものであるから、原因比喩によってのみ、犯が無記とされるのである。“そこに(Tattha)”とは、その制規罪の犯の諍事においてである。“故意または非故意によって”とは、制規を知って、あるいは知らずに犯に陥ることにより、不善性や無記性と称される、先に述べたこの“別の様態”の性質を指して、この言葉は説かれた。 Yadi evaṃ asañciccāpajjanapakkhe kusalenāpi āpajjanato tampi vikappaṃ sandhāya ‘‘āpattādhikaraṇaṃ siyā kusala’’ntipi kasmā na vuttanti āha ‘‘sace panā’’tiādi. ‘‘Acittakāna’’nti vuttamevatthaṃ samuṭṭhānavasena vibhāvetuṃ ‘‘eḷakalomapadasodhammādisamuṭṭhānānampī’’ti vuttaṃ. Acittakasamuṭṭhānānaṃ ‘‘kusalacittaṃ āpajjeyyā’’ti etena sāvajjabhūtāya āpattiyā kāraṇūpacārenāpi anavajjabhūtakusalavohāro ayuttoti dasseti. ‘‘Na ca tatthā’’tiādinā kusalassa āpattiyā kāraṇattaṃ vijjamānampi tathā voharituṃ ayuttanti paṭikkhipitvā kāyavācāsaṅkhātaṃ abyākatasseva kāraṇattaṃ dasseti. Tattha calitappavattānanti calitānaṃ, pavattānañca. Calito hi kāyo, pavattā vācā. Ettha ca kāyavācānamaññatarameva aṅgaṃ. Tañca…pe… abyākatanti evaṃ abyākatassa āpattikāraṇabhāveneva vuttattā. ‘‘Āpattādhikaraṇaṃ siyā akusalaṃ siyā abyākata’’nti idaṃ kāraṇūpacārena pariyāyato vuttaṃ, na nippariyāyatoti sijjhati. もしそうであれば、故意ではない違犯の側において、善(の心)によっても犯に至るのであるから、その別の様態を指して“犯の諍事はあるいは善である”とも、なぜ言われなかったのか(という疑問に対して)、“しかし、もし(sace pana)”などを説かれた。“無心の(acittakānaṃ)”という、既に述べられた意味を、等起の観点から明らかにするために、“羊毛や、法を一句ずつ唱えることなどの等起についても”と説かれた。無心等起について、“善の心で犯に至ることもある”というこの言葉によって、有罪(さーわっじゃ)である犯に対して、原因比喩によってであっても、無罪(あなわっじゃ)である“善”という名称を用いることは不適当であるということを示している。“また、そこでは(Na ca tattha)”などの言葉により、善の心が犯の原因として存在していても、そのように(善であると)称することは不適当であると否定して、身口と称される“無記”のみが原因であることを示している。そこで“動き、かつ発せられたもの(calitappavattānaṃ)”とは、動いたものと、発せられたもののことである。動いたものとは身であり、発せられたものとは口(言葉)である。そしてここでも、身または口のいずれか一方が(犯の)構成要素なのである。“そしてそれは……(中略)……無記である”というのは、このように無記(の動作)のみが犯の原因であるとして説かれているからである。“犯の諍事はあるいは不善であり、あるいは無記である”というこの言葉は、原因比喩による“方便(ぱりやーや、比喩的な説法)”として説かれたものであり、“非方便(直接的な真実)”として説かれたのではないということが確定する。 Yaṃ pana sāratthadīpaniyaṃ (sārattha. ṭī. cūḷava. 3.222) āpattiyā nippariyāyatova akusalādisabhāvataṃ samatthetuṃ bahuṃ papañcitaṃ, taṃ na sārato paccetabbaṃ duṭṭhadosasikkhāpadaṭṭhakathāyameva paṭikkhittattā. Tenevetthāpi ‘‘yaṃ cittaṃ āpattiyā aṅgaṃ hotī’’tiādinā akusalacittassāpi āpattiyā kāraṇattena bhinnatāva dassitā. Yaṃ panettha vattabbaṃ, taṃ heṭṭhā dassitamevāti idha na vitthārayimha. Evaṃ vītikkamato yo vītikkamoti ettha akusalacittena ñatvā vītikkamantassa kāyavacīvītikkamasamuṭṭhitā āpattivītikkamoti vutto. Esa nayo abyākatavārepi. しかし、‘さらったぢーぱにー’において、犯が“非方便(直接的)”に不善などの性質を持つことを論証するために長々と説かれていることは、それを本質的なものとして信じるべきではない。なぜなら、‘どぅったどーさ学処’の註釈において、それが既に否定されているからである。それゆえ、ここでも“いかなる心が犯の要素となるか”などの言葉によって、不善の心であっても、それが犯の(単なる)“原因”であるという区別が示されているのである。ここで述べるべきことは、既に前に示した通りであるから、ここでは詳しく述べない。“このように違犯する者の違犯(vītikkama)”という箇所において、不善の心をもって、知りながら違犯する者の、身口の違犯から生じた犯を“違犯”と呼んでいる。この理趣は、無記の項においても同様である。 Adhikaraṇakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 諍事論の註釈(あでぃからなわたーわんななー)は終わった。 Adhikaraṇavūpasamanasamathakathādivaṇṇanā 諍事の静まり(あでぃからなわーぱさまな)と止息(さまた)の論の註釈。 228. Pāḷiyaṃ [Pg.227] vivādādhikaraṇaṃ ekaṃ samathaṃ anāgammātiādi pucchā. Siyātiādi vissajjanaṃ. Siyātissa vacanīyanti eteneva vūpasamaṃ siyāti vattabbaṃ bhaveyyāti attho. Sammukhāvinayasminti sammukhāvinayattasminti bhāvappadhāno niddeso daṭṭhabbo. Evaṃ sabbavāresu. ‘‘Kārako ukkoṭetī’’ti idaṃ upalakkhaṇamattaṃ, yassa kassaci ukkoṭentassa pācittiyameva. Ubbāhikāya khīyanake pācittiyaṃ na vuttaṃ tattha chandadānassa natthitāya. 228. パーリ語本文の“諍論の諍事(びわーだーぢからな)が、一つの止息(さまた)によらずに”などの部分は問いである。“ありうる(Siyā)”などの部分は答えである。“ありうると言われるべきである”とは、正にこの(止息法)によって静まりがありうる、と述べられるべきであるという意味である。“現前律(さんむかーびなや)において”とは、現前律の状態にあることを指し、状態を主とする提示であると解すべきである。すべての項において同様である。“実行者が(静まった諍事を)蒸し返す(うっこーてーてぃ)”という言葉は、単なる例示にすぎない。誰であれ、蒸し返す者には波逸提(ぱーしってぃや)が課せられる。移送法(うっばーひかー)に対する非難については、波逸提は説かれていない。なぜなら、その場合には同意(ちゃんだ)を与えることがないからである。 235. Vaṇṇāvaṇṇāyo katvāti khuddakamahantehi saññāṇehi yuttāyo katvā. Tenāha ‘‘nimittasaññaṃ āropetvā’’ti. 235. “徴(しるし)や非徴を付けて”とは、大小の目印を付けることをいう。それゆえ“目印という認識を設けて”と説かれている。 242. Kiccādhikaraṇaṃ …pe… sammatīti ettha sammukhāvinayena apalokanādikammaṃ sampajjatīti attho daṭṭhabbo. 242. “事務の諍事(きっちゃーぢからな)は……(中略)……同意(さむまてぃ)される”という箇所において、現前律によって告白などの羯磨(あぱろーかなーでぃかんま)が成就する、という内容であると解すべきである。 Adhikaraṇavūpasamanasamathakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 諍事の静まりと止息の論の註釈は終わった。 Samathakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 止息(さまた)篇の註釈の理趣は終わった。 5. Khuddakavatthukkhandhako 5. 小事篇(くっだかわっとぅっかんだか) Khuddakavatthukathāvaṇṇanā 小事篇(くっだかわっとぅ)の註釈 243. Khuddakavatthukkhandhake [Pg.228] aṭṭhapadākārenāti jūtaphalake aṭṭhagabbharājiākārena. Mallakamūlasaṇṭhānenāti kheḷamallakamūlasaṇṭhānena. Idañca vaṭṭādhārakaṃ sandhāya vuttaṃ, kaṇṭake uṭṭhāpetvā katavaṭṭakapālassetaṃ adhivacanaṃ. 243. 小事篇において“八目(あったぱだ)の形で”とは、盤上遊戯の板における八つのマス目と線の形をいう。“器(まっらか)の底の形で”とは、唾壺(ついこ)の底の形をいう。これは、丸い支え(台座)を指して言われたものである。突起を立てて作られた丸い器(わったかぱーら)の別名である。 244. Puthupāṇikanti muṭṭhiṃ akatvā vikasitahatthatalehi piṭṭhiparikammaṃ vuccati. Etameva sandhāya ‘‘hatthaparikamma’’nti vuttaṃ. 244. “広手(ぷとぅぱーにか)”とは、拳を握らずに、開いた手のひらで背中をさすることをいう。まさにこれを指して“手による処置(はったぱりかんま)”と説かれた。 245. Muttolambakādīnanti ādi-saddena kuṇḍalādiṃ saṅgaṇhāti. Palambakasuttanti brāhmaṇānaṃ yaññopacitasuttādiākāraṃ vuccati. Valayanti hatthapādavalayaṃ. 245. “muttolambakādīnaṃ”における“ādi(等)”という語によって、耳飾り(kuṇḍala)等が含まれる。“palambakasutta(垂れ下がる糸)”とは、バラモンたちが祭祀の際に身につける儀礼用の紐(聖糸)などの形態を指して言われる。“valaya”とは、手足の輪(ブレスレットやアンクレット)のことである。 246. Dvaṅguleti upayogabahuvacanaṃ, dvaṅgulappamāṇaṃ atikkāmetuṃ na vaṭṭatīti attho. Ettha ca dumāsassa vā dvaṅgulassa vā atikkantabhāvaṃ ajānantassāpi kesamassugaṇanāya acittakāpattiyo hontīti vadanti. 246. “dvaṅgule”は対格複数形であり、二指の長さを超えることは許されないという意味である。そして、ここにおいて、二ヶ月あるいは二指の長さを超えたことを知らなくても、髪や髭の数に応じて、無心の罪(acittakāpatti)が生じると(諸師は)説いている。 Kocchenāti usīratiṇādīni bandhitvā samaṃ chinditvā gahitakocchena. Cikkalenāti silesayuttatelena. Uṇhābhitattarajasirānampīti uṇhābhitattānaṃ rajokiṇṇasirānaṃ. Addahatthenāti allahatthena. “kocchenā(櫛によって)”とは、ウシーラ草(usīra)などを束ねて均一に切り、手に取ったブラシのことである。“cikkalenā(滑らかにするものによって)”とは、粘着物を含んだ油のことである。“uṇhābhitattarajasirānampī(熱に焼かれ塵を被った頭のものにも)”とは、ひどく熱せられた者や、塵にまみれた頭を持つ者のことである。“addahatthenā(湿った手によって)”とは、濡れた手のことである。 248-9. Sādhugītanti aniccatādipaṭisaññuttaṃ gītaṃ. Caturassena vattenāti paripuṇṇena uccāraṇavattena. Taraṅgavattādīnaṃ sabbesampi sāmaññalakkhaṇaṃ dassetuṃ ‘‘sabbesaṃ…pe… lakkhaṇa’’nti vuttaṃ. Yattakāhi mattāhi akkharaṃ paripuṇṇaṃ hoti, tatopi adhikamattāyuttaṃ katvā kathanaṃ vikārakathanaṃ nāma, tathā akatvā kathanameva lakkhaṇanti attho. Bāhiralominti bhāvanapuṃsakaniddeso, yathā bahiddhā lomāni dissanti, evaṃ dhārentassa dukkaṭanti attho. 248-9. “sādhugītaṃ(優れた歌)”とは、無常などの教えに関連した歌のことである。“caturassena vattena(四角な方式で)”とは、不備のない完全な発声法のことである。タランガ(波状)方式などの全ての(詠唱)方式に共通する特徴を示すために、“全ての……(中略)……特徴”と説かれた。音節を構成する単位(マートラー)が完全な状態を超えて、さらに過剰な単位を付加して語ることを“変異した語り(vikārakathana)”と呼び、そのようにせずに語ること自体が正しい特徴(lakkhaṇa)であるという意味である。“bāhiralomī(外側に毛がある)”という語は、動作を修飾する中性名詞(bhāvanapuṃsaka)の提示であり、外側に毛が見えるような状態で(履物などを)履く者には、悪作(dukkaṭa)の罪があるという意味である。 250. Pāḷiyaṃ [Pg.229] taruṇaññeva ambanti taruṇaṃ asañjātabījaṃ eva ambaphalaṃ. Pātāpetvāti chindāpetvāva. ‘‘Mattāvaṇṇitā’’ti idaṃ ‘‘pare nindantī’’ti sāsanahitesitāya vuttaṃ. Na pariyāpuṇiṃsūti nāsikkhiṃsu. 250. 聖典(パーリ)の中の“taruṇaññeva ambaṃ(極めて若いマンゴー)”とは、種子がまだ形成されていない未熟なマンゴーの実のことである。“pātāpetvā(落とさせて)”とは、摘み取らせてという意味である。“分量が賞賛された(mattā vaṇṇitā)”という言葉は、“他人が非難する”という理由から、教団(sāsana)の利益を願う心によって説かれたものである。“na pariyāpuṇiṃsu(習得しなかった)”とは、習得できなかったという意味である。 251. Cattāri ahirājakulānīti sabbesaṃ ahibhedānaṃ catūsu eva saṅgahato vuttaṃ. Attaparittaṃ kātunti attano parittāṇaṃ kātuṃ. 251. “cattāri ahirājakulāni(四つの蛇の王族)”とは、全ての種類の蛇をこれら四つだけに包含して説かれたものである。“attaparittaṃ kātuṃ(自己の守護をなすために)”とは、自分自身の保護(parittāṇa)を行うためという意味である。 Virūpakkhehi me mettanti virūpakkhajātikehi nāgehi saha mayhaṃ mittabhāvo hotu, mettā hotūti attho, te sukhitā niddukkhā averā hontūti adhippāyo. Evañhi mettāpharaṇaṃ hoti. Sesesupi eseva nayo. Apādakehīti ahikulehi saha sabbasattesu odhiso mettāpharaṇadassanaṃ. Mā maṃ apādako hiṃsīti tāya mettāya attarakkhāvidhānadassanaṃ. “virūpakkhehi me mettaṃ(ヴィルーパッカ族との間に私の慈しみがあるように)”とは、ヴィルーパッカ族の龍(ナーガ)たちと共に、私の友愛の情があるように、慈しみがあるようにという意味であり、彼らが幸福で、苦しみなく、怨みなくあるようにという意図である。このように慈しみは広げられる。残りの句においても、この方法と同じである。“apādakehi(足のないものたちと)”などの言葉は、蛇の族類と共に、全ての生き物に対して個別に慈しみを広げることを示している。“mā maṃ apādako hiṃsi(足のないものが私を害さないように)”という言葉は、その慈しみによって自己守護の法を修することを示している。 Sabbe sattātiādi attānaṃ upamaṃ katvā sabbasattesu anodhiso mettāpharaṇadassanaṃ. Tattha mā kañci pāpamāgamāti kañci sattaṃ lāmakaṃ dukkhahetu, dukkhañca mā āgacchatu. “sabbe sattā(全ての生きとし生けるもの)”などの言葉は、自分自身を例えとして、全ての生き物に対して限定せずに慈しみを広げることを示している。その中の“mā kañci pāpamāgamā(いかなる災いも至らないように)”とは、いかなる生き物にも、卑しいものや苦しみの原因となる不善、および苦しみそのものが至らないようにという意味である。 Evaṃ mettāya attaguttiṃ dassetvā idāni ratanattayānussaraṇena dassetuṃ ‘‘appamāṇo’’tiādi vuttaṃ. Tattha pamāṇakaradhammā akusalā, tabbipākā ca pamāṇā, tappaṭipakkhā sīlādayo guṇā, tabbipākā ca lokiyalokuttaraphalāni appamāṇā, te assa atthīti appamāṇo, appamāṇā vā aparimeyyaguṇā assātipi appamāṇo. Pamāṇavantānīti yathāvuttapamāṇakaradhammayuttāni. Ahivicchikāti sarīsapānaññeva pabhedadassanaṃ. Uṇṇanābhīti lomasanābhiko makkaṭo. Sarabūti gharagoḷikā. このように慈しみによる自己守護を示した後、今度は三宝を念じることによって自己守護を示すために、“appamāṇo(計り知れない)”などの言葉が説かれた。そこにおいて、“限定するもの(pamāṇakara)”としての諸法とは不善法であり、その報いも“限定的なもの(pamāṇa)”である。それと対立する戒(sīla)などの徳、およびその報いである世間的・出世間的な果報は“計り知れないもの(appamāṇa)”である。あるいは、仏陀には計り知れない無量の徳があるため、“appamāṇo(計り知れない者)”と呼ばれる。“pamāṇavantāni(限定的なもの)”とは、前述の“限定するもの”としての諸法を伴うもののことである。“ahivicchikā(蛇やサソリ)”とは、這うもの(爬虫類・虫類)の分類を示している。“uṇṇanābhi”とは、腹に毛のあるクモのことである。“sarabū”とは、家の中にいるヤモリのことである。 Paṭikkamantūti apagacchantu, mā maṃ vihesayiṃsūti attho. Sohaṃ namoti ettha ‘‘karomī’’ti pāṭhaseso. Yasmā mayā mettādīhi tumhākañca mayhañca rakkhā katā, yasmā ca sohaṃ bhagavato namo karomi, vipassīādīnaṃ sattannampi namo karomi, tasmā paṭikkamantu bhūtānīti yojanā. “paṭikkamantu(退き去れ)”とは、離れ去れ、私を苦しませないようにという意味である。“sohaṃ namo(その私は礼拝する)”という箇所には、“karomi(私は行う)”という言葉が補われる。私が慈しみなどによって、あなた方の守護と私自身の守護をなしたからであり、またその私が、世尊に礼拝し、ヴィパッシー仏をはじめとする七仏に対しても礼拝を行うからこそ、“諸々の生き物は退き去れ”という構成(yojanā)になる。 Aññamhīti kāmarāge asubhamanasikārādinā chetabbeti attho. Aṅgajātanti bījavirahitaṃ purisanimittaṃ. Bīje hi chinne opakkamikapaṇḍako nāma abhabbo hotīti vadanti. Eke pana ‘‘bījassāpi chedanakkhaṇe [Pg.230] dukkaṭāpatti eva kamena purisindriyādike antarahite paṇḍako nāma abhabbo hoti, tadā liṅganāsanāya nāsetabbo’’ti vadanti. Tādisaṃ vā dukkhaṃ uppādentassāti muṭṭhippahārādīhi attano dukkhaṃ uppādentassa. “aññamhi(他のものにおいて)”とは、不浄観(asubhamanasikāra)などによって断つべき“欲愛(kāmarāga)”において、という意味である。“aṅgajāta(性器)”とは、睾丸を失った男性器のことである。実際、睾丸を切り取った場合、“外科的去勢者(opakkamikapaṇḍako)”と呼ばれ、(出家には)不適格な者となると(諸師は)説いている。しかし、ある師たちは“睾丸を切り取った瞬間は悪作(dukkaṭa)の罪にすぎないが、次第に男性器の機能などが消失したとき、不適格な者である‘パンダカ(paṇḍaka)’となる。その時、相(性徴)が失われたことによって、追放されるべきである”と説いている。あるいは“そのような苦しみを生じさせる者”とは、拳で叩くことなどによって、自分自身に苦しみを生じさせる者のことである。 252. Pāḷiyaṃ tuyheso pattoti ‘‘yo ca arahā ceva iddhimā ca, tassa dinnamevā’’ti seṭṭhinā vuttaṃ, taṃ sandhāya vadati. Taṃ pattaṃ gahetvā tikkhattuṃ rājagahaṃ anupariyāyīti ettha veḷuparamparāya baddhapattassa uparibhāge ākāse nagaraṃ tikkhattuṃ anupariyāyitvā ṭhitabhāvaṃ sandhāya ‘‘pattaṃ gahetvā’’ti vuttaṃ, na pana thero hatthena pattaṃ sayameva aggahesi. Keci pana vadanti ‘‘iddhibalena taṃ pattaṃ veḷuparamparato muñcitvā theraṃ anubandhamāno aṭṭhāsi, so ca anena hatthena gahito viya ahosī’’ti. Tathā ṭhitameva pana sandhāya ‘‘bhāradvājassa hatthato pattaṃ gahetvā’’ti vuttaṃ. Te ca manussā…pe… anubandhiṃsūti ye ca manussā paṭhamaṃ pāṭihāriyaṃ nāddasaṃsu, te amhākampi pāṭihāriyaṃ dassehīti theramanubandhiṃsu. Thero ca sīhabyagghādirūpaṃ gahetvā vikubbaniddhiṃ dasseti, te ca acchariyabbhutajātā uccāsaddā mahāsaddā ahesuṃ. Tenāha ‘‘kiṃ nu kho so, ānanda, uccāsaddo mahāsaddo’’ti. Iddhipāṭihāriyaṃ na dassetabbanti ettha ‘‘yo pakativaṇṇaṃ vijahitvā kumāravaṇṇaṃ vā dasseti, nāgavaṇṇaṃ vā…pe… vividhampi senābyūhaṃ dassetī’’ti (paṭi. ma. 3.13) evamāgatā attano sarīrassa vikārāpādanavasappavattā vikubbaniddhi adhippetāti āha ‘‘adhiṭṭhāniddhi pana appaṭikkhittā’’ti. Pakatiyā eko bahukaṃ āvajjati, sataṃ vā sahassaṃ vā satasahassaṃ vā āvajjetvā ñāṇena adhiṭṭhāti ‘‘bahuko homī’’ti (paṭi. ma. 3.10) evaṃ dassitā adhiṭṭhānavasena nipphannā adhiṭṭhāniddhi nāma. Gihivikaṭānīti gihisantakāni. 252. 聖典(パーリ)の中の“tuyheso patto(これはあなたの鉢です)”という言葉は、長者(seṭṭhi)が“阿羅漢であり、かつ神通力を持つ者、その者にこれは与えられたものである”と述べたことを指して言われている。“その鉢を取って、ラージャガハを三回周回した”という箇所において、竹を継ぎ合わせた竿の頂部の上方の空中で、都市を三回周回して静止した状態を指して“鉢を取って”と言われているが、長老が自分の手で直接鉢を掴んだわけではない。しかし、ある師たちは“神通力の力によって、その鉢は竹の竿から離れ、長老を追うようにして静止した。そしてそれは、この(長老)によって手で掴まれているかのようであった”と説いている。そのように静止していた状態を指して、“バーラドヴァージャの手から鉢を受け取って”と言われている。また、“それらの人々が……(中略)……追いかけた”とは、最初に神通の変化を見なかった人々が、“私たちにも神通を見せてください”と言って長老を追いかけたことを指す。長老は獅子や虎などの姿をとって、変成通(vikubbaniddhi)を見せた。すると、それらの人々は驚きと不思議に満たされ、大きな騒音となった。それゆえ(世尊は)“アーナンダよ、あの騒がしい大きな声は何事か”と仰ったのである。“神通の変化(iddhipāṭihāriya)を見せてはならない”という箇所においては、“本来の姿を捨てて、少年の姿を見せたり、あるいは龍の姿、象の姿……(中略)……さらには様々な軍陣の姿を見せたりする”という形で伝わっている、自身の身体を変異させることによって生じる“変成通(vikubbaniddhi)”が意図されている。それゆえ“決意による神通(adhiṭṭhāniddhi)は禁止されていない”と述べられたのである。本来は一人でありながら、多数になることを念じ、百人、千人、あるいは十万人を念じて、智慧によって“多数になれ”と決意する、このように示された決意の力によって完成される神通を決意通(adhiṭṭhāniddhi)と呼ぶ。“gihivikaṭāni”とは、在家の所有物のことである。 253. Pāḷiyaṃ na acchupiyantīti na phusitāni honti. Rūpakākiṇṇānīti itthirūpādīhi ākiṇṇāni. 253. 聖典(パーリ)の中の“na acchupiyanti(触れられない)”とは、接触されないという意味である。“rūpakākiṇṇāni(像が散りばめられたもの)”とは、女性の像などで埋め尽くされたもののことである。 254. Bhūmiādhāraketi dantādīhi kate valayādhārake. Etassa valayādhārakassa anuccatāya ṭhapitā pattā na paripatantīti ‘‘tayo patte [Pg.231] ṭhapetuṃ vaṭṭatī’’ti vuttaṃ. Anuccatañhi sandhāya ayaṃ ‘‘bhūmiādhārako’’ti vutto. Dāruādhārakadaṇḍādhārakesūti ekadārunā kataādhārake, bahūhi daṇḍehi kataādhārake ca. Ete ca uccatarā honti pattehi saha patanasabhāvā. Tena ‘‘susajjitesū’’ti vuttaṃ. Bhamakoṭisadisoti yattha dhamakaraṇādiṃ pavesetvā likhanti, tassa bhamakassa koṭiyā sadiso. Tādisassa dāruādhārakassa avitthiṇṇatāya ṭhapitopi patto patatīti ‘‘anokāso’’ti vutto. 254. “地置きの器受け(Bhūmiādhāraka)”とは、象牙などで作られた環状の器受けのことである。この環状の器受けは高さが低いため、置かれた鉢が転倒することがないので、“三つの鉢を置いてもよい”と言われた。高さが低いことを指して、これを“地置きの器受け”と言うのである。“木製の器受けや棒製の器受けにおいて”とは、一つの木材で作られた器受け、あるいは多くの棒で作られた器受けのことである。これらは高さが高く、鉢とともに転倒する性質がある。それゆえに“(転倒しないよう)よく整えられたものにおいて”と言われた。“旋盤の端のような”とは、濾水器などを差し込んで削り出す際の、その旋盤の端に似ているものである。そのような木製の器受けは幅が狭いため、置かれた鉢も転倒するので、“不適当(anokāso)”と言われた。 Ālindakamiḍḍhikādīnanti pamukhamiḍḍhikādīnaṃ, uccavatthukānanti attho. Bāhirapasseti pāsādādīnaṃ bahikuṭṭe. Tanukamiḍḍhikāyāti vedikāya. Sabbattha pana hatthappamāṇato abbhantare ṭhapetuṃ vaṭṭati. Ādhāre pana tato bahipi vaṭṭati. “回廊の縁(ālindakamiḍḍhikā)など”とは、家の正面の縁などのことで、床が高い場所という意味である。“外側に”とは、宮殿などの外壁のことである。“細い縁(tanukamiḍḍhikā)”とは、欄干(vedikā)のことである。いずれの場合も、(壁などの端から)一手の幅より内側に置くべきである。ただし、器受け(ādhāra)の上であれば、それより外側であっても差し支えない。 Pāḷiyaṃ oṭṭhoti mukhavaṭṭi. Pattamāḷakanti upacikānaṃ anuṭṭhahanatthāya bhūmito uccataraṃ kataṃ vedikākāramāḷakaṃ. Mahāmukhakuṇḍasaṇṭhānāti mahāmukhacāṭisaṇṭhānā. Laggentassa dukkaṭanti kevalaṃ pattaṃ laggentassa, na thavikāya laggentassāti vadanti. Vīmaṃsitabbaṃ. Aññena pana bhaṇḍakenāti aññena bhārabandhanena bhaṇḍakena. ‘‘Bandhitvā olambetu’’nti vuttattā pattatthavikāya aṃsabaddhako yathā laggitaṭṭhānato na parigaḷati, tathā sabbathāpi bandhitvā ṭhapetuṃ vaṭṭati. Bandhitvāpi upari ṭhapetuṃ na vaṭṭatīti upari nisīdantā ottharitvā bhindantīti vuttaṃ. Tattha ṭhapetuṃ vaṭṭatīti nisīdanasaṅkābhāvato vuttaṃ. Bandhitvā vāti bandhitvā ṭhapitachatte vā. Yo kocīti bhattapūropi tucchapattopi. 聖典(パーリ)の中の“唇(oṭṭha)”とは、縁(口縁)のことである。“鉢の台座(pattamāḷaka)”とは、白蟻がつかないように、地面から高く作られた欄干状の台座のことである。“大きな口の瓶のような形”とは、口の広い大きな水瓶のような形のことである。“吊るす者に悪作罪(dukkaṭa)”とは、鉢をそのまま裸で吊るす者に罪があり、鉢袋に入れて吊るす者には罪がないと言われている。これは検討されるべきである。“他の物品によって”とは、他の荷縛り用の紐などのことである。“縛って吊るすべきである”と言われていることから、鉢袋の肩紐が吊るした場所から滑り落ちないように、どのような場所でも縛って置くことが許される。“縛ってあっても(座具などの)上に置くことは許されない”というのは、上に座る者が押しつぶして割ってしまう恐れがあるからである。“そこに置くことが許される”と言われているのは、座る恐れがない場所について言われている。“あるいは縛って”とは、縛って置かれた天蓋などのことである。“いかなるものでも”とは、食膳が満ちた鉢であっても、空の鉢であっても、ということである。 255. Pariharitunti divase divase piṇḍāya caraṇatthāya ṭhapetuṃ. Pattaṃ alabhantena pana ekadivasaṃ piṇḍāya caritvā bhuñjitvā chaḍḍetuṃ vaṭṭati. Tenāha ‘‘tāvakālikaṃ paribhuñjituṃ vaṭṭatī’’ti. Paṇṇapuṭādīsupi eseva nayo. Abhuṃ meti abhūti mayhaṃ, vināso mayhanti attho. Pāḷiyaṃ pisāco vatamanti pisāco vatāyaṃ, ayameva vā pāṭho. Pisācillikāti pisācadārakā. Chavasīsassa pattoti chavasīsamayo patto. Pakativikārasambandhe cetaṃ sāmivacanaṃ. 255. “保持する”とは、日々托鉢に行くために所有し続けることである。しかし、鉢が得られない者は、一日の間、托鉢をして食事をし、その後に捨てることは許される。それゆえに“一時的に使用することは許される”と言われた。葉の器などについても同様の理である。“私に滅亡(abhuṃ me)”とは、“私にとっての非存在”、すなわち“私の破滅”という意味である。聖典の中の“実に私にとっての夜叉(pisāco vatamanti)”とは、“実にこれは夜叉である”という意味、あるいはこれがそのままの読み(pāṭho)である。“ピサーチッリカ(pisācillika)”とは、夜叉の子供のことである。“死人の頭骨の鉢”とは、人間の頭蓋骨で作られた鉢のことである。ここでの属格(sāmivacana)は、素材と製品の関係(pakativikāra)を表している。 Cabbetvāti [Pg.232] niṭṭhubhitvā. ‘‘Paṭiggahaṃ katvā’’ti vuttattā ucchiṭṭhahatthena udakaṃ gahetvā pattaṃ paripphositvā dhovanaghaṃsanavasena hatthaṃ dhovituṃ vaṭṭati, ettakena pattaṃ paṭiggahaṃ katvā hattho dhovito nāma na hoti. Ekaṃ udakagaṇḍusaṃ gahetvāti pattaṃ aphusitvā tattha udakameva ucchiṭṭhahatthena ukkhipitvā gaṇḍusaṃ katvā, vāmahattheneva vā pattaṃ ukkhipitvā mukhena gaṇḍusaṃ gahetumpi vaṭṭati. Bahi udakena vikkhāletvāti dvīsu aṅgulīsu āmisamattaṃ vikkhāletvā bahi gahetumpi vaṭṭati. Paṭikhāditukāmoti ettha na sayaṃ khāditukāmopi aññesaṃ khādanārahaṃ ṭhapetuṃ labhati. Tattheva katvāti patteyeva yathāṭhapitaṭṭhānato anuddharitvā. Luñcitvāti tato maṃsameva niravasesaṃ uppaṭṭetvā. “噛んで”とは、吐き出すことである。“受け皿(paṭiggaha)として”と言われているので、食べ物のついた手で水を取り、鉢に(水を)注いで、洗い擦ることによって手を洗うことは許される。この程度の洗浄では、鉢を(正式な)受け皿として手を洗ったことにはならない。“一口分の水を取って”とは、鉢に触れずに、食べ物のついた手でその鉢の中に水を跳ね上げて口をゆすぎ、あるいは左手だけで鉢を持ち上げて、口でその水を取ることも許される。“外側の水で洗い流して”とは、二本の指についた食べ物の残りを洗い流して、外で(鉢を)取ることも許される。“食べ直したい(paṭikhāditukāmo)”という点については、自分が食べたくなくても、他人が食べるのに適したものを置いておくことができる。“その場で行って”とは、鉢の中で、置かれた場所から取り出さずに、ということである。“むしり取って”とは、そこから肉だけを余さず剥ぎ取って、ということである。 256. Kiṇṇacuṇṇenāti surākiṇṇacuṇṇena. Makkhetunti sūciṃ makkhetuṃ. Nisseṇimpīti catūhi daṇḍehi cīvarappamāṇena āyatacaturassaṃ katvā baddhapaṭalampi. Ettha hi cīvarakoṭiyo samakaṃ bandhitvā cīvaraṃ yathāsukhaṃ sibbanti. Tattha attharitabbanti tassā nisseṇiyā upari cīvarassa upatthambhanatthāya attharitabbaṃ. Kathinasaṅkhātāya nisseṇiyā cīvarassa bandhanakarajju kathinarajjūti majjhimapadalopīsamāsoti āha ‘‘yāyā’’tiādi. Tattha yasmā dvinnaṃ paṭalānaṃ ekasmiṃ adhike jāte tattha valiyo honti, tasmā dupaṭṭacīvarassa paṭaladvayampi samakaṃ katvā bandhanakarajju kathinarajjūti veditabbaṃ. 256. “酵母の粉(kiṇṇacuṇṇena)で”とは、酒の原料となる酵母の粉のことである。“塗るために”とは、針を磨く(塗る)ために、ということである。“梯子(nisseṇi)をも”とは、四本の棒で衣の大きさに合わせて長方形に作り、布を張った(縫い枠の)ことでもある。ここでは衣の端を揃えて縛り、衣を意のままに縫うのである。“そこに広げるべき”とは、その縫い枠の上に、衣を支えるために広げるべきである、ということである。カティナ(衣)と呼ばれる縫い枠に、衣を縛り付けるための紐を“カティナ紐(kathinarajju)”と言い、これは中間語欠落複合語(majjhimapadalopīsamāsa)である。それゆえに“それによって(yāyā)”などと言われた。そこでは、二枚の布のうち一方が長すぎると皺が寄ってしまうため、二重の衣の両方の布を均等にして縛る紐を“カティナ紐”と知るべきである。 Pāḷiyaṃ kathinassa anto jīratīti kathine baddhassa cīvarassa pariyanto jīrati. Kathinanissitañhi cīvaraṃ idha nissayavohārena ‘‘kathina’’nti vuttaṃ ‘‘mañcā ghosantī’’tiādīsu viya. Anuvātaṃ paribhaṇḍanti kathine bandhanarajjūhi cīvarassa samantā pariyantassa ajīraṇatthaṃ yehi kehici coḷakehi dīghato anuvātaṃ, tiriyato paribhaṇḍañca sibbitvā kātuṃ yattha rajjuke pavesetvā daṇḍesu paliveṭhetvā cīvarasamakaṃ ākaḍḍhituṃ sakkā, tādisanti attho. Keci pana ‘‘kathinasaṅkhātesu kilañjādīsu eva ajīraṇatthāya anuvātaparibhaṇḍakaraṇaṃ anuññāta’’nti vadanti. Tassa majjheti purāṇakathinasseva anto. Bhikkhuno pamāṇenāti bhikkhuno cīvarassa pamāṇena. Aññaṃ nisseṇinti dīghato ca tiriyato ca aññaṃ daṇḍaṃ ṭhapetvā bandhituṃ. 聖典の中の“カティナの内側が破れる”とは、縫い枠に縛られた衣の端が擦り切れることである。ここでは枠に依存している衣のことを、比喩的な表現(nissayavohāra)で“カティナ”と呼んでいる。これは“ベッドが叫ぶ(mañcā ghosanti)”という表現と同様である。“縁取り(anuvāta)と補強(paribhaṇḍa)”とは、縫い枠の縛り紐によって衣の周囲の端が擦り切れないように、適当な布を用いて、縦方向には縁取り(anuvāta)を、横方向には補強(paribhaṇḍa)を縫い付けることである。そこに紐を通し、棒に巻き付けて、衣を均等に引っ張ることができるようにするためのものである。しかし、ある人々は“カティナと呼ばれる敷物(kilañja)などにおいて、擦り切れないように縁取りや補強をすることが許されている”と言っている。“その中央に”とは、古い縫い枠の内側に、ということである。“比丘の寸法で”とは、比丘の衣の寸法に合わせて、ということである。“別の縫い枠(nisseṇi)”とは、縦と横に別の棒を置いて縛ることである。 Bidalakanti [Pg.233] diguṇakaraṇasaṅkhātakiriyāvisesassa adhivacanaṃ. Tenāha ‘‘duguṇakaraṇa’’nti. Pavesanasalākanti valīnaṃ aggahaṇatthāya pavesanakaveḷusalākādi. Pāḷiyaṃ paṭiggahanti aṅgulikañcukaṃ. “ビダラカ(bidalaka)”とは、二重にすることと呼ばれる特別な動作の名称である。それゆえに“二重にすること”と言われた。“挿入する竹串(pavesanasalākā)”とは、皺が寄らないように挿入する竹の串などのことである。聖典の中の“受け皿(paṭiggaha)”とは、指サック(aṅgulikañcuka)のことである。 257. Pāti nāma bhaṇḍaṭṭhapanako bhājanaviseso. Pāḷiyaṃ paṭiggahathavikanti pātiādibhājanatthavikaṃ. Cinitunti uccavatthupariyantassa apatanatthāya iṭṭhakādīhi cinituṃ. Ālambanabāhanti ālambanarajjudaṇḍādi. Paribhijjatīti kaṭasārādikaṃ kathinamajjhe bhaṅgaṃ hoti. Ussāpetvāti daṇḍakathinaṃ sandhāya vuttaṃ. 257. “鉢(pāti)”とは、物品を置くための器の一種である。聖典の中の“受け皿の袋(paṭiggahathavikā)”とは、鉢などの器を入れる袋のことである。“積み上げる”とは、高い床の端が崩れないように、煉瓦などで積み上げることである。“手すり(ālambanabāhā)”とは、掴まるための紐や棒などのことである。“壊れる”とは、敷物などが縫い枠の中央で裂けることである。“持ち上げて(ussāpetvā)”とは、棒で作られた縫い枠を指して言われたものである。 258-9. Udakaṃ akappiyanti sappāṇakaṃ. Upanandhīti veraṃ bandhi. Addhānamaggo paṭipajjitabboti ettha addhayojanaṃ addhānamaggo nāma, taṃ paṭipajjitukāmassa sañcicca vihārūpacārātikkamane āpatti. Asañcicca gatassa pana yattha sarati, tattha ṭhatvā saṅghāṭikaṇṇādiṃ anadhiṭṭhahitvā gamane padavārena āpattīti veditabbaṃ. Na sammatīti na pahoti. “不適切な水”とは、生き物(小さな虫など)のいる水のことである。“恨みを抱く”とは、怨恨を結ぶことである。“遠路(長距離の道)を歩むべき”という箇所において、“遠路”とは半由旬(約7km)の道のりを指す。その道を歩もうとする者が、(水濾しがないことを)知りながら寺院の境界(外周)を越えるとき、罪(悪作罪)となる。しかし、知らずに出発した者が、途中で(水濾しがないことに)気づいた場合、その場で立ち止まり、二重衣の端などを(水濾しの代わりにすると)決意せずに歩み続けるならば、一歩ごとに罪となる。そのように理解すべきである。“満足しない”とは、足りないという意味である。 260. Abhisannakāyāti semhādidosasannicitakāyā. Tattha majjheti aggaḷapāsakassa majjhe. Uparīti aggaḷapāsakassa uparibhāge. Udakaṭṭhapanaṭṭhānanti udakaṭṭhapanatthāya paricchinditvā kataṭṭhānaṃ. 260. “体液が充満した身体”とは、痰などの過剰な体液が蓄積した身体のことである。“その中央に”とは、閂(かんぬき)の受け具の中央に、という意味である。“上方に”とは、閂の受け具の上部に、という意味である。“水を置く場所”とは、水を置くために区画して作られた場所のことである。 261. Pāḷiyaṃ udapānanti kūpaṃ. Nīcavatthukoti kūpassa samantā kūlaṭṭhānaṃ, bhūmisamaṃ tiṭṭhatīti attho. Udakena otthariyyatīti samantā vassodakaṃ āgantvā kūpe patatīti attho. 261. 律蔵の本文(パーリ)において“水汲み場”とは、井戸のことである。“低い土台の”とは、井戸の周囲の縁が地面と同じ高さにあるという意味である。“水に覆われる”とは、周囲から雨水が流れ込んで井戸の中に落ちるという意味である。 262. Vāhentīti ussiñcanti. Arahaṭaghaṭiyantaṃ nāma cakkasaṇṭhānaṃ anekāraṃ are are ghaṭikāni bandhitvā ekena, dvīhi vā paribbhamiyamānayantaṃ. 262. “運び出す”とは、汲み出すことである。“アラハッタ・ガティ・ヤンタ(水車揚水機)”とは、車輪のような形をしており、多くのスポーク(桟)があり、それぞれのスポークに小さな壺のような容器を縛り付け、一人または二人で回転させる機械装置のことである。 263. Āviddhapakkhapāsakanti kaṇṇikamaṇḍalassa samantā ṭhapitapakkhapāsakaṃ. Maṇḍaleti kaṇṇikamaṇḍale. Pakkhapāsake ṭhapetvāti samantā caturassākārena phalakādīni ṭhapetvā. 263. “取り付けられた側面の梁”とは、中心の円形盤(ハブ)の周囲に配置された側面の梁のことである。“円盤において”とは、中心の円形盤において、という意味である。“側面の梁を置いて”とは、周囲を四角形にするように板などを配置して、という意味である。 264. Namatakaṃ [Pg.234] nāma santhatasadisanti keci vadanti. Keci pana ‘‘rukkhatacamaya’’nti. Cammakhaṇḍaparihārenāti anadhiṭṭhahitvā sayanāsanavidhināti attho. Peḷāyāti aṭṭhaṃsasoḷasaṃsādiākārena katāya bhājanākārāya peḷāya. Yattha uṇhapāyāsādiṃ pakkhipitvā upari bhojanapātiṃ ṭhapenti bhattassa uṇhabhāvāvigamanatthaṃ, tādisassa bhājanākārassa ādhārassetaṃ adhivacanaṃ. Teneva pāḷiyaṃ ‘‘āsittakūpadhāna’’nti vuttaṃ. Tassa ca pāyāsādīhi āsittakādhāroti attho. Idañca āsittakūpadhānaṃ paccantesu na jānanti kātuṃ, majjhimadeseyeva karonti. Keci pana ‘‘gihiparibhogo ayomayādi sabbopi ādhāro āsittakūpadhānameva anulometī’’ti vadanti, eke pana ‘‘kappiyalohamayo ādhāro maḷorikameva anulometī’’ti. Vīmaṃsitvā gahetabbaṃ. Pubbe pattaguttiyā ādhāro anuññāto. Idāni bhuñjituṃ maḷorikā anuññātā. Chiddanti chiddayuttaṃ. Viddhanti antovinividdhachiddaṃ. Āviddhanti samantato chiddaṃ. 264. “ナマタカ”とは、敷物(サンタタ)に似たものであると、ある師たちは言う。また別の師たちは“樹皮で作られたもの”と言う。“皮の断片の取り扱いによって”とは、(特定の用途に)決意(アディッタāna)せずに、“寝食の備品の規定によって”とは、決意せずに寝食の備品の作法によって、という意味である。“ペーラー”とは、八角形や十六角形などの形で作られた、器の台(容器の受け具)のことである。その台の中に、熱い乳粥などを入れ、飯が冷めないようにその上に食事の鉢を置く。そのような形状の器の台の名称である。それゆえ、律の本文(パーリ)では“アーシッタクーパダーナ(注がれたものの置台)”と言われている。その意味は、乳粥などが注がれた(器の)台ということである。この“アーシッタクーパダーナ”の作り方は、辺境の地では知られておらず、中インド(マッジマデーサ)でのみ作られている。ある師たちは“俗人が用いる、鉄などでできたあらゆる台も、アーシッタクーパダーナに準ずる”と言い、別の師たちは“適法な金属製の台は、マローリカ(食事用の小台)に準ずる”と言う。よく検討して受け入れるべきである。以前は、鉢を保護するために“台(鉢支え)”が許された。現在は、食事をするために“マローリカ(小台)”が許されている。“穴”とは、穴が開いていることである。“貫通”とは、内部を通り抜けた穴のことである。“周囲に穴が開いた”とは、周囲に穴があることである。 265. Pattaṃ nikkujjitunti ettha kammavācāya asambhogakaraṇavaseneva nikkujjanaṃ, na pattānaṃ adhomukhaṭṭhapanena. Tenāha ‘‘asambhogaṃ saṅghena karotū’’tiādi, taṃ vaḍḍhaṃ kammavācāya saṅghena saddhiṃ asambhogaṃ saṅgho karotūti attho. 265. “鉢を伏せる”という箇所において、(正式な)儀式(羯磨文)によって“共食・共住を禁止する(アサンボーガ)”ことによってのみ、“伏せる(ニッカウッジャ)”ことになる。鉢を物理的に逆さまに置くことによって“伏せる”ことにはならない。それゆえ、“僧伽(サンガ)によって不共住にせよ”と(釈尊は)仰った。その“ワッダ(・リッチャヴィ)”に対して、僧伽が儀式によって不共住(交流停止)にせよ、という意味である。 Pattaṃ nikkujjeyyāti vaḍḍhassa pattanikkujjanadaṇḍakammaṃ kareyya. Asambhogaṃ saṅghena karaṇanti saṅghena vaḍḍhassa asambhogakaraṇaṃ. Yathā asambhogo hoti, tathā karaṇanti attho. Nikkujjito…pe… asambhogaṃ saṅghenāti ettha saṅghena asambhogo hotīti attho daṭṭhabbo. Evaṃ bhagavatā asambhogakaraṇassa āṇattattā, kammavācāya ca sāvitattā, aṭṭhakathāyañca ‘‘koci deyyadhammo na gahetabbo’’ti vuttattā patte nikkujjite tassa santakaṃ ñatvā gaṇhantassa dukkaṭamevāti gahetabbaṃ. “鉢を伏せるべきである”とは、ワッダに対して“鉢を伏せる(不共住とする)罰(制裁)”を行うべきであるという意味である。“僧伽によって不共住(交流停止)にすること”とは、僧伽がワッダに対して、交流がなくなるようにすること、つまり、交流がなくなるような状態にすること、という意味である。“伏せられた(不共住とされた)……僧伽によって不共住に”という箇所は、僧伽によって交流が禁止された状態であると理解すべきである。このように、世尊(ブッダ)が不共住にすることを命じられたこと、また、儀式(羯磨文)によって布告されたこと、さらにアッタカター(註釈書)において“いかなる布施物も受け取ってはならない”と述べられていることにより、鉢が伏せられた(不共住の制裁を受けた)者の持ち物であると知りながら、それを受け取る比丘には、やはり“悪作罪(ドゥッカカタ)”が課せられると解釈すべきである。 Accayoti ñāyappaṭipattiṃ atikkamitvā pavatti, aparādhoti attho. Maṃ accagamāti maṃ atikkamma pavatto. Taṃ te mayaṃ paṭiggaṇhāmāti taṃ te aparādhaṃ mayaṃ khamāma. Bhikkhūnaṃ alābhāya parisakkatītiādīsu alābhāya [Pg.235] parisakkanādito viratoti evamattho gahetabbo. Asambhogaṃ bhikkhusaṅghenāti ettha ‘‘kato’’ti pāṭhaseso. “過失(アッチャヤ)”とは、正しい実践(道理にかなった行い)を逸脱して生じること、つまり“過ち(アパラーダ)”という意味である。“私を通り過ぎた(私を害した)”とは、私を無視して(法を越えて)行われたという意味である。“我らはあなたのその過ちを受け入れる”とは、あなたのその過ちを我々が許すという意味である。“比丘たちの不利益(利養の喪失)のために奔走しない”などの記述において、“不利益のための奔走”などをやめる(離れる)、という意味である。“比丘僧伽による不共住”という箇所には、“なされた(カット)”という言葉が補われる。 268. Yāva pacchimā sopānakaḷevarāti paṭhamasopānaphalakaṃ sandhāya vuttaṃ. Tañhi pacchā dussena santhatattā eva vuttaṃ. ‘‘Pacchimaṃ janataṃ tathāgato anukampatī’’ti idaṃ thero anāgate bhikkhūnaṃ celapaṭikassa akkamanapaccayā apavādaṃ sikkhāpadapaññattiyā nivāraṇena bhagavato anukampaṃ sandhāyāha. Apagatagabbhāti vijātaputtā. Tenāha ‘‘maṅgalatthāyā’’ti. 268. “最後の階段の構造物まで”という言葉は、最初の階段の踏み板(段)を指して述べられたものである。というのも、その最初の段が後に布で覆われた(敷かれた)ので、このように“最後の階段の構造物”と述べられたのである。“如来は後世の人々を憐れむ”という言葉は、アーナンダ長老が、将来、比丘たちが布の上を歩くことによって非難を受けることなどを予見し、戒律を制定してそれを禁止された、世尊(ブッダ)の慈悲を指して述べたものである。“胎内の子が去った”とは、出産した(子供を産み終えた)という意味である。それゆえ、“吉祥(めでたいこと)のために”と述べられている。 269-270. Bījaninti caturassabījaniṃ. Ekapaṇṇacchattanti tālapaṇṇādinā ekena pattena katachattaṃ. 269-270. “扇”とは、四角い扇のことである。“一葉の傘”とは、多羅(タラ)の葉などの一枚の葉で作られた傘のことである。 274-5. Anurakkhaṇatthanti pariggahetvā gopanatthaṃ. Dīghaṃ kārentīti kesehi saddhiṃ acchinditvā ṭhapāpenti. Catukoṇanti yathā upari nalāṭantesu dve, heṭṭhā hanukapasse dveti cattāro koṇā paññāyanti, evaṃ caturassaṃ katvā kappāpanaṃ. Pāḷiyaṃ dāṭhikaṃ ṭhapāpentīti uttaroṭṭhe massuṃ acchinditvā ṭhapāpenti. Rudhīti khuddakavaṇaṃ. 274-5. “保護のために”とは、管理して守るためという意味である。“長く伸ばす”とは、髪を(切らずに)そのままにしておくことである。“四つの角”とは、上方の額の両端に二つ、下方の顎の両側に二つ、計四つの角が見えるように、四角形に整えて剃らせることである。パーリ文の“顎ひげを残させる”とは、上唇の髭を切らずに残させる(たくわえさせる)ことである。“ルミ(痂)”とは、小さな傷跡のことである。 277. Pāḷiyaṃ lohabhaṇḍakaṃsabhaṇḍasannicayoti lohabhaṇḍassa, kaṃsabhaṇḍassa ca sannicayoti attho. Bandhanamattanti vāsidaṇḍādīnaṃ koṭīsu apātanatthaṃ lohehi bandhanaṃ. Tantakanti āyogavāyanatthaṃ tadākārena pasāritatantaṃ. 277. パーリ文の“鉄の器や青銅の器の蓄積”とは、鉄製の器や青銅製の器を貯蔵することである。“結び目(接合部)”とは、鉈(なた)の柄などの端が割れないように、金属で固定することである。“タンタカ”とは、アニョーガ(たすき状の帯)を織るために、その形に合わせて張られた織機のことである。 278. ‘‘Yattha sarati, tattha bandhitabba’’nti etena asañcicca kāyabandhanaṃ abandhitvā paviṭṭhassa anāpattīti dasseti. Murajavaṭṭisaṇṭhānaṃ veṭhetvā katanti evaṃ bahurajjuke ekato katvā nānāvaṇṇehi suttehi katanti keci vadanti. Ekavaṇṇasuttenāpi valayaghaṭakādivikāraṃ dassetvā veṭhitampi murajameva. Vikāraṃ pana adassetvā maṭṭhaṃ katvā nirantaraṃ veṭhitaṃ vaṭṭati. Teneva dutiyapārājikasaṃvaṇṇanāyaṃ vuttaṃ ‘‘bahurajjuke ekato katvā ekena nirantaraṃ veṭhetvā kataṃ ‘bahurajjuka’nti na vattabbaṃ, vaṭṭatī’’ti. Muddikakāyabandhanaṃ nāma caturassaṃ akatvā [Pg.236] sajjitaṃ. Pāmaṅgadasā caturassā. Mudiṅgasaṇṭhānenāti varakasīsākārena. Pāsantoti dasāpariyosānaṃ. 278. “‘(腰帯が)ずり落ちる所に、それを締めるべきである’というこの(パーリの)文言により、うっかりして腰帯を締めずに(村に)入った比丘には罪がないことを示している。‘ムラジャヴァッティ(太鼓の縁)の形状に巻いて作られたもの’とは、このように多くの紐を一つにまとめ、様々な色の糸で作成されたものであると一部の師たちは言っている。一色の糸であっても、腕輪や水瓶の装飾のような変化を見せて巻かれたものは、やはり‘ムラジャ’の一種である。しかし、装飾を見せず、滑らかに整えて隙間なく巻かれたものは(使用が)許される。それゆえ、第二パラージカの注釈において、‘多くの紐を一つにまとめ、一本の紐で隙間なく巻いて作られたものは、多くの紐がある(バフラッジュカ)と言うべきではなく、許される’と述べられている。‘ムッディカ・カーヤバンダナ’とは、四角形にせずに整えられた腰帯の名である。‘パーマンガ(装飾的縁取り)’の房は四角形である。‘ムディンガ(太鼓)の形状で’とは、ワラカ(穀物)の穂の形を指す。‘パーセーントー’とは、房の末端のことである。” 279. Pāḷiyaṃ gaṇṭhikaphalakaṃ pāsakaphalakanti ettha dārudantādimayesu phalakesu gaṇṭhikapāsakāni appetvā cīvare ṭhapetuṃ anuññātaṃ. Koṭṭo vivariyatīti anuvāto vivariyati. 279. パーリ語の“ガーンティカ・パラカ(ボタン板)、パーサカ・パラカ(輪の板)”において、木や象牙などで作られた板にボタンや輪を取り付けて、衣に据え置くことが許されている。“コーットー・ヴィヴァリヤティ”とは、縁取り(アヌヴァータ)が開いているという意味である。 280-1. Pāḷikārakoti bhikkhūnaṃ yathāvuḍḍhaṃ pāḷiyā patiṭṭhāpako. Tassāpi tathā pārupituṃ na vaṭṭati. Pāḷiyaṃ muṇḍavaṭṭīti mallādayo. 280-1. “パーリカーラコ”とは、比丘たちを(戒臘の)順序に従って列に並ばせる者のことである。その者であっても、同じように(順序を乱して)着衣することは許されない。パーリ語の“ムンダヴァッティ”とは、力士などのことである。 282. Pamāṇaṅgulenāti vaḍḍhakīaṅgulena. Keci pana ‘‘pakatiaṅgulenā’’ti vadanti, taṃ caturaṅgulapacchimakavacanena na sameti. Na hi pakataṅgulena caturaṅgulappamāṇaṃ dantakaṭṭhaṃ kaṇṭhe avilaggaṃ khādituṃ sakāti. 282. “パマーナンギュラー”とは、大工の指幅(インチ)のことである。一部の師たちは“通常の指幅で”と言うが、その言葉は“(最小でも)四指分”という記述と合致しない。なぜなら、通常の指幅での四指分の長さの歯木では、喉に(外に出ている部分が)引っかからずに噛むことはできないからである。 285. Pāḷiyaṃ sakāya niruttiyā buddhavacanaṃ dūsentīti māgadhabhāsāya sabbesaṃ vattuṃ sukaratāya hīnajaccāpi uggaṇhantā dūsentīti attho. 285. パーリ語の“自分の言語(方言)で仏説を汚す”とは、マガダ語がすべての人にとって唱えるのが容易であるため、卑しい生まれの者たちもそれを学びながら(発音を)損なう、という意味である。 289. Mā bhikkhū byābādhayiṃsūti lasuṇagandhena bhikkhū mā bādhayiṃsu. 289. “比丘たちを悩ませないように”とは、にんにくの臭いによって比丘たちを苦しめないように、ということである。 291. Avalekhanapīṭharoti avalekhanakaṭṭhānaṃ ṭhapanabhājanaviseso. Apidhānanti pidhānaphalakādi. 291. “アヴァレーカナ・ピーダラ”とは、拭き取り用の棒(籌)を置くための特別な容器のことである。“アピダーナ”とは、蓋となる板などのことである。 Khuddakavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 小事(クッダカ・ヴァットゥ)の記述の注釈は終わった。 Khuddakavatthukkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 小事鍵度(クッダカ・ヴァットゥ・ッカンダカ)の注釈の方法は終わった。 6. Senāsanakkhandhako 6. 臥坐具鍵度(セーナーサナ・ッカンダカ) Vihārānujānanakathāvaṇṇanā 精舎の許容に関する記述の注釈 295. Senāsanakkhandhake [Pg.237] sisireti sisirakāle himapātavasena sattāhavaddalikādivassapātavassena ca uppanno kharo sītasamphasso adhippetoti āha ‘‘samphusitako’’ti. ‘‘Tato’’ti idaṃ kattuatthe nissakkavacanaṃ, tena ca vihārena vātātapo paṭihaññatīti atthoti āha ‘‘vihārena paṭihaññatī’’ti. 295. 臥坐具鍵度において、“シシラ”とは、シシラ期(寒季)に降雪や七日間の長雨などによって生じる、激しく冷たい感触のことである。それゆえ“寒さに触れたとき”と言う。“タトー”という語は、能動の意味を持つ出発格(第五格)であり、何らかの精舎によって風や日光が遮られるという意味である。それゆえ“精舎によって遮られる”と言う。 296. Āviñchanachiddanti yattha aṅguliṃ vā rajjusaṅkhalikādiṃ vā pavesetvā kavāṭaṃ ākaḍḍhantā dvārabāhaṃ phusāpenti, tassetaṃ adhivacanaṃ. Senāsanaparibhoge akappiyaṃ nāma natthīti dassanatthaṃ ‘‘sacepi dīpinaṅguṭṭhenā’’tiādi vuttaṃ. Cetiye vedikāsadisanti vātapānadāruṃ vā jālaṃ vā aṭṭhapetvā dāruṭṭhāne cetiye vedikāya paṭṭādīni viya iṭṭhakādīhi uddhaṃ, tiriyañca paṭṭikādayo dassetvā catuchiddayuttaṃ kataṃ. Thambhakavātapānaṃ nāma tiriyaṃ dārūni adatvā uddhaṃ ṭhapitadārūhi eva kataṃ. Coḷakapādapuñchanaṃ bandhitunti vātapānappamāṇena pādapuñchanasadisaṃ coḷakādinā bandhitvā vagguliādippavesananivāraṇatthaṃ, kathetunti attho. Miḍḍhakanti mañcākārena kaṭṭhamattikādīhi katavedikākāraṃ. 296. “アーヴィンチャナ・キッダ(引き穴)”とは、指や紐、鎖などを差し込んで扉を引き、戸柱に接するようにするための穴の名称である。臥坐具の使用においては、不適当(アカッピヤ)なものは存在しないことを示すために、“例え豹の尾であっても”等の言葉が述べられた。“セーティヤ(仏塔)の欄干に似たもの”とは、窓の横木や網を設置せずに、木の代わりに仏塔の欄干にある部材のように、レンガなどで上下および横方向に格子などを見せて、四つの穴を持つように作られたものである。“タンバカ・ヴァータパーナ(柱状の窓)”とは、横に木を入れず、上に立てた木だけで作られたものである。“チョーラカ・パーダプンチャナを縛る”とは、窓の大きさに合わせて足拭き布のような布などを縛り、蝙蝠などが侵入するのを防ぐために“閉じる”という意味である。“ミッダカ”とは、寝台の形状で、木や粘土などで作られた欄干のような形のものである。 297. Caturassapīṭhanti samacaturassaṃ. Aṭṭhaṅgulapādakaṃ vaṭṭatīti aṭṭhaṅgulapādakameva vaṭṭati. Pamāṇātikkantopi vaṭṭatīti samacaturassameva sandhāya vuttaṃ. Āyatacaturassā pana sattaṅgapañcaṅgāpi uccapādā na vaṭṭanti. Vetteheva caturassādiākārena kataṃ bhaddapīṭhanti āha ‘‘vettamayaṃ pīṭha’’nti. Dārupaṭṭikāya uparīti aṭaniākārena ṭhitadārupaṭalassa heṭṭhā uddhaṃ pādaṃ katvā. Pavesanakālañhi sandhāya ‘‘uparī’’ti vuttaṃ. Eḷakassa pacchimapādadvayaṃ viya vaṅkākārena ṭhitattā panetaṃ ‘‘eḷakapādapīṭha’’nti vuttaṃ. Paloṭhentīti saha mañcehi pavaṭṭenti. Rukkhe, latā ca muñcitvā avasesaṃ gacchādikaṃ sabbampi tiṇajāti evāti āha ‘‘yesaṃ kesañci tiṇajātikāna’’ntiādi. 297. “四角い椅子(チャトゥラッサ・ピーダ)”とは、正方形の椅子のことである。“八指の脚(の高さ)が許される”とは、八指の脚のものだけが(無条件で)許されるという意味である。“規定を超えたものでも許される”という言葉は、正方形のものだけを指して述べられたものである。一方、長方形で脚の高い“サッタンガ(七つの部位があるもの)”や“パンチャンガ(五つの部位があるもの)”の寝台は許されない。籐(ヴェッタ)だけで四角形などの形状に作られた椅子は“バッダ・ピーダ”と呼ばれる。それゆえ“籐製の椅子”と言う。“木板の上で”とは、寝台の枠(アタニー)の形状で置かれた木板の下で、脚を上にして差し込む時のことを指して“上で”と述べられている。羊の後ろ足のように曲がった形で設置されているため、この椅子は“エーラカパーダ・ピーダ(羊脚椅子)”と呼ばれる。“パローチェーンティ”とは、寝台と共に転がすという意味である。樹木と蔓を除き、残りの茂みなどはすべて草の類である。それゆえ“いかなる草の種類であっても”等と言う。 Upadahantīti [Pg.238] ṭhapenti. Sīsappamāṇaṃ nāma yattha gīvāya saha sakalaṃ sīsaṃ ṭhapetuṃ sakkā, tassa ca muṭṭhiratanaṃ vitthārappamāṇanti dassento ‘‘vitthārato’’tiādimāha. Idañca bimbohanassa ubhosu antesu ṭhapetabbacoḷappamāṇadassanaṃ. Tassa vasena bimbohanassa vitthārappamāṇaṃ paricchijjati, taṃ vaṭṭaṃ vā caturassaṃ vā katvā sibbitaṃ yathā koṭito koṭi vitthārato puthulaṭṭhānaṃ muṭṭhiratanappamāṇaṃ hoti, evaṃ sibbitabbaṃ. Ito adhikaṃ na vaṭṭati, taṃ pana antesu ṭhapitacoḷaṃ koṭiyā koṭiṃ āhacca diguṇaṃ kataṃ tikaṇṇaṃ hoti. Tesu tīsu kaṇṇesu dvinnaṃ kaṇṇānamantaraṃ vidatthicaturaṅgulaṃ hoti, majjhaṭṭhānaṃ koṭito koṭiṃ āhacca muṭṭhiratanaṃ hoti, idamassa ukkaṭṭhappamāṇaṃ. Tenāha ‘‘tīsu kaṇṇesū’’tiādi. “ウパダハンティ”とは、置くという意味である。“枕(シーサ・パマーナ)”とは、首と共に頭全体を置くことができるもののことであり、その幅は一拳肘(ムッティ・ラタナ)であることを示すために“幅において”等と述べている。これもまた、枕の両端に置かれるべき布の寸法を示している。その布によって枕の幅の寸法が規定される。その枕を丸型または四角形にして縫う際、端から端まで幅の広い部分が一拳肘の寸法になるように縫うべきである。これより大きいものは許されない。その端に置かれた布は、一方の端からもう一方の端に接して二重にされたとき、三角形(三つの角)になる。その三つの角のうち、二つの角の間隔は一尺四指(ヴィダッティ・チャトゥラングラ)となる。中央の部分は一方の端からもう一方の端に接して一拳肘となる。これが枕の最大寸法である。それゆえ“三つの角において”等と言う。 ‘‘Kambalameva…pe… uṇṇabhisisaṅkhyameva gacchatī’’ti sāmaññato vuttattā gonakādiakappiyampi uṇṇamayattharaṇaṃ bhisiyaṃ pakkhipitvā sayituṃ vaṭṭatīti daṭṭhabbaṃ. “毛織物(カンバラ)のみが・・・毛の詰物(ウンナ・ビシ)の数に入る”と一般的に述べられているため、ゴナカ(長毛の敷物)などの不適当な毛の敷物であっても、詰物の中に(芯として)入れて寝ることは許されると理解すべきである。 Masūraketi cammamayabhisiyaṃ. Cammamayaṃ pana bimbohanaṃ tūlapuṇṇampi na vaṭṭati. Pāḷiyaṃ senāsanaparikkhāradussanti senāsanaparikkhārakaraṇatthāya dussaṃ. Bhisiṃ onandhitunti bhisitthavikāya pakkhipitvā bandhituṃ. Paribhijjatīti mañcādito sāriyamānā pīṭhakoṭiādīsu nisīdantehi ghaṃsiyamānā bhisi paribhijjati. Onaddhamañcanti bhisiṃ ekābaddhaṃ katvā baddhamañcaṃ. Pāḷiyaṃ chaviṃ uppāṭetvā harantīti bhisicchaviṃ corā haranti. Phositunti corehi haritassa pacchā haritasaññāṇaphusitabindūni dātuṃ. Bhittikammanti nānāvaṇṇehi vibhittirājikaraṇaṃ. Hatthakammanti hatthena yaṃ kiñci saññākaraṇaṃ. “マスーラカ(円座)”とは、皮製の敷物のことである。しかし、皮製の枕(ビンボーハナ)は、パンヤ(木綿)を詰めたものであっても、許されない。経典にある“セーナーサナ・パリッカーラ・ドゥッサ(精舎の備品の布)”とは、精舎の備品を作るための布のことである。“敷物を包む(オーナンディトゥン)”とは、敷物の袋に入れて縛ることである。“破れる(パリビッジャティ)”とは、寝台などから運ばれる際、あるいは長椅子(ピータコティ)の角などに座る僧たちが、それらを擦ることによって、敷物が破れることを指す。“縛り付けられた寝台(オーナッダマンチャ)”とは、敷物と一体にして縛り付けた寝台のことである。経典にある“皮を剥ぎ取って持ち去る”とは、敷物の皮を泥棒が持ち去ることである。“印をつける(ポーシトゥン)”とは、泥棒に盗まれた後に、盗まれた物であるという目印をつけるために、点(ビンズ)を打つことである。“壁の装飾(ビッティカンマ)”とは、様々な色で模様を描くことである。“手仕事(ハッタカンマ)”とは、手で何らかの目印を施すことである。 298. Pāḷiyaṃ na nipatatīti na allīyati. Paṭibāhetvāti ghaṃsitvā. Na nibandhatīti anibandhanīyo, na lagganakoti attho. 298. 経典にある“付着しない(ナ・ニパタティ)”とは、くっつかないという意味である。“払い落として(パティバーヘートゥヴァー)”とは、こすり落としてという意味である。“固着しない(ナ・ニバンダティ)”とは、固着しないもの(アニバンダニーヤ)、すなわち付着しないものという意味である。 299. ‘‘Karohī’’ti vattumpi na labbhatīti āṇattiyā eva paṭikkhittattā dvārapālaṃ ‘‘kiṃ na karosī’’tiādinā pariyāyena vattuṃ vaṭṭati. Jātakapakaraṇanti jātakapaṭisaṃyuttaṃ itthipurisādi yaṃ kiñci rūpaṃ adhippetaṃ. ‘‘Parehi kārāpetu’’nti vuttattā buddharūpampi sayaṃ kātuṃ na labhati. Pāḷiyaṃ pañcapaṭikanti jātiādipañcappakāravaṇṇamaṭṭhaṃ. 299. “‘作れ’と言うことさえ許されない”とは、命令そのものが禁じられているため、門番に対して“なぜ作らないのか”などの遠回しな言い方で言うことは許される、という意味である。“本生譚の図(ジャータカ・パカラナ)”とは、本生譚(ジャータカ)に関連する、女性や男性などの何らかの図像を指す。“他人に作らせるべきである”と言われているため、仏像であっても自分で作ることは許されない。経典にある“五色の装飾(パンチャパティカ)”とは、下地などによる五種類の色彩の装飾のことである。 300. Upacāro [Pg.239] na hotīti gabbhassa bahi samantā anuparigamanassa okāso nappahoti. Rukkhaṃ vijjhitvāti tacchitasāradāruṃ aggasamīpe vijjhitvā. Katvāti chidde katvā. Kappakataṃ viya sārakhāṇuke ākoṭetvā evaṃ katameva ‘‘āharimaṃ bhittipāda’’nti vuttaṃ. Upatthambhanatthaṃ bhūmiyaṃ patiṭṭhāpetunti jiṇṇabhittipādena bahi samānabhāraṃ khāṇukappasīsena ussāpetvā mūlena bhūmiyaṃ patiṭṭhāpetuṃ. Parittāṇatthanti ullittāvalittakuṭiyā ovassanaṭṭhānassa parittāṇatthaṃ. Kiṭikanti tālapaṇṇādīhi katapadalaṃ. Madditamattikanti ovassanachiddassa pidahanatthaṃ vuttaṃ. 300. “余地がない(ウパチャーロ・ナ・ホーティ)”とは、部屋の外側の周囲を回るための空間が足りないという意味である。“木に穴を開けて”とは、削った芯材の先端近くに穴を開けることである。“通して(カトヴァー)”とは、その穴に通すことである。許容された方法のように、芯のある杭を打ち込んで、そのように作られた支柱を“移動可能な壁足(アーハリマ・ビッティパーダ)”と言う。“支えるために地面に立てる”とは、朽ちた壁足に対して、外側から均等な重みがかかるように杭の先端で支え上げ、根元を地面に固定することである。“保護のために(パリッターナッタ)”とは、内外を塗り固めた小屋を、雨漏りの場所から保護するためである。“編んだ戸(キティカ)”とは、多羅葉(タラパニナ)などで作られた編み物のことである。“練った粘土(マッディタ・マッティカ)”とは、雨漏りの穴を塞ぐために言及されている。 Ubhatokuṭṭaṃ nīharitvā katapadesassāti yathā bahi ṭhitā ujukaṃ anto nisinne na passanti, evaṃ dvārābhimukhaṃ pidahanavasena bhittiñca aññato dvārañca yojetvā kataṭṭhānaṃ vadati. Samantā pariyāgāroti samantato āviddhapamukhaṃ. Vaṃsaṃ datvāti purisappamāṇe pāde nikhaṇitvā tesaṃ upari piṭṭhivaṃsasadisaṃ passavaṃsaṃ ṭhapetvā osāretvā. Ekaṃ daṇḍakoṭiṃ atiuccāya vihārabhittikoṭiyā ekaṃ koṭiṃ nīce vaṃsapiṭṭhiyaṃ ṭhapanavasena daṇḍake pasāretvā. Cakkalayutto kiṭikoti kavāṭaṃ viya vivaraṇathakanasukhatthaṃ cakkalabandhakiṭikaṃ. Pāḷiyaṃ ugghāṭanakiṭikanti āpaṇādīsu anatthikakāle ukkhipitvā, upari ca bandhitvā pacchā otaraṇakiṭikaṃ, kappasīsehi vā upatthambhanīhi ukkhipitvā pacchā otaraṇakiṭikampi. “両側の壁を突き出して作られた場所”とは、外に立っている者が、中に座っている者を直接見ることができないように、入口の正面を遮るように壁を立て、別の側に扉を取り付けて作られた場所のことである。“周囲の回廊(サマンター・パリヤーガーラ)”とは、周囲に張り巡らされたポーチ(前室)のことである。“梁を渡して(ヴァンサン・ダトヴァー)”とは、人の背の高さほどの支柱を立て、その上に棟木のような横木を置き、一方の端を精舎の高い壁の端に、もう一方の端を低い横木の上に置く形で、垂木を渡すことである。“滑車付きの編み戸(チャッカラ・ユット・キティカ)”とは、扉のように開閉を容易にするために、滑車で繋がれた編み戸のことである。経典にある“跳ね上げ式の編み戸(ウッガータナ・キティカ)”とは、市場などで不要な時に持ち上げて上に縛っておき、後で下ろすことができる編み戸のことである。あるいは、二股の支柱で押し上げておき、後で下ろす編み戸も“ウッガータナ・キティカ”と呼ばれる。 301. Pānīyaṃ otappatīti pānīyabhājanesu ṭhapitapānīyaṃ ātapena santappati. 301. “飲み水が熱せられる”とは、水瓶に入れられた飲み水が、日光の熱で温まることを指す。 303. Tayo vāṭeti tayo parikkhepe. Veḷuvāṭanti sabbaṃ dāruparikkhepaṃ saṅgaṇhāti. Kaṇṭakavāṭanti sabbasākhāparikkhepaṃ. 303. “三つの囲い(タヨー・ヴァータ)”とは、三種類の囲いのことである。“竹の囲い”という言葉で、すべての木製の囲いを包含する。“茨の囲い”という言葉で、すべての枝を組んだ囲いを包含する。 305. Āloko antaradhāyīti yo buddhārammaṇāya pītiyā ānubhāvena mahanto obhāso ahosi, yena cassa padīpasahassena viya vigatandhakāro maggo ahosi, so bahinagare chavasarīrasamākulaṃ duggandhaṃ bībhacchaṃ āmakasusānaṃ pattassa bhayena pītivege mandībhūte antaradhāyi. 305. “光が消えた”とは、仏を対象とした喜び(ピーティ)の威力によって生じた大きな輝き、すなわち、千の灯火が灯されたかのように暗闇が消え去った道の光が、町を離れ、死体があふれ、悪臭が漂い、忌まわしい墓地に到着した際、恐怖によって喜びの勢いが弱まったために、消えてしまったことを指す。 Sataṃ [Pg.240] hatthīti gāthāya hatthino satasahassānīti evaṃ paccekaṃ sahassa-saddena yojetvā attho ñātabbo. Padavītihārassāti ‘‘buddhaṃ vandissāmī’’ti ratanattayaṃ uddissa gacchato ekapadavītihārassa, tappaccayakusalaphalassāti attho. Tassa soḷasamo bhāgo kalaṃ nāma, taṃ soḷasiṃ kalaṃ yathāvuttā hatthiādayo sabbe nāgghanti nārahanti, nidassanamattañcetaṃ. Anekasatasahassabhāgampi nāgghanti. “百の象”という詩において、“象が十万”というように、それぞれに“千(サハッサ)”という言葉を組み合わせて理解すべきである。“一歩の歩み(パダヴィーティハーラ)”とは、“仏を礼拝しよう”と三宝を念じて歩む者の“一歩”を指し、その一歩による“善い果報”という意味である。その一歩の十六分の一を“カラ(分)”と呼び、前述の象などのすべてを合わせても、その十六分の一(あるいは二五六分の一)の価値にも及ばず、ふさわしくもない。これは単なる例示にすぎず、実際には何十万分の一の価値にも及ばない。 Andhakāro antaradhāyīti puna balavapītiyā āloke samuppanne antaradhāyi. Āsattiyoti taṇhāyo. Vayakaraṇanti deyyadhammamūlaṃ navakammaṃ. “暗闇が消えた”とは、再び強い喜びによって光が生じたとき、暗闇が消え去ったことを指す。“アーサッティ(執着)”とは、渇愛(タンハー)のことである。“費用を出す(ヴァヤカラナ)”とは、布施物の代価、すなわち新しい建築の費用のことである。 309. Dadeyyāti navakammaṃ adhiṭṭhātuṃ vihāre issariyaṃ dadeyyāti attho. Dinnoti navakammaṃ kātuṃ vihāro dinno, vihāre navakammaṃ dinnanti vā attho. 309. “与えるべきである”とは、修繕(ナヴァカンマ)を管理するために、精舎における権限を与えるべきであるという意味である。“与えられた”とは、修繕を行うために精舎が与えられた、あるいは、精舎において修繕の仕事が与えられたという意味である。 313-4. Santhāgāreti sannipātamaṇḍape. Okāseti nivāsokāse. Uddissa katanti saṅghaṃ uddissa kataṃ. Gihivikaṭanti gihīhi kataṃ paññattaṃ, gihisantakanti attho. 313-4. “集会場(サンターガーラ)”とは、集会のための堂(マンダパ)のことである。“場所(オーカーサ)”とは、居住する場所のことである。“(僧伽を)指名して作られた”とは、僧伽のために作られたという意味である。“俗人のための設え(ギヒヴィカタ)”とは、俗人によって作られ、備えられた、俗人の所有物という意味である。 Vihārānujānanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 精舎の許容に関する記述の解説、終了。 Senāsanaggāhakathāvaṇṇanā 坐臥所の受領に関する記述の解説。 318. ‘‘Chamāsaccayena chamāsaccayenā’’ti idaṃ dvikkhattuṃ paccayadānakālaparicchedadassanaṃ, evaṃ uparipi. ‘‘Taṃ na gāhetabba’’nti vacanassa kāraṇamāha ‘‘paccayeneva hi ta’’ntiādinā, paccayaññeva nissāya tattha vasitvā paṭijagganā bhavissantīti adhippāyo. 318. “六ヶ月が過ぎるごとに”という言葉は、施主が資具を寄進する二回の時期を示している。以下も同様である。“それ(坐臥所)を受け取るべきではない”という言葉の理由を、“資具によってこそ”という言葉で述べている。資具に頼ってそこに住み、管理(清掃など)を行うことになるだろう、というのがその意図である。 Ubbhaṇḍikāti ukkhittabhaṇḍā bhavissanti. Dīghasālāti caṅkamanasālā. Maṇḍalamāḷoti upaṭṭhānasālā. Anudahatīti pīḷeti. ‘‘Adātuṃ na labbhatī’’ti iminā sañcicca adadantassa paṭibāhane pavisanato dukkaṭanti dīpeti. “荷物をまとめた者(ウッバンディカ)”とは、荷物を持ち上げた者たちのことである。“長い堂(ディーガサーラー)”とは、経行所のある堂のことである。“円形の堂(マンダラマーラ)”とは、集会所の堂のことである。“苦しめる(アヌダハティ)”とは、悩ませるという意味である。“与えないことは許されない”という言葉によって、故意に与えない長老が、他者の権利を拒絶するなら、悪作罪(ドゥッカタ)になることを示している。 ‘‘Na [Pg.241] gocaragāmo ghaṭṭetabbo’’ti vuttamevatthaṃ vibhāvetuṃ ‘‘na tattha manussā vattabbā’’tiādi vuttaṃ. Vitakkaṃ chinditvāti ‘‘iminā nīhārena gacchantaṃ disvā nivāretvā paccaye dassantī’’ti evarūpaṃ vitakkaṃ anuppādetvā. Bhaṇḍappaṭicchādananti paṭicchādanabhaṇḍaṃ. Sarīrappaṭicchādanacīvaranti attho. ‘‘Suddhacittattāva anavajja’’nti idaṃ pucchitakkhaṇe kāraṇācikkhanaṃ sandhāya vuttaṃ na hoti asuddhacittassapi pucchitapañhavisajjane dosābhāvā. Evaṃ pana gate maṃ pucchissantītisaññāya agamanaṃ sandhāya vuttanti daṭṭhabbaṃ. “托鉢の村を妨げてはならない”という言葉の意味を詳説するために“そこの人々に語りかけてはならない”等と説かれた。“思慮を断って”とは、“このように行くのを見て、引き止めて必需品を供養してくれるだろう”というような思慮を起こさないことである。“布で覆うこと”とは、覆うための品、すなわち身体を覆う衣(三衣)のことである。“心が清浄であるゆえに罪がない”とは、質問された瞬間に理由を説明することを指して説かれたのではない。清浄でない心の僧であっても、問われた問題に答えることに罪はないからである。そうではなく、このように行けば“人々が私に尋ねるだろう”という予期を持ってやって来ることを指して説かれたと理解すべきである。 Paṭijaggitabbānīti khaṇḍaphullapaṭisaṅkharaṇasammajjanādīhi paṭijaggitabbāni. Muddavedikāyāti cetiyassa hammiyavedikāya ghaṭākārassa upari caturassavedikāya. Kasmā pucchitabbantiādi yato pakatiyā labhati. Tatthāpi pucchanassa kāraṇasandassanatthaṃ vuttaṃ. “修繕されるべき”とは、破損箇所の修理や清掃などによって修繕されるべきことである。“ムッダヴェーディカー(頂上の欄楯)”とは、塔(チェーティヤ)の平頭(ハンミヤ)の欄楯、すなわち甕の形をした部分の上にある四角い欄楯のことである。“なぜ問うべきか”等(の文言)は、通常得られる場所において、問うことの理由を示すために説かれた。 Paṭikkammāti vihārato apasakkitvā. Tamatthaṃ dassento ‘‘yojanadviyojanantare hotī’’ti āha. Upanikkhepaṃ ṭhapetvāti vaḍḍhiyā kahāpaṇādiṃ ṭhapetvā, khettādīni vā niyametvā. Iti saddhādeyyeti evaṃ heṭṭhā vuttanayena saddhāya dātabbe vassāvāsikalābhavisayeti attho. “退いて”とは、精舎から離れてのことである。その意味を示すために“一由旬、二由旬の間にある”と述べられた。“預け金を置いて”とは、利息を付けて貨幣(カハーパナ)などを置くこと、あるいは田畑などを指定することである。“このように信仰による布施(サッダーデーイヤ)において”とは、前述の方法で信仰によって施されるべき安居の利得の範囲において、という意味である。 Vatthu panāti tatruppāde uppannarūpiyaṃ, tañca ‘‘tato catupaccayaṃ paribhuñjathā’’ti dinnakhettādito uppannattā kappiyakārakānaṃ hatthe ‘‘kappiyabhaṇḍaṃ paribhuñjathā’’ti dāyakehi dinnavatthusadisaṃ hotīti āha ‘‘kappiyakārakānaṃ hī’’tiādi. “物件については”とは、その田畑から生じた銀(貨幣)のことである。それは“そこから四種の必需品を享受しなさい”と施された田畑などから生じたものであるため、カッピヤカーラカ(浄人)の手に“浄適な品として享受しなさい”と施主によって施された物件と同じである。それゆえ“カッピヤカーラカに対しては…”等と説かれた。 Saṅghasuṭṭhutāyāti saṅghassa hitāya. Puggalavasenāti ‘‘bhikkhū cīvarena kilamantī’’ti evaṃ puggalaparāmāsavasena, na ‘‘saṅgho kilamatī’’ti evaṃ saṅghaparāmāsavasena. “僧伽の安寧のために”とは、僧伽の利益のために、ということである。“個人を主として”とは、“比丘たちが衣(の不足)で苦しんでいる”というように個人を念頭に置いてなされるべきであり、“僧伽が苦しんでいる”というように僧伽全体を念頭に置いてなされるべきではない。 ‘‘Kappiyabhaṇḍavasenā’’ti sāmaññato vuttamevatthaṃ vibhāvetuṃ ‘‘cīvarataṇḍulādivaseneva cā’’ti vuttaṃ. Ca-kāro cettha pana-saddatthe vattati, na samuccayattheti daṭṭhabbaṃ. Puggalavaseneva, kappiyabhaṇḍavasena ca apalokanappakāraṃ dassetuṃ ‘‘taṃ pana evaṃ kattabba’’ntiādi vuttaṃ. “浄適な品のゆえに”と総括的に説かれた意味を詳説するために、“衣や米などのゆえに”と説かれた。ここでの“ca(および)”という語は、接続(集まったもの)の意味ではなく、“pana(しかしながら/さて)”の意味で用いられていると理解すべきである。個人を主として、また浄適な品を主として、承認(アパローカナ)を求める方法を示すために、“それはこのように行われるべきである”等と説かれた。 Cīvarapaccayaṃ sallakkhetvāti saddhādeyyatatruppādādivasena tasmiṃ vassāvāse labbhamānaṃ cīvarasaṅkhātaṃ paccayaṃ ‘‘ettaka’’nti paricchinditvā. Senāsanassāti senāsanaggāhāpanassa. ‘‘Navako vuḍḍhatarassa, vuḍḍho ca [Pg.242] navakassā’’ti idaṃ senāsanaggāhassa attanāva attano gahaṇaṃ asāruppanti vuttaṃ, dve aññamaññaṃ gāhessantīti adhippāyo. Aṭṭhapi soḷasapi jane sammannituṃ vaṭṭatīti ekakammavācāya sabbepi ekato sammannituṃ vaṭṭati. Niggahakammameva hi saṅgho saṅghassa na karoti. Teneva sattasatikakkhandhake ‘‘ubbāhikakammasammutiyaṃ aṭṭhapi janā ekatova sammatāti. “衣の必需品を考慮して”とは、信仰による布施や田畑からの収益などによって、その安居の間に得られる衣と呼ばれる必需品を“これだけである”と限定してのことである。“坐臥処の”とは、坐臥処(受け持ち)を割り当てることについてである。“後輩(新参)は年長者に、年長者は後輩に”という言葉は、坐臥処を割り当てる者が自分自身で自分の分を受け取るのは不適当であるために説かれた。二人が互いに受け取らせるべきであるという趣旨である。“八人でも十六人でも指名してよい”とは、一度の羯磨(カンマワーチャー)によって全員をまとめて指名することが適当であるということである。なぜなら、僧伽は僧伽に対して(不利益な)折伏の業(ニッガハカンマ)を行わないからである。それゆえ‘七百結集犍度’において、“ウッバーヒカー(投票委員)の選出において、八人の者も一括して選出された”と記されている。 Āsanagharanti paṭimāgharaṃ. Maggoti upacārasīmabbhantaragate gāmābhimukhamagge katasālā vuccati. Evaṃ pokkharaṇīrukkhamūlādīsupi. “アサナガラ(堂)”とは、仏像を安置する堂のことである。“道”とは、結界の境界内にあり、村へと向かう道沿いに建てられた休憩所(サーラー)のことである。池や樹下などについても同様である。 Labhantīti tatravāsino bhikkhū labhanti. Vijaṭetvāti ‘‘ekekassa pahonakappamāṇena viyojetvā. Āvāsesu pakkhipitvāti ‘‘ito uppannaṃ asukasmiṃ asukasmiñca āvāse vasantā pāpetvā gaṇhantū’’ti vācāya upasaṃharitvā. Pavisitabbanti mahālābhe pariveṇe vasitvāva lābho gahetabboti adhippāyo. “得る”とは、そこに住む比丘たちが得るということである。“分配して(解きほぐして)”とは、一人ひとりの比丘に十分な分量に分けて、ということである。“住坊に投げ入れて(割り当てて)”とは、“この(精舎から)生じた利得を、某々の住坊に住む比丘たちに届けて受け取らせなさい”と言葉に出して割り当てることである。“入るべきである”とは、利得の多い会下(パリヴェーナ)に住んでこそ利得を受け取るべきであるという趣旨である。 Ayampīti ettha yo paṃsukūliko paccayaṃ vissajjeti. Teneva vissaṭṭho ayaṃ cīvarapaccayopīti yojanā. Pādamūle ṭhapetvā sāṭakaṃ dentīti paccayadāyakā denti. Etena gahaṭṭhehi pādamūle ṭhapetvā dinnampi paṃsukūlikānampi vaṭṭatīti dasseti. Atha vassāvāsikaṃ demāti vadantīti ettha paṃsukūlikānaṃ na vaṭṭatīti ajjhāharitvā yojetabbaṃ. Vassaṃvutthabhikkhūnanti paṃsukūlikato aññesaṃ bhikkhūnaṃ. “これもまた”という箇所において、糞掃衣をまとう比丘(パンスクーリカ)が必需品を放棄する場合、その比丘によって放棄された“この衣の必需品もまた”という構成(ヨージャナー)である。“足元に置いて衣(サータカ)を供養する”とは、必需品の施主たちが供養することである。これにより、在家の者が足元に置いて供養したものであっても、パンスクーリカにとって適当(カッピヤ)であることが示されている。“あるいは‘安居の布施(ヴァッサワーシカ)を差し上げます’と言う場合”という箇所には、“パンスクーリカには適当ではない”という言葉を補って解釈すべきである。“安居を終えた比丘たちに”とは、パンスクーリカ以外の他の比丘たちのことである。 Upanibandhitvā gāhāpetabbanti idha rukkhādīsu vasitvā cīvaraṃ gaṇhathāti paṭibandhaṃ katvā gāhetabbaṃ. “条件を付けて受け取らせるべき”とは、“ここの樹下などに住んで衣を受け取りなさい”というように条件(係わり)を設けて受け取らせるべきである、ということである。 Pāṭipadaaruṇatotiādi vassūpanāyikadivasaṃ sandhāya vuttaṃ. Antarāmuttakaṃ pana pāṭipadaṃ atikkamitvāpi gāhetuṃ vaṭṭati. Nibaddhavattaṃ ṭhapetvāti sajjhāyamanasikārādīsu nirantarakaraṇīyesu kattabbaṃ katikavattaṃ katvā. Kasāvaparibhaṇḍanti kasāvarasehi bhūmiparikammaṃ. “(安居明けの)翌日の黎明から”等の言葉は、安居に入る日に関連して説かれた。しかし、期間の途中で割り当てられる坐臥処(アンタラームッタカ)については、翌日を過ぎてから受け取らせることも適当である。“恒常的な義務を置いて”とは、読誦や作意などの絶えず行うべき務めについて、なすべき約束事(カティカヴァッタ)を定めて、ということである。“カサーヴァ(染色液)による装飾”とは、染色液を用いて床の処理をすることである。 Tividhampīti pariyattipaṭipattipaṭivedhavasena tividhampi. Sodhetvāti ācārādīsu upaparikkhitvā. Ekacārikavattanti bhāvanākammaṃ. Tañhi gaṇasaṅgaṇikaṃ pahāya ekacārikeneva vattitabbattā evaṃ vuttaṃ. Dasavatthukakathā [Pg.243] nāma appicchakathā, santuṭṭhi, paviveka, asaṃsagga, vīriyārambha, sīla, samādhi, paññā, vimutti, vimuttiñāṇadassanakathāti imā dasa. “三種の”とは、教理(パリヤッティ)・実践(パティパッティ)・悟得(パティヴェーダ)による三種のことである。“清めて”とは、行儀などをよく吟味して、ということである。“独住の務め”とは、瞑想の実践(バーヴァナー)のことである。それは、群れることを避けて独りで実践すべきものであるため、そのように説かれた。“十種の話(ダサヴァットゥカター)”とは、少欲、知足、遠離、不交際、精進、戒、定、慧、解脱、解脱知見に関する話のこれら十種である。 Dantakaṭṭhakhādanavattanti dantakaṭṭhamāḷake nikkhittesu dantakaṭṭhesu ‘‘divase divase ekameva dantakaṭṭhaṃ gahetabba’’ntiādinā (pārā. aṭṭha. 1.109) adinnādāne dantaponakathāyaṃ vuttaṃ vattaṃ. Pattaṃ vā…pe… na kathetabbanti pattaguttatthāya vuttaṃ. Visabhāgakathāti tiracchānakathā. Khandhakavattanti vattakkhandhake (cūḷava. 365) āgataṃ piṇḍacārikavattato avasiṭṭhavattaṃ tassa ‘‘bhikkhācāravatta’’nti visuṃ gahitattā. “歯木を噛む(使用する)務め”とは、歯木置き場に置かれた歯木について、“一日につき一本の歯木だけを取るべきである”などと、不当な受け取り(アディンナーダーナ)の戒律における歯木の項に説かれている務めのことである。“鉢を…話してはならない”という言葉は、鉢を保護するために説かれた。“不相応な話”とは、低俗な話(ティラッチャーナカター)のことである。“犍度(カンダカ)の務め”とは、‘諸事犍度(ヴァッタカンダカ)’に記されている務めのうち、托鉢の務めを除いた残りの務めのことである。なぜなら、托鉢の務めについては“乞食の務め”として別に扱われているからである。 Idāni yaṃ dāyakā pacchimavassaṃvutthānaṃ vassāvāsikaṃ denti, tattha paṭipajjanavidhiṃ dassetuṃ ‘‘pacchimavassūpanāyikadivase panā’’ti āraddhaṃ. Āgantuko sace bhikkhūti cīvare gāhite pacchā āgato āgantuko bhikkhu. Pattaṭṭhāneti vassaggena pattaṭṭhāne. Paṭhamavassūpagatāti āgantukassa āgamanato puretarameva pacchimikāya vassūpanāyikāya vassūpagatā. Laddhaṃ laddhanti punappunaṃ dāyakānaṃ santikā āgatāgatasāṭakaṃ. 今、施主たちが後安居を終えた比丘たちに雨安居用の衣(雨安居衣)を施す際の、それに対する処置の方法を示すために、“後安居の入安居の日に(pacchimavassūpanāyikadivase pana)”という文が始められている。“もし来客の比丘が(āgantuko sace bhikkhū)”とは、衣を受け取った後にやって来た来客の比丘のことである。“得られた場所で(pattaṭṭhāne)”とは、法臘(安居の回数)の順によって割り当てられた場所を意味する。“前安居に入った者たち(paṭhamavassūpagatā)”とは、来客の比丘が到着するよりもずっと前に、後安居の入安居の日に安居に入った比丘たちのことである。“得られた、得られた(laddhaṃ laddhaṃ)”とは、施主たちのもとから繰り返し届けられる布のことである。 Neva vassāvāsikassa sāminoti chinnavassattā vuttaṃ. Paṭhamameva katikāya katattā ‘‘neva adātuṃ labhantī’’ti vuttaṃ, dātabbaṃ vārentānaṃ gīvā hotīti adhippāyo. Tesameva dātabbanti vassūpagatesu aladdhavassāvāsikānaṃ ekaccānameva dātabbaṃ. “雨安居衣の持ち主ではない(neva vassāvāsikassa sāmī)”と言われるのは、安居を破った(破安居の)ためである。最初にあらかじめ約束(カティカー)をしていたために、“与えないことはできない(neva adātuṃ labhanti)”と言われている。その意味は、与えるのを妨げる者には過失が生じるということである。“彼らにのみ与えるべきである(tesameva dātabbaṃ)”とは、安居に入った者の中で、まだ雨安居衣を受け取っていない一部の比丘にのみ与えるべきであるということである。 Bhatiniviṭṭhanti pānīyupaṭṭhānādibhatiṃ katvā laddhaṃ. Saṅghikaṃ panātiādi kesañci vādadassanaṃ. Tattha apalokanakammaṃ katvā gāhitanti ‘‘chinnavassānaṃ vassāvāsikañca idāni uppajjanakavassāvāsikañca imesaṃ dātuṃ ruccatī’’ti anantare vuttanayena apalokanaṃ katvā gāhitaṃ saṅghena dinnattā vibbhantopi labhati. Pageva chinnavasso. Paccayavasena gāhitaṃ pana temāsaṃ vasitvā gahetuṃ attanā, dāyakehi ca anumatattā bhatiniviṭṭhampi chinnavassopi vibbhantopi na labhatīti keci ācariyā vadanti. Idañca pacchā vuttattā pamāṇaṃ. Teneva vassūpanāyikadivase eva dāyakehi dinnavassāvāsikaṃ gahitabhikkhuno vassacchedaṃ akatvā vāsova heṭṭhā vihito, na pānīyupaṭṭhānādibhatikaraṇavattaṃ. Yadi hi taṃ [Pg.244] niviṭṭhameva siyā, bhatikaraṇameva vidhātabbaṃ. Tasmā vassaggena gāhitaṃ chinnavassādayo na labhantīti veditabbaṃ. “賃労働に入った(bhatiniviṭṭha)”とは、水の提供などの奉仕作業(賃労働)を行って得られたものである。“しかし、サンガに属するもの(saṅghikaṃ pana)”などの文言は、一部の諸師の見解(説)を示したものである。その中で、“告知の儀式(アパローカナ・カンマ)を行って受け取ったもの”とは、“破安居の者たちの雨安居衣と、今生じた雨安居衣を、これらの比丘たちに与えることを是認する”と、直前に述べられた方法で告知を行って受け取ったものであり、サンガによって与えられたものであるから、還俗した者でさえ受け取る権利がある。破安居の者であればなおさらである。しかし、資具の効力によって受け取ったものについては、三ヶ月間安居して受け取ることを自分自身も施主たちも同意しているため、賃労働に入った者であっても、破安居の者であっても、還俗した者であっても、それを受け取ることはできないと、一部の諸師は述べている。そして、この見解は後に述べられているため、これが基準(標準)となる。それゆえに、入安居の日に施主から贈られた雨安居衣を受け取った比丘に対して、安居を破ることなく住み続けることだけが下文で規定されており、水の提供などの賃労働の義務は規定されていない。もしそれが賃労働として入ったものであるならば、労働そのものが規定されるはずだからである。したがって、法臘の順によって受け取った衣を、破安居の者などは受け取ることができないと知るべきである。 ‘‘Saṅghikaṃ hotī’’ti etena vutthavassānampi vassāvāsikabhāgo saṅghikato amocito tesaṃ vibbhamena saṅghiko hotīti dasseti. Labhatīti ‘‘mama pattabhāgaṃ etassa dethā’’ti dāyake sampaṭicchāpenteneva saṅghikato viyojitaṃ hotīti vuttaṃ. “サンガのものとなる(saṅghikaṃ hoti)”という言葉によって、安居を終えた比丘たちの雨安居衣の分配分も、まだサンガの所有から切り離されていないため、彼らが還俗すればサンガのものとなることを示している。“受け取る(labhati)”と言われるのは、“私の受け取る分をこの比丘に与えてください”と、施主たちに承諾させることによって、サンガの所有から切り離された状態になるからである。 Varabhāgaṃ sāmaṇerassāti tassa paṭhamagāhattā, therena pubbe paṭhamabhāgassa gahitattā, idāni gayhamānassa dutiyabhāgattā ca vuttaṃ. “沙弥に最良の分を(varabhāgaṃ sāmaṇerassā)”とは、その沙弥が最初に衣を受け取る者であること、また長老比丘が以前に最初の分を受け取っており、今受け取る分が二番目の分にあたること、これらの理由から述べられている。 Senāsanaggāhakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 臥坐具の受領に関する記述の解説(セーナーサナッガーハカター・ヴァンナナー)は終了した。 Upanandavatthukathāvaṇṇanā ウパナンダ比丘の物語の解説(ウパナンダヴァットゥカター・ヴァンナナー)。 319. Pāḷiyaṃ ubhayattha paribāhiroti kamena ubhayassapi muttattā vuttaṃ, na sabbathā ubhayato paribāhirattā. Tenāha ‘‘pacchime…pe… tiṭṭhatī’’ti. 319. パーリ(本文)の中の“両方において除外される(ubhayattha paribāhiro)”とは、順次、両方の安居から外れた(安居が成立しなかった)ために言われたのであり、あらゆる意味で両方から完全に除外されたわけではない。それゆえ、“後安居に……留まる(pacchime...pe... tiṭṭhati)”と述べられている。 320. Yaṃ tiṇṇaṃ pahotīti mañcapīṭhavinimuttaṃ yaṃ āsanaṃ tiṇṇaṃ sukhaṃ nisīdituṃ pahoti, idaṃ pacchimadīghāsanaṃ. Ettha mañcapīṭharahitesu asamānāsanikāpi tayo nisīdituṃ labhanti. Mañcapīṭhesu pana dve. Adīghāsanesu mañcapīṭhesu samānāsanikā eva dve nisīdituṃ labhanti duvaggasseva anuññātattā. 320. “三人に十分な(yaṃ tiṇṇaṃ pahoti)”とは、寝台や椅子(マンチャ・ピータ)を除いた座席で、三人が楽に座るのに十分な広さがあるものを指し、これを最小の“長椅子(ディーガーサナ)”という。ここでは、寝台や椅子でない場所であれば、階級の異なる(座を同じくしない)比丘であっても三人が座ることができる。しかし、寝台や椅子の上では二人までである。長椅子でない寝台や椅子においては、階級の同じ(座を同じくする)二人の比丘だけが座ることができる。なぜなら、二人一組までしか許されていないからである。 Hatthinakho heṭṭhābhāge etassa atthīti hatthinakho, pāsādo. Pāsādassa nakho nāma heṭṭhimabhāgo pādanakhasadisattā, so sabbadisāsu anekehi hatthirūpehi samalaṅkato ṭhito. Tassūpari kato pāsādo hatthikumbhe patiṭṭhito viya hotīti āha ‘‘hatthikumbhe patiṭṭhita’’nti. Suvaṇṇarajatādivicitrānīti saṅghikasenāsanaṃ sandhāya vuttaṃ. Puggalikaṃ pana suvaṇṇādivicitraṃ bhikkhussa sampaṭicchitumeva na vaṭṭati ‘‘na kenaci pariyāyena jātarūparajataṃ sāditabba’’nti (mahāva. 299) vuttattā. Tenevettha aṭṭhakathāyaṃ ‘‘saṅghikavihāre vā puggalikavihāre vā’’ti na [Pg.245] vuttaṃ, gonakādiakappiyabhaṇḍavisaye eva vuttaṃ ekabhikkhussāpi tesaṃ gahaṇe dosābhāvā. Gihivikaṭanīhārenāti gihīhi katanīhārena, gihīhi attano santakaṃ attharitvā dinnaniyāmenāti attho. Labbhantīti nisīdituṃ labbhanti. “ゾウの爪(ハッティナカ)”とは、下部にそれ(象の装飾)がある建物のことで、宮殿(パーサーダ)を指す。建物の“爪(ナカ)”と呼ばれるのは、下部が足の爪に似ているからである。それは四方の至る所で、多くの象の姿で美しく飾られて立っている。その上に建てられた宮殿は、象の頭部(ハッティクンバ)の上に立っているかのようであるため、“象の頭の上に立った(hatthikumbhe patiṭṭhitaṃ)”と言われる。“金や銀などで彩られた(suvaṇṇarajatādivicitrāni)”とは、サンガに属する臥坐具(僧房)を指して言われている。一方で、金などで彩られた個人の僧房については、比丘がそれを受け取ること自体が許されない。“いかなる方法によっても、金銀を承諾してはならない”と述べられているからである。それゆえ、ここの註釈(アッタカター)では、“サンガの精舎、あるいは個人の精舎において”とは述べられていない。ゴナカ(長毛の敷物)などの不適切な物品については、一人の比丘がそれを受け取っても過失がないため、そのように述べられている。“在家の様式によって(gihivikaṭanīhārena)”とは、在家の人々が作る方法、すなわち在家の人々が自分の持ち物を敷いて贈る方法という意味である。“得られる(labbhanti)”とは、座る権利が得られるということである。 Upanandavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. ウパナンダ比丘の物語の解説は終了した。 Avissajjiyavatthukathāvaṇṇanā 譲渡不可能な物品(アヴィッサッジヤ)に関する物語の解説。 321. Arañjaroti bahuudakagaṇhanikā mahācāṭi, jalaṃ gaṇhitumalanti arañjaro. 321. “アランジャラ(arañjaro)”とは、大量の水を蓄えることができる大きな水瓶のことである。水(jala)を汲む(gaṇhitu)のに十分(ala)であるため、アランジャラと呼ばれる。 Thāvarena ca thāvarantiādīsu pañcasu koṭṭhāsesu purimadvayaṃ thāvaraṃ, pacchimattayaṃ garubhaṇḍanti veditabbaṃ. Samakameva detīti ettha ūnakaṃ dentampi vihāravatthusāmantaṃ gahetvā dūrataraṃ dukkhagopaṃ vissajjetuṃ vaṭṭatīti daṭṭhabbaṃ. Vakkhati hi ‘‘bhikkhūnaṃ ce mahagghataraṃ…pe… sampaṭicchituṃ vaṭṭatī’’ti (cūḷava. aṭṭha. 321). Jānāpetvāti bhikkhusaṅghassa jānāpetvā, apaloketvāti attho. ‘‘Nanu tumhākaṃ bahutarā rukkhāti vattabba’’nti idaṃ sāmikesu attano bhaṇḍassa mahagghataṃ ajānitvā dentesu taṃ ñatvā theyyacittena gaṇhato avahāro hotīti vuttaṃ. “不動産には不動産を(thāvarena ca thāvaraṃ)”などの五つの区分(五聚)のうち、前の二つは“不動産(ターヴァラ)”であり、後の三つは“重器(ガルバンダ)”であると知るべきである。“同等のものを与える(samakamev detī)”という点については、たとえ価値が少し劣っていても、精舎の敷地に隣接する園林(アーラーマ)を手に入れ、遠方にあって管理が困難な園林を手放すことは許されると解釈すべきである。なぜなら、“もし比丘たちにとって、より高価な……受け取ることが許される”と(後に)述べられるからである。“知らせて(jānāpetvā)”とは、比丘サンガに知らせて、告知(アパローカナ)を行って、という意味である。“あなた方の(園林には)より多くの木があるのではないかと言うべきである”と言われるのは、持ち主が自分の所有物の高い価値を知らずに提供している場合に、それを知りながら盗心をもって受け取れば、窃盗罪(アヴァハーラ)が成立するからである。 Vihārena vihāro parivattetabboti savatthukena aññesaṃ bhūmiyaṃ katapāsādādinā, avatthukena vā savatthukaṃ parivattetabbaṃ. Avatthukaṃ pana avatthukeneva parivattetabbaṃ. Kevalaṃ pāsādassa bhūmito athāvarattā. Evaṃ thāvaresupi thāvaravibhāgaṃ ñatvāva parivattetabbaṃ. “精舎と精舎を交換すべきである(vihārena vihāro parivattetabbo)”とは、敷地(土地)を伴う精舎と、他人の土地に建てられた宮殿などの敷地を伴わない精舎とを交換してもよいということである。しかし、敷地のないものは、敷地のないもの同士で交換すべきである。単なる建物(宮殿)は、土地との関係において“不動産ではない(athāvara)”からである。このように、不動産であっても、その不動産としての区別をよく知った上で交換すべきである。 ‘‘Kappiyamañcā sampaṭicchitabbā’’ti iminā suvaṇṇādivicittaṃ akappiyamañcaṃ ‘‘saṅghassā’’ti vuttepi sampaṭicchituṃ na vaṭṭatīti dasseti. ‘‘Vihārassa demā’’ti vutte saṅghassa vaṭṭati, na puggalassa khettādi viyāti daṭṭhabbaṃ. Etesūti mañcādīsu. Kappiyākappiyaṃ vuttanayamevāti āsandītūlikādivinicchayesu vuttanayameva. Akappiyaṃ vāti āsandīādi, pamāṇātikkantaṃ [Pg.246] bimbohanādi ca. Mahagghaṃ kappiyaṃ vāti suvaṇṇādivicittaṃ kappiyavohārena dinnaṃ. “適切な寝台(カッピヤ・マンチャ)を受け取るべきである”という言葉によって、金などで彩られた不適切な寝台は、“サンガに(与えます)”と言われても、受け取ることは許されないことを示している。“精舎に(与えます)”と言われた場合は、サンガにとっては許されるが、個人(比丘)にとっては、田畑などと同様に許されないと解釈すべきである。“これらにおいて(etesu)”とは、寝台などにおいてである。“適切・不適切については、述べられた方法の通りである”とは、アサンディー(長い椅子)やトゥーリカー(綿を詰めた敷物)などの判定において述べられた方法と同じである。“不適切なもの”とは、アサンディーなど、あるいは規定の大きさを超えた枕(ビンボーハナ)などのことである。“高価な適切なもの”とは、金などで彩られているが、適切な名称(カッピヤ・ヴォーハーラ)をもって施されたもののことである。 ‘‘Kāḷaloha…pe… bhājetabbo’’ti vuttattā vaṭṭakaṃsalohamayampi bhājanaṃ puggalikampi sampaṭicchitumpi pariharitumpi vaṭṭati puggalapariharitabbasseva bhājetabbattāti vadanti. Taṃ upari ‘‘kaṃsalohavaṭṭalohabhājanavikati saṅghikaparibhogena vā gihivikaṭā vā vaṭṭatī’’tiādikena mahāpaccarivacanena virujjhati. Imassa hi ‘‘vaṭṭalohakaṃsalohānaṃ yena kenaci kato sīhaḷadīpe pādaggaṇhanako bhājetabbo’’ti vuttassa mahāaṭṭhakathāvacanassa paṭikkhepāya taṃ mahāpaccarivacanaṃ pacchā dassitaṃ. Tasmā vaṭṭalohakaṃsalohamayaṃ yaṃ kiñci pādaggaṇhanakavārakampi upādāya abhājanīyameva. Gihīhi diyyamānampi puggalassa sampaṭicchitumpi na vaṭṭati. Pārihāriyaṃ na vaṭṭatīti pattādiparikkhāraṃ viya sayameva paṭisāmetvā paribhuñjituṃ na vaṭṭati. Gihisantakaṃ viya ārāmikādayo ce sayameva gopetvā viniyogakāle ānetvā paṭinenti, paribhuñjituṃ vaṭṭati. ‘‘Paṭisāmetvā bhikkhūnaṃ dethā’’ti vattumpi vaṭṭati. “黒鉄(kāḷaloha)…中略…分配されるべきである”と説かれていることから、真鍮や青銅製の器もまた、個人のものとして受け取ること、あるいは携行することは差し支えない。なぜなら、個人が携行すべきもののみが分配の対象となるからである、と(ある人々は)言っている。その説は、後の箇所にある“青銅や真鍮製の器の変形したものは、僧伽の供用として、あるいは在家の加工品として(用いることは)差し支えない”という‘マハーパッチャリー’の言葉と矛盾する。けだし、“真鍮や青銅製のもののうち、誰によって作られたものであっても、セイロン島で足(の汚れ)を受ける器は分配されるべきである”と説かれた、この‘大義釈(マハーアッタカター)’の言葉を否定するために、その‘マハーパッチャリー’の言葉が後に示されたのである。それゆえ、真鍮や青銅製のものは、いかなる足受けの器であっても、分配すべきでないもの(不分物)である。在家人から(個人に)与えられたとしても、個人のものとして受け取ることは許されない。“携行してはならない”とは、鉢などの資具のように、自分自身で収納して使用してはならないという意味である。在家の所有物のように、寺男(アーラーミカ)たちが自ら管理し、使用時に持ってきて、また(使用後に)戻すのであれば、使用しても差し支えない。“収納して比丘たちに与えなさい”と言うこともまた差し支えない。 Paṇṇasūci nāma lekhanīti vadanti. ‘‘Attanā laddhānipī’’tiādinā paṭiggahaṇe doso natthi, pariharitvā paribhogova āpattikaroti dasseti. Yathā cettha, evaṃ upari abhājanīyavāsiādīsu attano santakesupi. “パッナスーチ(paṇṇasūci)”とは、鉄筆(lekhanī)のことであると言われている。“自ら得たものであっても…”などの言葉により、受け取ること自体に罪はないが、携行して使用することのみが罪(阿波羅提、アーパッティ)を引き起こすと示されている。ここでの規定と同様に、後の箇所にある不分物の小刀(vāsi)など、個人の所有物であっても(同様に)解釈すべきである。 Anāmāsampīti suvaṇṇādimayampi sabbaṃ taṃ āmasitvāpi paribhuñjituṃ vaṭṭati. Upakkhareti upakaraṇe. Aḍḍhabāhuppamāṇā nāma aḍḍhabāhumattā. Aḍḍhabyāmamattātipi vadanti. Yottānīti cammarajjukā. “触れてはならないもの(anāmāsa)であっても”とは、金製などのものであっても、それらすべてに触れて使用することは差し支えないという意味である。“ウパッカレ(upakkhare)”とは、備品のことである。“アッダバーフッパマーナー(aḍḍhabāhuppamāṇā)”とは、半腕(約1尺強)の大きさのことである。半尋(約3尺)の大きさであると言う人々もいる。“ヨッターニ(yottāni)”とは、革紐のことである。 Aṭṭhaṅgulasūcidaṇḍamattopīti tasaradaṇḍādisūciākāratanudaṇḍakamattopi. Rittapotthakopīti alikhitapotthako. Idañca paṇṇappasaṅgena vuttaṃ. “八指の針の柄ほどの大きさであっても”とは、矢の柄などの針のような形状の細い棒ほどの大きさであっても、という意味である。“リッタポッタカ(rittapotthaka)”とは、何も書かれていない(白紙の)写本のことである。これは、木の葉(写本の材料)に関連して説かれたものである。 ‘‘Ghaṭṭanaphalakaṃ ghaṭṭanamuggaro’’ti idaṃ rajitacīvaraṃ ekasmiṃ maṭṭhe daṇḍamuggare veṭhetvā ekassa maṭṭhaphalakassa upari ṭhapetvā upari aparena maṭṭhaphalakena nikujjitvā eko upari akkamitvā tiṭṭhati. Dve janā upari phalakaṃ dvīsu koṭīsu gahetvā aparāparaṃ ākaḍḍhanavikaḍḍhanaṃ karonti, etaṃ sandhāya vuttaṃ. Hatthe ṭhapāpetvā hatthena paharaṇaṃ pana [Pg.247] niṭṭhitarajanassa cīvarassa allakāle kātabbaṃ. Idaṃ pana phalakamuggarehi ghaṭṭanaṃ sukkhakāle thaddhabhāvavimocanatthanti daṭṭhabbaṃ. Ambaṇanti ekadoṇikanāvāphalakehi pokkharaṇīsadisaṃ kataṃ. Pānīyabhājanantipi vadanti. Rajanadoṇīti ekadārunāva kataṃ rajanabhājanaṃ. Udakadoṇīpi ekadārunāva kataṃ udakabhājanaṃ. “叩き板(ghaṭṭanaphalaka)、叩き槌(ghaṭṭanamuggara)”について。これは、染められた衣を一本の滑らかな柄付きの槌に巻き付け、一枚の滑らかな板の上に置き、さらにその上から別の滑らかな板を被せ、一人がその上に乗って踏んで立ち、二人が上の板の両端を持って、あちらこちらへと引き寄せたり押し戻したりすること(プレスすること)を指して説かれたものである。手の上に置いて手で叩くことは、染め終わった衣が濡れている時に行うべきことである。しかし、この板と槌による“叩き(プレス)”は、乾燥した時に(衣の)硬さを取るために行うべきものであると理解すべきである。“アンバナ(ambaṇa)”とは、一艘の丸木舟の板で池のように作られた、飲み水を入れる器のことである、とも言われている。“ラジャナドーニー(rajanadoṇī)”とは、一つの木材で作られた(丸木の)染液を入れる器である。“ウダカドーニー(udakadoṇī)”もまた、一つの木材で作られた水入れの器である。 Bhūmattharaṇaṃ kātuṃ vaṭṭatīti akappiyacammaṃ sandhāya vuttaṃ. Tattha bhūmattharaṇasaṅkhepena sayitumpi vaṭṭatiyeva. ‘‘Paccattharaṇagatika’’nti iminā mañcādīsu attharitabbaṃ mahācammaṃ eḷakacammaṃ nāmāti dasseti. “敷物(床敷き)とすることは差し支えない”という言葉は、不適当な(akappiya)皮について説かれたものである。そこでは、敷物という形態であれば、(その上で)横になることもまた差し支えない。“パッチャッタラナガティカ(paccattharaṇagatika、敷物としての扱い)”という言葉により、ベッドなどに敷くべき大きな皮は、羊の皮(eḷakacamma)と呼ばれるべきものであることが示されている。 Chattamuṭṭhipaṇṇanti tālapaṇṇaṃ sandhāya vuttaṃ. Pattakaṭāhanti pattapacanakaṭāhaṃ. “傘の柄の葉(chattamuṭṭhipaṇṇa)”とは、多羅葉(タラパトラ)を指して説かれたものである。“パッタカタハ(pattakaṭāha)”とは、鉢を焼くための窯(陶器の器)のことである。 Avissajjiyavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 不分物に関する解説(Avissajjiyavatthukathāvaṇṇanā)は終了した。 Navakammadānakathāvaṇṇanā 新築工事の譲渡に関する解説(Navakammadānakathāvaṇṇanā) 323. Pāḷiyaṃ piṇḍanikkhepanamattenātiādīsu khaṇḍaphullaṭṭhāne mattikāpiṇḍaṭṭhapanaṃ piṇḍanikkhepanaṃ nāma. Navakammanti navakammasammuti. Aggaḷavaṭṭi nāma kavāṭabandho. Chādanaṃ nāma tiṇādīhi gehacchādanaṃ. Bandhanaṃ nāma daṇḍavalliādīhi chadanabandhanameva. Catuhatthavihāreti vitthārappamāṇato vuttaṃ. Ubbedhato pana anekabhūmakattā vaḍḍhakīhatthena vīsatihatthopi nānāsaṇṭhānavicittopi hoti. Tenassa catuvassikaṃ navakammaṃ vuttaṃ. Evaṃ sesesupi. 323. 聖典(パーリ)の中の“塊を置くことだけで(piṇḍanikkhepanamattena)”等の箇所において、壊れたり割れたりした場所に粘土の塊を置くことを“ピンダニッケーパナ(piṇḍanikkhepana)”という。“ナヴァカンマ(navakamma)”とは、新築工事の承認のことである。“アッガラヴァッティ(aggaḷavaṭṭi)”とは、扉の枠(戸締まりの棒)のことである。“チャーダナ(chādana)”とは、草などで屋根を葺くことである。“バンダナ(bandhana)”とは、棒や蔓などで屋根を縛り固めることである。“四肘の精舎(catuhatthavihāra)”とは、広さの寸法について説かれたものである。高さについては、多層階であるため、大工の肘(尺)で二十肘になることもあり、また様々な形状で装飾されることもある。それゆえ、その精舎に対して“四年間(有効な)新築工事の権利”が説かれたのである。その他の精舎についても同様である。 Pāḷiyaṃ sabbe vihāreti bhummatthe upayogabahuvacanaṃ. Ekassa sabbesu vihāresu navakammaṃ detīti attho. Sabbakālaṃ paṭibāhantīti navakammikā attano gāhitaṃ varaseyyaṃ sampattānaṃ yathāvuḍḍhaṃ akatvā utukālepi paṭibāhanti. 聖典にある“すべての精舎を(sabbe vihāre)”という語は、処格(において)の対格複数形である。“一人の比丘に、すべての精舎における新築工事(の監督権)を与える”という意味である。“常に妨げる(sabbakālaṃ paṭibāhanti)”とは、新築工事の監督者が、自分が確保した優れた居室(セーナーサナ)を、やって来た比丘たちに対して、年功序列に従わずに、(冬や夏などの)適切な時期であっても拒絶することを指す。 ‘‘Sace so āvāso jīratī’’tiādi pāḷimuttakavinicchayo. Mañcaṭṭhānaṃ datvāti mañcaṭṭhānaṃ puggalikaṃ datvā. Tibhāganti tatiyabhāgaṃ. Evaṃ vissajjanampi thāvarena thāvaraparivattanaṭṭhāne eva pavisati, na itarathā sabbasenāsanānaṃ [Pg.248] vinassanato. Sace saddhivihārikānaṃ dātukāmo hotīti sace so saṅghassa bhaṇḍakaṭṭhapanaṭṭhānaṃ vā aññesaṃ bhikkhūnaṃ vasanaṭṭhānaṃ vā dātuṃ na icchati, attano saddhivihārikānaññeva dātukāmo hoti, tādisassa tuyhaṃ puggalikameva katvā jaggāti na sabbaṃ tassa dātabbanti adhippāyo. Tattha pana kattabbavidhiṃ dassento āha ‘‘kamma’’ntiādi. Evañhītiādimhi vayānurūpaṃ tatiyabhāge vā upaḍḍhabhāge vā gahite taṃ bhāgaṃ dātuṃ labhatīti attho. “もしその住坊が朽ちるならば…”などの記述は、聖典外の決裁(pāḷimuttakavinicchayo)である。“ベッド一台分の場所を与えて”とは、ベッド一台分の場所を個人のものとして与えて、という意味である。“三分の(tibhāgaṃ)”とは、三分の一のことである。このように(権利を)譲渡することも、恒久的なものによって恒久的なものを交換する場においてのみ成立するのであり、さもなければすべての居室が破壊されてしまうからである。“もし共住者(サッディヴィハーリカ)たちに与えたいと望むならば”とは、もしその比丘が、僧伽の物品置き場や他の比丘たちの居住場所として提供することを望まず、自分の共住者たちにのみ与えたいと望む場合、そのような者に対して“あなたの個人のものとして管理しなさい”と言って、(最初から)すべてを与えてはならない、というのがその意図である。そこでの実施方法を示すために、“カンマ(kamma)”等の言葉が説かれた。“このように(evañhi)”等の箇所において、年功(vayānurūpaṃ)に応じて三分の一、あるいは二分の一を確保した場合、その部分を与えることができる、という意味である。 Yenāti tesu dvīsu bhikkhūsu yena. So sāmīti tassā bhūmiyā vihārakaraṇe sova sāmī, taṃ paṭibāhitvā itarena na kātabbanti adhippāyo. So hi paṭhamaṃ gahito. Akataṭṭhāneti cayādīnaṃ akatapubbaṭṭhāne. Cayaṃ vā pamukhaṃ vāti saṅghikasenāsanaṃ nissāya tato bahi cayaṃ bandhitvā, ekaṃ senāsanaṃ vā. Bahikuṭṭeti kuṭṭato bahi, attano kataṭṭhāneti attho. “誰によって(yena)”とは、その二人の比丘のうちの、ある一人によって、という意味である。“彼が持ち主(sāmī)である”とは、その僧伽の土地に精舎を建てることにおいて、その者が最初の持ち主であり、彼を排除して他の者が建ててはならない、というのがその意図である。なぜなら、彼が最初に(その場所を)確保したからである。“未着工の場所(akataṭṭhāne)”とは、土台作りなどがまだ行われていない場所のことである。“土台、あるいは玄関(cayaṃ vā pamukhaṃ vā)”とは、僧伽の居室に付随して、その外側に土台を築き、一つの居室、あるいは(玄関を)構築することである。“外壁に(bahikuṭṭeti)”とは、壁の外側、つまり自分が構築した場所において、という意味である。 Navakammadānakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 新築工事の譲渡に関する解説(Navakammadānakathāvaṇṇanā)は終了した。 Aññatraparibhogapaṭikkhepādikathāvaṇṇanā 別の場所での使用の禁止等に関する解説(Aññatraparibhogapaṭikkhepādikathāvaṇṇanā) 324. Vaḍḍhikammatthāyāti yathā tammūlagghato na parihāyati, evaṃ kattabbassa evaṃ nipphādetabbassa mañcapīṭhādino atthāya. 324. “増益の作業のために(vaḍḍhikammatthāya)”とは、その(材料の)元々の価値が損なわれないように、そのように作られるべき、そのように完成されるべきベッドや椅子などのために、という意味である。 Cakkalikanti pādapuñchanatthaṃ cakkākārena kataṃ. Paribhaṇḍakatabhūmi vāti kāḷavaṇṇādikatasaṇhabhūmi vā. Senāsanaṃ vāti mañcapīṭhādi vā. “チャッカリカ(cakkalika)”とは、足を拭くために円形に作られた布のことである。“縁取りされた床(paribhaṇḍakatabhūmi)”とは、黒色などで塗られた滑らかな床のことである。“居室(senāsana)”とは、ベッドや椅子などのことである。 ‘‘Tatheva vaḷañjetuṃ vaṭṭatī’’ti iminā nevāsikehi dhotapādādīhi vaḷañjanaṭṭhāne sañcicca adhotapādādīhi vaḷañjantasseva āpatti paññattāti dasseti. “そのように(足を洗ってから)使用するのが適当である”というこの文言により、寺院に居住する比丘たちが、足を洗うなどの準備をした上で行うべき使用場所において、故意に足を洗わずに使用する場合にのみ、あやまち(阿波提)が規定されていることを示している。 ‘‘Dvārampī’’tiādinā sāmaññato vuttattā dvāravātapānādayo aparikammakatāpi na apassayitabbā. Ajānitvā apassayantassapi idha lomagaṇanāya āpatti. “扉もまた”などの言葉で一般的に述べられているため、扉や通風口などは、たとえ仕上げ(磨き等の加工)がなされていなくても、寄りかかってはならない。知らずに寄りかかった者にも、この僧伽の寺院(僧物)においては、体毛の数に応じたあやまちが生じる。 Aññatraparibhogapaṭikkhepādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. “その他の使用の禁止等に関する解説”は終了した。 Saṅghabhattādianujānanakathāvaṇṇanā 僧伽供養(サンガバッタ)等の許容に関する解説。 325. Uddesabhattaṃ [Pg.249] nimantananti imaṃ vohāraṃ pattānīti ettha iti-saddo ādiattho, uddesabhattaṃ nimantanantiādivohāraṃ pattānīti attho. Tampīti saṅghabhattampi. 325. “指名供養(ウッデーサバッタ)、招待(ニマンタナ)”というこの表現に至ったという箇所において、“イティ(iti)”という語は“〜など”という意味である。指名供養や招待などの表現に至ったという意味である。“タンピ(tampī)”とは、僧伽供養をも指す。 Saṅghabhattādianujānanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 僧伽供養等の許容に関する解説は終了した。 Uddesabhattakathāvaṇṇanā 指名供養(ウッデーサバッタ)に関する解説。 Bhojanasālāyāti bhattuddesaṭṭhānaṃ sandhāya vuttaṃ. Ekavaḷañjanti ekadvārena vaḷañjitabbaṃ. Nānānivesanesūti nānākulassa nānūpacāresu nivesanesu. “食堂において”とは、食事の割り当て場所を指して言われている。“一箇所での使用(エーカヴァランジャ)”とは、一つの入り口から利用されるべきこと。“種々の住居において”とは、種々の家系の、種々の境界(ウパチャーラ)を持つ住居において、ということである。 Nisinnassapi niddāyantassapīti anādare sāmivacanaṃ, vuḍḍhatare niddāyante navakassa gāhitaṃ suggahitanti attho. “座っている者も、眠っている者も”という言葉は、軽視(アナーダラ)の意味における所有格(第六格)である。年長の比丘が眠っている間に、年少の比丘が(食事の割り当てを)受け取ることは、正当な受け取りであるという意味である。 Vissaṭṭhadūtoti yathāruci vattuṃ labhanato nirāsaṅkadūto. Pucchāsabhāgenāti pucchāvacanapaṭibhāgena. ‘‘Ekā kūṭaṭṭhitikā nāmā’’ti vuttamevatthaṃ vibhāvetuṃ ‘‘rañño vā hī’’tiādi vuttaṃ. “使いに出された者(ヴィッサッタドゥータ)”とは、意のままに発言できることから、不安のない使いの者のことである。“質問の形式で(プッチャーサバーゲーナ)”とは、質問の言葉に似せて、ということである。“一つはクータッティティカー(偽の維持者)という名である”と述べられた通りの意味を明らかにするために、“王の、あるいは〜”などの言葉が述べられている。 Sabbaṃ pattassāmikassa hotīti cīvarādikampi sabbaṃ pattassāmikasseva hoti, mayā bhattameva sandhāya vuttaṃ, na cīvarādinti vatvā gahetuṃ na vaṭṭatīti attho. “すべては鉢の持ち主のものとなる”とは、衣なども含めすべてが鉢の持ち主のものである。“私は食事(バッタ)のことだけを指して言ったのであり、衣などを指して言ったのではない”と言って、それを受け取ることは許されないという意味である。 Akatabhāgonāmāti āgantukabhāgo nāma, adinnapubbabhāgoti attho. “分け前が作られていないもの(アカタバーガ)”とは、来客用の分け前のことであり、以前に与えられたことのない分け前という意味である。 Kiṃ āharīyatīti avatvāti ‘‘katarabhattaṃ vā tayā āharīyatī’’ti dāyakaṃ apucchitvā. Pakatiṭṭhitikāyāti uddesabhattaṭṭhitikāya. “何を持ってきているのかと言わずに”とは、“どの比丘の鉢をあなたが持ってきたのか”と施主に尋ねることなく、ということである。“通常の維持(パカティッティティカー)”とは、指名供養の維持による、ということである。 Uddesabhattakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 指名供養に関する解説は終了した。 Nimantanabhattakathāvaṇṇanā 招待供養(ニマンタナバッタ)に関する解説。 Vicchinditvāti [Pg.250] ‘‘bhattaṃ gaṇhathā’’ti padaṃ avatvā. Tenevāha ‘‘bhattanti avadantenā’’ti. “中断して”とは、“食事を受け取りなさい”という言葉を言わずに、ということである。それゆえに“食事であると言わない者によって”と述べられている。 Ālopasaṅkhepenāti ekekapiṇḍavasena, evañca bhājanaṃ uddesabhatte na vaṭṭati. Tattha hi ekassa pahonakappamāṇeneva bhājetabbaṃ. “一口ごとの要約で”とは、一口ずつの方法で、ということである。このように分配することは指名供養においては許されない。なぜなら、そこでは一人に十分な量をもって分配されるべきだからである。 Āruḷhāyeva mātikaṃ, saṅghato aṭṭha bhikkhūti ettha ye mātikaṃ āruḷhā, te aṭṭha bhikkhūti yojetabbaṃ. Uddesabhattanimantanabhattādisaṅghikabhattamātikāsu nimantanabhattamātikāya ṭhitivasena āruḷhe bhattuddesakena vā sayaṃ vā saṅghato uddisāpetvā gahetvā gantabbaṃ, na attano rucite gahetvāti adhippāyo. Mātikaṃ āropetvāti ‘‘saṅghato gaṇhāmī’’tiādinā vuttamātikābhedaṃ dāyakassa viññāpetvāti attho. “目録(マーティカー)に載った、僧伽からの八人の比丘”という箇所において、“目録に載せられた比丘たち、その八人の比丘たち”と解釈すべきである。指名供養や招待供養などの僧伽の食事の目録の中で、招待供養の目録に記載されていることに基づいて、割り当て担当の比丘、あるいは自分自身で僧伽(の代表)として指名させ、連れて行くべきである。自分の好む者を連れて行くべきではない、というのが意図である。“目録に載せて”とは、“僧伽から(比丘を)受け取る”などと述べられた目録の種類を施主に知らせて、という意味である。 Paṭibaddhakālato pana paṭṭhāyāti tattheva vāsassa nibaddhakālato paṭṭhāya. “関係が生じた時から”とは、その寺院に住むことが定まった時から、ということである。 Nimantanabhattakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 招待供養に関する解説は終了した。 Salākabhattakathāvaṇṇanā 籤引き供養(サラーカバーッタ)に関する解説。 Upanibandhitvāti likhitvā. Gāmavasenapīti yebhuyyena samalābhagāmavasenapi. Bahūni salākabhattānīti tiṃsaṃ vā cattārīsaṃ vā bhattāni. ‘‘Sace hontī’’ti ajjhāharitvā yojetabbaṃ. “書き留めて(ウパニバンディトヴァー)”とは、記して、ということである。“村によっても”とは、多くの場合、利得が平等な村によっても、ということである。“多くの籤引き供養”とは、三十あるいは四十の食事のことである。“もしあれば(サチェ・ホンティ)”という言葉を補って解釈すべきである。 Sallakkhetvāti tāni bhattāni pamāṇavasena sallakkhetvā. Niggahena datvāti dūraṃ gantuṃ anicchantassa niggahena sampaṭicchāpetvā datvā. Puna vihāraṃ āgantvāti ettha vihāraṃ anāgantvā bhattaṃ gahetvā pacchā vihāre attano pāpetvā bhuñjitumpi vaṭṭati. “見定めて”とは、それらの食事を分量によって見定めて、ということである。“強制的に与えて”とは、遠くへ行くことを望まない比丘に対して、強制的に承諾させて与えること。“再び寺院に来て”という箇所において、寺院には戻らずに食事を受け取り、後に寺院において自分の分として食べることも許される。 Ekagehavasenāti vīthiyampi ekapasse gharapāḷiyā vasena. Uddisitvāpīti asukakule salākabhattāni tuyhaṃ pāpuṇantīti vatvā. “一つの家によって”とは、通りにおいても、片側の家並みに基づいて、ということである。“指定して(ウッディシトヴァーピ)”とは、“某家において、あなたに籤引き供養が割り当てられた”と言って、ということである。 Vāragāmeti [Pg.251] atidūrattā vārena gantabbagāme. Saṭṭhito vā paṇṇāsato vāti daṇḍakammatthāya udakaghaṭaṃ sandhāya vuttaṃ. Vihāravāroti sabbabhikkhūsu bhikkhatthāya gatesu vihārarakkhaṇavāro. “当番の村”とは、非常に遠いために、交代で行くべき村のことである。“六十あるいは五十”という言葉は、罰(ダンダカンマ)としての水瓶を指して言われている。“寺院の当番(ヴィハーラヴァーラ)”とは、すべての比丘が托鉢に出かけた際に、寺院を守る当番のことである。 Tesanti vihāravārikānaṃ. Phātikammamevāti vihārarakkhaṇakiccassa pahonakapaṭipādanameva. Ekasseva pāpuṇantīti divase divase ekekasseva pāpitānīti attho. “彼らの”とは、寺院の当番の比丘たちのことである。“増益(パーティカンマ)のみ”とは、寺院を守る業務に相当する報酬を与えることだけを指す。“一人の者にのみ至る”とは、日ごとに一人一人に至るようにされた、という意味である。 Rasasalākanti ucchurasasalākaṃ. ‘‘Salākavasena gāhitattā pana na sāditabbā’’ti idaṃ asāruppavasena vuttaṃ, na dhutaṅgabhedavasena. ‘‘Saṅghato nirāmisasalākā…pe… vaṭṭatiyevā’’ti (visuddhi. 1.26) hi visuddhimagge vuttaṃ. Aggabhikkhāmattanti ekakaṭacchubhikkhāmattaṃ. Laddhā vā aladdhā vā svepi gaṇheyyāsīti laddhepi appamattatāya vuttaṃ. Tenāha ‘‘yāvadatthaṃ labhati…pe… alabhitvā ‘sve gaṇheyyāsī’ti vattabbo’’ti. “甘味の籤”とは、サトウキビの汁の籤のことである。“籤の形式で受け取られたものであるから、喜んではならない”という言葉は、不相応(アサールッパ)であることを理由に述べられたのであり、頭陀行の破壊を理由に述べられたのではない。なぜなら、‘清浄道論(ヴィスッディマッガ)’において“僧伽からの無欲な籤(ニラーミササラーカー)は適当である”と述べられているからである。“最上の托鉢の分量(アッガビッカーマッタ)”とは、杓子一杯の托鉢の分量のことである。“得ても得なくても、明日も受け取るべきである”という言葉は、得られたとしてもごく僅かであるために述べられたものである。それゆえ“望むだけ得られるまで、あるいは得られなければ明日受け取るべきである、と言うべきである”と述べている。 Tatthāti tasmiṃ disābhāge. Taṃ gahetvāti taṃ vāragāme salākaṃ attano gahetvā. Tenāti disaṃgamikato aññena tasmiṃ disaṃgamike. Devasikaṃ pāpetabbāti upacārasīmāya ṭhitassa yassa kassaci vassaggena pāpetabbā. Evaṃ etesu agatesu āsannavihāre bhikkhūnaṃ bhuñjituṃ vaṭṭati itarathā saṅghikato. “そこで”とは、その方角において、ということである。“それを受け取って”とは、その当番の村の籤を自分のために受け取って、ということである。“それによって”とは、他の方角へ行く比丘以外の者によって、ということである。“その方角へ行く比丘の代わりに(毎日至らせるべきである)”とは、寺院の周辺(ウパチャーラシーマー)に留まっている比丘の誰であれ、戒臘の順に従って至らせるべきである。このように、それらの(籤が当たった)比丘たちが行かない場合には、近くの寺院の比丘たちが食べてもよい。なぜなら、そうでなければ(毎日籤を配分しなければ)、それは僧伽のもの(サンギカ)となってしまうからである。 Amhākaṃ gocaragāmevāti salākabhattadāyakānaṃ gāmaṃ sandhāya vuttaṃ. Vihāre therassa pattasalākabhattanti vihāre ekekasseva ohīnattherassa sabbasalākānaṃ attano pāpanavasena pattasalākabhattaṃ. “我々の托鉢の村において”という言葉は、籤引き供養の施主たちの村を指して言われている。“寺院で長老が得た籤引き供養”とは、寺院において一人残った長老が、すべての籤を自分に帰属させることで得られた籤引き供養のことである。 Salākabhattakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 籤引き供養に関する解説は終了した。 Pakkhikabhattādikathāvaṇṇanā 半月食(パッキカ・バッタ)等の話の解説。 ‘‘Sve pakkho’’ti ajja pakkhikaṃ na gāhetabbanti aṭṭhamiyā bhuñjitabbaṃ sattamiyā bhuñjanatthāya na gāhetabbaṃ, dāyakehi niyamitadivaseneva gāhetabbanti attho. Tenāha ‘‘sace panā’’tiādi. Sve lūkhanti ajja āvāhamaṅgalādikaraṇato atipaṇītabhojanaṃ karīyati, sve tathā na bhavissati, ajjeva bhikkhū bhojessāmīti adhippāyo. “明日は半月(の日)である”とは、今日、半月食(パッキカ・バッタ)を受け取ってはならないということである。すなわち、八日目に食べるべき食事を、食べるために七日目に受け取ってはならない。施主によって定められた日にのみ受け取るべきであるという意味である。それゆえに“しかし、もし…”等と言われた。“明日は粗末である”とは、今日は結婚の儀式などを行うために、極めて上等な食事が作られているが、明日はそのようにはならないだろうから、今日のうちに比丘たちに食事を供養しようという意図である。 Pakkhikabhattato [Pg.252] uposathikassa bhedaṃ dassento āha ‘‘uposathaṅgāni samādiyitvā’’tiādi. Nibandhāpitanti ‘‘asukavihāre āgantukā bhuñjantū’’ti niyamitaṃ. 半月食(パッキカ・バッタ)と布薩食(ウポーサティカ・バッタ)の違いを示すために、“布薩の支(戒)を受持して…”等と言われた。“定められた(ニバンダータ)”とは、“某(なにがし)の精舎において、来訪する比丘たちが食べるように”と指定されたことである。 Gamiko āgantukabhattampīti gāmantarato āgantvā avūpasantena gamikacittena vasitvā puna aññattha gacchantaṃ sandhāya vuttaṃ. Āvāsikassa pana gantukāmassa gamikabhattameva labbhati. ‘‘Lesaṃ oḍḍetvā’’ti vuttattā lesābhāve yāva gamanaparibandho vigacchati, tāva bhuñjituṃ vaṭṭatīti ñāpitanti daṭṭhabbaṃ. “旅行者もまた来訪者食を”とは、他の村からやって来て、まだ(旅の)心が静まらないまま滞在し、再び他の場所へ行く比丘を指して言われたものである。一方、出発を望む住職比丘(アーワーシカ)には、旅行者食(ガミカ・バッタ)のみが得られる。“口実を設けて(レーサン・オッデーッヴァー)”と言われていることにより、口実がない場合には、出発の妨げがなくなるまで(出発が延びる間は)、食べてよいということが示されていると知るべきである。 Taṇḍulādīni pesenti…pe… vaṭṭatīti abhihaṭabhikkhattā vaṭṭati. Tathā paṭiggahitattāti bhikkhānāmena paṭiggahitattā. “米などを送る……(中略)……許される”とは、運ばれてきた施食(アビハタ・ビッカ)であるから許されるのである。“そのように受け取られたから”とは、施食(ビッカー)という名目で受け取られたからである。 Avibhattaṃ saṅghikaṃ bhaṇḍanti kukkuccuppattiākāradassanaṃ. Evaṃ kukkuccaṃ katvā pucchitabbakiccaṃ natthi, apucchitvā dātabbanti adhippāyo. “未分配の僧伽の物品”とは、後悔(クックッチャ)が生じる様子を示している。このように後悔を抱いて問うべき必要はなく、問わずに与えるべきであるという意図である。 Pakkhikabhattādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 半月食(パッキカ・バッタ)等の話の解説、終了。 Senāsanakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 臥坐具犍度(セーナーサナ・カンダカ)の解説の法、終了。 7. Saṅghabhedakakkhandhako 7. 破僧犍度(サンガベーダカ・カンダカ) Chasakyapabbajjākathādivaṇṇanā 六釈迦族の出家の話等の解説 330. Saṅghabhedakakkhandhake [Pg.253] pāḷiyaṃ anupiyaṃ nāmāti anupiyā nāma. Heṭṭhā pāsādāti pāsādato heṭṭhā heṭṭhimatalaṃ, ‘‘heṭṭhāpāsāda’’ntipi pāṭho. Abhinetabbanti vapitakhettesu pavesetabbaṃ. Ninnetabbanti tato nīharitabbaṃ. Niddhāpetabbanti sassadūsakatiṇādīni uddharitabbaṃ. Ujuṃ kārāpetabbanti puñjaṃ kārāpetabbaṃ, ayameva vā pāṭho. 330. 破僧犍度のパーリ文において、“アヌピヤという”とは、アヌピヤという名(の町)である。“宮殿の下で”とは、宮殿の下、下の階のことである。“ヘッターパーサーダ(宮殿の下階)”という読みもある。“(水などを)引き入れるべき”とは、種をまいた田に引き入れるべきことである。“引き出すべき”とは、その田から(水を)出すべきことである。“除草すべき”とは、作物を害する雑草などを抜き取るべきことである。“まっすぐにさせるべき”とは、積み重ねる(集積させる)べきことであり、あるいは、これ自体が読みである。 332. Paradattoti parehi dinnapaccayehi pavattamāno. Migabhūtena cetasāti katthaci alaggatāya migassa viya jātena cittena. 332. “他から与えられた”とは、他者から施された資具によって生活していることである。“鹿のような心で”とは、どこにも執着しないことにより、鹿の心のようになった心で、ということである。 333. Manomayaṃ kāyanti jhānamanena nibbattaṃ brahmakāyaṃ, ‘‘kiṃ nu kho ahaṃ pasādeyyaṃ, yasmiṃ me pasanne bahulābhasakkāro uppajjeyyā’’ti paṭhamaṃ uppannaparivitakkassa mandapariyuṭṭhānatāya devadattassa tasmiṃ khaṇe jhānaparihāni nāhosi, pacchā eva ahosīti daṭṭhabbaṃ. Tenāha ‘‘saha cittuppādā’’tiādi. Dve vā tīṇi vā māgadhakāni gāmakhettānīti ettha magadharaṭṭhe khuddakaṃ gāmakhettaṃ gāvutamattaṃ, majjhimaṃ pana diyaḍḍhagāvutamattaṃ, mahantaṃ anekayojanampi hoti. Tesu majjhimena gāmakhettena dve vā khuddakena tīṇi vā gāmakhettāni, tassa sarīraṃ tigāvutappamāṇo attabhāvoti vuttaṃ hoti. 333. “意(こころ)より成る身体”とは、禅定の心によって生じた梵天の身体のことである。“私が誰を信服させれば、その者が私を信じることによって、多くの利得と名声が生じるだろうか”と、最初に生じた思惟が微弱な顕現であったため、提婆達多(デーヴァダッタ)はその瞬間には禅定を失わず、後になって失ったのであると知るべきである。それゆえに“心の生じると共に”等と言われた。“二つか三つのマガダの村の田”という箇所で、マガダ国において、小さい村の田は一ガヴータ(約4キロ)ほどであり、中くらいのものは一ガヴータ半、大きいものは多由旬(ヨージャナ)にも及ぶ。それらのうち、中くらいの村の田であれば二つ分、小さい村の田であれば三つ分に相当し、その(梵天の)身体は三ガヴータの大きさの個体(アッタバーヴァ)であると言われているのである。 334. Satthāroti gaṇasatthāro. Nāssassāti na etassa bhaveyya. Tanti satthāraṃ. Tenāti amanāpena. Sammannatīti cīvarādinā amhākaṃ sammānaṃ karoti, parehi vā ayaṃ satthā sammānīyatīti attho. 334. “師たち”とは、群衆の師たちのことである。“彼にはない”とは、この(師)にはないということである。“それを”とは、その師を。“それによって”とは、不快なものによって。“敬う”とは、衣などによって我々を供養する、あるいは、他者から“この師は供養されている”という意味である。 335. Nāsāya pittaṃ bhindeyyunti acchapittaṃ vā macchapittaṃ vā nāsāpuṭe pakkhipeyyuṃ. Assatarīti vaḷavāya kucchismiṃ gadrabhassa jātā. Tassā hi gahitagabbhāya vijāyitumasakkontiyā udaraṃ phāletvā potakaṃ nīharanti. Tenāha ‘‘attavadhāya gabbhaṃ gaṇhātī’’ti. 335. “鼻に胆汁を注ぐ(割る)”とは、熊の胆(い)あるいは魚の胆を鼻の穴に入れることである。“騾馬(らば)”とは、雌馬の胎内に雄の驢馬(ろば)から生まれたものである。というのも、妊娠した彼女が産むことができないとき、腹を裂いて子供を取り出すからである。それゆえに“自らを殺すために胎(子)を宿す”と言われた。 339. Potthanikanti churikaṃ, ‘‘khara’’ntipi vuccati. 339. “ポッタニカ”とは小刀(短剣)のことであり、“カラ”とも言われる。 342. Mā [Pg.254] kuñjara nāgamāsadoti he kuñjara buddhanāgaṃ vadhakacittena mā upagaccha. Dukkhanti dukkhakāraṇattā dukkhaṃ. Itoti ito jātito. Yatoti yasmā, yantassa vā, gacchantassāti attho. Mā ca madoti mado tayā na kātabboti attho. 342. “象よ、龍(ナーガ)を害するな”とは、“おお、象よ、殺意を抱いて仏陀という龍(ナーガ)に近づいてはならない”ということである。“苦しみ”とは、苦しみの原因であるから苦しみである。“ここから”とは、この世(この生)から。“〜ゆえに(ヤトー)”とは、〜であるから、あるいは、行く者、進む者の意味である。“高慢であってはならない”とは、汝によって高慢がなされてはならないという意味である。 343. Tikabhojananti tīhi bhuñjitabbaṃ bhojanaṃ, tato adhikehi ekato paṭiggahetvā bhuñjituṃ na vaṭṭanakaṃ gaṇabhojanapaṭipakkhaṃ bhojananti attho. Kokālikotiādīni devadattaparisāya gaṇapāmokkhānaṃ nāmāni. Kappanti mahāniraye āyukappaṃ, taṃ antarakappanti keci. Keci pana ‘‘asaṅkhyeyyakappa’’nti. 343. “三人食”とは、三人で食べるべき食事のことであり、それ以上の人数で一所に受け取って食べることは許されない、群食(ガナ・ボージャナ)に抵触する食事のことである。“コーカーリカ”などは、提婆達多の派閥における指導者たちの名前である。“劫(カッパ)”とは、大地獄における寿劫(アーユ・カッパ)のことである。それを“中間劫(アンタラ・カッパ)”であると言う者もいれば、あるいは“阿僧祇劫(アサンキエイヤ・カッパ)”であると言う者もいる。 Chasakyapabbajjākathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 六釈迦族の出家の話等の解説、終了。 Saṅghabhedakakathāvaṇṇanā 破僧の話の解説 345. Parassa cittaṃ ñatvā kathanaṃ ādesanāpāṭihāriyaṃ. Kevalaṃ dhammadesanā anusāsanīpāṭihāriyaṃ. Tadubhayampi dhammī kathā nāma. Tāya thero ovadi. Iddhividhaṃ iddhipāṭihāriyaṃ nāma. Tena sahitā anusāsanī eva dhammī kathā. Tāya thero ovadi. 345. 他者の心を知って説くことが“記心神変(アーデーサナー・パーティハーリヤ)”である。単なる法話が“教誡神変(アヌサーサニー・パーティハーリヤ)”である。その両方ともが“法にかなった話(ダンミー・カタ)”と呼ばれる。それによって長老(舎利弗)は教誡した。“神足通(イッディヴィダ)”は“神足神変(イッディ・パーティハーリヤ)”と呼ばれる。それに伴う教誡こそが“法にかなった話”である。それによって長老(目連)は教誡した。 ‘‘Thullaccayaṃ desāpehī’’ti idaṃ bhedapurekkhārassa uposathādikaraṇe thullaccayassa uposathakkhandhakādīsu paṭhamameva paññattattā vuttaṃ, itarathā etesaṃ ādikammikattā anāpattiyeva siyā. “偸蘭遮(チュランジャ)罪を告白せよ”という言葉は、分裂を企てる者に対して、布薩などの行事において、布薩犍度(ウポーサタ・カンダカ)等で最初から偸蘭遮罪が規定されていたために言われたのである。そうでなければ、彼らは最初の違反者(アーディカンミカ)であるため、無罪(アナーパッティ)になったであろう。 346. Sarasīti saro. Mahiṃ vikrubbatoti mahiṃ dantehi vilikhantassa. Idañca hatthīnaṃ sabhāvadassanaṃ. Nadīsūti saresu. Bhisaṃ ghasamānassāti yojanā. Jaggatoti yūthaṃ pālentassa. 346. “池において(サラシー)”とは、池(サロ)のことである。“地をかき回す者”とは、牙で地を掘り返す者のことである。そしてこれは、象の習性を示している。“川において”とは、池においてということである。“蓮根を食らう者”という解釈(ヨージャナー)である。“目覚めている者(ジャッガトー)”とは、群れを守っている者のことである。 347. Dūteyyaṃ gantunti dūtakammaṃ pattuṃ, dūtakammaṃ kātunti attho. Sahitāsahitassāti yuttāyuttassa, yaṃ vattuṃ, kātuñca yuttaṃ, tattha kusalo. Atha vā adhippetānādhippetassa vacanassa kusalo, byañjanamatte na tiṭṭhati, adhippetatthameva ārocetīti attho. 347. “使いに行く”とは、使者の務めに達する、使者の務めるを果たすという意味である。“有益と無益(サヒターサヒタ)”とは、適不適のことであり、言うべきことやなすべきことについて、その点で巧みであることを指す。あるいは、意図された言葉と意図されない言葉に巧みであり、単なる文言に留まらず、意図された意味そのものを伝えるという意味である。 350. Gāthāsu [Pg.255] jātūti ekaṃsena. Mā udapajjatha mā hotūti attho. Pāpicchānaṃ yathāgatīti pāpicchānaṃ puggalānaṃ yādisī gati abhisamparāyo. Taṃ atthajātaṃ. Imināpi kāraṇena jānāthāti devadattassa ‘‘paṇḍito’’tiādinā upari vakkhamānākāraṃ dasseti. 350. 偈(ゲーター)の中の“決して(ジャートゥ)”とは、決定して(断固として)という意味である。“生じてはならない、あってはならない”という意味である。“悪欲ある者の行く末”とは、悪しき欲を持つ人々がどのような行く末(来世)を辿るかということである。その事柄を“この理由によっても知りなさい”とは、提婆達多について“賢者……”等の偈で、後に述べられる様子を示している。 Pamādaṃ anuciṇṇoti pamādaṃ āpanno. Āsīsāyanti avassaṃbhāvīatthasiddhiyaṃ. Sā hi idha āsīsāti adhippetā, na patthanā. Īdise anāgatatthe atītavacanaṃ saddavidū icchanti. “放逸を常習した(pamādaṃ anuciṇṇo)”とは、放逸に陥ったという意味である。“期待(āsīsā)”においてとは、必ず起こるべき利益の成就において、という意味である。ここではその“期待”が意図されており、単なる願望(patthanā)ではない。このような未来の意味において、文法学者たちは過去形を用いることを認めている。 Dubbheti dubbheyya. Visakumbhenāti ekena visapuṇṇakumbhena. Soti so puggalo. Na padūseyya visamissaṃ kātuṃ na sakkotīti attho. Bhayānakoti vipulagambhīrabhāvena bhayānako. Tenāpi dūsetuṃ na sakkuṇeyyataṃ dasseti. Vādenāti dosakathanena. Upahiṃsatīti bādhati. “害する(dubbheti)”とは、害するであろうという意味である。“毒の瓶で(visakumbhena)”とは、一つの毒の満ちた瓶によってという意味である。“彼は(so)”とは、その人物のことである。“汚すことができない(na padūseyya)”とは、毒を混ぜることができないという意味である。“恐ろしい(bhayānako)”とは、広大で深いゆえに恐ろしいということである。それによっても、汚すことが不可能であることを示している。“言葉によって(vādenā)”とは、過失を述べることによってである。“害する(upahiṃsati)”とは、苦しめる(bādhati)という意味である。 Saṅghabhedakakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 僧伽分裂者の解説は終了した。 Upālipañhākathāvaṇṇanā ウパーリの問いの解説 351. Na pana ettāvatā saṅgho bhinno hotīti salākaggāhāpanamattena saṅghabhedānibbattito vuttaṃ. Uposathādisaṅghakamme kate eva hi saṅgho bhinno hoti. Tattha ca uposathapavāraṇāsu ñattiniṭṭhānena, sesakammesu apalokanādikammapariyosānena saṅghabhedo samatthoti daṭṭhabbo. 351. “しかし、これだけで僧伽が分裂したわけではない(na pana ettāvatā...)”とは、単に票(salākā)を取らせただけでは僧伽分裂が成立しないことを述べている。実際、布薩(uposatha)などの僧伽の業(saṅghakamma)が行われて初めて僧伽は分裂する。そこにおいて、布薩や自恣(pavāraṇā)においては宣告(ñatti)の完了によって、その他の業においては告知(apalokana)などの行為の終了によって、僧伽分裂が完成すると見なされるべきである。 ‘‘Abhabbatā na vuttā’’ti idaṃ ‘‘bhikkhave, devadattena paṭhamaṃ ānantariyakammaṃ upacita’’ntiādinā ānantariyattaṃ vadatā bhagavatā tassa abhabbatāsaṅkhātā pārājikatā na paññattā. Etena āpatti viya abhabbatāpi paññattianantarameva hoti, na tato pureti dasseti. Idha pana ādikammikassapi anāpattiyā avuttattā devadattādayopi na muttāti daṭṭhabbaṃ. “不適合性は説かれていない(Abhabbatā na vuttā)”という言葉は、“比丘たちよ、デーヴァダッタは最初に無間業(ānantariyakamma)を積んだ”などと無間業であることを説かれた世尊によって、彼の不適合性とされる波羅夷性(pārājikatā)がまだ制定されていなかったことを示している。これにより、罪(āpatti)と同様に、不適合性も制定の直後に生じるものであり、その前には生じないことが示されている。しかし、ここでは、最初の行為者(ādikammika)に対しても無罪が説かれていないため、デーヴァダッタらも免れないと理解すべきである。 Tayo satipaṭṭhānātiādīsu tayo eva satipaṭṭhānā, na tato paranti ekassa satipaṭṭhānassa paṭikkhepova idha adhammo, na pana tiṇṇaṃ satipaṭṭhānattavidhānaṃ [Pg.256] tassa dhammattā. Evaṃ sesesupi hāpanakoṭṭhāsesu. Vaḍḍhanesu pana cha indriyānīti anindriyassapi ekassa indriyattavidhānameva adhammo. Evaṃ sesesupi. Na kevalañca eteva, ‘‘cattāro khandhā, terasāyatanānī’’tiādinā yattha katthaci viparītato pakāsanaṃ sabbaṃ adhammo. Yāthāvato pakāsanañca sabbaṃ dhammoti daṭṭhabbaṃ. Pakāsananti cettha tathā tathā kāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā arūpakkhandhāva adhippetā, evamettha dasakusalakammapathādīsu anavajjaṭṭhena sarūpato dhammesu, akusalakammapathādīsu sāvajjaṭṭhena sarūpato adhammesu ca tadaññesu ca abyākatesu yassa kassaci koṭṭhāsassa bhagavatā paññattakkameneva pakāsanaṃ ‘‘dhammo’’ti ca viparītato pakāsanaṃ ‘‘adhammo’’ti ca dassitanti daṭṭhabbaṃ. Kāmañcettha vinayādayopi yathābhūtato, ayathābhūtato ca pakāsanavasena dhammādhammesu eva pavisanti, vinayādināmena pana visesetvā visuṃ gahitattā tadavasesameva dhammādhammakoṭṭhāse pavisatīti daṭṭhabbaṃ. “三つの念処”などの箇所において、念処は三つだけでありそれ以上ではないとして、一つの念処を拒絶することこそが、ここでの“非法(adhammo)”である。しかし、三つの念処であることを規定することは、それが“法(dhamma)”であるから非法ではない。他の減少させる部分についても同様である。増加させる場合については、“六つの根(indriya)”と言うように、根ではない一つを根であると規定すること自体が非法である。他も同様である。これらだけでなく、“四つの蘊、十三の処”などのように、どこであれ、転倒した形で示すことはすべて非法である。ありのままに示すことはすべて法であると知るべきである。ここで“示すこと(pakāsana)”とは、その時々の身口の行為(kāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā)を起こさせる無形の蘊(名蘊)だけを意図している。このように、ここでは、過失のない性質から自性として法(dhamma)である十善業道などにおいて、また過失のある性質から自性として非法(adhamma)である不善業道などにおいて、またそれ以外の無記(abyākata)において、どのような部分であれ、世尊が制定された順序通りに示すことが“法”であり、転倒して示すことが“非法”であると示されていると知るべきである。また、ここでは律(vinaya)なども、ありのままに、あるいはありのままではなく示すことによって、法と非法の中に含まれる。しかし、律などの名称によって区別して別途扱われているため、それ以外の諸法が法・非法の区分に含まれると知るべきである。 Imaṃ adhammaṃ dhammoti karissāmātiādi dhammañca adhammañca yāthāvato ñatvāva pāpicchaṃ nissāya viparītato pakāsentasseva saṅghabhedo hoti, na pana tathāsaññāya pakāsentassāti dassanatthaṃ vuttaṃ. Esa nayo ‘‘avinayaṃ vinayoti dīpentī’’tiādīsupi. Tattha niyyānikanti ukkaṭṭhanti attho. ‘‘Tathevā’’ti iminā ‘‘evaṃ amhākaṃ ācariyakula’’ntiādinā vuttamatthaṃ ākaḍḍhati. “この非法を法とする(Imaṃ adhammaṃ dhammoti karissāmā)”などの言葉は、法と非法をありのままに知りながら、悪欲(pāpiccha)に基づいて転倒して示す者にのみ僧伽分裂が生じ、そのような想いで示す者には生じないことを示すために説かれた。“非律を律であると示す”などの箇所でもこの方法が適用される。そこでの“出離の(niyyānika)”とは、優れたという意味である。“同様に(tatheva)”という言葉により、“このように我々の師匠の家系は……”などの説かれた意味を引き寄せている。 Saṃvaro pahānaṃ paṭisaṅkhāti saṃvaravinayo, pahānavinayo, paṭisaṅkhāvinayo ca vutto. Tenāha ‘‘ayaṃ vinayo’’ti. ‘‘Paññattaṃ apaññatta’’nti dukaṃ ‘‘bhāsitaṃ abhāsita’’nti dukena atthato samānameva, tathā duṭṭhulladukaṃ garukadukena. Teneva tesaṃ ‘‘cattāro satipaṭṭhānā…pe… idaṃ apaññattaṃ nāmā’’tiādinā sadisaniddeso kato. Sāvasesāpattinti avasesasīlehi sahitāpattiṃ. Natthi etissaṃ āpannāyaṃ sīlāvasesāti anavasesāpatti. “律儀、断、省察(Saṃvaro pahānaṃ paṭisaṅkhā)”とは、律儀律、断律、省察律が説かれている。それゆえ“これが律である(ayaṃ vinayo)”と言われる。“制定されたもの、制定されていないもの”という二元(duka)は、“語られたもの、語られていないもの”という二元と意味において同じであり、同様に“粗悪な罪の二元”は“重罪の二元”と同じである。それゆえ、それらに対して“四つの念処……これは未制定である”などのように、同様の解説がなされている。“有余罪(sāvasesāpatti)”とは、残りの戒を伴う罪のことである。その罪を犯した者に戒の残りが存在しないものを“無余罪(anavasesāpatti)”という。 354. Pāḷiyaṃ samaggānañca anuggahoti yathā samaggānaṃ sāmaggī na bhijjati, evaṃ anuggahaṇaṃ anubalappadānaṃ. 354. 聖典(Pāḷi)にある“和合した者たちへの援助(samaggānañca anuggaho)”とは、和合した者たちの和合(sāmaggī)が壊れないように、助けを与えること、力を添えることである。 355. Siyā [Pg.257] nu khoti sambhaveyya nu kho. Tasmiṃ adhammadiṭṭhīti attano ‘‘adhammaṃ dhammo’’ti etasmiṃ dīpane ayuttadiṭṭhi. Bhede adhammadiṭṭhīti ‘‘adhammaṃ dhammo’’ti dīpetvā anussāvanasalākaggāhāpanādinā attānaṃ muñcitvā catuvaggādikaṃ saṅghaṃ ekasīmāyameva ṭhitato catuvaggādisaṅghato viyojetvā ekakammādinipphādanavasena saṅghabhedakaraṇe adhammadiṭṭhiko hutvāti attho. Vinidhāya diṭṭhinti yā tasmiṃ ‘‘adhammaṃ dhammo’’ti dīpane attano adhammadiṭṭhi uppajjati, taṃ vinidhāya paṭicchādetvā ‘‘dhammo evāya’’nti viparītato pakāsetvāti attho. Evaṃ sabbattha attho veditabbo. 355. “果たしてあり得るか(Siyā nu kho)”とは、生じ得るかという意味である。“それにおいて非法の見解を持つ(tasmiṃ adhammadiṭṭhi)”とは、自分自身の“非法を法である”とする提示において、不当であるという見解を持つことである。“分裂において非法の見解を持つ(bhede adhammadiṭṭhi)”とは、“非法を法である”と提示し、勧告や票を取らせることなどによって自分を離し、四人組などの僧伽を、同一結界内に留まっている四人組などの僧伽から分離させ、同一の業などを行うことによって僧伽分裂を引き起こす際に、非法であるという見解を持つこと、という意味である。“見解を隠して(vinidhāya diṭṭhiṃ)”とは、その“非法を法である”とする提示において、自分に生じた非法の見解を隠し、覆い隠して、“これは法そのものである”と転倒して示すこと、という意味である。このようにすべての箇所で意味を理解すべきである。 Bhede dhammadiṭṭhīti yathāvuttanayena saṅghabhedane doso natthīti laddhiko. Ayaṃ pana ‘‘adhammaṃ dhammo’’ti dīpane adhammadiṭṭhiko hutvāpi taṃ diṭṭhiṃ vinidhāya karaṇena saṅghabhedako atekiccho jāto. Evaṃ bhede vematikoti imassa pana bhede vematikadiṭṭhiyā vinidhānampi atthi. Sesaṃ samameva. Tasmiṃ dhammadiṭṭhibhede adhammadiṭṭhīti ayaṃ pana bhede adhammadiṭṭhiṃ vinidhāya katattā saṅghabhedako atekiccho jāto. Sukkapakkhe pana sabbattha ‘‘adhammaṃ dhammo’’tiādidīpane vā bhede vā dhammadiṭṭhitāya diṭṭhiṃ avinidhāyeva katattā saṅghabhedakopi satekiccho jāto. Tasmā ‘‘adhammaṃ dhammo’’tiādidīpane vā saṅghabhede vā ubhosupi vā adhammadiṭṭhi vā vematiko vā hutvā taṃ diṭṭhiṃ, vimatiñca vinidhāya ‘‘dhammo’’ti pakāsetvā vuttanayena saṅghabhedaṃ karontasseva ānantariyaṃ hotīti veditabbaṃ. “分裂において法の見解を持つ(bhede dhammadiṭṭhi)”とは、前述の方法による僧伽分裂において過失はないという見解を持つ者のことである。しかし、この比丘は“非法を法である”とする提示において非法の見解を持ちながら、その見解を隠して行うため、治療不能な(atekiccho)僧伽分裂者となった。分裂において疑念(vematika)を持つ者も同様である。ただし、この疑念を持つ者の場合は、分裂において疑念の見解を隠すことも含まれる。残りは同様である。“その法の見解による分裂において非法の見解を持つ”とは、この者は分裂において非法の見解を隠して行ったがゆえに、治療不能な僧伽分裂者となったのである。一方、白分(善い側)については、すべての箇所で“非法を法である”などの提示において、あるいは分裂において、法の見解を持っているために見解を隠さずに行ったので、僧伽分裂者であっても治療可能(satekiccho)となる。それゆえ、“非法を法である”などの提示において、あるいは僧伽分裂において、あるいはその両方において、非法の見解を持つか、あるいは疑念を持ちながら、その見解や疑念を隠して“法である”と示し、前述の方法で僧伽分裂を行う者にのみ、無間業(ānantariya)が生じると知るべきである。 Upālipañhākathāvaṇṇanā niṭṭhitā. ウパーリの問いの解説は終了した。 Saṅghabhedakakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 僧伽分裂篇の解説の方法は終了した。 8. Vattakkhandhako 8. 儀法篇 Āgantukavattakathāvaṇṇanā 客比丘の儀法の解説 357. Vattakkhandhake [Pg.258] pattharitabbanti ātape pattharitabbaṃ. Pāḷiyaṃ abhivādāpetabboti vandanatthāya vassaṃ pucchanena navako sayameva vandatīti vuttaṃ. Nilloketabboti oloketabbo. 357. “諸儀法蘊(Vattakkhandhaka)”において、“広げるべきである(pattharitabbaṃ)”とは、日光に広げるべきであることを指す。パーリにある“敬礼させるべきである(abhivādāpetabbo)”という言葉は、礼拝のために戒律の年数を尋ねることにより、後輩の比丘が自ら礼拝するという意味で語られている。“観察すべきである(nilloketabbo)”とは、よく見るべきであるという意味である。 Āgantukavattakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 客比丘の儀法に関する解説(Āgantukavattakathāvaṇṇanā)が終了した。 Āvāsikavattakathāvaṇṇanā 住比丘の儀法に関する解説(Āvāsikavattakathāvaṇṇanā) 359. ‘‘Yathābhāga’’nti ṭhapitaṭṭhānaṃ anatikkamitvā mañcapīṭhādiṃ papphoṭetvā pattharitvā upari paccattharaṇaṃ datvā dānampi senāsanapaññāpanamevāti dassento āha ‘‘papphoṭetvā hi pattharituṃ pana vaṭṭatiyevā’’ti. 359. “分に応じて(yathābhāgaṃ)”とは、定められた場所を越えず、寝台や椅子などの埃を払って広げ、その上に敷き物を置いて与えることも、臥座を整えることに他ならないことを示そうとして、“埃を払って広げることは、実に適切である”と述べている。 Āvāsikavattakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 住比丘の儀法に関する解説が終了した。 Anumodanavattakathāvaṇṇanā 随喜(食後の説法)の儀法に関する解説(Anumodanavattakathāvaṇṇanā) 362. Pañcame nisinneti anumodanatthāya nisinne. Na mahātherassa bhāro hotīti anumodakaṃ āgametuṃ na bhāro. Ajjhiṭṭhova āgametabboti attanā ajjhiṭṭhehi bhikkhūhi anumodanteyeva nisīditabbanti attho. 362. “第五に(座った者が)座ったときに”とは、随喜を行うために座ったときのことである。“大長老の負担にはならない”とは、随喜を行う者を待つことは負担ではないという意味である。“促された者(が待つべきである)”とは、自分自身が比丘たちから促された場合には、彼らが随喜を行っている間は座っていなければならないという意味である。 Anumodanavattakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 随喜の儀法に関する解説が終了した。 Bhattaggavattakathāvaṇṇanā 食堂の儀法に関する解説(Bhattaggavattakathāvaṇṇanā) 364. Manussānaṃ parivisanaṭṭhānanti yattha antovihārepi manussā saputtadārā āvasitvā bhikkhū netvā bhojenti. Āsanesu satīti nisīdanaṭṭhānesu [Pg.259] santesu. Idaṃ, bhante, āsanaṃ uccanti āsanne samabhūmibhāge paññattaṃ therāsanena samakaṃ āsanaṃ sandhāya vuttaṃ, therāsanato pana uccatare āpucchitvāpi nisīdituṃ na vaṭṭati. Yadi taṃ āsannampi nīcataraṃ hoti, anāpucchāpi nisīdituṃ vaṭṭati. Mahātherasseva āpattīti āsanena paṭibāhanāpattiyā āpatti. Avattharitvāti pārutasaṅghāṭiṃ avattharitvā, anukkhipitvāti attho. 364. “人々が給仕する場所”とは、精舎の内部であっても、人々が妻子とともに滞在し、比丘を招いて食事を供する場所のことである。“座席があるときに”とは、座る場所があるときのことである。“大徳よ、この座席は高いです”という言葉は、近くの平坦な場所に用意された、長老の座席と同じ高さの座席について語られたものである。長老の座席よりも高い場所には、たとえ許可を得ても座るべきではない。もしそれが近くにあっても低い場所であれば、許可を得なくても座ることができる。“大長老自身の罪である”とは、座席によって(後輩を)妨げることによる罪である。“敷かずに(avattharitvā)”とは、まとっている大衣(僧伽梨)を敷かずに、持ち上げずにという意味である。 Pāḷiyaṃ ‘‘ubhohi hatthehi…pe… odano paṭiggahetabbo’’ti idaṃ hatthatale vā pacchipiṭṭhiādidussaṇṭhitādhāre vā pattaṃ ṭhapetvā odanassa gahaṇakāle pattassa apatanatthāya vuttaṃ, susajjite pana ādhāre pattaṃ ṭhapetvā ekena hatthena taṃ parāmasitvāpi odanaṃ paṭiggahetuṃ vaṭṭati eva. Ubhohi hatthehi…pe… udakaṃ paṭiggahetabbanti etthāpi eseva nayo. パーリにある“両手で……米飯を受け取るべきである”という言葉は、手のひらや、籠の背などの不安定な台の上に鉢を置いて米飯を受け取る際に、鉢が落ちないようにするために語られたものである。しかし、適切に整えられた台の上に鉢を置いて、片手でその鉢に触れながら米飯を受け取ることは適切である。“両手で……水を受け取るべきである”という箇所についても、同様の理屈である。 Hatthadhovanaudakanti bhojanāvasāne udakaṃ. Tenāha ‘‘pānīyaṃ pivitvā hatthā dhovitabbā’’ti. Tena pariyosāne dhovanameva paṭikkhittaṃ, bhojanantare pana pānīyapivanādinā nayena hatthaṃ dhovitvā puna bhuñjituṃ vaṭṭatīti dasseti. Potthakesu pana ‘‘pānīyaṃ pivitvā hatthā na dhovitabbā’’ti likhanti, taṃ purimavacanena na sameti pariyosāne udakasseva ‘‘hatthadhovanaudaka’’nti vuttattā. Sace manussā dhovatha, bhantetiādi niṭṭhitabhattaṃ nisinnaṃ theraṃ sandhāya vuttaṃ. Dhure dvārasamīpe. “手洗いの水”とは、食事の終わりの水のことである。それゆえ“飲み水を飲んでから手を洗うべきである”と述べている。それにより、食事の最後に手を洗うことだけが禁じられているが、食事の最中には飲み水を飲むなどの方法で手を洗い、再び食べることは適切であることを示している。しかし、一部の写本には“飲み水を飲んでから手を洗うべきではない”と記されているが、それは前の言葉と一致しない。なぜなら、最後の水だけを“手洗いの水”と呼んでいるからである。“人々よ、もし洗うならば、大徳よ”などの言葉は、食事が終わって座っている長老について述べられたものである。“入り口(dhure)”とは、門の近くのことである。 Bhattaggavattakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 食堂の儀法に関する解説が終了した。 Piṇḍacārikavattakathādivaṇṇanā 托鉢の儀法などの解説(Piṇḍacārikavattakathādivaṇṇanā) 366. Pāḷiyaṃ ṭhāpeti vāti tiṭṭha bhanteti vadanti. 366. パーリの“または立たせる”とは、“大徳よ、お立ちください”と言うことである。 367. Atthi, bhante, nakkhattapadānīti nakkhattapadavisayāni ñātāni atthi, assayujādinakkhattaṃ jānāthāti adhippāyo. Tenāha ‘‘na jānāma, āvuso’’ti. Atthi, bhante, disābhāganti etthāpi eseva nayo. Kenajja, bhante, yuttanti kena nakkhattena cando yuttoti attho. 367. “大徳よ、星宿の道はありますか”とは、知られている星宿の領域があるか、つまり“アッサユジャなどの星宿を知っていますか”という意図である。それゆえ“友よ、知りません”と述べている。“大徳よ、方角の分(disābhāga)はありますか”という箇所も、同様の理屈である。“大徳よ、今日は何(の星)と結びついていますか”とは、“月がどの星宿と結びついていますか”という意味である。 369. Aṅgaṇeti [Pg.260] abbhokāse. Evameva paṭipajjitabbanti uddesadānādi āpucchitabbanti dasseti. 369. “庭(aṅgaṇa)において”とは、屋外においてという意味である。“そのように行うべきである”とは、聖典の教授を願い出ることなどを指している。 374. Nibaddhagamanatthāyāti attanova nirantaragamanatthāya. Ūhaditāti ettha hada-dhātussa vaccavissajjanatthatāyāha ‘‘bahi vaccamakkhitā’’ti. 374. “絶えず行くために”とは、自分自身が絶え間なく通うためにという意味である。“排泄した(ūhaditā)”という言葉において、hadaという語根が排便の意味を持つため、“外側が糞便で汚れた”と述べている。 Piṇḍacārikavattakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 托鉢の儀法などの解説が終了した。 Vattakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 諸儀法蘊の解説の方法が終了した。 9. Pātimokkhaṭṭhapanakkhandhako 9. 波羅提木叉停止の蘊(Pātimokkhaṭṭhapanakkhandhaka) Pātimokkhuddesayācanakathāvaṇṇanā 波羅提木叉の説示を請うことに関する解説 383. Pātimokkhaṭṭhapanakkhandhake [Pg.261] pāḷiyaṃ nandimukhiyāti odātadisāmukhatāya tuṭṭhamukhiyā. ‘‘Uddhastaṃ aruṇa’’nti vatvāpi ‘‘uddisatu, bhante, bhagavā’’ti pātimokkhuddesayācanaṃ anuposathe uposathakaraṇapaṭikkhepassa sikkhāpadassa apaññattattā therena katanti daṭṭhabbaṃ. Kasmā pana bhagavā evaṃ tuṇhībhūtova tiyāmarattiṃ vītināmesīti? Aparisuddhāya parisāya uposathādisaṃvāsakaraṇassa sāvajjataṃ bhikkhusaṅghe pākaṭaṃ kātuṃ, tañca āyatiṃ bhikkhūnaṃ tathāpaṭipajjanatthaṃ sikkhāpadaṃ ñāpetuṃ. Keci panettha ‘‘aparisuddhampi puggalaṃ tassa sammukhā ‘aparisuddho’ti vattuṃ mahākaruṇāya avisahanto bhagavā tathā nisīdī’’ti kāraṇaṃ vadanti. Taṃ akāraṇaṃ pacchāpi avattabbato, mahāmoggallānattherenāpi taṃ bāhāyaṃ gahetvā bahi nīharaṇassa akattabbatāpasaṅgato. Tasmā yathāvuttamevettha kāraṇanti. Teneva ‘‘aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso, yaṃ tathāgato aparisuddhāya parisāya uposathaṃ kareyya, pātimokkhaṃ uddiseyyā’’ti (a. ni. 8.20; cūḷava. 386; udā. 45) vatvā ‘‘na ca, bhikkhave, sāpattikena pātimokkhaṃ sotabba’’ntiādinā (cūḷava. 386) sāpattikaparisāya kattabbavidhi dassito. 383. “波羅提木叉停止の蘊”のパーリにある“ナンディムキー(nandimukhiyā)”とは、方角の面が白く、喜ばしい面持ちであるときのことである。“暁が昇った”と言ってからでも、“大徳よ、世尊は説示してください”と波羅提木叉の説示を請うたことは、布薩の日ではないときに布薩を行うことを禁じる学処がまだ制定されていなかったため、長老によってなされたことであると理解すべきである。なぜ世尊は沈黙したまま夜通し過ごされたのか。それは、清浄でない集いにおいて布薩などの共住を行うことの罪を比丘僧伽に明らかにし、将来比丘たちがそのように行動するように学処を制定するためであった。これについて“清浄でない人物であっても、その面前で‘あなたは清浄ではない’と言うことに、世尊は大慈悲ゆえに耐えられず沈黙されたのだ”という説もあるが、その理由は不適切である。なぜなら、後になっても(直接)言うべきではないからであり、また大目犍連長老がその者の腕を掴んで外へ出したことも、すべきではないことになってしまうからである。したがって、先に述べた理由こそが正当である。それゆえに“比丘たちよ、如来が清浄でない集いにおいて波羅提木叉を説示することはない”と仰せになり、“比丘たちよ、罪ある者は波羅提木叉を聴くべきではない”などとして、罪ある者がいる集いにおいてなされるべき規定が示された。 Saṅkassarasamācāranti kiñcideva asāruppaṃ disvā ‘‘idaṃ iminā kataṃ bhavissatī’’ti parehi saṅkāya saritabbasamācāraṃ, attanā vā ‘‘mama anācāraṃ ete jānantī’’ti saṅkāya saritabbasamācāraṃ. Samaṇavesadhāraṇena, saṅghikapaccayabhāgagahaṇādinā ca jīvikaṃ kappento ‘‘ahaṃ samaṇo’’ti paṭiññaṃ adentopi atthato dento viya hotīti ‘‘samaṇapaṭiññaṃ brahmacāripaṭiñña’’nti vuttaṃ. Avassutanti kilesāvassanena tintaṃ. Sañjātadussilyakacavarattā kasambujātaṃ, asāratāya vā kasambu viya jātaṃ. Bahidvārakoṭṭhakā nikkhāmetvāti dvārasālato bahi nikkhamāpetvā. “疑わしい行い(saṅkassarasamācāra)”とは、何らかの不適切な点を見て、他者が“これはこの者によるものだろう”と疑うような行いのことである。あるいは、自分自身で“彼らは私の不作法を知っている”と疑うような行いのことである。沙門の姿をし、僧伽の資具の分配を受けるなどして生活している者は、“私は沙門である”と明言しなくても、実質的には認めているのと同様であるため、“沙門の宣言、梵行者の宣言”と言われる。“汚れた(avassuta)”とは、煩悩の雨によって濡れていることである。破戒という塵芥が生じているため“塵芥となった(kasambujāta)”と呼ばれ、あるいは本質がないために塵芥のようになったことをいう。“外門の楼閣から出させて”とは、門のある広間から外へ出させてという意味である。 384. Mahāsamudde [Pg.262] abhiramantīti bahuso dassanapavisanādinā mahāsamudde abhiratiṃ vindanti. Na āyatakeneva papātoti chinnataṭamahāsobbho viya na āditova ninnoti attho. Ṭhitadhammoti avaṭṭhitasabhāvo. Pūrattanti puṇṇattaṃ. Nāgāti sappajātikā. 384. “大洋に歓喜す”とは、多くの場合、見ることや入ることなどによって、大洋において大いなる歓喜を見出すことである。“一気に絶壁となっているのではない”とは、断崖のある大きな淵のように最初から深いのではないという意味である。“住法(じゅうほう)”とは、安定した性質のことである。“充満の状態”とは、満ちていることである。“ナーガ”とは、蛇の類のことである。 Pātimokkhuddesayācanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 波羅提木叉の誦出の要請に関する話の解説は終了した。 Pātimokkhasavanārahakathādivaṇṇanā 波羅提木叉の聴聞にふさわしい者に関する話などの解説。 386. Udāharitabbanti pāḷiyā avatvā tamatthaṃ yāya kāyaci bhāsāya udāhaṭampi udāhaṭamevāti daṭṭhabbaṃ. 386. “唱えられるべきである”とは、聖典の言葉(パーリ語)で言わなくても、その意味をいかなる言語で唱えたとしても、唱えられたものであると見なすべきである。 Pure vā pacchā vāti ñattiārambhato pubbe vā ñattiniṭṭhānato pacchā vā. “前または後において”とは、白(びゃく、宣言)の開始より前、あるいは白の終了より後においてのことである。 387. Katañca akatañca ubhayaṃ gahetvāti yassa katāpi atthi akatāpi. Tassa tadubhayaṃ gahetvā. Dhammikaṃ sāmagginti dhammikaṃ samaggakammaṃ. Paccādiyatīti ukkoṭanādhippāyena puna kātuṃ ādiyati. 387. “なされたこととなされていないことの両方を取り上げ”とは、ある比丘になされた行為もあり、なされていない行為もある場合、その両方を取り上げることである。“法にかなった和合”とは、正当な和合の行為(僧伽羯磨)のことである。“再び取り上げる”とは、蒸し返す意図をもって再び行うために取り上げることである。 388. Ākārādisaññā veditabbāti ākāraliṅganimittanāmāni vuttānīti veditabbāni. 388. “相(すがた)などの感知は知られるべきである”とは、相、徴、標、名が説かれたものと知られるべきである。 Pātimokkhasavanārahakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 波羅提木叉の聴聞にふさわしい者に関する話などの解説は終了した。 Attādānaaṅgakathādivaṇṇanā 自ら引き受けることの構成要素に関する話などの解説。 398. Puna codetuṃ attanā ādātabbaṃ gahetabbaṃ adhikaraṇaṃ attādānanti āha ‘‘sāsanaṃ sodhetukāmo’’tiādi. Vassārattoti vassakālo. Sopi hi dubbhikkhādikālo viya adhikaraṇavūpasamatthaṃ lajjiparisāya dūrato ānayanassa, āgatānañca piṇḍāya caraṇādisamācārassa dukkarattā akālo eva. 398. 再び糾明するために自ら引き受けるべき、あるいは取り上げるべき事柄(諍事)を“自受(じじゅ)”と言い、“教えを清めたいと望んで”等と説かれた。“雨期”とは雨季のことである。それもまた、飢饉の時のように、諍事を鎮めるために遠方から慚愧ある比丘たちを招来することや、来着した者たちの托鉢などの行儀が困難であるため、まさに糾明には不適当な時である。 Samanussaraṇakaraṇanti anussaritānussaritakkhaṇe pītipāmojjajananato anussaraṇuppādakaṃ. Vigatūpakkilesa…pe… saṃvattatīti ettha yathā [Pg.263] abbhahimādiupakkilesavirahitānaṃ candimasūriyānaṃ sassirīkatā hoti, evamassāpi codakassa pāpapuggalūpakkilesavigamena sassirīkatā hotīti adhippāyo. “随念すること”とは、思い起こす瞬間に喜びと歓喜を生じさせることから、随念を起こさせることである。雲や霧などの汚れから離れた月や太陽に輝きがあるように、この糾明者もまた、悪人という汚れが去ることによって輝きが生じる、というのがその意図である。 399. Adhigataṃ mettacittanti appanāppattaṃ mettajhānaṃ. 399. “得られた慈しみの心”とは、安止(あんじ)に至った慈しみの禅定(慈定)のことである。 400-1. ‘‘Dosantaro’’ti ettha antara-saddo cittapariyāyoti āha ‘‘na duṭṭhacitto hutvā’’ti. 400ー1.“瞋恚の心ある”という言葉において、“アンタラ”という語は“心(チッタ)”の異称である。ゆえに“汚された心を持たずに”と説かれた。 Kāruññaṃ nāma karuṇā evāti āha ‘‘kāruññatāti karuṇābhāvo’’ti. Karuṇanti appanāppattaṃ vadati. Tathā mettanti. “憐れみ”とは、まさに慈悲のことである。ゆえに“憐れみの状態とは慈悲の状態である”と説かれた。“慈悲”という言葉で、安止に至った慈悲を説いている。慈しみについても同様である。 Attādānaaṅgakathādivaṇṇanā niṭṭhitā. 自ら引き受けることの構成要素に関する話などの解説は終了した。 Pātimokkhaṭṭhapanakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 波羅提木叉の停止に関する犍度の解説の方法は終了した。 10. Bhikkhunikkhandhako 10. 比丘尼犍度(びくにけんど)。 Mahāpajāpatigotamīvatthukathāvaṇṇanā マハープジャーパティー・ゴータミーの物語の解説。 403. Bhikkhunikkhandhake [Pg.264] ‘‘mātugāmassa pabbajitattā’’ti idaṃ pañcavassasatato uddhaṃ saddhammassa appavattanakāraṇadassanaṃ. Sukkhavipassakakhīṇāsavavasena vassasahassantiādi khandhakabhāṇakānaṃ mataṃ gahetvā vuttaṃ. Dīghanikāyaṭṭhakathāyaṃ pana ‘‘paṭisambhidāppattehi vassasahassaṃ aṭṭhāsi, chaḷabhiññehi vassasahassaṃ, tevijjehi vassasahassaṃ, sukkhavipassakehi vassasahassaṃ, pātimokkhehi vassasahassaṃ aṭṭhāsī’’ti (dī. ni. aṭṭha. 3.161) vuttaṃ. Aṅguttara (a. ni. aṭṭha. 3.8.51) -saṃyuttaṭṭhakathāsupi (saṃ. ni. aṭṭha. 2.2.156) aññathāva vuttaṃ, taṃ sabbaṃ aññamaññaviruddhampi taṃtaṃbhāṇakānaṃ matena likhitasīhaḷaṭṭhakathāsu āgatanayameva gahetvā ācariyena likhitaṃ īdise kathāvirodhe sāsanaparihāniyā abhāvato, sodhanupāyābhāvā ca. Paramatthavirodho eva hi suttādinayena sodhanīyo, na kathāmaggavirodhoti. 403. 比丘尼犍度において、“女人の出家によって”という言葉は、五百年を超えて正法が存続しない原因を示すものである。“乾慧(かんけい)の漏尽者の力によって千年の間存続する”などは、犍度誦師たちの見解を採り入れて説かれたものである。しかし、‘長阿含経注’においては、“四無礙解を得た者たちによって千年の間存続し、六神通を得た者たちによって千年の間存続し、三明を得た者たちによって千年の間存続し、乾慧の者たちによって千年の間存続し、波羅提木叉の保持によって千年の間存続する”と説かれている。‘増支部注’や‘相応部注’においてもまた、別の形で説かれている。それらすべては、互いに矛盾していても、それぞれの誦師たちの見解に基づいて書かれたシハラ伝承の注釈書に伝わる方式をそのまま採り入れて、注釈家によって記されたのである。なぜなら、このような話の食い違いにおいては教えの衰退はなく、また正す手段もないからである。実に、究極的な意味(勝義)の矛盾こそが経蔵などの方法によって正されるべきであり、話の筋道の矛盾は正されるべきではないからである。 Mahāpajāpatigotamīvatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. マハープジャーパティー・ゴータミーの物語の解説は終了した。 Bhikkhunīupasampadānujānanakathāvaṇṇanā 比丘尼の具足戒の許容に関する話の解説。 404-8. Pāḷiyaṃ yadaggenāti yasmiṃ divase. Tadāti tasmiṃyeva divase. Vimānetvāti avamānaṃ katvā. 404ー8.聖典の中の“その日から”とは、その日において、ということである。“その時に”とは、まさにその日において、ということである。“軽んじて”とは、軽蔑して、ということである。 410-1. Āpattigāminiyoti āpattiṃ āpannāyo. Kammavibhaṅgeti parivāre kammavibhaṅge (pari. 482 ādayo). 410ー1.“罪に陥った者たち”とは、罪を犯した比丘尼たちのことである。“羯磨の分別において”とは、付随(パリヴァーラ)の中の“羯磨分別”において、ということである。 413-5. Pāḷiyaṃ dve tisso bhikkhuniyoti dvīhi tīhi bhikkhunīhi. Na ārocentīti pātimokkhuddesakassa na ārocenti. 413ー5.聖典の中の“二、三人の比丘尼”とは、二、三人の比丘尼たちのことである。“知らせない”とは、波羅提木叉の誦出者に対して知らせないことである。 416. Dussaveṇiyāti anekadussapaṭṭe ekato katvā kataveṇiyā. 416. “布の編み物”とは、多くの布の端切れを一つにまとめて作られた編み物のことである。 417. Visesakanti [Pg.265] pattalekhādivaṇṇavisesaṃ. Pakiṇantīti vikkiṇanti. Namanakanti pāsukaṭṭhinamanakabandhanaṃ. 417. “眉間飾り”とは、葉の模様を描くなどの特別な彩色のことである。“散らす”とは、売るということである。“屈曲具”とは、肋骨が屈曲するように縛ることである。 422-5. Saṃvelliyanti kacchaṃ bandhitvā nivāsanaṃ. Tayo nissayeti rukkhamūlasenāsanassa tāsaṃ alabbhanato vuttaṃ. 422ー5.“帯締め”とは、裾をまくり上げて着ることである。“三つの依止(えし)”とは、比丘尼たちには樹下住(じゅげじゅう)が許されないことから説かれたものである。 426-8. Aṭṭheva bhikkhuniyo yathāvuḍḍhaṃ paṭibāhantīti aṭṭha bhikkhuniyo vuḍḍhapaṭipāṭiyāva gaṇhantiyo āgatapaṭipāṭiṃ paṭibāhanti, nāññāti attho. Anuvādaṃ paṭṭhapentīti issariyaṃ pavattentīti atthaṃ vadanti. 426ー8.“八人の比丘尼たちが、年功に従って阻む”とは、八人の比丘尼たちだけが、年功の順序に従って受け取り、到着順の順序を阻むのであって、他の者は阻まないという意味である。“非難を開始する”とは、支配権を行使する、という意味であると説かれている。 430. Bhikkhudūtenāti bhikkhunā dūtabhūtena. Sikkhamānadūtenāti sikkhamānāya dūtāya. 430. “比丘の使者によって”とは、使者となった比丘によって、ということである。“正学女(しきしゃまな)の使者によって”とは、使者となった正学女によって、ということである。 431. Na sammatīti nappahoti. Navakammanti ‘‘navakammaṃ katvā vasatū’’ti apaloketvā saṅghikabhūmiyā okāsadānaṃ. 431. “足りない”とは、十分ではないということである。“新築”とは、“新築工事をして住みなさい”と言って、承認を得た上で僧伽の土地に場所を与えることである。 432-6. Sannisinnagabbhāti duviññeyyagabbhā. Mahilātittheti itthīnaṃ sādhāraṇatitthe. “サンニシンナガッバー(sannisinnagabbhā)”とは、見極めることが困難な胎児のことである。“マヒラーティッテ(mahilātitthe)”とは、女性たちと共通の(共用の)渡し場において、という意味である。 Bhikkhunīupasampadānujānanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 比丘尼の具足戒の認可に関する話の註釈は終了した。 Bhikkhunikkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 比丘尼犍度(比丘尼品)を解説する方法は終了した。 11. Pañcasatikakkhandhako 11. 五百結集犍度(五百人による結集の章) Khuddānukhuddakasikkhāpadakathāvaṇṇanā 微細な学習作法(学処)に関する話の註釈 437. Pañcasatikakkhandhake [Pg.266] pāḷiyaṃ ‘‘apāvuso, amhākaṃ satthāraṃ jānāsī’’ti idaṃ thero sayaṃ bhagavato parinibbutabhāvaṃ jānantopi attanā sahagatabhikkhuparisāya ñāpanatthameva, subhaddassa vuḍḍhapabbajitassa sāsanassa paṭipakkhavacanaṃ bhikkhūnaṃ viññāpanatthañca evaṃ pucchi. Subhaddo hi kusinārāyaṃ bhagavati abhippasannāya khattiyādigahaṭṭhaparisāya majjhe bhagavato parinibbānaṃ sutvā haṭṭhapahaṭṭhopi bhayena pahaṭṭhākāraṃ vācāya pakāsetuṃ na sakkhissati, idheva pana vijanapadese sutvā yathājjhāsayaṃ attano pāpaladdhiṃ pakāsessati, tato tameva paccayaṃ dassetvā bhikkhū samussāhetvā dhammavinayasaṅgahaṃ kāretvā etassa pāpabhikkhussa, aññesañca īdisānaṃ manorathavighātaṃ, sāsanaṭṭhitiñca karissāmīti jānantova taṃ pucchīti veditabbaṃ. Teneva thero ‘‘ekamidāhaṃ, āvuso, samaya’’ntiādinā subhaddavacanameva dassetvā dhammavinayaṃ saṅgāyāpesi. Nānābhāvoti sarīrena nānādesabhāvo, vippavāsoti attho. Vinābhāvoti maraṇena viyujjanaṃ. Aññathābhāvoti bhavantarūpagamanena aññākārappatti. 437. 五百結集犍度の聖典において、“友よ、汝は我らが師を知っているか”という問いを、長老(大カッサパ)は自ら世尊の般涅槃の事実を知りながらも、自らに同行する比丘たちに知らせるため、そして老後に僧となったスバッダによる教えに反する言葉を比丘たちに知らせるために、このように問うたのである。けだし、スバッダはクシナーラーにおいて、世尊に深く帰依した刹帝利(王族)等の在家者たちの群衆の中で、世尊の般涅槃を聞き、内心では大喜びしたものの、恐れのためにその喜びの様子を言葉で表すことができなかったのである。しかし“人がいないこの場所で聞けば、思うがままに自らの邪悪な見解を述べるだろう。その時、その事由を示して比丘たちを奮起させ、法と律の結集(編纂)を行わせ、その邪悪な比丘や、彼のような他の比丘たちの野望を打ち砕き、教えを永続させよう”と(長老は)考え、それを承知の上で彼に問うたのであると知るべきである。それゆえ、長老は“友よ、ある時、私は…”等と言い、スバッダの言葉そのものを引き合いに出して、法と律を結集させたのである。“ナーナーバーヴォ(nānābhāvo)”とは身体が別々の場所に離れること、すなわち離別という意味である。“ヴィナーバーヴォ(vinābhāvo)”とは死によって離れることである。“アンニャターバーヴォ(aññathābhāvo)”とは他の生存の状態(後世)へ移行することによって、別の状態になることである。 441. ‘‘Ākaṅkhamāno…pe… samūhaneyyā’’ti idaṃ bhagavā mayā ‘‘ākaṅkhamāno’’ti vuttattā ekasikkhāpadampi samūhanitabbaṃ apassantā, samūhane ca dosaṃ disvā dhammasaṅgahakā bhikkhū ‘‘apaññattaṃ na paññāpessāma, paññattaṃ na samucchindissāmā’’tiādinā puna ‘‘paññattisadisāya akuppāya kammavācāya sāvetvā samādāya vattissanti, tato yāva sāsanantaradhānā appaṭibāhiyāni sikkhāpadāni bhavissantī’’ti iminā adhippāyena avocāti daṭṭhabbaṃ. Teneva mahātherāpi tatheva paṭipajjiṃsu. 441. “(比丘たちが)望むならば、…廃止せよ”というこの言葉は、世尊によって“望むならば”と言われたが、法を編纂する比丘たちは廃止すべき学処を一つも見出さず、また廃止することによる過失を見て、“制定されていないものを新たに制定せず、制定されたものを廃止しない”等と(決議し)、さらに“制定されたものと同じく、揺るぎない羯磨文(式文)によって宣告し、受持して行っていくだろう。それによって、教えが消滅するまで、妨げられることのない学処が存続するだろう”という意図をもって語られたものであると見なすべきである。それゆえ、大長老たちもまた、その(世尊の)意図された通りに実践したのである。 Gihigatānīti gihīsu gatāni. Khattiyamahāsārādigihīhi ñātānīti attho. Citakadhūmakālo attano pavattipariyosānabhūto etassāti dhūmakālikaṃ. “ギヒガターニ(gihigatāni)”とは在家の人々に広まったこと。刹帝利の長者などの在家者たちに知られたという意味である。火葬の薪の山から煙が出る時がこの学処の存続の終わりであるため、これを“ドゥーマカーリカ(dhūmakālika、煙の時まで)”と言う。 443. Oḷārike [Pg.267] nimitte kariyamānepīti ‘‘ākaṅkhamāno, ānanda, tathāgato kappaṃ vā tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vā’’ti evaṃ thūlatare ‘‘tiṭṭhatu, bhagavā, kappa’’nti yācanahetubhūte okāsanimitte kamme kariyamāne. Mārena pariyuṭṭhitacittoti mārena āviṭṭhacitto. 443. “粗末な兆候が示されている時でも(oḷārike nimitte kariyamānepī)”とは、“アーナンダよ、如来は望むならば一劫、あるいは一劫の残り(寿命の残り)の間、存続することができるだろう”という、極めて明白な、“世尊よ、一劫の間留まってください”という懇願の理由となるべき暗示が行われていた時のことである。“マーラに心を支配された(mārena pariyuṭṭhitacitto)”とは、マーラに取り憑かれた心という意味である。 445. Ujjavanikāyāti paṭisotagāminiyā. Kucchito lavo chedo vināso kulavo, niratthakaviniyogo. Taṃ na gacchantīti na kulavaṃ gamenti. 445. “ウッジャヴァニカーヤー(ujjavanikāyā)”とは逆流を遡る舟によって(あるいは遡ることによって)。卑しむべき“ラヴォ(lavo)”とは切断、破滅のことであり、“クラヴォ(kulavo)”とは無益な破滅である。“それに至らない(taṃ na gacchantī)”とは、その(無益な破滅である)クラヴォに至らせない、という意味である。 Khuddānukhuddakasikkhāpadakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 微細な学習作法に関する話の註釈は終了した。 Pañcasatikakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 五百結集犍度を解説する方法は終了した。 12. Sattasatikakkhandhako 12. 七百結集犍度(七百人による結集の章) Dasavatthukathāvaṇṇanā 十事に関する話の註釈 446. Sattasatikakkhandhake [Pg.268] bhikkhaggenāti bhikkhugaṇanāya. Mahīti himaṃ. 446. 七百結集犍度において、“比丘の数によって(bhikkhaggena)”とは比丘の人数集計による、という意味である。“マヒー(mahī)”とは雪のことである。 447. Avijjānivutāti avijjānīvaraṇena nivutā paṭicchannā. Aviddasūti aññāṇino. Upakkilesā vuttāti tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ ete surāpānādayo upakkilesāti vuttā. Nettiyā taṇhāya sahitā sanettikā. 447. “無明に覆われた(avijjānivutā)”とは無明の蓋(五蓋の一つ)によって遮られ、覆われたということである。“アヴィッダスー(aviddasū)”とは智慧のない者たちのことである。“汚染(upakkilesā)と説かれた”とは、それらの沙門・バラモンたちにとって、これら飲酒等は汚染であると説かれたことを指す。“ネッティ(netti)”すなわち渇愛を伴うものが“サネッティカー(sanettikā)”である。 450-1. Ahogaṅgoti tassa pabbatassa nāmaṃ. Paṭikacceva gaccheyyanti yattha naṃ adhikaraṇaṃ vūpasamituṃ bhikkhū sannipatissanti, tatthāhaṃ paṭhamameva gaccheyyaṃ. Sambhāvesunti sampāpuṇiṃsu. “アホーガンガ(ahogaṅgo)”とは、その山の名である。“前もって行くべきである(paṭikacceva gaccheyya)”とは、その争事(アディカラナ)を鎮めるために比丘たちが集まるであろう場所に、私が最初に到着すべきである、ということである。“サンバーヴェースン(sambhāvesuṃ)”とは(そこに)到達した、という意味である。 452. Aloṇikanti loṇarahitaṃ bhattaṃ, byañjanaṃ vā. Āsutāti sabbasambhārasajjitā, ‘‘asuttā’’ti vā pāṭho. 452. “アローニカン(aloṇikaṃ)”とは塩を含まない飯、あるいは副菜のことである。“アースター(āsutā)”とは様々な材料を揃えて調理された、という意味である。あるいは“アスッター(asuttā)”という読み(異本)もある。 453. Ujjaviṃsūti nāvāya paṭisotaṃ gacchiṃsu. Pācīnakāti puratthimadisāya jātattā vajjiputtake sandhāya vuttaṃ. Pāveyyakāti pāveyyadesavāsino. 453. “ウッジャヴィンスン(ujjaviṃsu)”とは舟で川を遡った、という意味である。“パーシーナカー(pācīnakā、東方の人々)”とは東の方角で生まれたことから、ヴァッジ族の比丘たちを指して言われたものである。“パーヴェーイヤカー(pāveyyakā)”とはパーヴェーイヤ地方に住む比丘たちのことである。 454. Nanu tvaṃ, āvuso, vuḍḍhoti nanu tvaṃ thero nissayamutto, kasmā taṃ thero paṇāmesīti bhedavacanaṃ vadanti. Garunissayaṃ gaṇhāmāti nissayamuttāpi mayaṃ ekaṃ sambhāvanīyagaruṃ nissayabhūtaṃ gahetvāva vasissāmāti adhippāyo. 454. “友よ、汝は長老ではないか(nanu tvaṃ āvuso vuḍḍho)”とは、“汝は依止(ニッサヤ)から離脱した長老ではないか、なぜレヴァタ長老は汝を追い払ったのか”という、仲を裂くための言葉を語っているのである。“重い依止を受ける(garunissayaṃ gaṇhāma)”とは、我らは依止から離脱した身であっても、尊敬すべき師を依止として(頼りとして)共に住もう、という意図である。 455. Mūlādāyakāti paṭhamaṃ dasavatthūnaṃ dāyakā, āvāsikāti attho. Pathabyā saṅghattheroti loke sabbabhikkhūnaṃ tadā upasampadāya vuḍḍho. Suññatāvihārenāti suññatāmukhena adhigataphalasamāpattiṃ sandhāya vadati. 455. “ムーラダーヤカー(mūladāyakā)”とは、最初に十事(十の実践)を与えた(始めた)者たち、すなわちその寺院の居住比丘たちのことである。“パタヴィヤー・サンガッテーロ(pathabyā saṅghatthero)”とは、その当時、世界中のすべての比丘の中で具足戒の年数(法臘)が最も高い者という意味である。“空の住によって(suññatāvihārena)”という言葉は、空(くう)を門として得られた果等持(果サマパッティ)を指して言っている。 457. Suttavibhaṅgeti padabhājanīye. Idañca ‘‘yo pana bhikkhu sannidhikārakaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā’’ti (pāci. 253) sutte yāvakālikasseva parāmaṭṭhattā [Pg.269] siṅgīloṇassa yāvajīvikassa sannidhikatassa āmisena saddhiṃ paribhoge pācittiyaṃ vibhaṅganayeneva sijjhatīti vuttaṃ, taṃ pana pācittiyaṃ vibhaṅge āgatabhāvaṃ sādhetuṃ ‘‘kathaṃ suttavibhaṅge’’tiādi vuttaṃ. Tattha hi loṇamettha sannidhikataṃ, na khādanīyaṃ bhojanīyanti loṇamissabhojane vajjiputtakā anavajjasaññino ahesuṃ. Tathāsaññīnampi nesaṃ āpattidassanatthaṃ ‘‘sannidhikāre asannidhikārasaññī’’ti idaṃ suttavibhaṅgaṃ uddhaṭanti veditabbaṃ. 457. “経分別(suttavibhaṅge)において”とは、語句の解説(padabhājanīya)においてである。このことは、“また、比丘が貯蔵された嚼食または非嚼食を(食べたならば)…”という経(戒本)において、時限的な食料(日没まで)のみが言及されていることから、一生涯にわたって使用可能な貯蔵された塩(角に入れた塩)を食物と共に使用する場合、波逸提(パーチッティヤ)罪は(経)分別の方法によってのみ成立すると説かれている。その波逸提罪が経分別に示されていることを証明するために、“いかに経分別において…”等が説かれた。実際、その言葉によれば、ここでは塩のみが貯蔵されたのであり、嚼食や非嚼食ではないとして、塩を混ぜた食事においてヴァッジ族の比丘たちは“罪はない”と考えていたのである。そのような認識を持っていた彼らに対しても罪を示すために、“貯蔵すべきものに対して貯蔵すべきでないと想う(sannidhikāre asannidhikārasaññī)”というこの経分別の箇所が引用されたのであると知るべきである。 Tena saddhinti purepaṭiggahitaloṇena saddhiṃ. Dukkaṭenettha bhavitabbanti ‘‘yāvakālikena, bhikkhave, yāvajīvikaṃ paṭiggahita’’nti avatvā ‘‘tadahupaṭiggahita’’nti vacanasāmatthiyato purepaṭiggahitaṃ yāvajīvikaṃ yāvakālikena saddhiṃ sambhinnarasaṃ kālepi na kappatīti sijjhati, tattha dukkaṭena bhavitabbanti adhippāyo. Dukkaṭenapi na bhavitabbanti yadi hi sannidhikārapaccayā dukkaṭaṃ maññatha, yāvajīvikassa loṇassa sannidhidosābhāvā dukkaṭena na bhavitabbaṃ, atha āmisena sambhinnarasassa tassa āmisagatikattā dukkaṭaṃ mā maññatha. Tadā ca hi pācittiyeneva bhavitabbaṃ āmisattupagamanatoti adhippāyo. Na hi ettha yāvajīvikantiādināpi dukkaṭābhāvaṃ samattheti. “それと共に”とは、前日に受領された塩と共にという意味である。“ここで悪作(突吉羅)があるべきである”と言われるのは、“比丘たちよ、時限食(随時食)によって終生随伴食を受領した”と言わずに、“その日に受領されたもの”という言葉の効力によって、前日に受領された終生随伴食が、時限食と共に混ざり合った味となった場合、午前中であっても許されないということが成立し、そこにおいて悪作(突吉羅)があるべきである、というのが(ある長老たちの)意図である。“悪作(突吉羅)さえないはずである”と言うならば、もし貯蔵の縁によって悪作(突吉羅)であると考えるならば、終生随伴食である塩には貯蔵の過失がないため、悪作(突吉羅)はあるべきではない。もし食糧(アーミサ)と混ざり合った味をもつその塩が、食糧の性質を帯びるために悪作(突吉羅)であると考えないならば、その時は、食糧の状態に至るがゆえに波逸提(パーチッティヤ)のみがあるべきである、というのが(アッタカターの)意図である。“ここでは終生随伴食ではない”等という言葉によっても、悪作(突吉羅)がないことを立証している。 Pāḷiyaṃ rājagahe suttavibhaṅgetiādīsu sabbattha sutte ca vibhaṅge cāti attho gahetabbo. Tassa tassa vikālabhojanādino suttepi paṭikkhittattā vinayassa atisaraṇaṃ atikkamo vinayātisāro. ‘‘Nisīdanaṃ nāma sadasaṃ vuccatīti āgata’’nti idaṃ vibhaṅge ca āgatadassanatthaṃ vuttaṃ. Taṃ pamāṇaṃ karontassāti sugatavidatthiyā vidatthittayappamāṇaṃ karontassa, dasāya pana vidatthidvayappamāṇaṃ kataṃ. Adasakampi nisīdanaṃ vaṭṭati evāti adhippāyo. Sesamidha heṭṭhā sabbattha suviññeyyameva. 聖典(パーリ)において“王舎城での経分別において”などのすべての箇所で、“経(スッタ)においても分別(ヴィバンガ)においても”という意味で解釈すべきである。それぞれの非時食などの規定が、経においても禁止されているため、律の逸脱、すなわち過越が“律の超越(ヴィナヤーティサーラ)”である。“座具(ニシーダナ)は縁取り(サダサ)のあるものと言われる”というこの文言は、分別(ヴィバンガ)において現れていることを示すために説かれた。“その寸法を作る者にとって”とは、仏の等量(スガタ・ヴィダッティ)で三搩手(さんたくしゅ)の寸法を作る者にとってのことであり、縁取りを除けば二搩手の寸法で作られたことになる。“縁取りがなくても座具は許されるのである”というのが意図である。これ以外の、ここと以下のすべての箇所の残りの部分は、容易に理解できるものである。 Dasavatthukathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 十事に関する解説(十事談注釈)を終える。 Sattasatikakkhandhakavaṇṇanānayo niṭṭhito. 七百結集犍度注釈の方法を終える。 Iti samantapāsādikāya vinayaṭṭhakathāya vimativinodaniyaṃ 以上、サマンタパーサーディカー律注釈書に対するヴィマティヴィノーダニー(疑惑除去記)において、 Cūḷavaggavaṇṇanānayo niṭṭhito. 小品(チューラヴァッガ)注釈の方法を終える。 Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa かの世尊、供養を受けるにふさわしき方、正しく自ら悟りを開かれた方に、敬意を表します。 Parivāravaṇṇanā 付随(パリヴァーラ)注釈 Mahāvaggo 大品 Paññattivāravaṇṇanā 制定回(パンニャッティ・ヴァーラ)注釈 1. Visuddhaparivārassa [Pg.271] sīlakkhandhādidhammakkhandhasarīrassa bhagavato vinayapariyattisāsane khandhakānaṃ anantaraṃ parivāroti yo vinayo saṅgahaṃ samāruḷho, tassa dāni anuttānatthavaṇṇanaṃ karissāmīti yojanā. 1. 清浄な眷属をもち、戒蘊などの法蘊の身体をもつ世尊の、律の聖典としての教え(律教)において、諸犍度の次にある、結集に編入された‘付随(パリヴァーラ)’という律の、今、明瞭でない意味の解説を行おう、というのが(誓願偈の)構文のつながりである。 Samantacakkhunāti sabbaññutaññāṇena. Ativisuddhena maṃsacakkhunāti rattindivaṃ samantā yojanappamāṇe atisukhumānipi rūpāni passanato ativiya parisuddhena pasādacakkhunā. ‘‘Atthi tattha paññattī’’tiādīsu atthi nu kho tattha paññattītiādinā attho gahetabboti āha ‘‘tattha paññatti…pe… kenābhatanti pucchā’’ti. “普眼(遍満する眼)によって”とは、一切知智によってという意味である。“極めて清浄な肉眼によって”とは、昼夜を問わず周囲一由旬の範囲において、極めて微細な形色をも見るがゆえに、非常に清浄な浄色眼(じょうしきげん)によるという意味である。“そこに制定(パンニャッティ)があるか”等の箇所において、“果たしてそこに制定はあるのか”等の意味で解釈すべきであるために、“そこに制定は……(中略)……誰によってもたらされたかという問い”と説かれた。 2. Pucchāvissajjaneti pucchāya vissajjane. Vinītakathāti vinītavatthukathā, ayameva vā pāṭho. 2. “問いと答えにおいて”とは、問いに対する回答においてという意味である。“調伏の話(ヴィニータカター)”とは、調伏された事柄の話(ヴィニータヴァットゥカター)のことである。あるいは、これ自体が経文である。 Dvaṅgikena ekena samuṭṭhānenāti aṅgadvayasamudāyabhūtena ekena. Aṅgadvayavimuttassa samuṭṭhānassa abhāvepi tesu ekenaṅgena vinā ayaṃ āpatti na hotīti dassanatthameva ‘‘ekena samuṭṭhānenā’’ti vuttaṃ. Idāni tesu dvīsu aṅgesu padhānaṅgaṃ dassetumāha ‘‘ettha hi cittaṃ aṅgaṃ hotī’’tiādi. Yasmā pana maggenamaggappaṭipattisaṅkhātāya kāyaviññattiyā sevanacitteneva sambhave sati ayaṃ taṃ aṅgadvayaṃ upādāya bhagavatā paññattā āpattisammuti hoti, nāsati. Tasmā taṃ cittaṃ kāyaviññattisaṅkhātassa kāyassa aṅgaṃ kāraṇaṃ hoti, na āpattiyā. Tassa pana taṃsamuṭṭhitakāyo eva aṅgaṃ abyavahitakāraṇaṃ, cittaṃ pana kāraṇakāraṇanti adhippāyo. Evaṃ uparipi sabbattha cittaṅgayuttasamuṭṭhānesu adhippāyo [Pg.272] veditabbo. ‘‘Ekena samuṭṭhānena samuṭṭhātī’’tiādiparivāravacaneneva āpattiyā akusalādiparamatthasabhāvatā pāḷiaṭṭhakathāsu pariyāyatova vuttā, sammutisabhāvā eva āpattīti sijjhati samuṭṭhānasamuṭṭhitānaṃ bhedasiddhitoti gahetabbaṃ. Imamatthaṃ sandhāyāti āpannāya pārājikāpattiyā kehicipi samathehi anāpattibhāvāpādanassa asakkuṇeyyattasaṅkhātamatthaṃ sandhāya. “二つの要素からなる一つの発生源によって”とは、二つの要素の集合体となった一つの発生源によってという意味である。二つの要素を離れた発生源は存在しないが、それら二つの要素のうち、一つの要素が欠けてもこの罪(阿波提)は成立しないことを示すために、“一つの発生源によって”と説かれた。さて、これら二つの要素のうち、主要な要素を示すために“ここでは心が要素となる”等と説かれた。しかし、道によって道に歩むことと称される身表(身体的表出)が、受用したいという心によってのみ生じる場合において、世尊によってそれら二つの要素に基づいて制定された、この罪という名称(阿波提三昧)が成立するのであり、心がない場合には成立しない。したがって、その心は身表と称される身体の要素(原因)となるが、罪(阿波提)の直接の要素にはならない。しかし、その罪にとっては、その心から生じた身体こそが直接の原因(要素)であり、心は原因の原因である、というのが意図である。このように、これ以降のすべての箇所の心という要素を伴う発生源において、その意図を理解すべきである。“一つの発生源によって発生する”等の付随(パリヴァーラ)の言葉によってのみ、罪の不善などの勝義的な自性(本質)が、聖典や注釈書において、便宜上(施設として)のみ説かれているのであり、罪は世俗的な自性(概念的な本質)にすぎないということが、発生源とそれによって発生した罪の区別が成立することから理解されるべきである。“この意味を指して”とは、犯された波羅夷罪が、いかなる止滅(サマタ)によっても罪がない状態に導くことができないという、不可能であることと称される意味を指してのことである。 3. Porāṇakehi mahātherehīti saṅgītittayato pacchā potthakasaṅgītikārakehi chaḷabhiññāpaasambhidādiguṇasamujjalehi mahātherehi. Catutthasaṅgītisadisā hi potthakārohasaṅgīti. 3. “古の長老たちによって”とは、第三結集の後に、教えを書写して結集(写本結集)を行った、六神通や四無礙解などの徳に輝く大長老たちのことである。書写による結集は、第四結集に相当するからである。 188. Mahāvibhaṅgeti bhikkhuvibhaṅge. Soḷasa vārā dassitāti yehi vārehi ādibhūtehi upalakkhitattā ayaṃ sakalopi parivāro soḷasaparivāroti voharīyati, te sandhāya vadati. 188. “大分別において”とは、比丘分別においてという意味である。“十六の節(回)が示された”とは、最初にあるそれらの節によって特徴づけられるために、この付随(パリヴァーラ)の全体も“十六付随”と呼ばれるのであるが、それら(の節)を指して述べているのである。 Paññattivāravaṇṇanā niṭṭhitā. 制定回(パンニャッティ・ヴァーラ)注釈を終える。 Samuṭṭhānasīsavaṇṇanā 等起首(サムッターナ・シーサ)注釈 257. Pāḷiyaṃ nibbānañceva paññattīti ettha yasmā saṅkhatadhamme upādāya paññattā sammutisaccabhūtā puggalādipaññatti paramatthato avijjamānattā uppattivināsayuttavatthudhammaniyatena aniccadukkhalakkhaṇadvayena yuttāti vattuṃ ayuttā, kārakavedakādirūpena pana parikappitena attasabhāvena virahitattā ‘‘anattā’’ti vattuṃ yuttā. Tasmā ayaṃ paññattipi asaṅkhatattasāmaññato vatthubhūtena nibbānena saha ‘‘anattā iti nicchayā’’ti vuttā. Avijjamānāpi hi sammuti kenaci paccayena akatattā asaṅkhatā evāti. 257. 聖典の“涅槃と施設(概念)”という箇所において、なぜなら、有為の諸法に基づいて施設された、世俗諦(通俗の真理)としての補特伽羅(人)などの施設は、勝義(究極の真理)としては存在しないため、発生と消滅を伴う事物の法に規定された無常・苦という二つの特徴を伴うと言うのは不適切であるが、作者や享受者などの形態で想定された我(アートマン)の自性を欠いているがゆえに、“無我”と言うのは適切であるからである。したがって、この施設もまた、無為であるという共通点から、実在である涅槃と共に“無我であると決定される”と説かれた。けだし、存在しないものであっても世俗の概念は、何らかの縁によって作られたものではないがゆえに、無為(非造られしもの)そのものなのである。 Karuṇāsītalattaṃ, paññāpabhāsitattañca bhagavato dassetuṃ ‘‘buddhacande, buddhādicce’’ti etaṃ ubhayaṃ vuttaṃ. Hāyati etenāti hāni, dukkhassa hāni dukkhahāni, sabbadukkhāpanūdanakāraṇanti attho. Piṭake tīṇi desayīti yasmā aññepi mahāvīrā sammāsambuddhā saddhammaṃ desayanti, tasmā [Pg.273] aṅgīraso piṭakāni tīṇi desayīti yojanā. Mahāguṇanti mahānisaṃsaṃ. Evaṃ nīyati saddhammoti yadi vinayapariyatti aparihīnā tiṭṭhati, evaṃ sati paṭipattipaṭivedhasaddhammopi nīyati pavattīyati, na parihāyatīti attho. 世尊の慈悲による清涼さと、知恵による輝きを示すために、“仏陀という月、仏陀という太陽”というこれら両方の言葉が説かれた。これによって滅びるゆえに“滅(ハーニ)”であり、苦しみの滅が“苦滅(ドゥッカ・ハーニ)”、すなわち一切の苦しみを取り除く原因であるという意味である。“蔵(ピタカ)において三つを説かれた”とは、他の大勇猛なる正自覚者たちも正法を説かれるがゆえに、釈迦牟尼(アンギーラサ)も三蔵を説かれた、というのが構文のつながりである。“大いなる徳”とは、多大な功徳という意味である。“このように正法は導かれる”とは、もし律の聖典としての教えが衰えることなく存続するならば、その時、実践(パティパッティ)と悟り(パティヴェーダ)という正法もまた導かれ、持続し、衰えることはないという意味である。 Vinayapariyatti pana kathaṃ tiṭṭhatīti āha ‘‘ubhato cā’’tiādi. Parivārena ganthitā tiṭṭhatīti yojetabbaṃ. Tasseva parivārassāti tasmiṃ eva parivāre. Samuṭṭhānaṃ niyato katanti ekaccaṃ samuṭṭhānena niyataṃ kataṃ. Tasmiṃ parivāre kiñci sikkhāpadaṃ niyatasamuṭṭhānaṃ aññehi asādhāraṇaṃ, taṃ pakāsitanti attho. さて、律の教説(律蔵)はどのように存続するのかという問いに対し、“ubhato cā(両者から)”等と述べている。これは“パリヴァーラ(附随)によって編纂されて存続する”と解釈すべきである。“tasseva parivārassā(まさにそのパリヴァーラにおいて)”とは、そのパリヴァーラにおいてということである。“samuṭṭhānaṃ niyato kataṃ(等起が確定された)”とは、等起によって確定されたという一項目である。そのパリヴァーラにおいて、ある学処が確定した等起を持ち、他と共通しないことが示されている、というのがその意味である。 Sambhedaṃ nidānañcaññanti sambhedo sikkhāpadānaṃ aññamaññasamuṭṭhānena saṃkiṇṇatā, nidānañca paññattiṭṭhānaṃ, aññaṃ puggalādivatthādi ca. Sutte dissanti uparīti heṭṭhā vutte, upari vakkhamāne ca parivārasutte eva dissanti. Yasmā ca evaṃ, tasmā sakalasāsanādhārassa vinayassa ṭhitihetubhūtaṃ parivāraṃ sikkheti, evamettha yojanā daṭṭhabbā. “sambhedaṃ nidānañcaññaṃ(混合と因縁とその他)”とは、“sambheda(混合)”は学処が互いの等起によって混ざり合っていることであり、“nidāna(因縁)”は制定の場所であり、“añña(その他)”は人物や事柄などのことである。“sutte dissanti uparī(上の経に見える)”とは、前述された、あるいは後述されるパリヴァーラの経においてのみ見えるという意味である。そうであるから、全教説を維持する律の存続の要因であるパリヴァーラを学ぶべきである、とこのようにここで解釈すべきである。 Sambhinnasamuṭṭhānānīti aññehi sādhāraṇasamuṭṭhānāni. Ādimhi tāva purimanayeti sabbapaṭhame paññattivāre āgatanayaṃ sandhāya vadati, tattha pana paññattivāre ‘‘paṭhamaṃ pārājikaṃ kattha paññattanti, vesāliyaṃ paññatta’’ntiādinā (pari. 1) nidānampi dissati eva. Paratoti āgatabhāvaṃ pana sandhāya parato āgate sutte dissatīti veditabbanti vuttaṃ. Tassāti ubhatovibhaṅgapariyāpannassa sikkhāpadassa. “sambhinnasamuṭṭhānānī(混合した等起)”とは、他の学処と共通の等起を持つことである。“ādimhi tāva purimanaye(まず最初の以前の方法において)”とは、一番最初の制定章(paññatti-vāra)に伝わる方法を指して述べている。その制定章では、“最初の波羅夷はどこで制定されたか、ヴェーサーリーで制定された”などによって因縁(nidāna)もまた見えている。しかし、後に伝わった状態を指して、“後に伝わった経において見えると知るべきである”と述べられたのである。“tassā(それの)”とは、両部経(比丘・比丘尼の経分別)に含まれる学処のことである。 258. Aniyatā paṭhamikāti āpattiṃ apekkhitvāva itthiliṅgaṃ kataṃ, paṭhamāniyataṃ sikkhāpadanti attho. Pāḷiyaṃ nānubandhe pavattininti vuṭṭhāpitaṃ pavattiniṃ ananubandhanasikkhāpadaṃ. 258. “aniyatā paṭhamikā(最初の不定)”は、罪(āpatti)を考慮して女性名詞(itthiliṅga)にされている。最初の不定の学処という意味である。聖典の“nānubandhe pavattiniṃ(和上に従わない)”とは、得度させた和上(pavattinī)に従わない学処のことである。 260. Eḷakalomasikkhāpadavatthusmiṃ ‘‘bhikkhuniyo eḷakalomāni dhovantiyo rajantiyo vijaṭentiyo riñcanti uddesaṃ paripuccha’’nti (pārā. 576) āgatattā imaṃ riñcanti-padaṃ gahetvā sikkhāpadaṃ upalakkhitanti dassento ‘‘vibhaṅge ‘riñcanti uddesa’nti āgataṃ eḷakalomadhovāpanasikkhāpada’’nti āha. 260. 羊毛の学処の因縁において、“比丘尼たちが羊毛を洗い、染め、ほぐすことで、教説の暗誦や質問を怠る(riñcanti)”と伝わっているため、この“riñcanti”という語をとって学処を特徴づけていることを示すために、“経分別において‘riñcanti uddesaṃ’と伝わる羊毛の洗浄をさせる学処”と述べた。 Vassikasāṭikasikkhāpadanti [Pg.274] asamaye vassikasāṭikapariyesanasikkhāpadaṃ (pārā. 626 ādayo). Ratanasikkhāpadanti ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā paṭisāmanasikkhāpadaṃ (pāci. 502 ādayo). “vassikasāṭikasikkhāpadaṃ(雨安居用衣の学処)”とは、時期外れに雨安居用の衣を求める学処である。“ratanasikkhāpadaṃ(宝の学処)”とは、宝または宝と見なされるものを保管する学処である。 265. Pāḷiyaṃ buddhañāṇenāti paṭividdhasabbaññutaññāṇena. 265. 聖典の“buddhañāṇena(仏智によって)”とは、通達された一切知智(sabbaññuta-ñāṇa)によってという意味である。 267. ‘‘Na desenti tathāgatā’’ti etena chattapāṇissa dhammadesanāpaṭikkhepaṃ dasseti. 267. “na desenti tathāgatā(如来たちは説かない)”というこれによって、傘を手に持っている者への説法を拒むことを示している。 269. Akatanti aññehi amissīkataṃ, niyatasamuṭṭhānanti attho. Akatanti vā pubbe anāgataṃ, abhinavanti attho. 269. “akataṃ(作られていない)”とは、他と混ざり合っていない、確定した等起という意味である。あるいは、“akataṃ”とは以前には伝わっていなかった、新しい等起という意味である。 270. Samuṭṭhānañhi saṅkhepanti ettha saṅkhipanti saṅgayhanti sadisasamuṭṭhānāni etthāti saṅkhepo, samuṭṭhānasīsaṃ. Neti vineti kāyavacīduccaritanti netti, vinayapāḷi, sā eva dhammoti nettidhammoti āha ‘‘vinayapāḷidhammassā’’ti. 270. “samuṭṭhānaṃ hi saṅkhepaṃ(等起の要約)”において、ここで同様の等起が要約され包摂されるため、それは“要約(saṅkhepa)”と呼ばれ、等起の主要な項目を指す。身口の悪行を制するので“導き(netti)”であり、律の聖典を指す。それ自体が法であるから“導きの法(netti-dhamma)”と言う。それゆえ“律の聖典という法の(vinayapāḷidhammassa)”と述べた。 Samuṭṭhānasīsavaṇṇanā niṭṭhitā. 等起の主要項目の注釈は終了した。 Antarapeyyālaṃ 中間のペイヤラ(省略) Katipucchāvāravaṇṇanā “何回かの問いの章”の注釈 271. Kati [Pg.275] āpattiyoti pārājikādīsu pañcasu āpattīsu methunādinnādānādiantogadhabhedaṃ apekkhitvā jātivasena ekattaṃ āropetvā pucchā katā. Kati āpattikkhandhāti antogadhabhedaṃ apekkhitvā paccekaṃ rāsaṭṭhenāti ettakamevettha bhedo. Vinītāniyeva vinītavatthūnīti āpattito viramaṇāni eva avippaṭisārapāmojjādidhammānaṃ kāraṇattā vatthūnīti vinītavatthūni, tāni ettha atthato viratiādianavajjadhammā eva. Veraṃ maṇatīti verahetuttā ‘‘vera’’nti laddhanāmaṃ rāgādiakusalapakkhaṃ vināseti. 271. “kati āpattiyo(罪はいくつあるか)”とは、波羅夷などの5つの罪において、淫欲や不与取などの内部の詳細を考慮せず、種類(jāti)に基づいて一括りにしてなされた問いである。“kati āpattikkhandhā(罪の聚はいくつあるか)”とは、内部の詳細を考慮せず、それぞれ集積(rāsa)の意味において一括りにしてなされた問いである。これだけが、ここでの違いである。“vinītāniyeva vinītavatthūnī(制せられたものこそが制せられた事柄である)”とは、罪を避けること(離徳)それ自体が、不悔や歓喜などの諸法の原因であることから“事柄(vatthu)”と呼ばれ、ゆえに“制せられた事柄”と言う。これらはここで、実体としては、離徳などの無過失の法のことである。“veraṃ maṇati(怨を滅ぼす)”とは、怨みの原因であることから“怨(vera)”という名を得た貪欲などの不善の側を滅ぼすという意味である。 Dhammassavanaggaṃ bhinditvā gacchatīti bahūsu ekato nisīditvā dhammaṃ suṇantesu taṃ dhammassavanasamāgamaṃ kopetvā uṭṭhāya gacchati. Anādarovāti tussitabbaṭṭhāne tuṭṭhiṃ, saṃvijitabbaṭṭhāne saṃvegañca apavedento eva. Kāyapāgabbhiyanti unnativasena pavattanakāyānācāraṃ. “dhammassavanaggaṃ bhinditvā gacchati(法を聴く集まりを壊して去る)”とは、多くの比丘が一堂に座して法を聞いている際、その法を聴聞する集会を乱して、立ち上がって去ることである。“anādarovā(無礼であるとは)”、喜ぶべき時に喜びを、驚愕すべき時に驚愕を表さないことである。“kāyapāgabbhiyaṃ(身の粗暴)”とは、高慢な態度によって生じる身体の不適切な行儀である。 274. Mettāya sambhūtaṃ mettaṃ, kāyakammaṃ. Ubhayehipīti navakehi, therehi ca. Piyaṃ karotīti taṃ puggalaṃ pemaṭṭhānaṃ karoti, kesanti āha ‘‘sabrahmacārīna’’nti. 274. “mettāya sambhūtaṃ(慈から生じた)”とは慈しみの身業のことである。“ubhayehipī(両者によっても)”とは、新参の比丘たちによっても、長老たちによってもということである。“piyaṃ karoti(愛されるようにする)”とは、その人を愛されるべき存在にすることである。誰に愛されるのかという問いに対し、“sabrahmacārīnaṃ(梵行者たちに)”と述べた。 Puggalaṃ paṭivibhajitvā bhuñjatīti pakatena sambandho. Tameva puggalapaṭivibhāgaṃ dassetuṃ ‘‘asukassā’’tiādi vuttaṃ. “puggalaṃ paṭivibhajitvā bhuñjati(人を分けて食す)”とは、前の文脈と繋がっている。その人の区分を示すために“某(asukassa)”などが述べられた。 Bhujissabhāvakaraṇatoti taṇhādāsabyato mocetvā samathavipassanāsu serivihāritākaraṇatoti attho. Niyyātīti pavattati. Sammādukkhakkhayāya saṃvattatīti attho. “bhujissabhāvakaraṇato(自由な状態にすることから)”とは、渇愛の奴隷状態から解放して、止観において自在に住む状態にすることから、という意味である。“niyyāti(脱出する)”とは進行することである。正しく苦の滅尽へと向かうという意味である。 Katipucchāvāravaṇṇanā niṭṭhitā. “何回かの問いの章”の注釈は終了した。 Chaāpattisamuṭṭhānavāravaṇṇanā 6つの罪の等起の章の注釈 276. Paṭhamena āpattisamuṭṭhānenāti kevalaṃ kāyena. Pārājikāpattiyā ekantasacittakasamuṭṭhānattā ‘‘na hīti vattabba’’nti vuttaṃ. Saṅghādisesādīnaṃ [Pg.276] dukkaṭapariyosānānaṃ pañcannaṃ acittakānampi sambhavato ‘‘siyā’’ti vuttaṃ, āpajjanaṃ siyā bhaveyyāti attho. Hīnukkaṭṭhehi jātiādīhi omasane eva dubbhāsitassa paññattattā sā ekantavācācittasamuṭṭhānā evāti. 276. “paṭhamena āpattisamuṭṭhānenā(第一の罪の等起によって)”とは、身のみによることである。波羅夷罪は、決定的に有心(sacittaka)の等起であることから“否(na hī)”と言うべきであると述べられた。僧残から突吉羅(dukkaṭa)までの5つの罪については、無心(acittaka)のものでも起こり得ることから“あり得る(siyā)”と述べられた。罪を犯すことが“あり得る”という意味である。卑しい、あるいは高い家柄などによって侮辱すること(omasana)により制定された“悪説罪(dubbhāsita)”については、それは決定的に口と心の等起であるから(“否”と言われた)。 Dutiyasamuṭṭhānanaye vācāya eva samāpajjitabbapāṭidesanīyassa abhāvā ‘‘na hī’’ti vuttaṃ. 第二の等起の方法において、言葉のみによって犯されるべき波羅提提舎尼(pāṭidesanīya)は存在しないことから、“否(na hī)”と述べられた。 Tatiye pana vosāsamānarūpaṃ bhikkhuniṃ kāyavācāhi anapasādanapaccayā pāṭidesanīyasambhavato ‘‘siyā’’ti vuttaṃ. 第三の等起においては、指図する(vosāsamānarūpaṃ)比丘尼を、身口によって制止しないことを原因として波羅提提舎尼が起こり得ることから、“あり得る(siyā)”と述べられた。 Omasane pācittiyassa adinnādānasamuṭṭhānattepi tappaccayā paññattassa dubbhāsitassa pañcameneva samuppattīti dassetuṃ catutthavāre ‘‘dubbhāsitaṃ āpajjeyyāti na hīti vattabba’’nti vatvā pañcamavāre ‘‘siyāti vattabba’’nti vuttaṃ. Kāyavikāreneva omasantassa panettha dubbhāsitabhāvepi kāyakīḷābhāvābhāvato dukkaṭamevāti daṭṭhabbaṃ. 侮辱(omasa)による波逸提(pācittiya)が不与取の等起を持つ場合であっても、それを原因として制定された悪説罪(dubbhāsita)は第五の等起によってのみ発生することを示すために、第四の節では“悪説罪を犯すか、といえば否と言うべきである”と述べ、第五の節では“あり得ると言うべきである”と述べられた。しかしながら、ここでは、体の動作(kāya-vikāra)のみによって侮辱する者に、悪説罪がなくても、身による戯れがないわけではないので、突吉羅に他ならないと知るべきである。 Chaṭṭhavāre pana vijjamānopi kāyo dubbhāsitassa aṅgaṃ na hoti, pañcamasamuṭṭhāne eva chaṭṭhampi pavisatīti dassetuṃ ‘‘na hī’’ti paṭikkhittaṃ, na pana tattha sabbathā dubbhāsitena anāpattīti dassetuṃ. Na hi davakamyatāya kāyavācāhi omasantassa dubbhāsitāpatti na sambhavati. Yañhi pañcameneva samāpajjati, taṃ chaṭṭhenapi samāpajjati eva dhammadesanāpatti viyāti gahetabbaṃ. Sesaṃ samuṭṭhānavāre suviññeyyameva. 第六の等起(第六回次)において、身体が存在していても、それは悪説罪(dubbhāsita)の構成要素(aṅga)とはなりません。第五の等起に第六も含まれることを示すために、“そうではない(na hī)”として否定(排斥)されています。しかし、そこで全く悪説罪が成立しないことを示そうとしているのではありません。実際、戯れ(ふざけること)を望んで身体と口によって嘲弄(誹謗)する者には、悪説罪が成立しないわけではないからです。第五の等起によって犯す罪は、説法罪(dhammadesanāpatti)のように、第六の等起によっても犯すのであると理解すべきです。残りの部分は等起の回次(samuṭṭhānavāra)において容易に理解できるでしょう。 Chaāpattisamuṭṭhānavāravaṇṇanā niṭṭhitā. 六アパッティ等起(罪の発生)の解説が終了した。 Katāpattivāravaṇṇanā 犯された罪の節(Katāpattivāra)の解説。 277. Dutiye pana kativāre paṭhamasamuṭṭhānena āpajjitabbānaṃ āpattīnaṃ lahudassanasukhatthaṃ kuṭikārādīni eva samuddhaṭāni, na aññesaṃ abhāvā, sañcarittādīnampi vijjamānattā. Evaṃ dutiyasamuṭṭhānādīsupi. ‘‘Kappiyasaññī’’ti iminā acittakattaṃ dasseti. ‘‘Kuṭiṃ karotī’’ti iminā vacīpayogābhāvaṃ. Ubhayenāpi kevalaṃ kāyeneva dukkaṭādīnaṃ sambhavaṃ dasseti. Evaṃ uparipi yathānurūpaṃ kātabbaṃ. 277. 第二の“何罪か(kativāra)”の節では、第一の等起(身体のみ)によって犯されるべき罪を、容易に示すために、小屋の建設(kuṭikāra)などが抽出されています。他の罪がないから抽出されなかったわけではありません。僧伽婆尸沙(sañcaritta)なども存在するからです。第二の等起などにおいても同様です。“可作(合法的)であると想う(kappiyasaññī)”という言葉によって、無心(acittaka、故意でないこと)であることを示しています。“小屋を作る(kuṭiṃ karoti)”という言葉によって、口による動作(言動)がないことを示しています。これら両方の言葉によって、単に身体のみによって突吉羅罪(dukkaṭa)などが発生することを示しています。これ以降も相応な方法で行うべきです。 ‘‘Ekena [Pg.277] samuṭṭhānena samuṭṭhahantī’’ti idaṃ idha visesetvā dassitānaṃ kāyatova samuṭṭhitānaṃ vasena vuttaṃ, avisesato pana tā āpattiyo itarasamuṭṭhānehipi yathārahaṃ samuṭṭhahanti eva. Evaṃ uparipi. “一つの等起によって発生する”という言葉は、ここでは特に示された“身体のみから発生する”罪の観点から述べられています。しかし、一般的(無差別)には、それらの罪は他の等起からも、それぞれ相応なものとして発生します。これ以降も同様です。 ‘‘Tiṇavatthārakena cā’’ti idaṃ saṅghādisesavajjitānaṃ catunnaṃ āpattīnaṃ vasena vuttaṃ. “草を敷き詰めることによって(tiṇavatthārakena ca)”という言葉は、僧伽婆尸沙罪を除いた四つの罪(アパッティ)の観点から述べられています。 279. Saṃvidahitvā kuṭiṃ karotīti vācāya saṃvidahati, sayañca kāyena karotīti attho. 279. “指図して小屋を作る(saṃvidahitvā kuṭiṃ karoti)”とは、言葉によって指図し、自ら身体によって作るという意味です。 Katāpattivāravaṇṇanā niṭṭhitā. 犯された罪の節の解説が終了した。 Āpattisamuṭṭhānagāthāvaṇṇanā 罪の等起の偈(詩)の解説。 283. Tatiyo pana gāthāvāro dutiyavārena vuttamevatthaṃ saṅgahetvā dassetuṃ vutto. Tattha kāyova kāyikoti vattabbe vacanavipallāsena ‘‘kāyikā’’ti vuttaṃ. Tenāha ‘‘tena samuṭṭhitā’’ti, kāyo samuṭṭhānaṃ akkhātoti attho. 283. 第三の偈の回次は、第二の回次で説かれた内容を要約して示すために説かれました。そこでは“身体(kāyo)”を“身体的(kāyiko)”と言うべきところを、語形を変化させて“身体的な(kāyikā)”と述べられています。それゆえ“それ(身体)によって発生した”と述べられています。身体が等起であると示されている、というのがその意味です。 Vivekadassināti sabbasaṅkhatavivittattā, tato vivittahetuttā ca nīvaraṇavivekañca nibbānañca dassanasīlena. Vibhaṅgakovidāti ubhatovibhaṅgakusalāti ālapanaṃ. Idha panevaṃ añño pucchanto nāma natthi, upālitthero sayameva atthaṃ pākaṭaṃ kātuṃ pucchāvisajjanañca akāsīti iminā nayena sabbattha attho veditabbo. “遠離を見る者(vivekadassī)”とは、あらゆる為作(サーンカーラ)から離れていること、またその離脱の原因であること、そして蓋(障害)からの遠離である涅槃を常に見る性質の者(仏陀)のことです。“分別に巧みな者(vibhaṅgakovida)”とは、両部の分別(波羅提木叉の解説)に熟達した者への呼びかけです。しかし、ここでは他に問う者がいるわけではなく、ウパーリ長老が自ら意味を明らかにするために、問いと答えを行ったのです。この方法により、全ての箇所における意味を知るべきです。 Āpattisamuṭṭhānagāthāvaṇṇanā niṭṭhitā. 罪の等起の偈の解説が終了した。 Vipattipaccayavāravaṇṇanā 毀損の縁(原因)の節(Vipattipaccayavāra)の解説。 284. Catutthe pana vipattipaccayavāre sīlavipattipaccayāti sīlavipattipaacchādanapaccayā. 284. 第四の毀損の縁の節において、“戒の毀損を縁として(sīlavipattipaccayā)”とは、戒の毀損を隠匿することを縁とするという意味です。 286. Diṭṭhivipattipaccayāti diṭṭhivipattiyā appaṭinissajjanapaccayā. 286. “見(見解)の毀損を縁として(diṭṭhivipattipaccayā)”とは、見の毀損を放棄しないことを縁とするという意味です。 287. Ājīvavipattipaccayāti [Pg.278] ettha āgamma jīvanti etenāti ājīvo, catupaccayo, sova micchāpattiyā vipannattā vipattīti ājīvavipatti, tassā ājīvavipattiyā hetu, taduppādanataparibhoganimittanti attho. 287. “活計(生活手段)の毀損を縁として(ājīvavipattipaccayā)”について、これ(縁)によって人々は生きるゆえに“活計(ājīvo)”といい、それは四つの資供(四聖種)を指します。それが誤った罪(micchāpatti)によって損なわれているため“活計の毀損(ājīvavipatti)”といいます。その活計の毀損の原因、すなわち、その活計の毀損を発生させ受用することを原因とする、という意味です。 Vipattipaccayavāravaṇṇanā niṭṭhitā. 毀損の縁の節の解説が終了した。 Adhikaraṇapaccayavāravaṇṇanā 諍事(そうじ)の縁の節の解説。 291. Pañcame adhikaraṇapaccayavāre kiccādhikaraṇapaccayāti apalokanavacanañattikammavācāsaṅkhatakammavācāpaccayā. Pañcāti ettha adhammikakatikādiṃ apaloketvā karontānaṃ animittanti attho. Pañcame adhikaraṇapaccayavāre kiccādhikaraṇapaccayā apalokanāvasāne dukkaṭaṃ, adhippāyādinā ñattikammādiṃ karontānaṃ thullaccayādi ca saṅgayhatīti daṭṭhabbaṃ. Avasesā āpattiyoti sotāpattiphalasamāpattiādayo. ‘‘Natthaññā āpattiyo’’ti idaṃ vipattiādibhāginiyo sāvajjāpattiyo sandhāya vuttaṃ. 291. 第五の諍事の縁の節において、“作務の諍事(kiccādhikaraṇa)を縁として”とは、諮問(apalokana)の言葉や白二(あるいは白四)羯磨(ñattikammavācā)として構成される羯磨(正式な手続き)を縁とするという意味です。“五(pañcā)”という言葉において、非法の取り決めなどについて諮問して行う比丘たちの兆候がないこと、という意味です。第五の諍事の縁の節において、作務の諍事を縁として、諮問の終了時に突吉羅罪(dukkaṭa)が、また意図などによって白羯磨などを行う比丘たちに、偷蘭遮罪(thullaccaya)などが含まれると知るべきです。“残りの罪(avasesā āpattiyo)”とは、預流果の等至(三昧)などのことです。“他の罪はない”という言葉は、毀損などを伴う有罪の過失(罪)を指して述べられています。 Adhikaraṇapaccayavāravaṇṇanā niṭṭhitā. 諍事の縁の節の解説が終了した。 Samathabhedaṃ 滅(止息)の分類。 Adhikaraṇapariyāyavāravaṇṇanā 諍事の法門の節(Adhikaraṇapariyāyavāra)の解説。 293. Chaṭṭhe [Pg.279] pariyāyavāre alobho pubbaṅgamotiādi sāsanaṭṭhitiyā aviparītato dhammavādissa vivādaṃ sandhāya vuttaṃ. Aṭṭhārasa bhedakaravatthūni ṭhānānīti dhammādīsu adhammotiādinā gahetvā dīpanāni idheva bhedakaravatthūni, tāni eva kāyakalahādivivādassa kāraṇattā ṭhānāni, okāsattā vatthūni, ādhārattā bhūmiyoti ca vuttāni. Abyākatahetūti asekkhānaṃ vivādaṃ sandhāya vuttaṃ. Dvādasa mūlānīti kodho upanāho, makkho palāso, issā macchariyaṃ, māyā sāṭheyyaṃ, pāpicchatā mahicchatā, sandiṭṭhiparāmāsitā ādhānaggāhīduppaṭinissajjitānīti imesaṃ channaṃ yugaḷānaṃ vasena cha dhammā ceva lobhādayo cha hetū cāti dvādasa dhammā vivādādhikaraṇassa mūlāni. 293. 第六の法門の節において、“無貪を先駆者とする”などの言葉は、教えの維持のために、正しく法を説く者の言争(vivāda)を指して述べられています。“十八の破僧の事柄が事由(ṭhānāni)である”とは、法などにおいて“非法である”などと受け取って示すことが、まさにここでの破僧の事柄(bhedakaravatthūni)です。それらは身体的な喧嘩などの言争の原因であるため“事由(ṭhānāni)”といわれ、場であるため“事柄(vatthūni)”といわれ、基盤であるため“境地(bhūmiyo)”といわれます。“無記の原因(abyākatahetū)”とは、無学(阿羅漢)たちの言争を指して述べられています。“十二の根源(mūlāni)”とは、怒り、恨み、覆い(恩知らず)、対抗、嫉妬、物惜しみ、欺瞞、狡猾、悪欲、大欲、自説への執着、固執して離れ難いこと、というこれら六組に基づいて、六つの法と、貪欲などの六つの原因の計十二の法が、言争の諍事(vivādādhikaraṇa)の根源となります。 294. Cuddasa mūlānīti tāneva dvādasa kāyavācāhi saddhiṃ cuddasa anuvādādhikaraṇassa mūlāni. 294. “十四の根源(cuddasa mūlānī)”とは、それら十二(の根源)に身体と言葉を加えたものが、非難の諍事(anuvādādhikaraṇa)の十四の根源となります。 295. Pathavīkhaṇanādīsu paṇṇattivajjesu kusalābyākatacittamūlikā āpatti hotīti dassetuṃ ‘‘alobho pubbaṅgamo’’tiādi vuttaṃ. Satta āpattikkhandhā ṭhānānītiādi sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ paṭicchādanapaccayā āpattisambhavato vuttaṃ. ‘‘Āpattādhikaraṇapaccayā catasso āpattiyo āpajjatī’’ti (pari. 290) hi vuttaṃ. ‘‘Cha hetū’’ti idaṃ kusalānaṃ āpattihetuvohārassa ayuttatāya vuttaṃ, na pana kusalahetūnaṃ abhāvato. ‘‘Alobho pubbaṅgamo’’ti hi ādi vuttaṃ. Āpattihetavo eva hi pubbaṅgamanāmena vuttā. 295. 大地を掘ることなどの制戒に背く罪(paṇṇattivajja)において、善または無記の心を根源とする罪が発生することを示すために、“無貪を先駆者とする”などが説かれています。“七つの罪聚が事由である”などは、七つの罪聚を隠匿することを縁として罪が発生することから述べられています。実際、“罪の諍事(āpattādhikaraṇa)を縁として四つの罪を犯す”と述べられているからです。“六つの原因(cha hetū)”という言葉は、善の心に対して“罪の原因”という呼称を用いるのが不適当であるために述べられたものであり、善の原因が存在しないからではありません。実際、“無貪を先駆者とする”などが説かれているからです。罪の原因が“先駆者(pubbaṅgama)”という名称で述べられているのです。 296. Cattāri kammāni ṭhānānītiādīsu apalokanavācā, ñattiādivācāyo ca kammānīti vuttaṃ. Tā eva hi ekasīmāyaṃ sāmaggimupagatānaṃ kammappattānaṃ anumatiyā sāvanakiriyānipphattisaṅkhātassa saṅghagaṇakiccasabhāvassa kiccādhikaraṇassa adhiṭṭhānābhāvena ‘‘ṭhānavatthubhūmiyo’’ti vuccanti. Ekaṃ mūlaṃ saṅghoti yebhuyyavasena vuttaṃ. Gaṇañattiapalokanānañhi [Pg.280] gaṇopi mūlanti. Ñattito vāti ñattiñattidutiyañatticatutthakammavācānaṃ ñattirūpattā, ñattipubbakattā ca vuttaṃ. Kammañattikammavācāñattivasena hi duvidhāsu ñattīsu anussāvanāpi kammamūlakantveva saṅgayhanti. Ñattivibhāgo cāyaṃ upari āvi bhavissati. 296. “四つの羯磨、事相(ṭhāna)”などの記述において、申告の言葉(apalokanavācā)と白(ñatti)などの言葉が“羯磨(kamma)”と呼ばれている。実際、それらは同一の結界(sīmā)において和合に達した羯磨の資格を持つ比丘たちの承認により、宣告の行為の成就として定義される、僧伽や衆の務めとしての性質を持つ“事(kiccādhikaraṇa)”の立脚地(adhiṭṭhānabhāva)であるため、“事相、基盤、土台(ṭhāna-vatthu-bhūmi)”と呼ばれる。“僧伽は唯一の根本である”というのは、概して(yebhuyyavasena)言われたことである。実際、衆(gaṇa)もまた、衆の白や申告の根本であるからである。“あるいは白(ñatti)によって”とは、白、白二羯磨、白四羯磨の言葉が白の形式(ñattirūpa)であるため、また白を先導とするためと言われる。実際、羯磨の白と羯磨文の白という二種類の白において、宣告(anussāvana)もまた羯磨の根本であるとしてのみ含まれるからである。この白の分類は後ほど明らかになるであろう。 ‘‘Ime satta samathā…pe… pariyāyenā’’ti idaṃ pucchāvacanaṃ. ‘‘Siyā’’ti idaṃ visajjanaṃ. ‘‘Kathañca siyā’’ti idaṃ puna pucchā. Vivādādhikaraṇassa dve samathātiādi puna visajjanaṃ. Tattha ‘‘vatthuvasenā’’ti idaṃ ‘‘satta samathā dasa samathā hontī’’ti imassa kāraṇavacanaṃ. ‘‘Pariyāyenā’’ti idaṃ ‘‘dasa samathā satta samathā hontī’’ti imassa kāraṇavacanaṃ. Catubbidhādhikaraṇasaṅkhātavatthuvasena ca desanākkamasaṅkhātapariyāyavasena cāti attho. “これら七つの滅諍(samathā)は……(中略)……方便(pariyāyena)によって”というのは、問いの言葉である。“ありうる(siyā)”というのは、回答である。“いかにしてありうるのか”というのは、再度の問いである。“争事(vivādādhikaraṇa)には二つの滅諍がある”などは、再度の回答である。その中で“事(vatthu)によって”というのは、“七つの滅諍が十の滅諍になる”ということの理由の言葉である。“方便(pariyāyena)によって”というのは、“十の滅諍が七つの滅諍になる”ということの理由の言葉である。四種類の比丘事(adhikaraṇa)として定義される事(vatthu)によって、また説法の順序として定義される方便(pariyāya)によって、という意味である。 Adhikaraṇapariyāyavāravaṇṇanā niṭṭhitā. 比丘事方便の章の解説は終わった。 Sādhāraṇavārādivaṇṇanā 共通の章などの解説 297. Sattame sādhāraṇavāre sādhāraṇāti vivādādhikaraṇassa vūpasamanakiccasādhāraṇā. Evaṃ sabbattha. 297. 第七の共通の章において、“共通”とは、争事を鎮める務めにおいて共通であることを意味する。すべての場所において同様である。 298. Aṭṭhame tabbhāgiyavāre tabbhāgiyāti vivādādhikaraṇassa vūpasamanato tappakkhikā. 298. 第八の関連する(tabbhāgiya)章において、“関連する”とは、争事を鎮めることから、その側に属することを意味する。 Sādhāraṇavārādivaṇṇanā niṭṭhitā. 共通の章などの解説は終わった。 Samathāsamathassasādhāraṇavāravaṇṇanā 滅諍と非滅諍の共通の章の解説 299. Navame samathāsamathasādhāraṇavāre ‘‘sabbe samathā ekatova adhikaraṇaṃ samenti udāhu nānā’’ti pucchantena ‘‘samathā samathassa sādhāraṇā, samathā samathassa asādhāraṇā’’ti vuttaṃ. Vivādādiadhikaraṇakkamena tabbūpasamahetubhūte samathe uddharanto ‘‘yebhuyyasikā’’tiādimāha. Sammukhāvinayaṃ vinā kassaci samathassa asambhavā sesā chapi samathā sammukhāvinayassa sādhāraṇā vuttā, tesaṃ [Pg.281] pana channaṃ aññamaññāpekkhābhāvato te aññamaññaṃ asādhāraṇā vuttā. Tabbhāgiyavārepi eseva nayo. 299. 第九の滅諍と非滅諍の共通の章において、“すべての滅諍は一斉に比丘事を鎮めるのか、それとも別々に鎮めるのか”と問うことで、“滅諍は滅諍に共通であり、滅諍は滅諍に不共通である”と述べられている。争事などの順序に従って、それらを鎮める原因となった滅諍を挙げて、“多比丘語(yebhuyyasikā)”などを述べている。現前毘尼(sammukhāvinaya)なしには、いかなる滅諍も成立し得ないため、残りの六つの滅諍も現前毘尼と共通であると言われる。しかし、これら六つは互いに依存し合わないため、互いに不共通であると言われる。関連する章においても同様の理屈である。 Samathāsamathassasādhāraṇavāravaṇṇanā niṭṭhitā. 滅諍と非滅諍の共通の章の解説は終わった。 Samathasammukhāvinayavārādivaṇṇanā 滅諍と現前毘尼の章などの解説 301-3. Ekādasamavārepi sammukhāvinayotiādi pucchā. Yebhuyyasikā sativinayotiādi visajjanaṃ. Evaṃ vinayavāre kusala-vāre tato paresupi pucchāvisajjanaparicchedo veditabbo. 301-3. 第十一の章においても、“現前毘尼”などは問いである。“多比丘語、憶念毘尼”などは回答である。同様に、毘尼の章、善の章、およびそれ以降の章においても、問いと回答の区別を理解すべきである。 Tattha sammukhāvinayo siyā kusalotiādīsu tasmiṃ tasmiṃ vinayakamme, vivādādimhi ca niyuttapuggalānaṃ samuppajjanakakusalādīnaṃ vasena sammukhāvinayādīnaṃ, vivādādīnañca kusalādibhāvo tena tena upacārena vutto. Yasmā panetassa sammukhāvinayo nāma saṅghasammukhatādayo honti, tesañca anavajjasabhāvattā akusale vijjamānepi akusalattūpacāro na yutto āpattādhikaraṇassa akusalattūpacāro viya, tasmā natthi sammukhāvinayo akusaloti attho. その言葉の中で、“現前毘尼は善でありうる”などの記述において、それぞれの毘尼の行為や、争事などに関わる人々に生じる善などの心のあり方によって、現前毘尼などや争事などの善としての性質が、それぞれの比喩的表現(upacāra)によって述べられている。しかし、この人にとって現前毘尼とは、僧伽の現前性などであり、それらは非難されることのない性質を持つため、不善な心が存在したとしても、不善であると比喩的に呼ぶことは、罪事(āpattādhikaraṇa)を不善と呼ぶのが適切でないのと同様に、適切ではない。したがって、“不善な現前毘尼は存在しない”と言われる。 304. Tato paresu yattha yebhuyyasikā labbhati, tattha sammukhāvinayo labbhatītiādi sammukhāvinayassa itarehi samathehi niyamena saṃsaṭṭhataṃ, itaresaṃ pana channaṃ aññamaññaṃ saṃsaggābhāvañca dassetuṃ vuttaṃ. 304. それ以降の章における“多比丘語が得られるところでは、現前毘尼が得られる”などは、現前毘尼が他の滅諍と必ず組み合わさること、および他の六つの滅諍が互いに組み合わさることがないことを示すために述べられた。 Samathasammukhāvinayavārādivaṇṇanā niṭṭhitā. 滅諍と現前毘尼の章などの解説は終わった。 Saṃsaṭṭhavārādivaṇṇanā 相応(saṃsaṭṭha)の章などの解説 306. Adhikaraṇanti vā samathāti vā ime dhammā saṃsaṭṭhātiādi samathānaṃ adhikaraṇesu eva yathārahaṃ pavattiṃ, adhikaraṇāni vinā tesaṃ visuṃ aṭṭhānañca dassetuṃ vuttaṃ. Vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetunti adhikaraṇato samathehi viyojetvā asaṃsaṭṭhe katvā nānākaraṇaṃ aññamaññaṃ asaṃsaṭṭhatāya ṭhitabhāvasaṅkhātaṃ nānattaṃ paññāpetuṃ adhikaraṇavūpasamakkhaṇe eva tesaṃ asaṃsaggaṃ paññāpetuṃ kiṃ sakkāti pucchati. 306. “比丘事、あるいは滅諍というこれらの諸法は相応している”などの言葉は、滅諍が比丘事においてのみ適切に生じること、および比丘事を除いてそれらが別々に存在し得ないことを示すために述べられた。“分別して差異を規定する(paññāpetuṃ)”とは、比丘事から滅諍を引き離し、不相応なものとして、互いに不相応な状態としての差異を規定するため、比丘事が鎮まる瞬間にのみそれらの不相応を規定することができるだろうか、という問いである。 Adhikaraṇantiādi [Pg.282] gārayhavādadassanaṃ. So mā hevanti yo evaṃ vadati, so ‘‘mā evaṃ vadā’’ti vacanīyo assa, na ca labbhati samathānaṃ aññatra adhikaraṇā vūpasamalakkhaṇanti pahānāvatthānasaṅkhātaṃ nānākaraṇaṃ paṭikkhipati. Lakkhaṇato pana adhikaraṇehi samathānaṃ nānākaraṇaṃ atthevāti daṭṭhabbaṃ. Samathā adhikaraṇehi sammantīti apalokanādīhi catūhi kiccādhikaraṇehi sabbepi samathā niṭṭhānaṃ gacchanti, nāññehīti imamatthaṃ sandhāya vuttaṃ. Teneva vakkhati ‘‘sammukhāvinayo vivādādhikaraṇena na sammati. Anuvāda…pe… āpattādhikaraṇena na sammati, kiccādhikaraṇena sammatī’’tiādi (pari. 311). “比丘事である……”などは、非難されるべき説(gārayhavāda)の提示である。そのように言う者は“そのように言ってはならない”と言われるべきである。比丘事が鎮まったという特徴(鎮まること自体)を除いて、滅諍が他に独立して存在することはないとして、断滅の状態としての差異(nānākaraṇa)を否定している。しかし、特徴(lakkhaṇa)の面からは、比丘事と滅諍には差異がある、と見なされるべきである。滅諍は比丘事によって鎮まるというのは、申告(apalokana)などの四つの務めの比丘事(kiccādhikaraṇa)によって、すべての滅諍が完結するのであり、他によるのではないという、この意味を念頭に置いて述べられている。それゆえに、“現前毘尼は争事によっては鎮まらない。論争事……(中略)……罪事によっては鎮まらないが、務めの比丘事(kiccādhikaraṇa)によって鎮まる”などと後述されるのである。 307-313. Vivādādhikaraṇaṃ katihi samathehi sammatītiādiko sammativāro. Tadanantaro sammatinasammativāro ca adhikaraṇehi samathānaṃ saṃsaṭṭhataṃ, visaṃsaṭṭhatañca dassetuṃ vutto. Samathā samathehi sammantītiādiko samathādhikaraṇavāro samathānaṃ aññamaññaṃ, adhikaraṇehi ca adhikaraṇānañca aññamaññaṃ, samathehi ca vūpasamāvūpasamaṃ dassetuṃ vutto. 307-313. “争事はいかなる滅諍によって鎮まるか”などは、鎮定の章(sammativāra)である。それに続く“鎮定・非鎮定の章”は、比丘事と滅諍の相応および不相応を示すために述べられた。“滅諍は滅諍によって鎮まる”などは、滅諍と比丘事の章であり、滅諍相互の関係、および比丘事と比丘事相互の関係、さらに滅諍による鎮定と非鎮定を示すために述べられた。 314. Samuṭṭhāpetivāro pana adhikaraṇehi adhikaraṇānaṃ uppattippakāradassanatthaṃ vutto. Na katamaṃ adhikaraṇanti attano sambhavamattena ekampi adhikaraṇaṃ na samuṭṭhāpetīti attho. Kathañcarahi samuṭṭhāpetīti āha ‘‘api cā’’tiādi. Tattha jāyantīti anantarameva anuppajjitvā paramparapaccayā jāyantīti adhippāyo. ‘‘Dhammo adhammo’’tiādinā ubhinnaṃ puggalānaṃ vivādapaccayā aññamaññakhemabhaṅgā honti, tappaccayā tesaṃ pakkhaṃ pariyesanena kalahaṃ vaḍḍhantānaṃ vivādo kañci mahāparisaṃ saṅghapariṇāyakaṃ lajjiṃ āgamma vūpasamaṃ gacchati. Tathā avūpasamante pana vivādo kamena vaḍḍhitvā sakalepi saṅghe vivādaṃ samuṭṭhāpeti, tato anuvādādīnīti evaṃ paramparakkamena vūpasamakāraṇābhāve cattāri adhikaraṇāni jāyanti. Taṃ sandhāyāha ‘‘saṅgho vivadati vivādādhikaraṇa’’nti. Saṅghassa vivadato yo vivādo, taṃ vivādādhikaraṇaṃ hotīti attho. Esa nayo sesesupi. 314. 建立項(Samuṭṭhāpetivāra)は、争事からいかにして争事が生じるかの態様を示すために説かれた。“どの争事でもない”とは、それ自体の発生だけでは、一つの争事も建立させないという意味である。では、どのように建立するのかについて“さらにまた(api ca)”等と言われる。そこでの“生じる(jāyanti)”とは、直後ではなく、因果の連鎖(伝播)によって生じるという意味である。“法・不法”等により、二人の比丘の論争を縁として、互いの安寧が破られ、それを縁として、自らの派閥を探し求めることで諍いを増大させる者たちの論争が、ある大衆や僧伽の指導者である慚愧ある比丘によって止息に至る。しかし、止息しない場合、その論争は次第に増大し、僧伽全体において“言争の争事(vivādādhikaraṇa)”を建立する。そこから“告発の争事(anuvādādhikaraṇa)”等へと、このように伝播の順序で止息の原因がない場合に、四つの争事が生じる。それを指して“僧伽が論争すれば、言争の争事である”と言われる。論争する僧伽のその論争が、言争の争事となるという意味である。残りのものについてもこの方法による。 Saṃsaṭṭhavārādivaṇṇanā niṭṭhitā. 相関項(Saṃsaṭṭhavāra)等の解説を終わる。 Bhajativāravaṇṇanā 具備項(Bhajativāra)の解説 318. Tadanantaravāre [Pg.283] pana vivādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānantiādi adhikaraṇānaṃ vuttanayena aññamaññapaccayattepi saṃsaggabhāvadassanatthaṃ vuttaṃ. Vivādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ vivādādhikaraṇaṃ bhajatītiādīsu vivādādhikaraṇaṃ catūsu adhikaraṇesu vivādādhikaraṇabhāvameva bhajati, nāññādhikaraṇabhāvaṃ, catūsu adhikaraṇesu vivādādhikaraṇattameva nissitaṃ vivādādhikaraṇameva pariyāpannaṃ vivādādhikaraṇabhāveneva saṅgahitanti evamattho gahetabbo. 318. その次の項(Bhajativāra)では、“言争の争事は四つの争事の...”等と、上述の方法によって互いが縁であるとしても、その相関関係を示すために説かれた。“言争の争事は四つの争事のうち、言争の争事という性質のみを具える(bhajati)”等において、言争の争事は、四つの争事の中で言争の争事であるという状態のみを具え、他の争事の状態は具えない。四つの争事の中で、言争の争事という性質のみに依存し、言争の争事にのみ含まれ、言争の争事という性質によってのみ摂められるという、このような意味で理解すべきである。 319. Vivādādhikaraṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ kati samathe bhajatītiādi pana catunnaṃ adhikaraṇānaṃ vūpasamane sati niyatasamathe dassetuṃ vuttaṃ. Tattha kati samathe bhajatīti attano upasamatthāya kittake samathe upagacchati, kittake samathe āgamma vūpasamaṃ gacchatīti attho. Kati samathapariyāpannanti attānaṃ vūpasametuṃ katisu samathesu tehi samānavasena paviṭṭhaṃ. Katihi samathehi saṅgahitanti vūpasamaṃ karontehi katihi samathehi vūpasamakaraṇatthaṃ saṅgahitaṃ. 319. “言争の争事は七つの止息法(samatha)のうち、いくつの止息法を具えるか”等については、四つの争事の止息において、定められた止息法を示すために説かれた。そこでの“いくつの止息法を具えるか”とは、自身の止息のために、いくつの止息法に到達するか、いくつの止息法によって止息に至るかという意味である。“いくつの止息法に含まれるか(kati samatha pariyāpanna)”とは、自身を止息させるために、いくつの止息法の中に、それらと共通の資格で入り込むかということである。“いくつの止息法によって摂められるか”とは、止息をなす者たちによって、止息をなすという目的のために、いくつの止息法によって収受されるかということである。 Bhajativāravaṇṇanā niṭṭhitā. 具備項(Bhajativāra)の解説を終わる。 Khandhakapucchāvāro 篇問項(Khandhakapucchāvāra) Pucchāvissajjanāvaṇṇanā 問答の解説 320. Upasampadakkhandhakanti [Pg.284] pabbajjākhandhakaṃ (mahāva. 84). Saha niddesenāti saniddesaṃ. ‘‘Sanniddesa’’nti vā pāṭho, so evattho. Nidānena ca niddesena ca saddhinti ettha paññattiṭṭhānapuggalādippakāsakaṃ nidānavacanaṃ nidānaṃ nāma, tannidānaṃ paṭicca niddiṭṭhasikkhāpadāni niddeso nāma, tehi avayavabhūtehi sahitaṃ taṃsamudāyabhūtaṃ khandhakaṃ pucchāmīti attho. Uttamāni padānīti āpattipaññāpakāni vacanāni adhippetāni. Tesaṃ…pe… kati āpattiyo hontīti tehi vacanehi paññattā kati āpattikkhandhā hontīti attho. Nanu āpattiyo nāma puggalānaññeva honti, na padānaṃ, kasmā pana ‘‘samukkaṭṭhapadānaṃ kati āpattiyo’’ti sāmivasena niddeso katoti āha ‘‘yena yena hi padenā’’tiādi. Pāḷiyaṃ uposathantiādi uposathakkhandhakādīnaññeva (mahāva. 132 ādayo) gahaṇaṃ. 320. “受戒篇(Upasampadakkhandhaka)”とは、出家篇(Pabbajjākhandhaka)のことである。記述(niddesa)を伴うので、“有記述(saniddesa)”という。“記述と共に(sanniddesa)”という読みもあり、それも同じ意味である。“縁起(nidāna)と記述(niddesa)と共に”という箇所において、制戒の場所や人物等を明らかにする縁起の言葉が“縁起”と呼ばれる。その縁起に基づいて示された学処(sikkhāpada)が“記述”と呼ばれる。それらの構成要素を伴い、それらの集合体となった“篇(khandhaka)”を問う、という意味である。“最高の句(uttamāni padāni)”とは、罪を制定する言葉が意図されている。“それらの...(中略)...いくつの罪があるか”とは、それらの言葉によって制定された、いくつの罪群(āpattikkhandha)があるかという意味である。言うまでもなく、罪というものは比丘(人物)にのみ生じるものであり、句(言葉)に生じるものではないのに、なぜ“勝れた句にはいくつの罪があるか”と属格の形で記述されたのか。そのため“どの、どの句によって”等と言われた。パーリ文の中の“布薩”等は、布薩篇等のみを指している。 Pucchāvissajjanāvaṇṇanā niṭṭhitā. 問答の解説を終わる。 Ekuttarikanayaṃ 増一法(Ekuttarikanaya) Ekakavāravaṇṇanā 一法項(Ekakavāra)の解説 321. Ekuttarikanaye [Pg.285] pana ajānantena vītikkantāti paṇṇattiṃ vā vatthuṃ vā ajānantena vītikkantā pathavīkhaṇanasahaseyyādikā, sāpi pacchā āpannabhāvaṃ ñatvā paṭikammaṃ akarontassa antarāyikāva hoti. 321. 増一法において、“知らずに超えた”とは、制戒あるいは対象を知らずに犯した、大地を掘ることや(沙弥等と)同じ屋根の下で寝ること等の罪である。それもまた、後に罪に陥ったことを知りながら、その処置(懺悔等)を行わない者にとっては、障道法となる。 Pārivāsikādīhi pacchā āpannāti vattabhedesu dukkaṭāni sandhāya vuttaṃ. Tasmiṃ khaṇe āpajjitabbaantarāpattiyo sandhāyāti keci vadanti, tassa pubbāpattīnaṃantarāpatti-padeneva vakkhamānattā purimameva yuttataraṃ. Mūlavisuddhiyā antarāpattīti mūlāyapaṭikassanādīni akatvā sabbapaṭhamaṃ dinnaparivāsamānattavisuddhiyā caraṇakāle āpannaantarāpattisaṅkhātasaṅghādiseso. Agghavisuddhiyāti antarāpattiṃ āpannassa mūlāya paṭikassitvā odhānasamodhānavasena odhunitvā purimāpattiyā samodhāya tadagghavasena puna dinnaparivāsādisuddhiyā caraṇakāle puna āpannā antarāpatti. “別住(parivāsa)等に従事する者によって後に犯された”とは、義務の不履行における悪作罪を指して言われた。その瞬間に犯されるべき中間罪を指していると述べる者もいるが、それは“前の罪らの中間罪”という句で語られるべきであるから、前者の方が適当である。“根本清浄の中間罪”とは、根本への引き戻し等の処置を行わず、最初に与えられた別住や摩那埵(mānatta)の清浄の行法を行っている時に犯された、中間罪とされる僧残罪のことである。“価値清浄(agghavisuddhiyā)”とは、中間罪を犯した比丘を根本に引き戻し、包摂(samodhāna)によって罪を払い落とし、前の罪と合算し、その期間(価値)に応じて、再び与えられた別住等の清浄の行法を行っている時に、再び犯された中間罪のことである。 Saussāhenevāti punapi taṃ āpattiṃ āpajjitukāmatācittena, evaṃ desitāpi āpatti na vuṭṭhātīti adhippāyo. Dhuranikkhepaṃ akatvā āpajjane sikhāppattadosaṃ dassento āha ‘‘aṭṭhame vatthusmiṃ bhikkhuniyā pārājikamevā’’ti. Na kevalañca bhikkhuniyā eva, bhikkhūnampi dhuranikkhepaṃ akatvā thokaṃ thokaṃ sappiādikaṃ theyyāya gaṇhantānaṃ pādagghanake puṇṇe pārājikameva. Keci pana ‘‘aṭṭhame vatthusmiṃ bhikkhuniyā pārājikameva hotīti vuttattā aṭṭhavatthukamevetaṃ sandhāya vutta’’nti vadanti. “努力をもって(saussāhena)”とは、再びその罪を犯したいという心によって、このように(形式上)告白しても、罪から出罪することはないという意図である。責任を放棄せずに犯す際、極致に達した過失を示すために、“第八の事において、比丘尼には波羅夷罪そのものである”と言われた。単に比丘尼だけでなく、比丘であっても責任を放棄せずに、少しずつバター等を盗み取る者には、一パーダの価値に達した時、波羅夷罪となる。ある師たちは“第八の事において、比丘尼には波羅夷罪そのものであると説かれているので、これは八事波羅夷のみを指して言われたものである”と述べている。 Dhammikassa paṭissavassāti ‘‘idha vassaṃ vasissāmī’’tiādinā gihīnaṃ sammukhā katassa dhammikassa paṭissavassa, adhammikassa pana ‘‘asukaṃ paharissāmī’’tiādikassa paṭissavassa asaccāpanena āpatti natthi. “如法な約束”とは、“ここに夏安居(vassa)をします”等と、在家者の面前でなされた如法な約束を違えることに罪があることを指す。不法な約束、すなわち“誰それを殴ります”等の約束を違えても、罪はない。 Tathā coditoti adhammena codito, sayaṃ sacce, akuppe ca aṭṭhatvā paṭicchādentopi adhammacuditako eva. Pañcānantariyaniyatamicchādiṭṭhiyeva micchattaniyatā nāma. Cattāro maggā sammattaniyatā nāma. “そのように告発された”とは、不法に告発されたことを指す。自分自身が真実と不動(無瞋)に留まらず、隠蔽する者もまた“不法に告発された者”そのものである。五無間業と邪定聚(固定的な邪見)が“邪性決定(micchattaniyata)”と呼ばれる。四つの聖道が“正性決定(sammattaniyata)”と呼ばれる。 Ekakavāravaṇṇanā niṭṭhitā. 一法項(Ekakavāra)の解説を終わる。 Dukavāravaṇṇanā 二法項(Dukavāra)の解説 322. Dukesu [Pg.286] sayameva sapuggaloti āha ‘‘mudupiṭṭhikassā’’tiādi. Ādi-saddena aṅgajātacchedaattaghātādiāpattiyo saṅgahitā. 322. 二法(Duka)において、“自分自身が当事者である”とは、“軟らかな背の者に”等と言われる。これら(ādi)の言葉によって、男根の切断や自殺等の罪が摂められる。 Bhaṇḍāgārikacittakammāni vāti gahaṭṭhānaṃ bhaṇḍapaṭisāmanaṃ, itthipurisādipaṭibhānacittakammāni vā. ‘‘Cīvarādīni adento āpajjatī’’ti idaṃ ‘‘upajjhāyena, bhikkhave, saddhivihāriko saṅgahetabbo anuggahetabbo…pe… patto dātabbo’’tiādi (mahāva. 67) vacanato anādariyena āmisasaṅgahaṃ akarontassa dukkaṭaṃ, bhikkhuniyā pācittiyañca sandhāya vuttaṃ. Nissaṭṭhacīvarādīnaṃ adānaāpattipi ettheva saṅgahitā. “蔵の主の作業(bhaṇḍāgārikacittakammāni)”とは、在家者の物品を保管すること、あるいは男女などの姿を描く絵画作業のことである。“衣などを与えないことで罪に落ちる”という言葉は、“比丘たちよ、和尚は共住者(弟子)を摂受し、援助すべきである。…中略…鉢を与えるべきである”などの教えに基づき、不敬により形ある物による援助(資具の提供)を行わない者に対しては突吉羅(とつきら)を、比丘尼に対しては波逸提(はいつだい)を指して言われたものである。律の作法によって放棄された衣などを与えないことによる罪も、ここに含まれる。 Pāḷiyaṃ desentoti sabhāgāpattiṃ, adesanāgāminiādiñca desento. Nidānuddese āpattiṃ anāvikaronto, na desento ca āpajjati nāma. Ovādaṃ agaṇhantoti bhikkhūhi bhikkhuniovādatthāya vuttaṃ vacanaṃ agaṇhanto bālagilānagamiyavivajjito. Attano paribhogatthaṃ dinnaṃ aññassa dāne, saṅghāṭiṃ apārupitvā santaruttarena gāmappavesanādīsu ca āpattiyopi aparibhogena āpajjitabbāpattiyova. Pamāṇanti saṅghabhedānantariyanipphattiyā lakkhaṇaṃ. Bālassāti nissayaggahaṇavidhiṃ ajānantassa lajjibālasseva. Lajjissāti byattassa nissayadāyakasabhāgataṃ parivīmaṃsantassa. Vinaye āgatā atthā venayikāti āha ‘‘dve atthā vinayasiddhā’’ti. パーリ文中の“告白する者(desento)”とは、共通の罪(同種罪)や告白によって解決できない罪などを告白する者のことである。戒本(比丘戒)の序文(尼陀那)において罪を明らかにせず、告白しない者は、罪に落ちる。“教誡を受け入れない者(ovādaṃ agaṇhantoti)”とは、比丘たちが比丘尼への教誡のために述べた言葉を受け入れない者のことであり、愚かな者、病人、旅行者を除いた者を指す。自分自身の使用のために与えられたものを他者に与えること、また大衣(だいえ)を着用せずに、下衣と上衣だけで村に入るなどの行為による罪も、使用(供養の趣旨通りの使用)をしないことによって生じる罪である。“基準(pamāṇanti)”とは、僧伽分裂という無間業の成立の指標である。“愚かな者(bālassāti)”とは、依止(いし)を受ける作法を知らない、恥を知る愚かな者のことである。“恥を知る者(lajjissāti)”とは、賢明で、依止を与える師との共通性を吟味する、恥を知る者のことである。律において説かれる意味は“法(venayikā)”である。ゆえに“二つの意味が律において成立する”と説かれた。 Pāḷiyaṃ appatto nissāraṇanti ettha pabbājanīyakammaṃ vihārato nissāraṇattā nissāraṇanti adhippetaṃ, tañca yasmā kuladūsakaṃ akaronto puggalo āpattibahulopi āveṇikalakkhaṇena appatto nāma hoti, tasmā appatto nissāraṇaṃ. Yasmā pana āpattādibahulassāpi ‘‘ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ kareyyā’’ti (cūḷava. 27) vuttaṃ, tasmā sunissārito, sabbathā pana suddho nirāpattiko dunnissāritoti daṭṭhabbo. パーリ文中の“放逐(nissāraṇa)に至っていない”において、“放逐”とは精舎から追い出すことであるため、駆出羯磨(くしゅかつま)が意図されている。家を汚す行為(在家者との不適切な交際)を行っていない者は、多くの罪があっても、独自の基準により“至っていない”とされるため、放逐には至らない。しかし、“僧伽が望むなら、多くの罪などがある者に対して駆出羯磨を行うべきである”と説かれているため、(要件を満たせば)正しく放逐されたことになる。しかし、あらゆる面で清浄で罪のない比丘を放逐することは、不当な放逐であると解されるべきである。 Appatto osāraṇantiādīsu upasampadākammaṃ ettha osāraṇaṃ adhippetaṃ, tañca hatthacchinnādiko ekacco paṭikkhittattā appattopi sosārito, paṇḍakādiko dosāritoti attho. “復帰(osāraṇa)に至っていない”などの箇所では、ここでは受具足戒(upasampadā)が復帰として意図されている。手足が切断された者などは、拒否されるべき存在であるため(本来の資格には)至っていないが、誤って受け入れられた場合は“正しく入れられた(sosārito)”とされ、黄門(こうもん、paṇḍaka)などの場合は“不当に入れられた(dosārito)”とされる、という意味である。 Dukavāravaṇṇanā niṭṭhitā. 二つの項(二法)の節の釈が終了した。 Tikavāravaṇṇanā 三つの項(三法)の節の釈 323. Tikesu [Pg.287] lohituppādāpattinti pārājikāpattiṃ. Āvusovādenāti ‘‘āvuso’’ti ālapanena. Āpattinti dukkaṭāpattiṃ. Sesā rattiñceva divā cāti ettha aruṇuggamane āpajjitabbā paṭhamakathinādī (pārā. 459) sabbā āpattiyopi rattindivānaṃ vemajjheyeva āpajjitabbattā tatiyakoṭṭhāsaññeva paviṭṭhāti daṭṭhabbā. Atha vā uddhaste aruṇe āpajjitabbattā divā āpajjitabbesu eva paviṭṭhāti daṭṭhabbā, atthaṅgate sūriye bhikkhuniyo ovādanāpattiyo, pana rattandhakāre purisena saddhiṃ santiṭṭhanāpatti ca rattiyaññeva āpajjitabbā. 323. 三つの項(三法)において、“出血させる罪(lohituppādāpattinti)”とは波羅夷(はらい)罪のことである。“友(āvuso)という教誡”とは、“友よ”という呼びかけによるものである。“罪(āpattinti)”とは突吉羅罪のことである。“残りの夜と昼において”という箇所で、暁(あかつき)に生じる最初のカティナ衣などのすべての罪も、昼夜の中間に生じるものであるため、第三の区分に属すると解されるべきである。あるいは、暁が昇った時に生じるものであるため、昼間に生じる罪の中に含まれると解されるべきである。日没後に比丘尼を教誡することによる罪、および夜の闇の中で男と共に留まることによる罪などは、夜間にのみ生じるものである。 Purebhattaṃ kulāni upasaṅkamanaanatirittabhojanādīni divā eva āpajjitabbāni. Keci pana ‘‘bhojanapaṭisaṃyuttāni sekhiyāni, gaṇabhojanādīni ca divā eva āpajjitabbānī’’ti vadanti. Tasmā īdisā āpattiyo muñcitvā sesāva tatiyakoṭṭhāsaṃ bhajantīti veditabbaṃ. 食前に家々を訪問することや、残食でないものを食べることなどは、昼間にのみ生じる罪である。ある師たちは“食事に関する衆学法(しゅがくほう)や、別衆食(べっしゅじょく)なども、昼間にのみ生じる罪である”と述べている。したがって、このような罪を除いた残りの罪が、第三の区分に属すると知るべきである。 Na ūnadasavassoti dasavassassa bālasseva paññattasikkhāpadattā vuttaṃ. Saddhivihārikaantevāsikesu asammāvattanāpattiṃ, alajjīnaṃ nissayadānādimpi dasavassova āpajjati, vuṭṭhāpiniṃ dve vassāni ananubandhādimpi ūnadasavassā āpajjanti. Abyākatacittoti supantassa bhavaṅgacittaṃ sandhāya vuttaṃ. “十歳(十夏)未満ではない”とは、十歳の愚かな比丘に対して制定された学処であるために説かれた。共住者や随逐者(弟子)に対して正しく振る舞わない罪、および無恥の者に依止(いし)を与えることによる罪などは、十歳の比丘だけが犯すものである。十歳に満たない比丘尼は、得度させる(vuṭṭhāpinī)ことや、二年間(師に)随行しないことなどの罪を犯す。“無記の心(abyākatacitto)”とは、眠っている者の有分心(うぶんしん、潜在意識)を指して言われたものである。 Appavārentoti anādariyena appavārento kenaci paccayena appavāretvā kāḷapakkhacātuddase saṅghe pavārente tattha anādariyena appavārento tameva āpattiṃ kāḷepi āpajjatīti juṇhe evāti niyamo na dissati, pacchimavassaṃvuttho pana pacchimakattikapuṇṇamiyameva pavāretuṃ labbhatīti tattha appavāraṇāpaccayā āpattiṃ āpajjamāno eva juṇhe āpajjatīti niyametabboti daṭṭhabbaṃ. Juṇhe kappatīti etthāpi eseva nayo. “自恣(じし、pavāraṇā)を行わない者”とは、不敬によって自恣を行わない者のことである。何らかの理由で自恣を行わず、黒月(後半月)の十四日に僧伽が自恣を行う際、そこで不敬によって自恣を行わない者は、その罪を黒月においても犯すため、“白月(前半月)のみ”という限定は見られない。しかし、後安居(ごあんご)を終えた者は、カティカ月の満月(白月)の日にのみ自恣を行うことができるため、そこでの自恣の不履行を理由に罪を犯す者だけを“白月に罪を犯す”と限定すべきであると解されるべきである。“白月にふさわしい”という箇所も、これと同じ方法(論理)である。 ‘‘Apaccuddharitvā hemante āpajjatī’’ti iminā ‘‘vassānaṃ cātumāsaṃ adhiṭṭhātu’’nti niyamavacaneneva apaccuddharantassa dukkaṭanti dasseti. Vassānupagamanaakaraṇīyena pakkamādayopi vasse eva āpajjati. Vatthikammādimpi gilāno eva. Adhotapādehi akkamanādīnipi anto eva āpajjati[Pg.288]. Bhikkhuniyā anāpucchā ārāmappavesanādi ca antosīmāyameva. Nissayapaṭipannassa anāpucchādisāpakkamanādi ca bahisīmāyameva. Pātimokkhuddese santiyā āpattiyā anāvikaraṇāpattisamanubhāsanaūnavīsativassūpasampādanādisabbaadhammakammāpattiyopi saṅghe eva. Adhammena gaṇuposathādīsupi gaṇādimajjhe eva. Alajjissa santike nissayaggahaṇādipi puggalassa santike eva āpajjati. “(決心を)解除せずに冬に罪を犯す”という言葉により、“雨安居の四ヶ月間を(衣を)保持すべきである”という限定的な言葉に基づいて、解除を行わない者には突吉羅(とつきら)が生じることが示されている。雨安居に入らないことや、用事がないのに(安居を)離れることなどは、雨季にのみ生じる。浣腸(かんちょう)などの処置(による罪)は病人にのみ生じる。洗っていない足で(敷物を)踏むことなどは、室内でのみ生じる。比丘尼が許可なく精舎に入ることなどは、結界(けっかい)内でのみ生じる。依止(いし)を受けて修行している者が許可なく他所へ行くことなどは、結界外でのみ生じる。波羅提木叉(はらだいもくしゃ)の説誦において、罪があるのに明らかにしないこと、および、異議申し立て(samanubhāsana)や二十歳未満の授戒などのすべての非律的な羯磨による罪は、僧伽の中でのみ生じる。非律的にグループでの布薩(ふさつ)を行うことなどは、グループ(衆)の中でのみ生じる。無恥な者のもとで依止を受けることなどは、一個人のもとでのみ生じる。 Tīṇi adhammikāni amūḷhavinayassa dānānīti yo ummattakopi vītikkamakāle, anummatto sañcicceva āpattiṃ āpajjitvā bhikkhūhi pacchā codito saramāno eva ‘‘na sarāmī’’ti vadati, yo ca ‘‘supinaṃ viya sarāmī’’ti vā musā vadati, yo ca ummattakakāle kataṃ sabbampi sabbesaṃ vaṭṭatīti vadati, imesaṃ tiṇṇaṃ dinnāni tīṇi amūḷhavinayassa dānāni adhammikāni. “三つの非律的な不痴(ふち)律の授与”とは、以下の三つのケースである。第一に、過失を犯した時には狂っておらず、故意に罪を犯しておきながら、後に比丘たちから追及された際に、覚えているにもかかわらず“覚えていない”と言う者。第二に、“夢のように覚えている”と嘘を言う者。第三に、“狂っていた時にしたことはすべて、誰にとっても許される”と言う者。これら三種の人に与えられた三つの不痴律の授与は、非律的なものである。 Apakatattoti vinaye apakataññū. Tenāha ‘‘āpattānāpattiṃ na jānātī’’ti (pari. 325). ‘‘Diṭṭhiñca anissajjantānaṃyeva kammaṃ kātabba’’nti idaṃ bhikkhūhi ovadiyamānassa diṭṭhiyā anissajjanapaccayā dukkaṭaṃ, pācittiyampi vā avassameva sambhavatīti vuttaṃ. “習熟していない者(apakatattoti)”とは、律において未熟な者のことである。それゆえに“罪であるか罪でないかを知らない”と説かれた。“邪見を捨てない者に対して羯磨(かつま)を行うべきである”という言葉は、比丘たちに教誡されても邪見を捨てないことによって、突吉羅または波逸提(はいつだい)が必ず生じるという理由から説かれたものである。 Mukhālambarakaraṇādibhedoti mukhabherīvādanādippabhedo. Upaghātetīti vināseti. Bījaniggāhādiketi cittaṃ bījaniṃ gāhetvā anumodanādikaraṇeti attho. “口を楽器のようにすること(mukhālambara)などの区別”とは、口で太鼓の音を出すことなどの種類のことである。“害する(upaghātetīti)”とは、破壊することである。“扇を手にすること(bījaniggāhādiketi)”とは、美しく装飾された扇を手にして、随喜(ずいき、説法)などを行うことという意味である。 Tikavāravaṇṇanā niṭṭhitā. 三つの項(三法)の節の釈が終了した。 Catukkavāravaṇṇanā 四つの項(四法)の節の釈 324. Catukkesu soti gihiparikkhāro. Avāpuraṇaṃ dātunti gabbhaṃ vivaritvā anto parikkhāraṭṭhapanatthāya vivaraṇakuñcikaṃ dātuṃ. Saṅghatthāya upanītaṃ sayameva anto paṭisāmitumpi vaṭṭati. Tenāha ‘‘anto ṭhapāpetuñca vaṭṭatī’’ti. 324. 四個の節(Catukka)において、“ソー(so)”とは在家の什器(資具)のことである。“鍵(アヴァープラナ)を与える”とは、部屋を開けて内部に什器を置くために、開錠用の鍵(あるいは鉤)を与えることである。僧伽のために運ばれてきたものを、自ら内部に収めることも許される。それゆえ“内部に置かせることも許される”と言われる。 Ādikammikesu paṭhamaṃ purisaliṅgaṃ uppajjatīti āha ‘‘paṭhamaṃ uppannavasenā’’ti. Pāḷiyaṃ anāpatti vassacchedassāti vassacchedasambandhiniyā anāpattiyā [Pg.289] evamattho. Mantabhāsāti mantāya paññāya kathanaṃ. ‘‘Navamabhikkhunito paṭṭhāyā’’ti idaṃ ‘‘anujānāmi, bhikkhave, aṭṭhannaṃ bhikkhunīnaṃ yathāvuḍḍhaṃ avasesānaṃ yathākatika’’nti (cūḷava. 426) vacanato ādito aṭṭhannaṃ bhikkhunīnaṃ paccuṭṭhātabbattā vuttaṃ. 劫初の人々(最初に世界に現れた人々)において、最初に男性の性(purisaliṅga)が生じたことを指して、“最初に生じたことによって”と言う。パーリ文の“安居の切断に対して罪がない”とは、安居の破毀に関連する不犯(罪がないこと)を指しており、そのように意味を解すべきである。“マンタバーサー(Mantabhāsā)”とは、智慧(paññā)をもって語ることである。“第九の比丘尼から始めて”という箇所は、“諸比丘よ、八人の比丘尼には長老順に、残りの者には約束(合意)に従って敬意を払うことを許す”という(小品などの)規定に基づき、最初の八人の比丘尼に対して立ち上がって敬意を表すべきであることから説かれている。 ‘‘Idha na kappantīti vadantopi paccantimesu āpajjatī’’tiādinā sañcicca kappiyaṃ akappiyanti vā akappiyaṃ kappiyanti vā kathentassa sabbattha dukkaṭanti dasseti. “ここでは許されないと言いつつも、辺境の地では罪に陥る”などの記述により、故意に許されるものを“許されない”と言い、あるいは許されないものを“許される”と言って語る比丘には、いかなる場所でも突吉羅(Dukkaṭa)の罪があることを示している。 Pubbakaraṇanti vuccatīti aṭṭhakathāsu vuttaṃ, tāni idha parivāre uddhaṭānīti adhippāyo. Idhādhippetāni pana dassento ‘‘chandapārisuddhī’’tiādimāha. “前作業(プッバカラナ)”と呼ばれるものは、註釈書(Aṭṭhakathā)に説かれている。それらがこのパリワーラ(附随)に引用されているという意味である。ここで意図されている前作業(前奏儀礼)を示すために、“意向の伝達(chanda)と清浄(pārisuddhi)”などの言葉が説かれている。 Catukkavāravaṇṇanā niṭṭhitā. 四個の節の解説(Catukkavāra-vaṇṇanā)が終了した。 Pañcakavāravaṇṇanā 五個の節の解説(Pañcakavāra-vaṇṇanā) 325. Pañcakesu āpucchitvā cārassa abhāvoti piṇḍapātikassa ‘‘nimantito sabhatto’’ti imassa aṅgassa abhāvā tena sikkhāpadena tassa sabbathā anāpattīti adhippāyo. Susānaṃ netvā puna ānītakanti susāne petakiccaṃ katvā nikkhantehi nhatvā chaḍḍitāni nivatthapārutavatthāni evaṃ vuccanti. 325. 五個の節において、“暇を乞わずに歩き回ることがない”とは、托食比丘(piṇḍapātika)には“招待され食事を共にする”という条件が欠けているため、その学処(戒本)によっては、その比丘にはいかなる場合も罪が生じないという意味である。“墓地に運び、再び持ち帰られたもの”とは、墓地で葬儀の務めを終えて出てきた人々が、沐浴した後に脱ぎ捨てた衣服のことを言う。 Pāḷiyaṃ pañcahākārehīti pañcahi avahāraṅgehi. Vatthuto pana garukalahukabhedena pārājikathullaccayadukkaṭāni vuttāni. Itthipurisasaṃyogādikaṃ kilesasamudācārahetukaṃ paṭibhānacittakammaṃ nāma. Pañhāsahassaṃ pucchīti samathavipassanākammaṭṭhānesu pañhāsahassaṃ sammajjitvā ṭhitaṃ daharaṃ pucchi. Itaropi daharo attano gatamaggattā sabbaṃ vissajjesi, tena thero pasīdi. Vattaṃ paricchindīti vattaṃ niṭṭhāpesi. Kiṃ tvaṃ āvusotiādikaṃ thero khīṇāsavo sammajjanānisaṃsaṃ sabbesaṃ pākaṭaṃ kātuṃ avocāti daṭṭhabbaṃ. パーリ文の“五つの様態によって”とは、五つの盗みの構成要素(avahāraṅga)によるものである。対象物(vatthu)の重軽の区別により、波羅夷、偸蘭遮、突吉羅の罪が説かれている。男女の結合など、煩悩の発現の原因となる装飾画を“パティバーナ・チッタカンマ(想像による装飾画)”と呼ぶ。“五万の問いを尋ねた”とは、止(Samatha)と観(Vipassanā)の業処において五万の問いを、掃除をして立っていた若い比丘に尋ねたことを指す。その若い比丘も、自らが証得した階位に基づき、すべてに答えた。それにより長老は清らかな信心を抱いた。“作法を定めた”とは、掃除の作法を完了させたことである。“友よ、あなたは何を”云々の言葉は、漏尽した(阿羅漢である)長老が、掃除の功徳をすべての人に明らかにするために語ったものであると解すべきである。 ‘‘Jaṇṇukehi [Pg.290] patiṭṭhāya padacetiya’’nti pāṭhaseso. Codanaṃ kāressāmīti bhagavatā attānaṃ codāpessāmi, attānaṃ niggaṇhāpessāmīti attho. “両膝をついて仏足跡(足跡の塔)の前に留まる”というのが残りの文言である。“告発(呵責)をさせる”とは、世尊に自分を告発させ、自分を制止させるという意味である。 Ettakaṃ gayhūpaganti ettakaṃ adhikaraṇavūpasamatthāya gahetabbavacananti yathā sutvā viññātuṃ sakkoti, evaṃ anuggaṇhantoti yojanā. Ettha ca ‘‘attano bhāsapariyantaṃ anuggahetvā parassa bhāsapariyantaṃ anuggahetvā’’ti ekaṃ, ‘‘adhammena karotī’’ti ekaṃ, ‘‘appaṭiññāyā’’ti ekañca katvā purimehi dvīhi pañcaṅgāni veditabbāni. Vatthunti methunādivītikkamaṃ. Kathānusandhivinicchayānulomasandhivasena vatthuṃ na jānātīti codakena vā cuditakena vā vuttakathānusandhinā tesaṃ vacanapaṭivacanānurūpena vadanto kathānusandhinā vatthuṃ na jānāti nāma, tañca suttavibhaṅge vinītavatthusaṅkhātena vinicchayānulomeneva vadanto vinicchayānulomasandhivasena vatthuṃ na jānāti nāma. Ñattikammaṃ nāma hotīti ñattikammaṃ niṭṭhitaṃ nāma hotīti na jānātīti sambandho. Ñattiyā kammappattoti ñattiyā niṭṭhitāyapi kammappatto eva hoti. Anussāvanaṭṭhāne eva kammaṃ niṭṭhitaṃ hotīti ñattikammaṃ niṭṭhitaṃ nāma hoti, taṃ ñattiyā kāraṇaṃ na jānātīti attho. “これほどを把握すべき”とは、これほどの内容が紛争の鎮めるために採用されるべき言葉であるということである。聞いて理解できるように、そのように採り上げるというのが文章の構成(yojanā)である。ここでは、“自らの言い分を採り上げず、他者の言い分を採り上げる”ことを一つとし、“非法によって行う”を一つ、“不承諾で行う”を一つとし、以前の二つと合わせて五つの構成要素(条件)と知るべきである。“対象(vatthu)”とは、淫行などの違犯である。“話の脈絡や決定の順序に従って対象を知らない”とは、告発者または被告発者によって語られた話の脈絡により、彼らのやり取りに相応して語る比丘が、話の脈絡を通じて対象を知るということである。それを、経分別において解決された事例(vinītavatthu)として知られる決定の順序に従って語る者が、決定の順序としての脈絡によって対象を知らないというのである。“白二(ñattikamma)が成る”とは、白(ñatti)が完了したことを指すが、それを“知らない”と結びつける。“白によって行(kamma)に至る”とは、白が完了しただけでも行に至る(手続きに入る)ということである。唱白(anussāvana)の終了時にのみ行が完了するが、白の段階でも行が完了したと言われる。その白(奏上)の理由を知らない、という意味である。 Pāḷiyaṃ pañca visuddhiyoti āpattito visuddhihetuttā, visuddhehi kattabbato ca pātimokkhuddesā vuttā. パーリ文の“五つの清浄”とは、罪からの清浄の原因であるため、また清浄な比丘たちによって行われるべきものであるため、波羅提木叉の説唱(pātimokkhuddesa)のことを指して言われている。 Pañcakavāravaṇṇanā niṭṭhitā. 五個の節の解説が終了した。 Chakkavārādivaṇṇanā 六個の節などの解説 326. Chakkādīsu pāḷiyaṃ cha agāravāti buddhadhammasaṅghasikkhāsu, appamāde, paṭisanthāre ca cha agāravā, tesu eva ca cha gāravā veditabbā. ‘‘Chabbassaparamatā dhāretabba’’nti idaṃ vibhaṅge āgatassa paramassa dassanaṃ. 326. 六個の節などにおいて、パーリ文の“六つの無敬”とは、仏・法・僧・学処、および不放逸、接遇に対する六つの無敬(不敬)のことである。これらに対して、六つの敬意(gāravā)もあると知るべきである。“最長六年間保持すべきである”とは、経分別(Vibhaṅga)に現れる“最長(parama)”という語の意味を示すものである。 328. Pāḷiyaṃ āgatehi sattahīti ‘‘pubbevassa hoti musā bhaṇissa’’ntiādinā musāvādasikkhāpade (pāci. 4) āgatehi sattahi. 328. パーリ文の“現れた七つによって”とは、“以前に彼には、嘘をつこうという思いがあった”等、妄語の学処(波逸提第四)に現れる七つの構成要素によるものである。 329. Taṃ [Pg.291] kutettha labbhāti taṃ anatthassa acaraṇaṃ ettha etasmiṃ puggale, lokasannivāse vā kuto kena kāraṇena sakkā laddhunti āghātaṃ paṭivineti. 329. “それはどこで得られようか”とは、その不利益なことを行わないということが、この人物において、あるいはこの世の集いにおいて、いかなる理由で得ることができようか(いや、できない)、と考えて怨恨を除去するのである。 330. Sassato lokotiādinā vasenāti ‘‘sassato loko, asassato loko. Antavā loko, anantavā loko. Taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā, aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti vā. Hoti tathāgato parammaraṇā, na hoti tathāgato parammaraṇā. Hoti ca na hoti ca tathāgato parammaraṇā, neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā’’ti (ma. ni. 1.269) evaṃ āgatā dasa antaggāhikā diṭṭhiyo sandhāya vuttaṃ. Micchādiṭṭhiādayoti micchādiṭṭhimicchāsaṅkappādayo aṭṭhamicchāñāṇamicchāvimuttīhi saddhiṃ dasa micchattā. Tattha micchāñāṇanti micchādiṭṭhisampayutto moho. Avimuttasseva vimuttasaññitā micchāvimutti nāma. 330. “世界は常住である”などの記述により、“世界は常住である、世界は無常である。世界は有限である、世界は無限である。霊魂と身体は同一である、あるいは、霊魂と身体は別異である。如来は死後も存在する、如来は死後は存在しない。如来は死後に存在もするし存在もしない、如来は死後に存在するのでもなく存在しないのでもない”という、経典に説かれる十の辺執見(辺見)を指して言われている。“邪見など”とは、邪見・邪思惟などの八支に、邪智(邪覚)と邪解脱を加えた十の邪(micchatta)のことである。そのうち“邪智”とは、邪見を伴う痴(moho)のことである。解脱していない者が自分を解脱したと思うことを“邪解脱”と呼ぶ。 Viparītāti sammādiṭṭhiādayo sammāñāṇasammāvimuttipariyosānā dasa. Tattha sammāvimutti arahattaphalaṃ, taṃsampayuttaṃ pana ñāṇaṃ vā paccavekkhaṇañāṇaṃ vā sammāñāṇanti veditabbaṃ. “逆のもの(正)”とは、正見から始まり正智・正解脱を最後とする十種のことである。そのうち“正解脱”とは阿羅漢果のことである。それに伴う智慧、あるいは省察の智が“正智”であると知るべきである。 Ekuttarikanayo niṭṭhito. 増一的な方法(Ekuttarika-naya)が終了した。 Uposathādipucchāvissajjanāvaṇṇanā 布薩などの問いと答えの解説 332. Uposathādipucchāsu pavāraṇagāthāti diṭṭhādīhi tīhi ṭhānehi pavāraṇāvācā eva. Evaṃ vuttānaṃ pana chandovicitilakkhaṇena vuttajātibhedā gāthā. 332. 布薩などの問いにおいて、“自恣の偈”とは、見聞疑の三つの事柄による自恣(Pavarana)の言葉そのものを指す。このように説かれてはいるが、韻律の法則(chandovicitilakkhaṇa)によって説かれる特定の詩型(jāti)の偈(詩句)ではない。 Chakkavārādivaṇṇanā niṭṭhitā. 六個の節などの解説が終了した。 Mahāvaggavaṇṇanānayo niṭṭhito. 大品の解説の形式が終了した。 Paññattivaggo 施設品(Paññatti-vagga) Paṭhamagāthāsaṅgaṇikaṃ 第一の偈の集計(Paṭhamagāthāsaṅgaṇika) Sattanagaresu paññattasikkhāpadavaṇṇanā 七つの都市で制定された学習規則(シッカパダ)の解説 335. Aḍḍhuḍḍhasatānīti [Pg.292] paññāsādhikāni tīṇi satāni. Viggahapadena manussaviggahaṃ vuttaṃ. 335. “三百五十(アッダッダサターニ)”とは、五十を加えた三百(三百五十)のことである。“身体(ヴィッガハ)”という言葉によって、殺人(マヌッサ・ヴィッガハ)の戒が説かれている。 Atirekanti paṭhamakathinaṃ. Kāḷakanti suddhakāḷakaṃ. Bhūtanti bhūtārocanaṃ. Bhikkhunīsu ca akkosoti ‘‘yā pana bhikkhunī bhikkhuṃ akkoseyyā’’ti (pāci. 1029) vuttaṃ sikkhāpadaṃ. “余分の(アティレーカン)”とは、第一のカティナ衣の戒である。“黒色の(カーラカン)”とは、純黒の羊毛の戒である。“真実の(ブータン)”とは、証得した境地を告げる戒である。“比丘尼たちにおける罵詈(アッコーソー)”とは、“比丘尼が比丘を罵るならば”と説かれた学習規則のことである。 Dvepi ca bhedāti dve saṅghabhedasikkhāpadāni. Antaravāsakanāmena aññātikāya bhikkhuniyā hatthato cīvarapaṭiggahaṇaṃ vuttaṃ. Suttanti suttaṃ viññāpetvā vāyāpanaṃ. Vikāleti vikālabhojanaṃ. Cārittanti purebhattaṃ pacchābhattaṃ cārittaṃ. Nahānanti orenaddhamāsanahānaṃ. “二つの分裂(ベーダー)”とは、僧伽分裂に関する二つの学習規則である。“下衣(アンタラヴァーサカ)”という名称によって、血縁のない比丘尼の手から衣を受け取る戒が説かれている。“糸(スッタン)”とは、糸を乞うて織らせる戒である。“非時(ヴィカーレー)”とは、非時食の戒である。“遍歴(チャーリッタン)”とは、食前食後の遍歴の戒である。“入浴(ナハーナン)”とは、半月(十五日)以内に入浴する戒である。 Cīvaraṃ datvāti samaggena saṅghena cīvaraṃ datvā khiyyanaṃ. Giragganti naccagītaṃ. Cariyāti antovassaṃ cārikacaraṇaṃ. Tatthevāti vassaṃvutthāya cārikaṃ apakkamitvā tattheva nivāsanaṃ paṭicca paññattasikkhāpadaṃ. Chandadānenāti pārivāsikena chandadānena. “衣を与えて(チーヴァラン・ダトヴァー)”とは、和合した僧伽が衣を与えた後に非難する戒である。“山頂祭(ギラッガン)”とは、踊りや歌の戒である。“行脚(チャリヤー)”とは、雨安居の期間中に行脚することである。“そこに(タッテーヴァ)”とは、雨安居を終えた後に他所へ行かず、その場所に留まることに関して制定された学習規則である。“同意(チャンダ)を与えることによって”とは、別住者(パーリヴァーシカ)による同意の授与のことである。 Pārājikāni cattārīti bhikkhunīnaṃ asādhāraṇāni. Soḷasāti ādito pañca sikkhāpadāni, kuladūsanañcāti cha, bhikkhunīnaṃ asādhāraṇāni dasa nissaggiyāni. “四つの波羅夷(パーラージカニ)”とは、比丘尼に特有の不共通な戒である。“十六(ソーラサ)”とは、最初の五つの学習規則と家門を汚す戒(クラドゥーサナ)の計六つと、比丘尼に特有の十の尼薩耆(ニッサッギヤ)のことである。 Catuttiṃsāti paṭhamakathinasuddhakāḷakacīvarapaṭiggahaṇarūpiyacīvaravāyāpanakoseyyamissakaeḷakalomadhovāpanadutiyapattavajjitāni bhikkhuvibhaṅge dvāvīsati, bhikkhunīnaṃ asādhāraṇāni dvādasa cāti catuttiṃsa. Chapaññāsasatanti vesāliyādīsu paññattāni dvattiṃsasikkhāpadāni ṭhapetvā sesā chapaññāsasataṃ. “三十四(チャトゥッティンサ)”とは、第一のカティナ、純黒の羊毛、衣の受領、金銀、衣の織造、絹の混紡、羊毛の洗浄、第二の鉢の八つを除いた、比丘経分(ビック・ヴィバンガ)の二十二の戒に、比丘尼特有の十二の戒を加えた三十四のことである。“百五十六(チャパンニャーササタン)”とは、ヴェーサーリー等で制定された三十二の学習規則を除いた、残りの百五十六のことである。 Dasa [Pg.293] gārayhāti vosāsaappaṭisaṃ viditasikkhāpadadvayañca ṭhapetvā sesāni dasa pāṭidesanīyāni. Dve sattati sekhiyāni surusurukārakasāmisenahatthenapānīyathālakapaṭiggahaṇasasitthakapattadhovanāni tīṇi ṭhapetvā sesāni sekhiyāni. “十の非難されるべきもの(ガラーイヤー)”とは、指図(ヴォーサーサ)と無通知(アッパティサンヴィディタ)の二つの学習規則を除いた、残りの十の悔過(パーティデーサニーヤ)のことである。“七十二の衆学(セーキヤーニ)”とは、ズルズルと音を立てること、汚れた手で飲料の器を受け取ること、飯粒の残った鉢を洗うことの三つを除いた、残りの衆学戒のことである。 Seyyāti anupasampannena sahaseyyasikkhāpadaṃ. Khaṇaneti pathavīkhaṇanaṃ. Gaccha devateti bhūtagāmasikkhāpadaṃ vuttaṃ. Sappāṇakaṃ siñcanti sappāṇodakasiñcanaṃ. Mahāvihāroti mahallakavihāro. “臥所(セイヤー)”とは、未受戒者と共に臥す学習規則である。“掘ること(カナネー)”とは、地を掘ることである。“立ち去れ、神よ(ガッチャ・デーヴァテー)”とは、草木(ブータガーマ)の学習規則が説かれている。“生命あるものを注ぐ(サッパーナカン・シンチャンティ)”とは、生命のいる水を注ぐことである。“大精舎(マハーヴィハーロー)”とは、大規模な精舎のことである。 Aññanti aññavādakaṃ. Dvāranti yāva dvārakosā aggaḷaṭṭhapanaṃ. Sahadhammoti sahadhammikaṃ vuccamāno. Payopānanti surusurukārakasikkhāpadaṃ. “他(アンニャン)”とは、ぐらついた弁明(アンニャヴァーダカ)の学習規則である。“門(ドワーラン)”とは、門枠に至るまでの閂の設置のことである。“法にかなった(サハダンモー)”とは、法にかなって諫言されることである。“水を飲むこと(パヨーパーナン)”とは、ズルズルと音を立てる学習規則である。 Eḷakalomoti eḷakalomadhovāpanaṃ. Patto cāti dutiyapatto. Ovādoti bhikkhunupassayaṃ upasaṅkamitvā ovādo. Bhesajjanti catumāsapaccayapavāraṇāsikkhāpadaṃ. Āraññikoti catutthapāṭidesanīyaṃ. Ovādoti ovādāya vā saṃvāsāya vā agamanaṃ. “羊毛(エーラカローモー)”とは、羊毛を洗う学習規則である。“鉢(パットー)”とは、第二の鉢のことである。“教誡(オーヴァードー)”とは、比丘尼の住処へ行って教誡することである。“薬(ベーサッジャン)”とは、四ヶ月の資具の招待(パヴァーラナー)の学習規則である。“阿蘭若の(アーランニコー)’とは、第四の悔過(パーティデーサニーヤ)のことである。“教誡(オーヴァードー)”とは、教誡や共住のために来ることである。 337. ‘‘Ye ca yāvatatiyakā’’ti pañhassa ‘‘ime kho yāvatatiyakā’’ti vissajjanaṃ vatvā tadanantaraṃ ‘‘sādhāraṇaṃ asādhāraṇa’’ntiādipañhānaṃ vissajjane vattabbe yasmā taṃ avatvā ‘‘kati chedanakānī’’tiādike aṭṭha pañhe antarā vissajjetvā tesaṃ anantarā ‘‘vīsaṃ dve satāni bhikkhūnaṃ…pe… chacattārīsā bhikkhūnaṃ, bhikkhunīhi asādhāraṇā’’tiādinā ukkameneva sādhāraṇādipañhā vissajjitā, tasmā taṃ ukkamavissajjanakāraṇaṃ dassetuṃ ‘‘yasmā pana ye ca yāvatatiyakāti ayaṃ pañho’’tiādimāha. 337. “三回までのもの(イェー・チャ・ヤーヴァタティヤカー)”という問いに対し、“これらが三回までのものである”と答えた直後に、“共通・不共通(サーダーラナン・アサーダーラナン)”等の問いへの回答がなされるべきであった。しかし、それを言わずに、“幾つが切断を要するか(カティ・チェーダナカーニ)”等の八つの問いを間に挟んで答え、その後に“比丘の二百二十、... 比丘尼には不共通な四十六”等の順序を替えた形で共通等の問いに答えている。それゆえ、その順序を替えて答えた理由を示すために、“しかしながら、この‘三回までのもの’という問いは...”等と言われたのである。 338. Dhovanañca paṭiggahotiādigāthā aṭṭhakathācariyānaṃ gāthāva. Chabbassāni nisīdananti dve sikkhāpadāni. Dve lomāti tiyojanātikkamadhovāpanavasena dve eḷakalomasikkhāpadāni. Vassikā āraññakena cāti vassikasāṭikā pariyesanaaraññakesu senāsanesu viharaṇasikkhāpadena saha. 338. “洗浄と受領(ドーヴァナン・チャ・パティッガホー)”等の偈は、注釈書(アッタカター)の師たちの偈である。“六年間(チャッバッサーニ)”“坐具(ニシーダナン)”で二つの学習規則である。“二つの羊毛(ドヴェー・ローマ)”とは、三由旬を超えて運ばせることと、洗浄させることによる二つの羊毛の学習規則である。“雨安居の衣(ヴァッシカー)”と“阿蘭若の者(アーランニャケーナ)”とは、雨安居の衣を求めることと、阿蘭若の敷座に住むことの学習規則と共にあるという意味である。 Paṇītanti paṇītabhojanaviññāpanaṃ. Ūnanti ūnavīsativassūpasampādanaṃ. Mātugāmena saddhinti saṃvidhāya gamanaṃ vuttaṃ. Yā sikkhāti yaṃ sikkhāpadaṃ. Nisīdane [Pg.294] ca yā sikkhāti pamāṇātikkantanisīdanakārāpane yaṃ sikkhāpadaṃ. Tathā vassikā yā ca sāṭikāti etthāpi. “美味な(パニータン)”とは、美味な食物を乞うことである。“満たない(ウーナン)”とは、二十歳に満たない者を具足戒に導くことである。“女性と共に(マートゥガーメーナ・サッディン)”とは、約束して共に行くことについて説かれている。“どの規則(ヤー・シックカー)”とは、どの学習規則かということである。“坐具において、どの規則”とは、規定の寸法を超えて坐具を作らせる際の学習規則のことである。“雨安居の衣、それがいかなる衣であっても”という箇所においても同様である。 Pāḷiyaṃ sataṃ sattati chaccevime honti ubhinnaṃ asādhāraṇāti bhikkhūnaṃ bhikkhunīhi asādhāraṇā chacattārīsa, bhikkhunīnaṃ bhikkhūhi asādhāraṇā tiṃsādhikaṃ satañcāti evaṃ ubhinnaṃ asādhāraṇā ca chasattatiadhikaṃ sataṃ sikkhāpadānīti attho. Sataṃ sattati cattārīti ubhinnaṃ sādhāraṇasikkhānaṃ gaṇanā catusattatiadhikaṃ sataṃ sikkhāpadānīti attho. 聖典(パーリ)において“百七十六(サタン・サッタティ・チャッチェーヴィメー)”が双方に不共通であるとは、比丘の比丘尼に対する不共通が四十六、比丘尼の比丘に対する不共通が百三十であり、このように双方の不共通な学習規則は百七十六あるという意味である。“百七十四(サタン・サッタティ・チャッターリ)”とは、双方に共通する学習規則の数であり、百七十四の学習規則があるという意味である。 Vibhattiyoti āpattikkhandhā ceva uposathapavāraṇādayo ca adhippetā. Te hi pārājikādibhedena, bhikkhuuposathādibhedena ca vibhajīyanti. Tenāha ‘‘vibhattiyo’’tiādi. Tesanti aṭṭhannaṃ pārājikādīnaṃ. Dvīhītiādi vivādādhikaraṇādīnaṃ samathehi vūpasamadassanaṃ. “分類(ヴィバッティヨー)”とは、罪の群(アーパッティッカンダ)および布薩(ウポーサタ)や自恣(パヴァーラナー)などのことである。それらは波羅夷などの区分や、比丘の布薩などの区分によって分類される。それゆえ“分類(ヴィバッティヨー)”等と言われたのである。“それらの(テーサン)”とは、八つの波羅夷などのことである。“二つによって(ドヴィーヒ)”等は、論争の争事(ヴィヴァーダ・アディカラナ)などを止滅(サマタ)によって鎮めることを示している。 Sattanagaresu paññattasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā. 七つの都市で制定された学習規則の解説、ここに終わる。 Pārājikādiāpattivaṇṇanā 波羅夷(パーラージカ)等の罪の解説 339. Idanti ‘‘pārājikanti yaṃ vutta’’ntiādinā vuttaṃ vacanaṃ sandhāya vadati. Idañhi heṭṭhā ‘‘garuka lahuka’’ntiādinā uddhaṭapañhesu anāgatampi ‘‘sabbānipetāni viyākarohi, handa vākyaṃ suṇoma te’’ti ettha yathāvuttāni aññānipi ‘‘sabbānipetāni viyākarohi, handa vākyaṃ suṇomā’’ti evaṃ gahitamevāti dassento ‘‘iminā pana āyācanavacanena saṅgahitassā’’tiādi vuttaṃ. 339. “これ(イダン)”とは、“波羅夷と説かれたものは...”等の言葉を指して言っている。これは、以前に“重い罪、軽い罪”等の問いとして出されなかったとしても、“これらすべてを解明せよ、さあ、あなたの言葉を聞こう”という箇所において、上述したものもそれ以外も“これらすべてを解明せよ、さあ、あなたの言葉を聞こう”という形で含まれていることを示すために、“しかし、この要請の言葉によって含まれているものの...”等と言われたのである。 Ativassatīti ovassati, vassodakaṃ pavisatīti attho. Dhammānanti yathā catupaccaye dhārayatīti dhammo, tesaṃ. Tenāha ‘‘saṅkhatadhammāna’’nti. Gāthāsaṅgaṇikanti gāthāsaṅgaho, te te atthā gāthāhi saṅgahetvā gaṇīyanti kathīyanti etthāti hi gāthāsaṅgaṇikaṃ. “漏れる(アティヴァッサティ)”とは、雨が漏れる、雨水が入るという意味である。“諸法(ダンマーナン)”とは、四つの資具を保持する(ダーラヤティ)がゆえに法(ダンマ)と呼ばれるもの、それらのことである。それゆえ“有為の法(サンカタ・ダンマーナン)”と言われたのである。“偈の集成(ガーターサンガニカン)”とは、偈の要約である。そこにおいて、それぞれの意味が偈によってまとめられ、数えられ、説かれるがゆえに“偈の集成”という。 Pārājikādiāpattivaṇṇanā niṭṭhitā. 波羅夷(パーラージカ)等の罪の解説、ここに終わる。 Paṭhamagāthāsaṅgaṇikavaṇṇanānayo niṭṭhito. 第一の偈の集成の解説の叙述、ここに終わる。 Adhikaraṇabhedaṃ 争事(アディカラナ)の分類 Ukkoṭanabhedādikathāvaṇṇanā 蒸し返し(ウッコータナ)の分類などの話の解説 341. ‘‘Alaṃ [Pg.295] āvuso’’ti attapaccatthike saññāpetvāti pattacīvarādiatthāya alaṃ bhaṇḍanādikaraṇanti vivādādīsu dosadassanamattena saññāpetvā aññamaññaṃ khamāpetvā vūpasamenti, na pana aññamaññaṃ āpattānāpattidassanavasenāti adhippāyo. Tenāha ‘‘pāḷimuttakavinicchayenevā’’ti. 341. “友よ、もう十分だ”と反対する当事者たちを納得させることについて。鉢や衣などのために争うことはもう十分だ(やめよ)と、論争などにおける過失を示すことだけで納得させ、互いに謝罪させて解決し、互いに罪や無罪を示すことによって解決するのではない、という意味である。それゆえ“聖典(パーリ)に基づかない決裁によってのみ”と言われる。 Visamāni kāyakammādīni nissito bhikkhu visamanissito nāma, micchādiṭṭhinissito gahananissito, balavante purise nissito balavanissito nāmāti dassento ‘‘eko visamānī’’tiādimāha. 不適切な身業などに依拠する比丘を“不適切なものに依拠する者”と呼び、邪見に依拠する者を“(見の)茂林に依拠する者”と呼び、勢力のある男たちに依拠する者を“有力者に依拠する者”と呼ぶ。これらを示すために“一人は不適切なものに……”等と言われる。 Ukkoṭanabhedādikathāvaṇṇanā niṭṭhitā. “(解決済みの争事の)再燃に関する解説”が終了した。 Adhikaraṇanidānādivaṇṇanā “争事の起因等に関する解説” 342. Āpattiṃ nissāya uppajjanakaāpattivasenāti paresaṃ, attano ca āpattiṃ paṭicchādentānaṃ vajjapaṭicchādīnaṃ pārājikādiāpattimeva sandhāya vuttaṃ, na sabbāpattiyo. Kiccaṃ nissāya uppajjanakakiccānanti ukkhepanīyādikammaṃ nissāya uppajjanakānaṃ tadanuvattikāya bhikkhuniyā yāvatatiyānussāvanānaṃ kiccānaṃ vasena, na sabbesaṃ kiccānaṃ vasenāti. 342. “罪に依拠して生じる罪によって”とは、他者や自身の罪を隠蔽しようとする“罪過隠蔽者たち”の波羅夷罪などの罪のみを指して言われたものであり、一切の罪を指して言われたのではない。“義務(羯磨)に依拠して生じる義務(羯磨)について”とは、駆逐(挙)などの羯磨に依拠して生じる、その(駆逐された比丘)に従う比丘尼への三度目の宣告に至るまでの義務(羯磨)によって生じることを指し、一切の義務(羯磨)によってではないという意味である。 344. Pāḷiyaṃ ‘‘katihi adhikaraṇehī’’ti pucchāya ‘‘ekena adhikaraṇena kiccādhikaraṇenā’’ti vuttaṃ. ‘‘Katisu ṭhānesū’’ti pucchāya ‘‘tīsu ṭhānesu saṅghamajjhe, gaṇamajjhe, puggalassa santike’’ti vuttaṃ. ‘‘Katihi samathehī’’ti pucchāya ‘‘tīhi samathehī’’ti vuttaṃ. Tīhipi etehi eko vūpasamanappakārova pucchito, vissajjito cāti veditabbo. 344. 聖典(パーリ)において“いくつの争事によってか”という問いに対して、“一つの争事、すなわち義務の争事(羯磨争事)によってである”と述べられている。“いくつの場所でか”という問いに対しては、“三つの場所、すなわち僧伽の中、衆の中、個人の面前でである”と述べられている。“いくつの止滅(サマタ)によってか”という問いに対しては、“三つの止滅によってである”と述べられている。これら三つの問いによっても、解決のあり方は一つのみが問われ、また答えられていると知るべきである。 348. Vivādādhikaraṇaṃ hoti anuvādādhikaraṇantiādīsu vivādādhikaraṇameva anuvādādhikaraṇādipi hotīti pucchāya vivādādhikaraṇaṃ vivādādhikaraṇameva hoti, anuvādādayo na hotīti vissajjanaṃ. 348. “論争の争事が非難の争事になる……”等の箇所において、論争の争事そのものが非難の争事などにもなるのか、という問いに対して、論争の争事は論争の争事そのものであり、非難(の争事)などにはならない、という回答である。 Adhikaraṇanidānādivaṇṇanā niṭṭhitā. “争事の起因等に関する解説”が終了した。 Sattasamathanānātthādivaṇṇanā “七つの止滅の種々の意味等に関する解説” 354. Adhikaraṇapucchāvissajjane [Pg.296] pāḷiyaṃ vipaccayatāya vohāroti virūpavipākāya aññamaññaṃ dukkhuppādanāya kāyavacīvohāro. Medhaganti vuddhippatto kalaho. 354. 争事に関する問答において、聖典(パーリ)の“異なった原因による語り”とは、悪い報いをもたらすため、あるいは互いに苦しみを生じさせるための、身業や口業による語りのことである。“メーダガ”とは、増大した喧嘩のことである。 Anusampavaṅkatāti vipatticodanāya anu anu saṃyujjanavasena ninnatā. “追従する屈曲性(随従)”とは、失敗(違犯)の告発において、繰り返し執着することによって、非難に傾くことである。 Abbhussahanatāti ativiya sañjātussāhatā. Anubalappadānanti codakānampi upatthambhakaraṇaṃ. Kammasaṅgahābhāvenāti saṅghasammukhatādimattassa sammukhāvinayassa saṅghādīhi kattabbakiccesu saṅgahābhāvā. “励起”とは、非常に強い熱意が生じている状態のことである。“後援の付与”とは、告発者たちに対しても支援を行うことである。“羯磨への包含がないことによって”とは、僧伽の面前であることなどの条件を満たすのみの“面前解決(サンムカー・ヴィナヤ)”において、僧伽などが行うべき職務(羯磨)における包含がなされないことによる。 Sattasamathanānātthādivaṇṇanā niṭṭhitā. “七つの止滅の種々の意味等に関する解説”が終了した。 Adhikaraṇabhedavaṇṇanānayo niṭṭhito. “争事の分類に関する解説の方法”が終了した。 Dutiyagāthāsaṅgaṇikaṃ “第二の偈の集成(ドゥティヤ・ガーター・サンガニカ)” Codanādipucchāvissajjanāvaṇṇanā “告発等に関する問答の解説” 359. Dutiyagāthāsaṅgaṇikāya [Pg.297] ‘‘codanā kimatthāyā’’tiādikā pucchā upālittherena katā. ‘‘Codanā sāraṇatthāyā’’tiādivissajjanaṃ bhagavatā vuttaṃ. Upālitthero sayameva pucchitvā vissajjanaṃ akāsītipi vadanti. 359. 第二の偈の集成において、“告発は何のためにあるのか”等の問いはウパーリ長老によってなされ、“告発は思い出させるため(念起)である”等の回答は世尊によって述べられた。あるいは、ウパーリ長老が自ら問い、自ら回答したとも言われる。 Mantaggahaṇanti tesaṃ vicāraṇāgahaṇaṃ, suttantikattherānaṃ, vinayadharattherānañca adhippāyagahaṇanti attho. Pāṭekkaṃ vinicchayasanniṭṭhāpanatthanti tesaṃ paccekaṃ adhippāyaṃ ñatvā tehi samuṭṭhāpitanayampi gahetvā vinicchayapariyosāpanatthanti adhippāyo. “マンタの受持(計議の把握)”とは、それら長老たちの検討を把握することであり、経蔵に精通した長老たちや律蔵を保持する長老たちの意図を把握すること、という意味である。“個別の決裁の確定のため”とは、長老たちそれぞれの意図を知り、彼らによって提示された方法をも取り入れて、決裁を完結させるためである、という意味である。 ‘‘Mā kho turito abhaṇī’’tiādinā abhimukhe ṭhitaṃ kañci anuvijjakaṃ ovadantena viya therena anuvijjakavattaṃ kathitaṃ. “急いで語ってはならない”等の言葉によって、眼前に立つある尋問者(査問官)を戒めるかのように、長老によって尋問者の任務(アヌヴィッジャカ・ヴァッタ)が語られた。 Anuyuñjanavattanti anuyujjanakkamaṃ, taṃ pana yasmā sabbasikkhāpadavītikkamavisayepi taṃtaṃsikkhāpadānulomena kattabbaṃ, tasmā ‘‘sikkhāpadānulomika’’nti vuttaṃ. Attano gatiṃ nāsetīti attano sugatigamanaṃ vināseti. “査問の任務”とは、査問の手順のことである。それは、あらゆる学処の逸脱の事例においても、それぞれの学処に適合させて行われるべきものであるから、“学処に適合した(随順した)”と言われる。“自らの行く末を滅ぼす”とは、自らの善趣への赴きを台無しにすることである。 Anusandhita-saddo bhāvasādhanoti āha ‘‘anusandhitanti kathānusandhī’’ti. Vattānusandhitenāti etthāpi eseva nayo. Vattānusandhitenāti ācārānusandhinā, ācārena saddhiṃ samentiyā paṭiññāyāti attho. Tenāha ‘‘yā assa vattenā’’tiādi. “アヌサンディタ”という語は状態(名詞)を表す語であるため、“アヌサンディタとは語の脈絡(カター・アヌサンディ)である”と言われる。“行儀の脈絡によって”という箇所においても、同じ方法が適用される。“行儀の脈絡によって”とは、行儀(アーチャーラ)との関連において、行儀とともに一致する承認(パティンニャー)によって、という意味である。それゆえ“彼の行儀によって……”等と言われる。 Pāḷiyaṃ sañcicca āpattintiādi alajjilajjilakkhaṇaṃ bhikkhubhikkhunīnaṃ vasena vuttaṃ tesaññeva sabbappakārato sikkhāpadādhikārattā. Sāmaṇerādīnampi sādhāraṇavasena pana sañcicca yathāsakaṃ sikkhāpadavītikkamanādikaṃ alajjilajjilakkhaṇaṃ veditabbaṃ. 聖典(パーリ)において、“故意の罪”等の無恥な者と羞恥心のある者の特徴は、比丘・比丘尼を中心として述べられている。なぜなら、彼らこそがあらゆる面で学処を遵守する立場にあるからである。しかし、沙弥たちなどに対しても、共通の性質として、故意に自らの学処を逸脱することなどを、無恥な者と羞恥心のある者の特徴として知るべきである。 Kathānusandhivacananti cuditakaanuvijjakānaṃ kathāya anusandhiyuttaṃ vacanaṃ na jānāti, tehi ekasmiṃ kāraṇe vutte sayaṃ taṃ asallakkhetvā attano abhirucitameva asambandhitatthanti attho. Vinicchayānusandhivacanañcāti anuvijjakena katassa āpattānāpattivinicchayassa anuguṇaṃ, sambandhavacanañca. “語の脈絡の言葉”とは、被告発者と尋問者の対話における脈絡(文脈)に即した言葉を理解しないことである。彼らが一つの理由を述べたとき、自らその理由を留留意せず、自分の好むだけの無関係な内容(不相関義)を知る(語る)、という意味である。“決裁の脈絡の言葉”とは、尋問者によってなされた有罪・無罪の決裁に適合する、一貫した言葉のことである。 Codanādipucchāvissajjanāvaṇṇanā niṭṭhitā. “告発等に関する問答の解説”が終了した。 Codanākaṇḍaṃ “告発の章(チョーダナー・カンダ)” Anuvijjakakiccavaṇṇanā “尋問者の任務に関する解説” 360. Pāḷiyaṃ [Pg.298] yaṃ kho tvantiādīsu tvaṃ, āvuso, yaṃ imaṃ bhikkhuṃ codesi, taṃ kimhi dose codesi, katarāya vipattiyā codesīti attho. Evaṃ sabbattha. 360. 聖典(パーリ)の“あなたが……”等の箇所において、“友よ、あなたがこの比丘を告発するのは、いかなる過失において告発するのか、いかなる失敗(違犯)によって告発するのか”という意味である。他もすべて同様である。 361. Asuddhaparisaṅkitoti asuddhāya aṭṭhāne uppannāya parisaṅkāya parisaṅkito. Tenāha ‘‘amūlakaparisaṅkito’’ti. 361. “不浄を疑われた者”とは、不浄(罪)がないにもかかわらず生じた疑念によって疑われた者のことである。それゆえ“根拠のない疑いをかけられた者”と言われる。 364. Pāḷiyaṃ uposatho sāmaggatthāyāti visuddhānaṃ bhikkhūnaṃ aññoññanirapekkho ahutvā uposatho uposathaṭṭhānaṃ sannipatitvā ‘‘pārisuddhiṃ āyasmanto ārocetha, parisuddhetthāyasmanto, parisuddho ahaṃ āvuso’’tiādinā aññamaññaṃ parisuddhivīmaṃsanārocanavasena ayutte vivajjetvā yutteheva kāyacittasāmaggīkaraṇatthāya. 364. 聖典(パーリ)において“布薩は和合のためにある”とは、清浄な比丘たちが互いに無関心になることなく、布薩の場所に集まり、“長老たちよ、清浄を報告しなさい。ここにおいて長老たちは清浄である。友よ、私は清浄である”などの方法で、互いの清浄さを点検し報告することによって、不適格な者を除外し、適格な者たちのみによって身心の和合を図るためである。 Visuddhāya pavāraṇāti diṭṭhasutādīhi aññamaññaṃ kathāpetvā visuddhisampādanatthāyāti attho. Ubho eteti āmisapuggalanissayane ete ubho. “清浄のための自恣(パヴァーラナー)”とは、見聞などの疑いについて互いに語らせることで、清浄を達成するためである、という意味である。“これら両方”とは、利養(アミサ)への依拠と、人物(プッガラ)への依拠のこれら両方を指す。 Anuvijjakakiccavaṇṇanā niṭṭhitā. “審問官の義務の解説(釈)”は終わった。 Cūḷasaṅgāmaṃ 小戦闘(チュッラ・サンガーマ) Anuvijjakassa paṭipattivaṇṇanā 審問官の実践(修行)の解説 365. Tatra [Pg.299] hīti tasmiṃ sannipāte. Attapaccatthikāti lajjipesalassa codakapāpagarahīpuggalassa anatthakāmā verīpuggalā. Sāsanapaccatthikāti attano anācārānuguṇaṃ buddhavacanaṃ pakāsento taṇhāgatikā, diṭṭhigatikā ca. Ajjhogāhetvāti alajjiabhibhavanavasena saṅghamajjhaṃ pavisitvā. So saṅgāmāvacaroti so codako saṅgāmāvacaro nāma. Diṭṭhasutamutampi rājakathādikanti diṭṭhasutavaseneva rājacorādikathaṃ, mutavasenapi annādikathañca akathentenāti yojetabbaṃ. Kappiyākappiyanissitā vātiādīsu rūpārūpapaṭicchedapadena sakalaabhidhammatthapiṭakattaṃ dasseti. Samathācārādīhi paṭisaṃyuttanti sakalasuttantapiṭakattaṃ. Tattha samathācāro nāma samathabhāvanākkamo. Tathā vipassanācāro. Ṭhānanisajjavattādinissitāti saṅghamajjhādīsu garucittīkāraṃ paccupaṭṭhapetvā ṭhānādikkamanissitā ceva cuddasamahāvattādivattanissitā ca, ādi-saddena appicchatādinissitā cāti attho. Pañhe uppanneti kenaci uppanne pañhe pucchite. Idañca upalakkhaṇamattaṃ, yaṃ kiñci upaṭṭhitaṃ dhammaṃ bhāsassūti adhippāyo. 365. “そこにおいて(tatra hi)”とは、その集会においてという意味である。“自己の敵(attapaccatthikā)”とは、恥を知り徳を愛し、告発を行い悪を誹る者に対して、不利益を望む仇敵のことである。“教えの敵(sāsanapaccatthikā)”とは、自身の振る舞いに反して仏説を説きながらも、渇愛や邪見に従う者のことである。“入り込んで(ajjhogāhetvā)”とは、無恥な者を屈服させることによって僧伽の中に入りという意味である。“彼は戦場に赴く者(so saṅgāmāvacaro)”とは、その告発者は戦場に赴く者と呼ばれる。“見聞きし覚えた王の話など(diṭṭhasutamutampi rājakathādikanti)”とは、見たこと聞いたことに基づいて王や盗賊などの話をせず、覚えたことに基づいても無益な(始まりの知れない)話をしない者として、結びつけるべきである。“適・不適に基づくもの、あるいは(kappiyākappiyanissitā vā)”などの句において、“色・非色の区別(rūpārūpapaṭiccheda)”という語によって、アビダンマ・ピタカの全容を示している。“止の行儀などに関連する(samathācārādīhi paṭisaṃyuttaṃ)”という句によって、スッタンタ・ピタカ(経蔵)の全容を示している。そこにおいて“止の行儀(samathācāro)”とは止の修習の順序である。観(ヴィパッサナー)の行儀も同様である。“立座の義務などに基づく(ṭhānanisajjavattādinissitā)”とは、僧伽の中などで恭敬の心を現前させ、立ち方や座り方の規定に基づき、また十四の諸義務などに基づき、“など(ādi)”という言葉によって少欲などの徳に基づいているという意味である。“問いが生じたとき(pañhe uppanne)”とは、誰かによって問いが立てられ、質問されたときのことである。これは単なる例示であり、“現れたいかなる法をも語れ”というのがその意図である。 Kulapadeso nāma khattiyādijātiyampi kāsikarājakulādikulaviseso. Etamevāha ‘‘kulapadeso khattiyakulādivaseneva veditabbo’’ti. Sannipātamaṇḍaleti attano anuvijjamānappakāraṃ saṅghassa ñāpanatthaṃ uṭṭhāya saṅghasannipātamajjhe ito cito ca paresaṃ mukhaṃ olokentena na caritabbaṃ. Yathānisinneneva dhammavinayānuguṇaṃ vinicchayaṃ yathā sabbe suṇanti, tathā vattabbanti attho. “家系の教示(kulapadeso)”とは、刹帝利(クシャトリヤ)などの種姓の中でも、特にカーシ国の王家などの特定の家系のことである。それゆえに“家系の教示は、刹帝利の家系などのあり方によって知られるべきである”と言った。“集会の円陣において(sannipātamaṇḍale)”とは、自身が審問する方法を僧伽に知らせるために立ち上がり、僧伽の集会の中で、あちらこちらと他人の顔を覗き見ながら歩き回ってはならない。座ったままの状態で、法と律にかなった裁定を、皆に聞こえるように語るべきであるという意味である。 Pāḷiyaṃ acaṇḍikatenāti akatacaṇḍabhāvena, apharusenāti attho. ‘‘Hitānukampinā’’ti etena mettāpubbabhāgo vutto. ‘‘Kāruṇikena bhavitabba’’nti iminā appanāppattakaruṇā vuttā. ‘‘Hitaparisakkinā’’ti iminā karuṇāpubbabhāgo. Tenāha ‘‘karuṇā ca karuṇāpubbabhāgo ca upaṭṭhāpetabboti ayaṃ padadvayepi adhippāyo’’ti. Lajjiyāti lajjinī. パーリ語の“不荒暴(acaṇḍikatena)”とは、荒々しい態度をとらず、粗野でない(apharusa)という意味である。“利益を憐れむ者によって(hitānukampinā)”という言葉によって、慈(メッター)の前段階が語られている。“悲心ある者であるべき(kāruṇikena bhavitabbaṃ)”という言葉によって、安止(appanā)に達した悲(カルナー)が語られている。“利益を追求する者によって(hitaparisakkinā)”という言葉によって、悲の前段階が語られている。それゆえに“悲(カルナー)と悲の前段階を現出させるべきである、というのがこれら二つの語の意図である”と言った。“ラッジヤー(lajjiyā)”とは、恥(lajjinī)のことである。 Anuyogavattaṃ [Pg.300] kathāpetvāti ‘‘kālena vakkhāmī’’tiādinā (pari. 362) vuttavattaṃ. Anuyuñjanācārakkameneva anuyuñjanaṃ anuyogavattaṃ nāma, taṃ kathāpetvā teneva kamena anuyuñjāpetvāti attho. Ujumaddavenāti ettha ajjhāharitabbapadaṃ dasseti ‘‘upacaritabbo’’ti. ‘‘Dhammesu ca puggalesu cā’’ti idaṃ ‘‘majjhattena bhavitabba’’nti pakatena sambandhitabbanti āha ‘‘dhammesu ca puggalesu ca…pe… majjhattoti veditabbo’’ti. Yañhi yattha katthaci kattabbaṃ, taṃ tattha atikkamanto majjhatto nāma na hoti, dhammesu ca gāravo kattabbo. Puggalesu pana mettābhāvena pakkhapātagāravo. Tasmā imaṃ vidhiṃ anatikkantova tesu majjhattoti veditabbo. “尋問の義務を語らせて(anuyogavattaṃ kathāpetvā)”とは、“適切な時に語る(kālena vakkhāmi)”などと述べられた義務のことである。尋問の作法の順序に従って尋問することが“尋問の義務(anuyogavatta)”であり、それを語らせて、その順序通りに尋問させてという意味である。“正直と柔軟さ(ujumaddavena)”という箇所において、補われるべき語として“遇されるべき(upacaritabbo)”を示している。“法に対しても人に対しても(dhammesu ca puggalesu ca)”という句は、“中立(majjhatta)であるべきである”という文脈に結びつけられるべきである。それゆえに“法に対しても人に対しても……(中略)……中立であると知られるべきである”と言った。実に、いかなる場所においてもなされるべきことにおいて、それを踏み外す者は中立とは呼ばれない。法に対しては恭敬(尊敬)がなされるべきである。しかし、人に対しては慈しみの修習において、偏愛による恭敬が生じることがある。したがって、この規則を逸脱しないことこそが、彼らに対して中立であると知られるべきである。 366. Saṃsandanatthanti āpatti vā anāpatti vāti saṃsaye jāte saṃsanditvā nicchayakaraṇatthaṃ vuttanti adhippāyo. Atthadassanāyāti sādhetabbassa āpattādiupameyyatthassa codakacuditake attano paṭiññāya eva sarūpavibhāvanatthaṃ. Attho jānāpanatthāyāti evaṃ vibhāvito attho codakacuditakasaṅghānaṃ ñāpanatthāya nijjhāpanatthāya, sampaṭicchāpanatthāyāti attho. Puggalassa ṭhapanatthāyāti codakacuditake attano paṭiññāya eva āpattiyaṃ, anāpattiyaṃ vā patiṭṭhāpanatthāya. Sāraṇatthāyāti pamuṭṭhasarāpanatthāya. Savacanīyakaraṇatthāyāti dose sāritepi sampaṭicchitvā paṭikammaṃ akarontassa savacanīyakaraṇatthāya. ‘‘Na te apasādetabbā’’ti idaṃ adhippetatthadassanaṃ. Tattha avisaṃvādakaṭṭhāne ṭhitā eva na apasādetabbā, na itareti daṭṭhabbaṃ. 366. “照らし合わせるため(saṃsandanatthaṃ)”とは、罪(アーパッティ)があるのかないのかという疑念が生じたとき、照らし合わせて決定を下すために言われたという意図である。“意味を示すため(atthadassanāya)”とは、証明されるべき罪などの比喩的な意味を、告発者と被告発者の自身の承認に基づいて、その実態を明らかにするためである。“意味を知らせるため(attho jānāpanatthāya)”とは、このように明らかにされた意味が、告発者・被告発者・僧伽に対して、知らせ、納得させ、承諾させるためのものであるという意味である。“人を定めるため(puggalassa ṭhapanatthāya)”とは、告発者と被告発者を、自身の承認によって罪、あるいは無罪の状態に確定させるためである。“思い出させるため(sāraṇatthāya)”とは、忘れていたことを思い出させるためである。“咎める言葉をかけるため(savacanīyakaraṇatthāya)”とは、過失を指摘されても承認して是正を行わない者に対して、咎めるべき言葉をかけるためである。“彼らを排斥してはならない(na te apasādetabbā)”という句は、意図された意味を示している。そこにおいて、誠実な(不妄語の)立場に留まっている者こそ排斥されるべきではなく、そうでない者は排斥を免れない、と解釈すべきである。 Appaccayaparinibbānatthāyāti āyatiṃ paṭisandhiyā akāraṇabhūtaparinibbānatthāya. Parinibbānañhi nāma khīṇāsavānaṃ sabbapacchimā cuticittakammajarūpasaṅkhātā khandhā, te ca sabbākārato samucchinnānusayatāya punabbhavāya anantarādipaccayā na honti aññehi ca taṇhādipaccayehi virahitattā. Tasmā ‘‘appaccayaparinibbāna’’nti vuccati. Tanti vimuttiñāṇadassanaṃ. Tenevāha ‘‘tasmi’’nti. Vinayamantanāti vinayavinicchayo. Sotāvadhānanti sotassa odahanaṃ, savananti attho. Tenāha ‘‘yaṃ uppajjati ñāṇa’’nti. Yathāvuttāya vinayasaṃvarādikāraṇaparamparāya vimuttiyā eva padhānattā sā puna cittassa vimokkhoti uddhaṭoti āha ‘‘arahattaphalasaṅkhāto vimokkho’’ti. Atha vā yo yaṃ kiñci dhammaṃ anupādiyitvā [Pg.301] parinibbānavasena cittassa cittasantatiyā, tappaṭibaddhakammajarūpasantatiyā ca vimokkho vimuccanaṃ apunappavattivasena vigamo, etadatthāya etassa vigamassatthāya evāti evaṃ nigamanavasenapettha attho veditabbo. “無縁の涅槃のため(appaccayaparinibbānatthāya)”とは、将来の再誕生の原因とならない涅槃のためである。実に、涅槃(パリニッバーナ)とは、漏尽者(阿羅漢)の、死の心と業生色として数えられる、最後を締めくくる諸蘊(五蘊)のことである。それらは、あらゆる形において随眠が断ち切られているため、再び生じるための無間縁などとはならず、また渇愛などの他の縁も欠いている。それゆえに“無縁の涅槃”と呼ばれる。“それ(taṃ)”とは、解脱知見のことである。それゆえに“それにおいて(tasmiṃ)”と言った。“律の協議(vinayamantanā)”とは、律の裁定のことである。“耳を傾けること(sotāvadhānaṃ)”とは、耳を澄ますこと、聴くことという意味である。それゆえに“生じる知恵”と言った。前述の律の制戒などの一連の原因によって、解脱(ヴィムッティ)そのものが主となるため、それは再び“心の解脱”として取り上げられ、“阿羅漢果という解脱(vimokkho)”と言った。あるいは、いかなる法をも執着することなく、涅槃によって、心および心の相続、およびそれに付随する業生色の相続が解き放たれ、離脱し、再起することなく消滅すること、この目的のために、この消滅のために、というように、結論の力によっても、ここでの意味は理解されるべきである。 367. Anuyogavattagāthāsu kusalena buddhimatāti sammāsambuddhena. Katanti nibbattitaṃ, pakāsitanti attho. Tenevātiādīsu teneva katākatassa ajānaneva pubbāparaṃ ajānanassa, aññassapi bhikkhuno yaṃ katākataṃ hoti, tampi na jānātīti attho. Attano sadisāyāti yathāvuttehi dosehi yuttatāya attanā sadisāya. 367. “尋問の義務の詩句”における“賢明な智者によって(kusalena buddhimatā)”とは、正自覚者(ブッダ)によってという意味である。“なされた(kataṃ)”とは、生み出された、説き示されたという意味である。“それによって(teneva)”などの句において、それによってなされたこととなされなかったことを知らないまま、前後の脈絡を知らない他の比丘も、なされるべきことが何であるかを知らない、という意味である。“自身に似た者へ(attano sadisāya)”とは、前述のような過失を具えていることによって、自身と同様の状態にある者へ、ということである。 Anuvijjakassa paṭipattivaṇṇanā niṭṭhitā. “審問官の実践の解説”は終わった。 Mahāsaṅgāmaṃ 大戦闘(マハー・サンガーマ) Voharantena jānitabbādivaṇṇanā “語る者が知るべきこと”等の解説 368-374. Mahāsaṅgāme [Pg.302] pāḷiyaṃ saṅgāmāvacarenāti anuvijjakaṃ sandhāya vuttaṃ. Vatthūti methunādivītikkamo. Nidānanti vesāliādipaññattiṭṭhānaṃ. Puggalo akārako jānitabboti ettha saṅghe vā gaṇe vā pariṇāyakabhūto puggaloti daṭṭhabbaṃ. “大戦争において”という聖典(パーリ)の“戦場に赴く者によって(saṅgāmāvacarena)”という言葉は、査問官(anuvijjaka)を指して述べられたものである。“事(vatthu)”とは、淫欲などの不法行為のことである。“縁起(nidāna)”とは、ヴェーサーリーなどの(戒が)制定された場所のことである。“人は不作為者(akārako)として知られるべきである”という箇所について、僧伽(サンガ)または群(ガナ)において指導者(pariṇāyaka)となっている人のことであると知るべきである。 375. Vissaṭṭhisikkhāpadanti nīlādidasannaṃ sukkānaṃ mocanavasena vuttaṃ sukkavissaṭṭhisikkhāpadaṃ. Tañhi telādimandavaṇṇānaṃ nīlādipacuravaṇṇānaṃ vasena ‘‘vaṇṇāvaṇṇā’’ti vuttaṃ. Pacuratthe hi idha avaṇṇoti a-kāro. 375. “(精液)放出の学習作法(vissaṭṭhisikkhāpada)”とは、青色など十種の精液を放出することに基づいて述べられた精液放出の学習作法(sukkavissaṭṭhisikkhāpada)のことである。それは、油などの薄い色や、青色などの濃い色に基づいて“色と非色(vaṇṇāvaṇṇā)”と述べられた。ここでの“非色(avaṇṇa)”における“a”の字は、“多さ(pacura)”という意味で用いられている。 379. Yāva akaniṭṭhabrahmāno dvidhā hontīti ettha avihādisuddhāvāsikā aññabhūmīsu ariyā dhammavādīpakkhaṃ eva bhajanti, itare duvidhampīti daṭṭhabbaṃ. 379. “アカニッタ(色究竟)天の梵天たちに至るまで二分される”という箇所について、アヴィハー(無煩)天などの浄居天(suddhāvāsika)の聖者たち、および他の境地の聖者たちは、正法を説く者(dhammavādī)の側にのみ属し、それ以外の者たち(凡夫の梵天)は両方の側に属すると知るべきである。 Voharantena jānitabbādivaṇṇanā niṭṭhitā. “世俗の言葉を用いる者によって知られるべきこと”などの解説は終わった。 Kathinabhedaṃ カティナ(功徳衣)の分類 Kathinaatthatādivaṇṇanā カティナ(功徳衣)の敷設(atthatā)などの解説 404. Kathine [Pg.303] anāgatavasenāti udakāharaṇādipayoge uppanne pacchā dhovanādipubbakaraṇassa uppattito tappayogassa anāgatavaseneva anantarapaccayo. Paccayattañcassa kāriyabhūtassa yasmā nipphādetabbataṃ nissāya paccayā pavattā, na vinā tena, tasmā tena pariyāyena vuttaṃ, na sabhāvato sabbattha. Tenāha ‘‘payogassa hī’’tiādi. Tattha payogassa sattavidhampi pubbakaraṇaṃ paccayo hotīti sambandho. Kāraṇamāha ‘‘yasmā’’tiādi. Pubbakaraṇassatthāyāti pubbakaraṇassa nipphādanatthāya. Purejātapaccayeti purejātapaccayassa visaye. Esāti payogo. Dhovanādidhammesu ekampi attano purejātapaccayabhūtaṃ dhammaṃ na labhati, attano uppattito purejātassa pubbakaraṇassa abhāvāti attho. Labhatīti pacchājātapaccayaṃ pubbakaraṇaṃ labhati, pacchājātapaccayo hotīti attho. 404. カティナ(功徳衣)において、“未来の状態によって(anāgatavasena)”とは、水を汲むなどの行為(payoga)が生じた際、その後に洗濯などの前分作法(pubbakaraṇa)が生じるため、その行為に対して、未来の状態としてのみ無間縁(anantarapaccayo)となる。その行為(結果となったもの)が、成就されるべきことに基づいて諸々の縁が働くのであり、それ(行為)なしには働かないため、その(未来という)方便(pariyāya)によって述べられたのであり、すべての箇所において本性(sabhāva)として述べられたのではない。それゆえ“行為(payoga)に対しては...”などと述べられた。そこでは、行為に対して七種の前分作法が縁(paccayo)となる、というのが文脈である。その理由を“...ゆえに(yasmā)”などと述べている。“前分作法のために(pubbakaraṇassatthāya)”とは、前分作法を成就させるために、という意味である。“前生縁(purejātapaccaya)において”とは、前生縁の領域においてという意味である。“これ(esā)”とは、この行為(payoga)のことである。洗濯などの諸法の中で、自分自身の前生縁となる法は一つも得られない。なぜなら、自分自身の発生よりも前に生じた前分作法が存在しないからである、というのがその意味である。“得る(labhati)”とは、前分作法が後生縁(pacchājātapaccaya)の状態を得る、つまり後生縁となる、という意味である。 Pāḷiyaṃ pannarasa dhammā sahajātapaccayena paccayoti ettha pubbakaraṇassāti vā payogassāti vā aññassa kassaci paccayuppannassa aparāmaṭṭhattā pannarasa dhammā sayaṃ aññamaññasahajātapaccayena paccayoti evamattho gahetabbo, tehi saha uppajjanakassa aññassa abhāvā. Evaṃ upari sabbattha. Tenāha ‘‘sahajātapaccayaṃ panā’’tiādi. Mātikā ca palibodhā cāti ettha ca-saddena pañcānisaṃsāni gahitānīti daṭṭhabbaṃ. Evaṃ mātikānañca palibodhānañcāti etthāpi. Tehipi attho anantarameva mātikādīhi saha jāyanti. Teneva ‘‘pannarasa dhammā sahajātapaccayena paccayo’’ti vuttā. Āsāti cīvarāsā. Vatthūti āsāya nimittabhūtaṃ anuppannacīvaraṃ. ‘‘Dassāma karissāmā’’ti hi dāyakehi paṭiññātacīvaraṃ nissāya anantaraṃ uppajjamānā cīvarāsā anantarapaccayādibhāvena vuttā. Āsānañca anāsānañcāti labbhamānakacīvare uppajjanakacīvarāsānañceva alabbhamāne cīvare uppajjanakaanāsānañca, āsānaṃ, tabbigamānañcāti attho. Khaṇe khaṇe uppattibhedaṃ sandhāya ‘‘āsāna’’nti bahuvacanaṃ kataṃ, āsāya[Pg.304], anāsāya cāti attho. Tenāha ‘‘āsā ca anāsā cā’’ti. 聖典(パーリ)の“十五の法が共生縁(sahajātapaccaya)によって縁となる”という箇所について、前分作法や行為、あるいは他のいかなる縁より生じたもの(paccayuppanna)も言及されていないため、十五の法がそれ自体で互いに共生縁によって縁となる、とその意味を解釈すべきである。なぜなら、それらと共に生じる他の法が存在しないからである。それ以降のすべての箇所でも同様である。それゆえ“しかし、共生縁は...”などと述べられた。“マティカー(項目)とパリボーダ(繋縛)”という箇所において、“ca(と)”という言葉によって、五つの功徳(ānisaṃsa)が含まれていると知るべきである。“マティカー(項目)らとパリボーダ(繋縛)ら”という箇所も同様である。それらの功徳も、マティカーなどと共にカティナを敷設した直後に生じる。それゆえに“十五の法が共生縁によって縁となる”と述べられた。“ア(ー)サー(期待)”とは、衣を期待すること(cīvarāsā)である。“事(vatthu)”とは、期待の原因となる、まだ得られていない衣のことである。実際、“(衣を)差し上げよう、作ろう”と施主たちによって約束された衣に基づいて、その直後に生じる衣への期待が、無間縁などの状態で述べられている。“期待するもの(āsānaṃ)と期待しないもの(anāsānaṃ)の”とは、得られる衣に対して生じる期待と、得られない衣に対して生じる期待のなさ、すなわち期待とその消失のことである、というのがその意味である。瞬間瞬間の発生の差異を考慮して、“期待(āsānaṃ)”と複数形が用いられた。期待と非期待という意味である。それゆえ“期待(āsā)と非期待(anāsā)”と述べられた。 Kathinaatthatādivaṇṇanā niṭṭhitā. カティナ(功徳衣)の敷設などの解説は終わった。 Pubbakaraṇanidānādivibhāgavaṇṇanā 前分作法・縁起などの分類の解説 406-7. Cha cīvarānīti khomādīsu chasu aññataraṃ sandhāya vuttaṃ. Sabbasaṅgāhikavasena pana ‘‘cīvarānī’’ti bahuvacanaṃ kataṃ. Pāḷiyaṃ panettha vatthu, āsā ca anāsā cātiādīsu atthate kathine ānisaṃsavasena uppajjanakapaccāsācīvaraṃ ‘‘vatthū’’ti vuttaṃ. Kathinacīvaraṃ hetupaccaya-saddehi vuttanti veditabbaṃ. 406-7. “六種の衣(cha cīvarāni)”とは、麻布など六種の素材のうちのいずれかを指して述べられたものである。しかし、すべてを包括するために“衣(cīvarāni)”と複数形が用いられた。さて、聖典(パーリ)において“事(vatthu)、期待と非期待”などの箇所では、カティナが敷設された際、功徳(ānisaṃsa)によって生じる期待の衣を“事(vatthu)”と呼んでいる。カティナの衣は“因(hetu)”や“縁(paccaya)”という言葉で述べられていると知るべきである。 408. Paccuddhāro tīhi dhammehītiādi kathinatthāratthāya ticīvarato aññaṃ vassikasāṭikādiṃ paccuddharituṃ, adhiṭṭhahitvā attharituñca na vaṭṭatīti dassanatthaṃ vuttaṃ. ‘‘Vacībhedenā’’ti etena kevalaṃ kāyena kathinatthāro na ruhatīti dasseti. 408. “三つの法による返還(paccuddhāra)”などは、カティナ敷設のために、三衣以外の雨安居用衣(vassikasāṭika)などを返還し、決意(adhiṭṭhāna)して敷設することは適当ではないことを示すために述べられたものである。“言葉を発することによって(vacībhedena)”という言葉により、単に身体的な動作だけではカティナの敷設は成立しないことを示している。 Pubbakaraṇanidānādivibhāgavaṇṇanā niṭṭhitā. 前分作法・縁起などの分類の解説は終わった。 Kathinādijānitabbavibhāgavaṇṇanā カティナなどに関して知られるべき事項の分類の解説 412. Yesu rūpādidhammesūti ‘‘purimavassaṃvutthā bhikkhū, pañcahi anūno saṅgho, cīvaramāso, dhammena samena samuppannaṃ cīvara’’nti evamādīsu yesu rūpārūpadhammesu. Satīti santesu. Missībhāvoti saṃsaggatā samūhapaññattimattaṃ. Tenāha ‘‘na paramatthato eko dhammo atthī’’ti. 412. 412. “どのような色(rūpa)などの法において”とは、“前安居(purimavassa)を終えた比丘たち、五人を下回らない僧伽(サンガ)、衣の月(cīvaramāsa)、法に則り正当に得られた衣”などの、どのような色法・名法において、という意味である。“ある時(satī)”とは、それらが存在している時、という意味である。“混合した状態(missībhāva)”とは、和合した状態、単なる集合体の概念(paññatti)にすぎない。それゆえ、“勝義(paramattha)において単一の法が存在するわけではない”と述べられた。 416. Ekato uppajjantīti kathinuddhārena saha uppajjamānārahā hontīti attho. Kathinatthārato hi pabhuti sabbe kathinuddhārā taṃ taṃ kāraṇantaramāgamma uppajjanti, tasmā sabbe ekuppādā nāma jātā. Tesu antarubbhārasahubbhārā dve eva taṃ vihāraṃ anatthatakathinavihārasadisaṃ karontā sayaṃ sakalena kathinatthārena saha nirujjhanti uddhārabhāvaṃ pāpuṇanti[Pg.305]. Avasesā pana taṃ taṃ pāṭipuggalikameva kathinatthāraṃ dvinnaṃ palibodhānaṃ upacchindanavasena nirodhentā sayaṃ uddhārabhāvaṃ pāpuṇanti, na sakalaṃ kathinatthāraṃ. Kathinuddhārānañca nirodho nāma taṃ taṃ kāraṇamāgamma uddhārabhāvappatti, evañca uppatti nāma kathinuddhāro eva. Tenāha ‘‘sabbepi atthārena saddhiṃ ekato uppajjantī’’tiādi. Tattha purimā dveti ‘‘ekuppādā ekanirodhā’’ti pāḷiyaṃ paṭhamaṃ vuttā antarubbhārasahubbhārā dve. Tesūti pakkamanantikādīsu. Uddhārabhāvaṃ pattesūti uddhārabhāvappattisaṅkhātanirodhaṃ pattesūti attho. Atthāro tiṭṭhatīti katacīvaraṃ ādāya pakkantādipuggalaṃ ṭhapetvā tadavasesānaṃ palibodhasabbhāvato kathinatthāro tiṭṭhati. 416. 416. “一斉に生じる”とは、カティナの解除(uddhāra)と共に生じるべきものであるという意味である。カティナの敷設から始まって、すべてのカティナの解除はそれぞれの特定の原因によって生じる。それゆえ、すべて“共生(ekuppāda)”と呼ばれる。それらの中で、“中間の解除(antarubbhāra)”と“同時の解除(sahubbhāra)”の二つだけが、その精舎を(カティナを)敷設していない精舎と同じ状態にしながら、自らカティナの敷設全体と共に消滅し、解除の状態に至る。しかし、残りの解除は、それぞれの個人に属するカティナの敷設を、二つの繋縛(palibodha)を断絶することによって消滅させ、自ら解除の状態に至るのであり、敷設全体を消滅させるわけではない。カティナの解除の消滅とは、それぞれの原因に基づいて解除の状態に至ることである。このように、発生とはカティナの敷設そのもののことである。それゆえ“すべてが敷設と共に一斉に生じる”などと述べられた。そこでの言葉のうち“前の二つ”とは、聖典(パーリ)で最初に“共に生じ、共に滅する(ekuppādā ekanirodhā)”と述べられた“中間の解除”と“同時の解除”の二つである。“それらにおいて”とは、出発による解除(pakkamanantika)などにおいて、という意味である。“解除の状態に至った時”とは、解除の状態に至ることと言われる消滅に至った時、という意味である。“敷設は留まる”とは、完成した衣を持って出発した人などを除いて、その残りの人々に繋縛(palibodha)が存在するために、カティナの敷設が有効なまま存続する、という意味である。 Kathinādijānitabbavibhāgavaṇṇanā niṭṭhitā. カティナなどに関して知られるべき事項の分類の解説は終わった。 Paññattivaggavaṇṇanānayo niṭṭhito. 施設品(Paññattivagga)を解説する法(nayo)は終わった。 Saṅgahavaggo 摂品(Saṅgahavagga) Upālipañcakaṃ ウパーリ五法(Upālipañcaka) Nappaṭippassambhanavaggavaṇṇanā 不止息品(ナッパティッパッサムバナ・ヴァッガ)の釈 421. Samaggehi [Pg.306] karaṇīyānīti vivādādhikaraṇehi pubbe asamaggā hutvā pacchā sāmaggiṃ upagatehi kattabbāni. Kiṃ pana asaññatamissaparisāya saddhiṃ lajjino sāmaggiṃ karontīti āha ‘‘uposathapavāraṇādīsu hī’’tiādi. Tattha ṭhitāsūti uposathapavāraṇāsu appavattīsu. Upatthambho na dātabboti uparūpari appavattanatthāya mayampi uposathaṃ na karissāmātiādinā kalahassa upatthambho na dātabbo, dhammena vinayena sāmaggiṃ katvā samaggeheva asaññatā bhikkhū vinetabbāti adhippāyo. Tenāha ‘‘sace saṅgho accayaṃ desāpetvā’’tiādi. Bhikkhuno nakkhamatīti kesuci puggalesu appamattakadosadassanena na ruccati. Diṭṭhāvikammampi katvāti ‘‘na metaṃ khamatī’’ti sabhāgassa bhikkhuno attano diṭṭhiṃ āvikatvā. Upetabbāti sāsanahāniyā abhāvā sāmaggiṃ akopetvā kāyasāmaggī dātabbā, īdise ṭhāne alajjiparibhogo āpattikaro na hoti, vaṭṭatiyeva. Ye pana sāsanavināsāya paṭipannā, tehi saha na vattati, āpatti eva hoti sāsanavināso ca. Tenāha ‘‘yatra pana uddhamma’’ntiādi. ‘‘Diṭṭhāvikammaṃ na vaṭṭatī’’ti iminā diṭṭhiyā āvikatāyapi āpattiṃ dasseti. 421. “和合せる者たちによってなされるべき”とは、以前は論争(諍事)により不和であったが、後に和合に至った比丘たちによってなされるべき諸々の羯磨のことである。それでは、不自制な者が混じった集団と共に、羞恥心ある比丘たちが和合を行うのであろうか。それゆえに“布薩や自恣などにおいて〜”等と説かれた。その箇所の“存する時”とは、布薩や自恣が正しく行われている時である。“助長を与えてはならない”とは、次々と不和が生じないようにするために、“我々も布薩を行わない”などと言って論争を助長してはならないということである。法と律によって和合し、和合した者たち自身が不自制な比丘たちを訓戒すべきである、というのがその意図である。それゆえに“もし僧伽が罪を悔い改めさせて〜”等と説かれた。“比丘にとって忍じがたい”とは、ある人々において僅かな過失を見ることにより、喜ばないことである。“見解を明示しても”とは、“これは私には忍じがたい”と言って、同種の比丘に対して自身の見解を明らかにしてからである。“近づくべき”とは、教法の衰退がないように和合を壊さず、身体的な和合を与えるべきであるということである。このような場合には、無恥の者との共用は罪を構成せず、正当な行為である。しかし、教法の破滅のために修行する者たちとの共用は許されず、罪となり、教法の破滅をもたらす。それゆえに“しかし、法に反して〜”等と説かれた。“見解の明示は許されない”というこの文言により、見解を明らかにしても罪となることを示している。 422. Kaṇhavācoti rāgadosādīhi kiliṭṭhavacano. Anatthakavacanassa dīpanaṃ pakāsanaṃ assāti anatthakadīpano. Mānaṃ nissāyāti vinicchayakaraṇaṃ tava bhāroti saṅghena bhāre akatepi ‘‘ahamevettha voharituṃ araharūpo’’ti mānaṃ nissāya. Yathādiṭṭhiyāti anurūpaladdhiyā. Yassa hi atthassa yādisī diṭṭhi anurūpā, taṃ gahetvā na byākatāti attho.Assa attanoti adhammādiatthaṃ sandhāya vadati, na puggalaṃ, assa adhammādiatthasaṅkhātassa attano sarūpassa yā anurūpā diṭṭhīti [Pg.307] attho. Laddhiṃ nikkhipitvāti anurūpaladdhiṃ chaḍḍetvā, aggahetvāti attho. Tenāha ‘‘adhammādīsu dhammādiladdhiko hutvā’’ti. Atha vā attano laddhiṃ nigūhitvā puggalānuguṇaṃ tathā byākaronto na yathādiṭṭhiyā byākatā nāma. Imasmiṃ pakkhe adhammādīsu dhammādiladdhiko hutvāti ettha adhammādīsu dhammādiladdhiko viya hutvāti attho gahetabbo. 422. “黒き言葉”とは、貪欲や瞋恚などによって汚れた言葉のことである。不利益な言葉を明示・宣揚する者が“不利益を明示する者”である。“慢に依りて”とは、裁定を下すことは“お前の役割である”と僧伽によって役割が与えられていないにもかかわらず、“私こそがここで判定を下すのに相応しい”という慢に依って、ということである。“見解の如くに”とは、相応する説に従って、ということである。ある事柄に対して相応する見解を抱き、それを採用して説明しない、という意味である。“その者の自己”とは、非法などの事柄を指して言うのであり、人を指して言うのではない。その非法などの事柄としての自己の自性に相応する見解、という意味である。“説を捨てて”とは、相応する説を投げ打ち、採用しないことである。それゆえに“非法などにおいて、法などと見なす説を持つ者となって”と説かれた。あるいは、自説を隠して相手に合わせて説明するならば、それは“見解の如くに説明した”とは言われない。この側面では、“非法などにおいて、法などと見なす説を持つ者のようになって”という意味で理解すべきである。 Nappaṭippassambhanavaggavaṇṇanā niṭṭhitā. 不止息品の釈、終わる。 Vohāravaggādivaṇṇanā 言葉品(ヴォーハーラ・ヴァッガ)等の釈 424. Kammañattīti kammabhūtā ñatti. Anussāvananirapekkhā ñattikammabhūtā ñattīti attho. Kammapādañatti nāma ñattidutiyakammādīsu anussāvanakammassa pādabhūtā adhiṭṭhānabhūtā ñatti. Navasu ṭhānesūti osāraṇādīsu navasu ṭhānesu. Dvīsu ṭhānesūti ñattidutiyañatticatutthakammesu. 424. “羯磨白(カンマ・ニャッティ)”とは、羯磨そのものとなった白(動議)である。唱礼(宣明)を考慮せず、白そのものが羯磨となった白であるという意味である。“羯磨足白(カンマ・パーダ・ニャッティ)”とは、白二羯磨などにおいて、唱礼の基礎となる白のことである。“九つの箇所において”とは、出罪(オーサーラナ)などの九つの箇所である。“二つの箇所において”とは、白二羯磨と白四羯磨のことである。 Suttānulomanti ubhatovibhaṅge suttānulomabhūte mahāpadese sandhāya vuttaṃ. Vinayānulomanti khandhakaparivārānulomabhūte mahāpadese. Suttantike cattāro mahāpadeseti suttābhidhammapiṭakesu anuññātapaṭikkhittasuttānulomavasena nayato gahetabbe cattāro atthe. “経の随順”とは、両比丘・比丘尼の経分別(ヴィバンガ)における、経に随順する四大教法を指して説かれたものである。“律の随順”とは、犍度(カンダカ)や付随(パリヴァーラ)に随順する四大教法のことである。“経蔵の四つの四大教法”とは、経蔵や阿毘曇蔵において、許容・禁止・随順の別によって、方法として理解されるべき四つの意味を指して説かれたものである。 425. Diṭṭhīnaṃ āvikammānīti āpattiladdhīnaṃ pakāsanāni, āpattidesanākammānīti attho. 425. “諸々の見解の明示”とは、罪に対する見解の宣揚であり、罪の告白の儀式であるという意味である。 Yathā catūhi pañcahi diṭṭhi āvikatā hotīti yathā āvikate catūhi pañcahi ekībhūtehi ekassa puggalassa santike āpatti desitā nāma hoti, evaṃ desetīti attho. Evaṃ desento ca attanā saddhiṃ tayo vā cattāro vā bhikkhū gahetvā ekassa santike deseti. Evaṃ desetuṃ na vaṭṭati. Desitā ca āpatti na vuṭṭhāti, desanāpaccayā dukkaṭañca hoti. Dvinnaṃ tiṇṇaṃ pana ekato desetuṃ vaṭṭati. “どのように四人、五人で見解が明示されるか”とは、明示する際、四人または五人が一致して一人の比丘のもとで罪を告白したことになる、というその方法で告白する、という意味である。このように告白する者は、自分と共に三人または四人の比丘を連れて、一人の比丘のもとで告白する。このような告白は許されない。告白しても罪は除かれず、その告白のゆえに突吉羅(ドゥッカタ)罪となる。しかし、二人または三人が共に告白することは許される。 444. Adassanenāti imassa akappiyaṃ parivajjentānaṃ vinayadharānaṃ paṭipattiyā adassanena, tesaṃ diṭṭhānugatiṃ anāpajjanenātipi attho gahetabbo. Akappiye kappiyasaañatāyāti rajatādiakappiye tipuādisaññitāya[Pg.308]. Pucchitvā vā aññesaṃ vā vuccamānaṃ asuṇanto āpajjatīti ettha pucchitvā asuṇanto vā pucchiyamānaṃ asuṇanto vāti paccekaṃ yojetabbaṃ. Ekarattātikkamādivasenāti adhiṭṭhitacīvarena vippavasitvā ekarattātikkamena pācittiyaṃ āpajjati. Ādi-saddena charattātikkamādīnaṃ saṅgaho. 444. “見ないことによって”とは、この比丘の不適当なものを避けている律師たちの行いを見ないことによって、あるいは、彼らの見解に倣わないことによってという意味でも理解されるべきである。“不適当なものにおいて適当であると想うこと”とは、銀などの不適当なものにおいて、錫(すず)などであると想うことである。“問うて、あるいは他人が言うのを聞かずに罪に陥る”とは、問うておきながら聞かないこと、あるいは問われていることを聞かないこととして、それぞれ結びつけるべきである。“一夜の経過などによって”とは、受持した衣と離れて一夜を経過することにより波逸提(パーチッティヤ)となることである。“など”という言葉には、六夜の経過などが含まれる。 450. Anatthaṃ kalisāsananti anatthāvahaṃ kodhavacanaṃ āropento dosaṃ āropento upaddavāya parisakkatīti attho. 450. “不利益なる闘争の教示”とは、不利益をもたらす怒りの言葉を投げかけ、過失をなすりつけ、災厄のために奔走する、という意味である。 454. Vohāraniruttiyanti tassa tassa atthassa vācakasadde pabhedagatañāṇappatto na hotīti attho. 454. “語の表現において”とは、それぞれの意味を表す言葉において、詳細に至る知識に達していない、という意味である。 455. Parimaṇḍalabyañjanāropane kusalo na hotīti parimaṇḍalena padabyañjanena vatthuṃ, parehi vuttaṃ jānituñca asamatthoti attho. 455. “円満な表現を用いることに巧みでない”とは、円満な句や表現で語ること、また他人が語ったことを理解することができない、という意味である。 458. Anussāvanenāti anu anu kathanena. Tenāha ‘‘nanu tumhe’’tiādi, yaṃ avocumha, svāyaṃ pakāsitoti sambandho. Tattha yanti idaṃ yasmā vacanāpekkhaṃ na hoti, vacanatthāpekkhameva, tasmā tena vacanena nānākaraṇābhāvaṃ pakāsayissāmāti yamatthaṃ avocumhāti attho gahetabbo. Teneva ‘‘svāya’’nti pulliṅgavasena paṭiniddeso kato, tassa so ayaṃ nānākaraṇābhāvoti attho. 458. “唱礼によって”とは、繰り返し語ることによって。それゆえに“あなた方は〜ではないか”等と説かれた。我々が語った“その事柄”が“ここに明示された”という関係である。そこでの“何(やん)”という語は、言葉そのものを指すのではなく、言葉の意味のみを指す。それゆえに、その言葉によって“差異がないことを明示しよう”として我々が語った“その意味”として理解されるべきである。それゆえに、“それ(スワーヤン)”と男性名詞(プッリンガ)によって再指示がなされた。この“それ”の意味は、“その差異のない状態”ということである。 467. Mañcapadādīsupi naḷāṭaṃ paṭihaññeyyāti andhakāre cammakhaṇḍaṃ paññapetvā vandituṃ onamantassa naḷāṭaṃ vā akkhi vā mañcādīsu paṭihaññati. Etena vandatopi āpattiabhāvaṃ vatvā vandanāya sabbathā paṭikkhepābhāvañca dīpeti. Evaṃ sabbattha suttantarehi appaṭikkhittesu. Naggādīsu pana vandituṃ na vaṭṭatīti. Ekato āvaṭṭoti ekasmiṃ dosāgatipakkhe parivatto paviṭṭhoti attho. Tenāha ‘‘sapattapakkhe ṭhito’’ti. Vandiyamānoti onamitvā vandiyamāno. Vanditabbesu uddesācariyo, nissayācariyo ca yasmā navakāpi honti, tasmā te vuḍḍhā eva vandiyāti veditabbā. 467. “ベッドの足などで額をぶつけるかもしれない”とは、暗闇の中で皮の敷物を敷いて礼拝しようと屈んだ比丘が、額や目をベッドなどにぶつけることを指す。これによって礼拝する比丘には罪(あぱっでぃ)がないことを述べ、礼拝することを全面的に禁じているわけではないことを示している。経典において禁止されていない他のすべての場合も同様である。しかし、裸の者などに対して礼拝することは許されない。これが意味するところである。“一方向に偏った(ekato āvaṭṭo)”とは、一つの過失の側に執着し入り込んでいる比丘のことである。ゆえに“敵対する側に立つ者”と言う。“礼拝される時(vandiyamāno)”とは、屈んで礼拝されることである。礼拝すべき者の中に、教導師(uddesācariyo)や依止師(nissayācariyo)が、たとえ新参者(navaka)であっても、彼らは長老(vuḍḍhā)として礼拝されるべきであると知るべきである。 470. Pubbe vuttamevāti sahaseyyādipaṇṇattivajjaṃ. Itaranti sacittakaṃ. 470. “以前に述べられた通り”とは、共同睡眠などの制定罪(paṇṇattivajja)を指す。“他(itara)”とは、故意によるもの(sacittaka)である。 Vohāravaggādivaṇṇanā niṭṭhitā. 語彙の章(vohāravagga)などの解説が終わった。 Aparadutiyagāthāsaṅgaṇikaṃ 別の第二の偈の集成(gāthāsaṅgaṇika)。 Kāyikādiāpattivaṇṇanā 身体的行為などによる罪(āpatti)の解説。 474. ‘‘Kati [Pg.309] āpattiyo’’tiādinā upālittherena vinayassa pāṭavatthaṃ sayameva pucchitvā vissajjanaṃ kataṃ. Bhikkhunīnaṃyeva…pe… aṭṭhavatthukā nāmāti bhikkhunīnaṃ paññattā ekā eva āpatti aṭṭhavatthukā nāmāti attho. 474. “いくつの罪があるか”などとして、ウパーリ長老が律(Vinaya)に精通するために、自ら問い、答えがなされた。“比丘尼のみに…(中略)…八事(aṭṭhavatthukā)と呼ばれるもの”とは、比丘尼に対してのみ制定された一つの罪が八事罪と呼ばれるという意味である。 475. Kammañca kammapādakā cāti ettha yasmā ñattikammesu ñatti sayameva kammaṃ hoti, ñattidutiyañatticatutthesu kammesu anussāvanasaṅkhātassa kammassa ñattipādakabhāvena tiṭṭhati, tasmā imāni dve ‘‘ñattikiccānī’’ti vuttāni. 475. “羯磨(kamma)と羯磨の足(pādaka)”という語において、白一羯磨(ñattikamma)においては白(ñatti)自体が羯磨となる。白二羯磨や白四羯磨においては、羯磨(kammavācā)の基礎として白が存する。ゆえに、これら二つを“白の務め(ñattikicca)”と言う。 Pācittiyena saddhiṃ dukkaṭā katāti dasasupi sikkhāpadesu ekatoupasampannāya vasena vuttadukkaṭaṃ sandhāya vuttaṃ. Paṭhamasikkhāpadamhīti bhikkhunovādavaggassa paṭhamasikkhāpadavibhaṅge (pāci. 144 ādayo). Adhammakammeti bhikkhunovādakasammutikamme adhammakamme jāte āpajjitabbā dve āpattinavakā, dhammakamme dve āpattinavakāti cattāro navakā vuttā. Āmakadhaññaṃ viññāpetvā bhuñjantiyā viññāpanādipubbapayoge dukkaṭaṃ, ajjhohāre pācittiyaṃ. Pācittiyena saddhiṃ dukkaṭā katāyevāti vuttaṃ. “波逸提(pācittiya)と共に突吉羅(dukkaṭa)がなされる”とは、十の学習規定において、共通に受戒した比丘尼に関して述べられた突吉羅を指している。“第一の学習規定において”とは、比丘尼教誡の章の第一規定の分別においてである。“非法の羯磨において”とは、比丘尼への教誡者の承認(sammuti)の羯磨が非法として行われた場合に生じる二つの九の罪(āpattinavaka)、および合法の羯磨で行われた場合の二つの九の罪、合わせて四つの九の罪が述べられている。生米を乞うて食べる比丘尼に対し、乞うなどの予備行為(pubbapayoga)には突吉羅が、飲み込むこと(ajjhohāra)には波逸提が課される。“波逸提と共に突吉羅がなされる”と述べられているのはそのためである。 Vijahantī tiṭṭhatītiādīsu yadā bhikkhuniyā ekena pādena hatthapāsaṃ vijahitvā ṭhatvā kiñci kammaṃ katvā tato aparena pādena vijahitvā ṭhātukāmatā uppajjati, tadā sā yathākkamaṃ ‘‘vijahantī tiṭṭhati, vijahitvā tiṭṭhatī’’ti imaṃ vohāraṃ labhati. Aññathā hissā gāmūpacāramokkantiyā viseso na siyā hatthapāsavijahanassāpi gamanattā. Nisīdati vā nipajjati vāti etthāpi yathāvuttādhippāyena addhāsanena hatthapāsaṃ vijahantī nisīdati, sakalena vā āsanena vijahitvā nisīdati, addhasarīrena vijahantī nipajjati, sakalena sarīrena vijahitvā nipajjatīti yojetabbaṃ. “離れつつ立つ”などの記述において、比丘尼が片足でハッタパーサ(規定の距離)を離れて立ち、何らかの行為をした後、さらにもう一方の足で離れたいと欲する時、彼女は順に“離れつつ立つ”“離れて立つ”という表現を得る。そうでなければ、ハッタパーサを離れることも歩行の一部であるため、村の境界に入る比丘尼との区別ができなくなる。“座る、あるいは横になる”という箇所も、上述の意図に従い、半分の座(addhāsana)でハッタパーサを離れて座る、あるいは座の全体で離れて座る、また半身で離れて横になる、全身で離れて横になると解釈すべきである。 Kāyikādiāpattivaṇṇanā niṭṭhitā. 身体得行為などによる罪の解説が終わった。 Pācittiyavaṇṇanā 波逸提(Pācittiya)の解説。 476. Sabbāni [Pg.310] nānāvatthukānīti sappinavanītādīnaṃ pañcannaṃ vatthūnaṃ bhedena pācittiyāni pañca nānāvatthukāni. Esa nayo paṇītabhojanavisaye nava pācittiyānītiādīsupi. Etena bhesajjapaṇītabhojanasikkhāpadāni ekekasikkhāpadavasena paññattānipi vatthubhedena paccekaṃ pañcasikkhāpadanavasikkhāpadasadisāni bhikkhunīnaṃ pāṭidesanīyāpattiyo viyāti dasseti. Teneva ‘‘nānāvatthukānī’’ti vuttaṃ. Sappiṃ eva paṭiggahetvā anekabhājanesu ṭhapetvā sattāhaṃ atikkāmentassa bhājanagaṇanāya sambhavantiyo bahukāpi āpattiyo ekavatthukā eva honti, evaṃ sappibhojanameva bahūsu ṭhānesu viññāpetvā ekato vā visuṃ visumeva vā bhuñjantassa āpattiyo ekavatthukā evāti daṭṭhabbā. 476. “すべてが異なる対象(nānāvatthukā)である”とは、醍醐(sappi)や生酥(navanīta)などの五つの対象の区別により、五つの波逸提がそれぞれ異なる対象を持つことを指す。美食の規定における九つの波逸提などの場合も同様である。これにより、薬や美食の学習規定は、一つ一つの規定として制定されていても、対象の区別により、それぞれ五つの規定や九つの規定に相当することを、比丘尼の波逸提提舎尼(pāṭidesanīya)の罪のように示している。それゆえに“異なる対象である”と言われる。醍醐のみを受け取り、多くの器に分けて置き、七日を過ぎた比丘に、器の数に応じて生じる多くの罪は同一の対象(ekavatthukā)を持つ。同様に、醍醐の入った食事を多くの場所で乞い、まとめて、あるいは別々に食べる比丘の罪は、同一の対象を持つものと見なすべきである。 Pāḷiyaṃ ekavācāya deseyya, vuttā ādiccabandhunāti ettha ‘‘deseyyāti vuttā’’ti iti-saddaṃ ajjhāharitvā yojetabbaṃ. Evaṃ sesesupi. 聖典(Pāḷi)の中で“一言で告白(deseyya)すべきである、と太陽の末裔(ブッダ)は言われた”という箇所において、“告白すべきであると言われた”と、“iti”の語を補って解釈すべきである。他の箇所でも同様である。 Bhedānuvattakānanti ettha ādi-saddo luttaniddiṭṭho. Yāvatatiyakā ca sabbe ubhatovibhaṅge āgatā, saṅghādisesasāmaññena ekaṃ, pācittiyasāmaññena ca ekaṃ katvā ‘‘yāvatatiyake tisso’’ti vuttanti daṭṭhabbaṃ. Ettha ca ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayāpi santi eva. Tāni mātikāya na āgatāni. Mātikāgatavasena hettha ‘‘tisso’’ti vuttaṃ. “分裂に従う者(bhedānuvattaka)”という箇所において、“ādi”の語は省略されている。両部分別(ubhatovibhaṅga)に現れる三度までの諫告を要する罪(yāvatatiyaka)のすべてを、僧残(saṅghādisesa)として共通のもの、また波逸提として共通のものとして一括りにし、“三度までの諫告を要する罪には三つある”と述べられていると理解すべきである。ここにおいて、白による突吉羅や、二つの羯磨による偷蘭遮(thullaccaya)も存在する。それらは母体(mātikā)には現れないが、母体に基づき、ここでは“三つ”と述べられている。 Saṅghādīhīti saṅghagaṇapuggalehi kāraṇabhūtehi. Abbhuṇhasīloti parisuddhabhāvūpagamanena abhinavuppannasīlo. Abhinavuppannañhi ‘‘abbhuṇha’’nti vuccati, parisuddhasīloti attho. Tenāha ‘‘pākatiko’’ti. “僧伽などにより(saṅghādīhi)”とは、原因となる僧伽、部類、個人を指す。“戒を回復した者(abbhuṇhasīlo)”とは、清浄な状態に至ることで新たに生じた戒を持つ者のことである。新たに生じることを“abbhuṇha”と呼び、清浄な戒を持つという意味である。ゆえに“本来の比丘(pākatiko)”と言われる。 ‘‘Kosambakakkhandhake vuttānisaṃse’’ti idaṃ kosambakakkhandhake ‘‘sace maṃ ime bhikkhū āpattiyā adassane ukkhipissanti, na mayā saddhiṃ uposathaṃ karissantī’’tiādinā āpattiyā adassane ādīnavaṃ dassetvā paresampi saddhāya āpattidesanāvidhānamukhena sāmatthiyato pakāsito. Ekato uposathakaraṇa, pavāraṇākaraṇa, saṅghakammakaraṇa, āsanenisīdana, yāgupānenisīdana, bhattaggenisīdana, ekacchannesayana, yathāvuḍḍhaabhivādanādikaraṇasaṅkhāte aṭṭhānisaṃse sandhāya vuttaṃ. “コーサンビーの章で述べられた功徳(ānisaṃsa)”とは、コーサンビーの章において、“もしこれらの比丘たちが、私を見罪不見(āpattiyā adassana)によって追放するなら、私と共に布薩(uposatha)を行わなくなるだろう”などとして、罪を認めないことの過失(ādīnava)を示し、他者の信仰のためにも罪の告白の規定を通じてその効力によって示されたものである。共に行う布薩、自恣(pavāraṇā)、僧伽の羯磨、座に就くこと、粥を飲むための着座(yāgupāna)、食堂での着座(bhattagga)、同じ屋根の下での睡眠、年功に応じた礼拝(yāthāvuḍḍhaabhivādana)などの八つの功徳を指して述べられている。 Catunnanti [Pg.311] vinayapiṭake āgatānaṃ vasena vuttaṃ. Katamā pana sāti sā catubbidhā accayadesanā katamāti attho. Abhimārānanti māraṇatthāya payojitadhanuggahānaṃ. Upaṭṭhāyikāyāti sahaseyyasikkhāpadavatthusmiṃ āgatāya. “四つの”とは、律蔵に現れる者たちの分類に基づいて述べられている。“しかし、それは(告白)はいかなるものか”とは、四種類の罪の告白(accayadesanā)とは何か、という意味である。“殺害者の(abhimārānaṃ)”とは、殺害のために雇われた弓手(刺客)たちのことである。“給仕の女(upaṭṭhāyikāya)”とは、共同睡眠の学習規定の因縁に現れる女のことである。 Aṭṭhannaṃ bhikkhunīnanti therāsanato paṭṭhāya aṭṭhahi bhikkhunīhi itarāya āgatāya vuḍḍhāya bhikkhuniyā āsanaṃ dātabbaṃ. Aṭṭhannaṃ pana bhikkhunīnaṃ navakāya āgatāya adātumpi vaṭṭati. Tāya pana saṅghanavakāsane laddhokāse nisīditabbaṃ. Atha vā aṭṭhannaṃ vuḍḍhānaṃ bhikkhunīnaṃ itarāya navakatarāya āsanaṃ dātabbaṃ. Kammāni navāti osāraṇādīni nava eva. “八人の比丘尼に”とは、長老の座から始めて、八人の比丘尼は、後から来た他の年長の比丘尼に座を譲るべきである。しかし、八人の比丘尼に対して、後から来たのが新参者(年少者)である場合は、座を譲らなくてもよい。その新参者は、僧伽の末座の得られた場所に座るべきである。あるいは、八人の年長の比丘尼に対して、他のさらに年少の者に座を譲るべきである。“九つの業”とは、復権(オサーラナー)などの九つのことである。 Pācittiyavaṇṇanā niṭṭhitā. 波逸提(パーチッティヤ)の注釈を終わる。 Avandanīyapuggalādivaṇṇanā 礼拝すべきでない者等の注釈 477. Dasa janāti ‘‘dasa ime, bhikkhave, avandiyā’’tiādinā (pari. 330) vuttā navakaanupasampannanānāsaṃvāsakamātugāmapaṇḍakā pañca, pārivāsikādayo ca pañcāti dasa janā. 477. “十人の人”とは、“比丘たちよ、これら十種の者は礼拝すべきではない”等と説かれた、新参者、未受戒者、別住者、女性、黄門(パンダカ)の五人と、別住(パリヴァーサ)を行っている者等五人の、合わせて十人のことである。 Dvādasa kammadosāti dosayuttakammāni dvādasāti attho. Kammasampattiyoti sampannakammāni, visuddhakammānīti attho. Etadevāti dhammena samaggameva. “十二の業の過失”とは、過失を伴う十二の業という意味である。“業の成就”とは、成就した業、あるいは清浄な業という意味である。“まさにこれ”とは、法に従い、和合していることである。 Anantaṃ nibbānaṃ ajini jinitvā paṭilabhatīti anantajinoti āha ‘‘pariyanta’’iccādi. Svevāti so eva bhagavā. 無限の涅槃を征服し、征服して得たので“無辺の勝者(アナンタジナ)”と言う。それゆえ“限定された(パリヤンタ)”等と言ったのである。“まさにその人”とは、その世尊のことである。 ‘‘Vinayaṃ paṭijānantassa, vinayāni suṇoma te’’tiādinā upālitthereneva ekaṃ vinayadharaṃ sammukhe ṭhitaṃ pucchantena viya pucchitvā tena vissajjitaṃ viya vissajjanaṃ kataṃ. Tattha vinayaṃ paṭijānantassāti vinayaṃ jānāmīti paṭijānantassa. Vinayānīti vinaye tayā vuccamāne suṇoma. “律を自称する者に、あなたの説く律を聞こう”等と、ウパーリ長老自身が、目の前に立つ一人の持律者(律師)に問うかのように問い、その人が答えたかのように、回答がなされた。その中で、“律を自称する者に”とは、“私は律を知っている”と公言する者のことである。“律を”とは、あなたによって説かれる律を、聞こうということである。 478. Pāḷiyaṃ pārājikātiādi ubhatovibhaṅgesu āgatesu aggahitaggahaṇavasena vuttaṃ. 478. 聖典(パーリ)において、“波羅夷”等と説かれているのは、両部経分別(比丘・比丘尼の経分別)において説かれた事柄について、未だ取り上げられていないものを取り上げる形式で説かれたものである。 Avandanīyapuggalādivaṇṇanā niṭṭhitā. 礼拝すべきでない者等の注釈を終わる。 Sedamocanagāthā 汗流し(セーダモーカナ)の偈 Avippavāsapañhāvaṇṇanā 不離(アヴィッパヴァーサ)の問いの注釈 479. Sedamocanagāthāsu [Pg.312] akappiyasambhogoti anupasampannehi saddhiṃ kātuṃ paṭikkhitto uposathādisaṃvāso eva vutto. Pañhā mesāti ettha ma-kāro padasandhikaro. Esāti ca liṅgavipallāsavasena vuttaṃ, pañho esoti attho. Pañha-saddo vā dviliṅgo daṭṭhabbo. Tenāha ‘‘esā pañhā’’tiādi. 479. 汗流しの偈において、“不適当な享受(アカッピヤサンボーガ)”とは、未受戒者と共に成すことを禁じられた布薩などの共住(サンヴァーサ)のみを指して説かれたものである。“この問い(パニャー・メーサー)”における“m”の文字は、語の結合を成すものである。また“エーサー(これ)”が女性形なのは、性の変化によるもので、“この問い(パニョー・エーソー)”という意味である。あるいは、“パニャ(問い)”という語は二つの性(男性・女性)を兼ねるものと見なすべきである。それゆえ“この問いは(エーサー・パニャー)”等と言ったのである。 Garubhaṇḍaṃ sandhāyāti garubhaṇḍena garubhaṇḍaparivattanaṃ sandhāya. Dasāti dasa avandiyapuggale. Ekādaseti abhabbapuggale. Sikkhāya asādhāraṇoti khurabhaṇḍaṃ dhāretuṃ anuññātasikkhāpadena bhikkhūhi asādhāraṇasikkhāpadoti attho. “重財(ガルバンダ)に関して”とは、重財によって重財を交換することに関してである。“十”とは、十人の礼拝すべきでない人のことである。“十一”とは、不適格な人々のことである。“学処において共通でない”とは、剃刀の道具を持つことを許された学処によって、比丘たちと共通でない学処を持つという意味である。 Ubbhakkhake na vadāmīti akkhato uddhaṃ sīse ṭhitamukhamaggepi pārājikaṃ sandhāya na vadāmi. Adhonābhinti nābhito heṭṭhā ṭhitavaccapassāvamaggepi vivajjiya aññasmiṃ sarīrappadese methunadhammapaccayā kathaṃ pārājiko siyāti attho. “鎖骨から上には言わない”とは、鎖骨より上、頭部にある口においても波羅夷を意図しては言わないという意味である。“臍から下”とは、臍の下にある大便路・小便路を除いて、それ以外の身体の部位において、淫欲の行為を原因として、どのように波羅夷となり得るか、という意味である。 Chejjavatthunti pārājikaṃ. “切断すべき事柄(チェーッジャヴァットゥ)”とは、波羅夷(パーラージカ)のことである。 Avippavāsapañhāvaṇṇanā niṭṭhitā. 不離の問いの注釈を終わる。 Pārājikādipañhāvaṇṇanā 波羅夷等の問いの注釈 480. Dussakuṭiādīnīti ādi-saddena acchataratipupaṭṭādīhi, tiṇapaṇṇādīhi ca paṭicchannakuṭiyo saṅgaṇhāti. Tādisāya hi kuṭiyā bahi ṭhatvā anto ṭhitāya itthiyā magge dussādinā santhataṃ katvā pavesentopi pārājiko siyā. Liṅgaparivattaṃ sandhāya vuttāti liṅge parivatte paṭiggahaṇassa vijahanato puna appaṭiggahetvā paribhuñjanāpattiṃ sandhāya vuttaṃ. 480. “布の小屋など”の“など(アーディ)”という語によって、非常に薄い錫の板等や、草や葉等で覆われた小屋も含まれる。そのような小屋の外に立ち、中にいる女性の産門に布などを敷いて挿入したとしても波羅夷となる。“性の転換に関して説かれた”とは、性が転換した場合、受戒を失うため、再び受戒を受けずに受用することによる罪(アパッティ)を意図して説かれたものである。 Pāḷiyaṃ bhikkhū siyā vīsatiyā samāgatāti vīsatiyā saṅkhātāya bhikkhū samāgatā, etena sabbakammārahataṃ saṅghassa dasseti. 聖典において“比丘たちは二十人の参集によってあるべき”とは、二十という数で数えられる比丘たちが参集したということであり、これにより、僧伽があらゆる業を成し遂げる資格を持つことを示している。 Nivatthoti [Pg.313] gāthāya antaravāsakena nivattho uttarāsaṅgena diguṇaṃ katvā pārutasaṅghāṭiyo. Iti tāni tīṇipi cīvarāni kāye gatāneva bhikkhuniyā bindumattaṃ kāḷakaṃ udakena dhovitamatte nissaggiyāni hontīti attho. “纏った(ニヴァットー)”の偈において、下衣(アンタラヴァーサカ)を纏い、上衣(ウッタラーサンガ)を二重にして纏い、僧伽梨(サンガーティ)を羽織る。このように、これら三種の衣が身体に備わっている時に、比丘尼が点状の黒ずみを水で洗うだけで、それらは尼薩耆(ニッサッギヤ)となるという意味である。 Itthiṃ haneti gāthāya na mātubhūtaṃ itthiṃ haneyya, na pitubhūtaṃ purisaṃ haneyya. Anariyanti tañca anarahantameva haneyya, etena arahantaghātakopi na hotīti dasseti. Anantaraṃ phuseti ānantariyaṃ phusatīti attho. “女性を殺す”の偈において、母である女性を殺してはならない。父である男性を殺してはならない。“非聖者(アナリヤ)”とは、阿羅漢でない者のみを殺すべきであるという意味である。これによって、阿羅漢殺しにはならないということを示している。“直後に触れる”とは、無間(アーナンタリヤ)に至るという意味である。 481. Suppatiṭṭhita-nigrodhasadisanti yojanavitthataṃ rukkhaṃ sandhāya vuttaṃ. 481. “よく根を張った尼拘律樹のような”とは、一由旬に広がる樹木を意図して説かれたものである。 Sattarasakesūti bhikkhunīnaṃ paññattasattarasasaṅghādisesesu. “十七において”とは、比丘尼に規定された十七の僧残(サンガーディセーサ)においてである。 Pārājikādipañhāvaṇṇanā niṭṭhitā. 波羅夷等の問いの注釈を終わる。 Pañcavaggo 五箇(パンチャヴァッガ) Kammavaggavaṇṇanā 業品(カンマヴァッガ)の注釈 483. Kammavagge [Pg.314] ṭhapitauposathapavāraṇānaṃ kattikamāse sāmaggiyā katāya sāmaggīpavāraṇaṃ muñcitvā uposathaṃ kātuṃ na vaṭṭatīti āha ‘‘ṭhapetvā kattikamāsa’’nti. Sace pana tesaṃ nānāsīmāsu mahāpavāraṇāya visuṃ pavāritānaṃ kattikamāsabbhantare sāmaggī hoti, sāmaggīuposatho eva tehi kattabbo, na pavāraṇā. Ekasmiṃ vasse katapavāraṇānaṃ puna pavāraṇāya avihitattā. Sāmaggīdivasoti anuposathadivase sāmaggīkaraṇaṃ sandhāya vuttaṃ. Sace pana cātuddasiyaṃ, pannarasiyaṃ vā saṅgho sāmaggiṃ karoti, tadā sāmaggīuposathadivaso na hoti, cātuddasīpannarasīuposathova hoti. Upari pavāraṇāyapi eseva nayo. 483. 業品において、布薩や自恣(パヴァーラナー)を延期した比丘たちが、カッティカ月(十一月)に和合を成した際、和合自恣を除いて布薩を行うことは許されない。それゆえ“カッティカ月を除いて”と言ったのである。しかし、もし異なる界(シーマー)において大自恣の日に別々に自恣を行った比丘たちが、カッティカ月の中に和合した場合、彼らは和合布薩のみを行うべきであり、自恣は行うべきではない。なぜなら、一年に一度自恣を行った者たちに、再び自恣を行うことは規定されていないからである。“和合の日”とは、布薩の日でない日に和合を行うことを意図して説かれたものである。しかし、もし僧伽が十四日または十五日に和合を行うなら、その時は和合布薩の日ではなく、十四日布薩または十五日布薩となる。その後の自恣についても同様である。 Paccukkaḍḍhitvā ṭhapitadivasoti bhaṇḍanakārakehi upaddutā vā kenacideva karaṇīyena pavāraṇāsaṅgahaṃ vā katvā ṭhapito kāḷapakkhacātuddasīdivasova. Dve ca puṇṇamāsiyoti pubba-kattikapuṇṇamā, pacchimakattikapuṇṇamā cāti dve puṇṇamāsiyo. Evaṃ catubbidhampīti puṇṇamāsīdvayena saddhiṃ sāmaggīpavāraṇaṃ, cātuddasīpavāraṇañca sampiṇḍetvā vuttaṃ. Idañca pakaticārittavasena vuttaṃ. Tathārūpapaccaye pana sati ubhinnaṃ puṇṇamāsīnaṃ purimā dve cātuddasiyopi kāḷapakkhacātuddasiyā anantarā pannarasīpīti imepi tayo divasā pavāraṇādivasā evāti imaṃ sattavidhampi pavāraṇādivasaṃ ṭhapetvā aññasmiṃ divase pavāretuṃ na vaṭṭati. “引き延ばして置かれた日”とは、争いをする者たちによって妨げられたか、あるいは何らかの用務によって自恣の要約を行って置かれた、黒分十四日の日のことである。“二つの満月の日”とは、前カッティカ満月と後カッティカ満月の二つの満月の日である。“このように四種類”とは、二つの満月の日と共に、和合自恣と十四日自恣を合わせたものである。これは通常の慣習に従って説かれたものである。しかし、相応の理由がある場合には、二つの満月の前の二つの十四日と、黒分十四日の直後の十五日の三日間も、自恣の日となる。このように、これら七種類の自恣の日を除いて、他の日に自恣を行うことは許されない。 484. Anussāvanakammaṃ katvāti paṭhamaṃ anussāvanaṃ sāvetvā ‘‘esā ñattī’’ti anussāvanānantarameva sakalaṃ ñattiṃ vatvā, pariyosāne ‘‘esā ñattī’’ti vatvāti adhippāyo. 484. “唱名(アヌッサーヴァナ)の業を行って”とは、まず唱名を告げ、“これが白(ニャッティ)である”と、唱名の直後にすべての白を説き、最後に“これが白である”と言うこと、これが意図である。 485. Yvāyanti byañjanappabhedo adhippeto. Dasadhā byañjanabuddhiyā pabhedoti ettha dasadhā dasavidhena byañjanānaṃ pabhedoti yojetabbaṃ. Kenāyaṃ pabhedoti āha ‘‘byañjanabuddhiyā’’ti. Yathādhippetatthabyañjanato byañjanasaṅkhātānaṃ akkharānaṃ janikā buddhi byañjanabuddhi, tāya byañjanabuddhiyā[Pg.315], akkharasamuṭṭhāpakacittabhedenevāti attho. Yaṃ vā saṃyogaparaṃ katvā vuccati, idampi garukanti yojanā. 485. “yvāyanti”という語は、文彩の区別(byañjanappabhedo)を意図している。“十種に、文彩の知(byañjanabuddhi)によって、区別がある”という箇所において、“十種に”とは十の様態による文彩の区別であると結びつけるべきである。“いかなるものによってこの区別が生じるのか”という問いに対して、“文彩の知によって”と述べている。意図された意味を表すとされる音素(akkharāni)を生じさせる知が“文彩の知”であり、“その文彩の知によって”とは、音素を惹起させる心の区別によって、という意味である。あるいは、結合文字(saṃyoga)を後に伴うものとして語られるものもまた、重音(garuka)である、という構成である。 Tattha āyasmatotiādīsu yāni anantaritāni sa-kārama-kārādibyañjanāni ‘‘saṃyogo’’ti vuccanti, so saṃyogo paro yassa a-kārādino, so saṃyogaparo nāma. Rassanti akārādibyañjanarahitaṃ saraṃ. Asaṃyogaparanti ‘‘yassa nakkhamatī’’tiādīsu ya-kāra na-kārādibyañjanasahitasaraṃ sandhāya vuttaṃ. Ta-kārassa tha-kāraṃ akatvā vaggantare sithilameva katvā ‘‘suṇāṭu me’’tiādiṃ vadantopi duruttaṃ karotiyeva ṭhapetvā anurūpaṃ ādesaṃ. Yañhi ‘‘saccikatthaparamatthenā’’ti vattabbe ‘‘saccikaṭṭhaparamaṭṭhenā’’ti ca ‘‘atthakathā’’ti vattabbe ‘‘aṭṭhakathā’’ti ca tattha tattha vuccati, tādisaṃ pāḷiaṭṭhakathāsu diṭṭhapayogaṃ, tadanurūpañca vattuṃ vaṭṭati, tato aññaṃ na vaṭṭati. Tenāha ‘‘anukkamāgataṃ paveṇiṃ avināsentenā’’tiādi. その中で、“āyasmato”などの語において、直後に続く“s”音や“m”音などの子音を“結合(saṃyogo)”と呼ぶ。その結合が“a”音などの後に続く場合、それを“結合を後に伴うもの(saṃyogaparo)”と名づける。“短音(rassaṃ)”とは、“a”音などの子音を伴わない母音を指して言われている。“結合を後に伴わないもの”とは、“yassa nakkhamati”などの箇所において、“ya”音や“na”音などの子音を伴う母音を指して言われている。“ta”音を“tha”音に変えず、他の行(vaggantare)の軟音(sithila)にして“suṇāṭu me”などと言う者も、適切な置換(ādesa)を除けば、悪しき発音(durutta)という過ちを犯しているのである。けだし、“saccikatthaparamatthenā”と言うべきところを“saccikaṭṭhaparamaṭṭhenā”と言ったり、“atthakathā”と言うべきところを“aṭṭhakathā”と言ったりすることが、あちこちで見られるが、そのようなパーリ聖典やアッタカター(註釈書)などに見られる用法、あるいはそれに準じたものを唱えるべきであり、それ以外は許されない。それゆえに、“伝承(paveṇi)を壊すことなく順次伝わったものによって”などと述べられている。 Dīghe vattabbe rassantiādīsu ‘‘bhikkhūna’’nti vattabbe ‘‘bhikkhuna’’nti vā ‘‘bahūsū’’ti vattabbe ‘‘bahusū’’ti vā ‘‘nakkhamatī’’ti vattabbe ‘‘na khamatī’’ti vā ‘‘upasampadāpekkho’’ti vattabbe ‘‘upasampadāpekho’’ti vā evaṃ anurūpaṭṭhānesu eva dīgharassādi rassadīghādivasena parivattetuṃ vaṭṭati, na pana ‘‘nāgo’’ti vattabbe ‘‘nago’’ti vā ‘‘saṅgho’’ti vattabbe ‘‘sagho’’ti vā ‘‘tisso’’ti vattabbe ‘‘tiso’’ti vā ‘‘yācatī’’ti vattabbe ‘‘yācantī’’ti vā evaṃ ananurūpaṭṭhānesu vattuṃ. Sambandhaṃ, pana vavatthānañca sabbathāpi vaṭṭatīti gahetabbaṃ. “長音と言うべき時に短音を”などの箇所について、“bhikkhūnaṃ”と言うべき時に“bhikkhunaṃ”と言ったり、“nakkhamati”と言うべき時に“na khamati”と言ったり、“upasampadāpekkho”と言うべき時に“upasampadāpekho”と言ったりするように、適切な箇所においてのみ、長音を短音にするなどの入れ替えは許される。しかし、“nāgo”を“nago”、“saṅgho”を“sagho”、“tisso”を“tiso”、“yācatī”を“yācantī”と言うような、不適切な箇所での発音は許されない。ただし、連結(sambandha)と分節(vavatthāna)については、いかなる場合でも許されると解すべきである。 486. Sesasīmāsupīti atimahatīādīsu dasasupi. 486. “その他の結界(sīmā)においても”とは、大すぎる結界(atimahatī)などの十種の結界においても、という意味である。 488. Catuvaggakaraṇeti catuvaggena saṅghena kattabbe. Anissāritāti uposathaṭṭhapanādinā vā laddhinānāsaṃvāsakabhāvena vā na bahikatā. Aṭṭhakathāyañhi ‘‘apakatattassāti ukkhittakassa vā, yassa vā uposathapavāraṇā ṭhapitā hontī’’ti (pari. aṭṭha. 425) vuttattā ṭhapitauposathapavāraṇo bhikkhu apakatatto evāti gahetabbaṃ. Parisuddhasīlāti pārājikaṃ anāpannā adhippetā. Parivāsādikammesu pana garukaṭṭhāpi apakatattā evāti gahetabbaṃ. Avasesā…pe… chandārahāva hontīti saṅghato [Pg.316] hatthapāsaṃ vijahitvā ṭhite sandhāya vuttaṃ. Avijahitvā ṭhitā pana chandārahā na honti, tepi catuvaggādito adhikā hatthapāsaṃ vijahitvāva chandārahā honti. Tasmā saṅghato hatthapāsaṃ vijahitvā ṭhiteneva chando vā pārisuddhi vā dātabbā. 488. “四人一組の(catuvaggakaraṇe)”とは、四人の比丘からなるサンガによって行われるべき(業)において、という意味である。“除外されていない(anissāritā)”とは、布薩の停止など、あるいは異端の共住者(laddhinānāsaṃvāsaka)であることによって排除されていないことを指す。アッタカターに“不正規な者(apakatattassa)とは、追放された者、あるいは布薩や自恣が停止されている者のことである”と述べられているため、布薩や自恣を停止された比丘は不正規な者(apakatatta)であると解すべきである。“清浄な戒を有する者(parisuddhasīlā)”とは、波羅夷(pārājika)を犯していない者を意図している。しかし、別住(parivāsa)などの業においては、僧残(garuka)に留まっている者もまた不正規な者(apakatatta)であると解すべきである。“残りの比丘たちは……同意(chanda)を与えるにふさわしい者となる”という文は、サンガからアッタパーサ(手を伸ばせば届く範囲)を離れて立っている者を指して言われている。離れずに立っている者は、同意(chanda)を与える対象とはならない。四人組などの定数を超えた者たちも、アッタパーサを離れて立って初めて、同意を与える対象となる。したがって、サンガからアッタパーサを離れて立っている比丘によってのみ、同意(chanda)または清浄(pārisuddhi)が与えられるべきである。 Kammavaggavaṇṇanā niṭṭhitā. 羯磨品(kammavagga)の解説(vaṇṇanā)が終了した。 Apalokanakammakathāvaṇṇanā 告知羯磨(apalokanakamma)に関する説の解説。 496. Etarahi sacepi sāmaṇerotiādīsu buddhādīnaṃ avaṇṇabhāsanampi akappiyādiṃ kappiyādibhāvena dīpanampi diṭṭhivipattiyaññeva pavisati. Teneva vakkhati ‘‘taṃ laddhiṃ nissajjāpetabbo’’ti. Bhikkhūnampi eseva nayo. Micchādiṭṭhikoti buddhavacanādhippāyaṃ viparītato gaṇhanto, so eva antaggāhikāya diṭṭhiyā samannāgatoti ca vutto. Keci pana ‘‘sassatucchedānaṃ aññataradiṭṭhiyā samannāgato’’ti vadanti, taṃ na yuttaṃ, sassatucchedaggāhassa sāmaṇerānaṃ liṅganāsanāya kāraṇattena heṭṭhā aṭṭhakathāyameva (mahāva. aṭṭha. 108) vuttattā, idha ca daṇḍakammanāsanāya eva adhippetattā. 496. “今、もし沙弥が……”などの箇所において、仏陀などの誹謗をすること、あるいは不適格(akappiya)なことなどを適格(kappiya)であるかのように示すことは、見解の誤り(diṭṭhivipatti)に該当する。それゆえに“その邪見を捨てさせるべきである”と述べることになる。比丘たちについても同様である。“邪見の者(micchādiṭṭhiko)”とは、仏説の意図を歪めて捉える者のことであり、その者こそが“極端な見解(antaggāhikā diṭṭhi)を具えた者”とも呼ばれる。ある人々は“常見(sassata)や断見(uccheda)のいずれかの見解を具えた者である”と言うが、それは適切ではない。なぜなら、常見や断見に執着することは沙弥の追放(liṅganāsanā)の原因であると、下の註釈書(アッタカター)ですでに述べられており、ここでは罰としての追放(daṇḍakammanāsanā)のみが意図されているからである。 Tassāpi dātabboti vijjamānaṃ mukharādibhāvaṃ nissāya appaṭipucchitvāpi paṭiññaṃ aggahetvāpi āpattiṃ anāropetvāpi desitāyapi āpattiyā khuṃsanādito anoramantassa dātabbova. Oramantassa pana khamāpentassa na dātabbo. “その者にも与えられるべきである”とは、現に存在する口の悪さなどに基づき、詰問することなく、自白を得ることなく、また罪を宣告することなくても、告白された罪によって罵詈雑言などをやめない者には、必ず(罰を)与えるべきである、という意味である。一方、それをやめて謝罪する者には、与えてはならない。 Brahmadaṇḍassa dānanti kharadaṇḍassa ukkaṭṭhadaṇḍassa dānaṃ. Tajjanīyādikamme hi kate ovādānusāsanippadānapaṭikkhepo natthi. Dinnabrahmadaṇḍe pana tasmiṃ saddhiṃ tajjanīyādikammakatehi paṭikkhittampi kātuṃ na vaṭṭati, ‘‘neva vattabbo’’tiādinā ālāpasallāpādimattassāpi nakārena paṭikkhittattā. Tañhi disvā bhikkhū gīvaṃ parivattetvā olokanamattampi na karonti, evaṃ vivajjetabbaṃ nimmadanakaraṇatthameva tassa daṇḍassa anuññātattā. Teneva channattheropi ukkhepanīyādikammakatopi abhāyitvā brahmadaṇḍe dinne ‘‘saṅghenāhaṃ sabbathā vivajjito’’ti mucchito papati. Yo pana brahmadaṇḍakatena saddhiṃ ñatvā saṃsaṭṭho avivajjetvā viharati, tassa dukkaṭamevāti gahetabbaṃ aññathā brahmadaṇḍavidhānassa [Pg.317] niratthakatāpasaṅgato. Tenāti brahmadaṇḍakatena. Yathā tajjanīyādikammakatehi, evameva tato adhikampi saṅghaṃārādhentena sammāvattitabbaṃ. Tañca ‘‘sorato nivātavuttī’’tiādinā sarūpato dassitameva. Tenāha ‘‘sammāvattitvā khamāpentassa brahmadaṇḍo paṭippassambhetabbo’’ti. “ブラフマ・ダンダ(梵罰)を課すこと”とは、厳しい罰、すなわち極端な罰を与えることである。けだし、呵責羯磨(tajjanīyakamma)などが行われた場合には、教誡や訓戒を与えることを拒むことはない。しかし、ブラフマ・ダンダを課された者に対しては、呵責羯磨などを受けた者たちと共にすることさえ拒まれるのであり、それを行うことは許されない。なぜなら、“語りかけてはならない”などとして、対話の類いさえも“na(不)”という語によって禁じられているからである。実際、比丘たちはその者を見ても、首を逸らして、見ることさえしない。なぜなら、このように避けることは、その者の慢心をくじく(nimmadana)ためだけに、その罰が許容されているからである。それゆえに、チャンナ長老も、追放羯磨(ukkhepanīyakamma)などを受けていた時でさえ恐れなかったが、ブラフマ・ダンダを課されると、“サンガは私を完全に見捨てた”と言って、気を失って倒れたのである。もし、ブラフマ・ダンダを課された者と知りながら交際し、避けずに住む者がいれば、その比丘は悪作(dukkaṭa)の罪を得ると解すべきである。さもなければ、ブラフマ・ダンダの規定が無意味なものになってしまうからである。“それによって”とは、ブラフマ・ダンダを課された者のことである。呵責羯磨などを受けた者たちが行うべきであるのと同様に、あるいはそれ以上に、サンガを満足させながら正しく振る舞うべきである。そしてその振る舞いは、“柔和で謙虚な態度”などとして、具体的に示されている通りである。それゆえに、“正しく振る舞って謝罪する者に対しては、ブラフマ・ダンダを解除すべきである”と述べられている。 Yaṃ taṃ bhagavatā avandiyakammaṃ anuññātanti sambandho. ‘‘Tassa bhikkhuno daṇḍakammaṃ kātu’’nti sāmaññato anuññātappakāraṃ dassetvā puna visesato anuññātappakāraṃ dassetuṃ ‘‘atha kho’’tiādipāḷi uddhaṭāti veditabbaṃ. Imassa apalokanakammassa ṭhānaṃ hotīti apalokanakammassa sāmaññassa pavattiṭṭhānaṃ hotīti. Visesabyatirekena avijjamānampi tadaññattha appavattiṃ dassetuṃ visesanissitaṃ viya voharīyati. ‘‘Kammaññeva lakkhaṇa’’nti iminā osāraṇādivasena gahitāvasesānaṃ sabbesaṃ apalokanakammassa sāmaññalakkhaṇavasena gahitattā kammaññeva lakkhaṇamassāti kammalakkhaṇanti nibbacanaṃ dasseti. Idañca vuttāvasesānaṃ kammānaṃ niṭṭhānaṭṭhānaṃ, saṅkhārakkhandhadhammāyatanāni viya vuttāvasesakhandhāyatanānanti daṭṭhabbaṃ. Teneva vakkhati ‘‘ayaṃ panettha pāḷimuttakopi kammalakkhaṇavinicchayo’’tiādi (pari. aṭṭha. 495-496). Yathā cettha, evaṃ upari ñattikammādīsupi kammalakkhaṇaṃ vuttanti veditabbaṃ. Tassa karaṇanti avandiyakammassa karaṇavidhānaṃ. “世尊によって許されたその不拝の業(avandiyakamma)について”というのが文脈のつながりである。“その比丘に罰業(daṇḍakamma)を科すべきである”と概括的に許容された方法を示した後、再び詳細に許容された方法を示すために“さて(atha kho)”などのパーリ語が引用されていると理解すべきである。“この告白業(apalokanakamma)の場となる”とは、告白業一般が行われる場所になるという意味である。特別な区別がなくても、それ以外の場所では行われないことを示すために、特別なものに依存しているかのように表現されている。“業そのものが特徴(kammaññeva lakkhaṇaṃ)”という言葉により、復帰(osāraṇā)などによって取得された残りすべての告白業が、一般的特徴として取得されるため、業そのものがその特徴であることから“業の特徴(kammalakkhaṇa)”という語源(nibbacana)を示している。そしてこれは、すでに述べられた残りの業の決定箇所であり、行蘊や法処が、すでに述べられた残りの蘊や処の決定箇所であるようなものであると見なすべきである。それゆえに“しかし、ここではパーリ語にない業の特徴の判定も(ayaṃ panettha pāḷimuttakopi kammalakkhaṇavinicchayo)”などと述べることになる。ここでの説明と同様に、後の白(ぜき)業(ñattikamma)などにおいても業の特徴が述べられていると理解すべきである。“それを行うこと(tassa karaṇaṃ)”とは、不拝の業の実行手順のことである。 ‘‘Na vanditabbo’’ti iminā vandantiyā dukkaṭanti dassetīti daṭṭhabbaṃ. Saṅghena kataṃ katikaṃ ñatvā maddanaṃ viya hi saṅghasammutiṃ anādarena atikkamantassa āpatti eva hoti. “礼拝してはならない(na vanditabbo)”という言葉により、礼拝する(比丘尼)には悪作(dukkaṭa)の罪があることを示していると見なすべきである。実に、僧伽によってなされた取り決めを知りながら、それを踏みにじるかのように僧伽の決定を軽視して背く比丘には、罪(āpatti)が成立するのである。 Bhikkhusaṅghassāpi panetaṃ labbhatiyevāti avandiyakammassa upalakkhaṇamattena gahitattā bhikkhusaṅghassāpi kammalakkhaṇaṃ labbhati eva. “しかし、これは比丘僧伽においても得られる”とは、不拝の業の付随的な特徴(upalakkhaṇa)として捉えられているため、比丘僧伽においても業の特徴が得られるという意味である。 Salākadānaṭṭhānaṃ salākaggaṃ nāma. Yāgubhattānaṃ bhājanaṭṭhānāni yāgaggabhattaggāni nāma. Etesupi hi ṭhānesu sabbo saṅgho uposathe viya sannipatito, kammañca vaggakammaṃ na hoti, ‘‘mayametaṃ na jānimhā’’ti pacchā khiyyantāpi na honti. Khaṇḍasīmāya pana kate khiyyanti. Saṅghikapaccayañhi acchinnacīvarādīnaṃ dātuṃ apalokentehi upacārasīmaṭṭhānaṃ sabbesaṃ [Pg.318] anumatiṃ gahetvāva kātabbaṃ. Yo pana visabhāgapuggalo dhammikaṃ apalokanaṃ paṭibāhati, taṃ upāyena bahiupacārasīmāgataṃ vā katvā khaṇḍasīmaṃ vā pavisitvā kātuṃ vaṭṭati. 籤(くじ)を配布する場所を“籤舎(salākagga)”という。粥や食事を分配する場所を“粥舎・食堂(yāgaggabhattagga)”という。これらの場所においても、布薩(uposatha)の時のように全僧伽が集まっており、その行為は分派の行為(vaggakamma)にはならず、後で“私たちはこれを知らなかった”と不平を言う者もいないからである。しかし、区画結界(khaṇḍasīmā)においてなされた場合には、不平が生じる。実に、衣を奪われた者たちなどに僧伽の資具を与えるために告白(apalokana)を行う者は、近隣結界(upacārasīmā)にいるすべての者の同意を得て行わなければならない。もし異議を唱える者が正当な告白を妨げるならば、計略を用いてその者を近隣結界の外に出すか、あるいは区画結界の中に入って行うのが適当である。 Yaṃ sandhāya ‘‘apalokanakammaṃ karotī’’ti sāmaññato dasseti, taṃ apalokanakammaṃ sarūpato dassetumāha ‘‘acchinnacīvaraṃ’’iccādi. Yadi apaloketvāva cīvaraṃ dātabbaṃ, kiṃ pana appamattakavissajjakasammutiyāti āha ‘‘appamattakavissajjanakena panā’’tiādi. Nāḷi vā upaḍḍhanāḷi vāti divase divase apaloketvā dātabbassa pamāṇadassanaṃ. Tena yāpanamattameva apaloketabbaṃ, na adhikanti dasseti. Ekadivasaṃyeva vātiādi dasavīsatidivasānaṃ ekasmiṃ divaseyeva dātabbaparicchedadassanaṃ, tena yāva jīvanti vā yāva rogā vuṭṭhahatīti vā evaṃ apaloketuṃ na vaṭṭatīti dasseti. Iṇapalibodhanti iṇavatthuṃ dātuṃ vaṭṭatīti sambandho. Tañca iṇāyikehi palibuddhassa lajjipesalassa sāsanupakārakassa pamāṇayuttameva kappiyabhaṇḍaṃ niyametvā apaloketvā dātabbaṃ, na pana sahassaṃ vā satasahassaṃ vā mahāiṇaṃ. Tādisañhi bhikkhācariyavattena sabbehi bhikkhūhi tādisassa bhikkhuno pariyesitvā dātabbaṃ. 何を目的にして“告白業(apalokanakamma)を行う”と概括的に示されているのか、その告白業を具体的に示すために“奪われた衣(acchinnacīvara)”などと述べられている。もし告白した上でのみ衣を与えるべきであるなら、微細物放出の同意(appamattakavissajjakasammuti)には何の利点があるのかという問いに対し、“微細物放出者によって(appamattakavissajjanakena pana)”などと述べられている。“一ナーリまたは半ナーリ”という言葉は、日ごとに告白して与えるべき分量を示している。それによって、生活に必要な分だけを告白すべきであり、過剰に告白すべきではないことを示している。“一日だけで(ekadivasaṃyeva)”などは、十日または二十日のために、一日のうちに与えるべき範囲を定めることを示しており、それによって“一生涯”あるいは“病気が治るまで”というように告白することは適当ではないことを示している。“借金の障害(iṇapalibodha)”とは、借金を返すために与えることが適当であるという文脈である。そしてその借金も、債権者に迫られている、恥を知る清浄な、教団に尽力する比丘に対して、適当な分量の浄財(kappiyabhaṇḍa)を限定して告白した上で与えるべきであり、千金や十万金といった多額の借金に対して与えるべきではない。そのような多額の借金は、比丘たちが托鉢の義務(bhikkhācariyavatta)として、その比丘のために寄付を集めて与えるべきである。 Upanikkhepatoti cetiyapaṭijagganatthāya vaḍḍhiyā payojetvā kappiyakārakehi ṭhapitavatthuto. Saṅghikenapīti na kevalañca tatruppādato paccayadāyakehi catupaccayatthāya saṅghassa dinnavatthunāpīti attho. “預託から(upanikkhepato)”とは、塔(cetiya)の維持管理のために利息をつけて運用し、浄人(kappiyakāraka)たちによって保管されている物品からという意味である。“僧伽のものによっても(saṅghikenapi)”とは、単にその場で生じた物だけでなく、施主たちによって四資具のために僧伽に寄贈された物品によっても、という意味である。 Saṅghabhattaṃ kātuṃ na vaṭṭatīti mahādānaṃ dentehipi kariyamānaṃ saṅghabhattaṃ viya kāretuṃ na vaṭṭatīti adhippāyo. “僧伽の食事を作ることは適当ではない”とは、大規模な施しを行う者たちであっても、一般に作られる僧伽の食事のような形式で行わせることは適当ではないという意味である。 ‘‘Yathāsukhaṃ paribhuñjituṃ ruccatī’’ti vuttattā attano paribhogappahonakaṃ appaṃ vā bahuṃ vā gahetabbaṃ, adhikaṃ pana gahetuṃ na labhati. Uposathadivaseti nidassanamattaṃ, yasmiṃ kismiñci divasepi kataṃ sukatameva hoti. Karontena ‘‘yaṃ imasmiṃ vihāre antosīmāya saṅghasantakaṃ…pe… yathāsukhaṃ paribhuñjituṃ mayhaṃ ruccatī’’ti evaṃ katikā kātabbā, tathā dvīhi tīhipi ‘‘āyasmantānaṃ ruccatī’’ti vacanameva hettha viseso. Tesampīti rukkhānaṃ. Sā eva katikāti visuṃ katikā na kātabbāti attho. “心地よく享受することが好まれる(yathāsukhaṃ paribhuñjituṃ ruccati)”と述べられているので、自分の使用に十分な量を、少なくても多くても受け取るべきであり、過剰に受け取ってはならない。“布薩の日(uposathadivase)”というのは一例に過ぎず、どの日に行われても適切になされたことになる。それを行う比丘は、“この寺院の結界内にある僧伽の所有物について……(中略)……心地よく享受することが私には好まれます”というように取り決め(katikā)をすべきである。二人や三人の場合も同様にすべきであり、ただここでは“尊者たちに好まれる(āyasmantānaṃ ruccati)”という言葉遣いになる点が異なる。“彼らのものも(tesampī)”とは樹木のことである。“それと同じ取り決め(sā eva katikā)”とは、別個に取り決めをする必要はないという意味である。 Tesanti [Pg.319] rukkhānaṃ. Saṅgho sāmīti sambandho. Purimavihāreti purime yathāsukhaṃ paribhogatthāya katakatike vihāre. Pariveṇāni katvā jaggantīti yattha arakkhiyamāne phalāphalāni, rukkhā ca vinassanti, tādisaṃ ṭhānaṃ sandhāya vuttaṃ, tattha saṅghassa katikā na pavattīti adhippāyo. Ye pana rukkhā bījāni ropetvā ādito paṭṭhāya paṭijaggitā, tepi dasamabhāgaṃ datvā ropakeheva paribhuñjitabbā. Tehīti jaggakehi. “彼らの(tesaṃ)”とは樹木のことである。“僧伽が所有者である”という文脈である。“以前の寺院において”とは、以前に心地よく享受するために取り決めがなされた寺院においてである。“囲いを設けて世話をする”とは、放置すれば果実や樹木が損なわれるような場所を指して述べられており、そのような場合には僧伽の取り決めは適用されないという意味である。種を蒔いて最初から世話をされた樹木については、それらを世話した者たちが十パーセント(十分の一)を僧伽に納めて、自分たちで享受すべきである。“彼らによって(tehi)”とは、世話をした者たちのことである。 Tatthāti tasmiṃ vihāre. Mūleti ādikāle, pubbeti attho. Dīghā katikāti aparicchinnakālā yathāsukhaṃ paribhogatthāya katikā. Nikkukkuccenāti ‘‘abhājitamida’’nti kukkuccaṃ akatvāti attho. Khiyyanamattamevetanti tena khiyyanena bahuṃ khādantānaṃ doso natthi attano paribhogappamāṇasseva gahitattā, khiyyantepi attano pahonakaṃ gahetvā khāditabbanti adhippāyo. “そこで(tattha)”とは、その寺院においてである。“根源において(mūle)”とは初期の、以前のという意味である。“長期の取り決め(dīghā katikā)”とは、期間を定めずに心地よく享受するための取り決めのことである。“後悔することなく(nikkukkuccena)”とは、“これは分配されていない”という不安を抱くことなく、という意味である。“それは単なる不平に過ぎない(khiyyanamattamevetaṃ)”とは、その不平によって、多く食べる者たちに罪はないということである。なぜなら、自分の享受する分量だけを受け取っているからである。不平を言う者であっても、自分の分を受け取って食べるべきである、というのがその趣旨である。 Gaṇhathāti na vattabbāti tathāvutte teneva bhikkhunā dinnaṃ viya maññeyyuṃ, taṃ nissāya micchājīvasambhavo hotīti vuttaṃ. Tenāha ‘‘anuvicaritvā’’tiādi. Upaḍḍhabhāgoti ekabhikkhuno paṭivīsato upaḍḍhabhāgo. Dentena ca ‘‘ettakaṃ dātuṃ saṅgho anuññāsī’’ti evaṃ attānaṃ parimocetvā yathā te saṅghe eva pasīdanti, evaṃ vatvā dātabbaṃ. “‘取りなさい’と言ってはならない”という言葉は、そのように言ったならば、その比丘自身によって与えられたかのように(施主が)思うからである。それを理由として邪命(誤った生活)が生じるゆえに、(そのように)説かれた。それゆえ“(園を)巡り歩いて”等と述べられた。“半分”とは、一人の比丘の分前からの半分のことである。与える際には、“これほど与えることを僧伽が許した”と、このように自分自身の責任を免れさせ、彼ら施主が僧伽に対してのみ清浄な信を抱くように、そのように語って与えるべきである。 Apaccāsīsantenāti gilānagamikissarādīnaṃ anuññātapuggalānampi attano santakaṃ dentena apaccāsīsanteneva dātabbaṃ, ananuññātapuggalānaṃ pana apaccāsīsantenāpi dātuṃ na vaṭṭatīti. Saṅghikameva yathākatitāya dāpetabbaṃ. Attano santakampi paccayadāyakādī sayameva vissāsena gaṇhanti, na vāretabbā, laddhakappiyanti tuṇhī bhavitabbaṃ. Pubbe vuttamevāti ‘‘kuddho hi so rukkhepi chindeyyā’’tiādinā tuṇhībhāve kāraṇaṃ pubbe vuttameva. Tehi kataanatthābhāvepi kāruññena tuṇhī bhavituṃ vaṭṭati, ‘‘gaṇhathā’’tiādi pana vattuṃ na vaṭṭati. “期待しない者によって”とは、病人、旅行者、権力者などの許された人々に対しても、自身の所有物を与える比丘は、見返りを期待せずに与えるべきである。しかし、許されていない人々に対しては、期待しなくても与えることは適当ではない。このように理解すべきである。僧伽の所有物は、取り決め通りに与えさせるべきである。自身の所有物であっても、資糧の施主たちが自ら信頼(親しみ)によって取るのであれば、制止すべきではない。“許容されるべきものを得た”と考えて黙っているべきである。“以前に説かれた通り”とは、“怒った者は木をも切り倒すだろう”等によって、沈黙の理由が以前に説かれた通りであることを指す。彼らによって不利益が生じない場合でも、慈悲の心で沈黙していることは適当であるが、“取りなさい”等と言うことは適当ではない。 Garubhaṇḍattā…pe… na dātabbanti jīvarukkhānaṃ ārāmaṭṭhānīyattā, dārūnañca gehasambhārānupagatattā ‘‘sabbaṃ tvameva gaṇhā’’ti dātuṃ na vaṭṭatīti vuttaṃ. Akatāvāsaṃ vā katvāti pubbe avijjamānaṃ senāsanaṃ katvā jaggitakāle phalavāre sampatte. “重物(じゅうもつ)であるから……(中略)……与えてはならない”とは、生きている木は精舎の敷地に属するものであり、また木材は建物の材料になるものであるから、“すべてをお前自身が取りなさい”と与えることは適当ではない、と説かれた。“宿舎のない所に(宿舎を)作って”とは、以前には存在しなかった臥坐所(がざしょ)を設けて、管理している時に果実の収穫期が至った際のことである。 Apalokanakammakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 白二羯磨(アパローカナ・カンマ)に関する解説の釈義が終了した。 Atthavasavaggādivaṇṇanā 義利品(アッタヴァサ・ヴァッガ)等の釈義。 498. Vipākadukkhasaṅkhātānaṃ [Pg.320] samparāyikaverānanti ettha pāṇātipātādiverena nibbattattā, verappattiyā hetuttā ca ‘‘vipākadukkhavedanā’’ti vuttā. Pāṇātipātādipañcaveravinimuttānampi akusalānaṃ verehi saha ekato saṅgaṇhanatthaṃ ‘‘dasaakusalakammapathappabhedāna’’nti puna vuttaṃ. 498. “異熟(いじゅく)の苦と称される将来の怨恨(えんこん)について”という箇所において、殺生等の怨恨によって生じるからであり、また怨恨の発生の原因であるから、“異熟の苦の感受”と説かれた。殺生等の五つの怨恨から離れた不善をも、怨恨と共に一括して含めるために、“十不善業道の種類”と再び説かれた。 499-500. Taṃ kammanti tajjanīyādikammameva, sattā āpattikkhandhā paññattaṃ nāmāti sambandho. Antarā kenaci apaññatte sikkhāpadeti imasmiṃ kappe ādito paṭṭhāya yāva amhākaṃ bhagavato abhisambodhi, tāva antarākāle kakusandhādiṃ ṭhapetvā kenaci apaññatte sikkhāpadeti attho. Vinītakathā sikkhāpadanti vinītavatthūni eva. Tāni hi taṃtaṃsikkhākoṭṭhāsānaṃ pakāsanato ‘‘sikkhāpada’’nti ca āpattianāpattīnaṃ anupaññāpanato ‘‘anupaññatta’’nti ca vuccanti. 499-500. “その業”とは、訶責(かしゃく)等の業のことである。“七つの罪聚(さいじゅ)が制定されたものである”というのが文のつながりである。“その間に誰によっても制定されなかった学処において”とは、この賢劫(げんごう)の初めから、我らの世尊の正覚に至るまでの間、カクサンダ仏等を除いて、誰によっても制定されなかった学処において、という意味である。“ヴィニータ・カターが学処である”とは、ヴィニータ・ヴァットゥ(既決事案)そのもののことである。実に、それらはそれぞれの学処の区分を明らかにするものであるから“学処(シックハーパダ)”と呼ばれ、また罪と無罪を繰り返し知らせるものであるから“随制定(アヌパンニャッタ)”とも呼ばれる。 Atthavasavaggādivaṇṇanā niṭṭhitā. 義利品(アッタヴァサ・ヴァッガ)等の釈義が終了した。 Saṅgahavaggavaṇṇanānayo niṭṭhito. 摂類品(サンガハ・ヴァッガ)を釈義する方法が終了した。 Iti mahāvaggo, paññattivaggo, saṅgahavaggoti tīhi mahāvaggehi paṭimaṇḍito parivāroti veditabbo. このように、大品(マハーヴァッガ)、制定品(パンニャッティヴァッガ)、摂類品(サンガハ・ヴァッガ)という三つの大きな品によって飾られたものが、付随(パリヴァーラ)であると知るべきである。 Iti samantapāsādikāya vinayaṭṭhakathāya vimativinodaniyaṃ 以上の順序により、サマンタパーサーディカーという名の律註釈の釈義である‘ヴィマティヴィノーダニー’において。 Parivāravaṇṇanānayo niṭṭhito. 付随(パリヴァーラ)の釈義の方法が終了した。 Nigamanakathāvaṇṇanā 結語(ニガマナ・カター)の釈義。 Avasānagāthāsu [Pg.321] ubhatovibhaṅga-khandhaka-parivārehi vibhattattā vibhāgapaṭidesanā yasmiṃ vinayapiṭake. So ubhatovibhaṅga-khandhaka-parivāravibhattadesano āhāti yojanā. Tassāti vinayapiṭakassa. 結びの偈において、両部経分別(うぶきょうぶんべつ)、犍度(けんど)、付随(ふずい)によって分類されているがゆえに分類された説法が、ある律蔵(ヴィナヤピタカ)に存在する。その、両部経分別・犍度・付随によって分類された説法を持つ律蔵を(世尊は)説かれた、というのが文の構成である。“それの”とは、律蔵のことである。 Satthu mahābodhīti dakkhiṇasākhaṃ sandhāya vadati. Yaṃ padhānagharaṃ nāma pariveṇaṃ, tattha cārupākārena sañcitaṃ parikkhittaṃ yaṃ pāsādaṃ kārayi, tatra tasmiṃ mahānigamasāmino pāsāde vasatāti yojetabbā. “師の菩提樹”とは、南の枝を指して言っている。“パダーナガハ(精進屋)という名のある回廊(パリヴェーナ)”があり、そこに美しい垣根で囲まれた“ある宮殿(パーサーダ)”を造らせた。マハーニガマサーミ王の、その宮殿に住む者が、というように結びつけるべきである。 Buddhasiriṃ uddisitvā nissāya, tassa vā ajjhesanampi paṭicca yā iddhā paripuṇṇavinicchayatāya samiddhā vinayasaṃvaṇṇanā āraddhāti yojanā. ブッダシリ大徳を指して、あるいは彼に拠って、また彼の要請を受けて、完全な決断(決定)を有することで成就した、ある律の註釈(ヴィナヤ・サンヴァンナナー)が始められた、というのが文の構成である。 Sirinivāsassāti siriyā nivāsanaṭṭhānabhūtassa siripālanāmakassa rañño. Jayasaṃvacchareti vijayayutte saṃvacchare. Āraddhakāladassanatthaṃ puna ‘‘jayasaṃvacchare ayaṃ āraddhā’’ti vuttaṃ. “シリニヴァーサの”とは、吉祥(シリ)の住処となったシリパーラという名の王のことである。“勝利の年に”とは、勝利を伴う年に。始められた時期を示すために、再び“勝利の年にこれが始められた”と説かれた。 Kāle vassanti yuttakāle vassanasīlo. Devoti megho. “時に雨降る”とは、適当な時に降る性質のことである。“デーヴォ(天)”とは、雲のことである。これが意味である。 Nigamanakathāvaṇṇanā niṭṭhitā. 結語(ニガマナ・カター)の釈義が終了した。 Nigamanakathā 結語(ニガマナ・カター)。 Ettāvatā [Pg.322] ca āraddhā, vinayaṭṭhakathāya yā; Vaṇṇanā nātivitthiṇṇā, paripuṇṇavinicchayā. これほどまでの内容をもって、律註釈において、広すぎず、完全な決断を備えた釈義が始められた。 Paññāsabhāṇavārāya, tantiyā parimāṇato; Samijjhaniṭṭhiparamā, yā vimativinodanī. 分量において五十の誦品(バーナヴァーラ)の体系を持ち、円満な完成を究極とするものが、‘ヴィマティヴィノーダニー’である。 Anantarāyena katā, ayaṃ niṭṭhamupāgatā; Yaṃ taṃ niṭṭhaṃ tathā sabbe, pāṇino samanorathā. 障害なく作成されたこの書は完成に至った。その書が完成したように、その通りに、すべての生きとし生けるものの願いが成就しますように。 Therehi vinayaññūhi, sucisallekhavuttihi; Avissatthātivitthiṇṇa-ganthabhīrū hipatthitaṃ. 律に通じ、清浄に煩悩を削ぎ落とす行いを持ち、あまりに広大な書物を恐れる(謙虚な)長老たちによって希求された(この書を)。 Karontena mayā evaṃ, vinayaatthavaṇṇanaṃ; Yaṃ pattaṃ kusalaṃ tena, patvā sambodhimuttamaṃ. このように律の意義を釈義している私によって得られた功徳、その功徳によって、最高の正覚(ほとけのさとり)に至り、衆生を輪廻の苦しみから(救いたい)。 Vinayatthaṃ pakāsetvā, yo sopāyena lakkhaṇaṃ; Sopāyaṃ vimaticcheda-ñāṇacakkhupadāyakaṃ. 律の意義を明らかにし、正しい手段によってその特徴を示し、疑念を断ち切り智慧の眼を与える手段となる(この釈義によって)。 Viraddhatthavipallāsa-ganthavitthārahāniyā; Visuddhiṃ pāpayissāmi, satte saṃsāradukkhato. 誤った意味、歪んだ意味、難解な箇所、広すぎる記述を取り除くことで、(私自身が正覚を得て)衆生を輪廻の苦しみから清浄(涅槃)へと至らせん。 Lokiyehi ca bhogehi, guṇehi nikhilā pajā; Sabbehi sahitā hontu, ratā sambuddhasāsaneti. すべての衆生が、世俗の富とあらゆる出世間の徳を兼ね備えた者となり、正覚者の教えを喜ぶ者となりますように。 Vimativinodanīṭīkā niṭṭhitā. ‘ヴィマティヴィノーダニー・ティーカー’終了。 | |||
| ខ្មែរ | |||
| ព្រះត្រៃបិដកបាលី | អដ្ឋកថា | ដីកា | ផ្សេងទៀត |
| 1101 បារាជិកបាឡិ 1102 បាចិត្តិយបាឡិ 1103 មហាវគ្គបាឡិ (វិន័យ) 1104 ចូឡវគ្គបាឡិ 1105 បរិវារបាឡិ | 1201 បារាជិកកណ្ឌអដ្ឋកថា-១ 1202 បារាជិកកណ្ឌអដ្ឋកថា-២ 1203 បាចិត្តិយអដ្ឋកថា 1204 មហាវគ្គអដ្ឋកថា (វិន័យ) 1205 ចូឡវគ្គអដ្ឋកថា 1206 បរិវារអដ្ឋកថា | 1301 សារត្ថទីបនីដីកា-១ 1302 សារត្ថទីបនីដីកា-២ 1303 សារត្ថទីបនីដីកា-៣ | 1401 ទ្វេមាតិកាបាឡិ 1402 វិនយសង្គហអដ្ឋកថា 1403 វជិរពុទ្ធិដីកា 1404 វិមតិវិនោទនីដីកា-១ 1405 វិមតិវិនោទនីដីកា-២ 1406 វិនយាលង្ការដីកា-១ 1407 វិនយាលង្ការដីកា-២ 1408 កង្ខាវិតរណីបុរាណដីកា 1409 វិនយវិនិច្ឆយ-ឧត្តរវិនិច្ឆយ 1410 វិនយវិនិច្ឆយដីកា-១ 1411 វិនយវិនិច្ឆយដីកា-២ 1412 បាចិត្យាទិយោជនាបាឡិ 1413 ខុទ្ទសិក្ខា-មូលសិក្ខា 8401 វិសុទ្ធិមគ្គ-១ 8402 វិសុទ្ធិមគ្គ-២ 8403 វិសុទ្ធិមគ្គ-មហាដីកា-១ 8404 វិសុទ្ធិមគ្គ-មហាដីកា-២ 8405 វិសុទ្ធិមគ្គ និទានកថា 8406 ទីឃនិកាយ (បុ-វិ) 8407 មជ្ឈិមនិកាយ (បុ-វិ) 8408 សំយុត្តនិកាយ (បុ-វិ) 8409 អង្គុត្តរនិកាយ (បុ-វិ) 8410 វិនយបិដក (បុ-វិ) 8411 អភិធម្មបិដក (បុ-វិ) 8412 អដ្ឋកថា (បុ-វិ) 8413 និរុត្តិទីបនី 8414 បរមត្ថទីបនី សង្គហមហាដីកាបាឋ 8415 អនុទីបនីបាឋ 8416 បដ្ឋានុទ្ទេស ទីបនីបាឋ 8417 នមក្ការដីកា 8418 មហាបណាមបាឋ 8419 លក្ខណាតោ ពុទ្ធថោមនាគាថា 8420 សុតវន្ទនា 8421 កមលាញ្ជលិ 8422 ជិនាលង្ការ 8423 បជ្ជមធុ 8424 ពុទ្ធគុណគាថាវលី 8425 ចូឡគន្ថវង្ស 8427 សាសនវង្ស 8426 មហាវង្ស 8429 មោគ្គល្លានព្យាករណំ 8428 កច្ចាយនព្យាករណំ 8430 សទ្ទនីតិប្បករណំ (បទមាលា) 8431 សទ្ទនីតិប្បករណំ (ធាតុមាលា) 8432 បទរូបសិទ្ធិ 8433 មោគ្គល្លានបញ្ចិកា 8434 បយោគសិទ្ធិបាឋ 8435 វុត្តោទយបាឋ 8436 អភិធានប្បទីបិកាបាឋ 8437 អភិធានប្បទីបិកាដីកា 8438 សុពោធាលង្ការបាឋ 8439 សុពោធាលង្ការដីកា 8440 បាលាវតារ គណ្ឋិបទត្ថវិនិច្ឆយសារ 8446 កវិទប្បណនីតិ 8447 នីតិមញ្ជរី 8445 ធម្មនីតិ 8444 មហារហនីតិ 8441 លោកនីតិ 8442 សុត្តន្តនីតិ 8443 សូរស្សតិនីតិ 8450 ចាណក្យនីតិ 8448 នរទក្ខទីបនី 8449 ចតុរារក្ខទីបនី 8451 រសវាហិនី 8452 សីមវិសោធនីបាឋ 8453 វេស្សន្តរគីតិ 8454 មោគ្គល្លាន វុត្តិវិវរណបញ្ចិកា 8455 ថូបវង្ស 8456 ទាឋាវង្ស 8457 ធាតុបាឋវិលាសិនិយា 8458 ធាតុវង្ស 8459 ហត្ថវនគល្លវិហារវង្ស 8460 ជិនចរិតយ 8461 ជិនវង្សទីបំ 8462 តេលកដាហគាថា 8463 មិលិទដីកា 8464 បទមញ្ជរី 8465 បទសាធនំ 8466 សទ្ទពិន្ទុបករណំ 8467 កច្ចាយនធាតុមញ្ជុសា 8468 សាមន្តកូដវណ្ណនា |
| 2101 សីលក្ខន្ធវគ្គបាឡិ 2102 មហាវគ្គបាឡិ (ទីឃ) 2103 បាថិកវគ្គបាឡិ | 2201 សីលក្ខន្ធវគ្គអដ្ឋកថា 2202 មហាវគ្គអដ្ឋកថា (ទីឃ) 2203 បាថិកវគ្គអដ្ឋកថា | 2301 សីលក្ខន្ធវគ្គដីកា 2302 មហាវគ្គដីកា (ទីឃ) 2303 បាថិកវគ្គដីកា 2304 សីលក្ខន្ធវគ្គ-អភិនវដីកា-១ 2305 សីលក្ខន្ធវគ្គ-អភិនវដីកា-២ | |
| 3101 មូលបណ្ណាសបាឡិ 3102 មជ្ឈិមបណ្ណាសបាឡិ 3103 ឧបរិបណ្ណាសបាឡិ | 3201 មូលបណ្ណាសអដ្ឋកថា-១ 3202 មូលបណ្ណាសអដ្ឋកថា-២ 3203 មជ្ឈិមបណ្ណាសអដ្ឋកថា 3204 ឧបរិបណ្ណាសអដ្ឋកថា | 3301 មូលបណ្ណាសដីកា 3302 មជ្ឈិមបណ្ណាសដីកា 3303 ឧបរិបណ្ណាសដីកា | |
| 4101 សគាថាវគ្គបាឡិ 4102 និទានវគ្គបាឡិ 4103 ខន្ធវគ្គបាឡិ 4104 សឡាយតនវគ្គបាឡិ 4105 មហាវគ្គបាឡិ (សំយុត្ត) | 4201 សគាថាវគ្គអដ្ឋកថា 4202 និទានវគ្គអដ្ឋកថា 4203 ខន្ធវគ្គអដ្ឋកថា 4204 សឡាយតនវគ្គអដ្ឋកថា 4205 មហាវគ្គអដ្ឋកថា (សំយុត្ត) | 4301 សគាថាវគ្គដីកា 4302 និទានវគ្គដីកា 4303 ខន្ធវគ្គដីកា 4304 សឡាយតនវគ្គដីកា 4305 មហាវគ្គដីកា (សំយុត្ត) | |
| 5101 ឯកកនិបាតបាឡិ 5102 ទុកនិបាតបាឡិ 5103 តិកនិបាតបាឡិ 5104 ចតុក្កនិបាតបាឡិ 5105 បញ្ចកនិបាតបាឡិ 5106 ឆក្កនិបាតបាឡិ 5107 សត្តកនិបាតបាឡិ 5108 អដ្ឋកាទិនិបាតបាឡិ 5109 នវកនិបាតបាឡិ 5110 ទសកនិបាតបាឡិ 5111 ឯកាទសកនិបាតបាឡិ | 5201 ឯកកនិបាតអដ្ឋកថា 5202 ទុក-តិក-ចតុក្កនិបាតអដ្ឋកថា 5203 បញ្ចក-ឆក្ក-សត្តកនិបាតអដ្ឋកថា 5204 អដ្ឋកាទិនិបាតអដ្ឋកថា | 5301 ឯកកនិបាតដីកា 5302 ទុក-តិក-ចតុក្កនិបាតដីកា 5303 បញ្ចក-ឆក្ក-សត្តកនិបាតដីកា 5304 អដ្ឋកាទិនិបាតដីកា | |
| 6101 ខុទ្ទកបាឋបាឡិ 6102 ធម្មបទបាឡិ 6103 ឧទានបាឡិ 6104 ឥតិវុត្តកបាឡិ 6105 សុត្តនិបាតបាឡិ 6106 វិមានវត្ថុបាឡិ 6107 បេតវត្ថុបាឡិ 6108 ថេរគាថាបាឡិ 6109 ថេរីគាថាបាឡិ 6110 អបទានបាឡិ-១ 6111 អបទានបាឡិ-២ 6112 ពុទ្ធវង្សបាឡិ 6113 ចរិយាបិដកបាឡិ 6114 ជាតកបាឡិ-១ 6115 ជាតកបាឡិ-២ 6116 មហានិទ្ទេសបាឡិ 6117 ចូឡនិទ្ទេសបាឡិ 6118 បដិសម្ភិទាមគ្គបាឡិ 6119 នេត្តិប្បករណបាឡិ 6120 មិលិន្ទបញ្ហាបាឡិ 6121 បេដកោបទេសបាឡិ | 6201 ខុទ្ទកបាឋអដ្ឋកថា 6202 ធម្មបទអដ្ឋកថា-១ 6203 ធម្មបទអដ្ឋកថា-២ 6204 ឧទានអដ្ឋកថា 6205 ឥតិវុត្តកអដ្ឋកថា 6206 សុត្តនិបាតអដ្ឋកថា-១ 6207 សុត្តនិបាតអដ្ឋកថា-២ 6208 វិមានវត្ថុអដ្ឋកថា 6209 បេតវត្ថុអដ្ឋកថា 6210 ថេរគាថាអដ្ឋកថា-១ 6211 ថេរគាថាអដ្ឋកថា-២ 6212 ថេរីគាថាអដ្ឋកថា 6213 អបទានអដ្ឋកថា-១ 6214 អបទានអដ្ឋកថា-២ 6215 ពុទ្ធវង្សអដ្ឋកថា 6216 ចរិយាបិដកអដ្ឋកថា 6217 ជាតកអដ្ឋកថា-១ 6218 ជាតកអដ្ឋកថា-២ 6219 ជាតកអដ្ឋកថា-៣ 6220 ជាតកអដ្ឋកថា-៤ 6221 ជាតកអដ្ឋកថា-៥ 6222 ជាតកអដ្ឋកថា-៦ 6223 ជាតកអដ្ឋកថា-៧ 6224 មហានិទ្ទេសអដ្ឋកថា 6225 ចូឡនិទ្ទេសអដ្ឋកថា 6226 បដិសម្ភិទាមគ្គអដ្ឋកថា-១ 6227 បដិសម្ភិទាមគ្គអដ្ឋកថា-២ 6228 នេត្តិប្បករណអដ្ឋកថា | 6301 នេត្តិប្បករណដីកា 6302 នេត្តិវិភាវិនី | |
| 7101 ធម្មសង្គណីបាឡិ 7102 វិភង្គបាឡិ 7103 ធាតុកថាបាឡិ 7104 បុគ្គលបញ្ញត្តិបាឡិ 7105 កថាវត្ថុបាឡិ 7106 យមកបាឡិ-១ 7107 យមកបាឡិ-២ 7108 យមកបាឡិ-៣ 7109 បដ្ឋានបាឡិ-១ 7110 បដ្ឋានបាឡិ-២ 7111 បដ្ឋានបាឡិ-៣ 7112 បដ្ឋានបាឡិ-៤ 7113 បដ្ឋានបាឡិ-៥ | 7201 ធម្មសង្គណិអដ្ឋកថា 7202 សម្មោហវិនោទនីអដ្ឋកថា 7203 បញ្ចបករណអដ្ឋកថា | 7301 ធម្មសង្គណី-មូលដីកា 7302 វិភង្គ-មូលដីកា 7303 បញ្ចបករណ-មូលដីកា 7304 ធម្មសង្គណី-អនុដីកា 7305 បញ្ចបករណ-អនុដីកា 7306 អភិធម្មាវតារោ-នាមរូបបរិច្ឆេទោ 7307 អភិធម្មត្ថសង្គហោ 7308 អភិធម្មាវតារ-បុរាណដីកា 7309 អភិធម្មមាតិកាបាឡិ | |
| 한국인 | |||
| 팔리 대장경 | 주석서 | 부주석서 | 기타 |
| 1101 빠라지카 빨리 1102 빠찟띠야 빨리 1103 마하왁가 빨리 (비나야) 1104 출라왁가 빨리 1105 빠리와라 빨리 | 1201 빠라지까깐다 앗타카타-1 1202 빠라지까깐다 앗타카타-2 1203 빠찟띠야 앗타카타 1204 마하왁가 앗타카타 (비나야) 1205 출라왁가 앗타카타 1206 빠리와라 앗타카타 | 1301 사랏타디빠니 띠까-1 1302 사랏타디빠니 띠까-2 1303 사랏타디빠니 띠까-3 | 1401 드베마띠까빨리 1402 위나야상가하 앗타카타 1403 와지라붓디 띠까 1404 위마띠위노다니 띠까-1 1405 위마띠위노다니 띠까-2 1406 위나야랑까라 띠까-1 1407 위나야랑까라 띠까-2 1408 깡카위따라니뿌라나 띠까 1409 위나야위닛차야-웃따라위닛차야 1410 위나야위닛차야 띠까-1 1411 위나야위닛차야 띠까-2 1412 빠찟땨디요자나빨리 1413 쿳닷시카-물라시카 8401 위숟디막가-1 8402 위숟디막가-2 8403 위숟디막가-마하띠까-1 8404 위숟디막가-마하띠까-2 8405 위숟디막가 니다나까타 8406 디가니까야 (뿌-위) 8407 맛지마니까야 (뿌-위) 8408 삼윳따니까야 (뿌-위) 8409 앙굳따라니까야 (뿌-위) 8410 위나야삐따까 (뿌-위) 8411 아비담마삐따까 (뿌-위) 8412 앗타카타 (뿌-위) 8413 니룻띠디빠니 8414 빠라맛타디빠니 상가하마하띠까빠타 8415 아누디빠니빠타 8416 빳타누ㄸ데사 디빠니빠타 8417 나막까라띠까 8418 마하빠나마빠타 8419 락카나또 붓다토마나가타 8420 수타완다나 8421 까말란자리 8422 지나랑까라 8423 빳자마두 8424 붓다구나가타왈리 8425 출라간타왕사 8427 사사나왕사 8426 마하왕사 8429 목갈라나뱌까라낭 8428 깟차야나뱌까라낭 8430 삿다니띠빠까라낭 (빠다말라) 8431 삿다니띠빠까라낭 (다두말라) 8432 빠다루빠싣디 8433 목갈라나빤찌까 8434 빠요가싣디빠타 8435 붇또다야빠타 8436 아비다나빠디피까빠타 8437 아비다나빠디피까띠까 8438 수보다랑까라빠타 8439 수보다랑까라띠까 8440 발라와따라 간티빠닷타위닛차야사라 8446 까위닷빠나니띠 8447 니띠만자리 8445 담마니띠 8444 마하라하니띠 8441 로까니띠 8442 숫딴따니띠 8443 수랏사띠니띠 8450 짜낙야니띠 8448 나라닥카디빠니 8449 짜뚜라락카디빠니 8451 라사와히니 8452 시마위소다니빠타 8453 웨산따라기띠 8454 목갈라나 붇띠위와라나빤찌까 8455 투빠왕사 8456 다타왕사 8457 다두빠타윌라시니야 8458 다두왕사 8459 핟타와나갈라위하라왕사 8460 지나짜리따야 8461 지나왕사디빵 8462 떼라까타하가타 8463 밀리다띠까 8464 빠다만자리 8465 빠다사다낭 8466 삿다빈두빠까라낭 8467 깟차야나다두만주사 8468 사만따꿋타완나나 |
| 2101 실락칸다왁가 빨리 2102 마하왁가 빨리 (디가) 2103 빠티까왁가 빨리 | 2201 실락칸다왁가 앗타카타 2202 마하왁가 앗타카타 (디가) 2203 빠티까왁가 앗타카타 | 2301 실락칸다왁가 띠까 2302 마하왁가 띠까 (디가) 2303 빠티까왁가 띠까 2304 실락칸다왁가-아비나와띠까-1 2305 실락칸다왁가-아비나와띠까-2 | |
| 3101 물라빤나사 빨리 3102 맛지마빤나사 빨리 3103 우빠리빤나사 빨리 | 3201 물라빤나사 앗타카타-1 3202 물라빤나사 앗타카타-2 3203 맛지마빤나사 앗타카타 3204 우빠리빤나사 앗타카타 | 3301 물라빤나사 띠까 3302 맛지마빤나사 띠까 3303 우빠리빤나사 띠까 | |
| 4101 사가타왁가 빨리 4102 니다나왁가 빨리 4103 칸다왁가 빨리 4104 살라야따나왁가 빨리 4105 마하왁가 빨리 (삼윳따) | 4201 사가타왁가 앗타카타 4202 니다나왁가 앗타카타 4203 칸다왁가 앗타카타 4204 살라야따나왁가 앗타카타 4205 마하왁가 앗타카타 (삼윳따) | 4301 사가타왁가 띠까 4302 니다나왁가 띠까 4303 칸다왁가 띠까 4304 살라야따나왁가 띠까 4305 마하왁가 띠까 (삼윳따) | |
| 5101 에까까니빠따 빨리 5102 두까니빠따 빨리 5103 띠까니빠따 빨리 5104 짜뚝까니빠따 빨리 5105 빤짜까니빠따 빨리 5106 착까니빠따 빨리 5107 삿따까니빠따 빨리 5108 앗타까디니빠따 빨리 5109 나와까니빠따 빨리 5110 다사까니빠따 빨리 5111 에까다사까니빠따 빨리 | 5201 에까까니빠따 앗타카타 5202 두까-띠까-짜뚝까니빠따 앗타카타 5203 빤짜까-착까-삿따까니빠따 앗타카타 5204 앗타까디니빠따 앗타카타 | 5301 에까까니빠따 띠까 5302 두까-띠까-짜뚝까니빠따 띠까 5303 빤짜까-착까-삿따까니빠따 띠까 5304 앗타까디니빠따 띠까 | |
| 6101 쿳닥까빠타 빨리 6102 담마빠다 빨리 6103 우다나 빨리 6104 이띠웃따까 빨리 6105 숫따니빠따 빨리 6106 위마나왓투 빨리 6107 베따왓투 빨리 6108 테라가타 빨리 6109 테리가타 빨리 6110 아빠다나 빨리-1 6111 아빠다나 빨리-2 6112 붓다왕사 빨리 6113 짜리야삐따까 빨리 6114 자따까 빨리-1 6115 자따까 빨리-2 6116 마하닷데사 빨리 6117 출라닷데사 빨리 6118 빠티삼비다막가 빨리 6119 넷띠빠까라나 빨리 6120 밀린다빤하 빨리 6121 뻬따꼬빠데사 빨리 | 6201 쿳닥까빠타 앗타카타 6202 담마빠다 앗타카타-1 6203 담마빠다 앗타카타-2 6204 우다나 앗타카타 6205 이띠웃따까 앗타카타 6206 숫따니빠따 앗타카타-1 6207 숫따니빠따 앗타카타-2 6208 위마나왓투 앗타카타 6209 베따왓투 앗타카타 6210 테라가타 앗타카타-1 6211 테라가타 앗타카타-2 6212 테리가타 앗타카타 6213 아빠다나 앗타카타-1 6214 아빠다나 앗타카타-2 6215 붓다왕사 앗타카타 6216 짜리야삐따까 앗타카타 6217 자따까 앗타카타-1 6218 자따까 앗타카타-2 6219 자따까 앗타카타-3 6220 자따까 앗타카타-4 6221 자따까 앗타카타-5 6222 자따까 앗타카타-6 6223 자따까 앗타카타-7 6224 마하닷데사 앗타카타 6225 출라닷데사 앗타카타 6226 빠티삼비다막가 앗타카타-1 6227 빠티삼비다막가 앗타카타-2 6228 넷띠빠까라나 앗타카타 | 6301 넷띠빠까라나 띠까 6302 넷띠위바비니 | |
| 7101 담마상가니 빨리 7102 위방가 빨리 7103 다뚜까타 빨리 7104 뿍갈라빤냣띠 빨리 7105 까타왓투 빨리 7106 야마까 빨리-1 7107 야마까 빨리-2 7108 야마까 빨리-3 7109 빳타나 빨리-1 7110 빳타나 빨리-2 7111 빳타나 빨리-3 7112 빳타나 빨리-4 7113 빳타나 빨리-5 | 7201 담마상가니 앗타카타 7202 삼모하위노다니 앗타카타 7203 빤짜빠까라나 앗타카타 | 7301 담마상가니-물라띠까 7302 위방가-물라띠까 7303 빤짜빠까라나-물라띠까 7304 담마상가니-아누띠까 7305 빤짜빠까라나-아누띠까 7306 아비담마와따로-나마루빠빠릳체도 7307 아비담맛타상가호 7308 아비담마와따라-뿌라나띠까 7309 아비담마마띠까빨리 | |
| ອັກສອນລາວ | |||
| ປາລີ | ອັດຖະກະຖາ | ຏີກາ | ອັນຍາ |
| 1101 ປາຣາຊິກະ ປາລີ 1102 ປາຈິດຕິຍະ ປາລີ 1103 ມະຫາວັກຄະ ປາລີ (ວິໄນ) 1104 ຈູລະວັກຄະ ປາລີ 1105 ປະລິວາລະ ປາລີ | 1201 ປາຣາຊິກະກັນທະ ອັດຖະກະຖາ-1 1202 ປາຣາຊິກະກັນທະ ອັດຖະກະຖາ-2 1203 ປາຈິດຕິຍະ ອັດຖະກະຖາ 1204 ມະຫາວັກຄະ ອັດຖະກະຖາ (ວິໄນ) 1205 ຈູລະວັກຄະ ອັດຖະກະຖາ 1206 ປະລິວາລະ ອັດຖະກະຖາ | 1301 ສາຣັດຖະທີປະນີ ຏີກາ-1 1302 ສາຣັດຖະທີປະນີ ຏີກາ-2 1303 ສາຣັດຖະທີປະນີ ຏີກາ-3 | 1401 ທເວມາຕິກາປາລີ 1402 ວິນະຍະສັງຄະຫະ ອັດຖະກະຖາ 1403 ວະຊິລະພຸດທິ ຏີກາ 1404 ວິມະຕິວິໂນທະນີ ຏີກາ-1 1405 ວິມະຕິວິໂນທະນີ ຏີກາ-2 1406 ວິນະຍາລັງກາລະ ຏີກາ-1 1407 ວິນະຍາລັງກາລະ ຏີກາ-2 1408 ກັງຂາວິຕະຣະນີປຸຣານະ ຏີກາ 1409 ວິນະຍະວິນິດສະຍະ-ອຸຕຕະຣະວິນິດສະຍະ 1410 ວິນະຍະວິນິດສະຍະ ຏີກາ-1 1411 ວິນະຍະວິນິດສະຍະ ຏີກາ-2 1412 ປາຈິຕະຍາທິໂຍຊະນາປາລີ 1413 ຂຸທະທະສິກຂາ-ມູລະສິກຂາ 8401 ວິສຸດທິມັກຄະ-1 8402 ວິສຸດທິມັກຄະ-2 8403 ວິສຸດທິມັກຄະ-ມະຫາຏີກາ-1 8404 ວິສຸດທິມັກຄະ-ມະຫາຏີກາ-2 8405 ວິສຸດທິມັກຄະ ນິທານະກະຖາ 8406 ທີຆະນິກາຍະ (ປຸ-ວິ) 8407 ມັດຊິມະນິກາຍະ (ປຸ-ວິ) 8408 ສັງຍຸຕຕະນິກາຍະ (ປຸ-ວິ) 8409 ອັງຄຸຕຕະລະນິກາຍະ (ປຸ-ວິ) 8410 ວິນະຍະປິຕະກະ (ປຸ-ວິ) 8411 ອະພິທັມມະປິຕະກະ (ປຸ-ວິ) 8412 ອັດຖະກະຖາ (ປຸ-ວິ) 8413 ນິລຸຕຕິທີປະນີ 8414 ປະຣະມັດຖະທີປະນີ ສັງຄະຫະມະຫາຏີກາປາຖະ 8415 ອະນຸທີປະນີປາຖະ 8416 ປັດຖານຸທເທສະ ທີປະນີປາຖະ 8417 ນະມັກກາລະຏີກາ 8418 ມະຫາປະຖາມະປາຖະ 8419 ລັກຂະນາໂຕ ພຸດທະຖະມະນາຄາຖາ 8420 ສຸຕະວັນທະນາ 8421 ກະມະລາຍຈະລິ 8422 ຊິນາລັງກາລະ 8423 ປັດຊະມະທຸ 8424 ພຸດທະຄຸນະຄາຖາວະລີ 8425 ຈູລະຄັນຖະວັງສະ 8426 ມະຫາວັງສະ 8427 ສາສະນະວັງສະ 8428 ກັດຈາຍະນະພະຍາກະລະນັງ 8429 ມົກຄັນທານະພະຍາກະລະນັງ 8430 ສັດທະນີຕິປະກະລະນັງ (ປະທະມາລາ) 8431 ສັດທະນີຕິປະກະລະນັງ (ຘາຕຸມາລາ) 8432 ປະທະຣູປະສິດທິ 8433 ໂມຄັນທານະປັນຈິກາ 8434 ປະໂຍຄະສິດທິປາຖະ 8435 ວຸຕະໂທຍະປາຖະ 8436 ອະພິທານະປະປະທີປິກາປາຖະ 8437 ອະພິທານະປະປະທີປິກາຏີກາ 8438 ສຸໂພທາລັງກາລະປາຖະ 8439 ສຸໂພທາລັງກາລະຏີກາ 8440 ພາລາວະຕາລະ ຄັນຖິປະທັດຖະວິນິດສະຍະສາລະ 8441 ໂລກະນີຕິ 8442 ສຸດຕັນຕະນີຕິ 8443 ສູລັດສະຕິນີຕິ 8444 ມະຫາລະຫະນີຕິ 8445 ທັມມະນີຕິ 8446 ກະວິທັບປະຖານີຕິ 8447 ນີຕິມັນຊະລີ 8448 ນະລະທັກຂະທີປະນີ 8449 ຈະຕຸຣາລັກຂະທີປະນີ 8450 ຈານັກຍະນີຕິ 8451 ລະສະວາຫິນີ 8452 ສີມາວິໂສທະນີປາຖະ 8453 ເວສສັນຕະລະຄີຕິ 8454 ໂມຄັນທານະ ວຸຕຕິວິວະລະນະປັນຈິກາ 8455 ຖູປະວັງສະ 8456 ທາຐາວັງສະ 8457 ຘາຕຸປາຖະວິລາສິນີຍາ 8458 ຘາຕຸວັງສະ 8459 ຫັດຖະວະນະຄັນລະວິຫາລະວັງສະ 8460 ຊິນະຈະລິຕະຍະ 8461 ຊິນະວັງສະທີປັງ 8462 ເຕລະກະຕາຫາຄາຖາ 8463 ມິລິທະຏີກາ 8464 ປະທະມັນຊະລີ 8465 ປະທະສາຘະນັງ 8466 ສັດທະພິນທຸປະກະລະນັງ 8467 ກັດຈາຍະນະຘາຕຸມັນຊຸສາ 8468 ສາມັນຕະກູຏະວັນນະນາ |
| 2101 ສີລັກຂັນທະວັກຄະ ປາລີ 2102 ມະຫາວັກຄະ ປາລີ (ທີຆະ) 2103 ປາຖິກະວັກຄະ ປາລີ | 2201 ສີລັກຂັນທະວັກຄະ ອັດຖະກະຖາ 2202 ມະຫາວັກຄະ ອັດຖະກະຖາ (ທີຆະ) 2203 ປາຖິກະວັກຄະ ອັດຖະກະຖາ | 2301 ສີລັກຂັນທະວັກຄະ ຏີກາ 2302 ມະຫາວັກຄະ ຏີກາ (ທີຆະ) 2303 ປາຖິກະວັກຄະ ຏີກາ 2304 ສີລັກຂັນທະວັກຄະ-ອະພິນະວະຏີກາ-1 2305 ສີລັກຂັນທະວັກຄະ-ອະພິນະວະຏີກາ-2 | |
| 3101 ມູລະປັນຍາສະ ປາລີ 3102 ມັດຊິມະປັນຍາສະ ປາລີ 3103 ອຸປະລິປັນຍາສະ ປາລີ | 3201 ມູລະປັນຍາສະ ອັດຖະກະຖາ-1 3202 ມູລະປັນຍາສະ ອັດຖະກະຖາ-2 3203 ມັດຊິມະປັນຍາສະ ອັດຖະກະຖາ 3204 ອຸປະລິປັນຍາສະ ອັດຖະກະຖາ | 3301 ມູລະປັນຍາສະ ຏີກາ 3302 ມັດຊິມະປັນຍາສະ ຏີກາ 3303 ອຸປະລິປັນຍາສະ ຏີກາ | |
| 4101 ສະຄາຖາວັກຄະ ປາລີ 4102 ນິທານະວັກຄະ ປາລີ 4103 ຂັນທະວັກຄະ ປາລີ 4104 ສະຫຼາຍາຕະນະວັກຄະ ປາລີ 4105 ມະຫາວັກຄະ ປາລີ (ສັງຍຸຕຕະ) | 4201 ສະຄາຖາວັກຄະ ອັດຖະກະຖາ 4202 ນິທານະວັກຄະ ອັດຖະກະຖາ 4203 ຂັນທະວັກຄະ ອັດຖະກະຖາ 4204 ສະຫຼາຍາຕະນະວັກຄະ ອັດຖະກະຖາ 4205 ມະຫາວັກຄະ ອັດຖະກະຖາ (ສັງຍຸຕຕະ) | 4301 ສະຄາຖາວັກຄະ ຏີກາ 4302 ນິທານະວັກຄະ ຏີກາ 4303 ຂັນທະວັກຄະ ຏີກາ 4304 ສະຫຼາຍາຕະນະວັກຄະ ຏີກາ 4305 ມະຫາວັກຄະ ຏີກາ (ສັງຍຸຕຕະ) | |
| 5101 ເອກະກະນິປາຕະ ປາລີ 5102 ທຸກະນິປາຕະ ປາລີ 5103 ຕິກະນິປາຕະ ປາລີ 5104 ຈະຕຸກກະນິປາຕະ ປາລີ 5105 ປັຈຈະກະນິປາຕະ ປາລີ 5106 ຉັກກະນິປາຕະ ປາລີ 5107 ສັດຕະກະນິປາຕະ ປາລີ 5108 ອັດຖະກາທິນິປາຕະ ປາລີ 5109 ນະວະກະນິປາຕະ ປາລີ 5110 ທະສະກະນິປາຕະ ປາລີ 5111 ເອກາທະສະກະນິປາຕະ ປາລີ | 5201 ເອກະກະນິປາຕະ ອັດຖະກະຖາ 5202 ທຸກະ-ຕິກະ-ຈະຕຸກກະນິປາຕະ ອັດຖະກະຖາ 5203 ປັຈຈະກະ-ຉັກກະ-ສັດຕະກະນິປາຕະ ອັດຖະກະຖາ 5204 ອັດຖະກາທິນິປາຕະ ອັດຖະກະຖາ | 5301 ເອກະກະນິປາຕະ ຏີກາ 5302 ທຸກະ-ຕິກະ-ຈະຕຸກກະນິປາຕະ ຏີກາ 5303 ປັຈຈະກະ-ຉັກກະ-ສັດຕະກະນິປາຕະ ຏີກາ 5304 ອັດຖະກາທິນິປາຕະ ຏີກາ | |
| 6101 ຂຸທະທະກະປາຖະ ປາລີ 6102 ທຳມະປະທະ ປາລີ 6103 ອຸທານະ ປາລີ 6104 ອິຕິວຸຕຕະກະ ປາລີ 6105 ສຸດຕະນິປາຕະ ປາລີ 6106 ວິມານະວັດຖຸ ປາລີ 6107 ເປຕະວັດຖຸ ປາລີ 6108 ເຖລະຄາຖາ ປາລີ 6109 ເຖລີຄາຖາ ປາລີ 6110 ອະປະທານະ ປາລີ-1 6111 ອະປະທານະ ປາລີ-2 6112 ພຸດທະວັງສະ ປາລີ 6113 ຈະຣິຍາປິຕະກະ ປາລີ 6114 ຊາຕະກະ ປາລີ-1 6115 ຊາຕະກະ ປາລີ-2 6116 ມະຫານິທເທສະ ປາລີ 6117 ຈູລະນິທເທສະ ປາລີ 6118 ປະຕິສັມພິທາມັກຄະ ປາລີ 6119 ເນຕຕິປະກະລະນະ ປາລີ 6120 ມິລິນທະປັນຫາ ປາລີ 6121 ເປຏະກົປເທສະ ປາລີ | 6201 ຂຸທະທະກະປາຖະ ອັດຖະກະຖາ 6202 ທຳມະປະທະ ອັດຖະກະຖາ-1 6203 ທຳມະປະທະ ອັດຖະກະຖາ-2 6204 ອຸທານະ ອັດຖະກະຖາ 6205 ອິຕິວຸຕຕະກະ ອັດຖະກະຖາ 6206 ສຸດຕະນິປາຕະ ອັດຖະກະຖາ-1 6207 ສຸດຕະນິປາຕະ ອັດຖະກະຖາ-2 6208 ວິມານະວັດຖຸ ອັດຖະກະຖາ 6209 ເປຕະວັດຖຸ ອັດຖະກະຖາ 6210 ເຖລະຄາຖາ ອັດຖະກະຖາ-1 6211 ເຖລະຄາຖາ ອັດຖະກະຖາ-2 6212 ເຖລີຄາຖາ ອັດຖະກະຖາ 6213 ອະປະທານະ ອັດຖະກະຖາ-1 6214 ອະປະທານະ ອັດຖະກະຖາ-2 6215 ພຸດທະວັງສະ ອັດຖະກະຖາ 6216 ຈະຣິຍາປິຕະກະ ອັດຖະກະຖາ 6217 ຊາຕະກະ ອັດຖະກະຖາ-1 6218 ຊາຕະກະ ອັດຖະກະຖາ-2 6219 ຊາຕະກະ ອັດຖະກະຖາ-3 6220 ຊາຕະກະ ອັດຖະກະຖາ-4 6221 ຊາຕະກະ ອັດຖະກະຖາ-5 6222 ຊາຕະກະ ອັດຖະກະຖາ-6 6223 ຊາຕະກະ ອັດຖະກະຖາ-7 6224 ມະຫານິທເທສະ ອັດຖະກະຖາ 6225 ຈູລະນິທເທສະ ອັດຖະກະຖາ 6226 ປະຕິສັມພິທາມັກຄະ ອັດຖະກະຖາ-1 6227 ປະຕິສັມພິທາມັກຄະ ອັດຖະກະຖາ-2 6228 ເນຕຕິປະກະລະນະ ອັດຖະກະຖາ | 6301 ເນຕຕິປະກະລະນະ ຏີກາ 6302 ເນຕຕິວິພາວິນີ | |
| 7101 ທຳມະສັງຄະນີ ປາລີ 7102 ວິພັງຄະ ປາລີ 7103 ຘາຕຸກະຖາ ປາລີ 7104 ປຸກຄະລະປັນຍັດຕິ ປາລີ 7105 ກະຖາວັດຖຸ ປາລີ 7106 ຍະມະກະ ປາລີ-1 7107 ຍະມະກະ ປາລີ-2 7108 ຍະມະກະ ປາລີ-3 7109 ປັດຖານະ ປາລີ-1 7110 ປັດຖານະ ປາລີ-2 7111 ປັດຖານະ ປາລີ-3 7112 ປັດຖານະ ປາລີ-4 7113 ປັດຖານະ ປາລີ-5 | 7201 ທຳມະສັງຄະນິ ອັດຖະກະຖາ 7202 ສັມໂມຫະວິໂນທະນີ ອັດຖະກະຖາ 7203 ປັຈຈະປະກະລະນະ ອັດຖະກະຖາ | 7301 ທຳມະສັງຄະນີ-ມູລະຏີກາ 7302 ວິພັງຄະ-ມູລະຏີກາ 7303 ປັຈຈະປະກະລະນະ-ມູລະຏີກາ 7304 ທຳມະສັງຄະນີ-ອະນຸຏີກາ 7305 ປັຈຈະປະກະລະນະ-ອະນຸຏີກາ 7306 ອະພິທັມມາວະຕາໂຣ-ນາມະຣູປະປະຣິຈເທໂທ 7307 ອະພິທັມມັດຖະສັງຄະໂຫ 7308 ອະພິທັມມາວະຕາລະ-ປຸຣານະຏີກາ 7309 ອະພິທັມມາມາຕິກາປາລີ | |
| मराठी | |||
| पाळी | अट्ठकथा | टीका | अन्य |
| 1101 पाराजिक पाळी 1102 पाचित्तिय पाळी 1103 महावग्ग पाळी (विनय) 1104 चूळवग्ग पाळी 1105 परिवार पाळी | 1201 पाराजिककंड अट्ठकथा-१ 1202 पाराजिककंड अट्ठकथा-२ 1203 पाचित्तिय अट्ठकथा 1204 महावग्ग अट्ठकथा (विनय) 1205 चूळवग्ग अट्ठकथा 1206 परिवार अट्ठकथा | 1301 सारत्थदीपनी टीका-१ 1302 सारत्थदीपनी टीका-२ 1303 सारत्थदीपनी टीका-३ | 1401 द्वेमातिकापाळी 1402 विनयसंगह अट्ठकथा 1403 वजिरबुद्धि टीका 1404 विमतिविनोदनी टीका-१ 1405 विमतिविनोदनी टीका-२ 1406 विनयालंकार टीका-१ 1407 विनयालंकार टीका-२ 1408 कंखावितरणीपुराण टीका 1409 विनयविनिच्छय-उत्तरविनिच्छय 1410 विनयविनिच्छय टीका-१ 1411 विनयविनिच्छय टीका-२ 1412 पाचित्यादियोजनापाळी 1413 खुद्दसिक्खा-मूलसिक्खा 8401 विसुद्धिमग्ग-१ 8402 विसुद्धिमग्ग-२ 8403 विसुद्धिमग्ग-महाटीका-१ 8404 विसुद्धिमग्ग-महाटीका-२ 8405 विसुद्धिमग्ग निदानकथा 8406 दीघनिकाय (पु-वि) 8407 मज्झिमनिकाय (पु-वि) 8408 संयुत्तनिकाय (पु-वि) 8409 अंगुत्तरनिकाय (पु-वि) 8410 विनयपिटक (पु-वि) 8411 अभिधम्मपिटक (पु-वि) 8412 अट्ठकथा (पु-वि) 8413 निरुत्तिदीपनी 8414 परमत्थदीपनी संगहमहाटीकापाठ 8415 अनुदीपनीपाठ 8416 पट्ठानुद्देस दीपनीपाठ 8417 नमक्कारटीका 8418 महापणामपाठ 8419 लक्खणातो बुद्धथोमनागाथा 8420 सुतवंदना 8421 कमलांजलि 8422 जिनालंकार 8423 पज्जमधु 8424 बुद्धगुणगाथावली 8425 चूळगंथवंस 8426 महावंस 8427 सासनवंस 8428 कच्चायनव्याकरणं 8429 मोग्गल्लानव्याकरणं 8430 सद्दनीतिप्पकरणं (पदमाला) 8431 सद्दनीतिप्पकरणं (धातुमाला) 8432 पदरूपसिद्धि 8433 मोग्गल्लानपंचिका 8434 पयोगसिद्धिपाठ 8435 वुत्तोदयपाठ 8436 अभिधानप्पदीपिकापाठ 8437 अभिधानप्पदीपिकाटीका 8438 सुबोधालंकारपाठ 8439 सुबोधालंकारटीका 8440 बालावतार गंठिपदत्थविनिच्छयसार 8441 लोकनीति 8442 सुत्तंतनीति 8443 सूरस्सतीनीति 8444 महारहनीति 8445 धम्मनीति 8446 कविदप्पणनीति 8447 नीतिमंजरी 8448 नरदक्खदीपनी 8449 चतुरारक्खदीपनी 8450 चाणक्यनीति 8451 रसवाहिनी 8452 सीमाविसोधनीपाठ 8453 वेस्संतरगीति 8454 मोग्गल्लान वुत्तिविवरणपंचिका 8455 थूपवंस 8456 दाठावंस 8457 धातुपाठविलासिनिया 8458 धातुवंस 8459 हत्थवनगल्लविहारवंस 8460 जिनचरितय 8461 जिनवंसदीपं 8462 तेलकटाहगाथा 8463 मिलिदटीका 8464 पदमंजरी 8465 पदसाधनं 8466 सद्दबिंदुपकरणं 8467 कच्चायनधातुमंजुसा 8468 सामंतकूटवण्णना |
| 2101 सीलक्खंधवग्ग पाळी 2102 महावग्ग पाळी (दीघ) 2103 पाथिकवग्ग पाळी | 2201 सीलक्खंधवग्ग अट्ठकथा 2202 महावग्ग अट्ठकथा (दीघ) 2203 पाथिकवग्ग अट्ठकथा | 2301 सीलक्खंधवग्ग टीका 2302 महावग्ग टीका (दीघ) 2303 पाथिकवग्ग टीका 2304 सीलक्खंधवग्ग-अभिनवटीका-१ 2305 सीलक्खंधवग्ग-अभिनवटीका-२ | |
| 3101 मूलपण्णास पाळी 3102 मज्झिमपण्णास पाळी 3103 उपरिपण्णास पाळी | 3201 मूलपण्णास अट्ठकथा-१ 3202 मूलपण्णास अट्ठकथा-२ 3203 मज्झिमपण्णास अट्ठकथा 3204 उपरिपण्णास अट्ठकथा | 3301 मूलपण्णास टीका 3302 मज्झिमपण्णास टीका 3303 उपरिपण्णास टीका | |
| 4101 सगाथावग्ग पाळी 4102 निदानवग्ग पाळी 4103 खंधवग्ग पाळी 4104 सळायतनवग्ग पाळी 4105 महावग्ग पाळी (संयुत्त) | 4201 सगाथावग्ग अट्ठकथा 4202 निदानवग्ग अट्ठकथा 4203 खंधवग्ग अट्ठकथा 4204 सळायतनवग्ग अट्ठकथा 4205 महावग्ग अट्ठकथा (संयुत्त) | 4301 सगाथावग्ग टीका 4302 निदानवग्ग टीका 4303 खंधवग्ग टीका 4304 सळायतनवग्ग टीका 4305 महावग्ग टीका (संयुत्त) | |
| 5101 एककनिपात पाळी 5102 दुकनिपात पाळी 5103 तिकनिपात पाळी 5104 चतुक्कनिपात पाळी 5105 पंचकनिपात पाळी 5106 छक्कनिपात पाळी 5107 सत्तकनिपात पाळी 5108 अट्ठकादिनिपात पाळी 5109 नवकनिपात पाळी 5110 दसकनिपात पाळी 5111 एकादसकनिपात पाळी | 5201 एककनिपात अट्ठकथा 5202 दुक-तिक-चतुक्कनिपात अट्ठकथा 5203 पंचक-छक्क-सत्तकनिपात अट्ठकथा 5204 अट्ठकादिनिपात अट्ठकथा | 5301 एककनिपात टीका 5302 दुक-तिक-चतुक्कनिपात टीका 5303 पंचक-छक्क-सत्तकनिपात टीका 5304 अट्ठकादिनिपात टीका | |
| 6101 खुद्दकपाठ पाळी 6102 धम्मपद पाळी 6103 उदान पाळी 6104 इतिवुत्तक पाळी 6105 सुत्तनिपात पाळी 6106 विमानवत्थु पाळी 6107 पेतवत्थु पाळी 6108 थेरगाथा पाळी 6109 थेरीगाथा पाळी 6110 अपदान पाळी-१ 6111 अपदान पाळी-२ 6112 बुद्धवंस पाळी 6113 चरियापिटक पाळी 6114 जातक पाळी-१ 6115 जातक पाळी-२ 6116 महानिद्देस पाळी 6117 चूळनिद्देस पाळी 6118 पटिसंभिदामग्ग पाळी 6119 नेत्तिप्पकरण पाळी 6120 मिलिंदपंह पाळी 6121 पेटकोपदेस पाळी | 6201 खुद्दकपाठ अट्ठकथा 6202 धम्मपद अट्ठकथा-१ 6203 धम्मपद अट्ठकथा-२ 6204 उदान अट्ठकथा 6205 इतिवुत्तक अट्ठकथा 6206 सुत्तनिपात अट्ठकथा-१ 6207 सुत्तनिपात अट्ठकथा-२ 6208 विमानवत्थु अट्ठकथा 6209 पेतवत्थु अट्ठकथा 6210 थेरगाथा अट्ठकथा-१ 6211 थेरगाथा अट्ठकथा-२ 6212 थेरीगाथा अट्ठकथा 6213 अपदान अट्ठकथा-१ 6214 अपदान अट्ठकथा-२ 6215 बुद्धवंस अट्ठकथा 6216 चरियापिटक अट्ठकथा 6217 जातक अट्ठकथा-१ 6218 जातक अट्ठकथा-२ 6219 जातक अट्ठकथा-३ 6220 जातक अट्ठकथा-४ 6221 जातक अट्ठकथा-५ 6222 जातक अट्ठकथा-६ 6223 जातक अट्ठकथा-७ 6224 महानिद्देस अट्ठकथा 6225 चूळनिद्देस अट्ठकथा 6226 पटिसंभिदामग्ग अट्ठकथा-१ 6227 पटिसंभिदामग्ग अट्ठकथा-२ 6228 नेत्तिप्पकरण अट्ठकथा | 6301 नेत्तिप्पकरण टीका 6302 नेत्तिविभाविनी | |
| 7101 धम्मसंगणी पाळी 7102 विभंग पाळी 7103 धातुकथा पाळी 7104 पुग्गलपंयत्ति पाळी 7105 कथावत्थु पाळी 7106 यमक पाळी-१ 7107 यमक पाळी-२ 7108 यमक पाळी-३ 7109 पट्ठान पाळी-१ 7110 पट्ठान पाळी-२ 7111 पट्ठान पाळी-३ 7112 पट्ठान पाळी-४ 7113 पट्ठान पाळी-५ | 7201 धम्मसंगणि अट्ठकथा 7202 सम्मोहविनोदनी अट्ठकथा 7203 पंचपकरण अट्ठकथा | 7301 धम्मसंगणी-मूलटीका 7302 विभंग-मूलटीका 7303 पंचपकरण-मूलटीका 7304 धम्मसंगणी-अनुटीका 7305 पंचपकरण-अनुटीका 7306 अभिधम्मावतारो-नामरूपपरिच्छेदो 7307 अभिधम्मत्थसंगहो 7308 अभिधम्मावतार-पुराणटीका 7309 अभिधम्ममातिकापाळी | |
| မြန်မာ | |||
| ပါဠိတော် | အဋ္ဌကထာ | ဋီကာ | အခြား |
| 1101 ပါရာဇိက ပါဠိ 1102 ပါစိတ္တိယ ပါဠိ 1103 မဟာဝဂ္ဂ ပါဠိ (ဝိနယ) 1104 စူဠဝဂ္ဂ ပါဠိ 1105 ပရိဝါရ ပါဠိ | 1201 ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ-၁ 1202 ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ-၂ 1203 ပါစိတ္တိယ အဋ္ဌကထာ 1204 မဟာဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ (ဝိနယ) 1205 စူဠဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ 1206 ပရိဝါရ အဋ္ဌကထာ | 1301 သာရတ္ထဒီပနီ ဋီကာ-၁ 1302 သာရတ္ထဒီပနီ ဋီကာ-၂ 1303 သာရတ္ထဒီပနီ ဋီကာ-၃ | 1401 ဒွေမာတိကာပါဠိ 1402 ဝိနယသင်္ဂဟ အဋ္ဌကထာ 1403 ဝဇိရဗုဒ္ဓိ ဋီကာ 1404 ဝိမတိဝိနောဒနီ ဋီကာ-၁ 1405 ဝိမတိဝိနောဒနီ ဋီကာ-၂ 1406 ဝိနယာလင်္ကာရ ဋီကာ-၁ 1407 ဝိနယာလင်္ကာရ ဋီကာ-၂ 1408 ကင်္ခာဝိတရဏီပုရာဏ ဋီကာ 1409 ဝိနယဝိနိစ္ဆယ-ဥတ္တရဝိနိစ္ဆယ 1410 ဝိနယဝိနိစ္ဆယ ဋီကာ-၁ 1411 ဝိနယဝိနိစ္ဆယ ဋီကာ-၂ 1412 ပါစိတျာဒိယောဇနာပါဠိ 1413 ခုဒ္ဒသိက္ခာ-မူလသိက္ခာ 8401 ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂ-၁ 8402 ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂ-၂ 8403 ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂ-မဟာဋီကာ-၁ 8404 ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂ-မဟာဋီကာ-၂ 8405 ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂ နိဒါနကထာ 8406 ဒီဃနိကာယ (ပု-ဝိ) 8407 မဇ္ဈိမနိကာယ (ပု-ဝိ) 8408 သံယုတ္တနိကာယ (ပု-ဝိ) 8409 အင်္ဂုတ္တရနိကာယ (ပု-ဝိ) 8410 ဝိနယပိဋက (ပု-ဝိ) 8411 အဘိဓမ္မပိဋက (ပု-ဝိ) 8412 အဋ္ဌကထာ (ပု-ဝိ) 8413 နိရုတ္တိဒီပနီ 8414 ပရမတ္ထဒီပနီ သင်္ဂဟမဟာဋီကာပါဌ 8415 အနုဒီပနီပါဌ 8416 ပဋ္ဌာနုဒ္ဒေသ ဒီပနီပါဌ 8417 နမက္ကာရဋီကာ 8418 မဟာပဏာမပါဌ 8419 လက္ခဏာတော ဗုဒ္ဓထောမနာဂါထာ 8420 သုတဝန္ဒနာ 8421 ကမလာဉ္ဇလိ 8422 ဇိနာလင်္ကာရ 8423 ပဇ္ဇမဓု 8424 ဗုဒ္ဓဂုဏဂါထာဝလီ 8425 စူဠဂန္ထဝံသ 8427 သာသနဝံသ 8426 မဟာဝံသ 8429 မောဂ္ဂလ္လာနဗျာကရဏံ 8428 ကစ္စာယနဗျာကရဏံ 8430 သဒ္ဒနီတိပ္ပကရဏံ (ပဒမာလာ) 8431 သဒ္ဒနီတိပ္ပကရဏံ (ဓါတုမာလာ) 8432 ပဒရူပသိဒ္ဓိ 8433 မောဂလ္လာနပဉ္စိကာ 8434 ပယောဂသိဒ္ဓိပါဌ 8435 ဝုတ္တောဒယပါဌ 8436 အဘိဓါနပ္ပဒီပိကာပါဌ 8437 အဘိဓါနပ္ပဒီပိကာဋီကာ 8438 သုဗောဓါလင်္ကာရပါဌ 8439 သုဗောဓါလင်္ကာရဋီကာ 8440 ဗာလာဝတာရ ဂဏ္ဌိပဒတ္ထဝိနိစ္ဆယသာရ 8446 ကဝိဒပ္ပဏနီတိ 8447 နီတိမဉ္ဇရီ 8445 ဓမ္မနီတိ 8444 မဟာရဟနီတိ 8441 လောကနီတိ 8442 သုတ္တန္တနီတိ 8443 သူရဿတိနီတိ 8450 စာဏကျနီတိ 8448 နရဒက္ခဒီပနီ 8449 စတုရာရက္ခဒီပနီ 8451 ရသဝါဟိနီ 8452 သီမဝိသောဓနီပါဌ 8453 ဝေဿန္တရဂီတိ 8454 မောဂ္ဂလ္လာန ဝုတ္တိဝိဝရဏပဉ္စိကာ 8455 ထူပဝံသ 8456 ဒါဌာဝံသ 8457 ဓါတုပါဌဝိလာသိနိယာ 8458 ဓါတုဝံသ 8459 ဟတ္ထဝနဂလ္လဝိဟာရဝံသ 8460 ဇိနစရိတယ 8461 ဇိနဝံသဒီပံ 8462 တေလကဋာဟဂါထာ 8463 မိလိဒဋီကာ 8464 ပဒမဉ္ဇရီ 8465 ပဒသာဓနံ 8466 သဒ္ဒဗိန္ဒုပကရဏံ 8467 ကစ္စာယနဓါတုမဉ္ဇုသာ 8468 သာမန္တကူဋဝဏ္ဏနာ |
| 2101 သီလက္ခန္ဓဝဂ္ဂ ပါဠိ 2102 မဟာဝဂ္ဂ ပါဠိ (ဒီဃ) 2103 ပါထိကဝဂ္ဂ ပါဠိ | 2201 သီလက္ခန္ဓဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ 2202 မဟာဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ (ဒီဃ) 2203 ပါထိကဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ | 2301 သီလက္ခန္ဓဝဂ္ဂ ဋီကာ 2302 မဟာဝဂ္ဂ ဋီကာ (ဒီဃ) 2303 ပါထိကဝဂ္ဂ ဋီကာ 2304 သီလက္ခန္ဓဝဂ္ဂ-အဘိနဝဋီကာ-၁ 2305 သီလက္ခန္ဓဝဂ္ဂ-အဘိနဝဋီကာ-၂ | |
| 3101 မူလပဏ္ဏာသ ပါဠိ 3102 မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသ ပါဠိ 3103 ဥပရိပဏ္ဏာသ ပါဠိ | 3201 မူလပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ-၁ 3202 မူလပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ-၂ 3203 မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ 3204 ဥပရိပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ | 3301 မူလပဏ္ဏာသ ဋီကာ 3302 မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသ ဋီကာ 3303 ဥပရိပဏ္ဏာသ ဋီကာ | |
| 4101 သဂါထာဝဂ္ဂ ပါဠိ 4102 နိဒါနဝဂ္ဂ ပါဠိ 4103 ခန္ဓဝဂ္ဂ ပါဠိ 4104 သဠာယတနဝဂ္ဂ ပါဠိ 4105 မဟာဝဂ္ဂ ပါဠိ (သံယုတ္တ) | 4201 သဂါထာဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ 4202 နိဒါနဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ 4203 ခန္ဓဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ 4204 သဠာယတနဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ 4205 မဟာဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ (သံယုတ္တ) | 4301 သဂါထာဝဂ္ဂ ဋီကာ 4302 နိဒါနဝဂ္ဂ ဋီကာ 4303 ခန္ဓဝဂ္ဂ ဋီကာ 4304 သဠာယတနဝဂ္ဂ ဋီကာ 4305 မဟာဝဂ္ဂ ဋီကာ (သံယုတ္တ) | |
| 5101 ဧကကနိပါတ ပါဠိ 5102 ဒုကနိပါတ ပါဠိ 5103 တိကနိပါတ ပါဠိ 5104 စတုက္ကနိပါတ ပါဠိ 5105 ပဉ္စကနိပါတ ပါဠိ 5106 ဆက္ကနိပါတ ပါဠိ 5107 သတ္တကနိပါတ ပါဠိ 5108 အဋ္ဌကာဒိနိပါတ ပါဠိ 5109 နဝကနိပါတ ပါဠိ 5110 ဒသကနိပါတ ပါဠိ 5111 ဧကာဒသကနိပါတ ပါဠိ | 5201 ဧကကနိပါတ အဋ္ဌကထာ 5202 ဒုက-တိက-စတုက္ကနိပါတ အဋ္ဌကထာ 5203 ပဉ္စက-ဆက္က-သတ္တကနိပါတ အဋ္ဌကထာ 5204 အဋ္ဌကာဒိနိပါတ အဋ္ဌကထာ | 5301 ဧကကနိပါတ ဋီကာ 5302 ဒုက-တိက-စတုက္ကနိပါတ ဋီကာ 5303 ပဉ္စက-ဆက္က-သတ္တကနိပါတ ဋီကာ 5304 အဋ္ဌကာဒိနိပါတ ဋီကာ | |
| 6101 ခုဒ္ဒကပါဌ ပါဠိ 6102 ဓမ္မပဒ ပါဠိ 6103 ဥဒါန ပါဠိ 6104 ဣတိဝုတ္တက ပါဠိ 6105 သုတ္တနိပါတ ပါဠိ 6106 ဝိမာနဝတ္ထု ပါဠိ 6107 ပေတဝတ္ထု ပါဠိ 6108 ထေရဂါထာ ပါဠိ 6109 ထေရီဂါထာ ပါဠိ 6110 အပဒါန ပါဠိ-၁ 6111 အပဒါန ပါဠိ-၂ 6112 ဗုဒ္ဓဝံသ ပါဠိ 6113 စရိယာပိဋက ပါဠိ 6114 ဇာတက ပါဠိ-၁ 6115 ဇာတက ပါဠိ-၂ 6116 မဟာနိဒ္ဒေသ ပါဠိ 6117 စူဠနိဒ္ဒေသ ပါဠိ 6118 ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂ ပါဠိ 6119 နေတ္တိပ္ပကရဏ ပါဠိ 6120 မိလိန္ဒပဉှ ပါဠိ 6121 ပေဋကောပဒေသ ပါဠိ | 6201 ခုဒ္ဒကပါဌ အဋ္ဌကထာ 6202 ဓမ္မပဒ အဋ္ဌကထာ-၁ 6203 ဓမ္မပဒ အဋ္ဌကထာ-၂ 6204 ဥဒါန အဋ္ဌကထာ 6205 ဣတိဝုတ္တက အဋ္ဌကထာ 6206 သုတ္တနိပါတ အဋ္ဌကထာ-၁ 6207 သုတ္တနိပါတ အဋ္ဌကထာ-၂ 6208 ဝိမာနဝတ္ထု အဋ္ဌကထာ 6209 ပေတဝတ္ထု အဋ္ဌကထာ 6210 ထေရဂါထာ အဋ္ဌကထာ-၁ 6211 ထေရဂါထာ အဋ္ဌကထာ-၂ 6212 ထေရီဂါထာ အဋ္ဌကထာ 6213 အပဒါန အဋ္ဌကထာ-၁ 6214 အပဒါန အဋ္ဌကထာ-၂ 6215 ဗုဒ္ဓဝံသ အဋ္ဌကထာ 6216 စရိယာပိဋက အဋ္ဌကထာ 6217 ဇာတက အဋ္ဌကထာ-၁ 6218 ဇာတက အဋ္ဌကထာ-၂ 6219 ဇာတက အဋ္ဌကထာ-၃ 6220 ဇာတက အဋ္ဌကထာ-၄ 6221 ဇာတက အဋ္ဌကထာ-၅ 6222 ဇာတက အဋ္ဌကထာ-၆ 6223 ဇာတက အဋ္ဌကထာ-၇ 6224 မဟာနိဒ္ဒေသ အဋ္ဌကထာ 6225 စူဠနိဒ္ဒေသ အဋ္ဌကထာ 6226 ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ-၁ 6227 ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ-၂ 6228 နေတ္တိပ္ပကရဏ အဋ္ဌကထာ | 6301 နေတ္တိပ္ပကရဏ ဋီကာ 6302 နေတ္တိဝိဘာဝိနီ | |
| 7101 ဓမ္မသင်္ဂဏီ ပါဠိ 7102 ဝိဘင်္ဂ ပါဠိ 7103 ဓါတုကထာ ပါဠိ 7104 ပုဂ္ဂလပညတ္တိ ပါဠိ 7105 ကထာဝတ္ထု ပါဠိ 7106 ယမက ပါဠိ-၁ 7107 ယမက ပါဠိ-၂ 7108 ယမက ပါဠိ-၃ 7109 ပဋ္ဌာန ပါဠိ-၁ 7110 ပဋ္ဌာန ပါဠိ-၂ 7111 ပဋ္ဌာန ပါဠိ-၃ 7112 ပဋ္ဌာန ပါဠိ-၄ 7113 ပဋ္ဌာန ပါဠိ-၅ | 7201 ဓမ္မသင်္ဂဏိ အဋ္ဌကထာ 7202 သမ္မောဟဝိနောဒနီ အဋ္ဌကထာ 7203 ပဉ္စပကရဏ အဋ္ဌကထာ | 7301 ဓမ္မသင်္ဂဏီ-မူလဋီကာ 7302 ဝိဘင်္ဂ-မူလဋီကာ 7303 ပဉ္စပကရဏ-မူလဋီကာ 7304 ဓမ္မသင်္ဂဏီ-အနုဋီကာ 7305 ပဉ္စပကရဏ-အနုဋီကာ 7306 အဘိဓမ္မာဝတာရော-နာမရူပပရိစ္ဆေဒေါ 7307 အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟော 7308 အဘိဓမ္မာဝတာရ-ပုရာဏဋီကာ 7309 အဘိဓမ္မမာတိကာပါဠိ | |
| português | |||
| Páli | Aṭṭhakathā | Ṭīkā | Outro |
| 1101 Ofensas Graves (Pārājika) 1102 Ofensas Leves (Pācittiya) 1103 Grande Seção do Vīnaya (Mahāvagga) 1104 Pequena Seção do Vīnaya (Cūḷavagga) 1105 Apêndice do Vīnaya (Parivāra) | 1201 Comentário das Ofensas Graves - Vol. 1 1202 Comentário das Ofensas Graves - Vol. 2 1203 Comentário das Ofensas Leves 1204 Comentário da Grande Seção do Vīnaya 1205 Comentário da Pequena Seção do Vīnaya 1206 Comentário do Apêndice do Vīnaya | 1301 Subcomentário que Elucida o Sentido Essencial - Vol. 1 1302 Subcomentário que Elucida o Sentido Essencial - Vol. 2 1303 Subcomentário que Elucida o Sentido Essencial - Vol. 3 | 1401 Texto das Duas Matrizes 1402 Comentário do Compêndio do Vīnaya 1403 Subcomentário de Vajirabuddhi 1404 Subcomentário que Dissipa Dúvidas - Vol. 1 1405 Subcomentário que Dissipa Dúvidas - Vol. 2 1406 Subcomentário do Ornamento do Vīnaya - Vol. 1 1407 Subcomentário do Ornamento do Vīnaya - Vol. 2 1408 Antigo Subcomentário que Supera Dúvidas 1409 Decisão sobre o Vīnaya e Decisão Superior 1410 Subcomentário da Decisão sobre o Vīnaya - Vol. 1 1411 Subcomentário da Decisão sobre o Vīnaya - Vol. 2 1412 Texto da Aplicação das Regras 1413 Pequeno Treinamento e Treinamento Fundamental 8401 Caminho da Purificação - Vol. 1 8402 Caminho da Purificação - Vol. 2 8403 Grande Subcomentário do Caminho da Purificação - Vol. 1 8404 Grande Subcomentário do Caminho da Purificação - Vol. 2 8405 História da Origem do Caminho da Purificação 8406 Coleção dos Longos Discursos (índice Pāli-Vietnamita) 8407 Coleção dos Discursos Médios (índice Pāli-Vietnamita) 8408 Coleção dos Discursos Agrupados (índice Pāli-Vietnamita) 8409 Coleção dos Discursos Numerados (índice Pāli-Vietnamita) 8410 Cesto da Disciplina (índice Pāli-Vietnamita) 8411 Cesto do Abhidhamma (índice Pāli-Vietnamita) 8412 Comentários (índice Pāli-Vietnamita) 8413 Elucidação da Etimologia 8414 Grande Subcomentário do Compêndio que Elucida o Sentido Supremo 8415 Texto do Subcomentário Elucidativo 8416 Texto Elucidativo sobre a Exposição das Condições 8417 Subcomentário da Saudação 8418 Grande Texto de Saudação 8419 Versos de Louvor a Buda pelos Sinais 8420 Saudação com Recitação 8421 Oferenda de Lótus 8422 Ornamento dos Vencedores 8423 Mel dos Versos 8424 Coleção de Versos sobre as Qualidades de Buda 8425 Pequena Crônica dos Livros 8427 Crônica do Ensinamento 8426 Grande Crônica 8429 Gramática de Moggallāna 8428 Gramática de Kaccāyana 8430 Tratado sobre a Gramática - Série de Palavras 8431 Tratado sobre a Gramática - Série de Raízes 8432 Realização das Formas das Palavras 8433 Comentário de Moggallāna 8434 Texto sobre a Realização da Aplicação 8435 Texto sobre a Origem dos Versos 8436 Texto do Dicionário Iluminado 8437 Subcomentário do Dicionário Iluminado 8438 Texto sobre o Ornamento da Boa Compreensão 8439 Subcomentário do Ornamento da Boa Compreensão 8440 Essência da Decisão sobre os Termos do Glossário de Bālāvatāra 8446 Ética do Poeta 8447 Coleção de Ética 8445 Ética do Dhamma 8444 Grande Ética Secreta 8441 Ética do Mundo 8442 Ética dos Suttas 8443 Ética do Herói 8450 Ética de Cāṇakya 8448 Elucidação sobre os Perigos para os Homens 8449 Elucidação sobre as Quatro Proteções 8451 O Fluxo do Sabor - Histórias Edificantes 8452 Texto sobre a Purificação dos Limites 8453 Canto de Vessantara 8454 Explicação do Comentário de Moggallāna 8455 Crônica das Estupas 8456 Crônica da Relíquia do Dente 8457 O Esplendor da Leitura dos Elementos 8458 Crônica das Relíquias 8459 Crônica do Mosteiro de Hatthavanagalla 8460 História do Vencedor 8461 Ilha da Linhagem dos Vencedores 8462 Versos da Panela de Óleo 8463 Subcomentário de Milinda 8464 Cacho de Flores de Palavras 8465 Realização das Palavras 8466 Tratado sobre os Pontos da Gramática 8467 Coleção de Raízes de Kaccāyana 8468 Descrição do Pico de Sāmantakūṭa |
| 2101 Seção da Moralidade - Dīgha 2102 Grande Seção - Dīgha 2103 Seção de Pāthika - Dīgha | 2201 Comentário da Seção da Moralidade - Dīgha 2202 Comentário da Grande Seção - Dīgha 2203 Comentário da Seção de Pāthika - Dīgha | 2301 Subcomentário da Seção da Moralidade - Dīgha 2302 Subcomentário da Grande Seção - Dīgha 2303 Subcomentário da Seção de Pāthika - Dīgha 2304 Novo Subcomentário da Seção da Moralidade - Vol. 1 2305 Novo Subcomentário da Seção da Moralidade - Vol. 2 | |
| 3101 Cinquenta Discursos Fundamentais - Majjhima 3102 Cinquenta Discursos Médios - Majjhima 3103 Cinquenta Discursos Superiores - Majjhima | 3201 Comentário dos Cinquenta Fundamentais - Vol. 1 3202 Comentário dos Cinquenta Fundamentais - Vol. 2 3203 Comentário dos Cinquenta Médios 3204 Comentário dos Cinquenta Superiores | 3301 Subcomentário dos Cinquenta Fundamentais 3302 Subcomentário dos Cinquenta Médios 3303 Subcomentário dos Cinquenta Superiores | |
| 4101 Seção com Versos - Saṃyutta 4102 Seção das Causas - Saṃyutta 4103 Seção dos Agregados - Saṃyutta 4104 Seção das Seis Bases dos Sentidos - Saṃyutta 4105 Grande Seção - Saṃyutta | 4201 Comentário da Seção com Versos - Saṃyutta 4202 Comentário da Seção das Causas - Saṃyutta 4203 Comentário da Seção dos Agregados - Saṃyutta 4204 Comentário da Seção das Seis Bases - Saṃyutta 4205 Comentário da Grande Seção - Saṃyutta | 4301 Subcomentário da Seção com Versos - Saṃyutta 4302 Subcomentário da Seção das Causas - Saṃyutta 4303 Subcomentário da Seção dos Agregados - Saṃyutta 4304 Subcomentário da Seção das Seis Bases - Saṃyutta 4305 Subcomentário da Grande Seção - Saṃyutta | |
| 5101 Grupos de Um - Aṅguttara 5102 Grupos de Dois - Aṅguttara 5103 Grupos de Três - Aṅguttara 5104 Grupos de Quatro - Aṅguttara 5105 Grupos de Cinco - Aṅguttara 5106 Grupos de Seis - Aṅguttara 5107 Grupos de Sete - Aṅguttara 5108 Grupos de Oito, etc. - Aṅguttara 5109 Grupos de Nove - Aṅguttara 5110 Grupos de Dez - Aṅguttara 5111 Grupos de Onze - Aṅguttara | 5201 Comentário dos Grupos de Um - Aṅguttara 5202 Comentário dos Grupos de Dois, Três e Quatro 5203 Comentário dos Grupos de Cinco, Seis e Sete 5204 Comentário dos Grupos de Oito, etc. | 5301 Subcomentário dos Grupos de Um - Aṅguttara 5302 Subcomentário dos Grupos de Dois, Três e Quatro 5303 Subcomentário dos Grupos de Cinco, Seis e Sete 5304 Subcomentário dos Grupos de Oito, etc. | |
| 6101 Pequena Leitura (Khuddakapāṭha) 6102 Versos do Dhamma (Dhammapada) 6103 Exclamações Inspiradas (Udāna) 6104 Assim Foi Dito (Itivuttaka) 6105 Coleção de Discursos (Suttanipāta) 6106 Histórias das Mansões Celestiais 6107 Histórias dos Fantasmas 6108 Versos dos Monges Anciãos 6109 Versos das Monjas Anciãs 6110 Histórias Passadas - Vol. 1 6111 Histórias Passadas - Vol. 2 6112 História dos Budas (Buddhavaṃsa) 6113 Cesto das Condutas (Cariyāpiṭaka) 6114 Histórias de Nascimentos - Vol. 1 6115 Histórias de Nascimentos - Vol. 2 6116 Grande Exposição (Mahāniddesa) 6117 Pequena Exposição (Cūḷaniddesa) 6118 Caminho da Discriminação Analítica 6119 O Guia (Nettippakaraṇa) 6120 As Perguntas de Milinda 6121 Instrução do Cesto (Peṭakopadesa) | 6201 Comentário da Pequena Leitura 6202 Comentário do Dhammapada - Vol. 1 6203 Comentário do Dhammapada - Vol. 2 6204 Comentário do Udāna 6205 Comentário do Itivuttaka 6206 Comentário do Suttanipāta - Vol. 1 6207 Comentário do Suttanipāta - Vol. 2 6208 Comentário das Histórias das Mansões 6209 Comentário das Histórias dos Fantasmas 6210 Comentário dos Versos dos Monges - Vol. 1 6211 Comentário dos Versos dos Monges - Vol. 2 6212 Comentário dos Versos das Monjas 6213 Comentário das Histórias Passadas - Vol. 1 6214 Comentário das Histórias Passadas - Vol. 2 6215 Comentário da História dos Budas 6216 Comentário do Cesto das Condutas 6217 Comentário das Histórias de Nascimentos - Vol. 1 6218 Comentário das Histórias de Nascimentos - Vol. 2 6219 Comentário das Histórias de Nascimentos - Vol. 3 6220 Comentário das Histórias de Nascimentos - Vol. 4 6221 Comentário das Histórias de Nascimentos - Vol. 5 6222 Comentário das Histórias de Nascimentos - Vol. 6 6223 Comentário das Histórias de Nascimentos - Vol. 7 6224 Comentário da Grande Exposição 6225 Comentário da Pequena Exposição 6226 Comentário do Caminho da Discriminação - Vol. 1 6227 Comentário do Caminho da Discriminação - Vol. 2 6228 Comentário do Guia | 6301 Subcomentário do Guia 6302 Elucidação do Guia | |
| 7101 Enumeração dos Fenômenos (Dhammasaṅgaṇī) 7102 Análise (Vibhaṅga) 7103 Discurso sobre os Elementos (Dhātukathā) 7104 Designação das Pessoas (Puggalapaññatti) 7105 Pontos da Discussão (Kathāvatthu) 7106 O Livro dos Pares - Vol. 1 7107 O Livro dos Pares - Vol. 2 7108 O Livro dos Pares - Vol. 3 7109 Condições de Originação - Vol. 1 7110 Condições de Originação - Vol. 2 7111 Condições de Originação - Vol. 3 7112 Condições de Originação - Vol. 4 7113 Condições de Originação - Vol. 5 | 7201 Comentário da Enumeração dos Fenômenos 7202 Comentário que Dissipa a Confusão 7203 Comentário dos Cinco Tratados | 7301 Subcomentário Principal da Enumeração dos Fenômenos 7302 Subcomentário Principal da Análise 7303 Subcomentário Principal dos Cinco Tratados 7304 Subcomentário Secundário da Enumeração dos Fenômenos 7305 Subcomentário Secundário dos Cinco Tratados 7306 Introdução ao Abhidhamma - Análise de Nome e Forma 7307 Compêndio do Abhidhamma 7308 Antigo Subcomentário da Introdução ao Abhidhamma 7309 Matriz do Abhidhamma | |
| русский | |||
| Палийский канон | Комментарии | Субкомментарии | Другое |
| 1101 Параджика-пали 1102 Пачиттия-пали 1103 Махавагга-пали (Виная) 1104 Чулавагга-пали 1105 Паривара-пали | 1201 Параджиканда-аттхакатха-1 1202 Параджиканда-аттхакатха-2 1203 Пачиттия-аттхакатха 1204 Махавагга-аттхакатха (Виная) 1205 Чулавагга-аттхакатха 1206 Паривара-аттхакатха | 1301 Сараттхадипани-тика-1 1302 Сараттхадипани-тика-2 1303 Сараттхадипани-тика-3 | 1401 Двематика-пали 1402 Винаясангаха-аттхакатха 1403 Ваджирабуддхи-тика 1404 Вимативинодани-тика-1 1405 Вимативинодани-тика-2 1406 Винаяланкара-тика-1 1407 Винаяланкара-тика-2 1408 Канкхавитаранипурана-тика 1409 Винаявиниччая-уттаравиниччая 1410 Винаявиниччая-тика-1 1411 Винаявиниччая-тика-2 1412 Пачиттиядийоджана-пали 1413 Кхуддасиккха-муласиккха 8401 Висуддхимагга-1 8402 Висуддхимагга-2 8403 Висуддхимагга-махатика-1 8404 Висуддхимагга-махатика-2 8405 Висуддхимагга-ниданакатха 8406 Дигханикая (пу-ви) 8407 Мадджхиманикая (пу-ви) 8408 Самъюттаникая (пу-ви) 8409 Ангуттараникая (пу-ви) 8410 Винаяпитака (пу-ви) 8411 Абхидхаммапитака (пу-ви) 8412 Аттхакатха (пу-ви) 8413 Нируттидипани 8414 Параматтхадипани Сангахамахатикапатха 8415 Анудипанипатха 8416 Паттхануддеса дипанипатха 8417 Намаккаратика 8418 Махапанамапатха 8419 Лаккханато буддхатхоманагатха 8420 Сутавандана 8421 Камаланджали 8422 Джиналанкара 8423 Паджамадху 8424 Буддхагунагатхавали 8425 Чулагантхавамса 8427 Сасанавамса 8426 Махавамса 8429 Моггалланабьякарана 8428 Каччаянабьякарана 8430 Садданитиппакарана (падамала) 8431 Садданитиппакарана (дхатумала) 8432 Падарупасиддхи 8433 Могалланапанчика 8434 Пайогасиддхипатха 8435 Вуттодаяпатха 8436 Абхидханаппадипикапатха 8437 Абхидханаппадипикатика 8438 Субодхаланкарапатха 8439 Субодхаланкаратика 8440 Балаватара гантхипадаттхавиниччаясара 8446 Кавидаппананити 8447 Нитиманджари 8445 Дхамманити 8444 Махараханити 8441 Локанити 8442 Суттантанити 8443 Сурассатинити 8450 Чанакьянити 8448 Нарадаккхадипани 8449 Чатурараккхадипани 8451 Расавахини 8452 Симависодханипатха 8453 Вессантарагити 8454 Моггаллана вуттививаранапанчика 8455 Тхупавамса 8456 Датхавамса 8457 Дхатупатхавиласиния 8458 Дхатувамса 8459 Хаттхаванагаллавихаравамса 8460 Джиначаритая 8461 Джинавамсадипа 8462 Телакатахагатха 8463 Милидатика 8464 Падаманджари 8465 Падасадхана 8466 Саддабиндупакарана 8467 Каччаянадхатуманджуса 8468 Самантакутаваннана |
| 2101 Силаккхандхавагга-пали 2102 Махавагга-пали (Дигха) 2103 Патхикавагга-пали | 2201 Силаккхандхавагга-аттхакатха 2202 Махавагга-аттхакатха (Дигха) 2203 Патхикавагга-аттхакатха | 2301 Силаккхандхавагга-тика 2302 Махавагга-тика (Дигха) 2303 Патхикавагга-тика 2304 Силаккхандхавагга-абхинаватика-1 2305 Силаккхандхавагга-абхинаватика-2 | |
| 3101 Мулапаннаса-пали 3102 Мадджхимапаннаса-пали 3103 Упарипаннаса-пали | 3201 Мулапаннаса-аттхакатха-1 3202 Мулапаннаса-аттхакатха-2 3203 Мадджхимапаннаса-аттхакатха 3204 Упарипаннаса-аттхакатха | 3301 Мулапаннаса-тика 3302 Мадджхимапаннаса-тика 3303 Упарипаннаса-тика | |
| 4101 Сагатхавагга-пали 4102 Ниданавагга-пали 4103 Кхандхавагга-пали 4104 Салаятанавагга-пали 4105 Махавагга-пали (Самъютта) | 4201 Сагатхавагга-аттхакатха 4202 Ниданавагга-аттхакатха 4203 Кхандхавагга-аттхакатха 4204 Салаятанавагга-аттхакатха 4205 Махавагга-аттхакатха (Самъютта) | 4301 Сагатхавагга-тика 4302 Ниданавагга-тика 4303 Кхандхавагга-тика 4304 Салаятанавагга-тика 4305 Махавагга-тика (Самъютта) | |
| 5101 Экаканипата-пали 5102 Дуканипата-пали 5103 Тиканипата-пали 5104 Чатукканипата-пали 5105 Панчаканипата-пали 5106 Чхакканипата-пали 5107 Саттаканипата-пали 5108 Аттхакадинипата-пали 5109 Наваканипата-пали 5110 Дасаканипата-пали 5111 Экадасаканипата-пали | 5201 Экаканипата-аттхакатха 5202 Дука-тика-чатукканипата-аттхакатха 5203 Панчака-чхакка-саттаканипата-аттхакатха 5204 Аттхакадинипата-аттхакатха | 5301 Экаканипата-тика 5302 Дука-тика-чатукканипата-тика 5303 Панчака-чхакка-саттаканипата-тика 5304 Аттхакадинипата-тика | |
| 6101 Кхуддакапатха-пали 6102 Дхаммапада-пали 6103 Удана-пали 6104 Итивуттака-пали 6105 Суттанипата-пали 6106 Виманаваттху-пали 6107 Петаваттху-пали 6108 Тхерагатха-пали 6109 Тхеригатха-пали 6110 Ападана-пали-1 6111 Ападана-пали-2 6112 Буддхавамса-пали 6113 Чарияпитака-пали 6114 Джатака-пали-1 6115 Джатака-пали-2 6116 Маханиддеса-пали 6117 Чуланиддеса-пали 6118 Патисамбхидамагга-пали 6119 Неттиппакарана-пали 6120 Милиндапаньха-пали 6121 Петакопадеса-пали | 6201 Кхуддакапатха-аттхакатха 6202 Дхаммапада-аттхакатха-1 6203 Дхаммапада-аттхакатха-2 6204 Удана-аттхакатха 6205 Итивуттака-аттхакатха 6206 Суттанипата-аттхакатха-1 6207 Суттанипата-аттхакатха-2 6208 Виманаваттху-аттхакатха 6209 Петаваттху-аттхакатха 6210 Тхерагатха-аттхакатха-1 6211 Тхерагатха-аттхакатха-2 6212 Тхеригатха-аттхакатха 6213 Ападана-аттхакатха-1 6214 Ападана-аттхакатха-2 6215 Буддхавамса-аттхакатха 6216 Чарияпитака-аттхакатха 6217 Джатака-аттхакатха-1 6218 Джатака-аттхакатха-2 6219 Джатака-аттхакатха-3 6220 Джатака-аттхакатха-4 6221 Джатака-аттхакатха-5 6222 Джатака-аттхакатха-6 6223 Джатака-аттхакатха-7 6224 Маханиддеса-аттхакатха 6225 Чуланиддеса-аттхакатха 6226 Патисамбхидамагга-аттхакатха-1 6227 Патисамбхидамагга-аттхакатха-2 6228 Неттиппакарана-аттхакатха | 6301 Неттиппакарана-тика 6302 Неттивибхавини | |
| 7101 Дхаммасангани-пали 7102 Вибханга-пали 7103 Дхатукатха-пали 7104 Пуггалапаннятти-пали 7105 Катхаваттху-пали 7106 Ямака-пали-1 7107 Ямака-пали-2 7108 Ямака-пали-3 7109 Паттхана-пали-1 7110 Паттхана-пали-2 7111 Паттхана-пали-3 7112 Паттхана-пали-4 7113 Паттхана-пали-5 | 7201 Дхаммасангани-аттхакатха 7202 Саммохивинодани-аттхакатха 7203 Панчапакарана-аттхакатха | 7301 Дхаммасангани-мулатика 7302 Вибханга-мулатика 7303 Панчапакарана-мулатика 7304 Дхаммасангани-анутика 7305 Панчапакарана-анутика 7306 Абхидхаммаватаро-намарупапариччхедо 7307 Абхидхамматтхасангахо 7308 Абхидхаммаватара-пуранатика 7309 Абхидхаммаматика-пали | |
| සිංහල | |||
| පාලි කැනනය | විවරණ | අටුවා | වෙනත් |
| 1101 පාරාජික පාළි 1102 පාචිත්තිය පාළි 1103 මහාවග්ග පාළි (විනය) 1104 චූළවග්ග පාළි 1105 පරිවාර පාළි | 1201 පාරාජිකකණ්ඩ අට්ඨකථා-1 1202 පාරාජිකකණ්ඩ අට්ඨකථා-2 1203 පාචිත්තිය අට්ඨකථා 1204 මහාවග්ග අට්ඨකථා (විනය) 1205 චූළවග්ග අට්ඨකථා 1206 පරිවාර අට්ඨකථා | 1301 සාරත්ථදීපනී ටීකා-1 1302 සාරත්ථදීපනී ටීකා-2 1303 සාරත්ථදීපනී ටීකා-3 | 1401 ද්වෙමාතිකාපාළි 1402 විනයසංගහ අට්ඨකථා 1403 වජිරබුද්ධි ටීකා 1404 විමතිවිනෝදනී ටීකා-1 1405 විමතිවිනෝදනී ටීකා-2 1406 විනයාලංකාර ටීකා-1 1407 විනයාලංකාර ටීකා-2 1408 කඞ්ඛාවිතරණීපුරාණ ටීකා 1409 විනයවිනිච්ඡය-උත්තරවිනිච්ඡය 1410 විනයවිනිච්ඡය ටීකා-1 1411 විනයවිනිච්ඡය ටීකා-2 1412 පාචිත්යාදියෝජනාපාළි 1413 ඛුද්දසික්ඛා-මූලසික්ඛා 8401 විසුද්ධිමග්ග-1 8402 විසුද්ධිමග්ග-2 8403 විසුද්ධිමග්ග-මහාටීකා-1 8404 විසුද්ධිමග්ග-මහාටීකා-2 8405 විසුද්ධිමග්ග නිදානකථා 8406 දීඝනිකාය (පු-වි) 8407 මජ්ඣිමනිකාය (පු-වි) 8408 සංයුත්තනිකාය (පු-වි) 8409 අඞ්ගුත්තරනිකාය (පු-වි) 8410 විනයපිටක (පු-වි) 8411 අභිධම්මපිටක (පු-වි) 8412 අට්ඨකථා (පු-වි) 8413 නිරුත්තිදීපනී 8414 පරමත්ථදීපනී සඞ්ගහමහාටීකාපාඨ 8415 අනුදීපනීපාඨ 8416 පට්ඨානුද්දේස දීපනීපාඨ 8417 නමක්කාරටීකා 8418 මහාපණාමපාඨ 8419 ලක්ඛණාතෝ බුද්ධථෝමනාගාථා 8420 සුතවන්දනා 8421 කමලාඤ්ජලි 8422 ජිනාලඞ්කාර 8423 පජ්ජමධු 8424 බුද්ධගුණගාථාවලී 8425 චූළගන්ථවංස 8427 සාසනවංස 8426 මහාවංස 8429 මොග්ගල්ලානබ්යාකරණං 8428 කච්චායනබ්යාකරණං 8430 සද්දනීතිප්පකරණං (පදමාලා) 8431 සද්දනීතිප්පකරණං (ධාතුමාලා) 8432 පදරූපසිද්ධි 8433 මොග්ගල්ලානපඤ්චිකා 8434 පයෝගසිද්ධිපාඨ 8435 වුත්තෝදයපාඨ 8436 අභිධානප්පදීපිකාපාඨ 8437 අභිධානප්පදීපිකාටීකා 8438 සුබෝධාලඞ්කාරපාඨ 8439 සුබෝධාලඞ්කාරටීකා 8440 බාලාවතාර ගණ්ඨිපදත්ථවිනිච්ඡයසාර 8446 කවිදප්පණනීති 8447 නීතිමඤ්ජරී 8445 ධම්මනීති 8444 මහාරහනීති 8441 ලෝකනීති 8442 සුත්තන්තනීති 8443 සූරස්සතිනීති 8450 චාණක්යනීති 8448 නරදක්ඛදීපනී 8449 චතුරාරක්ඛදීපනී 8451 රසවාහිනී 8452 සීමවිසෝධනීපාඨ 8453 වෙස්සන්තරගීති 8454 මොග්ගල්ලාන වුත්තිවිවරණපඤ්චිකා 8455 ථූපවංස 8456 දාඨාවංස 8457 ධාතුපාඨවිලාසිනියා 8458 ධාතුවංස 8459 හත්ථවනගල්ලවිහාරවංස 8460 ජිනචරිතය 8461 ජිනවංසදීපං 8462 තේලකටාහගාථා 8463 මිලිදටීකා 8464 පදමඤ්ජරී 8465 පදසාධනං 8466 සද්දබින්දුපකරණං 8467 කච්චායනධාතුමඤ්ජුසා 8468 සාමන්තකූටවණ්ණනා |
| 2101 සීලක්ඛන්ධවග්ග පාළි 2102 මහාවග්ග පාළි (දීඝ) 2103 පාථිකවග්ග පාළි | 2201 සීලක්ඛන්ධවග්ග අට්ඨකථා 2202 මහාවග්ග අට්ඨකථා (දීඝ) 2203 පාථිකවග්ග අට්ඨකථා | 2301 සීලක්ඛන්ධවග්ග ටීකා 2302 මහාවග්ග ටීකා (දීඝ) 2303 පාථිකවග්ග ටීකා 2304 සීලක්ඛන්ධවග්ග-අභිනවටීකා-1 2305 සීලක්ඛන්ධවග්ග-අභිනවටීකා-2 | |
| 3101 මූලපණ්ණාස පාළි 3102 මජ්ඣිමපණ්ණාස පාළි 3103 උපරිපණ්ණාස පාළි | 3201 මූලපණ්ණාස අට්ඨකථා-1 3202 මූලපණ්ණාස අට්ඨකථා-2 3203 මජ්ඣිමපණ්ණාස අට්ඨකථා 3204 උපරිපණ්ණාස අට්ඨකථා | 3301 මූලපණ්ණාස ටීකා 3302 මජ්ඣිමපණ්ණාස ටීකා 3303 උපරිපණ්ණාස ටීකා | |
| 4101 සගාථාවග්ග පාළි 4102 නිදානවග්ග පාළි 4103 ඛන්ධවග්ග පාළි 4104 සළායතනවග්ග පාළි 4105 මහාවග්ග පාළි (සංයුත්ත) | 4201 සගාථාවග්ග අට්ඨකථා 4202 නිදානවග්ග අට්ඨකථා 4203 ඛන්ධවග්ග අට්ඨකථා 4204 සළායතනවග්ග අට්ඨකථා 4205 මහාවග්ග අට්ඨකථා (සංයුත්ත) | 4301 සගාථාවග්ග ටීකා 4302 නිදානවග්ග ටීකා 4303 ඛන්ධවග්ග ටීකා 4304 සළායතනවග්ග ටීකා 4305 මහාවග්ග ටීකා (සංයුත්ත) | |
| 5101 එකකනිපාත පාළි 5102 දුකනිපාත පාළි 5103 තිකනිපාත පාළි 5104 චතුක්කනිපාත පාළි 5105 පඤ්චකනිපාත පාළි 5106 ඡක්කනිපාත පාළි 5107 සත්තකනිපාත පාළි 5108 අට්ඨකාදිනිපාත පාළි 5109 නවකනිපාත පාළි 5110 දසකනිපාත පාළි 5111 එකාදසකනිපාත පාළි | 5201 එකකනිපාත අට්ඨකථා 5202 දුක-තික-චතුක්කනිපාත අට්ඨකථා 5203 පඤ්චක-ඡක්ක-සත්තකනිපාත අට්ඨකථා 5204 අට්ඨකාදිනිපාත අට්ඨකථා | 5301 එකකනිපාත ටීකා 5302 දුක-තික-චතුක්කනිපාත ටීකා 5303 පඤ්චක-ඡක්ක-සත්තකනිපාත ටීකා 5304 අට්ඨකාදිනිපාත ටීකා | |
| 6101 ඛුද්දකපාඨ පාළි 6102 ධම්මපද පාළි 6103 උදාන පාළි 6104 ඉතිවුත්තක පාළි 6105 සුත්තනිපාත පාළි 6106 විමානවත්ථු පාළි 6107 පේතවත්ථු පාළි 6108 ථේරගාථා පාළි 6109 ථේරීගාථා පාළි 6110 අපදාන පාළි-1 6111 අපදාන පාළි-2 6112 බුද්ධවංස පාළි 6113 චරියාපිටක පාළි 6114 ජාතක පාළි-1 6115 ජාතක පාළි-2 6116 මහානිද්දේස පාළි 6117 චූළනිද්දේස පාළි 6118 පටිසම්භිදාමග්ග පාළි 6119 නෙත්තිප්පකරණ පාළි 6120 මිලින්දපඤ්හ පාළි 6121 පේටකෝපදේස පාළි | 6201 ඛුද්දකපාඨ අට්ඨකථා 6202 ධම්මපද අට්ඨකථා-1 6203 ධම්මපද අට්ඨකථා-2 6204 උදාන අට්ඨකථා 6205 ඉතිවුත්තක අට්ඨකථා 6206 සුත්තනිපාත අට්ඨකථා-1 6207 සුත්තනිපාත අට්ඨකථා-2 6208 විමානවත්ථු අට්ඨකථා 6209 පේතවත්ථු අට්ඨකථා 6210 ථේරගාථා අට්ඨකථා-1 6211 ථේරගාථා අට්ඨකථා-2 6212 ථේරීගාථා අට්ඨකථා 6213 අපදාන අට්ඨකථා-1 6214 අපදාන අට්ඨකථා-2 6215 බුද්ධවංස අට්ඨකථා 6216 චරියාපිටක අට්ඨකථා 6217 ජාතක අට්ඨකථා-1 6218 ජාතක අට්ඨකථා-2 6219 ජාතක අට්ඨකථා-3 6220 ජාතක අට්ඨකථා-4 6221 ජාතක අට්ඨකථා-5 6222 ජාතක අට්ඨකථා-6 6223 ජාතක අට්ඨකථා-7 6224 මහානිද්දේස අට්ඨකථා 6225 චූළනිද්දේස අට්ඨකථා 6226 පටිසම්භිදාමග්ග අට්ඨකථා-1 6227 පටිසම්භිදාමග්ග අට්ඨකථා-2 6228 නෙත්තිප්පකරණ අට්ඨකථා | 6301 නෙත්තිප්පකරණ ටීකා 6302 නෙත්තිවිභාවිනී | |
| 7101 ධම්මසංගණී පාළි 7102 විභඞ්ග පාළි 7103 ධාතුකථා පාළි 7104 පුග්ගලපඤ්ඤත්ති පාළි 7105 කථාවත්ථු පාළි 7106 යමක පාළි-1 7107 යමක පාළි-2 7108 යමක පාළි-3 7109 පට්ඨාන පාළි-1 7110 පට්ඨාන පාළි-2 7111 පට්ඨාන පාළි-3 7112 පට්ඨාන පාළි-4 7113 පට්ඨාන පාළි-5 | 7201 ධම්මසංගණි අට්ඨකථා 7202 සම්මෝහවිනෝදනී අට්ඨකථා 7203 පඤ්චපකරණ අට්ඨකථා | 7301 ධම්මසංගණී-මූලටීකා 7302 විභඞ්ග-මූලටීකා 7303 පඤ්චපකරණ-මූලටීකා 7304 ධම්මසංගණී-අනුටීකා 7305 පඤ්චපකරණ-අනුටීකා 7306 අභිධම්මාවතාරෝ-නාමරූපපරිච්ඡේදෝ 7307 අභිධම්මත්ථසංගහෝ 7308 අභිධම්මාවතාර-පුරාණටීකා 7309 අභිධම්මමාතිකාපාළි | |
| Español | |||
| El Canon Pali | Los Comentarios | Los Subcomentarios | Otros |
| 1101 Pārājika Pāḷi 1102 Pācittiya Pāḷi 1103 Mahāvagga Pāḷi (Vinaya) 1104 Cūḷavagga Pāḷi 1105 Parivāra Pāḷi | 1201 Pārājikakaṇḍa Aṭṭhakathā-1 1202 Pārājikakaṇḍa Aṭṭhakathā-2 1203 Pācittiya Aṭṭhakathā 1204 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Vinaya) 1205 Cūḷavagga Aṭṭhakathā 1206 Parivāra Aṭṭhakathā | 1301 Sāratthadīpanī Ṭīkā-1 1302 Sāratthadīpanī Ṭīkā-2 1303 Sāratthadīpanī Ṭīkā-3 | 1401 Dvemātikāpāḷi 1402 Vinayasaṅgaha Aṭṭhakathā 1403 Vajirabuddhi Ṭīkā 1404 Vimativinodanī Ṭīkā-1 1405 Vimativinodanī Ṭīkā-2 1406 Vinayālaṅkāra Ṭīkā-1 1407 Vinayālaṅkāra Ṭīkā-2 1408 Kaṅkhāvitaraṇīpurāṇa Ṭīkā 1409 Vinayavinicchaya-uttaravinicchaya 1410 Vinayavinicchaya Ṭīkā-1 1411 Vinayavinicchaya Ṭīkā-2 1412 Pācityādiyojanāpāḷi 1413 Khuddasikkhā-mūlasikkhā 8401 Visuddhimagga-1 8402 Visuddhimagga-2 8403 Visuddhimagga-mahāṭīkā-1 8404 Visuddhimagga-mahāṭīkā-2 8405 Visuddhimagga nidānakathā 8406 Dīghanikāya (pu-vi) 8407 Majjhimanikāya (pu-vi) 8408 Saṃyuttanikāya (pu-vi) 8409 Aṅguttaranikāya (pu-vi) 8410 Vinayapiṭaka (pu-vi) 8411 Abhidhammapiṭaka (pu-vi) 8412 Aṭṭhakathā (pu-vi) 8413 Niruttidīpanī 8414 Paramatthadīpanī Saṅgahamahāṭīkāpāṭha 8415 Anudīpanīpāṭha 8416 Paṭṭhānuddesa dīpanīpāṭha 8417 Namakkāraṭīkā 8418 Mahāpaṇāmapāṭha 8419 Lakkhaṇāto buddhathomanāgāthā 8420 Sutavandanā 8421 Kamalāñjali 8422 Jinālaṅkāra 8423 Pajjamadhu 8424 Buddhaguṇagāthāvalī 8425 Cūḷaganthavaṃsa 8427 Sāsanavaṃsa 8426 Mahāvaṃsa 8429 Moggallānabyākaraṇaṃ 8428 Kaccāyanabyākaraṇaṃ 8430 Saddanītippakaraṇaṃ (padamālā) 8431 Saddanītippakaraṇaṃ (dhātumālā) 8432 Padarūpasiddhi 8433 Mogallānapañcikā 8434 Payogasiddhipāṭha 8435 Vuttodayapāṭha 8436 Abhidhānappadīpikāpāṭha 8437 Abhidhānappadīpikāṭīkā 8438 Subodhālaṅkārapāṭha 8439 Subodhālaṅkāraṭīkā 8440 Bālāvatāra gaṇṭhipadatthavinicchayasāra 8446 Kavidappaṇanīti 8447 Nītimañjarī 8445 Dhammanīti 8444 Mahārahanīti 8441 Lokanīti 8442 Suttantanīti 8443 Sūrassatinīti 8450 Cāṇakyanīti 8448 Naradakkhadīpanī 8449 Caturārakkhadīpanī 8451 Rasavāhinī 8452 Sīmavisodhanīpāṭha 8453 Vessantaragīti 8454 Moggallāna vuttivivaraṇapañcikā 8455 Thūpavaṃsa 8456 Dāṭhāvaṃsa 8457 Dhātupāṭhavilāsiniyā 8458 Dhātuvaṃsa 8459 Hatthavanagallavihāravaṃsa 8460 Jinacaritaya 8461 Jinavaṃsadīpaṃ 8462 Telakaṭāhagāthā 8463 Milidaṭīkā 8464 Padamañjarī 8465 Padasādhanaṃ 8466 Saddabindupakaraṇaṃ 8467 Kaccāyanadhātumañjusā 8468 Sāmantakūṭavaṇṇanā |
| 2101 Sīlakkhandhavagga Pāḷi 2102 Mahāvagga Pāḷi (Dīgha) 2103 Pāthikavagga Pāḷi | 2201 Sīlakkhandhavagga Aṭṭhakathā 2202 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Dīgha) 2203 Pāthikavagga Aṭṭhakathā | 2301 Sīlakkhandhavagga Ṭīkā 2302 Mahāvagga Ṭīkā (Dīgha) 2303 Pāthikavagga Ṭīkā 2304 Sīlakkhandhavagga-abhinavaṭīkā-1 2305 Sīlakkhandhavagga-abhinavaṭīkā-2 | |
| 3101 Mūlapaṇṇāsa Pāḷi 3102 Majjhimapaṇṇāsa Pāḷi 3103 Uparipaṇṇāsa Pāḷi | 3201 Mūlapaṇṇāsa Aṭṭhakathā-1 3202 Mūlapaṇṇāsa Aṭṭhakathā-2 3203 Majjhimapaṇṇāsa Aṭṭhakathā 3204 Uparipaṇṇāsa Aṭṭhakathā | 3301 Mūlapaṇṇāsa Ṭīkā 3302 Majjhimapaṇṇāsa Ṭīkā 3303 Uparipaṇṇāsa Ṭīkā | |
| 4101 Sagāthāvagga Pāḷi 4102 Nidānavagga Pāḷi 4103 Khandhavagga Pāḷi 4104 Saḷāyatanavagga Pāḷi 4105 Mahāvagga Pāḷi (Saṃyutta) | 4201 Sagāthāvagga Aṭṭhakathā 4202 Nidānavagga Aṭṭhakathā 4203 Khandhavagga Aṭṭhakathā 4204 Saḷāyatanavagga Aṭṭhakathā 4205 Mahāvagga Aṭṭhakathā (Saṃyutta) | 4301 Sagāthāvagga Ṭīkā 4302 Nidānavagga Ṭīkā 4303 Khandhavagga Ṭīkā 4304 Saḷāyatanavagga Ṭīkā 4305 Mahāvagga Ṭīkā (Saṃyutta) | |
| 5101 Ekakanipāta Pāḷi 5102 Dukanipāta Pāḷi 5103 Tikanipāta Pāḷi 5104 Catukkanipāta Pāḷi 5105 Pañcakanipāta Pāḷi 5106 Chakkanipāta Pāḷi 5107 Sattakanipāta Pāḷi 5108 Aṭṭhakādinipāta Pāḷi 5109 Navakanipāta Pāḷi 5110 Dasakanipāta Pāḷi 5111 Ekādasakanipāta Pāḷi | 5201 Ekakanipāta Aṭṭhakathā 5202 Duka-tika-catukkanipāta Aṭṭhakathā 5203 Pañcaka-chakka-sattakanipāta Aṭṭhakathā 5204 Aṭṭhakādinipāta Aṭṭhakathā | 5301 Ekakanipāta Ṭīkā 5302 Duka-tika-catukkanipāta Ṭīkā 5303 Pañcaka-chakka-sattakanipāta Ṭīkā 5304 Aṭṭhakādinipāta Ṭīkā | |
| 6101 Khuddakapāṭha Pāḷi 6102 Dhammapada Pāḷi 6103 Udāna Pāḷi 6104 Itivuttaka Pāḷi 6105 Suttanipāta Pāḷi 6106 Vimānavatthu Pāḷi 6107 Petavatthu Pāḷi 6108 Theragāthā Pāḷi 6109 Therīgāthā Pāḷi 6110 Apadāna Pāḷi-1 6111 Apadāna Pāḷi-2 6112 Buddhavaṃsa Pāḷi 6113 Cariyāpiṭaka Pāḷi 6114 Jātaka Pāḷi-1 6115 Jātaka Pāḷi-2 6116 Mahāniddesa Pāḷi 6117 Cūḷaniddesa Pāḷi 6118 Paṭisambhidāmagga Pāḷi 6119 Nettippakaraṇa Pāḷi 6120 Milindapañha Pāḷi 6121 Peṭakopadesa Pāḷi | 6201 Khuddakapāṭha Aṭṭhakathā 6202 Dhammapada Aṭṭhakathā-1 6203 Dhammapada Aṭṭhakathā-2 6204 Udāna Aṭṭhakathā 6205 Itivuttaka Aṭṭhakathā 6206 Suttanipāta Aṭṭhakathā-1 6207 Suttanipāta Aṭṭhakathā-2 6208 Vimānavatthu Aṭṭhakathā 6209 Petavatthu Aṭṭhakathā 6210 Theragāthā Aṭṭhakathā-1 6211 Theragāthā Aṭṭhakathā-2 6212 Therīgāthā Aṭṭhakathā 6213 Apadāna Aṭṭhakathā-1 6214 Apadāna Aṭṭhakathā-2 6215 Buddhavaṃsa Aṭṭhakathā 6216 Cariyāpiṭaka Aṭṭhakathā 6217 Jātaka Aṭṭhakathā-1 6218 Jātaka Aṭṭhakathā-2 6219 Jātaka Aṭṭhakathā-3 6220 Jātaka Aṭṭhakathā-4 6221 Jātaka Aṭṭhakathā-5 6222 Jātaka Aṭṭhakathā-6 6223 Jātaka Aṭṭhakathā-7 6224 Mahāniddesa Aṭṭhakathā 6225 Cūḷaniddesa Aṭṭhakathā 6226 Paṭisambhidāmagga Aṭṭhakathā-1 6227 Paṭisambhidāmagga Aṭṭhakathā-2 6228 Nettippakaraṇa Aṭṭhakathā | 6301 Nettippakaraṇa Ṭīkā 6302 Nettivibhāvinī | |
| 7101 Dhammasaṅgaṇī Pāḷi 7102 Vibhaṅga Pāḷi 7103 Dhātukathā Pāḷi 7104 Puggalapaññatti Pāḷi 7105 Kathāvatthu Pāḷi 7106 Yamaka Pāḷi-1 7107 Yamaka Pāḷi-2 7108 Yamaka Pāḷi-3 7109 Paṭṭhāna Pāḷi-1 7110 Paṭṭhāna Pāḷi-2 7111 Paṭṭhāna Pāḷi-3 7112 Paṭṭhāna Pāḷi-4 7113 Paṭṭhāna Pāḷi-5 | 7201 Dhammasaṅgaṇi Aṭṭhakathā 7202 Sammohavinodanī Aṭṭhakathā 7203 Pañcapakaraṇa Aṭṭhakathā | 7301 Dhammasaṅgaṇī-mūlaṭīkā 7302 Vibhaṅga-mūlaṭīkā 7303 Pañcapakaraṇa-mūlaṭīkā 7304 Dhammasaṅgaṇī-anuṭīkā 7305 Pañcapakaraṇa-anuṭīkā 7306 Abhidhammāvatāro-nāmarūpaparicchedo 7307 Abhidhammatthasaṅgaho 7308 Abhidhammāvatāra-purāṇaṭīkā 7309 Abhidhammamātikāpāḷi | |
| แบบไทย | |||
| บาลีแคน | ข้อคิดเห็น | คำอธิบายย่อย | อื่น |
| 1101 ปาราชิกปาฬิ 1102 ปาจิตติยปาฬิ 1103 มหาวคฺคปาฬิ (วินัย) 1104 จูฬวคฺคปาฬิ 1105 ปริวารปาฬิ | 1201 ปาราชิกกณฺฑอฏฺฐกถา-๑ 1202 ปาราชิกกณฺฑอฏฺฐกถา-๒ 1203 ปาจิตฺติยอฏฺฐกถา 1204 มหาวคฺคอฏฺฐกถา (วินัย) 1205 จูฬวคฺคอฏฺฐกถา 1206 ปริวารอฏฺฐกถา | 1301 สารตฺถทีปนีฏีกา-๑ 1302 สารตฺถทีปนีฏีกา-๒ 1303 สารตฺถทีปนีฏีกา-๓ | 1401 ทเวมาติกาปาฬิ 1402 วินยสํคหอฏฺฐกถา 1403 วชิรพุทฺธิฏีกา 1404 วิมติวิโนทนีฏีกา-๑ 1405 วิมติวิโนทนีฏีกา-๒ 1406 วินยาลงฺการฏีกา-๑ 1407 วินยาลงฺการฏีกา-๒ 1408 กงฺขาวิตรณีปุราณฏีกา 1409 วินยวินิจฉย-อุตฺตรวินิจฉย 1410 วินยวินิจฉยฏีกา-๑ 1411 วินยวินิจฉยฏีกา-๒ 1412 ปาจิตฺยาทิโยชนาปาฬิ 1413 ขุทฺทสิกฺขา-มูลสิกฺขา 8401 วิสุทฺธิมคฺค-๑ 8402 วิสุทฺธิมคฺค-๒ 8403 วิสุทฺธิมคฺค-มหาฏีกา-๑ 8404 วิสุทฺธิมคฺค-มหาฏีกา-๒ 8405 วิสุทฺธิมคฺค-นิทานกถา 8406 ทีฆนิกาย (ปุ-วิ) 8407 มชฺฌิมนิกาย (ปุ-วิ) 8408 สํยุตฺตนิกาย (ปุ-วิ) 8409 องฺคุตฺตรนิกาย (ปุ-วิ) 8410 วินยปิฎก (ปุ-วิ) 8411 อภิธมฺมปิฎก (ปุ-วิ) 8412 อฏฺฐกถา (ปุ-วิ) 8413 นิรุตฺติทีปนี 8414 ปรมตฺถทีปนี สงฺคหมหาฏีกาปาฐ 8415 อนุทีปนีปาฐ 8416 ปฎฺฐานุทฺเทสทีปนีปาฐ 8417 นมกฺการฏีกา 8418 มหาปณามปาฐ 8419 ลกฺขณาโต พุทฺธโถมนาคาถา 8420 สุตวทน 8421 กมลาญฺชลิ 8422 ชินาลงฺการ 8423 ปชฺชมธุ 8424 พุทฺธคุณคาถาวลี 8425 จูฬคนฺถวํส 8427 สาสนวํส 8426 มหาวํส 8429 โมคฺคลฺลานพฺยากรณํ 8428 กจฺจายนพฺยากรณํ 8430 สทฺทานีติปฺปกรณํ (ปทมาลา) 8431 สทฺทานีติปฺปกรณํ (ธาตุมาลา) 8432 ปทรูปสิทฺธิ 8433 โมคคฺลานปญฺจิกา 8434 ปโยคสิทฺธิปาฐ 8435 วุตฺโตทยปาฐ 8436 อภิธานปฺปทีปิกาปาฐ 8437 อภิธานปฺปทีปิกาฏีกา 8438 สุโพธาลงฺการปาฐ 8439 สุโพธาลงฺการฏีกา 8440 พาลาวตาร คณฺฐิปทตฺถวินิจฺฉยสาร 8446 กวิทปฺปณนีติ 8447 นีติมญฺชรี 8445 ธมฺมนีติ 8444 มหารหนีติ 8441 โลกนีติ 8442 สุตฺตนฺตนีติ 8443 สูรสฺสตินีติ 8450 จาณกฺยนีติ 8448 นรทกฺขทีปนี 8449 จตุราวรกฺขทีปนี 8451 รสวาหินี 8452 สีมวิโสธนีปาฐ 8453 เวสฺสนฺตรคีติ 8454 โมคฺคลฺลาน วุตฺติวิวรณปญฺจิกา 8455 ถูปวํส 8456 ทาฐาวํส 8457 ธาตุปาฐวิลาสินิยา 8458 ธาตุวํส 8459 หตฺถวนคัลลวิหารวํส 8460 ชนจริตย 8461 ชนวํสทีปํ 8462 เตลกฏาหคาถา 8463 มิลิทฏีกา 8464 ปทมญฺชรี 8465 ปทสาธนํ 8466 สทฺทพินฺทุปกรณํ 8467 กจฺจายนธาตุมญฺชุสา 8468 สามนฺตกูฏวณฺณนา |
| 2101 สีลกฺขนฺธวคฺคปาฬิ 2102 มหาวคฺคปาฬิ (ทีฆ) 2103 ปาถิกวคฺคปาฬิ | 2201 สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา 2202 มหาวคฺคอฏฺฐกถา (ทีฆ) 2203 ปาถิกวคฺคอฏฺฐกถา | 2301 สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา 2302 มหาวคฺคฏีกา (ทีฆ) 2303 ปาถิกวคฺคฏีกา 2304 สีลกฺขนฺธวคฺค-อภินวฏีกา-๑ 2305 สีลกฺขนฺธวคฺค-อภินวฏีกา-๒ | |
| 3101 มูลปณฺณาสปาฬิ 3102 มชฺฌิมปณฺณาสปาฬิ 3103 อุปริปณฺณาสปาฬิ | 3201 มูลปณฺณาสอฏฺฐกถา-๑ 3202 มูลปณฺณาสอฏฺฐกถา-๒ 3203 มชฺฌิมปณฺณาสอฏฺฐกถา 3204 อุปริปณฺณาสอฏฺฐกถา | 3301 มูลปณฺณาสฏีกา 3302 มชฺฌิมปณฺณาสฏีกา 3303 อุปริปณฺณาสฏีกา | |
| 4101 สคาถาวคฺคปาฬิ 4102 นิทานวคฺคปาฬิ 4103 ขนฺธวคฺคปาฬิ 4104 สฬายตนวคฺคปาฬิ 4105 มหาวคฺคปาฬิ (สํยุตฺต) | 4201 สคาถาวคฺคอฏฺฐกถา 4202 นิทานวคฺคอฏฺฐกถา 4203 ขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา 4204 สฬายตนวคฺคอฏฺฐกถา 4205 มหาวคฺคอฏฺฐกถา (สํยุตฺต) | 4301 สคาถาวคฺคฏีกา 4302 นิทานวคฺคฏีกา 4303 ขนฺธวคฺคฏีกา 4304 สฬายตนวคฺคฏีกา 4305 มหาวคฺคฏีกา (สํยุตฺต) | |
| 5101 เอกกนิปาตปาฬิ 5102 ทุกนิปาตปาฬิ 5103 ติกนิปาตปาฬิ 5104 จตุกฺกนิปาตปาฬิ 5105 ปญฺจกนิปาตปาฬิ 5106 ฉกฺกนิปาตปาฬิ 5107 สตฺตกนิปาตปาฬิ 5108 อฏฺฐกาทินิปาตปาฬิ 5109 นวกนิปาตปาฬิ 5110 ทสกนิปาตปาฬิ 5111 เอกาทสกนิปาตปาฬิ | 5201 เอกกนิปาตอฏฺฐกถา 5202 ทุก-ติก-จตุกฺกนิปาตอฏฺฐกถา 5203 ปญฺจก-ฉกฺก-สตฺตกนิปาตอฏฺฐกถา 5204 อฏฺฐกาทินิปาตอฏฺฐกถา | 5301 เอกกนิปาตฏีกา 5302 ทุก-ติก-จตุกฺกนิปาตฏีกา 5303 ปญฺจก-ฉกฺก-สตฺตกนิปาตฏีกา 5304 อฏฺฐกาทินิปาตฏีกา | |
| 6101 ขุทฺทกปาฐปาฬิ 6102 ธมฺมปทปาฬิ 6103 อุทานปาฬิ 6104 อิติวุตฺตกปาฬิ 6105 สุตฺตนิบาตปาฬิ 6106 วิมานวตฺถุปาฬิ 6107 เปตวตฺถุปาฬิ 6108 เถรคาถาปาฬิ 6109 เถรีคาถาปาฬิ 6110 อปทานปาฬิ-๑ 6111 อปทานปาฬิ-๒ 6112 พุทธวงฺสปาฬิ 6113 จริยาปิฏกปาฬิ 6114 ชาตกปาฬิ-๑ 6115 ชาตกปาฬิ-๒ 6116 มหานิทฺเทสปาฬิ 6117 จูฬนิทฺเทสปาฬิ 6118 ปฏิสมฺภิทามคฺคปาฬิ 6119 เนตฺติปฺปกฺรณปาฬิ 6120 มิลินฺทปญฺหาปาฬิ 6121 เปฏโกปเทสปาฬิ | 6201 ขุทฺทกปาฐอฏฺฐกถา 6202 ธมฺมปทอฏฺฐกถา-๑ 6203 ธมฺมปทอฏฺฐกถา-๒ 6204 อุทานอฏฺฐกถา 6205 อิติวุตฺตกอฏฺฐกถา 6206 สุตฺตนิบาตอฏฺฐกถา-๑ 6207 สุตฺตนิบาตอฏฺฐกถา-๒ 6208 วิมานวตฺถุอฏฺฐกถา 6209 เปตวตฺถุอฏฺฐกถา 6210 เถรคาถาอฏฺฐกถา-๑ 6211 เถรคาถาอฏฺฐกถา-๒ 6212 เถรีคาถาอฏฺฐกถา 6213 อปทานอฏฺฐกถา-๑ 6214 อปทานอฏฺฐกถา-๒ 6215 พุทธวงฺสอฏฺฐกถา 6216 จริยาปิฏกอฏฺฐกถา 6217 ชาตกอฏฺฐกถา-๑ 6218 ชาตกอฏฺฐกถา-๒ 6219 ชาตกอฏฺฐกถา-๓ 6220 ชาตกอฏฺฐกถา-๔ 6221 ชาตกอฏฺฐกถา-๕ 6222 ชาตกอฏฺฐกถา-๖ 6223 ชาตกอฏฺฐกถา-๗ 6224 มหานิทฺเทสอฏฺฐกถา 6225 จูฬนิทฺเทสอฏฺฐกถา 6226 ปฏิสมฺภิทามคฺคอฏฺฐกถา-๑ 6227 ปฏิสมฺภิทามคฺคอฏฺฐกถา-๒ 6228 เนตฺติปฺปกฺรณอฏฺฐกถา | 6301 เนตฺติปฺปกฺรณฏีกา 6302 เนตฺติวิภาวินี | |
| 7101 ธมฺมสงฺคณีปาฬิ 7102 วิภงฺคปาฬิ 7103 ธาตุกถาปาฬิ 7104 ปุคฺคลปญฺญตฺติปาฬิ 7105 กถาวตฺถุปาฬิ 7106 ยมกปาฬิ-๑ 7107 ยมกปาฬิ-๒ 7108 ยมกปาฬิ-๓ 7109 ปฎฺฐานปาฬิ-๑ 7110 ปฎฺฐานปาฬิ-๒ 7111 ปฎฺฐานปาฬิ-๓ 7112 ปฎฺฐานปาฬิ-๔ 7113 ปฎฺฐานปาฬิ-๕ | 7201 ธมฺมสงฺคณิอฏฺฐกถา 7202 สมฺโมหวินิทนีอฏฺฐกถา 7203 ปญฺจปกรณอฏฺฐกถา | 7301 ธมฺมสงฺคณีมูลฏีกา 7302 วิภงฺคมูลฏีกา 7303 ปญฺจปกรณมูลฏีกา 7304 ธมฺมสงฺคณีอนุฏีกา 7305 ปญฺจปกรณอนุฏีกา 7306 อภิธมฺมาวตาโร-นามรูปปริจฺเฉโท 7307 อภิธมฺมตฺถสงฺคโห 7308 อภิธมฺมาวตาร-ปุราณฏีกา 7309 อภิธมฺมมาติกาปาฬิ | |
| བོད་མི | |||
| པཱ་ལི་གསུང་རབ། | འགྲེལ་བཤད། | འགྲེལ་བཤད་ཕྲན། | གཞན། |
| 1101 ཕ་ར་ཇི་ཀ་པཱ་ལི། 1102 པཱ་ཙི་ཏི་ཡ་པཱ་ལི། 1103 མ་ཧཱ་ཝག་ག་པཱ་ལི། (ཝི་ན་ཡ) 1104 ཙཱུ་ལ་ཝག་ག་པཱ་ལི། 1105 པ་རི་ཝཱ་ར་པཱ་ལི། | 1201 ཕ་ར་ཇི་ཀ་ཀཎྜ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༡ 1202 ཕ་ར་ཇི་ཀ་ཀཎྜ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༢ 1203 པཱ་ཙི་ཏི་ཡ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 1204 མ་ཧཱ་ཝག་ག་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། (ཝི་ན་ཡ) 1205 ཙཱུ་ལ་ཝག་ག་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 1206 པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། | 1301 སཱ་རཏྠ་དཱི་པ་ནཱི་ཊཱི་ཀཱ-༡ 1302 སཱ་རཏྠ་དཱི་པ་ནཱི་ཊཱི་ཀཱ-༢ 1303 སཱ་རཏྠ་དཱི་པ་ནཱི་ཊཱི་ཀཱ-༣ | 1401 དྭེ་མཱ་ཏི་ཀཱ་པཱ་ལི། 1402 ཝི་ན་ཡ་སངྒ་ཧ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 1403 ཝ་ཇི་ར་བུད་དྷི་ཊཱི་ཀཱ། 1404 ཝི་མ་ཏི་ཝི་ནོ་ད་ནཱི་ཊཱི་ཀཱ-༡ 1405 ཝི་མ་ཏི་ཝི་ནོ་ད་ནཱི་ཊཱི་ཀཱ-༢ 1406 ཝི་ན་ཡཱ་ལངྐཱ་ར་ཊཱི་ཀཱ-༡ 1407 ཝི་ན་ཡཱ་ལངྐཱ་ར་ཊཱི་ཀཱ-༢ 1408 ཀངྑཱ་ཝི་ཏ་ར་ཎཱི་པུ་རཱ་ཎ་ཊཱི་ཀཱ། 1409 ཝི་ན་ཡ་ཝི་ནི་ཙ་ཡ་ཨུ་ཏྟ་ར་ཝི་ནི་ཙ་ཡ། 1410 ཝི་ན་ཡ་ཝི་ནི་ཙ་ཡ་ཊཱི་ཀཱ-༡ 1411 ཝི་ན་ཡ་ཝི་ནི་ཙ་ཡ་ཊཱི་ཀཱ-༢ 1412 པཱ་ཙི་ཏྱཱ་དི་ཡོ་ཇ་ནཱ་པཱ་ལི། 1413 ཁུད་ད་སིཀྑཱ་མཱུ་ལ་སིཀྑཱ། 8401 ཝི་སུད་དྷི་མགྒ-༡ 8402 ཝི་སུད་དྷི་མགྒ-༢ 8403 ཝི་སུད་དྷི་མགྒ་མ་ཧཱ་ཊཱི་ཀཱ-༡ 8404 ཝི་སུད་དྷི་མགྒ་མ་ཧཱ་ཊཱི་ཀཱ-༢ 8405 ཝི་སུད་དྷི་མགྒ་ནི་དཱ་ན་ཀ་ཐཱ། 8406 དཱི་གྷ་ནི་ཀཱ་ཡ། (པུ་ཝི) 8407 མཛྷི་མ་ནི་ཀཱ་ཡ། (པུ་ཝི) 8408 སཾ་ཡུཏྟ་ནི་ཀཱ་ཡ། (པུ་ཝི) 8409 ཨངྒུ་ཏྟ་ར་ནི་ཀཱ་ཡ། (པུ་ཝི) 8410 ཝི་ན་ཡ་པི་ཊ་ཀ། (པུ་ཝི) 8411 ཨ་བྷི་དྷམྨ་པི་ཊ་ཀ། (པུ་ཝི) 8412 ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། (པུ་ཝི) 8413 ནི་རུཏྟི་དཱི་པ་ནཱི། 8414 པ་ར་མཏྠ་དཱི་པ་ནཱི་སངྒ་ཧ་མ་ཧཱ་ཊཱི་ཀཱ་པཱ་ཋ། 8415 ཨ་ནུ་དཱི་པ་ནཱི་པཱ་ཋ། 8416 པཊྛཱ་ནུདྡེ་ས་དཱི་པ་ནཱི་པཱ་ཋ། 8417 ན་མཀྐཱ་ར་ཊཱི་ཀཱ། 8418 མ་ཧཱ་པ་ཎཱ་མ་པཱ་ཋ། 8419 ལཀྑ་ཎཱ་ཏོ་བུདྡྷ་ཐོ་མ་ནཱ་གཱ་ཐཱ། 8420 སུ་ཏ་ཝནྡ་ནཱ། 8421 ཀ་མ་ལཱཉྫ་ལི། 8422 ཇི་ནཱ་ལངྐཱ་ར། 8423 པཛྫ་མ་དྷུ། 8424 བུདྡྷ་གུ་ཎ་གཱ་ཐཱ་ཝ་ལཱི། 8425 ཙཱུ་ལ་གནྠ་ཝཾ་ས། 8427 སཱ་ས་ན་ཝཾ་ས། 8426 མ་ཧཱ་ཝཾ་ས། 8429 མོགྒ་ལླཱ་ན་བྱཱ་ཀ་ར་ཎཾ། 8428 ཀཙྩཱ་ཡ་ན་བྱཱ་ཀ་ར་ཎཾ། 8430 སདྡ་ནཱི་ཏི་པྤ་ཀ་ར་ཎཾ། (པ་ད་མཱ་ལཱ) 8431 སདྡ་ནཱི་ཏི་པྤ་ཀ་ར་ཎཾ། (དྷཱ་ཏུ་མཱ་ལཱ) 8432 པ་ད་རཱུ་པ་སིད་དྷི། 8433 མོ་ག་ལླཱ་ན་པཉྩ་ཀཱ། 8434 པ་ཡོ་ག་སིད་དྷི་པཱ་ཋ། 8435 བུཏྟོ་ད་ཡ་པཱ་ཋ། 8436 ཨ་བྷི་དྷཱ་ན་པྤ་དཱི་པི་ཀཱ་པཱ་ཋ། 8437 ཨ་བྷི་དྷཱ་ན་པྤ་དཱི་པི་ཀཱ་ཊཱི་ཀཱ། 8438 སུ་བོ་དྷཱ་ལངྐཱ་ར་པཱ་ཋ། 8439 སུ་བོ་དྷཱ་ལངྐཱ་ར་ཊཱི་ཀཱ། 8440 བཱ་ལཱ་ཝ་ཏཱ་ར་གཎྛི་པ་དཏྠ་ཝི་ནི་ཙ་ཡ་སཱ་ར། 8446 ཀ་ཝི་དཔྤ་ཎ་ནཱི་ཏི། 8447 ནཱི་ཏི་མཉྫ་རཱི། 8445 དྷམྨ་ནཱི་ཏི། 8444 མ་ཧཱ་ར་ཧ་ནཱི་ཏི། 8441 ལོ་ཀ་ནཱི་ཏི། 8442 སུཏྟནྟ་ནཱ་ཏི། 8443 སཱུ་རསྶ་ཏི་ནཱི་ཏི། 8450 ཙཱ་ཎཀྱ་ནཱི་ཏི། 8448 ན་ར་དཀྑ་དཱི་པ་ནཱི། 8449 ཙ་ཏུ་རཱ་རཀྑ་དཱི་པ་ནཱི། 8451 ར་ས་ཝཱ་ཧི་ནཱི། 8452 སཱི་མ་ཝི་སོ་ད་ནཱི་པཱ་ཋ། 8453 ཝེསྶནྟ་ར་གཱི་ཏི། 8454 མོགྒ་ལླཱ་ན་བུཏྟི་ཝི་ཝ་ར་ཎ་པཉྩ་ཀཱ། 8455 ཐཱུ་པ་ཝཾ་ས། 8456 དཱ་ཊྷཱ་ཝཾ་ས། 8457 དྷཱ་ཏུ་པཱ་ཋ་ཝི་ལཱ་སི་ནི་ཡཱ། 8458 དྷཱ་ཏུ་ཝཾ་ས། 8459 ཧཏྠ་ཝ་ན་གལླ་ཝི་ཧཱ་ར་ཝཾ་ས། 8460 ཇི་ན་ཙ་རི་ཏ་ཡ། 8461 ཇི་ན་ཝཾ་ས་དཱི་པཾ། 8462 ཏེ་ལ་ཀ་ཊཱ་ཧ་གཱ་ཐཱ། 8463 མི་ལི་ད་ཊཱི་ཀཱ། 8464 པ་ད་མཉྫ་རཱི། 8465 པ་ད་སཱ་ད་ནཾ། 8466 སདྡ་བིནྡུ་པ་ཀ་ར་ཎཾ། 8467 ཀཙྩཱ་ཡ་ན་དྷཱ་ཏུ་མཉྫུ་སཱ། 8468 སཱ་མནྟ་ཀཱུ་ཊ་ཝཎྞ་ནཱ། |
| 2101 སཱི་ལཀྑནྡྷ་ཝག་ག་པཱ་ལི། 2102 མ་ཧཱ་ཝག་ག་པཱ་ལི། (དཱི་གྷ) 2103 པཱ་ཐི་ཀ་ཝག་ག་པཱ་ལི། | 2201 སཱི་ལཀྑནྡྷ་ཝག་ག་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 2202 མ་ཧཱ་ཝག་ག་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། (དཱི་གྷ) 2203 པཱ་ཐི་ཀ་ཝག་ག་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། | 2301 སཱི་ལཀྑནྡྷ་ཝག་ག་ཊཱི་ཀཱ། 2302 མ་ཧཱ་ཝག་ག་ཊཱི་ཀཱ། (དཱི་གྷ) 2303 པཱ་ཐི་ཀ་ཝག་ག་ཊཱི་ཀཱ། 2304 སཱི་ལཀྑནྡྷ་ཝག་ག་ཨ་བྷི་ན་ཝ་ཊཱི་ཀཱ-༡ 2305 སཱི་ལཀྑནྡྷ་ཝག་ག་ཨ་བྷི་ན་ཝ་ཊཱི་ཀཱ-༢ | |
| 3101 མཱུ་ལ་པཎྞཱ་ས་པཱ་ལི། 3102 མཛྷི་མ་པཎྞཱ་ས་པཱ་ལི། 3103 ཨུ་པ་རི་པཎྞཱ་ས་པཱ་ལི། | 3201 མཱུ་ལ་པཎྞཱ་ས་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༡ 3202 མཱུ་ལ་པཎྞཱ་ས་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༢ 3203 མཛྷི་མ་པཎྞཱ་ས་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 3204 ཨུ་པ་རི་པཎྞཱ་ས་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། | 3301 མཱུ་ལ་པཎྞཱ་ས་ཊཱི་ཀཱ། 3302 མཛྷི་མ་པཎྞཱ་ས་ཊཱི་ཀཱ། 3303 ཨུ་པ་རི་པཎྞཱ་ས་ཊཱི་ཀཱ། | |
| 4101 ས་གཱ་ཐཱ་ཝག་ག་པཱ་ལི། 4102 ནི་དཱ་ན་ཝག་ག་པཱ་ལི། 4103 ཁནྡྷ་ཝག་ག་པཱ་ལི། 4104 ས་ལཱ་ཡ་ཏ་ན་ཝག་ག་པཱ་ལི། 4105 མ་ཧཱ་ཝག་ག་པཱ་ལི། (སཾ་ཡུཏྟ) | 4201 ས་གཱ་ཐཱ་ཝག་ག་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 4202 ནི་དཱ་ན་ཝག་ག་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 4203 ཁནྡྷ་ཝག་ག་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 4204 ས་ལཱ་ཡ་ཏ་ན་ཝག་ག་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 4205 མ་ཧཱ་ཝག་ག་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། (སཾ་ཡུཏྟ) | 4301 ས་གཱ་ཐཱ་ཝག་ག་ཊཱི་ཀཱ། 4302 ནི་དཱ་ན་ཝག་ག་ཊཱི་ཀཱ། 4303 ཁནྡྷ་ཝག་ག་ཊཱི་ཀཱ། 4304 ས་ལཱ་ཡ་ཏ་ན་ཝག་ག་ཊཱི་ཀཱ། 4305 མ་ཧཱ་ཝག་ག་ཊཱི་ཀཱ། (སཾ་ཡུཏྟ) | |
| 5101 ཨེ་ཀ་ཀ་ནི་པཱ་ཏ་པཱ་ལི། 5102 དུ་ཀ་ནི་པཱ་ཏ་པཱ་ལི། 5103 ཏི་ཀ་ནི་པཱ་ཏ་པཱ་ལི། 5104 ཙ་ཏུཀྐ་ནི་པཱ་ཏ་པཱ་ལི། 5105 པཉྩ་ཀ་ནི་པཱ་ཏ་པཱ་ལི། 5106 ཆཀྐ་ནི་པཱ་ཏ་པཱ་ལི། 5107 སཏྟ་ཀ་ནི་པཱ་ཏ་པཱ་ལི། 5108 ཨཊྛ་ཀཱ་དི་ནི་པཱ་ཏ་པཱ་ལི། 5109 ན་ཝ་ཀ་ནི་པཱ་ཏ་པཱ་ལི། 5110 ད་ས་ཀ་ནི་པཱ་ཏ་པཱ་ལི། 5111 ཨེ་ཀཱ་ད་ས་ཀ་ནི་པཱ་ཏ་པཱ་ལི། | 5201 ཨེ་ཀ་ཀ་ནི་པཱ་ཏ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 5202 དུ་ཀ་ཏི་ཀ་ཙ་ཏུཀྐ་ནི་པཱ་ཏ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 5203 པཉྩ་ཀ་ཆཀྐ་སཏྟ་ཀ་ནི་པཱ་ཏ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 5204 ཨཊྛ་ཀཱ་དི་ནི་པཱ་ཏ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། | 5301 ཨེ་ཀ་ཀ་ནི་པཱ་ཏ་ཊཱི་ཀཱ། 5302 དུ་ཀ་ཏི་ཀ་ཙ་ཏུཀྐ་ནི་པཱ་ཏ་ཊཱི་ཀཱ། 5303 པཉྩ་ཀ་ཆཀྐ་སཏྟ་ཀ་ནི་པཱ་ཏ་ཊཱི་ཀཱ། 5304 ཨཊྛ་ཀཱ་དི་ནི་པཱ་ཏ་ཊཱི་ཀཱ། | |
| 6101 ཁུད་ད་ཀ་པཱ་ཋ་པཱ་ལི། 6102 དྷམྨ་པ་ད་པཱ་ལི། 6103 ཨུ་དཱ་ན་པཱ་ལི། 6104 ཨི་ཏི་ཝུཏྟ་ཀ་པཱ་ལི། 6105 སུཏྟ་ནི་པཱ་ཏ་པཱ་ལི། 6106 ཝི་མཱ་ན་ཝཏྠུ་པཱ་ལི། 6107 པེ་ཏ་ཝཏྠུ་པཱ་ལི། 6108 ཐེ་ར་གཱ་ཐཱ་པཱ་ལི། 6109 ཐེ་རཱི་གཱ་ཐཱ་པཱ་ལི། 6110 ཨ་པ་དཱ་ན་པཱ་ལི-༡ 6111 ཨ་པ་དཱ་ན་པཱ་ལི-༢ 6112 བུདྡྷ་ཝཾ་ས་པཱ་ལི། 6113 ཙ་རི་ཡཱ་པི་ཊ་ཀ་པཱ་ལི། 6114 ཛཱ་ཏ་ཀ་པཱ་ལི-༡ 6115 ཛཱ་ཏ་ཀ་པཱ་ལི-༢ 6116 མ་ཧཱ་ནི་དྡེ་ས་པཱ་ལི། 6117 ཙཱུ་ལ་ནི་དྡེ་ས་པཱ་ལི། 6118 པ་ཊི་སམ་བྷི་དཱ་མགྒ་པཱ་ལི། 6119 ནེཏྟི་པྤ་ཀ་ར་ཎ་པཱ་ལི། 6120 མི་ལིནྡ་པཉྷ་པཱ་ལི། 6121 པེ་ཊ་ཀོ་པ་དེ་ས་པཱ་ལི། | 6201 ཁུད་ད་ཀ་པཱ་ཋ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 6202 དྷམྨ་པ་ད་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༡ 6203 དྷམྨ་པ་ད་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༢ 6204 ཨུ་དཱ་ན་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 6205 ཨི་ཏི་ཝུཏྟ་ཀ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 6206 སུཏྟ་ནི་པཱ་ཏ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༡ 6207 སུཏྟ་ནི་པཱ་ཏ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༢ 6208 ཝི་མཱ་ན་ཝཏྠུ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 6209 པེ་ཏ་ཝཏྠུ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 6210 ཐེ་ར་གཱ་ཐཱ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༡ 6211 ཐེ་ར་གཱ་ཐཱ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༢ 6212 ཐེ་རཱི་གཱ་ཐཱ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 6213 ཨ་པ་དཱ་ན་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༡ 6214 ཨ་པ་དཱ་ན་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༢ 6215 བུདྡྷ་ཝཾ་ས་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 6216 ཙ་རི་ཡཱ་པི་ཊ་ཀ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 6217 ཛཱ་ཏ་ཀ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༡ 6218 ཛཱ་ཏ་ཀ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༢ 6219 ཛཱ་ཏ་ཀ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༣ 6220 ཛཱ་ཏ་ཀ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༤ 6221 ཛཱ་ཏ་ཀ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༥ 6222 ཛཱ་ཏ་ཀ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༦ 6223 ཛཱ་ཏ་ཀ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༧ 6224 མ་ཧཱ་ནི་དྡེ་ས་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 6225 ཙཱུ་ལ་ནི་དྡེ་ས་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 6226 པ་ཊི་སམ་བྷི་དཱ་མགྒ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༡ 6227 པ་ཊི་སམ་བྷི་དཱ་མགྒ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ-༢ 6228 ནེཏྟི་པྤ་ཀ་ར་ཎ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། | 6301 ནེཏྟི་པྤ་ཀ་ར་ཎ་ཊཱི་ཀཱ། 6302 ནེཏྟི་ཝི་བྷཱི་ནཱི། | |
| 7101 དྷམྨ་སངྒ་ཎཱི་པཱ་ལི། 7102 ཝི་བྷངྒ་པཱ་ལི། 7103 དྷཱ་ཏུ་ཀ་ཐཱ་པཱ་ལི། 7104 པུགྒ་ལ་པཉྙཏྟི་པཱ་ལི། 7105 ཀ་ཐཱ་ཝཏྠུ་པཱ་ལི། 7106 ཡ་མ་ཀ་པཱ་ལི-༡ 7107 ཡ་མ་ཀ་པཱ་ལི-༢ 7108 ཡ་མ་ཀ་པཱ་ལི-༣ 7109 པཊྛཱ་ན་པཱ་ལི-༡ 7110 པཊྛཱ་ན་པཱ་ལི-༢ 7111 པཊྛཱ་ན་པཱ་ལི-༣ 7112 པཊྛཱ་ན་པཱ་ལི-༤ 7113 པཊྛཱ་ན་པཱ་ལི-༥ | 7201 དྷམྨ་སངྒ་ཎི་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 7202 སམྨོ་ཧ་ཝི་ནོ་ད་ནཱི་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། 7203 པཉྩ་པ་ཀ་ར་ཎ་ཨཊྛ་ཀ་ཐཱ། | 7301 དྷམྨ་སངྒ་ཎཱི་མཱུ་ལ་ཊཱི་ཀཱ། 7302 ཝི་བྷངྒ་མཱུ་ལ་ཊཱི་ཀཱ། 7303 པཉྩ་པ་ཀ་ར་ཎ་མཱུ་ལ་ཊཱི་ཀཱ། 7304 དྷམྨ་སངྒ་ཎཱི་ཨ་ནུ་ཊཱི་ཀཱ། 7305 པཉྩ་པ་ཀ་ར་ཎ་ཨ་ནུ་ཊཱི་ཀཱ། 7306 ཨ་བྷི་དྷམྨཱ་ཝ་ཏཱ་རོ་ནཱ་མ་རཱུ་པ་པ་རི་ཙྪེ་དོ། 7307 ཨ་བྷི་དྷམྨཏྠ་སངྒ་ཧོ། 7308 ཨ་བྷི་དྷམྨཱ་ཝ་ཏཱ་ར་པུ་རཱ་ཎ་ཊཱི་ཀཱ། 7309 ཨ་བྷི་དྷམྨ་མཱ་ཏི་ཀཱ་པཱ་ལི། | |
| Tiếng Việt | |||
| Kinh điển Pali | Chú giải | Phụ chú giải | Khác |
| 1101 Pārājika Pāḷi 1102 Pācittiya Pāḷi 1103 Mahāvagga Pāḷi (Tạng Luật) 1104 Cūḷavagga Pāḷi 1105 Parivāra Pāḷi | 1201 Chú Giải Pārājikakaṇḍa - 1 1202 Chú Giải Pārājikakaṇḍa - 2 1203 Chú Giải Pācittiya 1204 Chú Giải Mahāvagga (Tạng Luật) 1205 Chú Giải Cūḷavagga 1206 Chú Giải Parivāra | 1301 Phụ Chú Giải Sāratthadīpanī - 1 1302 Phụ Chú Giải Sāratthadīpanī - 2 1303 Phụ Chú Giải Sāratthadīpanī - 3 | 1401 Dvemātikāpāḷi 1402 Chú Giải Vinayasaṅgaha 1403 Phụ Chú Giải Vajirabuddhi 1404 Phụ Chú Giải Vimativinodanī - 1 1405 Phụ Chú Giải Vimativinodanī - 2 1406 Phụ Chú Giải Vinayālaṅkāra - 1 1407 Phụ Chú Giải Vinayālaṅkāra - 2 1408 Phụ Chú Giải Kaṅkhāvitaraṇīpurāṇa 1409 Vinayavinicchaya-uttaravinicchaya 1410 Phụ Chú Giải Vinayavinicchaya - 1 1411 Phụ Chú Giải Vinayavinicchaya - 2 1412 Pācityādiyojanāpāḷi 1413 Khuddasikkhā-mūlasikkhā 8401 Thanh Tịnh Đạo - 1 8402 Thanh Tịnh Đạo - 2 8403 Đại Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo - 1 8404 Đại Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo - 2 8405 Lời Tựa Thanh Tịnh Đạo 8406 Trường Bộ Kinh (Vấn Đáp) 8407 Trung Bộ Kinh (Vấn Đáp) 8408 Tương Ưng Bộ Kinh (Vấn Đáp) 8409 Tăng Chi Bộ Kinh (Vấn Đáp) 8410 Tạng Luật (Vấn Đáp) 8411 Tạng Vi Diệu Pháp (Vấn Đáp) 8412 Chú Giải (Vấn Đáp) 8413 Niruttidīpanī 8414 Paramatthadīpanī Saṅgahamahāṭīkāpāṭha 8415 Anudīpanīpāṭha 8416 Paṭṭhānuddesa dīpanīpāṭha 8417 Phụ Chú Giải Namakkāra 8418 Mahāpaṇāmapāṭha 8419 Lakkhaṇāto buddhathomanāgāthā 8420 Sutavandanā 8421 Kamalāñjali 8422 Jinālaṅkāra 8423 Pajjamadhu 8424 Buddhaguṇagāthāvalī 8425 Cūḷaganthavaṃsa 8426 Mahāvaṃsa 8427 Sāsanavaṃsa 8428 Kaccāyanabyākaraṇaṃ 8429 Moggallānabyākaraṇaṃ 8430 Saddanītippakaraṇaṃ (padamālā) 8431 Saddanītippakaraṇaṃ (dhātumālā) 8432 Padarūpasiddhi 8433 Mogallānapañcikā 8434 Payogasiddhipāṭha 8435 Vuttodayapāṭha 8436 Abhidhānappadīpikāpāṭha 8437 Phụ Chú Giải Abhidhānappadīpikā 8438 Subodhālaṅkārapāṭha 8439 Phụ Chú Giải Subodhālaṅkāra 8440 Bālāvatāra gaṇṭhipadatthavinicchayasāra 8441 Lokanīti 8442 Suttantanīti 8443 Sūrassatinīti 8444 Mahārahanīti 8445 Dhammanīti 8446 Kavidappaṇanīti 8447 Nītimañjarī 8448 Naradakkhadīpanī 8449 Caturārakkhadīpanī 8450 Cāṇakyanīti 8451 Rasavāhinī 8452 Sīmavisodhanīpāṭha 8453 Vessantaragīti 8454 Moggallāna vuttivivaraṇapañcikā 8455 Thūpavaṃsa 8456 Dāṭhāvaṃsa 8457 Dhātupāṭhavilāsiniyā 8458 Dhātuvaṃsa 8459 Hatthavanagallavihāravaṃsa 8460 Jinacaritaya 8461 Jinavaṃsadīpaṃ 8462 Telakaṭāhagāthā 8463 Phụ Chú Giải Milinda 8464 Padamañjarī 8465 Padasādhanaṃ 8466 Saddabindupakaraṇaṃ 8467 Kaccāyanadhātumañjusā 8468 Sāmantakūṭavaṇṇanā |
| 2101 Sīlakkhandhavagga Pāḷi 2102 Mahāvagga Pāḷi (Trường Bộ) 2103 Pāthikavagga Pāḷi | 2201 Chú Giải Sīlakkhandhavagga 2202 Chú Giải Mahāvagga (Trường Bộ) 2203 Chú Giải Pāthikavagga | 2301 Phụ Chú Giải Sīlakkhandhavagga 2302 Phụ Chú Giải Mahāvagga (Trường Bộ) 2303 Phụ Chú Giải Pāthikavagga 2304 Phụ Chú Giải Mới Sīlakkhandhavagga - 1 2305 Phụ Chú Giải Mới Sīlakkhandhavagga - 2 | |
| 3101 Mūlapaṇṇāsa Pāḷi 3102 Majjhimapaṇṇāsa Pāḷi 3103 Uparipaṇṇāsa Pāḷi | 3201 Chú Giải Mūlapaṇṇāsa - 1 3202 Chú Giải Mūlapaṇṇāsa - 2 3203 Chú Giải Majjhimapaṇṇāsa 3204 Chú Giải Uparipaṇṇāsa | 3301 Phụ Chú Giải Mūlapaṇṇāsa 3302 Phụ Chú Giải Majjhimapaṇṇāsa 3303 Phụ Chú Giải Uparipaṇṇāsa | |
| 4101 Sagāthāvagga Pāḷi 4102 Nidānavagga Pāḷi 4103 Khandhavagga Pāḷi 4104 Saḷāyatanavagga Pāḷi 4105 Mahāvagga Pāḷi (Tương Ưng Bộ) | 4201 Chú Giải Sagāthāvagga 4202 Chú Giải Nidānavagga 4203 Chú Giải Khandhavagga 4204 Chú Giải Saḷāyatanavagga 4205 Chú Giải Mahāvagga (Tương Ưng Bộ) | 4301 Phụ Chú Giải Sagāthāvagga 4302 Phụ Chú Giải Nidānavagga 4303 Phụ Chú Giải Khandhavagga 4304 Phụ Chú Giải Saḷāyatanavagga 4305 Phụ Chú Giải Mahāvagga (Tương Ưng Bộ) | |
| 5101 Ekakanipāta Pāḷi 5102 Dukanipāta Pāḷi 5103 Tikanipāta Pāḷi 5104 Catukkanipāta Pāḷi 5105 Pañcakanipāta Pāḷi 5106 Chakkanipāta Pāḷi 5107 Sattakanipāta Pāḷi 5108 Aṭṭhakādinipāta Pāḷi 5109 Navakanipāta Pāḷi 5110 Dasakanipāta Pāḷi 5111 Ekādasakanipāta Pāḷi | 5201 Chú Giải Ekakanipāta 5202 Chú Giải Duka-tika-catukkanipāta 5203 Chú Giải Pañcaka-chakka-sattakanipāta 5204 Chú Giải Aṭṭhakādinipāta | 5301 Phụ Chú Giải Ekakanipāta 5302 Phụ Chú Giải Duka-tika-catukkanipāta 5303 Phụ Chú Giải Pañcaka-chakka-sattakanipāta 5304 Phụ Chú Giải Aṭṭhakādinipāta | |
| 6101 Khuddakapāṭha Pāḷi 6102 Dhammapada Pāḷi 6103 Udāna Pāḷi 6104 Itivuttaka Pāḷi 6105 Suttanipāta Pāḷi 6106 Vimānavatthu Pāḷi 6107 Petavatthu Pāḷi 6108 Theragāthā Pāḷi 6109 Therīgāthā Pāḷi 6110 Apadāna Pāḷi - 1 6111 Apadāna Pāḷi - 2 6112 Buddhavaṃsa Pāḷi 6113 Cariyāpiṭaka Pāḷi 6114 Jātaka Pāḷi - 1 6115 Jātaka Pāḷi - 2 6116 Mahāniddesa Pāḷi 6117 Cūḷaniddesa Pāḷi 6118 Paṭisambhidāmagga Pāḷi 6119 Nettippakaraṇa Pāḷi 6120 Milindapañha Pāḷi 6121 Peṭakopadesa Pāḷi | 6201 Chú Giải Khuddakapāṭha 6202 Chú Giải Dhammapada - 1 6203 Chú Giải Dhammapada - 2 6204 Chú Giải Udāna 6205 Chú Giải Itivuttaka 6206 Chú Giải Suttanipāta - 1 6207 Chú Giải Suttanipāta - 2 6208 Chú Giải Vimānavatthu 6209 Chú Giải Petavatthu 6210 Chú Giải Theragāthā - 1 6211 Chú Giải Theragāthā - 2 6212 Chú Giải Therīgāthā 6213 Chú Giải Apadāna - 1 6214 Chú Giải Apadāna - 2 6215 Chú Giải Buddhavaṃsa 6216 Chú Giải Cariyāpiṭaka 6217 Chú Giải Jātaka - 1 6218 Chú Giải Jātaka - 2 6219 Chú Giải Jātaka - 3 6220 Chú Giải Jātaka - 4 6221 Chú Giải Jātaka - 5 6222 Chú Giải Jātaka - 6 6223 Chú Giải Jātaka - 7 6224 Chú Giải Mahāniddesa 6225 Chú Giải Cūḷaniddesa 6226 Chú Giải Paṭisambhidāmagga - 1 6227 Chú Giải Paṭisambhidāmagga - 2 6228 Chú Giải Nettippakaraṇa | 6301 Phụ Chú Giải Nettippakaraṇa 6302 Nettivibhāvinī | |
| 7101 Dhammasaṅgaṇī Pāḷi 7102 Vibhaṅga Pāḷi 7103 Dhātukathā Pāḷi 7104 Puggalapaññatti Pāḷi 7105 Kathāvatthu Pāḷi 7106 Yamaka Pāḷi - 1 7107 Yamaka Pāḷi - 2 7108 Yamaka Pāḷi - 3 7109 Paṭṭhāna Pāḷi - 1 7110 Paṭṭhāna Pāḷi - 2 7111 Paṭṭhāna Pāḷi - 3 7112 Paṭṭhāna Pāḷi - 4 7113 Paṭṭhāna Pāḷi - 5 | 7201 Chú Giải Dhammasaṅgaṇi 7202 Chú Giải Sammohavinodanī 7203 Chú Giải Pañcapakaraṇa | 7301 Phụ Chú Giải Gốc Dhammasaṅgaṇī 7302 Phụ Chú Giải Gốc Vibhaṅga 7303 Phụ Chú Giải Gốc Pañcapakaraṇa 7304 Phụ Chú Giải Tiếp Theo Dhammasaṅgaṇī 7305 Phụ Chú Giải Tiếp Theo Pañcapakaraṇa 7306 Abhidhammāvatāro-nāmarūpaparicchedo 7307 Abhidhammatthasaṅgaho 7308 Phụ Chú Giải Cổ Điển Abhidhammāvatāra 7309 Abhidhammamātikāpāḷi | |